厚生労働委員会 第25号
- 発言数
- 206 件
- 登壇者
- 25 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2018/06/01
会議録
○高鳥委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房人生一〇〇年時代構想推進室次長大島一博君、内閣府子ども・子育て本部審議官川又竹男君、法務省大臣官房審議官佐々木聖子君、文部科学省大臣官房審議官白間竜一郎君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、医政局長武田俊彦君、健康局長福田祐典君、医薬・生活衛生局長宮本真司君、雇用環境・均等局長宮川晃君、子ども家庭局長吉田学君、社会・援護局長定塚由美子君、保険局長鈴木俊彦君、経済産業省大臣官房審議官土田浩史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○高鳥委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。長尾敬君。
○長尾(敬)委員 皆さん、おはようございます。自由民主党、長尾敬でございます。十五分質問の時間を頂戴しました。ありがとうございます。 まず、ちょっと唐突なんですが、身分証明書といえば、自動車免許証、マイナンバーカード。健康保険証も身分証明書でありますが、なぜ写真がついていないのか。そういったことは検討されたのかどうか。 本人確認、ちょっとこれでは危ういなということを、学生時代からちょっと疑問に思っていたんですが、よろしくお願いします。
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 健康保険の被保険者証に御本人の写真がなぜないかという御指摘でございます。 先生御指摘いただきました問題の背景に、恐らく被保険者証の不正利用、成り済ましといったことで、そういったことが起きないように、本人確認の手段としてどうかというような問題意識がおありではないかというふうに推察をいたします。そうした成り済まし自体は、大変に、不正利用ということで認めてはならない行為でございますので、厳正に対処していくとともに、これを防止する施策をきちんとやっていかなきゃならぬと思っております。 そうした中で、今御提案がありました、写真を被保険者証に搭載するということも一つのアイデアではあろうかと思っております。ただ一方で、御案内のように、我が国は国民皆保険をとっておりまして、ほとんど全国民の方が被保険者証を、被扶養者も含めて持つという中で、そういった方々、全ての方に顔写真をお願いしなけりゃいけない。それから、そういった仕組みが実効性を持ちますためには、一定期間で更新をしないといけない。 それから、必ずしも運転免許証などとは違って、受診の都度、診療現場で医療機関の方が顔写真の照合みたいなことをしなきゃいけないということで、こういうものが仕組みとして定着するには相当のコストと時間も要するだろうというふうに考えております。 したがいまして、これはどういう対策をとるかといったこととの兼ね合いで、必要に応じて検討を進めていくものではないか、このように考えているわけでございます。
○長尾(敬)委員 今局長から、成り済まし、不正使用、これは防止しなきゃいけないというようなことで、これは鋭意努力していただきたいと思います。 やはり、世界に誇る、世界がうらやむ健康保険制度というのは適正に利用されてしかるべきだと思いますが、最近、在留外国人による不正使用事案というものが大いなる懸念をされております。 御承知のとおり、健康保険制度というのは、国保法の第五条で、いわゆる日本国民でなくても、住所を有する者であれば内外無差別で加入をすることができるということになっていますが、就業ビザであるとか、あるいは、特に問題なのは留学ビザを使って、二〇一二年までは在留資格が、一年以上なければ資格を取れなかった、三カ月で資格を取れることになったことによって、いろいろ懸念事項があります。 いろいろなケースが考えられると思うんですけれども、例えば、外国の方が、自分はがんになった、お医者さんもいない、医療費もかかる、そうだ、留学しよう、留学の手続をとって、将来語学を学習したいと。それで、三カ月滞在をして、健康保険証をとって、例えばオプジーボとか一千五百万かかる療養、治療をして、高額療養費制度を利用して、所得にもよりますけれども、五十万、六十万ぐらいの負担でもって、本国に帰る。これは制度上可能だという説明をいただいております。 あるいは、子供ができたらしい。三カ月以上日本に滞在できるビザを取得して日本に行こう、そして住民登録を行って保険証を手にして、手にしたら、出産のためにもう一回本国に戻って、例えば帝王切開をして、日本で受けた場合の治療費、仮に三十万円とするならば、差引き九万円、二十一万円、プラス出産育児一時金の四十二万をもらって、そのまま本国で子供を育て続ける。こういったことは制度上可能であるという説明をいただいております。 実際、これら事案が、今の事案そのものが摘発されたということはないんですが、申請書類が偽造されたということで、二〇一二年に、堺市に来た中国の家族が摘発をされて、逮捕されたという事案があるぐらいであります。 ですから、現実にどれだけこういうものがあるのかという、外形的にはわかるけれども、実際、そのつもりで入国をしたのか、純粋な気持ちで入国をしたのか、その辺はちょっとわかりかねるという部分があるんですけれども。 厚生労働省にちょっとお聞きしたいんですが、これも素朴な質問です。昭和六十年までは外国人は健康保険の加入対象にはなっていなかったんですが、これ以降、六十一年から対象になった、この理由。あと、その背景に、何がしかの条約のようなものがバックボーンにあったのかどうか、御答弁ください。
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきました外国人の方々につきましては、まず、昭和五十六年に難民条約に批准をいたしました。これに伴いまして、昭和五十七年に難民に対しまして国民健康保険を適用することとしたわけでございます。その後、御案内のように、国際社会におきます我が国の地位の向上、それから国際交流の活発化というのが進んでまいりまして、実態といたしましても、都市部を中心に外国人に国保を適用する、適用したい、そういった条例を定める自治体が増加してきたということがございます。 また一方で、昭和六十年に、政府・与党で、経済対策本部におきまして、市場アクセス改善のためのアクション・プログラム、これを決定したところでございます。その中で、市場開放とともに内外国民無差別の原則、これが採用されたところでございます。 こうしたことを踏まえまして、国民健康保険につきましても、昭和六十一年から国籍に関する要件を撤廃したという経緯でございます。
○長尾(敬)委員 経緯がありました。今の市場アクセス、アクション・プログラムというお話がありましたけれども、ちょうど一九八五年のプラザ合意から一九九五年のGATS条約ぐらいまでの間、日本というのは、ジャパン・アズ・ナンバーワンと言われた時代から、手のひら返しのように物すごいバッシングを浴びて、何とか日本が経済で世界に立ちおくれないようにということで、相当な市場開放をした。何も健康保険に限らず、大店法の改正であったり、建築基準法の改正であったり。 私は以前生命保険業界におりましたけれども、あのときに、医療保険の第三分野が個別に単品で売れるということになったけれども、日本の生保というのは売りどめを食らって、海外のいわゆるがん保険の会社が二年数カ月先に売らせるというような、当時の日本政府はどっちの味方なんだというような、物すごく憤りを覚えた感があります。 当時の日本の方針としてはそういう方向で行かざるを得なかったというのは十分承知しているんですけれども、やはり、不正事案というのが、これほど疑わしき事実、窓口は市町村であったり健保組合への書類上のことなんですが、外形的でわからないこと、疑いというのは病院の現場で起きているということになります。 ですから、厚生労働省も恐らくそういう事案があるだろうということで通知を出されています。その通知の内容について御答弁ください。
○鈴木政府参考人 ただいま御指摘いただきましたように、本来の在留資格と違う形で、医療を受けるために日本にいて、ある意味、公的医療保険を一種悪用しているといったことはきちんと防いでいかなければならない、こういうふうに考えております。 そうした中で、ただいま御指摘いただいたように、在留資格に沿った活動を行わずに高額な医療を受ける、こういった外国人の被保険者がいるのではないか、こういう御指摘を受けまして、ことしの一月から、市町村が、在留資格の本来活動を行っていないと判断をいたしました外国人を入国管理局に通知をする、そして、入国管理局でその事案が偽装滞在と判断した場合には、市町村は、被保険者資格を取り消しまして、給付費の返還請求を行う。こういった、市町村と入国管理局が連携する新たな枠組みを整備して、そのための通知を発出したところでございます。
○長尾(敬)委員 資料の五ページ目になります。いわば、一つのガイドラインがそこに細かく書かれているんですが、自治体なりあるいは健保組合の窓口がこれを把握するというのはなかなか難しいんじゃないかなというふうに思っております。ただ、運用を始めたばかりのことですので、推移を見たいと思っています。 要は、何を言いたいかというと、一番目の資料なんですけれども、事件は、事件というか疑わしき事象は医療機関で起きています。支払いと請求のやりとりはあるんだけれども、やはりこの辺のあたり、疑わしき事象についての情報交換というのをこれから綿密にするべきじゃないかなというふうに指摘をさせていただきたいと思います。 ちなみに、気になる数字がありまして、資料はつくっていないんですが、厚労省さんからいただいた数字です。国保の被保険者数が三千四百八十万人今いる。うち外国人の被保険者が約九十七万人、二・八%の割合。にもかかわらず、例えば海外療養費支給状況を見ると、申請数は、三万六千六百五件のうち約二八・五%が外国人。金額にすると、十七・五億円のうち三五・四%が外国人。二・八%の加入率の割に二八・五%、三五・四%というのは多いような気がします。 これは本来、日本人が、例えば御家族が海外でけがをしたときに措置するもので、利用する比率というのは、日本人が少ないんですけれども、どうもやはりこの比率を見るとまだまだ論点はあるのかなという気がいたしております。 時間がありませんが、最後に入管にちょっとお聞きいたしますが、新聞記事です。ここに、これは骨太にかかわることなんですが、政府は、最長五年の技能実習を終えた外国人が日本で継続して働くことができる資格を創設する方針だと。これは実は私も党の会議の中で記憶にあるくだりなんですが、これはこの記事にあるとおりでよろしいんでしょうか。
○佐々木政府参考人 外国人材の受入れに関しましては、本年二月二十日に開催されました経済財政諮問会議において、総理大臣から、深刻な人手不足が生じており、専門的、技術的分野における外国人受入れの制度のあり方について、制度改正の具体的な検討を早急に開始するよう、官房長官と法務大臣に対して指示がありました。 この指示を踏まえまして、政府内に、一定の専門性、技能を有する外国人について適切な受入れを可能とする新たな枠組みをつくるため、タスクフォースを設置し、骨太の方針において基本的な方向性を盛り込むため早急に検討を行っているところでございます。 タスクフォースにおきましては、技能実習修了者を対象とすることの適否も含めさまざまな検討が行われてまいりましたけれども、仮に、技能実習修了者を対象とする場合、今委員御指摘のように、技能実習制度の趣旨との関係につきまして、新たな制度とそれから技能実習制度それぞれの趣旨あるいは目的を踏まえまして、さまざまな観点から検討が必要であると認識しております。 法務省としましては、引き続き、関係省庁と連携し、しっかりと検討を進めてまいります。
○長尾(敬)委員 趣旨等、つまり、外国人技能実習制度というのは、本国に帰って日本のすばらしい技術を移転するというのが目的ですので、修了した人をそのまま日本国内でということになると、これは技能実習制度の否定になると私は繰り返し実は訴えをさせていただいています。決して制度を否定するものではありません、崇高な理念だと思いますが、現実には、法務省さんがついこの間出した三月の数字によると、平成二十四年から二十九年まで、技能実習生で入国した後失踪した人の数が何と二万八千三百六十八人、うち四六・七%が中国人だったというようなこと。 どこに行ったかわからないというような状況で、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックを迎える中でまた外国人をどんどん受け入れていくという方向性は私は否定するものではありませんけれども、まだまだやらなきゃいけないことはたくさんあるんじゃないかなというふうに思っています。 きょうはちょっと時間がないので質問しませんでしたけれども、例えばオーストラリア。あの移民大国オーストラリアですら、留学ビザで入国をする人たちに対しては、やはり健康な留学生活を送ってもらいたいという趣旨から、ちゃんと健康診断を受けて入国をしていただくというようなこと。あるいは、三月に羽生田参議院議員が防疫の観点から質疑をされていらっしゃいました。これは、三月あたりに、入国した中国人の実習生の方が結核を患われていて、大量に感染してしまったという事案であります。 外国人との共生社会をますます考えていくという時代にあって、やはりまだまだやらなきゃいけないことはたくさんあるんじゃないかなというようなことを指摘させていただいて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○高鳥委員長 次に、桝屋敬悟君。
○桝屋委員 公明党の桝屋敬悟でございます。 十五分の短い質疑でございますから、即内容に入りたいと思います。 きょうは、年金の問題を二つ確認をしたいと思います。 最初に、例の年金からの所得税の源泉徴収問題。国会答弁の中で、日本年金機構の業務委託のあり方について、再発防止のために外部の専門家から成る調査組織を設置して検討するというようになっておりましたけれども、その後の検討状況、報告等がどういう状況になっているのか、御報告をいただきたいと思います。
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。 日本年金機構によります業務委託の事務処理が適切でなく、二月の支払いにおきまして本来支払われるべき年金が正しく支払われなかったこと、大変御迷惑をおかけしたところでございます。 今般のような事態を二度と起こさないように、機構におきまして、外部の専門家から成る調査委員会を設置しまして、四月十日から四回開催いたしまして、短期間でございましたけれども、原因究明ですとか今後の対策について鋭意御議論をいただきました。今後、この報告書、六月六日、来週の月曜日の社会保障審議会年金事業管理部会に提出して公表いたしまして、同部会でも御議論いただく予定でございます。あっ、六月四日月曜日、四日でございます。失礼いたしました。 これらの提言のうち、直ちに実施できるものは直ちに実施する、実施するために一定の期間を要するものにつきましても、期間を区切って実施するよう、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えてございます。
○桝屋委員 六月四日の報告書の内容を私も改めて確認をしながら今後議論したいと思いますけれども、SAY企画の問題をこの国会質疑等でも私は感じて見ておりますが、どうも、年金機構において、外注、調達に当たって、安ければいいというようなことが優先していたのではないか。民主党政権のときに私は浪人しておりましたけれども、あれからどうも政治の雰囲気が変わったのかな、こういう気がしてならぬのであります。 国民の財産ともいうべき年金でありますから、安ければいいという、最低価格を落札するということを優先させるのではなくて、やはり調達先を総合的に評価するというような入札のあり方、これが私は大事だと思っていますが、そういうことはちゃんと検証されておるかどうか、ちょっと確認だけさせていただきたいと思います。
○高橋政府参考人 今の機構の調査委員会におきましては、今後の外部委託のあり方につきまして、例えば年金個人情報を取り扱う業務は、できる限り外に出さずに機構が用意した場所で行うインハウス型の業務委託を推進する、あるいは、年金個人情報を取り扱う業務のうち、業務品質を確保するために業者の履行能力を見きわめる必要があるもの、こういうものにつきましては総合評価落札方式の適用を原則化する、あるいは、年金個人情報を取り扱う業務の調達につきましては全省庁統一資格の本来等級の適用を原則化するといった御議論がされておりまして、こういった方向で取りまとめをするという方向でございます。 年金事業の運営への国民の信頼を確保していくためには、外部委託する場合の委託方法のあり方を見直すことが大事でありまして、コスト削減も引き続き重要でございますけれども、今後は業務の正確性、サービスの質の向上を重視していくということが必要と考えてございます。
○桝屋委員 年金はこれからも、例えば消費税一〇%に引上げに伴いまして年金生活者支援給付金とか、いろいろな作業が入るわけでありまして、今回のような問題が出てきますと国民の信頼を著しく失うということになりますので、ぜひお願いをしておきたいと思います。報告書の内容を見てまた議論したいと思います。 それからもう一点、これも国会で先日同僚議員が質疑されておりましたが、障害基礎年金の受給者で障害の程度が認定基準に該当しないケースに対して、次回の診断書が同じであれば支給停止になりますよというような予告文書が出ていると。新聞報道もございましたけれども、改めて確認したいと思います。 これは恐らく昨年十二月に発出された文書だと思いますが、どういう方を対象に、約何人の方を対象に出されたのか、十二月の文書の確認をさせていただきたいと思います。
○高橋政府参考人 昨年の四月に、障害基礎年金に関する審査を、従来の都道府県ごとの事務センターから本部の障害年金センターに集約いたしました。 そうしましたところ、二十前の障害基礎年金につきまして、今回提出された診断書のみを見れば障害等級に該当しないというふうに判断されますけれども、前回の認定時は同様の診断書の内容で障害等級に該当すると判断された、こういうケースが相当数あることが判明いたしました。 日本年金機構では、このような状況で障害等級に該当しなくなったと一律に判断することは困難であると考えまして、今回の診断書のみを見れば障害等級に該当しないと判断された約千人の方々につきまして、直ちに支給を停止するのではなくて、一年後に改めて診断書の提出を受けて審査をするということにいたしまして、その旨の記載した文書を昨年十二月からことしの一月にかけまして全員に個別に送付させていただいたところでございます。
○桝屋委員 昨年から始まりました、例の、障害年金の認定に当たって、障害年金センターで一元的に審査を行って認定の公平性、客観性を確保するということは、私もその方向でいいと思っております。 と申しますのは、私も長い、この委員会に籍を置く一人として、随分多くの方から障害年金の裁定請求、認定についていろいろな相談を受けてきました。 私の地元の山口県あたりは、いわゆる不支給割合、認定されなかった割合というのは二〇%ぐらいある。一番高いところは、当時の二十二年から二十四年の平均でありますけれども、長野は一番低くて五・八%、高いところは、今の山口県とか茨城県が二三%、兵庫が二二パーとか。この差というのはなかなか説明できないという議論を随分長くやってきて、やはりここは一元的にやった方がいいということで、昨年からこの作業が進んでいるんだろうと思います。 この作業によって、改めて認定作業が一元化されたことによって、新たに年金が該当するようになった人はとても幸せなんですが、今問題になっておりますのは、今まで認定をされていたけれども、場合によっては障害の認定基準に該当しないというケースもある。それが先ほどの千件という話もありました。 この委員会でも議論がありましたけれども、やはり、障害年金というのはまさに障害者の生活の糧となっているわけでありまして、支給停止になるということは大変な生活上のマグニチュードになるということで、一年かけて丁寧に、先ほどの説明では、一律に判断することはなかなか難しいということで、改めて一年かけて作業しようということだろうと思います。よほどこれからも丁寧に取り扱っていただかなきゃならぬ。 きょう、大臣もおられますが、これは、千人といえば多いか少ないかですが、千人の方がこの悩みを持つわけでありまして、特に私が思いますのは、障害年金、基礎年金は、診断をする診断医と認定をする場合の認定医、二人の専門家がコミットするわけであります。これが身障手帳の認定なんかと違うところでありますが。したがって、特に診断医の先生に今回の趣旨というものを十分理解してもらわなきゃならぬというふうに思うわけであります。ぜひそこは丁寧にやっていただかなきゃならぬなと。 私もドクターとチームを組んでインテークワーカーをやっておったことがあるんですが、お医者さんというのは、ともかく自分の心理、自分が患者さんを診たその判断というのは、大変大事な判断はわかるんですが、その判断に基づいて年金が認定になるかならないか、その診断書がその障害者に、生活にどれほどの影響を与えるかということまではなかなか、考えていただける先生と考えていただけない先生もいらっしゃるわけでありまして、私はぜひ診断書の作成に当たっていただく先生方に特段の配慮をお願いしなきゃならぬなとこの作業を通じて思うんですが、これは何か対応がありますか。
○高橋政府参考人 御指摘のように、障害年金の認定のためには、まず、主治医の先生、診断書を書いていただける先生に丁寧に必要事項を記入していただくことが必要でございます。そのため、記入いただく診断書の裏側に、記入上の注意といたしまして、診断書の書き方を記載してございます。 今般改めて診断書を提出いただく約千人の方々には、ことしの六月に診断書の再提出をお願いするお知らせを送付することとしておりますけれども、その際に、主治医の先生に対して、障害認定基準でございますとか診断書の記載要領でございますとかをしっかり読んでいただいて、できる限り詳細かつ具体的に障害認定に必要な事項を書いていただくことをお願いするという文書も同封することとしてございます。
○桝屋委員 指定医制度があれば徹底できるんですが、そういう制度がないわけであります。 最後に、時間がありません、大臣にお伺いしますが、文書の中に、発出された文書を私も見ましたけれども、障害基礎年金を受給できる障害の程度が判断できる状況でありません、もう一年様子を見ます、これまでの経緯を踏まえてもう一回様子を見ます、次の診断書が大事ですよという文書をお届けしているわけでありますが、大臣、年金機構や年金の窓口は、この一連の作業の中で、もし不服があれば審査請求してくるだろう、ここはやはりきちっと厳しくやるんだという一点張りでも困るんです。 だから、できるだけ、今まで年金をいただいていた方でありますから、できることならば引き続き認定できるようにという思いを持ってやってもらいたいなと。とにかく厳しくすればいいということだけでも困るなと。だから、年金相談センターであるとか年金の窓口、年金事務所や年金相談の窓口での十分な対応、文句があれば審査請求されたらいいですよというこんな姿勢ではなくて、特に、千人の方でありますから、対象、顔が見える人数だと私は思っておりまして、十分な対応をお願いしたいと思いますが、最後に大臣の御所見を伺いたいと思います。
○加藤国務大臣 その前に、日本年金機構、調査を有識者にお願いをして、出てきたものに沿ってしっかり対応させていただきたいというふうに思います。 それから、今の障害年金、るるありましたけれども、これは法律で、受給者が障害等級に該当しなくなったときは支給を停止する旨ということですから、更新制ではないんですよね。要するに、三年で切れてまた再開するのではなくて、本来続くものを、こういう該当があれば支給を停止する、こういう条文の立て方になっているということ。 また、他方で、地域差があるという指摘で、先ほど委員からもお話があったような経緯で、今回、一元的に認定をするということにした。しかし同時に、障害年金というのは、障害者にとっての生活の大きな支えでありまして、これまで支給され、そしてその上にのっとって障害者の方々は生活を続けてきた、こういう事実もあるわけでありますから、今後の対応においては、そういったことを総合的に勘案をしながら対応していく必要があると思います。 委員御指摘のように、相談や審査手続においては、年金を受給されている障害者の立場に立った十分な配慮あるいは丁寧な対応、これは当然のことだというふうに思いますし、また、委員御提言のように、今、年金管理審議官からは具体な説明をいたしましたけれども、認定医が診断書の疑問点については主治医に確認する、直接確認しなくても機構の職員を通じて確認するとか、そういった丁寧な対応を、一つ一つの、まとめてじゃなくて、一件一件について対応していく、こういう姿勢で取り組んでいきたいと思います。
○桝屋委員 さっき言い忘れたんですけれども、認定医が診断医に場合によっては確認するぐらいの配慮があっても私はいいと思っておりまして、今大臣そうおっしゃっていただきましたので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
○高鳥委員長 次に、吉田統彦君。
○吉田委員 おはようございます。立憲民主党の吉田統彦でございます。 きょうは四十分いただきましたので、しっかりとした議論をさせていただきたいと思います。 まず、大臣、過日いろいろ大臣に御答弁いただいた産科医療補償制度ですが、その後何か、まだ短い期間ですからあれですけれども、大臣としてここはしっかりと優先的に検討したいなとか、そういうところがございましたら、一言お願いできればと思います。
○加藤国務大臣 三月二十三日に委員から御質問を頂戴をいたしました。 その際には、現在の補償水準と支払い方法が適切か、多額の剰余金が発生しているけれどもそこをどう考えるのか、あるいは事務費が適切なのか、また補償対象の基準はどうなのか、そういった見直しを図るための視点、論点、こういったことについて御提示をいただいたというふうに思っております。 こうした論点もしっかり踏まえながら、今後の見直しをしていく必要がある。そのためにも、制度の現状分析というのが大変大事だと思っておりますので、この間、周産期医療にかかわる専門家の方々から意見をお聞きする、あるいは、脳性麻痺児の看護、介護をされている方の保護者を対象としたアンケート調査、これは今事前の調査をして本格的な調査はこれからなんですが、そういったことでの情報収集等も図っておりますので、そうした実態の把握と並行して、我々の中において見直しに必要な検討を進めていきたい、こう思っております。
○吉田委員 早速御対応いただきまして、感謝申し上げます。 この問題、前回、最後時間がなくて終わってしまいましたので、引き続き議論を恐縮ですがさせていただきたいと思います。 まず、大臣、本制度導入の目的の一つでありました、脳性麻痺に関する紛争、いわゆる訴訟ですよね、これの減少がこの制度によって見られたのかどうか。そして、裁判や紛争というのは認容率というのがございますよね。認容率においても、この制度の影響で何らかの変化が出たのか。紛争、訴訟が本当に、この目的の一つとなっていたように減ったのか。そして、認容率、患者さんのそういう訴えが認められるということがどういうふうに変化をしたのかということをちょっと教えていただきたいんです。
○加藤国務大臣 まず、今委員も御指摘のように、この産科医療補償制度は、産科医療に係る紛争の早期解決、また、事故原因の分析を通した産科医療の質の向上をこういった制度をつくることによって図っていきたいということを目的に、平成二十一年度から実施をされているわけであります。 まず、産婦人科の訴訟件数の動向でありますけれども、最高裁判所医事関係訴訟委員会の医事関係訴訟事件の診療科目別既済件数というのがありまして、それによりますと、制度設計の議論が開始された平成十八年には百六十一件の訴訟があった、そして、制度がスタートした平成二十一年は八十四件、直近の二十九年は五十四件ということで、訴訟件数は減少傾向にありますので、これだけで断定することはなかなかできませんが、やはり、この背景には、こうした補償制度が創設されてそして運用されている、これが一定寄与している、こういうことは言えるんではないかと思います。 認容率の話は、済みません、データがないので、それについてはちょっと失礼します。
○吉田委員 大臣、かなりデータをお示しいただいて。寄与している可能性は、大臣おっしゃったように、これはございますですね、早期の解決。 認容率というのは、大臣、いわゆる患者の訴えが、もう御承知だと思いますけれども、一部認められた率でありますので、それは結構重要なことなんですよ、大臣。つまり、患者側の訴えがどの割合認められているかということは、この制度によって実は影響を受ける可能性があるものですから、またそこもどこかのタイミングで、そんなに難しいことではありませんので見ていただいて、この制度の評価の一つにも加えていただきたいなと思います。 次に、引き続き訴訟のことをお伺いしたいんですが、訴訟権です。 訴訟権を制限することは、日本国憲法第三十二条の裁判を受ける権利を侵害する可能性があることから、産科医療補償制度によって補償金を受け取った保護者、重度脳性麻痺児は自分で裁判を起こせませんから、保護者が損害賠償請求等を行うことができるんですが。 これは、この訴訟権ということ、今訴訟が減っているということをお示しいただいていますので、ある一定程度、この訴訟権に関しても、それを縛ったりする必要はないのかもしれませんが、三千万が私は少ないんじゃないかという提言を前にさせていただく中で、今後、これからの傾向として、三千万に不服であればどんどん訴訟を起こしてしまう方がふえないとも限らないわけですので。 大臣、この訴訟権と産科医療補償制度、後ほど聞きますけれども、大臣が、無過失補償制度をほかの分野にも広げていく場合を想定した場合に、この訴訟権の取扱いというのはどのようにお考えになるのかということを教えていただきたいと思います。
○加藤国務大臣 まず、この補償金額については、これを上げるべきではないかという御議論、これはあることは承知をしておりますけれども、これは、全体の保険財政等々も見ながら、また実態がどうなっているかということも判断しながら議論していかなきゃいけないという点がまずあると思います。 それとの関係で、訴訟権の問題でありますけれども、基本的には憲法、今お話がありました。 さらに、これについても、前回の見直し、平成二十六年度の見直しにおいても議論されておりまして、その際には、例えば本制度の補償額、これは三千万ですが、を超える賠償金となる事例も考えられるということで、それをさせないということになると保護者の利益を損なってしまうんではないかということ。 また、そういうことになってくると、それを回避するためにもうこの制度を利用しないということになって訴訟へ流れ込んでいくということになると、何のために制度をつくったのかという、こういった問題があります。そして、更に言えば、権利を制限しなければならない合理的な理由というのはあるんだろうか、こういった議論があるんで。 そういった上で、本制度においては、訴権を制限する仕組みは設けないとされたところであります。私も、その議論は妥当なものだというふうに考えておりますが。 その上に立って、先般も委員からお話がありました補償の金額とか、その辺については引き続き検討すべき課題だというふうに思います。
○吉田委員 ありがとうございます。 大変御丁寧に答えていただきまして、感謝申し上げます。 また、大臣、無過失補償制度ですね。先ほどちょっと触れたんですが、今後、ほかの分野に無過失補償制度を進めていく、そういったお考えや、私は、それは余り、厚生労働省、現行としてはないんじゃないかと考えているんですが、大臣、今後、無過失補償制度をほかの医療分野、産科以外のところに広げていくおつもりや検討する方向性というのはあるんでしょうか。
○加藤国務大臣 もう委員御承知のところだと思うんですが、無過失補償制度、これは平成二十三年八月に開催された、医療の質の向上に資する無過失補償制度等のあり方に関する検討会、ここで議論がなされてきたところであります。 そして、平成二十五年の六月で、補償範囲をどうするのか、誰が費用負担をするのか、基本的な論点も挙げられる中で、こうした無過失補償制度の検討に資するデータがそろうまで、当面、新たな医療事故調査制度の実施状況、並行して医療事故調査制度ができていますから、その実施状況を十分見きわめた上で考えていく必要があるんではないかということで、医療事故調査制度の仕組みをしっかりしたものにして、当時の話ですから、立ち上げて、一旦休会になり、その後、医療事故制度がスタートして、今やっているところであります。平成二十七年十月からスタートしたところでありまして。 そういった意味で、まさに医療事故制度における実態、動向、こういったものをよく分析をしながら、また、それ以外についても、さまざまな御意見を引き続きお聞かせいただきながら考えていくべき課題だということでありまして、今すぐにその議論を再スタートして答えを出し得る状況にはないのではないか、こういうふうに考えています。
○吉田委員 御答弁いただいたように、あの当時から変わっていないという理解でございますよね。無期限延期というようなイメージの議論をしていますので、その状態から変わっていないという理解だと。わかりました。 では、この産科医療補償制度の主たる目的の一つに、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償しますと書いてあるんですね。 ただ、今の制度ですと、極めて残念なことに、二十年ですよね、満期が。満額支払われる前に亡くなられてしまう重度脳性麻痺児が発生してくる可能性がありますよね。まだ制度がスタートして二十年に満たないですから、今のところデータがそんなにないのは承知しているんですが。 この途中で亡くなってしまった場合というのは、支払いもとまってしまうんですか。それとも、その後も、家族へのということも含めて続くのか、ちょっと確認させてください。
○加藤国務大臣 今のお話、受給中にその対象となる子供さんが亡くなった場合ということですね。 その場合には、補償金の請求権というものがどうなるかということになりますが、それは、両親など子供の相続人の方に引き継がれていくということでありますから、その方に対して引き続き残額が支払われていくということになるわけであります。
○吉田委員 大変よくわかりました。つまり、一旦支払うと決まったものは、最終的にしっかりと支払われるという理解でよろしいですね。ありがとうございます。 出産育児一時金のことも、ちょっとお伺いをしていきたいと思います。 本制度とも関連した部分、そして、そうでない部分、お伺いしたいんですが、出産育児一時金というのは、公的医療保険が適用されなくて十割負担となる出産費用を賄うために、公的医療保険から支払われるものですよね。 出産育児一時金は、かつて三十五万円でしたが、私の記憶では、平成二十一年一月に産科医療補償制度の掛金分三万が上乗せされて三十八万となって、そして、たしかその十月だったと思いますが、また四万円アップして四十二万と充実をしていただきました。平成二十七年の一月には産科医療補償制度の掛金が一万六千円に引き下げられていますので、実質的な出産育児一時金というのは四十万四千円になりますよね、大臣。 産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は、満額の出産育児一時金四十二万ではなくて、一万六千円引かれた四十万四千円しか支払われませんよね、大臣。これはちょっとおかしいなと思うんですよ。 つまり、この制度は任意加入ですよね。任意加入であるにもかかわらず、こういった天引きのような行為を行うと、実質的に強制加入のように見えるわけですよね。 掛金が加入機関も非加入機関も天引きされるように見えますので、実質的な強制加入ではないかと考えざるを得ないんです。また、実質強制加入なのに強制加入とうたえない理由の一つは、民間保険会社に委託しているというのも影響しているのかどうか、ちょっと教えてください。
○加藤国務大臣 まず、今回の産科医療補償制度を議論したときに、まず速やかな制度の立ち上げが必要であるということ、また、分娩に関連して発症した障害についてのみ法律に基づく補償対象とすることについて、他の公的な障害者福祉施策とのバランスを考慮する必要、そういった事情から、立法化せずに民間保険でやっていかないと、先ほど申し上げた速やかな制度の立ち上げもできないだろうと。民間ですから、強制というわけにはいきませんね、任意加入。こういう仕組みになる中で、しかし、さはさりながら、全員が入ってもらうようにしていくにはどうするのか。 そして、先ほどの出産一時金も、基本的に、もちろん、その分娩の施設にかかった費用を実費弁償しているわけではありませんが、考え方としては、それにかかる費用を見ながら平均値をお出しをしているということですから。 そうすると、加入しているところと加入していないグループを分ければ、少なくとも、一万六千円ですか、産科医療補償制度掛金がこの分が違うわけですから、そこを反映する、こういう仕組みにしているわけであります。 最初のうったてからそういうことで進んできた中で、整合性のある仕組みをとる、そして、その中でできる限り全ての方が入っていただけるということであります。 実際、もう委員御承知のように、ほとんどと言っていいか、たしか三診療所を除く全ての分娩施設が加入している、そういう状況にもなっているわけであります。
○吉田委員 御答弁から、かなりいろいろお考えになってこういう形をとられたということはわかりました。 ただ、大臣、結局、産科医療機関というのは民間保険にも入れますよね。民間保険に入れます。これは無過失補償ではないですよね。基本的に、その場合、やはり掛金に対して補償額が大きいんですよね。大きいんですよ。掛けた額に関して受け取れる補償額が大きい。これは無過失じゃないですから、大臣。有過失の場合ですよね。 そうすると、任意加入に本当にこの制度をしてしまうと、やはり産科医療補償制度に誰も加入しなくなっちゃって、そのかわり民間の方の掛金をふやした方がリスクが減るということで、そういうふうな医療機関がふえるということになるんだとは思います。 つまり、大臣、産科医療補償制度が自由に、そういうふうにうまくたてつけをつくらないと、入る人が減っちゃって、かわりに民間保険に入った方が補償額が大きいわけですよ。だから、いざ訴訟になったときなんかは、やはりそちらの方がリスク回避につながる可能性があるということです。 そういう可能性もあるので、やはりより一層、産科医療機関がそういう考えにならないためにも、この制度をより充実させていただくことと、そして、多くの産科医療機関、民間の保険会社だけが利益を得る制度というのはやはり好ましくないと思っていますので、大臣、そこはしっかりと今後対応していただきたいなとお願いをして、次の質問に移ります。 厚生労働省の想定する今後の助産師さんとその資格制度のあり方に関してちょっと質問させてください。 今、看護師さんの数は、木村先生も委員でいらっしゃいますけれども、日本看護協会の平成二十八年の集計で百二十一万六百六十五名、助産師の数は三万九千六百十三名となっています。助産師さんは意外と少ないんじゃないかなと思われます。 地域によってはお産難民とかが存在する中で、産科医療における助産師の役割は大きいと思います。助産師さんというのは自分で産院を開いてお産ができますからね、開業する権利もありますから。なかなかそういうところは減ってきていますけれどもね、今。 今後、我が国の助産師の数はふやしていこうとお考えなのか、それとも減らしていこうとお考えなのか、大臣はどのようにお考えでしょうか。まずお答えください。
○加藤国務大臣 助産師によるケア、分娩の充実、これは、妊産婦の多様なニーズに応えて、そして産科医師そのものの負担の軽減にもつながるわけでありますので、産科医療全体の充実のためにも大変重要だというふうに思います。 厚労省では、産科病棟等における助産師の積極的な活用を進めておるわけであります。具体的には、助産師が中心となって医療機関において助産ケアを提供する院内助産あるいは助産師外来の取組を進め、院内助産等のガイドラインの策定及び地域医療介護総合確保基金を活用した分娩室の整備等への支援を実施しているところであります。 また、助産師が活躍していくためには、養成数の確保が必要でありますから、助産師養成所の整備、運営に対する補助も行っておるわけであります。 実際に、助産師の数、先ほど四万人弱ということでございますが、近年これは増加傾向にあります。厚労省としては、そうした助産師さんをしっかり確保していく、そして地域において安心、安全、快適な出産が行われていく、そのために助産師さんの活躍する基盤をしっかりとつくっていく、こういう姿勢で取り組ませていただいているところであります。
○吉田委員 大臣、それはおっしゃるとおりで、ありがたいんですが、ただ、現在、助産師学校の閉校、やめちゃうところがふえているのを御存じですよね。 理由は、一つには、教官の数がたくさん要る割に卒業生の数が見合わない。あと、財政措置していただいていると伺っていますが、やはり財政的な問題等の理由があるんですね。さっき御答弁いただきましたからあれですけれども、まだちょっと、現実の現場ではまだまだ閉校していく状況にありますので、財政措置の仕方に関しては見直しや御検討をいただきたいと思います。 そして、この受験資格も、確かに、今は四年制大学に選択制の助産コースを設置する大学もふえるなど多様化しているんですけれども、看護師が希望すれば助産師資格を取りやすく多様化させる、いろいろなコースやそういったことを用いて、いわゆる資格を取りやすくするようなおつもりはあるんですか。
○加藤国務大臣 助産師の養成課程、基本的には、先ほどお話があった四年制であれば助産師課程であり、またあるいは養成期間が三年程度の養成所、短大で看護師資格を得ておられれば、今度は助産師養成所等で一年以上の養成を受けていく、こういう仕組みになっているところでありまして、実際の定員を見ても、一番多いのは養成所が四十三校、九百八十二人、こんなふうになっているわけであります。 今、看護教育については基礎教育全体の見直しをしておるわけでありますから、その中において、今御指摘の助産師の養成についても検討するということでございます。
○吉田委員 ありがとうございます。ぜひ御検討を進めていただきたいと思います。 それで、産科の強化ですね、大臣。助産師数自体をふやすのも大事なんですけれども、助産師の掘り起こしというのも現実的に必要不可欠だと考えます。 大臣、特に国立や公立や公的な総合病院の産婦人科というのは、産科が閉鎖しているところがいっぱいあるんですよ。産科をやめちゃって、婦人科はがんの方をやるんですけれども、お産をやめちゃったりするんですよ。そういう総合病院がずっと抱えていた助産師さんというのは、一般の看護師さんとしていろいろな病棟で勤務をしている。それもいいことだとは思います、別にそれは自由ですから。 ただ、言うなれば、そうすると、助産師資格に関しては、休眠保育士さんだとか潜在保育士さんみたいな感じで、休眠助産師さん、潜在助産師さんになっちゃっているわけなんですよ。それは、やはり総合病院の給与や福利厚生が、私立の産科、お産ばっかりやっている病院より魅力としてすぐれているということもあるわけだと思います。 そういう潜在助産師さんにやはりお産の現場に戻っていただくためには、助産師さんの待遇改善をしなければいけませんよね。つまり、そうすると、開業医の産科や民間病院の産科で助産師をする方がふえると思います。 ただ、それをするんだとすると、やはり出産育児一時金を上げて、これは産科医療全体の強化として、民間の産科医療機関の強化をするということは一案ではないかと思うわけであります。 現在、四十二万円ですね。これを例えば五十二万円にふやすとすると、昨年一年の新生児数は九十四万一千人でございますので、これを十万上げると九百四十一億円の予算ということで、無理ではないですし、これをすることによってお産や産科医療や子供の数を少しでもふやしていけるということがあれば、こういった予算をつけることもぜひ検討していただきたいんですが、大臣のお考えをお聞かせください。
○加藤国務大臣 やや、卵が先かひよこが先かという議論のところがあるんだろうと思います。 先ほど御説明したように、出産一時金というのは実際にかかる出産費用をベースにつくっているわけでありますから、その出産費用が、今委員御指摘のような形で、さまざまな高度化を含めた対応、あるいは処遇改善、そういったことを通じて上がってくれば、必然的に、やや後追いの形にはなりますけれども上げていく、こういう仕組みになっているわけでありますので、先にそれが先行するということが、逆に、今委員の言われる、そういった目的にどこまでつながり得るのか。 大事なことは、そうした処遇改善等をどう図っていって、安心して出産できる環境をどうつくり上げていくかということだと思います。 そういった意味においては、まさにそうした助産師さんのある意味では数と、そしてその方々のスキルの向上等々。それから、先ほどお話があった、国立等々でやめてしまった助産師さんがどうなっていくのか。一部は、助産所等を自分でやっている方もいらっしゃいます。 また、そういった意味で、もうその職から離れた方については、これは看護師等免許保持者の届出制度などによるナースセンター、これは看護師全般でありますけれども、その中において助産師というものも対象にしているわけでありますから、そういった活用等をしっかりすることによって復職支援をしていく。 あるいは、定着促進のためには、医療勤務環境改善支援センターというのがございますから、そこにおいて専門的な助言あるいは院内保育所への支援等勤務環境の改善を図る、こういった総合的な対応をしていく。 そして、その中で、先ほども申し上げたように、トータルとして出産費用が上がってくるということになれば、それに応じて出産一時金というものをどうするかということを検討していく、こういうことになると思います。
○吉田委員 大臣、大事なことをおっしゃっていただきましたが、そういうふうに産科医療界が産科医療という質の向上に資するために待遇改善等をしてくだされば、出産育児一時金を上げることを検討しますよという答えに聞こえたんですけれども、それでよろしいですよね。
○加藤国務大臣 したがって、公的病院における出産費用等を勘案して定めているわけですから、そうしたところの出産費用等が上がってくれば、ちょっと後追いにはなりますけれども、そういった対応をこれまでもしておりますし、引き続きそういう対応をしていきたいと思います。
○吉田委員 大臣、いいお答えだと思います。ありがとうございます。 話をかえまして、お産の話はこれでさせていただいて、病児保育のことをちょっと確認させていただきたいんです。 大臣は、保育を準義務教育にすると、所信表明に対する昨年の十一月二十四日の一般質疑で私に力強くお答えいただきましたね。そうすると、保育は当然そういう形とすると、今度は、病児保育や学童保育というものをやはり注力しなければいけませんね。 基本的な考え方としては、大臣は、病児保育を今後しっかり力を入れてくださるのかどうかということ、また、病児保育を応援したいと思う小児科医がいればその希望を最大限生かしたいとお考えいただけるのかどうか、ちょっとお答えください。どなたでも結構です。どうぞ、政務官。
○大沼大臣政務官 お答えいたします。 病児保育事業は、病気になった子供の保護者が希望に応じて就労できるようにするため、非常に重要な事業であると思っております。 吉田委員の息子さんも私の娘も同じ保育園で、私も、三十七度五分になると保育園から毎回電話がかかってまいりまして、そして秘書が迎えに行って、会館でその間見るというようなことが、小さいころは大分続きました。そういった意味で、本当に病児保育事業というのは非常に大事なことだと私自身も考えております。 ただ、実際にこれを運用するに当たりましては、感染症の流行であったり、病気の回復による突然の利用キャンセル等がございまして変動が大きく、経営が不安定になるなどの御指摘をいただいておりましたことから、平成三十年度予算におきましては、この運営費の基本単価について、より事業の安定につながる補助の仕組みを構築いたしました。 さらに、利用児童数に応じた加算につきまして、現在二千人となっている上限を見直しまして、年間二千人を超えて利用した場合にも利用児童数に応じた加算を行うことにいたしました。 こうした取組を通じて、地域の保育ニーズに対応できるよう、病児保育事業の一層の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
○吉田委員 ありがとうございます。 ぜひ力を入れていっていただきたいんですが、もう少しお伺いしますね。 実際の病児保育の現場の話をすれば、今は実際は開業医の小児科の先生が病児保育をやっていることが多いですよね。多くなってきているんです。ただ、実際、総合病院でも可能であれば行うべきだと思うんです。 それはなぜかというと、地方もそうですけれども、大体のところは総合病院や基幹病院というのは立地上すごくいいところに立地していることが多くて、官庁街なんかに国立病院機構なんてあったりするわけなんですね。 そういった中で、逆に、現場の基幹病院の小児科医が病児保育のニーズや必要性をしっかりと考えてやりたいなと思っても、こういう比較的公に近い機関だと、なかなか事務方の理解が得られにくいなんていう事例をよく仄聞するんですよ。これは事務方が悪いと言っているわけじゃなくて、事務方が対応能力や処理能力、そういうものも考えてなのかもしれないんですけれども。 例えば、政務官、そういうふうに重要性をお考えいただけるのであれば、公的病院や公立病院や国立病院機構のような病院にも、病児教育に関してどのような意見を持っているかということを聞き取りをしていただいて、ぜひ、彼らがこの日本国の保育を少しでも前に進めるために病児保育をやりたいと思うのであれば、政府として、事務方を含めて、環境整備も含めてやっていただきたいと思うんです。 だから、まず、その聞き取りとかを厚生労働省としてしていただけませんかね。
○大沼大臣政務官 委員御指摘のとおり、病児保育事業のうち、病児対応型の約八割は病院又は診療所で事業を実施しているところでございます。 先日も安藤委員の方から主に医師会の取組について御質問があったかと思いますけれども、この病児保育事業を実施するに当たりまして、医師が常駐する病院等を活用することで、児童の体調の悪化など緊急時の迅速な対応が期待されると考えております。 私の地元、山形県におきましても、昨年、済生病院、総合病院が病児保育をちょうど始めたところでございます。そうした事例をしっかり収集した上で、これからも病児保育が幅広く実施できる体制づくりに力を注いでまいりたいと思います。
○吉田委員 では、政務官、聞き取りはしてくれますね。聞き取りはしてくれますね、大丈夫ですね、それだけ答えてください。してくれるのか、してくれないのか。
○大沼大臣政務官 まず、山形市の済生病院の方には、私、実際聞いてまいりたいと思っております。
○吉田委員 政府として、山形だけじゃなくて、あまねく多くのところに聞いてほしいということです。
○大沼大臣政務官 現在もいろいろなところから聞き取り調査もしておりますので、しっかり対応してまいりたいと思います。
○吉田委員 新妻政務官もきょう来ていただいていますが、そこに関係するところを一つ、街頭演説でもよく御一緒させていただいていますけれども、新妻政務官、文科省から来ていただきましたのでちょっとお伺いしたいんです。 これは厚労、文科にかかわるところなんですけれども、時間も大分迫ってきていますので端的に申し上げていきますが、iPS細胞の研究というのは、日本のフラッグシップであり、また山中教授がつくり出したすばらしいもので、日本の誇りですよね。あれだけ短期間でノーベル賞を得られたのはsiRNAとiPSぐらいかなと私は見ておりました。 その中で、今、加齢黄斑変性に対するiPS細胞の治療が行われて臨床研究がされていますよね。この額が、昨年度まで、厚生労働省所管の再生医療実用化研究事業で七・八億円、文部科学省所管の再生医療の実現化ハイウェイとして八億円、同所管の再生医療実現拠点ネットワークプログラム、疾患・組織別実用化研究拠点として二十一億円の研究費が認定されています。 ただ、残念ながら、iPSの自家移植は一症例でやめてしまいましたね、一症例で。今、他家移植というのを五症例やって、十一月に結果、情報公開はある程度するということですが。 まず、国民に対する情報公開が乏しい感じがするんです。もちろん知財との関係はあるんですが、これだけの予算をかけている以上、極めて少ない情報公開に問題があると考えますし、また、研究費の額等、タイムテーブルがおくれにおくれていますよね。 これは、当初の予定ではもっととっくに早くやっている予定だったのに相当分おくれているこのタイムテーブルに関して、問題があるんじゃないかなと思うんですが、文部科学省と厚生労働省の双方の御意見を教えてください。
○新妻大臣政務官 御質問大変ありがとうございます。 まず、情報公開をもっと積極的にすべきなのではないかという問題意識なんですけれども、確かに、国が支援を行った研究の成果は積極的に公開することが重要だと考えております。 先生御指摘のこの研究につきましては、AMED、日本医療研究開発機構を通じて支援を行っておるところですけれども、AMEDでは、各研究課題に対して、論文とか学会発表などの積極的な成果発表を求めるとともに、また、公開シンポジウムにおいて研究の進捗状況や成果を報告する機会を設けているところです。 また、各研究課題について、外部の有識者による中間評価などを行って、その結果は、研究費の配分とか研究計画の見直しなどに適切に反映するというふうにしております。 今後とも、情報公開、また研究の評価などを通じて、研究の適切な推進に努めていきたいと思っております。
○大沼大臣政務官 前回、内閣委員会の方でも委員から御指摘がございました。 既に高橋政代プロジェクトリーダーを中心に、iPS細胞を用いた臨床研究については実施が行われ、この結果がまとまり次第御報告をいただいておくことになっておりますけれども、ホームページであったり、いろいろな論文、雑誌等で発表はされておりますが、実際に国民に直接的に訴えるという意味では、まだまだ広報という意味では不十分であるというふうに私どもも考えておりますので、また、どういった広報のあり方がふさわしいかも含めて考えてまいりたいというふうに思います。 また、委員御指摘の、国の事業でありますが、iPS細胞の研究につきましては、ほかのプロジェクト、例えば心不全であるとか脊髄損傷、パーキンソン病等の疾患に対しても、研究が大阪大学、慶応大学、京都大学等でも進められております。こちらもあわせてしっかり周知してまいりたいと思います。
○吉田委員 では、もっと具体的に聞きますけれども、両政務官に端的に一言で答えていただきたい。この研究で目が見えるようになると思いますか、思いませんか。
○大沼大臣政務官 大変多くの国民が期待しているというふうに承知しておりますし、私ども厚生労働省としても、その期待があるから当然研究にも助成しているところでございます。しっかりと、この実用化に向けて、治験、臨床研究等に位置づけていくように支援してまいりたいと思います。
○新妻大臣政務官 確かにこの研究は、iPS細胞の臨床応用、国民の期待は大変に大きな分野であると思うんですが、一方で、最先端の技術でありまして、文科省としては、まずは品質、安全性を最優先にして慎重に進める必要があると考えております。 加齢黄斑変性に関します研究は、我が省として、平成二十三年度から支援を行ってまいりました。平成二十六年にiPS細胞を用いた世界初の臨床研究として、患者さん由来のiPS細胞を用いた網膜色素上皮細胞移植が行われまして、さらに、平成二十九年には、京都大学のiPS細胞研究所が樹立しました他人由来の臨床用のiPS細胞ストックを用いて網膜色素上皮細胞移植が実施されまして、臨床応用に向けて着実に進捗をしてきたと認識をしております。 文科省として、引き継き関係府省と連携しながら、研究開発の着実な推進に取り組んでまいります。
○吉田委員 両政務官、僕は、見えるようになると思うか思わないかを聞いただけであって、ほかは答えなくていいです。 そこは大事なことなんです、この研究において。一言、見えると思うか思わないかだけ、お二人とも答えてください。これは大事なことなんです、研究において。 委員長、とめてください。とめてください。委員長、とめてください。もう大分経過している。
○高鳥委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○高鳥委員長 速記を起こしてください。 新妻政務官。
○新妻大臣政務官 この研究をされている高橋先生の見解では、視力の低下をとめることはできる、ただ、視力の劇的な改善が見込めるものではない、そういう見解でございます。
○大沼大臣政務官 現在行われている研究におきまして、安全性をしっかりと確証していくことがまずは第一の目的であるというふうに認識しております。
○吉田委員 そうなんですよ。 余りそういうふうに政府が言ってしまうと現場が緩んじゃうのでいけないんですけれども、私は、これは愛のむちとして言っているんです。 これだけやはり巨額のお金をかける以上はしっかりとした成果を出していただきたいし、これが次の、脊髄損傷や肝臓、あと心臓の再生医療、iPSのものの、ただの実験台というかステップになっちゃって国としてはいいとお考えなのか、それとも、それとしてやはり成果をしっかりと出してほしい研究なのかということは、これだけの額をやっていますし、日本国として、フラッグシップとしてやっていただいている研究なので。 私はこれを応援していますよ、もちろん。大応援しているし、いい結果になるように応援をしていますが、やはりその辺は研究者に対しても厳しいプレッシャーをかけることも大事なんですよ、研究というのは。求めるものをしっかりと明示して、そこに一心に向かわせる。これは国策ですよね、大臣。大臣、うなずいていただいていますけれども。なので、そこをしっかりやってほしいということ。 あと、最後に一言だけ。 日本の再生医療って、結構いいものがあるんですよ。iPS一辺倒じゃなくて、今、実は、すぐれた再生医療研究が、予算が結構枯渇している部分があるんですね。なので、ちょっと再生医療全般の予算配分に関して、簡単で結構ですので、今後どのような見通しや展望を持ってやっていかれるかを最後にお答えいただきたいと思います。
○新妻大臣政務官 先生御指摘のとおり、iPS細胞の研究のみならず、再生医療分野の研究全般について広く進めていくことは非常に重要なんです。幹細胞の種類等にかかわらず、iPS細胞以外の有望な研究に対しても積極的に支援をしていくことが非常に重要だと考えております。 このような観点から、平成二十八年度から、幹細胞・再生医学イノベーション創出プログラムを開始いたしまして、特に若手を重視した次世代の再生医療につながる挑戦的な研究に対して積極的な支援にも努めているところです。 今後とも、先生御指摘のように、多様なシーズの育成にも十分配慮しつつ、再生医療分野の研究開発推進にしっかり取り組んでまいります。
○大沼大臣政務官 現在、日本医療研究開発機構を通じて、厚労省としては研究費の助成を行っているところでございます。 平成三十年度予算額は、百五十七億円のうち厚生労働省は三十四・六億円ということで、我々としても、この日本医療研究開発機構を通じての研究というものを推進しているところでございます。 委員御指摘のように、再生医療の研究支援の進捗、管理のマネジメントもしっかり行うとともに、適切な把握に努めてまいりたいと思っております。
○吉田委員 ちょうど時間になりましたので、終わらせていただきたい。また、この件も含めて、いいディスカッションができればと思います。 ありがとうございました。
○高鳥委員長 次に、池田真紀君。
○池田(真)委員 おはようございます。立憲民主党の池田真紀です。 まず、質疑に入る前に、働き方関連、昨日、採決ということになりました、本会議での採決ということでありましたけれども、関連して一言申し上げたいと思います。 議論の出発点である労働時間のデータといったものが、最終日といいますか、二十五日まで、きちっとしたデータが示されなかったこと、そして、それについての審議といったものが、議論といったものが深まらなかったこと、また、過労死の家族の会の方たちが、安倍総理との面会を求めていたにもかかわらず、会うことがかなわなかったこと、さらには、その御家族の方たちが強く訴えていました高度プロフェッショナル制度の削除につきましても、きちっとした対応がなされなかったということが非常に、私は大変遺憾に思っております。 また、二十五日の委員会のときでも、岡本委員が、この数字はおかしいんじゃないですかと、変わるんじゃないですか、休憩をして、一旦休めてでもいいので、データを出し直してください、ペーパーを出し直してくださいという発言についても、これは、委員長は、確認してくださいと本来は言うべきところを、大臣の、そのまま数字は変わらないという答弁をうのみにして、そのまま進行させた、そして採決に至ったということについては、私は、大変、このことに対して強く抗議をしたいと思っています。 大変大切な法案です。安倍総理も重要法案だと言っているわけですから、国会全ての、みんな、与野党問わず、丁寧に説明をしなければいけない政府の役割を、そして、説明をさせるのが委員長の役割ではないかと思います。 そのことにつきまして、委員長のお考え、このような進め方で、出てくるデータや資料が間違っていても、これから始まってくるさまざまな議論、法案審議、あるいは厚労関係に関連するものにつきましても、こういったやり方でこのまま進めていくのかどうか、やり直すべきだと私は思っていますが、あるいは過ちだったとか、何か委員長のお考えをお伺いしたいと思います。
○高鳥委員長 一言申し上げます。 先般の採決に当たりまして、岡本議員の質疑時間は終了いたしておりました。 その上で、データの精度の問題と、それから、採決の正当性の問題というのは切り離して考える必要があると考えております。 採決については、議事手続にのっとって正当に行われたものと考えております。 質問を続けてください。
○池田(真)委員 質問に入りますけれども、でも、今の委員長の御回答もやはり信頼を持てなくなってしまいます。 私自身、出てくるデータが、厚労省から示されるデータがこうやって間違っていていいのかということで進められてくるとなれば、この後の審議も非常に私は不信でいっぱいであります。そのことを前提にしながら、まずは質問の方に入らせていただきますけれども。 安倍総理は、この間、御家族の方が面会を求めることに関して、厚労省でやるべきだということで、最終的に本会議でもお話があったと思います。要は、戻されたという形になりました加藤大臣は、その後どのように御対応されるおつもりでしょうか。
○加藤国務大臣 最終的には御家族の御意向を踏まえてということでありますが、御遺族からそういうまた御意向があれば、前回もお会いさせていただきましたけれども、その一個一個を踏まえて対応させていただきたいと思っております。
○池田(真)委員 そうしましたら、厚労省の方からアプローチをするということですか。それとも、御家族はまだ、会いませんよということは戻されていないわけですよね。ですから、安倍総理の方から厚労省でやるべきだというふうに言われたわけですから、いやいや、そういう皆さんの御意向があったけれども厚労省で対応させていただきますというようなことは厚労省で行うということでよろしいですか。
○加藤国務大臣 この話、最初の、御家族から会いたいという話は厚労省を通じてきたわけではなくて、直接、たしか福島先生から、官房の総務官室ですか、そこを通じて入っていたということで。済みません、私はもうそこから、まず、政府が厚労省の方で対応しますという話は先方に行っているものというふうに、ちょっと勝手に認識をしておりました。そこはもう一回確認をさせていただきます。 その上で、最終的には政府側の対応をきちんと先方にまずお伝えすることが大事だと思っておりまして、それを踏まえながら、また先方の御意向もあると思いますから、それを踏まえて対応させていただきたいと思います。
○池田(真)委員 ありがとうございます。 今、法案の審議については参議院にステージが移ったということでありますから、引き続き、今未確認の部分もありましたので、対応をお願いしたいと思います。 そして、次ですが、関連してなんですけれども、過労死の労災補償状況というものが二十九年六月三十日のプレスで示されておりました。この委員会でも何回かお示しされたものがあったと思いましたけれども、特にそのときは裁量労働の話が多かったと思いますが、きょうは、私の資料でもつけさせていただきましたけれども、二ページ目、三ページ目になります。 この統計では、脳・心臓疾患の支給というのが、どちらかというと長時間労働の業種が多い。メンタル、精神障害の方での請求件数だったり支給件数といったものが、医療、福祉が多いということであります。 ここの中の、一番の中の社会福祉・社会保険・介護事業というものに限って言いますが、こちらの方の内訳というのはすぐ出ますでしょうか。すぐ出なければ、状況をちょっとお聞かせいただければと思いますが。
○加藤国務大臣 済みません。そういう御質問ということで承知をしていなかったので、私どもここにある資料以上のものは持っていないんですが。
○池田(真)委員 きのうおいでいただいたときにはちょっとやりとりをさせていただいて、そのときにはわからなかったので、出たら教えてくださいということでありました。 分類としてコード表がありますので、恐らく、公表はされていないんですけれども、例えば訪問介護だったら八五四七とか、デイだったら八五四三、特養は八五四一、福祉事務所だったら八五二一というような形で、細分類などのコード表がありますので、ぜひこちらの方の内訳を教えていただきたいと思います。今後の、働く労働者の雇用関係を整備するために参考となる重要な調査結果だと思いますので、後日提出をお願いしたいと思います。 続けて質問させていただきますが、先ほど桝屋委員からも質問がありました障害年金について私も触れさせていただきたいと思います。 資料の方でございますけれども、一ページ目にありました、こちらの障害年金の一千十人の今度対象にならないという方々の件数ということでございますが、まずこの内訳をお教えいただきたいんですが。お願いします、政府参考人。
○高橋政府参考人 昨年四月に障害基礎年金に関する審査を都道府県ごとの事務センターから本部の障害年金センターに集約いたしました。 二十前の障害年金につきまして、今回提出されました診断書だけを見ると障害等級に該当しないと判断されますけれども、前回は同様の診断書で障害等級に該当すると判断されたと。 内訳ということでございますけれども、この千十人、いずれの方も、今回の診断書のみでは障害等級二級に該当しないと判断されましたけれども、前回同様のもので判断されていた、そういう方々でございます。
○池田(真)委員 済みません、もう一度。 障害の種別、症状の種別ということでちょっとお伺いできればと思ったんですが。 例えば、制度自体は大きな変更はないですよね。決定機関、判定機関といったものを統一しましたということでありますが、実際、その制度自体は、二十九年の十二月一日、二十八年の六月一日、二十七年六月一日という形で、認定の基準改正はこの間にも、直近で何度か行われました。その方々に影響が出ているのかどうか。 中身を知りたいもので、今わかればお教えいただきたい、わからなければ後日ペーパーでお願いしたいと思います。
○高橋政府参考人 失礼いたしました。 障害種別につきまして、今手元に詳細な内訳はございませんけれども、近年大きな基準が改正された、例えば精神でございますとかにつきましてのガイドラインが示されたのでございますけれども、その方は入っておりませんで、今回は、循環器ですとか血液ですとか肢体でございますとか、ばらけてございます。
○池田(真)委員 いわゆる身体障害という形での認定ということでよろしいですか。 さらに、その中の内訳もちょっと知りたいので、お教えいただきたいと思います。後日で結構ですので、お願いをしたいと思います。よろしいですか。
○高橋政府参考人 集計したものをお届け申し上げます。
○池田(真)委員 ありがとうございます。 年金の周知の仕方についても、一点、お願いをさせていただきたいと思います。 十二月から一月にかけて文書の方で個別に通知をしたということでありましたけれども、こういう問題、今ようやく、この時期に及んで、打切りかというような見出しが新聞報道で示されました。 この見出しあるいは、この新聞の書き方の問題ではなくてですよ、こういうことがマスコミを通してまず知れ渡るということになりますと、結構混乱を招くわけですね。私のところにも多くの方々の不安の声が届いております。特に精神の方とか知的の方なんかも、どうなっちゃうのという、心配で心配でたまらない状況になります。 ですので、年金問題につきましては、個別に対応するのも大事なんですが、個別の対応は通知ですよね。文書の通知の話だと思います。でも、まずは、広く、こういう事態がありましたということは、きちんと記者会見という形で発表をしていただきたいんです。 なぜかというと、やはり、支援者がいたりとか御家族がいたりとか、周りで気にする方々がたくさんいらっしゃいますので、その方たちにも知らせていただかないと、後で大変なんですね、事務手続等にもかかわってきますし、御本人の生活にも影響があります。 この間の年金の現況届、一般のですけれども、一般の方々の年金のことも、結局、あれも記者会見しないで報道等が先に先行してから会見をした、そのときも個別に対応したということだったんですが、やはり個別ではなくて、年金のことは広く、対象者のこと、こういうことがあったということは記者会見等でコメントをぜひお願いをしたいんです。 六月に今度お手紙を出すということを先ほどの桝屋委員の質疑の中で私も知りましたけれども、その同封の文書のところで生活保護の方々はいらっしゃいますか、対象者千十人に。
○高橋政府参考人 そういう意味での調べをしておりませんので、何人いるかとか把握してございませんけれども、いらっしゃる可能性はございます。
○池田(真)委員 そうなんです。 今、たまたま、私、生活保護の話をして、それは診断書の取扱いの問題がありますので、別途、生活保護の方にはきちっと、関係部署に通知をして情報を共有しなければいけないと思います。でなければ、本人からの申請でこの手続をお願いしますということは非常に困難だと思いますので。だから、記者会見等をお願いをしたいというところでありますので。 引き続きこれは、六月のお手紙の後、結果はどうだったかということも、年金機構の方から直接、あるいは厚労省を通してでも発表していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○高橋政府参考人 日ごろより、年金機構でのさまざまな事務、個別の通知も大事でございますし、また、一般へのお問合せのための広報も大事だと思ってございます。 年金機構のホームページでさまざまな情報提供をこれまで行っております。また、必要に応じて、重要な事項は記者クラブに資料を提供したり、こういうことをしっかりと今後やってまいりたいと考えてございます。
○池田(真)委員 ありがとうございます。 十二月のものの電話番号につきまして、現在、フリーダイヤル等でのお問合せ番号がありましたら、後ほどで結構ですので、お教えいただきたいと思います。こういうことをきちっと周知することの方が重要だと考えておりますので、ぜひお願いします。これはきのうのうちにお願いをしておりましたので大丈夫ですよね。
○高橋政府参考人 この千人の方にお送りした十二月の、また一月の通知には、東京の障害年金センターの、中央の障害年金センターの電話番号を記載してございます。 これにつきましては、今でも障害年金センターの電話番号としてお問合せ可能な、そこが一番詳しいお答えができるところでございます。また、一般の年金ダイヤル、それでもお問合せは可能でございますけれども、それも含めまして、今後活用を図ってまいりたいと考えてございます。
○池田(真)委員 ありがとうございました。 続きまして、別の話題になりますが、次は、災害対策の方を先にさせていただきたいと思います。 福祉施設の災害対策ということで、これは、具体的なところといいますとまた部局等が分かれてしまうので、ちょっと大臣に見解をお伺いできればというふうに思いますが、資料の方で七ページをごらんいただければと思います。 こちら内閣府の調査ではございますけれども、平成二十一年に、福祉施設でのBCPの策定率、赤枠のところになっておりますけれども、もう字が潰れちゃって見えない、紫色のところが〇・五%なんですね。まだ〇・五%しか福祉施設の方ではBCP策定がされていなかった。その後に、こちら策定中というのが一%で、策定予定ありというのが一・八%と、極めて策定率が低い。策定しないと言い張る前に、BCPを知らないということが非常に多い実態でありました。 その当時、私も、BCPの策定を、ガイドラインの策定などにも携わらせていただいて、特別養護老人ホームから策定をして、普及活動という形で政府が進めてくれていたからこそ、地域でもそういう取組がなされたというふうに思っています。 それで、平成二十五年の八月三十日、8番になります、これが最後なんですね。調査をされているのも、今、これが最後なんです。 二十五年を見ても、少ないです。ほかの職種に比べると非常に少ないんですが、福祉施設も策定率四・五%、上がってきているんですよ。やはり、やり続けることに意義があると私は思っています。もう本当に、トータルで策定中というところまで広げると、この二十一年と二十五年の間だけでも非常に前進だというふうに思います。 医療施設の方でも、同じようにといいますか、低いんですが、医療施設の場合は、どちらかというと、日常からBCPの訓練といいますか判断等できますし、あと、お医者さんからの指示で服薬治療等できますので、福祉施設とはもう全然環境が異なるわけで、福祉施設こそBCPの策定は必要だと考えています。 このことに関して、ことし、予算委員会の分科会、あと、ことしになってからの災害対策特別委員会で、内閣府の方でも、防災担当大臣に質問させていただいたんですね。できれば、お願いごとに近いんですけれども、この調査をもう一度進めてくださいとお願いしたんですけれども、それは厚労省でと言われたので、きょう持ち帰ってきて、厚労大臣にこの見解をぜひお伺いしたいと思います。 と申しますのも、六ページ、もうお記憶に皆さん新しいかと思いますが、台風十号、おととしのですけれども、この影響で、岩手のグループホームの九名の方々が亡くなるという痛ましい結果となりました。 この間にも、東京のあたりでは、一気に増水するような河川の近くに住んでいらっしゃるようなところでは、随分と普及啓発活動が進んでいて、取組がなされていたと思いますけれども、まだまだなんですね。 こういう意味では、特に、警報が流れてからではもう遅いんです。避難が必要な方たちといいますけれども、避難の介助がとても時間がかかりますので、各施設施設、立地条件に合わせて、そして夜間か日中かで随分異なりますし、それを逆算して、独自でプランニングをしていかなければいけない、同時に、周囲に事前に協力を求めていかなければならない、ほかの解決策も探らなければいけない、いろいろな課題が詰まっているんですね。日常から忙しい福祉施設ですから、日常的にも人材不足というようなところで、これを事業者任せにすることは非常に困難なんです。 だから、今、何が対策が必要か、どこに予算を立てたらいいかということは、実際にこの調査さえできていないので、これだというものがまだないんですね。だから、まずは実態調査で、普及啓発活動を行っていくことによって見えてくるものがあると私は確信をしています。 厚労省に持ち帰ってくださいと言われたもので、厚労大臣、命を守る厚労大臣として、ぜひこの取組を前に進めていただきたいと思うんです。お考えをお聞かせください。
○加藤国務大臣 社会福祉施設に限らず、BCP、これをしっかり策定していくことは、そうした万が一における対応、そして万が一起きた後のまた事後的な対応、これを円滑に進めるために大変重要だというふうに思います。 特に、社会福祉施設については、高齢者や障害者等、日常生活上の支援が必要な人が多数利用しているわけでありますから、特に災害時における対応というのは日ごろから考えておかなければならないと思います。 厚労省でも、これまで、こうした事業継続計画、いわゆるBCPの普及に向けて、社会・援護局主管課長会議を通じて周知等の取組を図り、また、直近でも、この三月の会議において、都道府県等に対して管内の社会福祉施設への指導を依頼するなど、事業継続計画の策定を推進をし、あるいは、今、社会福祉施設等を経営する社会福祉法人の団体であります全国社会福祉協議会全国社会福祉法人経営者協議会というのがありまして、そこでも事業継続計画の普及のための手引作成を行っているところでございますので、こういったことをしっかり進めていきたいと思います。 その上で、今、実態把握の話がございました。 済みません、内閣府で二回やっておるやつを今後やらないということを、ちょっと私も承知しておりませんから、内閣府がこれまでやってこられた統計との整合性というか連続性も当然また出てきますので、その辺を含めて、よく内閣府とも話をさせていただきたいというふうに思います。 いずれにしても、我々も、推進していく以上、それがどう進展していくかということは何らかの形でつかんでいかなければならないというふうに思いますので、ちょっと今の段階ではそれ以上、私どものところでやるということを断定するには至っておりませんけれども、いずれにしても、この点を含めて、内閣府ともよく調整をしていきたいと思います。
○池田(真)委員 企業とかのBCPは、自分のところをいかに守るかということですから、それとはまた違った観点で福祉施設等があると思います。 福祉施設は、まず、やりやすいといいますか、地域の方はもっとやりづらいわけですね。そこが今、これから高齢化社会になって、過疎化になって、人口減少になってというところで、どうコミュニティーを構築するかというところで、地域包括ケアシステムの中で、本来であれば、災害時にどう対応するかというものも入れなければいけないのではないかという議論が、平成十六年あたりからずっと言われてきたかと思いますが、そこがすごく難しいんです。 だから、まずは福祉施設というところで、力強くその実態を、今までの実態は厚労省も把握していると思いますので、それは、働きかける場所としてぜひ厚労省からお願いをしたいというふうに改めて思います。 そして、また次の話題になりますけれども、ちょっと生活保護の問題に移らせていただきます。 生活保護の問題で、この間にも答弁書等で、基準の見直し等についてもいろいろと御回答をいただいておるところでございますが、今後について、今回の基準見直しのときにもそうですが、委員の方からでもいろいろな意見がありました。それを踏まえて、今後どういうふうにしていくおつもりかどうか。 これからの、水準均衡方式をどうするかということも踏まえて、基準の見直しをどういうふうに進めていくか、いつごろから進めていこうと思っているかということを、今の時点でお考えがあればお教えください。まだこれからの検討であれば、そのようにお答えください。
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。 今回の基準見直しについては、これから、十月以降施行ということでございますので、準備を始めたいと考えております。 また、今後の、次の改定に向けての検証の見直しということについてかと思いますけれども、審議会におきましても次回の検証に向けてさまざま指摘された課題がございますので、こうしたことへの対応も含めて、データ収集、分析、あるいは新たな検証手法の検討、これを継続的に検討する体制、これは省内の問題もありますし、有識者とどのように検討していくかということも含めて、検討体制というのを整えて、計画的に検証手法の改善、開発ということに取り組んでまいりたいと考えております。
○池田(真)委員 基準のあり方といいますか、最低生活の保障をどうしていくかというトータル的な基準といいますか、参酌標準でも何でもいいんですけれども、そういう新しい発想のもとで、憲法二十五条の実現に向けて検討していっていただきたいと思います。 同時に必要なのが、法の運用ですね。解釈と運用で実態でいろいろな問題があったりとかするのがこの生活保護なので、この具体的な話については、ちょっと時間がありませんのでまた改めて行っていこうと思いますが。 いずれにしても、十月施行の部分においては、学習支援費の領収書等、挙証資料をどう捉えていくかという問題は、現場レベルでの意見を十分に反映をしていただきたいというお願いと、それと、収入認定、高校生の給付型の奨学金も収入認定してしまうとか、あるいは、就労の中から本来であれば控除ができるものが控除されない、控除しないで処理をしてしまったという例も多くあるわけですから、その辺、これからの施行に当たって速やかなといいますか、当事者に不利益が生じない形での施行をお願いしたいと思います。
○定塚政府参考人 御指摘いただいたとおり、生活保護において運用を適正に行っていくということは大変重要でございますし、特にさまざまな制度改定、基準改定ということがあるわけでございますので、それぞれの自治体において対応を的確にしていただくように、我々の方も周知徹底をしていきたいと思っております。 特に奨学金などについても御指摘をいただきましたけれども、奨学金についても、ことし三月に行われました全国係長会議の中で、アルバイト収入、貸与金の取扱い等については改めて丁寧に説明をしているところでございます。 今回、一時金も導入しますので、特に新しい制度も含めてしっかりと周知をしてまいりたいと考えております。
○池田(真)委員 ありがとうございます。 そうしましたら、生活保護のチェックの部分なんですが、生活保護以外もそうなんですけれども、向精神薬ですね、自立支援医療の関係です。 生活保護の医療扶助のレセプトの点検は行っていると思いますけれども、自立支援医療との突合は行っていますか。(発言する者あり)
○高鳥委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○高鳥委員長 速記を起こしてください。 定塚社会援護局長。
○定塚政府参考人 済みません、通告いただいておりませんので手元に資料がないんですけれども、自立支援医療の中で、第一種向精神薬等一部の薬についてのみ突合しておりまして、そのほかのものについては把握をしていないという状況でございます。
○池田(真)委員 医療扶助だから、突合しようと思えばできる話ですよね。 通常の保険と自立支援医療との向精神薬の突合というのが非常に難しいというか、どこもできていない状況だと思いますが、この向精神薬の悪用というものが実際に多く報道されているかと思います。ネットで販売をしたりというようなところで、中には多量服薬をして亡くなるという例も報道されておりますけれども。 それだけではなくて、契約とか、障害者の方とか、ちょっと生活困窮に陥って相談に来られた方とかに薬を、そこから別の人のお薬をちょっと飲ませてしまうというような例も、実際私も何件か把握をしておりまして、そういう例がやはり多くありますので、処方箋を出す医療側の取締りと、それとあとはその突合ですね、突合作業についてはやはり丁寧にしていただきたいというふうに思います。 いろんな研究材料もたくさんありますので、改めて、どちらかといいますと、生活保護の医療費につきましては、受給者が多くお薬をもらっているんじゃないかというような誤解がありますので、そうではなくてやるべきこともたくさんあるということを、ちょっと改めて問題として投げておきたいというふうに思います。向精神薬と、あと自立支援医療の突合作業ですね、ぜひ改めてこれをお願いしたいと思います。 そして、残りの時間になりましたけれども、これはちょっと別の、セクハラ問題になりますが、セクハラ問題だけではありませんけれども、働く場所ということで、セクハラの被害の実態というのがなかなか進んでいません、実態把握というのが。 今、ILOでの検討の中では、セクハラが起こりやすい職場だったり職業だったり業種だったりといったものが、あらゆる職種において検討がなされているかと思います。しかし、日本においては、昨今の一連の騒動があったときの発言がいろいろありましたけれども、そういうお店の人だったらいいだろうみたいな発言があったりとか、いや、そういうお店の人とかでも尊厳ある働きが大事なんです、暴力等そういったハラスメントといったものを、守っていくというのが今の議論の中だと思いますが、なかなかその意識がないということだと思いますが。 このセクハラの起きやすい職場、業種について、今厚労省の方で何か取り組んでいるというか、把握をしているようなことはありますでしょうか。
○宮川政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの業種というか職種と申しましょうか、そういう形の中でのセクハラに関する数字として私どもが押さえておりますのは、企業がセクハラ防止対策にどの程度取り組んでいるかという数字がございまして、これは平成二十八年度の厚生労働省雇用環境・均等局が実施しました雇用均等基本調査の結果でございますが、セクハラの防止対策に取り組んでいるもの、企業計で申しますと五八・二%でございます。 それから、事前にお話を承っておりました、いわゆる介護のような仕事という件につきましては、医療、福祉分野ということで捉えますれば、その取組の割合といたしましては、その調査によりますと七〇・〇%ということになっているところでございます。
○池田(真)委員 今回、セクハラの問題等が報道されることで、幾つかの機関が独自の調査を行った結果があるんですね。医療と福祉と一緒くたにされても随分と環境が異なりますので、詳細をきちっと把握する必要が私はあるというふうに思っているんです。 特に、ある調査、これは新聞でも報道されていたものでありますけれども、ホームヘルパーさんの四割にセクハラ被害があるというような一つの統計もあります。四百四人という、緊急アンケートだった回答の中からということでの四割の数字だったということであります。 また、とある調査では、こちらでは女性の介護職員にアンケートをとったもので、利用者からのセクハラを受けた経験というものが八七・四%ということで非常に高い数字なわけであります。 あと、これは労働組合ですね、日本介護クラフトユニオンのところでの介護職員の調査では、こちらは三割というようなセクハラ被害があるということで、統計も場所によっていろいろこれだけ異なるので、一概に数字を見てどうだこうだということでの判断が、できかねないと思いますが。 しかし、やはり介護労働者といったものはこれから非常にふやしていかなければいけないわけですよね。介護保険だけではなくて、介護保険から外れてしまった、例えば家事労働や全てトータル的に含めていくような、自己負担で行っていくスタッフについても、ケア労働者についても、こういった環境が起こりやすいということになりますから、きちっとまず現状分析を、働く場をつくるのはいいんですけれども、まず、このセクハラ問題はやはりこういう業種別によっても丁寧な実態調査が私は必要だと考えております。 今回これを機にというわけではありませんけれども、特にとりわけこういう声が上がってきた医療、福祉の現場において詳細なアンケート等あるいは調査をするお考えはないでしょうか、見解をお聞かせください。
○宮川政府参考人 お答えいたします。 セクハラの現場の状況につきましては、さまざまな統計資料あるいはJILPT等の調査など、私どももできる限りのものを捉えまして収集するとともに、いずれにいたしましても、このセクハラ問題、職場におけるセクシュアルハラスメントは働く方の尊厳や人格を傷つけるということで、いずれの業種でも、どのような職種であっても、職場におけるセクシュアルハラスメントはあってはならないものと考えておりますので、今後とも、男女雇用機会均等法の履行確保、それに取り組んでいくという観点で邁進していきたいと思っております。
○池田(真)委員 ぜひお願いしたいと思います。 事業所だけへの指導ではなく、解決策としてどういう対応策があるのか、事業所の工夫だけではどうにもならない問題があると思います。 例えば、複数で対応するということも一つでしょうし、あとは、身体的なケアが必要なときには、やはり性の尊厳ということを考えますと同性介助が当然だと私なんかは思いますけれども、そこがなかなか人材不足というところもありますので、そういう意味で、解決策に向けての部分ですね、調査しっ放しではなく、そこをぜひお願いをしたいというふうに思いますので、引き続きお願いします。 そして、最後になりましたけれども、一言、生活保護の相談支援の問題なんですが、さまざまな問題があるんですけれども、今、生活困窮者自立支援制度の窓口というのは、断らないというのを原則にしながら、誰でもどうぞというようなところにあるかと思います。 しかし、実際に相談支援がどこまで行き届いているのかということに関しては、やはり、自治体によってさまざまだというような、ばらつきですね、実施機関や自治体によってばらつきがあるということも報告書で報告されているとおりだと思います。 しかし、やはり、経験が長いところはいいんですけれども、そうでないところや、地域の行政に関連して持っていくところというのが非常に難しいと思います。 なぜかというと、その場で行政であれば判断ができること、措置ができること、決定ができることといったことが民間ではできないんですね。だから、そこで時間がかかったり、後になってから気づいたりというような事例がたくさんあります。 ですから、私は、公的機関がやるべき役割というものは絶対的にゼロにしてはいけないというふうに思っています。 生活困窮者自立支援制度のように民間へ委託していく、今後、福祉事務所についても民間委託を検討しているかどうか、今の時点でお考えをお聞かせいただければと思います。
○定塚政府参考人 生活保護業務におきまして、やはり基幹となるようなケースワーク業務、これは公権力の行使にもかかわる業務でございますので、やはり正規の職員にきちんと対応していただくべき部分というふうに思っています。 ただ、ケースワークの周辺部分であるとか、あるいは就労の支援業務、こういったものについては、特に就労とか今回予算事業で始めます家計改善支援事業、こうしたものは専門的な知識を生かして支援をしていくということが適当な部分もありますので、やはり、民間の専門的な部分を活用しながら委託をする部分はする、しかしながら、基幹的な部分というのは公の方でしっかりと補っていく、このような役割分担かと思っております。
○池田(真)委員 ありがとうございました。 具体策については、また後日、機会がありましたら、いろいろと質疑を通して検討させていただきたいと思います。 憲法二十五条の実現に向けての責務というのは、憲法九十九条にあります、我々国会議員やそして個々の公務員だと思いますので、ぜひ、実現に向けての解決策を含めて、問題の共有をしていきたいと思います。 きょうはありがとうございました。
○高鳥委員長 次に、大西健介君。
○大西(健)委員 国民民主党、大西健介でございます。 三十分のお時間をいただきました。よろしくお願い申し上げます。 昨日は世界禁煙デーということでございました。ニュースでは、厚労省の庁舎内にあったたばこの自動販売機を世界禁煙デーに合わせて撤去したということでありますけれども、いまだにそんなものがあったのかと、ちょっとびっくりしたんですけれども。 なぜ今このタイミングで、また、今回これを撤去というのは誰の発案でやられたのか。それから、私個人はこれはいいことだと思うので、大臣からほかの省庁にも、閣議等で撤去したらどうかと呼びかけていただいてはいかがかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 きのう、五月三十一日、WHOの世界禁煙デーということで、私どももイベントをやらせていただいて、それも新聞で報道していただいたところであります。残念ながら、私はちょっと国会の対応があって参加できませんでしたが。 また、厚労省では、同日から始まる一週間を禁煙週間として、たばこ対策の取組を進めておりまして、これまで世界禁煙デーの期に、職員の健康増進を図るという観点から、販売機の一時停止みたいなことをしてきた。 そして、実際、過去を見てまいりますと、かつてかなりの台数を、例えば平成六年度には、中央合同庁舎、これは五号館全体ですけれども、十七台あったんですね。それを、いろいろとそれぞれの理解をいただきながら、平成二十五年度に一台まで持っていき、今回やっとゼロということにさせていただきました。 したがって、誰の発案というか、これまでずっとそういう取組をしてきた、最後のフィニッシュをそこで行った。 それから、更に付言をしておきますと、私どものところにコンビニが入っているんですが、このコンビニでもたばこの販売はしていないということでございます。 こういった取組、各省各省それぞれ実情に合った形で取り組んでいただきたいと思いますが、私どもとしてこういう取組をしているんだ、こういったことは各省にもしっかりと周知していきたいと思います。
○大西(健)委員 きのうの世界禁煙デーに合わせて、愛媛県は本庁舎それから関連施設全て敷地内禁煙にしたということですから、愛媛県と比べるとかなりおくれているなという感じでありますので、引き続き、ぜひ旗振り役としてしっかり他省庁にも呼びかけていただきたいというふうに思います。 次に、健保の問題について質問していきたいんですけれども、皆さんのお手元に資料をお配りしております。 まず、一ページ目の記事、これは生協健保、いわゆる生協、コープにお勤めの皆様、それからまたその家族の皆様が加入をしている健保組合ですけれども、約十六万四千人が加入をしております。この健保組合が解散を検討しているということでございます。次のページ、めくっていただきますと、左の方ですけれども、人材派遣会社の従業員と家族が加入をする派遣健保、こちらは約五十万の方が加入をしている。こういう二つの健保組合が、今、財政悪化等を考慮して解散を検討しているということでございますけれども。 こういう大規模な解散というのは久しぶりのことでありまして、これまで、二〇〇八年に約五万七千人が加入をしている西濃運輸健保が解散した事例がありますけれども、はるかにこれを上回るインパクトだというふうに思います。 私は、これは政府としてかなり深刻に受けとめなければいけないんじゃないかというふうに思っているんですけれども、五十万人、十六万四千人、この二つの健保組合が解散を検討しているということについて、まず、大臣がどう受けとめられているか、御所見を伺いたいと思います。
○加藤国務大臣 今御指摘ありました日生協の健康保険組合また人材派遣健保組合においては、現在、解散に向けて検討するということ、これが組合会で議決をされ、今後行われる組合会において、平成二十九年度の決算状況や今後の将来推計などを踏まえて、最終的に解散を行うかどうかの決定がなされる、こういう段階だというふうに承知をしております。 最近の健保組合全体の財政状況でありますけれども、これは、保険料を上げてきたということもありますが、赤字組合数は減少傾向、また、保険料率そのものの伸びも鈍化はしております。また、義務的経費に占める高齢者医療への拠出負担割合の伸び、これは横ばいないし微増ということでありますが、ただ、だんだんだんだん増加をしているということは言えるんだろうと思います。 ここで急に何か悪化している、こういう状況にはないというふうには認識をしておりますが、したがって、今回の両組合の解散がまた契機となってほかに燎原の火のごとくあっと広がっていくということは、直ちには考えにくいとは思っております。 しかし、健保組合は公的医療保険制度の重要な担い手でありまして、その財政健全化をしっかり図っていく必要があります。 これまで、財政が悪化した健保組合には、健康保険組合連合会、いわゆる健保連とも連携をして、そうした要因を丁寧に検証、分析をし、そして財政を悪化した組合への財政支援等々も行っているところでありますが、加えて、今後、財政が悪化する前の段階から健保組合への必要な指導や相談等の支援をしていこうということで、今、健保連と相談をさせていただいて、健保組合の財政状況の把握方法、支援の必要性の高い健保組合の抽出方法、具体的な支援や働きかけの方法、こういったことを整理いたしまして、この秋ごろに、健保組合は毎年予算編成時期を迎えますから、秋ごろを念頭に置きながら、そうした財政悪化の前段階にあるこういう健保組合への支援といったことにも取り組んでいきたいと考えております。 〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
○大西(健)委員 いや、ちょっと大臣の受けとめは私は楽観的過ぎるんじゃないかなというふうに思います。 先ほども言いましたように、西濃運輸、本当に運送業界を代表するような立派な会社ですけれども、そういう会社が、別に会社が倒産したとかではないのに健保組合が解散した。これはこれまでの例の中で私は非常に見過ごせない事例だと思ってきましたけれども、それが二〇〇八年。 さっきも言いましたように、そのときの加入組合員五万七千人ですけれども、今言いましたように、派遣健保五十万人ですよ。日生協健保十六万四千人。これはもう今までにないインパクトなので、いや、全体がそんなに悪化しているわけじゃないので大丈夫だろうなんというのは、私は、これは甘いんじゃないかというふうに思います。後ほどもう少し質問したいと思いますけれども。 まず、この二つの健保が協会けんぽに移った場合、健保組合は公費は入っていません、でも協会けんぽは国庫負担があります。この二つの五十万人、十六万四千人の皆さんが協会けんぽに移った場合の影響額というか、国の財政負担がどれぐらいふえるか、これを事務方の方からお答えください。
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 健保組合が解散いたしました場合の国庫補助額への影響額ということでございます。 例えば、対象となります各健保組合ごとの翌年度以降の保険給付費を正確に見込むことはなかなか困難でございますので、そういった制約も含めまして、一定の大まかな仮定を置いた上での試算ということで御留意を賜りたいと思います。 そうした前提の上で、一つは、解散をいたします健保組合の加入者が全て協会けんぽに移行して、そして、移行後も一人当たりの医療費が変わらない、さらに、協会けんぽの国庫補助率一六・四%が維持される、こういう仮定を置いた上で、平成二十八年度決算見込みベースの保険給付費にただいま申し上げました国庫補助率一六・四%を乗じるといったような機械的な計算でございますけれども、その影響額は合わせて約百二十億円になるということで試算をいたしております。
○大西(健)委員 ですから、先ほど大臣は大丈夫なんだと言いましたけれども、百二十億、まずふえるわけですよ。私は、ほかのところでは二百億という数字も聞いたんですけれども。ある前提を置いて百二十億、そんなにやはり少ない額じゃないし、百二十億あったらほかにできることがあるんじゃないのかということを考えると、これをしようがないということで私は見過ごしていいのかなというふうに思います。 それからもう一つ、この二つの健保組合の解散の中で私が注目すべきだと思っているのは、日生協の健保の保険料率は一〇・七%ということで、協会けんぽの保険料率を若干上回っているんですね。ですから、協会けんぽより保険料率が高くなってしまうぐらいだったら解散しようか、こういう判断に至るということもわからないでもない。 ところが、派遣健保の方は、現時点ではまだ保険料率九・七%、これは協会けんぽよりまだ下なわけですよ。ですから、今すぐに解散しなくても、もしかしたらいいんじゃないか。 まだ協会けんぽより保険料率が低いのに解散を決断したところが出てきてしまった。しかも、それは五十万人の加入者がいる団体ですから、これは、私はやはり、もっと大臣、本当に深刻に受けとめた方がいいと思いますよ。ですから、この影響というのは、私は、他に波及する可能性があると思いますよ。協会けんぽより保険料率が軽いのに解散を決めているわけですから。そのことをどう受けとめているのか。 協会けんぽよりも保険料率が低い団体が解散を決断したということをどう受けとめているのか、また、そういう決断に至るまでに、先ほどちょっと御答弁の中にありましたけれども、もっと先に政府としてできることがあったんじゃないのかと私は思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。
○高木副大臣 お答えいたします。 人材派遣健保組合につきまして、平成三十年度予算における保険料率は御指摘のとおり九・七%でありまして、協会けんぽの平均保険料率である一〇%より若干低い状況となっております。 そこで、人材派遣健保組合に解散を検討している理由を確認をしたところ、第一に、健康保険と介護保険との合算した平成二十九年度の保険料率が協会けんぽ東京支部の料率を上回っていること、また二点目として、標準報酬月額が伸び悩む中、産休、育休取得者の増加による保険料収入の減少、また、被保険者の急激な年齢上昇による医療費の増加などによりまして、今後、財政の好転が見込めないこと、そして三点目に、付加給付を廃止したこと、こうしたことを挙げておりまして、今後行われる組合会において、平成二十九年度の決算状況や今後の将来推計などを踏まえて、最終的に解散を行うかどうかの決定を行うという報告があったところです。 そこで、これまでも、現に財政が逼迫している健保組合を指定して、財政健全化計画の策定、実施に関して指導してきたところでございますが、派遣健保組合にありましては、指定要件に合致していなかったため、財政健全化計画の策定などに関与できなかったというのが現状でございます。 そこで、先ほど大臣からも答弁申し上げましたが、現在、健保連と、財政悪化のその前段階において、健保組合への支援について相談を行っているところでありまして、一つは健保組合の財政状況の把握方法、そして、二点目に支援の必要性の高い健保組合の抽出方法、三点目に具体的な支援や働きかけの方法など検討をしているところでございます。 財政が悪化する前段階から必要な指導や相談等の支援にしっかりと取り組めるよう、体制をつくってまいりたいと考えております。
○大西(健)委員 今お話があったように、派遣健保は、別に財政状況がすごく悪くて指定されていたわけじゃないということなんですよね。しかも、今現時点においては料率はまだ協会けんぽを下回っていると。ですけれども、解散を決めちゃってからでは遅いんですよ。ですから、今御検討いただいているように、前段階での私はいろいろな手当てをすべきだというふうに思いますけれども。特に派遣健保なんというのは、比較的、多分、加入者は若いはずですよね。入れかわりはあるんでしょうけれども、人材派遣ですから。 ですから、私は、そういうところが解散を決めてしまうというのは、本当に、ちょっとこれは深刻じゃないかなというふうに思いますので、本当に、相談するとかぐらいで大丈夫なのかなと。やはり、抜本的な何かてこ入れをしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。 これは二〇二五年問題とよく言われますけれども、二〇二五年になると団塊の世代が全員七十五歳以上になる、そして後期高齢者の人口全体に占める割合が一八%に達するということでありますけれども、二〇二五年度というのは健保にとっても一つのターニングポイントになります。 資料の三ページ目ですけれども、上のグラフを見ていただくと、二〇二五年度になりますと、高齢者医療のための拠出金の額が法定給付を上回ることになります。つまり、組合員のために使う給付のお金よりも、他制度の支援のために召し上げられるお金の方が上回ってしまう。これでは何のために健保組合をつくっているのかわからなくなってしまう。 さらに、下の方ですけれども、先ほど協会けんぽとの料率の話をしましたけれども、全体の四分の一に当たる三百八十組合で保険料率が協会けんぽを上回ることになって、その四分の一の組合は、恐らく、そうなると解散を検討するということになるのではないかと。 仮にそんなことになってしまったら、これもまた政府の試算がどうなっているかわかりませんけれども、一般には、健保連さんとかが言うには、国の財政負担が一千八百億円ぐらいふえるんじゃないかというような話もあります。そんなことになったら本当に大変なことですよね。さっき百二十億でしたけれども。 そういうことにまずなったら一体どうするつもりなのか、あるいは、そうならないためにどうするのかということについて、改めてお聞きをしたいと思います。
○加藤国務大臣 御指摘は、健康保険組合連合会が二〇一七年九月に公表した推計をベースにお話をされていると思います。 この推計は、二〇一八から二〇一五年度について賃金上昇率をゼロとする一方、人口の高齢化を除く医療費の伸び率を、過去五年、これは二〇一一年から二〇一五年の高度化分の最高値を踏まえて三・〇%にする、こういう前提を置いて、結果的に二〇二五年の健保組合の保険料率が一一・八%になる、こういうことになっているわけでありまして。 私どもも、先般、この五月に、賃金上昇率が約二%、高齢化要因を除く医療費の伸び率が約二・二%ということを前提に、二〇二五年度における健保組合の平均保険料率は九・八%、こういう試算を別途出させていただいているところでございます。 その上で、健保組合については、保険料率が一定の水準になるということ、これも一つのポイントでありますが、それだけで解散につながるわけではなく、その時々の社会経済情勢あるいは被用者保険全体の保険料率の動向なども踏まえて、積立金や付加給付も含めた個々の健保組合ごとの財政や事業運営の状況について、また我々はしっかり見ていく必要があるというふうに思っております。 いずれにしても、先ほど申し上げた健保組合、これは公的医療保険制度の重要な担い手でありますし、ここにおいて対応していれば、いわゆる、先ほど委員、とりあえず試算を出させていただきましたけれども、国庫負担という問題も原則生じていないわけであります。 そういった意味で、厚労省としては、先ほど申し上げた健保連とも連携をして、悪化した組合だけではなくて、悪化しそうな前段階の組合、こういった組合に対しても必要な指導、相談等の支援をしっかりと行っていきたい、今その準備を進めているというのは先ほど申し上げたところでございます。
○大西(健)委員 指導とか相談だけじゃなくて、本当に何らかの財政的なてこ入れを含めてやらなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますし、きょうの答弁を聞いていても、やはり危機感が私足りないというふうに思います。本当にこれは大変なことになってしまうんじゃないかというふうに思いますので、ぜひもっと重く受けとめていただきたいなというふうに思います。 それから、やはりやらなきゃいけないのは、現役世代の負担ももう限界に来ているので、給付とかあるいは保険の範囲の見直しというのはちょっと避けて通れないんじゃないかと個人的には思っています。 資料の次のページをごらんいただきたいんです、四ページですけれども。 例えば、フランスでは、真ん中ですけれども、重症疾患で個人での負担が困難な医薬品とかは保険で一〇〇%カバーする、ただ、例えば抗ヒスタミン剤、その他アレルギー用薬だったら三〇%とか、あるいは耳鼻科用薬であれば一五%とか、保険の償還率に差を設けている。 現役世代の場合、仕事が忙しくて病院に行っている暇がないとか、あるいは、病院で長い間待たされるぐらいだったら薬屋で薬を買うというような人もいるというふうに思いますので。 軽症疾患の医薬品については、スイッチOTCを推進するとともに、フランスで行われているようなこういう償還率の見直しとか保険適用範囲の見直しというのも、これはつらいことだけれどもやっていかなきゃいけないことではないかというふうに思いますけれども、この点いかがお考えでしょうか。
○高木副大臣 お答えいたします。 御指摘のとおり、我が国の現行の医療保険制度におきましては、診療報酬や薬価に対する給付率は原則七割、すなわち自己負担割合は原則三割となっておりまして、医薬品の種類に応じて給付率に差は設けられていないというのが現状でございます。 御提案は、医薬品の種類に応じて給付率に差を設け、給付を重点化すべきという御趣旨であると受けとめております。医薬品には同様の種類であっても複数の効能、効果があり、そのような場合に給付率をどうするかといった課題もあると考えております。 そこで、薬剤自己負担のあり方につきましては、経済・財政再生計画改革工程表二〇一七におきまして、市販品と医療用医薬品との間の価格のバランスや、医薬品の適正使用の促進等の観点を踏まえつつ、対象範囲を含め幅広い観点から検討するというふうにされておりまして、これに基づきまして、関係審議会等におきまして、平成三十年度末までに検討して結論を得てまいりたいと考えております。 〔橋本委員長代理退席、委員長着席〕
○大西(健)委員 なかなかつらいことでありますけれども、検討はしなきゃいけないんじゃないかと思います。 時間がなくなってきているので、次に移りますけれども。 三月三十日の委員会で、私、放課後等デイサービスの人員配置基準が見直されたことによって非常に厳しい事業所が出てきているんじゃないかという話をしました。そのときに実態調査をやってくれという話もしたんですけれども、今回の障害福祉サービスの報酬改定によって大幅減収で存続が危ぶまれる、そういう放課後デイが続出しているんじゃないかというような声が上がっています。 特に、指標該当児という子供の割合が半数を超えなかったら、区分二という報酬区分になってしまう。その場合には大幅な事業所の減収になるということで、この制度について主に二つの点の問題が指摘をされています。 一つは、指標該当児が半数を超えるかどうか。これは事業所の存続に直結するという話なんですけれども、それ自身は事業所で決められる話じゃない。ですから、そのことによって事業所の経営が左右される、あるいは雇用にも影響するということで、雇用も不安定になるということで、そこが一つ。 それから、第二には、その指標該当児の判定が、これは市町村に委ねられているんですけれども、例えば、市町村をまたいで、あるいは都道府県をまたいで事業所を展開しているような法人からは、市町村ごとにこの判定が非常にばらつきがある、あるいは、ふなれな担当者が実態をよく把握しないで、子供の支援の必要性を無視した判定を行っているんじゃないかということで、不満が噴出をしています。こういう声が大臣にちゃんと届いているのか。 また、このままでは、厚労省が当初狙ったのは、利益追求主義の、そういうところを淘汰しようという狙いだったと思いますけれども、そういうところだけじゃなくて、真面目に頑張っているところまで潰れてしまうんじゃないかというふうに思います。 この指標該当児の割合による報酬区分の制度について、実態をよく見て、運用の見直し等を検討するつもりはあるかどうか、お伺いいたします。
○加藤国務大臣 この放課後等デイサービス、障害の程度やそれに応じたケアに係る費用の差異にかかわらず一律の報酬単価、これが今回の報酬改定の前の姿で、結果において、軽度の障害児を集めている事業所の存在等が指摘をされていたわけであります。 今回の、平成三十年度の障害福祉サービス等の報酬改定では、放課後等デイサービスの適切な評価を行うため、障害児の状態像を勘案した指標を設け、各事業所の利用者のうち、基準に該当する児童が占める割合に応じた報酬区分を、今委員がおっしゃったように、設定をさせていただいております。 これは、全ての利用者について、平成三十年四月からでありますけれども、実際に適用するのが難しいということで、今年度末までに限っては、指標の判定に準ずる状態として市町村が認めた場合も判定方法として認めるという運用をしているわけでありますが、この各市町村が用いている判定方法が実態に即していないのではないか、こういう指摘が一部の事業者から出ていることは、私も承知をしているところでございますので。 各市町村の判定方法や管内事業者の区分判定の状況について、今実態把握をしている最中であります。今月中にも取りまとめをし、それを踏まえて、制度の適切な運用を図るよう通知を発出し、それぞれの市町村に対してそうした対応を求めていきたいというふうに考えているところでございます。 また、実態把握の結果も含めて、制度全体についても適切な運用が図られるよう、市町村に対する必要な助言等、対応を図っていきたいというふうに考えておりますので。 委員御指摘の、今言った、市町村における判定という一時的な対応でありますが、これについては、先ほど申し上げたような対応をしていきたいと思っておりますが、現段階において、今回の報酬改定で設定をいたしました、こうした基準に該当する児童が占める割合に応じた報酬区分の設定そのものを見直すということは考えておりません。
○大西(健)委員 これは、まだ六月ですから、四月から始まったばかりで、これからもっと声が大きくなると思いますので、実態把握をしっかりしていただきたいと思います。 それでは、時間がありませんので、次に移りたいと思いますけれども。 資料の五ページなんですけれども、これはきょう長尾委員が最初に質問した話ですけれども、実は、私が、昨年の五月の十二日に、本委員会で、留学や経営など、目的を偽ってビザを取得して、日本で国保に加入した後に高額な治療を受けて帰国するケースがあるんじゃないかと。これについては、当時の古屋副大臣が、調査をしますと言っているんですけれども。 ちょっと時間がありませんので、ちょっとその調査の状況を本当は説明してもらおうと思いましたけれども、省きますけれども。 そのときには、東京等、外国人が多く居住するところで調査をしたけれども、そういう悪用事例は見つからなかった、こう答えられているんですよ。ただ、そうじゃないんじゃないかと。先ほど長尾議員も指摘をされていましたけれども。 例えば、わかりやすい例で、これは荒川区の区議さんが言われているんですけれども、平成二十九年度の荒川区の出産育児一時金の支払い件数、国保加入者全体で二百六十四件、うち外国人が百五件、四〇%が外国人なんですよ。ちなみに、中国人の方が六十一件、全体の二三%。ただ、荒川区の人口に占める中国人の割合は二・三%。だけれども、出産育児一時金は二三%の人が、中国人が受け取っている。 先ほどお話もありましたけれども、四十二万円の出産一時金は、海外で出産した場合でももらえます。荒川区全体でどれぐらい海外出産で一時金をもらった人がいるかというと、四十一件いるんです。その四十一件のうち、二十七件、六六%が中国人の方です。 やはりこれを見ると、本当に、調べたけれども濫用はなかったというその調査結果は本当なのかなと。 先ほど長尾議員からもありましたけれども、中国人の女性が、妊娠した後に、三カ月以上の日本で滞在できるビザを何らかの形で取得をして、そして日本の保険証を手に入れて、その後、中国に帰って出産しても、日本の国保から出産育児一時金をもらえるんです。さらに、帝王切開した場合には、それに加えて、海外療養費の払戻しも受けることができる。 これはさすがに、私、どうなのかなと。日本に長らく永住して、長らく保険料を納めてきた外国人の方や、あるいは日本に今後も住んで就職して税金を納められる、そういう方がこれを受けるというのは、これはいいと思いますけれども、中国人が中国で子供を産んで、何で日本が四十二万円払わなきゃいけないのか。しかも、四十二万円というのは、これは日本での出産費用を想定した額だと思いますから、海外だったらそんなにかからないかもしれない。 先ほども言いましたけれども、健保のことや、先ほど私は償還率の見直しまでやらなきゃいけないんじゃないかぐらい言っているわけですよ。そのような状況の中で、こういうことがそのままにされるというのは、到底私は国民の理解は得られないと思うんですけれども、ちょっと時間がないので、大臣からお答えをいただければと思います。
○加藤国務大臣 先ほど長尾委員からもお話があり、今、大西委員からもお話がありました。 今の仕組みの中で、例えばそれが不法に在留資格を取っているかどうかという意味においては、今の荒川の事例を確認したところ、そうではないということは承知をしているところでありますけれども。 ただ、それを前提とした上で、委員、そもそも、そうした方、例えばもう既に妊娠をしているという状況の中で入国をされてきて、そして在留資格を取って出産をしたときに、それをどう取り扱うのか、こういう御指摘なんだろうというふうに思います。ある意味では、別の疾患を抱えながら入ってきた方、それにどう対応するのかということなんだろうというふうに思います。 いずれにしても、そういったことについて、国において、国保の被保険者について、海外での出産一時金の支給件数、これは正直言って把握しておりませんから、毎年六月に行う調査、これにおいてしっかりと把握をする等、まず実態の把握に努めていきたいと思います。
○大西(健)委員 海外の出産一時金の数さえ把握できていないということですから、これはしっかりやっていただきたいと思います。 最後に、時間がもう来ますけれども、資料の六ページ目、タミフルについては、十代の方については、異常行動との因果関係はわからないけれども、予防的な安全対策として投与を見合わせているという状態が続いていましたけれども、このたび厚労省はこれを再開する方針を決めたということであります。 実は、私の地元の知立市には、二〇〇五年の二月に当時十四歳だった御長男が自宅マンションから転落して亡くなったという秦野さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方は、二〇〇七年三月に十代への処方を原則中止する通知が出たときに、こういうことを言われています。 厚労省や製薬会社のメンツを守ろうとするその場しのぎに映る、私たちが科学的根拠を並べて主張しても厚労省は因果関係不明で相手にしてこなかった、異常行動の例がふえてきたから、責任追及を避けるために逃げ道をつくったなら、ばかにされたような気がする、ここまでおっしゃっていた。 今回、依然、厚労省は因果関係は不明だというふうに言っています。にもかかわらず、予防的な安全対策が必要なくなったとする根拠は何なのか。また、十代に投与を解禁した結果、再び異常行動が起きた、そして死亡者が出たという場合はどう責任をとるのか、このことについてお答えいただきたいと思います。
○加藤国務大臣 まず、審議会の状況で申し上げると、現在まだ審議は継続しているという状況でありますが、五月十六日の審議会で、タミフル等の抗インフルエンザ薬と異常行動との因果関係は不明とされたものの、抗インフルエンザ薬の服用の有無やその種類にかかわらず、インフルエンザ罹患時には異常行動を起こす可能性があるといった意見が専門家から示されたということであります。また、御指摘の、十代へタミフルの使用を差し控える措置について、この審議会においては、抗インフルエンザ薬の中でタミフルのみ差し控える必要性に乏しいとの意見も示されたところでもあります。ただ、先ほど申し上げた、現在もまだ議論をしている最中でありますので、方針を決定したわけではありません。 いずれにしても、異常行動による万一の事故を防止するため、抗インフルエンザ薬の服用の有無、その種類にかかわらず、インフルエンザ罹患時には玄関等の施錠を確実に行うなどの安全対策、これを検討し周知をしているところでありますので、引き続き、そうした具体的な注意喚起を図っていきたいと思っておりますし、また、専門家の意見を聞きながら、より注意喚起のあり方そのものについても検討していきたいと思っております。
○大西(健)委員 因果関係は不明だけれども予防的な安全対策でやってきたと答えられているんですから、予防的な安全対策は何で必要なくなったのか、そういう根拠も不明だと思いますので、これはまだ結論は出ていないということですので、最後までしっかり検討していただきたいと思います。 終わります。
○高鳥委員長 次に、山井和則君。
○山井委員 三十分間質問させていただきます。 私からも、先日の働き方法案の強行採決に強く抗議をいたします。人の命を奪う法案を強行採決することはあってはなりませんので、今からでも遅くはありませんので、ぜひとも、高プロ、残業代ゼロ制度の削除を強く求めたいと思っております。 さて、きょうは、昨日報告書が提出されましたけれども、幼児教育無償化について質問をさせていただきたいと思います。 皆さん、考えてみていただきたいんですけれども、恒久財源で年八千億円、これをどういうふうに使うのか。これは日本の国の子供たちの未来に大きく影響を与えます。 結論からいいますと、私たちも選挙の際に幼児教育の無償化を訴えたりももちろんしておりましたので、全てが反対とは言いません。しかし、今回八千億とも言われておりますが、その使い道、それで、昨日報告書が出てまいりましたこの図ですね。こういうプランは、私は、明らかにバランスを欠いている、おかしいと言わざるを得ません。 与党、野党、国民挙げて議論をして、最終決定は、骨太の方針なり、年末の予算決定までずれ込むものもあるかもしれませんけれども、今のこの原案では絶対にだめなんじゃないかということを私は申し上げて、ぜひ、与党の皆さんとも、政府の皆さんとも、野党の皆さんとも一緒に議論をしていきたいと思っております。 理由を簡単に五つ申し上げます。 これは明らかに高所得者優遇なんですね。私、さまざまな政策、今まで議論しましたけれども、これほど高所得者優遇に偏っている政策というのは歴史上なかったんじゃないかというぐらい、高所得者優遇なんです。 というのは、この表を見てもわかりませんけれども、このグラフでは。もう一つの配付資料に入れておりますこのグラフを見てもらったら、一目瞭然なんです、配付資料の三。冷静に考えたら当たり前なんですね。低所得者の方々から軽減をやっていっているから、残りを無償化しましょうというと、これの白い部分、つまり、中所得者、高所得者を中心に無償化するという話なんですよ。 それで、私、申し上げたいのは、このことに関しては、はっきり言って、与党の方々も、本音で言えば厚労省の方々も、限られた財源、この使い方で本当にいいのと。例えば、柿沢さんなんかも東京で、無償化のみならず待機児童対策を優先すべきだということを強くおっしゃっておられます。本当にこれはそういう声も当然あると思うんです。 それで、一番目に、高所得者優遇で格差拡大であるということ。 二番目に、かつ、来年四月からの保育士の処遇改善、一%、三千円ですよ、月。年間二百億円。無償化が八千億円で、肝心の保育士さんの賃上げが二百億円、二・五%。 私は両方やったらいいと思いますよ。でも、バランスですよね。無償化に八千億。本当に、保育士さん、あるいは幼稚園の教諭の方々の賃上げも含めて、そういう切実な保育士さんの賃上げにたった二百億円。間違っていますよね、このバランス、どう考えても。これが二番目。 それと、三つ目は、待機児童対策に関しても後回しになっております。 それと四つ目、今までから、自民党、公明党、民主党で三党合意をして、民主党政権のときから、年間一兆円超必要だけれども、七千億しか消費税財源で確保できないから、残り三千億、これは質の改善の三千億と言われているんですね、これが後回しになっております。やはりこういうものにも使うべきじゃないか。 具体的に言えば、配付資料にもありますように、これは切実ですよ、現場の声も非常に強いんですけれども、現場からの悲願である、配付資料十ページ、一歳児の職員配置基準の改善、六対一を五対一にする。あるいは、四歳、五歳児の職員配置基準を、三十対一を二十五対一にする。やはりこういうことにも使うべきなんじゃないか。こういう質の改善が後回しになりがちです。 それと、五番目、もう一つどうしても言いたいのは、子供の貧困対策こそ最優先じゃないかという議論もあり得ると思います。 きょうの配付資料のラストに挙げましたけれども、先日、野党合同で、子供の生活底上げ法案というのを提出しました。 ここで、特にニーズのある児童扶養手当の二十までの年齢拡大。この二十までの年齢拡大が、国費年間百九十億円で約十万人が救われます。十万人の貧困家庭の子供が。 それと、児童扶養手当を、所得制限はありますけれども、今もらっている方々だけ一万円アップする。そして、月額四万二千五百円を五万二千五百円に、これは約百万人が対象です。これを一万円月々アップするのは、三百六億円、年間国費がかかります。 合計すると、約五百億円になるわけですね。 私は、本当、全否定するんじゃないんですよ。私たちも、選挙のときに、幼児教育の無償化は必要だと言っていました。しかし、八千億、無償化に使うけれども、子供の貧困対策に一部回せないのかと、これは与野党超えて誰しも思うんじゃないかと思います。 そこで、これは、内閣官房、内閣府、厚生労働省の共管になっておりまして、全てが加藤大臣の責任とは言いませんが、きょうの配付資料にもありますが、二ページ目にありますように、人生一〇〇年時代構想会議の副議長でも加藤大臣はあられるわけですから、加藤大臣を中心に御質問させていただきたいと思うんです。 質問通告をしておりますけれども、こういう、今言ったような、幼児教育無償化を中心に八千億円使うのであれば、無償化だけじゃなく、保育園の保育士さんの処遇改善や、積み残しになっている一歳児や四歳、五歳児の職員配置の改善や待機児童対策にもっと予算を使うべきではないか。このことについて、加藤大臣、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 委員から五つありました。一個一個答え、多分、これからまた質問していただきながらやらせていただきたいと思いますが。 まず、基本的に、今回の幼児教育の無償化、これは幼児教育の無償化という観点でありまして、先ほど示されていた保育園等、これはある意味で福祉政策としてやってきた結果として、より所得の低い方の例えば保育料を減免するとか、あるいは少なくする、こうしてきたわけでありますが、例えば、小学校、中学校、これは全て無償化してやっているわけであります。それにおいて、小学校に入った子供さんの親御さんが所得が高いとか低いということにおいて差異がない。 そういった意味で、幼児教育ということで見れば、これは全ての方についてしっかり教育をしていくということが、我が国のこれからの人材の投資であり、また将来における経済の成長、そして個々の子供さんにとっての人格形成、こういった観点から取り組んでいくということで、今般、全ての対象者に対して無償化を、三歳から五歳ということでありますけれども、無償化を図っているということでございまして、それ以外については、それぞれ必要な措置をあわせてやらせていただいているところではあります。
○山井委員 いや、これは本当、与野党超えて、厚生労働委員会の私たちの、これは今出番であり責任が問われていると思うんです。 そこで、お聞きしたいんですけれども、問題は、じゃ、年八千億と言われています。それで、今言ったように、高所得者に重点的に八千億が行くんですよ。 じゃ、どれぐらい行くのか。加藤大臣にお聞きしたいと思います。大まかな概算ですよ。一千万円以上の世帯の方々には、大体、八千億の財源の中の幾らぐらい行くと思われますか。わかりませんだったらそれでも結構ですので。お願いします。
○加藤国務大臣 済みません、今突然言われたので、手元にそういう数字ないしそれに答え得る資料を持っておりません。
○山井委員 これは別に私は加藤大臣を追及するわけじゃないんです、私もわからなかったんです。 それで、今から内閣府や内閣官房にもお聞きしますが、山井事務所で、国民生活基礎調査の、収入別世帯配分がわかりますから、正直言いまして、山井事務所でやったことですから、別に確定とは言いませんよ、ただ、概算を機械的に計算してみました。 そうすると、一千万円以上の世帯は約一二%なんですけれども、そこに給付額の一六%、つまり、一千三百億円ぐらいが行くんじゃないかということなんですよ。八千億円のうち一千三百億円ぐらい、約一六%が使われるのではないか。一千万円以上の世帯って、かなり裕福だと思いますよ。 それで、加藤大臣、ついでにお聞きしたいのは、じゃ、八百万円以上の世帯だとこの八千億円の中で幾らぐらいの財源が使われると思いますか、八百万円以上の世帯には。加藤大臣、いかがですか。
○加藤国務大臣 山井委員が試算をされておられますので、ぜひそのデータをいただきたいというふうに思います。
○山井委員 これはまだ山井事務所試算ですけれども、世帯数は二四・九%、給付額の構成は三四・二%、約三分の一、つまり二千七百三十三億円。八千億円のうち二千七百億円、約三分の一が八百万円以上の年収の高所得者に行っちゃうんですよ。 私が何でこういう話をしているのかというと、言ったらなんですけれども、政府もこの現状をまだ把握されていないんじゃないかと思うんです。だから、もちろん、答えとしては、政府に、山井事務所の試算じゃなくて正式な試算を出してくれということにするんですけれども、この数字を、エビデンス・ベースト・ポリシー、データと事実に基づいて政策を決めるという意味で、この数値は出してもらう必要があると思うんです。 ついては、質問通告をしておりますが、幼児教育無償化の財源八千億の給付対象世帯のうち、年収区分一、二、三、四、この世帯、生活保護世帯、年収二百七十万円以下、そして三百六十万円以下、六百八十万円以下、六百八十万円以降のそれぞれ、さらに、八百万円以下、一千万以下、一千万以上の区分で、それぞれ幾ら給付されるのか、かつ、年収ごとの世帯数の概算を、それこそ、担当であります内閣官房、お答えいただけますか。
○大島政府参考人 今、内閣官房で制度を担当しております。 先生御指摘のように、幼稚園の関係でいえば、五段階の所得区分がありまして、所得に応じた利用者負担の上限額が定まっています。それから、保育所の場合は、八段階の所得区分がありまして、やはりこちらも所得区分に応じた利用者負担の上限額が定まっておりまして、実際は、これらの上限額と保育単価の丈比べといいますか、比較をしまして、そこで制度上の利用者の負担額が決まっていきます。 今後、制度の具体化、予算化を進める中で、対象額や所要額の基礎的な数値も、これはそれぞれ所管省庁がございますので、そこで算出されてくるものと承知しております。
○山井委員 これは重要な答弁で、大島さん、ということは現時点ではわからないということですか。
○大島政府参考人 現時点ではその数字を持ち合わせておりません。
○山井委員 いや、これは深刻な問題で。 ところで、この八千億の使い道は、大島さん、いつまでに決めることになりますか。多分これから与党審査も当然あると思うし、国会審議もあると思うんですけれども、いつまでにこの使い道をフィックスはされるんですか。
○大島政府参考人 大きな枠組みにつきましては、昨年十二月の新しい経済政策パッケージの中で決まっております。あとはその制度の詳細の設計、予算要求ということになりまして、それは二〇一九年度からかかわってまいりますので、この十二月の予算編成過程において細部を決めていくということになろうかと思います。
○山井委員 詳細とおっしゃいますが、はっきり言って、私は、今のままのこの案は、国民はノーだと思いますよ。はっきり言って与党もノーじゃないかと思いますよ。もっと言えば、厚労省も本音ではノーじゃないかと思いますよ。 今言ったような使い道、この数値がわかったら国民は納得しますか。 もう一つ、これもはっきり言ってまだ私たち山井事務所で試算しただけですから正しくないかもしれませんけれども、一応、現時点での文科省、幼稚園のデータを使って、そして国民生活基礎調査、平成二十八年度で計算した試算ですけれども。 例えば四百万以下世帯には八千億のうち幾ら行くと思われますか。 これについては、結局、二〇・六%の世帯がおられるんです、四百万世帯で。しかし、行く給付は、もうほとんどされていますからね、既に。六%、四百七十七億、約五百億円。八千億円のうち四百万円以下の世帯、年収に行くのは、四百七十七億なんですよ。 本当に言いづらいんだけれども、十八年間、私も厚生労働委員会でいろんな政策を議論しましたけれども、これほど高所得者優遇の政策って私は聞いたことない。(発言する者あり) いや、はっきり言って高所得者にも恩恵があります、低所得者にも両方恩恵があります、これは私ははっきり言ってオーケーですよ。ところが、今回は、低所得者を主に軽減しちゃっているから、高所得者を中心にやるんです。 となると、どういうことかというと、恐ろしい話が、消費税増税は、子供たちを支援するのはいいんだけれども、より高所得の子供たちを応援するための消費税増税というようなことにもし思われてしまったら、これはやはり大変なことになるんではないかと思うんです。 ついては、加藤大臣と内閣府と内閣官房に言いますけれども、来週火曜日の理事懇に、概算で結構ですから、大まかの試算で結構ですから、ぜひ来週火曜日の理事懇にこの試算を、機械的概算でオーケーですから出していただきたい。 そして、それも踏まえて、幼児教育無償化問題、八千億円の使い道について、集中審議をこの厚生労働委員会でやるべきではないかと思います。 委員長、お願いいたします。
○高鳥委員長 後刻、理事会で協議いたします。
○山井委員 加藤大臣、これは大事なことですので。私は別に闘う意味で言っているんではなくて、この八千億円を子供たちに使うのはいいですよ。でも、どういう使い方をするのか。待機児童対策も待ったなし、また保育士さんの賃金引上げや幼稚園の教諭の賃金引上げも待ったなし、質の改善も待ったなし、さらに子供の貧困対策も待ったなしなんですね。 ですから、加藤大臣、もちろん加藤大臣だけが担当じゃないんですけれども、副議長でもあられますので、ぜひこの試算について出していただきたいと思いますが、加藤大臣、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 済みません、試算についてちょっと私も今初めてお伺いしたので……(発言する者あり)
○高鳥委員長 御静粛にお願いします。
○加藤国務大臣 試算を出す、試算ですからそんなに詳細じゃなくても、どのぐらいのデータが私どもが持っていて出し得るのかというその判断が今つきません。したがって、今委員おっしゃるように、来週の火曜日、できるんであればもちろんそうですが、ただ、今申し上げたデータがなければなかなか出せるものでもないと思いますので。 いずれにしても、ちょっとその辺を検討させていただく時間を頂戴したいと思います。
○山井委員 ぜひともよろしくお願いします。 なぜならば、この試算結果は、国民の税金ですからね、消費税は、当たり前の話。国民は決定する前に知る権利があると思いますし、こういうことを議論するために厚生労働委員会が存在するのではないかと私は思うんです。 はっきり言って、与党の方々も知りたいんじゃないんですか、正直言いまして。(発言する者あり)今、火曜日は無理だとおっしゃいますが、山井事務所は、この機械的な試算は数時間で出しているんですよ。だから、正確なものでなくていいですから、ぜひともお願いしたいと思っております。 それで、私、あえて言いますけれども、本当は山井事務所のこういう試算で議論するのはよくないと思うんですよ。やはり、本来は与党さんなり政府の試算が出てきて、山井事務所の試算も加えてでもいいですけれども、議論すべきだと思うんです。でも、裏返せば、政府が試算を出せない、出さないのにこういう政策を、国民の税金を使う政策を続けるのはおかしいと思っております。 具体的に提案します。 来年四月から、たった一%、月三千円しか保育士さんの賃上げの予算は今のところ想定はされておりません。しかし、保育士さんの現状を考えると、具体的に、私は、五%にすれば一万五千円賃上げができます。では、今政府が考えている来年四月からの一%、三千円では、二百億円なんです。しかし、五%にするには、あと八百億円ふやせば、月一万五千円上げられるんですね。 でも、さっきも言ったように、八百億円必要だけれども、一千万円以上の世帯に千三百億円も行くんですよ。八百万円以上の世帯に何と二千七百億円も行くんですよ。そのバランスから考えたら、保育士さんの賃上げにたった三千円じゃなくて月一万五千円、八百億円上乗せするということは、私は与党の中でも賛成される方は多いと思うんです。 加藤大臣、ぜひとも来年四月からは、一%、月三千円じゃなくて、五%、月一万五千円の賃上げをすべきではないかと考えますが、加藤大臣、いかがですか。
○加藤国務大臣 保育の人材を確保していくため、一つは、処遇の改善が必要だ、それはもう山井委員おっしゃるとおりだと思います。それに対して、私ども、政権交代後、合計で約一一%改善をし、これに加えて、技能、経験に応じた月額最大四万円の処遇改善、これは予算上やってきたわけであります。 実際、保育士の給与はどこがボトムだったかというと、平成二十五年がボトムであります。そのときは三百十万円でありますが、平成二十九年時点では三百四十二万円、これにはまだ月額四万円の処遇改善は反映されていないというふうに思いますので、その上で、更に必要だということで一%分の対応をしていくということで。 私ども、別にこれをしなくていいということではなくて、これもしながら、それから、先ほどの幼児教育の、これは幼児教育の無償化という視点からやっているということでありますから、そういった意味で、三歳から五歳、この教育をどう考えていくのか、そしてそれに対して国はどういう役割を果たすのか、やはりそういう議論も必要なんだろう。 その中で、やはり福祉的な議論というものと教育的な視点の議論、先ほど申し上げた、小学校、中学校、義務教育においてみんな無償になっているわけでありますから、そうした視点からも含めて議論をしていく必要があるんだろうと思います。
○山井委員 ぜひとも、私の結論を言いますと、繰り返しますよ、幼児教育の無償化に八千億、高所得者中心に出すのに、たった一%、二百億円しか保育士さんの処遇改善に使わないなんということは、国民が許しません。あり得ません。ぜひともこれは与党も含めて再検討していただきたいと思いますし。 それと、子供貧困対策、野党で共同して提出した子供の生活底上げ法案、これも与野党を超えて、子供の貧困対策、待ったなしです。田村さんも議連の会長をされていますからね、子ども貧困対策の。そこでも、二十以上に児童扶養手当を引き上げてもらったら、大学進学、専門学校に進学ができる、あるいは、児童扶養手当を月一万円上げてもらったら本当に助かると、これはもう涙を流して喜ばれると思います。それについては幾らかかるかというと、両方合わせて約五百億円なんです。 繰り返し言います。 私は、幼児教育の無償化に別に反対はしていません。でも、バランスなんです。八千億使うのであれば、その五百億。言わせてくださいよこれは、一千万円以上の方に千三百億円行くんでしょう、まあ私の試算ですけれども。そうしたら、そのうち五百億を一番困っている子供たちに回しても、一千万円以上の方も私は納得されるんじゃないかというふうに思うんです。 おまけに、今回、生活保護の引下げでゼロ—二歳児の児童養育加算が月五千円カットされたんです。こんまいじゃないですか、これは。ゼロ—二歳児の児童養育加算、生活保護家庭五千円引下げ、これは八億円、二万世帯。さらに、小学生の学習支援を年間一万五千円引下げ、これも八万世帯、年間十二億円。もうこんなところで生活保護家庭の子育て支援を年間二十億円カットしているのに、何で一方では一千万円以上の世帯に年間一千三百億円も使うんですか。これは、私、与党も野党も関係ないと思う。どう考えても理解できないんですよ、これは。 ぜひとも、加藤大臣、この児童扶養手当の二十までの引上げや児童扶養手当の月一万円の底上げ、それとか、今言ったような生保家庭のゼロ—二歳児の児童養育加算、今回引き下げたものですとか、小学生の学習支援の年額一万五千円引き下げたものをもとに戻すとともに、国費約五百億円かかると言われている児童扶養手当の引上げ、ぜひとも幼児教育無償化とセットでやっていただけませんか。
○加藤国務大臣 まず、保育士の処遇改善は先ほど申し上げました。 児童扶養手当については、これまで、今回、多子加算増額、そして全部支給の所得制限限度額を引き上げ、五十万を超える世帯で支給額がふえる、こういう措置もとらせていただいているところでございます。 また、児童養育加算、そういった点もありますけれども、高校生に対してはこれを支給するということにもしているわけでありますので、それぞれの中において必要な見直しをさせていただいているということでございます。 それぞれの対応が必要ないということはもちろん考えておりません。そうした対応もしっかりやりながら、そして、他方で、幼児教育の無償化という、やはり先ほど申し上げた、これからの時代を担うそうした子供さんをどういうふうに教育をしていくのか、それに対して我々はどう関与していくのか、そういった観点から、今回の幼児教育の無償化に対応しているわけでありますから、それぞれの目的が達成していけるように引き続き対応していきたいと思います。
○山井委員 ぜひとも、子供の貧困対策も力を入れていただきたいと思います。 最後に、内閣府と内閣官房に申し上げたいんですけれども、今回もうこの試算出せませんという選択肢はないと思いますよ。これは国民が許しませんし、与野党を超えた議員も許さないと思います。内閣官房と内閣府から出すべく検討する、取り組むという前向きな答弁をお願いします。
○高鳥委員長 申合せの時間が経過しておりますので、御協力願います。簡潔にお願いします。
○大島政府参考人 まずは持ち帰って検討したいと思っております。
○川又政府参考人 関係省庁と相談の上、検討したいと思います。
○山井委員 最後に一言だけ申し上げたいですが、ぜひ加藤大臣にリーダーシップをとって試算していただきたいと思いますし、これは言いづらいんですけれども……
○高鳥委員長 既に持ち時間が終了しております。御協力願います。
○山井委員 はい。 与野党を超えて選挙の前にはばらまきになるんです。それで、言いづらいけれども、やはりこれは官邸主導で選挙前に急にやっちゃって、多分与党の議員も厚労省もびっくりして、選挙で言っちゃったから今さら変えられないということがあるかもしれませんけれども、年間八千億円、子供のための恒久財源ですよ、やはりこれをどう使うかで子供たちの、日本の未来が決まるんですよ。 ですから、高所得者中心にお金を配るというこの案だけは絶対だめですから、与野党を超えて、この委員会で、集中審議も含めて、試算が出てから審議をしっかりとやらせていただけたらと思います。 ありがとうございました。
○高鳥委員長 次に、高橋千鶴子君。
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。 本日また、三十日にも取り上げておりましたけれども、資料の一枚目の、五月二十九日付の毎日新聞「障害年金一千人打ち切りか」という記事についてです。 昨年四月から障害基礎年金の審査が障害年金センターに一元化された影響と見られ、今回は千十人、診断書の更新時期が集中している二十前に障害を発症された方たちが該当しているというものであります。 質問は、そもそもの発端は、認定において、自治体間の認定に格差が大きいということであって、本来はもらえる人を救おうという趣旨だったのではないでしょうか。
○加藤国務大臣 障害基礎年金に関する審査は、ダブりますから、都道府県ごとの事務センターでやっていたもの、そしてそこでは、認定基準の適用に地域差がある、要するに、でこぼこ、でことぼこがあるということですよね。 そのために、平成二十九年四月から、認定医の確保や認定の均一化を図るということで、本部の障害年金センターに審査事務を集約したということでありますから、障害年金センターを設置して、審査事務の集約化、均一化をするということは、法令や障害認定基準に照らして公平な給付を実現するということでありますので、そういった意味で、でことぼこをなくしていくということにつながっていくんだろうと思います。
○高橋(千)委員 資料の二枚目を見ていただきたい。 これは二〇一四年八月二十四日付の東京新聞です。「障害年金判定 地域で差」、この時点で不支給率が最大六倍の開きということが、共同通信が独自に年金機構に開示請求を行って明らかにしたやつなんですね。 これをきっかけとして、厚労省が地域差に関する調査結果を発表したのが翌年の一月十四日で、それが資料の三枚目であります。先ほど桝屋委員がお取上げになっておりましたけれども、色がついているのは、不支給割合が低い十県が赤、割合が高い十県を青で表示をしている、こういうふうなことになっております。 それで、このときに、そのうち精神障害、知的障害の方の障害基礎年金が全体の六六・九%を占めているということで、精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会を立ち上げていると思います。その後ガイドラインになっているわけですけれども。 この立ち上げたときの会見で塩崎大臣は、この調査の結果を踏まえて、精神障害そして知的障害者の認定についての地域差による不公平が生じないように、専門家による会合を今後開いて、障害等級の判定のガイドラインとなる客観的な指標などについて検討を行っていきたいと述べて、いずれにしても、全国でできる限り物差しが同じように適用されるということで、障害基礎年金をもらうべき方々がしっかりともらっていただけるようにするということで作業させたいと述べている。 つまり、さっき大臣はでこぼこを直すんだということだけおっしゃいました。だけれども、現実に受けられるべき人が受けていないんじゃないか、そこをちゃんと救済するということがまず出発点じゃなかったのか。記者さんもそういうつもりで取り組んだと思うんですね。その一言がなかったので、確認をさせていただきたい。
○加藤国務大臣 ですから、先ほど申し上げました、公平な給付を実現するということに目的があるということでありますから、本来提供される、まあ、本来というのはこれはなかなか難しいんですね、これまでそれぞれ地域別にやってきたものであっても最終的には機構が認定をしていたわけでありますから。それはそれとして、実際、それに基づいて年金も支給されているわけでありますけれども。 ただ、制度論として申し上げれば、先ほど申し上げたように、より均一的な基準によって、というか、基準は均一なんですけれども、その実行が、集約化して均一化を図ることによって公平な給付を実現するということ、そこに目的があるわけであります。
○高橋(千)委員 とても残念なんですよね。 私が、均一したことが悪いとか、まだそんなこと全然言っていないんですよ。いい悪いの議論をしているんじゃなくて、判定に違いがある。でも、そのときに、一部には行き過ぎた判定があるかもしれません。 でも、そのことよりも、その判定が事実じゃないがためにもらえない人がいる、そこに思いをいたさないのかということを、当時は塩崎大臣がそうおっしゃっていたものを何で加藤大臣が言えないのかなと、そこを指摘したかったわけなんです。 それで、私は、ちょっと続けますけれども、ことしの正月に、知的障害ということで二級の年金をもらっていた青年から相談をされました。県の障害者手帳は二級で、まだ期限があるんですね。これはリンクをしていないということで、県が二級であっても年金が一緒じゃないんだということが言われたのと、今の一元化によってこうした審査が起きたということが初めてわかったし、地元の年金事務所を通じて、理由を聞いたり、不服審査もできるんですよというふうなことを説明を受けました。 だけれども、障害基礎年金は、障害厚生年金と違って、三級がないわけなんですね。だから、同じ障害の状態であっても、基礎年金であれば一切ゼロしかないわけですよ、三級になっちゃうと。真っ逆さまになっている。 だからこそ、自分がそうなったらどうしようと不安の声、救済を求める声が上がっているのは当然だと思うし、それがやはり、さっき言ったように、本来もらえるのにもらえない人がその目に遭っては大変だということを、ちゃんと確認しなければならないと思うんですね。 それで、今回打切り相当となった方にも、一年間猶予をした上で、次回に改めて診断書を提出してもらうというけれども、救済もありか、それとも単なる激変緩和か、一言でお答えください。
○高橋政府参考人 今回の千人の方々がございますけれども、今後、できる限り詳細かつ具体的に障害認定に必要な事項を診断書に記載していただく、その上で判定をするということでございます。 次回改めて診断書を提出していただいた結果、引き続き支給される方もおられますし、支給が停止される方もおられると考えておりますが、いずれにしましても、日本年金機構におきまして、一件一件丁寧に、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
○高橋(千)委員 引き続きの人もいるであろうということでありました。 それで、検討会を立ち上げた話をさっきしましたけれども、関係団体のヒアリングがやられていますよね。例えば、手をつなぐ親の会が全国の格差を緊急調査をやっておりまして、やはり、さっき大臣が言った、でこのところはともかくとして、ぼこのところ、これは本当に深刻なんですよ。窓口で、どうせ申請しても年金はもらえませんよと言われて、申請書さえもらえなかったと、保護の水際作戦のような話もたくさんある。 認定基準には、就労することをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その状況等を十分確認した上で判断するようにとちゃんと基準にある。あるにもかかわらず、就労しているというそれだけで、それも就労支援Bの作業所だったりするわけですよね。そういうだけでも、日常生活能力が高いと判断して、一律に不支給にしてしまう。こういうことが、驚く実態がるる紹介をされたんです。これは直ちに正していかなければならないと思うんですね。 ということは、これまでも地域の格差が当然あった、そして、判明した一千十人という方たちだけではないということなんですね。 伺いたいのは、障害年金センターへ審査業務を集約したのは昨年の四月です。それ以降、前回認定時から障害状態に変化がないにもかかわらず、等級が二級以上から非該当になった受給者はどのくらいいますか。
○高橋政府参考人 昨年四月の障害基礎年金の審査事務の集約化以降で、二級以上から非該当になった方、先ほどの二十前障害基礎年金の方は千人ということでございますけれども、それ以外に二十以後の基礎年金の方がおられますけれども、この方につきましては、二十九年度で約二千九百人でございます。 しかし、この方につきましては、前回の認定時から、診断書に記載された状況が実際に変化があった方も含まれている数字でございまして、状況に変化がなかった方でなられた方がどのくらいいるかというのは、一件一件個別に確認しないとわかりませんので、その数字につきましては現在把握していないところでございます。(発言する者あり)
○高橋(千)委員 まず、今、岡本理事がおっしゃってくださったように、これは内訳をちゃんと出していただきたい。 その上で、今まで、障害年金の認定数とその申請数、どうなっていますかというのが、全然その数字がないんですね。作業が、システム改修が大変だとかとおっしゃっていて、でも、それじゃやはりだめなんだと思うんですよ。労災でもちゃんとああやって出るんですから、これは出るように見直していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○高橋政府参考人 お尋ねの件、障害基礎年金の支給決定につきましては、支給決定数そのものはシステムに登録して、毎年度公表する事業年報に掲載してございます。 一方、障害基礎年金の申請数につきましては、認定の結果、却下されて支給に至らない方もいらっしゃいますので、自動的に集計される仕組みではございません。 今般、障害基礎年金の審査業務が障害年金センターに集約され、一元管理することができるようになりましたので、これを機会に、こういうことにつきまして、今後取り組んでまいりたいと考えてございます。
○高橋(千)委員 検討していただけるという意味ですよね、今のは。 それで、資料の四枚目なんですけれども、左側が、障害等級に関するお知らせということで、日本年金機構から受給権者様に送られたものであります。 今るるお話ししてきたように、一年後の診断書を待って、結果が変わるかもしれないけれども、一旦は猶予するということなんですが、右側を見ていただきたいんですけれども、年金のお支払いに関するお知らせということで、これをよくよく見ると、三段目から読みますけれども、「お客様には十一月七日付の「支給額変更通知書」により、十一月分の年金から支給を停止することを通知するとともに、十一月十五日に十月分の一カ月分をお支払いしたところです。」 これは、いきなりとめられちゃっているんですよね。要するに、十一月分は切りますよ、十一月からなので十月分は払いますよという通知ですよね。その後に、今言った激変緩和措置をするので十二月にお返しします、そういう通知ですよね。 ちょっと、あら、もうやってしまっていたんだということに気がついたわけなんですけれども、今回の報道で明らかになった打切りの件について、年金機構から相談を受けたり、独自の対応などはどのようにしてきたのか。つまり、本省の対応についてです。伺います。
○高橋政府参考人 今回の件につきましては、今回提出された診断書のみを見ると障害等級に該当しないと判断されるけれども、前回の認定時は同様の診断書の内容で障害等級に該当すると判断されたケース、こういうケースがあるというのが、秋口、機構においてもその件数を数えて相当数把握したということでございまして、年金機構から年金局に対しまして、十一月上旬ごろでございますけれども、こういう状況で約千人の方につきまして障害等級に該当しなくなったと一律に判断することは困難、したがいまして、直ちに支給を停止するのではなくて、一年後に改めて診断書の提出を受けた上で審査することとしたい、こういう相談がありました。 年金局といたしましても、機構からそのようにしたいという考え方に対しまして、障害認定の事務を担う機構のやむを得ない対応として了承したというところでございます。 先ほど先生が御指摘いただいた、二種類のお知らせがあって、一部の方には、十一月、一旦停止するとしつつ、後ほどその判断が、十一月上旬ごろ、機構の方でも考えまして、十二月のお支払いでは継続しよう、こういうようなことになった、こういうものでございます。
○高橋(千)委員 だから、年金の過少支給問題を随分議論しましたけれども、それだけではなかった。結局、障害年金の分野でも、一旦とめるとしてから、とめてしまってから、後でお返しするということがあったんだということ、これは本当に重大だと思います。 実は、きのうこの問題の説明を受けたときに、本省は何をしたんですかと言ったときに、やったのは年金機構なので、本省は一切関与していませんという説明を受けているんですよ。今の答弁は違いますよね。十一月に該当しない件数が上がってきたので相談を受けたということを今お答えになったと思います。 私のところにそのときの文書がございますけれども、十二月七日付で年金機構の年金給付部から連絡票があり、十二月八日までに返事をくれと。課長、室長補佐の、年金局事業管理課の判こがあります、了解しましたと。手書きですね。これをきちんと報告をするべきであった。 そうすると、これは課長レベルですかね、その上は上がっていない、知らないということですか。
○高橋政府参考人 年金局と年金機構の間はいろいろのレベルで連絡をとり合っておりますけれども、本件につきましては、私と理事長との間でも話をしてございます。 その後で、事務的に機構からこれでよいかと、これでよろしいと。文書のやりとり、連絡票というのがあるんでございますけれども。それは話をつけた後の事務的な手続なので、課長レベル以下での決裁になっているというものでございます。
○高橋(千)委員 その文書にあるのは、二十歳前障害基礎年金の障害状態確認届による認定結果への対応ということで、別添がございます。その別添の中にこういうふうに書いているんですね。二十九年四月以降、二級以上から非該当となる受給権者が相当数存在した。それがさっき、二千九百人と言ったけれども、内訳がわからないと言ってありましたので、本当はちゃんと数えているんだと思うんです。これは明らかにしてもらいたい。 それから、対象者及び主治医は、前回以前と同様の障害状態確認届を作成すれば二級以上と認定されると理解している可能性があり、平成二十九年の障害状態確認届の作成に当たり、記載すべき所見等があるにもかかわらず、その所見等を記載していない可能性がある。 私、素直に読むと、要するに、これまで当然必要だと思って、二級だと思って主治医が書いていた。それを県が認定していた。だけれども、これは、そのまま同じものが上がってきたら、当然、これはもう非該当よ、そういう意味ですよね。そこをちゃんと徹底しろという趣旨なんじゃないでしょうかね。どうですか。
○高橋政府参考人 昨年十一月に年金機構から、もう一年延長したい、こういう話がありましたときの考え方は、これまで各地域各地域で診断書の記載の仕方に、その地域その地域のものもあるかもしれない。このくらいの記載をすると、大体、二級にもなっている。本来はもっとしっかりと書き込んでいただかないといけない場合もあるかもしれない。実際の障害の状態はもっと重いのに、それまではこういう簡単な書き方でも二級で通っていたということで、引き続き同じような診断書が出てきたのかもしれない。実際にはもっと重い、二級の障害相当だったのかもしれない。 なので、もう一度改めて、しっかりと主治医の先生に書いてもらう必要があるんじゃないか、こういうような判断で、一年後に改めて、今度は丁寧に、具体的に記載していただく、こういう考え方になったわけでございます。
○高橋(千)委員 主治医の先生が甘く見ているみたいな、そういうニュアンスが伝わってくるんですね。 検討会の中でも、逆に、ちゃんと書いていないけれども、ちゃんと書けば認められるよという、そういう認定をしているよという意見もありましたよね。やはり私はそこを採用するべきであって、さっき紹介したような、関係者から出されている、頭から申請書も出さないようなやり方は絶対あってはならないと思うんです。 そういう意味で、二〇一六年九月からガイドラインによる障害認定が行われています。三年後を目途に検証を行うとしていますが、既に一年半たっていて、しかも、これまでにない規模で打切りが判明しているんです。三年を待つわけにはいかないと思うんです。 私は、さっき言ったように、三級になったら何もないわけですから、もしそうであれば、別な対策を考えなきゃいけないと思うんです。提案もしたいと思うんです。 そういう意味で、ガイドライン後の認定状況を明らかにすべきだと思います。大臣、一言お願いします。
○加藤国務大臣 いずれにしても、本件、今委員御指摘の点も含めて、この千人、これはまとめてやっていくんですね、六月で見た分。それから、それ以外の御指摘のあった分、それも含めて、ひとつしっかり精査させていただいて、必要な対応を考えていきたいと思います。
○高橋(千)委員 続きをまたやりたいです。 終わります。
○高鳥委員長 次に、串田誠一君。
○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。 きょうは、抗がん剤治療と脱毛、それに対するかつら、ウイッグというんでしょうか、これについて質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、抗がん剤治療で脱毛が起きる、それ以外にもたくさん副作用が、後でお聞きしたいと思うんですけれども、脱毛になる件数というものがもう明らかになっているんでしょうか。
○宮本政府参考人 お答えさせていただきます。 脱毛の副作用の発現する状況でございますけれども、抗がん剤の種類によりまして、かなり大きく異なっております。 脱毛の副作用が添付文書で注意喚起されている品目の中におきましては、発現頻度が一%未満という品目もある一方で、発現頻度が五〇%を超える品目というものもございまして、一律に何件という数字を私どももちょっと把握できていない状況ではございますけれども、かなり多くの方の中で脱毛が発現しているということは認識しております。
○串田委員 抗がん剤治療を行う前にいろいろな説明を患者さんにすると思うんですけれども、主にどういうような副作用の説明がなされているんでしょうか。
○武田政府参考人 お答えをいたします。 医療法におきましては、第一条の四におきまして、医師等の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないこととされております。 その上で、厚生労働省がお示しをしている診療情報の提供等に関する指針という指針がございますけれども、これにおきまして、医療従事者は原則として診療中の患者に対して、処方する薬剤について薬剤名、服用方法、効能そして特に注意を要する副作用、こういったことを丁寧に説明しなければならないこととされております。 こういった指針を踏まえ、医療現場におきまして、個々の治療に際しまして、抗がん剤治療の開始の前に、副作用に関する情報を含めて、適切な説明が求められているものと考えております。
○串田委員 抗がん剤治療を受けている知人もおりまして、かなり勇気を持って、インターバルを置いて何回かやっていくようなんですが、そういう意味で、抗がん剤治療というのは相当な決意がないと相当体にこたえるようなんですけれども、抗がん剤治療という言葉の中で、今、大体何種類ぐらいの治療方法があり、インターバルはどういうような期間で行われ、そして副作用というのはどういうようなタイミングで発生をしているんでしょうか。
○宮本政府参考人 先ほど申しましたように、抗がん剤は、非常に多くの種類によりまして、がん細胞に対する働きかけをする薬でございますので、したがいまして、主治医の先生によりまして、その患者さんの状況におきまして、発生した部位であるとか状況によってさまざまな薬を使っていらっしゃいますので、一概にこういうことだということでお答えするのはちょっと難しいということでございますので、御理解いただければと思います。 また、副作用につきまして、どういうタイミングで発生するかという御質問もいただきましたが、これにつきましても、やはり、抗がん剤の種類によりまして、比較的早い段階であらわれる、例えば、吐き気といいますか悪心であるとか、実際に嘔吐してしまうというような、そういった副作用もある一方で、投与後しばらくしましてからあらわれるような副作用、例えば、間質性肺炎と言われる非常に重篤な副作用などがございますけれども、あることが知られておりまして、大変申しわけございません、これにつきましても一概に、副作用はいつ発生するのかということはちょっとお答えしづらいということを御理解賜れば大変ありがたいと思っております。
○串田委員 今回の主題でありますウイッグについてお聞きをしたいと思うんですが、一般的に医療用ウイッグと市販のウイッグというのがあるようなんですが、副作用によって脱毛した人というのは、精神的にもかなり日常生活的にも支障を来すんだと思うんですけれども、このウイッグに医療用とそうでないものの違いというのは何かあるんでしょうか。
○土田政府参考人 お答え申し上げます。 医療用ウイッグにつきましては、平成二十七年四月にJIS規格が制定されております。 これは、脱毛症の治療を目的とするものではございません。あくまでも、患者の整容を改善し、生活の質を高めることを目的としたものということでございまして、JISにおきましては、直接皮膚に接触する部分などにつきましてパッチテストの皮膚刺激指数が規定されるとともに、遊離ホルムアルデヒド、洗濯堅牢度及び汗堅牢度の性能、これらの試験基準などについて規定されているところでございまして、このような点がその他の一般的なウイッグとの違いとなっているところでございます。
○串田委員 聞いたところによりますと、副作用が起きまして、かなりぐあいも悪くなる。そして、だんだんと脱毛が発生したころに、じゃ、ウイッグを用意しようというと、自分の頭のサイズだとか格好だとか、そういったようなものを調整しに行く、そういうような体力も残されていないというようなこともあるんですけれども、そういう意味で、副作用が行われる前に実はウイッグというものを用意しておかなければいけないとは思うんですが、そこら辺についての病院での説明、あるいはあっせんというようなものは行われているんでしょうか。
○福田政府参考人 お答えいたします。 ウイッグについてのあっせんについてでございますけれども、これにつきましては、個々の病院によって実態はさまざまでございまして、その実情を必ずしも全て把握しているわけではございませんけれども、がん診療連携拠点病院、こちらに設置されておりますがん相談支援センターなどにおきまして、がん患者の療養の生活の質の向上に向けた支援を行っておりまして、その中で、ウイッグの使用や購入、それからさまざまな療養上のことについての具体的な御相談、そういったようなことも受けている、そういう実情にございます。 例えば、神奈川県立がんセンターや横浜市立市民病院におきましては、ウイッグのあっせん希望に対応するスタッフの配置でございますとかパンフレットの設置といったようなものもなされる中で、具体的な相談、そして対応しているというふうに理解をしてございます。
○串田委員 ウイッグの材質も、人毛があり、人工のものがあり、ミックスもあり、いろいろな種類があると聞いているんですけれども、その値段と、そして一個あればいいのかどうか、その点についてはどうなんでしょうか。
○福田政府参考人 お答えいたします。 ウイッグの価格につきましては、先ほど委員からお話ございましたように、販売形式ですとかブランド、そしてまた素材ですとか縫製の方法の違いなど、さまざまなバリエーションがございます。そういったこともございまして、値段的には、数千円程度のものもあれば百万円近くなるようなものもあるというふうに、大きな価格差もあるということは承知をしてございます。 また、ウイッグの使用の状況につきましてでございますけれども、基本的には複数のウイッグというのは必要ないことが多いわけでございますけれども、生活環境や個人の嗜好、そういったことに合わせましてウイッグを複数購入されて、状態に合わせてそれを使っていらっしゃるという方もいらっしゃるというふうに理解をしてございます。
○串田委員 今回質問しようとした契機といいますか、私の感じたところなんですけれども、医療用ウイッグというのは二十万から三十万円するんだそうなんですね。特に、オーダーメードといいますか、頭のサイズを合わせるということもありますし。 また、副作用というのは一気にばっと来るわけじゃなくて、脱毛というのも進行性でいきますから、同じウイッグを最初からつけるということがなかなか難しい、まあそういう方もいらっしゃると思うんですが、ウイッグをつけるということは日常生活上気がつかれたくないということだと思うので、抜け方によって進行していくという部分から、複数、今お答えがありましたように、ウイッグというのを何種類か用意するという人もいるそうなんですね。 それで、特に私として思うのは、子供ががんにかかって脱毛したりしたときというのが一番精神的にも、誰にも知られたくないということもあるし、がんになって治療しているということ自体が精神的にも大変な状況の中で、さらに、身体的な外形を人に知られたくないとか、あるいは何か思われたくないという気持ちの中でウイッグというものを選ぶわけだと思うんですが、その値段が二十万、三十万、もちろん市販のウイッグは安いですよ、だけれども、すぐにウイッグだということがわかってしまうという、そこに値段の差があるわけで、そういう医療用ウイッグを保険適用をぜひしていただきたいと思うんですが、これは適用されないんでしょうか。
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 今問題になっていますウイッグでございますけれども、これは先ほど来お話が出ておりますように、抗がん剤治療を行う際の副作用として脱毛等が起こった場合に着用するというものではございますけれども、ウイッグの着用自体はがんの治療に直接関係するものではございませんので、保険適用ということは難しいというふうに考えております。
○串田委員 今の回答、冷たくないですか。 抗がん剤治療で副作用が発生した、この副作用に対しての治療というのは、これは治療になるんだと思うんです。抗がん剤によって髪の毛が抜けた、抜けたものを治療するとしたら、髪の毛をふやす治療はできないんじゃないですか、できないからウイッグになっているのであって。そういう意味では、副作用を治療していると言っても過言ではないし、子供に、すぐにばれるような安いかつらをかぶせる、それよりは、やはり医療用ウイッグがあって、そしてそのサイズも合って、子供がそれによって精神的にも、がんであるという子供が今度は外形的には何とかそれが補われるというようなことがあれば、私はこれは治療ではないかと思うんですよ。 保険適用をぜひ検討していただきたいんですが、ちょっと通告はないんですが、大臣、どうでしょうか。
○加藤国務大臣 厳密に言えば、確かに一様ではないんだろうと思いますが。ただ、委員御指摘のように、治療が効果を出していくための、精神的な部分とかいろいろな部分があって、そういった意味において、ウイッグをつけることによって安心した生活が続けられていくということは非常にいい回復につながっていく、そういった面は確かにあるんだろうというふうに思いますし、これまでもこの問題について、保険適用を考えられないか、こういう指摘はあったというふうに私も承知をしているところであります。 ただ、そういったことに関して申し上げると、ウイッグだけではなくていろいろなことがあるんだろうと思いますので、かつらだけ先行するとか、いや、それを入れた場合ほかはどうなるのかということ、どうしても保険財政を担当する者としてはその辺も非常に気になるというのが今の状況であります。
○串田委員 確かに、治療に直接関係があるというものとないものということを分類された中には、松葉づえだとか車椅子だとか、これは基本的には保険適用がない、装具の中で。ウイッグもその中に入っているんですけれども、松葉づえだとか車椅子というのは移動するという手段として必要なのかなと思うんですが、ウイッグの場合には、抗がん剤によって副作用が発生しているものの髪の毛を伸ばすことができない部分においては、これができるんだったら治療になるわけですよ。もしも髪の毛を伸ばす薬があったら、それは保険適用があるんだと思うんですよ。それがないからウイッグになっているのであって。そういう意味では、これは治療に必要なものというふうに分類していただきたいなと思います。松葉づえと車椅子とはこれはちょっと違うのかなと思っているんですけれども。 ちなみに、抗がん剤を受けている患者さんからはどのような意見が寄せられているんでしょうか。
○福田政府参考人 お答えいたします。 新たな抗がん剤の開発など、近年のがん医療の進歩によりましてがん患者さんの生存率が向上している一方で、治療に伴います副作用に悩まれる患者さんが増加をしていると承知をしてございます。 平成二十五年に全国のがん体験者に対して行われました治療や副作用、後遺症に関する悩みに関する実態調査によりますと、治療中の悩みや負担、困り事でございますが、として回答した半数以上の方々が治療に伴う症状のつらさを挙げておりまして、その中では特に、治療により生じた副作用に対しどのように対処したらよいか、また、いつごろ回復するのかしないのかなどを治療中に知りたかったという意見があったということを承知をしてございます。
○串田委員 私の近くにも、抗がん剤による副作用が非常に怖いということで、別の治療方法ということも考えている人もいるんですが、抗がん剤治療に、それと代替するような治療方法があるのか、あるいは抗がん剤によって副作用が発生するような、脱毛なんかの場合には、特に子供なんかの場合に、誰がどういうような説明で精神的なケアというか、そこら辺をしているのかということを説明していただきたいと思います。
○福田政府参考人 お答えいたします。 がん患者の方々が生活する上で、今お話ありました、脱毛といったようながん治療に伴います副作用は、生活の質にも影響を及ぼしますことから、その対策は非常に重要であるというふうに考えております。 厚生労働省におきましては、がん診療連携拠点病院などにおきまして、医師から診断結果や病状を説明をする際には、看護師や医療心理にかかわる者などの同席を基本とすることや、必要に応じて看護師等によりますカウンセリングを活用する等、安心して医療を受けられる体制を整備をすることなどを指定の要件として求めております。 患者に正確な情報提供を行い、これに基づき御判断をいただけるような体制となるように努めているところでございます。 また、治療の副作用等の悩みにつきましては、患者の置かれている状況やがんの種類によってもさまざまでありますことから、がん診療連携拠点病院に設置をされておりますがん相談支援センターにおきまして、がん患者の相談支援を実施をし、がん患者の療養生活の質の向上に取り組んでいるというところでございます。 また、お話のありました小児についてでございますけれども、小児がん患者につきましては、お話ありましたように、さまざまな不安等があることから、精神的なケアも含めまして総合的な支援が必要であると考えております。 厚生労働省では、全国十五カ所の小児がん拠点病院におきまして、その指定要件の中で、小児看護やがん看護に関する専門的な知識を有する看護師さん、また小児科領域に関する専門的な知識を有する臨床心理士又は社会福祉士等の配置が望ましいとしておりまして、小児がん患者及びその家族に寄り添った支援ができる体制を整えているところでございます。 小児がん拠点病院におきましては、先ほど申し上げましたけれども、相談支援センターにおきまして、院内外の小児がん患者の療養上の相談支援を行い、精神的なケアも含めて相談に対応できるように努めている状況でございます。
○串田委員 特に学校の部分、そういったような形で、ウイッグをつけている子供がというのもあるんですが、学校関係についてはどのような対応をされているんでしょうか。
○白間政府参考人 お答え申し上げます。 抗がん剤治療を受けている子供も含めまして、病気療養中の子供に対して精神的なケアを行うというのは、学校においても大変重要なこと、必要なことでございますし、その際、学校と医療機関との連携ということも重要なことである、このように認識をしています。 文部科学省では、児童生徒が抱えるさまざまな健康課題につきまして、養護教諭のみならず、管理職、学校担任等含めて、全ての教職員がこれらの医療機関等と連携をして取り組むことが必要である、こういったことを資料として作成をして配布をしたり、また、病気療養児の教育につきましては、特に教育委員会に対して、通知という形で医療機関との連携を十分に確保するということを求めております。 また、子供の心のケアのために、心理の専門家のスクールカウンセラーの配置を進めるということも取り組んでおりまして、病気療養中の子供の精神的ケア、これをしっかりとするための必要な取組を引き続き進めてまいりたいと考えております。
○串田委員 先ほど、大臣の所感もお伺いしました。少し前向きな感じの答弁もいただいたようなふうに思っております。 特に、子供のウイッグに関してだけは、例えばレンタルとか、長い間使うわけじゃないんですから、レンタルだとか何かの形で補助、二十万、三十万のウイッグを買えないから、安いウイッグを買ってすぐにわかってしまうような、そんな子供が出てこないように、ぜひとも検討していただくことをお願いをいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。 ————◇—————
○高鳥委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、参議院送付、食品衛生法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。(退場する者あり)
○加藤国務大臣 ただいま議題となりました食品衛生法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 国民の食へのニーズの多様化や食のグローバル化の進展等により我が国の食を取り巻く環境が変化しています。このような変化の中で、都道府県等を越える広域的な食中毒事案の発生や、食中毒の発生数の下げどまり傾向があり、事業者における、より一層の食品の衛生管理や、行政による的確な対応が喫緊の課題となっています。さらには、食品の輸出促進等も見据え、国際標準と整合的な食品衛生管理が求められています。 こうした状況を踏まえ、食品の安全を確保するため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、広域的な食中毒事案への対策強化のため、国及び都道府県等が連携や協力をしなければならないこととするとともに、厚生労働大臣は、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会を置くことができ、緊急を要する場合において、当該協議会を開催し、対応に努めなければならないこととします。 第二に、国際標準に即して事業者みずからが食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組等を行う衛生管理の制度化を行います。また、この制度化にあわせて、営業許可業種以外の事業者は、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地等を都道府県知事に届け出なければならないこととします。 第三に、食品の安全性の確保を図るため、事業者は、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害の情報を得た場合は、都道府県知事等に届け出なければならないこととします。 第四に、食品用器具・容器包装の安全性等の確保のため、特定の材質を対象として、安全性を評価した物質のみを使用可能とする仕組みの導入を行います。 第五に、事業者による食品等の自主回収情報を行政が把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供を行うため、事業者が自主回収を行ったときは、都道府県知事等に届け出なければならないこととします。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○高鳥委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○高鳥委員長 速記を起こしてください。 次に、本日付託になりました内閣提出、参議院送付、食品衛生法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。 ————————————— 食品衛生法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○加藤国務大臣 ただいま議題となりました食品衛生法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 国民の食へのニーズの多様化や食のグローバル化の進展等により我が国の食を取り巻く環境が変化しています。このような変化の中で、都道府県等を越える広域的な食中毒事案の発生や、食中毒の発生数の下げどまり傾向があり、事業者における、より一層の食品の衛生管理や、行政による的確な対応が喫緊の課題となっています。さらには、食品の輸出促進等も見据え、国際標準と整合的な食品衛生管理が求められています。 このような状況を踏まえ、食品の安全を確保するため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、広域的な食中毒事案への対策強化のため、国及び都道府県等が連携や協力をしなければならないこととするとともに、厚生労働大臣は、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会を置くことができ、緊急を要する場合において、当該協議会を開催し、対応に努めなければならないこととします。 第二に、国際標準に即して事業者みずからが食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組等を行う衛生管理の制度化を行います。また、この制度化にあわせて、営業許可業種以外の事業者は、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地等を都道府県知事に届け出なければならないこととします。 第三に、食品の安全性の確保を図るため、事業者は、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害の情報を得た場合は、都道府県知事等に届け出なければならないこととします。 第四に、食品用器具・容器包装の安全性等の確保のため、特定の材質を対象として、安全性を評価した物質のみを使用可能とする仕組みの導入を行います。 第五に、事業者による食品等の自主回収情報を行政が把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供を行うため、事業者が自主回収を行ったときは、都道府県知事等に届け出なければならないこととします。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○高鳥委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十五分散会