総務委員会 第14号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2017/05/25
会議録
○委員長(横山信一君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、小野田紀美君が委員を辞任され、その補欠として関口昌一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(横山信一君) 地方自治法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) 地方自治法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体等における適正な事務処理等の確保並びに組織及び運営の合理化を図るため、所要の措置を講ずるものです。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、地方自治法等の一部改正に関する事項であります。 まず、都道府県知事及び指定都市の市長は、財務に関する事務等の適正な管理及び執行を確保するための方針を定め、これに基づき必要な体制を整備しなければならないこととし、その他の市町村長には、これらについて努力義務を課すこととしております。 また、当該方針を策定した地方公共団体の長は、毎会計年度、当該方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成し、議会に提出しなければならないこととしております。 次に、監査委員が監査等を行うに当たっては、各地方公共団体の監査委員が策定する監査基準に従うこととし、総務大臣は、地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行うこととするほか、監査制度の充実強化として、勧告制度の創設等の見直しを行うこととしております。 また、地方公共団体の長等は、決算が不認定となった場合において、当該不認定を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、その内容を議会等に報告し、公表しなければならないこととしております。 さらに、地方公共団体は、条例で、地方公共団体の長や職員等の当該地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができることとするとともに、地方公共団体の議会は、住民監査請求があった後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならないこととしております。 第二は、地方独立行政法人法の一部改正に関する事項であります。 まず、地方独立行政法人の業務に市町村の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為の処理に関する事務であって定型的なもの等を処理することを追加することとしております。 また、地方独立行政法人の業務における適正を確保するため、必要な体制の整備に関する事項を業務方法書に記載しなければならないものとする等の見直しを行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
○委員長(横山信一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(横山信一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地方自治法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る三十日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会