内閣委員会 第5号
- 発言数
- 150 件
- 登壇者
- 27 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2017/04/18
会議録
○委員長(難波奨二君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、小野田紀美さん、仁比聡平君及び神本美恵子さんが委員を辞任され、その補欠として石井準一君、田村智子さん及び森本真治君が選任されました。 ─────────────
○委員長(難波奨二君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長川合靖洋君外十六名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(難波奨二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(難波奨二君) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○和田政宗君 自由民主党・こころの和田政宗です。早速質問をしてまいります。 この法案においては、都道府県から指定都市等へ事務、権限の移譲が行われます。幼保連携型認定こども園の認可は既に政令指定都市で行いますが、それ以外の認定こども園の認定等の事務、権限を指定都市へ移譲する狙い、これについてまずお聞きをしたいというふうに思います。
○政府参考人(境勉君) お答えいたします。 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等に係ります事務、権限を都道府県から指定都市に移譲することにつきましては、平成二十七年の地方分権に関する提案におきまして、指定都市市長会から提案がございました。その後、関係府省や地方公共団体との調整の結果、今般、第七次地方分権一括法案で改正をお願いすることとなったものでございます。 子ども・子育て支援新制度におきましては、市町村が区域内の保育、教育ニーズに応じた事業計画を作成いたしますとともに、施設型給付費の給付に係る確認を行っております。 現行では、都道府県が幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等の事務、権限を有しておりますため、指定都市が保育、教育の受皿の確保に直接関与できない、あるいは設立の際の窓口が都道府県と指定都市の二か所になるといった支障がございます。 今回の権限移譲によりまして、住民に身近で専門能力を有します指定都市が認定こども園の認定などの事務、権限を包括的に有することとなります。このことによりまして、指定都市が計画に応じた機動的な施設整備を行うことができる、また地域の実情に応じた子育て環境の充実が期待されるところでございます。また、行政窓口を一本化することによりまして、事業者の利便性を向上させることも期待できるのではないかと考えているところでございます。
○和田政宗君 答弁にありましたように、この事務や権限移譲などによりまして、認定こども園や保育施設が増えていくことが待機児童の解消のためにも重要であると考えます。 この認定こども園の開設や移行認定のための施設整備に当たり、土地の取得や建物の整備については、補助制度はどのような仕組みになっているでしょうか。国、都道府県、市町村、それぞれの補助割合、どのようになっているでしょうか。
○政府参考人(白間竜一郎君) お答え申し上げます。 文部科学省では、認定こども園の施設整備事業に係る経費の一部を認定こども園施設整備交付金という形で市町村に対してこれを補助しているところでございます。 具体的には、幼保連携型認定こども園の教育を実施する部分、それから幼稚園型認定こども園の幼稚園部分、そして保育所型認定こども園の幼稚園機能部分に係る整備を行う場合には、国がその事業費の二分の一、市町村、事業者がそれぞれ四分の一を負担するということとなってございます。 なお、本交付金では、土地の取得に係る経費、また地方裁量型認定こども園の施設整備に係る事業整備に対する支援は行っておりません。
○政府参考人(吉本明子君) 厚生労働省におきましては、認定こども園の保育を実施する部分につきまして交付金を交付しているところでございます。 具体的には、幼保連携型、保育所型、幼稚園型、この三類型の認定こども園につきまして、建物、設備の整備に要する費用に充てるため市町村に対しまして交付金を交付しておりまして、負担割合は国が二分の一、市町村が四分の一、事業者が四分の一でございます。また、待機児童解消加速化プランに参加する市町村につきましては、幼保連携型と保育所型の認定こども園の国の負担割合を二分の一から三分の二に引き上げているところでございます。
○和田政宗君 お聞きをいたしますと、建物の補助についてはかなり手厚くといいますか、あるということですが、土地の取得については制度はないというようなことであります。これについては後ほど聞いていきたいというふうに思いますが、繰り返しになりますけれども、これはもう事務や権限移譲によって、ただ移譲した、後はもう自治体がやってくれというような、まあ自治体の努力も当然必要なわけでありますけれども、やはり待機児童の解消というのはもう国全体の考え方でありますので、そういったことが円滑に進んでいくような形にしていかなくてはならないというふうに思っております。 認定こども園や保育所の設置に当たりましては、都市公園の敷地を利用したものが開設されるようになってまいりました。私の地元仙台市でも、この四月に公園の敷地の一部を利用した保育所が開設をされました。現在は特区制度を活用して公園を使用することができますが、今国会で都市緑地法等の改正案が審議されております。この改正案が成立した場合、特区以外での都市公園の使用というのはどのようになるんでしょうか。
○政府参考人(梛野良明君) お答えいたします。 委員御指摘のように、待機児童の解消は我が国の緊急課題であり、保育所や認定こども園の不足は、国家戦略特別区域に指定されている大都市だけでなく全国的な課題と認識しております。 このため、今国会にて御審議いただいております都市緑地法等の一部を改正する法律案におきまして、国家戦略特別区域内に限り特例措置として認めていた保育所等の社会福祉施設による都市公園の占用を全国の都市公園において可能とする都市公園法の改正を盛り込んでいるところでございます。本改正案が成立した場合には、国家戦略特別区域内に限らず全国の都市公園において、公園管理者の占用許可を得ることによりまして保育所や認定こども園などの社会福祉施設を設置することが可能となります。
○和田政宗君 それに関連してお聞きをいたしますけれども、東京都渋谷区の代々木公園の例では、東京都が管理する代々木公園に、民設民営の事業者を渋谷区が選定し、認定こども園を開設をしております。 指定都市も国や都道府県管理の公園の占用許可を得て認定こども園や保育所などの保育施設を開設することが可能であるというふうに考えますが、その際の仕組みというのはどのようになっているでしょうか。また、これは円滑に調整が進むようにしなければならないと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(梛野良明君) お答え申し上げます。 ただいま二つのお尋ねがありました。 まず、都市公園に保育所等を開設する際の仕組みについてでございます。 先ほど御答弁いたしましたとおり、都市緑地法等の一部を改正する法律案が成立した場合には、全国の都市公園において、公園管理者より都市公園の占用許可を受けることで保育所等を設置することが可能となります。その際には、設置の要件として、国家戦略特別区域の特例と同様に、保育所等の敷地面積を公園の広場面積の三割以内とする基準などを定める予定でございます。制度の運用に当たりましては、公園管理者が公園のオープンスペースとしての利用を確保しつつ、待機児童数を含めた地域の保育需要や受皿整備の状況などを勘案しまして、保育所等の設置が認められるか否かを適切に判断することとなります。 次に、円滑な調整が必要ではないかという御指摘いただきました。 本制度の適切な活用のためには、関係する地方公共団体における都市公園部局と保育部局の連携が重要と考えております。今後、厚生労働省との連携を図りつつ、地方公共団体に対しまして、公園のオープンスペース機能に配慮しつつ、地域の保育需要の状況に応じた柔軟な対応を行うよう周知するなど、円滑な調整が図られるよう努めてまいりたいと考えております。
○和田政宗君 やはり、認定こども園や保育所の開設に当たりましては、用地をどのように確保するかというのが都市部においてはかなり大変でございまして、これまでは自治体は民有地の購入などを行ってきたわけでございますけれども、これは東京都の各区などの状況などを調べておりますけれども、これはなかなか、都心など都市部、また、地方においても県庁所在地などではやはり厳しい状況になっているというふうに認識をしております。 そこでお聞きをいたしますけれども、現在、都市公園として無償貸付け中の国有地において保育所を設置する場合の承認の迅速化というものが行われておりますが、例えば一つの手法としまして、未利用の国有地を自治体に売却をして公園などにして、その一部を認定こども園や保育所用地として自治体が貸し出すことについて促進をすべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 財務省といたしましては、一億総活躍社会の実現、待機児童の解消に向け、保育分野での国有地の有効活用を積極的に進めているところでございます。 委員御指摘ございました国家戦略特区の指定区域内にある都市公園として無償貸付け中の国有地に保育所等を設置する場合、公園としての無償貸付けを継続しつつ保育所等の設置を速やかに承認しているところであり、今後も御要望があれば引き続き速やかな対応を行ってまいりたいと考えております。 また、都市緑地法等の一部改正法案では、貸付け中の国有地を含む都市公園内に保育所等を設置することを全国的に可能とする内容が盛り込まれており、適切なタイミングで全国の財務局に周知し、きめ細かい対応ができるように努めてまいりたいと考えております。 以上を含めまして、未利用国有地につきましては、地方公共団体に対する国有地の情報提供を行い、優先的売却や定期借地制度を用いた貸付けを積極的に行っているところでございます。また、委員御指摘ございました規模の大きい国有地につきましては、必要に応じまして、地方公共団体からの要望を踏まえ、保育所等と公園部分に分けて処分するような方法も考えられるのではないかと思っておるところでございます。 いずれにいたしましても、地域や社会のニーズを踏まえ、地元地方公共団体の意向をよく確認しながら、保育所等の必要な施設整備のための国有地の有効活用に取り組んでまいりたいと考えております。
○和田政宗君 今御答弁がありましたように、規模がそれほど大きくない国有地であればそのまま保育施設の用地として国から実際に売却をするということができるわけですけれども、国有地というものも、ある程度、都市によってはとてつもなく大きい国有地があるんだけれども、これ自治体としてはなかなか、購入するにはどうしたらいいんだと、これ、全部保育所の用地ですとか認定こども園の用地にはできないというようなところがありますので、今御答弁にありましたように、いろいろな手法を、国の方も相談を乗っていただいて、そういった用地の取得が円滑に進むようにしていただければというふうに思っております。 その際に、自治体の財源がどうなのかとか国がどれだけ補助するのかというところが出てくるわけでありますけれども、私も実は子育てをしている段階でございまして、上は小学校に上がったんですけれども、下はまだ一歳半ばということで、子育て世代の方々と様々意見交換をする中で、これは安倍政権になりましたり、ほかの自治体の首長さん、自治体それぞれの取組によって改善が見られている部分というのは結構あるというふうには思いますけれども、やはりこれは、待機児童というものが発生をすれば、そこでやはりいろいろな抽せんですとか優先とかはあるんですけれども、子育てにおいてしにくいなというようなところを感じれば、これは少子化対策ですとかそういったところにも影響が出るということと、今子育てをしている人たちに対してしっかりと手厚い取組をしていかなければ、それを見ているこれから子育てをして子供を産み育てようとする世代にも私はなかなか厳しいんじゃないかというようなことになってしまうのではないかというふうに思いますので、これは繰り返しになりますけれども、国全体として、一つの法案だけではなく、この権限移譲がなされるのであれば、その背後にある様々な法律、政令、その他の枠組みなども総体的に私はやっていかなくてはならないというふうに思っております。 現状、地方自治体が認定こども園や保育所を整備する場合に、その建物の整備に対しては国から整備交付金を受けることができますけれども、用地の取得に対しては交付金はないというような先ほどの答弁でございました。これ、用地の取得にお金が掛かって大変なわけでありまして、そのため、認定こども園や保育所を公共施設内に開設した事例というのが全国各地であります。 であるならば、自治体は、庁舎を建設するために用地を取得する際には、一般単独事業債という地方債を最大七五%まで充当できるなどの財政措置がありますので、こうしたものを活用して行政庁舎内で認定こども園や保育所の開設をするという手法を取れば、負担も一定程度軽減できるわけでございます。こうした工夫も自治体においては考えてみるべきではないかというふうに私も思います。 さらに、国交省にお聞きをいたしますけれども、自治体が将来的な認定こども園や保育所の整備を見越して都市公園用地を取得する場合もあるというふうに考えます。国有地売却後にどのように公園を利用するかは自治体が考えることではありますが、地方自治体が国有地等を公園用地として取得する際の補助金にはどのようなものがあるでしょうか。
○政府参考人(梛野良明君) お答えいたします。 地方公共団体が都市公園を設置する目的で国有地や民有地などを取得し整備する際には、社会資本整備総合交付金が活用可能でございます。ちなみに、補助率が三分の一ということになってございます。
○和田政宗君 現在、三分の一という形でございます。 過去の事例をいろいろ調べてみますと、平成二十二年に行われた大阪府豊中市の野田中央公園用地の売買においては、十四億二千万円の購入費に対しまして十四億円の補助金が付いております。これはなぜでしょうか。
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 平成二十一年度の第一次補正予算におきましては、リーマン・ショック後の経済危機対策として、補正予算による公共事業等の追加に伴う国庫補助事業のいわゆる裏負担等の軽減を図りまして、公共投資を円滑に実施することができるよう、地方負担総額の九割程度を手当てする地域活性化・公共投資臨時交付金というものを措置したものでございます。 お尋ねの野田中央公園の用地買収につきましては、密集市街地整備の改善を図り、防災公園を整備するための国土交通省の住宅市街地総合整備事業補助金として七億一千百九十三万円を、さらに、その地方負担に対して、地域活性化・公共投資臨時交付金により上乗せで六億九千六十九万円をそれぞれ措置しておりまして、合わせて十四億二百六十二万円の国費を豊中市に対して措置しているものでございます。
○和田政宗君 これ、豊中市は、内閣府の補助金、今、地域活性化・公共投資臨時交付金というふうに答弁されましたけれども、この補助金が当初より増額されたと述べているんですけれども、これはなぜでしょうか。
○政府参考人(青柳一郎君) 増額というものではございませんで、豊中市からの申請に基づいて交付をいたしたものでございます。 この地域活性化・公共投資臨時交付金につきましては、交付限度額の範囲内で、様々な対象事業に対する国費の充当額を地方公共団体の判断で自由に調整できる制度となっておりました。当該交付金、公共事業等の追加に伴う地方負担総額の九割程度を手当てするという旨申し上げましたけれども、豊中市の場合には、約八六%の交付率、交付限度額は全体で九億九千七百一万円ということでございました。 この九億九千七百一万円の範囲内で、豊中市の判断によりまして各種事業への充当額を配分する際に、野田中央公園については、このうち六億九千六十九万円の配分を申請したものでございます。内閣府はこの豊中市の申請に基づきまして交付金の配分を行ったということで、金額自体を増額したというものではございません。
○和田政宗君 ここ、実は豊中市とちょっと食い違いがございまして、豊中市は、当初約八五%の補助率で予算組みをしていたものが九七%の補助率になったというふうに市議会で答弁をしております。これ、どういうことかといいますと、この補助金は麻生政権下で創設された地域活性化・公共投資臨時交付金なわけですけれども、豊中市が当初麻生政権下で見込んだ金額より一億円近くも民主党政権への政権交代後に増額をされております。 この豊中市、民主党の重鎮議員が選挙区としていたところですし、ここは大阪航空局所有の土地でしたけれども、隣の選挙区には運輸担当の国土交通副大臣がおりました。政治家の関与があったのかなかったのか、これは重要なところですけれども、ここに踏み込んでいきますと本法案の審議からは離れていきますので、これは次回以降若しくはほかの委員会で取り上げていきたいというふうに思います。 大臣にお聞きをしたいというふうに思います。 ここまで質問をしてきましたように、今回の権限移譲においては、待機児童解消加速化プランにおける国有地の貸付けの促進、優先売却を絡めるなど、総体的な取組が待機児童解消につながっていくことになるというふうに思います。権限移譲の効果をどのように最大化していくのか、大臣の考えをお聞きします。
○国務大臣(山本幸三君) 今回の第七次一括法案では、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園につきまして、認定等の事務、権限を都道府県から指定都市へ移譲することとし、子ども・子育て施策に関する行政窓口を一本化することにより、住民サービスの質の向上が期待されるところでございます。このほかにも、御指摘の待機児童解消加速化プランにおける国有地を活用した保育所整備など、政府を挙げて子ども・子育て施策に取り組んでいるところでございます。 権限移譲の効果としては、一般的に住民に身近な地方公共団体に事務、権限が移譲されることにより、住民の利便性の向上、総合的な行政の展開による行政の効率的、効果的な運営などが図られると認識しております。地方分権改革による権限移譲と各分野における政府としての推進施策等を包括的に連携させることで、権限移譲を更に効果的に住民の福祉の増進につなげることができるものと考えております。 今後とも、関係府省と連携し、権限移譲を始めとする地方分権改革の効果を最大限に上げるよう取り組んでまいりたいと思います。
○和田政宗君 せっかくのいい取組でございますので、大臣おっしゃられたように最大化できるように、これは私どもも様々な情報提供を自治体に行っていきたいというふうに思っております。 次に、本法案のうち公営住宅法に関する部分についてお聞きをいたします。 これまで公営住宅建て替え事業は現地での建て替えに限定をされておりましたが、公営住宅を集約化する場合に近接地への建て替えが可能となります。この現地建て替え要件の緩和においてどのような効果が期待されるでしょうか。
○政府参考人(伊藤明子君) お答えいたします。 公営住宅建て替え事業における現地建て替え要件の緩和につきましては、地方分権改革提案として、平成二十六年には愛媛県、平成二十七年には埼玉県を始めとする十余団体から、団地の集約化等を計画的かつ円滑に行うため、現在は現地での建て替えに限定されている公営住宅法の建て替え事業にいわゆる非現地建て替えを追加するよう制度改正の要望がなされたところであります。この要望を受け、今回、地方分権一括法案における公営住宅法の改正事項として、公営住宅建て替え事業に近接地での集約建て替えを追加することとしております。 これは、公営住宅建て替え事業において選択肢を増やすことになりますので、地方公共団体による地域の実情に応じた建て替え事業が推進され、公営住宅の効率的な維持管理や老朽化の改善、耐震性の確保など、入居者の居住環境の向上が図られるという効果があると考えております。
○和田政宗君 公営住宅は、各都市の中心地など一等地にある場合もございます。仙台市の例えば公営住宅、市営住宅などを見てみますと、かなり市役所に近いところですとか、本当に、マンションですともうとんでもない値段が付くようなところにどんと建っているというようなところがございまして、そういったところに入居されている方々の住環境、建て替えをするときにもしっかりと配慮をしなくてはならないわけでございますけれども、例えば集約化をして近接地に移転をする、そうすると公共用地に空きスペースができるわけでございまして、先ほど質問したように、そこを、例えば複合公共施設を建てるですとか認定こども園や保育所の用地などにもできるわけでございまして、そういった取組も是非各自治体の方で行っていただきたいというふうに思いますし、国の規制改革、この方向で進めていただきたいというふうに思っております。 最後に、権限の移譲について一つお聞きをします。災害時の仮設住宅の建設についてです。 東日本大震災における仮設住宅の建設においては、宮城県から仙台市への事務委任がなされなかったので、仙台市による建設というものが着手できませんでした。これによって仮設住宅の完成が遅れたというふうに仙台市は述べています。 仮設住宅建設の権限移譲について、災害救助法の改正など、現在どのように検討されているか、答弁を願います。
○政府参考人(緒方俊則君) お答えいたします。 指定都市に対します応急救助の実施主体たる権限の移譲に関する検討でございますが、昨年の十二月から災害救助に関する実務検討会を設置いたしまして検討を行ってきております。この検討会では、道府県や指定都市の御意見を主張していただきまして、議論を重ねながらどういったふうな実施体制が適切なのかを検討を進めてきておりまして、これまで四回意見交換を行ってきております。 内閣府としましては、道府県側と指定都市側の立場に違いがあるため、結論ありきではなく、道府県から指定都市への事務委任ではどういったような観点が不十分かどうか、そしてまた道府県の広域的な役割との関係など、それぞれの御意見を十分に主張いただきまして進めているところでございます。 今後も、双方の御意見をしっかりとお伺いしまして、災害救助の事務が円滑に実施されていきますようにしっかりと検討してまいります。
○和田政宗君 検討を進めていただきたいというふうに思いますけれども。 あのときの、東日本大震災のときの状況を整理いたしますと、もう沿岸が津波によって甚大な被害を受けて、その方々の入居できる住宅というものを造るということが必要になったわけでございますけれども、これも膨大な数に及んだわけでございます。恐らく宮城県の方では、それを一括で県が責任を持って整備をすることによって、資材の調達であるとかそういったものを円滑にするというようなところがあったのだというふうに思いますけれども、やはり指定都市はそれなりの既に権限をほかの部分で持っていたりですとか、財政力もございます。私も当時、政治家ではなく、ジャーナリストというか取材者であったわけでございますけれども、仙台市は、何とか住民の方々に早く入っていただくために、いわゆる権限、いわゆる委任をしてくれればできると。ただ、そこは県と市との、何というか、いろいろな綱引きというものがあって、結局、仙台市は待つしかならなかった。仙台市は、様々なその後震災のシンポジウムでも、いや、あのところでしっかりと権限が指定都市にあれば、政令指定都市にあれば、もっと早く仮設住宅を完成させて避難所にいる方々を入居することができたんだ、こういったようなことがあるわけでございます。 国としては、都道府県と指定都市と両方のお話を聞いて判断をしていただくということになろうかというふうに思いますけれども、東日本大震災のときにおいてはそういった現状がございましたので、それも踏まえて、災害は起きてほしくないですけれども、起きたときに速やかに安心して住環境を提供できるようなことをやっていただければというふうに思っております。 仮設住宅の話、その後はいわゆる被災者用の住宅になるわけですけれども、東日本大震災のときは避難所に避難者の方が全員入りました。そこから仮設住宅の建設に着手。仮設住宅ができ上がる頃に、そういえば被災者のための継続的な住宅が必要だなということで進んでいったというような形ですけれども、もう被害が発生して、そこでどういった被害規模なのかということが分かった時点で、用意ドンでどんどんどんどん複合的に進めていくということが、その被災された方が安心してしっかりとした柱の住宅に入っていただくということになるというふうに思いますので、その辺りも含めて、こういった権限の移譲を始めとしてやっていただければというふうに思っております。 私の質問は以上でございます。
○森本真治君 民進党・新緑風会の森本真治でございます。本日は差し替えをしていただいて質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 一昨年、昨年と、第五次、第六次の分権改革の審議のときに、当時は地方・消費者特別委員会、私、そのメンバーでございまして担当させていただきました。その流れもあって今日は私が担当させていただくことになりましたので、大臣、よろしくお願いいたします。 これまで石破前大臣と大変私は建設的な分権についての議論をさせていただいたと思っております。今日も山本大臣のこの分権に対する熱い思いというものを是非聞かせていただきたいと思ってやってまいりましたけれども、その前に取り上げなければならない問題がありますので、最初にその問題を取り上げて、法案の質問をさせていただきたいと思います。 四月十六日、一昨日ですね、滋賀県大津市で、地方創生に関するセミナーで大臣は講演をされたということを伺っております。その中で、外国人観光客による地方活性化についての質問を受けた後に学芸員に関する発言を行ったということを報道で私は知りました。 そして、これ昨日だと思うんですけれども、その発言の一部について撤回して謝罪をしたというニュースを見たんですけれども、どの発言について発言を撤回して謝罪をしたのか、この場でも御説明いただきたいと思います。
○国務大臣(山本幸三君) 滋賀県での講演の中で質問を受けて、地域での観光を進める上で文化観光というのが大事ではないかという話をしました。そのときに、文化財を観光資源として使うときにいろいろな障害がありましたと。そこで、私が、学芸員が最大のガンだと、その意味で一掃しなければいけないというようなことを発言してしまいました。この点は誠に言い過ぎであり、不適切だったと、大変申し訳ないと反省しております。 昨日、既にその部分について発言の撤回とおわびを申し上げたところでございます。
○森本真治君 今御答弁、御説明いただいたところ、部分を撤回をされたということで、ちょっとこれニュースの記事なんですけれども、その記事をそのまま読ませていただきますので、そのとおり大臣が言われたかどうかはちょっとまた、違えば訂正していただきたいと思うんですけれども。 その学芸員と言われる人たち、この連中は普通の観光マインドが全くないですから、プロの自分たちだけが分かっていればいいと、分からなければ来なくていいよというのが顕著、文化学芸員の連中でありまして、この連中を一掃しないといけないというふうにされているんですね。 で、ガンだというところと一掃しなければいけないというところは撤回をされたということですけれども、この連中は普通の観光マインドが全くないですから、プロの自分たちだけが分かっていればいいと、分からなければ来なくていいというのが顕著という部分は撤回をしていないという理解でいいですね。
○国務大臣(山本幸三君) 私が撤回したのは、ガンであるという言い方、そしてまた一掃すべきだという言い方でありまして、それは本当に申し訳ないと思っております。 ただ一方で、私の真意としては、文化財は保護するだけではなくて、観光立国の観点からも文化財を地域資源として活用していくことが大変重要であると考えておりまして、学芸員の方々にもより一層観光マインドを持っていただかなければならないという思いからでございます。 そういう意味では、是非学芸員の方々には観光マインドを持っていただかなければいけないという点についてはそのとおりだというふうに思っております。
○森本真治君 ちょっと、私が、この学芸員さんたちに対する認識と今の大臣の認識でちょっと違う部分があるんで確認したいんですけれども、私もこれまで全国いろんなところの美術館であったり博物館などお邪魔しました。中には、本当に熱い思いを持って、観光客、見学に来られた皆さんに対して、私もそうでしたけれども、本当に展示物などについて熱い思いで説明をされた、そして郷土に対する思いも訴えられた。その中で、ああ、私はこういうところに是非ほかの人たちにも来てもらいたいなと思うような博物館もあるのも事実なんですね。 大臣が言われるその観光マインドがないというのは、学芸員さん全体のことを言っているのか、一部そういうケースが見られるというその一部の部分でそういうところがあるということで言われているのか、ちょっとそこを確認させてください。
○国務大臣(山本幸三君) 私も全部のところを知っているわけではありませんので、全員について、全てがそうだと言うつもりはありません。 ただ、私の経験したところでも、あるいは、幾つかほかの人からお話を聞いたところでも、学芸員の方々がなかなか、こういうふうにしたら観光がより進むんじゃないかといった場合でも受け入れてもらえないというふうなことがあるということを聞いておりまして、それが全てであるとは思っておりません。
○森本真治君 当然、大臣は対外的に大臣の立場で発言をされているということですから、しっかりとしたその根拠に基づいてその発言をされたんだと思います。 今全部を把握していないということですけれども、一部そういうところがあるということを認識をされているということですね。その中で、今後その観光マインドをしっかりと学芸員さんに持ってもらいたいということは、これは、地方創生を担当する部署として、しっかりとしたその部分について取組を今後されるんだと思いますけれども、実態調査などもしっかりやられるということでいいですか。
○国務大臣(山本幸三君) この点につきましては、是非、主管は文部科学省でありますので、相談させていただきたいと思います。
○森本真治君 委員長、ちょっとお願いをいたします。 今後しっかりとその実態把握に努められるということ、もう既にそういう情報も持たれていると思いますので、具体的な、どこの施設にこのような問題が起きているのかということを是非この委員会にも提出していただきたいと思いますので、委員長、お取り計らいをよろしくお願いします。
○委員長(難波奨二君) 後刻理事会で協議いたします。
○森本真治君 それで、これ、そもそも、大臣の今の話がありましたけれども、学芸員の職務というのがありますね。これは職務怠慢とまでは言いませんけれども、本来の職務を果たしている、果たしていないという認識を大臣が持たれているのかどうか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(山本幸三君) もちろん学芸員の職務はいろいろございます。資料の収集から保存、展示及び調査研究や関連する事業についての専門的事項をつかさどる専門的な職員ということであります。 その中で、当然収集や調査研究等は一生懸命やっておられると思いますが、展示とかあるいは対外的な方々に対する環境づくり、つまり観光客を含む来館者のニーズに応える環境づくりと、そういう点について、当然学芸員の職務でもあるというふうに思っておりまして、そういう点が不足しているというふうに私は考えたわけであります。
○森本真治君 今、もう既に大臣の発言を受けて、この学芸員さんの皆さんであったり専門家の皆さんからも、もう様々な意見が上がっています。実際、私の事務所にも学芸員さんの方から大変怒りの声なども届いているのは事実なんです。 今大臣の答弁を私なりに理解をすると、その職務の中でも、ちょっと、不十分とまでは言われなかったかもしれないですけれども、職務をしっかりと行っているのかどうかというような問題意識を持たれているようにも認識したんです。これは、職務については博物館法ですかね、学芸員の規定があるのは博物館法だと思うんですけれども、この法律の見直しまでをしていく必要があるのか、ガイドラインみたいなものがあるのかどうか分かりませんけれども、今日ちょっと文科省呼んでいないので。ただ、地方創生の観点で、この学芸員さんの問題について大臣が言及された以上は、今後文科省とこの規定の在り方も含めて検討をされるという理解でいいのかどうか、その考えをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(山本幸三君) そういう意味で、いろいろ学芸員の皆さん方に御心配をお掛けしたことについては大変申し訳なく思っております。 ただ、今後の日本の観光を考えるに、特にまた地方の文化財等を活用した観光、そしてそれが地方創生に結ぶということも含めて、それは文部科学省としっかり相談していきたいと思っております。
○森本真治君 当然発言をされた以上、さらには、本日も確認をさせた部分などについて、撤回ではなくて引き続き問題意識を持たれているようなところも確認をさせていただきましたので、これは本当に、発言だけをして、それで後はもう何もありませんよというような話ではありません。大変重たい発言をされたわけでございますから、しっかりと今後、いろんな学芸員さんやその関係者の皆さんも含めて、しっかりと大臣も、その先頭にというか、きちんとその人たちと向き合って真摯にいろいろと議論をしていくということが今後、大臣の責務としてこれから問われていくことになってくると思いますので、これについては、国会の場でもしっかりと大臣の姿勢については今後も追わせていただきたいということを述べさせていただきたいというふうに思います。 それでは、通告、先ほども通告しておりましたけれども、入らせていただきます。 ちょっと今、時間大分取らせていただいたので、今日は総務副大臣にお越しをいただいておるので、ふるさと納税のことを先にやらせていただきたいというふうに思います。 私、今総務委員会で、総務委員会の方も皆さん、いろいろとこのふるさと納税の問題については議論がなされております。当然これ地方分権にも関わってくる、地域の税財源、自主自立的な財政運営をしていくということについて言えば、このふるさと納税も大変この議論の中には問われてくる部分だと思いますので、今日はこの問題についても取り上げていきたいというふうに思います。 それで、先般、総務大臣名でふるさと納税に係る返礼品の送付等についてという通知を出されています。今、返礼品競争というのが各地で非常に加熱をしていて、非常にこれがある意味社会問題的にもなっているという中で今回通知を出されたんだと思いますね。それで、実はこれ三回目だというふうに私認識をしております。ふるさと納税に特化したような形での通知は今回が私は初めてというふうにも思っておりますけれども、返礼品のことについてですね。一回目も、二回目の通知でも、この返礼品のことについては指摘を通知の中で書かれていて、内容を見てみますと、そんなに大きな変化、若干の文言の変化はありますけれども、同じような趣旨での通知が今回三度目に出されたということですね。 一回、二回と通知を出していたにもかかわらず返礼品競争が過熱していって、そして今回、三回目出しますけれども、同じことの繰り返しになるんではないかというふうに私はちょっと懸念をしているんですけれども、その辺りについて、副大臣、どのように思いますか。
○副大臣(原田憲治君) お答えをいたします。 これまで、委員御指摘のとおりに、総務省では通知を発出して、金銭類似性や資産性の高いものなど、制度の趣旨に反するような返礼品を送付しないようにということで地方団体に要請を行ってきたところでありまして、各地方団体において通知に沿った見直しが一定進みつつございます。しかし、依然として一部の地方団体において制度の趣旨に反するような返礼品が送付されていることなどから、今回は返礼品問題に対する総務省としての姿勢を明確に示す観点からふるさと納税の返礼品送付等に特化した通知を発出することとし、地方団体における更なる見直しの取組を強く要請することとしたところでございます。 今回の通知におきましては、これまで具体的な水準を示してこなかった寄附額に対し返礼割合の高い返礼品について、少なくとも三割を超える返礼割合の返礼品について速やかに三割以下とすること、また、金銭類似性や資産性の高いものについて例示を追加するとともに、これらについて、換金の困難性や地域への経済効果のいかんなどにかかわらず送付しないことを要請するなど、制度の趣旨に反する返礼品についてより具体的な考え方を示して、改めて制度の趣旨に沿った責任と良識ある対応を厳に徹底するよう求めておるところでございます。その上で、通知発出後は、ふるさと納税の趣旨に反する事例について、必要に応じ、総務省として個別の団体に直接見直しを強く働きかけていくこととしております。 こうした取組の強化を通じて過度な返礼品競争等について是正を図り、制度の健全な発展が図られるよう努めてまいりたいと思います。
○森本真治君 これまでの二度の通知で一定程度の是正というか、そういうこともあったんだけれども、まだ一部過熱ぎみだというようなことでの今度の三度目の通知という御説明だったというふうにも思いますが、もう既に、この三度目の通知を出して以降、一部の自治体から反応が出ておるのを、私、これも新聞記事で見ました。具体的にもうこれ新聞で出ていますから、山形県知事、ふるさと納税返礼品競争、過熱ぎみでもいいというような、もうこれ発言をされているニュースを見ました。 ある意味、こういう人たちに対して、人たちと言ったらちょっとあれですが、一度、二度と通知を出したけれども過熱ぎみであった自治体、この山形の知事のような思いを持っている皆さんに対してこの三度目の通知で何とかしようと思われたと思うんですけれども、もう早速、出した直後から全くこのようなリアクションですね。大丈夫ですか。
○副大臣(原田憲治君) 今回の通知の発出後、全国の知事や市町村長から御指摘のような意見も含め様々な意見が表されておりますけれども、返礼品競争が過熱している現状に鑑み、今回の通知は望ましい方向であるなど、御理解をいただくものが多いと私どもでは受け止めておるところでございまして、返礼品の送付は、ふるさと納税制度という税制上の措置とは別に地方団体独自の取組として行われているものであることから、本来地方団体自らの責任において自主的に良識ある取組が行われるべきと考えております。 しかしながら、地方団体から国において具体的な基準を示してほしいとの意見が多くあること、有識者からも、地方団体間で自主規制すべきだが、その動きがなければ国が基準を示すこともやむを得ないといった意見があることを踏まえ、制度に対する国民の信頼を高め、制度を健全に発展させるために今回の通知を発出したところでございます。 各地方団体におきましては、返礼品競争の過熱に伴いふるさと納税制度そのものに対する批判も表れてきているという現状について正しく認識していただくとともに、ふるさと納税制度の健全な発展を図る上で今回の通知に沿った対応が必要であることを是非御理解をいただきたいと考えております。
○森本真治君 私、この返礼品というのが少し理解できていないので副大臣御説明いただきたいんですけれども、これ、返礼品というのはふるさと納税をしていただいた方に対する返礼ですから、お返しだというふうに私、返礼品というふうに聞くと思うんですけれども、この通知などを見ると、返礼品の送付が対価の提供との誤解を招きかねないようなとか、これはふるさと納税に対するお礼の品ということではないんですか、この返礼品というのは。
○副大臣(原田憲治君) 返礼品の送付というのは、ふるさと納税制度という税制上の措置とは別に、各地方団体が独自の取組として行われているものでございます。一方で、ふるさと納税制度はそもそも、寄附金税制を活用してふるさとや地方団体の様々な取組を応援する気持ちを形にした仕組みでございます。そのようなふるさと納税制度の趣旨から逸脱し、地方団体間の返礼品競争の過熱が指摘されている現状を鑑みて、通知において、問題の大きな要因となっていると考えられる返礼割合の高い返礼品や、商品券など金銭類似性の高いもの、電気・電子機器など資産性の高いものなどについて返礼品として送付しないよう特にお願いをしておるところでございまして、また、総務省といたしましても、そもそも返礼品の送付を強調してふるさと納税を募集するのではなく、その使い道について地域の実情に応じて創意工夫を図り、その周知を行って募集していただきたいと考えておりまして、その旨を通知に明記しているところでございます。 返礼品の送付につきましては、こうした通知の趣旨を十分に踏まえ、各地方団体において社会通念に照らして良識ある取組を行っていただきたいと考えております。
○森本真治君 ふるさと納税の制度のこれは別物だというような今御答弁もいただきましたけれども、どう考えても、現実としてこれ多くの国民は、この返礼品というのはふるさと納税をしたお礼として受け取っていると、これは実態としてもうそのような認識が私は定着しているんだと思いますね。 だから、制度の創設の段階ではそのような認識を持っても、実態がそうなっている以上、さらにこの返礼品の問題が非常にいろんなところで、例えば寄附文化のことについてもゆがめていっているようなことであったり、高額の所得者の方が高額の納税をすることによって高価な返礼品をもらうというようなことでの問題であったりとか、ここまでいろんな問題が出てきたら、私は、これはやはり制度の中に組み込んでこの返礼品の位置付けということを考える必要があるんだと思うんですけれども、そのようなことは制度的にこれ不可能なんでしょうか。
○副大臣(原田憲治君) 返礼品の送付につきましては、ふるさと納税制度という税制上の措置とは別に地方団体独自の取組として行われているものでございまして、直接的に法令で規制を掛けることは困難であると考えております。 また、地方団体独自の取組であることから、本来地方団体自らの責任において自主的に良識ある取組が行われることが望ましいものであると考えておりまして、しかしながら、地方団体から国において具体的な基準を示してほしいとの意見が多くあることなどを踏まえまして、通知は地方自治法に基づく技術的助言ではあるものの、返礼割合の水準を含め、制度の趣旨に反する返礼品について具体的な考え方をお示ししたものでございます。 通知の発出後は、必要に応じ、総務省として個別の団体に直接見直しを働きかけていくことといたしておりまして、こうした取組の強化を通じ、過度の返礼品競争等について是正を図ってまいりたいと思っております。
○森本真治君 ちょっと制度に組み込むことが困難だという説明、今の答弁だけではその根拠がまだよく分からないので、これはちょっと時間がないんで、また私も研究をしますし、引き続き教えていただきたいと思いますけれども。 今日、企業版ふるさと納税の担当で来ていただいたのは審議官さんでよかったですか。──はい、審議官さんですね。 今日、配付資料の二でも付けさせていただいているんですけれども、企業版のふるさと納税については、これ地域再生法施行規則の中で、この後段の部分ですね、当該寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与してはならないというようなことは、これ制度的に組み込んでいますよね。これ、個人のふるさと納税ではできないのに、ちょっとこれ御答弁いただけるのか分かりませんけれども、企業版ふるさと納税ではそのような対価の禁止を制度的に組み込めるのがちょっと理解できないんですけど、これ副大臣か審議官かどちらか、ちょっとこの違いの説明をしていただきたいんですけど、いかがでしょうか。
○政府参考人(奈良俊哉君) お答えいたします。 企業版ふるさと納税においては、この内閣府令、地域再生法施行規則において経済的な利益を供与することを禁止してございますが、この理由は、地方公共団体と寄附をした企業との間で癒着が生じることがないようということが目的でございます。こうした観点から、制度的に地方公共団体が企業に対し寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与することを禁止している、こういうことでございます。 通常のふるさと納税については、申し訳ありません、所管しておりませんので、お答えいたしかねます。
○森本真治君 副大臣、ちょっとそこ分かりますかね、何で企業版ではできて個人ではできないのか。ちょっと後ろの方でも説明、もし、それしていただければ。
○委員長(難波奨二君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(難波奨二君) 速記を起こしてください。
○副大臣(原田憲治君) お答え申し上げます。 ふるさと納税制度におきましての個人の方ですね、返礼品の送付は、税制上の措置とは、先ほども申し上げましたように、別に地方団体独自の取組として行われているものでありますことから、直接的に法令で規制を掛けることは困難であると考えておるところでございます。
○森本真治君 ごめんなさい、これは引き続きということでやらせていただきたいと思います。全くちょっと私は理解が、済みませんね、皆様はちゃんと分かられているのかもしれませんけど、私は分からないので、引き続き確認はしたいと思います。 ちょっと時間が少なくなりましたから、分権改革のことについてもしっかりと聞かなければいけないと思います。 ちょっと提案募集方式について、済みません、順番、やり取り、柔軟に対応していただきたいんですけれども、提案募集方式を今回も、これ三年目ということになっていますけれども、年々提案件数が減ってきておりますけれども、これはある程度もうこの分権改革というのがある意味完成形に近づいているという理解でいいのか、また別のこれ理由があるのか、どんどん減ってきていることについてはどのように認識をされているのか、参考人で結構ですのでお答えください。
○政府参考人(境勉君) 御指摘の提案募集の提案件数でございますけれども、平成二十六年、初年度が九百五十三件でございまして、二年目の二十七年が三百三十四件、二十八年は三百三件というふうになってございます。ただ、内訳を見てみますと、特に基礎自治体であります市町村の提案件数といいますのが、二十七年が三十九件だったのに対しまして二十八年は七十二件というふうに増加してきております。 ただ、全国千七百余の市町村がある中でまだ七十二団体にとどまっているというようなことがございまして、全体の提案件数を増やしていくということももちろんですけれども、この基礎自治体の提案というのをこれからますます増大をさせていく余地というのはかなりあるのではないかというふうに思っているところでございまして、今自治体は、人口減少あるいは少子高齢化を始めといたしまして行政ニーズが多様化あるいは増大する中で、地方創生あるいは住民サービスの向上というテーマで新たに解決すべき課題が様々増えてくるというふうに考えておりまして、地域が自らの発想と創意工夫によって課題解決を図る手段としてのこの提案募集方式というものの重要性はかなりあるのではないかということで、実際に知事会や市長会等からもこの提案募集方式に基づく分権の取組は高く評価されているところでもございますので、私どもとしましては、引き続き息の長い取組としてこの提案募集方式に取り組んでまいりたいと考えております。
○森本真治君 どんどんとこの権限が、国から県、また都道府県、市、町へとどんどんと移譲されるというのはこれまでの分権改革の考え方の中で進んできた道で、当然それを私も否定をすることではありませんが、その一方で、実際に、じゃ、これ、権限移譲はしたけれども、それぞれの自治体がしっかりとその移譲された権限を、対応がしっかりとできているのかどうかということも今後はしっかりと検証もしていかなければならないんだろうというふうにも思っておるんですけれども。 これ、ちょっと古い資料では、これ第二次一括法のときの、二〇一三年ぐらいだったと思うんですけれども、いろいろとこの権限移譲が進んだんだけれども、いろんな支障ですね、例えば引継ぎがうまくいっていないとか、専門知識であったり人材面での課題があるというようなそういう資料を私見たんですけれども、今この提案募集方式でもどんどんと移譲しておりますけれども、その辺りの実態などについてきちんとこれは国としても把握をされているのかどうかということをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(境勉君) 御指摘ございましたように、地方公共団体の権限移譲を実施するに当たりましては、移譲元であります国あるいは都道府県におけるそのノウハウの蓄積というものがございますので、これをしっかりと移譲先の方に引き継いでいくということが重要であると考えております。 このようなことから、提案募集方式の実施に際しましては、毎年閣議決定、対応方針というものを定めますが、その中におきまして、地方公共団体に移譲された事務、権限が円滑に執行されるように確実な財源措置を実施するということ、それからマニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣、こういう人的な支援も含めまして必要な支援をきちんと実施するということを定めているところでございます。 今後とも、対応方針に従いまして、地方公共団体への必要な支援がしっかりと講じられますよう、移譲対象の事務、権限を所管する関係府省とも連携をしてしっかり対応してまいりたいと考えております。
○森本真治君 PDCAというか、しっかりとしたそれ、まあいろいろ国としては対応をしますということですけれども、本当にそれで自治体の方が対応はできているのかというところの、常にその振り返りというか、そこが必要なわけですね。 二〇一三年以降、ちょっと私、事前の話ではやっていないような説明だったというふうに理解したんですけれども、大臣、やっぱりこういうのはしっかりと状況調査もしていくということが大事だと思うんで、しっかりと事務方に指示をしていただきたいと思うんですけれども、大臣、お考えをお願いします。
○国務大臣(山本幸三君) おっしゃるとおりで、大変大事な指摘だと思います。使われていないようなところもあったりしますので、その点はなぜそうなのかということも分析し、また、どうしたらうまくいけるかをきっちりと評価し、そして改善を図っていきたいと思います。
○森本真治君 しっかりとそういう実態調査も追っていただいて、国会の方にも報告をしていただくようにお願いをさせていただきたいというふうに思います。 それで、今、当面この提案募集方式での分権改革ということだというふうにも理解をしておるんですけれども、やっぱり地方の方からいろいろと、この分権改革の今後についていろんな意見も出ているのも事実だと思います。 これは知事会の山田会長、府知事なんかのコメントの新聞記事ですけれども、分権は充実したが、そこから先の明るい未来が全く見えないとか、例えばこれまで農地転用であったり地方版ハローワークなどを実現してきておりますけれども、その一方で非常に困ったことになっている、最近地方分権が低調だという意見があるが、実際方向性を見出せていないというような、そういう声も上がっているのも事実だと思うんですね。 そうすると、当面というか、この提案募集方式ということをやっていくということを、やめろとは言いませんけれども、さらに次のステージに向かって、今後の地方の未来というか、これだけ明るい未来が見えないというような声が上がっている中では、やはり分権改革ということもしっかりと、大胆に、新たな次のステージについてしっかりと考えていく必要もあろうかと思うんですけれども、大臣、今後の分権改革の方向性について少し、お考えなどがあれば是非聞かせていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(山本幸三君) 地方分権改革につきましては、地方の発意に根差した息の長い取組を図るものといたしまして、今御指摘ありましたような提案募集方式、平成二十六年から導入しているわけであります。地方の現場で困っている支障に基づく提案にきめ細かく対応しており、これは地方公共団体からも高く評価されていると認識しております。 一方で、住民に最も身近な基礎自治体である市町村からの提案は、増加しつつありますが、なお少ないと、そういう課題がございます。地方分権改革の成果を住民が実感できるような施策の推進などの課題でもあると考えております。 このような成果と課題を踏まえて、引き続き提案募集方式に取り組むとともに、地方公共団体とも十分連携しながら、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って地方分権改革を着実かつ強力に推進してまいりたいと思います。 その意味では、現在、総理を本部長として全閣僚を構成員とする地方分権改革推進本部を開いておりまして、そこで地方分権改革の総合的な推進というものを図っているわけであります。閣僚懇談会においても私から関係大臣に対してリーダーシップを発揮するよう要請するなど、地方からの提案の最大限の実現あるいは今後の行方について政府全体としてしっかりと取り組んでもらいたいというお願いもしているところであります。 そういう意味で、今後とも、地方六団体の御意見もしっかりと聞きながら、そして、どうしたら今後の地方がいかに発展できるか、地方分権が進むかということについて検討してまいりたいと思っております。
○森本真治君 分権改革のそもそも何を目指すのかというところに立ち返ってみますと、これは地域の自主自立を促していくというようなことはあったと思うんですね。 ただ、やはり私はその一方で、今後の地方のことを考えていくときに、本当に、じゃ全ての自治体が分権改革を進める中で自主自立ができていけばいいですよ、ただ、今の実態ということを見てみたときに、特に地域間格差というのがどんどんと顕著になっていく。例えばユニバーサルサービスであったり、ナショナルミニマムといいますか、例えば医療であったり介護であったりということも含めて、地域によってはそういうサービスも提供できなくなっていくというような課題も一方では進んできたということですね。 そうすると、やはりこの分権改革の方向性の中で、これまでのことが間違っていたという話ではなくて、新たな時代状況の態様の中でどのような分権改革を進めていくかということをもう一度やはりこれは議論をしていくということは非常に大事だと思います。 今日の答弁の中では、これまでの延長線上の考え方の中で着実にそれを実現していくということを踏み込んでいただけていないような気も今大臣の答弁でもしましたけれども、是非私はその観点もやはり問題意識として、特に、分権改革大臣というのが今いなくなりましたけれども、安倍政権になって、地方創生、これ車の両輪ですから、しっかりとその辺りは大臣のリーダーシップということを期待したいと思います。 ちょっと今の私の問題認識に対して御所見があればお伺いしたいと思います。
○国務大臣(山本幸三君) 地方分権改革は、御指摘のように、地方公共団体の自主性及び自立性を高めて、それぞれの地域の特性を生かして多様で個性豊かな社会を形成することを目指して進められているものと認識しております。 これにより、地方の自由度が高まるだけでなく、地方公共団体が住民と一体となってどのような地域を目指すのかを考えていくことが可能となり、また、地域の知恵や総意が生かされた地域経営が進められ、住民の満足度も高まるものと認識しております。一方で、一定の行政分野については、国が全国的に最低限必要なサービス水準を決めて国民生活に支障が生じないようにすることも重要と認識しております。 今後とも、一定の行政分野に係る全国的なサービス水準の確保に配慮した上で、地方公共団体が地域住民のニーズを踏まえた行政を自主的かつ自立的に実施できるよう、地方分権改革を着実かつ強力に推進してまいりたいと思っております。
○森本真治君 時間です。終わります。
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。早速質問に入らせていただきたいと思います。 まず初めに、提案募集方式を活用いたしました地方分権改革についてお聞きしたいと思います。 この提案募集方式は、これまでの地方分権の改革を踏まえまして平成二十六年より導入をされました。その目的は、地方の発意に根差した取組の推進であります。度々大臣も答弁なさっておられますが、国が選ぶのではなく、地方が選ぶことができる地方分権改革、このように位置付けられていると認識しております。これに対しまして、全国知事会あるいは全国市長会などからも高い評価が寄せられているということであります。 一方、平成十二年施行の地方分権一括法におきましては、地方自治法が改正されまして、都道府県知事の権限に属する事務の一部を都道府県条例の定めるところによりまして市町村が処理することができる、いわゆる条例による事務処理特例制度というのが設けられました。 この事務処理特例制度におきましては、都道府県知事に市町村への権限移譲を要請するためには市町村における議会の議決というものが求められてございます。市町村議会の議決を仮に得ても県知事に対して要請するということができるのみでありまして、この条例を制定する権限は都道府県に置かれておりますので、強制力を持たないことは言うまでもありません。それゆえに、この条例による事務処理特例制度というのは余り活発に活用されていないと。 これに対しまして、この提案募集方式といいますのは市町村議会の議決は要件とされておりませんで、それだけ地方の発意によります分権改革ということをより一層進めていくという目的でつくられているものと認識しております。 しかし、この提案募集方式による地方からの提案について、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を支援するという回答とともに、その提案が実現していない案件がございます。県費負担教職員の人事権等の都道府県から市町村への権限移譲であります。ここでいう人事権等とは、県費負担教職員の任命権、県費負担教職員給与等の負担、学級編制基準の決定、県費負担教職員の定数決定、任免、分限、懲戒処分の基準制定権のことを指します。 この権限の移譲につきましては、中央教育審議会の答申あるいは教育再生実行会議の提言においても、市町村への移譲を検討するよう指摘をされております。全国の中核市長会におきましては、地域の実情に応じた特色のある質の高い義務教育の実現、あるいは地域に根差した優秀な人材の育成、確保の実現を目指して県費負担教職員の人事権等の権限移譲を求めてこられました。 この条例による事務処理特例制度によりまして、こうした県費負担教職員の人事権等につきましても市町村に権限移譲することは理屈の上では可能でありますけれども、先ほど申し上げた理由によりまして、ほとんどこれは活用されていないというのが実態であります。そこで、平成二十六年、地方分権に関する提案募集に応募されまして、県費負担教職員の人事権等の県から中核市への移譲について求めたわけであります。 しかしながら、国からの回答は以下のようなものでありました。県費負担教職員の任命権に係る条例による事務処理特例制度の運用状況を踏まえつつ、広域での人事調整の仕組みにも配慮した上で、中核市等に権限を移譲する方向で検討を行い、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結論が得られたものから順次実施する、また、条例による事務処理特例制度のより一層の活用を支援するというものでございました。 事務処理特例制度の活用による実現が困難であるがゆえに提案募集方式で提案したにもかかわらず、事務処理特例制度のより一層の活用を支援するという国の姿勢で果たして提案募集方式の意義は貫かれているのか、疑問に思わざるを得ません。 現在、中核市には、県費負担教職員の初任者研修などの研修の権限は県より移譲されております。したがって、こうした研修は中核市の教育委員会が行っております。しかし、初任者の配置は、当然、今の段階では任命権者である都道府県の教育委員会が決定するというふうになっておりまして、地域の実情に応じた特色のある質の高い義務教育の実現等がなかなか困難であるという指摘が中核市会からも出ております。地教行法五十九条を改正して、中核市の県費負担教職員の任命権に関する事務は当該中核市の教育委員会が行うことができるよう改正してもらいたいという希望を中核市会では持っているようであります。 そこで、大臣にお聞きしたいと思いますが、今のこの平成二十六年の提案募集方式によって提案されました県費負担教職員の人事権等の都道府県から中核市への権限移譲につきまして、事務処理特例制度による対応が可能であることをもって法令改正の提案を退けるのであれば、全都道府県において、少なくとも当該権限等の移譲を希望する市町村との積極的な協議に応じることを担保するため、より実効性のある措置を講じるべきではないでしょうか。 また、平成二十六年の対応方針におきましては、平成二十七年度以降、関係する県や市町村との協議の場を設けるなど、合意形成に向けた支援を行うことを関係団体に速やかに通知するとされておられますけれども、この通知並びにその後の協議についてどのようにフォローされているのか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(山本幸三君) 委員御指摘の平成二十六年の地方からの提案等に関する対応方針を受けまして、その閣議決定から六日後の平成二十七年二月五日に文部科学省から都道府県及び指定都市の教育委員会に対して、県費負担教職員の人事権の中核市等への移譲についての通知を発出済みでございます。 当該通知では、文部科学省としては、積極的に人事権の移譲を希望する中核市等が、関係する都道府県や市町村と協議の場を設けようとする等の場合は、関係者への協力の依頼や会議への出席、情報提供など必要な支援を行っていくとされておりまして、事務処理特例の活用のための合意形成に向けた支援を行うこととしております。 ただ、これまでのところ、中核市から文部科学省に対して相談は来ていないと聞いております。その意味では、この制度以前に大阪府の豊能地区において事務処理特例の活用状況があったわけでありますが、こういうことも参考にしてもらいつつ、対応方針に沿って文部科学省と連携してまいりたいと思っております。
○西田実仁君 今大臣からお話ありました大阪府の豊能地区の例というのは、それ一件しかないということで活用されていないという指摘をしたわけでありますが、この事務処理特例制度そのものについての考え方は、大変都道府県に捉え方に温度差がございます。 地方自治法におきまして、この事務処理特例制度による都道府県から市町村への事務、権限の移譲においては、都道府県知事はあらかじめ市町村長と協議を行うことと規定されております。しかし、その実情は、条例制定権そのものが都道府県側にありますので、市町村がその意向を主張する場が少ないという指摘もされておられます。 一方で、一部の都道府県におきましては、中核市長会における権限移譲に関する検討において対等の立場による協議を実現し、良好な関係で分権を進めているところもございます。つまり、一方で一部の都道府県では対等の立場での協議等が実現しているわけでありますけれども、この条例による事務処理特例制度の運用について都道府県ごとに異なっているのが現実ではないかというふうに思われます。この制度、すなわち事務処理特例制度において国の明確な指針がないこともこうした温度差を生んでいる原因ではないかとも思われます。 そこで、今日は総務副大臣にお聞きしたいと思いますが、条例による事務処理特例制度の運用について、国によるガイドラインの策定が必要ではないでしょうか。 例えばでありますけれども、都道府県が権限の移譲計画を策定することのルール化とか、あるいは都道府県において専門知識を有する人材の確保などの人的支援が適切に行われるための手法を示すとか、はたまた、権限移譲、事務の執行に係る経費はもとより、準備段階での初期費用について都道府県において適切に財政措置がとられるように一定のルール化をするといった、ガイドラインを今後策定をしていくことによって条例による事務処理特例制度のより一層の活用を図っていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(原田憲治君) お答え申し上げます。 地方自治法第二百五十二条の十七の二におきまして、規定により、都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例の定めるところにより市町村が処理することとできる枠組みが設けられておりまして、また、地方財政法第二十八条の規定によりまして、都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は当該市町村に対しその事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならないこととされております。事務処理特例条例によりいかなる事務について権限を移譲するかにつきましては、市町村長との協議を踏まえ、都道府県が主体的に判断をすることとされておるところでございます。 国の関係省庁においては、その所掌事務のうち、特例を活用した実績やそのメリット等について積極的に情報提供していくことが地方公共団体の判断に資するものであると認識をしておるところでございます。
○西田実仁君 提案募集方式というのには、事務処理特例制度と異なりまして法的な根拠がないということでありまして、提案募集方式は、言うまでもなく、総理を本部長として全閣僚を構成員とする地方分権改革推進本部において決定された地方分権改革に関する提案募集の実施方針に基づいているということであります。法的な担保がないために、提案に対する対応方針の効力や制度の継続性の担保が十分とは言い難いとの指摘もございます。 そこで、山本大臣にお聞きしますけれども、この提案募集方式の理念、国、地方の責務、提案に係る手続や国の回答期限等について法令で制度化するということは検討していくべきではないでしょうか。
○国務大臣(山本幸三君) 委員御指摘のように、提案募集方式は、総理を本部長として全閣僚を構成員とする地方分権改革推進本部において決定された地方分権改革に関する提案募集の実施方針に基づき実施しております。当該実施方針の中で、提案募集方式の理念や対象、募集の方法及び時期、提案を受けた政府の対応、提案に関する調整過程の公表等の提案に係る手続についても規定しているところであります。 また、毎年の具体的な検討の進め方や提案の検討状況につきましては、地方の代表も参画する地方分権改革有識者会議において御議論いただいておりまして、その議論も踏まえつつ、年末に提案に関する対応方針を地方分権改革推進本部及び閣議において決定しているところであります。 こうした提案募集方式の進め方につきましては、これまでの三年間の取組の中で、地方公共団体の意見も踏まえ、募集期間の延長等の運用改善を柔軟に図りながら、各府省及び地方公共団体の間に定着しているものと認識しております。 今後とも、地方分権改革有識者会議での議論や地方分権改革推進本部及び閣議における決定を通じて、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って、政府全体として地方分権改革を着実かつ強力に推進してまいりたいと思っております。
○西田実仁君 この提案募集方式では、非常に限られた時間の中で国と提案団体との対話がなかなか十分になされないという不満も出ているようであります。また、国の対応方針に対して提案団体が異議を唱えて国に対して再考を促すプロセスも必ずしも十分ではないという指摘も聞かれてまいります。 そこで、大臣にお聞きしますが、再提案ということにつきましては、よく対応方針と言われるのは新たな情勢変化等がないということが示されますけれども、そういう場合であったとしても、すなわち新たな情勢変化等が顕著ではない場合であったとしても、国の対応が不十分であることが明らかな場合には関係府省との調整の対象とすべきではないか、地方の提案に対する意欲を高め、提案募集方式の実効性をより高める観点からこうしたことも検討していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(山本幸三君) これまでの提案募集の取組の中で実現しなかったものに関する再提案につきましては、新たな情勢変化等がない状況で関係府省と再度調整を行っても提案の実現は困難ということもございまして、提案団体から改めて情勢変化や支障事例等が具体的に示された場合に調整の対象とすることとしております。 そうした中で、過去の提案募集で実現しなかったものが、その後地方から新たな支障事例に基づき再提案があり実現したものとしては、例えば病児保育事業における保育士配置基準の緩和を求める提案がございます。このように、これまでに実現しなかった提案についても、制度を取り巻く情勢の変化、それだけではなくて、地方公共団体が地域の課題を解決し住民サービスの向上を図る上で、国の制度、施策等が要因で具体的に困っていると、そういう新たな支障事例があれば改めて地方から御提案いただきたいと考えております。 それを踏まえて、内閣府としても、地方が直面する課題を解決し、自主的、主体的に施策展開を図ることができるよう、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って丁寧に対応してまいりたいと思っております。
○西田実仁君 是非、そうした地方の発意に基づく分権改革をより一層強力に進めていただきたいと思います。 順番をちょっと変えまして、森林法の改正についてお聞きしたいと思います。 今回の改正案の中には、都道府県による地域森林計画における森林施業の合理化に関する事項の変更等に係る国への協議を届出に見直すという森林法の改正案が盛り込まれております。森林法におきましては、都道府県知事は、農林水産大臣が定める全国森林計画に即して地域森林計画を策定することとされておりまして、これを策定又は変更しようとする際には農林水産大臣に協議を行うということになってございます。しかし、今般、届出に移行する森林施業の合理化に関する事項については、協議を行わずとも計画達成に支障が生じる蓋然性が低いということから、協議から届出へと移行されると理解してございます。 そこで質問ですが、今回この届出に移行する森林施業の合理化に関する事項は、その内容は、委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項というふうに承知をしておりますが、これらの年間協議件数はどのくらいになるのか、確認をまずさせていただきたいと思います。
○政府参考人(織田央君) お答えいたします。 御質問のありました地域森林計画の森林施業の合理化に関する事項、これの年間協議件数でございますけれども、平成二十六年度は三十四件、平成二十七年度は三十五件、平成二十八年度は五十九件となっているところでございます。
○西田実仁君 よりその地域に密着したところで森林計画をスムーズに進めていくということは必要であろうと思います。 これに関しまして、森林法というか森林の整備に関しまして、直接今回の法改正とは違いますけれども、質問を一問させていただきたいと思います。 昨年、与党税制大綱を私自身も関わって取りまとめさせていただきました際に、森林吸収源対策に係る地方財源の確保の検討が盛り込まれました。具体的には、市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源を充てるため、いわゆる森林環境税の創設の検討が盛り込まれました。これにつきましては、今後、地方公共団体の意見を踏まえながら、具体的な仕組み等について総合的に検討されていくべきものと思われます。 先日、私は、地元埼玉でございますが、秩父市の旧大滝村の栃本というところの市有林を視察をさせていただきました。秩父の森林面積は埼玉県の森林面積の四一%を占めておりまして、東京渋谷区の面積のほぼ二倍、埼玉スタジアムの五百八十四個分もあるという広大な森林であります。最も広いのは杉でございまして、その三分の一は樹齢九十年から百年生であります。杉に次いで広い面積を占めるヒノキは全てが樹齢百年生。これほど高齢な人工林がまとまってある場所は県内でもただ一つでございまして、旧大滝村が明治四十一年、一九〇八年に土地を取得し、杉やヒノキ、サワラやカラマツを植栽した結果でございます。 秩父市では、こうした木の文化を支える森林を育成しようと、市の市有林で樹齢二百年生まで残す選木作業を始めております。二百年生の森づくりでございまして、将来は法隆寺などの日本の寺社仏閣、文化財の補修にこうした二百年生の杉やヒノキを使ってもらおうということを夢見ているわけであります。 私もこの栃本の山に入りまして、二百年生にふさわしい杉の木を選木する作業に携わらせていただきました。秩父市の市役所には森づくり課という専門の部署が県内で唯一設けられておりますけれども、その職員の方に御指導いただいて、枝ぶりの良い杉の木にビニールテープを巻き付けまして目印を付けるという選木作業を行いました。 今後の林業の振興には林道等の森林作業道などを組み合わせた路網の整備が最も大事であるというふうに今進めているわけでありますが、なかなか民間人が所有する民有林の場合は自発的な間伐も見込めない中、苦労しておられる姿も見ました。そこで、一定の要件の下で所有者負担を軽減した形で市町村自らが間伐等を実施する必要があるということから、その財源として森林環境税が今検討されているということでございます。 しかし、市町村がそうした期待される役割を果たしていくためには、森林整備を担う人材がもう本当に必要不可欠であります。森づくりというのは、まさに人づくりから始めなければならないとも思われます。県内唯一の森づくり課のあるこの秩父市におきましても、県からの専門の人材が派遣され、指導を受けながら森林整備を進めておりますが、市町村にこうした森林振興の専門人材を育成するために、県や国からの出向、派遣、またOBの方々の採用等、専門人材の市町村への配置を進める組織づくりを進めなければ、その財源だけが決まってもなかなかそれを市町村で使いこなせない、すなわち森林も整備されないということになってしまうんではないかというふうに思います。 こうした人づくりを、森林整備を担う人づくりについて、どういう今検討状況なのか。特に、今年年末、税制大綱の中でもこうした森林環境税、森林吸収対策税制ということが本格的に議論されますので、改めて林野庁にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(織田央君) お答えいたします。 委員御指摘いただきましたように、昨年末に決定されました与党税制改正大綱におきまして、所有者等による自発的な間伐等が見込めない森林の整備に関する市町村の役割を明確にするというふうにされております。一方で、御指摘のとおり、市町村においては森林振興に関する専門的人材の育成、確保が必要になってきているというふうに認識しているところでございます。 林野庁といたしましては、これまでも、森林総合監理士、いわゆるフォレスターの育成を図り、市町村への技術的支援、指導、助言等を行わせる取組を行ってきているところでございますけれども、これに加えまして平成二十九年度におきましては、市町村が林業技術者を雇用し、地域の森林・林業行政の体制整備を図る取組を推進することとしておりまして、これに対して地方財政措置も講じることとされているところでございます。 今後、大綱に掲げられております森林環境税の検討と併せまして、大綱の内容も踏まえ、森林整備の行政実務を担う市町村への人的、財政的支援の在り方についてしっかりと検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
○西田実仁君 しっかりと検討を進めていただきたいと思います。 最後に、中核市におけます児童相談所の設置支援についてお聞きしたいと思います。 児童福祉法が改正をされまして、施行後五年をめどに中核市、特別区に児童相談所を設置できるようになりました。時間がないので質問を飛ばして聞きますが、この児童相談所の設置をしようにも、保健所の設置の際にもよく中核市等からも言われましたけれども、三位一体の改革によりまして、運営費はともかくとして、初期投資に対する財政支援が非常に細ってきて、やりようにもなかなかちゅうちょしてしまうという話を聞きます。具体的にどのぐらい交付税措置がなされて、どのぐらい足りないのかということは今いろいろと試算をしているようでありますけれども、改めて、一つ総務省にお聞きしたいと思います。 今後、児童相談所の中核市における設置を後押しする意味からも、初期投資に対する財政支援ということをもっと充実していくべきではないかと思われますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(池田憲治君) お答え申し上げます。 児童相談所の施設整備費は、今お話もございましたけれども、三位一体改革による税源移譲に併せて国庫補助金が一般財源化されておりまして、従来の国庫補助金相当額につきましては普通交付税により措置をしております。そして、それぞれの児童相談所設置市が施設を整備する場合には、従来の国庫補助金相当額も含めまして地方債の対象となり、年度間の財政負担の平準化が図られているところでございます。このことは、法令上、児童相談所を設置することとされている都道府県、指定都市だけではなくて、児童相談所を設置した中核市におきましても、法令に基づいて行っている児童相談所の設置、運営等の事務について、普通交付税の算定において当該事務に係る標準的な経費を措置しているところでございます。 今後、お話のございました児童相談所の中核市等への設置を進めるための支援につきましては、これは所管省庁でございます厚生労働省において検討が行われるものと承知をしております。 総務省といたしましても、厚生労働省の話をよく伺いながら、地方自治体の財政運営に支障が生じないように適切に対応してまいりたいと考えております。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 まず冒頭、専門職である学芸員を誹謗する山本大臣の発言は、暴言ですね、これは大臣の資格が問われる重大な問題だと私も思います。法案審議とは別に委員会質疑の機会を設けていただくことをまず委員長に要望いたします。
○委員長(難波奨二君) ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議いたします。
○田村智子君 では、法案に関わって質問いたします。 まず、法案のマイナンバーの利用拡大に関わる問題です。国民一人一人に一生涯にわたって国が個人識別番号を付け、住所、所得、医療など、また将来では顔認証まで行うかもしれませんけれども、こうした個人情報を一元化し活用することそのものに我が党は反対です。 今回は、特別支援学校での事務に限定するとはいえ、生活保護関連の情報も追加されます。 私がとりわけ危惧をしているのは、国が強引に個人番号の利用を進めようとしていることで、その事例として、住民税などの特別徴収税額通知書への個人番号記載について質問いたします。 住民税を給料から天引きして従業員の居住地の自治体に事業所が納付する、これが特別徴収です。五月三十一日までに事業所に従業員一人一人の徴収税額が通知されます。総務省が定めた通知書の様式、これ個人番号記載欄が新たに設けられたことで、今自治体や中小業者に混乱と危惧が広がっています。 特に東京都は、今年度から原則として全ての事業主を特別徴収義務者として指定いたしました。これまで対象外だった従業員が二人という小規模事業所に対しても通知書が送付をされます。個人番号の厳格な管理の体制が果たしてどこまで徹底されているのか、私は甚だ疑問です。 今年二月、この問題を衆議院総務委員会で我が党の梅村議員が取り上げました。事業所が適切に個人番号を管理する準備が進んでいるのか調査をすべきだと求めましたが、その後、何らかの調査は行いましたか。
○大臣政務官(島田三郎君) 田村委員にお答えいたします。 民間業者におけるマイナンバーの取扱いにつきましては、平成二十五年のマイナンバー法成立以来、国税庁や個人情報保護委員会等の関係行政機関や各種経済団体と共に連携し、全国で説明会を行うとともに、チェックリストやポスター、チラシ等を作成しているなど、様々な認知、広報を行ってまいりました。 政府といたしましては、委員御指摘の準備状況に特化した調査は行っておりませんが、例えば日本商工会議所が昨年七月に行った調査によれば、マイナンバー制度の対応について、会員である中小企業のうち約七割が完了している又は対応中と回答しているなど、民間事業者における準備は着実に進んでいるものと認識をいたしております。なお、現に、既に、昨年の年末調整や本年二月の確定申告書等の提出など、民間事業者による従業員等のマイナンバーの記載が始まっているところですが、現時点において、民間業者におけるマイナンバーの取扱いについては大きな混乱が生じているとは考えておりません。 今後とも、関係行政機関や各種経済団体と連携しながら、民間事業者が適切に対応していただけるよう必要な周知、広報を丁寧に進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。
○田村智子君 これ、調査やっていないんですよ。 今回、従業員の方が伝えるんじゃないんですよ。一方的に記載して送り付けるんですよ。 三月六日、総務省は自治体に、特別徴収税額通知への個人番号記載に関するQ&A、これを通知しています。ここには、個人番号欄を自治体が独自に判断して削除することはできません、個人番号の記載を不記載や一部不記載とすることは認められていませんとあります。情報管理の体制が取られているかも分からないままに、国が個人番号活用を事実上強制しているわけです。 確認しますが、今回、この特別徴収の税額通知書に個人番号を通知しなくともこの徴収に何ら支障はないというふうに考えますが、いかがですか。事実だけ確認します。
○政府参考人(開出英之君) お答えいたします。 個人住民税につきましては、公平公正な課税や課税事務の効率化を図るため、特別徴収義務者と市区町村との間で正確なマイナンバーを共有するよう、平成二十九年度の課税から、特別徴収義務者用の特別徴収税額通知にマイナンバーを記載することといたしております。 仮に市区町村が同通知にマイナンバーを記載しなかった場合、特別徴収義務者と市区町村との間で正確なマイナンバーを共有することができず、翌年以降の地方税手続においてマイナンバーの確認事務等に時間を要するなどのことが考えられることから、公平公正な課税や事務の効率化につながらない懸念があると考えております。 したがいまして、市区町村におきましては、地方税法及び同法施行規則に定める様式によりまして、特別徴収義務者に対し、従業員のマイナンバーを記載した通知を送付していただく必要があると考えております。
○田村智子君 今のはマイナンバー上の支障だけじゃないですか。徴収事務に何らの支障もないですよ。 事業所に従業員の個人番号を通知することで、それでは事業所や従業員に何か利便性の向上があるんですか。
○政府参考人(開出英之君) お答えいたします。 特別徴収義務者用の税額通知にマイナンバーを記載することによりまして、例えば翌年以降の地方税手続でマイナンバーの確認事務等が容易になるなど、事務の効率化の面で事業者にメリットがあると考えられ、マイナンバーの円滑な運用に資すると考えております。また、個人住民税の税務手続においてマイナンバー法が目的とする公平公正な課税が実現するということを通じまして、広く納税者、納税義務者である従業員にもメリットがあるものと考えております。
○田村智子君 具体的な利便性なんか何もないですよ。 これは小さな診療所の方々もこの通知書が来るとその管理しなくちゃいけなくなるというんで、それで開業医の方々の中でも非常に問題視されているんです。 そこで、東京保険医協会は、特別徴収の通知に個人番号を記載するか否か、送付方法をどのようにするのか、東京都内の全市区町村にアンケート調査を行っています。二月二十一日現在で、五区八市三村が普通郵便で送付すると回答しています。この中には、個人番号を記載しない、するかどうか検討中という自治体もありましたが、三月六日の総務省の通知で対応が変わっているかもしれません。多くの自治体で個人番号が記載された通知が一方的に普通郵便で送付をされることになってしまう。受け取っていないとか誤配送などの配達事故、また安全管理体制が不十分なことによる情報漏えい、こういうリスクを総務省は一切想定していないんですか。
○政府参考人(開出英之君) お答えいたします。 市区町村及び個人番号関係事務者である特別徴収義務者に対しては、マイナンバー法に基づきまして所要の安全管理措置を講じることが義務付けられております。また、個人情報保護委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針としてガイドラインを示しております。これらを踏まえまして、市区町村は、マイナンバー法及び特定個人情報保護委員会規則に基づき特定個人情報保護評価書を作成し、第三者による点検等を経た上で個人情報保護委員会に提出した後、速やかに公表する等の対応を取ることとされております。 御指摘の郵送時の漏えいリスクにつきましては、個人情報保護委員会が示すガイドラインや市区町村自らが作成、公表する特定個人情報保護評価書に基づきリスクを軽減するための安全管理措置を講じる中で、特別徴収税額通知につきましても市区町村において適切な方法で送付されるものと考えております。 総務省では、地方団体に通知を発出いたしまして、特別徴収義務者のマイナンバーを取り扱う部署に、確実に特別徴収税額通知が到達するよう正確な宛名の把握を行うことや、仮に誤配送があった場合の対応についての助言等を行っております。また、中小事業者におけるマイナンバーの管理につきましても、個人情報保護委員会が示すガイドラインを踏まえ、マイナンバー法に基づき特定個人情報を保護するための取組を行うこととされており、これらによりマイナンバーの適切な管理が行われるものと考えております。
○田村智子君 これは無責任の極みだと言わなきゃ駄目ですよ。簡易書留とか特定記録郵便にすれば事務量も郵送料も大幅に増大する、だから普通郵便で送付すると自治体回答しているわけですよ。特別徴収通知書への個人番号記載は国民にとって何の利便性もなく、リスクだけがあります。自治体も、業務の効率化どころか、事務量も経費も膨大に増えてしまいます。 これ、山本大臣に一般論でお聞きしますが、自治体が住民の利益を考慮して事務のやり方を判断すれば国はとやかく言うべきじゃないと、これを尊重すべきだと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(山本幸三君) 議員の問題意識のマイナンバー制度については所管外のためお答えを差し控えたいと思いますが、一般論としては、平成十二年四月に施行された地方分権一括法における地方自治法の改正によって機関委任事務が廃止され、国と地方公共団体の関係は上下主従の関係から対等協力の関係へと変わったところと認識しております。 国と地方公共団体は、適切な役割分担の下で、国民福祉の増進という共通の目的に向かって相互に協力する関係にあると認識しております。
○田村智子君 そのとおりですよ。 これ、事業所からは、マイナンバーは業務上全く必要ないと、行政の代わりに住民税を徴収するだけでなく、個人情報の管理を押し付けられ、漏えいすれば罰せられる、勝手な記載はやめてほしいと、こういう切実な声が上がっています。国民からも、私は知らせていないのに勝手にマイナンバーを通知することはやめてほしいという声が上がっているわけですよ。三月六日の通知は撤回をすべきです。このことを強く求めます。 次に、認定こども園の認定権限等を指定都市に移すことに関わってお聞きします。 認定こども園は、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、これはいずれも従うべき基準を国が法令によって定めています。しかし、地方裁量型は参酌基準、つまり、参考基準しか法令上の定めはなく、都道府県が条例で基準を定めています。今回の権限移譲で、今度は指定都市も条例で独自の職員配置の基準とか施設の基準というのを定めることが可能となります。 この地方裁量型認定こども園の一つが兵庫県姫路市のわんずまざー保育園でした。保育士の架空配置、私的契約で二十二人もの定員超過、七十人分の給食を三十五から四十五人分の量で賄うなど、次々と問題が発覚し、四月一日付けで認定取消しとなりました。 この事件を受けて私も改めて調べてみましたら、この地方裁量型というのは昨年四月時点で全国で六十か所にとどまっています。しかし、うち一割の六施設が兵庫県姫路市に集中しております。 兵庫県の条例を見てみますと、職員資格は保育士又は幼稚園教諭だが、地域の事情で特例があります。遊戯室は事情があれば設置しなくてよい、ゼロから二歳児の給食も外部搬入でよいという、そういう基準です。これ、ミルクや離乳食まで外部搬入を認めているということで、大変驚くような緩い基準なんですね。こういう緩い基準だから、姫路市では認可外保育施設をいきなり認定こども園にして受皿づくりというのが進められました。 わんずまざー保育園についての姫路市の報告、二〇一四年春頃、園長から認定申請の相談を受けた。翌年二月に市は県に意見書を上げました。この地域は保育ニーズが高まり受皿が不足している、調理室と遊戯室がなく保育所型認定こども園の認定要件を満たしていないが、地方裁量型で県が認定すれば市としても保育施設として確認するという中身の意見書でした。この意見書を上げて一か月後には認定が行われ、認可外保育施設がまさにいきなり認定こども園になったということです。 保護者にとっては、認定要件を満たしていないのに認定こども園を名のっているということは分かりようがありません。地方裁量型については、国の法令上、非常にこれはないわけですよ、従うべき基準というのが参酌基準しか。これでよいのかと。どうやって保育の質を担保するのか、お伺いいたします。
○政府参考人(西崎文平君) お答えいたします。 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園は、ここに地方裁量型も含まれるわけでございますけれども、これの施設設備及び運営に関する認定基準につきましては、国が告示で定める基準について各都道府県が参酌して条例で定めることとしております。都道府県が条例によって認定基準を定めるということは、地方の議会に諮って定めるわけでございますので、都道府県議会のチェックもしっかりと受けているということでございます。 その結果、条例で定められた基準に従うことで、教育、保育の一定の質が確保されるとともに、地方の多様なニーズにも対応できるような仕組みとなっているというふうに認識をしております。
○田村智子君 本当にこれはもう無責任な答弁なんですけれども、認可外保育施設がいきなり認定こども園になって、施設型給付の支給対象となるんですよ。この仕組み自体が非常に問題で、地方裁量型は抜本的な見直しが必要だと、このことを強く要望いたします。 認定基準がこれだけ緩いのならば、認定後、立入調査を含む監査が、認可施設よりも頻度や内容が共に厳密に行われるべきです。ところが、わんずまざー保育園は、二〇一五年三月に認定されてから、最初の定期監査は約二年後の今年の二月だったわけです。三月の本委員会でも指摘したように、認定こども園の監査については、一年に一回の立入調査という規定もありません。だから、このわんずまざーの事案のようなことが許されてしまったわけですよ。法令上問題ないということになってしまうわけです。 認定こども園への少なくとも一年一回の立入調査、特に地方裁量型での保育の質のチェック、これは早急に手だてを取るべきだというふうに思いますが、いかがですか。
○政府参考人(西崎文平君) 幼保連携型以外の認定こども園につきましては、各都道府県が国の基準を参酌して認定基準を条例で定めることとしているわけでございますが、参酌であるか否かにかかわらず、その条例が適切に守られているかを各都道府県で確認することは大変重要であるというふうに考えております。 なお、監査の在り方につきましては、今回の姫路市の認定こども園の事案の実態や、県、市の対応等を国としてもきちんと把握することとしておりまして、その結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
○田村智子君 これは子供の命にも関わるようなことなので、本当に真剣に考えてほしいんですね。 山本大臣にお聞きいたします。 今回の法改定で、都道府県の条例とは別に、指定都市が地方裁量型認定こども園の基準を条例で定めることができるようになるわけです。同じ県内の裁量型認定こども園で基準が違うということが今後起こり得るわけですよね。待機児童対策を迫られれば、認可外保育施設をいきなり認定こども園にできるような緩い基準の条例が作られてしまう、こういうことが懸念されるわけです。また、法令上の従うべき基準がないことや、待機児童を増やしたくないという思惑から、問題のある施設に監査に入ったとしてもちゃんとした毅然とした是正指導ができるかどうか、これも疑問に思えるわけです。大臣の認識をお伺いいたします。
○国務大臣(山本幸三君) 今回の地方分権一括法案によります改正は、認定の基準や監査に関する規定を見直すのではなくて、認定権限を都道府県から指定都市へ移譲しようとするものでありまして、御指摘のような懸念には当たらないと承知しております。 なお、姫路市のような中核市や一般市におきましては、引き続き都道府県が認定し、認定主体である都道府県と確認主体である市町村が監査を行うものであり、これら監査を両者の十分な連携や体制の下で行うことが重要であると認識しております。 また、認定権限を指定都市へ移譲することにより、指定都市は認定基準を条例で定めることになりますが、地方分権の観点からは地方が自らの判断と責任において定めるべきものであると認識しております。
○田村智子君 この地方裁量型というのは、まさに、地方分権というか、待機児童の対策の一つとして、これ地方で多様な人たちにやってもらって、地方で保育室が設置できるようにといって入ってきたものだというふうに思いますよ。だけど、そのことが現にわんずまざーのような不適切な保育の事案を生んでしまった。こういう規制緩和一辺倒のやり方が、果たして子供の成長や発達にどういう影響を与えるのか。 ここはもう一旦立ち止まってしっかりと総括をすべきだと、このことを強く申し上げて、質問を終わります。 ─────────────
○委員長(難波奨二君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、野上浩太郎君が委員を辞任され、その補欠として松川るいさんが選任されました。 ─────────────
○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。よろしくお願いいたします。 まずは、地方分権の観点から道州制についてお聞きしたいと思います。 我々は、道州制、是非進めていくべきだという立場の政党ではあります。自民党さんの中でも、道州制の推進委員会が開かれたり選挙の公約にその道州制という言葉が入っていたりするということを認識しておりますが、ただ、やはりこれは大きな制度改革ですので、なかなか難しい問題なんだなというのも非常によく分かっています。 そんな中、大臣のこの通常国会での冒頭の所信表明の中で道州制に言及をされているんですね。道州制については、地方経済の活性化や行政の効率化にも資する手段の一つと考えており、国会における御議論も踏まえつつ取り組んでまいりますというふうに述べられております。 この辺、もう少し是非具体的に、どう進めていくのか、どの程度やる気を持って取り組んでいかれるのか、この辺を聞かせていただければと思います。
○国務大臣(山本幸三君) 道州制は、国家の統治機能を集約、強化するとともに、住民に身近な行政はできる限り地方が担うことにより地域経済の活性化や行政の効率化を実現するための手段の一つであり、国と地方の在り方を根底から見直す大きな改革であると思います。 このような大きな改革であることから、その検討に当たっては、地方の声を十分に聞きつつ、国民的な議論を行いながら丁寧に進めていくことが重要であります。まだまだ全国町村会や全国町村議会議長会等は反対というようなことも言っておられます。そういう意味で丁寧に進めていくことが必要であります。 現在、与党におきまして道州制に関して検討がされておりまして、政府としても連携しながらしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
○清水貴之君 おっしゃるとおり、本当に難しい問題。私も地元を回っていて、特に地方の町村の首長さんなどから反対の声も大きく出ている中での議論になると思うので難しいとは思うんですけれども、おっしゃるとおり、地方経済の活性化につながる部分もこれあると思うんですね。是非議論は進めていっていただきたいと思います。 続いて、ちょっと順番を変えさせていただいて、次、国会の移転、首都機能の移転をお聞きしようと思ったんですが、認定こども園、これを先にやらせていただきます。先ほど田村委員からもありました、わんずまざーの問題です。私の選挙区の兵庫県での問題ですので、何か田村委員に僕が怒られているような、そんな、何か済みませんと思いながら聞いておりました、聞いておりましたけれども。 その地方裁量型の施設の監査についてなんですけれども、これ法令では決められていないという先ほど話ありましたが、年一回施設監査をしなさいよと、これが原則ですよというのは、これは厚労省とか内閣府から通知として出しているということなんです。 もちろん一番大きな問題は、わんずまざー保育園自体のその管理体制とか運営体制に問題があったわけですが、その監査を行わなかった姫路市、ここももちろん大きく反省すべき点があります。ただ一方、姫路市の言い分としましては、ほかの福祉施設の監査もあり、人の余裕がなかったと、こういったことを言っておりまして、二年ほど監査ができていなかったということなんですね。 これ非常に難しいところだなと思っておりまして、地方に権限を移譲するというのは、地方の自主性を高めますし、独自のことができるのでいい部分もある一方で、やはり、そういった地方では、人が足りない、お金が足りないなどの問題も生じてくるわけですね。でも、逆にルールでがちがちに固め過ぎますと、今度地方の独自性というのが消えてしまいます。 せっかく分権を進めようとしていることに対して逆行してしまうという中で非常に難しい制度設計が求められているんじゃないかなと、こういう問題が起きて改めて思うわけですが、この辺りについてはどのような認識でしょうか。
○政府参考人(西崎文平君) まさに御指摘の点、地方分権の考え方、地方のニーズ、実情に合った仕組みの必要性というのが一方にあり、また一方で一定の質の確保といった課題があるところでございます。 平成十八年に旧認定こども園法ができましたけれども、そのときに地方裁量型というのが制度、仕組みとして導入されたわけでございます。 先ほどもお答えいたしましたけれども、この地方裁量型の認定こども園につきましては、その両者の要請というのに鑑みて、まずは国が告示で一定の基準を定めて、それを参酌する形で地方の方が条例でもって基準を設定する、その下で必要な監査等が行われていくという仕組みとなったわけでございまして、こうした仕組みの下で、これまでのところ、全体として見れば一定の質が確保され、また地方の多様なニーズにも対応できるような形になっているものというふうに考えております。 ただ、今回の姫路の事案につきましては、先ほど申し上げましたように、一連の状況について改めてしっかりと私どもの方で把握をいたしまして、その上で必要があれば対応を取ってまいりたいというふうに考えております。
○清水貴之君 この地方裁量型は基準が比較的緩やかで、今回の件もそうでしたが、認可外の保育施設から認定こども園へ移行できるというのが特色なわけですね。兵庫県のこれコメントですけれども、保育所や幼稚園としての認可がなくても、弾力的な運用で認定こども園を増やし、保護者ニーズに応えようという国の政策でできたというふうに兵庫県は言っておりまして、それを基に条例を作ってということになったわけです。 ただ、これ兵庫県内全体で見ますと、姫路市は、保育の受皿が不足する地域を何とかしようと積極的になり地方裁量型に着目したということで、先ほどもあったとおり、非常に、六園、全国の一割ほどがこの姫路にあるんですけれども、一方で、例えばですけれども、神戸市は認可外から認定こども園になるのはこれは想定していないということを言っています。明石市は安全性の懸念からそういったことは想定していないということで、同じ兵庫県の中でもその認識とか考え方に温度差があるわけですね。 これも、どうなんでしょう、考え方としてやっぱりそれだけ違いがある中で、積極的に何とかしなきゃという自治体もあれば、やはりこの今の制度は問題があるというふうに捉えている自治体もあるわけですね。この辺りも、先ほどのコメントですと、やっぱり、あれですか、県のそもそもの仕組みづくりといいますか、条例で決まっていることなので県があくまでも判断していくことというふうに考えているのか、それとも、国がつくった制度なので国としてその辺もしっかり見ていくべきだと考えているのか、これについてはいかがでしょうか。
○政府参考人(西崎文平君) この認定こども園の制度につきましては、御案内のとおり四類型あるわけでございまして、その中でも特に地方裁量型は地方のニーズに沿った形で独自の展開をしやすい形になっているわけでございますが、どういう形のこども園でもって待機児童の問題等に対応していくかということにつきましては、まさにその地域地域におきまして、例えば既存の施設としてどういうものがあるか、認可外の施設あるいは認可の施設、幼稚園等々、既存の施設としてどういうものがあるか、あるいはその地域の住民のニーズというのがどの辺にあるかといったことなども踏まえた上で、基本的には各地域において御判断いただくものというふうに考えておりますけれども、私ども国といたしましては、この制度の全体の質を一定程度確保するという必要性から、繰り返しになりますけれども、まず全体としての在り方を告示の形で定めまして、それを参酌する形で実際の運用を行っていただいているというところでございます。
○清水貴之君 もう一つ、幼保連携型についての施設監査、これについてもお聞きしたいと思いますけれども、この幼保連携型については、国としては定期的かつ計画的に監査をするようにと通知しているというふうに承知をしています。定期的かつ計画的にですから、何年に一回とかはっきりした基準が示されているわけではないわけですね。ですから、自治体によって扱い方が変わってきます。 これ兵庫県内で見てみますと、指定都市と中核市など以外を見ている兵庫県は、立入調査というのは四年に一回、ただ毎年チェックリストを配って提出してもらっているということなんですね。先ほど問題になった姫路市ですけれども、姫路市は二年に一回、神戸市や西宮市は一年に一回やっています。尼崎市。尼崎市はこれ一度も実施していなくて、いや、急いでやりますよということをコメントしているわけです。 これもやはり、その自治体によって回数が違っていて、自治体ごとに、この尼崎市などのコメントを見ていますと、やはり人手が足りないと。ほかにも、保育園、こども園だけではなくて、様々な施設、福祉施設などの監査もしなきゃいけないということで、とても人手が足りないという話になってきているわけですね。 こういったところもやはり、どうしろと私もなかなか自分の決まった考えがなくて、こう質問していて恐縮なんですけれども、一緒に考えていかなきゃいけない問題かなというふうに思っておりますので、繰り返しになりますが、ルールに縛り過ぎるのも、これは地方の自主権というのを奪ってしまうので良くないと思いながら、やっぱりある程度しっかりしていかないと、これは利用者、こども園だったら子供にわんずまざーのように迷惑が掛かるわけですから、見ていかなきゃいけないというふうに考えておりまして、この幼保連携型についてはどのように考えますでしょうか。
○政府参考人(西崎文平君) 御指摘のように、幼保連携型認定こども園の施設監査につきましては、認定こども園法第十九条に基づく、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園に対する指導監査についての通知によりまして、児童福祉施設が一年に一度以上実施することに留意して、定期的かつ計画的に実施するというふうになっております。 施設監査の実施に当たりましては、基本的には法令の規定等に基づいて、各自治体において地域の実情に応じて適切に実施されているものと認識をしておりますけれども、子ども・子育て新制度の本格施行後二年が経過し、監査の実績も蓄積されてきているというふうに考えられますので、その実態につきまして今後しっかりとした調査を検討してまいりたいと考えております。
○清水貴之君 その制度設計をしっかり行っていただきたいと思います。一番やはり考えなければいけないのは、利用者に不利益が被らない、これがもう一番だと思いますので、そこを第一義的に考えていただけたらと思います。 続いて、順番変えました首都機能の移転に関する調査、これについてお聞きをします。 首都機能の移転というのは、一九九〇年頃から二〇〇〇年代の前半にかけて議論が活発に行われました。愛知・岐阜エリアとか栃木・福島エリアなどに移したらどうかという話で、その頃は、もう多額の何億、何十億とお金を毎年掛けて調査もしてきましたが、今はもう、皆さん御存じのとおり、首都機能の移転、首都機能のバックアップというのは、これは議論はされていますし、僕もするべきだというふうに考えています。首都直下地震が起きるかもしれないと言われている中、また、今北朝鮮がああいう状況にある中、もしこの東京に、一極集中が進んでいる東京に何かあった場合に、そのバックアップ機能をどうするかという、これは考えなければいけないと思うんですが、首都機能そもそもの東京をどこかに持っていきましょうという、こういった話は今もう議論がストップしていると思うんですね。 でも、ただ、先日、これ一部新聞でも報道されましたが、今も国交省で予算が付いて調査が行われています。そのレビューシートを今日は資料として配付をさせていただいているんですけれども、平成二十八年度、額は当初に比べて大分減ってきていまして、今毎年一千万円ほどになるんですが、今議論が止まっているこの現状でこの予算というのは必要な予算なんでしょうか。
○政府参考人(北本政行君) お答え申し上げます。 国会等の移転につきましては、東京一極集中の是正でありますとか国土の災害対応力の強化等に寄与するものということで、平成二年の国会決議でありますとか、平成四年に議員立法で制定されました国会等の移転に関する法律に基づき、一貫して国会主導で検討が行われてきたところでございます。 その国会等の移転に関する法律第一条におきまして、国は、国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なものの東京圏以外の地域への移転の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有するというふうにされているところでございます。 また、平成十六年十二月に国会等の移転に関する政党間両院協議会の座長とりまとめというものが出されております。その座長とりまとめにおきましては、当協議会として、政府その他の関係者の協力を得て、分散移転や防災、とりわけ危機管理機能、いわゆるバックアップ機能の中枢の優先移転などの考え方を深めるための調査、検討を行うことというふうに記載されておるところでございます。 こういったものに基づきまして、国会等の移転に関する事務を担当いたします国土交通省といたしましては、首都機能の分散移転でありますとか、防災、危機管理機能の移転等に関し、必要な基礎的な調査を実施しているというところでございます。
○清水貴之君 今言った防災とかバックアップに関しては、国交省も別にこれ持っているわけですね、東京圏の中枢機能のバックアップに関する検討会。これ国交省、平成二十四年四月に二次取りまとめをしています。一番大きなものは、内閣府の防災担当が、これ平成二十六年閣議決定していますけれども、首都直下地震対策ということで政府業務継続計画というのをやっているわけですね。ほかのところでこういうのが行われているわけです。 その中で、私は、もう首都機能の移転に関する調査、このお金が必要ですかということを聞いておりまして、今話あった座長の取りまとめなんですけれども、今日は参議院の事務局にも来ていただいていまして、これは国会等の移転に関する政党間両院協議会というところでまとめられたものなんですけれども、そもそもなんですが、今これ調査が行われている根拠として、当協議会としてはというふうに述べられましたけれども、この協議会自体がもうしばらく開かれていないんじゃないかと、開かれる見込みもあるというふうには聞いておりませんのでないんじゃないかと思うんですが、この辺りはいかがでしょうか。
○参事(岡村隆司君) お答えいたします。 国会等の移転に関する政党間両院協議会の今後の開催見込みについてでございますが、事務局といたしましては協議会が開催される話があるとは聞いておりません。 以上でございます。
○清水貴之君 いや、そうなんです。その協議会が、見込みがないところの文言を使って、当協議会としてはというところの中の文言を今使われたわけですけれども、協議会そもそもがストップしているわけですね。 ただ、文言は残っているんですね。これ難しいところで、さっき言ったみたいに、法案の中に文章は残っている、検討は必要だとか、今後、調査、検討を行うと、文言は残っているんですけれども、実態がないんですね。これにお金を付けることが、たかが、申し訳ないですけれども、大きな国交省の予算からしたら一千万かもしれませんけれども、でも国民の税金ですから、こういったところを僕はしっかり切り詰めていかなければ、見ていかなければいけないかというふうに思うんですね。 その調査の内容なんですけれども、請求をしたら、こうやって毎年一千万使ってこういった冊子にまとめてという、一応こういうのは示してくれているんですけど、でも、二十七年度を見ましたら、これ企業十七社にヒアリングをして、ヒアリングも、行ったところもあれば、文書の回答が、地方に移転した企業のヒアリングをしているということなんですが、さあ、これに一千万必要だと。これもまたなかなか、僕、ホームページとか探したんですけれども、学者の方の論文が載っているだけで、なかなかこれが見付からないと。 もう一つ、去年はこれ、今年に行っているのかな、今年の頭に行っていますかね、二十八年度ですから。韓国に行っています。韓国に行っているので、その分、一千万、費用、二回ほど行ったということなのでお金が掛かったのかなと思うんですが、ただ、これ事例が載っているのが、首都機能移転というか省庁移転の話なんですね、韓国で行われている。これは今、地方創生で山本大臣の下でやられている内容なんですね。だから、これをまた調査というのもちょっと論点がずれているんじゃないかと。 もう細かい話で申し訳ないんですけど、このレビューシートの中の、これお聞きしたいんですけれども、成果目標、成果実績で、成果目標が国会等の移転ホームページへのアクセス件数なんですね。これを目標にすることは、僕はちょっと。しかも、目標、二十六年度一千四百、月に、成果実績が一千四百って、これぴったりいきますか。ホームページの、一千四百を目標にして一千四百ぴったり毎月の人が見てと、この疑問なんです。これは、どういうことでこういう結果になっているんですか。
○政府参考人(北本政行君) ホームページのアクセス回数ですけれども、これは、私ども国土交通省のホームページの管理しているところから報告を受けてこのように記載をさせていただいているということでございます。
○清水貴之君 そうなんですよ。おかしいと思いませんか。目標一千四百に対して一千四百、全くきれいに見ているんですよ。ホームページってそんなにぴったり合うものですかね。
○政府参考人(北本政行君) 確かに、ちょっと桁数が、有効数字が二桁ということもございましてこういうことになっているのかなというふうに思いますけれども、二十七年度につきましては、残念ながら千四百に対しましての千百ということで、更にちょっと努力をしていく必要があるのかなというふうに感じております。
○清水貴之君 時間ですので、本当に、繰り返しになりますけれども、バックアップの調査とかこういった検討は必要だと思いますが、これはほかでしっかりとやられているわけですね。ですから、これはあくまで首都機能移転の調査です。文言、法律とかにはあるのかも、そう読み取れることもできるかもしれませんが、実態がない中に、たかが一千万といえども、しっかりとこういった予算を見ていくことが私は大事じゃないかなというふうに思います。また改めてこれは、次の予算、また来年の予算には入ってくるかもしれません。またその辺でも見ていきたいと思います。 ありがとうございました。
○山本太郎君 ありがとうございます。自由党共同代表の山本太郎です。自由・社民の会派、希望の会を代表いたしまして、第七次地方分権一括法案に関してお聞きいたします。 数々の法案を審議する国会の中で、宇宙から子育てまでを審議する一番振り幅が大きい委員会、内閣委員会なんですよね。その中に地方の分権や地方の創生も入ってくると。 ふだん、危険な香りといいますか、感覚的に、これ後々まずくなるんじゃないかみたいな、いうような、そういうふうに感じるものの法案に関しては力いっぱい、時間いっぱいお聞きするんですけれども、今回の第七次地方分権一括法案に関しては大筋で賛成できるのかなと。もちろん、先ほどの田村委員の御指摘、そして清水委員の御指摘に関しまして、お聞きしまして、ちょっと心が揺れている部分もあるんですね。そうやって簡単に採決を変えられるのかという話なんですけど、私のいてます自由党は採決縛らないということなので、直前でも変えられるという利点がございます。非常に有り難いといいますか、これこそ民主的だなと思うんですけれども、まあ基本的に賛成方向ということを考えて質問作りをしてきたわけなんですけれども。 もちろん細かく言えば、複数の分野にわたる法案を一括でやるんだという部分には抵抗があるのは事実です。今回に限らず、もっと一本一本丁寧にやるのが国会審議であってほしいなというふうに思います。 ほかにも、公営住宅の明渡しの請求の対象となる高額所得者の収入基準、政令で定める基準に従い、地方公共団体が条例で下げることを可能とするとされたと。対象人数これ少ないからというようなことが以前の議論の中にもあったんですけど、でも、対象人数少ないから問題ないという話にならないよなって。しっかり議論されていないということにも抵抗を感じるんですけれど、広い収入範囲にわたって公的住宅を利用できることこそが、少子化対策はもちろんのこと、今やその多くが没落したとも言われる中間層復活に向けても必要最低限のインフラであると考えますし、それを担保できれば先々長期にわたり個人消費を継続して押し上げる効果もあると考えます。 いろいろ申しましたけれども、本法案に基本的に賛成という方向性をあらかじめ示すというのは非常に珍しいことだと。でも、今、先ほどの田村委員や清水委員のお話を伺った中で自分の中で揺れているという部分があります。なので、本日は、地方創生とは何かという基本的な部分をせっかくの機会ですので勉強をしながら、そして、その最後にどうするのかということを決めさせていただきたいと。是非、政府参考人と大臣のお力をお借りさせていただいて、勉強させてください。よろしくお願いします。 まずは、基本の基本、地方創生の意味と意義を教えてください。
○政府参考人(川合靖洋君) お答え申し上げます。 地方創生は、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めを掛けるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保、地域における魅力ある多様な就業機会の創出、これらを一体的に推進するものでございます。 特に、地方創生を実現するためには、地域資源を生かした仕事をつくり、地方の平均所得の向上を実現するとともに、それぞれの地方が自助の精神を持って自らのアイデアで未来を切り開くことが重要であるとの考えの下、施策の推進に取り組んでいるところでございます。
○山本太郎君 ありがとうございます。その意義、意味というのを聞くと非常にすばらしいという感想を持つんですけれども。 第三次安倍内閣、大臣就任の会見で、山本大臣の御発言の中に、国家戦略特区を所管する地方創生など、規制改革、岩盤規制を外そうという規制改革を一人の大臣として私が担当することだと思う、そのことによって、いわゆる成長戦略の岩盤規制に風穴を開け、地方の活力向上に貢献したいと、こうおっしゃっておりました。 地方創生を成し遂げるために本法案がどういった役割を果たすのか、簡単に教えてください。
○政府参考人(境勉君) 本法案が地方創生にどのように資するのかというお尋ねでございますけれども、地方分権改革の推進といいますのは、地域が自らの発想と創意工夫によりまして課題解決を図るための基盤となるものでございまして、地方創生においても極めて重要なテーマでございます。 今国会に提出しております第七次地方分権一括法案は、地方からの提案に基づきまして、地方に対する規制緩和、あるいは指定都市等への権限移譲を行うことによりまして、地方の自主性、自立性を高め、地方創生に資するものであると考えております。
○山本太郎君 ありがとうございます。 今回の地方分権一括法案や国家戦略特区などにより、総理言われるところの岩盤規制をドリルで開けるということが地方創生を成し遂げるために絶対的に必要な条件であるということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(境勉君) 今特区のお話もございましたけれども、地方創生、地方が主役となりまして、地方が成長する活力を取り戻して人口減少を克服するための取組でございます。国家戦略特区制度、これは、意欲にあふれた自治体や事業者の具体的な提案に基づきまして、規制改革のいわゆる実験場として地域を限った大胆な規制改革を進めてきております。特区における規制改革といいますのは、我が国経済の潜在力を解き放ちまして地方の活性化に大きな貢献を果たしているというふうに考えております。 このような特区制度、それから先ほど申し上げました地方分権改革におけます提案募集制度、様々な施策を総動員して、地方創生という大きな目的のためにしっかりと総合的に取り組んでいくということであろうかと存じます。
○山本太郎君 地方分権、地方創生、国家戦略特区、これ、どれも切り離せられないものなんですよね、地方の活性化ということに関しては。それを地方創生という形で大臣がその先頭に立ってやられているというお話だと思います。 地方創生と一言で言いましても、地方の数だけそれぞれの個性がありますよね。言い方変えると、これ格差とも言えるかもしれません。手挙げ方式、提案募集方式となると、人的な部分も含めた資産、これどれぐらい持ち合わせているかということによって、地方創生がその格差を広げる、行政格差を広げるということにつながるおそれはないですかね。その部分に対するケア、対策などがあったら教えてください。
○政府参考人(境勉君) お答えいたします。 提案募集方式におけます提案の検討過程におきましては、例えば権限移譲の提案に関しましては、御指摘のような人的な部分を含めました執行体制が十分に確保されるかという観点も含めまして地方公共団体から意見をお伺いするなど、丁寧に取り組んでいるところでございます。 また、昨年十二月に閣議決定いたしました平成二十八年の地方からの提案等に関する対応方針におきましても、事務、権限の移譲に伴う財源措置については、確実な財源措置を講ずるということですとか、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を行いまして、地方公共団体において移譲された事務、権限を円滑に執行することができるように配慮することとしているところでございます。
○山本太郎君 ありがとうございます。 そうはいっても、小規模自治体において優秀な人材を集めるというのはそう容易なことじゃないんだろうなというふうに思うんですね。 お聞きします。例えばですけど、ざっくりな聞き方で申し訳ないです、外部から入ってきたものが、特殊かつ私的な利害によって地元が専断されるなどの危険というのはないんですかね。例えば、その部分に対する対策というものがあるならば教えてください。
○政府参考人(境勉君) 地方分権改革といいますのは、地方公共団体の自主性及び自立性を高めまして、それぞれの地域の特性を生かして多様で個性豊かな社会を形成するということを目指して進められているものでございます。この分権改革によりまして、地方における自己決定権あるいは自己責任が拡大する中で、それぞれの地方公共団体が自治能力の向上でありますとかあるいはガバナンスの強化を図りながら施策の適切な立案、実施を確保するということがますます重要になってきているものと考えております。 今後とも、地方分権改革の推進に当たりましては、権限移譲をするような事務、権限に関するマニュアルの整備でありますとか、研修、職員の派遣も含めまして、地方公共団体におきまして適切な事務の実施がなされるよう必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
○山本太郎君 ちょっと私の言葉が足らなかったですね。先ほど言った、外部から入ってきたものが、特殊かつ私的な利害によって地元が専断される等の危険というのが多分意味するところは必ずしも明らかでないというようなお話だと思うんですよね、多分。ちょっとはっきりと答えられなかった部分だと思うんですけど。 じゃ、もうちょっとざっくり言ってみると、例えばですけど、省庁の役人だったりとか政治家に知り合いがいますとか友達がいますよということで、太いパイプがあるということによって提案とか申請がほかよりも通りやすいということになると、これ公平性という観点から見て、これフェアな状態とは言えないなというふうに私は思うんですよね。ですから、そういったことのないようにしっかりと審査される仕組みというのがこれ必要だと思うんですよね。 地方創生という改革はフェアな精神というものが私すごく重要なんじゃないかなと思うんですけれども、大臣はどうお考えですか。
○国務大臣(山本幸三君) それは全くおっしゃるとおりだと私も思います。 この地方創生というのは、地方創生といいますか地方分権を含む地方創生は、地方が自分たちの未来を自らの創意工夫と努力で切り開くということが求められているわけでありまして、そうした中で、地方の自主性、自立性を高める地方分権改革を推進するとともに、地域が持つ魅力、知恵とか人材とか資源を最大限引き出して豊かな地域社会をつくる地方創生を本格展開することが必要であります。そのためには、各地方公共団体において適切かつ円滑に行政が執行、実施され、地方創生の実を上げられるよう、制度面で自治能力の向上やガバナンスの強化を図るとともに、必要な財源措置、人材育成やマニュアルの整備等により地方公共団体の体制整備を支援することも重要でございます。 そういう意味で、この提案募集型の地方分権改革ということも、しっかりと公正公平という観点の下に、有識者等の意見も聞きながら、そして関係者の間でしっかり討議をしながら取り組んでいるところでありまして、そうした懸念が生じないように全力を挙げなければいけないと思っております。
○山本太郎君 地方分権改革推進本部の本部長というのはどなたでしたか。
○政府参考人(境勉君) 内閣総理大臣が本部長になっております。
○山本太郎君 ありがとうございます。 まち・ひと・しごと創生本部の本部長というのはどなたでしたか。
○政府参考人(川合靖洋君) 内閣総理大臣でございます。
○山本太郎君 国家戦略特別区域諮問会議の議長はどなたですか。
○政府参考人(川上尚貴君) お答え申し上げます。 内閣総理大臣でございます。
○山本太郎君 既に地方創生に必要なフェアな精神というのは安倍総理御自身によって崩されているって、大臣、思われませんか、いかがですか。
○国務大臣(山本幸三君) 全くそういうふうに思いません。地方分権改革の問題にしても、国家戦略特区にしても、あるいはまち・ひと・しごと創生にしても、それは最終的に、議長なりは内閣総理大臣でありますが、私がその前段階として実質的な責任を持ってやっているわけでありまして、しかもそれはほかの有識者等もしっかりと入った中で決めていくわけでありまして、そういう意味では公正公平さが保たれているものと思っております。
○山本太郎君 そんなことない、考え過ぎ、公平公正さは保たれている、安倍総理に失礼じゃないかという話ですよね、恐らくね。 愛媛県今治市に建設されようとしている獣医学部、これまでの構造改革特区では十五回、十五回申請がはねられ続けましたが、第二次安倍政権になり国家戦略特区が始まり、この申請がすんなりと進んだ。もう聞き飽きた話ですよね、これ、皆さんはね。構造改革特区では十五回申請がはねられ続けたけれども、第二次安倍政権になって国家戦略特区が始まって、この申請がすんなりと進んだ。 しかも、日本獣医師会も、愛媛県今治市が提案する獣医系大学の構想について、構想の内容はいずれも既存の十六獣医系大学で既に取り組んでいるものばかりであり新規性はなく、また獣医師の需要動向についても、全国的観点からは、地域、職域の偏在は見られるものの、獣医師総数は不足していないと、この獣医学部新設に関して完全に疑問視しているんですよね。 この獣医学部を設立するのは加計学園、その理事長加計孝太郎さん、安倍総理の四十年来のお友達。日経新聞の「交遊抄」、二〇一〇年九月二十一日付けによると、加計氏は、安倍首相が大学卒業後にアメリカ・カリフォルニア州立大ロングビーチ校に語学留学した際に知り合って以来のゴルフ友達だと。首相動静にも何度も登場されるレギュラーメンバーみたいな感じですかね。一三年十一月以降の約三年間で安倍首相と十四回も面会、昭恵夫人も同席で夕食を取ったり、山梨県の鳴沢村の安倍首相の別荘に招かれてゴルフをしたりと、家族ぐるみな親密な付き合いであることが分かる。 これだけだったらいいんですよ、別に。昔の友達で、語学留学したときの親友ですと、一緒にゴルフもやるし、一緒に御飯も食べるしねって、別荘にもそりゃ来るよって、それだけだったら問題ない。だけれども、そうじゃないですものね、この件は。 おまけに、昭恵夫人、加計学園が運営する認可外保育施設、御影インターナショナルこども園の名誉園長。 総理大臣の超仲よしのお友達の案件が今までは十五回もはねられていた。安倍晋三さんの超仲よしのお友達の案件でも今までは十五回もはねられていた。けれども、安倍総理が議長になった途端とんとん拍子で、これおかしくないですかって、ずるいでしょうって、誰が考えてもおかしいという話ですよ。ふだんから飲んだり食べたりゴルフしたり、コスプレして卒業式出たりしている腹心の友の新学部づくり、これまで十五回もはねられた案件を、総理大臣が議長という権限を持って進めた獣医学部づくり、これ便宜供与じゃないですかって、利益相反以外の何物でもないじゃないかっていう話なんですけど、いかがでしょう、大臣。
○国務大臣(山本幸三君) この件については先般も御説明したと思いますけれども、長い歴史がございます。構造改革特区は、おっしゃるように、平成十九年から十五回にわたって申請し、そこでは実現しませんでした。しかし、その中でも鳩山政権のとき、二十一年からは実現に向けて検討というように格上げされております。しかし、それは構造改革特区のときには実現しなかったんですが、それを実際、安倍政権になって実現したということでありまして、長い経緯を持ってできた案件であります。 しかも、その中でいろんな検討が行われ、そして新たな先端分野、先端ライフサイエンス分野の需要が高まっている、あるいは感染症対策の水際対策が必要である、あるいは産業動物獣医師の偏在があると、そういうことを踏まえて、しかも獣医師会が反対しているということを踏まえて、その経緯とそうした中身を見て最終的に私が決断したわけでありまして、一切そうした影響というものはありません。
○山本太郎君 何の説得力もないんですよ。 民主党時代に実現に向けて一歩進んだって、お得意の民主党のせいにしようと思っているかもしれないですけど、民主党時代には一歩進んだけれども、結局これ認可されていないでしょう。進んでいないんですよ、結局は。十五回はねられた末に実現したのが安倍総理になってからなんですよ。議長になってからなんですよ。お友達の案件でということなんですよ。 少なくとも、議長と関係性が近過ぎる案件は公平性を期すためにはねる、これ筋じゃないですか。大臣、どう思われます。
○国務大臣(山本幸三君) それは中身がどういうものであるかが一番大事でありまして、我々は国家戦略特区の本来の趣旨である岩盤規制を何とか打破すると。しかも、その間に関係者の間のいろんな利害調整があって、手続を公平公正、透明に進めるということを確保すればそうした問題は生じないものと思っております。
○山本太郎君 ということは、幾ら総理、議長という立場の人間とかなり深い仲であったとしても、今後も国家戦略特区においても排除されないということでよろしいですね。
○国務大臣(山本幸三君) そんなことは全く言っておりません。それは中身次第であります。
○山本太郎君 中身が良かったらとっくに通っている話なんですよ。十五回はねられているんですよ。獣医師会のお話、知っているでしょう、読まれたでしょう。しかも、そこで教える教員というものも足りないというような状況にされてしまっているんですよ。(発言する者あり)関係ありますよね、でも。だけど、そうじゃない。 でも、普通に倫理観というものを持って、議長に一番近い人の案件が通るということ自体がおかしな話じゃないですか。最初からそれは断らなきゃいけないことですよ、普通に考えれば。私物化すんなっていう話じゃないですか、これ。国民の皆さんからしたら全くフェアじゃない。誰のためにドリルで穴を開けるんですかって。お仲間のために開けているじゃないかって。 公平性を期すために、総理、つまりは議長と近過ぎる案件は御遠慮いただく、これは当たり前ですよ。これ常識って考えられないなら、皆さん、永田町に毒された御自身を客観的に見られていないんじゃないですか。 このような考え方の政府若しくは大臣が進める地方創生、将来的に毒にしかなり得ないかもしれない。本法案に賛成する予定でしたけれども、これは反対するしかないということを申し上げて、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(難波奨二君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に反対の討論を行います。 本法案は、提案募集方式に基づき、都道府県から指定都市などへの事務、権限の移譲や地方公共団体に対する義務付け、枠付けの見直しに関する十本の法律を一括して改定するもので、合理性のある内容も含まれています。しかし、特別支援学校の就学奨励費の事務処理のために生活保護関連の情報をマイナンバー制度に追加するとしていることは、マイナンバーの利用範囲を拡大するものであり、反対です。 個人の住所、所得、医療情報、生活保護受給の情報などを一元化して利活用することは、そもそもプライバシー侵害であり、一度情報漏えいが起きれば個人に大きな不利益をもたらします。個人番号の利活用は、国民の理解を得ながら所要の措置を講ずるとした同法の附則にも反するものです。 認定こども園の認定等に関する権限を都道府県から指定市に移譲できるとの改定について、地方裁量型認定こども園の職員資格や施設基準が一層緩和される懸念があります。 地方裁量型は、国が定める従うべき基準がなく、現在も都道府県条例に委ねられています。待機児童対策のためとして認可外保育施設がそのまま認定され、不適切な運営が発覚し、認定取消しという深刻な事案も起きました。しかも、認定こども園には年一回という定期監査の定めもありません。子ども・子育て給付金の支給対象でありながら保育の質が担保されていないことは許されません。規制緩和路線の見直しを求めます。 また、公営住宅を集約して建て替えをする場合の現地建て替え要件の緩和や明渡し請求の対象となる収入基準の条例化などは、公営住宅の在り方に関わるものであり、所管委員会での十分な審議が行われるべきです。 所管も内容も余りに異なる法案を地方分権として一くくりにし審議し、改定するやり方そのものが問題であり、一つ一つの改定内容について丁寧に審議すべきであることを指摘し、反対討論を終わります。
○委員長(難波奨二君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(難波奨二君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(難波奨二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十七分散会