東日本大震災復興特別委員会 第2号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2018/01/29
会議録
○谷委員長 これより会議を開きます。 東日本大震災復興の総合的対策に関する件について調査を進めます。 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただいておりましたが、今般、意見の一致を見たことを受け、理事会等において協議した結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明を申し上げます。 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法は、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務となっている事業者であって、被災地域においてその事業の再生を図ろうとするものに対し、金融機関等が有する債権の買取り等を通じて債務の負担を軽減し、その再生を支援することを目的として、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を設立するものであり、平成二十三年、第百七十九回国会において議員立法により制定されました。 本機構は、平成二十四年二月に設立され、平成二十九年十二月末までに、二千七百二十四件の相談件数があり、七百三十二の事業者に対し、債権買取り、債務免除などの支援決定を通じて事業の再生を支援し、被災地域の経済活動、雇用の維持に大きく貢献してきたところであります。 現在の支援決定期間は、平成三十年二月二十二日までとなっております。 しかしながら、現在の支援決定期間後においても、インフラ整備の完了に伴い仮設から本設に移転する際の新規借入れにより債務負担が過大となる事業者、既存顧客の喪失や風評被害等による売上げ回復のおくれる中、資金繰りが厳しくなる事業者などからの機構活用ニーズが見込まれております。また、被災地の自治体、商工団体から支援決定期間の延長を求める強い要望があります。政府のアンケート調査に基づけば、今後、二千六百件程度の相談件数が見込まれると推計されています。 本起草案は、こうした被災地域の復興の現状に鑑み、本機構が支援決定を行うことができる期間を平成三十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○谷委員長 お諮りいたします。 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○谷委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十四分散会