厚生労働委員会 第30号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2018/06/27
会議録
○高鳥委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ちまして、立憲民主党・市民クラブ及び日本共産党所属委員に対し御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。 理事をして再度御出席を要請させますので、しばらくお待ちください。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○高鳥委員長 速記を起こしてください。 理事をして再度御出席を要請させましたが、立憲民主党・市民クラブ及び日本共産党所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 この際、一言申し上げます。 先日、当委員会の参考人質疑における委員の発言により、参考人が不快な思いをされたとの報道がありました。 もとより、委員会は静ひつを旨とするところでありますが、委員会としてお招きしている参考人質疑の場におきましては、特に不規則発言を慎み、御意見を拝聴し、委員会審議に生かしていく姿勢が必要であります。 委員各位におかれましても、十分に御注意いただきますよう、お願い申し上げます。 ————◇—————
○高鳥委員長 それでは、本日付託になりました内閣提出、水道法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。 ————————————— 水道法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○加藤国務大臣 ただいま議題となりました水道法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 水道施設の老朽化が今後ますます進むと見込まれる一方で、人口減少に伴い、料金収入が減少するとともに、事業を担う人材も不足するなど、水道事業は深刻な課題に直面しています。このような状況を踏まえ、水道事業の広域連携や多様な官民連携を進めるとともに、水道事業者等に対し水道施設の適切な管理を求めること等により、水道の基盤の強化を図るため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、厚生労働大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針を定めるとともに、都道府県はその方針に基づき、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の連携等を進めるための水道基盤強化計画を定めることができることとします。 第二に、水道施設の老朽化等に対応し、水道施設等の適切な資産管理を進める観点から、水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つため、これを維持し、修繕しなければならないこととします。また、水道施設台帳を作成し保管するとともに、水道施設の計画的な更新に努め、その事業の収支の見通しを作成し公表するよう努めなければならないこととします。 第三に、官民連携の手法の多様化を図る観点から、水道事業者等は、水道施設の運営等について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく公共施設等運営権を有する者に行わせることができることとします。 第四に、給水装置工事事業者の技術的水準等を確保するため、給水装置工事事業者の指定について、五年の更新制を導入することとします。 最後に、この法律案は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○高鳥委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時十七分散会