国土交通委員会 第12号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2018/05/09
会議録
○西村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。 ————————————— 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○石井国務大臣 ただいま議題となりました海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 我が国経済の持続的な成長を図るためには、我が国民間事業者の海外展開を促進し、新興国を中心とした世界の旺盛なインフラ需要を取り込むことが必要不可欠であります。 一方で、鉄道、空港、港湾、都市・住宅、下水道等の分野におけるインフラの開発や整備については、相手国政府の影響力が強いこと、我が国においてインフラ整備等に関する専門的な技術やノウハウは独立行政法人を始めとした公的機関が保有していること等により、民間事業者のみでは十分に対応できない場合があります。 案件形成から完工後の運営、維持管理まで官民一体となってインフラシステム輸出を強力に推進する体制構築を進めるためには、独立行政法人等に、国内業務を通じて蓄積してきた技術やノウハウを活用し、我が国民間事業者が参入しやすい環境づくりを行わせるとともに、これらの独立行政法人等と民間事業者、その他の関係者の連携協力を図ることが必要であります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、国土交通大臣が、海外のインフラ事業への我が国事業者の参入の促進の意義や、参入の促進の方法に関する基本的な事項、独立行政法人等に行わせる海外業務の内容等を定める基本方針を策定することとしております。 第二に、国内業務を通じて技術やノウハウを蓄積している独立行政法人等について、海外のインフラ事業に関する調査、設計、運営などの業務を行わせることとしております。 第三に、国土交通大臣による情報提供、指導助言や関係者間の連携について定めることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○西村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十一日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十二分散会