国土交通委員会 第6号
- 発言数
- 122 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2017/04/06
会議録
○委員長(増子輝彦君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、こやり隆史君及び羽田雄一郎君が委員を辞任され、その補欠として酒井庸行君及び小川敏夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(増子輝彦君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増子輝彦君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に酒井庸行君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(増子輝彦君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消防庁審議官猿渡知之君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増子輝彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(増子輝彦君) 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小川敏夫君 民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。 今日は、森友学園に対する国有地売却の件についてお尋ねいたします。 もうこれまで予算委員会等で大分審議していますので、そうした前提の上に立ってポイントだけお尋ねさせていただきますが、二十八年三月十四日、ごみが出たよという報告を聞いて現地に確認に行ったということでございます。この三月十四日、現地に確認に行った際の業者側の出席した人間はどなただったでしょうか、どういう関係者だったでしょうか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 三月十四日には、大阪航空局の職員は近畿財務局の職員とともに現地に行って、大阪航空局の職員は二名でございましたですけれども、その際に設計業者から話を聞いてございます。それ以外にどういった方がいたかということについては、ちょっと確認ができていないということでございます。
○小川敏夫君 森友学園側の人間はいなかったんですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 記録が残っていないということと担当者も覚えていないということなので、ちょっと確認ができない状況でございます。
○小川敏夫君 そうすると、写真を見せていただいたと、そのくい掘削機ですか、その先端にごみが付いているというような写真を確認したという話がよく出てまいりました。その写真を示したのもその設計会社の担当者と、こういうことですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 今の御指摘は九・九メートルのくい掘削工事中にそのドリルにごみが絡み付いているような写真ということだというふうに認識をしてお答えをさせていただきますけれども、この写真につきましては、やはり大阪航空局が今申し上げました設計業者から入手をしたものでございます。 ただ、その入手時期はこの三月十四日ではございませんで、入手時期は大阪航空局が近畿財務局から見積りの依頼を受けた平成二十八年三月三十日以降、見積りを近畿財務局に提出をした四月十四日までの間に入手をしたということでございます。
○小川敏夫君 今、入手という言葉だったけど、これまでの答弁では、三月十四日現地で確認したという中で、またそのくい掘削機の先端にごみが付いているということを写真で確認したと。何となく同じ日のような言い方だったんだけど、まず、写真を入手したかどうかは別にして、写真を示されたのはいつですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 写真を示されたのも、先ほど申し上げましたように、設計業者から平成二十八年の三月三十日以降ということでございます。 当日、三月十四日は、先ほど申し上げましたが、設計業者から話を聞いた、ヒアリングを行いましたですけれども、その際には、九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けたということでございます。その報告を受けて、その九・九メートルのくいを掘削する過程で出てきた廃材、廃プラスチック等のごみを大量に含む土が本件土地の広い範囲にわたって散在し、積み上がっていたということを大阪航空局の職員はその場で確認をしてございます。
○小川敏夫君 まず、写真を見せられたというのは同じ日じゃない。これまでの答弁ですと、何か十四日であったようなふうにも取れる話だったんですが、今のお話でそういうことで聞いておきましょう。 それで、そうすると、まずその十四日に確認したのは、話を聞いて、積み上がっている残土の中にごみが入っているという事実を確認したと、こういうことになるわけですね。 それで、お尋ねします。今日資料をお示ししました。お配りしましたこの資料で、これはまあ財務局が取った資料なんですけどね、この三月十四日の資料。そのおっしゃられる、残土がたくさん積み上がっていてその中にいろいろごみが入っていたというのは、この写真のうちのどれですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 この件につきましては、予算委員会等でも、私どもあるいは財務省から答弁をさせていただいているところでございますけれども、この写真で申し上げますと、二番の右奥の辺りでありますとか⑥番、これはその廃材等を含むごみそのものでございますけれども、そういったところに、そのような写真で確認をしているということでございます。
○小川敏夫君 要するに、掘った残土がたくさん積み上がって、その残土の中にごみがたくさん入っているというから聞いているわけで、しかし、これを見ると積み上がっているのは一か所しかありませんよね、二番の写真だけで。六番は、これ積み上がっているのかよく分からないけど、ごみがあるだけで。 それで、航空局は、この日にも航空局自身が写真を撮っておりますね。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 三月十四日に、御指摘のように、大阪航空局職員も写真を撮影をしてございます。このうち、大阪航空局内の決裁に参考資料として添付されていた三枚の写真につきましては、既に提出をさせていただいているところでございます。
○小川敏夫君 それ以外の写真を全てを提出していただけませんか。(発言する者あり)
○委員長(増子輝彦君) 御静粛にお願いします。
○政府参考人(佐藤善信君) まず、三月十四日に現場で大阪航空局職員が撮影した写真につきましては、これは実は決裁に参考資料として添付されていたもの三枚だけが残っておりますので、その三枚を提出させていただいたということでございます。 それから、先ほど御質問のありました九・九メートルのくい掘削工事中の写真、これは設計業者から入手をしたものでございますけれども、これにつきましては三月十六日に参議院の予算委員会で現地視察をしていただいた際に提出をさせていただいているということでございます。このときは全部で十四枚入手をしてございましたので、それを全て提出させていただいたということでございます。
○小川敏夫君 今ちょっと微妙な言い方でしたけどね、航空局が撮影した写真で三枚だけ残っているものを出したと。撮影した枚数は全部で何枚ですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 決裁に参考資料として添付されているのはこの三枚だけでございますので、全体の数につきましては確認できません。
○小川敏夫君 何で残っていないんですか、三枚以外が。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 当時の担当者がその決裁の参考資料として三枚の写真だけを残して、それを添付したんだというふうに考えられます。
○小川敏夫君 だから、残した三枚以外の写真はどうしたんだと聞いているわけです。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 結論を申し上げると、廃棄をした、事案が終了したということで廃棄をしたものと考えられます。
○小川敏夫君 事案が終了したというのは、何をもって事案が終了したんですか。
○政府参考人(佐藤善信君) この件に関して申し上げると、先ほど私、決裁と申し上げましたが、決裁の参考資料として添付をされていたと申し上げましたが、この決裁は、大阪航空局が近畿財務局からこの地下埋設物の撤去処分費用の見積りを依頼されて、その回答を大阪航空局から近畿財務局に対して報告する際に取った決裁ということでございます。したがいまして、その見積りについて大阪航空局から近畿財務局に報告がなされた時点で、大阪航空局としては事案が終了したというふうに認識したということだと思います。 ただし、決裁文書につきましてはきちんと保存期間が定められておりますので、その保存期間、適正に保存をしているということでございます。
○小川敏夫君 そうすると、残土が積み重なっているものがたくさんあって、しかも中にたくさんごみがあったというけど、それを客観的に証する写真資料はないということですね。まあ、これはいいです、私の意見だから。質問じゃないです。 じゃ、本論に参りましょう。 まず、このくいですけれども、このくい打ち工事は二月、三月に行ったというふうに資料で出ておりますけれども、そういうことでよろしいですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 先ほど、実際に九・九メートルのくい掘削工事中の写真について申し上げましたですけれども、これは先ほども申し上げましたように設計業者から入手したわけでありますが、その設計業者によれば、これらの写真は二月の九日から三月の一日にかけましてくい掘削工事の施工業者により撮影がなされたものであると聞いてございます。
○小川敏夫君 この三月十四日の写真において、くいの掘削機がないですね。写っていない。つまり、現場にはないということは、二月、三月でくい打ち工事を行ったんだけれども、この三月十四日時点では既にくい打ち工事は完了していたと、こういうふうに思われるんですが、どうですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりの状況になっている可能性が高いと考えております。
○小川敏夫君 まず、このいきさつで非常に疑問に思うのは、本当にくいを打っているときにごみが出たというんだったら、そのくいを打っている作業中に来てください、見てくださいというのが本当なんだけど、くいを全部打ち終わっちゃって完了してから、もう現場が見れないようになってからごみが出てきましたよ、おかしいですねと言ってくるのは、世の中の流れとしておかしいと思うんですが、そうは思いませんか。
○政府参考人(佐藤善信君) 私どもといたしましては、三月十一日に新たな地下埋設物が出てきたという連絡が近畿財務局の方にありまして、その後、大阪航空局としてその連絡を受けたということでございます。
○小川敏夫君 いや、事実経過を聞いているんじゃないですよ。世の中の流れとして不自然な申出ではないかと。 つまり、打っているときにごみが出てきたというんだったら、すぐそのときに連絡があって、しかも、こういう状況を見てくださいというのが真っ当なやり方だと思うんですけれどもね。どんどんごみが出てきているというのに、くい打ち工事はどんどんどんどんやっちゃって、全部工事が終わって確認できない状態になってから言ってくるのはおかしいんじゃないかと指摘したわけです。まあこれは私の指摘ですから。 一つ、この三月十四日に写っているこの残土の山なんですが、この工事は、殻とか汚染土壌を前年の十二月までに終えて、十二月から工事に入っている。二月にはくい打ち工事をしていると。その過程において、くいを打つ建物の下のところは一メートルから一・五メートルの土を削って整地しているんですよ。実際この写真見ても、十一番の写真見ると、くいを打っているところ、ちゃんとその周囲は整地しているという状況がよく分かります。 そこでお尋ねするんですが、その今言った、くいを打つ前に、工事の前段階でこの建物の敷地の部分の土を一メートルぐらい削ったということであるとしますと、ここに積んである土がその表土を削った土の残土を積み上げたものか、くい打ちのときに出てきた土か、その区別は付きますか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 当該土の区別から私どもはその見積りに当たりまして九・九メートルの深さを採用したということではなくて、先ほど来申し上げておりますように、その九・九メートルのくい掘削工事中の写真を基にそういった見積りに当たっての深さの範囲を合理的に設定させていただいたということでございます。
○小川敏夫君 いやいや、工事中の写真をもらったのはそれより後だということを先ほどお話ししましたね。しかし、これまでの答弁の中で、三月十四日に現地の職員が現場に赴いて、それで残土の山を見てそれで確認したと言っておるわけですよ。私は、それにしては残土が少ないんじゃないかということは冒頭に御指摘した。 今指摘しているのは、くいを打つ前にその表土、表の土を一メートル、一メートル五十を全部はつって整地した、そのときの残土があるはずなんですよ。出ているはず、当然出ていますよね。くいを打つ前に土地を、この表面の土を削って整地している、そのときの残土が出ているはずなんですよ。私が聞いているのは、そのときの土の残土か九・九メートルを掘ったときの残土か、区別が付きますかと聞いているわけです。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 そのくい掘削工事をする前あるいはそれに際して、その校舎の下の部分について整地を行ったかどうかということについては、私ども定かに承知をしてございません。
○小川敏夫君 整地したということは十一番の写真見れば明らかですけれどもね。これはもう工事の客観的事実ですから。 じゃ、聞き方変えますが、そういう目で、この積み上がっている土が、残土がどこから出た土かということについて検討したことはないということになりますね。
○政府参考人(佐藤善信君) 大阪航空局の職員は、三月十四日に現地に赴いて、まずその設計業者から九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材が発見されたという報告を受け、その土だということで、本件土地の広い範囲にわたってその廃材等を含む土が散在、積み上がっていたことを確認をしているということでございます。その際、現地は、この現地全体を踏査をして確認をしたというふうに聞いてございます。
○小川敏夫君 現地全体を調査して確認したと。何が確認できたんですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 設計業者のヒアリングで九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けて、現地でこの九・九メートルのくいを掘削する過程で出てきた廃材、廃プラスチック等のごみを含む土が本件土地の広い範囲にわたって散在し、積み上がっていたということを確認したということでございます。
○小川敏夫君 じゃ、積み上がっていた箇所は何か所ですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 本件土地の広い範囲にわたって散在していたということは確認してございますが、正確に何か所ということについては現時点では、今手元では確認できません。
○小川敏夫君 しかし、この写真で見る限り、積み上がっていたのは一か所じゃないですか。あとはこれ、ならしただけで、積み上がっている状態じゃないですよ。 時間もあれですから、じゃ、ほかの論点に行きましょう。 例えば、この残土の処理費を、容積をくいのところは九・九メートル、くいがないところは三・八メートルというふうに計算して残土処理費を出したということが聞いています。 私は、このくいですけれども、このくいは、昔みたいにぼんぼんコンクリートのくいを打ち込むんじゃなくて、ぐりぐりぐりぐり掘削していって穴を空けて空洞にして、今度はそこにコンクリートミルを流していって造る現場造成ぐいなんですよね。そうすると、くいを打ったということは、そのくいの部分は完全に空洞にしちゃったんだから、もうそこには土はないんですよ。言っていること分かりますよね。だから、くいを打ったということは、そこに残土が全然ないのに、もう当然くい打ち工事に伴って残土は全部排出しちゃったんですよ、現実に。ですから、いいですか、何で、くいを打っちゃったらもうそこには残土がないというのに、そのくいの容積の分の残土があるというふうに計算するんですか。
○国務大臣(石井啓一君) 今回のくいは、通常、くいといえば鋼管ぐいやコンクリートぐいを現場で打つ工法、それと、井戸のように穴を空けてそこに鉄筋等を組み立ててコンクリートを流し込む現場打ちのくいの工法があるかと思います。今委員がおっしゃったのは後者のことを多分おっしゃったんじゃないかなと。くいを現場で穴を空けてやるという工法だとすればそうなるのですが、今回はちょっと特殊な工法でございまして、何といいますか、プロペラの羽根の付いたようなドリルを地中に貫入をしていって、回転をさせながら貫入をしていくという工法でございます。ですから、その貫入の途中で、羽根を回転をしながら貫入することによって地山の土を軟らかくし、そしてそこにセメントモルタルを入れて、地山の土とセメントのモルタルを一体化をしてくいを形成をすると、こういう工法でございます。 したがって、回転しながら貫入をし、またその棒を引き抜く段階において地中にあったごみが排出をされたということはございますが、地中の土を全部排出するわけではございません。まあ、軟らかくしますからある程度出てくる、ごみもある程度出てきますけれども、全部ごみが取れるというわけでもないということでございます。
○小川敏夫君 これまでいただいている資料とちょっと、大臣、説明違いますがね。 じゃ、大臣、お尋ねしますよ、いいですか。くいの容積部分はくいを打っちゃったんですよ、もう完全にコンクリート状態になっちゃっているわけで、いいですか、くいを打てば当然それに伴って出るものは出るわけですよ。だから、私が言うのは、くいを打っちゃったらもうくいになっていて、そこはもう残土を排出するという余地がないんですよ、くいを打った部分は全部くいなんだから。くいを打った部分は全部くいなんだから、そこにはもう残土がないわけで。なのに、何でくいを打った部分の容積全部が残土だとして計算してその排出コストを出すんですか。
○国務大臣(石井啓一君) 今回の土地売却に当たりましては、瑕疵担保責任を免除するという、これが前提なんです。ですから、土地の買主は将来にわたって売主に対して責任を問うことができないということから、現状のリスクのみならず、将来のリスクも含めてこれは算出をしなきゃいけないということなんですね。 このくいの中には、先ほど説明申し上げたとおり、全部ごみが取れているとは限らないんです、先ほど説明した工法の特徴からすると。残っているかもしれない。で、木片なんかは、将来的に腐敗なんかをするとくいを劣化させる可能性もあるわけです。ですから、その分も含めて、将来のリスクも含めて瑕疵担保責任を免除するため、どれだけを算定したらいいかということで判断をしたということでございます。
○小川敏夫君 何を言っているんだよ。そんな、ごみが入っていて将来そのコンクリートが劣化するような工法が、それで通用するんですか、だけど。 いいですか、もうコンクリートを打っちゃっているんですよ。(発言する者あり)まあセメントでいいですよ。セメントはコンクリートじゃないからって、これ、大臣自体、コンクリートと言ったと思うけどね。 いいですか、じゃ、もう一度聞きますよ。くいを打っちゃった、だから、もうくいはあるわけ、現に存在はするわけですよ。大臣は、そこにもしかしたらごみが多少絡まっているかもしれないと。でも、絡まっている状態のままくいを打っちゃったわけですよね。ですから、もうくいはでき上がっちゃっているから、もう排出するものはないんですよ、くいを打った部分に関しては。排出するものがないのに、排出するものとしてそれを、容量を出して、それに単価を出して計算するんですかと聞いているわけで。大臣、お答えください。
○国務大臣(石井啓一君) 先ほど申し上げましたとおり、瑕疵担保責任を外すために、免除するために、現在のリスクのみならず将来のリスクも含めて考えなければならない。このくいの部分に木材等を含むごみが残っている可能性は高いわけでございます。 これは、コンクリートというのは骨材なんかが入っておりますから、これは地山、土とセメントモルタルを固めたものですから、一種の地盤改良工法みたいなものです。ですから、通常の固いくいというイメージより、まあ固いかもしれませんけれども、通常のコンクリートとはちょっと違う。木材というのはやはり腐食する可能性は十分あるわけですから、このくいが劣化をするリスクもあるわけです、将来的に。そういったリスクも含めて算定をしたということであります。
○小川敏夫君 そこのところは、また近畿財務局から三月十六日にいただいた資料と全然違う話、また資料と全然違う話をしていますので、また、時間がないからね、別の機会に議論しましょう。時間が……(発言する者あり)同じことだと。また別のことを、まあ時間がないから最後に質問しましょう。 森友学園は、この土地について汚染土とコンクリート殻と生活ごみが入っているということは承知で賃借したわけで、それを売買予約をしたわけです。しかし、現実に、この前年の七月から十二月までにやった工事では、汚染土壌は除去した、コンクリート殻は除去した、しかし大量に残っている生活物資は除去しないままくい打ち工事を始めたんですよ。これは事実としてそうなるわけです。そうすると、これ、森友学園は、そもそも生活ごみはもう除去しない、排出しないという前提でくいを打った。くいを打っちゃったら、くいを打った部分以外のところのごみはもう排出できませんから、実際上。ということは、森友学園は、もう三メートルまである生活ごみが大量に入っているものについては、排出しないという前提でこのくい打ち工事を始めた。 そこで、私はお尋ねしたい。三メートルまでの浅いところに入っている大量の生活ごみは排出しないという業者が、そこで工事を始めちゃった業者が、それより深いところにあった生活ごみが出てきて、どれだけの損害があるんですか。
○委員長(増子輝彦君) 佐藤局長。(発言する者あり)まず、佐藤局長。
○政府参考人(佐藤善信君) 繰り返しの答弁になりますけれども、本件見積りでございますけれども、そもそも本件土地の売買契約において、将来にわたって本件土地が抱える一切の瑕疵について、売主である国の責任を免除する特約が付されるということを前提として行っております。 これ簡単に、平易に申し上げますと、本件土地の売買契約では、将来地下からどのような埋設物が出てきたとしても、買主は売主である国の責任を追及できないということになります。このため、売主の責任を追及できない代わりといたしまして、土地の価格を決めるに当たり、将来埋設物が出てくるリスクの分だけ土地の価格を下げておく必要があると。こういった将来埋設物が出てくるリスクを見込みまして、どれだけ価格を下げておくべきかということを、今回、将来見込まれる地下埋設物の撤去処分費用という形で見積もったわけでございます。 したがいまして、この見積りはあくまで将来見込まれるリスクを見積もったものでございまして、この見積りどおりに土地の買主がごみを撤去する義務を課すものでもありませんし、また土地の買主がこの見積りどおりにごみを撤去するということを前提としているわけではございません。
○小川敏夫君 全く、これは法務委員会の論理になっちゃうかもしれないけど、瑕疵担保の論理として全く支離滅裂ですよ。土地所有の目的で建物が建つのであれば、くいが打てるんだったら、建物が建つんだったら、そのような瑕疵については損害賠償する必要がないというのがこれは裁判例なんですよ。そんな、将来僅かなごみが出るから瑕疵担保云々、ありもしない瑕疵担保、あるいはほとんど無視してもいいような瑕疵があるかもしれないからといって、そんな八億円、土地の代金に相当するようなそんな瑕疵の計算すること自体が異常ですよ。まあ、質問時間が来ましたので、さっき局長の後に大臣答弁すると言ったから、じゃ、もう答弁しなくていいや。 大臣、大事な写真を三枚提出した以外は廃棄したと言っている。ですから、大臣にお願いしたい、答弁いただきたいのは、本当に廃棄したのかどうか、それから今はデータですから、データで復元できないのかどうか、お調べいただけませんか。
○国務大臣(石井啓一君) 局長が答弁したとおりであります。(発言する者あり)
○委員長(増子輝彦君) 小川君、指名しておりません。
○小川敏夫君 失礼しました。 あるかないかを聞いているんじゃないので、もう一度探してみないか、それから復元ができないかということを大臣が指示しませんかと聞いているんです。
○国務大臣(石井啓一君) 廃棄したと承知しております。(発言する者あり)
○委員長(増子輝彦君) 大臣、もう一度御答弁願います。
○国務大臣(石井啓一君) 廃棄したと承知しておりますので、改めて調べる必要はないと思っています。
○小川敏夫君 終わります。時間が来たので終わります。
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 私からも、森友学園をめぐって御質問いたします。 ここでは塚本幼稚園で教育勅語を幼児に暗唱させるなど、その指導も重要な問題とされてきました。そこで、ちょっと質問の順序を変えまして、政府が三月三十一日に教育勅語を教材として用いることは否定されないという答弁書を閣議決定をいたしました。菅官房長官は道徳教材として使うことも容認するような発言をされています。石井大臣は、安倍内閣の閣僚の一員としてどのような認識でしょうか。菅さんと同じ認識なんでしょうか。
○国務大臣(石井啓一君) 教育勅語の取扱いについては国土交通省の所管外でございますので、お答えする立場にはございません。
○山添拓君 閣議決定ですからね。石井大臣も出席の場で、これ閣議に参加して行っているわけです。菅さんと同じ認識なのかどうかということを否定をされませんでした。お国のために命を差し出せという教育勅語を、従うべき道徳だと、規範だとして教えて構わない、これあえて否定をされない、時代錯誤も甚だしいと思います。 森友学園に売却された国有地の問題、次に伺っていきますが、大阪航空局が地下構造物の状況調査を行っています。その結果が二〇一〇年一月の報告書として、今日お配りした資料の中では一ページから三ページ、抜粋をお配りしています。まず、レーダー探査で異常を認めた六十八か所について試掘を行い、確認をしています。試掘の掘り止め深度は、地山深度、地下埋設物がなくなる深度でおおむねGLマイナス三メートル、地下三メートルにしたんだ、こうあります。ばらつきはありますけれども、おおむね深さ三メートルで地山に到達した、地下埋設物がなくなる深度に到達したんだ、これは間違いないでしょうか。簡潔にお答えください。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 先日、参議院の予算委員会で辰巳孝太郎委員からの御質問に対して私ちょっと明確にお答えができなかったので、その点をちょっと補足させて説明をさせていただきます。 その平成二十二年の地下構造物状況調査におきましては、御指摘のとおり、まず地表三メートル以内を調査対象とするレーダー探査を行いまして、その後、レーダー探査で推定された異常箇所六十八か所においておおむね三メートルを深度とする試掘を行っております。 それで、今委員御指摘の当該調査報告書におきまして、試掘の掘り止め深度は地山深度でおおむね三メートルとするという記載がございますけれども、これは、レーダーが届くおおむね三メートルの範囲において異常が認識された六十八か所についておおむね三メートルの試掘を行い、一旦ごみが途切れたところを地山深度としているものでございます。そのため、三メートルよりも深い深度にごみはないということを証明するものではございません。
○山添拓君 そこまでは聞いていないんですよ。ここに書いてあるのは、おおむね三メートルで地山に、地下埋設物がなくなる深度に到達したかどうか。そして、現にこの報告書では、確かに三メートルだけじゃありません、中には三・九メートルまで掘ったというものもありますけれども、それで地下埋設物がなくなる深度に到達したんだ、こういう報告書を上げているわけです。 ところが、その後、建物建設のくい打ち部分以外の土地については深さ三・八メートルまで満遍なくごみがあったと判断するに至っています。これは、いつどのような根拠で判断したんでしょうか。改めて御説明ください。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 見積りに当たりまして、くい掘削箇所以外の部分の深さにつきましては、まず第一に、今御指摘の平成二十二年の地下構造物状況調査の結果。この調査におきまして、三メートルを超える深さのところにおいても廃材等のごみがあることが確認されていること。二つ目に、平成二十八年三月の工事関係者による試掘の結果。工事関係者による試掘におきまして、三・八メートルの深さまで廃材等が存在していることが確認され、このことをメジャーで三・八メートルを指し示している工事写真や、近畿財務局、大阪航空局職員の現地確認により確認をしたこと。三番目に、池や沼であった本件土地の地歴。本件土地が昭和四十年代初頭まで池や沼であり、地下の深い層から浅い層にかけて廃材等を含む相当量のごみが蓄積していると考えられること。 こういったこの三点を踏まえまして、くい掘削工事箇所以外の部分につきましては、地下三・八メートルの深さまで廃材等が存在すると設定をして見積りを行うことが合理的であると判断をしたものでございます。
○山添拓君 財務省に伺いますが、念のためですが、今の三・八メートルの根拠、財務省も同じ認識でしょうか。
○政府参考人(中尾睦君) 本件に関しましては、地下埋設物が発見されて以来、近畿財務局と大阪航空局で緊密に連携しておるものでございますので、同様の認識でございます。
○山添拓君 国交省に伺いますが、先ほど、メジャーで計測をした写真があるんだと。これは、いつ誰が撮影したものですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 この写真は、私ども、工事事業者から入手をしたものでございますけれども、工事事業者から聞いてございますのは、平成二十八年の三月二十五日又は三十日に撮影したというふうに聞いてございます。
○山添拓君 深さ三・八メートルまでごみがあるんだと分かる写真なんですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 この工事提供者から提供を受けた工事写真では、試掘坑におきましてごみの層の深さをメジャーで計測をし、三・八メートルを指し示している様子が確認できるということでございます。
○山添拓君 今、試掘とおっしゃいました。試掘は何か所行っているんですか。
○政府参考人(佐藤善信君) 工事関係者が試掘を行ったわけでございますが、全部で八か所行ったというふうに聞いてございます。
○山添拓君 従来、七か所という説明だったと思いますが、それぞれ何メートルまでごみが見付かったんですか。そして、三・八メートルというのは、その平均値なんですか、全部三・八なんですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 全八か所で、七か所というのは多分財務省さんが提出された資料の中にそのように書いてあったと思いますけれども、私どもが工事関係者から聞いてございますのは全八か所ということでございます。 この全八か所について廃材等が確認をされておりまして、今回見積りの対象としておりますのは本件土地の全体のうちの約六割でございますけれども、この見積りの対象としているところにつきましても、五か所におきまして廃材等が確認されているということでございます。 それから、試掘において確認をされた廃材等の深さでございますけれども、三・八メートルでありますとか二・七メートルでありますとかでございます。三・八メートルまで廃材等が確認されたのは、この八か所のうちの一か所だというふうに聞いてございます。
○山添拓君 あとの四か所ですね、今回見積りの対象となっているところ。これは三・八より浅いということですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 それ以外のところでありますと、深いところで二・七メートル、浅いところでは一・二メートルとなってございます。
○山添拓君 結局、三・八ってね、それ一個あったとおっしゃいますけど、その写真も示されていないし、八か所目がどこなのかということも教えていただいておりません。 先ほどメジャーで測った写真があるとおっしゃいました。八か所の試掘のときの写真、提出いただくべきじゃないでしょうか。
○政府参考人(佐藤善信君) 先ほども申し上げましたように、この写真、工事事業者から提供を受けてございますので、その提出に当たりましては当該事業者の了解を得る必要があると考えてございますけれども……(発言する者あり)はい、ということでございます。
○山添拓君 委員会として改めて提出を求めていただきたいと思います。
○委員長(増子輝彦君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○山添拓君 工事業者は、基礎工事では一・五メートルほどしか取っていないというような報道もあります。建設工事への影響すらなかったというものです。今お話しになりましたように、結局、客観的な証拠というのは何もなくて、あると言っているものも出そうとしないと、こういうことです。さらには九・九メートルまでもごみが出たと言っているわけです。 地下埋設物がなくなる深度が三メートルだとしていた二〇一〇年の航空局の調査、これは不十分だった、誤りだったというふうな認識なんでしょうか、国交省。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。 先ほどもお答えいたしましたですけれども、平成二十二年の地下構造物状況調査において地山深度の記述がございますけれども、これは、レーダーが届くおおむね三メートルの範囲において異常が認識された六十八か所についておおむね三メートルの試掘を行って、一旦ごみが途切れたところを地山深度としているものでございます。したがいまして、三メートルよりも深い深度にごみがないということを証明するものではございません。
○山添拓君 この二〇〇九年から二〇一〇年にかけての調査というのは、三か月も掛けてレーダー探査と試掘を行っているんです。一定の根拠に基づいて廃材等の埋設量を割り出しています。森友学園が二〇一四年十二月に行ったボーリング調査の結果でも、おおむね三メートルより深いところでごみは発見されていません。ですから、客観的な証拠は、いずれも三メートルまでしかごみがないことを示しています。 これに対して、八・二億円の値引きにつながる三・八メートルとか九・九メートルという数字、これはヒアリングだけで客観的な証拠は一つもありません。航空局が自ら作成したものも含めて客観的な証拠を無視してヒアリングのみを論拠にする、これどう考えても不合理だと言わなければなりません。航空局の調査というのは、業者の一声でひっくり返ってしまうような信用性の低いものだったんでしょうか。本当に納得いかないものだと思います。 次に、政府は、三メートルより深い位置でのごみの発見によって学校建設が遅れる、森友学園から損害賠償を請求されるかもしれないと認識して急いで見積りを行ったんだと、こう言っています。しかし、当時の契約上、本当にそういうおそれがあったのかどうか。 資料の四ページに貸付契約を載せております。この五条一項には、森友学園が二〇一〇年の報告書等に記載された地下埋設物の存在を了承するとあります。そして六条一項では、森友学園が、この五条一項に言う地下埋設物、報告書に記載のある三メートルまでの埋設物を除去した費用を有益費とする、そしてこの分を国が森友学園に返還するとしています。一方で、三十一条があります。これは、乙は、森友学園は、本契約において甲が、つまり国が乙に対して支払うことを約するものを除き、貸付財産に関して乙が支出した必要費及び有益費等について、甲に対しその償還等の請求をすることができないとしています。 この契約で支払を約束した分というのは三メートルまでの分ですから、それ以外に新たにごみの撤去費用が掛かったとしても森友学園は有益費の請求はできないんだと、国の負担で撤去すべきではないということを記したのがこの契約書だったんではないんでしょうか。
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 委員御指摘の平成二十七年五月二十九日に近畿財務局と森友学園で締結した国有財産有償貸付合意書第三十一条でございますが、契約時点において明らかとなっております地下埋設物につきましては隠れた瑕疵に該当しないということを明確化している趣旨でございます。 他方、同日に締結されております売買予約契約書第四条四項におきましては、価格の算定に際しては算定時における地盤の現況を価格要素として考慮することとしておりまして、売買契約時点において明らかになっている土地の瑕疵については価格形成要因として評価上考慮することを明示しておりましたところでございます。 これを受けまして、平成二十八年三月十一日に、委員御指摘のとおり、新たに深いところの地下埋設物が発見されたという連絡があったわけでございますけれども、仮に学校開設が遅れることとなれば損害賠償の訴訟を含め国の責めを問われるおそれがありました中で、いまだ明らかとなっていない瑕疵も含め本件土地に関する一切の国の責任を免除するとの特約条項を付すことを念頭に置き、本件土地の経緯に関する知見や公共工事についての知見を生かし、一般的な工事積算基準に基づいて埋設物の撤去費用を見積もり、土地の時価に反映したものでございます。
○山添拓君 後半の方は全然聞いていないことをおっしゃったんですけどね。 この契約書、貸付契約の段階では、国が撤去費用を支払う対象というのは報告書にある三メートルまでの分だけだと。それ以外見付かったとしても国は負担しないという契約だと読むのが自然だと思います。ですから、損害賠償を請求されることにもならないと。急いで売買に移行したり、あるいは慌てて撤去費を見積もるという必要もなかったわけです。今の財務省の説明は、三メートルより深い部分の撤去費用を支払うためにわざわざ言った後付けの理屈だと言わざると得ないと思います。 今度、森友学園が設置認可の申請を取り下げましたので、学校用地として使用されることはなくなりました。売買契約で指定された用途を達しないことになりました。今後、財務省としてはこの土地についてどのように対応する予定でしょうか。
○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 森友学園の売買契約上の義務、すなわち平成二十九年三月三十一日までに本件土地を小学校の用に供する義務は、履行できないことが確定をいたしております。これを受けまして、国として土地の返還等を森友学園に求めていくこととなります。
○山添拓君 終わりますけれども、所有権国に戻すとともに、森友学園には原状回復の責任果たさせる方策を十分に取ることを求めて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○室井邦彦君 日本維新の会の室井邦彦でございます。 早速質問をいたしますが、私も二、三、この森友の件、あとは国土交通省の、地下の問題を取り上げたいと思っております。 まず、世論調査の結果からお尋ねしたいんですけれども、共同通信の全国緊急電話世論調査でありますが、二十五、二十六日で調査をしました。これは、国有地払下げの経緯などに関して政府が十分に説明をしていると思わないという回答が八二・五%でありました。ほか、日経新聞、テレビ東京の調査、これは三日間、二十四日から二十六日しておりまして、政府の説明に納得できないとの回答が七四%でありました。引き続き、テレビ朝日系のANNの調査、これは二日間、二十五日と二十六日の両日行われまして、八割が納得をしないと。 このような世論調査が出ているところでありまして、我々も国会議員として、これから、あらゆる外交問題、また国内の問題も真剣に我々は取り組んでおります。もちろん、当局も、行政もいいかげんにしているとは私は思っておりません。信頼をしております。そういう中で、国民がこのようにだんだんだんだん政治、行政に対して信頼を失っていくということは非常に悲しい、不安な思いもあるわけでありまして、こういう世論調査結果を見て、まず、石井大臣、これ全て国交省の問題でもありません。財務局も大きくウエートを占めておりますので、何も石井大臣だけ攻撃しているわけじゃありませんので、その点はお許しいただいて、この世論調査をどう大臣として受け止められて、これをどうこれから今後指導力を発揮されようと思っておられるのか、御所見をお聞かせをください。
○国務大臣(石井啓一君) 本件土地の売却に際しまして大阪航空局が実施をいたしました地下埋設物の撤去処分費用の見積りの考え方につきましては、これまでも国会での御審議においてお答えをさせていただくとともに、工事写真等の各種資料もお示しをさせていただいているところでございます。 ただ、今委員御紹介いただいたように、世論調査等ではまだ不十分であるという結果も出てございます。国土交通省としては、引き続き丁寧な説明に努めながら適切に対応してまいりたいと考えております。
○室井邦彦君 いずれにせよ、この事実関係をしっかりとはっきりまだ行っていかなくちゃいけないところも多々ございます。しっかりとこれからも対応していただきたいと思います。 続きまして、二つ目の質問でありますが、私も航空騒音公害を受けている人間でありまして、尼崎というところは、伊丹空港まで阪神高速を飛ばすと二十分ぐらいで行けます。非常に便利よく使わせていただいておりまして、航空騒音で我々の家も二重のガラス、また騒音、地域住民の問題に対して、国土交通省、国も丁寧に応えていただきながら、できる限りの、財源の厳しい中いろんな対応をしていただいているということは私は認めておるところでありまして、それは一から十まで言えばまだまだ少し物足りないところもありますけれども、そういう意味では、数百万人の住宅に二重のガラス張りをするとか、なかなかそういうことは非常に難しいだろうと思いますけれども。 ですから、現状のことは私も私なりによく分かっておるつもりでありますし、この騒音の関係で、阪神間とか豊中、また池田、この辺の地図をしっかりと調べると白地がたくさんあるんですよね。これは国有地だけれども、今は民有地というんですか、関西エアポート株式会社が所有しているということで、私も地元議員でありますから、トラック業界からここの数百坪、数千坪の土地を是非借り受けたいとか、そういう業界の協同組合のトラックの車庫にしたいからといって要望を受けたり、そういう意味で、これは口利きじゃないんですが、やはりどうなっているのかお聞きをしたり、国土交通省に聞けば、いやこれは財務省の管轄だと言われ財務省に行かされたり、いろんなことで、業界のために、御苦労されている零細中小企業のために一生懸命、私も元運送業しておりましたから汗をかいたんですが、なかなか国有地をそういうところで手に入れようというか、そういうことを進めるというのはもう本当に難しい難しい問題で、ちょっと素人じゃ対応できないなと、こんなことを考えていたらこの森友の問題で、何か御本人は神風が吹いたと喜んでいるようでありますけれども、もう信じられないところもあるんですが。 この点に触れて、少しもう一度フィルムを逆に回して一からの、イロハのイの字の質問をさせていただくんですが、この森友学園の国有地の払下げについて、その価格や手続が今不透明だということで国会では問題になっておるわけでありますけれども、もう幾度も各政党から質問されておられますので、もうこんな一からのことを質問したくないなと思いつつ、これはやっぱり最初の私の質問でありますのでしておかなくちゃいけないなと、こう思ってあえてくどく質問させていただきますけれども、この森友学園の国有地払下げの手続、大阪航空局がまず関わらなければならなかった経緯、もちろん所有がそうだったんだろうけれども、それをちょっと御説明願えますか。
○政府参考人(佐藤善信君) それでは、遡りまして、大阪航空局が当該土地を所有することになった経緯も含めまして御説明差し上げたいと存じます。 御指摘のありましたこの森友学園関係の土地でございますけれども、元々は、今委員からも御指摘がありました伊丹空港周辺の騒音対策の一環といたしまして、法律に基づき、騒音対策区域内の住民からの求めに応じて大阪航空局が昭和五十年より順次買入れを行ったものでございます。一方で、航空機の低騒音化の進展によりまして、平成元年に当該土地が属しておりました騒音対策区域が解除されたことを踏まえまして、その土地は行政財産から普通財産に組み替えられております。その後、平成八年に豊中市による土地区画整理事業の事業計画決定が行われまして、平成十七年の豊中市から大阪航空局への換地処分により、本件土地を大阪航空局が取得したということでございます。 それから、先ほどまた委員の御指摘の中にありましたですけれども、こうした伊丹空港周辺の移転補償跡地と呼ばれているものでございますけれども、これにつきましては、平成二十四年七月の関西空港と伊丹空港の経営統合のときに、関空・伊丹経営統合法に基づきまして新関空会社が承継をいたしております。今回のこの森友学園に売却された土地だけが、当時、森友学園とは別の法人が本件土地の取得要望書を提出していたということから、例外的に新関空会社に対して現物出資せず、国が引き続き保有をして将来的に売却するということにしておりました。その後、この当該学校法人からの取得要望が取り下げられましたので、これを受けまして、平成二十五年の四月三十日に大阪航空局は近畿財務局に対しまして本件土地の処分依頼を行ったというものでございます。 ここから先は近畿財務局で一連の処分事務を行っていただいておりますけれども、その後、平成二十七年五月二十九日に近畿財務局と森友学園との間で買受け特約付き有償貸付契約が締結され、平成二十七年の十二月から小学校の建設が着工されたと承知をしてございます。 その後、先ほど来議論になってございますが、平成二十八年三月十一日に森友学園から近畿財務局に対して、九・九メートルまでの深さのくい掘削工事を行った過程において新たな地下埋設物が発見されたという連絡がございまして、同月中に森友学園から当該土地の購入の意向が示されたということを受けまして、開校時期が迫る中で急遽、撤去処分費用の見積りが必要になったものと承知してございます。この際、近畿財務局といたしましては、入札等の手続に要する時間的余裕がなかったことから、平成二十八年の三月三十日に地下埋設物の撤去処分費用の見積りを大阪航空局に依頼をされたというふうに私どもとしては承知をしてございます。 その際、なぜ大阪航空局に依頼をしたかということでございますけれども、本件土地の売却を近畿財務局に依頼するに先立ちまして、大阪航空局では平成二十一年から二十四年にかけまして本件土地に係るいろんな調査を行っているなど、大阪航空局が本件土地に詳しい立場にあったということ、それから公共事業の一般的、標準的な積算等に能力を有する専門の技術職職員を多数擁していたということ、また空港土木、建築工事のほとんどの契約におきまして産業廃棄物の撤去処分に係る積算を行っていたということなど、十分な知見や経験を有する大阪航空局に対しまして撤去処分費用の見積りの依頼が行われたものと承知してございます。 当該依頼を受けまして、大阪航空局は、本件土地の売買契約において将来にわたって本件土地が抱える一切の瑕疵について売主である国の責任を免除する特約が付されるということを前提といたしまして、近畿財務局と協議、調整しながら地下埋設物の撤去処分費用について見積りを行い、平成二十八年四月十四日に近畿財務局に対し回答を行ったというものでございます。
○室井邦彦君 いや、局長、丁寧な、ありがとう、もう時間がなくなりました、僕は三分なのでね。だけど、あなたが一生懸命、皆さん方からいろいろと質問され、丁寧に答えていただいたことは感謝しますし、私も国土交通委員会ですから、あなたとはあしたもあさっても会えますので、またしっかりと足らないところは聞かせていただきたいと思います。 どうしてもこの部分を質問しなくちゃいけないことでありますけれども、民進党さん小川先生、そして共産党山添先生からもお尋ねをされていた点でありますけれども、籠池氏が神風が吹いたというようなことで喜んでおられた、なぜこの八億円、それだけ費用が掛かったから八億円なんでしょうけれども、国民からしてみれば、九億円の品物を買うのに八億円もまけて一億円で済むのか、それがまた分割かと、こんな大ざっぱなものが頭に先入されていますので、もう首をかしげていると。バナナのたたき売りじゃない、国民の資産、財産をなぜこのようなというようなクエスチョンマークで今も現在多くの国民がそういう感覚でおると思います。この件については、大臣なりいろんな方と、御質問もまたさせていただきたいと思います。 あと少し残っておりますので。今日わざわざお呼びして、来ていただきました。私が少し興味を持っております福岡のJRの博多、もうそろそろ忘れられた事案なんですけれども、急に都市のど真ん中に穴が空いて崩れたという、この問題の検討会の中で三月三十日に取りまとめができたということを聞いております。どういう取りまとめができて、今後このような事故は、日本は面積が狭いですから、どんどんどんどん地下に物を埋設しながら新しい開発をしております。こういう問題は、今後も間違いなく私は起こるという、そういう不安を持っておるんですが、どういう三月三十日に取りまとめをされたのか、これを最後の質問にしたいと思います。
○政府参考人(五道仁実君) 御指摘のJR博多駅前の道路陥没につきましては、福岡市からの要請を受け、土木研究所において検討会を設置し、三回の委員会の審議を経て、先月三十日に事故の原因や工事再開に当たっての留意事項等がまとめられたところでございます。 事故原因につきましては、トンネル上部にございます難透水性の風化岩層の厚さそれから強度、形、また地下水圧の影響というようなものについて大きな原因であるというような取りまとめがなされているところでございます。 また、取りまとめでは、今回の事故の教訓を生かしまして、類似するトンネルの計画、施工する場合などの地下空間での工事における留意事項といたしまして、周辺部で実施された地質調査を官民問わず情報収集、活用し、安全な設計、施工に反映させること、また、調査、設計、施工の各段階で得られた情報や知見を関係者間で十分共有し確実に引き継ぐこと、また、非常時を想定した詳細なモニタリング計画を策定することなどが示されているところでございます。
○室井邦彦君 終わります。
○青木愛君 希望の会、自由党の青木愛です。 私も、まず冒頭、森友学園の問題について指摘をし、また大臣にお願いをしたいと思っております。 まず、問題の第一点としまして、森友学園の教育理念であります教育勅語に関しまして、昭和二十三年六月十九日に衆議院で排除決議を、また同日、参議院で失効確認決議を可決しています。その教育勅語を園児に暗唱させ、特定の政治家を応援させていることにまず第一の問題があると考えています。 そして、そうした教育理念を持つ森友学園に感銘を受けた安倍総理夫人が名誉校長を引き受けた以降、国交省が所有する国有地が破格の値段で売却をされたり、困難と思われた学校設立許可が下りるなど、特定の個人に極端な便宜が図られました。不公正な行政は権力の私物化と言わざるを得ないと思っております。 三点目は、政府の説明責任の回避であります。国民が疑念を抱く今回の経緯について、政府から納得のいく説明が全くありません。隠蔽体質があらわになり、世論調査では、八割の国民が政府の説明に納得しておりません。 四点目でございますが、強権的な発動と言わざるを得ませんが、民間人の参考人招致すら否定的であった与党が、総理を侮辱をしたという理由で民間人の証人喚問を実施をいたしました。また、一連の責任を総理夫人付きの政府職員に押し付けるなど、こういったやり方は民間人また弱者を犠牲にした強権的な発動と考えております。 以上申し上げました四点は、民主主義そのものを否定する行為であり、これまでの安倍内閣の体質であります。このことをただすことが最も優先すべき重要事項であると考えておりますので、是非、国交省におかれましては、大臣がその先頭に立って国民の疑念を晴らす責務があると思いますので、強くお願いをしておきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 それでは、先日の質問で残しましたJRの東日本について、本日は質問させていただきます。 まず、このJR東日本の売上高、営業利益について、現在の状況また今後の傾向について、それぞれ事業別の売上高が分かれば教えていただきたいと思います。
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 JR東日本の平成二十七年度の連結決算の実績は、売上高、営業収益は二兆八千六百七十一億円、営業利益は四千八百七十八億円、経常利益四千二百八十九億円、当期純利益二千四百五十三億円となってございます。そのうち、売上高の内訳につきましては、鉄道、バスなどの運輸業が一兆九千五百四十五億円、小売、飲食など駅スペース活用事業が三千九百九十九億円、駅ビル、不動産などショッピング・オフィス事業が二千五百五十九億円、ホテル、旅行などその他二千五百六十六億円となってございまして、比率で申し上げますと、運輸業六八%、駅スペース活用事業一四%、ショッピング・オフィス事業九%、その他九%と、こういった構成になってございます。 また、JR東日本が発表しております平成二十八年度の連結の業績予想につきましては、売上高は二兆八千七百八十億円、営業利益四千五百億円、経常利益三千九百三十億円、当期純利益二千六百六十億円となっております。そのうち、売上高の内訳は、運輸業一兆九千五百十億円、駅スペース活用事業四千二十億円、ショッピング・オフィス事業二千七百四十億円、その他二千五百十億円となっておりまして、構成比は先ほど申し上げたものと同じと、こういうことになっております。
○青木愛君 ありがとうございます。JR東日本は、今のところ、経営的にも総体的に大変順調だということが言えるかと思います。 そして、JR東日本が二〇一二年に策定し、二〇一六年、昨年の十月に更新をしましたグループ経営構想ファイブ、今後の重点取組事項というものがありまして、その大きな柱に変わらぬ使命という項目がありまして、地域に生きるとあります。私たちに課せられた重要な使命は、地域の発展に貢献することだと掲げられています。東日本エリアの地方創生に向けて、私たちJR東日本だからこそできるまちづくり、地域産業活性化、観光振興に積極的に取り組みますとございます。 ところが、今年の三月四日のダイヤの改正で、利用客の多い地域は本数を増やした反面、千葉県の南房総地域を運行します内房線のダイヤを、事前に地元関係者の十分な了解を得ることなく大幅に削減されました。普通列車、千葉駅―館山駅間が木更津駅の折り返しとなり、直通がなくなりました。また、二年前の改正で君津駅以南の平日の特急が廃止されました。その代替措置として運行されてきた特別快速列車、東京―館山間もこの度廃止をされました。 内房線が走る南房総地域は多くの観光資源がございます。春一番に花が咲き、人気のイチゴ狩り、また鋸山からのすばらしい展望、新鮮でおいしい魚介類、また心温まる温泉旅館など、まさに観光の名所であります。その内房線ダイヤを大幅に削減をするということは、地域の生活が不便になるばかりではなく、観光客の訪問が激減し地域を疲弊させる結果となります。これはJR東日本が掲げている方針のまさに否定であり、また政府が進めている地方創生にも逆行するものだと考えます。 JR東日本は事前に地元自治体に説明したと言っているようでございますが、内房線のダイヤ削減で大きな影響を受けると予想されるどの自治体に説明をされたのか、そしてどのような話がされたのか、そして国交省はそのことを把握しておられるのか、お聞きいたします。
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 先生御指摘いただきましたように、内房線につきましては、今年の三月のダイヤ改正によりまして日中時間帯の館山方面の普通列車が木更津発着となり、東京―館山間の特別快速一往復が廃止されるということとなりました。一方、君津駅での接続が改善されることによりまして、日中時間帯における千葉―館山間の所要時分が短縮された列車も設定されたところでございます。例えば、君津駅で同一ホームでの対面乗換えが可能であり、増発とダイヤ見直しにより最大で三十二分、上下線合計八本で千葉―館山間の所要時間が短縮されたというふうに聞いております。 JR東日本からは、内房線のダイヤ改正に関しまして、昨年の十二月十四日から十六日にかけまして、千葉県、千葉市に加えまして、特別快速の廃止区間の沿線自治体でございます木更津市、君津市、富津市、鋸南町、南房総市、館山市の合計八自治体に対して事前に説明を行ったと聞いております。 JR東日本によりますと、その際のお話でございますけれども、例えば、厳しい内容だけれども利用状況等から理解しなくてはならないでありますとか、近隣自治体とも連携をして地域づくりに取り組んでいきたい、君津駅での同ホーム乗換えで東京方面へは便利になるのは理解できる、あと、移住や定住を誘致する観点からも都心に通勤できる環境が必要であるとか、利用が大事だということを市民にも伝えていく、サイクルトレインを設定していただいており今後もお願いするでありますとか、花火や若潮マラソンの臨時列車の運行に感謝をするといったような、割と前向きなお話もいただいたというふうな報告を聞いております。 いずれにいたしましても、JR東日本を始め各鉄道事業者は、地元の御要望を十分に踏まえながら、それぞれの地域の輸送動向に鑑みて適切なダイヤ設定を行うことが重要であるというふうに考えております。
○青木愛君 特急がなくなり、快速がなくなり、直通の普通列車が折り返しでは、地域は疲弊につながることは間違いありません。また、地元においては反対集会も起こっておりまして、とてもこの自治体等と関係者に了解を得たとは、十分な相談があったとは思えない状況であります。 JR東日本は超黒字企業とも言われております。そうした企業でも採算の合わないところはばっさり切られていくと、そういうことはあってはならないというふうに考えています。完全に民間会社になったとはいえ、公共性を備えた企業でありますので、営利追求一辺倒ではなく地域との共存を是非考えていただかなければなりませんし、JR東日本自らが掲げているように、地域に生きると、その方針を是非実現をしていただきたい、そういう企業であってほしいと心から願っております。 三月二十二日の国交委員会で大臣の御答弁をいただきました。鉄道は大量の旅客を高速でかつ定時に輸送できるという特性を持っておりまして、こうした特性を発揮して、各地域における基幹的な交通機関としての役割を果たすとともに、他の公共交通機関とも適切に役割分担をして必要な公共交通サービスを提供していくということが地方創生の観点からも重要だと御答弁をいただいております。さらに、利用者の減少などにより鉄道の特性を発揮しづらい路線につきましては、鉄道事業者を始めとする地域の関係者が一体となって、それぞれの地域に適した持続可能な交通体系の在り方について御議論いただくことが重要であると御答弁をいただきました。 路線の廃止については指針があるとお伺いしておりますけれども、路線廃止の手前の段階で、ダイヤの削減に関しましても指針を作成するとか、あるいは、関係自治体あるいは利害関係者との議論の場を、大臣がおっしゃっているその議論の場をしっかりと確保するためにも、そうしたことを義務化するような鉄道事業法の改正なども考え合わせることも必要かと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(石井啓一君) 鉄道の運行ダイヤにつきましては、事業の自主性、主体性を尊重し、第一義的には利用者の意向や沿線の輸送需要等を十分に踏まえて鉄道事業者が適切に設定すべきものと考えております。一方で、運行ダイヤの改正は沿線の自治体や利用者の方々にとりまして関心の高い事項でございますので、鉄道事業者において地元の要望等も十分に踏まえながら適切なダイヤ設定を行っていくことが重要であると考えております。 国土交通省といたしましては、JRを始め各鉄道事業者に対しまして、運行ダイヤの改正に際しましては地域に丁寧に説明を行っていくよう、引き続き必要に応じて指導、助言をしてまいりたいと存じます。
○青木愛君 よろしくお願いします。 そして、もう一点お伺いをさせていただきますが、やはり国交省が率先をして、JR東日本あるいは地元と、もっと建設的な、創造的な、展望の明るい、そういうアイデアを出し合うようにしたらどうかというふうに思っております。 政府が進めている地方創生のプロジェクトの活用なども考え合わせて、一緒に考えていくという、そういった御指導をいただきたいというふうに思っておりますけれども、例えばアイデアの一例として、イベント列車の企画であったり、また、せんだって不動産特定共同事業法一部改正案成立をいたしましたけれども、こうした空き家、空き店舗だけではなくて、レールを走れなくなった言わば空き車両といいますか、そういったものにつきましても志のある出資、地元企業や住民が出資をするようなそうした仕組みを、このスキームでは無理かもしれませんが、何かその方法を考えていただけないものかと。地元からしますと、五両、六両、七両連なっていなくてもいいんです。二両、一両でも生活の足を走らせてほしい、こういう切実な願いもございます。 是非、こうした意見に対して、いかがお考えでございましょうか。
○副大臣(末松信介君) お答えさせていただきます。 鉄道の運行ダイヤにつきましては、輸送需要等を踏まえて鉄道事業者の経営判断により設定されているものでございます。このため、ダイヤの充実に当たりましては、鉄道事業者と沿線自治体等の地域の関係者が一体となって利用者増加に向けた取組を検討することが有意義と考えております。 現に、先生御指摘のとおり、イベント列車の企画など様々な創意がある取組、そして全国各地におきましては、鉄道事業者と沿線地域の関係者の協力の下で行われているものと承知をいたしております。また、地元企業や住民等によります鉄道事業者への出資につきましても、一般論としては鉄道維持のための有効な方法の一つであると考えられます。 国土交通省といたしましては、JRを含む鉄道事業者に対しまして、地域の皆様、関係者とより一層積極的に連携協力していくようしっかりと促してまいりたいと考えてございます。他方、沿線自治体等におかれましては、鉄道事業者との対話に努めていただきつつ、利用者増加につながる取組や鉄道を通じた地域振興に取り組んでいただければと思っております。 先生の御指摘は、多くの議員は一度や二度経験した問題でございますので、しっかりと受け止めております。
○青木愛君 大変心ある御答弁をいただきまして、ありがとうございます。 JRが国鉄分割・民営化されて三十年を迎えて、今いろいろな問題が指摘をされています。また、今後、抜本的な見直しの際には、是非こういうJR東日本が抱えている問題についても考え合わせて御検討いただきますように心からお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○行田邦子君 無所属クラブ、行田邦子です。 今日は国土の整備、交通政策の推進等に関する調査ということで質問の時間をいただいていますので、私は、まず最初に、埼玉県三芳町で起きました倉庫火災について伺いたいと思います。 二月十六日の朝、埼玉県三芳町にありますアスクル物流センターにおいて火災が発生しました。この物流センターは延べ床面積約七万二千平米と非常に大規模な倉庫であります。この火災におきましては、二月十六日の朝に火災が起きて、二百九十六時間、十二日間という非常に長い時間を鎮火までに要してしまったということです。 まず、消防庁に伺いたいと思いますけれども、なぜこのような長い時間を要してしまったのか、その原因と、そしてどのような消防活動を行ったのか、お聞かせいただけますでしょうか。
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 埼玉県三芳町で平成二十九年二月十六日に発生いたしました倉庫火災につきましては、現在も原因調査中等ではございますが、焼損面積は四万五千平方メートルに及び、消火活動が鎮圧まで六日間、鎮火までに十二日間を要した火災でございました。 消火活動に長時間を要しました理由といたしましては、火災初期段階から火の勢いが強かった上に、棚などが障害となり複雑な構造となっていたことから、建物内部での継続的な消火活動が困難であった。建物がおおよそ東西に百メートル、南北に二百四十メートル、軒高二十二メートルと非常に大きいことに加えまして、外壁には小さな開口部しかなかった。続きまして、一部の防火シャッターの閉鎖障害などにより延焼拡大の防止が困難であった。また、発災後に数回の爆発が発生いたしまして一時退避が必要であった等々が挙げられると聞いております。 具体的な消防活動といたしましては、消防隊員が建物内部に進入しての注水、建物の外壁を破壊してはしご車により建物内部への注水、また大量かつ広範囲の燃焼物に対する残火処理などが必要であったというふうに聞いております。 いずれにしましても、今回の火災は大規模な倉庫で延焼を拡大し消火活動に長時間を要しましたことから、同種の火災の再発を防止し、仮に同様の火災が発生いたしましたとしても消防活動に長時間を要することがないよう、現在、国土交通省と共同で検討会を開催しているところであります。
○行田邦子君 三芳町の消防隊だけではなくて、近隣からも応援要請をしまして、また埼玉県の埼玉SMART、特別機動援助隊も出動したということでありますけれども、原因究明についてしっかりと国土交通省と連携を取って消防庁においてもやっていただきたいと思います。 それでは、国土交通省に伺いたいと思うんですけれども、今、倉庫火災というのは毎年約五百五十件起きているということであります。ただ、今回、これほどまで大規模な倉庫火災というのは起きていなかったと思うんですけれども、こうした倉庫火災の再発防止に向けて、国土交通省としてどのような検討と取組を行っていますでしょうか。
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 建築基準法におきましては、火災の際の建築物の倒壊の防止、火災の拡大の抑制、避難安全性の確保、消防活動の支援などの観点から防火上の規制を行っております。今回のような大規模な倉庫につきましては、内部延焼を抑制するため、原則として千五百平米ごとに防火シャッターなどによる防火区画を設けるということといたしております。 本件、今回の倉庫火災につきましては、先ほど猿渡審議官から御答弁ございましたように、総務省の消防庁等と連携をいたしまして、国交省においても現地調査を行っております。先ほど御紹介、一部ございましたけれども、特に防火シャッターに関しまして、その一部において作動しなかったというものや、あるいは障害物によって完全な閉鎖には至らなかったものがあったということが判明いたしております。引き続き、現在、関係者等へのヒアリングにより調査を進めているところでございます。 一方、また、それ以外の全国の倉庫についてでございますが、これについては、実態を把握いたしますために、二月二十八日付けで全国の特定行政庁に対しまして、床面積が五万平米以上の大規模倉庫を対象に、例えば防火シャッターが閉鎖障害を生じる状態になっているかいないか等についての調査を行っているところでございます。 この本件火災についての調査と全国の調査、そういった状況を踏まえまして、先ほど御答弁ございました総務省消防庁と共同で開催をしております有識者による検討会、ここにおきまして大規模倉庫における防火対策や消防活動の在り方について徹底した検討を行いまして、六月中をめどに結論を得ていただくということをお願いしているところでございます。
○行田邦子君 今の調査では防火シャッターの閉鎖障害があったということが分かっているわけでありますけれども、法令違反があったのかどうかということも更にしっかりと調査をしていただいて、また、法令違反がもしないのであれば、じゃ、今の法令、消防法、建築基準法に何か改善をすべき点があるのかどうかも検討していただきたいと思います。 今回、まあ不幸中の幸いといいますか、人的被害はけが人が二人だけという非常に軽いものでありましたけれども、一方で、三芳町の財政にとっては非常にこの倉庫は貢献をしていますので、財政的に町としても非常にダメージがあるということもありますので、是非、原因究明そして再発防止に取り組んでいただきたいと思います。五万平米以上の倉庫というのは今百五十あるということでありますけれども、十年間で三倍に伸びている、増えているということです。こういった大規模倉庫の災害が起きないように取り組んでいただきたいと思います。 次に、自動車運送事業における働き方改革について伺いたいと思います。 三月二十八日に政府は働き方改革実行計画を発表いたしました。ここで時間外労働の上限規制を労働基準法にもしっかりと規定をして罰則も設けるということで、今法改正に向けて動いているということでありますけれども、これまで適用除外でありました自動車の運転業務についてなんですけれども、改正法の施行五年後に時間外労働規制が適用されることとこの実行計画ではなっています。そして、それだけではなくて、将来的には一般則の適用、ほかの業種と一緒と、一般則の適用を目指すこととなりました。 そこで、大臣に伺いたいんですけれども、国土交通省としてどのような取組を今後されますでしょうか。
○国務大臣(石井啓一君) 今委員御紹介いただいたとおり、自動車の運転業務につきましては、働き方改革実行計画におきまして、改正法の一般則の施行期日の五年後に年九百六十時間以内の規制を適用することとし、かつ、将来的には一般則の適用を目指すこととされました。 この規制を実効性あるものとし、長時間労働を是正していくためには、今後速やかに関係省庁と連携をし、取引環境の改善や生産性の向上、人材の確保などを進めていく必要があるものと考えております。このため、実行計画におきましては、政府として関係省庁横断的な検討の場を設け、長時間労働の是正に向けた環境を整備するため行動計画を策定することとされたところであります。特にトラック運送業におきましては、下請取引の改善など取引条件の適正化、中継輸送などの生産性向上に向けた取組、荷主の協力を確保するために必要な措置などを実施することとしております。 国土交通省といたしましては、将来の担い手を確保する観点からも、荷主や利用者などの理解と協力をいただきながら、長時間労働の是正にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
○行田邦子君 ただ労働時間を減らすということですと、物流に支障を来しますし、また日本の経済にも影響が及ぶことでありますので、是非あらゆる方向での取組をお願いしたいと思っております。 トラック輸送について伺いたいんですけれども、トラック輸送の労働時間の短縮の具体策として中継輸送が効果的というふうに考えています。中継輸送、今まで出発から到着まで一人のドライバーが全部責任を持って行うということでしたけど、それを複数のドライバーで分担するということであります。 不規則な就業形態や長時間労働は解消されまして、また、女性や短時間勤務を望む労働者の確保もしやすくなると思いますけれども、ただ一方で、中継地点を設けたりとか、あるいはドライバーの交代の人の管理、また他社との協力とか荷主の理解を得るといった、事業者からすれば一人のドライバーによる輸送よりも経費が掛かるというふうに思っております。 そこで、中継輸送を普及させるためには事業者への財政面での支援が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(藤井直樹君) お答えをいたします。 中継輸送は、長距離運行を複数のドライバーで分担することにより、労務負担の軽減あるいは人手不足の緩和に資するものと認識をしております。このため、国交省としましては、平成二十七年度から二十八年度にかけて中継輸送実証実験モデル事業を実施をいたしました。この結果を踏まえまして、中継輸送の実施に当たって検討すべき事項あるいは必要となる資料などについて分かりやすく解説をした手引書の作成などを行い、中継輸送の普及、実用化に向けた取組を進めているところでございます。 一方で、委員が御指摘ありましたとおり、中継輸送については、他社との事前調整、あるいは貨物の積替えに伴う輸送時間の増加、あるいは中継拠点の確保など、一人のドライバーによる長距離運行と比べてコストアップとなる要因も存在しております。この解決方策について今後検討を進めていく必要があると認識をしているところでございます。 特に、中継輸送が省力化及び環境負荷の低減に資するなど一定の要件に該当する場合には、物流総合効率化法に基づく総合効率化計画の策定のための調査費用に対する補助の対象となるところでございます。この補助の活用につきましても併せて検討してまいりたいと考えているところでございます。
○行田邦子君 行政からの財政支援がないと中継輸送が採算が取れないというのでは意味がありませんけれども、導入のための初期費用などはしっかりと財政支援することを是非これからも検討をお願いいたします。 そして、更になんですけれども、トラック輸送での労働時間を短縮するためには、荷待ち時間の短縮ということが課題として指摘をされています。昨年の法改正の審議でも議論となりました。 いろいろな輸送業者、トラック運送業者に聞いてみますと、実際にドライバーが荷主の庭先に到着をして、じゃ、荷物を運ぼうということなんですが、ところが、荷物がちゃんと準備されていなかったり、あるいは荷物が準備されているようでも、重たいものは上に来て軽いものは下にあって準備し直しといった、こういった不要な作業が発生してしまうということをよく聞いております。 こうした荷待ち時間短縮には荷主の協力が不可欠であると考えますけれども、国土交通省としてどのような取組を行っていますでしょうか。
○政府参考人(藤井直樹君) お答えいたします。 他の産業と比べて長時間労働の傾向が見られるトラック運送業のトラック時間の短縮のためには荷待ち時間の削減が重要な課題であり、そのためには荷主の協力が不可欠であるというのは委員の御指摘のとおりであると認識をしております。 このため、国土交通省としましては、平成二十七年度より厚生労働省と共同で、トラック事業者、荷主など関係者が一堂に会するトラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会、これを中央及び各都道府県に設置をし、必要な取組について議論を開始しているところでございます。具体的には、トラック事業者と荷主が連携をして待機時間の削減あるいは荷役の効率化など長時間労働の改善に取り組むパイロット事業、これを平成二十八年度から全国で実施をしております。好事例を注視した上で、その普及促進を図ってまいりたいと考えております。 また、官邸に設置をされました下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議、この場を通じまして、経産省、農水省と連携をし、荷主企業に対する荷待ち時間の解消に向けた取組への協力依頼の取組を進めているところでございます。 なお、この連絡会議の議論を踏まえまして、昨年十二月に下請法の運用基準が改正をされました。荷主都合の荷待ち時間が発生したにもかかわらずその費用を負担しなかった場合が、新たに違反事例として追加されたところでございます。国土交通省としても、セミナーなどの場を通じまして、その点について改めて周知を図っていくこととしております。 国土交通省としましては、今後とも、業界団体及び関係省庁と密接に連携しつつ、トラック事業者の荷待ち時間の削減に向け荷主の理解と協力を得られるよう努めてまいる所存でございます。
○行田邦子君 終わります。
○委員長(増子輝彦君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(増子輝彦君) 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国土交通大臣。
○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、中国経済の減速、船腹過剰等を背景とする歴史的な国際海運市況の低迷や、我が国周辺海域における情勢の変化等、海上運送事業を取り巻く社会経済情勢が急激に変化しております。このため、安定的な海上輸送の確保、我が国海事産業の活性化及び国際競争力の強化並びにこれらを通じた地方創生の実現を図る必要があります。 このような趣旨から、この度この法律案を提出することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、我が国外航船舶運航事業者が厳しい国際競争にさらされている中でも、経済安全保障の確立に必要な日本船舶及び準日本船舶を確保するため、準日本船舶の認定対象として、日本の船主の海外子会社保有船を追加することとしております。 第二に、先進的な技術を活用し、運航の効率化、環境負荷の低減等を図る船舶の研究開発、製造、導入等を促進し、我が国海事産業の生産性を向上させるため、先進的な技術を用いた先進船舶の導入等を促進するための計画認定制度を創設することとしております。 第三に、二千六年の海上の労働に関する条約等が改正されたことを踏まえ、我が国としても、国際的な連携の下に、船員の労働環境の改善や船舶運航の安全確保を図るため、船員の労働環境等の検査に関する海上労働証書の検査項目の追加等を図るほか、天然ガス燃料船等に乗船する船員の資格を創設することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(増子輝彦君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十八分散会