本会議 第31号
- 発言数
- 55 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2017/06/09
会議録
○議長(伊達忠一君) これより会議を開きます。 日程第一 投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とイスラエル国との間の協定の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長宇都隆史君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔宇都隆史君登壇、拍手〕
○宇都隆史君 ただいま議題となりました条約二件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 ケニアとの投資協定は、投資の許可後の内国民待遇並びに投資の許可段階及び許可後の最恵国待遇の原則供与について定めるものであります。 また、イスラエルとの投資協定は、投資の許可段階及び許可後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与について定めるものであります。 あわせて、両協定は、輸出についての要求を始めとする特定措置の履行要求の原則禁止、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等について定めております。 委員会におきましては、両件を一括して議題とし、両協定の交渉の経緯と締結の意義、今後の投資協定の締結交渉の方針のほか、イスラエルとの投資協定に関し、協定の適用領域に占領地及び入植地が含まれないことの確認、占領地をめぐるイスラエルの主張と国際法上の取扱いが異なることによる日本企業のリスクと政府の対応、協定の適用領域の解釈をめぐり両国間でそごが生じた場合の対応、協定締結が日本企業の入植地ビジネスを助長することの懸念等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より両件に反対、沖縄の風の伊波委員よりイスラエルとの投資協定に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。 次いで、順次採決の結果、両件はいずれも多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(伊達忠一君) これより採決をいたします。 まず、投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十九 賛成 二百二十五 反対 十四 よって、本件は承認することに決しました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(伊達忠一君) 次に、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とイスラエル国との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十七 賛成 二百二十 反対 十七 よって、本件は承認することに決しました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(伊達忠一君) 日程第三 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長有田芳生君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔有田芳生君登壇、拍手〕
○有田芳生君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定を行うとともに、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を改めようとするものであります。 委員会におきましては、分割市区町の増加等に対する有権者の声への対応、小選挙区制の下での得票率と議席の乖離に対する見解等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(伊達忠一君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十九 賛成 二百二十一 反対 十八 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(伊達忠一君) 日程第四 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員長尾辻秀久君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔尾辻秀久君登壇、拍手〕
○尾辻秀久君 ただいま議題となりました法律案につきまして、天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、皇室典範第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項について所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、本院を構成する全ての会派から、本法律案及び立案に至る経緯が将来の先例となることの確認、本法律案と憲法及び皇室典範との関係、施行期日の決定及び施行に向けた準備に関する政府の方針、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等についての議論の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 次いで、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 以上でございますが、この際、一言申し上げます。本法律案の立案に至るまで、衆参正副議長、各政党・各会派の皆様方の多大なる御尽力がありましたことを申し添えさせていただきます。(拍手) ─────────────
○議長(伊達忠一君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十五 賛成 二百三十五 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(伊達忠一君) 日程第五 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長小林正夫君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔小林正夫君登壇、拍手〕
○小林正夫君 ただいま議題となりました承認案件につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本件は、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入につき、平成二十九年四月十四日から平成三十一年四月十三日までの間、引き続き、経済産業大臣の承認を受ける義務を課する等の措置を講じたことについて、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づいて国会の承認を求めるものであります。 委員会におきましては、対北朝鮮措置に対する評価と実効性強化に向けた取組、北朝鮮との対話再開に向けた外交努力の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(伊達忠一君) これより採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十七 賛成 二百三十七 反対 〇 よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(伊達忠一君) 日程第六 厚生労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長羽生田俊君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔羽生田俊君登壇、拍手〕
○羽生田俊君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、厚生労働省の所掌事務の的確な遂行を図るため、医務技監を新設しようとするものであります。 委員会におきましては、医務技監が果たすべき役割、国際保健分野や公衆衛生危機への対応、厚生労働省の組織再編の内容等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(伊達忠一君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十九 賛成 二百二十三 反対 十六 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(伊達忠一君) 日程第七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案 日程第八 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第九 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) 以上三件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境委員長森まさこ君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔森まさこ君登壇、拍手〕
○森まさこ君 ただいま議題となりました二法律案及び承認案件につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案は、廃棄物の適正な処理を推進するため、特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者について、産業廃棄物管理票の交付に代えて、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物に関する情報を登録することを義務付ける等の措置を講じようとするものであります。 次に、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案は、特定有害廃棄物等の輸出入等に係る規制をその実態に即したものとするため、特定有害廃棄物等の範囲の見直し、再生利用等目的輸入事業者等の認定制度の創設による特定有害廃棄物等の輸入に係る手続の簡素化等の措置を講じようとするものであります。 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に由来する放射性物質による環境の汚染への対処に関し、地域における除染等の措置等や中間貯蔵、指定廃棄物の処理等の取組の推進を図るため、環境省に地方支分部局として福島地方環境事務所を設置しようとするものであります。 委員会におきましては、三案件を一括して議題とし、電子マニフェストの導入促進に向けた中小事業者への支援策、雑品スクラップのヤード規制及び不適正輸出防止に向けた対策、福島環境再生事務所の格上げの意義及びガバナンスの強化の必要性等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取を行いました。その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の武田委員より承認案件に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、三案件を順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定し、承認案件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(伊達忠一君) これより採決をいたします。 まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十九 賛成 二百三十九 反対 〇 よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(伊達忠一君) 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十九 賛成 二百二十五 反対 十四 よって、本件は承認することに決しました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(伊達忠一君) 日程第一〇 電子委任状の普及の促進に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長横山信一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔横山信一君登壇、拍手〕
○横山信一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、電子契約の推進を通じて電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動の促進を図るため、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針について定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設ける等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、電子委任状の今後の活用分野及び期待される効果、電子委任状に関するセキュリティーの確保策、マイナンバーカードの利活用推進との関係等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(伊達忠一君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十九 賛成 二百三十五 反対 四 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(伊達忠一君) 日程第一一 住宅宿泊事業法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長増子輝彦君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔増子輝彦君登壇、拍手〕
○増子輝彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、我が国における観光客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進しようとするものであります。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、創設される民泊制度の適正な運用と違法民泊の排除、宿泊日数制限の在り方及び宿泊者の本人確認方法、周辺住民とのトラブル防止方策、地域の実情を踏まえた制度運用の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局した後、希望の会(自由・社民)の青木愛委員より、宿泊上限日数の短縮に関する修正案が提出されました。 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して辰巳孝太郎委員より原案に反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(伊達忠一君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十八 賛成 二百二十 反対 十八 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(伊達忠一君) 日程第一二 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長渡辺猛之君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔渡辺猛之君登壇、拍手〕
○渡辺猛之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、需給状況に応じた乳製品の安定供給の確保等を図るため、加工原料乳に係る生産者補給金等の制度を恒久化するとともに、補給金等の交付対象を拡大する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、政府に対し、生乳の需給への影響、集送乳調整金等の交付要件、バター不足問題解消の見込み等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、民進党・新緑風会を代表して田名部委員より反対、日本共産党を代表して紙理事より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(伊達忠一君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十八 賛成 百六十七 反対 七十一 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(伊達忠一君) この際、情報監視審査会会長から、情報監視審査会の調査及び審査の報告を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊達忠一君) 御異議ないと認めます。情報監視審査会会長中曽根弘文君。 ───────────── 〔報告書は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔中曽根弘文君登壇、拍手〕
○中曽根弘文君 情報監視審査会は、去る六月七日、審査会規程第二十二条第一項に基づき、平成二十八年年次報告書を作成し、会長から議長に提出いたしました。 その概要等について御報告申し上げます。 審査会の活動の柱は、行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況についての調査と、委員会等からの特定秘密の提出要求を行政機関の長が拒否した場合の審査の二つでございます。 しかし、今回、委員会等からの審査の要請等はなく、行政における特定秘密の指定等の実施の状況及び本審査会の平成二十七年年次報告書における指摘事項についての調査を行ってまいりました。 以下、調査の経過及び結果について申し上げます。 行政における特定秘密の指定等の実施の状況についての調査に関しては、毎年、政府から特定秘密の指定等の実施の状況についての年次報告が、特定秘密の指定等を管理するための帳簿である特定秘密指定管理簿を添付した上で、本審査会に提出されることになっており、昨年は四月二十六日に提出されました。また、平成二十七年十二月には、特定秘密の指定等及び特定行政文書ファイル等の管理について内閣府独立公文書管理監等がとった措置の概要が、同管理監から内閣総理大臣に報告され、公表されました。 これらの報告を踏まえ、政府から説明を聴取し、質疑を行い、調査を進めました。 まず、昨年五月、政府の年次報告の概要について、担当の岩城国務大臣から説明を聴取した後、内閣官房から補足説明を聴取し、質疑を行ったほか、内閣府独立公文書管理監等がとった措置の概要について、同管理監から説明を聴取し、質疑を行いました。続いて、昨年九月及び十月には、二十の行政機関の政府参考人から、当該行政機関における特定秘密の指定や適性評価の実施の状況等について、それぞれ全般的な説明を聴取しました。 その後、特定秘密指定書を抽出しての調査も検討しておりましたが、次に述べるサードパーティールールに関する調査に時間を要したことから、実施するには至りませんでした。 次に、本審査会の平成二十七年年次報告書における指摘事項についての調査においては、公になっていないものの定義の更なる明確化、統一的な運用及びサードパーティールールの適用基準の明確化、統一的な運用について、金田国務大臣を始め政府側から複数回にわたり説明を聴取し、質疑を行い、調査を進めました。 この中で、公になっていないもの、つまり、特定秘密を指定する際の要件の一つで、不特定多数の人に知られていない状態であることについて、内閣官房から、本審査会において説明した定義及び運用は各行政機関とも同じ理解であり、統一的な運用を確保していく旨の認識が示されました。また、外国の情報機関等から提供された情報を提供元の承諾なしに第三者に提供してはならないという実務上生まれた慣習であるサードパーティールールに関して、内閣官房から、同ルールの適用がある特定秘密についても、提供元の承諾が得られた場合には保護措置の講じられた国会に提供し、できる限り情報監視審査会への説明を尽くしていくと政府内で対応を統一した旨の認識が示されました。 サードパーティールールに関する調査においては、サードパーティールールの適用がある特定秘密の国会への提供に関する政府の対応について、特定秘密保護法案審査時等の国会答弁と同法施行後の運用や本審査会での説明との間で整合が取れていないのではないかとの指摘が一部の委員からなされました。これを確認するため、公開の審査会において金田国務大臣に対し質疑を行う方向で一致いたしましたが、秘密保全と個々の委員の発言権の保障に配慮した質疑の在り方について合意に至ることができず、公開の審査会を開会するには至りませんでした。 他方で、サードパーティールールに関する調査における議論を踏まえ、本審査会は、特定秘密保護法に基づく他の行政機関等への特定秘密、特にサードパーティールールの適用がある特定秘密の提供に関し、実情を把握した上で、必要に応じて提供に関する統一的な手続について検討することについて、政府の適切な対応が必要であるとの考えを示しました。 これらの調査のほか、本年二月十七日、委員会等が特定秘密の提供を受ける場合の保全措置の整備の検討について、会長である私から山本議院運営委員長に申入れをいたしましたことを申し添えます。 以上、情報監視審査会の年次報告書の概要を御報告いたしました。今後も、行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するため、審査会委員一同尽力してまいりますので、議長、副議長始め、議員各位の御支援を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手)
○議長(伊達忠一君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十九分散会