総務委員会 第8号
- 発言数
- 43 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2018/04/10
会議録
○古屋委員長 これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に小川淳也君を指名いたします。 ————◇—————
○古屋委員長 地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局長山崎重孝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○古屋委員長 東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、各党間の協議の結果、坂本哲志君外七名から、自由民主党、立憲民主党・市民クラブ、希望の党・無所属クラブ、公明党、無所属の会、日本維新の会及び社会民主党・市民連合の七派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。坂本哲志君。
○坂本委員 提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。 合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債、いわゆる合併特例債につきましては、旧合併特例法に基づき、合併年度及びこれに続く十年度に限り発行が認められていたものでありますが、東日本大震災に伴って、平成二十三年及び二十四年に法制上の措置が講じられ、その発行可能期間が、東日本大震災で被災した合併市町村につきましては合併年度及びこれに続く二十年度、それ以外の合併市町村については合併年度及びこれに続く十五年度にそれぞれ延長されました。 しかし、その後も、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況にあります。 本起草案は、このような最近における合併市町村の実情に鑑み、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律を改正し、合併特例債の発行可能期間を更に五年間延長しようとするものであります。 次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。 第一に、法律の題名を東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律に改めることとしております。 第二に、合併特例債の発行可能期間につきましては、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十五年度とし、それ以外の市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十年度とすることとしております。 第三に、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ————————————— 東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○古屋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。原口一博君。
○原口委員 おはようございます。民進党の原口一博でございます。 無所属の会を代表して、私も動議提出者でございますので、政府に質問していきたいと思います。 その前に、七派共同提案ということで、本動議、提出いただきましたことを高く評価したいというふうに思います。ありがとうございます。 その上で、幾つか政府にただしておきたいと思います。 まず、自治行政局長で結構ですが、合併した市町村と合併していない市町村で財政力指数がどうなったのか、ここのところを見ておきたいと思います。 皆さんのお手元の資料三をごらんになってください。私が把握しているのはこういう状況であります。つまり、全国の財政力指数もやや上がりました。で、もともと非合併団体の方が財政力指数が高かった。合併団体は財政力指数は低かったわけですけれども、このことについて、この数字について誤りはないか、まず確認をしておきたいと思います。
○山崎政府参考人 お答えを申し上げます。 お示しの数字のとおりでございまして、市町村の財政力指数、平成十年度〇・四二と比較しまして、二十年度〇・五六でございますので、〇・一四ポイントの改善となっております。 おっしゃったとおりでございまして、合併した市町村と合併していない市町村、そういった初めの発射台が違いましたけれども、その後の結果で申しますと、やはり改善度は非常に合併したところは高いというふうになってございます。 以上でございます。
○原口委員 ありがとうございます。 資料一をごらんになってください。 財政措置としてこのようなスキームがあって、交付税算入率、起債額の七〇%、実質措置率は六六・五%でございます。ただ、そのほかは自主財源、つまり、合併特例債という形で赤字が積み上がるということについてもきっちり考えておかなきゃいかぬと思います。 資料二をごらんになってください。 これは、平成の大合併ですよね。十一年三月三十一日から始まって、もう約二十年。これで延長すると、大体この二十五年近い間、特例的な措置があるということになるわけです。 そこで、やはり、平成の大合併、三位一体改革をどこかで総括しておかなきゃいかぬと私は思っています。 合併した市町村と合併していない市町村の格差をどのように認識されているのか、また、平成の大合併をどのように総括されているのか、総務大臣に伺いたいと思います。
○野田国務大臣 お答えいたします。 平成の合併は、地方分権の担い手となる基礎自治体の行財政基盤の確立を目的として、平成十一年から約十年間にわたって進められました。 その結果、平成十年度末時点に三千二百三十二団体あった市町村数は、平成二十一年度末時点には千七百二十七団体に減少し、行財政基盤が強化されるなどの成果が得られたと認識をしています。 一方で、小規模な市町村がなお相当数存在しており、今後の人口減少、少子高齢化社会を見通せば、持続可能な行政サービスを提供していく上で課題がある市町村があると考えています。 そのため、総務省では、全国の市町村が単独であらゆる行政サービスを提供するフルセットの行政の考え方から転換をし、近隣市町村と有機的に連携して対応するため、連携中枢都市圏や定住自立圏などの広域連携施策を推進するとともに、連携協約や事務の代替執行などの制度を設けて、市町村が、多様な手法の中から最も適したものを選択できる環境を整えてきたところです。 引き続き、全国の市町村が基礎自治体として持続可能な形で住民に行政サービスを提供していけるよう、しっかり取り組んでまいります。
○原口委員 資料二をごらんいただきますと、これが市町村の今おっしゃった減少率、必ずしも災害があったところが合併しているわけではないんですよ。ですから、やはり、補助金の流れあるいは交付金の流れの中に身を置いて、そこで地域づくりをやっていくというところの方が逆に弱い場合もある。むしろ、自主自立でやっていって、今ブロックチェーン技術についても、この間議論しましたけれども、例えば地域通貨という形で、地域を回るような形で町ができれば、何も大きな規模にする必要はない。むしろ、歩いて行ける距離に役所があった方が小さな町村にもチャンスが出てくるんだということをここで申し上げておきたいと思います。 私、手元に、ある合併特例債を使った町の新庁舎建設工事の資料を持っています。これは摘要というところに何と書いてあるかというと、入札参加資格を有する業者一社、入札参加者一社、つまり資格も入札したところも一社、こういうものをやられてしまうと、最初は例えば三十五億だったのが、いつの間にか四十億になり、五十億になり、六十億になり、それは市民の負担になってしまう。今回、きょうの新聞でも、加計学園、あれは合併特例債ですよね、首相案件であったといったことまで報じられていますけれども、私は、そういう合併特例債の活用による整備ということについてのやはり問題点もきっちりチェックしなきゃいかぬ。 そして、合併特例債の使途について、今定員割れをしてくる議会も出てきています。そういう中で、地方のことは地方で、地方議会が決めるというのが当たり前なんですが、しかし、今るる見てきたように国費が入ってきているわけです。いや、交付税ですから地方の独自財源ですよ。しかし、その交付税には国税四税が使われていることは紛れもない事実なわけです。こういう野方図な合併特例債の活用による癒着というかあるいは暗部がふえてくると、私たちは、この交付税制度そのもの、あるいは合併特例債制度そのものにも国民から疑義を差し挟まれかねない、そういう事態が起きているんじゃないかというふうに思います。 そこで、総務大臣に伺いますが、合併特例債の使途について、実質的な議会のチェックが働かないとは思いたくないけれども、この使われ方に対する総務大臣の見解をただしておきたいと思っています。
○野田国務大臣 お答えいたします。 合併特例債の活用に当たっては、各市町村の議会における予算審議等を通じ、財政見通し等も踏まえながら、実施する事業の必要性や効果を含めて判断されているものと承知しています。 総務省としては、合併した市町村が地域の実情を踏まえながら合併特例債を有効に活用し、合併後のまちづくりを着実に進めていくことを期待しているところです。
○原口委員 もう時間があとわずかになってきましたので、私はここで、動議の提出者としても、これは野方図に認めていくわけではないんだ、むしろ、今までの総括をしながら、地方は地方でしっかりとチェックをしてほしい、そういう思いをこの議事録に残しておきたい。 また、総務大臣に更問いをしますけれども、今回の延長、今度延長してしまうと四半世紀にわたる延長に実質的になるところもあるのかもわからない。そうすると、やはり、さっき申し上げたような、合併しているところと合併していないところの格差、あるいは補助金の中に身を置くその時間が長くなる、そのことについてはやはり抑制的に考えるべきじゃないか。 今回の延長を合併特例債の発行可能期間の最後の延長とすべきではないかと思うんですが、そういう議論があるんですが、そのことについて総務大臣の御見解を伺っておきたいと思います。
○野田国務大臣 今回の法案は議員立法で提出されましたので、総務省としてのお答えは差し控えます。 いずれにしても、合併特例債の発行可能期間は、合併市町村の一体感を早期に醸成するために設けられたものであること、そして同時に、合併特例事業については、計画していた事業を実施、完了することが合併の効果を住民の皆様に実感していただく上で重要であることを踏まえ、総務省としては、今後とも、法に定められた発行可能期間内に事業が着実に実施され完了するよう、適切に対処してまいります。
○原口委員 そうですね。適切にぜひ対応していただきたいのと、やはり、地方に対する、これは補助金が入っていれば会計検査院もそこへチェックをしていきます。中央政府や、あるいは中央の議会、つまり国会のチェックが地方に及ぶということは、私はそれはいいことではないと思う。しかし、だからこそ、民主主義のまさに学校と言われる地方議会のその機能を更に高めていく、その改革が必要だということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○古屋委員長 次に、本村伸子君。
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。 よろしくお願いいたします。 合併特例債の発行期間の対象となる自治体は、まず確認したいんですけれども、全体で幾つなのか、そのうち被災自治体と非被災自治体は幾つか、それぞれお答えをいただきたいと思います。
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 合併特例債の延長の対象となる市町村数は五百五十五団体でございまして、そのうち、東日本大震災の被災市町村数は七十五団体、それ以外の市町村数は四百八十団体となっております。
○本村委員 今お示しをいただきました被災地というのは、東日本大震災の被災を受けた合併市町村ということで、熊本の地震やあるいは九州北部の豪雨の被災地は、この法案の中の被災地の被災自治体ということには含まれておりません。 金額についても確認をしたいというふうに思いますけれども、十二兆円の積算見積りのうち、予定がないのは今二兆円とされておりますけれども、そのうち被災市町村、幾ら使えるのかお示しをいただきたいと思います。
○山崎政府参考人 御指摘の約二兆円のうち、東日本大震災の被災市町村分が約四千億円、それ以外の市町村分が約一兆六千億円となっております。
○本村委員 対象となる市町村の多くは、被災地以外の方が圧倒的に多いということになってまいります。 この法案については、被災市町村を支援するという観点から私どもも賛成をいたしますけれども、しかし、問題点は指摘していかなければいけないということで、質疑を続けたいというふうに思います。 発行期間の延長による恩恵を受けるのは、先ほど来確認をしてきましたけれども、多くは被災地以外の合併市町村でございます。 提案者の方にお伺いをしたいんですけれども、本法案は、前の改正で追加された、被災地以外の合併特例債の発行期間を再延長するものであります。これによって、合併推進のためのあめという役割を果たしてきた優遇措置を更に継続するということになる、そういう認識について、まずお伺いをしたいと思います。
○坂本委員 委員御指摘のとおり、合併特例債は、平成の合併を推進する観点から、手厚い財政措置として設けられたものであると承知しております。 今回の改正は、その発行可能期間を延長するものであります。もっとも、改正案はあくまでも、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、さらには東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じているという状況にあること、そして、これに加えまして、百六十を超える地方公共団体からの要望があること、このことを踏まえまして、合併特例債の発行可能期間を延長するものであるという点を何とぞ御理解いただきたいというふうに思います。
○本村委員 先ほども、百六十団体から要望があるというお話がありましたけれども、この再延長を求める要望書の中にも、合併による複雑な住民感情が存在する中、住民との合意形成に予想以上に時間を要したことで事業進捗が遅延している案件も発生していますというふうに言われております。 この合併特例債の延長措置が有意義な形で使われたのか、どのように住民の利益になったのか、住民合意に基づいて有用に使われているのか、こういう観点から徹底的な調査、検証が必要だというふうに思いますけれども、総務大臣の見解を伺いたいと思います。
○野田国務大臣 お答えいたします。 合併特例債は、合併した市町村が、合併後の一体性の速やかな確立や均衡ある発展に資するため、市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に活用できるものです。 その活用に当たっては、各市町村の議会における予算審議等を通じ、財政見通し等も踏まえながら、実施する事業の必要性や効果を含めて判断されているものと承知しています。 総務省としても、合併特例債の発行状況調査等を通じてその活用状況の把握に努めており、具体的には、合併市町村の周辺部から中心部に至る道路の建設や、小中学校校舎の耐震化工事、コミュニティー施設の整備、消防防災施設など、地域住民の生活にとって必要不可欠な社会基盤の整備に多く活用されているものと認識をしています。 合併した市町村が合併特例債を有効に活用して、住民の合意形成を図りながら、合併後のまちづくりを着実に進めていくことを期待するとともに、引き続き、合併特例債の発行状況調査等を通じてその活用状況を把握してまいります。
○本村委員 私の地元にも幾つも合併した市町村があるわけですけれども、例えば愛知県の愛西市では、四つの自治体が対等な立場で合併をしたわけですけれども、合併の協定では、四つの役場を残すんだということで分庁方式で合意をされましたけれども、結局、その後、庁舎統合ということになって、合併時に約束したことが守られていない事態となりました。合併特例債を活用して建てられた新庁舎をつくるに当たっては、住民投票を求める、そういう声が大きかったわけですけれども、住民投票もせずに強行をされてしまった。そもそも約束が守られなかった。 役場の機能、それぞれ縮小されまして、出張所も今月廃止というところも出ております。周辺部が切り捨てられているという現実もございます。そして、サービスは低下させないんだというふうに合併時約束をされておりましたけれども、サービスもどんどん悪くなっているという現実がございます。やはり、こういう点もしっかりと見なければいけないというふうに思っております。 自主自立の道を貫いて合併しなかった市町村も被災地となっているケースがございます。被災地の中で、一方は有利な地方債を活用できるけれども、一方ではそれを活用することができないという事態が生まれております。被災地にとって復旧や復興というのはまず最優先されるべきものである、それは合併しなくても、していても同じことだというふうに思います。 合併しなかった被災市町村にも合併特例債と同等の地方債が使えるようにするべきではないかと思いますけれども、総務大臣の見解を伺いたいと思います。
○野田国務大臣 先ほどもお答えしましたが、合併特例債は、合併した市町村が、合併後の一体性の速やかな確立や均衡ある発展に資するため、市町村建設計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業等に活用できるものです。 災害により被害を受けた地方自治体の財政負担については、総務省として、被災自治体の実情をよくお伺いしながら、その財政運営に支障が生じないよう、地方交付税や地方債による地方財政措置を講じているところです。 引き続き、総務省が被災自治体の力強い仲間であらねばならないとの強い思いのもと、現場主義を基本に、被災地が置かれている状況や課題をお伺いして、被災地の復旧復興に全力で取り組んでまいります。
○本村委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 提案者の方にお伺いをいたしますけれども、これは最後の延長法案なんだという御説明を事前に受けました。その根拠についてお示しをいただきたいと思います。
○橘委員 お答え申し上げます。 合併特例債の発行可能期間につきましては、合併特例債が合併市町村の一体感を早期に醸成するためのものであり、余り長期にわたって発行されることは適当でないことから設けられたものであると承知をしております。 今般、合併特例債の発行可能期間を延長するという法改正の要望を多くの地方公共団体からいただいているところでありますが、この要望されている延長幅は五年間であります。 また、合併特例債の発行可能上限額の約十二兆円のうち、相当程度の部分につきましては既に発行済み、又は発行が予定されていると聞いているところであります。 これらをあわせて考えてみれば、今回、五年の延長を行うことで、現在、事業の実施あるいは完了に懸念がある事業についても、ほとんどが完了するものであろうと見込まれます。 このようなことを踏まえまして、私ども提案者といたしまして、今後、合併特例債の発行可能期間のさらなる延長が必要であるとは認識をしていないところであります。 以上であります。
○本村委員 合併特例債を使っての事業をするに当たっては、住民合意が大前提ということを強く申し述べ、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○古屋委員長 これにて発言は終わりました。 お諮りいたします。 東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○古屋委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○古屋委員長 この際、橘慶一郎君外七名から、自由民主党、立憲民主党・市民クラブ、希望の党・無所属クラブ、公明党、無所属の会、日本共産党、日本維新の会及び社会民主党・市民連合の八派共同提案による東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。武内則男君。
○武内委員 ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。 東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する件(案) 政府は、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案が、平成二十八年熊本地震等の相次ぐ大規模災害や、全国的な建設需要の増大、東日本大震災の被災市町村における人口動態の変化等により、合併市町村の市町村建設計画に基づいて行う事業等の実施に支障が生じている状況を踏まえ、合併特例債の発行可能期間の再延長を行うものであることに鑑み、合併特例債に係る次の事項について措置すべきである。 一 合併特例債の発行可能期間が合併市町村の一体感を早期に醸成するために設けられたものであることを踏まえ、合併市町村が、今後、合併特例債の発行可能期間の更なる延長を行うことなく、今回の延長期間内に市町村建設計画に基づいて行う事業等を住民合意を尊重し、実施・完了することができるよう、必要な助言を行うこと。 二 今後、人口減少等により公共施設等の利用需要の変化が予想されることを踏まえ、住民合意に基づいて合併特例債が効果的・計画的に活用されるよう、周知徹底を図ること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○古屋委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○古屋委員長 起立総員。よって、本動議のとおり、東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する件を本委員会の決議とするに決しました。 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。野田総務大臣。
○野田国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○古屋委員長 お諮りいたします。 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○古屋委員長 次に、内閣提出、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。野田総務大臣。 ————————————— 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○野田国務大臣 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務の休止及び廃止の際の利用者保護に係る制度の整備などの措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般社団法人であって、社員の委託を受けて、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備に係る電気通信事業者に対し、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求める通知を行う等の業務を行う者を認定することができることとする等の規定を整備することとしています。 第二に、平成三十六年三月三十一日までの間、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、識別符号の設定に不備のある電気通信設備を調査する特定アクセス行為を行い、当該電気通信設備に係る電気通信事業者に対し、送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行う業務を追加することとする等の規定を整備することとしております。 第三に、総務大臣は、電気通信番号の使用に関する条件等を記載した電気通信番号計画を作成しなければならないこととするとともに、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとする電気通信事業者は、電気通信番号の使用に関する事項等を記載した電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣の認定を受けなければならないこととする等の規定を整備することとしております。 第四に、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する電気通信事業者は、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、総務省令で定める事項を周知させるとともに、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、あらかじめ、その周知に係る事項を総務大臣に届け出なければならないこととする等の規定を整備することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○古屋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十二日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十四分散会