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第196回国会参議院2018/06/28

議院運営委員会 第35号

発言数
7 件
登壇者
4 名
会派数
3
開催日
2018/06/28

会議録

山本順三自由民主党・こころ

○委員長(山本順三君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。  決議案の委員会審査省略要求の取扱いに関する件を議題といたします。  事務総長の報告を求めます。

郷原悟参議院事務総長

○事務総長(郷原悟君) 本日、難波奨二君外二名から厚生労働委員長島村大君解任決議案が提出されました。  本決議案には、発議者全員から委員会の審査を省略されたい旨の要求書が付されております。  この要求につきまして御審議をお願いいたします。

山本順三自由民主党・こころ

○委員長(山本順三君) 本件につき御意見のある方は御発言願います。

宮沢由佳立憲民主党・民友会

○宮沢由佳君 立憲民主党・民友会の宮沢由佳です。  立憲民主党・民友会は、本日、厚生労働委員長島村大君の解任決議案を本院に提出させていただきました。  当然、提出の要件を満たし、理由も付して提出しておりますので、憲政の常道からいって、私は、解任決議案を本会議へ上程すべきであると思います。  以下、厚生労働委員長島村大君の解任決議案を提出するに至った理由を申し述べます。  本院は、国民から、良識の府として、国民の負託に十分に応えるべく議論を尽くし、結論を出すことが期待されていることは間違いありません。そのため、議事運営も、各会派の合意に基づき丁寧に進められることが求められます。  特に、本院の役員である常任委員長の重責にある者は、各会派の主張に耳を傾け、審議の充実を図るために、公平公正に議事を整理する責任があります。  そもそも、今国会は、安倍内閣が働き方改革国会と銘打った国会であるにもかかわらず、野党の指摘により調査データに大量の誤りが発見され、政府が提出した働き方改革関連法案から裁量労働制の導入を削除し、見送らざるを得なくなる事態となりました。しかし、その後に提出された法案には、スーパー裁量労働制とも言われる高度プロフェッショナル制度の創設が残されており、過労死を助長するおそれがあるとの懸念から、その内容については、国民の多くが成立させるべきでないとしています。  厚生労働委員会における働き方改革関連法案の審議では、高度プロフェッショナル制度の必要性についてのヒアリングの実施時期やヒアリング対象人数の少なさなど、問題が明らかになりました。高度プロフェッショナル制度に関し、これまでの成果で評価される制度であるとの政府の説明は、実は本案のどこにも書かれていないものであり、虚偽答弁であると我が会派の石橋通宏委員より指摘されました。  また、法案審査に資するための参考人の意見聴取では、制度を創設しても導入したい企業はほとんどないなど、高度プロフェッショナル制度は不要又は制度創設に反対との意見が多くを占めました。  このように次々に問題点が明らかになっており、高度プロフェッショナル制度には立法事実がないことや、法案が不十分であることは明白です。  しかしながら、公正公平であるべき厚生労働委員長島村大君は、法案を成立させるべきではないとの国民の不安の声に耳を傾けず、良識の府として期待される本院の委員長としての職責を果たしていないと断じざるを得ません。このまま権威ある本院の委員長の重責を担わせるわけにはいかないと申し上げさせていただきます。  厚生労働委員長島村大君の解任決議案を本会議へ上程しないまま働き方改革関連法案を採決することは許されないと強く申し上げ、私の意見表明といたします。

田村智子日本共産党

○田村智子君 日本共産党を代表して、厚生労働委員長島村大君解任決議案を、委員会審査省略要求を可決し、本会議の議題とすることを求めます。  まず、この委員長の解任決議案の審査省略要求を議運委員会で否決をするという事例は極めてまれなものです。  委員部並びに私の事務所で調べたところ、直近の例で、一九九二年六月七日の議院運営委員会がありました。これは、PKO法についての審議が行われるその国会で、議運委員長の解任決議案について同様の委員会の省略手続を否決するという手続が行われましたが、前日に同じ案件が既に本会議で否決をされていたため、一事不再議の手続を行うためにとられた措置です。二度出された事情は、PKO法をめぐる様々な議論の中で、多くの大臣の問責、総理問責などとともに、議運委員長の解任決議案が併せて出されたことによるものです。  そしてまた、その前の事例を遡ってみても、一九八八年の十二月の議院運営委員会、これは消費税を導入するという国会でした。このときにやはり議運委員長の解任決議案が提出されていますが、同じ提案が別の提出者によって提出されたため、これも一方の側を否決するという扱いが行われました。  つまり、委員長に係る解任決議案を、委員会審査を省略しない、つまり本会議に上げないという判断をした先例は、事実上、一事不再議あるいは二重に出されたもの以外はないということになります。このような先例を作って、委員長解任決議案を本会議で議題としないというような扱いを行うべきではありません。  そもそも、この島村厚労委員長の解任決議案が提出された経緯は、審議時間を十分に取る丁寧な審議が行われていたということは私も認めますし、衆議院を超える審議時間を参議院で行ったという先例が作られたことは、これからの参議院の議論の在り方について一石を投じるものであり、重要だったと思います。  しかし、問題はその中身です。様々なデータの改ざん、捏造が行われていたのではないかという問題が解決しないまま参議院に送られた働き方改革の法案について、そのデータ問題も参議院の中でもいまだ決着をしていません。  さらには、批判の強い高度プロフェッショナル制度については、法案審議の中で具体的に長時間労働を防ぐための措置をどんなに質問をしても、それらは省令で決めるという答弁が繰り返されました。省令で決める事項がどれだけあるのかという質問に対して、数え上げてみれば実に九十を超える事項が政省令に落とされるということになります。これでは、過労死を防ぐ、長時間労働を防ぐ、その歯止めを委員会質疑の中で取ることができないままになってしまいます。だからこそ、どのような政省令を考えているのか、その中身も示して厚生労働省は質問に対して答えるべきだったというふうに思います。  そうした審議がまだ行われないままに採決をする、このような委員長の仕切りに対しての解任決議案だというふうに理解をいたします。  この後のこの議運委員会では、審査の省略についての議決が行われることになると思います。審査省略を否決するならば、本議運委員会に付託をし、この議運委員会で審議をした後に本会議の議題とすることを併せて求めます。  大臣に対する問責は、大臣の任命は総理大臣が行いますが、委員長については議会が行うものです。本会議が確認をするものです。その解任決議案の重さについてよく受け止め、本会議で審査が行われるよう重ねて要求し、意見表明を終わります。

山本順三自由民主党・こころ

○委員長(山本順三君) 他に御発言ございませんか。──他に御発言がなければ、これより採決を行います。  本決議案の委員会審査を省略することに賛成の諸君の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

山本順三自由民主党・こころ

○委員長(山本順三君) 少数と認めます。よって……(発言する者あり)お静かに願います。よって、委員会審査省略要求の件は否決されました。  暫時休憩いたします。    午後六時九分休憩    〔休憩後開会に至らなかった〕

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