総務委員会 第10号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2017/04/18
会議録
○委員長(横山信一君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、中泉松司君が委員を辞任され、その補欠として森屋宏君が選任されました。 ─────────────
○委員長(横山信一君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(横山信一君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に森屋宏君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(横山信一君) 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展に対応した規制の合理化を図るため、電波利用料の料額の改定、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器などの較正に係る期間の延長などの措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、電波利用料について、電波法附則第十四項の規定において、三年ごとにその適正性の確保の観点から見直すこととされており、電波利用共益費用及び無線局の開設状況の見込みを勘案して、その料額を改定することとしております。 第二に、電波利用料の使途として、新たな衛星基幹放送に対応する空中線を接続した場合に技術基準に適合しないこととなる既設の受信設備について、当該技術基準に適合させるために行われる改修のための必要な援助を行うことを可能といたします。 第三に、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に伴い、免許申請書の添付書類に係る記載事項を定める等の規定の整備を行うこととしております。 第四に、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器などの較正について、現在一年以内とされている較正に係る期間を、優れた性能を有する測定器などについては、一年を超え三年を超えない範囲内で柔軟に規定できることといたします。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、電波利用料の使途に関する改正規定等は公布の日から、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に関する改正規定等は公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
○委員長(横山信一君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三分散会