外交防衛委員会 第13号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2018/05/10
会議録
○委員長(三宅伸吾君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、熊野正士君、山本一太君及び武見敬三君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君、松川るい君及び徳茂雅之君が選任されました。 ─────────────
○委員長(三宅伸吾君) 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエストニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約の締結について承認を求めるの件及び投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアルメニア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。河野外務大臣。
○国務大臣(河野太郎君) おはようございます。 ただいま議題となりました所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 政府は、平成二十八年十二月以来、リトアニア政府との間でこの条約の交渉を行いました。その結果、平成二十九年七月十三日にビリニュスにおいて、我が方在リトアニア大使と先方外務大臣との間で、この条約の署名が行われた次第であります。 この条約は、日・リトアニア間で二重課税の除去を目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。 よって、ここに、この条約を締結することについて御承認を求める次第であります。 次に、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエストニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 政府は、平成二十八年八月以来、エストニア政府との間でこの条約の交渉を行いました。その結果、平成二十九年八月三十日にタリンにおいて、我が方在エストニア大使と先方財務大臣との間で、この条約の署名が行われた次第であります。 この条約は、日・エストニア間で二重課税の除去を目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。 よって、ここに、この条約を締結することについて御承認を求める次第であります。 次に、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 政府は、平成二十九年三月以来、ロシア政府との間でこの条約の交渉を行いました。その結果、平成二十九年九月七日にウラジオストクにおいて、我が方在ロシア大使と先方財務次官との間で、この条約の署名が行われた次第であります。 この条約は、現行の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約をロシアとの間で全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。 この条約の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とロシアとの間での課税権の調整がより効果的に行われることとなり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。 よって、ここに、この条約を締結することについて御承認を求める次第であります。 最後に、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアルメニア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 政府は、平成二十九年八月以来、アルメニア共和国政府との間でこの協定の交渉を行いました。その結果、平成三十年二月十四日にエレバンにおいて、我が方在アルメニア大使と先方外務大臣との間で、この協定の署名が行われた次第であります。 この協定は、投資の許可段階及び許可後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与並びに輸出についての要求を始めとする特定措置の履行要求の原則禁止を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。 この協定の締結は、我が国とアルメニア共和国との間の投資の増大及び経済関係の更なる緊密化に大いに資するものと期待されます。 よって、ここに、この協定を締結することについて御承認を求める次第であります。 以上四件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
○委員長(三宅伸吾君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 四件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会