外交防衛委員会 第11号
- 発言数
- 269 件
- 登壇者
- 21 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2017/04/06
会議録
○委員長(宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、元榮太一郎君が委員を辞任され、その補欠として佐藤正久君が選任されました。 ─────────────
○委員長(宇都隆史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件外二件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官槌道明宏君外十六名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(宇都隆史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(宇都隆史君) 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○藤田幸久君 民進党の藤田幸久でございます。 四月は桜の季節でございますが、桜の季節になった途端に、昨日でございますけれども、北朝鮮の弾道ミサイルが発射をされました。元々、質問通告では、この日中次官級協議で中国側に対して日本側の方からいろいろ働きかけをしてきたんでしょうという質問をする予定でございましたが、その前に、今朝、安倍総理がトランプ大統領と電話会談をされたと。で、全ての選択肢をテーブルの上に置いてというふうにトランプ大統領がおっしゃったと。で、安倍総理の方からは、突っ込んだ意見交換をされたということでございますけれども、この弾道ミサイル発射に関してどういう突っ込んだ意見交換をされたのかについてお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 本日朝、安倍総理はトランプ大統領と約三十五分間電話会談を行いました。その内容ですが、昨五日の北朝鮮による弾道ミサイルの発射の強行は危険な挑発行為であり、我が国の安全保障上重大な脅威であるということで一致をした次第であります。安倍総理からは、米国の強いコミットメントを背景に、北朝鮮に対して更なる挑発行動の自制、安保理決議等の遵守を強く求めていきたいとの考えを伝達しました。 また、米中首脳会談、四月六日と七日に予定されていますが、米中首脳会談を控える中、安倍総理からは、北朝鮮問題に関する中国の対応を日本として注目している、こうしたことを伝達し、その上で、トランプ大統領からは、全ての選択肢がテーブルの上にある、米国は同盟国日本を一〇〇%支える、こういった発言がありました。 あわせて、拉致問題についても、安倍総理から理解、協力を求め、大統領から支持を得た、こうしたやり取りがあった次第であります。
○藤田幸久君 で、日中次官級協議でいろいろ中国側にも要請をしてきた、そして今朝はトランプ大統領に直接要請をしたと。 それで、突っ込んだ意見交換の部分についてお聞きしたいという質問でございますので、その部分について、今まで読み上げられたことはテレビでもぶら下がり等で聞いている話で、その先を聞いておりますので、突っ込んだ意見交換についてお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 突っ込んだ意見交換ということにつきましては、米国においては、北朝鮮問題の政策の見直しを行っている中、先般から両国の間においては様々なすり合わせを行ってきております。そうしたこの日米両国における政策のすり合わせについても意見交換が行われたわけですし、また、先ほど申し上げましたが、四月の六日、七日、米中首脳会談、これは国際社会が注目する会談であります。この会談に向けて中国の役割について具体的な意見交換を行ったという次第であります。 それ以上具体的なことについては、これはこうした場で明らかにすることは我が国の立場として控えなければならないと考えます。総理自身が突っ込んだやり取りを行ったと実感できるようなやり取りであったと認識をしております。
○藤田幸久君 その日米で見直し、すり合わせをされているということですが、それに至るには、総理も何回かおっしゃっておられますように、あるいは大臣もおっしゃっているように、新たな脅威、最近のこのミサイル発射等については、とおっしゃっておりますけれども、新たな脅威というのはどういうことを意味するんでしょうか。例えばそのミサイルの数なのか、あるいはそのいわゆる燃料の多様化なのか、あるいはその射程距離が延びているのか、つまり新たな脅威ということはどういうことを指しているんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) これは、質、量とも新たな段階に入っているということを認識していること、昨年からの動き等を踏まえて申し上げております。 昨年二回の核実験の強行、そして二十数発の弾道ミサイルの発射、そして今年に入ってからもう既に三回弾道ミサイルが発射されています。こうした数ももちろんでありますが、その内容につきましても、ミサイルの発射が移動式発射台を利用するSLBM、潜水艦からの発射の実験が行われるなど、技術的にも進歩が指摘をされているわけです。三発あるいは今年に入って四発同時に弾道ミサイルを発射する、そして我が国の排他的経済水域に落下をする。こうしたことを考えますときに、新たな段階の脅威であるという認識に立ち、我が国の考え方を表明している次第であります。
○藤田幸久君 つまり、新たな段階の新たな脅威に関して日米で見直しをしているということは、当然この軍事的な様々な攻撃の様態等についての見直しについて協議をしているということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 日米で見直しをしているというのではなくして、米国政府が北朝鮮政策について見直しを行っているということであります。その際、我が国としまして米国の政策としっかりすり合わせを、政策上しっかりとすり合わせをしておかなければならない、これは当然のことでありまして、そうした観点から両国でしっかりと意思疎通を図っているということであります。
○藤田幸久君 米国の安全保障、軍事的な見直しに対して、実際にいろいろな作戦が起こった場合に、近隣国の日本としての様々な人道的な影響、あるいは何か軍事的な作戦が強化された場合には、避難民の問題とか、あるいは韓国も中心とした近隣の様々な生活、安全保障に対する影響があると思うわけですが、具体的にアメリカが見直しをしているということについては、日本側もそれに想定した様々なすり合わせ、意見交換をしているということでよろしいですね。
○国務大臣(岸田文雄君) 米国においては北朝鮮問題における政策の見直しを行っています。そして、今後様々な事態が想定されるわけでありますが、当然のことながら我が国としてあらゆる事態を想定して対応できるように備えておかなければなりません。 具体的なことについては、予断を持ってこうした公の場で申し上げることは控えなければなりませんが、様々な事態に万全な体制で備えなければならない、これは我が国として当然のことであると思います。だからこそ、米国のこの政策の見直しについて日米間でしっかりとすり合わせを行い、政策上一致しておかなければならない、こういったことから意思疎通を図っている次第であります。
○藤田幸久君 次に、尖閣諸島の施政権と領有権について質問したいと思います。 本年二月の安倍総理とトランプ大統領の首脳会談において、日米安全保障条約第五条が尖閣諸島に適用されるということが確認をされたということでございます。これは今までもある意味じゃ何回も確認をされておるわけですが、一方で、岸田外務大臣は国会の委員会の中で、尖閣諸島の領有権についてはアメリカは明確な表明はなされていないと承知していると答弁をされています。 日本政府は施政権適用を度々強調するわけですが、日本にとっては領有権こそ重要でありまして、アメリカ側からしっかりとしたコミットメントを得るべき事項ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、先般二月十日の日米首脳会談の際の、御指摘の安全保障条約第五条が尖閣諸島に適用されるということの確認でありますが、日米の首脳会議の後の共同文書において、文書の形でこのことが確認されたというのは今回が初めてであると認識をしております。その意味は大きいものがあると考えます。 その上で、今領有権について御質問がありました。この領有権については、我が国の立場として、尖閣諸島は我が国固有の領土であり、解決すべき領有権の問題はそもそも存在していないというものであります。米国政府は、同盟関係にある日米両国の日頃からの緊密な意思疎通を通じて、米国政府は尖閣諸島が我が国固有の領土であるという日本の立場、これは十分理解していると認識をしております。
○藤田幸久君 資料一を御覧いただきたいと思いますが、下の方に、外務省のウエブサイトにあります尖閣諸島に関するQアンドAというところで、アンダーラインの下のところに行きます。 つまり、施政権は、第二次大戦後、米国の施政権に置かれて、それが一九七二年の沖縄返還のときに尖閣諸島を含めて返還されたわけですが、その下の行に行きますけれども、その間においても、尖閣諸島が日本の領土であって、サンフランシスコ平和条約によって米国が施政権の行使を認められていたことを除いては、いかなる外国もこれに対して権利を有しないという同諸島の法的地位、つまり領有権ですね、琉球列島米国民政府及び琉球政府による有効な支配を通じて確保されています。 つまり、アメリカは領有権をずっと持ってきたということがこれ外務省のウエブサイトに書いてありますが、つまり、アメリカ、これ琉球列島米国民政府が領有権を持ってきたということで間違いないですね。
○国務大臣(岸田文雄君) 尖閣諸島は、第二次世界大戦後、サンフランシスコ平和条約に基づいて日本が放棄した領土の一部には含まれておらず、日本の南西諸島の一部として米国の施政下に置かれ、一九七二年発効の沖縄返還協定によって日本に施政権が返還されたと認識をしています。 この領有権について申し上げるならば、サンフランシスコ講和条約におけるダレス米国代表の発言、あるいは一九五七年の岸信介総理とアイゼンハワー大統領との間の共同コミュニケ等において、我が国が南西諸島に対して残存する主権を有することを認めることが明示されていると認識をしています。
○藤田幸久君 いや、ですから、お答えください、これ。 外務省のウエブサイトで、これ素直に読めば、先ほど引用しましたところで、同諸島の法的地位は、琉球列島米国民政府及び琉球政府により有効な支配を通じて確保されています、つまり、領有権はこれ米国政府が確保している。つまり、施政権は一旦戦後アメリカの下に行って戻ってきているわけですが、その間もずっと領有権はこれアメリカ政府が有していると、法的地位は有効な支配を通じて確保されていますと。ですから、領有権はずっと残っているわけですよね、日本は放棄していないわけですから。ですから、ずっと領有権はそのまま日本のもので来ているという、書いてありますよね。
○国務大臣(岸田文雄君) はい、結論から申しますと、委員のおっしゃるとおりであります。領有権は日本にあり、施政権が米国に移っているという解釈であります。 一九五一年のダレス米国代表の発言の中にも残存主権という言葉が使われています。一九五七年の岸総理とアイゼンハワー大統領の共同コミュニケの中においても、日本がこれらの諸島に対する潜在的主権を有するという米合衆国の立場を再確認した、こうした表現が盛り込まれています。
○藤田幸久君 ですから、ここで書いてあることは、日本の領有権は米国政府が支配を通じて確保してきているわけですから、当然、米国政府は日本の領有権があるということを認めて確保してきているわけですね。それ以外あり得ませんね。
○国務大臣(岸田文雄君) そのとおりであります。先ほど紹介させていただきました文書等において明らかになっていると考えます。
○藤田幸久君 明らかになっていることを、何か紛らわしく、しょっちゅう密接なコミュニケーションを取ったという話が、ここに書いてあるわけだから、このとおりですよねと断定していいはずですね。何で断定しないんですか。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国は断定しております。尖閣諸島は我が国固有の領土であり、領土問題はそもそも存在しない、これは何度も強調しているところであります。
○藤田幸久君 いや、答えてください。つまり、アメリカが施政権を持って有効支配をしてきたときに日本の領有権が存在しているわけですから、当然、アメリカは日本に領有権があるということを認めて施政してきたと。だから、アメリカがこの日本の領有権を認めているという、これは具体的な事実ですね。言葉以上に、日本が領有権を持っているこの尖閣諸島をアメリカがアドミニストレーションしてきているわけですね、立法、司法、行政。ということは、領有権をアメリカが認めないで施政権を行使するはずありませんよね。ですから、アメリカがこの日本の領有権を認めているという、これ事実として確認してよろしいんですね。
○国務大臣(岸田文雄君) 先ほども幾つかの例を示させていただきました。そして、その後も日米の間においてはしっかりとした意思疎通が行われています。この意思疎通を通じて米国政府は、尖閣諸島が我が国固有の領土であるという日本の立場、これを十分理解していると認識をしております。
○藤田幸久君 二枚目の資料を御覧いただきたいと思いますが、これ、済みません、経費節約で白黒にしちゃったので若干分かりにくいんですが、要は、一旦アメリカが施政権を持ったこの地域、この六角形のような部分、一旦アメリカに施政権が移りましたが、これは全部日本の領有権であります、放棄していないわけで。それが沖縄返還のときに日本に施政権戻ってきているわけですが、この中に沖縄も、もちろん尖閣諸島も入っているわけです。したがって、ここはずっと日本の領有権持っていたわけで、アメリカはその前提で施政権を行使するわけですね。 ですから、理解をしているとかいうことじゃなくて、実態としてアメリカは、領有権を持つ日本の領土を実効支配してきたということで、これは議論の余地がない、領土問題が存在するしないではなくて、これは議論の余地がなくアメリカが認めてきたという事実がありますねということをなぜ確認できないんですか。
○国務大臣(岸田文雄君) なぜ確認できないのかという御質問ですが、いや、我が国は、我が国の固有の領土であるということを明言しているわけですし、それを国際社会にしっかりと明らかにしています。米国からそれに対して、何かそれに反するような発言はないと承知をしております。
○藤田幸久君 では、岸田外務大臣が、先ほど引用いたしましたけれども、尖閣諸島の領有権についてはアメリカは明確な表明はなされていないと承知しているという答弁を撤回していただけませんか。
○国務大臣(岸田文雄君) その発言については、別に事実に反するものではないと思います。今申し上げたのが実態であり、改めて米国から何か発言があったということは承知はしておりません。
○藤田幸久君 これだけはっきりしていることをなぜアメリカに求めないんですか。何か求めちゃいけないような、おびえてとか、あるいはそんたくをしているのか、何か主従関係なのか。なぜアメリカに領有権を求めないのか。同盟国ならば、当然のことながら、これ、実態として領有権を持った日本の領土をアメリカが実効支配してきているわけですから、それをなぜ求めないんですか。おかしいですね。非常におかしい。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国の立場はもう明らかであります。それを国際社会にしっかりと表明しています。領土問題そのものが存在しないわけでありますから、改めて何か求めるというようなことは考えておりません。
○藤田幸久君 ちょっと別の視点で言います。 施政権、施政権ということを強調されておりますけれども、施政権を強調するということは、次の三ページの資料、これは国会図書館の資料をそのまま借用して持ってまいりました。上から四つ目の支配状況というのは施政権ですけれども、尖閣については日本が有効に支配していると、これが先ほど確認をされた施政権。ところが、竹島は韓国が占領、北方領土はロシアが占領と。 ですから、施政権を、領有権は余り強調せずに施政権を強調するということは、逆に言うと、竹島と北方領土は韓国あるいはロシアが施政権を持っている、実効支配しているということのある意味では確認になりませんか。
○国務大臣(岸田文雄君) 尖閣諸島において施政権というものが盛んに議論されるのは、日米安保条約のこれまでの経緯に関わっていると思っています。 日米安保条約第五条の日本国の施政下にある領域という表現は、第一義的には、一九六〇年の日米安全保障条約締結時には小笠原、沖縄が米国の施政下にあったため、これを条約の対象区域に含めないこととするために用いられたと承知をしております。 こうした経緯があるために、日米安保条約においてこの第五条のような表現が使われ、そしてその後も施政権ということが取り沙汰されるわけでありますが、竹島及び北方四島については我が国固有の領土であり、北方四島はロシアに法的根拠のない形で占領されており、韓国による竹島の占拠、これは不法占拠である、これを明確にしております。 よって、この施政権云々を議論することによって実効支配を認めることになるのではないか、こういった指摘は当たらないと考えています。
○藤田幸久君 この国会図書館の資料で更にいきますと、上から六つ目ぐらいのところ、米国の対応というところがあります。その一番右行きまして、北方領土ですけれども、これアメリカは、領有権について日本の立場を支持するとはっきり言っているんです。 北方領土についてアメリカがはっきり支持すると言っていて、それを今までもかなり糧としてきたのに、この尖閣に関しては、その領土問題についてアメリカ側が新たに表明することを求めないというのは、これはおかしいじゃないですか。北方領土については領有権をアメリカが認めるのを多としていながら、尖閣についてはそれをあえて言わない。アメリカは、少なくとも沖縄が返還された一九七二年までは先ほど引用されたダレスさんあるいはアイゼンハワーさんの言葉があったわけですが、沖縄返還されてからアメリカがぼやかしてきていると。それに対してやっぱり日本ははっきりと物を申していくべきではないかと。 北方領土についてははっきりアメリカが領有権言っているのに、尖閣については日本側から求めないと、これは何か変な外交姿勢じゃないですか。
○国務大臣(岸田文雄君) 北方領土と尖閣のこの違いですが、北方領土問題については、御案内のとおり、日ロの間で今議論が続いています。そして、その中で北方領土については、米国はこれまで日本の立場を一貫して支持しているということであります。一方、尖閣諸島については我が国固有の領土であるということで、そもそも領土問題は存在しないというのが我が国の立場であります。違いはこの点にあると考えます。
○藤田幸久君 そういう言い訳をしていますと、施政権を強調すれば、実態として竹島あるいは北方領土についてはほかの国の施政権をあるいは実効支配を認めるということに実態的になるわけで、それで領有権については求めないということが、結局そういう姿勢になってしまうということが明らかになっておりますので、やはり領有権についてもしっかり求めていくという一貫性のある姿勢が重要だろうと思っております。 それからもう一つ、この施政権に関して、仮に日本の施政権が損なわれた場合はアメリカ側が対日防衛義務を行うということをアメリカ側に確認をする必要があるんだろうと。つまり、今回初めて文書が出たんだというふうに高らかにおっしゃいますけれども、ということは、その第五条の対象になって施政権ということになりますと、アメリカが対日防衛義務を果たすと。これは損なわれた場合には対応するとあるわけですけれども、そうすると、アメリカの場合には戦争権限法の適用を含めた米国の対日防衛義務が実際に実行されるということを確認をする必要があると思いますけれども、その確認の部分はどう対応しているのか、お答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国の領土、領海、領空は我が国自身として断固として守り抜くとの一貫した方針、これは改めてしっかり強調しておかなければなりません。その上で、政府の立場から、委員おっしゃるように、我が国の施政下の領域が他国に占拠され、要は施政権が害された、害されるというようなことを甘受するかのような、こういった前提で議論する、これは適当ではないと思います。 その上で、同盟国として平素から日米間でしっかり連携していく、これは当然のことであり、米国は累次の機会に、日米安保条約五条は尖閣諸島に適用されること、そして日米安保条約の下での米国の条約上の義務へのコミットメント、これを確認している次第です。先ほど紹介しました今年の二月の日米首脳会談においても、文書において初めてこのことも確認された次第です。 日本政府としては、米国がこの日米安保条約の義務を果たすことに信頼を置いています。引き続き、我が国の領土、領海、領空は断固として守り抜くとの方針の下、毅然かつ冷静に対処してまいります。
○藤田幸久君 安全保障環境が悪くなってきたのでいわゆるこの安保法制等をやってきたということがあるわけで、そちらの方ばかり言っておきながら、実際にこういう状況になった場合にアメリカがちゃんと来てくれるのかと確認しておかないということは非常におかしいんだろうと思っておりますけれども、ちなみにその関係でいいまして、では、同盟国ということを強調されるわけですが、アメリカが、例えば第二次大戦以降で結構ですけれども、同盟国に対する攻撃があった、例えば日本のような国、日本以外の国で、アメリカが同盟国に対する攻撃があった場合に、それに対して安保条約に基づいて防衛した事例というのはあるんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 御案内のとおり、集団的自衛権を行使した場合には、その国は国連に報告することが義務付けられています。米国が国連安保理に集団的自衛権の行使としてとった措置、報告したのは今まで五件あると承知をしています。一九五八年のレバノンに対する支援、一九六五年のベトナム共和国に対する支援、一九八八年のホンジュラスに対する支援、一九九〇年のペルシャ湾地域への兵力の展開、そして二〇一四年のいわゆるISILに対する軍事作戦、この五件であります。 ただ、その五件のうちどれが条約上の義務に基づくものであるかどうか、これについては、我が国は当事者ではありませんので、ちょっとお答えするのは難しいと考えます。
○藤田幸久君 つまり、明示的にそういった例示をお答えできないというふうに理解をいたしましたので、そういう観点からも、実際に戦争権限法を含めたアメリカが対日防衛義務を果たすのかについてしっかりとこれから詰めていただきたいと思いますけれども、そういう意思はないんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 日米同盟については、平和安全法制あるいは日米ガイドラインの改定等により、より緊密な、強固なものになっていると認識をしています。その中にあって、平素から両国間において緊密な意思疎通を図っていく、これは大変重要なことであり、その中で様々な事態に対しても日米間で意思疎通を図っていくことが重要であると考えます。 ただ、具体的な内容について公の場で明らかにする、これは控えなければならない部分があると考えます。
○藤田幸久君 具体的な対応をしてほしいと思っています。 次の質問に移ります。 次の資料に、一月の日本経済新聞の記事を持ってまいりました。要は、最近もいろいろ言われておりますけれども、日々の動静を見ておりますと、外務官僚の方が直接官邸に行っていることが圧倒的に多い。外務官僚は結局、岸田外務大臣の頭越しとは言いませんけれども、直接安倍総理と外交案件を処理し、それが大臣の方に報告されているなという印象が非常に強いんです。 最も最近の例は核兵器禁止条約でございますけれども、昨年、岸田外務大臣は、唯一の被爆国として主張すべきことはしっかりと主張していきたいと考えているとおっしゃっておりましたけれども、今度三月二十七日からこの交渉会議が始まりますと、会議は参加いたしましたと岸田大臣、参加をして主張をいたしましたと、ただ、今後の交渉については参加しないということですと、消極的な立場に変わっています。 これ、広島出身の国会議員でありますところの岸田大臣は、昨年のオバマ大統領の広島訪問も始め、私どもはそういった流れは支援をしてきた中で非常に残念なわけですけれども、こういう形で、官邸が直接外交をやって結果報告をされているのかなという印象すらあるわけですが、こういうふうに岸田外務大臣が何か豹変されるように消極的になってしまっている、これはどういう経緯ですか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、外務省の官僚、関係者が頻繁に官邸を訪れ、そして説明を行う、これは、政府全体として、政府一丸となって外交を進めるという意味においてこれは歓迎すべきこと、どんどんと進めるべきことであると思います。そのことが、外務大臣の頭越しに外交が進んでいるのではないかという御指摘については、官邸にも頻繁に外務官僚は足を運んでいますが、私は平素から同じ建物の中にこの外務省の幹部といるわけですから、それ以上に頻繁に様々な説明を受けております。これは当然のことでありますし、これは内容において頭越しに物事が決められているということにはならないと考えています。 そして、その上で、今回の核兵器禁止条約交渉における我が国の立場ですが、我が国の立場、これは従来からも、そしてこれからも全く一貫をしています。核兵器の非人道性に対する正確な認識と厳しい安全保障環境に対する冷静な認識、この二つの認識をしっかり持った上で、核兵器国と非核兵器国の協力の下に現実的、実践的な取組を積み重ねていく、この方針は全く変わらないわけです。 そして、私が主張すべきことは主張すべきであると言っていたではないか、意見が変わったのではないかという御指摘ですが、それも当たらないと思っています。今申し上げてきた主張をしっかりとこれからも訴えていかなければならない。ただ、核兵器禁止条約交渉においては、それが可能なのかどうか、方式や環境についてしっかり確認をした上で政府の対応を決定していく、こういったことも併せて申し上げてきたと思います。 そして、今回、この交渉、三月二十七日の初日において我が国は参加をし、我が国の立場を表明しました。ただ、初日、蓋を開けてみますと、その会議においては五つの核兵器国は出席をしていない。それ以外にも、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮、こういった国々は参加していない。また、我が国とともにこの核軍縮・不拡散に取り組んできた中道国、ドイツですとかカナダですとかオーストラリア、これも全て参加をしていない。こういった中では我が国のこの主張を訴えていくことは難しい、こうした核軍縮・不拡散に資さないのみならず、核兵器国と非核兵器国の亀裂、対立をより深刻にさせてしまう、逆効果である、こういった判断に基づいて、それ以後の参加を控えることにしたということであります。 我が国としてどうあるべきなのか、唯一の戦争被爆国としての態度を慎重に十分に検討した結果であります。
○藤田幸久君 私もいろんな外務省の方とお付き合いございますが、外務官僚がこれだけ官邸に行っているということは、外務省がある意味では頭越しに官邸からの指示で振り回されているということを非常に心配している外交官の方もいらっしゃる。是非、リベラルな岸田外務大臣が是非御自身の御主張をしっかりされながら外交をやっていただきたいということと、長嶺大使が昨日ですか、韓国に帰られましたけれども、これも外務省の現場の皆さんが本当にその帰還を政策としてよしとしておったのか、そうでもない考えの方もいたというふうに聞いておりますけれども、いずれにしても、是非大臣の御自身の姿勢を生かしてやっていただくことが、外務官僚にとってもあるいは外国にいる外務省の方々にとっても励みになると思いますので、頑張っていただきたいという意味でこの質問をさせていただきました。 ACSAに移りたいと思っています。 次の資料を御覧いただきたいと思います。これは今回の日米ACSAと日豪、英のACSAとのちょっと違いをまとめてみました。それで、左側が日米ACSAでございますけれども、いわゆるこの四角で囲みました重要影響事態、武力攻撃事態等というのは四条、五条、六条に入っております。これがどこにあるのかということを日豪、日英で調べてみましたところ、右側のいわゆる我が国の防衛に対する情報の収集の下のところに入っているわけですね。これは各国の法令で認められるその他の活動の中に入っているんですね。 要するに、この左側にあったものをちゃんと書いておけばいいものを、右側の方にその他の国内法令でというふうに、まあ言わば隠すような形で、しかしながら、答弁とすれば対処は同じですと。何でこういうふうに四つの事態を隠すような構成の法律にしたんですか。
○国務大臣(岸田文雄君) 何でこのように対象を隠すような書き方にしたのかということですが、そういった意図は全くありません。これは条文の作り方、書き方の問題でありまして、新しい日豪ACSA、そして日英ACSA、この条文の構成や規定ぶりについては現行の日豪ACSAの構成を踏襲する、これは相手国との交渉の中で確認をし、ですから、現状の日豪ACSAの構成をそのまま取り入れたということであります。 内容においては、国内法において認められている範囲の中でACSAは決済手続等、手続を円滑化させるものである、このことは全く日米ACSAにおいても日豪ACSAにおいても日英ACSAにおいても変わらないと認識をしています。
○藤田幸久君 もう一つ、一つ飛ばして質問いたしますが、日米ACSAの第六条、その他の目的については付表があります。付表二に関連する法令の条文名、自衛隊法百条の六とかを記載して、要するに歯止めが存在するんです。ところが、日豪、日英のACSAの一条一eには、各国の法令で認められるその他の活動と規定されているだけで、これ無制限に適用対象を認めることができる。 ですから、私はやっぱり日豪、日英におきましてもこの付表なりを付けて歯止めを設けるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、ACSAというものは、自衛隊による外国軍隊への物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能にするというものではありません。あくまでも締約国それぞれの国内法の規定に基づいて実施される物品、役務相互提供に適用される決済手続の枠組みを定めるものであります。ですから、国内法に認められている範囲を逸脱することはあり得ませんし、それを規定するものでもないということであります。 ですから、歯止めについては、あくまでも基本となる国内法の議論、国会でしっかり御議論いただいて決まる、その結果によってACSAの適用範囲が決まるわけですので、歯止めがなくなるという御指摘は当たらないと考えています。
○藤田幸久君 弾薬の提供についてお聞きをいたします。 安保法制において弾薬の提供が認められた際に、政府は、現行法の制定時にはニーズがなかったために支援内容から除いており、武力行使の一体化の関係から除いたものではないと説明しておりましたが、新たなACSAの締結に当たって、アメリカ、オーストラリア、イギリスに対して、弾薬の提供についてニーズを確認したんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 豪州、そして英国の場合は、ACSAの交渉の時点で既に平和安全法制は成立をしておりました。この平和安全法制が成立をしている、その内容を踏まえた上で自衛隊から両国の軍隊への弾薬の提供が行われ得ること、こうしたことを説明し、そしてこのACSAの適用を行う、このことを両国の間でしっかり確認をしたということであります。 そして、日米については、これはもう一昨年の平和安全法制の際に随分と議論をさせていただきました。このニーズに基づいて平和安全法制の議論が行われ、国会の御了解をいただいた、こういったことであると認識をしております。
○藤田幸久君 次に、時間の関係で、次の資料の六に行きたいと思いますけれども。 おとついの外交防衛委員会において、ACSAがない場合に物品、役務提供の手続が煩雑になり無償供与等ができなくなるという説明がありました。 一昨年の十二月、南スーダンにおいて自衛隊は無償で弾薬を韓国に譲渡しましたけれども、これは資料の十二月二十三日のところを見ていただきますと、NSCが弾薬の譲渡を決めてから二時間以内に自衛隊からUNMISSに譲渡が行われているんですね。ですから、おとついの説明のようなACSAがない場合に手続が煩雑だということと違う実態があったのではないでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 今委員御指摘の国連南スーダンミッションに対する弾薬の提供は、韓国隊の隊員等の生命、身体を保護するために必要なものとして、国連からの緊急の要請を受け、当時のPKO法第二十五条、現行第三十条の規定に基づく物資協力として実施をしたものです。この物資協力は、国連PKO等の活動に必要な物品を国連等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡することを可能にする枠組みです。 一方、ACSAは、実施に閣議決定を要する物資協力とは異なり、あらかじめ定めた枠組みの下で、自衛隊と相手国の軍隊間の物品、役務の相互提供を円滑に行うために用いられるものです。また、ACSAは、国連PKOに限らず、平素の共同訓練を始めとして様々な場面に適用される枠組みです。さらに、ACSAによる物品提供の決済手続は、物資協力として行う無償又は時価よりも低い対価での譲渡とは異なり、無償貸付けを原則といたしております。 このように、ACSAとPKO法上の物資協力はその枠組みを異にしているため、ACSAがない場合の物品、役務の提供をPKO法上の物資協力により代替できるものではありません。 いずれにいたしましても、委員への答弁でお答えしたとおり、ACSAがなければ、平素の共同訓練を始めとする様々な場面における物品の相互提供に煩雑な手続を要し、これを円滑に行うことが困難になるものというふうに考えているところでございます。
○藤田幸久君 武力行使の一体化の関係で一つ質問いたしますが、安保法制の審議の際に、大森元内閣法制局長官は、戦闘作戦行動のための発進準備中の航空機に対する給油、整備は、私が参事官から報告を聞いたところでは、もう典型的な一体化事例であると、だから認められないよということを何度も何度も言い続けたようですと。それで、最終的には、ニーズがないから別表の備考に書いて、書くことによって収めたと思いますということで、それは表面上ニーズがないということにして収めたということですと発言しました。 ということは、戦闘行為のための発進準備中の航空機の給油についても、これは新たな日米ACSAの枠組みが適用されるのか、どうなんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油及び整備については、一昨年の平和安全法制の際に随分と議論をさせていただきましたが、米国のニーズが確認されたことを前提に改めて慎重に検討した結果、現に戦闘行為を行っている現場では支援活動を実施しないという一体化回避の考え方が適用できると判断して、この平和安全法制においてそのような給油及び整備を実施することができるよう法整備が行われました。新たな日米ACSAは、このような協力を含む平和安全法制で実施可能になった自衛隊から米軍への物品、役務の提供も協定の適用対象としております。 ただ、いずれにせよ、米側から物品、役務提供の要請がある場合には、平和安全法制を始めとする我が国の法律に加え、我が国の政策あるいは関連条約等の整合性を検討した上で、自衛隊の部隊等における装備品の保有状況や支援を提供する必要性、緊急性等を踏まえて、個々の要請の都度、我が国として主体的に判断するということになると理解をしております。
○藤田幸久君 時間の関係で質問の順番を変えまして、文部科学副大臣お越しいただいておりますので、質問をさせていただきます。最後の資料を御覧いただきたいと思います。昨日の衆議院の文部科学委員会の速記録でございます。 宮崎衆議院議員が松野文科大臣に質問をしております。教育勅語から派生をしていって、アドルフ・ヒットラーの「わが闘争」という本、この内容は別にして、部分的に教科書として使用することは可能ですねという質問に対して、松野大臣は基本的に使用が可能であるというふうにおっしゃっております。したがって、どの部分、どういうふうにということは別にして、学校において教材として「わが闘争」を使うということは可能ということでよろしいですね、文部科学省の見解として。
○副大臣(義家弘介君) お答えいたします。 昨日の衆議院文部科学委員会において、「わが闘争」の文言の一つが道徳的なものであれば使っても否定すべきではないということかという趣旨の質問に対し、松野大臣から、「わが闘争」に書かれている内容の精神をそのまま生徒児童に教える目的を持ってこれが使用されるということであれば、当然のことながら適切でないとする一方で、民族差別的な発想があったという歴史的な時代があったということに関して、皆さん方はこのことについてどうお考えですかということを討論させるとか、教材として使用に関しては、その教職員の判断の自由があるという答弁でございます。 これは、同委員会において、質問者よりヒトラーの著書を例に出して教材として扱うことについてのお尋ねがあったのでこれを例にお答えしましたが、大臣の答弁は、全ての教科書等の教材に共通する考え方を述べたものでございます。
○藤田幸久君 稲田防衛大臣、防衛大学校においてこの「わが闘争」を使うことも、これ部分的に、解釈、使い方は別にして、これ可能ですね。
○国務大臣(稲田朋美君) 教育内容に関しては防衛大臣の所管ではなく、お答えすることは差し控えたいと思います。
○藤田幸久君 防衛大学校の内容は防衛大臣の所管じゃないんですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 今お答えをいたしましたのは、その教育内容、さらには教材に関してお答えする立場にはないということでございます。(発言する者あり)
○委員長(宇都隆史君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(宇都隆史君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(稲田朋美君) 今副大臣がお答えになったとおり、松野大臣から、「わが闘争」に書かれている内容の精神をそのまま生徒児童に伝える目的を持ってこれが使用されるというのであれば、当然のことながら適切でないという一方で、民族差別的な発想があった歴史的な時代があったということに関して皆さん方はどうお考えですかという討論をさせるとか、教材としての使用に関しては、その教員の判断の自由があるということが当てはまるのではないかというふうに思います。
○藤田幸久君 今は、防衛庁設置法に基づく解釈として大臣はお答えになったという理解でよろしいでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 防衛大学校の所管大臣として今の御答弁をさせていただいたということでございます。
○藤田幸久君 教育内容は、防衛庁設置法に基づく解釈として、教育内容については大臣の所管ですか、所管じゃないんでしょうか、防衛大学校の教育内容は。
○委員長(宇都隆史君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(宇都隆史君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(稲田朋美君) それについては所管だということでございます。
○藤田幸久君 防衛庁設置法上の所管として、教育内容について権限があるということでよろしいですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 今の先生の質問がどういう趣旨で問われているのか明確ではありませんが、今の防衛省設置法上の防衛大学校の教育という意味において防衛大臣の所管であるということは、そのとおりでございます。
○藤田幸久君 この「わが闘争」を防衛大学校の教員がしたがって使うことが可能であるということでよろしいですね。
○国務大臣(稲田朋美君) その御質問については先ほど副大臣が答弁し、私が先ほど引用したとおりでございます。
○藤田幸久君 外務大臣にちょっとお伺いしますが、教育勅語の学校での教材使用ということを認めたというだけでもう昨今、アメリカを始めとする世界中でこれが話題になっております。今日以降、日本の学校及び防衛大学校においてその「わが闘争」も使用が可能であるということ、まあこれユダヤ教の関係の方も含めて、トランプさんのお婿さんも、今イラクに行っていらっしゃいますが、ユダヤ教の方でございますけれども、こういう、つまり、日本において、学校において、その「わが闘争」のようなものも使用が可能だということが世界に伝わるということについての外交的な影響についてはどうお考えでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 教育勅語については、戦後、我が国の国会において廃止が決議されるなどされた文書であると承知をしております。また、「わが闘争」につきましては、国際的に大変厳しい取扱いが行われている実例があるということも承知をしております。 その上で、我が国として様々な場面でこの問題をどう取り扱うか、これは先ほど来、防衛大臣、文科副大臣の方から答弁があったとおりであると考えます。
○藤田幸久君 稲田大臣に、短い時間、二つ御質問をいたします。 国会において記憶違いで誤った答弁を何回か繰り返されておりますが、自衛隊の新しい入所者あるいは新しい隊員の皆さんに訓示をされることが近々あるんでしょうか。その際に、国会で記憶違いでこういう実は結果的に誤った答弁を繰り返したということについて、どういうふうに新しい隊員に御説明されますか。
○国務大臣(稲田朋美君) 入ってくる、入所する隊員に対して、先日もお話をする機会がありました。その際には、私は、やはりこれから様々我が国を取り巻く課題が大きい中で、この自衛隊・防衛省の役割は大きくなっていく、しっかりと日本らしい活動を、活躍を海外でもしていますし、また、この難局に直面をして、しっかりと取り組んでいただきたいというふうな趣旨のことを申し上げたところでございます。 また、今御指摘の私の国会での答弁、まさしく十三年前の森友学園の本件土地とは関係のない土地の抵当権抹消に関して記憶に基づいて断定的なことを申し上げたこと、これについてはしっかりと今後とも誠実な答弁に努めたいというふうに考えておりますし、また、誠実に職務に邁進していきたいというふうに考えているところでございます。
○藤田幸久君 つまり、そういう国会で御自分が結果的にされたことについては新しい隊員の前ではお話しになっていないということですね。あるいは、襟を正すというようなことについては新しい隊員にはおっしゃっていないということですね。
○国務大臣(稲田朋美君) まさしく、私の覚悟としても、この我が国を取り巻く環境の中で緊張感を持って職務に邁進をしたいということは申し上げているところでございます。
○藤田幸久君 もう一つ、南スーダンで活躍をされて、大変な苦労をして帰ってこられる自衛官の皆さんに今回の日報の隠蔽問題について、これはどういうふうに、現場で苦労してきてこれだけ生々しい状況を伝えた方に対して、どういうふうに説明されるんですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 今回の日報に関しては、日報の取扱い自体は、一年未満、用済み後廃棄というルールにのっとって廃棄、施設隊では廃棄をしていたものでございます。そして、一旦は不存在、そして不開示としたものを、私の指示で自発的に探索をして全て公表をいたしているところでございます。 しかしながら、報道を受けまして、そして指示をして破棄をさせたというような報道がありましたので、その真偽も含めて特別防衛監察で徹底的に事実調査をし、改善すべき体質があるのであれば、それをしっかりと改善をしていくということでございます。 そういったことなどを私は必要に応じて説明はしていきたいというふうに考えております。
○藤田幸久君 大臣の命令で命を懸けて南スーダンに行った自衛官の皆さん、そして新しく希望を持って大臣の下で命を懸けて職務をしようとする自衛官の皆さんに対して、そういう人ごとのような話じゃなくて、命を懸ける司令官としての、最高責任者としての大臣からしっかりそういった方々に対するメッセージを発してほしいということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。藤田委員に続き、御質問をさせていただきます。 この度の審議の対象になっているACSAでございますけれども、私は一議員として、このACSAが対象としている存立危機事態あるいは重要影響事態等の後方支援などなど、安保法制における違憲の自衛隊の行動を前提とし、かつ法的にそれを対象としているものでありますので、私はこれは、このACSAは違憲無効の条約であると、憲法に照らして違憲無効の条約であるということを、まず国民代表の国会議員としてこの委員会の場で申させていただきたいと思います。その上で質疑をさせていただきます。 まず、稲田大臣に伺います。 このACSAが適用される存立危機事態、集団的自衛権行使でございますけれども、昨年の臨時国会から、私は稲田大臣に対して、安倍政権の集団的自衛権を合憲とする唯一の根拠、今私が手に持っておりますいわゆる昭和四十七年政府見解、この中に、これが作られた当時から、作った吉國内閣法制局長官らの手によって、彼らの頭の中に、集団的自衛権行使を許容する憲法九条の基本的な論理なるものが頭の中に存在して、それが書き込まれた、つまり、これは集団的自衛権は合憲と書いてある文書である。じゃ、この前後にそういう政府見解ってあるんですか、国会答弁であるんですかと聞くと、当然、ありませんと安倍内閣は言います。ただ、これだけは作られたときから集団的自衛権が合憲と書いてある政府見解である。ゆえに、安倍政権の解釈変更は従来の解釈の枠内のものであり、その具体的な当てはめであって、違憲でないと、そういう主張をされております。 今私が申し上げた内容ですけれども、お手元に配らさせていただいている配付資料ですね、配付資料の議事録ですけれども、右の六月十一日の横畠長官答弁、そして下の八月三日、それぞれ平成二十七年ですけれども、その答弁。左が昨年の十月二十日の稲田大臣の答弁で、稲田大臣の一番下の答弁箇所でございますけれども、私の質問、平成二十七年六月十一日、また八月三日の横畠長官に対する質問で、その長官の答弁ですね、答弁の法理を政府として稲田大臣は引き継いでいるかということを聞きましたら、そういうことでございますというふうに言っております。 つまり、安倍内閣の解釈変更というのは、ある社会的な事実、この四十七年見解の中に集団的自衛権が作られたときから合憲と書いてあるかどうか、それが事実であれば、安倍政権の主張によれば合憲になるかもしれないけれども、これが事実でなければ何の根拠もない不正行為。かつて、STAP細胞がありましたという科学における一大事件がありましたけど、あれと同じで、ある事実の捏造によってある法論理を捏造したという単なる、といっても我が国の民主制における空前絶後の暴挙となるわけでございます。 まず、稲田大臣に伺います。 先日の参議院の本会議、このACSAの私が代表質問をさせていただいたときの安倍総理に伺った質問を稲田大臣にさせていただきます。自衛隊員の命を預かる大臣として、自衛隊員の命と尊厳に懸けて、逃げることなく答弁ください。 稲田大臣がこの昨年の十月の二十日におっしゃったように、この四十七年政府見解の中に、それを書いた吉國長官らの当時の頭、理解の中に、憲法九条において集団的自衛権が可能であるというそういう基本的な論理があって、それを書き込んだというふうに言っているんですけれども、この四十七年見解が作られた当時から、作った人たちの手によって集団的自衛権が合憲と書かれた文書である。それが事実ではない、もしそれが事実でなければ、稲田大臣は防衛大臣を辞職するとともに、憲法尊重擁護義務を負う国会議員、国会議員も辞職すると、その覚悟を持って今防衛大臣をお務めになっていると、そういう理解でよろしいでしょうか。その覚悟についてだけ端的にお答えください。
○国務大臣(稲田朋美君) まず、四十七年見解ですね、その四十七年見解の基本的な論理、これを分かりやすく申し上げますと、憲法九条の下でも……(発言する者あり)
○委員長(宇都隆史君) 答弁中ですので、御静粛に願います。
○国務大臣(稲田朋美君) 外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処する場合には、例外的に自衛のための武力の行使が許されるというものなんです。(発言する者あり)政府見解は。そうなんです。 平和安全法制においても昭和四十七年の政府見解で示した憲法解釈の基本論理は全く変わっていないし、そして、憲法九条についての唯一の最高裁であるところの砂川判決の考え方とも軌を一にしております。憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁です。これは憲法に規定されていますけれども。そして、平和安全法制はその考え方に沿った判決の範囲内のものであって、憲法に合致したものです。 また、この平和安全法制は、国権の最高機関である国会で二百時間を超える充実した審議の下、野党三党の賛成も得て成立をし、現行憲法の下で適切に制定されたものであります。平和安全法制に関しては、安倍総理から、その内容及び法の施行について、内閣の長たる内閣総理大臣として、そして自衛隊の最高指揮官としてあらゆる責任を負う覚悟でありますと答弁されております。私も、安倍内閣の一員としてしっかりと職責を果たしていくということでございます。
○小西洋之君 今、安倍総理の三十一日の代表質問での答弁を引用されておりましたけれども、ちなみに安倍総理は内閣総理大臣としてあらゆる責任を負うというようなことをおっしゃってはいたんですが、私が明示にお尋ねいたしました内閣総理大臣を辞職するか、辞職するということについては答弁はありませんでした。また、国会議員を辞職する覚悟があるかということについても答弁はございませんでした。 稲田大臣に重ねて伺います。大臣の下の全自衛隊員は、服務の宣誓、全ての自衛隊員がこのような宣誓を行っております。我々自衛隊員は、憲法及び法令を遵守し、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応えるという命の宣誓を行っております。つまり、自衛隊員は、稲田大臣がおっしゃっている集団的自衛権は合憲であるという、稲田大臣を始めとする安倍内閣の手によって解釈変更して作られた新しい憲法九条の解釈、そしてその下での安保法制を遵守して、その下での集団的自衛権の発動で命懸けで戦うというふうに誓っているわけでございます。 稲田大臣に重ねて伺います。覚悟だけを端的にお答えください、覚悟だけを。自衛隊員の信用を失いますよ。防衛大臣として、昭和四十七年政府見解が作られたときからその中に集団的自衛権は合憲と書いてあるというその安倍内閣の主張が事実に反する場合は、自衛隊員の服務の宣誓、命懸けの宣誓に照らして、大臣を辞職し、そして国会議員を辞職するその覚悟を持って今防衛大臣としての職責にいる、そういう理解でよろしいですか。覚悟だけをお答えください。
○国務大臣(稲田朋美君) まず、その四十七年見解に対する前提が全く違う中でその質問にお答えする必要はないと考えますし、先ほどから申し上げておりますように、安倍内閣の一員としてしっかりと職責を果たしていくということでございます。
○小西洋之君 前提が違うんでしたら、それが事実だというふうに、四十七年見解の中に集団的自衛権が存在するという安倍内閣の主張が事実という確信があるから言っているわけですよね。だから、もって前提が違うとおっしゃっているんですよね。 でしたら、その御自分の事実の確信、しかも、稲田大臣、あなたは弁護士じゃないですか。法の専門家じゃないですか。そのあなたの事実の確信に基づいて、もしそれが事実でないんであれば、大臣を辞職し、かつ国会議員を辞職する、そうした覚悟で防衛大臣を務めているというふうに理解してよろしいですか。その覚悟を答弁ください。
○国務大臣(稲田朋美君) 何度もこの問題について私は委員と議論をしているわけでございます。そして、昭和四十七年見解、この基本的論理、さらには砂川判決についても議論をしているところでございます。その議論がかみ合っていないことは事実でございます。 しかしながら、私は、この平和安全法制、最高裁にも合致しているし、憲法にも合致しているということをるる述べております。その上で、安倍内閣の一員としてしっかりと職責を果たしていくということに尽きるということでございます。
○小西洋之君 三度覚悟をお伺いして、何もお答えになりませんでした。 では、稲田大臣に伺います。将来、内閣において集団的自衛権を発動して、その発動における自衛隊員の死傷を原因として、あるいはほかの国民でも結構です、の死傷を原因としてでも結構です、国家賠償の訴訟が起こされて、最高裁で安倍政権の解釈変更は違憲無効である、安保法制の集団的自衛権に関するものは違憲無効であるという最高裁判決が確定した場合に、あなたは大臣を辞職し、そして国会議員を辞職する、そういう覚悟で今防衛大臣を務めているという理解でよろしいですか。覚悟だけ端的にお答えください。
○国務大臣(稲田朋美君) まず、この平和安全法制が憲法に違反しているという前提で委員は御質問されております。しかし、私は、憲法に合致しているし、さらには与党だけではなく野党三党の賛成も得て、より幅広い合意を形成した上で成立をしている法律でございます。 したがいまして、るる委員は、憲法に違反している、さらには仮定的な前提を置いて質問されておりますので、その質問についてお答えをする立場にはないということでございます。
○小西洋之君 最高裁で違憲判決が確定しても国務大臣及び国会議員を辞職する覚悟すらないということ、答弁だというふうに理解をさせていただきます。 今、仮定的なというようなこと、非常に失礼極まりないことをおっしゃっていましたけれども、昭和四十七年政府見解が何の法理的な論理もない単なる不正行為であることは、四十七年見解を作ったときの吉國長官、あるいはそれを作った当時の真田次長、あるいは角田第一部長の見解前後の国会答弁、また、昨年、私、この委員会の場で御紹介しましたように、角田当時の第一部長、後に長官、最高裁判事にもなられた方ですけれども、御存命でございまして、生き証人として、四十七年見解に集団的自衛権は合憲と書いているそういう文書ではないと、当時誰もそんなことは考えていなかったというふうに明言しているところでございます。また、同時に作られたいわゆる防衛庁政府見解には、四十七年見解の同盟国などに対する外国の武力攻撃という読替えが法的な論理として絶対許される余地がないことが明々白々に示されております。 こうした安倍政権の解釈変更が不正の行為であるということについては、昨年の朝日新聞、東京新聞などの社説報道、憲法学者の学術論文。安倍内閣だけです、合憲だと言っているのは。そのことだけ申し上げさせていただきたいと思います。 今の稲田大臣の答弁を伺って、まさに政権奪還して、自衛隊員を、違憲の戦争で殺される前に自衛隊員を守らなければいけない、我々民進党のその責務というのを改めてかみしめさせていただいたところでございます。 では、ちょっと重ねて伺います。このACSAの運用を担う稲田大臣の教育勅語に関する認識について伺います。 本日は、その前提として、水落副大臣、大変お忙しい中、お越しいただきました。副大臣は、四年前にいじめ防止対策推進法、私も与野党協議の責任者の一人を務めさせていただいたんですけれども、参議院選挙前に国会が、日程が荒れた、荒れる直前に、子供たちのためにその法案を通してくださった、本当に心から尊敬する政治家でございます。本来、義家副大臣にお願いをしていたんですが、ちょっとほかの委員会との関係で水落副大臣にお越しいただいたということで、尊敬する大臣に恐縮ですが、私も公務でございますので、ちょっと心を鬼にして教育勅語の問題について伺わさせていただきたいと思います。 まず初めに伺わせていただきます。 さきに民進党の議員の質問主意書、あるいはもっと言うと安倍内閣で下村文科大臣が着任されてから実は教育勅語に関するその法解釈は変わってしまっているんですけれども、今、安倍内閣は、憲法や教育基本法などに違反しない形であれば教育に関する勅語、教育勅語を教材として用いることまでは否定されていることではないというような見解を示しております。 では、副大臣に伺いますけれども、具体的に、教育勅語を学校教育で使う場合に、憲法や教育基本法などに反しないような形というのは具体的にどういう用い方を考えていらっしゃるんでしょうか。こういう答弁をされているわけですから、当然具体例を念頭に置いてのことであるはずですけれども、お願いいたします。
○副大臣(水落敏栄君) お答えいたします。 道徳に限らず全ての教科等の教材に共通する考え方を申し上げれば、学校教育法第三十四条第二項の規定に基づき、学校における教科書以外の教材は、法令等に従った有益適切なものである限り、校長や設置者の判断と責任で使用され、学校の創意工夫により指導されるものであると思っております。 そのため、文部科学省は、これらの教材の適正な取扱いについて法令等の趣旨に従っていることなどの留意点を示し、校長や設置者が教材について適切な取扱いを行うよう指導を行っていますけれども、基本的に各学校における個別具体的な教材の是非について判断する立場にはございません。 仮に、学校における教育活動や使われている教材が教育勅語を我が国の唯一の根本として戦前のような形で学校教育の中に取り入れて指導するものであれば適切ではなく、所轄庁や設置者である教育委員会において適切に対応すべきものと考えております。
○小西洋之君 ありがとうございました。 今おっしゃいましたその有益あるいは適切でしょうか、として文科省が考えられる具体例、教育勅語を教育現場で使う教材として、その具体例について、政府参考人でも結構ですのでお願いいたします。
○政府参考人(白間竜一郎君) お答え申し上げます。 具体例についての御質問でございますけれども、今副大臣の方から御答弁させていただきましたとおり、各学校において教材を用いてどのような教育活動が行われるかということにつきましては、各校長、設置者の判断と責任で行われるというものでございますので、基本的に各学校における個別具体の教材の是非について文部科学省において判断する立場にはないと、このように御答弁させていただいているところでございます。
○小西洋之君 今の審議官の答弁はとんでもない答弁でございまして、配付資料の次のページをおめくりいただけますでしょうか。これは、過去、衆参の本会議で教育勅語の排除等ということで決議をされた決議文でございます。 衆議院の方を上に置いておりますけれども、教育勅語の根本理念は主権在君、あと神話的国体観に基づいているので、明らかに基本的人権を損ない、国際信義に対して疑念を残すもととなる。で、趣旨説明の中で、教育勅語が持つところの根本原理を我々としては現在認めることができない、新憲法の精神に合致し難い。参議院の趣旨説明においては、教育勅語の性格の問題は、要しまするに、教育基本法に関する知識が普及し、その精神が徹底することによりまして一層明瞭になる、一層新憲法及び教育基本法の理念の普及徹底に全力を挙げて努めなければならない責任を痛感するというふうに言われているところでございます。 これらの趣旨説明やこれらの決議、当時の文科大臣は尊重する、また松野大臣も前回の予算委員会で尊重しているということをおっしゃられておりましたけれども、であるならば、であるならば、憲法や教育基本法の根本理念と相反するものである、だからこそ、この本会議の決議で、全国の学校にまだ残っていた教育勅語の謄本を全部回収するようなことを文科省はしているわけでございますけれども、にもかかわらず、何らかの形で教育に関する勅語を教材として用いることは否定されないというふうに文科省おっしゃっているわけですから、具体的な例があるはずです。 先ほどの審議官の答弁は各学校の御判断というようなことを言いましたけれども、文科省として、そうした政府見解を出したときに念頭に置いている具体的な活用例を述べてください。
○政府参考人(白間竜一郎君) 繰り返しで恐縮でございますけれども、各学校において教育活動がどのように行われるかということについては、校長、設置者の責任においてなされるということでございますし、仮にこれが、教育勅語は法制上効力がもう喪失しているというわけでございますので、こういったことも含めた、法令上に照らして適切でないということであれば、設置者ないし教育委員会において適切に対応がなされるものであると考えております。
○小西洋之君 全く具体的な答弁ありません。 じゃ、審議官に伺いますけれども、憲法や教育基本法などに反しないような形で教育に関する勅語を教材として用いることまでは否定されることではないというこの安倍内閣、政府の見解は、文科省において、教材として持ち得る、具体的にどういう場合に用いられるか、そのケースを全く想定せずに作られた国会に対して行われた答弁であるというふうに理解していいですか。想定されているのでしたら、その具体的な想定例をここで具体的に答弁してください。ないんだったらないと明確に答弁してください。
○政府参考人(白間竜一郎君) 先ほど御答弁させていただきましたとおり、具体的な教材の活用の是非について、文部科学省としてはその判断をする立場にはないということを申し上げたところでございます。 また、小西議員の御指摘の、教材として活用することを否定するものではないということにつきましては、先般の質問主意書におきまして、教材を学校で用いるべきことを禁止すべきではないかというお問いをいただいたものですから、これについて、先ほど副大臣からも御答弁させていただきましたように、教材の法律的な性格上必ずしも否定すべきものではないと、こういった答えになったものであるというふうに理解しております。
○小西洋之君 否定されるものではないと言っている以上、どういう場合に否定されないのか具体的なケースを想定しないとそういうことは答弁できないはずなんですけれども。何度お尋ねしても同じ答弁ばっかりされていますので、これが安倍内閣の真意、教育勅語を何とかして各地域の学校で使わせたい、そういうふうにしか理解できないところでございます。 じゃ、審議官に重ねて伺いますけれども、この教育勅語、学校で学習指導要領、幼稚園でしたら幼稚園の教育要領などに基づいて、特に学校の指導要領の中では父母や祖父母などへの敬愛、家族は協力してというようなことを教えているところでございます。教育勅語を、親孝行ですね、家族のために励みましょうといったような親孝行を積極的に評価する目的を持つ教育の中で教育勅語を使うことは憲法や教育基本法などに違反しないんでしょうか、するんでしょうか。明確に答弁ください。通告しております。
○政府参考人(白間竜一郎君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、具体的な教材を用いてどのような教育活動が各学校で行われるかということについては、各設置者、校長の判断ということでございますので、文部科学省において判断するということではございません。 一方で、学習指導要領におきまして、この道徳科の内容項目等につきまして、今、小西先生御引用なされました、例えば友達と仲よくするですとか、そういった内容についてはこれは学習指導要領の中でも記載されているところではございます。
○小西洋之君 ちょっともう一回だけ聞かせていただいて、ちょっと是非理事にもお願いを、答弁によってお願いさせていただきたいと思います。 もう一回聞きます。文科省において、学習指導要領で、父母や祖父母を敬愛し、家族協力し、今おっしゃったような友達と仲よくですね、教育勅語の中で、稲田大臣などがおっしゃっているんですけれども、父母に孝行を尽くし、兄弟姉妹仲よくしというようなことです、書いてありますけれども、教育勅語を、今申し上げたような親孝行、あるいはお友達と仲よく、あるいは兄弟仲よく、教育勅語の中にも互いに信義を持って交わりという言葉がありますけれども、教育勅語を、親孝行や友達仲よく、そうした道徳を積極的に評価するそういう教育の中で、そういう教材として、そのための教材として使うことは教育基本法やあるいは憲法などに照らして許されるんでしょうか。許されるのかどうか、明確に。そういう考えがないんだったら、考えはないと答弁してください。各学校に投げるだったら、それは文科省として考えを持っていないということになりますので、文科省としての見解を具体的にお示しください。
○政府参考人(白間竜一郎君) 教育勅語は、先生も御指摘のように、既に法制上の効力が喪失をされているものでございますので、それを学校で用いるという場合には、これは教材という形で用いるということになるというふうに考えております。 したがいまして、その教材をどのように使うかということについて、先生の御例のような、例えば憲法を肯定するようなという形でどのように使うかというのは各学校の判断でございますし、それがもし日本国憲法あるいは教育基本法の趣旨に反するというものであれば当然それは適切でないということでございますので、これは設置者なり教育委員会で指導を含め適切な判断がなされるというものであると思っております。(発言する者あり)
○委員長(宇都隆史君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(宇都隆史君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(白間竜一郎君) お答え申し上げます。 文部科学省としては、基本的に各学校における個別具体的な教材の是非について判断する立場にはないということでお答えを申し上げているところでございます。
○小西洋之君 各学校の教材の使い方の是非とかそういうことを聞いているわけではなくて、文科省として、各学校で教育勅語を、学習指導要領に書いてある親孝行的な考え方ですね、父母や祖父母に敬愛、家族協力、そして友達仲よく、それを積極的に評価する道徳教育の中で、教育勅語を、それを積極的に肯定する教材として使うことが許されると考えているのかどうかを伺っているんです。端的にお答えください。考えがないんだったら、ないとおっしゃってください。
○政府参考人(白間竜一郎君) 繰り返しで恐縮でございますけれども、教育勅語を用いるということについては、これは教材を各学校でどう用いるかということでございますので、これについては、基本的に各学校における個別具体の教材の是非について文科省として判断する立場にないということでお答えを申し上げているところでございます。
○小西洋之君 先ほど申し上げましたように、過去の衆参の本会議決議においては、憲法の基本理念、基本原理に反すると、基本的人権を損なうものであるというふうに言っているわけですから、その使われ方について、しかも、教育勅語の本来の本旨を積極的に評価するような使われ方に対して文科省が見解を持っていないということは許されないんですけれども、ちょっともう同じ答弁ばかりをされていますので、次に伺わせていただきますけど、じゃ、ちょっと重ねて審議官に伺いますけれども、法解釈を答弁ください。 一般論として、一般論です、どこかの学校じゃないです、一般論として、文科省として、幼稚園において幼稚園児に教育勅語を暗記させてそれを暗唱させる、そのような教育をやっている場合に、そのような教育は憲法と教育基本法に違反すると考えているかどうか、違反しないとお考えなのだったら、その理由も含めて答弁ください。
○政府参考人(白間竜一郎君) 教育勅語についての法制上の効力については、それは喪失されていることはもう申し上げているとおりでございます。 そして、それを、教育勅語を我が国の教育の唯一の根本とすることなく、憲法や教育基本法に反しないような適正な配慮の下で活用するという配慮が不可欠であるというふうに思っております。 実際に個々の私立幼稚園においてどのような教育が行われるか、これは一義的にはそれぞれの園で創意工夫を凝らしながら考えるべきものでありますけれども、仮にそこで行われる教育活動が教育基本法等に照らし不適切であれば、それは当然所轄庁である都道府県において適切に対応されるべきものであると考えております。
○小西洋之君 先ほどから、もう答えずに、かつ各学校、そしてそれを所管する所轄庁というふうに言っているんですけれども、私が聞いているのは法解釈を聞いているんですから。教育基本法の法解釈は政府としては文科省が御担当されているわけですから、後で申し上げます地教行法上、所轄庁ですね、具体的に言うと、塚本幼稚園を所管している大阪府に幾らでも文科省は行政指導ができるわけですから、それは理由にならないわけですね。 もう一回聞きます。一般論として文科省は、日本の幼稚園において幼稚園児に教育勅語を暗記させ、それを斉唱させている教育が行われていた場合に、それを憲法違反とも教育基本法に違反するとも考えていないと、そういう理解でよろしいですか。
○政府参考人(白間竜一郎君) 教育勅語につきましては、これはもう法制上の効力がないというものでございますので、これを教育の唯一の根本として学校教育で扱うということについては、これは適当でないということは申し上げるまでもございません。 その上で、各学校において、各幼稚園においてどのような教育活動、教材を用いるかについては文部科学省において判断する立場ではないということを申し上げているところでございます。
○小西洋之君 私、かつて霞が関の総務省にいたんですけれども、この国会で作られたもう数え切れないほどの法律ですけれども、それぞれの都道府県や市町村に管理監督を委任している法律、山のようにあります。ただ、最終的に全ての、当たり前ですけれども、ここにいらっしゃる先輩、同僚の先生方、皆さん、百も御承知のことですけれども、法解釈はその霞が関の各省が担うわけでございます。もう先ほどからひたすら逃げの答弁をしておりますけれども。 じゃ、お手元の資料の配付資料の三ページを御覧いただけますでしょうか。先ほどから文科省がおっしゃっている、教育勅語を教育の唯一の根本というふうに扱っているような教育は駄目ですというふうなことはおっしゃっておるんですけれども、そうした教育をやっている学校が実は塚本幼稚園でございます。 塚本幼稚園の昨晩のホームページですね、ずっとこのホームページ、私が確認したこの二か月ぐらいの間、ずっとこのホームページ掲げていらっしゃるんですけれども、三ページですね。「教育内容」、「毎朝の朝礼において、教育勅語の朗唱、国歌君が代を斉唱します。」というふうに書いてあります。右に行っていただいて、その「教育内容」の続きですけれども、「十二の徳目」ですね。「塚本幼稚園の教育は、国を愛し人を愛する心を育て、小さな頃より心身ともに鍛え、躾を実践します。皇室を尊び、日本の歴史と伝統文化を重視しています。教育の根底は下記の十二の徳目を根幹とし、子供を二十一世紀の社会に通用する、すばらしい大人へと導くよう教育をしております。」というふうに書いております。「教育の根底は下記の十二の徳目を根幹とし、」というのが実はその下の方に行っていただくと、「十二の徳目には基となっているものがあります。」ちょっと飛ばさせていただいて、明治天皇が、教育方針を明らかにするために明治二十三年十月三十日、教育勅語という形で発されましたというふうに書いてあります。 つまり、これ通告していますけれども、塚本幼稚園の教育の根幹は教育勅語であり、教育勅語に基づく十二の徳目であるというふうに文科省として認識しているという理解でよろしいですね。
○政府参考人(白間竜一郎君) 森友学園塚本幼稚園において、今ホームページを御紹介になられましたけれども、具体的にどのような教育が行われているか、そしてそれが法令等に照らして適切なものであったかどうかということについては、現在大阪府においてこのホームページ、リニューアルのホームページもございますけれども、これらも含めて現在確認をしているところということでございますので、大阪府において適法に、適切に対応されるものと思いますし、またそれを文科省としては注視をしているということでございます。
○小西洋之君 私、実は三月の十三日の予算委員会でこの問題を取り上げて、文科省がなぜ行政指導をしないのかということを申し上げました。 実は、配付資料の五ページを御覧いただきたいんですけれども、先ほど申し上げました教育勅語に対する解釈は、第二次安倍内閣によって下村大臣の下で、私の確認している限り、全く百八十度変えられております。その下で今恐ろしい教育が行われている、広がろうとしているわけでございます。 五ページのこの議事録でございますけど、これ何かと申し上げますと、昭和五十八年、中曽根内閣の時代に、私立の高等学校で教育勅語を朗読している、建国記念日に、そういう教育をやっていた学校があったんですね。そのことが国会で指摘されて、真ん中の当時の瀬戸山文部大臣でございますけれども、率直に言って遺憾なことである。ちょっと飛ばしていただいて、太い字ですけれども、そこで文科省といたしましては、その事態を承知いたしまして、これはいわゆる島根県の認可学校でございますから、島根県を通じてそういうことのないように指導をしてくれと、こういうことを今勧告しておる。当時の地教行法の仕組みで勧告、今でもその地教行法の仕組みで文科省は大阪府に対して、塚本幼稚園を所管する大阪府に対して指導、是正、また地方自治法上の措置もございますが、できるわけでございます。その後、年明けて一月の二十五日ですけれども、どういう状況ですかというと、そういう行政指導をしっかりやっているということを言っているわけでございます。 文科省に伺いますけれども、中曽根内閣時代には私立高校における教育勅語の朗読について文科省として行政指導、誠に遺憾であるという見解の下に行政指導をしているのに、なぜ塚本幼稚園に対しては、国会で取り上げられてからもう一か月以上たちますし、少なくとも私が予算委員会で三月十三日に指摘してから三週間がたちます、国会でもう二か月ぐらいになりますかね、なぜ安倍内閣は、文科省は大阪府に対して行政指導を行わないんでしょうか。かつ、なぜそうした調査すら、昨日、大阪府はまだ、教育勅語の塚本幼稚園の問題について大阪府が調査しているかどうか承知していないと、調査していないんだろうと理解しているというふうなことを文科省の担当者から聞いておりますけれども、なぜ文科省は何もしないんでしょうか。
○政府参考人(白間竜一郎君) 御指摘の昭和五十八年の島根県の私立高校の件でございますけれども、これにつきましては、県内の私立高校で建国記念日の学校行事で教育勅語を奉読していると、こういったことが明らかになった、また、所轄庁である島根県が当該高校に指導を行っていなかったことなどから県に対して指導を行ったというふうに考えております。 一方、森友学園の塚本幼稚園につきましては、現在大阪府において状況の確認ということをしていただいているということでございますので、文部科学省としては、それに対する大阪府の対応を見極めた上で対応してまいりたいと考えているところでございます。
○小西洋之君 何も答えませんでした。 重ねて伺います。当時の文部大臣は、教育勅語の私立高校における朗読という教育を、率直に言って遺憾なことであると思っておりますというふうに明言しております。 文科省として、塚本幼稚園において幼稚園児が教育勅語を暗記し、毎朝斉唱しているというふうにホームページに書いていますが、少なくとも斉唱しているのはいろんな動画で公知の事実、国民誰もが知っておりますこういう事態について、率直に言って遺憾なことであると思っているかどうか、明確に答弁ください。遺憾と思っているかどうかだけを答弁ください。
○政府参考人(白間竜一郎君) 塚本幼稚園においてどのような教育が行われているかについて、これは具体的にどのような形で、法令に基づいてなされていないのかどうか、不適切かどうか、こういったことについて大阪府の方で確認をしているということでございますので、文部科学省としてはこれを注視してまいりたいということでございます。
○小西洋之君 幼稚園児が教育勅語を暗記して斉唱しているのは、日本国民の皆さん、テレビ見ている方、報道、新聞等々読んでおられている方皆さん、あと国会審議見ている方皆さん御存じいただいているんですけれども、率直に言って遺憾なことであるという過去の文部大臣の答弁と同じ見解でよろしいですか。違うんだったら、違うというふうに答弁してください。 よろしいですか。このときの文科大臣の答弁は、まさにこれ議事録であるように、島根県に勧告をしておるわけですよね、勧告しておるわけですね。そうしたことも今、安倍内閣は何もしていないわけでございます。それでもう何か月もたとうとしている。少なくとも遺憾と思っているという見解をお持ちなのかどうかだけ答弁ください。
○政府参考人(白間竜一郎君) 先ほど御答弁させていただきましたように、昭和五十八年の事例では、式日にまさに教育勅語を奉読するといったようなこと、また、島根県が当該高校に指導していなかったというようなことから県に対し指導を行ったという中で、遺憾であったということで御答弁がなされているというふうに思っております。 塚本幼稚園については、先ほど御答弁させていただいたとおり、大阪府の対応を踏まえまして文部科学省として対応してまいりたいと考えております。
○小西洋之君 もう何度伺っても答えないので、安倍内閣として、幼稚園児の教育勅語の暗記、斉唱というものを止めないと、認めていると、そういうふうに理解をさせていただきます。 稲田大臣に伺います。 稲田大臣は、二月二十三日の衆議院の予算委員会でこういうふうにおっしゃっております。一言一句読み上げますけど、「そして、そこで文科省がおっしゃっている丸覚えをさせることに問題があるということに関しては、どうなのかなと思います。」というふうにおっしゃっております。 つまり、稲田大臣は、塚本幼稚園の教育勅語の幼稚園児の暗記、斉唱について、問題があるということに関してはどうなのかと。実は、このとき文科省の担当者が丸暗記は問題だというふうに稲田大臣に説明したらしいんですけれども、稲田大臣は丸暗記、丸覚えについては問題がないというふうにおっしゃっているんですけれども、この見解、今も変わりませんでしょうか。先ほど御説明しました衆議院と参議院の本会議の過去の決議、教育勅語を排除する、憲法及び教育基本法の根本理念に反すると、そうした決議も踏まえながら答弁いただけますでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) まず、教育勅語は防衛大臣の所管ではなく、お答えする立場にはありませんが、先ほど来御答弁ありますように、教育勅語を戦前のように教育の唯一の根本理念として復活させるべきとは考えてはおりません。 また、塚本幼稚園を含め、学校等における具体的な教育方法についても防衛大臣の所管ではなく、お答えは差し控えたいと思います。
○小西洋之君 さきの代表質問で伺いましたけれども、教育勅語というのは、かつて全日本兵が携帯を義務付けられた軍人手帳の中に軍人勅諭とともに明記をされていて、教育勅語の本旨というのは、いざというときには天皇陛下のために命を懸けろと、そういうことが書かれているわけでございます。天皇が臣民たる国民に与えた天皇に対する忠勤の徳目を書いたものでございます。 それを幼稚園児が暗記することを否定しない方が防衛大臣にいるということは、私は防衛大臣の職責に照らして極めて問題であると思います。なぜならば、自衛隊は、先ほどの御紹介した服務の宣誓にあるとおり、いざというときには身をもって責務の完遂に努めると、そういうことを誓っていただいている、ほかにない特別の公務員の皆さんです。だからこそ、その自衛隊員を預かる防衛大臣はどこの大臣にも増して個人の尊厳、個人の命の尊さというものについて本質的な理解がなければいけないと思います。 稲田大臣に伺います。 稲田大臣は、かつてこういうことを言っておるんですけれども、三月の八日の福島みずほ委員の質問ですけど、教育勅語が戦前、戦争への道、あるいは国民の道徳の規範になって問題を起こしたという意識はありますかという質問に対して、そういうような一面的な考え方はしておりませんというふうな答弁をされております。 稲田大臣に伺います。 防衛大臣たる者は、自衛隊員の命と尊厳、個人の尊厳の尊重という一番大切な価値について誰よりも理解していなければ私はいけないと思います。教育勅語はその個人の尊厳に反する、だからこそかつての本会議で排除等をされているものであるわけでございます。防衛大臣として、教育勅語の丸暗記を否定しない、否定するということを明言しなかったり、教育勅語には日本社会が取り戻すべきそういう精神がある、そうしたお考えは自衛隊員を預かる防衛大臣として全く不適切な、そういう見解だとお考えにならないでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 今、軍人勅諭のお話がございました。軍人勅諭についても教育勅語と同様に現行憲法の下で既にその効力を失っているというふうに承知をいたしております。 自衛官に関して言えば、先ほど来先生が御指摘になっているように、自衛隊法五十二条に定める服務の本旨に基づき、使命の自覚、個人の充実、責任の遂行、規律の遵守、団結の強化などを基本にした教育がなされており、軍人勅諭を復活させるべきものとは全く考えておりません。 また、さきの大戦に関して福島みずほ委員からお尋ねがありましたけれども、それについての認識は戦後七十年の内閣総理大臣談話で述べられたとおりであり、そういった尊い犠牲の下に現在の日本の平和があることをかみしめて、私は防衛大臣として、我が国の平和と安全、国際社会の平和と安定に全力を尽くす所存でございます。
○小西洋之君 稲田大臣は、かつて教育勅語が天皇陛下のためにいざというときは命を懸けて戦いなさい、命尽くしなさいという内容だったんです、これについては争いはありません、ありません。そういう教育勅語の下で、かつての赤紙一枚で徴兵された日本兵が、無残な特攻隊やあるいは玉砕攻撃を始めとしたようなそうした死に方、あるいは、日本国民の皆さんが空襲、かつて防空法というような法律がありましたけれども、国民が火を消せという、守れというような法律がありましたけれども、教育勅語の下で、かつての日本兵や日本国民が無残な死をしたことは一面的な見方であると。私は、それこそが教育勅語の歴史的な責任であり、教育勅語が現憲法下において排除されなければいけない根本的な理由だと思いますけれども、一面的な考え方だというふうにお考えなんでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 教育勅語の解釈に関しては私の所管ではなく、お答えは差し控えたいというふうに思います。 いずれにせよ、教育勅語を戦前のように唯一の根本理念として、教育の唯一の根本理念として復活させるべきとは全く考えておらず、防衛大臣としては、これ以上、教育勅語についてお答えすることは差し控えたいと思います。
○小西洋之君 いや、大臣、答えていますよ。さっき言った、三月八日で、そういう一面的な考え方はしていないと答えているんですから、もう一回ちゃんとそれを答弁してください。 教育勅語が、個人の尊厳を否定する教育勅語が、過去の日本兵や国民の無残な死をもたらした、そういう歴史的な事実、それは教育勅語に関する一面的な考え方だと、そういう理解で今もいらっしゃるんでしょうか、明確に答弁ください。
○国務大臣(稲田朋美君) 先ほど述べましたように、さきの大戦についての私の認識は、戦後七十年の内閣総理大臣の談話で述べられたとおりであって、尊い犠牲の下に現在の平和があることをかみしめ、私は防衛大臣として、我が国の平和と安全、国際社会の平和と安定に全力を尽くすということでございます。
○小西洋之君 全く何も答えていませんけど。 冒頭、憲法違反の最高裁判決が確定しても大臣も議員辞職もする覚悟ないというふうに、その覚悟について明言、何も答弁されませんでしたけれども、その根底に、稲田大臣は、我々と同じ仲間、市民である自衛隊員の命や尊厳に対する思い、理解、日本国憲法が保障している自衛隊員の個人の尊厳、命、そうしたものに対する根本的な理解を欠いていると、そうしたことを御指摘させていただきたいと思います。 では、ちょっとACSAの内容について伺わせていただきます。 こういう大臣の下でのACSAの運用、もうそれ自体が私はあってはならないことだと思います。 これ、政府参考人に伺いますけれども、この度のACSAにおいて、いわゆる重要影響事態などにおけるその後方支援ですね。現に戦闘現場が、行われている現場であれば武力行使の一体化は生じないという法解釈を七・一閣議決定の中で初めて作られているわけでございますけれども、七・一の閣議決定の中には、自衛隊の海外派遣の実経験、実際の経験を勘案してそのような法解釈に至ったということが書いてあります。具体的に、自衛隊の過去のどこの派遣のどういう活動で戦闘、現に戦闘現場が、行われている現場以外であれば武力行使の一体化は生じない、つまり戦闘現場の真横だったら起きないということなんですけれども、そういう解釈に達せられたのか、具体的な自衛隊の活動、そしてそこから得られた経験について、具体的な派遣の名前、派遣の地域等々も含めて答弁ください。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 自衛隊、二十年以上にわたり数多くのPKO、あるいはイラク、あるいはインド洋等における自らの活動の実経験を積んでまいってございます。これに基づきまして、また、その際に共に活動する諸外国の軍の活動状況、こういったものも目にしているわけでありますが、こういったことを通じて様々な現場の実態を把握してまいったわけであります。 その結果、国外における他国軍隊への後方支援ということであっても、これ幾つかありますが、後方支援というまず行為の性質上、そもそも戦闘が行われている場所で行うようなものではなく、危険を回避して活動の安全を確保した上で実施をするものであるということ、それから、現に戦闘行為が行われる現場というのは、明確に離れた場所でこれは実施されているものであると、また、現に戦闘行為が行われている現場とそれ以外の場所は、これは客観的にも区別をすることが可能であろうと、こういう現実を理解をすることができたというふうに考えているわけでございます。 このような実態を踏まえて検討を行った結果、委員御指摘のとおり、武力行使との一体化論そのものは前提としておりますけれども、補給あるいは輸送等の活動を行う場所が現に戦闘行為が行われている現場ではない限り、その活動は他国の武力の行使と一体化するものではないと、このように判断をしているわけでございます。
○小西洋之君 今おっしゃられたように、客観的に戦闘現場である場所とない場所が区別できるという多分こんな法解釈を持っている政府は全世界の中で日本政府だけだと思いますけれども、それが得られた自衛隊の実経験を伺ったんですけれども、具体的な説明は何もございませんでした。イラクといったような言葉がありましたけれども、非戦闘地域だったわけですよね。戦闘現場、戦闘が行われる現場では元々なかったわけですよね。他国軍の軍隊の動きなんかを見ていてというようなことをおっしゃいましたけれども、具体的にそれがどういう自衛隊員の経験になったのかということについては何の答弁もございません。 実は、代表質問でも同じ質問を総理にさせていただいているんですけれども、戦闘現場の真横であれば武力行使の一体化は起きないという、この安倍内閣の七・一閣議決定で立てられた法理論ですけれども、具体的な経験に基づいてと言っているんですけど、その根拠がないわけです。立法事実がないわけです。違憲ですよ、こんなもの。このACSAに基づいて、自衛隊が派遣されて後方支援をして、戦闘現場の真横で弾薬の提供活動なんかして襲われて、武力行使の一体化になって自衛隊員が戦死したら誰が責任取るんですか、ということを両大臣の方に申し上げたいと思います。 失礼いたしました。水落副大臣、どうもありがとうございました。これでちょっと退席いただけますでしょうか。
○委員長(宇都隆史君) 水落文部科学副大臣は退席いただいて結構でございます。
○小西洋之君 どうも副大臣、ありがとうございました。 では、ちょっと続けさせていただきます。 まず、政府参考人に伺います。ある程度テンポよく答弁ください。ちょっと遅いので、読み上げがですね。 後方支援において弾薬が提供できるということになっておりますけれども、憲法前文に全世界の国民の平和的生存権がうたわれているところでございます。我らは、全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らは、日本国民は、自分たちだけではなくて、全世界の国民が戦争によって殺されない平和的生存権を持っているということを確認して、この平和主義の法理が憲法の個別の条文を解釈するに当たっての解釈指針であるというのが確立した政府解釈であり、最高裁の砂川判決にもそうした法理が示されているところでございます。 防衛省の政府参考人で結構ですけれども、この全世界の国民の平和的生存権を確認する法理の下で、なぜ、日本が襲われてもいない、アメリカやイギリスやオーストラリア軍が戦っている戦争でそれらの軍隊に弾薬を提供することができるんでしょうか。弾薬を提供すれば、その弾薬を使って必ずどこかの市民、国民を殺すことになります。なぜ全世界の国民の平和的生存権の法理の下でこうしたことができるんでしょうか、憲法解釈を答弁ください、憲法解釈ですね。核兵器のことは聞いていませんから。一般的な弾薬について聞いています。どうぞお願いいたします、簡潔に。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 憲法の基本原則の一つである平和主義につきましては、委員はもう十分御承知と思います。政府は、これは二十七年の八月十八日に提出資料として見解を申し上げてございます。 平和安全法制の下での弾薬の提供でございますが、日米防衛協力が進展し、ガイドライン見直しを行った日米協議の中でも、米側からは弾薬提供を含む幅広い後方支援への期待が示されております。また、何度かここでも御議論がありましたが、過去に、南スーダンPKOにおいて、国連からの緊急の要請を受けて、陸上自衛隊の部隊が保有する弾薬を、韓国隊の隊員等の生命、身体を保護するために必要なものとして弾薬提供を行ったケースがございます。このように、想定外の状況によって弾薬を融通する必要が生じる場面も現実にはあり得ると考えているわけであります。 こうしたことから、重要影響事態等に際しての諸外国に対する支援をより実効的なものとして、我が国及び国際社会の平和と安全を一層確かなものとするという観点から可能とされたものであると、このように考えてございます。
○小西洋之君 私が伺ったのは憲法の前文の平和主義の法理との関係の憲法解釈なんですけれども、何にもお答えになっておりません。 じゃ、ちょっとこの関係で伺わせていただきますけれども、この安保法制が強行採決されたときに、五党合意、いわゆる附帯決議が付されていて、それについて後に内閣が、その附帯決議の趣旨を尊重し、適切に対処するというふうに閣議決定しているところであります。附帯決議の第七項目でございますけれども、弾薬の……(発言する者あり)あっ、そうですね、附帯決議は成立していないですね、採決もしていない。 これはちょっと大事なことなので申し上げさせていただきますけど、私も、あのときの強行採決は国会法に反して違法無効である。なぜならば、鴻池委員長は人間かまくらの中におりましたので、国会法の規定によって委員長は採決が多数であることを確認するという明文の条文がありますので、私は、ある方にぶん殴られたときに、鴻池委員長が人間かまくらの中に、真っ暗闇の中にいるのを見た目撃者でございますけれども、鴻池委員長は自らの目とそして頭で賛成多数を確認することができておりませんので、あのときの採決は国会法に反して違法無効であるということをこの場でちょっと申し上げさせていただきたいと思います。 で、附帯決議の第七項でございますけれども、弾薬の提供は……(発言する者あり)そうですね、休憩中の採決でございました。福山筆頭理事、ありがとうございました、アドバイス。 弾薬の提供は、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものであり、拳銃、小銃、機関銃などの他国の要員などの生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限ることという附帯決議がございます。で、この附帯決議を、政府として趣旨を尊重して適切に対処するというふうに言っておりますので、議会の決議ではございますけれども、安倍内閣なりのこの附帯決議の当然理解があるわけでございます。その理解について伺います。 緊急の必要性が極めて高い状況というのは具体的にどういう状況でしょうか。簡潔に答弁ください。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 御指摘の附帯決議において、いわゆる五党合意というものに言及しているわけでありますが、これまさに政党間の合意でございます。その解釈について政府の立場から確定にお答えすることはできません。 ただ、その上で申し上げれば、弾薬については、通常、各国の軍隊が活動するに際しては自ら必要な量を携行して補給を行うこととなるのが通例だと思います。しかしながら、一般論として申し上げれば、他国軍隊が予期せぬ事情によって自隊等の防護に必要な弾薬さえも不足してしまうような状況で、自衛隊からの支援が必要となる可能性、これは否定できないのであろうと思います。これ、例えば、過去に南スーダンPKOにおいて韓国隊に対しての弾薬提供といった事例が生じているわけであります。政府としては、御指摘の緊急の必要性の高い場合とはこういった場合であると受け止めております。 いずれにしても、実際に弾薬提供を行うに際しては、支援対象国からの具体的な提供の要請内容に基づいて、五党合意も含めて、我が国の政策、関連条約、法律等の整合性を検討した上で、自衛隊の部隊等における弾薬の保有状況、あるいは弾薬提供の必要性、緊急性などを踏まえて、我が国として主体的に判断をしたいと思っております。
○小西洋之君 今、もう聞いたことには答えていないんですね。ちなみに、この拳銃、小銃、機関銃などというふうにありますけど、この「など」は、昨日の防衛省の説明によりますと例示であると、戦車砲の砲弾だとかF15戦闘機のミサイルなども解釈上は排除されていないというふうに政府としては理解しているというような御説明がございました。 つまり、憲法前文の平和主義の法理の下で、日本が攻撃もされていない、武力攻撃が日本に対するものが発生していないような状況下でどこかの軍隊に弾薬を渡すというようなことは、もうこれ小学生が考えたってできるわけがないわけでございます。つまり、これら存立危機事態、まあ集団的自衛権あるいはその後方支援というのは、違憲の自衛隊の活動であると思うわけであります。 ここでちょっと防衛装備庁に伺いますけれども、この度、安倍政権になって初めて大学の軍事研究予算というものがつくられて、三億、六億、今年は百十億に予算が拡充されております。この防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度ですけれども、その成果の活用の先ですね、自衛隊のあらゆる行動を排除しているわけではないと、当然想定しての研究であると。そのことだけ簡潔に答弁いただけますか。早口でお願いします。
○政府参考人(石川正樹君) 御指摘の点でございますけれども、防衛省における装備品の研究開発は、安全保障技術研究推進制度の研究成果の活用を含めまして、自衛隊法第六章に規定する自衛隊の行動との関係において特段の制限は設けられておりません。なお、この制度につきましては、基礎的な研究でございますので、装備品等に直接適用できるものではございません。 以上でございます。
○小西洋之君 基礎研究であっても、かつて基礎研究から原子爆弾がつくられたんですね。今防衛装備庁が答弁されたように、違憲の武力行使である集団的自衛権についての適用というものも排除するものではない、そのための研究でもあるということでございます。 会計検査院にお願いがあるんですけれども、先ほど稲田大臣とも議論させていただきましたように、集団的自衛権の解釈変更は違憲でございます。ですので、会計検査院として、この防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度に関する支出が憲法に違反する支出でないかについて、合規性の観点から検査をし、国会に報告をしていただきたいと思いますが、会計検査院の見解をお願いいたします。
○説明員(腰山謙介君) お答えいたします。 会計検査院は、会計検査院法の規定に基づき、国の収入支出の決算の検査を行うほか、法律に定める会計の検査を行っております。また、検査においては、合規性、経済性等の多角的な観点から検査を実施しております。 委員お尋ねの点でございますが、特定の法律やその解釈等が憲法に抵触するかにつきましては、国の収入支出の決算や法律に定める会計ではございませんことから、会計検査院はこれ自体を検査し指摘する立場にはないことを御理解いただければと思います。 その上で、一般論として、合規性の観点からの検査に当たっては、関係法令等を所管している各府省の見解を聴取したり、関係する判例等の内容を検討したりするなどした結果、会計検査院として、誤った法令解釈に基づいて行政の支出がなされていると判断される場合には、合規性の観点から指摘することもあり得ると思います。 いずれにいたしましても、委員お尋ねの支出につきましては、委員の問題意識も念頭に置きながら、適切に検査を実施してまいりたいと思います。
○小西洋之君 明確な検査をするという答弁、ありがとうございました。 重ねて伺いますけれども、その検査の際に、会計検査院法三十条の二の不当と認めた場合には、もう国会に報告すべきと思ったときには直ちに報告をする、あるいは省庁に対する三十四条の措置要求もありますけれども、そうしたことも必要と認めるときは行うということで、簡潔に答弁ください。
○説明員(腰山謙介君) 検査に必要な時間と取りまとめに必要な時間を確保した上で、適切に対応してまいりたいと考えております。
○小西洋之君 済みません、最後ちょっと外務大臣に簡潔に伺わせていただきたいと思いますけれども、このACSAが依拠する積極的平和主義ですね、私は、積極的平和主義というのは積極的軍事主義で憲法前文の平和主義に反するものだと考えておりますけれども、いずれにいたしましても、平和なる主義を掲げるのであれば、さきの核兵器禁止条約交渉決議不参加、この不参加の理由について、私は、参加をして、岸田五原則にあるような考え方も踏まえながら、ただ、参加をして保有国と持っていない国との間の調整、橋渡しをもう死に物狂いで頑張ると、死に物狂いで頑張ると。で、頑張りながら世界全体で法的に核兵器を廃絶するという枠組みと、政府が、安倍内閣がこれまでやっているというふうに主張されている段階的に核保有国の間で核兵器を削減していく、その取組を両輪させるやり方というのは私はあると思うんですけれども、そうしたやり方もないと、もう入ることすら不適であると、そのように考えた理由について御説明いただけますでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 核兵器禁止条約交渉会議にどう臨むかということについて、我が国は唯一の戦争被爆国としてどうあるべきなのか、核兵器のない世界を目指すために唯一の戦争被爆国としてどう行動すべきなのか、こういったことにつきまして、慎重に、そして十分に検討をいたしました。 先ほど我が国の基本的な立場は申し上げたので繰り返しませんが、基本的には、この二つの大切な認識の下に、核兵器国と非核兵器国の協力の下に、現実的、実践的な取組を積み重ねるというものであります。 今回の会議において、我々は参加をし、そして考え方を主張いたしました。しかしながら、会議自体が核兵器国が参加をしていない、そして日本とともに行動してきた中道国もほとんど参加をしていない、こういった中ですので、核兵器国と非核兵器国の協力という観点からは逆効果になってしまう、こういったことから以後の参加を見合わせたということであります。 我が国としては、今行われているNPTですとかCTBTですとかFMCTですとか、こうした核兵器国と非核兵器国が共に参加している枠組みを辛抱強く追求していくべきだと思います。こうした追求を行うことによって、核兵器の国際社会におけるレベルを全体として引き下げていき、これは今回核兵器禁止条約交渉の中でも申し上げたところですが、最小限ポイントという考え方に立って今後議論を進めるべきではないか、このように思っています。 要は、様々な今の取組を全体として進めながら、国際社会全体の核兵器の水準を下げ、一定の最小限ポイントというポイントまで引き下げた段階で法的拘束力のある条約を導入することによって、最後、核兵器のない世界にたどり着く、こういったシナリオを考えていくべきだと我が国は思っています。この法的拘束力のある条約の使い方を間違えてしまうと、このシナリオが進まなくなってしまう、逆行してしまう、こういった懸念を今回の会議におきましても我が国は主張をしたわけであります。 是非、我が国のこの基本的な考え方、これ、国連の総会の決議においても百六十か国を超える多くの国々から賛同を得ています。この考え方を今後とも追求していきたい、このように考えています。
○小西洋之君 伺いたいところですが、時間ですので終わります。ありがとうございました。
○委員長(宇都隆史君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後三時十分まで休憩いたします。 午後零時六分休憩 ─────・───── 午後三時十二分開会
○委員長(宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○大野元裕君 民進党・新緑風会の大野元裕でございます。今日は短い時間でございますので、是非簡潔な御答弁でよろしくお願いをいたします。 冒頭、通告をしておりませんが、稲田大臣にお伺いいたします。 昨日の北朝鮮による弾道ミサイルに関する報道が割ともう出てきました。中でも、今回のアメリカの発表の仕方はこれまでと質が随分違っているように見えます。これが仮にKNの15ミサイルだとすると、米国に直接影響を及ぼすものではないにもかかわらず、ミサイルの種類や高度、飛翔時間、PACOMの追跡状況など、数十キロ程度の飛翔距離にもかかわらず、今回ほど迅速かつ詳細に発表したことはないんではないかと私は理解しています。 これはISR資源を集中しているか、若しくは政治的な意思が変わったのではないかと想像しますけれども、大臣のアメリカの反応に対する評価をお聞かせください。
○国務大臣(稲田朋美君) 今委員が御指摘になった報道、さらには情報について承知をいたしておりますけれども、アメリカも重大な関心を持って情報収集、分析に努めていること、また、今回の弾道ミサイル発射の意図、目的、弾種について断定的にお答えすることは差し控えたいと思います。
○大野元裕君 大臣、私はアメリカ側の反応の話を聞いているので、これ実はとても大事なことかもしれません。是非そこは防衛省としてもしっかりとフォローいただきたいということをお願いをして、質問に移ります。 法制局にお伺いします。 これまでの政府の解釈というか、ACSAにおける弾薬提供といわゆる憲法上の武力行使の一体化議論の整理について確認をさせてください。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 弾薬の提供ということでお尋ねでございますが、いわゆるACSAは自衛隊と他国軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等を定めるものであり、その物品、役務の提供自体はあくまでも国内法の規定を根拠として行われるものであります。したがって、お尋ねの一体化の問題は国内法の問題であると整理されます。 そこで、いわゆるACSAの対象となる活動の場面を見てみますと、訓練、大規模災害対処、参加五原則の下で我が国が参加しているPKO活動などにおける協力の場面では、基本的に他国軍隊による武力の行使は想定されないことから、一体化の問題は生じないと考えられます。 次に、重要影響事態や国際平和共同対処事態における協力の場面では、それぞれ重要影響事態法、国際平和協力支援活動法において現に戦闘行為が行われている現場では支援活動を実施しないことなどを規定し、支援活動が他国の軍隊の武力の行使と一体化することがないように措置しているところでございます。 さらに、武力攻撃事態等における協力の場面では、我が国が武力の行使を行うことが許されるという場合がございまして、その場合には基本的に他国の武力の行使との一体化それ自体が問題とならないというふうに考えているところでございます。
○大野元裕君 これまでも政府は、日米ACSAの対象となるような事態について、今お話がございましたような、例えば、かつてであれば周辺事態のようなものですね、そういったところにつきましては、武器並びに弾薬提供のニーズはなかったとし、それゆえACSAの対象にはならないと、こういうような議論もありました。 そこで、外務大臣にお伺いをいたします。 外務大臣は、これまでの衆参の議論を通じて、日豪並びに日英のACSAにおいても、第一条の第一項eにある「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」の中に存立危機事態や重要影響事態、国際平和共同対処事態、こういったものが含まれると、理論的にですね、含まれるという御説明をいただき、そのような事態における弾薬の提供も論理的には含まれるという意味では日米ACSAと同じだという説明をされてきました。ここまではもう結構ですから、この後、繰り返さなくて。 この前提の上でお伺いしますが、それでは、日豪並びに日英のACSAの締結交渉を通じて、いずれかの国から具体的な事態やケースを想定した弾薬提供のニーズは表明をされましたでしょうか、教えてください。
○国務大臣(岸田文雄君) 英国そして豪州とのACSAの交渉においては、その交渉の時点で既に我が国における平和安全法制は成立をしておりました。よって、このACSAの締結に際しまして、英国あるいは豪州に対しましては、我が国の平和安全法制をしっかり説明し、弾薬の提供を行うことができるというようなこと、そしてその場合にはACSAが適用されるということ、こうした法律について説明を行いました。そして、両国と協議を行い、合意の上でこのACSAが結ばれたわけでありますので、これニーズは、合意が行われているので、あったと認識をしております。 ただ、委員の御質問は具体的なものがあったかということでありますので、これ、具体的なニーズが、例えば個別具体的な事例を想定して弾薬の提供を行うことがあらかじめ確認されている、具体的なニーズ、こういったことであるとしたならば、そういったニーズは確認はされておりません。
○大野元裕君 要するにニーズの表明が具体的なケースを想定した意味ではなかったということだと思いますけれども、ACSAについては、もちろん民主党政権時代も含めて日米ACSAしっかりと進めてきましたし、日豪の準備を始めたのも我々の政権であります。 そういった中で、ACSAが、今回の日英、日豪のACSAで例示している、例えばこれまでの実績から見れば大半を占めているPKOとか訓練とか災害派遣とか、こういった場合には物品や役務を提供しても、それはそもそも武力の行使がそこにはないわけですから、そこには憲法上の問題はないという整理だと理解をしています。 そこで、議論に多分なるのは、例えば存立危機事態や重要影響事態、こういった事態が想定されることになるんだと思いますが、もう一度確認ですが、オーストラリア若しくはイギリスのいずれかの国から、我が国にとっての存立危機事態やあるいは重要影響事態があったということを、具体的な例示があった上で武器若しくは、まあ武器はそもそもないと聞いていますが、弾薬提供についての要求があったでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 今委員まさにおっしゃったように、武器はもちろんありません。そして、弾薬については、先ほど申し上げたように、両国との間においてACSAを協議する中にあって、我が国の国内法制、平和安全法制について説明をし、その法制上は弾薬の提供ができるということ、ACSAの適用をすることができるということ、こういったことを説明をし、そして両国で協議した結果、両国で合意に至ったということであります。 英国にしても豪州にしても、そうした内容を確認した上で合意したわけですので、一般論としてのニーズは存在したと考えております。
○大野元裕君 一般論のニーズでは、私の質問は逆ですから、具体論の話ですので。まあいいや。 時間が余りないので、済みません、少し飛ばさせていただいて、稲田大臣に質問をさせていただきます。 稲田大臣、三月九日、先月のこの委員会におきまして、ロシアによる我が国固有の領土である北方領土に対する地対艦ミサイルの配備、迎撃が困難なミサイルの配備について、一九七九年のソ連による、当時ですね、部隊増強の際には我が国は撤退を求めたのに、今回は抗議するのみでは、従来の我が国の立場からの後退と受け止められかねないという議論を外務大臣とやらせていただきました。その後、防衛大臣に感想を伺ったところ、大臣は、今度開催をされます2プラス2においてしっかりと我が国の立場を述べるとおっしゃいましたが、このバル、バスチオンのミサイルについて撤回をお求めになられたか、お聞かせください。
○国務大臣(稲田朋美君) 先般の日ロ2プラス2及び防衛大臣会談において、私からは、北方領土への地対艦ミサイルの配備や北方四島を含み得る諸島への新たな師団の配備、これは、北方四島は我が国固有の領土であるという我が国の立場と相入れないものであり、遺憾であるという旨を申し上げたところでございます。 北方四島におけるロシア軍による軍備強化に対しては、防衛省・自衛隊としても、引き続き我が国の立場を申し入れていく所存でございます。
○大野元裕君 引き続き我が国の立場とおっしゃいましたが、大臣、それ我が国の立場になってしまったんですか。 一九七九年には、新しい部隊が配備されたときには撤回を求めています。今回は遺憾です。要するに、これまでの立場から後退してしまえば、これは誤ったメッセージを与えかねません。大臣は、我が国の立場を申し上げるとあのときもお約束をされ、今、結果として、終わられた後にも我が国の立場を遺憾であるということを引き続き言うという話でありますが、安倍政権の立場はこれまでよりも大きく後退してしまったということでありますね。つまり、撤回を求めることすらしないと、それが安倍政権の立場だということでよろしいですね、確認させてください。
○国務大臣(稲田朋美君) 北方四島は我が国固有の領土であって、現在の地対艦ミサイルの配備、また北方四島を含み得る諸島への新たな師団の配備、これは我が国の立場と相入れないものである、さらには遺憾である旨申し入れたところでございます。 これ以上の詳細については、相手国との関係もあることから、お答えは差し控えたいと思います。
○大野元裕君 撤回を求めることが相手国の立場があるから言えないことなんですか。なぜ、じゃ、一九七九年は言えたんですか、教えてください。
○国務大臣(稲田朋美君) 今回の2プラス2の会談において、また防衛大臣会談において、北方四島は我が国固有の領土であるとの我が国の立場と相入れないものであり、遺憾である旨申し入れたところであり、引き続き我が国の立場を申し入れていく所存でございます。
○大野元裕君 安倍政権でそのような立場を取られるということは、これ、どの政権になっても実は一貫しなければいけないものです。やはり撤回を求めるということは必要だと私は思います。 大臣、覚えていらっしゃると思うんですが、三月九日の質問のときには、私、大臣の、大臣は一議員のときだとおっしゃいましたが、発言引用させていただきました。民主党政権のときでした、メドベージェフ当時の外務大臣が国後島を訪問して、その後、日本の外務大臣が引き続きロシアを訪問した際には、メドベージェフが二度目の国後島を訪問しているのに、のこのこと日本の外務大臣がロシアを訪問したということを批判をし、土産の犬にあなたが付いていって、犬を貢ぎ物にしているというふうにロシア側に取られているというふうに述べられたんです、大臣は。そのときは、非常に毅然たる態度を多分取られただろうと私は思います。 しかしながら、一旦大臣になると、ロシアが北方領土にミサイルを配備しようが軍備を増強しようが、G7の立場を我が方が率先して崩し、経済協力を行うことを約する。それは、まさに秋田犬と比較できないほどのお土産を担いで、その後2プラス2でも我が国の立場を後退をさせたことを表明する。これでは、大臣、野党時代の一政治家の発言とおっしゃいましたけれども、これ、政治家としての責任の問題、大臣としての責任の問題に立ってもやはり私は余りにもおかしいと思います。 大臣、次の機会、是非ロシアに部隊とミサイルの撤回を求めていただけますでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 北方四島におけるロシア軍による軍備強化について、これは、北方四島は我が国固有の領土であるとの我が国の立場と相入れないものであります。引き続き我が国の立場を申し入れていく所存でございます。
○大野元裕君 その気はないと、そういう御答弁だったと思います。 大臣、最後に、時間が余りないのでお伺いしますが、この2プラス2で例の最近のミサイルやレーダーの配備についてロシア側からの懸念みたいなことも書かれていました。我が国はもうXバンドレーダーを持っています。これは韓国に配備されたTHAADのレーダーと同じものだと理解をしていて、相当広範囲、またターミナルモードにすると一点が、ある程度の地域を絞ったものも見れると思っていますが、この会談で我が国に既に配備をされている車力とそれから京都の京丹後でしたっけ、のXバンドレーダーについて先方から具体的に取り上げられたでしょうか、教えてください。
○国務大臣(稲田朋美君) 2プラス2と、あと防衛大臣会談において、ロシア側からは、米軍のBMDシステムは地域の戦略バランスを崩すおそれがあるという懸念が表明されたところです。 これ以上の詳細についてはお答えは差し控えますが、その上で申し上げれば、これらの会談において私から、我が国が整備をしているBMDシステム、これは北朝鮮が核・ミサイル開発を進める中で、国民の生命、財産を守るために必要な純粋に我が国の防衛的な手段であって、ロシア等周辺諸国に脅威を与えるものではないということを説明したところでございます。
○大野元裕君 先方が、ロシアが我が国固有の領土にミサイルを配備しておいて、そして我が方がそういった体制、あるいは我が方の同盟国がミサイル防衛です、別に攻撃するものでは必ずしもありません、ミサイル防衛をしいたからといって、正直、言われる筋合いのものではないと思います。 大臣は、先ほどおっしゃったように、もし部隊の撤回を求めるならいいですよ、それ以外の方法も、我々があるいは我が方の同盟国がそういった防衛的な体制を強化させたからといって、それを言われて、これはあくまでも防衛的だというふうに私は言うのではなくて、あなたたちがこれだけやっているんだから我々もしっかりと防衛だけはやらせてもらうぐらいのことは言っていただくのが当然だと思いますので、是非大臣におかれましては、もう時間でございますのでこれで質問やめますけれども、我が国の主張はしっかりと行う、協力をできる分野はしっかりと協力をしていくということをお進めをいただけますよう両大臣にお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、昨日の北朝鮮のミサイル発射について、これは核兵器の開発と結び付いた軍事行動にほかならず、国連安保理決議、六か国協議の共同声明、日朝平壌宣言に反し、国際の平和と安定に脅威を及ぼす暴挙であって、強く抗議し、糾弾をいたします。 その上で、ACSAの問題ですが、この三つのACSAは、安保法制により自衛隊が海外で他国軍に行う後方支援が大幅に拡充をされたことに伴うものであります。日米ACSAの改定によって、従来は武力攻撃事態等における活動のみに可能とされていた弾薬の提供が全ての事態で可能となります。さらに、協定の適用対象を多数国間訓練、国際連携平和安全活動、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態など大幅に広がります。 まず、この間の実績についてお聞きしますけれども、日米ACSAは一九九六年に締結をされ、二十年間たっております。本会議では、日米間の物品、役務の提供実績について二十年間で約八千七百件という答弁がありました。ただ、この二十年間で内容は随分大きく変化をしております。二〇〇三年とそれから直近の二〇一五年について、それぞれ日米間の提供実績数、そのうち、国内、海外、洋上の内訳についてそれぞれ述べていただけますか。
○政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。 日米のACSAにおきます日米間の物品、役務の相互提供の件数につきまして、お尋ねがありました二〇〇三年度におきましては総件数が二百八件でございます。その内訳といたしまして、日本国内八十二件、日本の国外八十三件、洋上が四十三件となっております。続きまして、二〇一五年度におきましては総件数が六百四十五件でございまして、その内訳といたしましては、日本国内三百二十件、日本国外百八十九件、洋上百三十六件となっております。 以上です。
○井上哲士君 三倍以上に増えておりまして、この洋上の中には海賊対処活動に関わるものもかなり含まれております。 この二〇〇三年の十二月からイラク派兵が始まりました。防衛省の資料では、二〇〇五年には七百二十八件にまで急速にこの提供が増えたわけでありますが、イラクからの撤収後も、今ありましたように、二〇一五年は六百四十五件と高止まりをしているわけですが、こういうふうにずっと多いままというのはどういう理由なんでしょうか。
○政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。 二〇〇三年度からイラクの人道復興支援特措法に基づく活動が開始をされておりますが、委員御指摘のとおり、この活動については既に終了しております。 一方で、二〇〇四年の日米のACSAの改定によりまして、武力攻撃事態等、災害派遣、在外邦人等の輸送などの活動や日常的な活動のために、自衛隊の施設に一時的に滞在する米軍への物品、役務の提供などもACSAの適用対象に追加をされているところでございます。これによりまして、より幅広い活動がACSAの適用対象となっておりまして、二〇一五年度と二〇〇三年度を比較をいたしますと、自衛隊の施設に到着して一時的に滞在する米軍への物品、役務の提供などが加わっているほかに、従来から適用対象となっておりました共同訓練時の物品、役務の相互提供の件数も増加をしているという状況でございます。
○井上哲士君 日米の共同訓練における物品、役務の提供も増えているということでありますが、日米共同訓練は二〇一五年まで四年連続で最多を更新しております。防衛省の資料から集計をしてみますと、特に統幕が担当する統合訓練・演習は、二〇一五年は二百四十八日で、二〇一四年から百四十九日も急増しております。 この中でも、米国における統合訓練ドーン・ブリッツ、二〇一三年に初めて参加をしてオスプレイの着艦訓練が行われたわけでありますが、二回目の参加の二〇一五年のときには補給支援の訓練も行っておりますけれども、どういう訓練を行ったのか、また米軍への補給という訓練もその中にはあったのかどうか、いかがでしょうか。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 ドーン・ブリッツ15は、島嶼防衛における自衛隊の統合運用能力の維持向上を図るものでございまして、水陸両用作戦に係る一連の行動の一環として、着上陸をした部隊に対する補給の継続、あるいは負傷した隊員の搬送、救護、こういった後方支援に係る訓練を実施しております。そのうち、この後方支援のうちの補給に係る訓練につきましては、着上陸部隊が上陸をした後、自衛隊部隊の拠点を開設をいたしまして、エアクッション艇あるいはヘリコプターによって当該拠点に弾薬、補給品等を集積をする、その後、着上陸部隊に対して弾薬、糧食、燃料等を補給する、こういった訓練を実施をいたしております。 この訓練、島嶼防衛を念頭に、日米共同で着上陸作戦を行う自衛隊の部隊への後方支援、これを演練するために行ったものでございまして、米軍に対する補給訓練は行ってございません。
○井上哲士君 二〇一五年の八月末から九月でありますから、安保法制も成立する前でありますから、米軍への弾薬の補給などをしていたら大きな問題だと思いますが、しかし、共同訓練の中でこういう補給活動も訓練が行われるようになっているというのは、私は先取り的な内容になっていると思うんですね。 この間、イラクへの派兵や海賊対処、そして日米共同訓練の増加などで大幅に増えた提供実績を更に拡大をして、アメリカの世界での戦争にいつでもどこでも切れ目なく兵たん活動を行う体制づくりにほかならないということを指摘したいと思います。 その上で、この補給が行われる問題と武力行使の一体化の問題、この問題についてお聞きをいたします。 そもそも戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を規定した憲法九条は、自衛隊が海外で軍事活動を行うことを想定しておりません。しかし、政府はこれまで、武力行使と一体にならなければ憲法違反でないとしてきました。そして、安保法制では、現に戦闘行為が行われている現場以外なら、それまで戦闘地域とされた地域でも米軍への兵たん活動を可能にいたしました。これに対して、安保法制の際の参議院での参考人質疑で、九九年の周辺事態法のときの内閣法制局長官だった大森元長官が参考人に来られまして、なぜこの非戦闘地域でしか後方支援活動できないことにしたか述べられております。 こう言われています。戦闘地域は時々刻々変化するものであるということで、本当に文字どおり一線で画しますと、時には、戦闘地域以外で支援活動をやっている者が、ある日、目を開いたら戦闘地域のど真ん中にいて立ち往生してしまうことが起きるものですから、それを防ぐための立法上の工夫として二線で画する、中間にバッファーゾーンを置くということにしたんだということで、当時、非戦闘地域でしか後方支援活動できないことにした理由を述べられております。そして、その上で、戦闘現場以外なら兵たん活動を可能にするという安保法制について、文字どおり一線で画されてしまうというのは非常にまた逆の問題が出てくるのではないか、こういうふうに指摘をされました。 日々情勢が大きく変わる戦闘現場に近いいわゆる従来の戦闘地域でも兵たん活動を可能にするということになりますと、まさに戦争に巻き込まれると、こういうことになることが指摘されておると思いますけれども、この点、いかがでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 我が国の活動が他国の武力の行使と一体化するかの判断については、従来から、戦闘行為が行われている又は行われようとしている地点と当該行動がなされる場所との地理的関係、当該行動等の具体的内容、他国の武力の行使の任に当たる者との関係の密接性、協力しようとする相手の活動の現況等の諸般の事情を総合的に勘案して個々的に判断することとしております。 その上で、自衛隊が支援活動を実施する都度、一体化するか否かの判断をすることは実際的でないことから、平成十一年の周辺事態安全確保法において後方地域、平成十三年のテロ特措法及び平成十五年のイラク特措法においては、同様の非戦闘地域という要件を定めて、そこで実施する補給、輸送等の支援活動については類型的に他国の武力の行使と一体化するものではないと整理をしたところです。 平和安全法制においては、その後の自衛隊の活動の実経験、国際連合の集団安全保障措置の実態、実務上のニーズの変化等を踏まえ、支援活動の実施、運用の柔軟性を確保する観点から、自衛隊が支援活動を円滑かつ安全に実施することができるように実施区域を指定することを前提に、自衛隊の安全を確保するための仕組みとは区別して、憲法上の要請である一体化を回避するための類型として要件を再整理し、現に戦闘行為が行われている現場では支援活動を実施しないことといたしました。 その考え方は、協力しようとする相手が現に戦闘行為を行っているものではないという相手の活動の状況を中心として、そうであるならば、地理的関係においても戦闘行為が行われる場所と一線を画する場所で行うものであることに変わりはなく、また、支援活動の具体的内容については補給、輸送といったものであり、戦闘行為それ自体とは明確に区別することができる異質の活動であり、関係の密接性については、自衛隊は他国の軍隊の指揮命令を受けてそれに組み込まれるものではなく、あくまでも我が国の法令に従い自らの判断で活動するものであるということでございます。 以上のことから、平和安全法制の下で、現に戦闘行為が行われている現場では支援活動を実施しないこととしたことが武力の行使と一体化の危険があるとの御指摘は当たらないものと考えております。
○井上哲士君 午前中も、二十年間にわたる経験とはどういうことなのか具体的に述べよという質問に対して明確な答弁はありませんでした。 そういう経験の上で、現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる地域を指定するから大丈夫なんだということも、この間繰り返し答弁をされてきたわけですね。しかし、そういうことが本当にできるのかと、できているのかということなんですね。 現実はどうかといいますと、南スーダンのPKOについて言いますと、首都ジュバでは、昨年七月に政府軍と反政府勢力による大規模な戦闘が起きて、自衛隊の宿営地の周辺でも戦闘が行われて、宿営地にも銃弾が着弾をしたわけですね。この発生は、第十次隊が六か月間の任期で派遣をされた、その直後に起きているんですよ。ですから、現実に活動する期間中にそういう事態が起きないという予測をして行ったって、すぐ起きているというのが実態なんですね。ですから、二十年間の活動をしてきたけれども、結局そういうことを見込んだ地域をうまく指定できないというのが私は実態だと思うんですね。 停戦合意がなされているはずの場所ですらこういうことが起きているということについて、どうお考えでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) まず、南スーダンの状況に関して、南スーダンの治安情勢、極めて厳しいものであるということは認識をいたしておりますが、他方、他方ですね、武力紛争の当事者となり得る国家に準ずる組織は存在しておらず、いわゆるPKO参加五原則は一貫して満たされているということは申し上げておきたいと思います。 その上で、一般論として、平和安全法制に基づく自衛隊の後方支援については、我が国の支援対象となる他国軍隊が現に戦闘行為が行われている現場では支援活動は実施しない。仮に、状況変化により我が国が支援活動を実施している場所が現に戦闘行為が行われている現場となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止又は中断するという仕組みを設けており、これにより武力の行使との一体化を回避することが可能であるというふうに考えております。 なお、仮に万が一、状況の変化で自衛隊の部隊等が後方支援を実施している場所やその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合や、付近の状況により戦闘行為の発生が予測される場合には、部隊の長等が活動の実施を一時休止し、又は避難するなどして危険を回避するものといたしております。そして、このような判断は、人を殺傷し、又は物を破壊する行為が行われているか否かという明らかな事実により部隊の長等が客観的に判断することができるというふうに考えているところでございます。
○井上哲士君 南スーダンについて言いますと、政府は、反政府勢力は支配地域を持っていないと、だから国に準ずる組織じゃないと言い続けてきましたよ。しかし、この間、開示された日報を見ますと、例えば、六月二日付けから二十六日まで、明確に反政府勢力支配地域というのがずっと出ているんですよ、地図に。こういう事態を全く国民に隠したまま、紛争は起きていない、武力紛争は起きていないと、こういうことを言い募ってきたということは指摘をしておきたいと思うんですね。 そして、私言っていますのは、政府の言うような、活動を行っている期間中に戦闘が起きないというような、戦闘行為が発生しないと見込まれる地域というものの指定というのが実際に可能なのかどうかと、できていないじゃないかという問題なんですね。 南スーダンはこれだけじゃありませんで、二〇一三年十二月十五日に大統領派と副大統領派との戦闘が発生しましたけど、これ、第五次隊は十二月十六日から活動開始しているんですよ。六か月の活動といって行ったもうそのときからあの首都ジュバで大紛争が起きているわけですよ。 当時、その後、陸上自衛隊の研究本部が作成した教訓要報を見ますと、緊急撤収計画を具体化したことも明らかになっていますし、改善を要する事項として、現地の情勢が急激に悪化することを考慮し、全隊員が烈度の高い状況下を想定した訓練を実施することが必要と、こういうふうに言っているわけですね。 ですから、停戦合意があると政府がしてきた地域であっても、まさに現地の情勢が急速に悪化するということが起きているわけですから、これまで戦闘地域とされた地域まで入り込んで後方支援をするならば、まさにそういう事態の急変の中で、先ほど大森さんのことでいえば、ど真ん中で立ち往生してしまうと、こんなことが起きるのではないか。そのときになったら活動をやめると言われましたけれども、その直前まで補給活動をしていたということは、相手から見れば敵なんですよ。攻撃受けるんですよ。それに反撃すれば戦闘に入っていくんですよ。こういうことが起きないという保証がどこにあるのかということであります。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 今、井上委員はスーダンの話をおっしゃっておるわけであります。南スーダンの治安情勢が極めて厳しいという点については、政府もそれは十分認識をいたしているわけであります。 他方で、先ほどから大森前法制局長官の答弁を引用してなされている議論は一体化の議論であると思いますけれども、この南スーダンPKOの場合には武力紛争の当事者となり得る国家に準ずる組織が存在をしていないと、いわゆるPKO五原則の下で我々は参加をしているというところは動かないわけであります。ということで、先ほど大臣が申し上げたとおりの答弁ということになるわけであります。
○井上哲士君 PKOと事態が違うのは分かった上で言っているんですよ。 つまり、政府は、自衛隊が活動する期間、現実に活動する期間について、戦闘行為が発生しないと見込まれる地域を実施区域にちゃんと指定できますと、二十年間の経験によってそれができるようになったと言うけれども、南スーダンは停戦合意ができていると言いながら、こうやって現に戦闘が起きているじゃないかと、そんなことが指定できるんですかということを私は申し上げているんです。 もう一点、武力行使一体化について聞きますけれども、発進準備中の給油でありますけれども、安保法制によって戦闘作戦に発進準備中の戦闘機の給油についても可能となりましたけれども、確認しますけれども、これは、基地における給油、艦船上での給油支援、空中給油による支援、いずれも含まれると、こういうことでよろしいでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 発進準備中の航空機に対する給油支援の形態については様々な形態がありますが、一般的に基地におけるもの、艦船上におけるもの、空中給油機によるものなどがあると考えております。
○井上哲士君 全てできるわけですね。 安保法制の審議の際に我が党小池議員が、海上幕僚監部防衛課、幹部学校の作戦法規室が作成した内部文書を示して質問をいたしました。この中では、実際の運用を踏まえたイメージとして図がありまして、敵の潜水艦を攻撃中の米軍のヘリが潜水艦の魚雷の射程外にいる自衛隊のヘリ空母に着艦をして給油を受けると、こういう図がありました。そして、このヘリが給油後に再びその戦闘に参加をしていくという事態も想定しているということを明らかにしたわけでありますが、空中給油の場合でも、戦闘行動中の米軍機に給油をしてその米軍機が再び戦闘行動に参加をすると、こういう場合でも空中給油は可能だということですか。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備につきましては、平和安全法制の整備に際して、ニーズがあるということを前提として改めて慎重に検討した結果、現に戦闘行為が行われている現場では支援活動を実施しないという一体化回避の枠組み、この類型が適用できると判断をいたしてございます。 すなわち、発進準備中の航空機への給油及び整備は、当該航空機によって行われる戦闘作戦行動と確かに時間的に近い場合があるとはいえ、まず地理的関係について申し上げれば、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること、二番目には、支援活動の具体的内容について申し上げれば、これはあくまでも補給の一種や整備でございまして、戦闘行為とは異質の活動であること、そして、他国の武力の行使の任に当たる者との関係の密接性につきましては、自衛隊は他国の軍隊の指揮命令を受けるものではなくて、我が国の法令に従い自らの判断で活動するものであること、さらに、協力しようとする相手の活動の現況について申し上げれば、あくまでも発進に向けた準備中であるわけでありまして、現に戦闘行為を行っているものではないと。こうしたことを考慮いたしますと、一体化するものではないと言うことができるだろうと、このように考えてございます。
○井上哲士君 私が質問したのは、それはもう一つ先の質問でありまして、戦闘行動から戻ってきた米軍機に空中給油をして、その米軍機が再び戦闘行動に突入をしていくという場合でも給油は可能かという質問です。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 いずれにいたしましても、その作戦準備中の戦闘機の給油及び整備が実際に戦闘行為が行われる場所と一線を画する場所で行われているものである限りは一体化するものではないと、このように考えてございます。
○井上哲士君 可能だということですね。 この問題も、大森内閣法制局長官が参考人質疑で述べられました。こういうふうに言われているんですね。当時、法制局と防衛省、外務省との議論について、内閣法制局の参事官は、典型的な一体化の事例である、だから認められないということを何度も言い続けた、そして、一体化の典型的な事例だから憲法上認められないよということで議論が打ち切られたはず、しかし、実は、そういうことにされてしまうと末永くその判断は尾を引くものですから、表面上はニーズがないからということで、しかもそれを、痕跡を残すために別表の備考欄にわざわざ書き込んだのが真相というふうに明確に述べられております。 一体化の典型的な事例とされた戦闘行為に発進準備中の給油活動が、なぜ安倍内閣では合憲に変わってしまうんでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君) 戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備に関しては、重要影響事態法に改正する前の周辺事態法の制定時において当時の大森法制局長官御自身が明確に答弁しているとおり、個々の戦闘行為との密接な関係があるのではないかということで慎重な検討を要する問題としつつ、米側からの要望がなかったことからこれを実施しないこととしたものでございます。このため、当該給油及び整備と武力行使との一体化の関係についてこれ以上検討は行っておらず、政府として結論を出してはいなかったということでございます。すなわち、政府として、当該給油及び整備が他国の武力行使と一体化するという理由によりこれを実施しないこととしたものではないということです。 また、その後に制定された旧テロ対策特措法及び旧イラク特措法においても、政府として、具体的な要望がなかったためにこれを実施しないこととした旨繰り返し答弁をしてきており、政府としての考え方は一貫をしているということでございます。 その上で、平和安全法制においては、ニーズがあるということを前提として、発進準備中の航空機への給油及び整備について改めて慎重に検討した結果、現に戦闘行為を行っている現場では支援活動を実施しないという一体化回避の考え方が適用できると判断したものでございます。
○井上哲士君 だから、そういうことになっているけど実際はこうだったということを大森さんが生々しくしゃべっているわけですね。一応ニーズはないということにしたけども、実際は、典型的な事例だけども、そういうふうにしてしまうと後々尾を引くからそういうことで収めたということなわけです。 そして、その上で、その後検討を加えたと言われました。先ほどいわゆる大森四要素についてそれぞれ答弁がありましたけど、何か新たな検討を加えたように言われますけど、当時だって同じことを検討したわけですよ。当時は、例えば戦闘行為が行われる場所と一線を画す基地における給油も一体化になるという議論がありましたし、発進準備中であって現に戦闘行為を行っていないということだって、当時もそうだったわけですよ。だから、同じ要素を考慮しても結局典型的な一体型と述べていたものが、同じ要素を考慮してなぜ安倍内閣では百八十度違う結論になるのかと。 大体、戦闘機というのは、燃料がなかったらただの金属の塊なんですよ、飛べないんですからね。戦闘機と燃料が一体となって初めて飛行して戦闘行為ができるわけですね。にもかかわらず、なぜ戦闘準備中の戦闘機への給油は武力行使と一体でないと言えるのか、私には到底理解できませんけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 当時、様々な議論があったわけですけれども、大臣からも御答弁いたしましたように、ニーズがないという理由で法制の中には盛り込まれておらなかったわけでございます。 少し御説明いたしますと、その後、例えば在日米軍の航空機が自衛隊施設において共同訓練を行う訓練移転等が進められている、あるいは空中給油・輸送機や複数のヘリコプターの同時発着訓練能力を有する大型の護衛艦の導入、整備、これも進められております。また、共同訓練等を通じて、状況に応じた実効的な相互運用能力、インターオペラビリティー、こういったことも向上してきているわけでございます。また、実際のオペレーションとしても、海上自衛隊、東日本大震災への対処において米軍等のヘリコプターを護衛艦に離発着させ、柔軟、効果的に救援活動を実施したところであります。こうしたことで、時代に応じてその運用の実態というのも進化をしてきているわけでおります。 これらを踏まえて改めて検討したところ、実運用上も、他国軍隊に組み込まれる形でなく主体的に判断して実施すること、こういったニーズというのは出てきているというふうに考えているわけです。日米防衛協力が進展し、様々な共同訓練の機会、また、先般のガイドラインの見直し協議の中で、航空機のより柔軟な運用の確保の必要性について認識を共有し、米側から、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備、これも含めて幅広い後方支援の期待が示されている、こういうニーズの変化を確認した上で今回の法整備をしたということでございます。
○井上哲士君 幾らアメリカからニーズがあったって憲法は変わっていないんですよ。憲法上、典型的な一体化だと言ってきたものが、アメリカのニーズがあるからって変わるというのはおかしな話でありまして、到底納得できませんが、じゃ、もう一点聞きますが、武力行使を行う他国軍への情報提供を後方支援活動として行う場合には、武力行使と一体化の問題は生じないんですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 一般的な情報交換の一環としての情報の提供は、一般論として実力の行使には当たらないため、憲法九条との関係で問題はありません。 しかし、情報収集については、従来から、例えば特定の国の武力の行使を直接支援するために偵察行動を行うような情報収集を行い、これを提供する場合のように、情報提供に特定の行動が伴う場合には、例外的に他国の武力の行使と一体となると判断される可能性があると考えております。
○井上哲士君 特定の国の武力の行使を直接支援するための偵察活動を伴う情報収集、これについては一体化のおそれがあると。 では、特定の武力行動に今から発進をしていく飛行機に対する給油が何で、じゃ、一体化にならないんですか。同じじゃないですか。情報がなくたって、油がなくたって、戦闘行動できないんですよ。何が違うんですか、情報と給油と。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 何が違うのかというお尋ねでありますが、繰り返しになりますけれども、情報提供が武力の行使の一体化に当たるかというこの論点につきましては、今大臣御答弁されましたように、一般的な情報交換の一環としての情報提供、これ一般論として実力の行使に当たらないために憲法九条との関係では問題がないんだと、まずこれがあるわけでございます。 ただ、情報収集について特定の行動が、情報提供に特定の行動が伴う場合には例外的に武力の行使と一体となると判断される可能性がある、この答弁は確かにいたしているということであります。ただ、ここで言う特定の行動といいますのは、従来から、我が国がある国から、例えば特定の戦闘行為の実行を直接支援するために、特定の情報を特に戦術的に取ってほしいと頼まれる、こういったそのために情報収集活動を行うようなこと、これを指すというふうに解しているわけであります。 また、別の答弁例もございます。ある目標に、方位何度何分、角度何度で撃てと、こういった行為になりますと、これは情報の提供にとどまらない軍事作戦上の指揮命令の範疇に入ってくる、こういったものでございまして、憲法上の問題を生ずる可能性があると考えておりますが、大原則、冒頭申しましたように、一般的な情報の一環としての情報提供である限り、一般論として実力の行使に当たらないと、このように整理をしているところでございます。
○井上哲士君 ですから、一般的な情報の提供は武力一体化にならないと。一般的な米軍戦闘機に対する給油も一体化にならないと。 しかし、情報も、特定の戦闘行為に対する偵察を伴う情報提供ですか、その場合は一体化になると。一般的な給油じゃなくて、今から戦闘行為に行くという戦闘機に対する給油を向こうから頼まれるわけじゃないですか。先ほど確認しましたように、空中給油もやるわけでしょう。向こうから要請があるわけじゃないですか、この戦闘行為に行く部隊に対する。一緒じゃないですか、情報と。 なぜ、特定の戦闘行為に参加をする戦闘機への給油は一体化が生じないのに、情報の場合はなるのか。私は区別が付かないと思いますけれども、これ、大臣、法律家ですから、ちゃんとこの点はきちっと私は答えていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(稲田朋美君) 先ほどの、一般的な情報交換の一環としての情報提供は九条との関係では問題がないと。しかし、ある目標に、方位何度何分、角度何度で撃てというような、情報提供にとどまらない軍事作戦上の指揮命令の範疇に入るものは憲法上問題がある可能性があるということを答弁させていただいたところです。 そして、発進準備中の航空機への給油及び整備は、当該航空機によって行われる戦闘作戦行動と時間的に近いものであるとはいえ、地理的関係については実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること、支援活動の具体内容としては船舶、車両に対するものと同様の活動であり、戦闘行為それ自体とは明確に区別することができる活動であること、他国の武力の行使の任に当たる者との関係の密接性については、自衛隊は他国の軍隊の指揮命令を受けてそれに組み込まれるというものではなく、あくまでも我が国の法令に従い自らの判断で活動するものであること、協力しようとする相手の活動の現況については、あくまでも発進に向けた準備中であり、現に戦闘行為を行っているものではないことなどを考慮すると、一体化するものではないと言うことができると考えております。
○井上哲士君 同じことの繰り返しですけど、今言われた、大森四要素について言われましたけれども、今言われたこと全部情報提供に当てはまるでしょう。地理的にも離れているんですよ。現に戦闘行為そのものではないわけですよ。他国の指揮命令でやるわけではないわけですよ。情報提供と一緒じゃないですか。 なぜそれは武力行使と一体化の可能性があるのに給油はならないと。納得できる説明をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(稲田朋美君) 今申し上げたことのエッセンスですけれども、一般的な情報交換の一環としての情報の提供は九条の問題にはなりませんと、なりませんと。しかし、ある目標に、ある目標に南緯何度何分、角度何度で撃てというような行為は、情報の提供にとどまらず軍事作戦上の指揮命令の範疇に入るもの、そういったものは憲法上問題を生ずる可能性がある、すなわち例外的に他国の武力の行使と一体となると判断される可能性があるということを申し上げているということでございます。
○井上哲士君 今言われたのは指揮命令に入るという問題。それに至らなくても、先ほど答弁あったように、特定の国の武力行使を直接支援するために偵察活動を伴うような情報収集を行い提供する場合、つまり、何度に向かって撃てとかじゃなくて、こういう情報を提供する場合も武力行使と一体化になる可能性があるというのが従来の答弁ですよ。 そして、特定の武力行動に出動しようとしている戦闘機に対する給油は、これは一般的な給油じゃないんですね。一般的な情報活動、一般的な給油は問題ないと言うかもしれませんが、それぞれ特定の戦闘行為に関わる情報提供、そして給油、同じように武力行使と一体化の問題が生じるじゃないかと、大森四原則からいったって。そういうことなんですよ。大臣、いかがですか。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 若干繰り返しになるかもしれませんが、従来政府は、情報交換、情報提供につきましては、先ほどからお答え申し上げていますように、一般的な情報交換の一環としての情報提供は九条との関係では問題にならないんだと、ただ、これまでの答弁の積み重ねの中で、情報提供に特定の行動が伴う場合、例外的に武力の行使と一体となる可能性がある、可能性があるでありますけれども、そういうことを申し上げております。 他方で、先ほどから給油のお話をされているわけでありますが、給油は補給の一形態でございまして、この給油が武力行使と一体化するかどうか、これについても答弁の積み重ねがございました。それで、まさに、先ほども御説明しましたので繰り返しませんが、従来は後方地域あるいは非戦闘地域という枠組みであったものを、平和安全法制では現に戦闘を行っている現場では支援活動を実施しないと、この考え方によって一体化回避の考え方をつくったわけでございます。そして、戦闘発進中の航空機への給油、整備につきましては、この考え方を適用することで一体化の回避が十分可能であると、こういう結論、これが政府の現在の考え方であるということをるる御説明を申し上げております。
○井上哲士君 いやいや、答弁の積み重ねはあったんです、確かに。答弁の積み重ねの中で、戦闘行動への発進準備中の戦闘機への給油というのは典型的な例だという積み重ねがあったんですよ。そして、その後、検討が必要だということを言われたけれども、ずうっと検討を行われてこなかった。それがあの安保法制の議論の中で突如出てきて、そして、ニーズがあるからと言われましたし、検討したと言いますけれども、当時検討された要素と同じ要素を検討して、結論だけ百八十度逆になったと。それ繰り返しますけれども、その中でも、情報提供については特定の武力行使を直接支援するためのものについては武力行使と一体化の可能性があると、こういうことは維持をしながら、特定の戦闘行為に発進をする戦闘機への給油はこれは一体化にならないと。全く従来と違う結論、ここだけ出るというのは私は本当にこれはおかしいと思いますよ。 油がなくても、そして情報がなくたって戦闘作戦はできないんですよ。そういう点ではまさに一体なんですよ。それを、ニーズがあるからとかそんな理屈だけで憲法の根本に関わるようなことをねじ曲げるようなことは絶対あってはならないということを改めて申し上げておきたいと思いますし、そういう従来の議論を壊したような形で拡張されたと、それに伴うこのACSAについては到底容認できないということを申し上げまして、質問を終わります。
○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。 私は、ミサイル防衛体制について、防衛大臣を中心にお伺いしていきたいと思います。 先ほど、昨日北朝鮮が発射したミサイルに対してのアメリカの正確な情報把握と、それから迅速かつ毅然とした対応についてお話がありました。ティラソン長官は、武力行使を排除しないという発言までされております。翻って、我が方の対応について質問していきたいと思います。 昨日北朝鮮が発射したミサイルについて、ある程度報道を通じて流れておりますけれども、防衛省が把握しております情報を教えていただけませんでしょうか。確認です。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 現時点までに得られた諸情報を総合的に勘案いたしますと、北朝鮮は、五日の朝六時四十二分頃、北朝鮮東岸の新浦付近から一発の弾道ミサイルを北東方向に発射したと見られます。発射された弾道ミサイルは、約六十キロメートル飛翔し、北朝鮮の東岸沖に落下したものと推定をされます。 以上が事実関係でございます。
○浅田均君 六時四十二分に発射と。で、六十キロ飛んだと。これだけですか。 私が報道等で知る限り、今回のミサイルは北極星2型と見られると。潜水艦からのSLBMを地上配置型に変えたものと推察される新型中距離弾道ミサイル。特徴の一番目が、固体燃料を使っている。二番目が、移動式発射台を使っていると。液体燃料は充填するのに二時間ぐらい掛かるが、固体燃料なら十分で済むと。今回の実験は遠くに飛ばすことが目的ではなかったと見られると。高度百八十キロで六十キロ飛んだと。もうみんな日本国民が知っているんですよ。その十分の一しか防衛省は把握していないんですか。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 今先生、様々な報道の情報をおっしゃいました。弾道ミサイルの種類、弾種につきましては、これは所要の情報を基に総合的、専門的な分析を慎重に行う必要があると考えております。委員が今御指摘になりましたのは、新型の弾道ミサイル、これはKN15と称されるミサイルのことをおっしゃっているんだと思います。これは、アメリカの太平洋軍が初期分析の結果としてKN15であったと公表している旨、これは承知をいたしておりますけれども、いずれにしても現時点では詳細をよく分析をする必要があるということで、分析中でございます。
○浅田均君 それは、まだ飛んで着弾していないから分析するというのは重要なことだと思いますけれども、実際もう本当に飛んでくるかもしれないと、日本の領土の中に着弾するおそれがあるという懸念を私は非常に強く持っております。だから、日本政府はどういう態勢で対応しようとしているのか繰り返しお伺いしているわけであります。 昨日のやつは、高度百八十キロで、水平距離にして六十キロしか飛ばなかったと。何か特別な目的があってそういう実験をやったと思われるというふうな報道でありますが、例えば飛行機の場合、不明の飛行機が日本の領空に入る前に防衛識別圏というところがありますよね。防衛識別圏に入るとレーダーでキャッチして、スクランブル発進して領空に入らないように誘導するということは、この間この委員会で実際に見せていただきました。 弾道ミサイルの場合ですが、実際そういう場合を想定して弾道ミサイルに対する破壊措置、自衛隊法の八十二条の三というのが追加されたというふうに私は認識しております。弾道ミサイル弾が飛んできて、どういう要件が整ったときに、例えばこのままでいくと間違いなく日本の領土に着弾するとか、どういう要件が整ったときにこの措置命令を下すか否かを判断するのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
○政府参考人(辰己昌良君) まず、弾道破壊措置命令について、これは今どうしているかということについてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 その上で一般論として申し上げますと、八十二条の三によって仮に破壊措置命令を出している場合であれば、BMD統合任務部隊司令官というのがおりまして、それがJADGEなどを通じた一元的な指揮の下、迅速に対応できる対応を取っております。 まず、具体的に弾道ミサイルが発射された場合には、各種レーダーによって探知、追尾を行い、JADGEによって速やかに弾道ミサイルの落下予想地点を計算することになっております。この計算の結果、弾道ミサイル又はその一部が我が国に飛来することを確認した場合には、このBMD統合任務部隊司令官の指示によって破壊措置を実施する、こういうシステム、この一連の行動はほぼシステム化されておって、極めて迅速に行うことができるというふうに考えております。
○浅田均君 ありがとうございます。 具体的に誰が発射の判断権を持つのか聞こうと思ったんですが、そのBMDの統合司令官が具体的にその発射判断権を持っているということでよろしいですか。
○政府参考人(辰己昌良君) これも一般論で申し上げますが、大臣の方からまず命令が出されている、そういう場合においてこのBMD統合任務部隊司令官が、この落下予想地点の計算、これを基に我が国に飛来するということを確認した場合に、この人が指示を出して破壊措置命令を実施するということでございます。
○浅田均君 まず、その破壊措置命令を出す当事者がおって、その前段階として防衛大臣がおられると。防衛大臣がそういう判断をするために必要な情報というのはどこから上げるんですか。
○政府参考人(辰己昌良君) これも一般論で申し上げますが、大臣が破壊措置命令を出すかどうかは、それは国際情勢ですとかいろんなことを勘案して、我が方の能力等を勘案して命令を出すということになります。
○浅田均君 国際情勢って、何かほんまに、例えば東京とか大阪に着弾するという、弾道計算をやって東京とか大阪に実際着弾するというようなことが分かっても、何か国際情勢とかそんな、ほかに考える必要があるんですか。
○政府参考人(辰己昌良君) それは、国際情勢を見て、我が国に対してこういう弾道ミサイルが飛んでくるかどうか、これは今八十二条の三、これ一般論で申し上げますが、これは現にそういう脅威がないとしたとしても、不測の事態に対応できるように、あらかじめ大臣の方から不測の事態に対応できるように出すと、これが今の八十二条の三の三項の仕組みでございまして、一般論で先ほど来申し上げていますけれども、大臣がそういう状況であるという場合には破壊措置命令を出す、それに基づいてBMD統合任務部隊司令官がさっき申したように確認をした上で指示を出すと、そういう仕組みになっているということを申し上げている次第でございます。
○浅田均君 不測の事態と違うんですよ、もう。前回は四発同時に発射していますし、今回また実験をしていると。それで、もっと射程の長いやつも開発しているし、固体燃料も開発していますし、ひょっとしたらもう核弾頭まで開発してしまっているか分からない。だから、不測の事態ではないんですよ。もう新たな危機の段階に入ったと外務大臣も防衛大臣も何回も答えておられる。だから、不測の事態ではないんですよ。実際そういうことを想定して、それはもう常時イージス艦ぐるぐる回ってろとかそういうことは無理だと思いますけれども、情報をキャッチして、不測の事態ではないと、実際差し迫った危機がまさにここにあるという状況に僕は近づいていると認識しているんで、こういう質問をさせていただいているんです。 それで、BMD統合任務部隊の指揮官が具体的には命令出す、その前段階として防衛大臣が措置の命令を出すという流れはいいんですが、例えば、昨日のやつなんかは余り高く上がっていないですよね。高く上がっていなくて、例えばイージス艦の、前回も質問しましたけどSM3、艦対空ミサイルというのが三百キロぐらいまで上がるものは迎撃が可能と言われております。しかし、中距離弾道弾ミサイルというのは迎撃可能高度よりも更に、昨日のやつでも百八十キロですか、だから五百キロとかで、ロフテッド軌道なんかを使ったら千キロというすごく高いところまで上がるわけです。高いところまで上がるというのは、イージス艦のSM3、艦対空ミサイルでは対応できないと。だから、対応できないという、放物線の一番てっぺんまで上がっている、何ぼかから上へ上がって落ちてくる、ここまではもう対応不能な時間帯があるわけですよね。そこからまた突入してきたときに地上から撃ち落とす、そういう仕組みになっていると思うんです。 今申し上げましたように、弾道がすごく高い、物すごく高い放物線を描いてミサイルを打ち上げられたときに、しかも射程が二千キロですと日本を完全に覆ってしまうという場合に、迎撃可能な時間が限りなく短くなります。申し上げておりますように、頂点に達してそこから落ちてくる終末段階あるいは大気圏に再突入してから、地上からPAC3で迎撃ということになります。 いずれにせよ、これらの迎撃システムが常に即戦、即準備態勢に入っていないことには、幾ら指揮官が命令出しても、防衛大臣がそういう破壊措置命令出しても間に合わないわけですよね。この準備というか即戦準備が果たしてできているのかということについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 今委員が御指摘になりましたように、物理的に申しますと弾道ミサイルというのは弾道軌道を描いて飛びますので、遠くへ飛ばすものであればあるほど高く飛翔、高度が上がるということになるわけであります。現在私どもが持っています多層防衛のイージスから撃つSM3とPAC3、地上のペトリオットPAC3があるわけですが、これらによって少なくとも中距離の弾道ミサイルについてはきちんと迎撃ができる能力を持っているということが言えると思います。 ただ、最近、今委員も御指摘になりましたように、撃ち方の多様性を北朝鮮は図っているということはこれは言えると思います。ロフテッドという撃ち方をすると、より高度が高く、そして終末の突入速度も速くなってくると、こういうことがございます。こうすると、一般論として申し上げますと、防御する側からすると防御がしにくくなってくるんだと、これは事実でございます。 私ども、こういう現在のトレンドというものの問題、そして我が方のシステムが持つであろう課題というものは認識をしておりまして、その能力向上、これは現行の中期防の中でも努めておりますし、さらに、その先にもどうしたらより万全の体制を築くことができるかという観点からの研究もこれ逐次進めていると、こういう状況でございます。
○浅田均君 だから、指揮命令系統についてはもうある程度整備されていると。ただ、命令しても現場がそれに対応しないと全然駄目なわけですよね。 今、例えば、申し上げておりますように、固体燃料でもう十分ぐらいで準備ができると。しかも、可動式の発射台を持っていると。だから、策源地がどこであるかというのを把握しにくい。そういう状況で本当にぼんと日本を狙って撃ってくるというのは、皆さん想定されていないのかもしれませんけど、私は可能性はゼロだとは思っておりません。だから、研究段階とか分析段階というよりも、もっと一歩進んだところで、国民の皆さんが安心できるような防衛体制は準備しておく必要が絶対あると思うんですよね。 だから、命令系はちゃんと整備できている、でも現場がまだその現実に対応できていないという状況だと思うんです。現場が現実に対応できるように即刻、これから直ちにそういう準備態勢を整備する必要はあると思うんですけれども、これは現在の戦力で可能なわけですよね。
○政府参考人(前田哲君) 今委員が御指摘になりましたように、先ほど統幕の総括官からお答えしたのは、現行の法令的なシステムとしてどういう手順で弾道ミサイルの破壊措置というのをやるか、これの御説明を申し上げたわけです。先生がおっしゃいますように、それじゃ、その現場の指揮官がどういうアセットを持って対応ができるか、これは防衛力をどうつくるかという問題になるわけであります。 この部分を私先ほどから御説明しているわけでありますが、今も御指摘になりましたように、例えばTELで動き回る、それからSLBMで潜水艦から撃つ、こういったことで秘匿性が非常に上がってきているわけです。これは、別の言い方をしますと、奇襲能力が上がっているということが言えると思うわけであります。 こういうことを踏まえますと、なるべく常時きちんと防護態勢をしくということが大きな課題になってまいります。そのために、現在のアセットで十分かどうか、もっと効率の良い常時防護態勢をしくために取り得る態勢というものがあるのではないか、こういったことをよく考えなきゃいけない、研究しなきゃいけないというのは大きな課題であると我々も認識をしているわけでございます。 幾つかは中期防の中でも措置をしております。例えば、イージス艦の隻数を増やします。四隻現在ございますのを八隻まで持っていくわけです。そうしますと、常時守れるカバーエリアというのは当然増えることになるわけでありますね。こういう措置を現在もとっておりますが、更に有効な方法があるやなしや、この点についても現在我々としては真剣に検討いたしておると、こういうことでございます。
○浅田均君 ありがとうございます。 ところで、今お答えがありましたイージス艦ですよね、イージス艦って、僕、佐世保で乗せてもらったことあるんですけれど、あれは常時そういう警戒態勢に入っているんですか、常時。
○政府参考人(辰己昌良君) イージス艦の具体的な対応については、我が方の手のうちになりますのでお答えは差し控えますが、我々としてはいかなる事態においても国民の生命、財産を守るべく万全の態勢を取っているということで御理解いただきたいと思います。
○浅田均君 いや、手のうち逆に見せたったらええんちゃうんですか。こんだけやっているからおまえら何ぼやっても無駄やでというふうに……(発言する者あり)ねえ。だから、隠す必要はないと思うんですよ。国民が安心しますし、敵に対しての、敵というか北朝鮮に対する抑止になると思うから、日本はこれだけイージス艦配備して、レーダーも準備して、打ち上げても一分以内で捕捉して直ちに撃ち落とせると、そういう能力はあるんですよ言うたら、何ぼ変わった人でも諦めると思うんですけど、その点いかがですか。
○政府参考人(辰己昌良君) やはり我々の活動については、手のうちというか、我々の態勢を明らかにするのは好ましくないと考えておりますが、おりますが、先ほど申したように、一般論で申し上げれば、この弾道ミサイル、千キロを約十分で飛翔します。これに対して、先ほど申したように、我が国の領域にそういった弾道ミサイル又はその一部が飛来することを確認した場合には、迎撃できる態勢は取ることが一般論としてはできるということを申し上げている次第です。
○浅田均君 だから、一般論としてできるという話じゃなしに、実際もう飛んでくるかもしれないという危機があるわけですよ。だから、オペレーションの段階で大丈夫なんですかということを確認、この場でさせていただきたいと思ってこういう質問しているんです。 今おっしゃいましたように、大体秒速四キロですよね、マッハ十ですか、中距離弾道ミサイルは秒速四キロで飛んでくると。だから、東京は千キロちょっとですけど、千キロでしたら二百五十秒で到達する。四分十秒です。これ、四十五度の角度で打ち上げたときは大体六分、この間のお話ですよね、六分で着弾すると。 官邸に情報が届くまで一分と言われています。だから、防衛大臣にミサイル破壊措置命令を五分で出せますか、出す判断ができますかと僕、前回お尋ねしました。そうしたら、大臣は判断できますというお答えだったんです。 しかし、正確に言うと五分とは違うんです。終末段階でもう落ちてくる段階ですから、PAC3で迎撃しようと思って、もうほんまに着弾する直前ですと、ほかの、下に民家がある、人が住んでいる、人がいてるという地域になりますから、どうしても公海上で、日本海のどこかで迎撃してしまう必要があるとすれば五分もないんですよ。三分もないかもしれない。その間にひょっとしたら公海上で撃ち落とせるかもしれないけれども、間違えると日本本土にその迎撃ミサイルとともに向こうのミサイルも落ちてしまうかもしれないと。だから、その範囲は避けなければならないから物すごく時間は短いと。防衛大臣が弾道ミサイル破壊措置命令を出すという判断をできる時間はまあ一分か二分だと思っていただいていいと思うんですね。 そこで、前回は五分で判断できますかとお尋ねしましたら、私はできますとお答えになったんで、二分でできますかと言ったら、多分できますとお答えになるんでしょうけど、現実を御理解いただいているかどうか、ちょっとお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(辰己昌良君) これ、先ほど来申し上げているとおり、防衛大臣の命令というのは、一般論で申し上げて、あらかじめ出しておくわけでございまして、大臣が何も一分二分で判断をするというわけではございません。あらかじめ出した命令に基づいて、BMD指揮官が、統合任務部隊指揮官が我が国に飛来するということを確認したときに、その指揮官の指示の下、これを破壊するということでございますので、大臣はもうあらかじめいろんな情報を勘案してこういう命令を出しておくということでございます。
○浅田均君 あのね、大臣は、あらかじめいつ出すんですか。
○政府参考人(辰己昌良君) それは先ほども申し上げたとおり、国際情勢等いろんな状況を勘案して、今の状況を踏まえてどういうふうな命令を出すべきかということは、適切に大臣が判断をして命令を出すということになります。
○浅田均君 でも、一週間、一か月前に、来るかも分からへんからもう出しておくわというような命令と違うでしょう。
○政府参考人(辰己昌良君) この八十二条の三の三項ということでございますが、この要件というのは、弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれがあるとまでは認められないものの、事態が急変し総理の承認が得るいとまがない緊急の場合における被害を防止するため、あらかじめ防衛大臣がそういう命令を出すという法律論の枠組みができていますので、一般論で申し上げますけれども、この枠組みに沿って適切な時期に命令を出すと、これが一般的なこの八十二条の三の三項の流れになっています。
○浅田均君 だから、一般論は分かっているんですよ。一般論は分かっているから、具体的なオペレーションとして、いつそういう用意をするのかということを聞いているんです。
○政府参考人(辰己昌良君) それは、繰り返しになりますけど、国際情勢とか周辺地域の状況を踏まえながら適時適切にそういう判断をして命令を出すということが一般的に、一般論として申し上げている次第でございます。
○浅田均君 あのね、差し迫っているんですよ。差し迫っていて、国際情勢で、ああ、ジュバ、どないなっておるんや、アメリカはトランプさん、どないしているんや、そんなの一々考えている暇はないでしょう。そんな時間的余裕ないですよ。だから、オペレーションとして、防衛大臣はどういう要件を満たしたときにミサイル破壊措置命令を出すんですかと聞いているんです。一般論は分かっています。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 若干繰り返しになるかもしれませんが、法律の制度としては、自衛隊法に八十二条の三という条文があるわけであります。この第一項と第三項があって、この第三項で書かれていることは、弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれがあるとまでは認められないけれども、事態が急変して総理の承認を得るいとまがない緊急の場合における被害、これを防止する必要があると、こういう要件、この要件があると判断をした場合には、この三項に基づいて防衛大臣は破壊措置命令を出すことができます。 ただ、これ以上細かく、いつどういう条件でこの命令を出すんだということはお答えを差し控えさせていただきたいと思うんです。といいますのは、そこまで踏み込んでいきますと、いつだったら我々は態勢を取っているか、いつだったら取っていないのかということを明らかにしてしまうことになるわけでございますね。 そこで、従来から一貫して、テポドン2という人工衛星を打ち上げるためにもう予告をして打ち上げられるときというのは例外でありますけれども、そういう場合を除いては、この破壊措置命令を出している、出していない、この問題についてはお答えを差し控えさせていただいていると、こういうことであるわけでございます。
○浅田均君 いや、そんなもの、いつ撃ちますと言って撃ってくるものちゃうでしょう。いきなり撃ってくるんですよ。昨日だってそうだし、前の四発だってそうですよ。いきなり撃ってくるから、それが日本の領土に着弾するという可能性があったら、それは弾道ミサイル破壊措置命令というのをそのために法律の中に加えたわけですからね。そういう具体的なオペレーションも当然考えてのお答えだと思うんですよ。 何か国際情勢考えるんですか。東京へ着弾しますというのに、トランプさん、これ撃ったらどないするやろな言うて。韓国、どないなるんやろうな。国際情勢なんて考えている暇ないですよ。東京に住んでいる人の生命、安全守るというのを考えるのが一番でしょう。それを考えて判断して反応するべきでしょう。違いますか。
○政府参考人(辰己昌良君) 国際情勢と申し上げましたが、それ我が国周辺の情勢、これだと思っています、こういう判断の一つの要素としてはですね。当然、我が国周辺地域でどういうような状況になっているのか、そして我が国周辺の各国の軍事能力がどの程度のものになっているか、こういうことを踏まえながら、適時適切にそういう命令を出すと、これが一般的な考え方だと申し上げているところでございます。
○浅田均君 これはまた単なる繰り返しに終わってしまいますので、稲田大臣、文書のこと楽しみにしておられると思いますので、それから、その前に、外務大臣にも通告しておりますので、外務大臣に一つだけ聞かせていただきます。 長嶺大使を帰任させられました。今、黄教安大統領代行ですか首相、その他の要人に日韓合意の実施を強く求めるというふうに長嶺大使は発言されておりますし、それが岸田大臣の御指示だったと思います。しかし、相手側はこれから選挙に入って、あの人たち、どういうわけか反日の度合いが強いほど票が集まるというふうな考え方、まあ私の個人的な思いですけれども、反日の思いが強いほど勝てるんやないかということで、段々強硬な発言を繰り返していると。慰安婦合意を固定化させようとする日本政府の術策に振り回されてはならない、元慰安婦の棺おけの前でひざまずけとか、とんでもないことを言うてる人おるんですよ。 こういう方々がいてはる、おられるところに長嶺大使が帰任されて、大臣としても難しい御判断やったと思うんですけれども、具体的にどういう御指示を出されているのか、ちょっとお聞かせいただけませんでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 四日の日に、一月から帰任させていた長嶺大使、それから森本在釜山総領事を帰任させました。 その判断につきましては、今委員の方から御指摘がありましたこの慰安婦問題に関する日韓合意に対する我が国の考え方を韓国の大統領権限代行を始めハイレベルに直接しっかり伝え、そして次期政権にもしっかり引き継いでもらう、こういったことも勘案しました。あわせて、先ほど来議論をしております北朝鮮問題についても日韓のハイレベルの意思疎通が重要であるというような点、そして何よりも、これから五月九日に韓国におきましては大統領選挙が行われます。この次期政権の誕生に十分備えておかなければならない、こういった点も勘案しました。 こうした諸事情を総合的に勘案した結果、帰任の指示を出したところであります。 日韓合意につきましても、これは日本と韓国、国と国同士が合意したものであります。国際社会が広くこれ評価したものです。国際社会に対しても、日本と韓国、これはこの日韓合意を履行する大きな責任があると思っています。 実際、三月十六日、日米外相会談におきましても、ティラソン米国務長官に対して日韓合意の重要性を強調しました。米国ティラソン長官も共同記者会見で日韓合意への支持を表明したということもありました。 このように、日韓合意につきましてもしっかり韓国政府に伝えると同時に、国際社会に対して日韓合意に対する理解や支持を求めていく、こういった対応を続けることが重要であると認識をしています。
○浅田均君 慰安婦像が設置されたいうことに抗議、日韓合意があるにもかかわらず慰安婦像が設置された、そういうことに抗議して帰任されたと。その慰安婦像がそのまま存置されたままの状況で長嶺大使を帰任させるというのは、もう日本はこれでいいんだという間違ったメッセージを与えてしまわないかというのが私の危惧するところなんですが、大臣はその点どういうふうにお考えでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、一月に長嶺大使を帰任させたことは、この日韓合意があるにもかかわらず釜山に慰安婦像が新たに設置されたことに対する我が国の考え方、誠に遺憾であるという強い思いを伝えるという意味でこれは意義があったと思っています。 それを伝えながら、その後の状況の変化、日韓合意につきましては慰安婦の撤去は行われていないわけですが、大統領選挙あるいは北朝鮮情勢、様々な情勢を総合的に勘案した上で今回の帰任を決定したということであります。 慰安婦合意につきましては、直接日本の立場を大統領権限代行を始めハイレベルに伝えるということを長嶺大使にしっかり行ってもらいたい、こういったことを考え、今回の帰任を決定した次第であります。
○浅田均君 外務大臣はどの程度深く認識されているのか僕存じ上げませんけれども、元々慰安婦というと、ニューヨーク・タイムズとか日本のマスコミもそうですけれども、カンファトウーマンという表現を使っていました。それがだんだんセックススレーブとかどぎつい表現になって、カンファトウーマンという表現がだんだん減ってきて、セックススレーブですよ。もうとんでもない表現に変わりつつある。だから、あれは単なるシンボルかもしれませんけれども、それを見る例えば韓国の人、それからアメリカの人ですね、間違えた刷り込み、メッセージがあそこに込められていると。だから、単なる昔の朝鮮半島の農家の貧しいお嬢ちゃんであったものが、いつの間にか従軍慰安婦なんていう、間違えたとんでもない概念が広められてしまって、それを受けた欧米のメディアが、カンファトウーマンで始めてセックススレーブ。もう今では全部セックススレーブですよ。もうとんでもないことを日本軍はやったというふうな印象が物すごく広まってしまっているんです。 だから、あれを何とか取り除くというのは物すごくこれからの日韓関係、あるいは日米関係にも及ぶと思いますけれども、重要なことだと思いますので、その辺のところ、これから非常に、まあ北朝鮮の問題もありますので、韓国に対してどう接していくかというのは困難な点があろうかと思いますけれども、岸田大臣として、長嶺大使を帰されて、その後、次の一手というのは何だとお考えですか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、日韓合意につきましては、一昨年十二月、合意が国際社会に対して明らかになってから後、国際社会は高く評価をしました。そして、アメリカを始め多くの国におけるこの問題に関する運動にも大きな影響を与えた、大変大きな影響力のあった合意だったと思いますし、この合意の意味は大変大きかったと認識をしています。だからこそ、この合意を履行することが大切であると、日本も韓国も国際社会に大きな履行の責任を負っているんだということ、これからもしっかりと訴えていかなければならないと思います。 そして、その際に、先ほども答弁させていただきましたように、韓国政府にしっかり働きかけていく、これは重要なことです。現政権に対しても、また次期政権に対しても、引き続きこの重要性はしっかりと訴えていかなければなりませんが、その際に、この合意は国際社会が高く評価しています、国際社会に対してこの合意の意味をしっかりと理解してもらい、そして支持してもらう、こういった取組も併せて行うことが重要であると思います。 そして、その背景には、委員おっしゃったように、実際、歴史を振り返ったときに、現実がどうであったのか、その正しい認識を日本としても戦略的に国際社会に対して訴えていく、広報をしていく、こういった取組も大変重要であると認識をいたします。
○浅田均君 稲田大臣に日報のことでお尋ねしようと思って、楽しみにしておられたと思うんですけど、時間がなくなってしまいましたので、次回に延期させていただきます。おわびして、終わらせていただきます。 ありがとうございました。 〔委員長退席、理事堀井巌君着席〕
○アントニオ猪木君 元気ですか。元気があれば何でもできる、元気もあれば花見もできるということで、二、三日前にみんなを連れて花見をしてまいりました。そんな中で、今、仲間がちょっと元気のないのがいまして、来年もこの桜は見られますかねと。うん、大丈夫だよと。どういうわけか、きれいな花の名所は目黒川とか隅田川とか川っぷちに名所が多いんですが、どこかから何か声が聞こえてきまして、うん、そっちの花見もきれいだけど、三途の川の花見もきれいだぜと、早く来いよと。いやいや、行く気はありませんけど。本当につまらないことを考えて済みません。 本題に入りますが、今回、ネットを引きましてアクサっていろいろ調べようと思って調べたら、生命保険ばっかりが入ってくるんですよね。このACSAを本当に知るのに大変でした。 そんな中で今回、イギリスと日本の間で安全保障面での協力が拡大していることを踏んまえ、ACSA締結の提案があったとあります。具体的にどのような協力があるのか、聞かせていただきたいと思います。
○大臣政務官(滝沢求君) アントニオ猪木委員の質問に答えさせていただきます。 日英ACSA交渉は、二〇一三年のフィリピン台風被害に際し、自衛隊と英国軍が協力した際に日英ACSAの必要性が認識され、英国側から提案を受けて検討が開始されたものでございます。自衛隊と英国軍の間ではその後も、二〇一五年のネパール地震等における国際緊急援助活動を始め、国際協力の現場で共に協働する機会が顕著に増加しているところでございます。また、二〇一六年に戦闘機タイフーン分隊を含む英国軍が訪日し、三沢基地で共同訓練を実施したところでございます。 このような日英間の安全保障、防衛協力の拡大を踏まえて、アジアと欧州でお互いに最も緊密な安全保障上のパートナーである日英両国がACSAを締結することは、自衛隊と英国軍との間の緊密な協力を促進するものであり、我が国の安全保障に資するのみならず、我が国が国際社会の平和及び安全に、より積極的に寄与することにつながるものと考えております。 以上でございます。
○アントニオ猪木君 先日、次世代ステルス戦闘機の日英共同研究について発表がありましたが、このところ、イギリスとの協力拡大が続いているように見えますが、アメリカの反応や、またその他の反応についてお聞かせください。
○国務大臣(稲田朋美君) 英国は、グローバルな影響力を持つ大国であるとともに、安全保障面でも米国の重要な同盟国として我が国と戦略的利益を共有していることから、防衛省・自衛隊は、御指摘のような防衛装備、技術分野を含め、様々な分野において英国との防衛協力を強化しております。 〔理事堀井巌君退席、委員長着席〕 こうした取組について第三国である米国がいかなる評価をしているかというお尋ねでございますが、我が国として米国の評価について申し上げる立場にはありませんけれども、例えば昨年の十月、米国が主催する形で海上自衛隊、米海軍及び英海軍のトップ間での会談、日米英三か国海軍種参謀長級会談が開催されたほか、本年四月末に仏練習艦隊が訪日する機会にグアム等のアジア太平洋地域において日仏英米四か国による共同訓練が予定をされているなど、日英防衛協力の強化に関しては米国からも積極的な協力を得てきており、米国からも肯定的に受け止められているものというふうに理解をいたしております。 日英防衛協力の強化は、本年二月の日米首脳会談においてもその重要性が認識された日米同盟を基軸とした重層的な協力関係の強化や、同盟ネットワークの構築に資するものであると考えており、防衛省・自衛隊として引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○アントニオ猪木君 お答えする立場にないというと、私も質問する立場がなくなってしまうので、ひとつよろしくお願いします。 イギリスについてはEU離脱手続を進めています。イギリスの協定を結んでいる国々はいろいろ影響があると思います。日本から見て考えられるどのようなものがあるのか、日本のこの離脱についての考え方をお聞かせください。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国は、まず、EUとの間で相互承認協定、反競争的行為に係る協力協定、税関協力相互支援協定あるいは刑事共助協定、原子力平和的利用協力協定、こうした幅広い分野で国際約束を締結しております。一方、英国との間においても情報保護協定、社会保障協定等、国際約束を締結しています。 この英国のEU離脱の影響ということで申し上げるならば、例えば日EU間の国際約束上の権利義務関係が自動的には英国に引き継がれないこと等を踏まえて、日英間で同様の国際約束を新たに締結する必要があるのかなど、今後の対応について精査していく必要があります。 現時点では、まだこの英EU間の離脱交渉の行方が見通せない状況にありますので、あり得る影響、全体像について申し上げることは困難ですが、我が国としましては、今後の英国の対応、英国とEUの協議、こうしたものを注視し、適切な対応を取っていかなければならない、このように認識をしております。
○アントニオ猪木君 日米及び日豪ACSAのこれまでの実績について、分かる範囲内で結構です、お教えください。
○政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。 ACSAは、自衛隊と相手国軍隊との円滑かつ緊密な協力を実施する上で不可欠なものとなっておりまして、様々な場面において物品、役務の提供が行われてきているところでございます。 具体的に申し上げますと、自衛隊とアメリカ軍及びオーストラリア国防軍との間では、共同訓練におきまして燃料、食料、宿泊等各種の提供が行われてきています。また、東日本大震災、熊本地震、フィリピン台風被害といった国内外の大規模災害での緊急時における燃料などの提供も行われてきているところでございます。さらに、洞爺湖サミット、伊勢志摩サミットにおける自衛隊施設への一時的な滞在といったような場面などにもACSAが活用をされてきているところでございます。
○アントニオ猪木君 日豪ACSAについて先日説明を受けた際、日豪ACSA締結により行く行くは海賊対策もできるとありましたが、海賊という話になると、私の、キューバに友人猪木の島という、カストロさんが付けてくれましたが、ここも昔は海賊が立ち寄った島で、財宝が、七十五隻沈んでいるという、いろんな話があるんですが。 海賊とはちょっと違うかもしれませんが、パラオなんかもいろいろ、ベトナムあるいは中国そして台湾の船などが捕りたい放題、マグロやいろんな海産物を持っていくという、その辺について、海賊問題は今現状どうなのか、また具体的にはどのような対策を想定しているのか、お聞かせください。
○大臣政務官(滝沢求君) お答え申し上げます。 海賊は国際社会の平和と繁栄に対する重大な脅威であることは国際社会の共通の認識でございます。 ソマリア沖・アデン湾の海賊事案については、発生件数は近年極めて低い水準で推移はしております。しかし、海賊を生み出す根本的な原因はいまだ解決しておらず、海賊による脅威が引き続き存在しているところから、海賊行為に対処しなければならない状況には依然として変化が見られません。 外務省としては、防衛省・自衛隊による海賊対処行動を支援していくとともに、ソマリア海賊問題の根本的解決に向け、引き続き重層的な取組を行っていく考えでございます。
○アントニオ猪木君 ACSAによって提供される物品、役務の区分について、食料、水、宿泊、輸送などいろいろ記載がありました。ほかにも追加したいものはないのかというちょっと意見を述べましたが、今現在、ここにありますね、いろいろありますが、その中で、この上に追加したいというようなものがあればお聞かせください。
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。 政府といたしましては、我が国を取り巻く安全保障環境、一層厳しさを増す中で、日本の安全、それから地域の安全、そして国際社会の平和と安定、これらのために、外国の軍隊に対して、我が国として実施できる範囲で必要なあらゆる支援を行うことが重要であると、こういう認識の下で、平和安全法制を整備して、自衛隊が実施する物品、役務の提供内容を拡大をしてきたところであります。 このACSAの交渉におきましては、アメリカ、豪州そして英国に対しまして、平和安全法制を含め、我が国の国内法令上、自衛隊による物品、役務の提供が可能な活動あるいは場面、これを御説明をいたしまして、それぞれの安全保障、防衛協力の進展等も踏まえながら協議を行ってまいりました。その結果、現在御審議いただいている物品、役務の提供区分、これを適用対象とするということで確認をいたしたわけでございます。 このため、一般的に申し上げれば、今後、我が国の安全を守るための適切な枠組みの在り方、これ、不断の見直しを行っていく中で、新たなニーズが生じる可能性、これはあるかもしれません、これは排除いたしませんけれども、現時点においては新たに追加すべき区分があるとは考えておりません。
○アントニオ猪木君 弾薬の提供についてお聞きをしたいと思います。 今回、平和安全法制の内容を反映したことで、いずれ協定も弾薬の提供ができるようになります。各国、使用している銃器が違えば口径が合わないこともあると思います。省庁からの説明だと、原則自国調達なので実際には試したことがないと言っておりましたが、いざというときに、そういうことがなければ一番いいんですが、いざというときになった場合に、そのあれが合わなかった場合、共通で使える口径か点検はしているのでしょうか。今後、テストをする予定があるのか、それをお聞かせください。
○政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。 現実に弾薬を提供する際には、委員御指摘のとおり、自衛隊が提供する弾薬と相手方の武器とが適合している必要があると考えています。例えば、自衛隊の拳銃、小銃、機関銃といった火器の多くは国産になっておりますけれども、その弾薬については、NATOの共通規格に当てはまる国産の五・五六ミリ弾ですとか十二・七ミリ弾を使用しているものもございます。 なお、仮に他国から弾薬の提供を自衛隊が受けた場合には、その使用に当たりまして安全性の確認を行う必要があるというように考えてございます。したがいまして、万一、実際に相手方から提供を受ける必要が生じた場合には、こうした安全性の確認を実施をした上で提供を受けるということになるものと考えているところでございます。
○アントニオ猪木君 次に、核兵器禁止条約についてお聞きをしたいと思いますが、高見澤軍縮会議代表部大使が、交渉には核軍縮での協力が不可欠な核兵器保有国が加わっておらず、日本が建設的かつ誠実に参加することは困難と、今後の会議は不参加とすることを表明しましたが、現実、安全保障を踏まえずに核軍縮は進められないという主張をしています。 先ほども小西議員からも質問がありました。唯一の戦争被爆国だからこそ発信できることがあると思う。いつまでもアメリカの顔色をうかがっているのではなく、軍縮どころか軍拡に向かっている今の現状について、また、その点について今後の日本が取るべきことは何なのか、大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、我が国の核軍縮・不拡散に関する基本的な立場は一貫しております。核兵器の非人道性に対する正確な認識と厳しい安全保障に関する冷静な認識の下、核兵器国と非核兵器国の協力を得て、現実的かつ実践的な取組を積み重ねていく、こうしたものであります。 そして、我が国は、米国等との態度とは一線を画して、今回の核兵器禁止条約交渉会議の初日、三月二十七日ですが、ハイレベルセグメントに参加をし、こうした我が国の立場を主張した次第であります。しかしながら、会議が始まりましたが、核兵器国のみならず、ドイツ、豪州、カナダといった我が国とともに行動をしてきた中道国の出席もないということが確認され、先ほどの我が国の基本的な立場に合致しないことが明らかとなりました。核兵器のない世界の実現に資さないのみならず、核兵器国と非核兵器国の対立を一層深めるという意味で逆効果にもなりかねない、こうした考えに至り、それ以降、この交渉へ参加しないこととしたわけであります。 我が国は唯一の戦争被爆国だからこそ、核兵器国と非核兵器国の協力をしっかりと確保しなければなりません。両者の参加の枠組み、すなわちNPT、CTBT、FMCT、あるいはG7、こうした両者が参加している枠組みを通じて、核兵器のない世界の実現に向けて粘り強く努力を続けていかなければなりません。たちまちは、来月から二〇二〇年のNPT運用検討会議の準備プロセスがスタートいたします。しっかり貢献していきたいと思います。
○アントニオ猪木君 次に、原発輸出についてお聞きしたいと思います。 原発の輸出については、安倍総理自ら積極的にトップセールスをされていました。今いろいろ、東芝問題も毎日、新聞に出ておりますが、東芝が撤退する方向、引き続き国の責任の下、対応していく。今後、この原発政策についていろいろ、トルコの問題もまた、シノップですかね、シノップ原発の問題もあります。日々いろんなものが状況が変わっていくこと、今、去年と今年はまた違った状況でもあるかもしれませんが、今後の方向性についてお聞かせください。
○政府参考人(平井裕秀君) お答え申し上げます。 原発輸出全般についてのお尋ねということでお答え申し上げます。 世界におきましては、今委員御指摘のあった国々を含め、エネルギー安全保障、経済性、そして環境適合性といったような観点から、原発建設の計画を進めている国は数多くございます。福島第一原発事故後におきましても、我が国の原子力技術に対する期待の声が各国から寄せられているのが現状でございます。 こうした原発を建設しようとする国に対しまして我が国から資機材や技術の提供を行う際には、まずは原子力協定の締結等を通じまして核不拡散と核テロへの対応を含みます原子力の平和的利用、これを確保することとしております。その上で、我が国といたしましては、相手国の意向、そして政治、それから治安情勢、原子力の平和的利用に関する対応ぶり等を総合的に勘案した上で、政府としての適切な対応を行っていく所存でございます。 もちろん、各事業者が具体的なプロジェクトを進めるかといったところにつきましては、原子力をめぐる事業環境といったところ、それから各社の経営事情というところに基づいて、各事業者において適切に判断されるべきものというふうに理解してございます。
○アントニオ猪木君 中国のミサイルについてお聞きしたいと思います。 中国は、核弾頭を二百五十から三百発、アメリカに届く大陸間弾道ミサイルが、ICBMが少なくとも五十基以上という、日本を対象にできる中距離ミサイルを数百基保有しているという記事を見ました。また、米ロ間では中距離ミサイルを全廃する中距離核戦力全廃条約を締結していますが、中国は締結国ではありません。最近では、一基の弾道ミサイルに数発の核弾頭を載せた、MIRVですかね、大陸間弾道ミサイルを配備したという話もあります。 核戦略に関して中国は、最小限抑止、先行不使用、非核兵器国に核兵器を使わないと、積極的な安全保障の三点を主張しています。世界で核戦力が拡大している中で中国が主張を変える可能性がありますか。どのように分析しているのか、具体的にお聞かせください。
○国務大臣(稲田朋美君) 中国の核戦略の今後について予断を持ってお答えすることは差し控えます。 その上で申し上げますと、中国は継続的に高い水準で国防費を増加させ、核・ミサイル戦力などの軍事力を広範かつ急速に拡大をしております。また、現在進められている軍改革において陸海空軍と同格のロケット軍が新設されたことなどから、中国は核戦力及び弾道ミサイル戦力を今後も引き続き重視していくものと考えます。 いずれにせよ、今後とも、中国の軍事動向については引き続き強い関心を持って注視してまいります。
○アントニオ猪木君 何か今、殿様が出てきましてね、控えおれと。何か何遍も控えますという話が出ていて。前にも言ったんですけど、やっぱり役所の言葉というのは本当に難しいというか、揚げ足を取られないように。我々質問する側も、そんな小さなことを揚げ足取らないように気を付けますけどね。 今回、トルコが憲法改正案をめぐり四月十六日に国民投票を行います。エルドアン大統領は政教分離を継続していくのか、各国の分析、トルコの現状についてお聞かせください。
○大臣政務官(滝沢求君) お答え申し上げます。 トルコでは四月十六日に憲法改正案に関する国民投票が実施される予定と承知しております。トルコでは建国以来、政教分離を国是として掲げており、今回の改正案もそれを変更するものではないと承知しておりますが、他国の内政上の方針について、予断を持ってコメントすることは差し控えたいと考えております。 国民投票をめぐる動向については、欧州を始めとする諸外国も注目していると承知しております。我が国としても、投票結果など今後の動向をしっかりと注視していく所存でございます。 以上でございます。
○アントニオ猪木君 先ほども出ましたが、韓国大使の帰任ということで、三か月ぶりに駐韓大使が韓国に帰任しました。次期政権の誕生に備えた情報収集、北朝鮮問題で韓国との連携、日韓合意遵守を韓国側に強く働きかけ、次の政権に引き継いでもらうためとありますが、次期大統領選の有力候補は日韓合意に反対している人ばかりです。どのような戦略を持って対応するのか、可能な範囲、お聞かせしてもらいたいと思いますが。 ちょうど、私も、六三年ですかね、日韓条約の前の年に、私の師匠が、力道山が特別の任務を受けまして、日韓の状況ということで、当時の大野伴睦さんという副総裁が、そんなことで韓国の橋渡しを、日韓条約の橋渡しの先鞭を切りました。 どのようなこれから、日本が独自に、今までの歴史からすると逆戻りしているような感じがしますので、何とか隣国、まあ北もそうですが、そういう意味では、今までのあった形じゃない、特別新しいようなやっぱり窓口も必要かと思いますが、それについてどのような対応をするのか、お聞かせください。
○国務大臣(岸田文雄君) 一昨年末のこの合意、これ日韓両国間で約束したものであり、内政状況のいかんにかかわらず日韓それぞれが責任を持って実施することが重要だと考えます。これは国際社会に対する責務でもあります。国際社会から高く評価されたこの合意に対する国際的な理解を更に深めていく努力が重要だと考えます。その点、三月十六日の日米外相会談では、ティラソン国務長官に対しても私から日韓合意の重要性を改めて強調し、ティラソン長官も共同記者会見で日韓合意への支持を明言されました。 慰安婦像の問題については、これまで現政権に対して外交当局を通じて抗議をし、日韓合意の遵守を強く働きかけてきましたが、今般、帰任した長嶺大使を通じて、黄教安大統領権限代行に直接合意の遵守を強く働きかけ、次の政権にも継承させる必要があると考えています。 政府としては、慰安婦像の問題について韓国側に対し粘り強く合意の着実な実施を求めていく方針に何ら変わりはありません。帰任した長嶺大使を通じて、こうした日本政府の立場、直接韓国側に強く働きかけていきたいと考えています。
○アントニオ猪木君 金正男氏殺害という、北朝鮮は金正男氏ではないと言っていますが、この遺体が北朝鮮に戻ったと言われています。この件についてマレーシア政府が妥協したのか、アジア諸国ではどう見ているのか。 マハティール元首相の新聞記事がありましたので、ちょっと読まさせてもらいます。ちょっと長いなこれ。マレーシアの全方位外交や各国との自由交流が、過去国際テロに悪用されてきたことを述べ、その上で、遺体や参考人引渡しで北朝鮮に譲歩したマレーシア側の対応は、マレーシア人が人質になったこともあり、状況は複雑だったと理解示した、ミサイル発射など挑発行為を続ける正恩氏については、ナチス・ドイツのヒットラーのように非理性的な指導者であっても、国民としては何もできないことがあるとして、戦争被害者を考えれば北朝鮮と対話をすべきだという記事が出ております。 できれば、今、政治の材料に国際情勢が使われない、本当にトランプ氏の今支持率が下がってきていると。そういう中で、何かが、事一つ大きなニュースによってその状況の見方を変えてしまうというのが政治の手法かもしれませんが、アジア諸国がどう今回の件を見ているのか、可能な範囲でお聞かせください。
○政府参考人(金杉憲治君) お答えを申し上げます。 まず、北朝鮮とマレーシアとの協議でございますけれども、三月三十日に、この協議の結果としまして、両国は自国に滞在している相手国の国民の出国を許可するということになり、マレーシア政府は金正男の遺体を北朝鮮に返還することを受け入れたというふうに承知しております。このような北朝鮮とマレーシアとの間の協議自体について、他のアジア諸国が公式な見解を表明した例はないというふうに承知しております。 ただし、例えば中国でございますけれども、中国は、二月二十四日、関係各方面が対話と協議を通じて適切に問題を解決することを希望する、こういう論評をしております。また、三月三十一日、北京を経由した遺体の返還に必要な協力を行った、こういう発表をしております。 また、韓国でございますけれども、四月五日、昨日の弾道ミサイルの発射後でございますが、北朝鮮は弾道ミサイル発射や化学兵器による金正男暗殺が国際社会の対北朝鮮制裁を一層強化させるものであることを明確に直視すべきであると、こうした発表を行っているというふうに承知しております。 いずれにしましても、マレーシア政府は、この犯罪が深刻な犯罪であるという認識の下、捜査を継続するというふうに表明しておりますので、政府としましても引き続き重大な関心を持って情報収集、分析を行っていきたいというふうに思っております。 以上でございます。
○アントニオ猪木君 いろんな新聞の記事や何か、私も余り認識していなかったんですが、三十八ノースという、核実験場の衛星写真や、三十八ノース提供と目にします。北朝鮮分析サイトのことですが、どのような機関で、どのような目的で動いているのか、子細を教えていただければと思います。本当に、先ほども情報の話が出ていました。これからいかに情報分析が大事かという、そういう意味では、この三十八ノースの件について教えていただければと思います。
○政府参考人(金杉憲治君) お答えいたします。 委員御指摘の機関でございますけれども、米国ジョンズ・ホプキンス大学の高等国際関係大学院、いわゆるSAISと呼ばれておりますが、そちらの米韓研究所が運営する北朝鮮問題を分析するためのウエブサイトでございます。北朝鮮の大量破壊兵器を始めとする軍事動向に加えまして、政治、経済、社会などに関する情報分析を掲載しているというふうに承知しております。 また、このウエブサイトによりますと、その主な目的は、北朝鮮の専門家及び一般の人々の双方に対し、北朝鮮に関する可能な限り最良の分析を提供することであるというふうに承知しております。加えまして、相反する意見も掲載し、可能な限り思想上のバランスを追求する旨を表明しているというふうに承知しております。 以上でございます。
○アントニオ猪木君 これはいつの新聞でしたかね、韓国軍合同参謀本部が、北朝鮮が五日午前六時四十二分に、東部の咸鏡南道、新浦付近から日本海に向けて弾道ミサイルを一発発射したと記事が出ていますが、ちょうどこの新浦というところが、私が先ほども申し上げた、力道山もその近くで生まれまして、そこをずっと訪問したことがあります。中まで入ったわけじゃありませんが、通りを通って、すごい人たちが私を歓迎してくれまして、それで、力道山の生まれたという家がまだ保存されていまして、見てきました。 そういう、私の場合はスポーツ交流ということで、今非常にぎくしゃくしたというよりは、あるいは先ほども質問があったとおり、あわよくば戦争になるような気配、そんなうわさも出ているような状況で、何とか今回の日中、日米の会談で平和的な解決の方向に向かってくれればと思います。 桜が散る前に質問を終わります。ありがとうございました。
○委員長(宇都隆史君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後五時二十四分散会