本会議 第11号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2017/03/16
会議録
○議長(大島理森君) これより会議を開きます。 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(大島理森君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。 笠井亮君及び志位和夫君から、三月二十二日から四月一日まで十一日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可することに決まりました。 ————◇—————
○議長(大島理森君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第一 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案(総務委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。総務委員長竹内譲君。 ————————————— 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔竹内譲君登壇〕
○竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、本案の提案の趣旨につきまして御説明申し上げます。 過疎対策につきましては、昭和四十五年以来、これまで四度の立法が行われており、現行法に関しましては、住民生活にかかわるさまざまな課題に直面する過疎地域の現状に鑑み、所要の措置を講ずるため、超党派の議員立法として三度にわたる改正が行われております。 今般、平成二十七年の国勢調査の結果が公表されたことを契機として、過疎対策の実施状況を踏まえつつ、現行法の見直しに向け、会派間で協議が進められ、その結論として本案を提出した次第であります。 次に、本案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、現行法による過疎地域に加え、人口及び財政力に関する一定の要件を満たす地域を過疎地域として追加することとしております。 第二に、過疎対策事業債の対象施設として、市町村立の中等教育学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校を追加するとともに、現在政令で規定されている市町村立の幼稚園を法律に規定することとしております。 第三に、減価償却の特例及び地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置の対象業種について、情報通信技術利用事業を廃止し、新たに農林水産物等販売業を追加することとしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。 本案は、去る十四日、総務委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(大島理森君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長永岡桂子君。 ————————————— 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔永岡桂子君登壇〕
○永岡桂子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、近年、子供をめぐる教育課題が複雑化、困難化する中、学校がこうした課題に適切に対応していくための所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は、 第一に、障害や、日本語を理解し使用する能力に応じた特別の指導が行われている児童生徒の数などに応じて教員の数を算定すること、 第二に、都道府県が設置する義務教育諸学校のうち、不登校児童生徒を対象とする不登校特例校や、夜間に授業を行ういわゆる夜間中学の教職員給与に要する経費を国庫負担の対象に追加すること、 第三に、学校事務職員の職務規定を、事務をつかさどるものと改めるとともに、学校事務を共同して処理する共同学校事務室を置くことができることとすること、 第四に、教育委員会による学校運営協議会の設置について努力義務とするとともに、地域学校協働活動推進員を委嘱できることとすること などであります。 本案は、去る三月七日本委員会に付託され、翌八日松野文部科学大臣から提案理由の説明を聴取した後、十日に質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。 昨十五日、日本共産党より修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 次いで、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(大島理森君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第三、雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長丹羽秀樹君。 ————————————— 雇用保険法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔丹羽秀樹君登壇〕
○丹羽秀樹君 ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、就業促進及び雇用継続を通じた職業の安定を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、倒産、解雇等により離職した三十歳以上四十五歳未満の者に係る基本手当の所定給付日数の拡充等を行うこと、 第二に、平成二十九年度から平成三十一年度までの間、暫定的に、失業等給付の保険料率の引き下げを行うとともに、失業等給付等の国庫負担について国庫が負担することとされている額の百分の十とすること、 第三に、ハローワーク等が労働関係法令違反の求人者等からの求人を不受理とすることができる制度の強化、虚偽の求人申し込みに係る罰則の整備等を行うこと、 第四に、子が一歳六カ月に達するまで育児休業をしてもなお雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、子が二歳に達するまで育児休業ができることとし、あわせて、育児休業給付の給付期間の延長を行うこと 等であります。 本案は、去る三月七日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託されました。 本委員会におきましては、翌八日塩崎厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十日から質疑に入り、十四日には参考人から意見を聴取するなど審査を行い、昨日質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(大島理森君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十四分散会 ————◇————— 出席国務大臣 総務大臣 高市 早苗君 文部科学大臣 松野 博一君 厚生労働大臣 塩崎 恭久君