文教科学委員会 第8号
- 発言数
- 132 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2017/05/16
会議録
○委員長(赤池誠章君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、矢田わか子君、上野通子君及び小野田紀美君が委員を辞任され、その補欠として神本美恵子君、進藤金日子君及び関口昌一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(赤池誠章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省生涯学習政策局長有松育子君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤池誠章君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(赤池誠章君) 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○神本美恵子君 おはようございます。民進党・新緑風会の神本美恵子でございます。今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 早速ですけれども、いわゆる国有地の売却、格安売却問題で問題になっている森友学園の塚本幼稚園で園児たちが教育勅語を暗唱している場面が幾度となくテレビでも報道されました。運動会の宣誓で、安倍首相頑張れ、安保法制国会通過よかったですなどという場面が繰り返されたわけですけれども、大臣はあの映像を見られたか、見られたんであれば、率直な感想をまずお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(松野博一君) 神本先生にお答えをいたします。 あの映像に関しましてはニュース番組等で、断片的ではございますが、承知をしております。 私立学校における教育におきましても、憲法、教育基本法や学校教育法など関係法令を遵守して行うことは必要であります。実際に個々の幼稚園においてどのような教育を行うかは一義的にはそれぞれの園で創意工夫しながら考えるべきものであり、仮に不適切な指導が行われている場合には、所轄庁である都道府県において適切な対応がなされるべきものと考えております。
○神本美恵子君 大臣の率直な感想を聞きたかったんですが、まあ余り率直とは言えないような感想でございましたけれども、私はこの映像を見て、本当に時代がどこかへタイムスリップしたのかというような感想を正直持つと同時に、恐ろしさも感じたところであります。 教育勅語の丸暗記を通じて幼稚園でどのような教育が行われてきたのか、これまでの国会審議の中でも明らかにされておりませんけれども、文科省はこの件について問われても、今大臣もおっしゃったように所轄庁が判断するということで、そのことに対する意見というものは避けてこられたようです。 そこでお尋ねしますが、文科省はこの所轄庁を通じて、塚本幼稚園でどのような教育が行われてきたのか、それに対して所轄庁はどのような対応をしたのか、把握されておりますでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。 大阪府に確認を行いましたところ、大阪府では、森友学園塚本幼稚園における教育勅語の取扱いについて状況を確認し、その際、森友学園からは、四月以降、朝礼による教育勅語の朗唱は行っておらず、今後も行う予定がないこと、今後は外部の方の意見をいただきながら、教育内容等が法令に照らして適切か否かを確認していく体制を整える予定であることとの報告を受けたところでございます。 大阪府は、森友学園の今後の体制等について引き続き状況を確認するなど、適切に対応していくとのことです。
○神本美恵子君 四月以降、理事長が替わって今のようなふうに変わったというのは分かりましたけれども、その前にどのような教育がこの丸暗記、暗唱を通じて行われてきたのかということについては所轄庁は把握をしているのかどうか、そのことについて文科省に報告があっているかどうか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。 これまで大阪府から森友学園に対しまして各種照会事項を出しておりまして、それに対して森友学園からの回答がなされているということでございます。私どもとしては、その中身については大阪府から報告を受けているということでございます。 もろもろ確認事項ございました。例えば、園の中で二歳の子供がおむつを着用することを禁止しているとか、そういう生活指導的な問題、さらには、委員が御指摘ありましたような、運動会などで園児らが宣誓を行ったりして、安倍首相頑張れなどの趣旨の内容の宣誓を行うなどの指導をしているというようなこと、その他、ちょっと時間の関係で省略いたしますが、そういう多くの事柄について、大阪府が照会をした結果として、森友学園からの回答を私どもとしては把握しているということでございます。
○神本美恵子君 塚本幼稚園のこの教育勅語丸暗記、暗唱の教育について、文科省としては報告を受けたけれども、それについては何ら勧告をされていないのでしょうか。
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。 大阪府からの報告を受けまして、私どもとしては、まずはその所轄庁においてきちんと対応していただくという形で指導しているということでございます。
○神本美恵子君 まずはということで、何もしていないというふうに受け止めさせていただきました。 このことを契機に、国会の衆参審議でも、それから議員からの質問主意書、また記者からの記者会見での質問などで、教育勅語の今日的な位置付けや取扱いについて一体どうなっているのかというようなことがこれまでも重ねて行われてきたと承知しておりますけれども、文科大臣始め政務三役も、それから文科省の答弁された役人の方々も、聞いていると、どうもこれまでと違う、どこか教育勅語を教育の場に復活させる余地を残したいと思われるような歯切れの悪い答弁が続いているように私は思っております。何かおかしいなと、そういう問題意識を持って今日は質問をしたいと思います。 文科大臣も官僚の皆さん方も、私もそうですけれども、ここにおいでの皆さん方、皆、戦後生まれで、日本国憲法とそれに基づく、教育基本法に基づく教育を受けてこられたと思います。したがって、教育勅語については、間違いなく、現在の教科書にも記述されているように、明治以降敗戦までの間、学校教育では、忠君愛国、天皇への絶対服従、戦争が起きれば命を投げ出して天皇のために尽くすという考えが学校教育で強調されたということを歴史として学んでこられたと思います。私もそう学んでまいりました。この間の政府の対応を見ると、それがしっかりと皆さん方に、大臣も含めですね、血肉化しているのか、この戦前教育勅語が果たした役割、歴史として学んできたこのことが血肉化していないのではないかというような危惧を強く持っております。 お手元の資料に、二枚目に付けておりますけれども、現在、じゃ、教科書でどのように扱われているかということのために、ここでは高校日本史A、東京書籍出版のものを挙げております。教育勅語と学校教育というコラムのように取り上げられているところですが、そこの最後の方にあるように、太平洋戦争後、戦前の教育への批判や反省の声が高まり、一九四八年、衆議院で教育勅語等排除に関する決議、参議院で教育勅語等の失効確認に関する決議が採択されたというふうに歴史的な事実として記述をされております。 この排除、失効の決議については、その次のページに挙げております。詳しく触れるちょっと時間、ここではありませんが、国会図書館に調べてもらったところ、現在使われている検定教科書、二十八の教科書で、中学校の歴史、高校の日本史、高校の倫理等でこのような記述で扱われている。いずれも学校教育の中でどのような思想が教えられたのか、教科書によっては内村鑑三事件、不敬事件と言われますが、のように社会的な思想弾圧にも影響を及ぼしたなどが記述をされております。 ただ、国会図書館に調べてもらった教科書記述を見ていると、二つぐらいの教科書の教育勅語現代語訳がそのまま載っているんですが、正確に訳されていないというものも散見されます。しかし、これは検定の問題なので、また後日取り上げさせていただきたいと思います。 その上で大臣にお伺いしますが、三月三十一日に政府は、教育勅語に関する質問主意書への答弁として、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育勅語について教材として用いることまでは否定されるものではないとされております。その意味するところは、今御紹介したような現在使用されている教科用図書、教科書、これも教材の一つだと思いますけれども、このように歴史の事実、文献として用いることを意味しているというふうに理解してよろしいのでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。 学校での全ての教科等の指導における教科書以外の教材の使用については、学校教育法第三十四条第二項の規定に基づき、教育基本法等の趣旨に従った有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものです。 文部科学省は、これらの教材の適正な取扱いについて、法令等の趣旨に従っていることなどの留意点を示し、校長や設置者が教材について適切な取扱いを行うよう指導を行っていますが、各学校における個々の教材の個別の具体的な是非についてあらかじめ判断する立場にはありません。 教育勅語については、例えば中学校社会科において、歴史的な文脈で教科書に記載され指導が行われていることは御指摘のとおりです。一方、教育勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反するか否かにつきましては、まずは設置者や所轄庁において、国民主権や基本的人権の尊重といった憲法の基本理念や教育基本法に定める教育の目的等に反しないような適切な配慮がなされているか等を個別具体的な状況に即して総合的に考慮して判断されるべきものであります。もとより、憲法や教育基本法等に反するような形で教育勅語を教育に用いることは不適切でございます。
○神本美恵子君 憲法や教育基本法に反するような形で使用するのは駄目だというふうにおっしゃいましたけれども、この後、そのことについてはやっていきますが、一九八三年、中曽根政権のときでありますが、島根県の私立高校で、二十年間も校長の朗読に合わせて生徒が起立して、朕思うに我が皇祖皇宗とずっと一緒に読んでいたということが、先月お亡くなりになりました元参議院議員本岡昭次先生がこのことについて国会で取り上げられております。時の文部大臣は、率直に言って遺憾である、教育勅語の成り立ち及びその性格からいって、現在の憲法、教育基本法の下では不適切であると明確に言っております。県を通じて指導するように勧告していると答弁をされております。 ところが、今回、長妻衆議院議員の質問主意書に対して、四月十八日の答弁書では、今大臣がお話をされたように、道徳等の教科等の授業を含む教育の場において憲法や教育基本法に反する形で教育勅語を用いることは許されないが、教育勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反するか否かについては、まず、学校の設置者、所轄庁において云々かんぬん、総合的に考慮して判断されるべきものであるとして、文科省としては判断を避けております。 そこでお尋ねをいたしますが、この内容は、等、等、等というのがやたら回りくどくいっぱい書いてあるんですけれども、道徳を含む各教科、あるいは教科外活動も入れるあらゆる教育活動で、学校の設置者や所轄庁が了と判断すれば教育勅語を教材として使えるとも読み取れる内容になっております。 この一九八三年、今紹介しました当時の文部大臣が答えた見解と変わっているように私には受け取れるわけですけれども、まずは設置者、所轄庁においてとあるので、問題があれば当時と同じように指導するように所轄庁に勧告をするというふうに受け止めていいのでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。 先生御指摘の島根県の事例は、所轄庁である島根県が当該の学校に関して適切に指導がなされなかったという事実をもって、文部科学省が島根県に当該の学校に適切な指導をするようにという旨の指導を行ったという事例であると承知をしております。 先生お尋ねの件に関しましては、先ほどお答えをしたとおり、法律にのっとって適正に用いられるものであれば、それは学校教育法の理念に基づいて、学校現場の判断によって使用はできるということでございます。
○神本美恵子君 つまり、事例としても、島根県のこの私立高校では、校長の朗読に合わせて生徒が起立して朗読をしていたと。これは適切ではないという判断を文科省もやって、しかしそれを県がきちっと指導しないので勧告を、指導しなさいという勧告を出したということだというふうに受け止めていいんですね、今の御説明は。
○国務大臣(松野博一君) 先生からお話をいただいたとおり、この島根県の事例においては、式日等に奉読形式をもって教育勅語等を使用されていたということで、これは使用の方法として不適切であると判断をいたしましたが、先生これももう御案内のとおり、文部科学省が直接学校に指導はできない立て付けにこれはもう法的になっております。文部科学省ができますのは、その所轄庁に関して適切な指導がなされるよう指導するということでございまして、その制度にのっとって島根県の事例は行われたということでございます。
○神本美恵子君 そのことはよく分かっているつもりであります。 では、見解は変わっていないと。例えば、適当な使われ方をしていなければ、文科省としても判断して所轄庁を指導すると、学校に指導するように勧告をするということで受け止めさせていただきたいと思います。 時間がないので、次に行きたいと思いますが、今度は、教育勅語の内容とその解釈についてお尋ねをしたいと思います。 三月十四日の記者会見で、大臣は記者から、藤江、当時の、今もそうです、大臣官房審議官が答弁した内容、教育勅語の中には今日でも通用するような普遍的な内容が含まれ、適切な配慮の下に活用していくことは差し支えないという答弁に関して記者から問われて、大臣は、家庭とか親子関係とかそういったものに関してかと思うが、そういった内容は、幼稚園の教育要領又は学習指導要領の中にも書かれているところだから、そういったところを指しているのではないかというような答弁を、記者に対して答えをされております。 また、菅官房長官も四月三日の記者会見で、親を大切にする、兄弟仲よく、友達仲よくといったような普遍的な内容を取り出すことは問題ないというふうに答弁されておりますけれども、これは、この普遍的な内容というのは、教育勅語の中の「爾臣民父母ニ孝ニ」云々かんぬんというところを指しているように思われますけれども、そういうことを指しているのでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) まず、教育勅語は、日本国憲法及び教育基本法の制定等をもって法制上の効力が喪失をしている文書でございますので、その内容について政府としてコメントすることは差し控えたいと思います。 先生御指摘の点につきましては、教育勅語そのものではなく、例えば家族や友人関係についての認識等を答えたものだという旨を記者会見で説明をさせていただいたということでございます。
○神本美恵子君 私、内閣委員会でも官房長官に質問したら、失効しているので、それに政府としてコメントしないとおっしゃったんです、今、大臣もそうおっしゃいましたけれども、先ほど紹介しましたように、教育勅語の中には今日でも通用するような普遍的な内容も、教育勅語の内容について言っているんですよね。普遍的な内容、今日も通用するというふうにコメントしていますし、大臣は、それは今、幼稚園教育要領、学習指導要領にある家族関係とか家庭とかそういうことじゃないかと思うとか、官房長官も、普遍的な内容というふうにコメントを記者会見ではやっているんですよ。これはもう言っても多分答えられないと思いますが、そのとおり、父母に孝に、兄弟仲よく、朋友相和しとか、そういうところだと思います。 そこで、そこはどういう意味、どういう内容なのかということについて、ちょっと資料を今日準備しましたので、見ていただきたいと思います。資料の四になります。「勅語衍義」というものがあります。 これはどういうものかといいますと、教育勅語が国民に何を求めているのか、その読み方を詳しく解説したものであります。そこに書かれているように、これは、「文部省檢定濟 師範學校中學校教科用書」というふうに書かれているように、当時事実上の公式教科書として扱われたものであります。教育勅語が渙発された一八九〇年、その翌年に明治天皇の命によって、当時の文部省が井上哲次郎という博士に委嘱して執筆されたものであります。 これによれば、「爾臣民父母ニ孝ニ」という一節、その横にマーカー引いておりますけれども、そこにはこのように書かれております。「國君ノ臣民ニ於ケル、猶ホ父母ノ子孫ニ於ケルガ如シ、即チ一國ハ一家ヲ擴充セルモノニテ、一國ノ君主ノ臣民ヲ指揮命令スルハ、一家ノ父母ノ」、これ何と読むんですかね、「慈心ヲ以テ子孫ニ吩咐スルト、以テ相異ナルコトナシ」とされています。 つまり、君主が臣民に命じることは一家の父母が子供たちに言い付けることと同じことだということであって、「父母ニ孝ニ」という思想は、日本の国体を支えるその基礎が家族であるというふうに解説をされているわけです。 つまり、教育勅語で言う親孝行、夫婦仲よくの思想的な背景というのは、またそれに基づく家族のありようというのは、現憲法の国民主権や基本的人権の尊重と正反対の内容であることは、この「勅語衍義」という解説書、当時師範学校や中学校で使われたこれで見ても正反対であることが明らかであると思います。ですから、今日でも通用する普遍的な価値とか良いことも書いてあるとか評価するのは全くの間違いであるというふうに私は受け止めるところであります。 その上で、しかも、資料、今度は一を見てほしいんですけれども、教育勅語そのものなんですけれども、下線を引いているところを見ていただきたいと思います。今読みました「爾臣民父母ニ孝ニ」、ずっと来まして最後に「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というふうに書かれております。 つまり、今日も通用する普遍的な内容というふうに恐らく大臣や当時の藤江、当時って審議官ですか、答弁されている、あるいは文科省の皆さん方も、今日も通用する普遍的な内容ということがそこに書かれているわけですけれども、それは全て皇室を支えるために臣民に課す忠孝の道徳、忠義孝行を目指す一本化した忠孝の道徳であることは明白であると思います。しかも、これが教育勅語の核というふうに教えられておりますが、これが今日も通用するというふうに評価できるとはとても思えませんけれども、大臣の、大臣としてのといいますか、政治家としてといいますか、今御説明したように、この教育勅語の中に言う「父母ニ孝ニ」というのはこういう意味だということについて、やっぱり今日もこれが通用するとお考えでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) まず、先生の方から、私がこの教育勅語の中の文言に関して普遍的な価値があると話をしたという御指摘をいただきましたが、私がこの中で普遍的、私、松野の口から普遍的な価値があると申し上げたことはございません。そのことはもう事実関係でございますので、冒頭お話をさせていただきたいと思います。 その上で、教育勅語、先ほど申し上げましたけれども、これは法制上の効力が喪失をしている文書でございますので、その内容について文部科学大臣としてコメントすることは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ、政府として、文部科学省として、教育現場に教育勅語の活用を促すという考えはございません。
○神本美恵子君 あの「父母ニ孝ニ」というところは普遍的な内容とか今日にも通用するというのは稲田大臣もおっしゃっていますし、菅官房長官もおっしゃっていますし、松野大臣自身はそういう言葉をおっしゃっていないけれども、藤江審議官、文科省の方もそういう答弁書を作って文科省としてそういう捉え方をしている、このことを私は間違いであるということをきちっと指摘したいんですね。 大臣もそういう認識を持っていただく必要があるというふうに思いますが、いかがですか。
○国務大臣(松野博一君) 先生の質問の意図がちょっと私の方でつかみ切れていないかと思いますが、いずれにしろ、先ほど来申し上げていますとおり、効力を失効している文書に関して政府としてコメントをすることは差し控えさせていただきたいというふうに思いますし、私が記者会見の場で申し上げたことはもう記者会見の場で申し上げたとおりでございますけれども、教育勅語の文脈上においてという意味ではなく、個々の事例、夫婦関係であるとか親子関係であるとか友情に関することであるとか、そういったものに関しては現在においても価値があるということを審議官の方は説明したのではないかという旨、お話をさせていただいたところでございます。
○神本美恵子君 いえいえ、はっきりと議事録には教育勅語の中にあるというふうにおっしゃっているんですよ、審議官はですね。教育勅語の中にある「父母ニ孝ニ兄弟」、まあ、仲よくしましょうとか、「夫婦相和シ」というのは今日にも通用するという、そういう答弁書を文科省が作っているんですよ。だから問題にしているんです。 そこだけ言えませんので、そのことに続いてなんですけれども、この「夫婦相和シ」、今大臣もおっしゃっていただきましたが、これはどのように大臣としては捉えられているか。ここだけ、夫婦仲よくしましょうというのは、勅語の中じゃなくて、ほかではそういうことは言うでしょうね、DVなんかいけませんよとか、そういう一般的な話ではなくて、勅語の中の「夫婦相和シ」というのは何なのかということ、これも資料で用意しておりますけれども、資料の七ページに「夫婦相和シ」というのがあります。ここもずっといろいろ書いてありますけれども、マーカーしているところに注目していただきたいと思います。「蓋シ妻ハ元ト體質孱弱ニシテ、多クハ勞動ニ堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ、危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク之レニ服従シテ能ク貞節ヲ守リ、妄ニ逆フ所ナク、始終苦楽ヲ共ニスルノ念慮ナカルベカラズ」というふうに書かれております。 戦前の明治憲法下における民法や刑法や様々な家父長制の下における夫婦関係というのがここに如実に表れている。女は知識才量に劣る、体力も弱い、だから黙って、よほどのことがない限り黙って服従しなさいという、今風に言えば書いてあるんですけれども、私はこれを読んだだけで、「夫婦相和シ」というのは、勅語の中の「夫婦相和シ」というのは絶対に受け入れることができないと怒りを持って思うんですけれども。 これについて、これは今の日本国憲法に反する考え方ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 教育現場の教育のメッセージとして、目標として、教える指導の目標として、男尊女卑に関して、男女平等の理念に反するようなことがあってはならないことはもう言うまでもないことでありますし、夫婦は同等の権利を有しているということも当然のことだと考えております。
○神本美恵子君 ということは、今紹介したこの教育勅語の「夫婦相和シ」は今は通用しないということをおっしゃったというふうに受け止めるんですけれども、ところが、長妻議員の質問主意書で同じようなことを聞かれているんですが、その答弁書の中には、教育勅語でいう「夫婦相和シ」は、明らかに男女平等という今日の法制上、行政上の定義や位置付けに反するというふうに言いつつ、しかし、これについては答えることが困難であるというふうな政府答弁書が出ているんですよね。 今のようにはっきりとこれは問題であると、今の憲法に反するというふうになぜ答弁書で答えられないんでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 神本先生御指摘の平成二十九年四月十日、長妻先生からの質問主意書の答弁書の中におきまして、先ほど私が申しました男尊女卑に関しては、男女平等の理念に反するようなことがあってはならず、夫婦は同等の権利を有していることは言うまでもない旨の答弁をしております。
○神本美恵子君 答弁書では、答えは困難であるというふうに書かれているんですね。 私もこの間の質問主意書とその答弁書をずっと見てきたんですけれども、必ずしも明らかではないが、その質問していることがですね、明らかではないがというふうにして、困難であるとか、何というか、はぐらかすような、これ多分、閣議決定される答弁書は所管である文科省が原案を作って閣議で決定されると思いますけれども、どうも、やっぱり明確にこれは問題であるというふうに今ここで大臣ははっきりと答弁されたというふうに受け止めますけれども、文科省の中で混乱しているのではないかというふうに思います。 次に行きますが、次に、これも資料に付けておりますけれども、最後から二枚目です。ちょっと写りが悪くて申し訳ないんですが、これは「教育勅語圖解讀本」というものが一九四二年に発行され、全国の家庭や学校に配られたものであります。先ほど紹介しました東京書籍の日本史Aの中に一部絵が載っておりましたので、これ取り寄せてみたんですが、全体、こういうもの、これ国会図書館にも、もう原本は貸し出せないということでデータでもらったんですけれども、一つ一つの言葉について、こういうふうに図解しながら説明が付いております。 この「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」というところだけ取り出して御紹介をしたいと思います。 ここは、先ほどちょっと触れました誤った一部の現代語訳では、国や社会に危急のことが起きたら正義と勇気を持って公のために働きなさいという意味だというふうな現代語訳が、今の検定教科書の一部の教科書の中にはそういう紹介もされております。これが誤ったものであるということをここで見ていただきたいんですけれども、この「圖解讀本」の横に「謹解」というふうに説明があります。「若シ萬一戰爭デモ起ツタ場合ニハ皆勇ミ立ツテ君國ノタメ一身ヲ捧ゲテ大ニ盡クスヤウニ心掛ケネバナラヌ」というふうにして、万一戦争でも起こった場合という、もう戦争とはっきり、何か国に困難があったら、災害があったらとかいう意味ではなくて、戦争、もう図解までして、こういうものが全国の学校や家庭に配られて、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」というのはこういう意味だということが当時教えられてきた。つまり、命を投げ出して天皇のために尽くす考えが強調されていたというふうにこの解説、読本を見れば分かると思います。 これも教育勅語の中の一文なんですけれども、これは国民主権、平和主義の憲法に反するのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 先ほど先生から、文部科学省の見解がぶれているのではないか、揺れているのではないかという御指摘をいただきましたが、私も一貫して同趣旨の答弁をさせていただいております。 その答弁の内容は、学校、学級においていかなる教材を用いるかは、これはもう学教法において学校現場の判断によって選択ができるものであります。しかし、そこで教えられる内容が憲法や教育基本法を始めとした法律に反するものであってはならない。憲法の主権在民であるとか平和主義であるとか基本的人権であるとか、そういったことを始めとした理念に反することを教えてはならないということをずっと同じ答弁をさせていただいておりますし、その中において、その判断は所轄庁であり、現場と一番近い距離にある所轄庁、教育委員会等が判断、指導するべきものだということを申し上げておりまして、決して文部科学省の判断が揺れているとかぶれているとかということはないということも申し上げたいと思います。 そして、先ほど来申し上げていますとおり、この教育勅語の一文一文をもって、それが憲法等の法律に照らし合わせて適正かどうかという判断はまずその所轄庁においてなされるものだということも申し上げております。今後もこの考え方は変わることなく一貫してまいります。
○神本美恵子君 今、前段はよく分かったんですけれども、後段、最後ですね、この教育勅語の一文一文が現行憲法や教育基本法に反するか反しないかは所轄庁に判断任せていると。それは、あり得ないですね。
○国務大臣(松野博一君) 済みません、言葉足らずであったかと思います。 その一文一文をどう教えるか、その教える内容が憲法や教育基本法に反しているかどうか、適切なものであるかどうかは所轄庁が一義的に判断をしていくということでございます。
○神本美恵子君 同じことだ。 どう教えるかは所轄庁が判断すると。そうしたら、先ほど現代語訳を一部紹介しましたけれども、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」というところは、国家にもし危急なことがあれば公のために働きなさいというふうに教えるということもありという、それは所轄庁がそれありとかなしとか判断していいということになるんですか。
○国務大臣(松野博一君) 当然のことながら、その所轄庁の判断の基準といいますのは、繰り返し申し上げていますとおり、憲法を始めとした法令にのっとって教えられているかどうかということでございまして、それをもって所轄庁が判断をするということでございます。
○神本美恵子君 そこが、そこが文科省として明確ではないということを申し上げているんです。先ほどの塚本幼稚園、冒頭の、運動会とかそれから丸暗記をさせて朗唱させているというようなことを見られて、文科省は、これはいいんだというふうに、所轄庁が判断すればいいんだというふうな姿勢でいることは私は大変大きな問題であるというふうに思います。 だから、改めて、教育勅語を歴史資料として用いることは否定しない。しかし、道徳などの教材として部分的に取り出したり、あるいは扱い方によってはいいんだではなくて、用いることは明らかに憲法等に違反するということを明らかにすべきだと思います。混乱していますので、道徳などの教材として用いることは明らかに憲法等に違反する、内容は憲法違反ですから、これは。だから失効しているんです。排除されているんです。 文科省が当時、行政措置として、ちょっと今日は質問飛ばしましたけれども、当時の文部省が、これを唯一の淵源とはしないけれども、唯一じゃなくてほかのものと一緒ならいいですよみたいな文部次官通牒を出したもので、混乱してどんどん使っていたんです。それで、謄本集めなさいということで、院議をもって衆参の国会で決議が出されたんです。行政措置が不十分で現場が混乱しているということでやったわけですから、文科省、今こういうことをやったらあちこちでいろんな問題が出てくるおそれがあるということを危惧いたします。 最後に、大臣、今申し上げたように、今の教科書で使われているような歴史資料として使うのはいい、もちろんそれは歴史事実ですからいいけれども、道徳などの教材として用いることは憲法等に反するということを明確におっしゃる必要があると思います。いかがですか。
○国務大臣(松野博一君) 繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、私たちが一貫してお話を、答弁させていただいていることは、どういった教材を用いるかは、それは学校現場の選択である、これはもう学教法上に明確に書かれていることであります。何を用いるかではなくて、何をそのメッセージとして、教育の内容として伝えるか、そこに私たちは着目をしているということでございまして、その教える内容が憲法等に反するということであれば、当然、まず所轄庁が適切に指導するということでございます。
○委員長(赤池誠章君) 時間が過ぎておりますので、質問をおまとめください。
○神本美恵子君 はい。 私は、今日の質疑でもまだ明確に文科省がこの教育勅語について見解がなっていないというふうに受け止めましたので、引き続きこの問題はまた議論をさせていただきたいということを申し上げて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○三浦信祐君 公明党の三浦信祐です。 早速質問に入らせていただきます。防衛大学校の理工学研究科修士学生の試験スケジュールについて伺います。 防衛大学校の修士学生というのは、学位というのは、省庁大学校であることから、一般大学とは異なって、大学改革支援・学位授与機構が授与をいたします。現在は、卒業前に卒業論文審査及び最終試験を受け、防衛大学校で単位を認定した後に、卒業後、改めて学位授与機構の論文審査及び試験を受験し、審査され、かつ合格することで授与をされます。すなわち、二重審査状態になっております。 しかし、一般大学とは異なりまして、防衛大学校の修士学生というのは、既にもう自衛官になっております。ですから、修士学生の大半というのは、一度現場で経験を積んできて、自衛官のままで研究をしております。防衛大学校で審査を受けた後、卒業したら陸海空の各部隊として最前線の責任ある立場として指揮を執っていくというのが現状です。この部隊にて任務に当たっている最中に、五月から七月の間、学位授与機構が指定をした日時に東京都の小平市の本部にて口述試験を受けなければならないというのが現状です。 しかし、昨今の安全保障環境や災害対応を踏まえて、防衛省・自衛隊、自衛官の任務の重要性は著しく高まっていると言えます。例えば、本年度卒業した学生さんが現場の任務に就いて、災害であったりとか、また様々な諸外国の状況に応じて護衛艦に乗っている。指定された期日に来れなかったら修士の試験を受けることができないというのが今の現状でもあります。このことを踏まえて、私は昨年より、まずは卒業時までに試験を終えるように制度変更すべき、運用を変えるべきと依頼をしておりましたけれども、松野大臣、本件についての検討状況、また、大臣御自身の理解と御所見を伺います。
○国務大臣(松野博一君) 三浦先生にお答えをいたします。 防衛大学校を始めとする各省庁大学校の学生については、学生が大学改革支援・学位授与機構において面接試験を受けることなどにより学位の取得が可能になっているということは、御説明をいただいたとおりでございます。 先生御指摘のとおり、防衛大学校の修士課程相当の学生につきましては、その多くが現役の自衛官であり、防衛大学校修了後、第一線の任務に当たりつつ当該試験を受ける場合が多く、昨今、自衛官の任務増を背景に、負担感が大きいことから、委員を含め各方面から試験スケジュールの工夫を望む御意見をいただいておりました。 これを受けまして、現在、大学改革支援・学位授与機構において、大学校修了年度内に面接試験が実施をされ、学生が受験しやすくなる新しいスケジュールを本年度中に導入できるよう準備を進めており、八月中旬を目途に結論を得る予定と承知をしております。 各省庁大学校の学生が学位を得て更なる活躍の範囲を広げることは意義深く、大学改革支援・学位授与機構において、関係者の要望をしっかり受け止めながら、取組の改善につながるよう促してまいりたいと考えております。
○三浦信祐君 これ、学位審査委員会が恐らく最後決定をする機関だと思いますけれども、ここに指導監督をするのは文科省の高等教育局であります。安全な社会保障の状況があって初めていろんな教育であったりまた研究をする環境でありますから、是非このことを御理解いただいて、大臣のリーダーシップの下に必ず実行していただきたいと思いますけど、もう一度、大臣、御決意を伺います。
○国務大臣(松野博一君) 先ほど申し上げた予定に、スケジュールにのっとってしっかりと進めてまいりたいと考えております。
○三浦信祐君 ありがとうございます。 話題は変わりますけれども、資料一を御覧いただきたいと思います。これは、横浜市のスポーツ推進計画の中で、どのような点が変われば、また現在以上にスポーツ、運動を行うようになるかとの調査結果です。その回答として、近所など通いやすい場所であればというのが一位、二位を占めています。都市部においては、運動施設が限られていること、また公園等での球技ができない等、スポーツの自由度が低いことなどから、運動する権利が行使できない環境、すなわちスポーツ権の阻害と言っても過言ではないというふうに言える状況かと私は考えております。 そこで注目すべきが、小中学校の学校施設の活用だと思います。今後、積極的にこの今ある社会的ストックを活用すべきだと思いますけれども、松野大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) スポーツ庁では、国民が生涯にわたり心身共に健康で文化的な生活を営む基盤として、誰もが日常的にスポーツに親しむ機会を充実することを目指しています。その実現のために、スポーツをする場が身近にあることは大変重要であり、小中学校の施設を活用していくことが有効であると考えています。 平成二十九年三月に公表したスポーツ基本計画においても、今後、学校体育施設の開放について、担い手や利用料金設定等の開放事業の運用の在り方に関する手引を策定し、既存施設の有効活用を促進することとしています。引き続き、学校施設の開放に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○三浦信祐君 是非取り組んでいただきたいと思います。最近の報道でも、学校のプールも活用していこうという話は大変いいことだと思いますので、地域住民の皆さんと協力しながら未来の子供の育成に関われる環境をつくっていただきたいと強く念願をいたします。 学校施設の校庭等についての夜間開放も効果があると考えます。昼間の熱中症を予防する、また球技を行う機会の提供、加えて、スポーツ人口を増やして健康増進に寄与する機会の増加、それとともに、地域住民のコミュニティーの創出であったり、加えて地域商店街への消費行動の喚起にもなるんではないかなと私は思います。 一方で、資料二にありますように、都道府県、地域によっては夜間照明施設の設置状況に大きな差が存在しているのも現実です。照明設備への投資は大きな効果をもたらすと私は思いますけれども、現状の認識と対応についてお伺いいたします。
○政府参考人(高橋道和君) 体育・スポーツ施設現況調査によりますと、全国の屋内運動場を保有している公立小中学校のうち、制度上、夜間も含めて開放している学校が五割程度となっております。一方で、ちょっとこれは調査の範囲が私立学校や高校も含めますので若干異なりますが、その小中高等学校、公私立で、校庭の夜間照明の設置率は二割程度にとどまっているということがありまして、この二つの調査、単純な比較はできませんが、これを並べますと、制度上夜間開放が可能となっていても、実際には夜間照明施設がなくて利用が難しい施設がかなりあるのではないかと考えられます。 御指摘のとおり、夜間照明の設置が進むことにより、身近なスポーツの場の確保が進むものと考えております。
○三浦信祐君 これ、例えば消防団の訓練にも夜使えたり、加えて、球技をするというときにコーチがいないからできない、夜やろうと思っても照明がない、そういうことを解消する適切な効果があると思います。 一方で、予備電源もちゃんと準備しつつ、照明施設があれば、万が一の災害時に安心して、照明があるということは極めて積極的な投資だと思いますので、是非今後も進めていただきたいと思います。 その上で、施設整備には財政出動が伴います。地方自治体もここに一番苦労しているのではないかなと私は思います。横浜市もまさにそこだと思います。今後、国として進めるに当たって、照明施設整備への補助、助成メニューについて、現在どのような体制を取っているか、教えてください。
○政府参考人(高橋道和君) 学校の校庭に照明施設を整備する場合の助成制度につきましては、日本スポーツ振興センターが行うスポーツ振興くじ助成金において実施をしております。今年度、平成二十九年度においては、二十校の照明施設の整備に対し助成が行われております。 スポーツ庁といたしましては、こうした支援制度の普及を通じまして、地域におけるスポーツ環境の整備を促してまいりたいと考えております。
○三浦信祐君 totoがどういうところにメリットがあるかという一番分かりやすい効果だと思います。ですので、二十校だけなのか、応募したのが何件で、そして何校採用されたかと、これが重要だと思うんですけれども、最近totoなんていうのは比較的売上げもいいと聞いていますから、助成メニューがしっかり出せると思いますので、広く地方自治体、特に都市部にこういうメニューがありますよというのを積極的に提供することは私は大事だと思いますので、是非取り組んでいただきたいと思います。 次に、文化財について質問させていただきたいと思います。 この四月、文化庁が京都へ先行移転したと承知をしております。今後の体制、定員の割合について、全面移転ということは当然あると思いますけれども、京都対東京が九対一となるというような話が飛び交っているようですけれども、四月の二十五日、公明党の文化プログラム推進委員会として官邸で菅長官に申入れを行った際、本件について質問をさせていただいたところ、長官はそのような約束や合意はないと明言をされました。 今後、東京オリンピック・パラリンピック開催に合わせて開かれる文化プログラムの成功も踏まえ、今後、それを契機に文化財に対する、また文化に対する理解を深めるためには、東京の人的確保は私は必須だと考えております。文化庁の御意見、御見解を伺います。
○政府参考人(中岡司君) お答え申し上げます。 文化庁の移転につきましては、平成二十八年六月二日の閣議決定、まち・ひと・しごと創生基本方針二〇一六を踏まえまして、外交関係、国会対応の業務、関係省庁との調整など政策の企画立案業務につきまして、現在と同等以上の機能が発揮できることを前提とした上で、地方創生や文化財の活用など新たな政策ニーズへの対応を含め、文化庁の機能強化を図りつつ進めてまいります。 委員御指摘のように、全国津々浦々での文化プログラムの着実な実施や二〇二〇年以降の次世代に誇れるレガシーの創出は極めて重要でございまして、文化プログラムの開催は、魅力ある日本文化を世界に発信するとともに、地方創生、経済活性化等につながる絶好の好機であると認識しております。 このため、文化庁の移転に際しましては、東京におきましても必要な体制を構築しつつ、我が国の文化行政の更なる強化につながるよう取組を進めてまいります。
○三浦信祐君 明言はなかったと思うんですけれども、東京も重要だという認識で私は受け止めましたので、そのとおりにしていただきたいなと思います。 二〇一九年に第二十五回国際博物館会議京都大会が開催をされます。これは我が党の浮島議員が提案をして十年となります。いよいよ、初めて日本で開催をされることが決定をしております。 成功させることが極めて大事だと思いますけれども、現在の取組、準備状況、支援体制について伺います。
○政府参考人(有松育子君) 先生御指摘の二〇一九年の国際博物館会議の京都大会につきましては、昨年の六月に、開催自治体を代表します京都府知事及び京都市長のほか、国内の代表的な博物館の館長及び文部科学省、文化庁等の関係省庁の代表者等によりまして構成される組織委員会が発足をいたしまして、開催に向けた準備が着実に進められていると承知をしております。 具体的には、五月十八日が国際博物館の日でございます。もう間もなくでございますが、これに合わせまして国際博物館会議の会長が来日をいたしまして、会場の視察を行いますほか、大会の運営体制等について意見交換を行うなど、今後、会場や運営体制、プログラム等について具体化が図られることとなっております。 文部科学省といたしましては、この大会を契機として、我が国の博物館が所蔵する学術、文化芸術のレガシーを広く国内外に発信することが重要であると考えておりまして、その準備に資するよう昨年度より複数の特色ある博物館が連携をして情報発信など博物館の機能強化を図る、博物館ネットワークによる未来へのレガシー継承・発信事業というものを実施をしております。 今後とも、組織委員会等と連携をして、この大会の成功に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○三浦信祐君 是非頑張っていただきたいと思います。 日本の各文化財、文化資源を活用した経済成長戦略に関して伺います。 文化財の保護、保存のためには、必要な財源を税金のみで賄うのではなく、観光客、インバウンドの皆さんに広く広報、公開をすることによって収入を得ていく積極的公開型管理保存を推進して、それを行っていってはどうかなというふうに私は思います。 その際には、博物館、美術館等で展示物の充実を図るとともに、正確な表現での多言語化の推進が必要だと思います。これらを総合的に推進することは、経済成長に寄与するのみならず、我が国の価値を高め、理解増進の効果を生み出すとともに、文化財保護への財源確保をもたらすものと考えます。 御見解とともに、体制を含めた具体的な取組について、松野大臣に伺います。
○国務大臣(松野博一君) 文化財は我が国の歴史や文化を理解する上で欠かせないものであり、これらを国内外の方々に公開、活用し、理解促進やインバウンドに取り組むことは極めて重要であります。 こうした認識の下、文部科学省では、文化財活用・理解促進戦略プログラム二〇二〇を昨年四月に策定し、地域の文化資源の一体的活用により、二〇二〇年までに文化財を中核とする観光拠点を二百拠点程度整備することとしております。観光拠点の形成に当たっては、博物館や美術館を含め、文化財の分かりやすい多言語解説の充実などに取り組んでおり、現在も文化財の多言語解説等による国際発信力強化の方策に関する有識者会議を設置をして、国際発信力強化の方策について議論を深めております。 また、観光活用を図る観点からも、文化財の適切な保存、整備、美装化の推進や防災・防犯体制の充実は、より一層重要性を増していると言えます。 今後とも、文化財の適切な保存を基盤とした持続的活用に取り組み、観光振興そして経済成長にも貢献してまいります。
○三浦信祐君 これはもう本当に日本にとって大事なことだと思いますので、大臣の下でしっかり取り組んでいただきたいと思います。 本年一月の二十九日、日本が南極に昭和基地を開設してから六十周年、これまで継続して有人観測を行ってこられました。幾多の課題を乗り越えながらの観測に、関係者の御努力と御尽力に敬意を表したいと思います。南極観測には、新聞社や多数の企業も参画をして、技術を磨き、研究が進展してきたと言えます。 ここで改めて、これまで得られた成果、知見について伺うとともに、大臣から御感想を伺いたいと思います。
○国務大臣(松野博一君) 南極地域観測は、我が国の戦後復興のさなか、国民の期待を受けて開始をされ、昭和三十二年一月の昭和基地開設以来、六十年間に延べ三千三百人を超える観測隊員等により観測が続けられております。 主な成果としては、生物への影響を及ぼすオゾンホールの発見、約七十二万年前の地球規模の気候環境変動の解明につながる三千三十五メーターを超える氷床深層コアの採取、太陽系形成期の過程の解明につながる一万七千を超える南極隕石の大量発見等となっております。 我が国の南極地域観測の成果は、地球環境変動の解明や地球惑星科学の発展等に大きく貢献をしており、国際的にも高く評価をされております。さらに、昭和基地と国内の学校をつないで実施される南極授業等の活動により、将来を担う若者の科学への興味、関心の向上が図られていると認識をしております。
○三浦信祐君 最後に、端的にお聞きします。 AIやIoT時代になり、観測、研究が有人から無人、機械化へ変革の時代に入る兆候がある中、南極観測は有人観測を継続をしています。私は、この貴重な有人観測を途切らせないためにも人的、予算的継続性を確保すべきと考えますが、有人観測の意義と必要性について、また今後の継続に対する決意と具体的取組について伺います。
○国務大臣(松野博一君) 南極という厳しい自然に挑み、科学的、技術的な課題を克服し、継続的に観測事業を行う上では、有人による活動が大きな役割を果たしています。実際の現場での活動には、例えばラジオゾンデによる定期的な高層気象観測、隕石の探査や氷床コアのサンプリングなど、有人による観測が不可欠なものがあります。また、厳しい環境下において天候に応じた観測機器の調整等を行う必要があるなど、質の高い観測データを取得し続ける観点からも有人による実施が重要であります。 現在、アメリカ合衆国やオーストラリア、ロシアなど、二十九か国が南極に観測基地を有し、有人による観測活動を継続的に実施をしています。こうした有人観測の意義や各国の状況も踏まえつつ、今後とも南極観測事業を安定的に継続し、地球温暖化など地球環境変動の解明に貢献をしてまいります。
○三浦信祐君 文科省の様々な取組は社会への希望を与えることになりますので、是非リーダーシップを大臣が発揮していただいて、全力で進めていただきたいと思います。 終わります。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 私も、今日は教育勅語について伺いたいと思います。 初めに、先ほどの神本議員への答弁について伺いたいと思います。 先ほど、大臣御答弁では、この教育勅語の一言一句の解説をする授業が現場であってもいいとおっしゃっているように聞こえるような御答弁があったかと思います、所轄庁がそれを判断することだと。それは、私、今までより一歩踏み込んだ言い方ではないかと。今までは、勅語は失効したということが大前提でのお話だったと思うんですね。教材として万が一扱うときには、憲法、教育基本法に反してはならないという、そういう縛りが掛かったものとして扱うべきだというお話だったと思う。 何にせよ、軽々しく扱ってはならない、教育勅語とは失効したものであるというのが大前提だと思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 先ほど申し上げましたとおり、教育勅語は日本国憲法や教育基本法の制定等によりまして法的効力を失効をしております。 先ほど申し上げましたのは、教材として用いる場合、その対象教材自体の表現に関して私たちは着目しているわけではなくて、その教材を通じてどういった授業、どういったメッセージが行われるか、それが法的に適切であるかどうか、そのことに私たちは着目をしている旨をお話をさせていただいたということでございます。
○吉良よし子君 何にせよ失効していることが大前提であると、扱う場合にも、憲法、教育基本法に絶対に反してはならない、軽々しく扱ってはならないものだということだと私は認識しました。 その上で、やはりその中で、今大臣や国会議員の皆様の中で、そういった教育勅語の中身、より徳目の部分などが今に通じるなどとおっしゃっているところに大変問題があるのではないかと、やはり失効したというところのその意味について改めて確認するべきではないかと思うわけで、その点について私伺っていきたいと思います。 お配りした資料二と三に先ほど挙げられておりました井上哲次郎氏の「勅語衍義」、また文部省が作成しました「国体の本義」などがありまして、そこから抽出したものを資料として作成しました。これらを使って今日は議論をしたいと思います。 まず、先ほどもありましたけど、徳目の部分でよく引用される「夫婦相和シ」の部分ですが、改めて言いますが、「妻ハ元ト體質孱弱ニシテ、多クハ勞動ニ堪ヘザルモノ」とか、「元ト智識才量多ク」なく、「夫ニ及バザルモノ」などとしているようなものというのはもうまさに男尊女卑の価値観であり、現代にも通じる考えとは到底言えない、女性の活躍を掲げる政府の方針とも違うと思うわけですが、この点、いかがでしょうか、大臣、改めて。
○国務大臣(松野博一君) 従来どおり、教育勅語の中における文言に関しましては法的拘束力が失効しているものでありますから、私からコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、吉良先生の方からお話があった男女同権、男女平等というのが当然の原則だという御指摘はそのとおりであると思います。
○吉良よし子君 男女平等が当然ということであれば、このやはり勅語にある「夫婦相和シ」というのは現代にも通じるとは到底言えないものだということだと確認したいと思います。 その上で、「父母ニ孝ニ」だとかいう部分も、先ほど来解説あるとおり、やはり今に通じるものかというとそうではないと私は言いたいと思うわけです。例えば、親孝行するということはもちろん否定されるものではないわけですが、じゃ勅語でいう「孝」とは何かといったときに、「国体の本義」の「孝」のところの説明のところを読んでいただきたいと思うんですが、その中に、読んでみると、「直接には親に対するものであるが、更に天皇に対し奉る関係に於て、忠のなかに成り立つ。」と、そのように書かれているわけです。じゃ、その「忠」とは何かというと、「忠は、天皇を中心とし奉り、天皇に絶対隨順する道」とあると。つまり、天皇と国家に忠誠を尽くすための親孝行が「父母ニ孝ニ」だということがこれらの資料から見てもはっきりしているわけです。 「父母ニ孝ニ」だけではなくて、文部省のこの国体本義の「忠」の部分、「忠」についての説明の中で、「「教育ニ関スル勅語」に示し給うた如く、」などなどというところで、「一旦緩急ある場合に義勇公に奉ずるのみならず、父母に孝に、兄弟に友に、夫婦相和し」云々かんぬんという徳目の部分は全て「皇運を扶翼し奉る忠の道であつて、決して私の道ではない。」と書いているわけです。つまり、徳目全てが個人の問題などではなくて、皇運を扶翼、皇室、国家を守るためだというふうに言われているわけなんですよ。なお、徳目の十二番目の「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」というのは、皇室、国家のために命をささげろということであり、これは「勅語衍義」の方の「一旦緩急アレハ」の解説の中に「真正ノ男子ニアリテハ、国家ノ為メニ死スルヨリ愉快ナルコトナカルベキナリ」と書いてあることから見ても、最終的には国家のために命を投げ出すと言っているのがこの教育勅語の徳目の結論であるということは明らかだと言わざるを得ないと思うわけです。 ここで私、大臣に伺いたいわけですが、以上見てきたように、全ての徳目が皇運の扶翼、皇室、国家のためと言っているこの勅語の物言いこそ現行憲法の国民主権の原則と矛盾すると思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 教育勅語は、申し上げているとおり、日本国憲法、教育基本法の制定等によって今法制上の効力が失効している文書でございますので、その内容について政府としてコメントすることは差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、先ほど来お話をさせていただいているとおり、私たちは、どういった教材が使われるかということに関しては、学教法において……(発言する者あり)そうですか。 では、以上でございます。
○吉良よし子君 教材論ではないんですね。何で失効しているかということを聞いているわけですよ。だから何でコメントできないのかが分からないんです。 先ほど憲法に基づいてみたいなお話をされていたので改めて伺いたいんですけど、大臣の憲法観について、今の憲法下では主権は国民にあるとお考えか、それとも天皇にあるとお考えか、いかがでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 国民主権の原則であります。
○吉良よし子君 当然だと思うんですね。 一方、大日本帝国憲法ではどうだったかといえば、第一条で、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」ということで、主権在君、主権が天皇にあるということをうたっており、国民のことは臣民としていた、天皇の家来として扱われていたと。これが現憲法の国民主権と相入れないのは明らかだと思うわけです。 翻って、教育勅語を見てみれば、これも冒頭、「朕惟フニ」から始まって、国民を我が臣民と呼んでいるわけですが、この国民を臣民と呼んで天皇の家来とするような物言いというのは、国民主権をうたう現憲法に照らして不適切ということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 繰り返しになって恐縮でございますが、教育勅語自体は、日本国憲法でありますとか教育基本法等の制定によりまして、教育勅語はもう法的な効力はなくしているわけであります。そのなくしている、法的拘束力がない文書に関して、政府としてその内容に関してコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○吉良よし子君 あのね、何でコメントできないのかと。だって下村元文科大臣は国会で、現憲法下における国民主権ということを考えれば、我が臣民という言葉は、これは適切でないと答弁されているんですよ。さらに、皇室、国家のために尽くせということは適切でないともおっしゃっている。森元総理大臣も国会で、いわゆる超国家的主義、あるいは国の命令で何をしてもいいんだとか、そういう考え方は当然否定すべきものと答弁しているわけですよ。 歴代総理や文科大臣もこうして否定しているにもかかわらず、松野文科大臣がそれについて一切コメントできないというのはおかしいことだと思うんですが、もう一度伺います。我が臣民という言葉、どうですか。
○国務大臣(松野博一君) 私が答弁をさせていただいていることは、教育勅語の文章に関して、その中の内容としての判断は差し控えさせていただきたいということでございますが、歴代の文部科学省の大臣等の答弁は、私ちょっとその状況を今詳細に承知をしておりませんが、憲法論、憲法解釈論としてということであれば、今までの大臣等の答弁のとおりであろうかと思います。
○吉良よし子君 憲法解釈論としては同じということは、我が臣民、臣民という言葉は適切ではないということですね。
○国務大臣(松野博一君) その臣民という言葉というのが、主権在民、国民主権と対する概念として使われるという表現の中においては、現行憲法にはふさわしくないと考えております。
○吉良よし子君 臣民というのは現行憲法においてはふさわしくない表現だと、そういうことだと思うんですよ。 大体、じゃ、臣民として天皇に尽くせというのがこの教育勅語なわけですけど、じゃ、その勅語における天皇というのはどういうふうに言われているかというと、単にその時代の天皇のみを指すわけではなくて、天皇の祖先である皇祖皇宗も含めた皇室全体に尽くせということまで言っているわけです。 じゃ、この皇祖皇宗とは何かと、「勅語衍義」を読むと、「天祖天照大御神ノ詔ヲ奉ジ、降臨セラレテヨリ」、「神武天皇ニ至リ」、「神武天皇ノ即位ヲ以テ國ノ紀元ト定ム」と記しているわけですけど、私はアマテラスオオミカミや神武天皇が日本の始まりというのが日本の正規の歴史だということは一切習ったことがございません。歴史的にも学術的にも、明らかにこういう史実に反する、特定の神話観を押し付けるような文章だということなんです。 これが失効、とりわけ、衆議院の排除の決議で否定されている神話的国体観じゃないのかと、そういう失効、排除の決議の意味、それを知らせないままに読み上げさせたり暗唱させたりという教育はあってはならないと私は考えるんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 先ほど来お話をさせていただいていますとおり、私たちが着目をしておりますのは、もちろん教材は、これはもう学教法上、どういった教材を使って教えるかは、それは一義的に教師又は学校の責任において、また所轄教育委員会の判断によってなされるものであります。私たちがずっと主張しているのは、何よりも教育現場の自由を守っていかなければいけないということ、そして教育の地方自治、この考え方をしっかりと守っていかなければいけない、このことを繰り返し申し上げているわけでございまして、どういった教材を使うかではなしに、その教材を通してどういったメッセージ、授業内容が行われるか、そのことが問題であって、その内容が法的に適切でないということであれば所轄庁の方で適切に指導がなされるものと考えております。
○吉良よし子君 教育の自由、地方自治を犯してはならないものだというのは当然のことだと思うわけです。ただし、この教育勅語に関して言えば、やっぱり失効している、排除されていると、そのことを抜きに、単純に普通の教材と同列に扱うということは、やっぱりそれは違うんじゃないかということを私は言っているわけです。 何より、戦前の学校教育ではどうされたか、徹底的にたたき込まれているわけですよ。先ほどの奉読もあるわけですけど、式日、式典に校長が恭しく読み上げて、子供たちは九十度直角に礼をして身動き一つしてはならないと、鼻もすすってはならないと、そういったことがされていたし、毎日毎朝暗唱させられていたと、間違えると体罰まで加えられたと。 そういう中で、多くの若者が天皇のために、お国のために疑いもなく戦場に駆り出されているわけです。私の祖父は、終戦当時十代で、江田島の海軍兵学校の学生でしたけれども、国のために死ぬこと、終戦のそのときまで何の疑問もなかったと話しておりました。そういう教育が戦前やられていたわけです、教育勅語を使って。だから、それを繰り返してはならないから、衆議院、参議院で排除、失効の決議が出された。そういうことなのではないかと。で、その決議が上げられた直後、一九四八年には、その排除や失効の決議の趣旨を徹底し、遺憾のないように万全を期すことを求める文部次官通知も出されております。 大臣、改めて言いますが、今こそ、この通知に従って教育勅語が排除、失効している、そういう決議が出ているという趣旨を徹底すべきなのではないでしょうか。いかがでしょう。
○国務大臣(松野博一君) 先生御指摘の決議に関しては、その趣旨を徹底するようにともう既に文科省において次官通達も出ているものでありまして、それは現状においても変わらないものであります。
○委員長(赤池誠章君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○吉良よし子君 はい。 徹底するという立場は変わらないというお話でしたので、是非とも今こそ、濫用されるような危険を防ぐということは森戸大臣もおっしゃっているわけですけれども、そういった危険を防ぐために徹底した対応を取るべきだということを申し上げまして、私の質問とさせていただきます。
○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりでございます。 早速質問に入らせていただきたいと思います。 本日は、まず、世界文化遺産登録についてお伺いをしたいと思います。 日本はユネスコの世界遺産条約を締結し、一九九三年、我が国から初めて、法隆寺地域の仏教建造物と姫路城の二件が文化遺産として、そして、白神山地と屋久島の二件が自然遺産として世界遺産一覧表に記載され、以後、昨年までに二十件が我が国の世界遺産として登録されています。 実は、私の地元の大阪府堺市には、仁徳さんと親しみを込めて呼んでいる仁徳天皇陵がございます。また、お隣の羽曳野市、藤井寺市にもまたいで、応神天皇陵古墳など多くの古墳群が存在しておりますけれども、これらを合わせて百舌鳥・古市古墳群と呼ばれております。四世紀後半から五世紀後半にかけて造られたもので、国内最大級の前方後円墳が多数集まっています。この百舌鳥・古市古墳群、今年は四度目のチャレンジで、世界遺産登録を目指して文化庁に今働きかけをしているところでございます。是非国内推薦を勝ち取ってほしいと私も応援をしているところでございます。地元でもこの機運も、機運の醸成が、今高まってきておりまして、シンポジウムも大阪だけではなくて東京でも開かれたところでございます。 そこで、まず、世界遺産登録されるに当たってどのような基準があるのでしょうか、お聞かせをください。
○政府参考人(中岡司君) お答えいたします。 一般的に、世界文化遺産の登録に当たりましては、世界的な視点から顕著な普遍的価値を有することが必要とされてございます。顕著な普遍的価値につきましては、その具体的な基準といたしまして、世界遺産委員会が定めました世界遺産条約履行のための作業指針におきまして、世界文化遺産について六つの基準が示されております。その少なくとも一つに該当することが求められております。その上で、真実性、完全性の要件を満たすこと、法的保護が十分になされていること、遺産の周辺に一定の広さの緩衝地帯が設定されていることなどが求められております。
○高木かおり君 詳しく説明していただきましてありがとうございます。 この世界遺産というのは、人類全体のために、損傷ですとか破壊等の脅威からこれらの文化遺産を保護し保存するということが一つの目的であると認識をしております。 ところが、今この世界遺産に登録されますと、観光客の皆さんがたくさん集まって町の活性化につながるというメリットがある反面、訪れる観光客の車が渋滞したり、ごみの問題が発生するという、そういった側面も否定できません。これは、世界遺産に登録された自治体、あるいは登録を目指している自治体に共通する悩みの種ではないかと思います。 世界遺産を管理する文化庁として、何かこのような横断的に問題点を共有する仕組み、こういったものはあるんでしょうか、お聞かせください。
○政府参考人(中岡司君) お答えいたします。 世界文化遺産を有する市町村の首長や専門家などにより構成されます世界文化遺産地域連絡会議におきまして、委員御指摘のごみ問題あるいは来訪者対策等の課題も含めまして、どう世界文化遺産を維持保全するか等の共通課題に取り組むとともに、世界文化遺産を核とした町づくり、観光の在り方等に関する情報交換を行っていると承知しております。また、実務的なレベルでございますけれども、世界遺産関係都道府県主管課長会議など、登録資産を有する自治体が抱える課題の共有が図られていると承知しております。 先ほど委員御質問のように、そういったまだ世界文化遺産になっていない地域、元々世界文化遺産を目指している地域につきましては、その中に文化財がございます。文化財の保存、活用におきましては、全国の担当者を集めた担当者会議も文化庁において開催しているところでございます。
○高木かおり君 そういった仕組み等はあるということでございます。 観光等の情報ですとか、先ほど主管者会議、そういったものもある中で、登録をまだされていない自治体等、そういったものはなかなか既にある協議会のようなところには入っていくのが難しい中で、今、観光庁の方で主催している世界遺産サミット、こういったものが開かれていると伺っております。こちらのサミットでは、過去二回、世界遺産を有する自治体を始め全国の世界遺産関係者が集まり、世界遺産の保全や観光面における活用について意見交換がされているということでございます。 今、文化庁は観光庁に招かれて参加しているということをお聞きしておりますけれども、ここに文化庁さんも主体的に共催という形で是非入っていただいて、観光面というだけではなく、この世界遺産を、文化財の保全、それから次世代への継承という、こういった視点も強調していただきながらこの世界遺産サミット、続けていっていただきたいというふうに私は考えております。 そこで、文化庁と観光庁との連携を強めるということについてどうお考えになるでしょうか、御所見お伺いしたいと思います。
○政府参考人(中岡司君) 答弁の前に、先ほど御答弁申し上げました、世界文化遺産地域連絡会議と答弁申し上げましたが、正確には連携会議ということでございますので、この場で訂正させていただきます。 それで、先ほどの御質問に対する御答弁でございます。 世界遺産サミットは、世界遺産が所在する自治体の首長等が一堂に会しまして、世界遺産の保全や観光面における活用について意見交換をし、地域間の連携を深めるとともに、世界遺産の魅力を広く発信するという趣旨で開催されているものと承知しております。 文化庁は、観光庁とともにこういった取組に対しまして後援を行うとともに、文化庁の担当者が出席するなどの協力を行っております。文化財を活用した観光振興という側面におきまして、文化庁は日頃から観光庁と連携をしております。世界文化遺産につきましても、引き続き観光庁と連携しつつ、課題の解決や魅力の発信に努めてまいりたいと考えております。
○高木かおり君 是非とも、今連携はしていただいているということでございましたけれども、しっかりとまたこの世界遺産サミットに関しましても連携の方を強めていっていただきたいと思います。 それでは最後に、この世界遺産の登録、それから文化財の保全、こういったことに関しまして大臣から一言御答弁いただけたらと思います。よろしくお願いします。
○国務大臣(松野博一君) お答えをいたします。 文化財は、我が国の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであるとともに、文化の向上、発展の基礎となる貴重な国民的財産です。また、我が国の世界文化遺産については、国民的財産であるにとどまらず、世界の財産でもあります。 今後とも、地域や世界の宝である文化財、世界文化遺産の登録や保存、活用をより一層推進することによりまして、地域活性化を図るとともに、これらを世界に積極的に発信をしてまいります。
○高木かおり君 世界遺産登録を目指す自治体は観光という面で地域経済の活性化もしっかり力を入れていくべきでもありますし、私の地元の百舌鳥・古市古墳群に関しましても、やはり課題である交通アクセスの改善ですとか来訪者管理、こういったものはきちんと今後、行政もしっかりやっていかなければなりません。けれども、それと同時に、やはり本来の目的である文化遺産の保全、これもしっかりとすることが重要であると、その保全という観点も、しっかり法に基づいて恒久的に普遍的価値が保護されることを要望いたしまして、この質問は終了させていただきたいと思います。 続きまして、いじめ問題について何点かお伺いをしていきたいと思います。 このいじめの問題に関しましては、やはり学校が抱える重要な課題の一つだと私は思っております。平成二十五年にいじめ防止対策推進法が制定をされました。法律が制定されてから、このいじめの認知件数、どう推移していったでしょうか、お聞かせください。
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。 いじめの認知件数につきまして、二十七年度の確定値については二十二万五千百三十二件でございます。これは、前年度と比較いたしまして三万七千六十件の増でございます。なお、この認知件数につきましては、いじめ調査を開始した昭和六十年度以降最高の数字になっている状況でございます。
○高木かおり君 お答えいただきましたように、平成二十七年度は前年度よりも三万七千件ほど増えて、ずっと増加をしていっているという状況だということでございます。やはり、この法律が制定されてから、今まで水面下で見えなかった部分も浮き彫りになってきたということもあるのかもしれません。そういったことで、この件数、認知件数が増えていると。 そういった中で、今年一月にいじめ防止基本方針の改訂案が公表されましたけれども、どういう部分が改訂案に盛り込まれたんでしょうか、お聞かせください。
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。 委員お尋ねの件につきましては、いじめ防止対策推進法に基づきまして法施行後三年後の見直しを行ったところでございます。 この改訂後の基本方針でございますが、いじめの未然防止等の主な取組といたしまして、教職員がいじめの情報を共有しないことは法の規定に違反し得ること、いじめに正面から向き合い、考え、議論する道徳教育を推進すること、生徒指導専任教員の配置を含む学校指導体制の充実、いじめを安易な解消とすることを防ぐための、解消しているという状態の具体的な定義付け、それからインターネット上のいじめの重大性を児童生徒に理解させるための取組の推進などを新たにこの基本方針に明記いたした次第でございます。
○高木かおり君 今お答えいただきました中にはちょっと言葉としては入っていませんでしたけれども、平成二十九年度予算にはいじめ対策・不登校支援等推進事業として一億七千九百万組み込まれております。その中に、スクールロイヤーの活用につき二つの自治体で調査研究がされると聞いております。弁護士の先生ならではの解決法があるのかと思いますけれども、どのような事案について弁護士の先生が学校という場で活躍していただけるのか、きっかけとなった事案ですとか期待する効果についてございましたら、お聞かせください。
○政府参考人(藤原誠君) お答え申し上げます。 委員御指摘のスクールロイヤーでございますが、その専門的な知識や経験に基づきましていじめの防止等の対策に関わることによって、法律の専門家として、いじめが刑事罰の対象となり得ることや損害賠償責任が発生し得ることについて児童生徒に教えること、あるいは個別のいじめ事案につきまして法的側面から解決に向けたアドバイスを行うことなどの活動を行うことを想定しているところでございます。
○高木かおり君 ありがとうございます。 私は、前回、法務委員会に所属しておりましたときに法教育について質疑をさせていただく機会がございました。そのときは、子供たちの例えば契約に関してのトラブルを未然に防ぐための授業について触れましたけれども、まだまだ法務省としても法教育の推進はこれからのようでありました。子供たちを取り巻く環境の中で様々なトラブルや事件がございますけれども、その中でも、いじめについて法教育の観点から子供たちに教えるという試みは大変意義があると考えております。未然に防ぐためにも、いじめが刑事罰の対象となり得ること、また損害賠償責任が発生し得ることなども指導するべきだと私は思います。子供たちを被害者にも加害者にもしてはいけないというふうに思います。 法教育は法務省が進めているようでございますけれども、文科省は今後どのようにいじめ問題に取り組んでいくのか、また、この弁護士の力を取り入れた対策、どこまで踏み込んで考えていらっしゃるのか、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(松野博一君) いじめや非行防止に関する教育や法教育については、警察において学校と連携し、いじめ防止を主眼とした非行防止教室が開催されているほか、法務省において児童生徒向けの法教育に関する教材の作成や各学校へ職員を派遣して行う法教育授業が実施をされています。関係省庁と連携した取組が行われているものと承知をしているところであります。 文部科学省としては、いじめ防止のための法教育について引き続き弁護士や関係省庁と連携しながら、学校現場の業務負担に配慮しつつ、児童生徒に対しいじめが許されないことを理解させる取組を充実させてまいります。
○委員長(赤池誠章君) 時間が過ぎておりますので、質疑をおまとめください。
○高木かおり君 ありがとうございました。今後、この問題は引き続き取り上げていきたいと思います。 私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。
○木戸口英司君 希望の会(自由・社民)、自由党の木戸口英司でございます。 政府は、昨年十二月二十一日、原子力関係閣僚会議を開き、高速増殖原型炉「もんじゅ」を廃炉するとともに、高速炉サイクルの研究開発に取り組むことを正式決定しております。 これに関連し、三月の大臣所信に対する質疑において高速増殖炉「もんじゅ」に関する質疑を行ったところでありますが、本日も高速炉、核燃料サイクルから撤退すべきとの立場から質問をさせていただきます。 以前の質疑において、文部科学省からは、「もんじゅ」の運営を行ってきた日本原子力研究開発機構には、拙速な保全プログラムの導入や脆弱な保全実施体制、情報力や統率力などといったマネジメント面の課題があり、改善を図っていくべきと認識しているとの答弁がありました。十二月に原子力関係閣僚会議が決定した「もんじゅ」の取扱いに関する政府方針においても同様の指摘がなされており、機構のマネジメントの問題はそのとおりだと考えております。しかし、問題の本質は技術的なことではないか、そのように指摘をさせていただきたいと思います。 戦後、原発の導入を進めた国の多くは、プルトニウムの平和利用として高速増殖炉の開発に乗り出してきました。半世紀前、主要先進国は高速増殖炉を中心とした核燃料サイクルの実現という同じ目標を持っていたことは事実でありますが、これまで高速増殖炉を実用化し、核燃サイクルを確立した国は一国もありません。高速増殖炉の実験炉ではアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、日本、ドイツにおいて臨界に成功していますが、アメリカ、イギリス、ドイツが一九九〇年代前半までに撤退、フランスも停止状態にあり、今開発を進めているのはロシア、中国、インドだけであります。 そこで、お聞きいたしますが、高速増殖炉の研究について、国営企業が開発を行うロシアや中国は開発を続けておりますが、市場経済の国では開発を諦めつつあるというこの世界の潮流について文部科学大臣の所見をお伺いいたします。
○国務大臣(松野博一君) 木戸口先生にお答えをいたします。 先生御指摘のとおり、ロシアや中国、インドといった国は、将来のエネルギー需要の増大を見込み、高速増殖炉の研究開発に積極的に取り組んでいるものと認識をしております。 例えば、ロシアにおいては、電気出力八十八万キロワットの実証炉BN800を二〇一四年から運転しており、精力的に実用化に向けて開発を続けています。一方、フランスは、過去に実証炉スーパーフェニックスにより高速増殖炉としての技術を獲得をしています。その上で、現在、放射性廃棄物の有害度低減に特化した実証炉であるASTRIDの開発計画を進めており、二〇三〇年代の実現を目指しております。また、米国では、ベンチャー企業により高速炉の研究開発が行われるなど、新たな動きも見えているところであります。 いずれにせよ、高速炉は、百年程度で枯渇すると言われているウラン資源を三千年以上にわたって利用可能にできること、高レベル放射性廃棄物の減容化及び有害度低減が可能になることを特徴としており、国土が狭く、天然資源に乏しい我が国としては、エネルギー基本計画に基づき着実に研究開発に取り組んでいくことが重要であると考えております。
○木戸口英司君 各国の取組について今大臣から紹介がありましたけれども、どの国においてもそれは順調とは言えない状況であるということを報道等でも見聞きしているところであります。 一方、原子力関係閣僚会議は、昨年十二月の「もんじゅ」の取扱いに関する政府方針において、「もんじゅ」について、その設計、建設、運転、保守等を通して、実証炉以降の高速炉の開発に資する様々な技術的成果が獲得されるとともに、その過程で涵養された研究人材の厚みと相まって、我が国は世界の中でも高速炉開発の先進国としての地位を築いてきたと積極的な評価をしており、政府は、この評価を前提として、研究開発のステージを原型炉である「もんじゅ」から次の段階の実証炉に進めるとしています。 高速炉開発について、「もんじゅ」が一兆円を超える国費を投じたにもかかわらず、二百五十日の稼働実績しか残せないまま廃炉に至ったにもかかわらず、実証炉研究に駒を進める理由はどういうことでしょうか。
○政府参考人(田中正朗君) お答え申し上げます。 エネルギー基本計画で閣議決定をいたしましたとおり、我が国は、高速炉開発の推進を含めた核燃料サイクルの推進を基本的な方針としてございます。この方針を前提に昨年末の原子力関係閣僚会議で決定されました高速炉開発の方針においても、将来の高速炉の実現に向け、引き続き高速炉の研究開発に取り組むとの方針が示されたところでございます。 「もんじゅ」については、プロジェクトの技術的な内容に問題があったのではなく、保全実施体制や人材育成、関係者の責任関係などのマネジメントに様々な問題があったと考えております。このような「もんじゅ」の経験を踏まえた課題と教訓については、文部科学省の検討会においても議論をし、整理をされておりまして、高速炉開発会議においても実証炉の実現に向けて活用すべき教訓について議論がなされたところでございます。 今後とも、「もんじゅ」の取組で得られた教訓を真摯に踏まえ、各主体の役割の明確化、プロジェクトマネジメント機能の強化、効率化の徹底等を図りながら、高速炉の実証段階の開発を進めていく必要があると認識しております。
○木戸口英司君 この十二月二十一日の原子力関係閣僚会議、ここで決定した「もんじゅ」の取扱いに関する政府方針及び高速炉開発の方針の原案は高速炉研究開発会議によるものであり、そのメンバーは経済産業大臣、文部科学大臣、日本原子力研究開発機構理事長、電気事業連合会会長、三菱重工業株式会社代表取締役社長ということになっております。この政府の評価は言わば推進派によるものであり、世間の評価と大きな隔たりがあるのではないかと感じます。 「もんじゅ」の総括については第三者による客観的な分析、判断が必要であると考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 「もんじゅ」の総括についてですが、「もんじゅ」の研究開発成果に関しては、科学技術・学術審議会の下に設置されたもんじゅ研究計画作業部会において原子力や材料等の様々な分野の専門家の視点から検討いただき、設計、建設、運転、保守点検などを通じて貴重な成果が多数蓄積されたとの客観的な評価をいただいております。 また、「もんじゅ」のマネジメントの在り方については、「もんじゅ」の在り方検討会において、原子力やマネジメント、品質保証等の様々な分野の専門的な視点から検討いただき、拙速な保全プログラムの導入や脆弱な保全実施体制、長期停止の影響や人材育成の問題などの課題を抽出し、客観的な検証、総括をいただいたところです。 こういった検討結果も踏まえつつ、高速炉開発会議及び原子力関係閣僚会議において検討の上、二つの政府の方針が決定されたものであります。
○木戸口英司君 この「もんじゅ」については、今後、廃止措置に移行しますが、あわせて「もんじゅ」の持つ機能をできる限り活用し、今後の高速炉研究開発における新たな役割を担うよう位置付けることとするとうたっています。 高速炉開発における新たな役割を担う「もんじゅ」の位置付けとはどのようなものか。また、「もんじゅ」を運転してきた日本原子力研究開発機構は、原子力規制委員会から「もんじゅ」の運転の主体としての適格性に懸念があるとされておりますが、今後の高速炉開発に向けた主体、体制をいかに想定しているのか、お伺いいたします。
○国務大臣(松野博一君) 高速炉開発会議において今後策定する予定の戦略ロードマップにおいて、国内施設をどのように活用していくか、それらと国際協力をどのように組み合わせていくべきかなどといった点について更なる整備化を図っていくこととされており、そうした中で「もんじゅ」の活用方法についても検討がなされます。 また、適切な開発体制の構築は、これまでの高速炉開発において得られた教訓のうち最も重要な点の一つであると認識をしております。まずはロードマップの作成に向け、国、メーカー、電力会社、研究機関が密に連携した体制が構築をされ、開発プロセスの段階が進展していくごとに新たな体制を随時検討強化していくこととしております。
○木戸口英司君 我々からすると、多額の費用を掛けた、そして今後も先延ばしという感が強くいたしております。 高速炉開発の方針では、高速炉は、核燃料サイクルによって期待される高レベル放射性廃棄物の減容化、有害度低減、資源の有効利用の効果をより高めるものであるとしています。しかしながら、軽水炉での核燃料サイクルの前提となっているプルサーマルは全く見通しどおりに進んでいないと言えます。 この際、「もんじゅ」の廃炉とともに核燃料サイクル政策からも撤退するべきだと考えますが、経済産業省の御見解をお伺いいたします。
○政府参考人(村瀬佳史君) お答え申し上げます。 政府といたしましては、エネルギー基本計画で閣議決定しておりますとおり、まず、高レベル放射性廃棄物の量の減少、それから放射能レベルの低減、それから資源の有効利用といった観点から、高速炉開発を含めた核燃料サイクルの推進を基本方針としており、これらの意義は昨今の状況変化によっても変わるものではないというふうに認識しております。 廃棄物減容、有害度低減の具体的効果につきましては、高速炉サイクルが実現しますれば、使用済燃料を直接処分する場合に比べまして高レベル放射性廃棄物の発生体積を約七分の一、一五%程度に下げられるといったようなことですとか、放射能の有害度が天然ウラン並みになるまでの期間を約三百三十分の一にまでできるといった効果も期待されるところでありまして、現在取り組んでいる軽水炉サイクルよりも大きな効果が期待できると、このように考えております。 こうした観点からも、将来の実用化を目指しまして、高速炉開発を含めた核燃料サイクル政策を進めていかなければならないと、このように考えているところでございます。
○木戸口英司君 そういう目的があってここまで来たということでありますが、様々、計画策定の中でそういうことが想定されてきたということでありますけれども、結果的に実現化していないということ、そのことを今もう一度立ち返って考えなければいけないんだと思います。 「もんじゅ」の確実な廃炉への取組、これは結果的に世界に先駆けた技術、人材、知見の蓄積につながるのではないかと、そのことは私も認めるところであります。見果てぬ核燃料サイクルへの夢を追い続けることをやめ、行き場を失う使用済燃料、保有がかさむプルトニウムの処理についても科学的な知見を集め国民的議論をしていく時期に来ているのではないかと考えますが、文科省そして経産省のそれぞれの御意見をお伺いいたします。
○国務大臣(松野博一君) 高速炉の研究については、昨年末の原子力関係閣僚会議において決定された高速炉開発方針の中で、二〇一八年を目途に、今後十年程度の開発作業を特定するロードマップを策定することとしており、結論の先送りをすることなく、今後しっかりと議論をしながら進めてまいりたいと考えております。 高速炉を含めた核燃料サイクルについては、高レベル放射性廃棄物の量の減少や放射能レベルの低減、資源の有効活用などのメリットがあり、原子力を重要なエネルギーとして使用してきた資源に乏しい我が国にとっては必要なプロセスであると考えております。 プルトニウムについては、利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則を引き続き堅持し、プルトニウムの回収と利用のバランスを十分に考慮しつつ、プルサーマルの推進等によりプルトニウムの適切な管理と利用を行っていくこととしております。 こうした取組の下、エネルギー基本計画で閣議決定したとおり、自治体や国際社会の理解を得つつ、引き続き核燃料サイクルを推進していく必要があると考えております。
○政府参考人(村瀬佳史君) お答え申し上げます。 先ほども触れさせていただきましたとおり、核燃料サイクルにつきましては、高レベル放射性廃棄物の量の減少、放射能レベルの低減、資源の有効利用などのメリットがございまして、原子力を重要なエネルギーとして使用してきた資源に乏しい我が国にとりましては必要な対応であると、このように考えております。 使用済燃料の再処理につきましては、電力自由化等の環境変化の中でも滞りなく進みますよう、昨年成立をいたしました再処理等拠出金法の下で、六ケ所再処理工場の竣工に向け、適切に取り組んでいくということでございます。あわせて、官民で協力をいたしまして、使用済燃料、この貯蔵能力の拡大に向けた取組の強化も進めてまいりたいと、このように考えております。 プルトニウムにつきましては、利用目的のないプルトニウムは持たないという原則を引き続き堅持いたしまして、プルトニウムの回収と利用のバランスを十分に考慮しつつ、プルサーマルの推進等によりプルトニウムの適切な管理と利用を行ってまいりたいと、このように考えます。 エネルギー基本計画、これは閣議決定された基本方針でありますけれども、このエネルギー基本計画に基づきまして、自治体それから国際社会の理解なども得ながら引き続き政策を適切に推進してまいりたいと、このように考えているところでございます。
○委員長(赤池誠章君) 申合せの時間が過ぎておりますので、簡潔におまとめください。
○木戸口英司君 はい。 ありがとうございます。 今後は、「もんじゅ」の廃炉、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉だけではなくて、古い原子力発電所が寿命を迎え、廃止措置に移行していきます。円滑に廃炉作業を行うためには高いレベルの原子力技術を持った多くの人材が必要であり、原子力政策においては、廃炉作業こそ国を挙げて取り組むべき課題であると考えます。 高レベル放射性廃棄物の最終処分場も決まらない現状を直視し、高速炉、核燃料サイクルを廃止し、そこに投入されている原子力技術、人材を安全で確実な廃炉プロジェクトに振り向けるべきと考えます。これを指摘して終わらせていただきます。
○松沢成文君 無所属クラブの松沢成文でございます。 今日は、私は、文化財の保護についてお伺いをしていきたいと思います。 まず最初に、象牙の流通についてお伺いします。 我が国には象牙に彫刻や着色を施す伝統的な工芸分野がありまして、その優れた表現力や精巧さは世界中で高い評価を受けてまいりました。よくストラップみたく使う根付けが有名であります。 ただ、時代を遡れば、室町時代に足利将軍家が創出した東山文化において確立された書画を装丁する表装文化の分野においても、象牙というのは軸首と言われるおもしの部分なんかに使われるようになってまいりました。格が高いと考えられる書画の軸首には象牙が頻繁に使われております。多くの国宝や重要文化財にも象牙が使われていると聞いています。 そこでお伺いしますが、まず、国宝や重要文化財となっている書画の中で軸首やこはぜ、留め具ですね、に象牙が使われているものはどれぐらいあるんでしょうか。また、それらの修復作業は文化財保護法に基づいてどのように行われているのでしょうか。
○政府参考人(中岡司君) お答えいたします。 御指摘の書画につきましては、正確な数は把握してはおりませんが、画像等で確認した掛け軸などの国宝二百六十六点のうち、先ほど御指摘のありました掛け軸を巻く芯棒の先端に象牙を使用している下軸など、象牙を使っているものが七割程度あると思われます。 また、これらの文化財を含めました国宝や重要文化財の修理事業は、文化財の適正な保存管理とその活用を図る観点から、文化財保護法に基づきまして、所有者又は管理団体の申請により補助金を交付しているところでございます。
○松沢成文君 そこで、ワシントン条約であります。 このワシントン条約は、種の保存というか、絶滅危惧種なんかをいかに保存していくかという条約ですけれども、これにおいて象牙取引が厳しく規制される方針でありまして、特に昨年の会議ですか、この象牙の国境をまたいだ密猟なんかの取引だけではなくて、各国の国内取引流通も規制されるというふうになったと思います。 そうなりますと、こうした文化財の修復というのはどうなっていくんでしょうか。
○政府参考人(中岡司君) お答えいたします。 現在国会におきまして、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案が審議されてございます。 同法案は、ワシントン条約締約国会議の動向や現在届出制となっております事業者の違反事例等があることから、象牙の国内市場の適正な管理を推進するために事業者の届出制を登録制とする改正事項が盛り込まれていると承知しております。 これまでの届出制が登録制となった場合には、これまで届出を行っておりました象牙を扱う文化財修理を行う事業者もこれ登録するということになると考えております。 この度の法律改正の趣旨でございます象牙の国内市場の適正管理を継続するための事業者の登録制度創設をもちまして、直ちに文化財の修理に直接的な影響があるとは考えておりませんけれども、将来的に十分な修復材料が確保できないという状況が生じた場合でも、代替品等の使用によりまして所有者等が適切な修復を行えるよう文化庁としても支援してまいりたいと考えております。
○松沢成文君 文化財というのは、その存在というか、材料そのものに文化的価値があるわけでありまして、修復するときに象牙を使っていたものをほかのものに代替するというのは、そういう意味では本当の意味での文化財保護にはなっていかないと思うんですね。 その中で、先ほど御指摘ありましたように、今国会で審議されている環境省所管の種の保存法改正案では、先ほどお話ありましたように、象牙の取引に関する管理強化が盛り込まれています。届出制から許可制というんですかね。これまでの象牙の国内取引における規制の在り方の議論を見ていますと、やはりこれ環境省や経産省を中心に流通という部分あるいは種の保存という部分から議論がされているんですけれども、私は、文化行政を所管する文化庁がなかなかそこに出てこないんですね、蚊帳の外に置かれてきたように思います。 そこで大臣にお伺いしたいんですが、我が国の文化財、伝統文化を守ってそれを継承していくためにも、文部科学省は文化財保護の観点から必要な量の象牙を確保する必要性をより積極的に主張していくべきではないかと考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 我が国の伝統文化を継承し後世に伝えていくために、文化財保護の観点から適切に修理、保存、活用を一体的に進めるため、文化財の保存のために欠かすことができない保存に必要な原材料の確保が重要であるとの認識は、松沢先生と共通するものであります。 文部科学省として、現在審議されている絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案について、所管である環境省や経済産業省と連携をして、その趣旨や具体的な登録制の運用などについて周知するとともに、文化財の保存に必要な象牙も含めた原材料等を確保をし、修理を行う所有者や管理団体等への支援を行ってまいりたいと考えております。
○松沢成文君 日本の文化財の修復に使う象牙の量なんというのは本当に微々たるものででして、アフリカゾウの密猟につながるような量ではないわけでありまして、国内流通の中でも私は十分にきちっとやっていけると思っていまして、この文化財保護の観点からの象牙の使用に関して、是非とも文化庁としても、文科省としても主張していっていただきたいと思います。 二点目でございますけれども、今度は城郭の復元についてお伺いしたいと思います。 名古屋市の河村市長が、名古屋城の木造復元を公約して、四期目の市長の当選を果たしました。名古屋城の天守閣は、戦前に城郭では国宝第一号に指定されまして、大戦の空襲で焼失して、戦後に鉄筋コンクリートで再建されたわけであります。それを、今回、鉄筋は壊して、耐震も問題があるので壊して、木造で設計図どおりに完全復元するという計画であります。木造の旧名古屋城天守閣の設計図や古写真が残っておりますので、復元が私は可能と思われますが、国指定の史跡の名古屋城の木造復元は文化財保護法上どのような問題が想定されているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(中岡司君) お答え申し上げます。 現在の名古屋城天守を解体、除却し、往時の姿に木造復元する場合には、かつて天守があった場所は国の特別史跡に指定されておりますので、文化財保護法に基づく手続といたしまして文化庁長官の現状変更の許可が必要となります。 まだ名古屋市の方からは具体的な相談を頂戴しておりませんので詳しくは申し上げられませんが、現状変更の許可に当たりましては、一つ目には、現在の石垣の劣化状況等に関する現況調査を実施すること、二つ目には、現在の天守の解体、除却工事が文化財であります石垣に影響を与えない工法であり、その保存が確実に図られることが示されること、三つ目には、木造天守の忠実な復元がなされるような具体的な計画内容であること、四つ目には、木造復元に係る工事が文化財である石垣に影響を与えない工法であり、その保存が確実に図られることが示されていることなどが必要であると考えております。 以上でございます。
○松沢成文君 昨年の三月に政府は、二〇二〇年の訪日外国人観光客数の目標を年間二千万人から四千万人に倍増させるために観光ビジョンを策定しまして、文化財を保存優先から活用へ展開することなどを打ち出しました。これを受けて、昨年四月に文化庁は、文化財活用・理解促進戦略プログラム二〇二〇というのを策定しまして、投資リターンを見据えた文化財修理、整備の拡充などを打ち出しております。 そこで大臣にお伺いしたいんですけれども、これまでの日本の文化財行政は文化財保護法の下に維持保全を重視したものになっておりますけれども、より活用に力点を置いて修復、復元を柔軟に行って、例えば、そこでまたイベントを実施するなどして人を集めて観光振興などの経済効果を図るべきではないかと考えておりますが、大臣の見解はいかがでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 文化財は、我が国の歴史や文化を理解をする上で欠かせない我が国の宝として確実に次世代に継承するのみならず、国内外の方々に公開することによる観光活用を図ることも重要であります。こうした認識の下、文部科学省では、地域の文化資源の一体的活用等によりまして、二〇二〇年までに文化財を中核とする観光拠点を二百拠点程度整備することとしております。具体的には、文化財の持続的活用を図るための修理、整備、美装化事業の実施や、文化財の分かりやすい多言語解説の充実などに取り組んでおります。また、委員御指摘のイベントについては、文化財建造物等を活用したユニークベニューなどの取組がなされております。 今後とも、文化財の持続的活用を図り、観光振興等による経済活性化にも積極的に貢献をしてまいりたいと考えております。
○松沢成文君 日本の城郭文化というのは、神社仏閣と同様に、歴史的価値が非常に高いというふうに思います。また、多くの観光客を集める潜在力を持っているとも思います。しかしながら、この城郭というのは歴史上、軍事や政治の本拠地だったために、戦やあるいは政権交代によって破壊、焼失してしまったものが大変多いわけですね。全国各地の城郭をできる限り修復、復元して、観光資源として活用すべきであると私は考えております。こうしたプロジェクトを地域住民の企画で民間資金を集めて実現をできれば、地方創生や地域経済活性化にもつながっていくものと思います。 私は、そういう観点から、江戸城天守閣の再建を目指すNPOで活動しておりますけれども、大臣、城郭復元の全国運動は私は文化の成長戦略になるというふうに考えておりますけれども、大臣はいかがお考えでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 城郭を始め地域の文化財は、文化的、社会的、経済的な価値を生み出す潜在力を持つ資源として、これらを大切に保存するとともに、文化的活用に努めることが求められています。一般に、史跡等の往時の姿をしのばせる歴史的建造物を十分な歴史的根拠に基づいて復元することは、地域の活性化や文化振興に資するものであると考えております。実際の復元に当たっては、耐震等の問題や遺構保存への影響、資金確保など様々な課題が出てくると思いますが、文部科学省としても、文化財の積極的な活用を図る観点から、歴史的建造物の復元を目指す取組について、専門的知見を生かした技術的指導、助言を行ってまいりたいと考えております。
○松沢成文君 よろしくお願いします。 時間ですので、終わります。
○委員長(赤池誠章君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(赤池誠章君) 次に、学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。松野文部科学大臣。
○国務大臣(松野博一君) この度、政府から提出いたしました学校教育法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国の社会情勢が目まぐるしく変化し、課題も複雑化していく中で、今後、職業の在り方や働き方も大きく様変わりすることが想像されます。このような中で、我が国が成長、発展を持続していくためには、優れた専門技能等を持って、新たな価値を創造することができる専門職業人材の養成が不可欠です。 この法律案は、こうした状況を踏まえ、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とする専門職大学の制度を設ける等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成、展開することを目的とする新たな高等教育機関として、専門職大学及び専門職短期大学の制度を設けます。専門職大学等においては、文部科学大臣の定めるところにより、専門性が求められる職業に関連する事業を行う者等の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図ることとし、その卒業者には文部科学大臣の定める学位を授与することとします。 第二に、専門職大学については、その課程を前期課程及び後期課程に区分することができることとし、前期課程修了者には文部科学大臣の定める学位を授与することとします。 第三に、実務の経験を通じて職業を担うための実践的な能力を修得した者が専門職大学等に入学する場合には、文部科学大臣の定めるところにより、修得した実践的な能力の水準等を勘案して専門職大学等が定める期間を修業年限に通算できることとします。 第四に、専門職大学等にあっては、その教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、専門分野の特性に応じた認証評価を受けることとします。 このほか、所要の改正を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
○委員長(赤池誠章君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(赤池誠章君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 学校教育法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤池誠章君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤池誠章君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時九分散会