国土交通委員会 第8号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2017/04/13
会議録
○委員長(増子輝彦君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国土交通大臣。
○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 我が国においては、例えば、単身高齢者について、今後十年間で百万世帯の増加が見込まれるなど、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者について、安心して暮らせる住宅が確保できる住宅セーフティーネット機能の強化が重要な政策課題となっております。一方、住宅ストックの状況は、空き家、空き室が多く存在するとともに、引き続きその増加が見込まれていることから、こうした空き家等の有効活用が課題となっております。このため、空き家等を活用した住宅セーフティーネット機能の強化を図る必要があります。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、地域の住宅事情に応じた柔軟な施策展開を図るため、都道府県及び市町村が住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給促進計画を作成することができることとしております。 第二に、住宅確保要配慮者向けの民間賃貸住宅の供給を促進するため、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅について、都道府県知事等による登録制度を創設し、登録を受けた賃貸住宅の情報を広く提供するとともに、賃貸人に対し必要な監督を行うこととしております。 第三に、住宅確保要配慮者の円滑な入居を支援するため、支援活動を公正かつ適確に行うことができる法人を居住支援法人として指定できることとすること、生活保護受給者の住宅扶助費等について代理納付を推進するための措置を講ずること、適正に家賃債務保証を行う業者について独立行政法人住宅金融支援機構による保険の引受けを可能とすること等の措置を講ずることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(増子輝彦君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(増子輝彦君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増子輝彦君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増子輝彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会