外交防衛委員会 第25号
- 発言数
- 146 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2017/06/08
会議録
○委員長(宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、山口那津男君、福山哲郎君及び佐藤啓君が委員を辞任され、その補欠として河野義博君、有田芳生君及び関口昌一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(宇都隆史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件外一件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として外務大臣官房審議官宮川学君外十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宇都隆史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(宇都隆史君) 投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とイスラエル国との間の協定の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 両件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○堀井巌君 おはようございます。自由民主党の堀井巌でございます。 今朝、北朝鮮が複数の飛翔体を発射したというニュースに接しました。北朝鮮の行動というのは、我が国の平和と安全に重大な影響を及ぼすものであります。岸田大臣ほか政府関係の皆様におかれては、引き続きしっかりと注視していただくよう要望を申し上げます。 また、最近、英国などにおいてテロ事件が頻発をしております。大変卑劣な行為であり、強く非難をするものであります。そのような中にあって、やはり在外に居住あるいは滞在をする邦人の方々の安全確保、この点にも是非とも万全を期していただきますよう要望を申し上げます。 それでは、質問に入らせていただきます。 この投資協定の質問に入ります前に、一点、六月六日、一昨日のこの委員会におきまして藤田幸久委員と佐藤水産庁長官とのやり取りに関して、私から確認をさせていただきたいと思います。 藤田委員から本年三月八日水曜日の安倍総理と水産庁長官との面会の内容について水産庁問われた際に、水産庁長官から、お答えできないというふうな答弁がございました。もちろん、答えられることと答えられないことがある、これ私は十分理解するわけでありますが、何ゆえに答弁できないということであったのか、この点だけはきちんとやはり確認をしておきたいと思いますので、本日、改めてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(佐藤一雄君) お答えいたします。 私ども水産庁におきましては、所管事項に関しまして必要に応じまして総理に御報告に伺っているところでございます。なお、この本年三月八日の面会につきましては、その内容が機微に触れるものであることからお答えすることは差し控えさせていただきたい旨、藤田先生に御答弁申し上げたところであります。 今後とも、水産庁の所管事項に関しましてお答えできる事柄につきましては、誠実に答弁してまいりたい考えでございます。
○堀井巌君 ありがとうございました。 その面会の内容が機微にわたるということでお答えできないということであったという今の御答弁、理解をいたしました。今後とも、政府側におかれましては、真摯かつ誠実な御答弁、お続けいただくよう御期待を申し上げます。 ここで水産庁長官は結構でございます、委員長。
○委員長(宇都隆史君) 水産庁佐藤長官は退席いただいて結構でございます。
○堀井巌君 それでは、日・ケニア投資協定及び日・イスラエル投資協定について質問をいたします。 この両協定のそれぞれについて、交渉に至った経緯、背景、締結の意義について御答弁いただきたいと思います。
○政府参考人(大菅岳史君) お答え申し上げます。 まず、ケニアにつきましては、サブサハラ・アフリカ地域の経済大国でございます。東アフリカ地域の玄関口でございますモンバサ港を有する交通の要路にございます。こうしたことから、日本企業の進出数も伸びております。今後も、経済特区開発やエネルギー分野を含むインフラ事業の推進が期待されております。 次に、イスラエルでございますが、対GDP比で世界トップクラスの研究開発費を長期にわたって拠出し続けておりまして、情報技術、医療等の分野において最先端技術を有する技術大国でございます。国内には多国籍企業の研究開発拠点が集積しており、特にサイバーセキュリティーや物のインターネットに関する技術の分野で日本企業による投資額も急増しております。 両国共に、今後、日本企業の更なる進出が見込まれ、我が国経済界からも投資環境の整備について強い要望が寄せられてまいった背景がございます。こういった背景から、ケニアにつきましては二〇一四年四月、イスラエルにつきましては二〇一五年五月以降、鋭意投資協定の交渉を進めまして、それぞれ、昨年八月、本年二月に署名に至った経緯がございます。 最後に、締結の意義でございますが、両協定を締結することにより、法的安定性の向上等、投資家にとって良好な投資環境の整備を促し、我が国と両国との間の投資及び経済関係を更に緊密にするということが期待されております。
○堀井巌君 ありがとうございます。 意義については、私は理解いたしました。やはり両方、ケニアもそれからイスラエルも大変重要な国であって、それぞれ相互の投資がきちんとしたルールの下で、明快なルールの下で安心して行われる、これが投資の活発化にも結び付くというふうに思って、期待をいたしておるところでございます。 そのような中にあって、一点、イスラエルの投資協定について確認をしたいことがあります。 イスラエルは、ヨルダン川西岸に入植地を建設しています。これは国際法違反ということで、我が国も入植活動の停止について要請をしています。こういった中で、今回のこの日・イスラエル投資協定がこのイスラエルによる入植地建設に日本企業が関与することを促進するような、そういうリスクがないのか。ないことについて、当然あっては困るわけですが、ないことについて政府側に確認を求めたいと思います。特に、本協定の対象となるイスラエルの領域に入植地が含まれないことについて、イスラエルとの間でいかなる交渉を行い、そしてその結果、協定上どのように確保されているのか、御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、一点目の日本企業の関与についてですが、イスラエルの入植活動は国際法違反であり、我が国がこれに支援を与えるべきではない、これは明らかなことであります。政府としても、イスラエル企業との関係構築を検討する日系企業と面談する機会を捉えて、さらには外務省ホームページ及び在イスラエル日本大使館ホームページ、さらにはジェトロのホームページ、こうしたものを活用して、占領地や入植地における活動を含むビジネスを行う場合には金融上、風評上、さらには法的なリスクに十分留意する必要がある、こうした情報提供を行っております。占領地及び入植地に対する我が国の立場にも鑑み、我が国投資家の適切な判断に資するよう、引き続き日本企業関係者への情報提供、これ努めていく考えであります。 もう一点の協定上のイスラエルの領域についてですが、この協定におけるイスラエルの領域は、イスラエルが国際法及びイスラエル国の法令に従って主権、主権的権利又は管轄権を行使する範囲に限定されております。一九六七年の第三次中東戦争による占領地は、国際法上、イスラエルの領土とは認められておらず、入植地はこれらの占領地内に所在するため、本協定上の領域には含まれません。この協定の交渉において、我が国は、この入植地を含む第三次中東戦争の全占領地について、国際法及び国連安保理決議第二百四十二号及び三百三十八号に違反しており、イスラエルの領域とは認めていない点について、これ明確に述べております。 イスラエルは、かかる我が国の立場が国連安保理及び世界大多数の国と同じ立場である、このことにつきまして十分承知をしている、このように認識をしております。
○堀井巌君 ありがとうございました。 まず最初の点で、このイスラエルによる入植地の建設に日本企業が関与することがないように、そういったリスクについてしっかりと周知をしていただいている、またこれからもしっかりとやっていくということで、その点、是非よろしくお願いをしたいと思います。 また、本協定の対象となるイスラエル領域には入植地が含まれないというふうな今明快な答弁がありましたので、政府側はそのような中でこの協定をしっかりと運用されるというふうに理解をいたしましたので、その点も是非ともしっかりとよろしくお願いしたいというふうに思います。 次に、一般論になりますけれども、こういったケニアとの投資協定、またイスラエルとの投資協定、やはりこの投資協定というのは両国の経済交流を促進をしていく、ひいては国際経済の活性化、そしてそれが両国民の幸せにもつながっていくというふうなことであろうかというふうに思います。こういった投資協定、今後、我が国としてはどのような方針でどのような国々と結んでいこうというふうに今考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(飯田圭哉君) お答えいたします。 委員からの御指摘で、投資協定の今後の方針についてお尋ねがあったということと思っておりますが、大変、投資協定、重要な意義を持つというふうに考えておりまして、政府といたしましては、昨年五月に投資関連協定の締結促進のためのアクションプランを策定いたしまして、二〇二〇年までに百の国・地域との間で投資関連協定を署名、発効するという目標を掲げているところでございます。 現在、署名、発効済みの投資関連協定により四十四の国・地域がカバーされているところでございますが、交渉中の協定を含めますとその数は八十二に上ります。 また一方、高いレベルの質を確保するとともに、この目標を達成するために、外務省としては、従来七名であった交渉官を現在十二名まで増員するとともに、先月十五日に経済局内に投資政策室を設置し、交渉体制の整備強化に努めてきているところでございます。 こうした体制の下、今まで以上に締結交渉を加速したいと思っておりまして、今年に入ってからはコートジボワール、バーレーンと交渉を開始したほか、四月末にトルクメニスタン、六月初めにはジョージアとそれぞれ外相間で交渉の開始について合意をしております。また、現在、複数の国との間で交渉開始に向け予備協議を実施しているところでございます。 今後とも、高いレベルの質を確保しつつ、目標達成に向けて交渉の加速化に取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○堀井巌君 ありがとうございました。 私も、ODAの特別委員会の調査出張でアフリカ諸国を訪れた際にも、現地の政府の関係者の方、あるいは向こうに進出をしている日本の企業の方々、また、日本との交流、そういった経済交流を希望している現地の様々な方々とお会いするたびに、こういったルールですね、きちんとしたルール、日本との間においてのルール作りについての期待というのが大変多く寄せられたことを、私も経験がございます。こういったルールの重要性について、改めて実感をしているところでございます。 やはり、我が国、外交でしっかりと生きていく国なわけですから、こういった投資協定というものの重要性をしっかりと踏まえた上で、さらに多くの国々としっかりとしたルール作りを、今後一層努力をしていただきたいというふうに思います。 以上で私の質問は終わります。
○大野元裕君 民進党・新緑風会、大野元裕でございます。 まず冒頭、通告しておりませんが、稲田大臣、シャングリラ会合、お疲れさまでございました。実は、今日の朝のニュースを見ておりましたら、北朝鮮が再び飛翔体を発射したというニュースがございます。この概要について教えていただけませんでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 北朝鮮が、本日朝、元山一帯から日本海方向へ地対艦ミサイルと推定される発射体数発発射した旨、韓国合同参謀本部が発表したとの報道については承知をいたしております。 北朝鮮における軍の動きなどの個々の具体的な情報の内容については、事柄の性質上、コメントは差し控えさせていただきますが、我が国の領域や排他的経済水域に落下するような弾道ミサイルの発射は確認されておらず、いずれにせよ、我が国の安全保障に直ちに影響を与えるような事態は発生はしていないところでございます。 北朝鮮、昨年来、核実験、弾道ミサイル、繰り返すなど挑発行動を継続をしており、先般採択された国連安保理決議に反発する姿勢を示していることなど、今後更なる挑発行動に出る可能性は考えられます。引き続き、緊張感を持って北朝鮮の動きについて必要な情報の収集、分析に努めてまいります。
○大野元裕君 極めて挑発的な動きであり、これがIRBMでないにせよ、我々としてはしっかりと対応していかなければいけないということで、大臣にはお願いをさせていただきたいと思っています。 さて、外務大臣にお伺いをいたします。 サウジ、バハレーン、イエメン、モーリタニア、リビアなどの国々がカタールとの間で外交関係を断絶し、半島の国カタールでは大きな影響が出ているというふうに聞いています。サウジは友好国に対してカタールとの関係断絶を求めているという、そういう報道もあります。しかし、仮に我が国が踏み絵を踏まされるようなことになれば、エネルギー安全保障上の観点から湾岸諸国全体との関係に影響が出る可能性があると思っていて、私はカタールにも住んでおりましたので懸念をしております。また、各地でテロ行為が連続する中、あの地域の安定性というのは極めて国際社会にとって重要であります。 そこで、岸田大臣、御提案なんですけれども、例えば、関係修復を行うための今動きがクウェートやトルコで見られているようですけれども、我が国としても、カタールと問題を抱える国々との間の仲介を行う用意がある等の表明をするだけでもされてはいかがか。特にカタールは、東日本大震災のときに、当時のハマド首長のイニシアチブで一億ドルという多額の寄附を、これクウェートに次いで二位でございます、それだけのことを我々に対しても行ってきました。我が国が果たすべき役割というのはあるんじゃないかと思うんですが、いかがでございましょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) おっしゃるように、五日の日ですが、サウジアラビア、エジプト、バーレーン、UAE、イエメン等の国々がカタールとの外交関係断絶、これを発表した次第ですが、こうした中東地域の平和と安定というのは、委員おっしゃるように、エネルギーの安全保障においても、さらには世界の平和と繁栄にとっても、これは極めて重要な課題であると考えます。我が国としても関心を持って今後の事案の推移、注視しているところですが、我が国は中東各国それぞれと良好な関係を持っています。こういったことを踏まえますときに、委員の御指摘も踏まえながら、我が国として何ができるのか、これは是非検討してみたいと考えます。
○大野元裕君 大変前向きな御答弁、ありがとうございます。 エネルギー安全保障は十年の計です。与野党、与党、野党関係なく、しっかりと取り組んでいただけるのであれば、野党としても、我々は少なくとも支持をしていきますので、是非お願いをさせていただきたいと思います。 稲田大臣に再び御質問をさせていただきます。 大臣、三月三十一日の衆議院の本会議において、大臣は、例の日報問題に関して、調査の中間報告については国民に対して責任を持って説明を行うことが極めて重要との認識を示された上で、できるだけ早く監察結果を報告するように指示されたということであります。今後、報告の在り方について検討するとも答弁をされておられます。 そこで、もう通常国会の日程もそろそろ終わりに近づく中で、その後も様々な報道もありました。例えば先週には、中央即応集団の担当者が日報データが残っていることを確認して、どうしようかと上司に相談したら、日報を開示しないように命令されたという報道もありました。 そこで、大臣にお伺いしますが、この通常国会の会期中に是非日報問題に関する調査の中間報告、出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。また、この報道にあった中央即応集団に関するものも当然そういったことに含まれるということでよろしいでしょうか、お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(稲田朋美君) まず、報告に関してでございます。 この日報問題について、しっかりと調査、さらには国民に対して、皆さんに対して報告を行うこと、これは国民からの防衛省・自衛隊への信頼という点から極めて重要であるというふうに考えております。他方、調査の過程でその断片的な内容等、これを対外的に明らかにすることは監察そのものに支障を来すおそれもあると考えています。国会での議論も踏まえ、できるだけ早く監察結果を報告するよう私から指示をいたしております。しかしながら、正確かつ公平な調査による徹底的な事実の解明、これが重要であることから、それらの点、しっかりと踏まえて、報告の在り方、適宜適切に検討をしているところでございます。 さらに、今委員御指摘の中央即応集団司令部の内部のやり取りに関する報道についてでございます。 これについては、現在、監察においては、先ほど申しましたように、防衛監察本部、日報の一連の状況について様々な角度から多くの関係者の聞き取り、そして様々な書類の確認等を行い、徹底的な事実関係の解明に向けて調査をしているところでありますが、今御指摘の報道を受けた形でその逐一について申し上げることは差し控えたいと思いますが、特別防衛監察計画、この中において、本件日報の開示決定に至るまでの一連の経緯についての事実関係について調査をすることといたしており、そのために必要な調査の範囲、これは防衛監察本部において適切に判断されるというふうに考えているところでございます。 しっかりと事実関係、徹底的に調査を行い、その結果、改善すべき点、これは徹底して取り組みたいと考えております。
○大野元裕君 信頼回復の上で極めて重要で、ただ、大臣、これ、三月三十一日、桜が咲く頃に始まり、もはや梅雨でございます。なるべく早くという話でしたが、もう既に森友の問題も含めて随分と信頼失墜しています。自衛隊そして大臣に対する信頼を回復するためにも、極めて早くこれは対処していただきたいということを申し上げておきたいと思っております。 防衛大臣におかれては、もし委員長の御許可が得られれば退出いただいて結構でございます。
○委員長(宇都隆史君) 防衛大臣は退席いただいて結構でございます。防衛省も結構でございます。
○大野元裕君 ただいま議題になっております協定について、特にイスラエルとの協定についてお伺いをさせていただきます。 我が国が賛成票を投じました第二十五回の国連人権委員会決議におきましては、ビジネスと人権に関する指導原則が歓迎をされています。このビジネスと指導原則におきましては、ビジネスを行う当事者に対しては紛争に起因する人権侵害に加担しないことを求めています。他方で、国に対しては、紛争の影響下にある地域におけるリスクを特定し、評価するための適切な支援、そして広報を求めています。 外務省は、この本協定が審議される直前に、イスラエルの占領地や入植地は今後の当事者間の交渉次第でその法的地位は変更される状況にある、また、東エルサレムを含むヨルダン川西岸におけるイスラエルの入植活動は国際法違反とされているため、それら地域に関わる経済活動を行う場合は金融上、風評上及び法的なリスクに十分留意する必要があるとホームページのイスラエル関連データを改定をされました。 さて、ここでは、今読み上げたところは、将来における法的地位に関するリスクを予見するにとどまっている。指導原則が求める現在のリスクが十分特定されたとは私は言えないと思います。 その上でお伺いをさせていただきますが、イスラエルの入植活動については、先ほど堀井委員も取り上げられましたが、国際法違反です。この国際法違反の入植活動が行われていない西岸やガザ地区、ゴラン高原においては特定すべきリスクが書かれていませんが、ないというお考えでしょうか。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 入植地に関わる、特にこのビジネスと人権に関する指導原則に関わるようなリスクという意味におきましては、今の委員の御指摘の入植地以外の活動地域、これにつきましては、例えば治安のリスクですとかそういうのはあるかと思いますけれども、この協定の、あるいはこのビジネスと人権に関する指導原則に関わるようなリスクについては、私はないと判断をいたします。
○大野元裕君 入植地以外については輸出等は行われない、イスラエルの企業は関わらないということでよろしいんですか、そうすると。
○政府参考人(上村司君) これは、今後の企業の活動にもよると思いますけれども、今回の投資協定の領域の範囲ということにつきましては、イスラエルの主権を、それから大陸棚、経済的排他水域と、こういうものに限ると、こういう定義でございます。
○大野元裕君 イスラエルにある企業は、入植地において若しくは入植地以外の占領地においてもビジネスを行っています。だとすると、これについて当然リスクはあると思いますけれども、先ほど局長は、入植地以外はないだろうとおっしゃいました。 しかし、例えば壁を造っている企業もあります。その壁は、イスラエル側ではなくてパレスチナ占領地側であります。入植地では必ずしもありません。これに企業は関わらないということなんですか。
○政府参考人(上村司君) 今後、個別の事態につきましては、我々、この協定の適用については個別に判断をしたいと思います。 今委員の御指摘のような、例えば入植地及びそれから占領地の壁でございますね、こういったものに関わるものにつきましては、この協定のいろんなところに、例えばそういう人権的なものに配慮するような箇所を幾つもちりばめておりまして、イスラエルの企業が国際法に反する、あるいは国際的な我々の関心に反するような活動をするものにつきましては、必ずしも例えば衡平な待遇を与える必要はないというような条項も入れておりますので、個別の具体的な状況に基づいてこれから判断をしていきたいと思います。 ただ、委員御指摘のことはよく念頭に置いて対処していきたいと考えます。
○大野元裕君 念頭に置いていただくだけではなく、特定し広報するということでありますので、我が方も賛成していますから、是非お願いをしたいと思います。 次に、少し領域の話をさせていただきたい。先ほど堀井委員には大臣からお答えいただきましたので、私にも是非大臣からお答えをいただきたいと思いますが。 我が国は、イスラエルとの間で租税条約を締結しています。配付資料、出させていただきました。そこに、一枚目ですね、書いてありますけれども、日・イスラエルの租税条約について、イスラエルの領土的定義等が及ぶ範囲、そして本投資協定における領域及び主権等の及ぶ範囲というのは書きぶりが実は違っていることがお分かりになると思います。 一九九三年、イスラエルとのこの租税条約の審議が行われたときに、政府は国会答弁において、地理的な意味でのイスラエル国については、国際法及びイスラエルの法令に従ってイスラエルが主権を行使できる領域というふうに定義しています。実はこの意味では、先ほど堀井委員にお答えになった主権が及ぶ範囲を領域というと、これ全く同じなんです。ところが、その後なんです。したがいまして、六七年戦争によって、これは占領地には適用されませんよという説明は当時の話、そして、先ほどの堀井委員に対しての話についても同じだと思います。 他方で、この国内法並びに国際法に従い主権を行使できる地域が、イスラエルの領域であるだけではなく、日・イスラエル投資協定では、租税条約の方には主権と書いてあるのに、現在協議されている投資協定では、領土それから大陸棚、そしてEEZについて、投資協定では主権的権利と管轄権も書かれています。それはなぜでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 日・イスラエル租税条約と、それと日・イスラエル投資協定のこの書きぶりにつきましての御質問ですが、まず、日・イスラエル租税条約においては、主権を行使する領域と領水の外側の水域で管轄権を行使する、こういった規定になっています。一方、この日・イスラエル投資協定においては、この主権を行使する領域とともに排他的経済水域と大陸棚において主権的権利又は管轄権を行使する、このような書きぶりになっています。そして、この投資協定と租税条約、いずれにおいても、イスラエルが国際法及び国内法令に従って主権を行使する、こうした範囲に限定する、これが確保されている、こうした書きぶりになっています。 よって、この対象とする範囲において相違はなく、そして国際法及び国内法に従って限定するという書きぶりになっており、この両者の間において具体的な違いはないというのがこの条約の理解であります。
○大野元裕君 具体的な違いがないのなら、何で変えてしまったんでしょうね。 だって、私が普通にこれ読んでみると、租税条約の方は主権が及ぶ範囲が領域ですよね、領土ですよね。そして、その外については天然資源等の管轄権があるというふうに書いてあります。ところが、イスラエル投資協定においては、領土、領海、大陸棚、排他的経済水域であって、そこで主権、主権的権利又は管轄権を行使するものというふうに書いていますので、私、これ同じだとは思えないんです。 そこ、ちょっと確認をまずさせていただきたいと思いますが、例えばですけど、大臣、先ほど入植地の話ありました。占領地のパレスチナ領域、特に入植地等でイスラエルは、あるいはイスラエルの入植者は、特にイスラエル政府の場合で聞きますけれども、土地や家屋の収用、破壊、強制移住及び天然資源の利用など、あるいは入植地の許可を行ってきましたが、これはイスラエルによる主権の行使ですか、イスラエルによる主権的権利の行使ですか、教えてください。
○国務大臣(岸田文雄君) そもそもこの占領地においては、イスラエルが主権を有する領域ではなく、従ってイスラエルが占領地において領域主権に基づく国家管轄権、これを行使すること、これが認められないというのが我が国の立場であります。 そして、先ほどの質問との関係で申し上げるならば、この主権的権利及び管轄権というのは、排他的経済水域あるいは大陸棚という物理的に限定された範囲について国連海洋法条約が定める特定の目的又は対象事項に関連して国内法令の制定、適用、執行する権利をこの内容とする、こういったものであります。 要は、委員の問題意識は、この主権的権利あるいは管轄権、こういったものが占領地にも及ぶ余地があるのではないか、こういった問題意識かと思いますが、あくまでも、先ほど整理させていただきましたように、主権の及ぶこの領域と、そして主権的権利又は管轄権が及ぶ大陸棚及び排他的経済水域という形で明確に整理をされていると認識をしております。
○大野元裕君 議論粗いですね。さすが安倍政権、本当粗い。先ほど私申し上げたとおり、実はまだ主権的な権利しか聞いていません、そもそも。管轄権についてはまだこれから後です。 それから、先ほど言ったように、おっしゃるとおり、UNCLOSで定めているような主権的権利の書き方については、違うので、実は、日・イスラエルの租税条約では、領土、領域とそこを分けて、こっちは主権でこっちは管轄権というふうに分けているんです。 ところが、今回は、全部一緒に書いた上で、そこに「主権、主権的権利又は管轄権」と一緒に入れ込んでしまっている。しかも、やるんだったら、じゃ、UNCLOS書きゃいいじゃないですか。国連海洋法条約で定めている管轄権と書いている。ところが、そうじゃないんですよ、これ。だから聞いているんです。 少なくとも、この条文を読んで、そこには一行も国連海洋法条約と書いてありません。また、こことここが分かれるなども書いてありません。だからこそ、粗いんじゃないか、だから私聞いているんです。普通に読んでしまったらそうは読めないから聞いているんです。 今大臣お答えいただけませんでしたが、占領地等におけるイスラエルによる収用等については我が国は認めていないという話、そこまではお答えいただいて、その後について、これどういった権利の行使かというのはお答えをいただいておりませんけれども、これどういった権利の行使なんでしょうか。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 先ほど大臣より御答弁ありましたように、占領地におけるイスラエルの実際上行っていること、特に占領地行政と言ってよいかと思います。これは、法的な整理を我々しますと、やはり領域主権に基づく国家管轄を行使しているということは決して認められないということだと思います。
○大野元裕君 おっしゃるとおりだと思います。 これ、大臣、ちなみに、我が国の立場のみならず、これは国際法違反あるいは国連でも非難をされていることでもありますよね。そこはちょっと確認させてください。
○国務大臣(岸田文雄君) おっしゃるように、我が国の立場であり、国際社会においても多くの国々がそれを非難する、これが共通の立場であると考えます。
○大野元裕君 おっしゃるとおりだと思います。 とすると、イスラエルはどうも国際法に従っていない部分があるということに今の答弁からいうとなってしまうんですね。 ところが、問題は、ここに「国際法及びイスラエル国の法令に従って」というふうに両方重なる部分だと。先ほど申し上げたとおり、租税条約のときのようにきちんと分けてはいない、その二つの問題を重ね合わせて考えると、果たしてイスラエルと我が方の国際法に対する認識は同じなんだろうかということになってしまいます。 大臣、お伺いしますが、ヨルダン川の西岸地域、これ占領地域ですよね、御存じだと思いますが、における、上村局長によると占領地行政というんでしょうか、これらの行為は、当然ジュネーブ第四条約の違反であります。それについては国連総会も国際司法裁判所も過去に認定をしている国際法違反の行為です。そこについては我が国も共有をするということでまずよろしいでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国を含む国際社会、これは、安保理決議四百六十五号等、さらには総会決議、こうしたもので繰り返し述べられておりますが、第三次中東戦争の全占領地についてジュネーブ第四条約が適用され、また入植活動、これは同条約に違反する、これが立場であると認識をしております。
○大野元裕君 そうなんです。私もそれは同じ認識であります。 他方、イスラエル、これ、局長読んだことありますか、レヴィ報告書という政府の報告書であります。二〇一二年にイスラエル政府が発行したものであります。ここにおいては、実は、ジュディア・ソマリアの再建のためにということ、報告書であります。ここにおいては、政府の報告書なんですが、何と書いてあるか。西岸の地域にはジュネーブ第四条約は適用されない、つまり、西岸はイスラエルの領土ではありません、そこはイスラエルも認めています。しかしながら、ジュネーブ第四条約は適用されないということを明確に政府が言っていて、国連総会が批判しようがICJが何言おうが、自分たちの解釈が違うと言っているんです。 つまり、イスラエル政府は、ジュネーブ第四条約に縛られることなく、西岸においては主権的な権利、若しくは局長の言うところの占領地行政権を行使していると考えられるんです。イスラエルが国内法に基づいて占領地行政権なり主権的な権利が行使されていると考える地域と、国連総会や国際司法裁判所、つまり一般で言われる国際法です、の立場は明らかに西岸に関する限り異なっています。 本投資協定の適用に際して、この国際的に問題となっている、あるいはイスラエルの国内法との間で理解が違うものについて、西岸を明示した上でここは違いますよねと、適用の範囲外ですよねということを確認をしましたか。
○国務大臣(岸田文雄君) これは、本協定のこの領域に入植地を含む第三次中東戦争の全占領地は含まれず、我が国のそのような立場、これについてはイスラエルも十分承知をしております。そして、この条約の交渉において我が国とイスラエルとの間において様々なやり取りが行われたわけですが、我が国は我が国の立場をしっかり説明をし、そしてイスラエル側はその立場をしっかり理解する、こうした確認を行ったということであります。
○大野元裕君 西岸を明示して確認しましたか。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 交渉の過程で日本政府の、今大臣から申し上げましたような基本的な立場、これは西岸を含みます、そういう立場については繰り返し説明をしております。そういう意味で、直接お答えするとすれば、西岸も含めて説明をしていると、こういうことでございます。
○大野元裕君 西岸を明示してやってはいないということですよね、つまり、含めて、全体についてということですね。 ところが、これ、大臣、とても大事なことなんです。というのは、日本語訳見ても英訳を見ても、主権的権利あるいはその管轄権、これはまあ、管轄権は後ほど議論しますけれども、これは大陸棚やEEZのみかどうかって、ちょっとこれ読みにくいんです。しかも、UNCLOSとも書いていないんです。そういった中で、租税協定のように分けて書いてあるんだったらばこれ分かりやすい、分けて書いてあるんだったら。 この適用を受けるのは、大臣も局長も、我が国の立場は理解されているとか、あるいは我が国の立場は説明して、それに対する理解を得たと言っていますけど、不利益を受けるのは政府じゃないんです。通常の協定であれば政府ですよね、政府間ですよね。これももちろん政府間の協定なんですが、不利益を受けるのは企業なんです。それぞれの企業は、明確な立場に基づいてこれをやられない限り、誰が責任を負うか。 例えば、ある日本人が、若しくは日本企業がイスラエル企業やイスラエルの国内に投資を行ったとします。当該イスラエル国の企業が投資を受けた。ジュネーブ第四条約の違反を行ったとしても誰にも処罰されない一方で、人権侵害のリスクは負うことになるんです。これ、負うのは日本政府じゃないですよ、企業ですよ。あるいは、イスラエルは西岸の占領地域をジュネーブ第四条約適用外としています。適用外だから関係ないじゃないかというふうに突っぱねるかもしれない。それに従うか従わないかを求められるのは企業であります。だからこそ聞いているんですけれども、もう一度聞きます。 西岸についてジュネーブ条約第四協定が適用されるということを明示して確認しましたか。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 今委員御指摘の明示的に確認したかということに関しましては、全体として日本の立場を説明したという中で向こうが理解をしたという御理解、つまり、第四条約について特に議論した、そういうセッションを設けたということはございませんが、全体の立場としてそれが理解されたということは、我々は確信を持っております。
○大野元裕君 上村局長、アラビア語の先輩ですから余り文句言いたくないけど、これ、不利益被るのはさっき言ったように企業ですよ。余りにも不親切じゃないですか、日本政府は。だって、企業が一々確認するんですか、これ、政府に対して。政府とこれ議論するんですか、イスラエル政府と。日本政府がやって、その上で投資をきちんとしてくださいねと、促進しますよ、これが協定じゃないですか。二国間投資協定自体には私は賛成ですよ。でも、そういったリスクを抱えることを放置したまま、確信しています、理解されましたと、これでは企業は動けません。 協定上の占領地域に対するイスラエルによる国際法違反、これについての行政権の行使の範囲については明示的には確認していない、これを読んでもどうも曖昧である。このままで締結してしまった協定を国会に提出しておいて、責任ある政府と言えるんですかね。私には全くそうは思えません。 もう一つ伺います。協定締結直後、協定締結したのが二月一日です、二月二十一日のことでした。イスラエルは、これ、締結直後って、私、相当日本政府なめられていると思いますけれども、イスラエルは差別禁止法を採択しています。この差別禁止法ってどういうものかというと、イスラエル国内の企業が占領地に対して物品やサービスなどを提供するとき、それを治安や信条上の理由で拒否する場合にはその旨を掲示することを義務付け、それをしない場合には罰金するという、違反の場合には罰金刑を定めているんです。 日本の企業や個人がイスラエル企業に投資をします、その企業が占領地に対して物品やサービスを提供するときに、占領地を明示せずに行う場合には、日本企業は人権上の風評被害等のリスクを負う可能性が当然あります。加担したと言われますよね。逆に、いやいや、それは駄目だと。したがって、明示しない、明記しないという場合には罰金を払う、そうすると、期待される投資の効果が得られない可能性があります。どっちにしても日本企業はそこで、あるいは日本の投資家は、個人は、リスクを負うんですよ。お金の面か風評かで。 だとすると、本投資協定が国際法に基づくとすれば、我が国の企業や個人は本協定に基づく限りこの差別禁止法の適用は受けないと、これは確認されましたか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、本年二月にイスラエル国会で可決されました産品、サービス、娯楽及び公共の場への入場差別禁止法を改正する法案、この法案についてですが、この法に係る具体的な施行の態様については今現在もイスラエルにおいて検討中であると承知をしています。 いまだ、どのように具体的に運用されるのか、これが明らかになっていないということでありますので、それについて直接申し上げるのは控えたいと思いますが、先ほどの委員の、企業におけるリスク、そして今の法案におけるリスク、こういったリスクについて、御指摘のような様々なリスクを企業が受けることがある、こういったこともあるからこそ事前に説明することが大事だということを先ほど来申し上げているわけであります。 こうした経済や金融あるいは法的なリスクがあるということを、面会の機会あるいはホームページ等を通じて、しっかりと企業に説明することの大切さはそこにあるんだというふうに認識をしています。
○大野元裕君 さすが責任感の強い大臣ですね。確認もしないのにどうやって説明するんですか。相手国に対して個別のケースについて確認もしないのに、どうやって説明するんですか。 しかも、今の法律の話にしても衆議院で既に取り上げられています。リスクがあることは承知のはずです。それにもかかわらず、いまだに見守っている。個別に聞けばいいじゃないですか、これに関係するかもしれないんだから。そんな無責任な話でいいんですか。 だとすると、もう一つお伺いします。時間がないので、次に進みます。 一九八一年十二月に制定されたイスラエルの法律、ゴラン高原に対してイスラエルの管轄権が及ぶとしています。ゴラン高原は占領地です。他方で、ここ、裸のまま管轄権が、イスラエル領域、大陸棚及び排他的経済水域圏において、主権、主権的権利、管轄権、ジュリスディクション、これ全く同じ言葉です、イスラエルの法律の中と、ジュリスディクションが及ぶと書いてあります。これは、普通に読むと司法に関する管轄権のようにイスラエル側の話は読めますけれども、いずれにせよ、この同じ言葉、ジュリスディクションという言葉が書かれていて、これも国際法違反ですよね、ゴラン高原にもしも管轄権が及ぶとすれば。 ところが、本協定では、同じ言葉で認めているんです。国際法とのそごがあるんです。そうだとすると、このゴラン高原に対するジュリスディクションはこの協定に基づく限りにおいては及ばない、我が国の投資家や企業について及ばないということを確認しましたか。
○国務大臣(岸田文雄君) 日本とイスラエルの間においてはこの協定を作成する際に様々なやり取りをしていますが、その結果として、この条文の中にも国際法に従ってという文言が入っているわけであります。国際法に反するということはそもそもあり得ないということであります。占領地にこの協定が適用されないということも、これは国際法の関係において当然のことであると思いますし、委員の今の御指摘の点についても、国際法上これは許されないというのが大前提であると認識をしております。
○大野元裕君 国際法上許されないことは最初からお互い確認しています。それは最初のところで確認をさせていただいています。 それでもなお、国内法が定義していて、しかも国連総会がそれだけ言ってもイスラエルは拒否して、ICJがそれを言っても拒否している。そんな状況だからこそ、リスクを負うかもしれない企業に対してどういう責任を政府は負うんだという話をしているんです。そもそもあり得ないというのは、それだけで話、済まないんです。 だとすると、大臣、提案しますけど、イスラエル租税条約と同じ文言に戻してから提出いただけませんか。
○国務大臣(岸田文雄君) 先ほどの租税条約とこの投資協定の比較に戻るわけですが、そもそもこういった書きぶりになったのは、日本とイスラエルの間の協議が行われ、協議の結果であります。しかしながら、その結果を見ても、まず、この条文自体、先ほど申し上げたように、領域と排他的経済水域と大陸棚、さらには主権と主権的権利及び管轄権、こういったものについては先ほど申し上げたような整理を行っているわけであり、そしてそれについて交渉の中でしっかり確認をいたしました。日本の立場についてしっかり説明を行い、イスラエル側もそれを理解した、それを確認したわけです。そしてなおかつ、大前提として国際法に従うという部分も含まれているわけでありますので、これは実態として、先ほど様々指摘されました解釈の曖昧さということについては、しっかり整理をされていると認識をしています。 よって、この条文の書き方、租税条約に合わせたらどうかということでありますが、そのような確認を行っておりますので、書換えを行うことは必要ないというのが政府の立場であります。
○大野元裕君 それは余りにもおかしいですね。確認していないでしょう。 ゴラン高原にジュリスディクションが及ぶかどうか、そして差別禁止法がこの協定に従う限り適用されないかどうか、西岸についてジュネーブ第四条約を適用されないとしたイスラエルの立場がこの協定によってひっくり返されているのか、これは確認したんですか。さっき確認したと言いました。確認したんですか。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国の立場、国際法上の立場、これはしっかり確認をしています。そして、国際法に従うと、これ協定の中にしっかり明記をされています。こうした我が国の国際法上の立場についてはイスラエルにしっかり説明をし、そしてイスラエルも理解をし、それについて確認をしております。
○大野元裕君 国際法上の立場を共有していない国だから問題なんです。国際法上の立場を共有している国であれば何の問題もありません。国際法上の立場を共有していない、国連総会決議をやってもなおそういったことをする、そういう国だからこそ聞いているんです。 これ、不利益になったときには、じゃ、政府は、これ、一企業はできませんよね、今私が申し上げた三つの事項について仮に不利益なことがあった場合には、政府は間に入ってその企業とイスラエル政府の間をとりなすんですね。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 この協定の中には、例えば合同委員会というメカニズムもあります。いろんな問題が起こったときに両国政府がこの協定の義務に基づいて話合いをする機会もございます。 今委員の御指摘の、ゴラン高原ですとか、イスラエルが単独で、自ら国内法の根拠で、国際法に反してあるいは国際社会の意思に反して管轄権を主張しているということにつきましては、大臣からも何度も御答弁ありましたように、国際法では認められていないことであります。これはイスラエルがいかに何と言おうとも国際法では認められていないこと、この協定で守られるべき権利ではないということは明白だと。 しかし、仮に万々一、今委員のおっしゃったように、日本の企業が、確かにグレーゾーンはございます。イスラエルの企業でちょこっと別の仕事をしていたり、それが入植に関わるような話があったりとか、仮にそういう将来の具体的な事例が出てまいりまして、仮に日本政府がそういう不利益を被るというようなことがありましたら、必ずこの合同委員会、あるいはこの協定を離れまして、イスラエルとの間には経済合同委員会という別途の話合いの機会もございます、こういう機会を必ず活用して、そのような不利益が起こらないように政府として万全の努力を行いたいと思います。
○大野元裕君 そこは是非お願いをしたいんですけれども、合同委員会で議論をする前に、しかも相手はベニスの商人、イスラエルですから、極めてタフネゴシエーターです。その前に、この三点についてイスラエル側に確認していただけませんか。
○国務大臣(岸田文雄君) 交渉の中で、日本とイスラエルの間においてはしっかりやり取りを行っています。そして、御指摘の点も含めて日本の立場についてはしっかり説明をし、イスラエルはそれを理解をし、それについて確認を行った次第であります。
○大野元裕君 確認していないじゃないですか。最初にそれを含めて全部確認したのは聞きました。そうではなくて、今聞いたように、問題として今指摘をさせていただいた三点についてイスラエル側に確認をいただけないですかと聞いているんです。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の点、これは国際法に反することでありますので、それがしっかりと確認されていなければ、この協定自体、国際法に従って行うとこれ明記しているわけですから、この協定を両国で結ぶことはできないわけです。しっかりと日本の立場については説明し、そしてイスラエルも理解をし、確認をして、そして協定ができ上がった次第です。これを国会に御承認いただけるよう御審議をお願いしている次第であります。
○大野元裕君 余りにもおかしい。ジュリスディクションについてはここに書いてあるとおり曖昧になっています。これは国際法に従うかどうか確認をするべきである。西岸についてはそうやって確認したというけれども、実際には彼らは公の場で、物にも書いてあるし国連の場でもそうだし、全部拒否している、第四条約については。それをこの協定だけは違うということを確認したんですねと聞いているんです。
○国務大臣(岸田文雄君) イスラエルが国際社会において独自の主張をしているという御指摘、それについては承知をしています。しかし、これは日本とイスラエルの間において投資協定を結ぶ、こうした協議を行ったわけです。そして、その協定の協議の中で日本の立場についてしっかり説明をし、イスラエルも理解をした、これを確認したからこそ国際法に従ってやるんだという条文ができ上がったわけです。そうした確認の下にこの条約ができ上がり、そして御審議をいただいているということを御理解いただきたいと思います。
○大野元裕君 国際法についてそういった立場をイスラエルが維持しているとすれば、そこに行く民間企業が不利益を被る場合には政府が間に入ってその不利益がないようにとりなすんですね。
○国務大臣(岸田文雄君) もちろんこうしたリスクについては事前にしっかりと説明をすることが大事だとは思いますが、この協定が締結された後、日本とイスラエルの間で協議すべき事案が発生したならば、合同委員会等を通じて日本政府としてイスラエルとしっかり協議を行いたいと存じます。
○大野元裕君 もしもこのやり取り聞いている私企業の方、イスラエルに投資される個人の方がおられるとすれば、私相当不安に思うと思いますよ。 大臣、そこは正直、さっき言ったように、この定義を変えるだけでもいい、二月二十一日の法律について確認するだけでもいい、それだけのことなのに何でできないんですか。少なくとも二月二十一日の法律についても、ジュリスディクションについても、単に一本口上書を書けばいいだけの話でしょう。それで確認することすらできないんですか。それは余りにも私は不誠実だと思う。いかがですか。
○国務大臣(岸田文雄君) 二月二十一日に改正されたこの法律については、今現在どのように運用されるかというものがはっきりしていないというふうに申し上げましたが、当然のことながら、この法律についてどのような適用がされるのか、引き続き注視をしなければならないと思いますし、法律の実態については確認をしなければならないと思います。引き続き注視をし、確認の努力は続けるべきであると私も思います。
○大野元裕君 確認しなければならないなら、確認してください。待っています。どうぞ、確認してください。
○国務大臣(岸田文雄君) ただ、先ほど申し上げました、いまだ、現在、その二月二十一日のこの法律の改正については確認はできていない、要はイスラエル自体もその検討が終わっていないというふうに認識をしております。
○委員長(宇都隆史君) おまとめください。
○大野元裕君 時間がないのでこれでやめますけれども、不誠実だと思いますよ。きちんと確認をした上で国会に対して了承を求める。 私は、先ほど申し上げたとおり、イスラエルとの二国間の投資協定は是非やるべきだと思っています。これは大賛成です。ただ、そういった幾つもの問題があって、リスクを個人の企業や投資家が取らなければいけない余地が残されているとすれば、そこは明確にしなきゃいけないし、普通はこのUNCLOSに基づくというのは、それは分かります。普通じゃない国際法の解釈をしている国とこれ協定を結んだということをあえて私は指摘をさせていただき、最後になりますけれども、これ行政裁判を起こされたら、あなたたち負けますよ。個人ですよ。そこだけはしっかりと認識した上で、この協定について早急に取り組むことを最後にお願いをして、私の質問にさせていただきます。 ありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 私からもイスラエルについて、入植地問題について、まず伺います。 イスラエルは昨年以降、入植地拡大する動きを見せております。これ、二十年以上、新規の入植地は建設されてこなかったと言われておりますが、そのイスラエルが再びこの国際法違反の入植地拡大の方向に転じたことは、国際的にも物議を醸しておりますし、強い懸念を生じております。 まず、昨年から現在までのこのイスラエルによる入植地拡大をめぐる経緯について、外務省が把握していることについてお述べいただきたいと思います。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 イスラエルによる入植活動につきましては、特に昨年来以降、委員御指摘のとおり、増加傾向にございます。我々のつかんでいる情報では、二〇一六年十二月から本年三月にかけまして、約八千八百八十棟の住宅建設計画を承認したものと承知しております。
○井上哲士君 この中で、国連の安保理は、昨年の十二月に、イスラエルによる国際法違反の入植地拡大を非難する決議二三三四号を採択をしております。この決議の内容と意義、賛否の内訳及びこの問題に対する日本の対応について説明をしていただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の安保理決議二三三四号ですが、イスラエルによる入植地の設置は法的な有効性がなく、国際法下の明白な違反を構成していること等を再確認するとともに、イスラエルが入植活動を即時かつ完全に停止すること、こうした要求をしている、こういった内容でございます。 中東和平問題に関する我が国の基本的な立場は、同問題の最終的な解決を予断するような一方的な変更はいずれの当事者によるものであっても承認できず、パレスチナ占領地におけるイスラエルの入植活動は国際法違反であり、二国家解決を阻害している、こういったものであります。 そして、先ほどの決議二三三四号の採決に当たっては、我が国を含む安保理理事国十四か国が賛成をし、米国が棄権をした、こういったことでありました。 そして、我が国としては、同決議はイスラエルによる入植活動が違法であるとの国際社会の認識を示したものと評価をいたします。当事者が本決議にコミットし、中東和平のプロセスを進展させること、これは重要であると認識をいたします。
○井上哲士君 アメリカが、オバマ政権の最後でありますけれども、拒否権を行使せずにこの採択をされたわけですね。しかしながら、イスラエルはこれを受け入れておりません。抗議を行って、さらに今年一月、国連への対抗措置として拠出金の一部の凍結を発表いたしました。さらに、追加の措置として、安保理で決議に賛成した十か国の駐イスラエル大使を呼び出して抗議を行うということを表明をいたしました。 報道によりますと、一月の二十五日にイスラエルの外務省は日本の駐イスラエル大使を呼び出したとされておりますけれども、イスラエルはどんな姿勢を示したのか、日本側はそれに対してどのように対応したんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) イスラエルは決議二三三四号の採択後、これが恥辱的な反イスラエルの決議であるとして、決議に賛成した安保理理事国の駐イスラエル大使を招致し抗議を行ったと承知をしております。 その中で、我が国につきましても、イスラエル外務省より駐イスラエル大使館に対しイスラエルの立場について説明がありました。それに対して、我が方からは本件に関する日本の立場について改めて説明をした次第であります。
○井上哲士君 全く国際法違反の行為をやめる姿勢はこの安保理決議を受けてもないということなんですね。現にイスラエルは一月に二回発表を行って、ヨルダン川の西岸地区で過去最大規模と言われる、それぞれ二千五百戸と三千戸の住宅建設を承認をしていると、こういうことであります。 このように国際社会の声に背を向けて入植地の建設に固執をするこのイスラエルの姿勢をどう評価をして、これ、どうやってこの入植地拡大をやめさせるというふうに日本としては対応されているんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国は、このイスラエルの入植活動は国際違反であると認識をしています。そして、即時かつ完全に凍結されるべきである、これは我が国の立場であります。こうした我が国の立場、これは累次談話等において表明をしてきているわけですが、イスラエルに対しても直接、首脳レベルあるいは外相レベルを含めた様々な会談の機会を通じて、直接、入植活動の完全凍結、これを求めてきています。引き続き、イスラエルに対する働きかけは続けていきたい、このように考えます。
○井上哲士君 先ほど来、イスラエルが国際法に違反して拡大してきた占領地においてのイスラエルの主権を認めないと、こういう答弁でありました。 改めて確認でありますが、この協定、互いに経済的な主権の行使の制限や具体的措置の約束を行うわけでありますけど、イスラエルの主権がどこまで及ぶのかということは大変重要な点でありまして、この国際法に反して現にイスラエルが支配をしている占領地の主権行使というのは協定上認められているのかどうか、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国は、この東エルサレムを含むヨルダン川西岸におけるイスラエルの入植活動、これは国際違反であり、即時かつ完全に凍結されるべきというのが我が国の立場であります。かかる我が国の立場、これは累次談話において表明するとともに、首脳レベル含め、イスラエル側に対しまして入植活動の完全凍結を求めてきているところであります。 入植地におけるこうした立場については、この協定の交渉においてもしっかり伝えております。イスラエルも我が国の立場については理解しております。
○井上哲士君 先ほど来、日本の立場は伝えた、イスラエルも理解をしていると、こういう答弁が繰り返されているわけでありますが、しかしながら、先ほど来、イスラエルが国連安保理決議にも全く背を向けているという下で、イスラエル側は入植地も当然自国の主権を及ぼし得ると、こういう立場にあるんではないんですか。
○国務大臣(岸田文雄君) イスラエルが国際社会で独自の主張をしている、これは承知をしています。ただ、この協定の中身ということで申し上げるならば、この協定は国際法に従ってという文言、これを明記されております。国際法上認められない行為、これはこの協定の対象には入らないということ、こういったことについて我が国の立場を説明し、そしてイスラエルも理解をしていると説明をさせていただいております。
○井上哲士君 しかし、イスラエルは国際法違反だということを認めていないわけですよね。じゃ、協定とは別だというお話がさっきからあるんですが、つまり、この協定上はイスラエル側も入植地は範囲外だという日本の立場を理解して一致をしていると、こういうことでいいんですか。
○国務大臣(岸田文雄君) はい。この協定においては、我が国の立場を説明し、そしてイスラエルも理解をしている、これを確認している、こうしたことであります。
○井上哲士君 いや、私が聞いているのは、日本がそういう立場だということを理解し、確認したかもしれませんが、イスラエル側も同じ立場だということで一致をしているのかどうかということを聞いているわけです。
○委員長(宇都隆史君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(宇都隆史君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(岸田文雄君) この協定を実施するに当たっては、日本もイスラエルも同じ立場であるということを確認しております。
○井上哲士君 実施するに当たってはってちょっと意味がよく分からないんですが、そうしますと、国際法上の入植地の問題については一致をしていないわけですよ。協定上は、実施においてはと言われましたが、じゃ、適用範囲にそごが起きた場合、これはどういうふうにするんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、基本的には、先ほど来申し上げておりますように、この協定の適用について我が国の立場を説明し、イスラエルも理解をしています。そして、それも確認をしているわけですが、それでもそごが生じた場合は、合同委員会というものが設けられ、その中で協議をしていく、こうしたことになると承知をしています。
○井上哲士君 どうも極めて曖昧なわけですね。 それで、そういう下で、こういう支配地における経済活動に日本の企業が関与していくということが起こり得るわけですね。先ほど来、リスクがあるという情報提供をするというふうに言われておりましたけど、一方、この投資協定自身はリスクを減らすために協定を結ぶと言っているわけですね。そうしますと、結果としてはやっぱり促進をすると、そういう地域における日本企業の活動などを促進するという、こういう効果をもたらすことになると思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、投資協定そのものについては、法的安定性を高める、そして投資環境を安定したものにする、こういった意味があると思います。 そして、この日・イスラエル投資協定についての適用範囲については、先ほど来説明をさせていただいているとおりであります。リスクを促進させるということになるのではないかということは当たらないと認識をします。
○井上哲士君 私は、そういうことになり得ると思います。そういう、少なくともなりかねないと思うんですね。 そういういろんな現に支配している地域における第三国の企業の活動がどう評価を受けるのかという問題ですが、政府は、一三年の三月二十八日に、国後島で地熱発電所建設を行う米国系企業に対して抗議をしておりますけれども、なぜこれは抗議をしたんでしょうか。
○政府参考人(宮川学君) お答え申し上げます。 北方四島につきましては我が国固有の領土でございます。第三国の企業や国民が、あたかも北方四島に対するロシアの管轄権を前提としたかのごとき形で北方四島における経済活動に従事することは日本の立場と相入れないということで、抗議をしたわけでございます。この御指摘いただきました事案につきましても、今の考え方に基づきまして、当該の米国企業に対して政府としての懸念を伝えた経緯がございます。
○井上哲士君 つまり、一方の当事者から見れば、主権侵害ということに結び付いていくわけですね。 そうなりますと、こういう入植地における日本企業の活動が行われた場合にパレスチナ側から見れば主権侵害と、こういうふうに見られることになるんじゃないでしょうか。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 パレスチナから見てということでございますか。 あくまでも、この投資協定の範囲につきましては、先ほど来大臣より御答弁申し上げているとおりであります。いわゆる西岸あるいは入植地、こういったところを対象とするものではありません。 したがいまして、パレスチナからは、この投資協定に関しまして何らかの問題提起があったということは、そういう事実はございません。
○井上哲士君 時間ですので終わりますが、経済協定を締結する場合に主権が及ぶ範囲というのは最も基礎的な要素の一つでありますが、その点に双方の立場の違いがある上に、まして現に国際法違反の入植地を拡大をしている、そのさなかにあって協定を結ぶということは入植地におけるイスラエルの主権を認めることにもつながりかねないということを申し上げまして、質問を終わります。
○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。 今まで議論になっておりますイスラエルとの間の投資協定に関しまして、イスラエルの主権がどこまで及ぶかということで、主権の言わば外延ですね、主権的権利の及ぶ範囲とか管轄権の及ぶ範囲ということに対して今まで委員の皆さんから様々な懸念が表明されておりますが、この表明された懸念を払拭するために、投資家のリスクをなくすために誠実な対応をお願いしておきたいと思います。 それで、私は、先ほど防衛大臣の方からも御説明ありましたけれども、また北朝鮮の方から地対艦ミサイルと思われるものが複数発射されたというお話を聞きました。 北朝鮮のことについてまたお尋ねしたいんですが、これまでミサイル発射する、あるいは核実験行う、そのたびに国連安保理決議とかに従って経済制裁とかずっと行ってきたわけでありますが、それにもかかわらず、まだこういうふうな挑発を繰り返すと。この北朝鮮の真の狙いは何だと外務大臣はお考えでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 北朝鮮の真の狙い、意図について確たるものを申し上げることは難しいわけではありますが、北朝鮮は、核・ミサイル開発について、米国等による威嚇と制裁に対する対応措置の一環であるですとか、朝鮮半島の平和と安定を保障するための自衛的措置である、こうした旨の立場を表明している、こうしたことは承知をしています。 例えば、六月四日の北朝鮮外務省報道官談話において、核武力強化は米国が加えている前代未聞の核戦争の威嚇と制裁圧力策動に対する自主権の行使である、こうした言及を行っていますし、五月二十九日の北朝鮮外務省報道官談話においては、地域の平和と安定を強固に保障するための主権国家の正々堂々たる自衛的権利の行使である、こうした言及を行っているということは承知をしております。
○浅田均君 自衛的権利の行使といっても、私たちにとりましては全く逆のことであって、北朝鮮が挑発をするからそういう圧力、対話と圧力、とりわけ圧力が大事ということで対応されているわけです。だから、今アメリカが加えているその圧力に対しての反撃であるというふうに北朝鮮は述べておるかも分かりませんけれども、単にそれだけではないというのはもうもちろん外務大臣も御承知のことと思います。 それで、本当に北朝鮮の真の狙い、ここをどういうふうに捉えておられるのかということを私は知りたいわけです。
○国務大臣(岸田文雄君) 当然のことながら、北朝鮮に関しては様々な情報収集を行っていますし、そしてその分析は行っています。それに対して我が国としまして様々な検討を行っているわけですが、私の立場からこういった公の場において北朝鮮の意図を具体的に申し上げるのはこれは難しいのではないか、更に言うと控えなければならないのではないか、こういったことを申し上げさせていただいております。 いずれにしましても、北朝鮮の様々なこの言動につきましてしっかりと把握をし、そして分析をしていく、こういった努力はしっかり続けていき、そして我が国のこの対応についてしっかりと取組を進めていきたい、このように考えます。
○浅田均君 ある部分まではよく分かるんですが、それならば、お立場上話せないと、多分こういうことだろうという推測はされているんですけれども、話はできないということでありますが。 それで、今、圧力を、対話と圧力のうちで圧力の方が重要であるということで圧力を掛けている段階でありますが、対話に応じる気配はないように私には思えるんですが、もし求められているような、圧力を掛けて対話の場に引っ張り出すんやということで、対話に応じるとすれば、その対話のテーマというのは何になるとお考えですか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、北朝鮮と意味ある対話を行うためには、北朝鮮が非核化に向けた真剣な意思や具体的な行動を示すことが重要であると認識をします。しかしながら、六月四日の北朝鮮外務省報道官談話において、北朝鮮側は、対話を云々するのは話にならない、こういった旨言及するなど、北朝鮮は対話に応ずる姿勢を示していないわけです。 そこで、今は対話ではなく北朝鮮への圧力を強化することが必要であると認識をし、今、国際社会と協力をしながら圧力を強化することを考えている、これが実情であります。 そして、対話になったらどんなテーマが考えられるのかということですが、今、我が国の認識としては、今申し上げたように、今は圧力を掛けるべきである、そして更に言うならば、圧力は十分でないと認識をしていますし、まだ圧力を掛ける余地はあるというのが我が国の認識であります。よって、今は圧力を掛けること、この様々な核、ミサイルに関わる物資や技術の移転をいかに抑えるのか、あるいは外貨収入をいかに減少させるか、こういった観点から圧力を掛けることが大事だということを申し上げています。よって、その先の対話についてはまだ具体的に何か論ずる段階ではないというのが我が国の認識であります。
○浅田均君 それでは、これ一回お尋ねしたことあるんですが、アメリカのティラーソン国務長官が明らかにしたと言われている提案ですね。すなわち、アメリカは北朝鮮が核・ミサイル開発を放棄した場合には四つのノーを約束すると。一番目が、北朝鮮の体制転換は求めない、二番目が、金正恩政権の崩壊を目指さない、三番目が、朝鮮半島を南北に分けている北緯三十八度線を越えて侵攻することはない、四番目は、朝鮮半島の再統一を急がない、これがティラーソン長官が公にした四つのノーというふうに伝えられておりますが、これを外務大臣はどのように評価されておりますか。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の五月三日のティラソン国務長官のこの発言ですが、国務省省員に対するスピーチを行い、米国による圧力強化は北朝鮮の体制変更等を目指すためのものではない、こういった説明をされたと承知をしています。 この評価ですが、これ、北朝鮮に何かを約束したというよりも、この圧力強化の目標が非核化である、こういったことを説明したものであると承知をしています。元々、六者会合においても、朝鮮半島の非核化、検証のできる形での朝鮮半島の非核化というのがこの六者会合における共通の目標ということを確認をしているわけであり、それとも整合的であると認識をいたします。
○浅田均君 評価をお聞きしましたが、朝鮮半島の非核化という戦略目標を実現させるためにこれだけの提案をされているわけでありますが、この四項目以外に、例えば、我が国としてこれ以外に何か提案できることはあるとお考えでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 先ほども申し上げたように、様々な条件を提示する、要は、対話を考えるためには北朝鮮側の非核化に向けた前向きな言動がまず重要であるというふうに認識をしております。北朝鮮のこうした建設的な言動がない今の現状においては圧力を強化することがまず大事だという認識に立っているわけであります。 何か加えるべき条件があるかという御質問でありますが、まずは、今、圧力強化に向けて国際社会と連携をしていく、そして圧力を掛ける余地はまだある、これが我が国の認識であります。
○浅田均君 外務大臣、繰り返して、圧力を掛けているけれどもそれがまだ最高の圧力ではないと繰り返し今お話しになっております。その対話を求めて圧力を掛けるという御説明でありますが、まだ余地はある、圧力に余地はあると。最高の圧力は何であるというふうにお考えでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 圧力の最高の圧力は何であるかという御質問ですが、要は、意味ある対話を行うためにまずは今圧力を掛けるということが重要だと申し上げております。 北朝鮮に挑発行動を自制させ、累次の安保理決議等をしっかり遵守させる、非核化に向けて前向きな行動、言動を引き出すために圧力を掛けております。こうした今後の見通しについては北朝鮮の言動をしっかり見ながら考えていかなければならない、こうしたものであると考えます。
○浅田均君 意味ある対話をするために圧力を掛けているとおっしゃっているのは、それは分かるんです。 ところが、まだ全然交渉のテーブルにのろうとすらせずに、いまだにまだミサイルを発射しているという段階で、最高の圧力というのは何であるかお答えになりませんでしたけれども、本当に意味ある対話をするために引っ張り出すその次の一手は何だとお考えでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 北朝鮮は今現在も挑発的な言動を続けています。今年に入ってからも九回弾道ミサイルを発射しています。先週までも三週間連続、弾道ミサイルを発射し続けてきました。こういった状況にあるからこそ、今はまずは圧力を掛けることが重要だということを申し上げております。まずはしっかりとした安保理決議の履行を行わなければいけませんし、各国の独自の対応につきましても、それぞれしっかり実施していくことが今はまずは重要だと申し上げております。
○委員長(宇都隆史君) おまとめください。
○浅田均君 将棋でいう千日手になっていますね、これ、同じことの繰り返しで。 また別の視点から、次回、質問させていただきます。今回は終わらせていただきます。
○アントニオ猪木君 元気ですか。元気があれば告白もできるという。 全国今年も梅雨入り宣言が行われましたが、振られても振られても私はあなたに思いを届ける、全てに、あなたにツーユーということで今日は始めたいと思いますが。 今回の投資協定については、まず賛成をさせていただきます。 ケニアということで、七二年にテレビの収録ということも含めてケニアに行きまして、タンザニアも回ったんですが、本当に当時と今は大分違うと思いますが、四十五年前ですからワシントン条約がまだ発効される前で、いろんなところへ行きまして、それで、後ほど言いますが、岸田さんという方が案内役になってくれて、ルビー鉱山、あるいはタンザナイトを掘っていたんですが、本当にサバンナの中に鉱山というかルビーを掘っているところがありまして、何を目印にするかというと、アリたちが一生懸命深いところの土を掘り上げて、そこに雨が降ると、ルビーだけが、小さいのが残りまして、比重があって、そこに目掛けて深く掘っていくんですが、彼らは本当に体はすごいんですが、体力がないのか、もう本当に一時間も労働すると疲れてしまうみたいな。先発隊が水等をドラム缶で何本も持って行く途中、ライオンや象だとかいろんなものが見れました。 本当に、夜になると、私が、寝床をわざわざ作ってくれたんですが、猛獣に襲われないようにということで。とげの出た木があるんですね、その木をずっと囲いにしてもらって、私のベッドを、みんな地べたに寝るんですが、ベッドを作ってくれて、せっかくベッドを作ってくれたんで寝たんですが、がくんといったら半分壊れまして、朝までそのまま、斜めになったまま寝ていました。そのぐらい、一日もう走り回ったんですね。 本当に、飛行場に着いたときには、キリンやシマウマもいました。そして、私の若い衆がそれを見て本当に感動していましたが、さっきも申し上げたように、ケニアではいろんな、まだ毛皮とかライオンの剥製もあったんですけど、とにかくそこで、一番目立つものが大好きなもので、ライオンの剥製を買ったんですね。一番でかいやつということで、これは世界の大会に出してからあれしますということで。その後、ケニアで一番大きな象牙を買おうと。ケニヤッタという大統領が一番大きいのを持っていて、その二番目だということで、お金を払ったんですが、残念ながら、私が帰国して、そのお金は持ち逃げされてしまったという、本当にケニアにはいろんな思い出があります。 その後、またケニアにも参りましたが、今、本田技研や日清食品などが企業進出、インフラ整備事業などに関わると認識していますが、一つ、野生動物保護に関する投資というのはないんでしょうか。
○政府参考人(大菅岳史君) お答え申し上げます。 ケニアは、野生生物の保護を極めて重視しております。絶滅に瀕した種があることにつきまして強い危機感を有しているというふうに承知しております。昨年八月の日・ケニア首脳会談の際に発出されました共同声明におきましても、象牙やサイの角を始めとする野生動物の違法取引等を懸念し、アフリカの絶滅危惧種の保全、管理を推進する方策を追求すると、こういったことを表明いたしました。 政府としましては、研修等の技術協力を通じて森林保全等の分野でケニアの環境管理能力の向上を支援しているところでございます。 今後とも、野生動物保護を含め、持続可能な開発に資する形でケニアの環境保全を支援してまいる所存でございます。
○アントニオ猪木君 先ほど申し上げた岸田さんというのは、多分ケニアでも一番古いんではないんでしょうかね。その奥さんが、もう亡くなられましたが、毎週NHKのラジオ放送でナイロビの情報を流しておりました。そんな出会いから、思想とか宗教、あるいは信条を超えてケニアを中心とするアフリカの孤児及び経済的に恵まれない子供たちの支援をするということで活動されていましたが、途上国で子供たちがへき地に、学校に通うケースも少なくないと思いますが、この前テレビで見たんですが、本当に何時間も掛けて砂漠を横切って、そこの間にライオンがいて、本当に危険と背中合わせのような、それでも学校の教育を受けたいということで、そういう番組を見ました。 本当に、どこのへき地にいようとも子供たちが平等に教育を受けられるような投資を必要だと考えますが、私もいろんなことを考えまして、古くなったテレビを、廃棄同然になったテレビをそういうところに寄附してあげて、そして、今これだけ衛星技術も進んできたので、独自に自分で教育を、せめてABC、一二三、ワンツースリーでもいいんですが、そういうような基礎的な教育も受けられるようなこともやったらどうかなということを考えたことがあります。 そこで、今申し上げたような、日本政府としても、一つには大きな援助も大事ですが、そういったきめの細かい援助も大事だと思いますが、どのような取組をされているか、お知らせください。
○国務大臣(岸田文雄君) 政府としては、人材育成をケニアにおける喫緊の課題と定め、基礎教育の充実などを重点的に支援をしております。具体的には、専門家派遣や研修等を通じて初等中等教育における理数科教育の教員の質の向上といった支援を行ってきております。 昨年八月に発出された日・ケニア共同声明においても、日・ケニア両首脳間において青少年の人材育成は最も重要であるとの認識を共有しており、ケニヤッタ大統領からは、我が国の支援に感謝の意が表明されております。 今後とも、途上国の子供たちが平等に教育を受けられる環境づくり、これを推進してまいりたいと考えます。
○アントニオ猪木君 ケニアはアフリカの玄関口として近年経済成長もしておりますが、日本の企業の関心も高まっているということで、ただその中で、やはりテロ対策というのは大変これから気を付けなきゃいけないことだと思いますが、一つに、日本からの顔認識システムや行動探知システムなどを整備するために無償協力をするかと思いますが、子細についてお聞かせください。
○国務大臣(岸田文雄君) ケニアでは日本企業からの投資への期待が大きく、日本企業の事業投資の促進につながる支援を実施する必要があると認識をいたします。日本企業の主要な関心事項の一つである治安との関係では、昨年八月の日・ケニア首脳会談における共同声明の中で、両首脳はテロ対策や平和構築分野における協力を深化させる意向、これを再確認しております。 首脳会談に際して、テロ対策等平和構築分野における能力向上を図り、ケニアの経済社会開発及び日本企業の海外展開の支援に寄与することを目的とした七億円の無償資金協力に関する書簡の署名、そして交換を行いました。この無償資金協力によって、御指摘がありました顔認証システム及び行動検知システム、こういったものを配置することでケニアの治安対策に貢献する、こういったことは期待できるのではないか、このように考えています。
○アントニオ猪木君 次に、イスラエル投資協定ですが、イスラエルも千九百九十何年でしたかね、訪問したことがあり、エルサレムからベツレヘムですかね、あと、やっぱり一番私が心痛んだのはクネイトラの離散家族ということで、本当に日曜日になると丘の上と下でマイクで呼び合って、実際そこにいるのに手を伸ばせないというそんな状況を見ましたが、その離散家族のその後について、また、国連はこの問題にどのように対処しているのか、お聞かせください。
○国務大臣(岸田文雄君) 今御指摘のクネイトラですが、ゴラン高原に位置し、第三次中東戦争によりイスラエル側とシリア側に分断されたコミュニティーがある、こうしたことを承知をしております。かかるコミュニティーに対しては、国連兵力引き離し監視隊と国際赤十字委員会が、学業や結婚のための往来や医療上の搬送、巡礼等のためにイスラエル側とシリア側との通行を支援している、こうした取組が行われているということを承知をしております。
○アントニオ猪木君 イスラエルは、御存じのとおり、第二次世界大戦当時にナチスに迫害されたユダヤ人約六千人に命のビザを発給したと日本の外交官杉原千畝氏がテレビでもよく紹介されていますが、現代においてイスラエルはどのくらいの人がその話を知っているのか、また、どう評価されているのか、それについて、また、イスラエルから来日客が大変増加していると聞いております。杉原千畝効果というのはどういうものか、もし、分かる範囲内で結構ですが、お聞かせください。
○国務大臣(岸田文雄君) 命のビザの発給により多くのユダヤ人の尊い命を救った杉原氏の行動、これは戦後七十年を経た今日でも、世界中に広がるユダヤ人を通じてイスラエルを含む各国で高く評価されていると承知をしております。イスラエル国内では、エルサレム市のホロコースト博物館には杉原氏を記念した樹木が植えられており、また、昨年、ネタニヤ市の通りが杉原氏をたたえチウネ・スギハラ通りと命名されたということも承知をしております。 杉原氏の行動は勇気ある人道的な行為であり、杉原氏の業績を後世に語り継いでいくこと、これは重要であると考えます。外務省としても、これまでも外務省外交史料館に杉原千畝顕彰プレートを設置し、その除幕式で当時の河野洋平外務大臣が祝辞を述べるなど、顕彰に努めているところであります。
○アントニオ猪木君 当時の外務省はどう対応したのかお聞きしたいんですが、時間が来ましたので終わります。 ありがとうございました。
○伊波洋一君 沖縄の風の伊波洋一です。 投資協定の審議に先立って、辺野古新基地問題に関連してお聞きします。 日本政府は、平成二十五年四月の沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画に基づいて、普天間基地の返還時期は二〇二二年度又はその後と繰り返しています。お手元の資料にございます。しかし、米会計検査院、GAOが今年四月の米連邦議会に提出したアジア太平洋における海兵隊再編に関する報告書では、二〇一五年一月に米海兵隊の統合計画が策定され、二〇一六年六月に最新のスケジュールに見直されたと記載しています。ここには、辺野古の飛行場整備は二〇二六年まで、シュワブの再編成に至っては二〇三〇年まで掛かると明記されています。 米国の計画は日本政府の説明と食い違いますが、政府として、米側に確認して訂正すべきではありませんか。
○国務大臣(稲田朋美君) 委員御指摘の報告書における記載、これは承知をいたしておりますが、米会計検査院、GAOの報告書の内容の逐一について政府としてコメントをする立場ではありません。 その上で申し上げますが、普天間飛行場の辺野古移転については、本年四月より護岸工事に着手し、工事を本格化しております。また、今月三日の日米防衛大臣会談においても、普天間飛行場の一日も早い移設、返還を実現するため、マティス長官との間で辺野古への移設が唯一の解決策であるとの立場を共有し、引き続き緊密に協力することで一致をしたところです。 辺野古への移設は、米軍の抑止力と沖縄の負担軽減、これを両立する唯一の解決策であり、防衛省としては、関係法令に基づき、辺野古移設に向けた工事を引き続きしっかりと進めていく考えでございます。
○伊波洋一君 辺野古新基地が普天間の危険性除去の唯一の解決策というところで日米政府は思考停止をしているのではありませんか。今朝も八十名の市民が辺野古のシュワブでは反対の座込みをしております。これがずっと続いているわけですね。 仮に二〇二六年まで、あるいは二〇三〇年まで掛かるということは、あと十年以上も普天間の危険性を放置することになるのではないですか。普天間の危険性について日米が認識を共有した時期はいつですか。日米がまた普天間基地の全面返還に合意した時期はいつですか。現在の計画になり、結局何年掛けて移転することになるのですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 普天間飛行場の返還につきましては、当時、橋本総理がモンデール駐日米国大使と話し合い、平成八年、一九九六年四月に沖縄県内に代替施設を建設するということを前提に普天間飛行場を全面返還するという日米合意に至り、SACOの最終報告が取りまとめられました。 SACOの最終報告の取りまとめにおいては、沖縄に所在する米軍施設・区域に係る問題について、沖縄県民の方々の御負担を可能な限り軽減し、国民全体で分かち合うべきであるとの考えの下に、この日米交渉において、両政府は、沖縄県民の負担を軽減し、それにより日米同盟関係を強化するとの立場で臨んだものと認識をいたしております。 現行の計画、V字案は、平成十八年、二〇〇六年の再編実施のための日米ロードマップにおいて合意をされておりますが、返還の時期につきましては、平成二十五年、二〇一三年に日米両政府で作成し公表した沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画において、二〇二二年度又はその後とされているところでございます。
○伊波洋一君 よく菅官房長官が指摘をするSACO合意は一九九六年です。先ほどの、この資料にもありますけれども、二〇二六年に航空施設が完成するという話になりますと、三十年掛けてこの危険性を除去するということになります。 沖縄の異民族支配と言われた米軍統治も二十七年です。私たちは、県民は、その間に自ら様々なことを取り組み、そして返還まで実現をさせることができました、沖縄施政権。しかし、日本政府の施政になって、三十年も掛けて僅か一つの飛行場を移設することしかできないというのならば、どうしてこれが沖縄の基地負担軽減と言えるのでしょうか。私たちは、やはりそのことを含めてしっかり考えなければならないと思います。三十年も掛けて普天間一つを移転するということ、そういうことを今やっている。結果的に、日本政府の認識は、普天間の危険性はその期間放置してよいということになると思いますが、そうなんでしょうか。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 普天間の移設につきましては、日米合意の下、唯一の選択肢ということで、これについて政府は一生懸命取り組んでいる。また、その移設までの期間における負担軽減につきましても、これはKC130の岩国移転、そして代替基地機能については九州の基地にそれぞれを移転をしている。そして、残っているオスプレイにつきましても、訓練の移転、本土への移転等々にこれは取り組んでいるところでございます。 移設までの間における負担軽減についても、政府としてはこれは真摯に取り組んでいるというふうに認識をしてございます。
○伊波洋一君 二〇〇四年には大型ヘリが沖縄国際大学に墜落をいたしました。昨年十二月には安部海岸にオスプレイが墜落をいたしました。 実際に飛行しているのは、海兵隊の飛行部隊は主に陸地でございます。陸地の上で飛んでいるものが落ちる可能性は極めて大きい、そのことが指摘されているわけで、米国内では住宅地上空での飛行ルートの設定というのは基本的に禁止をされておりますが、日本の中ではほとんどその上を飛んでいる。そのようなものをやはりしっかりと移転をさせていく、グアムあるいはそこら辺のところに移転させて、そこで訓練させていくことがとても大事だと思います。私は、やはり現状の解決策では解決にならないということをまず指摘しておきたいと思います。 先日、ネラー米海兵隊司令官も議会で証言しているように、米海兵隊の移転自体が今見直しが求められつつあるように思います。政府として、普天間基地の撤去時期や移転する部隊なども含めて、在沖海兵隊の移転計画の全体像がしっかり分かるように米側に確認をして明らかにするべきだと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 在沖海兵隊のグアム移転に際して、沖縄に所在する海兵隊のうち約九千名をグアムやハワイ等に移転させ、沖縄には約一万名の海兵隊を残すことといたしております。このうち、グアムには約四千名の要員が移転する予定であり、移転する主な部隊は第三海兵機動展開旅団司令部、第四海兵連隊、第四戦闘後方支援大隊の全部又は一部であると承知をいたしております。ただし、部隊ごとの移転人数を含め、その詳細な計画についてはまだ決定されておらず、今後の日米間の協議において議論をしてまいります。また、ハワイ及び米国本土には約五千名の要員が移転する予定であると承知をいたしております。その詳細な計画については米側において検討中であり、こちらも今後の日米間の協議において議論をしてまいります。 引き続き、米側と緊密に連携しながら、普天間の移設及び在沖海兵隊のグアム移転などの施策を着実に進めてまいります。
○伊波洋一君 この資料によりますと、ハワイ等への移転も含めて二〇三〇年頃がもう最後の計画となっております。そうすると、二〇三〇年というのは、現在によると、米国と日本のGDPより中国のGDPが増えているということがほぼ確実であろうと、こう言われている時代なんですね。もう随分、戦略環境も変わっているんです。今、一万人そのときに残るとか残らないかという議論をするような時期ではないと思うんですね。そういうことも含めてこれからも議論をしていきたいと思います。 次に、日・イスラエル投資協定についてお聞きいたします。 協定がイスラエルの一九六七年の第三次中東戦争以降の占領地、入植地に関するビジネスを直接、間接に後押しするものになるのではないかとの指摘があります。政府の見解をお示しください。
○政府参考人(上村司君) お答えいたします。 我が国は、入植地を含む第三次中東戦争の全占領地につきまして、国際法及び国連安保理決議二百四十二号及び同第三三八号等に違反していることから、イスラエルの領域とは認めておりません。 また、我が国は、イスラエルの入植活動は国際法違反であるとの立場を累次鮮明にしてきております。二〇一四年の国連人権理事会で採択されましたイスラエル入植地に関する決議では、いわゆる入植地ビジネスへの関与による人権侵害の可能性について指摘がございました。これは、我が国はこの決議を支持しております。 入植地でビジネスを行うイスラエル企業あるいは第三国企業への具体的対応につきましては、個々の事例ごとに今後検討する必要がございますが、本協定の解釈、適用に当たりましては、我が国の対応が国際法違反の活動を助長することのないように適切に対応していく考えでございます。
○伊波洋一君 入植地ビジネスは違法であるというのが政府の見解ですが、この見解をイスラエルへ投資を検討する日本の民間企業にどのように徹底していくのでしょうか。また、入植地ビジネスを行うイスラエルや第三国の企業に本協定の恩恵が及ぶ危険性はないのでしょうか。
○政府参考人(上村司君) お答えいたします。 政府といたしましても、イスラエル企業との関係構築を検討する日系企業と面談する機会などを捉えまして、あるいは外務省のホームページ、在イスラエル日本大使館ホームページ上などを通じまして、占領地や入植地における活動を含むビジネスを行う場合には、金融上、風評上及び法的なリスクに十分留意する必要がある旨、情報提供を行っております。 この協定上保護の対象となる企業は、締約国の関係法令に基づいて設立され、当該締約国の領域において実質的な事業活動を行っている者がその対象でございます。したがいまして、委員御指摘の入植地でビジネスを行うイスラエルや第三国の企業のうち、第三国の関係法令に基づいて設立された企業は保護の対象とはなりません。また、イスラエルの企業につきましても、専ら占領地で経済活動を行う者につきましては保護の対象とはなりません。その他の企業への具体的対応につきましては、個々の事例ごとに検討する必要があると考えますが、本協定の解釈、適用に当たって、我が国の対応が国際法違反の活動を促進することのないように適切に対応していく考えでございます。
○伊波洋一君 協定上の企業とは、第一条(e)の(2)で領域における実質的な事業活動を行っていると規定されておりますが、サブステンシャル・ビジネス・アクティビティーという用語に解釈の余地を生じ、抜け道になる可能性があるのではないでしょうか。 二〇一三年二月の国連人権理事会でのイスラエル入植地に関する事実調査団の報告で、パラ百十七では、「Private companies must」「take all necessary steps - including by terminating their business interests in the settlements -」、民間企業は、入植地におけるビジネスを終えることも含めて、あらゆる必要な手段を取るべきと、強く勧告をしています。 二〇一四年三月の国連人権理事会の入植ビジネスを伴う法的、倫理的リスクについて自国企業に周知することを要請する決議には、理事会メンバーであった日本政府代表も賛成、賛同しています。 EUは、二〇一三年、イスラエル入植地に関わる機関、事業に対する助成等の利益供与を禁じるガイドラインを、二〇一五年にはイスラエル入植地特産の原産地表示をイスラエル産としてはならないとするガイドラインを公表しています。 日本政府としても、入植地でのビジネスが国際法違反であり受け入れられないという政府見解に基づき、民間企業が適切に判断を下せるよう、判断基準、ガイドラインを整備すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○委員長(宇都隆史君) 時間ですので、端的に答弁ください。
○政府参考人(上村司君) お答え申し上げます。 せんだっての議論でも御紹介をいたしましたけれども、このビジネスと人権に関する指導原則につきまして、これは、これに基づきまして現在関係省庁の間で国別行動計画の作成の協議を行っているところでございます。こういう計画の作成を通じまして、広く内外に周知をしていく考えでございます。 さらに、先ほども御説明をいたしました、こういう危険、リスクにつきましては、外務省ホームページあるいは在イスラエル日本国大使館のホームページ上で適切に情報提供をしていきたいと考えております。
○伊波洋一君 国際法違反を追認するような本協定は、日本政府の外交におけるソフトパワーを著しく毀損するものではないかと指摘して、質問を終わります。
○委員長(宇都隆史君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 防衛大臣、防衛省参考人は御退席いただいて結構でございます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、日本・イスラエル及び日本・ケニア投資協定の承認に反対の立場から討論を行います。 二つの協定は、いずれも相手国の投資を促進するために、投資設立時又はその後の投資家の権利の保護や環境整備に関するルールを定めるものであります。 安倍政権は、いわゆるアベノミクスにおいて、大企業、多国籍企業の利益を最優先する成長戦略を掲げ、まず大企業が潤えばやがてその恩恵は広く国民に行き渡るとするアプローチを取っています。その結果、大企業は高収益を上げ、空前の内部留保の蓄積が生じていますが、その一方で、国民の所得は増えず、個人消費に力強い伸びは見られません。格差の拡大も是正されていません。 その下で、各国とのEPAも含めた投資関連協定は、日本再興戦略において、大企業の海外進出のための環境整備を図る重要な取組として位置付け、締結を加速するとしております。 日本の財界は、国内では法人減税や労働法制の改悪を、国外では日本の多国籍企業が最大の収益を上げられるような条件整備、投資協定や租税条約の締結を強く求めております。二つの協定は、まさにこの財界の要求に沿って、日本の企業が海外で最大限の収益を上げる投資促進のために締結されるものであります。 また、二つの協定にはISDS条項が含まれております。一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながることが懸念をされます。 また、日本とイスラエルとの協定は、同国が二十数年ぶりに国際法違反の入植地の拡大に乗り出し、国連安保理が即時中止を求める非難決議が採択され、各国のイスラエルへの対応が問われる中で署名が行われました。協定中、イスラエルの主権の及ぶ範囲について両国の一致があることは確認できず、このような協定の締結は入植地におけるイスラエルの支配の追認につながりかねません。 以上を指摘し、反対討論を終わります。
○伊波洋一君 私は、沖縄の風を代表して、日本とイスラエルの投資協定に反対の立場から討論を行います。 本協定は、イスラエルに対する投資環境を整備するものです。日本政府は、占領地、入植地はジュネーブ諸条約や国連決議など国際法に違反することを表明しており、本協定のイスラエル国の領域についても、一九六七年戦争の占領地は含まれないと答弁しています。しかし、協定が同国の主権のみならず、主権的権利又は管轄権を及ぼす領域まで含むという表現を取っていることは、国際的にも深刻な疑念を生じさせています。 政府は、占領地あるいは入植地における活動を含むビジネスについて、金融上、風評上、法的なリスクについて十分に留意する必要がある旨の情報提供を行い、企業からの個別相談にも応じたり、ホームページで告知を行っていますが、判断は企業任せになっています。 政府としては、望ましくないと考える入植地ビジネスについて定義もされておらず、これからも定義しようとする積極的な意思も見られません。また、入植地ビジネスについての判断基準、ガイドラインを日本政府として独自に策定する意思も見られません。 既に日本に進出しつつあるイスラエルのサイバーセキュリティー企業の多くは、イスラエルのIT部隊、諜報部隊出身者によって立ち上げられたもので、パレスチナ占領地における市民生活の監視活動で使用された技術を転用していると言われています。こうした企業の技術が日本の市民的自由を侵害する危険性も指摘されています。 本協定は、結果的に占領地や入植地に関わるビジネスを直接、間接に支援し、一九六七年戦争の占領の恒久化や、そこでの入植活動、人権侵害を認めないとする日本政府の基本的政策を曖昧にするとの懸念を払拭できず、日本政府の外交におけるソフトパワーを著しく毀損するものと考えます。 以上申し上げ、反対討論といたします。
○委員長(宇都隆史君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、投資の促進及び保護に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(宇都隆史君) 多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とイスラエル国との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(宇都隆史君) 多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、両件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宇都隆史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時六分散会