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193回国会参議院2017/04/20

環境委員会 第10号

発言数
7
登壇者
2
会派数
2
開催日
2017/04/20

会議録

森まさこ自由民主党・こころ

○委員長(森まさこ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、三浦信祐君、朝日健太郎君、足立敏之君及び石井苗子君が委員を辞任され、その補欠として宮崎勝君、尾辻秀久君、世耕弘成君及び高木かおり君が選任されました。     ─────────────

森まさこ自由民主党・こころ

○委員長(森まさこ君) 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。山本環境大臣。

山本公一自由民主党・無所属の会環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

○国務大臣(山本公一君) ただいま議題となりました土壌汚染対策法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の実施、調査結果に基づく区域の指定、区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施、汚染土壌の処理に係る規制等について規定しており、これまで着実に施行されてきました。今般、前回の改正法の施行から五年が経過したことから、法律の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような課題が明らかとなったところです。  まず、工場が操業を続けている等の理由により土壌汚染状況調査が猶予されている土地においては、土地の形質変更を行う場合、土壌汚染状況の把握が不十分であり、地下水汚染の発生や汚染土壌の拡散が懸念されます。  また、汚染の除去等の措置が必要な要措置区域においては、土地の所有者等が実際に実施した措置について、都道府県知事が事前に確認、指導する仕組みがなく、不適切な措置の実施等のおそれが指摘されています。  他方、形質変更時要届出区域においては、たとえ土地の状況から見て健康被害のおそれが低くとも、大規模な土地の形質変更を行う際には土壌汚染状況調査が行われ、その結果、区域指定が行われるため、その後の土地の形質変更のたびに事前届出が求められること、また、自然由来による汚染土壌が存在する場合であっても、指定区域外に搬出される場合には汚染土壌処理施設での処理が義務付けられていることから、リスクに応じた規制の合理化が求められています。  本法律案は、こうした状況を踏まえ、土壌汚染に関するより適切なリスク管理を推進するための措置を講じようとするものです。  次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、土地の汚染状況の把握を促進するため、土壌汚染状況調査が猶予された土地において土地の形質変更が行われる場合には、都道府県知事は土壌汚染状況調査の実施を命ずることとします。  第二に、汚染の除去等の措置が必要な要措置区域において、不適切な措置等による汚染の拡散を防止するため、都道府県知事が土地の所有者に対し、汚染の除去等の措置内容に関する計画の作成及び提出を指示し、必要に応じて計画の変更を命じる等の仕組みを創設します。  第三に、形質変更時要届出区域内において、その汚染が専ら自然由来等であって健康被害のおそれがない土地の形質変更については、その施行及び管理の方針についてあらかじめ都道府県知事の確認を受けた場合、事後届出とします。また、土壌の汚染状態が専ら自然由来等であるなど一定の要件を満たす区域内の汚染土壌を、同様の状態の他の区域内の土地における土地の形質変更に使用するために搬出を行うことを可能とし、その場合には、汚染土壌処理業者への処理の委託を要しないこととします。  このほか、土壌汚染状況調査の手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力等に係る規定の整備を行います。  以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

森まさこ自由民主党・こころ

○委員長(森まさこ君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────

森まさこ自由民主党・こころ

○委員長(森まさこ君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

森まさこ自由民主党・こころ

○委員長(森まさこ君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

森まさこ自由民主党・こころ

○委員長(森まさこ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時五分散会

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