内閣委員会 第6号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2017/04/20
会議録
○委員長(難波奨二君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、森本真治君及び松川るいさんが委員を辞任され、その補欠として神本美恵子さん及び野上浩太郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(難波奨二君) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。石原国務大臣。
○国務大臣(石原伸晃君) この度、政府から提出いたしました医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会、すなわち健康長寿社会を形成するため、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進することが重要となっております。 本法律案は、このような観点から、医療分野の研究開発に資するために特定の個人を識別することができないように医療情報を加工して得られる匿名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報等及び匿名加工医療情報の取扱いに関する規制等について定めることを目的とするものであります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、国は、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策の一環として、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関し必要な施策を講ずる責務を有することを定めております。 第二に、政府は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るための基本方針を定めることとしております。 第三に、医療分野の研究開発に資するよう、医療情報を整理し、及び加工して匿名加工医療情報を作成する事業を適正かつ確実に行うことができる者を、その申請に基づき認定匿名加工医療情報作成事業者として認定する制度を設けることとしております。また、認定匿名加工医療情報作成事業者に関し、認定を受けた事業の目的の達成に必要な範囲を超えて医療情報を取り扱ってはならないこととするとともに、医療情報等又は匿名加工医療情報の漏えい等の防止その他の医療情報等の安全管理措置を講じる義務、従業者の監督義務及びその役員又は従業者等の秘密保持義務等を規定するなど、医療情報等又は匿名加工医療情報の取扱いに関する所要の規制を設けることとしております。 第四に、医療情報を事業の用に供している医療機関等は、医療情報について、本人等の求めがあるときは、認定匿名加工医療情報作成事業者への提供を停止することとしている場合であって、あらかじめ本人に通知したときは、認定匿名加工医療情報作成事業者に医療情報を提供することができることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(難波奨二君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員緒方林太郎君から説明を聴取いたします。緒方林太郎君。
○衆議院議員(緒方林太郎君) ただいま議題となりました医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。 第一に、基本方針に定める事項として、本人又はその子孫以外の個人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための措置に関する事項を明記することとしております。 第二に、匿名加工医療情報作成事業者の認定基準として、医療情報を取得するに足る能力及び匿名加工医療情報を適確に提供するに足りる能力を有することを明記することとしております。 第三に、認定匿名加工医療情報作成事業者は、医療分野の研究開発に資するよう医療情報を取り扱うべきことを明記することとしております。 第四に、本人又はその遺族が、医療情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される医療情報の認定匿名加工医療情報作成事業者への提供を停止することの求めを容易に行うことができるよう、その手続等について主務省令を定めるものとすることとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(難波奨二君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会といたします。 午前十時五分散会