農林水産委員会 第7号
- 発言数
- 188 件
- 登壇者
- 20 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2017/04/11
会議録
○委員長(渡辺猛之君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 農業機械化促進法を廃止する等の法律案及び主要農作物種子法を廃止する法律案の審査のため、来る十三日に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡辺猛之君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡辺猛之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(渡辺猛之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 農業機械化促進法を廃止する等の法律案及び主要農作物種子法を廃止する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官土生栄二君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡辺猛之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(渡辺猛之君) 農業機械化促進法を廃止する等の法律案及び主要農作物種子法を廃止する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○山田修路君 自由民主党の山田修路です。 今日は農業機械化促進法の廃止法案と主要農作物種子法の廃止法案について質問をいたします。 この二法案、二つの法律を廃止する案については、与党で検討されました、そして政府で決定された農業競争力強化プログラムに従って実施をするものであります。その意味では、このほかの六つの法案が今国会に提出されておりますけれども、基本的な政策の方向は同じものであるというふうに理解をしております。 このプログラムの検討に当たりましては、私も与党で参加をしてまいりました。そのときに二つのことを前提として検討してきたと思っております。その一つ目は、農業者の手取りをどうやって増やしていくのか、農業者ができない部分について政府としてしっかり取り組んでいく必要があるということでございます。 資料をお配りをしております、農林水産省からいただいたというんでしょうか、発表されているものですけれども、この資料では、十五ヘクタール以上層、大きな規模の米の農家ということでありますが、農業者の手取りが約三〇%、生産コストが四割、そのうち資材価格がそのうちの半分、二割ぐらい、そして流通コストが三割ぐらいということで、この手取りを増やしていくためには、生産コスト、特に資材費そして流通コストを下げていくというようなことが大事であるというような前提で議論がなされているということ、そしてもう一つは人口問題でございます。 今日も新聞などで厚生労働省から二〇五三年の人口、一億を切るというような記事もありましたけれども、人口の減少というのは、そこでは生産力の問題に焦点を当てて主に見られていることが多いんですが、一方で、消費というんでしょうか、需要の面からも大変大きな影響がある。特に食料については、人口が徐々に減少していく国内の市場だけでなくて、やはり人口が増えていく海外の市場にも食料の需要という点から目を向ける必要がある。この内外の市場に目を向けるというようなことの、先ほど言いました資材あるいは流通コスト、そして内外の市場と、この二つを前提に検討されてきているというふうに理解をしております。 そこで、大臣に、まずこの全体としての農業競争力強化プログラムの狙い、そしてこの二つの法案との関連性についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(山本有二君) 御指摘のとおり、昨年の十一月に策定されました農業競争力強化プログラム、これは農業者が自由に経営展開できる環境を整備するということが一つ、そして農業者の努力では解決できない構造的な問題を解決するというのが二つ目、そういうことによりまして、農業の成長産業化と所得の向上、これを実現するというような目的で定められております。 この趣旨に沿いまして、まず、種子につきましては、近年、種子生産者の技術水準の向上等により、都道府県に一律に原種、原原種の生産や品種の試験を義務付ける制度の必要性が低下をしてまいりました。民間事業者の種子生産等を促すことで良質かつ低廉な種子の供給を進めていく必要がございます。 次に、農業機械でございますけれども、近年、高性能農業機械の導入が進展しております。国及び都道府県が主導して開発、導入を進める制度の必要性が低下してまいっております。この民間事業者と連携した開発、導入を促進することによりまして、この分野でも良質かつ低廉な農業機械の供給が進められていくわけでございますので、その必要性があるという認識の下、こうした主要農作物種子法及び農業機械化促進法を廃止するというように考えました。 このような農業資材事業に係る事業環境の整備を着実に遂行していくことを通じて農業者による農業の競争力強化の取組を支援することによりまして、繰り返しになりますが、農業者の所得向上が実現でき、かつまた農業の競争力強化、これが実現できるというように考えるところでございます。
○山田修路君 ありがとうございます。 農業者の競争力の強化に資するように、その資材の点で今回の改革を実施しようということでこの二法案が提出されているというお話でございました。 まず、このイメージ図ですけれども、農家の手取り、この十五ヘクタール層以上では三割ということになっておりますけれども、これはあくまでイメージということですので、正確なものというよりも大体こんな感じということでお示しをいただいたものと思いますが、小さい規模の農家の方もたくさんおられると思うんですけれども、この大規模層の農業者の方と小規模層の農業者の方との手取りの違いというのが実際どうなっているのか、分かる範囲でお答えいただけたらと思います。
○政府参考人(柄澤彰君) ただいま委員に配付、お示しいただきました資料のとおり、米の十キログラム当たりの農業者の手取りの割合を見てみた場合に、この資料にありますように、大規模層、十五ヘクタール以上層を見た場合、おおむね三〇%程度でございます。これを、仮に一ヘクタールから二ヘクタールぐらいの比較的小さな生産者の方々の状況を見てみますと、これが大体約二〇%ぐらいになっております。 すなわち、米の生産コストは生産規模が大きくなるほど小さくなる傾向にございますので、米の価格が一定であれば、御指摘のとおり、生産規模の小さい農業者ほど単位生産量当たりの小売価格に占める手取りの割合が小さくなると、そういう傾向があるところでございます。 したがいまして、生産規模の大きな農業者と小さな農業者で仮に同様に生産資材費が低減した場合には、生産規模の小さい農業者の方が単位生産量当たりのコスト削減額及び手取り増額が総体的に大きくなって、コスト削減の効果が小さい農家ほど大きくなるということが見て取れるところでございます。
○山田修路君 ありがとうございます。 ちょっと興味深いお話をお聞きをしました。小さい農家の方が手取りの割合は増えるんだというお話がありました。 ただ、総体としての、金額という点からすると、やはり大きい農家でないとたくさんの手取りが得られないということではないかと思います。手取りを増やすというためには、付加価値の高いものを作っていくことも大事ですし、それから規模拡大もやはり大事なことではないかというふうに思います。 今、規模拡大ということで、農地中間管理機構による規模拡大を推進をしておりますけれども、現実にはなかなか目標どおり進んでいないという状況でございます。農地中間管理機構による規模拡大ということも推進をする必要がありますが、それとともに、他の方法によっていろんな規模拡大の政策手法があるわけですけれども、これもいろんな意味で、いろんな形で進めていくことが大事だと思います。 農業経営の規模拡大についてどのように取り組むのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(大澤誠君) 御指摘のとおり、農業経営のコスト縮減、今回の競争力強化プログラムによる手法ももちろんでございますが、手取りを増やすために担い手の経営規模を拡大するということは非常に重要でございまして、これは競争力強化プログラムの前から進めているところでございます。また、その際、分散錯圃の解消、これが非常に大事だというふうに考えてございます。 そういう点からいきますと、これまで、御承知のとおり、出し手、受け手の相対協議を前提とする仕組みでは地域全体として農地流動化を進めるという対策がなかなかできなかったということで、中間管理機構というのがそういう問題を解消するため、解消した上で担い手へまとまった形で農地を貸し付けるスキームということで始まったというふうに理解しておりまして、そういう意味では、分散錯圃の解消という意味では、機構を中心に問題を解決していくということは最も効果的だと考えてございます。 他方、現場では、御指摘のとおり、例えば農業委員会でありますとか農地利用集積円滑化団体など、機構に加えて、地域の状況に応じて様々な主体が農地利用の改善に向けて努力されているというふうに承知しております。ただ、地域によって非常に様々でございまして、例えば、農地利用集積円滑化団体でいきますと、北海道、栃木県、長野県、新潟県、愛知県、ほぼこの五県、現状では、は非常に活発に活動しておりますが、そのほかにつきましては、中間管理機構が設立されて以来、徐々にそちらの方に移っているような実情もございます。 ともあれ、こういうようないろいろな相対も含めた活動、これをなるべく集約化の方に向かっていくと、集約化だけではなくてやはり相対で状況を掘り起こしていくということが全て大事だと思っておりますので、一番大事なことはそれぞれの組織が有機的に結び付いて連携を強化していくことだというふうに考えております。 とりわけ、今後、新しい仕組みでございます農業委員とともに農地利用最適化推進委員という制度が今年度に本格化されるということでございますので、そのような組織間の連携、こういうことを進めていきたいというふうに考えてございます。
○山田修路君 ありがとうございます。 今お話にありましたように、現場では、ややもすると、もうとにかく農地中間管理機構を使うんだぞということで、そっちにぐっとしわ寄せが行き過ぎている、そして、もっと自由にすれば進むのにというような声もありますので、まあ中間管理機構、非常にいい仕組みで、推進をしていくというのはいいんですけれども、やはり弾力的に、大事なのは規模拡大が進むことですから、そういった対応を是非お願いしたいと思います。 次に、資材の関係で、資材価格が本当に日本は高いんだろうかということについてちょっとお伺いをしたいと思います。 いろんなところの議論で、韓国と比較をして高いんだということがよく言われます。韓国が、じゃ、農業としてすばらしい農業になっているのかというと、なかなか私自身はそうでもないと思うので、韓国と比較して何か韓国より高いからどうこうというのは私自身はちょっと違和感を実は感じております。 ただ、やはり気候ですとか、あるいは食生活、あるいは栽培の作物等から見てどこかと、外国と比較しようとすれば近隣の諸国と比較せざるを得ないのかなというふうに思います。そういう意味で、韓国だけでなくて、ほかの国と比較した場合、我が国の農業資材が高いのかどうか、この点についてどのように農林水産省で分析しているのかについて伺いたいと思います。
○政府参考人(枝元真徹君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、条件が近い韓国と比較を行いまして、肥料、農薬、農業機械、共に割高になっておりました。この価格差だけを単純に比較するわけにまいりません。こういうことを参考にいたしまして、資材のコスト構造、課題を分析いたしまして、農業競争力強化支援法案に資材価格の引下げに向けました対策を盛り込んでいるところでございます。 また、同法案では、政府はこれから国内外におけます農業生産資材の供給等の状況に関する調査を行いまして結果を公表する旨が盛り込まれているところでございますので、御指摘ございましたとおり、韓国以外の調査対象国につきましても、各国の農業事情等を踏まえて分析してまいりたいと存じます。
○山田修路君 今の答弁では、韓国と比較すればこうだけれども、ほかのところとは直接なかなか比較をしにくいというお話がありました。まあそういうことかなとも思います。 そして、農業資材についてですけれども、農業競争力強化プログラムでは、この農業生産資材に関する法制度や運用等については国際標準に準拠するというふうに言っておりますけれども、農薬や肥料などについてどの部分が実際の国際標準と異なっているというふうに認識をしておられるのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(今城健晴君) お答えいたします。 農薬については、御指摘のとおり、国際標準に準拠するとともに、農薬の安全性を確保しつつ合理化、効率化を図るということが目的でございます。 例えば、本年四月から、農薬の登録の際、使用可能な作物というのが登録にセットになるわけでございますが、個々の作物での登録をするということに加えまして、作物群での登録を可能とする仕組みを導入するなど、制度の見直しを進めておるところでございます。 作物群での登録は既に欧米では導入されている仕組みでございまして、これにより、安全性を確保しつつ、これまでの個別作物ごとの登録よりも、例えば作物残留試験や薬効・薬害試験の試験数の合計、これが軽減されるということによるコスト削減、あるいは生産量の少ないマイナー作物に使用できる農薬の確保、これが図りやすくなるということでございます。 そのほか、肥料等につきましても、諸外国の制度等も参考にしながら、現行の制度及びその運用等について点検を行い、見直しを進めることとしております。 こうした取組により、良質でかつ低廉な生産資材が供給されるための制度等を整備するということを通じまして、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援してまいりたいということでございます。
○山田修路君 ありがとうございました。 今ほど局長からの答弁にもありましたけれども、まさにコストを下げていくということと併せて安全性の確保も非常に重要な観点でありますので、安ければいいというものでもないというふうに思います。 おっしゃったように、作物群で登録をする方法とか、実際の肥料や農薬についていろんな改善の余地はあると思いますので、是非、国際的ないろんなほかの国でのやり方もよくまた分析していただいて対応していただきたいというふうに思います。 そして、次の質問、農業資材について、もう既にいろいろ御説明もあったところですけれども、総括して、肥料、農薬、機械などの農業資材が高いことについて、それぞれの資材ごとに特徴はあると思いますけれども、その原因、そしてその原因にどういうふうに全体として対応しようとしていくのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(枝元真徹君) お答え申し上げます。 各農業資材に関しましては、肥料、飼料につきましてはメーカーが乱立し、工場が各地に点在し、多銘柄を少量ずつ生産するなどによりまして工場の稼働率も悪く非効率な生産形態となっていること、農業機械につきましては、国内大手四社の出荷額が八割を占め、シェアが固定しておりまして寡占状態となっていることから競争が働いていないこと、農薬につきましては、防除効果が長期間持続する農薬など防除作業の省力化に資する機能の優れた農薬が多いほか、安価でありますジェネリック農薬が少ない実情にあること等が価格が高い要因となっているというふうに考えてございます。 このため、これらの生産資材に対して、それぞれの資材の状況に応じまして、資材メーカーに関しては国際競争に対応できる生産性の確保を図るための業界再編の推進、あと、資材に関します法規制及び運用の見直し、農業資材価格の見える化等を実施することとしてございます。
○山田修路君 ありがとうございます。 今ほどお話がありましたように、農業資材ごとにそれぞれいろんな原因、様々な原因があって、それを資材ごとに解決をしていくということが大事であるというお話だったと思います。 まさに、この点はこの後審議が予定をされている農業競争力強化支援法の主たるというか、主要なテーマの一つではないかと思います。また、農業競争力強化支援法の審議の際に同僚の議員がその点についても質問されるものというふうに思っております。 そこで、それぞれの法案について少々お伺いしたいと思います。 まず、主要農作物種子法についてでございます。 この法律については、御案内のように昭和二十七年に制定をされました。その後、長い歴史があって、米麦などの品種改良や優良な品質の作物の普及に大きく寄与してきたと思っております。 ここで、主要農作物種子法がこれまでに果たしてきた役割をどのように評価をしておられるのか、礒崎副大臣にお伺いしたいと思います。
○副大臣(礒崎陽輔君) お答え申し上げます。 主要農作物種子法は、戦後、食糧の増産が国家的課題であった昭和二十七年に制定されて以来、稲、麦、大豆について、全ての都道府県に原種や原原種の生産、普及すべき優良な品種、いわゆる奨励品種を指定するための試験等を義務付けることによりまして、主要作物の優良な種子の生産及び普及に努めてきたところでございます。 具体的には、稲、麦、大豆の単収の増加、稲、麦、大豆の品種数の増加、病害虫や災害への抵抗性の向上などを通じまして、これらを生産する農業者の経営の安定、高品質な米、麦、大豆を求める消費者ニーズへの対応等が図られ、食糧の安定供給の確保に資することになってきたと認識いたしております。
○山田修路君 ありがとうございました。 まさに、主要農作物種子法についてのこれまでの役割が今お話のあったとおりでございます。そして、これに対して、何でそういう大変農業の発展に寄与してきたこの農作物種子法を廃止するのかということについては、いろんな方から質問なりも受けているところでございます。 なぜ今この主要農作物種子法を廃止するという方針にしたのか、副大臣にお伺いしたいと思います。
○副大臣(礒崎陽輔君) 主要農作物種子法が果たしてきた役割については今お答えしたとおりでございますが、近年になりまして、実需者のニーズを踏まえた民間事業者の品種も開発されておりますが、都道府県の奨励品種にはほとんどこの民間の品種が指定されていないところでございまして、都道府県と民間事業者の法制度としてのイコールフッティング、これも考えていかなければならないと考えておりまして、今後、都道府県のみならず、民間のノウハウも活用して広域的、戦略的な種子の生産、普及を努めていかなければならないという課題が生じてきておるわけでございます。 具体的には、種子法が都道府県中心の法制度となっておりますことから、都道府県が開発した品種が優先的に奨励品種に指定されることが避けられず、現行の仕組みを前提とする限り、民間事業者が開発した品種の奨励につながらないのではないかと考えているところでございまして、また、各都道府県内の利益にとどまらない、都道府県の枠を超えた広域的、戦略的な種子生産が求められている輸出用米や業務用米に適した品種はニーズがあっても奨励品種には指定されにくいという課題もあったところでございます。 種子の供給や品質は安定しているにもかかわらず、全国の各地域でそれぞれ農業振興の戦略を立てる中で、必ずしも米麦等の主産地ではない都道府県を含めた全ての都道府県に対し、原種、原原種の生産、奨励品種を指定するための試験、生産物審査や証明書の発行事務等を一律に義務付けているという必要性は低下しておるのではないかと考えているところであります。 こうした課題が明らかとなったことから、今般、種子法を廃止することとしたものであります。種子法を廃止するとともに、農業競争力強化支援法案等による民間事業者の新規参入支援措置を講ずることにより民間事業者の参入を一層進め、都道府県が開発した品種のみならず、民間事業者が開発した品種も含め、供給される品種が多様化し、農業者の選択が広がるというメリットがあるものと考えておるところでございます。
○山田修路君 ありがとうございました。 今副大臣からお話がありましたとおり、米麦の種子行政というのはこれまでずっと都道府県が中心になって進めてきたということでございます。今ほどの説明では、それがやや問題点が生じているとか、あるいは民間にもう少しやってもらった方がいいんだというような、そういうお話でありましたけれども、心配をするのは、本法の廃止によって、都道府県が今まで一生懸命積極的に種子行政に取り組んできたものが、今度は一歩引いた形で、都道府県の種子行政が後退をするのではないかという懸念が私自身もあります。やはりその点についてしっかりと、本来やるべき都道府県についてはしっかりとやっぱり続けてもらわなくちゃいけない、あるいはもっと充実してもらわなくちゃいけないということがあると思います。 やはりその面でいいますと、一つは地方財政措置をしっかり講じることということも大事なことだと思います。また、やはり地財、地方財政措置もそうですけれども、農水省にお聞きすると、いや、都道府県に聞くとちゃんとやりますよという返事をいただいていますというお答えなんですが、それ、あんた、農林部の話を聞いておっても駄目なんだよと、それは県全体で財政当局がうんと言わんかったら予算は確保できないんだよというお話もいたしました。 そういう意味でいうと、今の地財措置も大事ですし、それから、特に都道府県部局に対して、農水省としてやはり種子行政は大事なんだよというようなことをしっかりと通知をしていくというようなことも必要なんではないかと思います。是非、この自治体の活動、これからの活動に関する事項、自治行政に造詣の深い礒崎副大臣にお伺いしたいと思います。
○副大臣(礒崎陽輔君) 今委員から御指摘もありましたように、法案の策定段階での都道府県に対するアンケートでは、基本的に今までの仕事はきちんと続けていくという大方のアンケート結果をいただいているところでございますが、財政措置というのは非常に重要であるということは御指摘のとおりだと思います。 御承知のとおり、かつては主要農作物種子法に基づく補助金があったわけでございますが、平成十年に一般財源化されまして、地方交付税の単位費用の一部に組み込まれておるのはもう御承知のとおりでございます。 種子法の廃止は、都道府県による種子の生産、普及に係る取組を否定するものではなく、引き続き都道府県には、各都道府県の判断において引き続き種子の生産、普及に関与するとともに、種苗法に基づく都道府県の種子の品質確保のための必要な措置を講じるなど、主要農作物種子の生産、普及において重要な役割を担うことから、法の廃止による財政的な影響が生じないよう万全を期していく必要があるというふうに考えてございます。 そのための都道府県に対する財政措置といたしましては、引き続き地方交付税の中で措置することが必要であると考えており、今後は、法律はなくなりますが、種苗法や農業競争力強化支援法等を根拠として地方交付税が措置されるよう、今後の平成三十年度予算編成過程において関係省庁に強く働きかけていきたいと思っております。 また、その結果にもちろんよるわけでございますが、地方交付税において措置される内容につきましては今後農林水産省としても通知により明らかにし、財政当局の方の理解も得るような形で円満にいくよう努力してまいりたいと思っております。
○山田修路君 ありがとうございました。 やはり今ほどのお話で、都道府県の種子行政が後退しないようにしっかりとやはり対応していくことが必要だと思います。この点について是非お願いをしておきたいと思います。 そして、先ほどのお話でもありましたけれども、都道府県と民間企業が連携をしていくことによって種子の開発、普及をこれから進めていくんだというお話でした。民間企業との連携というのを具体的にどのように促進をしようと考えているのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(柄澤彰君) お答えいたします。 種子の開発、生産、普及につきましては、生産者や実需者などの多様なニーズに対応する観点から、国や都道府県といった公的機関と民間事業者が連携して取り組んでいくことが重要だというふうに考えております。 まず、開発面におきましては、民間事業者の要望や経営戦略に応じまして、国立研究開発法人が開発した育種素材、遺伝情報、技術、ノウハウを提供する、また、国益に即した目標が設定される品種開発に関して、民間事業者が行う品種開発への国による支援などの取組を進めてまいりたいと思います。 また、生産、普及面におきましては、民間事業者が有する実需者のニーズに関する情報を都道府県と共有して種子の開発、生産に活用する、また都道府県が有する種子生産圃場や原種圃の情報を民間企業と共有する、さらには民間事業者と種子生産の技術と意欲を持つ農業者とのマッチングを行うというようないろんな観点での取組を推進しまして、今般の農業競争力強化支援法案における民間事業者の新規参入措置なども通じまして、都道府県と民間事業者の連携を促進してまいりたいと存じます。
○山田修路君 ありがとうございました。 都道府県の行政、そしてそれとうまく民間の企業の連携によってこれまで以上の種子行政ができるように是非しっかりと対応していただきたいと思います。 そして、種子行政、種子の供給という点でいえば、コストの削減という面ももちろんあるでしょうけれども、種子の供給の政策としては、農業者の所得向上に直接、間接的につながるような政策もあると思います。この種子供給について所得向上の面からどのような対応が可能なのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(柄澤彰君) 昨年十一月に策定されました農業競争力強化プログラムにおきましては、生産者の所得向上につながる生産資材価格形成の仕組みの見直しという一つのジャンルの中にいろんな施策が並んでいるわけでございますが、その所得向上につながる施策の一環としまして、地方公共団体中心のシステムで民間の品種開発意欲を阻害している主要農作物種子法を廃止するための法整備を進めるということが明確に位置付けられたわけでございます。 この考え方に沿いまして、具体的には、種子法の廃止とともに、農業競争力強化支援法案等によりまして民間事業者の新規参入措置を講じますので、そういったことで民間事業者の参入が一層進み、都道府県が開発した品種のみならず、民間事業者が開発した品種を含め、農業者から見た場合に供給される品種が多様化して選択肢が拡大すると、そのことを通じまして農業者の所得向上に資するということが言えるかと思います。 特に民間事業者が開発する品種を見てみますと、収量が非常に高い、あるいは作期ピークが分散化できることで耕作面積が拡大する、さらには、その作ったものがしっかりと外食チェーンなどの実需者と結び付いておりますので、そういった販売先とセットで種子が販売されるというふうなことで、現に一部の大規模生産者などがこういった民間の品種を使っているというような実態もございます。 また、県の品種につきましても、民間事業者の参入が進むことによりまして県のいろいろな事務事業の一部を民間事業者に業務委託をする、あるいは種子の生産農家の規模拡大が図られる等々の種子生産のコスト削減が図られることによりまして総体として種子価格の引下げにつながり、それが農業者の所得向上につながるというふうに考えているところでございます。
○山田修路君 ありがとうございました。 るる質問してきましたけれども、やはり都道府県行政がこれから種子についてどうなっていくのか、そしてまた民間企業の参入についてどうなっていくのか、様々な疑問というか心配を持っておられる方がおられるわけでございまして、是非その辺を払拭できるような対応をよろしくお願いしたいと思います。 次に、農業機械化促進法についてお伺いをしたいと思います。 農業機械化促進法についても、これは戦後、昭和二十八年に制定をされたものでございますが、私が生まれる前のときでありますが、生産性もまだ低く、そして農作業も重労働であるということで、機械の普及は大変重要な役割があったんだと思います。その後、機械化もどんどん進んできたと思いますけれども、この機械化促進法が果たしてきた役割について矢倉政務官から御答弁をお願いしたいと思います。
○大臣政務官(矢倉克夫君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、農業機械化促進法は、昭和二十年代、すきくわの時代ですね、生産性も低く、農作業も重労働であったこの状態を改善することを目指しまして、我が国農業の機械化を促進することを目的としたものであります。 国が定める基本方針に基づいて、高性能な農業機械等の計画的な試験研究、実用化の促進をこれ行うことを軸といたしまして、同じく基本方針に基づく主要な農業機械については、適正導入に向けた下限面積の設定、そして農機具の性能や安全性に係る検査・鑑定制度等を定めたものであり、昭和二十八年に制定されて以降、情勢の変化を踏まえて数次の改正を経て現在に至っているものであります。 御指摘の、御質問の果たしてきた役割でありますが、本法に基づく取組によりまして農業機械の導入が大幅に進展したと考えております。例えば、農家百戸当たりのトラクターの所有台数については、昭和三十五年の八・五台が平成二十七年には一〇一・二台となりました。また、稲作の機械化一貫体系が確立をいたしまして、十アール当たりの労働時間も昭和三十五年の百七十三・九時間から平成二十六年には二十三・五時間と大幅に削減されました。このようなことから一定の役割を果たしてきたものと考えております。
○山田修路君 ありがとうございました。 機械化がどんどん進んできているというお話でございましたけれども、また機械という点について言えば、新しい機械がまた出てくるというようなことがあって、農業の機械化というのはやはり非常にこれからも重要な課題であるというふうに思います。 そういう意味で、今般、この機械化促進法を廃止することにした意味、意義というんでしょうか、それについてお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(矢倉克夫君) 先ほど御説明いたしましたとおり、農業機械の導入の大幅拡大に非常に寄与したわけですが、今委員が御指摘いただきました、新しい機械が多く出てきております。近年ではこのような技術革新が速くなっている状態です。 その点から考えますと、一定期間置きに審議会の意見を聞いて定める基本方針において、そのたびに開発対象機種を位置付ける現行スキームでは迅速に機動的な対応が難しいということが認識されたところであります。また、農業機械の製造技術が進展をいたしました。粗悪品等を排除するための型式検査によってその性能をチェック、指導する必要性が低下をいたしました。また、実際上、平成十六年度以降は、安全性に係る検査を除きまして、受検実績が一件もないという状態が続いております。 このため、農業機械化促進法に基づくスキームは社会的な必要性が低下をしていることから廃止をする一方、農研機構法を改正いたしまして、農業機械の研究開発及び安全性の検査を農研機法の業務として位置付けることとしたところでございます。
○山田修路君 ありがとうございます。 機械行政というのは依然として重要性は変わらないというか、あるんだというふうに思っております。その手法をどうするかという話で、今回、機械化促進法については廃止をするということにしたということだと思います。 一番最初にお示ししたこの米作りのイメージ図で、農業機械の占める割合、資材費のうちですね、非常に大きいと、そして全体では一一%になるという表がありますけれども、先ほども、農業機械については寡占状態というんでしょうか、企業の数が少なくて、非常に高いような構造になっているというようなことではないかというお話もあったようにお聞きをしましたけれども、農業機械について価格を引き下げていくということも大事な方向だと思うんですけれども、これについてどういうふうな対策を講じようとしているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(枝元真徹君) お答え申し上げます。 農林水産省といたしましては、少しでも安い農業機械を調達できるようにするために、農業機械メーカー側の取組、またそこの促進というものが不可欠だと考えております。 具体的には、今御指摘もございましたが、異分野メーカーの新規参入等による競争の促進を図るほかに、部品や仕様の共通化、メーカー間での互換性の確保を促進すること、また最低限必要な機能、装備のみを備えたシンプルな農機、農業機械や高耐久な農業機械の製造販売、農業機械を始めといたします生産資材価格の見える化の推進などの取組を進めまして、農業者が少しでも安い農業機械を調達できるように取り組んでまいりたいと存じます。
○山田修路君 ありがとうございます。 農業機械についてのコストダウンをどうやって図っていくかということについては、また農業競争力強化支援法の課題でもあると思いますので、またその辺についても同僚の議員の方から質疑をしていただけたらと思います。 そして、農業機械に関してやはり大きな問題点というか課題というのは、農作業事故でございます。農作業事故、これ、自動車でも高齢化が進んで高齢者の事故というのがよくテレビでも報道をされているわけですけれども、農作業の農業機械についてもやはり同じようなことがあるんではないかなというふうに思います。 農作業事故の状況について、どのような現状なのかについてまずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(枝元真徹君) 農業での死亡事故でございますけど、近年、三百五十件程度発生してございます。平成二十七年は三百三十八件でございました。今御指摘ございましたとおり、特に八十歳以上の割合が五割近くを占めているということで、非常に高齢の方の事故が多いということでございます。 また、その農作業事故、死亡事故の内訳といたしましては、乗用型トラクターの転落、転倒等、農業機械の作業に係る事故が約六割でございます。あと、圃場ですとか道路からの転落、また熱中症、そのような農業機械ですとか施設以外の作業に係るような事故が約四割となっているところでございます。
○山田修路君 今お話がありました八十歳以上の方の事故が、五〇%ですか、かなりウエートを占めているというお話がありました。 自動車の世界では、運転免許証を返還して乗らないようにするとか、何かそんなような議論が随分なされておりますけれども、農業の場合には、農業人口自体が高齢化しているということで、なかなか高齢者も主たる担い手である場合が依然としてあるということもあろうかと思います。極めて難しい課題かと思いますけれども、この農作業事故を減らしていくための対策について、どのような対応をしようとしているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(枝元真徹君) お答え申し上げます。 今御指摘ございましたとおり、この農作業安全の確保、非常に喫緊の課題だというふうに認識をしてございます。 農作業の安全対策といたしまして、なかなか決め手というのはないんですけれども、一つは、労働安全衛生の専門家を交えまして農作業事故情報を分析いたしまして、その結果に基づく様々な環境を改善すること。あと、機械の安全装置の改良、実用化の促進。あと、警察庁と連携いたしまして、高齢者も含めた事故防止の啓発の促進、例えばシートベルトとかですね、そういうことをやってございます。また、厚生労働省ですとか関係団体と連携いたしまして、農業者個人でも加入できます労災保険特別加入制度の周知なり加入の促進等に取り組んでいるところでございます。 今後も、事故情報の収集・分析体制を更に強化いたしまして、また農業機械メーカーにおける安全設計を一層促しますとともに、高齢者を始めとして一人一人の安全意識の向上を図るように、関係省庁、団体と連携して取組を強化してまいりたいと存じます。
○山田修路君 ありがとうございました。 今、機械あるいは農作業の事故についてお伺いをいたしました。 この競争力強化プログラムの関係で、今度の法案とはちょっと外れますけれども、この流通コストのことについて幾つか、一つ二つお伺いをしたいと思います。 加工、流通の部分ですけれども、この中で、流通の合理化を図っていくんだということについて、卸売市場の関係者の方々が非常に、自分たちの将来どうやっていったらいいんだろうかということについて不安を持っている方もおられます。この卸売市場の将来について農林水産省ではどのように考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(井上宏司君) 卸売市場につきましては、これまで、出荷者側に立って集荷を行い、出荷者から販売を受託する卸売業者が全国各地の生鮮食料品等を品ぞろえをするとともに、これらの卸売業者と仲卸業者との間で需給や品質に応じた価格を形成しながら、食料の安定供給を通じて国民生活の安定に貢献をしてきたものと考えております。また、出荷者側に対しましては、卸売業者が代金を早期に回収をして確実に決済をすることによりまして、生鮮食料品等の生産、流通の円滑化に寄与してきたものと考えてございます。 他方、卸売市場の最近の状況を見ますと、インターネット通販や産地直売等の増加によりまして、生鮮食料品等の流通経路が多様化をして、卸売市場を経由する生鮮食料品等の比率は低下傾向にありますとともに、卸売市場あるいは卸売市場関係業者の数も減少が続いているという状況にございます。 今後につきましては、こうした農産物流通について引き続き一層流通ルートの多様化が進んでいくものと見込まれますけれども、他方で、代金回収機能等の卸売市場の役割はなお意義を有するものと考えておりまして、今申し上げましたような卸売市場をめぐる状況の変化、食料需給、消費の実態等を踏まえまして、農業者と消費者の双方がメリットを受けられるような流通構造を確立するために、市場関係者の方々の意見も丁寧に聞きながら、卸売市場法の見直しについて検討してまいりたいと考えております。
○山田修路君 ありがとうございました。 今、卸売市場法の改正について検討していきたいということでございます。是非、早めにこういう検討をしていくんだということをしっかりさせていただいて、方向性を打ち出していただいて、方向を示していただきたいというふうに思います。やはり今の農業競争力強化支援法などでもそちらの流通、加工の部分についての方向というのがある程度出ているんですけれども、具体的に、今の卸売市場では、お話があったように、法律の見直しということもあると思いますので、是非速やかな対応をお願いしたいと思います。 そして、もう一つ、もう時間がだんだんなくなったのでこれで最後になると思いますけれども、もう一つ、流通、加工で心配をしておられる方々は、米の卸売業者さんなんですね。この人たちも、自分たち、どういうふうにしていったらいいんだろうかというのをやはり不安に思っているわけであります。米卸売業の将来について農林水産省はどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(柄澤彰君) 現状の米の流通の状況を見てみますと、生産者、JA、全農、卸、実需者など、多段階で複雑な流通になっておりまして、その都度コストが発生している状況にございます。また、米卸業界について見てみますと、中小規模の企業が多数存在して言わば過当競争となっておりますので、経営基盤が不安定で、卸売業者が大手量販店などの実需者に対して価格交渉力が弱いという課題がございます。このため、現在の米流通におきましては、生産者に適切な対価支払が実現できないというようなことに加えまして、生産者との安定取引あるいは消費者が求める商品の安定供給についても必ずしも十分に機能を果たせていないという状況にございます。 したがいまして、昨年十一月の競争力強化プログラムにおきましては、農業者、消費者のメリットを最大化するため、農業者、団体から実需者、消費者に農産物を直接販売するルートの拡大を推進するとともに、中間流通については抜本的な合理化を推進するということにされたわけでございます。 このようなことが促進されますと、流通段階でコストが低減され、また、大手量販店等に対する米卸業者の価格交渉力の向上が図られますと、生産者への適切な対価支払が実現される、また、生産者との間で事前契約や複数年契約などの安定取引が促進される、さらには、新業態、新商品開発等を通じた商品の付加価値向上や消費拡大が図られるというような効果が期待されるというふうに考えております。
○山田修路君 ありがとうございます。 是非、そういった方向性をしっかり業界の方々にも御説明をして、改革が業界の方としてもしっかり取り組めるように御指導をお願いしたいと思います。 まだ少し質問を用意していたんですけれども、もう時間になりましたのでこれでやめようと思いますけれども、この廃止二法案とそれから農業競争力強化支援法、これ、全体としてやはり農業のコストを下げていって農業生産者の手取りを増やしていくというような対策でございますので、是非きっちりしたビジョンを示していただいて推進をしていただきたいというふうに思っております。 以上で質問を終わります。どうもありがとうございました。
○徳永エリ君 民進党・新緑風会の徳永エリでございます。 今日は質問時間が二十分という短い時間でございますので、廃止二法案のうち主要農作物種子法を廃止する法律案について御質問させていただきたいと思います。 三月二十七日と、それから昨日ですけれども、主要農作物種子法の廃止に反対する集会、日本の種子を守る会が議員会館内で開かれました。平日の急な呼びかけにもかかわらず、全国から、農協の組合長さんもいらっしゃいましたけれども、二日間で五百名を超える方々が集まりました。そして、皆さん大変に不安の声、そして怒りの声を上げていたということをお伝えをしておきたいと思います。 恐らく渡辺委員長のところにも、それから与党の委員の皆さんのところにもこの主要農作物種子法に反対するメールやファクスがたくさん届いていると思いますし、北海道からも飲食店経営をしている方々がいらっしゃいまして、恐らく皆さんのお部屋、一人一人のお部屋を回って歩いたと思います。そのくらい皆さん、この主要農作物種子法を廃止することによってこれからどんなことが起きるんだろうと、よく分からないだけに不安な気持ちでいっぱいなんですね。 まず、この主要農作物種子法を廃止するということは、我が国の主食であり基幹農作物である米、麦、大豆の種子を公的機関が守るという政策を放棄することになります。種子の供給が今後どうなっていくのか、それから穀物自給率が下がるのではないか、あるいは外資系企業の参入による種の支配、それから遺伝子組換え作物の種子の参入などが進むのではないかという懸念が広がっているということであります。 これまでも廃止の理由を農林水産省から伺ってまいりましたけれども、どうも納得ができません。なぜ主要農作物種子法を廃止しなければならないのか、改めて農林水産大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(山本有二君) 戦後、食糧不足の折に、食糧増産というのが国家的命題でございました。そのときに、稲、麦、大豆について都道府県に、原種、原原種の生産、普及すべき優良な品種を奨励品種というような形で指定していただいて、試験等を義務付けることによって、主要農作物の優良な種子の生産及び普及に寄与してもらいたいと、こういう趣旨でできた法律でございます。 ところが、近年、実需者のニーズを踏まえた民間事業者の品種も随分開発されるようになりました。また、都道府県の奨励品種は、ほとんど指定されている品種について民間ではないということでございます。また、都道府県と民間業者が法制度としてイコールフッティングに立っていないというような御指摘もございまして、今後、都道府県のみならず、民間の進んだノウハウを活用して広域的かつ戦略的な種子の生産、普及を進めていくというようなことが必要だろうというように考えるところでございます。 具体的に申し上げれば、都道府県中心の法制度というようなことでございますけれども、都道府県が開発した品種が優先的に奨励品種に指定されるということは構造的に避けられないわけでございますが、現行の仕組みを前提とする限り、民間事業者が開発した品種の奨励につながっていかなかったということをどう改善していくか。あるいは、各都道府県内の利益にとどまらない、都道府県の枠を超えた広域的、戦略的な種子生産が求められている輸出用米あるいは業務用米に適した品種、そういうニーズがあっても奨励品種に全く指定されていなかったというようなことも改善していく必要があろうというように考えたところでございます。 そういうようなことを受けまして、種子の供給、品質は安定したわけでございますので、全国の各地域でそれぞれ農業振興の戦略を立てていただいておるわけでございますけれども、米麦等の主産地ではない都道府県まで含めて全ての都道府県に一律に義務付ける、そして発行作業についてもこれをやりなさいというようなことが硬直的ではないかというように考えるところでございます。 種子法の廃止をすることによりまして、農業競争力強化支援法案等による民間事業者の新規参入支援ということができようかと思っておりますし、民間事業者の参入を一層進めることによりまして、都道府県が開発した品種のみならず、民間事業者が開発した品種も含めまして、供給される品種が様々多様化することによって農業者が種子をかなり選択できる、そういう幅が広がるというようなメリットがございます。 そんな意味で、農業者がすぐれて利益になる、所得向上になる種子の生産に促進が掛かっていくのではないかというような考え方から種子法を廃止させていただくことになりました。 以上です。
○徳永エリ君 何度も同じ御説明を聞いてまいりましたけれども、やはり納得ができません。 例えば、民間の種子が奨励品種になかなか指定しづらいのであれば、この法律を見直すとか改正するとかそういう考えもあると思うんですが、見直す、改正するという話は、この廃止が決定するまでに、廃止するべきだという結論に達するまでにあったんでしょうか、そこをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(柄澤彰君) ただいま大臣から御説明申し上げましたように、この法律が都道府県中心の法制度になっているということでございます。そして、例えば、奨励品種に県の開発品種のみならず民間の開発した品種もできれば指定した方がいいというような通知も随分以前から出して、そういったことも督励してきたわけでございますけれども、この仕組み自体の問題、構造的な問題によりましてそういったことがほとんど進んでこなかったという現状でございます。 したがいまして、この法制度につきまして、改正なり運用を調整したとしてもその構造的な問題は変わりませんので、この問題の本質的な解決にはならないということでございまして、御指摘のような、改正をすべきというふうな議論はほとんどございませんでした。
○徳永エリ君 構造的に問題があるんだったら、その構造を変えればいいわけでありまして、とにかく議論がどこからも見えてこないということであります。 そして、舟山委員がお配りした資料にもありますけれども、規制改革会議、ここでこれまでも民間に対してもっと配慮をしろという声は上がっていたわけであります。この種子法に関しても、奨励品種制度が新品種の生産、販売、普及の妨げにはなっていないと考えると、民間育成品種を排除しているわけではないと農林水産省が押し戻しているという過去の経緯があるわけであります。 今回の主要農作物種子法の廃止ですけれども、十月六日の、昨年の十月六日ですね、第三回未来投資会議構造改革徹底推進会合「ローカルアベノミクスの深化」会合・第四回規制改革推進会議農業ワーキング・グループ合同会合で、内閣府の規制改革推進室の参事官からこのときの会合のたたき台としてこの資料が出されまして、ここで初めて主要農作物種子法を廃止すると書かれているわけです。 これ、生産資材引下げの方向性、十二項目の十番目に書いてあるわけでございますけれども、この資料、たたき台として配付されたこの資料なんですけれども、この資料がまとまるまでに、いつ誰がどこでどういう議論をしてこの資料になったのか、この資料は誰が作ったのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(刀禰俊哉君) お答えいたします。 今委員から御指摘のありました資料につきましては、昨年十月六日に、未来投資会議の構造改革徹底推進会合「ローカルアベノミクスの深化」会合と規制改革推進会議農業ワーキング・グループが連名でまとめた意見ということでございます。 主要農作物種子法につきましては、この意見の公表に先立ちまして、九月二十日に開催されました両会議の合同会合で農林水産省から資料の提出がございました。その中で、御案内かもしれませんが、都道府県が自県の気象・土壌条件などの特性を踏まえて自県で普及すべき奨励品種を決定していること、奨励品種に指定されれば、都道府県はその種子の増産や審査に公費を投入しやすくなるため、自ら開発した品種を優先的に奨励品種に指定していること、都道府県と民間企業では競争条件が同等とはなっていないため、民間企業が稲・麦・大豆種子産業に参入しにくい状況となっていること等の指摘があったところでございます。 これらの指摘を踏まえまして、地方公共団体中心のシステムで民間の品種開発意欲を阻害している主要農作物種子法は廃止する旨、両会議連名での意見が取りまとめられたものであると承知をしております。
○徳永エリ君 九月二十日の第一回未来投資会議構造改革徹底推進会合、この議事録を見てみますと、農林水産省が、みつひかりという品種だが、大手の牛丼チェーンが単収の高い品種を使っており、真ん中の左にあるとおり、これ資料なんですけど、非常に多くの県で多くの農業者が作っているが、奨励品種には指定されていない、このように、ある意味県が自ら種子を開発している側面等もあり、民間の種子産業への参入をしにくくしている部分があるのではないかということで、種子についてはこういう制度的な課題があるのではないかと思っていると。これ、農林水産省が言っているわけですね。 これ、農林水産省というのは、むしろ、先ほどお話があったように、これまでこの主要農作物種子法がどんな役割を果たしてきたのかと、その重要性をちゃんと語り、あるいは、この法律が廃止されたらどんなことを懸念しなければいけないのかということを言う立場にあるんじゃないでしょうか。民間参入のために、民間の種子産業への参入をしにくくしている部分があるのではないかということで、種子についてはこういう制度的な課題があるのではないかと思っている、これは農林水産省の言うことではないですよね。 むしろ、先ほど申し上げた二〇〇七年の四月二十日、この規制改革会議の中でおっしゃった農林水産省の話の方が農林水産省らしいというか、言うべきことをしっかり言っていると思うんですね。ほとんど、この十月六日の会合の中でも、この主要農作物種子法の廃止について、廃止していいのかどうか、あるいはどんな問題があるのかどうかという議論が全くされていない中で、廃止ありきということが分かるわけでございます。 そして、主要農作物種子法は、米、麦、大豆の地域に合った品種を都道府県が生産し、優良品種、奨励品種を指定するための試験などを義務付けることによって、その優秀な種子を生産、普及させることを目的に、公的機関がその責任を担うことで優良品種を安定して供給するという重要な役割を果たしてきました。この法律が廃止されることによってその都道府県の役割や責任が縮小されていくのではないかということ、先ほどからもお話がございましたけれども、このことを自治体の皆さん、それから農家の皆さん、あるいは普及員の皆さんなども大変に心配をしておられます。 かつては、原原種、原種の生産や圃場の審査などの経費が予算化されていましたけれども、平成十年の改正では経費は一般財源化されています。種子生産義務の根拠となる法律、これがなくなることになるわけですけれども、これまでの経費をどのように担保できるのかということなんですが、先ほども御答弁ありましたけれども、ここがやはり現場の皆さんの一番の心配でありますので、今後、こういったその根拠法がなくなった上で経費をどう担保していくのかということを改めて御説明をいただきたいと思います。
○国務大臣(山本有二君) 御指摘のように、都道府県のこれまで頑張ってこられた開発、生産、品質管理、そしてまたそれに伴う予算、これについての御質問を頂戴いたしました。 まず、種子の開発でございますが、国やほとんどの都道府県は、これまでと同様、遺伝資源の収集あるいは独自のブランド品種の開発、これを行っていくという考え方でございますし、必要に応じて民間事業者との連携を強化していただけるというように思います。 次に、種子の生産でございますが、ほとんどの都道府県はこれまでと同様に奨励すべき品種の原種等を生産していただいて必要に応じて民間事業者に業務委託をいただける、そして一般種子生産もこれまでと同様に種子協会の指導の下で生産をするというように考えられておられます。そして、民間企業は多くの場合自ら原種等を生産しておられますが、一般種子は現在と同様に採種農家が民間企業の技術者の指導の下で生産するというようになっております。 こうした状況の中で、種子の品質管理でございますが、種苗法の基準に種子法と同様の規定を追加いたします。そして、これまでと同様に都道府県が品質を確認するというようにされておられまして、さらに、農産物検査法を存置しておりまして、流通に係る品質を担保することを考えるところでございます。 今後、こうした種子法廃止後の都道府県の種子に関する事務の具体的な取扱いでございますが、農業競争力強化支援法案を含めまして関連する法令の整備を行いつつ、これと並行して、これらの事務に要する経費について引き続き適切な地方交付税措置がなされるように、三十年度予算編成過程において各省庁と協議を行って、しっかりしたこの財源の確保をしていきたいというように思っております。
○徳永エリ君 先ほど山田委員からもお話がありましたけれども、やはり根拠法がなくなるというのは、相当財政当局とのせめぎ合いの中で厳しいのではないかということが予測されます。法律が廃止されてもこの事業を継続的に実施することの重要性について、財政当局も含めた周知を是非とも徹底していただきたいというふうに思います。 一般財源の確保が維持できるようにしっかりと国も責任を持って対応していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(山本有二君) 大変重要なポイントでございます。 私どもも、そうした意味で、これまで都道府県が行っていただいた事業、これが継続するように財政当局と交渉に当たりたいというように思っております。
○徳永エリ君 さて、農業競争力強化支援法の第八条の四に、「種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること。」としています。この知見の民間事業者への提供とは具体的に何をどのようにするのか、御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(柄澤彰君) 今までの歴史の中で、主要農作物種子のほとんどにつきましては、まず独立行政法人の試験研究機関や都道府県の試験場が優良な品種の開発を行い、その都道府県が指定した原種圃あるいは原原種圃において、原種や原原種を増殖すると、それを基に都道府県が指定した採種農家が一般種子の増殖を行うという、こういうサイクルで一般の農家に供給されてきたところでございます。 したがいまして、この過程の中で、独立行政法人や特に都道府県が有する知見の厚みが非常に増しておりまして、その知見の厚みについて民間事業者との間でギャップがあるというのが事実でございます。このため、今般の農業競争力強化支援法案におきましては、民間事業者による種子生産への参入を促進するために、品種自体の情報はもとより、今申し上げたサイクルの中で、都道府県などが得られておられます原種・原原種圃の設置の技術、あるいは高品質な種子を生産するための栽培技術、さらには種子の品質を測定するための技術、こういったような知見につきまして民間事業者に提供を促進していくという考え方でございます。 ただ、もとよりこの知見の提供については強制するものではございませんし、あくまでも我が国農業全体に良い影響を与えるかどうかという観点で行っていただくように促してまいりたいと存じます。
○徳永エリ君 これまでたくさんの税金を使って長い時間を掛けて知見を苦労しながら積み上げてきたわけですね、これを民間に提供することを促進すると。イコールフッティングとよく言いますけれども、これ、全くイコールフッティングじゃないと思うんですね。この点、大変に不公平感を感じているということを申し上げておきたいと思います。 さらに、民間企業の参入が加速化すれば、外資の参入が進み、買収などによって種子が独占される可能性や遺伝子組換え作物等の種子の参入が心配されます。我が国の優良な種子が海外に流出するのではないかということも心配されますけれども、農林水産省の見解をお伺いいたします。
○国務大臣(山本有二君) この主要農作物種子法が、外国資本の参入あるいは遺伝子組換え作物の作付けを防止するという、そういう規定はございません。参入防止でも、また作付けを防止するという機能はございません。現在においても、外国資本の参入あるいは遺伝子組換え作物の作付けというのは可能でございます。 しかし、海外の穀倉地帯等の均一な気候条件下で大ロットの種子販売を前提に種子生産を行っている多くの外資にとりまして、我が国のこのニーズに応えるためということになりますと、地域ごとに異なる多様な気候条件に適した多品種が必要でございます。また、その販売単位が比較的小ロットになるという特色がございまして、我が国の市場に対して外資の皆さんは魅力的ではないというような評価でございます。現時点では外資はほとんど参入していないという現実もございます。 また、遺伝子組換え作物につきまして依然として不安を抱いていらっしゃる消費者が一定の割合存在することは事実でございます。こういう御懸念が根強いということでございますし、国内で食用や飼料用の遺伝子組換え作物の商業栽培は現在行われておりません。また、今般の種子法の廃止によりまして遺伝子組換え作物の作付けの拡大が進むというような状況を予測するところではございません。 なお、独法や都道府県と民間が連携した研究開発に当たって、独法や都道府県が有する主要農作物の品種等に関する知的財産が不用意に海外に流出するということがあってはなりません。そこで、技術や育種素材について目的外の利用を防止する条項を盛り込んだ契約を結ぶ等の知財のマネジメントというものの推進が必要でございますし、また、海外での品種登録出願の推進……
○委員長(渡辺猛之君) 答弁は簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(山本有二君) ということも必要でございます。そんなことの施策を打ちながら、しっかりとした対応をしていきたいというように思っております。
○徳永エリ君 御答弁が長いので、質問はあったんですけど時間になってしまいました。 今のお考えは、私はちょっと間違っていると思うんですね。外資の参入にしても遺伝子組換え作物の参入にしても、やっぱり主要農作物種子法がこれまで一定の歯止めになってきたんだと思うんですよ。ですから、これが廃止されるということでありますから、国内開発種子の海外流出を厳格に制限すること、また外資による開発種子の参入に一定の制限を付けなければ、とても心配で仕方がありません。それができないのであれば、やはりこの主要農作物種子法は絶対に廃止するべきではないということを申し上げまして、時間になりましたので私の質問とさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○舟山康江君 舟山康江でございます。 今日は、種子法、機械化促進法、双方の廃止法案の審議でありますけれども、まず冒頭に、最近、政策決定の在り方が非常に不透明だということ、これはこの件に限らずあらゆる案件で感じていることでありますので、その点についてお聞きしたいと思います。 前回の委員会でも指摘がありましたけれども、国家戦略特区で最近獣医学部の新設が認められました。どうもこの国家戦略特区というのは、現場の政策の積み重ね、やはり様々な理由の下に法律があったり規制を掛けたりということでありますけれども、こういったものが頭ごなしに廃止されたり変えられたりということが続いているのではないかと思います。 一つの例で、前回から話が出ておりますこの獣医学部の件を見ておりますと、昨年の五月の、前回も触れましたけれども、儀間委員の質問に対しては、当時の森山農林水産大臣、獣医師は十分足りているんだということの答弁でありましたし、昨年の九月、これ、国家戦略特区のワーキンググループがございました。この中でも、文部科学省からはやはり需給を考えて定員管理の仕組みは継続すべきだというふうに答えておりますし、農林水産省の方からは特に説明がないということではありましたけれども、少なくとも、九月の特区ワーキンググループの中ではこれを外していこうという議論はなかったというふうに読み取れます。 にもかかわらず、十一月、十一月の諮問会議の中でもう一度この見直しという議論がありまして、そこでは山本農林水産大臣は、地域的課題の解決につながるのであればということで、本音、本心なのか渋々なのか、私はそこはこの発言からは読み取れませんけれども、どうも新たな設置に向けて一歩踏み出したような、そのような発言がありました。 こういったことが非常に不透明なわけですよ。どうも、本来の、役所の中ではもう要らないんだろうなと思いながらも、もう圧力に屈して結局認めてしまったかのように見えますけれども、こういった現状に対して山本大臣はどのようにお感じでしょうか。
○国務大臣(山本有二君) 獣医学部新設に係る事項でございますが、私ども、大学の設置や国家戦略特区の権限はございません。しかしながら、獣医師についての物の考え方は所管しておりまして、その意味において十一月七日に出席依頼がございました。そこで、九日の会議に臨時議員として出席しまして、獣医学部の設置は所管していないわけでございますけれども、あえて獣医師の現状を踏まえて、産業動物獣医師の確保に困難な地域が現実にあると、こうした地域的課題の解決につながる仕組みとなることは期待しておりますという発言をいたしました。 そんな意味で、獣医学部の設置について、もう一度申しますが、所管でございませんし、獣医師が新たに取り組むべき分野における需要に対応するという趣旨であるという説明がございましたので、異議を申し上げる立場にないというように思って、私ども農林省としましては格別の異議は唱えなかったものでございます。
○舟山康江君 ちょっと所掌事務の中に、だって獣医療法という法律もあり、これまでも獣医師の確保については農林水産省の仕事だということで取り組んできたと私は思っております。 そういう中で、じゃ、文科省が勝手に学部新設を認めないとか定員管理をしているということなんですか。違うでしょう。そこは農林水産省と相談をして、農林水産省がやはり需給を見て、こういった、どういった形で養成するべきなのかということを考えた上で、文部科学省、これは学校設置の認可権者は文部科学省ですから、一義的には文部科学省の問題かもしれませんけれども、でも勝手にやっていることではありません。農林水産省のその現場の状況、それを踏まえてここはいろいろ議論をしながら決めていたと思うんですよ。私たちは関係ありませんということだったら、もうこれ、所管から外せばいいんじゃないんですか。
○国務大臣(山本有二君) あくまで農林水産省としましては、獣医師について関心を深く持っております。その意味におきまして、私どもが憂慮しているのは、産業動物獣医師の不足と地域的偏在、そして公務員獣医師の言わば確保が難しい現状、こういったことに対して様々な対応を取っているわけでございまして、その意味におきましては関心が深うございます。 しかしながら、獣医師の全体としての需給バランスというものは不足しているという状況にはありませんので、その意味において、私どもが獣医師についての学部新設等について云々する立場にはないというように考えるところでございます。
○舟山康江君 ですから、全体の数は足りているわけじゃないですか。不足がないわけでしょう。だから、新たな新設は必要ないという立場だったわけじゃないですか。それが、地域的な偏在、これありますよ。そういう中でいろんな努力をされてきたわけですよね。何か修学援助資金のようなものを出したりとか、そういうことをやっていて、それで十分だということだったわけでしょう。それが急に上から言われて結局もう新設を認めるような方向になってしまったわけですよ。 これは多分、獣医師だけに限らないと思います。いろんな案件が国家戦略特区の中で、それこそ現場の役所、担当、それを越えて頭ごなしに、もう幾ら反論したところで決まっていくものは決まっていってしまうという、この在り方そのものに対して、じゃ、今回の、これは獣医師から離れてですけれども、一般論として、こういった決まり方、これに対して大臣はどのようにお考えですか。
○国務大臣(山本有二君) 私ども、四国という地域に限定して物を言えば、前の知事さんの方や今治の市長さんなどの御意見は尊重しなければならないというように思っております。そういう希望が強くある場合に、一国二制度なぞのような考え方を取るべきかどうかについての判断は私どもではなかなかなし難いわけでございます。そんな意味で、主要なその議論をされているお立場のところで解決していただきたいという立場でございました。 獣医師については、繰り返しになりますが、産業動物獣医師の確保、公務員獣医師の確保、また地域的偏在、この三つの解決というのは私の仕事だろうというように思っておるわけでございます。
○舟山康江君 私は、一般論として、こういった国家戦略特区、ここには櫻井委員がよく指摘をされる竹中平蔵さんが入っているんですよ。そして、次に触れますけれども、未来投資会議ということも、いろんな既存の仕組みを超えて、もう民間の立場でずけずけと土足で踏み込んでくるような提言が幾つもあると思っております。そういう今の政策決定の在り方そのものが結局いろんな仕組みをゆがめてきているんではないかという問題意識の中で私は質問をさせていただいております。 そういう中で、今回、種子法そして農業機械化促進法が廃止されるということになりましたけれども、この経緯についてもお聞きしたいと思います。誰がどこでこういった廃止の大きな方向性を決められたんでしょうか。
○国務大臣(山本有二君) 平成二十七年十一月に取りまとめられました総合的なTPP関連政策大綱におきまして、生産者の努力では対応できない分野の環境の整備を通じた我が国農業の構造的問題の解決が重要であるという認識の下で検討の継続項目が掲げられました。また、二十八年八月に閣議決定されました未来への投資を実現する経済対策におきまして、検討継続項目に掲げられた施策につきまして、年内をめどに競争力強化プログラムを取りまとめることという御指示もございました。 こうしたことを受けまして、二十八年九月以降、生産資材価格の引下げ等に向けて政府・与党で精力的に検討を行う中で、主要農作物種子法と農業機械化促進法につきまして、いずれも社会的必要性が低下しているのではないかという問題意識が共有化されたところでございます。 この後、こうした認識に立っての当初からの課題報告も踏まえまして、十月六日に規制改革推進会議及び未来投資会議より、農業機械化促進法、主要農作物種子法を廃止するとの方向性が提言をされました。十一月二十九日に農林水産業・地域の活力創造本部におきまして農業競争力強化プログラムが政府として取りまとめられまして、その中に両法を廃止する法整備を進めるというように記載したところでございます。 そういった経過から、今日、この両法を廃止するというところに至ったわけでございます。
○舟山康江君 お手元に資料をお配りしましたけれども、最初のスタートは二〇一五年十一月二十五日の総合的なTPP関連政策大綱なわけですよ。この中には、まあいろいろ異論はあるにせよ、一応生産資材価格形成の仕組みの見直しということで、例示として飼料、機械、肥料などという形になっております。これを受けて、与党の中でも翌二〇一六年一月十四日に農林水産業骨太方針策定PTというものが設置されまして、これを見ると、やはり同じ表現ぶりなんですね。生産資材として飼料、機械、肥料などということで書いてあります。この段階で、お見受けする限り、この種子についての議論というのはここでは入っていなかったというふうに考えております。 その後、九月の第一回規制改革推進会議の中でも種子法の言及はありません。二回目の農業ワーキング・グループの中で、農林水産省から初めて、先ほども徳永委員の質問の際に触れておられましたけれども、民間企業が種子産業に参入しにくいとか、奨励品種のほとんどが国、県の開発だということで、民間企業が平等に競争できる環境を整備する必要があるというようなことが言われ始めました。この辺からですよ、動き始めましたのが。 それで、十月、未来投資会議、ここには先ほど指摘したように竹中平蔵さん、国家戦略特区と同じメンバーですよね。何かこの政府のいろんな諮問会議とか規制改革会議とか国家戦略会議、大体同じメンバーが常に入って、規制改革とか競争力強化とか、そういった観点だけで、世の中にはいろんな学者さんがいますからいろんな多種多様な考え方があるんですよ、ありますけれども、常に同じ考えの人たちが会議に入って、その人たちの思うがままに物事が進んでいると。これが全て、ここが私、問題だと思いますよ。 今回の法律だってこういった人たちが主導したわけでしょう。政府が政府がと言いますけれども、見てください、これ。十一月二十九日の農業競争力強化プログラムのこの内容というのは、与党の骨太方針とそのまま同じわけです。それが、あっ、じゃ、与党と政府が一体となって決めたのかなと思うと、この表現ぶり、十月六日の民間委員主導のこの合同会議の中の具体的な方向案と全く同じなんですね。強いて言えば、「廃止するものとする。」が「廃止する。」に変わっていたりとか、それから、「種子法は廃止する。」というものが「種子法を廃止するための法整備を進める。」と、ちょっと加わったりとか、それだけで、あとは全部一緒なんです。 つまり、この民間主導の、官邸主導の未来投資会議及び規制改革推進会議の提言をそのまま丸のみをして競争力強化プログラムに付けたということでしょう。ということは、結局、この度の廃止法を提言したのは規制改革推進会議等であり、外から言われてやったということになるんじゃないんでしょうか。いかがですか。
○国務大臣(山本有二君) 仕組みというのは、常にPDCAサイクルに掛け、いつも検証しながら進んでいくべき話だろうというように思います。そしてまた、ワーキングチームというのは、そうしたそれぞれの各省各部門ごとに検証をしていただいているということにおいては、私は総論的には間違いのない仕組みだろうというように思っております。 ただ、種子法につきましては、その御示唆もあり、かつまた、これまでの経緯等、言わば食糧が不足しているときの法律であるという認識は変わりはないわけで、時間がたつことによっていかなるものを付け加え、いかなるものを省いていくかという、そういうローリングは必要でございました。 そこで、新たにこの種子法についてしっかり見ていきますときに、業務用米の生産あるいは輸出拡大に向けての米政策、こういった幅広い観点から民間の種子の重要性というものも考えられるところでございますので、奨励品種に指定されますと、その生産や種子の販売が随分格段に広がるわけでございまして、そんな意味で奨励品種の構造的な問題を解決するということも併せて、今後の農政全般に関わる新しい試みを打ち出していくという必要性も考えていく必要があるものでございますので、この種子法についてこういう形で廃止し、また新しい展開を迎えたいというように考えるところでございます。
○舟山康江君 これ、この規制改革推進会議等の提言案にもありますけれども、まさにこの⑩のところ、右側の一番上に書いてありますけれども、種子、種苗というのは戦略物資なわけですよ。「戦略物資である種子・種苗については、国は、国家戦略・知財戦略として、」とありますけれども、まさに、だからこそ国とか都道府県とか公がしっかりと責任を持って管理するということになるはずじゃないですか。なぜ戦略物資だからといって民間を導入するとか民間に任せるということになってしまうんでしょうか。戦略物資だからこそ国に責任があると思いますけれども、その国の責務をどのようにお考えなんでしょうか。
○国務大臣(山本有二君) この種子法の各条文をしっかり見てまいったときに、一条から八条まである全ての主語が都道府県はという主語になっております。言わば昭和二十七年段階での物の考え方で、これは私は間違いのないことであろうと思っております。特に、地域ごと、気候が違い、土壌が違うという意味ではそのとおりだというように思っておりますが、こうした都道府県はというこのくくりを一条から八条までやっていくことは、今の考え方の中で国が都道府県に物を強いているという姿も捉えられるわけでございまして、全都道府県一律に義務を課するという問題点もこれは考えていく必要があろうというように思っておりますし、昭和二十七年のこの考え方と現在の地方と国との在り方論というものも踏まえて考えるならば、私は民間と都道府県というものが相携えて新しい技術を開発していただける、そういう連携ができる時代になってきているというような認識でございます。
○舟山康江君 全くよく分かりませんね。国家戦略だからこそ、国と都道府県、まさに公なわけですよ。 じゃ、今大臣が、都道府県に何かを強いているように見える、今の時代にそぐわないと言いましたけれども、都道府県から、こんなの冗談じゃない、やめてくれという声があったんですか。
○国務大臣(山本有二君) 先ほど申し上げましたのは、言わばその在り方論の一つでございます。その意見も、あるなしというよりも、今の考え方の総論、一般論を申し上げたところでございます。 そして、この地方公共団体のシステムの中に、奨励品種、ここを指定することの重要性というものを考えましたときに、生産者がより幅広に選択できる多様な種子の存在というものを、奨励品種が各県ごとにあることが必要かどうかというところに返って考えてみれば、私は必ずしもそういったものに頼る必要がもはやないのではないかと。農家、生産者が自分で、それこそ多様な選択肢の中で自分が作りたい品種を自分のその選択の中でそれを取得するという環境をどうつくるかという議論の中で……(発言する者あり)
○委員長(渡辺猛之君) 答弁は簡潔にお願いします。
○国務大臣(山本有二君) こうした物の考え方を構築したわけでございます。
○政府参考人(柄澤彰君) ただいまの大臣の御答弁を補足させていただきます。 まず、委員御指摘のこの種子が非常に重要な戦略物資だということにつきましては、私どもも全く異存はございませんし、今般の農業競争力強化プログラムにおきまして、種子、種苗が戦略物資と位置付けられております。具体的には、「国家戦略・知財戦略として、民間活力を最大限に活用した開発・供給体制を構築する。」と、そういったこと自体、競争力強化プログラムに記載されているところでございます。 そして、この強化プログラムが作成された以降、私ども、今、米政策担当している立場から、いわゆる水田活用キャラバンというようなことで多くの地域にお伺いし、都道府県を含め関係団体に御説明している中で、その今のプログラムの考え方を御説明し、御意見を伺ってきているところでございます。
○舟山康江君 ちょっと今の御説明、全くちょっと違いますよ。 今日、だから私さっき指摘したじゃないですか。競争力強化プログラムと、いかにも政府が決定しているように見えますけれども、その竹中平蔵さんを始めとする規制改革会議の民間委員に主導されてこういった方向になっているわけですよ。それ自体がおかしいですし、しかも今私がお聞きしたのは、種子法なんかがあると都道府県が困るというような都道府県からの声があったんですかとお聞きしていますので、これ一言で簡単に答えてください。
○政府参考人(柄澤彰君) 今回の一連の政府・与党の検討の前に、都道府県にそのような趣旨の御質問をしたことはございません。
○舟山康江君 ないんですよ。だから、別に都道府県に国が強いているそのやり方がおかしいから廃止ということじゃないんですよ。外から言われたからでしょう。民間の新しい品種開発が進まないって、事実は分かりませんけれども、そういったことが外から言われたからこういった廃止が急に決まって、その廃止ありきの理屈付けをしているだけじゃないですか。 国家戦略というのは、生産者の選択肢の拡大とかというよりも、まさに戦略として種をどう守っていくのか、供給していくのか、こちらの面が大事なんじゃないですか。そこの国の責任、国の義務と言ってもいいかもしれません、そこをどう考えているんですかということをもう一度お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(柄澤彰君) 主要農作物種子法が廃止されましても、国あるいは都道府県が担っております主要農産物種子の生産、流通における基本的な役割というものは従来までと変わるものではないと存じます。しかし、近年の状況を踏まえまして、県のみならず民間のノウハウも一層活用した形で、先ほど大臣申し上げましたように、広域的、戦略的な形で種子の生産、流通を進めていくと、そういう考えに立っているところでございます。
○舟山康江君 だったら、この国とか県の責任、義務をきちんと規定した種子法を残しながら、もしその上で民間の活力も利用していきたいということであれば、例えば法改正とか、しかも、この種子法の八条では、別にこの奨励品種の決定のための手続、具体的に何も書いていないわけですよ。これは要綱に落としてあって、要綱の中で様々な運用について書いてあるわけですね。もし本当にこの規定、要綱のせいで民間参入が進んでいないのであれば、そこを検証して見直すということ、それをすればいいんじゃないんですか。 先ほど来構造的な問題と言いますけれども、何が構造的な問題があって、なくさなければ対応できないのか、そこをお答えください。
○政府参考人(柄澤彰君) 委員御指摘のように、例えば十年ほど前でございますけれども、平成十九年の規制改革推進会議に私どもヒアリングで呼ばれております。そのときは、あくまでその時点で主要農作物種子法の枠組みを前提としまして、今委員まさに御指摘いただきましたように、奨励品種を指定する都道府県に対しまして、民間事業者の開発した品種も積極的に奨励品種に採用するようにというような通知も出して、そういう政策をずっと取ってきたわけでございます。その時点では、私どもとしても、主要農作物種子法の枠組みの中で民間事業者の参入が進めば、それは仕組み自体、民間事業者の参入の妨げとはならないというふうに考えて臨んでおったわけでございます。 しかし、その後十年ほどたっているわけでございますけれども、その当時と比べまして、ほとんど民間事業者の開発した品種は都道府県の奨励品種に採用されていないのは事実でございます。その要因を今日考えてみた場合に、やはりその根本的な要因に、全て都道府県に義務付けをしていると、この法制度の中で、どうしても県は自ら開発した品種を奨励品種にするというインセンティブが必然的に生ずる構造になっているわけでございます。 したがいまして、今日の段階でこの現行制度に構造的な問題があるという判断をいたしまして、また政府・与党の中で御議論を賜りまして、今回の法案の提出に至ったという次第でございます。
○舟山康江君 それは都道府県の判断じゃないですか。戦略物資だからこそ、都道府県は様々な側面を勘案して奨励品種をどれにしようかということを決定しただけじゃないんですか。 実際に、先ほどの徳永委員の配付資料にもありますけれども、これ価格が全然違うんですよね。例えばそういったことを考えて奨励品種にしなかった、それは民間排除だからけしからぬと言えるんですか。
○政府参考人(柄澤彰君) 今般、私ども、競争力強化プログラムに基づきまして、この種子の問題のみならず全体として、農業者個人では解決できない問題を全体として後押ししていくという考えでいろんな法案も提出させていただいているわけでございます。その中で、この問題、種子の問題を考えてみた場合に、やはり法制度が原因になって民間参入が思うように十分には進んでいないと、僅かなもちろん例はございますけれども、進んでいないということを見た場合、やはり都道府県と民間事業者が制度としてイコールフッティングに立っていないと言わざるを得ないと。そこは、やはり仕組みとして、行政として改善をしていく必要があるという判断に立ったところでございます。
○舟山康江君 もう何か思い込みにとらわれているんだと思いますよ。競争力強化といえば民間参入だと、民間参入を進めなければいけないという、そういう思い込みの中で種子も民間に開放しようということになっていると思いますけれども、そもそも種子の供給ってその競争力強化とどういうつながりがあるんでしょうかね。まさに種子というのは、さっきから言っていますけれども、これは規制改革推進会議でさえ認めていることですけれども、戦略物資なんですよ。国家戦略ですよ。知財戦略ですよ。だからこそ、まさに戦略的に国が、都道府県が、自治体が、公がどうやって種を確保して、供給して、守っていくのか。知的財産の非常に根幹だと思いますよ。 種子を制する者は食料を制するわけですから、そういう考えで民間、特に外国のアグリビジネスの遺伝子組換えに取り組んでいる事業なんか、まさにそれをコントロールしようと虎視眈々と狙っているわけじゃないですか。そういう中で主要農産物、米、麦、大豆というのは非常に大事だということで守ってきたわけですから、これを手放すということは私はあってはならないと思いますけど、大臣、もう一度最後に御答弁ください。
○委員長(渡辺猛之君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(山本有二君) 戦略物資として大変重要なこの種子でございます。そうした種子が我が国の農業にとりまして不可欠、大切なものであるという認識の下で、国家戦略、知財戦略として位置付けて、さらに、民間活力を最大限に活用した開発・供給体制、この構築に邁進していくつもりでございますので、この種子法の御理解をいただきたいと思っております。
○委員長(渡辺猛之君) 時間が来ております。
○舟山康江君 はい。 これを決めるのに、規制改革推進会議等の民間委員の意見は聞きながら、都道府県の現場の声を聞かずに廃止を決めたということ、全くもっておかしいと思います。この法案はもう一度衆議院に差し戻して議論をするべきだということを申し上げ、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○竹谷とし子君 公明党の竹谷とし子です。 本日の議題であります農業機械化促進法を廃止する等の法案及び主要農作物種子法を廃止する法案について質疑をさせていただきます。 両法案は、農業競争力強化プログラムの一環であり、農業生産者の所得向上及び生産者が有利な条件で安定して取引ができるよう業界構造を見直すという説明を受けておりますけれども、まずはこの農業機械化促進法、これを廃止する理由を最初に確認させていただきます。
○国務大臣(山本有二君) この農業機械化促進法は、昭和二十八年、戦後の食糧増産という国家的命題のために作られた法律でございます。国の基本方針に基づいて、高性能な農業機械等の試験研究、実用化の促進、導入、これを図る制度でございます。また、農機具の性能や安全性に係る型式検査、この二つから成っている組立てでございます。 しかし、近年、技術革新が速くなっているわけでございまして、この法律の立て付けでは一定期間置きに審議会を開催するということになっておるわけでございますが、ここに定める基本方針に開発対象機械を位置付ける現行スキームを取りますと、言わばイノベーション、技術革新の方が速くなっておりまして、言わば審議会が遅れていくというような傾向がございました。 また、農業機械の製造技術が進展したために、型式検査によってその性能チェック、指導する必要性が低下をしております。平成十六年以降は、安全性に係る検査を除きまして検査実績が一件もないということになっております。 このため、農業機械化促進法については廃止する一方、農研機構法を改正しまして、農業機械の研究開発及び安全性の検査を農研機構の業務として位置付けるというようなことでこの廃止の不備を補っているということでございます。
○竹谷とし子君 廃止によって何が変わるのか。必要性が薄れてきている、あるいは、むしろ存在が技術革新に付いていくということを阻害しているといったそういう理由があり廃止するということであるとは思いますけれども、この法案廃止によって農水省の業務、また農研機構の業務がどう変わるのかということを理解するために、同法に基づいて行っている農水省、そして農研機構の業務を教えてください。
○政府参考人(枝元真徹君) お答え申し上げます。 農業機械化促進法に基づきまして、農林水産省といたしましては、開発対象機種等を定めます基本方針の策定を行ってございます。また、農研機構は、国が定めますその基本方針に基づきまして、試験研究、型式検査等の業務を実施しているところでございます。
○竹谷とし子君 その業務の遂行体制はどうなっているか、そして、この法案が廃止することにより体制は変化するかということをお聞きしたいと思います。
○政府参考人(枝元真徹君) お答え申し上げます。 まず、体制でございますけれども、農林省は生産局の技術普及課において担当してございます。また、農研機構は、農研機構の中の農業技術革新工学研究センターにおきましてこの機械化の業務を実施してございます。 先ほど申し上げましたとおり、機械化促進法は廃止いたしますけれども、同法に基づきまして農研機構が行っております研究開発、これは農研機構法を改正いたしまして、農研機構法にまた位置付けます。また、型式検査につきましても、もう既に安全検査以外は実際上やっていないということもございまして、それで、需要のございます安全性の検査については農研機構法の中にきちっと位置付けるということにしております。また、国の方は基本方針の作成は必要がなくなりますけれども、これらの試験研究等々に関して独立行政法人に対する中長期目標の策定、そういう業務が新たに必要になるということになります。 こういうことからいたしますと、これまでも効率化に取り組んでまいりましたけれども、国にせよ農研機構にせよ、今の体制の中で運営していくことが適当だというふうに思っております。
○竹谷とし子君 予算面ではどうでしょうか。同法に基づく業務に関する平成二十八年度の予算の内容について御説明ください。
○政府参考人(枝元真徹君) 予算につきましては、農業機械の開発等の業務につきまして農研機構の農業機械化促進業務勘定運営交付金といたしまして十六億八千万円を二十八年度計上しているところでございます。
○竹谷とし子君 これは今後も基本的に変わっていかないという理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(枝元真徹君) その理解で結構でございます。来年度予算におきましても十七億強の予算を計上しているところでございます。
○竹谷とし子君 農業者の方が融資を受けているということがございますが、この法案の中にも第四条にそれに関連する規定がございます。この法案が廃止されることによってそれが打ち切られる等の不安が出ないようにしなければならないと思いますけれども、これに関連する融資制度、平成二十七年度の実績、現在の融資金額はどのようになっていますでしょうか。また、この法案が廃止後もほかの根拠に基づいて存続するという理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(大澤誠君) 農業機械化促進法第四条につきましては、この規定で初めて特別の融資ができるという創設的な意味を持った規定ではなくて、一般的に農業機械化を推進するために融資が必要だという意味での、そういう意味で言わば確認的な一般的な規定というふうに理解しております。 関連する融資制度としては、解説書等によりますと、農業近代化資金、農業改良資金等がございます。農業近代化資金につきましては、平成十七年にその財源が一般財源化されましたので、ちょっとデータを取るのに限界がございますが、先生の御質問になるべく沿う形でいきますと、新規貸付けは平成二十七年度四千九百三十四件、約四百十四億円、それから年度末の貸付残高は、利用者数は把握しておりません、残念ながら把握しておりませんが、額としては千五百八十億円でございます。農業改良資金も関連しておりますが、平成二十七年度実績は新規貸付け四十一件、約十六億円、年度末の貸付残高は三千六百六十一件、約三百二十七億円でございます。 そういう確認的な規定でございますので、これが廃止、法律が廃止されても、農業近代化資金融通法、農業改良資金融通法に基づきましてこれらの措置は引き続き存続するというふうに考えております。
○竹谷とし子君 農業者の方々が借りている今御説明いただいた融資については引き続き存続するということを確認させていただきました。 先ほど、予算面でも、農研機構への予算というのは、新しい仕事、業務内容、今回の法改正で規定をされる、整備をされるわけでございますけれども、これから研究開発、そして型式検査等を行っていく予算が引き続き付けられていくわけでございますけれども、農業機械、非常に分野によっては国際競争力が低いというものがあるというふうに認識をしております。野菜類の収穫の機械化、また酪農の機械化、ICT化分野について、この酪農については以前の農水委員会の質疑でも挙げさせていただきましたけれども、かなり輸入に頼っているような状況下にあるという認識でございます。 この農研機構、三千三百人規模の大きな農業に関する、また食品産業に関する世界的なシンクタンクとも言えるような存在にしていくべきであるというふうに私は思っておりますので、今後必要とされる農業機械、新たなニーズや競争力強化に役立つ先端技術開発、しっかりと進めていっていただきたいというふうに思っております。 農水省の方針をお聞きしたいと思います。
○大臣政務官(矢倉克夫君) 委員御指摘の今後必要とされる農業機械の新たなニーズ、農業者が減少したり高齢化等があるわけですが、そういった中で多様な人材が活躍できる環境を整える意味合いでも非常に重要であるかと思います。 農研機構について言及があったわけですが、今回、農業機械化促進法を廃止するわけでありますが、他方で、委員御指摘のこの農研機構、こちらが今行っている農業機械の研究開発を引き続き実施できるように農研機構法に位置付けるとともに、国が農研機構に対して業務内容等の目標を示す中長期目標において農業の生産性向上に不可欠な効率的な農業機械を研究開発していくことを改めて明確化しているところであります。 国際競争力というようなお話がございました。農研機構発でしっかりとした技術が、また研究開発が進むように、例えば、今おっしゃっていただいたような野菜とかですね、収穫時期がずれていたり傷つけないように手作業でやるようなことが今まであったわけですが、そういったものもしっかりと農研機構の推進の下でまた研究開発もできる、そういった部分も含めて進めてまいりたいというふうに思います。
○竹谷とし子君 一つ質問を飛ばさせていただきます。 安全性の視点から質問させていただきますが、同法に基づく型式検査また鑑定の役割については農研機構で規定に整備をされるということでございますけれども、現在これが果たしている役割そして必要性というものを教えてください。
○政府参考人(枝元真徹君) 法制定当時はまだ粗悪な農業機械流通してございましたので、国営の型式検査ということでやってまいりましたが、御答弁これまでもしていますとおり、平成十六年度以降は安全性に係る検査を除きまして受検実績一件もないという状況になってございます。 そういう意味では、先生今御質問ございました現在という意味からいたしますと、農業機械の安全性の確保を目的に行う検査、これは今後とも重要でございますので、農研機構法の業務として位置付けて着実に実施してまいります。 なお、鑑定につきましては、これまでも農研機構の業務として行ってまいりましたし、引き続き今後とも農研機構の業務として行うこととなってございます。
○竹谷とし子君 安全性の検査また鑑定等の業務でございますが、この目的とするところは、農作業に係る事故を防ぐ、農業機械に係る事故を防ぐ、安全性を確保するということが第一であるというふうに思っておりますけれども、あくまでこの検査というのは手段にすぎないと思っております。検査を何件やったから安全だということは言えないわけでございまして、それをきちっと検証していかなければならないというふうに思います。 農業機械に係る死亡事故のうち、型式検査や鑑定済みの機械に係る事故というのが何件あるかということをきちっと分析していますでしょうか。
○政府参考人(枝元真徹君) してございません。今分かるのは、死亡者の性別、年齢、事故発生時の状況でございまして、使用していた農業機械についての詳細な情報まで把握できてございません。 それで、先般、都道府県とか農業機械メーカー等に今御質問があったような事故機等の情報も含めた事故情報の収集についても協力を依頼したところでございます。
○竹谷とし子君 型式の検査また鑑定というものが目的化してきたところがあるのではないかというふうに感じております。 農業に携わられる方々の安全性を確保する、当然、品質をしっかりと確保するという目的もあるとは思いますけれども、この安全性というところをしっかり確実にしていくためには、農作業中の事故についてしっかりと情報を収集して分析をする、そして改善に生かしていくという体制というものがこの法案とはまた別に必要であるということを、この法案の中身を調査する中で私は感じたところでございます。 今後、どのようにしていくつもりでしょうか。
○政府参考人(枝元真徹君) お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございます。農業機械化促進法自体は安全性を担保する法律ではございませんので、安全性については安全性としていろいろ考えてございますけど、今御指摘ございましたとおり、事故の情報を活用していくことは非常に大事でございます。そういう意味から、先般、県、農業機械メーカー等に、先ほど御質問もありましたような事故機等の情報も含めた事故情報の収集についての協力を依頼いたしました。また、その分析体制でございますけど、昨年の四月からではございますが、労働安全衛生の専門家を交えた事故分析体制というものも構築をいたしました。 こういう、今後、この体制の強化を図りながら、各作業工程におきまして、危険箇所の特定ですとか情報発信によります環境の改善、メーカーにおける安全設計の促進、また高齢者を始めとして一人一人の安全意識の向上、このようなことについて関係省庁、団体との連携を強化いたしまして、農作業事故の防止、減少に努めてまいりたいと存じます。
○竹谷とし子君 安全性について質疑をさせていただきましたが、確認の質問をさせていただきます。 この農業機械化促進法を廃止をしても、安全性への取組が後退しないと言えるかどうか、その根拠は何かということを伺いたいと思います。
○政府参考人(枝元真徹君) 先ほど御説明申し上げましたとおり、農業機械化促進法自体には安全を担保するというものではございませんが、その機械化促進法の中にございます安全性を目的とした検査、これについてはきちっと、今回、農研機構法を改正いたしまして、農研機構で行うことを位置付けたところでございます。 もとより、安全全体は、先ほども御答弁申し上げましたとおり、機械だけの問題ではなくて、様々な意識の問題、あと、情報の収集、分析の問題、それをフィードバックして環境を改善していく、様々な取組が必要でございます。これまでもやってきたつもりでございますけれども、なかなか三百五十件が減らないという状況でございます。 分析体制、収集体制を強化し、一人一人の安全意識の向上、特に高齢者の方々に対してそういうことの向上も、もう今年から初めて警察庁とも連携をいたしまして、ポスターを作るとかいろんな取組もやっているところでございます。そういうことをますます進めていきたいというふうに思っております。
○竹谷とし子君 時間が迫ってきましたので、主要農作物種子法廃止法案についても質問をさせていただきたいと思いますが、これまで同僚委員の質問の中で重複するものがありましたので、少し私の通告していた質問を最初の部分省かせていただきまして、主要農作物の種子の国内自給率について伺いたいと思います。主要農作物の種子の国内自給率は今何%でしょうか。
○政府参考人(柄澤彰君) 稲、麦、大豆の種子につきましては、適用地域が狭いということで、海外で大量に種子増殖を行って日本に輸入するような生産体系が非常に導入しにくいというまずベースがございます。そのような中で、まず米につきましては、植物防疫の観点から朝鮮半島及び台湾を除く諸外国からの種子もみの輸入は禁止されておりますので、輸入量はゼロでございます。それから、麦、大豆につきましても、一部、大豆もやし用ですとか試験研究用などの極めて例外的な輸入があるのみということで、いずれもほとんど国内で生産されているところでございます。
○竹谷とし子君 この廃止法案で、民間事業者が開発したいいものというものが奨励されるようにしていこうという趣旨があるというふうに理解をしておりますが、この民間事業者の参入が増える場合に、国内における安定供給、種子の安定供給に影響を生じさせることはありませんでしょうか。
○政府参考人(柄澤彰君) 廃止後におきましても、国あるいは都道府県の種子の生産、流通における基本的な役割というものは従来までと変わるものではないというふうに考えておりますが、今後は、民間のノウハウも活用していただいて、広域的、戦略的な種子の生産、流通を進めていくということでございますので、一言で申し上げますと、民間事業者の参入によって国内の種子の安定供給に悪い影響があるというふうには考えておりません。
○竹谷とし子君 終わります。
○委員長(渡辺猛之君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時十一分休憩 ─────・───── 午後一時三十二分開会
○委員長(渡辺猛之君) ただいまから農林水産委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、農業機械化促進法を廃止する等の法律案及び主要農作物種子法を廃止する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。 主要農作物種子法を廃止する法律案について質問いたします。 今回、主要農作物種子法を廃止する理由について、最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、主要農作物種子法を廃止する必要がある、これがこの法律案を提出する理由であるとしているんですけれども、この文章の意味が分からないですよ。なぜ廃止する必要があるのか全く分からない。 一体、背景にどういうことがあるのかというふうに思っていたら、昨年の九月二十日の第二回規制改革推進会議農業ワーキング・グループにおける枝元生産局長の説明で、民間の種子産業への参入をしにくくしている部分があるのではないかというふうに言っているわけですけれども、枝元生産局長にこの事実確認をいたします。
○政府参考人(枝元真徹君) 御指摘いただきました昨年九月の二十日でございますけど、規制改革推進会議で生産資材に関わります状況ですとか課題についての説明を求められました。私の方から、肥料、飼料、農薬、農業機械、段ボール、種子、まとめて御説明いたしまして、今御指摘がございました種子、稲、麦、大豆の種子につきましては、民間の種子産業への参入をしにくくしている部分があるのではないか、こういう制度的な課題があるのではないかと思っているというふうに説明させていただきました。
○紙智子君 これは農水省の意向ということですよね。
○政府参考人(柄澤彰君) そのとおりでございます。
○紙智子君 現行法のどこに参入しにくい部分があるんですか。
○政府参考人(柄澤彰君) 午前中の質疑でも御答弁申し上げましたが、種子法の基本的な構造は、都道府県に対しまして、原種、原原種の生産や奨励品種を指定するための試験等を義務付ける法律でございます。こういった法制度となっていることによりまして、都道府県が開発した品種が優先的に奨励品種に指定されるということが過去の事例から見て明らかでございます。こういった現行の仕組みを前提とする限り民間事業者が開発した品種の奨励につながりにくいということ、それから、都道府県中心の仕組みでございますので、各都道府県内の利益にとどまらない、言わば都道府県の枠を超えた広域的、戦略的な種子生産、例えば輸出用あるいは業務用というような品種につきましては、仮にニーズがあったとしても奨励品種に指定されにくいというような問題があるものと認識しているところでございます。
○紙智子君 民間が参入しにくい構造になっているということなんだけれども、山本大臣は、種子法廃止の理由を衆議院の議論で問われて、都道府県が開発した品種が優先的に奨励品種に指定されるという、一種自ら頑張ったことへの褒美という意味での奨励品種に指定されるという現行法そのものに構造的問題があるというようにおっしゃっていますよね。つまり、奨励品種が問題なんだというふうに言っているんだと思うんですけれども。 私、先日、北海道の農業試験場に行ってお話を伺ってきました。生産者がこの種で作ったときにいいものが取れるかどうかということ、誰が作ったかというよりも品種の能力が大事なんだと職員の方は話されていました。地域に合ったものを奨励品種にするということの努力をしていると。生産者の立場に立って、いい作物が作れるようにということで努力をされているわけですから、自ら作ったことに褒美のために奨励品種を作って普及すると、こういうことでは全くないわけですよ。 そして、地方の自治体がやっぱり税金を使って我が町、我が県の種子を作って普及すると。これ、言わば地産地消という考え方でもあるわけで、農水省というのは元々地産地消を推進してきたんじゃないかと思うんですけれども、その一体何が問題だというんですか。
○国務大臣(山本有二君) 試験を行い、普及すべき優良な品種、いわゆる奨励品種に指定されるということになりますと、その種子の増産や審査に公費を投入しやすくするわけでございまして、都道府県が開発した品種は優先的に奨励品種になるという仕組みがございます。例えば、稲の面におきましては、民間において、全農が開発した品種が一品種この奨励品種になっておるものの、純粋な民間企業が開発した品種で奨励品種に指定されているものはございません。 これまで主要農作物種子法の枠組みを前提としまして、奨励品種を指定する都道府県に対し、民間事業者の開発した品種も積極的に奨励品種に採用するように今まで農林省としましては通知を発出するなどしてこの参入を促進、民間企業者の参入を促進してきているわけでございますが、この奨励品種という流れが言わばそれを阻止しているというように理解せざるを得ない段階にまいりました。その意味で、都道府県が開発した品種が優先的に奨励品種に指定されるという現行法制度そのものを構造的な問題というように表現させていただいたところでございます。 したがいまして、こうした意味から、この種子法の改正そして廃止というようなことが一番我々としましては急務、種子における農業者の選択の幅を広げる意味で急務ではないかというように考えているところでございます。
○紙智子君 だから、分からないんですよね。一生懸命努力して、奨励品種を登録できるようにしているということでやっていることがどうしていけないのかと。民間よりも都道府県で作っている方が多くなっているのが何でいけないのかというふうに思うんですよ。 それで、民間との連携ということでいえば、既に昭和六十一年、一九八六年の法改正で民間企業も参入できるようにしているわけですけれども、そのとき農水省は、奨励品種制度は主要農作物種子法の要ともいうべきものでありと、引き続き維持する必要があるというふうに言ってきたわけですよ。なぜ当時から言ってきたことが突然変わったんでしょうか。
○政府参考人(柄澤彰君) 十年ほど前、御指摘のように、その当時の私どもの考え方としましては、主要農作物種子法の枠組みを前提としまして、その奨励品種を指定する都道府県に対しまして、民間事業者の開発した品種も積極的に奨励品種に採用するように促すと、通知を出して促してまいりました。ですので、その時点では、あくまで主要農作物種子法の枠組みの中で民間事業者の参入が進めば、それは民間事業者の参入の妨げには必ずしもならないというふうに考えておったわけでございます。 しかし、その後十年程度たっております今日において、依然民間事業者の開発した品種はほとんど奨励品種になっていないというのは現実でございます。その根本的な要因を考えた場合に、いろいろな形で法制度として県に義務付けを行っているということが根本的にございますので、その現行制度にやはり構造的な問題があるというふうに判断をせざるを得ない状況に至ったわけでございます。そういった中で、様々な政府・与党内の議論を経まして、今般、この種子法を廃止する法律案を提出するに至ったというのが経緯でございます。
○紙智子君 その辺の分析、中身というのも本当分からないんですよね。 それで、奨励品種の開発には本当に相当の時間が掛かりますよね、まあ十年は掛かるというように言われているわけですけれども。それから、人材も必要だし、予算も必要になるわけです。言わば先行投資ですとか設備投資、こういうことがやっぱり必要になっていると。 ところが、農水省に求めて出されてきた資料を見ますと、この資料を出されてきました、これ、規制改革会議にも出している資料だと思うんですけれども、これを見ますと、七番目のところの、種子とあって、稲、麦、大豆ということが入口のところは書いてあるわけです。その中身を見ると、これ、先ほども資料で配られていましたけれども、その中身を見ると、この中に農水省が出した水稲の種子の販売価格の資料はあると。都道府県と民間企業の販売価格の違いが出されているわけですよね。 ちょっと見てもらうと分かるんですけれども、主食用に用いられる品種、これは都道府県で、コシヒカリ、石川のは七千九百二十円、ヒノヒカリ、熊本のは七千六百七十円。民間企業、とねのめぐみというんですか、これは一万七千二百八十円だと。なぜ販売価格だけをこれ問題にして書いているのかなと思うわけですよ。そこに至る先行投資とか設備投資にどれだけ掛かっているのかという資料もないわけですね。これでは分からないんです、この価格が高いのか安いのかと。 それで、この資料の中で書いてある四角の文章があるんだけれども、これ読むと、都道府県はその種子の増産や審査に公費を投入しやすくなるために、公費を投入して自ら開発した品種を優先的に奨励品種に指定。一方、民間企業が開発した品種は都道府県が開発した品種と比べて、特に優れた形質などがないと奨励品種には指定されずと、これは当たり前だと思うんですけど、例えば稲では、民間企業が開発した品種で、奨励品種に指定されている品種はない状況と。その結果、都道府県が開発した品種は、民間企業が開発した品種よりも安く提供することが可能。このように、都道府県と民間企業では競争条件が同等となっていないため、民間企業が稲・麦・大豆種子産業に参入しにくい状況となっていると。これ当たり前じゃないかというように思うわけですよ。それで、何でこれがいけないのかなというふうに思うんですね。 要するに、今の米の品種というのは税金で支えられていて安くなっているから民間業者は競争できないということなんでしょうけれども、設備投資の資料も出さないで、なぜこの価格になっているのかというのは分からないわけですね。だから、資料を出すべきじゃないのかというふうに思うんですけれども、いかがですか。
○政府参考人(柄澤彰君) 今委員から御指摘ございましたように、昨年九月二十日の規制改革推進会議農業ワーキング・グループにおきまして、今御指摘いただきました資料を提出し、その中に、水稲種子の販売価格の例としまして、都道府県と民間企業が開発した種子の価格を比較しておることは事実でございます。 この資料の次の、その当時の提出資料の次のページでは、一方、民間の種代は高い種子が三十八都府県におきまして栽培されているような例も併せてお示ししているわけでございます。 この趣旨、趣旨というか、意味を申し上げますと……(発言する者あり)はい。都道府県が開発した種子の価格が民間と比べて安いので、民間企業のものが、その参入が、その価格によって入ることができないという意味ではございませんで、むしろ、民間の開発の種は県の種よりも高いけれども、高い収益性による高い所得が得られるということで、そういうことで多くの、比較的多くの県で使われているということを説明しているわけでございます。すなわち、価格の水準そのものでその参入障壁というような意味ではない資料でございます。
○紙智子君 意味が分からないんですけど。要するに、どれだけそれを仕上げるために掛かっているのかという経費なんかも含めて見てみないと比較ができないわけですよ。だけど、出されていないわけですよね。 それから、原原種、原種の生産というのは、一般種子の生産以上に高度な技術や知識に基づいた厳格な管理とこれに伴うコストを要するんだというふうに聞いているわけですけれども、衆議院の質疑の中で、農水省は民間企業が入って県のコスト削減が進めば安くなるというふうに答弁されたんですね。これ本当にそうなんでしょうか。大臣、その根拠について出していただきたいと思います。
○国務大臣(山本有二君) 三月二十三日の衆議院の農林水産委員会における私の発言でございます。 まず、農林水産省が各都道府県に聞き取ったというところで、大半の都道府県から、主要農作物種子法の廃止、これによって引き続き種子の生産、普及に関与するかどうかという問いに対して、今後とも同様の体制で種子生産が行われることを予測しているということでございますので、この種子法が廃止されましても、これまで同様に、都道府県の生産、普及する種子の価格自体が高くなることはないだろうというように、まず都道府県の供給する種子についての価格変動はないと、こう考えております。 そして、種子法の廃止と農業競争力強化支援法の新規参入支援措置、また都道府県と民間事業者との連携、こういったものを通じまして、民間事業者の種子生産への新規参入と大規模な種子生産体制の導入、また都道府県が行う種子生産の民間事業者への業務委託、さらには都道府県の施設の民間の事業者との共用、こういったものが進められると、こう想定されますので、種子生産に係るコスト削減が図られるというように思っておりまして、そうなれば種子価格の引下げにつながる可能性があるというように申し上げたところでございます。
○紙智子君 もうあくまでも予測の範囲、可能性という話ばかりされるんですけれども、コストを削減しても品質が保証できるのかというのは非常に私、気になるわけですよ。種子法を廃止したことで自治体の義務付けがなくなるわけですよね。自治体が種子生産をやめた場合に品質が保証できるのかというのも全く分からないと。それから、価格が高くなる可能性があるんじゃないかと思うんですよ。それは、資材価格の低減、コスト削減を行うという、まあ安倍政権が言ってきた競争力強化ということに照らしても逆行することになるんじゃありませんか。
○政府参考人(柄澤彰君) 先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、今般の法律の廃止に加えまして、新たに御提案申し上げております競争力強化支援法案の新規参入措置も講じていくわけでございます。 そういった中で、今、県がハード面の施設を持っているということがございますが、そういうものを例えば民間事業者と共用する、あるいは逆に民間事業者の実需者のノウハウをいろいろと共有する、また場合によりまして県のやっているいろいろな事務事業の一部を民間の事業者に業務委託をすると、いろんな形が考えられるわけでございますが、そういった中で総体としてのコスト削減を是非とも図ってまいりたいという趣旨でございます。
○紙智子君 全くその保証はないわけですよ。むしろ、私は高くなるんじゃないかというふうに思いますよ。 それで、これ、水稲の資料は出てくるんですけれども、そもそも、麦、大豆の資料が出ていないんですよ。 農水省は規制改革推進会議に自ら進んで資料を出しました。国会質疑に当たって必要な資料を出すべきなわけですけれども、これ、麦と大豆の資料というのはあるんですか。
○政府参考人(柄澤彰君) 私ども、内部でできる限り調べている一定のデータはございます。
○紙智子君 一定のデータはあると。なぜ出さないんですか。
○政府参考人(柄澤彰君) 麦、大豆の状況について申し上げますと、例えば産地品種銘柄に登録されている民間事業者の開発した品種を見てみますと、大豆については実はございません。それから、麦についても極めて限られた数品種になっておるという状況でございます。 そういった中で、なかなかお示しして議論する材料、そもそも民間の品種自体がほとんどない、限られた状況にあるということでございます。
○紙智子君 これ、基本的なことですよ。主要農作物の種子法ですよね。米と麦と大豆と。何で大豆と麦を出さないで審議するんですか。これ、審議することの基本に関わる大問題だと思いますよ。これ自体、やっぱりこれ以上本当に審議できないような話だと思いますよ。 これ、資料はいつ出すんですか。出してください。
○政府参考人(柄澤彰君) 委員長の御指示に従って、可能な限りの対応はさせていただきたいと思います。
○紙智子君 これ、必ず出してください。あさってもまた審議ありますから、あしたまでに出していただきたいと。委員長にも後で計らっていただきたいと思います。
○委員長(渡辺猛之君) 後刻理事会で協議いたします。
○紙智子君 昨年の十月六日の第四回規制改革推進会議の農業ワーキング・グループで本間正義専門委員が、法案のどこが具合が悪いのかということについてもう少し詳しい説明をされた方がいいのかなと思うという発言、意見を言っているわけですよ。本間さんは、これ廃止には賛成の立場だと思いますけれども、その方がどこが悪いのかもう少し詳しい……
○委員長(渡辺猛之君) 時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
○紙智子君 説明をしなきゃいけないと言っているのに、それに対するやり取りもなく、結論は廃止と。こんなひどい、生煮えのものをよく出してくるなというように思うんですよ。余りにもいいかげんで、無責任じゃありませんか。 この問題は、もう時間が来ましたけれども、まともな議論も説明もない中で、資料もないと、それなのに結論だけは決めるというやり方は絶対許されないし、むしろ本当に衆議院に差し戻して議論すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
○儀間光男君 日本維新の会の儀間でございます。 私も、主要農作物種子法、種法というんでしょうか、の廃止法案について、午前中から皆さんからお話があったんですが、私もやはり似た共通の問題意識を持っているんですよ。したがって、そういう意味で共通の質問になるかも分かりませんが、言葉を替え、品を替え、手を替えて答弁してください。 まず、この種子法を廃止する法律案の提出に至った経緯はありましたから、それはまあいいとして、不思議に思うのは、平成二十八年の規制改革推進会議農業ワーキング・グループの論議がスタートしておるんですが、同年の十月六日、更にこれが進んでいって、公共団体中心のシステムで民間の品種開発意欲を阻害している主要農作物種子法を廃止するということが問題提起されているんですよ。最初は一言もなかったんですが、十月六日のワーキングの会議ではこういうのがある。ところが、その理由たるや、読んでみてもよく分からないんです。真剣に議論された形跡がないんですね。 どういう議論がされたかを少し教えていただきたいと思います。
○政府参考人(柄澤彰君) 時系列的に申し上げますと、まず最初、TPP大筋合意の直後でございますが、二十七年十一月に取りまとめられました総合的なTPP関連政策大綱におきまして、生産者の努力では対応できない分野の環境の整備を通じた農業の構造的問題の解決という認識の下で、いわゆる検討の継続項目というものが掲げられました。これを踏まえまして、二十八年の八月に閣議決定されました未来への投資を実現する経済対策におきまして、その検討継続項目に掲げられた資材価格の引下げや流通加工構造の改革などの施策について、二十八年内を目途に競争力強化プログラムを取りまとめるということにされました。この検討が二十八年九月以降、政府・与党内で行われたわけでございます。 その検討のプロセスの中で、例えば九月二十日に開催されました農業ワーキング・グループにおきまして、生産資材全体が議題になったわけでございますが、この中で、主要農作物種子法につきまして、民間企業が開発した品種には大手牛丼チェーンのニーズがあり、種子の販売の際にはこのような需要先の紹介とセットでPRすることにより栽培面積は年々増加ですとか、都道府県と民間企業では競争条件が同等となっていないため、民間企業が稲・麦・大豆種子産業に参入しにくい状況となっているといったような点につきまして農水省から説明をしたところでございます。 そして、この会議におきまして、種子に限らず農業資材全般の様々な施策についての説明が行われたわけでございますが、こういった問題認識につきまして異論もなく、おおむね共通認識に至ったというふうに承知しているところでございます。
○儀間光男君 不思議でたまらないんですね。二十八年で、最初のワーキングでは出てこないで、十月になって出てきて、今言うような説明ですが、翻ってみましょう。 平成十九年から議論されているんですね。平成十九年を見ますというと、民間委員からは、民間の品種、奨励品種になることは極めて困難になっているという意見が出され、これに対し当時の政府は、奨励品種に採用する品種については、公的機関が育成した品種を限定していない、民間育成品種についても一部奨励品種に採用されている、したがって、生産、販売、普及の妨げにはなっていないという言い方なんですね。ところが、平成二十八年の同じようにワーキング・グループの趣旨説明の中で、政府は全く逆のことを言っているんですよ。妨げになっているから開放しましょうと言っているんですね。 十年間という時間はあるんですが、こんなに農業の種子が、こんなハイスピードで環境が変化したとは非常に不思議でならないんですね。種子を品種改良し、あるいは新品種を奨励品種に変えるのは長い手間暇が掛かるんですよ。このスパンで急激に環境が変化したとは思えない。その辺を、その整合性、ちょっと語ってみませんか。
○政府参考人(柄澤彰君) 今委員から御指摘がございました、平成十九年の当時の規制改革推進会議におきまして、私どもの担当課長が出席し、御指摘のようなラインの発言をしていることは事実でございます。その当時の考え方をいま一度申し上げたいと思います。 当時、私どもとしては、主要農作物種子法の枠組みを前提としまして、その枠組みの中で、奨励品種を指定する都道府県に対しまして、民間事業者の開発した品種も積極的に奨励品種に採用するように通知を出して促していたわけでございます。したがいまして、その当時の考え方としましては、あくまで主要農作物種子法の枠組みの中で民間事業者の参入が進めば、それは民間事業者の参入の妨げとはならないと考えて、御指摘のような発言をしたというふうに理解しております。 しかし、その後、十年ぐらいたっているわけでございますが、同一の制度がずっと続いている中で、民間事業者の開発した品種がほとんどやはり都道府県の奨励品種に採用されてこなかったというのは今日紛れもない事実でございます。その根本的な要因を考えてみた場合に、やはり法制度として奨励品種を指定するための試験などを都道府県に義務付けているということが根っこにございますので、どうしても都道府県が開発した品種が優先的に自ら奨励品種に指定するということにつながっているという構造的な制度の問題があるという判断に至ったということから、今般種子法を廃止する法律案を提出させていただいているところでございます。
○儀間光男君 ちょっとよく分からないんですが、民間の奨励品種、育種についての参加にはなっていないと言っておきながら、ここへ来て、いや、なっているから見直ししましょうと。その間何が起こったかと私聞いたんですが、そんなに急激に変化するものじゃないと思うんですよ。 例えば種子の品種改良をして、優良品種あるいは新品種を取り出すのに相当の年月が掛かるんです。これは例えは悪いかもしらぬけれども、あるいは私の知見の外かもしれませんが、医療でいう内科的処置と外科的処置がこの植物生理学にあるんですよ。例えば、種子から新品種あるいは優良品種を出すというのであれば、遺伝子の組換えやあるいは染色体あるいはゲノムの配列、こういう医療でいう内科的な処置にいろんな手を加えて研究していかないというと、なかなか新品種や優良品種が出てこないんですよ。 研究者に聞けば、十年に一つ出ればいい方ですと。下手すると二十年に一つかも分からぬ、いや、十一年に二つかも分からぬという代物なんですね。なかなか計画どおりには出てこない。研究者に聞くと、大体思ったことよりは想像力をたくましくして研究をやっていくと偶然に見付かると言うんですよ、偶然に見付かる。偶然に見付かるのが新品種の中に多い、優良品種の中に多い。こういう優良品種を、新品種を確保したいということで研究をするけど、思ったものよりは想像力をたくましくして研究要因によっていろんな要因を加えるというと、予期もしないで偶然に新品種や優良品種が見付かる、こういう代物ですよ。 一方、外科的処置というのは、例えばかんきつ類あるいは果菜類、これは接ぎ木があったり、取り木があったり、芽接ぎがあったりする。そうすると、大体一年後、二年後、あるいは幼木を育てていけば二、三年後にはF1ができるんですよ、F1ね。ところが、このF1は元に戻ると。一回取れて、F1の種から同じものが取れるかというと、これは取れない。先祖返りするんですよ。原木に返っていっちゃう。だから、ここは国内パテントでその開発者は自分たちを保護する、国なら国がやっていると。例えば台湾にまだあると思うんですが、台農5号というパパイヤがあったと思います。これなんかF1で国際パテントを取ってありますから、一度栽培して、よくてもう一度というときには台湾に行って買ってこないと駄目です、栽培できないんです。 こういうことを私は、日本も、国や都道府県、公の場がそういうことをやるべきだと思うんです。したがって、手間暇が掛かる、資金が掛かる、時間が掛かる。これを民間に任していって一体どうなるんですか。あるいは、在来種の個体、原種、原原種、こういうことの育成、保護。これがほかの新品種へ展開するもとになりますから、こういうことを国や都道府県が戦略的に持つ種子にしなければならないですよ。この辺の見解を賜りたいと思います。
○政府参考人(柄澤彰君) 今委員から御指摘ございましたような、各県が今まで御努力いただき、また各県の農業振興の観点から携わっていただいております種子の開発、生産、普及に関するお仕事につきましては、引き続きその役割は変わっていかないというふうに考えておりますし、現に私ども都道府県にお聞きしますところ、多くの都道府県に、ほとんどの都道府県におきましては、引き続き今までどおりの開発、生産、普及を行っていくというふうにお答えになられております。 その際、今まさに御指摘いただきましたように、例えば種子の開発、原種の生産ということになりますと、ソフト面、ハード面の言ってみればインフラが必要になります。そういった人材あるいは施設、試験場等、多くの都道府県が持たれているわけでございますので、そういったものを活用しながら引き続き種子の開発、生産、普及に携わっていただくということはこれまでどおり期待申し上げるところでございます。 その観点から、私ども、地方交付税を始め、新法における規定ぶりも含めましていろいろな応援を申し上げていきたいというふうに考えているところでございます。
○儀間光男君 確認のためにもう一度聞くんですが、この廃止法案が出たのは、農業の競争力強化、これに関連して出てくるわけですが、要するに、農業者に生産コストを安くして農業がもうかるようにしようというようなことから、これは強化法に吸収してこれ廃止法にすると思うんですね。 今ちょっとおっしゃっていたけど、国も都道府県も引き続きこれは関与して政策としてやっていくことを確認していいですか。
○政府参考人(柄澤彰君) 多くの都道府県にお聞きしましたところ、そのようにおっしゃっておられますし、私ども、財政面、地方交付税の面などでそれは引き続き応援をしてまいりたいと存じます。 ただ、その際、この法律を廃止するとともに、競争力支援法案で民間の参入の応援も一方で行ってまいるわけでございますので、今後は、都道府県はもちろん、多くの都道府県は継続されると思いますが、その際、民間の力も活用して、官民挙げて、総力を挙げて、国全体の種子の開発、生産に戦略的に取り組んでいくという、そういう考え方でございます。
○儀間光男君 官民挙げて、民間を活用するなとは言いませんよ、していいんですが、民間はあくまでも種子ビジネスをやるわけですよ。もうからぬ仕事、民間やりませんよ。そこで、その種子の開発に後れを取った、あるいはこれから国際競争化していきますから、国際競争の中でもうからぬ仕事やって太刀打ちできるかというとできませんから、これ、国が原種や原原種をちゃんと保存し研究していくという体制をつくらぬと、やりたい都道府県はさせていきますなんて言っちゃったら駄目ですよ。 なぜなら、都道府県は、やるんだったらそれは財政も確保せぬといけない。今、財政支援をするとおっしゃったからそれでいいかもしらぬけれど、ビジネス化する前に、いいですか、ビジネス化が必ずなりますから、種子ビジネスが始まるというと新種のパテント物がいっぱい出てくる。それをさっき台湾の台農5号に例えて言ったように、日本の農業者、主業者で新しい国際パテントを持てない農業が普及してくると、その物は、良質な新品種あるいは奨励品種は外国に行って求めてくるなどということがあっては農業資材の安い供給はできないですよ。生産コストを安くすることは無理ですよ。それをやはり積極的に国が関与していって、大事な種子、種を守っていくんだ、あるいは新しい種子を開発して国際登録をして、逆に外国の農業者が、日本のパテントを持つこういう作物はいいよねと、これは日本に行って買ってこようじゃないかというような、国際に、世界に通用する新しい、この米、麦、豆だけじゃなしに、新しい農作物を、新品種を開発していく、こういう姿勢を政府が取るべきだと思うんですよ。 だから、これ、ただ民間も活用して参加するチャンスを与えたいので廃止するなんておっしゃらず、もう一度国が果たす役割、責任を持って国民に、農民に、これは安心して大丈夫ですよ、安く供給する。民間がやれば高くなるかもしらぬ、今は時間も掛かり、手間暇も入れると。できたものはいいけど、できないでほったらかしていたら大変なことになるわけですから、その辺、政府の決意のほどをもう一回、大臣、どうなんでしょう、お聞きしたいですね。
○国務大臣(山本有二君) 御指摘の公的機関で開発されてきた品種について、不用意に海外に流出することがないように措置しなければならないと考えております。特に、適切な管理が重要でございまして、独法や都道府県と民間との連携の促進に当たってもそうした観点が必要だというように思います。 つきましては、民間事業者との間で知的財産に係る契約を締結するということにして、研究開発における育種素材等の不用意な海外流出を防止する知財マネジメントを推進しなければならないと。そしてまた、開発された新品種につきましては海外においても品種登録出願を行い、品種の海外流出を防止するという措置をとりたいというように考えております。我が国の優れた品種を守るための対策はしっかり講じていくつもりでございます。
○儀間光男君 これ、農産物のみならず、これは水産生物にも言えるんですが、例えば海の、川の魚でいうとアユがありますが、これは大体フィリピン沖から南西海域で産卵して、後は四方八方にどんどん上がって、南下していく、西下していく、あるいは北上して我が国に寄ってくる、あるんですが、不思議なことにリュウキュウアユは独立した個体を持っているんですよ。これを仮に民間に、おまえさんのところにやるぞなどといってやると、彼たちのパテントになって、水産農家は、アユをするその漁民たちは大変なひどい目に遭うんですよ、もう火を見るより明らか。そういうのが、日本あっちこっちに各種個体種があるんですよ。農産物だけじゃなしに水産物等にもあると思うんですね。 そういうものを逐一チェックをしながら、そういう個体を失わないような日本の政策を取らぬと、民間に任せて、研究者がいて、ごちゃごちゃやっていると、今でもそうでしょう、在来種を外来種が痛め付けて瀕死の状態になるから、外来種を金使って排除しようとやっているでしょう。そこなんですよ。 そこに思いをはせて、この種をちゃんと守っていただくようにここに強く要望を申し上げて、時間ですから、終わりたいと思います。ありがとうございました。(発言する者あり)
○委員長(渡辺猛之君) じゃ、山本農林水産大臣。
○国務大臣(山本有二君) 大事な個体種を保存できるシステムにも全力を挙げてまいりたいと思っております。
○儀間光男君 終わります。
○森ゆうこ君 希望の会の森ゆうこでございます。 種子法廃止法案について質問をする前に、先ほど来、農水大臣からちょっと信じられないような答弁ばかりなので、ちょっと確認させていただきたいんですけれども、獣医療法並びに獣医師法、所管はどこにあるんでしょうか、農林水産大臣。
○国務大臣(山本有二君) 農林水産省にございます。
○森ゆうこ君 そうなんですよ。だから、関心を持っていますじゃないんですね、責任を持っていなければならないわけです。先ほどの舟山委員への答弁、訂正していただけますか。
○国務大臣(山本有二君) 責任を持っておりますし、また、獣医師の供給あるいは不足、こういったものに対しては強い関心を持ち続けてまいりたいと思っています。
○森ゆうこ君 いや、関心じゃなくて、その適正な獣医療の提供に責任があるんですよ。だから、関心じゃなくて、きちんとコントロールし、しっかりとした国家試験を通じてきちんとした能力のある獣医師を提供をして、そしてその医療体制をしっかりと構築し守っていくという責任があるということなので、関心があるという言葉じゃ駄目ですよ。もう一回訂正してください。
○国務大臣(山本有二君) この立て付けは非常に難しい面がありまして、言わば産業動物獣医師及び公務員獣医師についての計画を策定しているわけでございますが、この計画につきましては、国が定める基本計画と、そして各都道府県は計画を作ることができるというできる条項になっております。その意味におきましては言わば緩い計画でありまして、完全に産業動物医、公務員獣医師に対して配置を強制するなど、手段が計画に限られておるわけでございますので、その意味において、責任というのはそうした緩やかな責任になってしまうということを御了解いただきたいと思います。
○森ゆうこ君 いや、緩やかなというか、獣医療法所管は農水省なんでしょう。それに基づいて基本方針を作るんでしょう、国が。その基本方針に基づいて基本計画をこれ地方分権の関係でできるということにするわけですよ、法律上。 だから、それ、ちょっと訂正してください、本当に、もう人ごとというふうにしか聞こえませんので。きちんと、獣医療法並びに獣医師法の所管であり、この獣医療提供体制について基本的な責任があると、もう一度きちんと答弁してください。
○国務大臣(山本有二君) 農林水産省の所掌事務としまして、農林水産省設置法に「獣医師及び獣医療に関すること。」というように定められております。そして、獣医師法の規定に基づきまして、獣医師でなければ飼育動物の診療を業務としてはならない、そうされておりまして、また、獣医師免許を得るためには獣医師国家試験に合格する必要がございます。 また、この獣医師国家試験は、獣医学を……(発言する者あり)言わば、丁寧に御説明しようと思いましたが、獣医師法に基づいてしっかりと責任を果たしていく所存でございます。
○森ゆうこ君 その一言だけでいいんですよ。 そして、今日も、済みません、内閣府副大臣、お越しいただきました。 それで、通告していないんですけれども、ちょっと確認させていただきたいんですが、私が先般御紹介いたしました、国家戦略特区の今治部会で、分科会、平成二十八年九月二十一日に今治市から提案されたこの二枚の資料なんですけれども、私もちょっと気になっていたんですけど、改めて、記録部から問合せがあったんですが、この資料四、今治部会、分科会に提出された今治商工会議所の、今治市の御提案の二枚の資料ですけれども、これ間違いがあるんじゃないんですかね。背景として、人獣共通感染症、エボラ出血熱、MARS等の発生、国境を越えた流行ということで、こういうものに対応していく獣医学部をつくるんだという説明なんですけれども、このエボラ出血熱、MARSとありますけど、これ間違いじゃないですか。 これ差し上げましょうか。MERSの間違いです。この資料自体が間違っています。これ、その間違いが誰も気が付かないのは何を意味するかというと、背景として、人獣共通感染症の発生がありと、エボラ出血熱、MERSなんですよ、本当は。でも、資料にはMARS、マーズなんですけどね。(発言する者あり)ということで、今ちょっと御発言もありましたけれども、熟度が高いと内閣府が独自にきちんと検証されて判断をされたということですから、これ、よく読んでいるんだと思いますけれども、間違いに気が付かなかったんですね。あさってまたお呼びしますので、きちんとこれに対する回答を、そして必要であれば訂正をしていただきたいと思います。 それで、前回からの続きですけれども、平成二十八年十一月九日の国家戦略特区諮問会議における決定事項について伺います。 これは、獣医師学部のない地域に限りということでここで決定をしているわけですけれども、これ、どうして地域的に区切ったんでしょうか。
○副大臣(松本洋平君) 十一月九日の取りまとめに向けた経緯の詳細ということで御質問を頂戴いたしましたところであります。 この獣医学部の新設につきましてですが、平成十九年から八年近く、今治市が唯一の提案者として提案を続けていらっしゃいます。これに応えた鳩山政権が、対応不可を実現に向け検討に格上げをし、安倍政権が更に前進をさせ、昨年十一月の規制改革の決定にこぎ着けたところであります。獣医学部の新設は、十年に及ぶこれまでの歴代政権が実現に向けたステップを一段一段と積み上げてきた結果ということでありますし、昨年十一月の諮問会議取りまとめは十年近くの積み上げを基盤とする一つのステップであると考えております。 その上で、獣医師の需給との関係でありますけれども、産業動物獣医師は地域偏在により現に確保が困難な地域がある、また、近年、ライフサイエンスなどの分野で具体的な需要が高まっている、このことから地域を限って新設を認めることを基本的な方針としたということであります。 次に、省庁間調整の経緯でございますけれども、昨年十月下旬に、山本幸三大臣の御指示、御判断に基づきまして、特区ワーキンググループの委員の御意見も踏まえつつ、内閣府の事務方が取りまとめの原案を作成したものであります。十月末に内閣府の事務方が文科省の高等教育局、農水省の消費・安全局に提示をし、省庁間調整を行ったところであります。十一月の初めに委員も含めて関係省庁間で事務的な調整を終え、最終的には山本幸三大臣に内容を御確認いただき、十一月九日の諮問会議の取りまとめ案とさせていただいて、諮問会議において了承されたものであります。
○森ゆうこ君 そういたしますと、山本農水大臣に伺いますけれども、広域的に獣医師系養成大学の存在しない地域に限りということで、需給がその原因だということなんですけれども、先般提出した資料、今日は提出しませんでしたけれども、愛媛県そして京都府の先ほどの獣医療法に基づく各県の目標、具体的な目標については、この間も申し上げましたけれども、愛媛県はプラマイゼロ、そして京都府は二十一というふうになっておりますけれども、どこにその愛媛県及び今治市が不足しているという根拠があるんでしょうか。
○国務大臣(山本有二君) まず、都道府県単位の畜産協会が、地元に就職することを条件に、獣医学生等に対して修学資金を貸与する事業を実施しております。さらに、平成二十六年度から高校生に対しても入学金等を含む修学資金の貸与を開始したところでもございます。 平成二十八年度、愛媛県からは新たに二人への貸与枠の申請があったと承知しておりまして、産業動物獣医師の確保が課題になって、またこうした手段を取って積極的に獲得しようと働かれているというように考えるところでございます。
○森ゆうこ君 それだけですか、客観的な事実は。
○国務大臣(山本有二君) 京都府と新潟県の計画とこの愛媛県とを比較するというやり方で考えていきますと、退職者を考えていけば、愛媛県計画において獣医師の平成二十二年度の策定時の数と平成三十二年度の必要数が同数でございますけれども、獣医師が足りているように、この数字だけ見れば一見そうでございますが、新潟県や京都府と同様に退職者数を考慮していきますと、実際に確保する必要がある数は数十名に上るわけでございまして、県庁から聞き取ったところによりますと、獣医師は大幅に不足しておりまして、そういう意味におきまして、愛媛県からは言わばどうしても産業動物医あるいは公務員獣医師が欲しいという、そういう声を聞いているところでございます。
○森ゆうこ君 まあ、それはこの問題が出てきてから聞き取ったということですね。 先ほどの修学貸与事業ですけれども、愛媛県のことしかおっしゃいませんけれども、この資料も先般の委員会にお付けをいたしました。一番、昨年度、新規貸与事業が多かった県はどこでしょうか。
○国務大臣(山本有二君) 群馬県が継続事業が一番多い県であり、また宮崎県が多い県でございます。
○森ゆうこ君 愛媛県のことだけを言っていらっしゃいましたけれども、実は別に愛媛県が一番この貸与事業が多いわけじゃなく、もう都合のいいところだけ出してきただけであって、全く客観的なその需給が不足をしているという、皆さんが法律に基づく計画あるいは皆さんがきちんと予算付けをしている事業に裏付く客観的な需給の逼迫ということではないというふうに申し上げたいと思います。 そうすると、たったこれだけのことでなぜ地域を特定したのか。獣医師系養成大学等の存在しない地域に限りというふうになぜ、文部科学省はこれに関与していないというふうに私に説明しておりましたので、この需給の判断等々は内閣府そして農林水産省がやったということなんですけど、何でそういう地域限定を行ったんでしょうか。もっとみんなが分かるように、納得するように客観的な事実で、さっきのはもう客観的な事実になりませんよ、きちんと説明してください、内閣府、そして農水大臣。
○副大臣(松本洋平君) この産業動物医師に関しまして、地域偏在がある、また現に確保困難な地域がある、また近年ライフサイエンスなどの分野で具体的な需要が高まっているということから、地域を限って新設を認めることを基本的な方針とさせていただいたところであります。
○森ゆうこ君 全く具体的な説明になっていません。次回もお呼びしますから、もっと具体的な説得力のある答弁を作っておいてください。 そして、先般通告しながら答えをいただけませんでした二つ、続けて質問します。 木曽功、千葉科学大学、これは加計学園グループですけれども、千葉科学大学学長が内閣官房参与に就任してから退任するまで、文部科学省幹部と面会した回数、日時及びそれぞれの内容、そして安倍総理と加計学園理事長の会食及びゴルフについて、第二次安倍政権発足後、回数、日時及び支払はどちらが行ったか、回答をお願いいたします。
○政府参考人(松尾泰樹君) お答えいたします。 木曽氏でございますけれども、内閣官房の参与に就任してから、これは平成二十六年四月一日から二十八年の九月三十日までと承知しておりますけれども、その間における文科省幹部との面会回数等については把握してございません。 なお、獣医学部の新設に関するものでございませんけれども、後ほど内閣官房の方からあるかもしれませんが、就任の目的等々、これは「明治日本の産業革命遺産」保全委員会等でございますけれども、同氏がその参与に就任してから退任するまで、会長を務めるこの委員会に文化庁の担当室長が出席をしていたということは承知してございます。
○政府参考人(土生栄二君) 安倍総理と加計学園理事長の会食、ゴルフ等についてのお尋ねでございますけれども、お尋ねにつきましては、総理の私的な活動に関することでございますので、政府としてはお答えする立場にないということでございます。
○森ゆうこ君 政策の決定がゆがめられているのではないかということは、ここで再三指摘をされているわけです。今回の種子法、これは規制改革会議の全く専門外の人たちが適当に言った、そういう話で決まってきている。我々農林水産委員会、何のためにいるんですか。与党はちゃんと法案の審査しているんですか。改めて申し上げておきたいというふうに思っております。 種子法なんですけれども、山本大臣、多国籍企業が種子を独占することへの懸念が様々な方たちから言われております。海外の現状を農水省はどのように捉えていらっしゃるんでしょうか。モンサント社に象徴される、要するに農薬企業が種子会社をどんどんと買収しているというような状況について、なぜそういうふうになっているのかということについて分析、見解を伺います。
○国務大臣(山本有二君) モンサントとラウンドアップ、あるいは遺伝子組換えという、そういう仕組みにつきましては、世界の農林水産分野の課題の一つであり、また懸念も示されているところでございますが、今回の主要農作物種子法につきまして、知的財産権の保護あるいは外国資本の参入、これをこの法律で防止する規定はございません。現状におきましても、外国資本が主要農作物種子産業に参入することは可能でございます。 しかし、海外の穀倉地帯等の均一な気候条件下で大ロットの種子販売を前提に種子生産を行うといった市場戦略を取っている多くの外資企業にとりまして、地域ごとに異なる多様な気候条件に、あるいは土質に適した多品種が必要でございますこの日本、また販売単価が比較的小ロットになるという我が国のこの市場で魅力的であるかどうかと聞きますと、やはりそこはなかなか多国籍企業あるいは外資のターゲットあるいは対象になることではないというように判断しておりまして、現時点で外資の参入はほとんどございません。 そんな考え方の下、野菜等の種子と同様に、引き続き種苗法に基づく知的財産権の保護を行うこと、公的機関は育成された優れた品種が不用意に海外に流出することがないような、そういう対策をしっかり取ってまいりたいというように考えておるところでございます。
○森ゆうこ君 今日お配りした資料、一ページ、そして二ページ見ていただきますと、いかにこの種子法に基づいて各都道府県が細かい役割を果たしてきているのか、そのおかげで守られてきたとも言えるわけでございます。これ廃止するんですよ。廃止して、これに代わり、種子は戦略物、戦略財産、この種子法に代わって、じゃ、別に法律で、これまでの県が行ってきた役割、国の果たしてきた責任、これを法律を作ってそこできちんと担保するということなんですか。今、先ほどの説明はもう楽観的な感想にすぎませんよ。到底、農水省の責任ある分析とは思えませんけれども、この種子法に代わってきちんとそういう役割を果たす、そういう法整備をするということなんでしょうか。
○政府参考人(柄澤彰君) 今般、別途御提案申し上げております競争力強化法案の中で都道府県の知見をしっかり活用していくというようなことを規定いたしますし、また、例えば種子の品質面での確保につきましては既存の種苗法という法律がございます。そちらに現状の種子法と同様の品質の基準を規定して確保してまいりたいと存じますし、さらにまた農産物検査法というような制度もございます。そういったもろもろの手段によりまして、戦略物資としての種子の生産、開発を進めてまいりたいということでございます。
○委員長(渡辺猛之君) 時間が参りましたので。
○森ゆうこ君 時間ですので、終わります。 次回も続けてやります。私も、この種子法、衆議院に差し戻した方がいいというふうに申し上げて、終わります。
○委員長(渡辺猛之君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後二時三十三分散会