環境委員会 第5号
- 発言数
- 179 件
- 登壇者
- 22 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2018/04/17
会議録
○松島委員長 これより会議を開きます。 環境の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、去る十一日に行いました福島県における放射性物質汚染対策等に関する実情調査につきまして、参加委員を代表して、その概要を私から御報告申し上げます。 最初に、双葉町に向かう車中におきまして、環境省から除染と中間貯蔵施設について説明を聴取いたしました。 次に、双葉町の特定復興再生拠点区域におきまして、金田副町長から復興再生計画について説明を聴取した後、避難前の町の状況を踏まえた拠点整備のあり方、住民帰還時の経済的支援等について意見交換を行いました。その後、双葉北小学校の校舎の除染作業を視察しました。 次に、中間貯蔵施設の大熊工区において、吉田大熊町副町長及び金田副町長と懇談を行いました。吉田副町長からは、大熊町の特定復興再生拠点区域の計画について説明を聴取した後、復興・創生期間終了後の人的、財政的支援の継続について要望を受けました。また、金田副町長からは、中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送量の増加に伴う安全面での配慮等について要望を受けました。その後、復興に向けた住宅政策のあり方、一時帰宅の実施状況、復興拠点における医療、福祉体制のあり方等について意見交換を行いました。 次に、中間貯蔵施設内の受入れ・分別施設と土壌貯蔵施設を視察しました。 当委員会といたしましては、放射線の被曝に留意しながら日々地域の復興再生に向けて御尽力されている全ての関係者の皆様に対し、心から敬意を表します。 また、中間貯蔵施設の整備と除去土壌等の輸送が、引き続き、地元の御意向を踏まえつつ、福島県の復興再生に向けて円滑に進められるとともに、特定復興再生拠点区域における事業が順調に実施されるよう、当委員会は、会派の違いを超えて、委員会活動を通じて最大限の支援をするべく精力的に取り組む必要があると改めて認識した次第でございます。 以上、視察の報告とさせていただきます。 —————————————
○松島委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長文挾誠一さん、独立行政法人国民生活センター理事宗林さおりさんの出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として警察庁長官官房審議官小田部耕治さん、復興庁統括官小糸正樹さん、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官星野岳穂さん、経済産業省大臣官房審議官小林一久さん、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長村瀬佳史さん、環境省大臣官房環境保健部長梅田珠実さん、環境省地球環境局長森下哲さん、環境省水・大気環境局長早水輝好さん、環境省自然環境局長亀澤玲治さん、環境省環境再生・資源循環局長縄田正さん、環境省環境再生・資源循環局次長山本昌宏さん、原子力規制庁原子力規制部長山田知穂さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○松島委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。中村裕之さん。
○中村(裕)委員 おはようございます。自由民主党の中村裕之です。 中川大臣と議論をする機会をいただいたことに、まずもって心から感謝を申し上げます。 環境委員会では初めての質問となりますが、よろしくお願い申し上げます。 それでは、初めに、省エネルギーについて伺ってまいりたいと思います。 中川大臣は、大臣所信の中で、パリ協定のもとで我が国は世界の脱炭素化を牽引するという強い決意を表明され、徹底した省エネルギーを推進すると述べられております。環境先進国である我が国がこういった立場で決意を持って徹底した省エネルギーを推進するということは、私は非常に大切なことだと思っております。 その徹底した省エネルギーを推進するのであれば、我が国が第一に取り組まなければならない政策としては、サマータイムを導入することであろうと思います。 世界の先進国ではサマータイムの導入は常識となっていると思いますけれども、OECD加盟国におけるサマータイムの導入状況について伺いたいと思います。
○森下政府参考人 お答えいたします。 公表情報を確認をいたしましたところ、現在、OECD加盟国三十五カ国中三十一カ国がサマータイムを採用しているものと承知をしてございます。
○中村(裕)委員 三十五カ国中三十一カ国で導入されている。アイスランドなどの、白夜のような、夏場の日の長いところは必要がないわけでありますから、導入していない国というのはごく限られているわけであります。 サマータイムは、兵庫県の明石市の標準時を一時間ないし二時間進めることで、明るい時間帯、涼しい時間帯を有効に活用する取組であります。我が国でもサマータイムの導入を検討したことがあるということは承知をしておりますけれども、どのような検討がなされてきたのか、お伺いしたいと思います。
○森下政府参考人 お答え申し上げます。 まず、サマータイム導入に関する我が国での近年の議論でございますけれども、平成十年から十一年にかけまして、有識者や経済界、労働界などの関係者から成る地球環境と夏時間を考える国民会議、これが開催をされ、検討されたことがございます。 この会議の取りまとめを受けまして、法制化についても検討がなされましたけれども、サマータイムの社会的評価が分かれる状況にありまして、協議がまとまらず、法制化に至らなかったというふうに承知をしてございます。 その後、平成十九年十二月に開かれました中央環境審議会及び産業構造審議会の合同会合におきまして、京都議定書の目標達成計画に盛り込まれました対策、施策の進捗状況の評価、見直しがなされた際に、サマータイムについても議論がなされたことがございます。 その審議会における議論でございますけれども、サマータイム導入により、省エネ、それからCO2の削減につながる、夕方の時間帯の有効活用につながるというメリットがある一方で、コンピュータープログラムの変更、航空、鉄道等のダイヤ変更、信号機の調整等の手間、コストが大きい、残業時間の増加につながる可能性がある、九州、沖縄などでは日の出が遅いなどの懸念があるという点も指摘をされてございます。
○中村(裕)委員 十年ほど前に検討され、メリット、デメリットが整理をされたということであります。 その検討の際に、我が国が導入した場合に、省エネ効果も試算をされているのではないかと思いますけれども、どのような数字であったのか、お伺いしたいと思います。
○森下政府参考人 お答えいたします。 先ほど、地球環境と夏時間を考える国民会議が平成十一年の五月に発表した報告書によりますと、サマータイムの導入によりまして、原油換算で約五十万キロリットルの省エネ効果があると試算をされてございます。 これは、四月から十月までの間、標準時を一時間進めるという設定でございまして、その場合、家庭用照明や業務用の冷房等の節約によりまして、原油換算にして約八十六・八万キロリットルの省エネ効果が得られ、他方で、余暇需要の拡大等によりまして約三十九・一万キロリットルほどのエネルギー需要の増加が見込まれるということで、差引き約五十万キロリットルの省エネ効果という試算結果となってございます。 ちなみに、我が国の地球温暖化対策計画や長期エネルギー見通しにおきまして、二〇三〇年度に約五千三十万キロリットルの省エネを実現するとの目安を掲げておりますので、このサマータイムの省エネ効果と試算されました五十万キロリットルは、その約一%に相当するということになります。 また、サマータイムには、こうした省エネ効果も含めて、国民生活や経済活動にさまざまな影響を及ぼすものと受けとめてもございます。
○中村(裕)委員 プラスマイナスをそれぞれ見ると五十万キロリットルということですけれども、私の手元には、平成十九年の中央環境審議会に提出された民間委員の資料があります。これの試算では、九十一万キロリットルの省エネ効果があるということが示されていまして、これはどのぐらいの数字かというと、全国のパチンコ業界が使用するエネルギーの八五%という数字です。確かに、目標の一%というと小さいように思うかもしれませんが、確実に効果が上がる政策だというふうに思っております。 こうした試算を見ても、大臣所信で表明された、我が国が脱炭素化を牽引するという決意であれば、世界の先進国で常識となっているサマータイムを日本でも取り入れるべきであります。 確かに、先ほど、沖縄の方で日の出が遅いというお話がありましたけれども、小学校の登校ですとかそうしたことが懸念されると思うんですが、例えば、本日の那覇市の日の出時刻は六時五分、十月三十一日、一番遅いときでも六時三十七分という日の出の時間であります。一時間時計を早めることが私は許容される範囲だというふうに思っております。 また、文部科学省に確認をさせていただきましたところ、小学校の始業時間は設置者がそれぞれ決めることができるということでありますので、こうした日の出の時間、南北に長い日本列島の特性の中で、学校の始業時間ですとか、そうした意味での日の出の時間の差というのは、私はいかようにも対応できる内容ではないかと思っております。 また、システムの改修について言及がありましたけれども、既に我が国のグローバル企業は世界の各システムともつながっており、航空でも金融でも投資でもそうでしょうけれども、全て世界のシステムとつながっていて、各国のサマータイムの切りかえに対応している状況であります。我が国の企業もグローバルなネットワークでグローバルなお仕事をしているわけですから、このシステムの切りかえが障害になるとは私は思えないわけであります。 そうした観点でいうと、やはり長時間労働につながるのではないかという懸念が最も強かったのではないかというふうに私は感じています。 そうした中で、今、働き方改革を進めようとしていて、そうしたことがこの長時間労働の懸念の払拭につながるのであれば、これはぜひサマータイムを我が国で再度検討していく必要があるのではないかと私は思っています。 環境問題のエキスパートでもあります中川大臣、ぜひそうしたことを検討していただきたいと思いますけれども、所見を伺いたいと思います。
○中川国務大臣 サマータイムにはさまざまな課題がございまして、もちろんメリットもあるわけでございますけれども、現時点で、国民の総意として、サマータイムを導入するという議論にはなっていないというふうに認識しております。 現在、中央省庁では、平成二十七年度から、七月、八月をワークライフバランス推進強化月間と定めまして、勤務開始と終了の定時をともに一時間早める、ゆう活を展開しているところでございます。 ゆう活のコンセプトは、仕事を早く終えることにより生まれる夕方の時間で生活を豊かにするということでございまして、サマータイムにより期待できる日中時間の有効活用について、できるところから始める取組でございます。 また、民間企業におきましても、ゆう活の取組は徐々に浸透してきておりまして、厚生労働省が平成二十七年に行ったアンケート調査によりますと、回答を得た企業の半数以上が、始業、終業時間の前倒し、終業後の労働時間を始業前へシフトさせる働きかけ等を実施しているとのことでございます。 政府としては、ゆう活をまずやっていくということであり、その上で、サマータイムの導入につきましては、さまざまな課題があり、国民的合意を得なければならない問題であろうというふうに考えております。
○中村(裕)委員 ありがとうございます。 先ほど御紹介した平成十九年の民間調査機関の資料によりますと、二〇〇七年の当時ですけれども、サマータイム制度の導入について、国民の、国民って、調査範囲にもよりますけれども、五七%が賛成、二九%が反対、そういう調査結果も審議会の方に提出をされているところであります。 ゆう活等で夕方以降の退社後の時間の有効活用を図るという取組も進められているわけですけれども、これが、役所だけじゃなくて、大手民間企業だけじゃなくて、中小企業や、例えばインバウンドで来るお客様の活動にもつながっていきますので、そうした意味では、ゆう活の今の取組状況、一生懸命されている取組状況と、このサマータイム導入のインパクトの違いというのは、明らかに大幅な違いがあると私は思っています。 政府の中ではサマータイム制度を検討する機関が今置かれていないわけでありまして、国としての検討が一時今フリーズされているというのは私も存じています。しかし、パリ協定のもと、環境先進国として我が国が省エネに取り組んでいく上で、世界の先進国各国が取り組んでいるこのサマータイムを日本としてもできるだけ早く検討して、例えば、四月から十月までの七カ月、一時間前倒しをするというだけで、パチンコ屋さんが使うエネルギーの分が丸々に近いぐらい省エネされるということは私は大きい話だと思っていますし、まさに、仕事が終わってからの活動が活発になる。 このことは、例えば、職場と家庭の行ったり来たりだけをしているという、電通の女性のような、そういう生活スタイルを変える、社会の変革につながって、職場と家庭以外の外部の人と接する機会がふえることによって、精神的なストレスの解消ですとか、また、周辺の目がその方の会社の労働時間の様子に少しでも触れるようなことになって、私は、社会変革が起こり、また、そうした過労死などの予防にもつながるというふうにも思っていて、大きなメリットがあると思っています。 しかし、一番これを進めていただけるのが中川環境大臣だと私は勝手に思っていますので、ぜひ大臣、これから検討していただけるようにお願いを申し上げたいと思います。 そして、次のテーマに移ります。 中国が、どうやら、日本からの廃プラの輸入、日本が中国に廃プラを輸出していたわけですけれども、それをしなくなったというお話を聞いております。このことによって、私の地元のビニールハウス農家の方々が、処理費が上がるんじゃないかという心配をしているんですけれども、そもそも、中国が廃プラの受入れをやめたということは事実なのか、どんな経緯なのか、その点について伺いたいと思います。
○山本政府参考人 お答えいたします。 御指摘のありました中国における廃プラスチックの輸入禁止措置についてですが、昨年七月十八日付で、中国からWTO加盟国に対して、生活由来の廃プラスチックを含む四品目の廃棄物の輸入禁止をするという方針が通報されております。その後、昨年十二月末から生活由来の廃プラスチック等の輸入禁止が実施されております。 その理由でございますが、中国政府は、これまで、中国国内の資源不足を補うため、海外から廃棄物を輸入し、資源として活用してまいりましたが、その処理の過程で環境汚染あるいは国民の健康影響が生じていたということを理由として挙げていると認識しております。
○中村(裕)委員 実際に去年の十二月から中国が受入れをやめたということであります。 そもそも、日本国内では、ペットボトルを始め一般廃棄物また産業廃棄物として廃プラが排出をされてくるわけでありますが、私たちは、その廃プラがどんなような処理を国内でされて、海外にどのぐらい行っているのかということもよく認識をしていないところがあります。どのような扱われ方をしているのか、お伺いしたいと思います。
○山本政府参考人 お答えいたします。 御指摘がありました廃プラスチックの処理でございますが、容器包装リサイクル法などの各種リサイクル法に基づきまして素材として利用するマテリアルのリサイクル、あるいは廃棄物発電等によりまして熱回収をしたり固形燃料化をするといったようなことが行われてございます。 それから、御指摘ありましたように、こうした廃プラスチックのうち一部が輸出をされておりまして、こちらの量でございますが、財務省の貿易統計によりますと、今回お取上げになっている規制が始まる前の二〇一六年の一年間でございますが、約百四十九・二万トンのプラスチックくずが輸出されているという量の統計がございます。
○中村(裕)委員 今、百四十九・二万トンが輸出をされているという答弁でございました。 その大部分が中国に輸出をされているようでありますけれども、東京新聞の記事を見ますと、例えば、EUでは二百二十四万トン、アメリカでは百四十八万トンと日本と同じぐらいです。EUが多いということですけれども、国連とWTOの共同調査機関、ITCによると、世界の廃プラ輸出の六割超が中国に行っていたという状況だそうです。この中国が受入れをやめたということは、我が国のみならず世界に影響を与えていて、EUでは、ことしの一月に、二〇三〇年までにプラスチック容器や包装を全てリサイクル可能にする計画を発表したということであります。 こうした対応が求められているんだろうというふうに思いますけれども、私は、中国の受入れ禁止によって国内でもさまざまな影響が出てくるのではないかと危惧をしているところです。従来どおり国内の回収業者さんが回収をしたけれども、一部行き先を失ってどこかに山積みされていくんじゃないかとか、それが高じて違法に廃棄をされるようなことが起こってしまうんじゃないかとか、冒頭申し上げましたように、廃プラスチックの処理費が高騰していくのではないかというような心配をしているところです。 私は心配性でありますから、ちょっとそういう心配をし過ぎなのかもしれませんが、世界の六割を受け入れていた中国が受入れを禁止し、かわりにタイやマレーシア、ベトナムなどの新興国が受入れをするとしても、中国の受入れ量から見ると、随分少ない数量しか受入れの量はないというふうにも聞いております。 今後我が国にどのような影響が出てくるんだろうかということを心配していますが、今後の予想も含めて、我が国への影響についてお答えいただければと思います。
○武部大臣政務官 中村委員の御懸念にお答えしたいと思います。 中国の廃プラスチックの輸入禁止措置による日本国の影響を環境省としても注視しておりますが、これまで中国に輸出されていた廃プラスチックが国内で不適正に処理されているといった事案については把握しておりません。 一方で、市町村で分別回収されたペットボトル等の資源価格が低下傾向にありますし、また、廃プラスチック処理料金が地域によっては上昇傾向にあるという報告も、自治体や関係事業者から環境省に寄せられているところでもあります。 このように、今後も、中国の輸入禁止措置による国内影響を適切に把握いたしまして、現下の情勢に的確に対応しつつ、プラスチックの資源循環等を更に推進することが重要と考えております。
○中村(裕)委員 一部地域での価格の上昇傾向が見られるということでありますけれども、現在のところまだ四カ月ほどの期間ですから、これから徐々にそういった影響が出てくるのではないかというふうに思っています。 この問題は、シップリサイクルの問題と共通する部分があって、中国が、これまでは、世界じゅうの廃プラスチック、それも分別がきちんとなされないものも含めて、中国で受け入れて、それを安い労働力で、資源に変えたり、熱利用したりしながらやってきたわけですけれども、環境の影響また健康への影響が出てきたというところは、まさにシップリサイクルと同じような構図にあるというふうに思っています。 そうした中で、人件費も徐々に上がってくる中で、なかなかペイしないという状況もあるんだと思いますけれども、こうした状況を考えると、これから受け入れてくれるであろうタイやベトナムやマレーシアにおいても、将来的には中国と同じようなことが起こってくることが十分考えられるわけであります。 そもそも、廃棄物をどこかの国をごみ捨場にするような形で処理するというこのやり方がどうなのかということを、我々も地球全体で考えなきゃならないというふうに私は思っておりまして、新興国に廃棄物を押しつけるようなやり方を見直していく必要があると思います。 その意味では、国内での処理能力をできる限り高めていくことが非常に重要であるというふうに考えますけれども、環境省としての取組についてお伺いしたいと思います。
○武部大臣政務官 中村委員おっしゃるとおり、国内でのリサイクル体制をしっかりとしていくということが大変重要だと考えております。 環境省としましても、国内のリサイクル体制確保を図る観点から、プラスチックリサイクル整備の高度化に対する国庫補助制度を昨年末に緊急的に創設したところであります。固形燃料化設備等の導入補助もあわせまして、今年度も引き続きリサイクル体制の整備を支援する予定です。 また、プラスチックの資源循環を進めることは大変重要な課題であると認識しております。このため、ことし前半に閣議決定すべく、現在中央環境審議会において審議を進めていただいておりますけれども、第四次環境基本計画の中で、プラスチック資源の徹底的かつ効果的、効率的な回収、再生利用を含めたプラスチックの資源循環を総合的に推進することを盛り込むべく検討していただいております。 今回の中国の輸入禁止に伴う国内への影響、今、中村委員のお話があったとおりまだ四カ月でございますので、今後どのような影響が出てくるかということもしっかりと注視しながら、プラスチックの資源循環が更に徹底されるよう、しっかり検討してまいりたいと思います。
○中村(裕)委員 環境省からいろいろ御説明を聞きますと、我が国の廃プラの総排出量というのは九百万トンほどあるそうです。そのうちの百四十万トンが中国に行っていたということで、そう考えると、かなりの部分は、八〇%以上がリサイクル、熱源としてですとか素材としてですとか、そうした形で活用されているところであります。 しかし、中国の、昨年の七月に方向性を示され、十二月から実施をされたという急激な環境変化というのは、国内の産業が適応するには、相当環境省としてもてこ入れが必要だというふうに考えております。 今、武部政務官から、緊急的に高度化設備導入促進事業という事業を取り入れたという答弁がございましたが、これは十五億円という予算のようでありますけれども、私、まだまだこんな予算では対応できないというふうに考えるわけです。 ぜひ、この第四次の計画に盛り込んでいくことも当然ですけれども、更に予算の充実を図っていただいて対応していただくようにお願いしたいと思うんですけれども、武部政務官、いかがでしょうか。決意を述べていただければと思います。よろしくお願いします。
○武部大臣政務官 まず、先ほど私、第四次環境基本計画と申し上げましたが、これは第四次循環基本計画に訂正させていただきます。 今お話しいただきました緊急的に創設いたしましたプラスチックリサイクル高度化設備緊急導入事業なんでございますが、現在十四件の採択がされております。これからもまた、要望をよく調査しながら、この事業も含めてしっかりと対応してまいりたいと思います。 以上です。
○中村(裕)委員 ありがとうございます。力強い御答弁をいただいたと思います。 我が国は環境先進国でありますから、例えば、公害問題を既にクリアして、そういう経験を積んで、新興国に対してそういう環境技術を売り込んでいくこともできるでしょうし、こうした国内での処理能力を上げていくことも必要だというふうに思っています。 ぜひ、こうした世界の流れを敏感に酌み取っていただいて、適切に予算に反映する、政策に反映する、そうしたことをこれからもお願いしたいと思います。 その意味では、中川大臣、くどいようですけれども、サマータイムは、私、こだわりがありまして、今本当に政府にそういった検討をする機関もないということ自体が、私、いかがなものかと思っていますので、ぜひ、閣僚間でもそうした議論をしていただける場をつくっていただいて、我が国のサマータイムについてこれからもお力添えをいただくことをお願いしたいと思います。 時間となりましたので、質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
○松島委員長 次に、生方幸夫さん。
○生方委員 おはようございます。立憲民主党の生方でございます。 きょうは、四十分間質問をさせていただきます。 私も、今、中村委員がおっしゃったように、サマータイムは賛成でございます。夏の朝四時ごろ明るいのは本当に無駄だなというふうに思いますので、これはヨーロッパでもアメリカでも取り入れられているので、何とか日本でも本当に、せめて検討する機関をちゃんとつくっていただきたいなと。これは質問には全く関係ない話ですが。 あともう一つ、きのうからいろいろ話題になっている高級官僚の不祥事というんですか、というのが相次いでいます。環境省にはそんな問題はないというふうには思いますが、多くの官僚が真面目に働いている中、一部の官僚がああいうことをすると、全体がそうであるんじゃないかというふうに思われる。我々国会議員も、一部の議員が不祥事を起こすと全体がそうであるかのように思われてしまいますので、環境省ではそういう問題はないというふうに承知をいたしておりますが、くれぐれも身をきれいにしていただきますように、冒頭、お願いを申し上げます。 それでは、質問に入りたいというふうに思います。 先週、委員長と一緒に被災地、見学に行かせていただきました。私ももう何回も福島の汚染地帯、見学というか訪ねていっております。 一番最初には、黒い、フレコンというんですか、あれが大変たくさん並べられていて、これはとても人間が住めるような状態ではないなという中から、一年ごとに、行くたびにそれが減っていって、今回は中間貯蔵施設というのができたということで、それも見学をさせていただきました。 実際にもう分別作業が始まっていて、一部では埋立ても始まっているということで、除染に当たっては環境省の皆さんには本当に御苦労があったというふうに思いまして、案内をしてくれた方は、これはゼネコンの方でしたけれども、もう六年間もそこにいて除染に当たっているということで、本当に、現地にいらっしゃる方の御苦労というのは大変大きいものだというふうに思っておりますし、また、そういう方たちの御努力がないと除染が進まないのも事実でございまして、何年かかるかわかりませんが、引き続き、環境省には、大変ではございますが、御努力をいただきますようにお願いを申し上げます。 その中で一つ気になっていたことがございまして、中間処理施設の脇のところで、汚染土壌を八千ベクレル以上のものと八千ベクレル以下のものに分けていた。今のところ、一緒、混合で埋立てをしているんですけれども、将来的には、八千ベクレル以下の土地については農地に再利用する計画があるんだという話を現地で聞いたのですが、これは、いろいろ風評被害等もありますので、八千ベクレル以下とはいえ、農地に転用して安全性に問題はないのかどうか、大臣としてどうお考えになっているのか、お伺いしたいと思います。
○中川国務大臣 除去土壌の再生利用につきましては、利用先を管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等に限定し、追加被曝線量を制限するための放射能濃度の限定、覆土等の遮蔽等の適切な管理のもとで実施することを想定しております。 今回の再生利用に用いる土壌の放射能濃度や利用方法につきましては、再生利用に係る周辺住民、施設利用者及び作業者の追加被曝線量が、年間一ミリシーベルトを超えないよう設定しておりまして、安全上の問題はないものと考えております。 現在、南相馬市で実施している実証事業において、実際の盛土を造成し、有識者の評価として一定の安全性が確認できたと考えております。 引き続き、実証事業等を通じて、放射線に関する安全性の確認や具体的な管理の方法の検証に取り組むことといたしております。
○生方委員 非常に、放射能というと、センシティブに国民がなっておりますので、やる際にはくれぐれも安全性に留意をし、人体には影響がないということを確認した上で、どういうふうに取り組むのかがわかりませんが、拙速に取り組むのではなく、周辺住民あるいは国民の理解を得た上で進めていただきたいというふうに思っております。 現地の市町村の副町長さんともお会いをいたしまして、彼らは、除染が終わった後はインフラの整備を行うんだ、この辺は工業地帯、この辺は住宅地というような計画を立てていて、その計画に基づいてインフラの整備を行っている。これは、地元の市町村としては当然のことであって、国も当然それを支援しなければいけないというのは私もよく理解をしているところでございますが、実際、私も見てまいりまして、とにかく空き家は空き家なんですね。 空き家がたくさんあって、それも荒廃がひどい状態で、ちょっと前に行ったときはきれいな空き家だなというふうに思ったんですけれども、今は、もうガラスも破れているし、ドアも破れていて中が見えるような住宅がたくさんある。その近くに、住宅としてこれから開発をするところができているということで、もちろん整備をしなければいけないのは事実ですけれども、実際、整備をされて、そこに人が戻ってきて初めて復興になるわけで、ただ、本当にそこに戻るかと。例えば、私がそこの出身者で、戻りたいというのはわかりますけれども、ほかから来てくれる人もいないと人口はとても維持できないというふうに思うんですね。 前、北方領土を、私、視察をしたことがございまして、北方領土、大変厳しい気象環境の中で、ロシア人の方が来ているんですよね。何でこんなにたくさん来ているのかというふうに聞いたら、十年間そこにいると年金が出るんだと。普通だと二十年以上じゃないと年金は出ないんだけれども、十年間北方領土にいれば年金が出るからいて、来ると、子供たちもモスクワの大学とかそちらの大学に行っている間、こちらで仕事をして、戻る。だからこの人口が、常に維持されているし、むしろふえているということがある。 これをまねしろというわけではないんですけれども、やはり被災地に人間が戻って初めて復興するわけで、ただ行ってくれと言っても、なかなか現実にはあそこへ住めというのはかなり難しい話なので、どういうインセンティブがいいのかはまた別として、ともかく住みたいという動機、ただ単に整備をされただけではなかなかそこへ戻ろうという気にはならないはずなので、環境省じゃなくて復興庁の問題かもしれませんけれども、環境大臣として、戻すためには、せっかくの整備をしているわけですから、何もしないで、戻れと言ってもなかなか戻らないのは事実でございますので、どうしたらもっと本当の意味の復興ができるのかということについてのお考えをお伺いしたいと思います。
○中川国務大臣 ただいまの御指摘は、帰還困難区域における特定復興再生拠点についてのお話だというふうに思いますが、この特定復興再生拠点の整備につきましては、改正福島復興特措法に基づきまして、自治体が帰還者数の目標、土地利用に関する方針などを記載した復興再生計画を策定し、国が認定しているところでございます。御指摘のように、住民の皆様に安心して帰還していただくことが重要であると考えております。 環境省といたしましては、各町村ごとの特定復興再生拠点整備推進会議のもとで、自治体、復興庁等と緊密に連携しながら、除染、解体事業を着実に進め、復興再生計画に基づき帰還が進むよう環境の整備に貢献してまいりたいと考えております。 具体的には、住民の方の帰還の御意向、土地利用の御意向等を踏まえまして、工程の調整を行うなど、復興庁や地元の町村等と緊密に連携しながら丁寧に進めてまいりたいと考えております。 福島の復興再生のさらなる前進に向け、環境省としてもしっかりと役割を果たしてまいります。
○生方委員 人が住んで復興になるわけで、人が帰ってこなければ復興にはならないわけで、その辺はもちろんいろいろな方の意見を聞いていらっしゃるんでしょうけれども、例えば、十年後に我々がもう一回行ったとき、ああ、ちゃんとやってくれたんだな、人が戻ってきたんだなという状況にしていただきますようにお願いを申し上げます。 それでは、次の質問に移りたいというふうに思いますが、中間貯蔵施設は福島第一原発をいわば取り囲むような形でできているわけでございまして、福島第一と密接にかかわって生きていかざるを得ないという状況がそこにあるというふうに思います。 東京電力にお伺いしたいんですが、大変なお金をかけて原発を取り囲む凍土壁ができた、もう既に稼働しているという話でございますが、その凍土壁の効果というのはどの程度のものなんでしょうか。
○文挾参考人 東京電力ホールディングスの副社長の文挾です。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 ただいま御質問をいただきました凍土壁の効果ということでございますけれども、凍土壁は、サブドレーンとか地下水バイパスといいます、その井戸によるくみ上げと、構内の舗装をしておりますが、そういうことを組み合わせた重層的な汚染水対策の一つとして、汚染水の発生量を低減させる効果はあるというふうに考えてございます。 その効果につきましては、二〇一八年の三月の一日にその評価を取りまとめまして公表をさせていただいておりますけれども、重層的な汚染水対策の進捗によりまして、その結果、降雨による誤差の少ない渇水期で、凍土壁の閉合前の、二年前の同時期と比較いたしますと、一日当たり約五百二十トンから約百四十トンまで低減、約七三%の低減ということになりますが、そういう低減をしてございます。うち、凍土壁の効果ということになりますけれども、これは解析による推計ということになりますが、一日当たり九十五トンの効果があるというふうに試算をしておるところでございます。 以上でございます。
○生方委員 汚染水を少しでも減らさなければいけないのは事実だというふうに思います。 この間ちょっと報道で聞いたんですが、私も第一原発に何度も伺いました。伺うたびにタンクがふえていて、これはいずれいっぱいになってしまうんじゃないかというふうに心配をしていたら、この間の報道によると、三年以内ではもう敷地内で満杯になってしまうというふうに聞いておりますが、この三年以内というのが正しいのかどうか、それから、満杯になった場合、一体どうするつもりなのかをお伺いしたいと思います。
○文挾参考人 お答えさせていただきます。 まずは、先ほど申し上げました重層的な汚染水対策によりまして、汚染水の発生量の低減に最大限努力してまいるということでございますが、タンクの容量につきましては、二〇二〇年十二月末までの多核種除去設備での、いわゆるALPSの処理水ということになりますが、これの想定の発生量は約百二十五万トンに達するというふうに想定してございます。 それに対しまして、二〇二〇年十二月末には約百三十七万トンの貯蔵容量を確保できる見込みでございます。それ以降は、今後の汚染水の発生状況を踏まえながら、適切に対応させていただきたいというふうに考えておるところでございます。 以上でございます。
○生方委員 三年以内に満杯になるという報道なんですけれども、三年以内なのか、二〇二〇年というのは三年以内、二年後ですけれども、一体いつになったら満杯になるんですか。
○文挾参考人 これは汚染水の発生状況によるところでございますけれども、我々としましては、その汚染水の状況を的確に把握しながら、今後ともタンクの増設等を考えてまいる所存でございます。 なお、最終的にはALPSの処理水の取扱いということになろうかというふうに思いますが、これにつきましては、国の小委員会で今議論されているところであるというふうに認識してございます。(生方委員「何年後かだけ言ってくれればいいって」と呼ぶ)ええ。これは、何年後というのは今申し上げる状況ではございませんので、的確に汚染水の方の管理を対応してまいるということでございます。
○生方委員 最初の汚染水は七年前から出ているわけでございますが、七年前の汚染水と、タンクの中にある汚染水ですね、今新たにタンクに入れられる汚染水、それの汚染の度合いというのは減っているんですか、ふえている、七年前は、要するに、今のに比べたら、七年たっているわけですから、少し汚染度は減っているというふうに理解していいんですか。
○文挾参考人 お答えさせていただきます。 七年前と比べますとというふうな御質問でございますけれども、当然ながら、汚染水対策というか、除染もしておりますし、そういう効果によりまして、汚染水の濃度につきましては低減をしているという状況でございます。
○生方委員 低減をしているといっても、きのう聞いた限りでは、ほとんど低減していないということですので。 いずれ、どう間違えても、敷地内はいっぱいになるわけですね。取り囲んでいる中間貯蔵施設の方に汚染水を受け入れるつもりはあるのかというふうに視察のときに伺ったら、そういうつもりはないというふうに言っておりましたので、敷地内が満杯になったとき、一体どうするのかというのが非常に今心配になるわけです。これはいずれ満杯になることは間違いないわけで、三年後か五年後かは知りませんけれども、なることは間違いないわけで、その後どうするのかということになりますと、東電の会長さんは、いずれは海洋に投棄をしなければいけないというようなことを新聞でも言っております。 本当に満杯になったら、今言ったような論理で、七年前のやつだったら、少し低減しているんだから海に出してもいいだろうというようなことをまさか考えているんじゃないだろうというふうには思いますが、会長はそのようにおっしゃっているので、今、東電としては、海洋投棄ということをお考えになっているのかどうか、お伺いしたいと思います。
○文挾参考人 お答えさせていただきます。 今質問のありました会長の発言ということでございますが、これにつきましては、科学的、技術的な見地に基づく認識を述べたものでございまして、最終的な会社としての方針を述べたものではございません。 最終的なALPS処理水の取扱いにつきましては、現在、国の小委員会というところで、科学的、技術的、それに加えまして社会的な観点からも、総合的な検討が進められているというふうに認識をしているところでございます。 当社といたしましても、トリチウム水を含みます処理水の扱いにつきましては、科学的、技術的な側面のみならず、社会的な安心が前提というふうに考えておりますので、この小委員会の議論を踏まえまして、国や地元を始めといたします関係者の皆様の御意見を伺いながら、当社としてしっかりと対応方針を今後検討してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○生方委員 三年ないし、まあ三年か四年か五年か知りませんけれども、敷地内は満杯になるわけですよ。そのときにどうするのか。海洋投棄をするのか、あるいは、どこかまたほかの土地を確保してそこへタンクをつくるつもりなのか、そのぐらい決まっていないと困るわけですよ。 今、どう考えているんですか。
○文挾参考人 お答えさせていただきます。 大変恐縮ですが、繰り返しになりますけれども、小委員会の議論を踏まえまして、国及び地元の皆様を始めとします関係者の皆様の御意見を伺いまして決定をするということでございまして、現時点で具体的に申し上げる段階ではございません。 以上でございます。
○生方委員 三年ないし五年ですから、現時点で答えられないでどうするの。土地を確保するのだって、それは一年、二年かかるじゃないですか。それからタンクをつくってと。もう敷地がないから、では海洋に投棄しようなんてことは、東電だからやりかねないと私は心配しているんですよ。だから、どこかの何か結果を受けてやるんだなんてそんな無責任な、あなたたちが汚染しているんだから。今から対応をとらなければ、三年なんかすぐたちますよ。敷地内が満杯になったらどうするつもりなんですか。 もっと責任を持って答えてよ。どこからどう方針が出たらそれに従いますじゃなくて、あんたらが当事者なんだから。ちゃんと答えて。
○文挾参考人 お答えさせていただきます。 先ほども申し上げましたとおり、汚染水につきましては、その管理をきちっとしまして、増設をするつもりでございます。(生方委員「いや、同じことはいいんだって、だから、満杯になったらどうするんだと言っているんだよ」と呼ぶ) ですので、満杯になるかどうかということにつきましても、基本的には、国の小委員会での議論を踏まえまして、今後、しっかりと検討してまいりたいというふうに思います。
○生方委員 そんな、何を言っているの。だから満杯にはなるんだって、いずれ。それだから、あなたのところの会長が、いずれ海洋投棄も考えてというふうに言っているんだから。ひょっとしたら、満杯になっちゃって、もうどうしようもないから海に捨てますということになっちゃうんですよ、何も対策をとらなきゃ。あなただって副社長でしょう。もうちょっと責任を持って答えてよ。あれでみんな迷惑しているんだから。海洋投棄なんてことになったら、実質的にその害が出る、出ないはそれはわかりませんよ。だけれども、風評被害で福島の海はもう魚も何もとれなくなっちゃうじゃないですか。 だから、もう満杯になるのは目に見えているんですよ。私も、行くたびにあれがふえていて、もう敷地がないなというふうに思って、だから、中間貯蔵施設で、あなたたち、受け入れるつもりはありますかと言ったら、ないと言っているんだから。ないと言っているんなら、どこかへ土地を確保するか捨てるしかないじゃない。それを今決まっていないなんて、そんな無責任な話がどこにあるの。無責任でしょう。 きのう質問通告しているんだから、東電としてどう考えるかぐらいきちんと話しなさいよ。
○文挾参考人 何度も大変恐縮でございますけれども、今、国の小委員会が開かれているところでございます。ですので、その小委員会の議論を踏まえながら検討を進めさせていただきたいというふうに思ってございます。 以上でございます。
○生方委員 本当に無責任ですね。東電としての方針がなきゃ、国だって方針を出しようがないでしょう。何でそれがないの、今から。もう三年で満杯になるというニュースがあったから、これは大変なことになると私だって素人目に思うわけですよ。どうするんだろう、満杯になっちゃったらと。土地を確保しているんだろうかといったら土地も確保していないし、国の方針を待って決めるって、あなたたちは当事者ですよ。国の方針以前に、我々はこうしたいんだけれども国はどうだろうかと聞くのが順序じゃないですか。逆じゃないですか。だから無責任に、三年たって、もうしようがないから海に捨てようなんてことになりかねないんですよ。 じゃ、もうあなたに幾ら聞いてもしようがないけれども、少なくとも、東電としてきちんと検討して、何カ月後に、三年、この汚染水の問題についてどうするかという方針を出すぐらい言いなさいよ。
○文挾参考人 御質問ありがとうございます。 大変恐縮でございますけれども、何カ月後とかそういうことではございませんで、とにかく、今、国の小委員会で議論をされております。それを踏まえまして、会社としましてしっかりと検討した上でお答えをさせていただきたいというふうに思います。
○生方委員 東電が信用されないのはそういうところにあるんですよ。あなたらの会社は今国有化されているんだから、実際には。それで、どこかほかのところへ資金を出してみたりとかいいかげんなことをやっていて、結局は消費者から全部転嫁するからそういういいかげんなことをやっているわけでしょう。 あなただって副社長なんでしょう。国の方針を受けてどうのこうの、自分の考えの中で、三年後満杯になったらどうするつもりなんですか。国の方針じゃなくて、あなたは自分でどう考えるの。私だって心配するんですよ、三年後に満杯になっちゃったらどうしよう、当事者じゃないのに。当事者が国の方針を待ってと言って、そんな無責任なことで責任が果たせるの。 何度言ったって、それならもう副社長やめちゃいなさいよ、そんなんだったら、そんな無責任なことをやっているんだったら。きのう質問通告しているんだから、こういう質問が出るとわかっているはずなのに、何なのその答えは。そういう無責任なことじゃ誰も信用しないよ。まあ、何回聞いたって同じだろうけれども。 次に行きますけれども、更田さんはいらっしゃっているんですか。前の田中委員長はこの汚染水の海洋放出を認める発言をしていたというふうに思うんですけれども、更田委員長はどういうふうにお考えですか。
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理済み水、この希釈の上での海洋への放出ですけれども、これについては私も、前任の田中俊一委員長と同じ考えでございます。 トリチウムを含んだ水につきましては、従来から、事故を起こしていない一般の原子力施設についても行われてきたもので、この濃度基準を守る限りにおいて、トリチウム水の海洋への放出は科学的、技術的な観点からは問題のないものというのが、原子力規制委員会の認識、判断であります。 しかしながら、トリチウム水の海洋への放出については、より重要な問題というのは、やはり、海産物に対する市場の反応であるとか、いわゆる風評被害の問題が最も大きな問題であって、この点に関しては、解決に向けて、関係者の方々の御意見がきちんと表明された上での議論が大変重要であろうと考えております。 繰り返しますが、原子力規制委員会としては、科学的な判断の限りにおいて、トリチウム水の海洋への希釈放出は現実的な選択肢として決断されるべきものであるというふうに考えております。
○生方委員 ということは、何も、タンクにためないで、そのまま放出すればいいじゃないですか。何でタンクにためているんですか。
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 まず、事故の直後、初期に関しては、処理済み水がどのような成分を含んでいるか、これはきちんと確認する必要がありましたので、いきなり放出するのではなくて、やはり貯蔵してしっかり調べた上でというのがまず最初の段階です。現在では、処理済み水は、トリチウム以外の核種については除去が行われて、問題となるのは、どうしても取り切れないトリチウム水だということが明らかになっております。 ただ、タンクにたまっているそのままでは、やはり、告示濃度制限という制限値がありますけれども、これを満足させるためには更に希釈が必要であります。 ですから、一旦ためるという判断は間違っていないと考えますけれども、このままため続けるというのは、結局、先生繰り返し御指摘になっているように、持続可能性のある選択肢とは言えませんので、いつかは決断が必要であり、私たちとしては、その決断の時期が来ているものというふうに考えております。
○生方委員 トリチウムがどのぐらいの害があるのかというのは、それは科学的な知見を多分どこかが持っているんでしょうね。だけれども、一旦貯蔵したものを放出するという、それは希釈をしなきゃいけない、それを海に流せば、希釈がその何万倍にもなりますよ。だけれども、一旦ためて、危険だからってためたものを海に放出をする、それについて理解が得られると思いますか。いえいえ、まだいいですけれども。 だから、汚染されているから貯蔵しているんだから、そんな、汚染されていないなら、貯蔵しないでいきなり出せばいいんだから、もう七年もたっているんですからね。二年もたったら、どういうものがあるのかというのは全部わかっているわけで、何がどれぐらい残っているかというのもわかっているわけで、それならもう、二年後ぐらいにこういうことを検討して、じゃ、海洋に投棄をするべきだ、しても問題ないですよという議論をすればいいんですよ。議論も何もしないで、いきなり満杯になる寸前になってそういうことを言われたって、それを国民は納得はできませんよ。 それは、更田さんが専門家だから危なくないと言うけれども、普通の人間は、ためておいたものをまた出すんであったら、海が汚れるというふうに思うのは当たり前の話で、ほかの海よりもトリチウム量が多い海になることは間違いないわけですよね。それがずっと未来永劫続くわけですよ、廃炉が終わるまで。廃炉はいつ終わるかも、何の見当もつかないんだから、それでいいのかどうかということなんですよ。 いや、更田さんに幾ら追及してもしようがないんだ。東電が本来はそういうことをきちんと考えて、国民の皆さんに納得してもらうように話をしなきゃいけないのに、さっきみたいに、国が国がって、みんな国じゃないですか。それなら、経営権ももう手放しなさいよ、みんな国にやってもらうんなら。倒産して、きちんと整理をして、国にやってもらえばいいじゃない。そうしたら、あなたらみたいな民間人からこんなことを言う必要もなくなるんだから。どうですか。
○文挾参考人 お答えさせていただきます。 今、国の小委員会で議論をしておりますので、国の方針ではなくて、国の議論を踏まえて、我々が会社として判断をさせていただきます。そのときに、今、更田委員長からもありましたが、科学的、技術的な問題だけではなく、社会的な問題もございます。そういうことも踏まえまして、会社としてきちっと判断をしてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○生方委員 まあ、何度聞いても同じでしょうけれども、無責任ですよ、本当に。あなたたちの会社は、我々が払う電気料によって成り立っているんだから。今は自由化されているけれども、昔はそれは独占なんだから、黙っていたってお金が入ってくるんだから、そういう体質がしみついているんでしょう。国会で質問しているんですよ。国の方針が出てからって、出る前に自分たちで、こうなったらこうしようという方針を出すのが普通の民間会社ですよ。本当に私は無責任だというふうに思いますよ。 質問が二問目で終わりそうなんですけれども、もう一問させていただきたいというふうに思います。 規制委員会にお伺いしたいんですが、日本原燃の使用済み核燃料再処理工場の安全審査はもう既に終了していると、報道によれば、間もなく合格が内定する、合格が内定するという言い方もおかしいんですけれども、合格が内定するというような報道もなされております。 既に「もんじゅ」は廃止が決定をしております。この青森の核燃料再処理工場についても、もう既に二十三回も延期に延期を繰り返しているわけですね。それを再稼働する方向なのかどうか、まずお伺いしたいと思います。
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 御質問にありました日本原燃の再処理施設につきましては、まだ審査が継続をしておりまして、事業変更許可を与えるかどうかの判断に至っているものではございません。 日本原燃は、昨年十月に再処理工場の設備の点検不備を踏まえて審査の中断を申し出ておりましたけれども、本年四月に審査対応の再開をしたところであります。しかしながら、まだ、確認すべき事項が申請書そのものに反映されていない部分などがございまして、まだ審査は継続をしております。 原子力規制委員会としましては、予断を持つことなく、引き続き厳正かつ的確な審査を進めてまいりたいと考えております。
○生方委員 もう核燃料サイクルというのは、「もんじゅ」がなくなったんだから基本的には崩れているわけですよね。この再処理施設を動かせば当然プルトニウムができるわけですよね。MOX燃料に全部変えて消費できるのならいいですけれども、今の状況で再稼働をぼんぼんぼんぼんするわけにはもちろんいかないわけですから、幾ら動かしても、それはプルトニウムが出てきて、もう今既に四十七トンもあるわけですから、それがどんどんふえていって、毎年毎年IAEAの査察を受けているわけですよね。 それで、動かしてしまった、プルトニウムはどうするつもりなんですか。
○村瀬政府参考人 お答え申し上げます。 プルトニウムの処理につきましてでございますけれども、プルトニウムの消費、処理につきましては、現在運転中の高浜原発三、四号機を含めまして、四基がプルサーマル炉として再稼働済みでございます。また、そのほかにプルサーマルを計画する原発のうち、六基が原子力規制委員会の審査を受けており、安全最優先で再稼働が進みますれば、この消費、プルトニウムの消費が進んでいくものと見込んでおります。 その上でですけれども、再処理等拠出金法に基づきまして、経済産業大臣が再処理事業等の実施計画を認可することとしておりまして、プルトニウムの回収量につきましては、経済産業大臣が責任を持ってコントロール可能な仕組みとなっているところでございます。 今後、万が一、利用目的のないプルトニウムは持たないとの政府の方針に反するような実施計画が策定される場合には、当然のことながら、これは認可しないというように対応していきたいというふうに考えてございまして、プルトニウムにつきましては、利用目的のないものは持たないという方針に基づいて、適切な管理と利用を行ってまいりたい、このように考えているところでございます。
○生方委員 プルトニウムはもちろん原爆の材料になるわけで、だからこそ査察の対象になるわけで、日本だから大丈夫だろうというふうには思っている国はたくさんあるでしょうけれども、昨今の事情を考えれば、無駄にプルトニウムを抱え込んでいれば懸念を抱く国も当然あるわけで、その辺も踏まえて原子力政策を考えないと、ただ単に経産大臣が許可すればこうなるんだと言ったって、なかなか、いずれは理解を得られなくなってくると私は思いますよ。全部MOX燃料になるわけじゃないんだから、必ずプルトニウムは残ってだんだんふえていくわけですから、そこら辺もきちんと考えてもらわなければいけないというふうに思います。 更田委員長にお伺いしたいんですが、委員長、かわったばかりですから、前の田中委員長と考えが同じなのかどうかということをお伺いしたいんです。 前の田中委員長は、再稼働を許可するのと、許可したからといって安全性は別問題だというような認識を繰り返し述べておりましたが、更田委員長は、この田中委員長と考えは同じなのか別なのか、お伺いしたいと思います。
○更田政府特別補佐人 お答えいたします。 御質問の件につきましては、私も前任の田中俊一委員長と同じ考えであります。 いわゆる審査への合格というのは、ゼロリスクであるとか一〇〇%の安全を意味するものでは決してありませんし、今後とも、さらなる新たな知見や新たな発見等に伴って安全は改善され続けなければならない問題です。 したがって、リスクは決してゼロにはならないという認識のもとで、残されたリスクを低減させるために、規制当局とさらには事業者との双方が不断の努力を続けることが重要であるというふうに考えております。
○生方委員 時間がちょっとなくなってきましたので、最後にお伺いしたいんですが、この間、九電の玄海原発を動かしたら水蒸気が噴き出してきたということで、すぐ停止になったということがございました。これは、経年劣化によってパイプが破損したのではないかというふうに言われておりますが、まだ原因がはっきりしているわけではございませんけれども。 そうすると、全ての原発が震災以降みんな閉じられていたわけですよね。だから、経年劣化ということを考えますと、ほかの原発もみんな経年劣化する危険性があるのではないか。今回の場合は、汚染水が噴き出たのではなくて、二次水が噴き出たので周りの汚染はなかったということでございますが、それを考えると、あらゆるパイプは七年間たっているわけですから、目で目視できるところはこれは大丈夫か大丈夫じゃないかわかりますけれども、そうじゃない部分は、今回の場合も多分こういうふうに巻いてあって、目視したのではわからないので、蒸気を通して初めて噴き出したということでございますが、玄海原発が噴き出す、経年劣化で、七年たつとこういうことになるということを考えれば、ほかの原発もこういうことが起こる可能性は十分あると思うんですね。全てのパイプを目視できるわけじゃないでしょうから。 そういうことを考えますと、私はもちろん再稼働には反対ですから反対ですけれども、ほかの原発についても同じようなことが起こる可能性がある。これ、玄海原発はいつ再稼働にまたなるのかわかりませんけれども、電力をまた供給し出すようになるかわかりませんけれども、ほかの原発にも同じような危険性というかリスクがあるというふうに思うんですが、ほかの原発も全て一旦停止をして点検するぐらいのことをした方が私はいいと思うんですが、いかがですか。
○更田政府特別補佐人 お答えをいたします。 プラントの再稼働時には、原子炉等規制法に基づいた使用前検査及び施設定期検査を実施し、認可された工事計画及び技術基準に適合していることを厳格に確認をしております。 当然、長期間にわたって停止しているということ自体が、そもそも原子力発電所については設計された段階で考えられていたものではありませんので、今回の場合は七年間ですか、この長期間の停止が施設に与える影響というのは十分に慎重に考慮されるべきことであろうと思いますし、これは玄海発電所だけに限ったものではないと思っております。 その都度その都度、安全性への影響を見きわめて、事業者が適切に対応することを確認していくことが重要であろうというふうに考えております。
○生方委員 時間が参りましたので、これでおしまいにしますけれども、きのうの説明では、経産省はいまだに原発は安くつくものだというふうにお考えだと、その考えは間違いであるということを指摘して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○松島委員長 次に、下条みつさん。
○下条委員 お疲れさまでございます。下条みつでございます。 先日は、本会議場で、地球温暖化の課題について大臣等含めて御質問させていただきまして、御対応ありがとうございます。よろしくお願いします。 そこで、私は、きょうは、自分が感じておりますことを述べた後に、いろいろ質問させていただきたいと思っていますが、私は、まず大きくざっくり言って、日本というのは、水俣病とか、新潟水俣病とか、イタイイタイ病とか、それから四日市ぜんそくとか、四大公害、これはもう、ある意味で明確に目の前で発生した急性的な環境汚染については、非常にある意味ではそれなりの対応をしてきたというふうに思っているんですね。一方で、長期的に非常に積み重なってきている、そういうものについては、欧州、米国より若干おくれているんじゃないか、こういう認識を僕は持っています。 そんな中で、先日の本会議では、石炭火力について、どんどん進めていくことに環境負荷が大きくなっているし、大臣も、前、発言で、石炭の発電所がどんどんできてしまったら目標を達成できないということもおっしゃっているぐらいで、そういうことを指摘させていただきました。 そこで、特に私が思うのは、自動車というのは非常に環境負荷が大きい。これは、当然ながら、ガソリンとかディーゼルとか、走行中に二酸化炭素、窒素酸化物、硫黄酸化物がどんどん出ている。一方で、電気自動車は確かに電気でつなぎますけれども、その電気のもとは火力発電しているわけですから、もとをただしていけば二酸化炭素を出しているということだと思います。 ガソリンというのは、海外でもそうですけれども、運び時、そして給油時にまた揮発性のものを発生しているし、これがまた非常に毒のあるものにつながっていくという感じがいたしています。 本日は、課題が大気汚染に絞らさせていただいておりますけれども、そのキー物質とも言えるVOC、揮発性有機化合物も、自動車がどんどん排出している、製造工程におけるVOC排出量も無視できないということになろうと思います。 各国でVOC対策がどんどん進んだ中で、我が国として、若干、僕、先ほど最初に言ったように、遅い感じがしておりまして、この前提において、きょうの質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず、酸性雨でございます。 これは、pH値、つまり水素イオン指数ですね。水素イオン指数というのは、当然ながら、高けりゃ高いほど酸性度がないということで、低けりゃ低いほど酸性が強いという意味でございますけれども、東京の五年平均値は二〇一一年から一五年まででpH四・八六で、新潟が四・六四、長野の八方尾根が五、改善していなくもないし、悪化してもいないという、完全にフラットな状態になっていると思います。 酸性雨と呼ばれている基準がpH五・六とされていますが、どのぐらいの酸性度なのかなと思いながら、私は、特に酸性で問題になっているのは、それぞれの例えば、ここでいえば、草津の有名な酸性の高い湯川が吾妻川に流れ込んでいって、その下の、コンクリートとかをつくれないような状態にしたり、農業用水等に使えないような問題に非常に悩んでいた時期があった。この湯川の中和事業というのが、そのことで始まったんですね。 中和というのは、要するに酸性とアルカリを中和していくということになりますけれども、上流から流れてくる川の水というのはpH一、つまり酸性がえらい強い、一というのが強いわけですからね。川の水がどんどんどんどん流れていきながら、そこに石灰石粉とかを入れていくと、その流れた三キロほど先に行ってくると、中和反応がどんどん促進されていって、その一番下の品木ダムまでたどり着く。このダムに入る前だとpHが約五・五ぐらいになっているということですね。つまり、水素イオン指数が上がっていくということは、酸性はどんどんどんどん落ちていく、これが中和事業だと思いますね。 こういうのは非常に、対応しなきゃいけないことをこれからも末代まで続けていかなきゃいけないということが前提になっています。 今、酸性雨がもたらしている被害、これについて、農業、森林を含めて、まず最初にちょっと、把握されていることを御報告いただきたいというふうに思います。お願いいたします。
○早水政府参考人 お答えいたします。 御指摘の酸性雨による被害につきましては、環境省におきまして、酸性雨長期モニタリング調査の中で検討しております。 その結果によりますと、酸性雨による生態系への影響として、今御指摘の森林の植生に関しましては、樹木の育成状況の変化等が見られた地点もありますけれども、樹木の成長量の観点から見た酸性雨による森林全体の衰退、そういったものは確認されていないということでございます。 今後とも、酸性雨の状況や森林などへの影響を把握するためのモニタリングを環境省として継続していきたいと考えております。
○下条委員 まあ、長くかかるんですね、簡単に言えば。要するに、目の前に煙がどんどん出ているような状態であると、それが何だと。また、水がどろどろになっているのは何だ。これは急性期ということだと思うんですね。だから、酸性雨というのは非常に長い時間をかけていくものですから、今おっしゃったように、モニタリングを含めて、環境省が本当にこれから日本を支える、健康被害を含めて、後でまた健康被害は言いますけれども、支える重要なモニタリングになると思いますので、ぜひ精魂込めてやっていただきたいというふうに思います。 そこで、酸性雨は、釈迦に説法ですけれども、最初、降り出しは、大気中の濃い酸性を降らしているので、最初の段階は強いわけですね。どんどんどんどん降っていくと、だんだん大気中の酸性が、下に落ちてきて薄れていく。これはそのとおりだというふうに思います。 私どもの長野県は、雨だけじゃなくて、実を言うと雪がありまして、大臣は東京でございますけれども、ばりばりの東京、税担当でございますけれども、雪というのは、実を言うと、降って、上にあるやつはどんどん下の方に行ってたまっていっちゃうんですね。解けなくてたまっていっちゃう。じゃ、いつ解けるかというと、これは当然、暖かくなる、最近はちょっと温度は不順ですけれども、春先から解け出して、そこに乗っかっている酸性物質がどんどん解け出していく。これは、逆に言えば、当然河川の方にその酸性の強いものは解け出していきますから、これが、サケの稚魚がちょうど河川にいるころで、ぶち当たってくるというふうに思っております。 この酸性雪というものについて、環境省、今、東京でさえ雪は降りますからね、がつがつ。だから、そういう意味では、私は、雪についても、これだけ不順な天候が続いているのであれば、今局長がおっしゃったようなモニタリングを含めた中にも入れていっていただいて、長期的に見ていただきたいんですよ。 特に、今言ったように河川に影響してくると、それはもう、おっしゃったように、森林もあるし、農業の用水にも関係してくるし、私も来月上旬に田植をしますけれども、そういうところにいろいろな影響がだんだんに出ていく。このだんだんという部分がちょっと日本は、まあ慎重なんでしょうけれども、もう少しスピードアップしていただきたいと思うんですが、この酸性雪の影響についてもし把握しているものがあれば御報告いただきたいというふうに思います。
○早水政府参考人 お答えいたします。 酸性雪による影響ですけれども、特にそれに絞った形でモニタリングを行ったり調査研究を行ったりはしておりません。 ただ、平成十五年から十九年度にかけて実施しました環境省の酸性雨長期モニタリング報告書の中で事例として取り上げられておりまして、そこによれば、酸性雪による河川への影響としまして、山間部の融雪期にあります四月あるいは五月に最も低いpHの値が記録されることが多いという報告がございます。
○下条委員 それは、今やっていないと言われちゃうと私も寂しいんですよ。 今おっしゃったように、十五年から十九年といえば十年以上前の話ですよね、十一年以上前というか。ですから、これは一つのプレゼンです、僕は。環境省はよくやっていると思いますけれども、プレゼン。そういう意味では、酸性雪についても、今後ぜひ、大臣、十一年前で区切っていないで、その後もいろいろ出て、今これだけ環境変化がありますからね。九州で雪が降ったり、北海道がくそ暑くなったり、わけがわからない。そういういろいろな、地球の軸がずれたり、いろいろな環境汚染によって出てくる中に、雪というのは堆積時間が長いので非常に危険度が高いかなというふうに思いますが、ぜひ、今後モニタリングを再開していただいて、雪国もしくはそれに類するところについてもきちっともう一度やっていただきたいと御要請しておきます。 それから、きょう、ちょっとお手元に、資料で、酸性モニタリングというアジアの部分の表があるというふうに思います。 これは、カラーであると思いますのでわかりやすいとは思うんですが、簡単に言えば、右上にあるpH、水素イオン指数が、上のほど、薄い色ほど酸性が強くて、下に行く、赤、六・〇とかというふうになってくると、水素イオン指数が高いから酸性が低いよという表であります。 これを見ていただくと、大臣、おわかりになると思うんですけれども、日本って高いんですよ、簡単に言えば。アジアの中で何か高そうだと思われる地域が意外に酸性雨が低くて、雨に含まれる酸性ですね、日本というのは、見ていただくと、全部、北海道のてっぺんから、ここでいうと四国や中国地方まで全部高いです、アジアと比べて。 私はこれを見て、あれっなんて思って、ちょっと残念だったんですけれども、これだけ頑張っておられるのに、やはり最初に御指摘したとおりで、若干やはり長期的な部分に対する、何でもそうですね、目の前で、血圧が高くて、足にけがをしたら、まず足にけがをした方へいくというのは、これはわかります、急性的にね。ところが、血圧が高い方を治していかないと、これは本当に致命傷になってしまうということなんですよ。 だから、私は、ざっくり言って、大臣がこれを見て、環境省として、日本がアジアの中で最も酸性雨が高い地域に国民の皆様が、お子様とお年寄りを含めてお住まいになっているということに対して、ちょっと通告していませんが、もし御意見があればお聞かせいただきたいというふうに思います。
○中川国務大臣 今、御指摘の資料を拝見させていただきました。 東アジア酸性雨モニタリングネットワークというのがございまして、ここで収集されております東アジア十三カ国のデータの中では、日本の雨のpHは他の国と同程度か若干低い値を示しております。 一般的に、雨のpHに影響を与える原因物質はいろいろございまして、国内由来のもの、国外由来のものがございます。複合的な影響ということになろうかと思います。 したがいまして、これからも、現在、この東アジア酸性雨モニタリングネットワークにおいて、各地の酸性雨の原因についての解析が進められているところでございますけれども、引き続き、同ネットワークにおける活動を推進してまいりたいというふうに考えております。
○下条委員 大臣、ありがとうございます。 何度も言いますけれども、環境で致命的になるものは年月がかかる。と同時に、気候はしっかりと人間にこういうシグナルを出しているわけですね。 私は、このシグナルの根にあるのは、大臣がいろいろ出られている環境会議もそうです。他国に対してきちっと言うということはなさっていると思います。それは尊敬に値いたします。それと同時に、国内でできることは、長い間にいろいろな意味で堆積をしていくわけですね、それがある日突然、どんと出たときに、何をやっているんだと言われないようにしなくちゃいかぬというふうに思いますので、ぜひこれをブラッシュアップ、スピードアップしていただきたいということを御依頼申し上げたいというふうに思います。 次に、これまた根っこになっている物質の名前なんです、光化学オキシダントについてちょっとお聞きしたいというふうに思います。 先ほど申し上げたガソリンとか溶剤などに含まれる揮発性有機化合物、いわゆるVOCが、自動車や工場からの排気ガスに含まれている窒素酸化物と太陽からの強い紫外線を受け、つくり出される。光化学スモッグの原因となる光化学オキシダントについてお伺いしたいというふうに思います。これは非常に悪質な物質であります。 二〇一六年の光化学オキシダントの測定局は、一般局が千百四十三で、自排局が二十九局、このように承知しておりますが、まずは、環境基準の達成状況についてちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。
○早水政府参考人 お答えいたします。 光化学オキシダントの環境基準でございますが、一時間値が〇・〇六ppm以下であることを定められておりまして、一年のうち一度でもこの値を超過した場合には基準非達成となるという評価をしております。 この結果、平成二十八年度の光化学オキシダントの環境基準達成状況は、一般環境大気測定局では〇・一%、自動車排出ガス測定局では〇%となっておりまして、依然として低い状況が続いております。 なお、長期的な改善傾向を別の指標で見ると、先ほどのVOCの排出削減規制を開始した平成十八年から、高濃度域における光化学オキシダント濃度は低減傾向にあることを確認しております。
○下条委員 大臣、お聞きになったとおりで、測定局が調べた二十八年度の達成が、〇・一%が一般局で、自排局、自動車の方は〇%なんですよ。 これは、ある意味で是正しなくちゃいかぬじゃないですか。私はそう思います。達成〇・〇%なんというのをそのままほっておいたのでは、こんなレギュレーションを置かない方がいいですよ。そうですよね。その辺、どうお考えになりますか。
○中川国務大臣 環境基準につきましては、国内外の科学的知見に基づき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、当時の中央公害対策審議会における議論を経て設定されたものでございます。 この光化学オキシダントの環境基準は、一時間値が〇・〇六ppm以下であることと定められておりまして、確かに、一年のうち一度でもこの値を超過した場合には基準非達成と評価されるわけでございまして、厳しいといいますか、こういう評価基準でいきますと、環境基準の達成率としてはなかなか改善されない結果が出ているということは事実でございます。 ただ、今局長が答弁いたしましたように、他方、光化学オキシダントの長期的な傾向を別の指標で見ますと、高濃度域では濃度の低減傾向が確認されているところでございまして、いろいろな汚染物質の排出状況の変化などございまして光化学オキシダントの低減を妨げる要因もございますけれども、引き続き、今まで蓄積してきた科学的知見を踏まえまして、光化学オキシダントの原因物質のより効果的な排出抑制対策を検討して、必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
○下条委員 数字はうそをつかないというか、今おっしゃった高濃度の地域では若干いいけれどもと。だけれども、私の学校時代の成績みたいな零点とか〇・一みたいな、そんな達成状況では、これはとても、はい、大臣、この分野すばらしいですねと私は言えないんですよ、大臣。 これは私は非難をしているわけじゃなくて、頑張っているのはわかるんだけれども、これだけ達成率が低いということであれば、それは省を挙げてぜひ取り組んでください。これは絶対後で来ますよ、光化学オキシダントについては。必ず後で来る。 だから、今のうちにこうやって審議で、議事録にも残っているし、やっていることを踏まえて、ぜひこれ、スピードアップで、原因追求というのは、外部要因もおっしゃったけれども、また、高濃度の地域は下がっているともおっしゃったけれども、全体として達成していないということは、それなりに、指示過程がどうなっているのかなという疑問も僕は持っています。 そこで、オキシダントの注意報等発令延べ日数と、被害届人数の推移というのがありますね。これは、教育機関で集計されたという話もあるんです、保育園とか小学校、中学校、高校の。注意発令がばばばばっと出たときに、被害届との相関関係というのが出ていると思うんですが、その相関関係の数字をちょっと教えていただきたいというふうに思います。
○早水政府参考人 済みません。相関関係についての数字は、特にございません。
○下条委員 私の手元には、日数と被害届人数の数字は来ています。それはありますか。
○早水政府参考人 一例を申し上げますと、平成二十九年の直近の数字でありますけれども、注意報の発令延べ日数は、十八都府県で八十七日でございました。ちなみに、その前年の平成二十八年は、十六都府県で四十六日でございました。 被害届出状況でございますけれども、平成二十九年は五県で二十人という数が報告をされております。
○下条委員 なかなか、環境問題の被害というのは、大臣、難しいと思うんですよ。頭が痛いだとか、何か目がしょぼしょぼ、僕も実は、済みません、きょうは花粉症で、鼻が詰まっていて聞きにくいかもしれませんが。 被害届というのはなかなか難しいんですけれども、これというのは、ある意味で、例えば、工場のそばに学校や保育園があったり、老人ホームがどこかばい煙のそばにあったり、よくわかりません、いろいろな状況は。そういうことを踏まえていくと、やはり、注意報が出て被害届までいくという連係の数字に僕はこれはなっていないと思うんですよ。つまり、出す人が、本当にこれがオキシダントの被害か、黄砂なのか、後で言う二・五なのかわからない。 だから、私は、先ほど言いました達成の部分についてきちっと推し進めていかないと、地方自治体含めて、環境省が旗を振って推し進めていけば、そこで、削減することによって、いろいろなミックスされた環境汚染の要因について、ある意味で少しずつトンネルの外に向かっているんじゃないかと僕は思うんですよ。なかなか、これだから目がしょぼしょぼと、明確に一対一というふうに環境汚染というのはできないと思うんですよね。だからこそこういう結果になっていると思うんです。 つまり、発令がばばばばっと出ているのに、実を言うと、発令が出るというのはそこの地域全部に出ているわけですから、それに対して被害が二、三十件しかないというのは、つながっていないんですよね、その部分が。そうしたら、その原因となる部分の測定値をオーバーしたところにきちっと勧告、指導していくべきじゃないかなというのが僕の提言です。大臣、いかがですか。
○中川国務大臣 御指摘のように、被害の状況につきまして、例えば、小中学校等における被害の状況の集計方法については、各都道府県等に委ねているところでございます。ですから、御指摘のように、健康被害の状況につきまして、いろいろばらつきが出てくるということではないかと思います。そういう意味では、今先生御指摘のようなしっかりとした対応をとるということが大事だ、そういう認識のもとで、今後とも環境政策を進めてまいりたいと考えております。
○下条委員 なかなか、その委ねているところがポイントだと思うんですね。 何回も申し上げますけれども、やはりリーダーシップを持っていただいて、なかなか被害を届けないけれども、頭が痛い人、目がしょぼしょぼして、ぜんそくになる人、後でちょっとまたいろいろ時間の範囲内で言いますけれども、出てきているので、だからこそ、都道府県で財政が苦しい中でいろいろやっている中を、きちっとやはり指導をしていっていただきたいというのが僕の要請であります。ぜひ大臣、リーダーシップを持ってやっていただきたいと思います。達成率が悪いですからね。 次に、PM二・五の問題であります。 先ほどからいろいろ言っている中で、PMというのは、物が小さいものですからそういう言い方になっていますけれども、物が燃焼したときに、硫黄酸化物、窒素酸化物、揮発性有機化合物等の大気汚染物質が紫外線等によって化学反応で粒子化したもので、紫外線とぶつかってですね。また、ボイラーや焼却炉などのばい煙が発生する施設であったり、コークスとか鉱物の堆積物場等の粉じんを発生する施設、また、自動車、船舶や航空機などによって、またさらには、黄砂とか土壌とか海洋、火山等の自然由来のものが発生源となっていると認識しています。 そこで、私は家庭内でもあると思うんですね、二・五というのは。例えば、喫煙をしたり、飯をつくったり、ストーブを。発生しています。家庭の中でどんどんどんどん皆さんやっているんですよね。 まずは、この人体への影響なんですが、ちょっとこれは私の手元に、出していませんが、国立環境研究所で、PM二・五と黄砂が循環器とか呼吸器疾患に影響するという資料があって、心筋梗塞とか、いろいろなものにどんどんどんどん影響してしまうんじゃないか、非常に発生率が高いと。黄砂が発生したりそれからPMが発生したときに、その地区でぜんそくとか心筋梗塞が多く出ているということもありますが、この辺、環境省として、どの程度この状況について捉えられているか、御報告いただきたいというふうに思います。
○早水政府参考人 お答えいたします。 今御指摘のPM二・五、微小粒子状物質でございますが、これは、粒径が小さい、それから、そのために肺の奥深くまで入りやすいということで、気管支炎や肺機能の低下、肺がんのリスクの上昇など、呼吸器への影響がございます。また、心臓や脳血管の疾患など、循環器系への影響との関連も国内外の科学的知見において示されているところでございます。 さらに、今御指摘のように、黄砂が健康影響に追加的に影響するんじゃないかという研究がなされていることも承知はしております。 環境省では、先ほど申し上げました微小粒子状物質の健康影響に関する知見などを踏まえまして、平成二十一年にこのPM二・五に関する環境基準を設定しているということでございます。
○下条委員 まさにそのとおりだと思うんですね。まさにそのとおり。 これは、私は最初ちらっと言いましたけれども、アメリカなんかでは、例のハーバード大学がもう九三年に、このPM二・五について研究結果を得て、それをどんどん発信していっているんですね。日本の場合、いろいろな、審議会だ、ほうだ、はあだと、それもわかる。日本の国内でどうかをもう一回調べ直さなくちゃいけないということでもあるんだと思うんですが、これだけ健康被害がある調査結果が出ているのであれば、私は、PM二・五の原因物質の一つとされているVOC等の原因物質を排出する事業者がいると思うんですね。これがやはり、実を言うと、僕がいつも言いたいのは、対症療法は誰でもできるんですよ。やはり、大臣にリーダーシップをとってもらいたいのは根治療法です。根っこにあるところをどうやって潰していくか、ここだと思うんですね。 都道府県に対して、このVOCの原因物質を出しているのは届出制だと理解していますが、これで間違いありませんか。
○早水政府参考人 お答えいたします。 VOCにつきましては、大気汚染防止法に基づく直接規制それから事業者の自主的取組とのベストミックスということで行っておりまして、直接規制につきましては、大気汚染防止法に基づきまして、一定規模以上の規制施設を設置して揮発性有機化合物を排出する者に対して、都道府県への届出、排出基準の遵守などを義務づけているところでございます。
○下条委員 大臣、この二・五というのは、大臣も御親族とかいろいろいらっしゃると思うんですけれども、入り込むと起きるわけですよ、実際に。僕のところにも調査機関からの数字が全部来ています。それで、僕は、根治療法を、やはりリーダーシップをとってもらいたいんですよ。 直接的なと今おっしゃったけれども、やはり業者に対する、届出、そしてそれに対する違反、それに対するチェック機能というのがPDCAで必要だと思うんですが、僕は、特にこの二・五については、必ずかぶってくると思っているんです。酸性雨というのは、実を言うと、さっき言った水素イオン指数ですけれども、二・五というのもこれに比類して、気候とか風の流れとかいろいろなもので、日本がかぶってきていると僕は思っていますよ。 そういう意味では、二・五を排出する事業者、VOC排出等ですね、に対する規制を強化してはどうかと思うんですが、大臣の御所見をいただきたいと思います。
○中川国務大臣 環境省といたしましては、我が国における微小粒子状物質、PM二・五の健康影響を適切に把握するためには、諸外国の情報はもとより、日本国内の科学的知見を十分参考にすることが重要であると認識しております。 このため、平成十一年度にPM二・五の健康影響に係る調査研究を開始いたしまして、その調査の一環として、平成十三年度から五年間の長期疫学調査等を実施いたしました。平成十九年に一連の調査研究の結果を取りまとめ、この結果を含むさまざまな科学的知見を踏まえ、平成二十一年に環境基準を設定したところでございます。 環境基準の検討におきましては、諸外国の知見や情報だけでなく、諸外国と我が国とでは環境大気中の濃度や健康リスクの状況に差異があることを考慮し、日本国内における研究調査の結果等も参考にすることが重要だと考えておりまして、引き続き、WHO等の国際機関や諸外国における最新動向についても参考にしつつ、国内外における科学的知見の集積に努めながら、迅速に大気環境基準の設定等を検討してまいりたいと考えております。
○下条委員 まさに、おっしゃっていただいてありがとうございます、実際に被害がもう出ています。これを御指摘しておきたい。 それについて、十五年か、十五年、十九年やって、二十一年に環境基準。私も環境委員会は初めてなので初めて聞いたんですけれども、環境基準というのは一番要するにバイブルになるわけですよね。それは大臣のリーダーシップでできるわけですよ。更に厳しくしていく、もっとスピードアップしろ、モニタリングをもっと持ってこいというのはできるわけです。 ですから、ぜひ、今の部分についてリーダーシップをとっていただいて、できるだけ堆積が多くならないうちに、子供たちや国民の皆さんの健康を含めて対応していただきたいというふうに御要請しておきます。 それから、時間があとちょっとしかなくなっちゃったんですけれども、さっき言った、室内で、灯油ストーブ、まきストーブ、料理とかをしている、この部分の健康に対する影響について捉えられているかどうか、国民生活センターの方にちょっとお聞きしたいというふうに思います。
○宗林参考人 お答えします。 私ども国民生活センターでは、二〇〇七年当時に、石油ファンヒーターによる室内環境汚染についてテストをしております。 石油ファンヒーターは、その当時、冬場の暖房器具として最もよく使われておりました。その一方で、全国の消費生活センターには、使用に伴い、目や喉がひりひりするなどの相談が数多く寄せられておりました。 そこで、灯油を燃焼し、熱と燃焼ガスを室内に排出する石油ファンヒーター、これは固定型ではなくて家の中で動かせるものという意味でございますが、そういったものを使用した際の室内の空気汚染について調査をしたものでございます。 その結果、二酸化窒素の室内濃度は、短時間であれば健康に悪影響を及ぼさないであろうとされている濃度、これは〇・一から〇・二ppmとされておりますが、これを、着火しましてから十分前後で超える、あるいは二酸化炭素も、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の基準、〇・一%、これは一〇〇〇ppmでございますが、これを着火後十分以内に超えるというような結果でございました。 あわせて、室内濃度指針が個別に設定されている揮発性有機化合物、VOCでございますが、関係あるホルムアルデヒド等を含めまして六物質について調べていますが、これは、個別には指針値を超えるものはございませんでしたが、室内の空気質の状態の目安となる総揮発性有機化合物という言葉、TVOCと呼ばれますけれども、この濃度は暫定目標値を超えることがあったという結果でございます。 以上です。
○下条委員 ちょっと時間もあれしてきたんですけれども、身近な問題という意味では、今報告があった、二〇〇七年というからちょうど十年ちょっと前の数字だと思いますけれども、十年前からいろいろ動き出している。これはもう、それはそれでいいとは思うんですが、更にモニタリングを含めてやっていただきたいと同時に、今はファンヒーターの話だけですよね。ファンヒーターというのは、ちょっと、簡単に言えば、僕たちの地元の方では、どっちかというとまきストーブとか灯油ストーブとか、更にもっと室内状況を悪化させ、また料理もそうですね、これは女性の皆様も含めて、料理をやると、それによっていろいろなものが発生しているわけですよ。 この辺も、今後の、生活センターだけじゃなくて、環境省として、国内、海外、室内というふうに分けて、室内も、工場だけしか今まではちょっと対応していないんですが、家庭内からもいろいろな意味で発生していることをモニタリングしていただいて、それが実を言うと、三キロ先の事業所のせいじゃなくて、あなた御自身の家の、料理をやったりファンヒーターをやったりそれからまきストーブをやったり、それが影響しているんですよというふうにも持っていけるわけですよ。それがひいては、厚生労働とも関係してきますけれども、国民生活の健康に密着してくるというふうに思いますので、今の数字は十何年前のものでございますけれども、ぜひ、そういうところを踏まえて、大臣がリーダーシップを持ってやっていただきたいというふうに思います。 もう質疑時間が来ちゃったものですから、まだちょっと質問事項はあるんですが、最後に、今の件について大臣の御所見そして御意見をお聞きしたいというふうに思います。
○松島委員長 質疑時間が終了しましたので、簡単に。
○中川国務大臣 環境省では、室内でのPM二・五の汚染状況については把握しておりませんので、それによる健康影響についての検討は現在のところ行っておりませんが、今後、さまざまな科学的知見を集積することができれば、それを踏まえた検討を行ってまいりたいと考えております。
○下条委員 ぜひ、大臣の今のお言葉を信じておりますので、それを含めて検討していただくことをお願い申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○松島委員長 次に、鰐淵洋子さん。
○鰐淵委員 公明党の鰐淵洋子でございます。 冒頭、松島委員長からも御報告がございましたが、私もこのたび、環境委員会の視察ということで福島県の方に行かせていただきました。お忙しい中、双葉町の金田副町長、また大熊町の吉田副町長、福島地方環境事務所、そのほか関係者の皆様に対応していただきました。心より感謝を申し上げたいと思います。大変にありがとうございました。 復興支援につきましては、昨年の一般質疑でも取り上げさせていただきましたが、今回、私自身も、中間貯蔵施設の現場や、双葉町、また大熊町を視察させていただきまして、東北、福島の復興支援を進めているこのときに、環境委員会に所属をしている一人といたしまして、この復興支援に最後まで責任を持って取り組んでいかなければいけないという決意を新たにさせていただきました。 復興期間は終了いたしますが、双葉町と大熊町の特定復興再生拠点の区域の取組はまだ始まったばかりでございます。これはそれぞれの副町長がおっしゃっておりましたが、双葉町も大熊町もそれぞれ、町に帰還したいという町民の皆さんに対しての問いに対しまして、帰還はしないと答えた方がいらっしゃったり、また、決めかねている、そういった方も多いということでございました。これは、お子さんの学校の問題であったり、また、本当に安全なのか、生活できる環境が整っているのか、そういった不安を持っている方がたくさんいらっしゃるんだと思います。 そして、そのほかにも、それぞれ皆様には御事情があると思いますので、できる限り、町役場の皆さんの御意見はもちろんでございますが、町民の皆さんの声を丁寧に聞いていただきたいと思いました。そして、最後まで寄り添って支援を続けていただきたいと強く改めて要望いたしますが、まず、復興庁の皆さんに、最後まで支援に取り組んでいくということで、どのような取組をしていただけるのか、改めてお伺いをしたいと思います。 〔委員長退席、北川委員長代理着席〕
○小糸政府参考人 お答えいたします。 福島の復興につきましては、まずは、復興庁が設置されている二〇二〇年度末までの復興・創生期間においては、できることは全てやり遂げるという気概を持って、復興に全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。 その上で、福島の復興につきましては、御指摘ありましたように、双葉町、大熊町始め、帰還困難区域を抱える特定復興再生拠点の整備など、中長期的な対応が必要なものもございます。そういった意味で、復興・創生期間後も国が前面に立って取り組む必要があるというふうに考えております。 いずれにいたしましても、引き続き、現場主義に徹して、被災地の意見をよく伺い、被災地に寄り添いながら、復興の司令塔として復興を加速させていく、そういう決意で取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 繰り返しになりますが、それぞれの地域によって、また個人個人によっても、さまざまな状況、また不安な思いも抱えていらっしゃいますので、今おっしゃっていただいたとおり、最後まで寄り添っていただく、責任を持って国もやっていくという決意のもと、ぜひとも取組を進めていただきたいと思いますので、重ねてよろしくお願いしたいと思います。 その上で、環境省の方にもお伺いしたいと思いますが、除染実施計画に基づいて三月で面的除染がおおむね完了したと承知しておりますが、復興のさらなる加速化に向けまして、中間貯蔵施設の整備、完成が求められております。 先ほども申し上げましたが、特定復興再生拠点区域の整備もございます。 環境省といたしまして、福島の復興に向けて取り組む決意を改めて中川大臣に伺いたいと思います。 〔北川委員長代理退席、委員長着席〕
○中川国務大臣 福島の環境再生に向けた取組は、本年三月に除染実施計画に基づく面的除染が完了するなど、地元自治体や住民の御理解のもとで着実に進んでいるところでございます。 今後、復興のさらなる加速化に向け、帰還困難区域における復興拠点の整備や、除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入と仮置場の原状回復などを、引き続き安全かつ着実に進めてまいります。 加えて、福島において、低炭素化や資源循環にも着目した町づくりを推進するなど、未来志向で地域を創生する観点からの取組も進めてまいります。 東日本大震災から七年以上が経過しましたが、引き続き被災地の復興は最優先の課題でございまして、環境省の総力を挙げて取り組んでいく必要があります。今後とも、被災地の復興に向け、地元に寄り添いながら、環境省の役割を最後まで果たしてまいります。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 特に、環境省が担当される部分におきましては、スピードと安全性が求められるかと思います。スピードと安全性、両方やっていくとなるとなかなか難しい部分もあると思いますが、しかし、これが一番大事かと思いますので、スピードと安全性、ここを重視していただいて取り組んでいただきたいと思います。 また、これは両副町長がおっしゃっていたんですが、これも御報告の中にもございましたが、やはり人的支援、財政的支援をぜひ引き続きお願いしたいということで、そういう要望もございました。これはしっかりと私たち議員も受けとめて尽力をしていきたいと思いますし、この件につきましては、政府におかれましても、しっかりと受けとめていただいて、引き続き国を挙げての復興支援に取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 続きまして、地域の方また各種団体からよく要望を伺います件で、動物愛護の取組について質問をさせていただきたいと思います。 議員立法であります動物愛護管理法は、これまで三回の改正が重ねられてきております。平成二十四年の改正では、動物取扱業の適正化、終生飼育の明文化、罰則の強化、こういったものが図られております。また、自治体が動物取扱業者からの犬猫引取り要請を拒否できる、そういった制度にもなっております。この改正の際に積み残された課題、また附則に規定されていることを含めまして、今後、具体的に対応を検討していかなければいけないと思っております。 その中でも、きょうは、附則の中の項目にございます犬、猫等へのマイクロチップの装着について、さまざま確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず初めに、このマイクロチップの装着の状況について、現状をお伺いしたいと思います。
○亀澤政府参考人 お答えいたします。 犬、猫へのマイクロチップの装着率につきましては、一般社団法人ペットフード協会が行った平成二十九年度全国犬猫飼育実態調査での推定値によれば、全国で飼育されている犬約八百九十二万頭のうち一四・九%、同様に、全国で飼育されている猫約九百五十三万頭のうち四・五%となっております。 また、平成二十六年度から二十九年度まで環境省で実施をいたしました、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトにおきまして、マイクロチップ装着の普及に向けて、五つの自治体でモデル事業に取り組んだところですが、その中でも、マイクロチップの装着率が高い方の神奈川県の調査では、犬のマイクロチップの装着率は、平成二十五年の九・一%から少しずつ増加をしてまいりましたが、平成二十八年において一六・一%となっております。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 今、現状をお伺いしましたが、神奈川県において少しずつ伸びているといったこともございましたが、やはり全体的にはマイクロチップの装着は進んでいない、そういったイメージを私は持っております。 このなかなか進まない理由、これについてどのようにお考えになられているのか、環境省の方にお伺いをしたいと思います。
○亀澤政府参考人 先ほど申し上げました、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトにおきまして、マイクロチップ装着の普及に向けてモデル事業に取り組んだ自治体からの報告、並びに、一般社団法人ペットフード協会が行った二十九年度の、先ほどの全国の飼育実態調査を踏まえれば、マイクロチップの装着が進んでいない理由として、痛そうでかわいそうだから、また、健康に悪そうだから、さらに、費用が高そうだから、そして、メリットが感じられないから、そういった点が挙げられているところでございます。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 主な理由としては、メリットが感じられないとか、かわいそうだとか、健康上問題があるんじゃないかとか、また、コストの面で心配されている方も多いということだと思います。 我が党におきましても、動物愛護管理推進委員会というのがございまして、この場で、マイクロチップの装着の現状だったり、メリット、課題について、関係者から、関係団体から、さまざまヒアリングを重ねてまいりました。 その中で、全国ペット協会から伺ったことでございますが、繁殖業者、販売業者対象の調査で、マイクロチップの装着をしていないというところが六四%ということなんですが、その理由として、同じような理由になりますが、埋め込みが痛そうだからとか、動物の健康に悪いと考える、また、費用が高いとかマイクロチップの信用性が低いということ、そのほか、どこでどのように挿入できるかわからない、そういったアンケート調査もお伺いしました。 今、環境省から伺った理由とほぼ同じような内容かと思いますが、こういったことが理由で装着が進んでいないんだと思いますけれども、その中で大半を占めています、痛そうとかかわいそうとか、健康上問題があるんじゃないか、こういった声があるんですけれども、しかし、実際にどうなのか。このマイクロチップの装着が健康上問題があるのかどうか、その点につきまして確認をさせていただきたいと思います。
○亀澤政府参考人 公益社団法人日本獣医師会によりますと、さまざまな臨床試験が行われておりまして、犬、猫に装着されたマイクロチップの安全性については証明されているというふうに聞いております。 また、イギリス、フランス等においても、安全性の高い動物の個体識別の方法として犬等へのマイクロチップの装着が義務化されている現状がございます。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 獣医師会の方からも安全性が認められている、そういったことでございましたが、しかし、こういった正しい情報だったりメリットというのがなかなか知られていないのが現状かと思っております。 重ねてお伺いしたいと思いますが、環境省としてこのマイクロチップ装着のメリットについてどのように整理をされているのか、お伺いをしたいと思います。
○亀澤政府参考人 環境省におきましては、犬、猫等の動物に対する所有明示を推進しておりまして、動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置についてという告示を出しております。 その告示の中では、マイクロチップを含む所有明示措置の意義として、犬、猫の盗難及び迷子の防止に資するとともに、所有者不明の犬、猫や、非常災害時に逸走した犬、猫の返還が容易になる、また、管理責任の明確化を通じて所有者の意識向上等につながり、動物の遺棄や逸走の未然の防止、適正飼養の推進に寄与することになるとしております。 特に皮下に埋め込むマイクロチップにつきましては、首輪や名札が経年変化等によって脱落したり又は消失するおそれがあるのに比べますと、脱落するおそれが低く、耐久性もより高い所有明示措置であるとしているところでございます。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 環境省の見解といたしましては、このマイクロチップの装着のメリットは飼い主の明示ということが主な見解かと思いますけれども、今おっしゃっていただいたように、迷子になった動物、特に災害時に逃げ出すといった動物に対しまして、装着していることによって早期発見することができるとか、また、そのほか、動物の遺棄、殺処分をなくすということからもこれは有効的だと思っております。 環境省からは、今伺ったように、主に飼い主の明示ということで、これが最大のメリットとしてあるということで確認をさせていただきましたが、私としては、このマイクロチップ装着のメリットとして、そのほかにも、トレーサビリティーの確保、こういったことがあるのではないかと思っております。繁殖業者、またペットオークション、ペットショップといったように、所有者までの、飼い主までの流れがわかることによりまして、例えば、遺伝性疾患のリスクが高いと知りながら繁殖をしている悪徳業者、こういったところまでたどり着くこともできるかと思いますし、そのことによりまして悪徳業者の遺棄防止にもつながるのではないかと思っております。 このように、マイクロチップの装着にはほかにもさまざまメリットがあるかと思いますけれども、義務化を推進していくのであれば、ほかにもさまざま課題がありますので、そこはしっかりと課題を明確にして、議論も進めていかなければいけないと思っております。 メリットを伺いましたけれども、課題として挙げられるのが、私が考えていることなんですけれども、例えば、登録情報の一元管理、それを簡素化していくということと、そのほかにコストの問題もあるかと思います。 そのほか、東京都と越谷市の担当者の方からも伺ったんですが、マイクロチップの装着後、この登録の徹底をしっかりとしていかなければいけない、そういった声をいただきました。せっかくマイクロチップを装着していても、飼い主情報が、肝心なものが登録されていないというケースがあったり、また、引っ越しをして引っ越し先の新しい住所が登録をされていない、また、第三者の方に譲渡したけれども、その新しい方の情報も入っていないという、せっかく装着しているが新しい情報がない、ちゃんとした情報が入っていないという状況があるということで伺いました。 東京都におきましては、マイクロチップを装着した犬、猫を収容しまして、本来であれば、マイクロチップが装着されていれば返還率が一〇〇%になると思うんですが、現状は四〇%から六〇%ということで、これはなぜかといいますと、先ほど申し上げたとおり、装着した後に正しく登録がされていない、更新されていないという、これが現状で理由で、せっかくついていても返還できない、そういった現状があるということがありましたので、これは当たり前のことかもしれませんが、マイクロチップ装着後の登録を徹底するという、これがまた一つの大きな課題にもなるかと思っております。 そのほか、このマイクロチップを読み取る装置でございますが、マイクロチップリーダー、これがないと装着していても意味がございませんので、マイクロチップリーダーをしかるべきところにしっかりと設置をさせていく、こういったことも課題になってくるかと思います。 そのほかにも、狂犬病、こういった狂犬病法との関連性もございますし、一言で義務化を推進すると言いましても、このようにさまざま課題がありますので、一つ一つ丁寧に確実にやっていかなければいけないと思っております。 いずれにしましても、この義務化を推進する前にできることといたしまして、先ほども申し上げましたが、メリットがありますので推進していくことはできるかと思います。その上で、繰り返しになりますが、マイクロチップの装着、このメリット、また正しい情報を広く関係者の皆様に周知していくことがまず第一歩ではないかと思っております。 この点につきまして、環境省の御見解と具体的な取組をお伺いしたいと思います。
○亀澤政府参考人 環境省におきましては、マイクロチップの装着及び登録の必要性について普及啓発をするためのリーフレット約十五万部を作成し、地方自治体や関係団体等の協力も得て広く配布をしているほか、動物愛護週間行事や各種シンポジウム等においても普及啓発を図っております。 さらに、先ほど来申し上げております、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトの普及啓発資料の一つとして、マイクロチップ装着のすすめというDVDを関係自治体とともに作成をし、他の地方自治体にも配布する等、普及啓発を進めております。 今後とも、マイクロチップ装着のメリットについて、一層の普及啓発に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 環境省としましても、このマイクロチップ装着については推進をしていただく立場かと思いますけれども、引き続き、関係団体、関係者の皆様と連携をとりながら、限られた予算の中ではございますが、工夫しながら取組を更に進めていただきたいと思います。 また、この動物愛護管理法は議員立法ですので、主体的に取り組むというよりも、見守っていただいているというか、そういったことになっているかと思うんですが、しかし、今申してきていただいたとおり、人と動物が共生できる社会を目指して取り組んでいく上では皆様の役割も大きいですので、しっかりとともに取り組ませていただきたいと思いますので、最後、要望させていただきたいと思います。 次に、関連しまして、動物の虐待について質問させていただきたいと思います。 最近も、動物虐待の報道がございました。岐阜県大垣市の家屋から多数の犬の骨が見つかった、そのほか、宮城県石巻市では紙の矢が刺さったユリカモメが見つかりました。 虐待の事案について、また件数、推移等について、現状をお伺いしたいと思います。
○小田部政府参考人 お答えいたします。 愛護動物の殺傷、虐待又は遺棄に係る、動物愛護管理法第四十四条に違反する動物虐待事犯の平成二十九年中の検挙事件数及び検挙人員につきましては、六十八事件、七十六人となっており、動物虐待事犯の検挙事件数、検挙人員のいずれも五年連続して増加しているところであります。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 ふえているということでございますが、また、ふえてはいるんですけれども、まだ見えていない部分もあるかと思っております。 その上で、最近の傾向なんですけれども、動物の虐待の動画を撮影してインターネットに配信する、そういった悪質な事例も見受けられております。動物にも命がありまして、虐待する、また遺棄をするということは犯罪でございます。そして、動物虐待から重大な犯罪にエスカレートした、そういった過去もございます。 今、改めて、この動物虐待の問題にしっかりと取り組んでいく必要があると思っておりますが、例えば、兵庫県では、平成二十六年一月から、アニマルポリス・ホットラインが設置をされております。 これは、我が党の兵庫県議会議員と動物環境・福祉協会のEvaの皆さんとともに推進して実現をしたものでございますが、このアニマルポリス・ホットラインとは、動物虐待事案の専用の電話相談窓口でございます。この専用の電話番号がございまして、平日の午前九時から午後五時まで電話を受け付けていただいております。 動物虐待に関する相談に対応してくれるというものでございますが、現在、このアニマルポリス・ホットラインの対応状況、兵庫県のことでございますが、教えていただきたいと思います。
○小田部政府参考人 議員からの御指摘がございましたアニマルポリス・ホットラインでございますが、兵庫県警察におきましては、平成二十六年一月から、動物虐待事案等専用電話、アニマルポリス・ホットラインを開設して、動物虐待に関する相談に応じているところでございます。 このホットラインへの年間の相談件数は約百件から約二百件で推移しているものと承知しておりますが、これまでのところ、このホットラインへの相談を端緒に動物虐待事犯の検挙に至ったものはないと承知しております。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 特に都道府県警、そして、現場に近づくほどさまざまな問題もありまして、対応があるかと思いますので、こういった動物虐待等に取り組んでいただくということは、やはり優先順位がどうしても低くなるのかもしれませんが、しかし、先ほども申し上げましたが、動物虐待から大きな事件に発展していくこともございますので、また、心を痛めている方も多数いらっしゃいます。そういったことから、今、具体的な事例として兵庫県の取組を紹介させていただきましたが、ぜひとも警察におかれましても、意識を持って動いている、取組をしている、そういったこと自体が動物虐待の抑止力にもなるかと思いますので、しっかりと、警察庁におかれましても動物虐待に対する認識を更に強めていただいて、取組を進めていただきたいと思いますが、この点について御見解また御決意をお伺いしたいと思います。
○小田部政府参考人 各都道府県警察におきましては、住民の方から寄せられるさまざまな相談に的確に対応できるように、各種の相談体制を整備しているところでございます。 動物虐待に関する専用の相談電話を設置するかどうかにつきましては、各都道府県におきまして、相談の状況や体制等を勘案して適切に判断すべきものと考えているところでございますが、いずれにいたしましても、警察庁といたしましては、相談対応を始めとして、動物虐待事案への対応が、関係機関と連携を図りつつ、適切に行われるよう指導してまいりたいと考えております。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 今おっしゃっていただいたように、やはり最終的には現場でしっかりと判断をして対応していくことになると思いますが、一つの事例として兵庫県もこのように取り組んでいただいていますし、伺った話では、いろいろ具体的な相談を受けてしかるべき団体につなげたりとか、そういったこともしていただいているとも伺っております。 これも繰り返しになりますが、動物虐待から更に人への被害を及ぼすような、そういった事件に発展しているといったこともございます。そういった意味からも、また、動物も人も同じ命である、そういった考え方も大事かと思うんですが、そういったことをやはり広く国民の皆様にも広めていく上でも、皆様の役割も大きいかと思いますし、御協力も必要かと思います。繰り返しになりますが、ぜひともまた、この問題につきまして、どうしても優先順位が低くなるかもしれないんですけれども、意識を持って取組を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 今、幾つか動物愛護につきまして質問をさせていただきました。マイクロチップの装着だったり、動物虐待ということで質問させていただきましたが、人と動物が共生できる社会、また、今も申し上げましたが、動物にも命があるということだったり、また、殺処分、これを減らしていく、そういったことを目指す上で、環境省としてもしっかりと取り組んでいく課題が山積をしておりますので、改めて、この動物愛護の取組につきまして、大臣の御決意をお伺いをしたいと思います。
○中川国務大臣 環境省といたしましては、動物虐待につきまして重大な犯罪と認識しておりまして、警察庁との連名によるポスターを全国の自治体等に十万部以上配布するなど、虐待防止に向けた取組を推進しているところでございます。 前回の法改正後、多くの関係者の努力もあって、自治体に引き取られ殺処分される犬、猫の数は、大きく減少してきているところでございます。 今後、犬、猫の殺処分を一層削減していくことを目指し、環境省では、マイクロチップなど所有明示措置の普及啓発を推進するとともに、不適切な多頭飼育問題への対応等、適正飼養を促進するための総合的な施策を検討しているところでございます。 環境省としては、引き続き、動物愛護管理法が目的とする人と動物の共生する社会の実現に向け、飼い主、ボランティア団体、事業者など関係する各主体間の取組を強化するとともに、警察庁を始めとする関係機関との連携を密に図りながら取組を進めてまいる所存でございます。
○鰐淵委員 大臣、ありがとうございました。 今大臣がおっしゃったとおり、各関係団体との連携、地域の皆さんとの連携が大変重要になってくるかと思います。特に犬、猫については地域の大きな課題にも今なっておりますので、そういった意味で、しっかりとまた現場の状況を知っていただいた上で取組を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、琵琶湖を取り巻く課題について質問をさせていただきたいと思います。 私は先日、滋賀県を訪問いたしまして、琵琶湖を取り巻く現状や課題等について伺ってまいりました。 琵琶湖は、これから春から夏にかけまして、護岸から湖面にかけて黄色い花をつける植物で一面が覆われてきます。これはオオバナミズキンバイという外来水生植物で、特定外来生物に指定されております。本委員会におきましても、以前、武村委員、また三日月滋賀県知事、現在の知事で、衆議院時代にこのお花につきましても取り上げていらっしゃっておりました。 このお花は、見た目は大変にきれいなお花なんですけれども、今、琵琶湖におきまして大きな問題の一つとなっております。このオオバナミズキンバイ、これは繁殖力が非常に強くて分散力も高い、漂着した根や茎、そういったちょっとした断片からも根を生やしてその場で成長していく、そういったものでございます。生育面積が平成二十八年度は約二十九・九万平方メートル、東京ドームにしますと約六個分の広さ、そこまで繁殖が広がっていたということでございます。そこから大規模駆除を実施いたしまして、平成二十九年度の初めには十三・一万平方メートル、そこまで減少させることができたと伺っております。 しかし、一度駆除したからこれで終わりではなくて、先ほども申し上げましたが、大変に繁殖力が高いですので、少しでも茎だったり葉っぱの断片が残っていればそこからまた繁殖しますので、常に見回りをしながら、ここで繁殖していないだろうかということで見回りをする、そういった御努力もされているということでございます。 このオオバナミズキンバイ、これがあっという間に琵琶湖を覆っていくとどういった問題が起こるかといいますと、岸沿いの水面に泊まっている船舶の運航障害、こういったことが起こってきたり、また漁具、これへ絡みつく、こういった被害も既に出てきていると伺っております。このほかにも、ナガエツルノゲイトウ、こういった外来水生植物も繁殖もしておりました。 こういった問題につきまして、地元滋賀県、そして近隣自治体、またボランティア団体の方も大変に力を入れてくださっておりまして、御努力をされておりました。本当に心から敬意を表したいと思いますが、琵琶湖につきましては、琵琶湖の保全及び再生に関する法律のもと、国民的資産、そういった位置づけであるわけでございます。国としましても重大な課題としてこの取組を進めていただきたいと思いますけれども、環境省としての見解と取組についてお伺いをしたいと思います。
○亀澤政府参考人 ラムサール条約湿地でもある琵琶湖における外来生物対策の推進は、環境省としても重要と認識をしております。 琵琶湖の外来植物対策について、環境省では平成二十六年度から直轄事業として、滋賀県が事務局を担っている琵琶湖外来水生植物対策協議会と連携いたしまして、オオバナミズキンバイを始めとする外来植物の防除を進めており、今年度につきましても、実施に向けた調整や準備を進めております。 また、滋賀県や同協議会が実施主体となる防除事業につきましても、同じく二十六年度から交付金による支援を環境省として行っております。 特にオオバナミズキンバイは繁殖力が大変強く侵略性が高い外来植物ですので、滋賀県と協力をして防除を徹底してまいりたいと思います。
○鰐淵委員 ありがとうございました。 ほかにも、外来魚対策だったり水質の問題もございますので、引き続き取り組んでいきたいと思いますが……
○松島委員長 持ち時間は終了いたしました。
○鰐淵委員 はい。 繰り返しになりますが、国民的資産でもある琵琶湖でございますので、しっかりと国としても取り組んでいくということで頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
○松島委員長 この際、暫時休憩いたします。 午前十一時五十四分休憩 ————◇————— 午後三時四分開議
○松島委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。福田昭夫さん。
○福田(昭)委員 民進党所属、無所属の会の福田昭夫です。 本日は、指定廃棄物の適切な処理方法について政府の考え方をただしてまいりますので、簡潔にお答えをいただければと思います。 まず、我が国における原子力発電所の現状等についてであります。 経済産業省にまずお伺いします。 資料一は、平成三十年四月三日現在の我が国における原子力発電所六十基の現状であります。稼働中のもの七基から廃炉決定済み十八基の現状でございます。 資料二は、平成二十九年十一月現在の東京電力ホールディングス株式会社の福島第一原子力発電所の構内配置図ですが、これに間違いありませんね。イエスかノーでお答えください。
○村瀬政府参考人 資料一についてお答え申し上げます。 そのとおりでございます。
○星野政府参考人 参考二についてお答え申し上げます。 現時点におきまして、福島第一原発の構内の敷地は、おおよそ委員のお示しされた図のとおりでございます。
○福田(昭)委員 ありがとうございます。 それでは、環境大臣にお伺いをいたします。 福島県には、東京電力第一原発六基と第二原発四基があって、第一原発の敷地の北、これは全体で約三百五十ヘクタールありますけれども、北の部分が、約百ヘクタールがほぼ未利用地になっていることを御存じですか。イエスかノーでお答えください。
○中川国務大臣 認識しております。
○福田(昭)委員 私は、七年前の事故以来、経産省からこの資料をずうっと取り寄せております。毎年ですね。 これを見ておりますと、そんなに経年変化はございません、現時点では。ごらんになればおわかりになるように、一部が瓦れきと伐採木等の置場及び焼却施設などに使われておりますけれども、大部分は未利用地であります。そのことをよく御認識をいただければと思っております。 それでは次に、五県の指定廃棄物に関する状況についてでございます。 資料の三をごらんいただきたいと思います。これは、御案内のとおり、環境省がつくった資料でございます。 これを見ますと、五県とも、ここに書いてあるとおりでありますけれども、私がもしこれにつけ加えて書くとしたら、宮城県、栃木県、千葉県、茨城県、群馬県とも、どの県も実は最終処分場には同意していないということを本来なら書くべきであります。それを書けば正確な情報になる、私はそういうふうに認識をいたしておりますが、いまだに五県とも最終処分場の同意をしていないということに間違いないですね。いかがですか。
○中川国務大臣 福島県以外において指定廃棄物の長期管理施設の設置に向けた理解が得られていないことは御指摘のとおりでございますが、県によっては、特措法の基本方針に定める県内処理方針に沿った一定の進展も見られているところでございます。
○福田(昭)委員 それは、一定の方針といっても、茨城県や群馬県のように、現地保管継続、段階的処理の方針を決定しただけであって、もし最終処分しなくちゃならないものがあればその最終処分地、環境省は長期保管施設と言っていますが、それを設置するということを同意した県はないはずですね。 さらに、これは追加でお知らせしておきましたけれども、新潟県は前の知事がやはり経産省出身だったもんだから、原子炉等規制法をよく知っていたんですね。本当は、指定廃棄物は当初千トン以上ありましたから、本来なら新潟県も最終処分場が必要だよ、こう言ってもおかしくなかったんですが、当時の新潟県の知事は、東京電力に何と任期中に十回も、事故後十回も東京電力に指定廃棄物を引き取れ、こうやっていたんですが、東京電力は特措法があるからといって引き取らなかったんですよ、大臣。こんなことが許されるはずはないんですね。 新潟県も最終処分場についてどうするかという考え方、何か御存じですか。
○中川国務大臣 今、平成二十四年当時の状況を先生からお話しいただきましたが、環境省といたしましては、当時、新潟県は、放射性物質を含む廃棄物は東京電力が引き取って管理すべきだとの考えだったということで、県の理解をいただけなかったという経緯があったというふうに理解しております。
○福田(昭)委員 それでは、次の問題であります。 この五県あるいは新潟県も、最終処分場、長期保管施設と言ってもいいんでしょうけれども、この問題を解決するには、やはり、あの当時、事故当時はどんなふうに指定廃棄物が出るんだかもよくわからないし、量がどれぐらいあるんだかわからなかったから、私もやむを得なかったかなと思っておりますけれども、やはり、特措法が原子炉等規制法、これを無視して、原子炉等規制法に基づき東京電力に最終処分をさせるべし、そういう考えが抜けたということが、実は、他県から理解が得られていない、私はそれが根本的な原因だと思っていますが、大臣はいかがですか。
○中川国務大臣 それぞれの県におきまして最終処分をしていただくという方針で今日まで来ているところでございます。 新潟県におきましても、約千二十トンの指定廃棄物が県内四カ所の公共施設にて安全に保管されておりまして、環境省としては、県内の指定廃棄物を早期に処理したいと考えておりまして、その方法については、既存の廃棄物処理施設を活用することを含め、新潟県とよく調整したいと考えております。
○福田(昭)委員 私はびっくりしたんですが、今は吉野先生は復興大臣ですけれども、まだ大臣になる前ですけれども、私、吉野先生にびっくりしたことを言われたんですよ。何を言われたかというと、だめだ、よその県のものは福島県に持ってこさせない、こう言うんです。そんなことを言ったって、東京電力第一原発から出たのははっきりしているでしょうと。そうしたら、何と言ったかというと、いや、福田先生、東京電力の電気使ったっぺと言うんだから。何を言っているのと。宮城県や新潟県の人たちは東京電力の電気なんか使っていないんですよ。ですから、全く、そういう矛盾した、感情的なことで話をしているのが、残念ながら、今、復興大臣をやられていますけれどもね。 ですから、これはやはり、あくまでも、こんな危険なものは、原理原則に基づいて、しかも、原子炉等規制法という立派な法律があるわけですから、それに基づいてしっかりと、一カ所に集中的に処分するというのが、やはりこれは解決を早める方法だというふうに私は思っていることをお伝えしておきたいと思います。 次に、三番目、特措法検討会における塩谷町の意見書の取扱いについてであります。 まず、一つ目でありますが、指定廃棄物を東京電力に引き取ってもらうことについてであります。 私と塩谷町の意見は同じであります。福島に我々は持っていけと言っているのではなく、東京電力に引き取ってもらうのが法にのっとった現実的な解決方法だと言っておりますけれども、このことについて、東京電力の敷地に持っていくことがイコール福島に持っていくことだというふうにも誤解されていると私は思っているんですが、福島県ではなく、東京電力が管理している土地に持っていけというのが、私であり塩谷町の意見だということなんですが、環境大臣、どう思われますか。
○中川国務大臣 まず、東京電力の敷地といいましても、福島県の中の敷地だというふうに福島の県民の皆様方は認識をしているところでございます。 指定廃棄物の県内処理方針について、環境省としては、県域を越えた指定廃棄物の集約処分について理解を得ることは困難をきわめると考えられること、また、福島県に集約すべきとの意見につきましては、他県の指定廃棄物を持ち込むことでさらなる負担を強いることは到底理解を得られないと考えておりまして、また、各県それぞれの状況を踏まえた対応を進めていただいておりまして、処理に向けた一定の進展も見られることから、当該方針、当初の方針を引き続き堅持したいと考えております。
○福田(昭)委員 基本的に、多分福島県の方も、もう我々のところへ持っていくべきだと言ってくれている人もいますよ、国会議員でも。私のおつき合いしている町会議員でもいますよ。それはやはり、福島が原子力発電所を引き受けたという責任、これを果たすべきだ、こういう意見です。だって、福島県以外の人は残念ながら原子力発電所の恩恵にあずかっていませんからね。恩恵にあずかったといえば、電力を使ったぐらいですよ、基本的に。基本的にですよ。 しかも、大臣、先ほどもお知らせしましたけれども、資料の一で、日本の国土、この狭い国土に六十基もつくっちゃったんですよ。ですから、もし、この福島第一原発の事故で散らばった放射性指定廃棄物、各県に処分場をつくるということになれば、もし事故が起きれば、北海道から九州まで、全部その散らばった都道府県に指定廃棄物の最終処分場をつくるということになるんですよ。こんなことがいいことだと思いますか。私は一つもいいことだと思いませんし、しかも、大臣も御存じでしょうけれども、例の東海原発が今廃炉作業に入っていますよ。その廃炉の過程で作業で出てくる低レベルの廃棄物、これは東海第二原発の敷地に最終処分するということで、原子力規制委員会、規制庁に申請しているんですよ。まだ許可はおりていませんけれども。こうなるんじゃないですか、最後は。 どこの原発を考えても、使用済み核燃料など高レベルのものから低レベルのものまで、これは最終処分場はないわけですから、日本の国に。ですから、方法としては、みんな自分の発電所の敷地内に最終処分するほかないんじゃないですか。いかがですか、大臣。
○中川国務大臣 原子力規制委員会におきまして、日本原子力発電株式会社より、東海原子力発電所の低レベル放射性廃棄物の東海第二原発の敷地内での埋設等に係る許可申請を受理し、現在審査を行っているところと承知いたしております。三条委員会であります原子力規制委員会が、独立した立場により適正に審査を行っていると認識しております。 ただ、この低レベル放射性廃棄物の問題と指定廃棄物の問題とは同一には論じられないというふうに考えております。
○福田(昭)委員 確かに同レベルには論じられないかもしれないけれども、それでは、当然のことながら、東海原発で低レベル以下のものも出てくるわけですよ、それはどこへ処分するんですか。
○村瀬政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる廃炉作業に東海第一は入っておりまして、いわゆるL1、L2、L3ということで、放射性レベルによって区分けをいたしまして、適切に法令に基づいて処分していく。 先ほど御指摘いただいた低レベルのもの、廃棄物の埋設につきましては、L3廃棄物埋設予定地において埋設すべく現在審査を受けている、このような状況だというふうに理解しております。
○福田(昭)委員 だって、こういうふうに区分けされているわけでしょう、要するに、廃炉に伴って出る放射性廃棄物で低レベルから高レベルのもの、特に高レベルのものについては国が責任を持って最終処分する、違うんですか。低レベルのものは電力事業者がやるということでしょう。
○村瀬政府参考人 いわゆる高レベル放射性廃棄物と申しますのは、使用済み燃料を再処理して固形化したガラス固化体でございまして、これはNUMOが実施主体ということになるわけですけれども、低レベル放射性廃棄物につきましては事業者の責任で廃棄する、このようになってございます。
○福田(昭)委員 そういうわけですから、それ以下の、いわゆる、それは廃炉にしたときのそういうもので、そのほか、汚染されたものも当然出てくるわけですよ。そういうものを、ではどこへ処分するんだということについては、原子力事業者がやるんですよ。ですから、ではそれはどこへ処分するのというのはまだ決まっていないという状況ですよ。 さらに、時間がなくなってきたので申し上げますけれども、二つ目は省略して三点目に行きますけれども、十万ベクレル超の廃棄物の、三十年以内に県外処分ということになっているわけです、法律上はですよ、もう三十年切りましたけれども。しかし、この十万ベクレル超は福島県内には約三万立米あると言われているんですね。これは県外で処分するというんですよ。 でも、県外で処分するといったって、では、引き取る県はありませんから、どこで引き取るんですか。例えば、栃木県にも約百トン、十万ベクレルを超える指定廃棄物があるんですよ。これは福島県のものと一緒に、ではどこかの県外へ持っていってもらわなくちゃならないです。ですから、まさに福島県だけ優遇しているというのがほかの県の県民の皆さんの意見です、考えです。ですから、これは絶対引き受けない。 ですから、やはりこれはしっかり東京電力に引き取ってもらうしか方法はないということになってくるわけでありますが、大臣、それはいかがですか。
○中川国務大臣 福島県内の特定廃棄物のうち十万ベクレル以下のものにつきましては、各県処理の方針に基づき、特定廃棄物埋立処分施設、いわゆるフクシマエコテックで処分することとしております。 一方で、福島県内の十万ベクレルを超える特定廃棄物につきましては、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外最終処分を完了するために必要な措置を講じるということにしているところでございます。
○福田(昭)委員 そのとおりですけれども、では、三十年以内に、もう三十年切りましたけれども、十万ベクレルを超える指定廃棄物を受け取ってくれる、どこがあるんですか。これはあり得ないんですよ。だから、福島県の、名前は言いませんけれども、国会議員でさえ、福島県が受け取るほかないと。この法律に反対しましたからね、その議員は。いや、やはりそれは男の中の男ですよ。反対しましたからね。そんなことできっこないということですね。 ですから、これはやはり、現状をしっかり認識した上で、法律にのっとってやるということが一番、解決の早道だと私は思います。 実は、私は昨年の暮れ、十二月、国会が終わってから、環境省が、例えば栃木県でも、農家の庭先にある稲わらや牧草、これについては一カ所に集約して減容化とか焼却処理できないかとか、そういうことを検討しているというので、私は県北を訪ねました。牛農家、酪農家も畜産農家も訪ねたら、私が言ったところ、そこならいいね、仮置場としてですよ、こう言ってくれたので、ある役所へ行きましたよ。役所へ行ったら何と言ったかというと、いやいや、福田先生、いろいろ探したけれども場所はありませんと言うんですよ。どうしてだ、あそこにあんないい場所があるじゃないかと言ったら、いやいやいや、風評被害が怖くてだめです、こう言うんですよ。私、本当にびっくりしました。 その近くに観光牧場もあることは確かなんですけれども、ただ、国と県の国有地がそこには合わせると三百町歩ぐらいあるんですよ。ですから、そのうち一町歩ぐらい借りられれば、そこに農家の庭先にある稲わらや牧草を仮置きはできるんじゃないか。そして、その国の施設ではそうした放射能の減衰について研究もしているというんですよ。では、そこに頼んで少しでも減らしてあげるというのが私は行政としての役割かなと思ってある地元の役所へ行ったら、そう言って、全くけんもほろろ。全然、それこそ賛成するようなそぶりはありませんでした。その大きな理由は風評被害です。 ですから、本当に、四番目の質問に入りますけれども、第八回の検討会で崎田委員が、もう一度現状を踏まえてスタートに戻ることが大事だという意見を、一番現実的な意見を言っておりますけれども、それこそ、ほかの委員たちも、もっとコミュニケーションを深めて……
○松島委員長 質疑時間が終了しておりますので。
○福田(昭)委員 はい、わかりました。終わります。 地元の理解を得るべきだ、こう言っておりますが、六年もたって、事故から七年、特措法ができて六年、全く理解されないんですよ。 だからこれは、ちょっと理解をさせられるだけの材料はないということをしっかりと認識をして環境省が取り組むことを提案して、私の質問を終わります。
○松島委員長 次に、田村貴昭さん。
○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。 最初に、環境省が発注する福島県の事業に、吉野正芳復興大臣の秘書官が環境省に圧力をかけていた問題について伺います。本件は、しんぶん赤旗日曜版、四月八日付に報道されています。 この事業は、中間貯蔵にかかわる工事で、昨年十二月に西松建設、五洋建設、フジタの共同事業体が受注しています。吉野大臣の政務秘書官高橋彰氏が、この事業に対して、当時の環境省室石泰弘審議官を議員会館に呼び出し、地元企業A社の下請採用を求めました。室石審議官によれば、三月ころに議員会館に呼ばれ、中間貯蔵関連工事を受注した五洋建設が下請に地元業者を入れていない、双葉のA氏がうるさいので確認してくれと求められた、そのように記者に対して答えています。 そこで、伺います。 室石審議官は、高橋秘書官に呼ばれ、そのように言われたのでしょうか。確認されていますか。
○縄田政府参考人 お答えいたします。 委員の今お示しになられたような報道があったということは承知しております。 下請企業への地元企業の活用に関する問合せというものは、一般的に国会議員の先生方あるいは市町村長様方から寄せられることがございます。このような問合せに対して、地元企業の活用状況を確認の上、工事入札の際に総合評価落札方式で活用状況を評価している旨を説明しております。 御指摘の、審議官に対し地元企業の活用状況について問合せがあったことは事実ではございますが、特定の企業の参入を要請された事実はないと報告を受けております。
○田村(貴)委員 それは違うんですよね。 室石審議官は、中間貯蔵施設担当の藤井政人参事官に調査を指示しました。これは正しいですね。国土交通省出身の藤井参事官は、五洋建設の旧知の役員に連絡した、双葉のA氏について下請に入れているかなどを聞いた、五洋は、A氏のことは知っているが、理由があり、下請には使っていないと記者に語っているわけであります。 五洋とA氏というのは、この話の筋なんですよ。そのことを記者は全部裏をとって確認している話でありますから、ちゃんと答えてくれないと困りますよ。これは、後でまた新たな会見とか続報ということにならないように、正直にお答えになった方が私はいいと思いますけれども、どうなんですか。
○縄田政府参考人 お答えいたします。 吉野復興大臣秘書官からの問合せは、一般論として地元企業の活用状況を確認してほしいという趣旨というふうに審議官は受けとめたと理解しております。 秘書官よりの問合せを受けて、御指摘のように、参事官に対し、下請の活用状況などについて事実確認を行うよう指示をいたしました。参事官より、確認を行ったと報告を受けております。 本件に関して、特定の下請企業の参入状況を確認した事実はございません。不適切な問合せとは考えておりません。
○田村(貴)委員 高橋秘書官がA氏の名前を出したからこそ、藤井参事官は五洋にA氏の確認をすると。秘書官からA氏の名前が出ないと、藤井参事官もこれは動きようがないわけであります。 私は、一般的に公共事業の地元発注とかそういった話だったら、記事にもならないし、ここで私がわざわざ質問することもないわけなんですよ。記者は、秘書官からもA氏からも審議官からも参事官からもちゃんと取材をしているわけなんですよ。ここで一般論を述べてもらったらいけないと思うんです。 この問題は、大変私は重要な問題だというふうに思いますよ。特定業者の双葉町のA氏がうるさいと言っていると、高橋秘書官から室石審議官、藤井参事官に伝えられ、JVの五洋建設に、A氏が代表を務める建設会社が下請に入っているかどうかを確認している。この事実は動かせない事実なんです。双葉のA氏というのは、双葉町の商工会長も務めて、吉野大臣の選挙も手伝っておられます。A氏自身、吉野復興大臣や高橋秘書官についてはよく知っているというふうにコメントされています。 どこの誰々を使っているのかと調査すれば、これは、じゃあその業者を入れてほしいんだなと受け取るのが建設業界の一般でありますよ。こういう声はもう出ていますよ、現地で。政治家が発注者に調査をさせることで支援者を下請に参入させる、この巧妙なやり方があった。その中に審議官、参事官が加わっていた。私は、こうしたことの重大さを環境省はもうちょっと考えるべきじゃないかなというふうに思います。 確認行為というのはそういう性質のものであるということを自覚されていますか。
○縄田政府参考人 お答えいたします。 地元の企業の活用、これは重要だというふうに私ども考えております。現在発注している工事に係る地元企業の活用状況について所要の調査を行うということを参事官が行いました。秘書官より問合せを受けた時点で、新しく発注が行われていた五洋建設JVの発注工事、こちらがございましたので、こちらにおいて地元企業の活用状況について事実確認を行ったというふうに聞いております。
○田村(貴)委員 双葉のA氏と五洋との間で何かトラブルのようなことがあったと。藤井参事官はこのようにも答えておられるわけであります。何だったら、私たちも会見していいというふうに思っていますよ。五洋に聞けば、詳しくは教えてもらえなかったけれども、A氏とは一悶着あり、下請には使っていないという説明であったと。 こういった状況で終わっているんだけれども、こうした特定の業者が、やはり政治家の秘書官が名指しして、そして役所に対して調査をお願いするというのはこういう結果になっていくということを、いま一度私はこれは各省庁やはり自覚すべきだというふうに思うわけであります。 きょうは、ほかの議題がありますので、この辺にしておきたいと思いますけれども、また議論したいと思います。 水俣病の解決の問題について、きょうは中川大臣に質問をいたします。 中川大臣は、水俣病のことを質問されるのは、恐らく衆参両院で余りなかったのではないかなというふうに思います。私も久しぶりの質問であります。 五月一日が来ますと、公式確認から六十二年がたちます。水俣病は解決したのでしょうか。大臣は、解決したとお考えでしょうか。そうでないとするならば、解決への道筋をどのようにお考えになっておられるでしょうか。
○中川国務大臣 水俣病は、環境が破壊され、大変多くの方が健康被害に苦しまれてきた、我が国の公害、環境問題の原点となる問題であると認識しております。 行政としては、長い時間を経過した現在もなお、認定申請や訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実を重く受けとめております。 環境省としては、今後も、関係県市と密に連携しながら、公害健康被害補償法の丁寧な運用を積み重ねていくとともに、地域の医療、福祉の充実や、地域の再生、融和、振興にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 そういう意味では、これからもこういった取組を続けていくということを申し上げておきたいと思います。
○田村(貴)委員 それでは、その公健法のことについて伺います。 公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定者は、ことし二月末日現在で何人でしょうか。法施行後の申請者の合計とあわせてお答えいただければというふうに思います。
○梅田政府参考人 お答えいたします。 公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定申請についてのお尋ねでございます。 これまでの認定申請者数は、合計で三万四千三百十七名。そして、未処分件数につきましては、平成三十年二月末の時点で、熊本県が九百四十二件、鹿児島県が千二十八件、新潟県が百六十二件、合計二千百三十二件となっております。
○田村(貴)委員 未認定者は次で、認定者のことを聞いたんですけれども、認定者は二千九百九十六人ですね。 きょうは、資料をお配りしています。確認のために資料も配らせていただいております。 申請者のうち認定される割合、計算したら、わずか八・七%であります。大臣、これは唯一の解決法ですよね、救済方法です、公健法は。この申請をされて、救済されるのがわずか八・七%。それは、この認定基準が余りにも厳し過ぎるからだということを私たちは何度も国会で指摘をしてまいりました。そして、最高裁判所判決に基づく変更を求めてきたわけであります。 最高裁判所の判決は、被害者の症状が感覚障害だけの場合も含めて、五十二年判断条件に示された症状の組合せが認められない者であっても、水俣病であるかどうかを総合的に丁寧に判定するというふうに最高裁は言っています。この趣旨が生かされるのが法治国家ではないでしょうか。疫学的条件を厳しくして、水俣病の認定から締め出すやり方はもうやめるべきではないかと思いますが、やめないと答えるので、次の質問に行きます。 申請を棄却されて、それを不服とする被害者は、公健法の不服審査会に審査をすることができます。 三月三十一日現在、資料もいただきましたけれども、審査請求件数と、取消し、いわゆる被害認定となった数について、熊本、鹿児島、新潟の合計でいいですので、この数字について教えてください。
○梅田政府参考人 お答えいたします。 公害健康被害補償不服審査会における水俣病に関する審査でございます。これにつきましては、審査請求がございましたのが、合計でこれまでに八百三十六件、そのうち、取消しの裁決とされたものが十四件でございます。
○田村(貴)委員 取消しですね、認定される、ひっくり返るという割合は物すごく少なくて、十四件。数えるほどであります。 自分は水俣病である、そのつらい体を押して認定審査会にかける。却下されたら、そうしたら今度は不服審で頑張って訴えていく。しかし、わずか一・七%の人しか判決が覆ることはないわけであります。公健法の救済というのは今唯一残されている道でありますけれども、ここでの救済というのは本当に壁が高過ぎます。 環境省は、二〇一四年三月七日に、公健法の認定における総合的検討という通知を発しました。いわゆる二〇一四年新通知であります。この新通知後、不服審で取消しとなった事例はあるでしょうか。わかりますか。
○梅田政府参考人 お答えいたします。 御質問の、取消しとなった事例はございません。
○田村(貴)委員 そうなんですよね。厳しい新指針というのができた、新通知ができた。その二〇一四年の一年前は、二〇一三年に、熊本の認定審査で却下となった男性がこの不服審で取消しとなって、これは非常に注目されたわけでありますよね、最高裁の判決に沿ったものと。取消しになったと。この新通知以降、取消しになった事例はないということであります。本来ならば行政と独立した不服審査会が、国の指針に沿った裁定となっていると言わざるを得ないと思うわけであります。 私は、やはり、こうした厳しい通知、基準というのはなくさない限り、あたう限りの救済はできないんじゃないかと思うんですけれども、昨年十一月二十九日、東京高等裁判所は、新潟水俣病認定棄却処分取消し等請求控訴審について、被告新潟市に対し、原告九人の全員の水俣病棄却処分を取り消し、水俣病として認定するよう命じる判決を下した。これも画期的な判決であります。こうした判決を踏まえた水俣病被害者救済の取組が求められているわけであります。 公健法による審査では、現行の被害者たちを救済することができないのはもう明らかではないでしょうか。国やあるいは自治体は、水俣病被害者たちを救済するための具体的な対応を今検討する段階に来ているのではないかなと思うんですけれども、指針とかこうした基準に照らして、何か検討されていることはありますか。
○梅田政府参考人 お答えいたします。 平成二十五年四月の最高裁判決、それから昨年十一月の高裁判決等におきましても、昭和五十二年判断条件は否定されておりませんで、また、認定、補償制度そのものを否定する指摘もされていないと承知しております。 環境省といたしましては、最高裁判決において、水俣病の認定に当たっては総合的検討を行うことが重要であるということが改めて指摘されたことを踏まえまして、現行の認定基準である昭和五十二年判断条件に示されている総合的検討をどのように行うか具体化した通知を平成二十六年三月に発出しております。現在、通知に沿って、各審査会において丁寧な審査を積み重ねているところでございます。 今後とも、関係県市と密に連携をしながら、丁寧な認定審査を行ってまいります。
○田村(貴)委員 丁寧な審査を通じて、多数の人たちが棄却されているわけなんですよ。 私が先ほど言ったこと、聞こえませんでしたか。最高裁判所は、五十二年判断条件に示された症状の組合せが認められない者であっても、感覚障害だけの場合も含めて認めるようにと言っているわけであります。こうした流れに沿うのが法治国家ではないですかと言っているんです。 特措法について伺います。 公健法では救済できないとしたからこそ、水俣病特措法による解決策が打ち出されたのではありませんか。 資料2をお配りしています。表にある4の合計というのが申請者の総数であります。そして、一時金にも療養費にも該当しなかったのが九千六百九十二人であります。 特措法の最終的な判定の終了も終わって、申請の受け付け期間も終わっていますので、これが最終結果だというふうにとれますけれども、これでよろしいですか。
○梅田政府参考人 御指摘のとおりでございます。
○田村(貴)委員 最終的な解決だといって、ここで手を挙げなかったら私はもう救済されないんじゃないかということで、勇気を振り絞って申請された方がおられます。だからこれだけの数に上っているわけなんですね。 しかし、二〇%、九千六百九十二人、一万人近い被害者が、この特措法でもってもはじかれたんです。あたう限りの救済と、環境省は何十回、何百回、大臣から先頭に立って言ってきましたけれども、これだけの人が認定されなかったんですよね。 あたう限りの救済にはこの特措法でもならなかったというふうに多くの人が主張していますけれども、環境省はどのように捉えていますか。
○中川国務大臣 水俣病対策につきましては、昭和三十一年の公式確認とその後の原因究明から始まりまして、公健法の施行、臨時水俣病認定審査会の開催、平成七年の政治解決、そして平成二十一年の水俣病特別措置法など、多くの方がさまざまな形で多大なる努力をされてまいりました。 この特措法により、認定されなかった方ももちろんおりますけれども、逆に言えば、一時金等の該当者、それから療養費の該当者、合わせまして約三万八千人の多くの方が救済されたということは、水俣病対策において大きな前進があったと考えております。 ただ、救済措置が終了した現在においてもなお、認定申請や訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実は重く受けとめておりまして、先ほど来申し上げておりますように、公健法の丁寧な運用を今後とも積み重ねていくことが重要であると認識いたしております。
○田村(貴)委員 大臣、最後の結論が公健法による丁寧な審査になったら、これはだめなんですよ。特措法では桁違いの方が救済されているんですよね。公健法では、これはもう歴史が長いんだけれども、三千人ですよね。ですから、救済の道としては別の道を探さなくてはいけないということを私は強く主張したいと思います。 もうちょっと数字のことをお伺いしますけれども、この特措法で、一時金、療養金、それぞれ救済措置があるわけですけれども、対象区域があります。対象年齢もあります。 対象区域を外れた人で、この特措法で認定された方はかなりの数に上っていると伺っていますけれども、どのぐらいに上っておられるんでしょうか。わかりますか。
○梅田政府参考人 お答えいたします。 熊本県の判定分でございますが、対象地域外の申請者の方々のうち、一時金等の支給対象となった方は三千七十六人いらっしゃいまして、申請者数に対する割合は約五三%。また、療養費の支給対象となった方は六百八十五人で、申請者に対する割合は約一二%となっております。
○田村(貴)委員 かなりの方が救済されていますよね。では何のための線引きだったのかという疑問と指摘が出てくるわけであります。申請者数における救済者数のパーセンテージも非常に高い。これだけの方が対象区域外におられるということなんですよ。特措法ではこの方たちは認められたわけなんです。では、その前の線引きは改めるべきじゃないか。それについて、もうちょっと前進させようじゃないですか。 同様に、年齢による制限もあるわけです。救済の対象は、昭和四十四年、一九六九年十一月末日までに生まれた人が対象であります。 では、昭和四十四年、一九六九年十一月末までに特措法で救済された人以外に、十一月末を過ぎて十二月生まれの方以降で、この特措法で救済された方はおられるのか。これについてもお答えいただきたいと思います。
○梅田政府参考人 お答えいたします。 昭和四十四年十二月以降にお生まれになった方で救済対象となった方は六人おられます。
○田村(貴)委員 六人おられるわけですよ。熊本県で四人、鹿児島県でお二人だというふうにもお伺いをいたしております。 地域と年齢による線引きそのものが間違いであること、それを行政そのものが認めた結果が今度の特措法の結果ではないかというふうに思うわけであります。 これまで六十年以上の、被害者、患者さんの筆舌に尽くせない苦悩と闘いがありました。国の制度で、行政の施策で救ってもらえないから裁判に手を挙げざるを得ない。そうやって、公健法ではわずか三千人であります。九五年の政治的解決では約一万一千人であります。それでもまだまだ救えていない。二〇〇四年に最高裁の判決があって、これは数十人でありますけれども、水俣病と断定されました。そうしたら、やはり新しい制度をもって救済すべきじゃないかという世論が大きくなり、特措法ができたわけであります。その特措法による救済でも三万八千三百二十人。 年を経るごとにどんどん大きくなっていくわけなんですね。初めから救済していたらどうだったのかじゃなくて、どんどんどんどん、年月がたつにつれて手を挙げる人がふえてくる。そして、この手を挙げてくる人に合わせた救済措置がつくられていかなければならないということで、二度にわたる政治的解決が行われてきたわけであります。それをもってしても、私は認めてもらえていない、私はもしかしたら水俣病ではないかなということで、手を挙げる方がまだまだ続いているということであります。 行政による対策では救済ができないから司直に救済を求めざるを得ない。六十年以上体を病んで、高齢を重ねる患者、被害者の方たちに、いつまでこういうつらい思いをさせていくのでしょうか。 大臣、救済を多くの被害者そして患者さんの方が求めておられます。ノーモア・ミナマタ第二次訴訟、今、この国家賠償の裁判の原告は、熊本県を始め全国に千五百十七人おられます。ほかにも訴訟があります。公健法の救済を求めての未処分の方が、冒頭答弁ありましたけれども、二千百三十二人も待っておられるわけですね。 この状況を見たときに、やはり新たな救済制度をつくる必要があるんじゃないですか。認定のその基準を緩和するとか、新たな救済措置を今まさにつくらないと、患者さん、被害者の方、年を重ねるばかりです。きつい思いと体が動かなくなる、そういう状況をずっと環境省は認めていいのですか。大臣、しかとお答えいただきたいと思います。
○中川国務大臣 ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見をもとに、訴訟しなかった団体との協議も踏まえて、水俣病特措法の対象地域や出生年が定められたものでございます。 対象地域外の方や昭和四十四年以降に生まれた方でも、暴露の可能性が確認されれば救済の対象とするということにしたわけでありまして、これは関係県において丁寧に審査されたものというように承知いたしております。 先ほど申し上げましたように、このような水俣病特措法により多くの方が救済されたということは、水俣病対策において大きな前進であったというように考えております。 ただ、現在も認定申請や訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実は重く受けとめておりまして、先ほどから申し上げておりますけれども、公害健康被害補償法の丁寧な運用をこれからも積み重ねてまいりたいと考えておりますし、今後も、関係県市と密に連携しながら、地域の医療、福祉の充実や、地域の再生、融和、振興を含め、水俣病対策にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○田村(貴)委員 せんだって、水俣市に行って、患者さん、被害者の会の方にも会ってまいりました。 昭和四十四年十一月に生まれた人は公健法で救済されました。この同級生の方がおられます。この方は十二月に生まれているわけです。学校も一緒だった、近所で一緒に育ってきた、同じように小さいころから沿岸の魚をいっぱい食べてきたということで、十二月生まれの方は、これは認められていない。こういう状況はやはりおかしいんじゃないかというふうに思うわけであります。改めて、新たな救済制度を求めることを要求したいというふうに思います。 最後に、チッソ清算への認識についてお伺いしたいと思います。 JNC株の上場と売却、チッソ清算は大臣の承認事項となっています。そして、これまでの大臣は、今そういう状況ではないというふうに答弁されてきているわけでありますけれども、JNCの株の上場と売却について、中川大臣の御所見はどうでしょうか。
○中川国務大臣 JNCの株式譲渡につきましては、水俣病特措法では、救済の終了及び市況の好転まで凍結をするということになっております。しかしながら、多くの方が公健法の認定申請をされていることや、訴訟が提起されていることなどから、救済が終了したとはなかなか言えない状況だろうというように思っております。
○田村(貴)委員 あたう限りの救済を目指すというのならば、やはり制度もそれに合わせた、多くの方が救済できるような施策とそして枠組みをつくってもらわなければ水俣病問題は終わりません。そのことを重ねて主張して、質問を終わります。 ありがとうございました。 ————◇—————
○松島委員長 次に、内閣提出、気候変動適応法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。中川環境大臣。 ————————————— 気候変動適応法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中川国務大臣 ただいま議題となりました気候変動適応法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、高温による米や果実の品質低下、魚種の変化、大雨の頻発化に伴う水害、土砂災害、山地災害の増加、熱中症搬送者数の増加や感染症拡大への懸念など、気候変動の影響が全国各地で起きており、更に今後、長期にわたり拡大するおそれがあります。 こうした気候変動に対処し、国民の生命財産を将来にわたって守り、経済、社会の持続可能な発展を図るためには、温室効果ガスの長期大幅削減に全力で取り組むことはもちろん、現在生じており、また将来予測される被害の防止、軽減等を図る気候変動適応に、多様な関係者の連携、協働のもと、一丸となって取り組むことが一層重要となっています。 本法律案は、こうした状況を踏まえ、気候変動適応を推進するための措置を講じようとするものです。 次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、国、地方公共団体、事業者及び国民が気候変動適応の推進のために担うべき役割を明確にします。 第二に、政府は、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画を定めなければならないこととします。 第三に、環境大臣は、おおむね五年ごとに、中央環境審議会の意見を聞き、あらかじめ関係行政機関と協議し、気候変動による影響の評価を行わなければならないこととします。 第四に、国立研究開発法人国立環境研究所は、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供や、地方公共団体等に対する技術的助言等の業務を行うこととします。 第五に、都道府県及び市町村は、地域における気候変動適応に関する計画の策定に努めるとともに、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供等を行う拠点としての機能を担う地域気候変動適応センターの体制を確保するよう努めることとします。 第六に、地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村等は、広域的な連携による気候変動適応の推進のため、気候変動適応広域協議会を組織することができることとします。 第七に、国及び地方公共団体は、気候変動適応に関する施策の推進に当たっては、防災や農業等の関連施策との連携を図るよう努めることとします。 このほか、気候変動適応に関する国際協力の推進、事業者による気候変動適応に資する事業活動の促進、事業者及び国民の関心と理解の増進等に係る規定の整備を行います。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○松島委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○松島委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る二十四日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時一分散会