環境委員会 第8号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2017/04/11
会議録
○委員長(森まさこ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、三浦信祐君、小野田紀美君及び渡辺美知太郎君が委員を辞任され、その補欠として里見隆治君、世耕弘成君及びこやり隆史君が選任されました。 ─────────────
○委員長(森まさこ君) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。山本環境大臣。
○国務大臣(山本公一君) ただいま議題となりました遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 遺伝子組換え生物等の使用等については、遺伝子組換え生物等が生物の多様性に悪影響を生じさせることを防止するための措置等について規定した生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書が平成十三年に採択され、我が国は、この議定書を国内担保するため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律を平成十五年六月に制定し、同年十一月にカルタヘナ議定書を締結しました。 一方、遺伝子組換え生物等から生ずる損害についての責任及び救済の分野については、カルタヘナ議定書の交渉の過程では締約国間で合意に至らなかったため、その後も交渉が重ねられ、平成二十二年十月に名古屋市で開催されたカルタヘナ議定書第五回締約国会議において、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書が採択されました。この補足議定書は、国境を越えて移動する遺伝子組換え生物等により損害が生じた場合に対応措置をとること等を締約国に義務付けるものであり、我が国として締結することを承認いただくために、今国会に提出されているところであります。 本法律案は、この補足議定書の的確な実施を確保するための所要の国内法整備を行うことを目的とするものであります。 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、法律の目的に、名古屋・クアラルンプール補足議定書の的確かつ円滑な実施の確保を加えます。 第二に、主務大臣が定めて公表することとされている基本的事項に、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じた場合における当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るための施策の実施に関する基本的な事項を加えます。 第三に、法律の規定に違反して遺伝子組換え生物等の第一種使用等、第二種使用等又は譲渡し等が行われた場合について、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じたと認めるときは、環境大臣は、当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るため必要な措置をとるべきことを命ずることができることとする規定を設けます。 第四に、この命令の違反について罰則を設けます。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(森まさこ君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会