文部科学委員会 第15号
- 発言数
- 159 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 2017/05/26
会議録
○永岡委員長 これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進事務局次長川上尚貴君、地方創生推進事務局審議官藤原豊君、文部科学省大臣官房総括審議官義本博司君、初等中等教育局長藤原誠君、高等教育局長常盤豊君及び農林水産省政策統括官付参事官小川良介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○永岡委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。今井雅人君。
○今井委員 民進党の今井雅人でございます。 きょうは、質問の時間をいただきまして、まことにありがとうございました。 昨日ですけれども、衝撃的な一日だったんですが、週刊誌で前川前事務次官の独占インタビューがあって、そして、朝日新聞にも同じものが出ました。その後、午後四時から御本人が記者会見をするということで、ほぼ同じ内容ではありました。 きょう、実は、その朝日新聞の記事を皆さんに資料でお配りしようとしたんですが、理事会で断られたということなんですけれども、私、八年間議員をやって、もう何百回と質問していますが、大衆紙を、夕刊何とか、ああいうので、これはだめだと断られたことはありますけれども、いわゆる全国紙を資料として認められなかったのは初めてです。 どうしてなのか、ちょっと理由がよくわからないんですけれども、委員長、これはどうしてなんでしょうか。
○永岡委員長 御質問にお答えいたします。 理事会で、委員会の前にいつも理事会を開かせていただきますが、そのときに、この委員会を運営するに当たりまして協議をいたします。その中で、資料の提出ということも、各党の理事の方々の御賛同をいただきまして提出ということに結びついてまいりました。 しかし、今回、今井先生の提出したいというものの中で、朝日新聞の記事が、ほかの理事からちょっとクレームがつきました。 ということで、いろいろな議論をさせていただきましたけれども、意見の統一が見られませんでしたので、そういうこともございまして、そこの部分だけ、資料提出は控えていただきたいという結果に至りました。
○今井委員 いや、予算委員会、そのほかの委員会でもいろいろやっていますけれども、夕刊何とかとかという記事を出したときに、理事の方からだめだと言われる理由は、全国紙ならいいけれどもこういう類いのものはだめだ、必ずそう言われるんですよ。だから、全国紙ならいいけれどもということをずっと各委員会の慣行として許されてきましたので、別にこれはなくても質問はできますけれども、ここで、こういうのを出しちゃだめだというその委員会運営は、私はちょっとおかしいと思うんですよね。 これはやはり、もう一度理事会でよく話をしていただきたいと思いますので、委員長、取り計らい、よろしくお願いします。
○永岡委員長 後ほど協議をさせていただきます。
○今井委員 では、ぜひよろしくお願いします。 これは今後のことにも影響しますので、ここのところはもう一度、しっかり理事会の皆さんで協議をしていただきたいと思います。 それで、大臣にまずちょっとお伺いしますけれども、きのうの週刊誌、今私が言った朝日新聞の記事、そしてきのうの会見の内容、これは、この質疑の前に内容は御確認してこられましたか。
○松野国務大臣 新聞に報道があったものは読みました。週刊誌も、どの週刊誌かちょっと先生の御指摘がわかりませんが、一部報道にあったものは読みました。 きのうの会見については、私、ちょっと別の会議に出ておったものですから、きょう、新聞各社が文字で起こしたものを読ませていただきました。
○今井委員 では、一応会見の内容も間接的に報道でごらんになったということですから、それをごらんになってどうお感じになられたか、御意見をお伺いしたいと思います。
○松野国務大臣 まず、前川氏の方の発言の中にあった文書についてでございますけれども、十九日に文部科学省が、該当する文書の存在は確認できなかったと、調査結果を公表しております。 また、個々の前川氏のコメントに関しましては、もう既に文部科学省を辞職された方でございますので、文部科学省としてコメントする立場にはないと考えております。
○今井委員 では、お伺いしますけれども、昨年十一月の九日の日に国家戦略特区での新たな追加ということが決定されるんですが、その前に、京都産業大学のヒアリングなりなんなり、九月、十月、いろいろな動きがありましたけれども、このときの文部科学省の事務方の最高責任者はどなたですか。
○松野国務大臣 事務次官は前川氏です。
○今井委員 そうなんですよね。 これはずっと、各委員会で質疑をさせていただいているときの当事者です。しかも、組織のトップです。ですから、普通の民間人ではありません。当時の事情を知っていらっしゃる方なので、しかも、その一番の最高責任者だと今大臣もおっしゃっていましたけれども、その方がおっしゃっていることに対して文部科学省としてコメントする立場にないというのは、それはちょっとおかしいんじゃないでしょうか。いかがですか。
○松野国務大臣 従来より、辞職された方、また、もとより民間であった方に関して、そのコメントに関して文部科学省の方から言及することはなかったかと思います。
○今井委員 いや、過去どうこうということではなくて、天下りの問題のときでも、やめられた方にヒアリングをしているわけです。今回だって同じケースですよね。 ですから、報告をした人と報告を受けた人の言っていることが食い違っているわけです。しかも、週刊誌でのインタビューだけじゃなくて、御自分で会見もされています。弁護士をつけて会見もされています。それだけのことを当事者だった方がおっしゃっているんですから、それは文科省としてしっかりと調査をする必要があるのじゃないですか、ヒアリングをするなりなんなりして。
○松野国務大臣 再就職等規制違反の場合は、再就職等監視委員会の方から違反事例として指摘を受けた、法令違反の内容で調査をしろという指示が監視委員会の方からあった案件でございますので、今回の事例とは種が異なるのであろうというふうに考えております。
○今井委員 しかし、委員会でいろいろな質問をしている中で文科省の皆さんが答弁されていることと違うことをおっしゃっているわけですね。 簡単に、きのうどのようなことをおっしゃっていたかというと、この朝日新聞が報じた二つの文書、十七日と十八日に出た文書ですけれども、これは、文科省の中で作成され、幹部の間で共有された文書で間違いないとおっしゃっています。皆さんは、共有された文書は確認できなかったとおっしゃっています。御本人は、なぜそんなことを今言っているかというと、あったことをなかったことにはできない、大臣や後輩を含め文科省の人たちは本当に気の毒だと思っている、あるものをないと言わざるを得ない、同情もされています。赤信号を青信号だと考えろと言われて、赤を青にさせられて、実際にある文書をないものにする、いわば黒を白にしろと言われているようなものだ、ここまでおっしゃっているんですね。ここまでおっしゃっているんですよ、当時のトップが。 であれば、どちらが正しいか私はわからないですけれども、文科省として、OBです、当時の当事者ですよ、もし文科省の見解と違うのであったら、それは問いただすのが筋じゃないんですか。
○松野国務大臣 前川氏が指摘をしている、お話しをされている文書が、獣医学部設置にかかわる文書であり、仮に文部科学省内で作成されたものだとすれば、担当部局の職員に共有をされているはずです。調査の結果、担当部局の職員が文書を作成及び共有をしていないことが明らかになって、確認をされていないということでございますので、前川前事務次官にヒアリングを行う必要はないと考えております。
○今井委員 その説明を国民が聞いて納得されるでしょうかね、本当に。だって、当時の本当にトップですよ。その方は、報告を受ける側の方ですよ。それが文書を見たと言って、自分もそれを持っているとおっしゃっているわけです。自分も持っているとおっしゃっているんです、同じものを。だったら、本当に持っているかどうか確認すればいいじゃないですか。 ですから、役所でそういう共有ファイルの中に確認できなかったというふうにおっしゃっていますけれども、同じものを持っていらっしゃる方がいるわけです。少なくとも、そうおっしゃっている方がいるわけです。現物を確認したらいかがですか。
○松野国務大臣 昨日の時点において、前川氏がその文書を提示して説明をされたということではなかったというふうに私はお聞きをしております。そして、その文書をなぜ持っているのかという質問に関しては、これは答えを保留したいという御発言もされたと聞いております。 その状況において、改めて調査をする必要はないと考えております。
○今井委員 今のはちょっとおかしいですね。 確かに提示はしておられませんが、はっきりと、私も同じものを持っているとおっしゃっています。持っているとおっしゃっています。確かに、物を見せてはいらっしゃらないと思いますけれども、持っているとおっしゃるのであれば、どういうものか確認するというのが筋じゃないですか。
○松野国務大臣 今先生の方からお話がある当該文書、民進党の調査チームの方から提示をされたものに関しては、今、既に担当部局共有ファイルの中を照らし合わせて、存在をしないということは調査をさせていただいております。 あわせて、作成の可能性があるというのは、これは担当の高等局の内においてでありますから、その担当者にヒアリングをして、作成もしくは共有をしたことがあるかという調査をしたところ、確認できないということでございますので、私としては、職員が真摯にこの調査に対応していただいたと考えておりますので、改めての調査の必要はないと考えております。
○今井委員 ちょっと堂々めぐりになっちゃっていますけれども、しかし、調査をした時点から新しい事実が出てきたわけです。その調査から何も起きていなければまだ容認できますが、新しい証言が出てきたわけですから、それは再調査する必要は当然あると思いますよ。いかがですか。
○松野国務大臣 繰り返しで大変恐縮でございますけれども、昨日の時点で、御本人が文書を提示し、これが実物であるという中でお話をされたことではないと私も報告を受けておりますし、その文書はどうしてお持ちなんですかという質問に関しては、それに対する答えは留保させていただくという御答弁があったというふうにお聞きをしておりますので、この段階において、改めて再調査をする必要はないと考えております。
○今井委員 では、ちょっと調査の内容でもう一回お伺いしますけれども、調査の対象の方、七名でありましたけれども、大体、役所の皆さんとお話をしていると、メモを書いている方というのは課長とか課長補佐の方じゃないですよね、係長さんとかそういう方が後ろでメモをつくっておられると思うんですけれども、今回、そういう方が対象になっていません。文書をつくったことがあるかということであれば、そういう事務方で本当に文書をふだんつくっている人までヒアリングして、文書を作成したことがあるかと聞かなければ、それはないと言いますよ。 だから、ふだん事務方でメモを、こういう備忘録のようなものをつくっていらっしゃる方にもヒアリングしないと、このヒアリング項目の、文書を作成したことがあるかというのはわからないじゃないですか。そこまで広げる必要があるんじゃないですか。
○義本政府参考人 お答えいたします。 この問題は、国家戦略特区におけます獣医学部の新設の問題でございまして、担当部局でございます高等教育局の専門教育課が内閣府と折衝しておりまして、この折衝につきましては、担当部局の補佐以上の職員に限って行ってきたところでございます。 今回の調査につきましては、該当する文書が作成されたか、あるいは職員間の共有などの行政文書としての存否を確認するものでございましたので、この問題を担当いたします専門教育課の課長、企画官、課長補佐及び専門教育課の上司でございます高等教育局長、担当の大臣官房審議官、あわせて特区担当の窓口でございます行政改革推進室長、室長補佐をヒアリングの対象にしたところでございます。 この調査において、該当する文書の存在が確認されませんでしたので、調査の目的は達成したと思いますし、また、先ほど申しましたように、繰り返しで恐縮でございますが、この折衝に関するやりとりということでございますので、調査の対象の範囲はその条件を満たしていると考えております。
○今井委員 文書を見たことがあるかという質問であれば、今のでいいと思いますよ。しかし、ヒアリング項目というのは、文書を作成したことがあるか、当該文書をほかの文部科学省職員との間で共有したことがあるかという質問です。ですから、文書を作成したことがある可能性のある人全員に聞くのは当たり前です。それはそうでしょう。
○義本政府参考人 失礼いたします。 先ほど申し上げましたように、内閣府の折衝におきましては、課長補佐以上の職員で行ったところでございます。 また、この七人のヒアリングにおきましては、文書を作成したことがあるか、あるいは共有したことがあるかでございますが、その前提としまして、この文書について見たことがあるかについても聞かせていただきまして、見た記憶がないというようなことについての担当者からの回答を得たところでございます。
○今井委員 私の質問がわかっていないみたいですけれども、見たことがあるかじゃなくて、私は、これは文書を作成したことがあるかというヒアリング項目だから、つくる可能性のある人全員に聞くべきだと言っているんですよ。見たことがあるかじゃないですよ、作成したことがあるかですから。ヒアリング項目と調査の内容が一致していないです。
○義本政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、担当部局の専門課が内閣府と折衝するにおいては、課長以上の職員、すなわち係長はその中に入っておりませんでしたので、作成したことがあるかにつきましても、その対象については妥当だと思っております。
○今井委員 全然答えてくれませんけれども、だから、不十分なんですよ、調査し直さなきゃだめです。 もう一個確認しますけれども、先ほどから、該当する文書の存在は確認できなかったとおっしゃっていますが、確認ができなかっただけですね。ないとは言い切れないということですね。それでよろしいですか。
○義本政府参考人 お答えいたします。 調査につきましては、共有するフォルダあるいは共有ファイルの中に入っていたかということとあわせましてヒアリングを行いまして、その結果としまして、該当する文書の存在が確認されなかったというような結論を出しているところでございます。
○今井委員 つまり、確認はされなかったけれども、ほかにある可能性はあるということですね。個人のファイルとか個人のパソコンとかを見れば、これがある可能性はあるということですね。それは否定しないですね。
○義本政府参考人 個人のメモ、備忘録などにつきましては、組織的に用いるものとして保有されているものではございませんので、いわゆる該当する文書として、組織で用いるものとしてするのかについての調査を行ったところでございます。 ただし、具体の文書について民進党のチームから提示されていたことですから、ヒアリングにおきましては、特例的に、個人メモ等、本来の調査対象でない文書についても、作成や共有について確認を行ったところでございます。 その結果、ヒアリングの調査の中では、個人メモ等、本来の調査対象でない文書も含め、提示された文書の存在が確認できなかったところでございます。
○今井委員 いや、私は、行政文書としてということを聞いているんじゃないです。これはメモでも、どういう扱いでもいいんですけれども、それが文科省の中に残っているかどうかというのは、個人のパソコンとかそういうところまで調べなきゃわからないはずです。 だから、そういうところを調べていなくて、確認できなかったということは、どこかに残っている可能性はまだあるということですね。それでよろしいですね。
○義本政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、個人メモ等につきましては、組織的に用いるものとして保有されているものではございませんので、調査は行っておりません。 しかしながら、具体の文書につきましては、ヒアリングにおきまして、特例的に、個人のメモ等、本来の調査対象ではございませんけれども、今回の調査におきましては、作成しているか、あるいは共有につきましても確認を行い、その結果、存在が確認できなかったところでございます。
○今井委員 ですから、行政文書じゃないものも今回は特例で調べたとおっしゃっているわけですから、個人のものに入っている、共有ファイルだけじゃないですよ、大体、個人でメモをつくっていたら、個人のパソコンに入れているものはいっぱいあるじゃないですか。そこを調べていなくて、これがないと言い切れないですよ。言い切れないですよ、それは。だから、確認できませんでしたという言いぶりになっているんだと思うんですけれども。だから、調査不十分なんですって。 大臣、これはもう一回やり直していただきたいんです。天下りのときにあれだけ丁寧にやられたんですから、これだけいろいろな嫌疑がかかっているんですから、真実を明らかにすることが一番大事です。ですから、前事務次官もああいう証言をされているわけですから、もう一度調べていただきたい。その反対側の、話を聞いたという方が対象の中にいらっしゃるはずなんですよね。ですから、そこをもう一回ちゃんと調べていただきたい。いかがですか。
○松野国務大臣 お答えをいたします。 先生の方から、嫌疑がかかっているという御指摘でありますが、私の認識としては、今、何らかの違法行為等について嫌疑がかかっているという認識はございません。 先ほど政府参考人の方から答弁をさせていただきましたけれども、その中において、本来の対象である行政文書に関しましては、担当部局のファイル等照らし合わせて調査をさせていただきました。個人の備忘録、メモ等に関しては、通常、これは対象ではないわけでありますけれども、今回は特例的に、個人それぞれに関して、作成、共有のことがあるかというヒアリングをさせていただいたわけであります。 その上において、確認できないという結果が出ておりますから、現状において、新たな事象が加わったというふうには認識をしておりませんし、再調査をする必要はないと考えております。
○今井委員 その不誠実な態度は、ちょっと私は問題だと思いますよ。 私は、別に違法なことがあったというふうに言っているわけではなくて、官邸のそういう指示があって、こういうふうに、今、前の事務次官が、ゆがめられた、政策決定がゆがめられたということをおっしゃっているので、そういう意味での嫌疑ということを申し上げているんですから、違法だったということを言っているわけじゃありません。そういう意味で使っていますから、そこは誤解しないでいただきたい。それはやはり調べないと、本当に国民は納得しないと思いますから、もう一度、やはり政府として考えていただきたいと思います。 当然、私たちは立法府ですから、国会の場でもこれは明らかにしなきゃいけないんですね。きょう、私は、前川前事務次官を参考人でということで要求しましたが、応じていただけませんでした。 民間人だということなようですけれども、先ほども申し上げたとおり、この文科委員会でも予算委員会でも、前川前事務次官は、天下りのときに参考人で来ておられます。ですから、別人格じゃありませんよ、同じ方なんですから、同じ方を、片方はいい、片方は民間人だからだめというのは、それはやはりダブルスタンダードです。おかしいですよ。 きのう会見で、御本人も、参考人どころか証人喚問に出てもいいとおっしゃっています。御案内のとおり、証人喚問は偽証罪の対象になりますからとても重いんですけれども、そういう場でも私は出ていってもいいというふうにおっしゃっているわけです、御本人も。御本人が出たくないというならそれは仕方ありませんけれども、本人が出るとおっしゃっているんですから、ぜひ、この委員会、あるいは、予算委員会を開けば予算委員会もそうかもしれませんが、きょうは文科委員会ですから、文科委員会で参考人として呼んでいただきたい。 改めて検討していただきたいと思います。
○永岡委員長 後ほど理事会にて協議をさせていただきます。
○今井委員 先ほどの資料もそうですし、こういう参考人もそうですけれども、とにかく大事なことは、真実を明らかにすることです。当事者の言い分が違っているのであれば、当事者の言い分を両方聞くということです。どちらが正しいかを比べればいいということです。 森友学園のときもありましたけれども、今回は、森友学園よりもさらに重大だと思うのは、やはり、当時の事務方の最高責任者の方が証言をされているということです。まさにこの当事者であった、トップです。ですから、籠池理事長のときよりも、さらに意味は私は重いと思うんですね。 ですから、それを断るというのはやはりおかしいと私は思いますので、ぜひ委員長の良識的な判断でお呼びいただくように裁量をお願いしたいと思います。 それで、きのう、実は、その調査チームの方でお伺いして、お答えはいただけなかったので、きょうお伺いしたいと思うのがありますけれども、昨年の九月から十月にかけて、二カ月間ぐらいの間ですけれども、文科省の事務次官室で事務次官とこの獣医学部の新設について打ち合わせをしたという事実はありますか。
○常盤政府参考人 お答えを申し上げます。 昨年の九月から十月というお話でございますけれども、ちょうどそのころは、国家戦略特区における獣医学部の新設についての御議論を内閣府さんの方で行われていた時期でございますので、何回か担当の者が幹部に説明をするということはあったかと思います。 ただ、詳細は承知をしてございません。
○今井委員 では、回数はともかく、そういう類いの会合はあったということの御回答だと思います。 内閣府の藤原審議官はいらっしゃって、済みません、ありがとうございます。 文科省の方で確認したら確認されなかったと言われている、報道に出た文書なんですけれども、これの真偽は問いませんが、平成二十八年九月二十六日の夕方に、藤原審議官は、文科省の皆さんとこの獣医学部新設についての打ち合わせをされたという事実はありますか。
○藤原(豊)政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の報道、文書につきまして、文科省の行った調査の結果、該当する文書の存在を確認できなかったとのことでございますので、それに基づいた内閣府としてのお答えをする立場にございませんが、委員が今御指摘がございました九月二十六日、昨年でございますけれども、この時期、第一回目の今治市分科会が開催された後でございますので、関係省庁と今後の進め方などにつきまして事務的な議論は行っておったということでございます。 九月の二十六日かどうかといったところでございますけれども、具体的な日付、内容、これは記録もなく、定かではないということでございまして、確認がとれている状況ではございません。
○今井委員 そういう打ち合わせというのは、議事録というのはとらないんですか。
○藤原(豊)政府参考人 お答えを申し上げます。 何度か管理職の方々と、私もこの時期、二回ないし三回御議論させていただいたのでございますけれども、そのたびごとの記録はとってございません。
○今井委員 ちょっとにわかに信じられないんですけれども。 この九月二十六日に会合があったかを確認して、もう一度お答えをいただきたいと思いますが、それでよろしいですか。もう一度調べてください。
○藤原(豊)政府参考人 お答え申し上げます。 私どもの方も、私の上司の方から、この時期につきましての詳細な打ち合わせの有無等々につきましてヒアリングを受けておりますが、当時出席したかどうか、人数その他含めて、これは、人事異動でもう別の部署に移った人間もおりますので、確認をしておるんですが、現時点では、この時期、二十六日ですか、この時間に会合をしたかどうかということについては定かではございません。
○今井委員 そんな雑な仕事をしているんですか、ふだん。いやいや、日本の官僚の皆さんは、そんな雑な仕事はしていないはずですよ。 ちょっとこれは、そのお答えでは私は納得できませんので、もう一度調べて、確認してください。 委員長、確認するようにちょっとお取り計らいをお願いします。
○藤原(豊)政府参考人 お答え申し上げます。 事務局の中で相談申し上げまして、御報告を申し上げたいと思います。
○今井委員 出すか出さないかの相談じゃなくて、どうやって調べるかを相談してくださいね。ちゃんと答えを教えてください。よろしくお願いします。 何を言ってもゼロ回答なので、もうちょっとあきれているんですけれども。 この問題の一番の本質、岩盤規制を突破していろいろな新しいことをやるということ自体は間違っていないと思いますよ。ただ、この岩盤の規制の破り方が正しかったのか、それから、獣医学部の新設というのは本当に必要だったのかという観点が一つです。 それからもう一つは、これは加計学園ありきで話がどんどん進んでいってしまったんじゃないだろうか、ほかにも、京都産業大学とかいろいろあったのに、加計学園ありきで進んでしまったんじゃないかということが、一番の問題の本質なんです。 きのう、前川さんが、加計学園ありきだったのかというふうな質問に対して、関係者の暗黙の理解としてあったのは確かだ、こうおっしゃっています。ですから、前川さんに話を聞かなきゃいけないと思うんですけれども。 きのうも参議院で出たかもしれませんが、今治市の国家戦略特区特別委員会というのが開かれているんですが、九月二十六日の議事録がありますけれども、そこで先方の方の企画課長がいろいろ説明しているんですが、今後のスケジュール感でありますが、内閣府の主導で進められているものでございますけれども、第一回分科会の開催が行われたこともございまして、内閣府においてもスピード感を持って進めようということをされておりますので、私どもとしても、平成三十年四月の開業をスピード感を持って臨んでまいりたいと思います、内閣府としましては何とか三十年四月を目指して努力するという姿勢をこの分科会で見させていただいております、こういうふうに報告されています。 つまり、内閣府の方からは、三十年の四月に開くと言っているのは実は加計学園だけです。このときまだ申請を出していた京都産業大学はそうは言っていませんので、平成三十年四月に開けるようにというふうに言っているということは、この文章だけを見ると、内閣府さんが今治市の方にはもう加計学園でいくよというニュアンスでしゃべっているというふうに、この文だけを読めば聞こえます。 先ほどの問題の文書、二十六日、同じ日のものですけれども、ここに書いてあることが、この文書は確認されていませんから事実かどうかわかりませんけれども、平成三十年四月開校を大前提に、逆算して最短のスケジュールを作成し、共有していただきたい、成田市ほど時間をかけられない、これは官邸の最高レベルの言っていること、山本大臣もきちんとやりたいと言っている、これはつまり加計学園のことなんです。だから、加計学園ありきで進んでいるんじゃないかというのがここで推測されると思うんです。 その後、十月の十七日に京都産業大学のヒアリングをしました。これは、でも、文科省、農水省は出席をしていません。加計学園の方はヒアリングをしていないんですね。 それで、十一月の九日、資料にもありますが、突然、「国家戦略特区における追加の規制改革事項について」というのが決定されています、十一月九日、国家戦略特区諮問会議。ここの一番目の一番下のところが今問題になっているところですね。現在、広域的に獣医師養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能にするための関係制度改正を直ちに行うと。 この広域的という文言によって京都産業大学は諦めたというようにおっしゃっていますが、これだけの経緯を見ると、これは加計学園にするためにいろいろな措置がとられたというふうに思われても仕方がないんです。 それで、質問なんですけれども、この広域的に獣医師系養成大学の存在しない地域に限りというのが、こういう決定がされたプロセスがよくわかりません。突然これが出てきていますけれども、こういう決定がされたプロセスを教えてください。どういう議論があってここに落ちついたのか、そこが一番大事なんです。それを説明いただきたいと思います。
○川上政府参考人 お答え申し上げます。 昨年十一月九日の諮問会議取りまとめで、広域的に獣医師系養成大学の存在しない地域に限るとされたその背景ということでございますけれども、これにつきましては、感染症に対する水際対策を担う産業動物獣医師に地域ごとの偏在があり、確保が困難な地域もある一方、獣医師会などからの慎重論があることを踏まえ、産業動物獣医師の地域偏在に対応するとともに、獣医師が新たに取り組む分野に対応し得る獣医学部をいち早く実現するため、まずは地域を限るようにしたものというふうに承知をしてございます。
○今井委員 平成二十七年六月三十日に「日本再興戦略」改訂二〇一五というのが決まって、そこに四条件というのがあるというのはもう質疑でよく出ていますが、それは、産業獣医師の偏在を解消するためにこの国家戦略特区をつくる、そういう目的だったですか。ライフサイエンスなど新たに対応すべき分野における具体的な需要があるということが大事だと書いてあります。産業獣医師の偏在を解消するためなんて書いていないですよ。 今のはおかしいんじゃないですか。今の答弁はおかしいですよ。もう一度お願いします。
○川上政府参考人 お答え申し上げます。 今の十一月九日の取りまとめでございますけれども、当然、今御指摘の、ライフサイエンス等の新たなニーズへの対応に加えまして、この産業動物等の偏在、両方を踏まえまして、今のような御決定になったというふうに認識をしてございます。
○今井委員 ですから、この日本再興戦略の、平成二十七年六月三十日のこの四項目の中にはそんなことはないんですよ、その項目が。それが、どういう過程でこの翌年の十一月九日に、こういう、広域的、産業獣医師の偏在を解消するためというのが、突然それが加えられたんですか。それが加えられたから、広域的というふうにおっしゃったんでしょう。そんなのは、どこでそういう議論がなされて、それが加わったんですか。文書を見る限り、そんなのはないですよ。
○川上政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の四つの項目の中にも、近年の獣医師の需要の動向も考慮という項目がございまして、この中で、今の獣医師の地域偏在の関係につきましても御検討がされたというふうに認識をしてございます。
○今井委員 いや、それはちょっとへ理屈ですね。獣医師全体の需要がどうだというところで、これまでも、獣医師全体は足りているということは、農水省さんも委員会では答弁されていますよね、されていますよね。ですから、それを理由にして、広域的というのをつけてしまうのは、これはやはり乱暴だし、途中でそういう議論がどういうふうにされたかというのも今全く御説明がないじゃないですか。ぽこっと出てきたんですか、これは。いつごろからそういう議論が出て、こういうふうに、最終結論になったんですか。 もう一回教えてください。この十一月九日に至るに当たって、どこでどういう議論があったんですか。広域的というのを、産業医の偏在というのを入れなきゃだめだよねというのは、どういう議論でそういうふうなのが出てきたんですか。
○川上政府参考人 お答え申し上げます。 まとめて申しますと、「日本再興戦略」改訂二〇一五では、現在の提案主体による既存の獣医師養成でない構想が具体化すること、ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要が明らかになること、既存の大学、学部では対応が困難であること、近年の獣医師の需要の動向を考慮することという四つの留意点が示されていることでございまして、そのそれぞれについて、その後、検討がなされたわけでございます。 その中で、この提案主体による構想の具体化につきましては、提案者から、獣医師が新たに対応すべき分野や既存の学部では対応が困難であることなど具体的な構想の説明がございましたし、ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要につきましては、鳥インフルエンザなどの人獣共通感染症が家畜等を通じて国際的に拡大していく中で、地域での水際対策や新薬の開発などの先端ライフサイエンス研究の推進など獣医師が新たに対応すべき分野で具体的需要が高まってきていること、それから既存の大学、学部に対する対応につきましては、既存の大学、学部でも水際対策や新薬開発など新たな人材養成ニーズに一定程度対応することは可能であるけれども、新たなニーズに特化してカリキュラムの抜本的な見直しや専任教員の大幅な入れかえを行うことには限界があること、そして、先ほどの近年の獣医師の需要動向については、産業動物獣医師の確保が困難な地域が現実にあるなど、少なくとも獣医師の地域偏在が存在していること、こういうところについてそれぞれ御検討がなされまして、いずれの留意点も満たされているという中で、十一月九日の決定に至ったというふうに承知をしてございます。
○今井委員 そんな長々といいんです。 もう時間が来ましたから、次の機会にまたやりたいと思いますけれども、ともかくこの問題ははっきりさせなきゃいけませんし、今申し上げませんでしたが、百六十人という定員の根拠も、きのう調査チームで聞いたんですけれども、学園側がそう言っているから、それだけです。検証していません。向こうの言い値です。そして、学園側は、新しいサイエンスをやる、BSL3という施設をつくると言っていますが、地元の説明会では、安全に考慮してBSL2までしかやりませんと言っています、説明しています。おかしなことだらけです。 ですから、これはちゃんと、開校するまでに、設置審も今やっていますけれども、我々としても、この経緯、それから本当に新しい国家戦略特区にふさわしいのか、それを国会でやはり明らかにしなきゃいけないと思いますので、今後とも追及をしてまいりたいと思いますので、きょう御要望させていただいたことを真摯に受けとめてやっていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○永岡委員長 次に、大平喜信君。
○大平委員 日本共産党の大平喜信です。 国有地が破格の値段で払い下げられ問題になった森友学園の事件に続いて、大学獣医学部新設にかかわる規制突破に安倍首相の意向が強く働いたのではないかという、いわゆる加計学園疑惑が大きな社会問題となっています。どちらも、公正公平であるべき国の行政が安倍首相の近しい人たちの利益のためにゆがめられたのではないかという、こうした疑惑であります。 さまざまな安倍首相の関与を示す資料などが今次々と明らかになってきておりますが、少しそれは横に置いておいて、まずは、私は、国家戦略特区諮問会議等での獣医学部新設の議論の経過を丁寧にたどってみたいというふうに思います。 各地から獣医学部新設の要望がかねてからあったことは私も承知しておりますが、今回問題になっている国家戦略特区諮問会議のワーキンググループの中で獣医学部の新設の議論が始まったのは、いつごろ、またどういうきっかけだったのでしょうか。内閣府に説明を求めたいと思います。
○川上政府参考人 お答え申し上げます。 特区ワーキンググループで獣医学部の新設の議論が始まった端緒ということでございますけれども、平成二十六年七月の十八日に開催をいたしました第一回の新潟市国家戦略特別区域会議におきまして、新潟市から獣医学部新設の提案が当初ございました。 国家戦略特区におきましては、特区基本方針により、規制改革の提案があったものは実現に向けた検討を進めることとなっているということがございまして、平成二十六年八月の五日に特区ワーキンググループを開催し、獣医学部新設について議論を開始したという経緯でございます。
○大平委員 平成二十六年、二〇一四年八月五日ごろから、新潟市の提案によって議論が始まったということでした。 その議論に、文部科学省は、どういう考え方、またスタンスで臨まれたのか。 二〇一五年二月三日のワーキンググループの会議に文部科学省が提出をした「「獣医師養成系大学・学部新設の解禁」について」という資料がその日にも配られております。ここで明確に述べられていると思いますので、文部科学省、紹介していただけますか。
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。 文部科学省といたしましては、需給等の観点から獣医学部の新設を抑制してきたことがございますので、具体的な獣医師の需給の増減に関する見通しが明らかになった場合には、その見通しに応じ、適切に、獣医系大学の新設、定員増等の入学定員の見直しに向けた検討を行うという立場でございます。
○大平委員 局長、ちょっと質問に答えていただきたいと思うんですが、「「獣医師養成系大学・学部新設の解禁」について」という資料が、この二月三日、配られている。ここで文部科学省の立場を述べているわけですから、この内容を紹介していただきたいと思います。
○常盤政府参考人 お答えを申し上げます。 獣医系大学における教育は獣医師の養成に特化しており、卒業生の就業と密接不可分であることから、その適正規模を検討するに当たっては、将来における獣医師の各分野における社会需要の見通しを踏まえる必要があるという立場で御説明をしているというふうに理解してございます。
○大平委員 あえて局長、読み飛ばされたのかと思いますが、その前に、獣医師養成に当たっては、その質の確保が国民の健康を初めとする国益に直結するものであることから、無制限に養成することは質の確保の観点から望ましくない、これは1ということで示されております。今答弁されたのは2、その上でということで、社会需要の見通しを踏まえる必要があるから、獣医系大学の定員管理は維持すべきだと。 こういう二つの立場、考え方を持って、この日の会議に臨んでいるということであります。 農水省にお伺いいたします。 同会議に農水省は、同じく、どういう認識を持って議論に加わっていたか。 獣医療法に基づいて、獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針、これも皆さん方は持っておられるわけですが、獣医療、獣医師の需給について、この当時、どういう認識で議論に加わっていたでしょうか。
○小川政府参考人 お答え申し上げます。 まず一点目、獣医師の需給についてでございますけれども、近年、家畜やペット、あるいは犬、猫の飼養頭数はいずれも減少傾向にある一方、ペット一頭当たりの診療回数は増加していると考えられていることから、一概に申し上げることは難しいのでございますが、獣医師の数自体が全体的に不足しているという状況にはないという認識で参加しております。 このような中、もう一点ございまして、産業動物獣医師につきましては、都道府県単位の畜産協会が、地元に就職することを条件に、獣医学生に対して修学資金を貸与する事業を実施しているという状況に鑑みますと、地域によってはその確保が困難なところがあるという認識でございました。 これは、今委員御指摘がございました平成二十七年二月三日の時点でも、この認識は変わってございません。 また、後半部分で、獣医療の点についても御指摘がございました。農林水産省は、委員御指摘のとおり、獣医療法を持ってございます。獣医療を提供する体制の整備を図るため、国の基本方針に即して県が定める県計画におきまして、自主的な取り組みとして、牛や豚といった産業動物の診療を行う獣医師さん、あるいは家畜伝染病に対する危機管理の観点から、農林水産分野の公務員獣医師の確保目標などを掲げ、確保に取り組んでいるところでございます。
○大平委員 一概に獣医師は不足しているわけではないという、この基本スタンスで臨まれた、こういう御答弁でした。 この二〇一五年二月三日のワーキンググループ会議の議事要旨を私も読みました。これを見る限りでは、民間委員の皆さんが、いわば強引に、執拗に、獣医学部、獣医学科新設の解禁を迫ったのに対しまして、文部科学省の牛尾高等教育局専門教育課長は、次のように述べている。 私どもとしては、既に構造特区の基本方針によって、全国対応としてどういうことができるのかということを検討させていただくというふうにさせていただいているので、今、その方針の中で一生懸命検討させていただいております、このように答えておられます。 さらに、八田達夫座長、民間委員の方ですが、この方が、決定が何年先というのなら、新潟に関しては今すぐ決めていきましょう、それをまず先駆けにしましょう、こういう表現も含めて迫りましたが、それに対しても、文部科学省の牛尾課長は、いずれにせよ検討中でございますと発言をし、この日の会議は終わっております。 文部科学省に確認ですが、この議論の流れに間違いありませんね。
○常盤政府参考人 お答えを申し上げます。 今委員がお話しをいただきましたのは、ワーキンググループのヒアリングの議事要旨でございますので、それをお読みになられたわけでございますので、その中で御紹介された部分、例えば、私どもとしては云々のところですね、その箇所であるとか、いずれにせよ検討中でございますということについては、そのとおりでございまして、その間にも発言がございまして、委員会での一定の意見の取りまとめはできておりますので、行政的な検討をしているというようなことも含めて、発言をしているところでございます。
○大平委員 新潟市も含めて検討をする、こういうことで会議は終わっている、御答弁でした。 新潟市での獣医学部新設というこの事業は、ワーキンググループ会議も含めて、その後、どう議論されたのか。ワーキンググループなどの会議が開催されて、さらにこの議論が深められていったのかどうか、内閣府、御説明いただけますか。
○川上政府参考人 お答え申し上げます。 まずは、特区ワーキンググループの性格でございますけれども、自治体等からの規制改革提案を受けて、規制担当省庁と折衝を行うものでございますが、これは、規制改革の実現に向けて、場所を前提としない、制度面での議論を行うものでございます。 獣医学部の新設につきましても、新潟市区域会議における規制改革提案が契機となって議論を開始したものではございますが、あくまで、場所を前提とすることなく、省庁と議論を開始したものでございます。 この獣医学部の新設に関するワーキンググループでの文科省、農水省との議論は、その後、二十六年八月の五日、八月の十九日、十二月二十六日、翌二十七年一月の九日、二月三日、六月八日と回数を重ねまして、最終的に、平成二十七年六月三十日の「日本再興戦略」改訂二〇一五の閣議決定に結びついているというのが経緯でございます。
○大平委員 この議論が始まったのは、先ほども伺いましたが、新潟市の提案があってから、それを契機に始まったということでした。今もありました。その後、新潟市からの具体的な提案はなくなりましたから、この件に関する議論は行われず、もちろん事業計画の認定に至ることもなかったということになっています。 しかし、その後のワーキンググループで、新潟市のこの区域計画については、エリアマネジメントに係る道路法の特例が、昨年、二〇一六年の九月に認定をされる、あるいは旅館業法の特例が、ことし、二〇一七年五月に認定されるなど、この二〇一六年度、二〇一七年度と、全体の議論は続いていたはずだ。あれほど強引に、執拗に、新潟で突破口を開けと迫っていた民間委員の方たちは、なぜこの点について議論を続けなかったのか、私には大変疑問に残ります。 しかし、先ほど先取りのような答弁もありましたが、その後、国家戦略特区諮問会議ワーキンググループにおいて、獣医学部の新設の議論が再開をされた。二〇一五年の四月から六月にかけて実施をされた第二十七次募集で、愛媛県今治市から新しい提案がなされました。国際水準の獣医学教育、こういう新しい提案がなされたのが一つのきっかけになって、ワーキンググループでのヒアリングなどが同年六月に再開し、始まったと思っております。 こうした今治市の提案に対して、文部科学省は、先ほどの質問と同じですけれども、当初、どういう考え方、スタンスで臨まれたのか。二〇一五年六月八日のワーキンググループのヒアリング会議におきまして、北山高等教育局専門教育課長は、冒頭でどのように述べられているか、御紹介いただけるでしょうか。
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。 文部科学省といたしましては、需給等の観点から獣医学部の新設を抑制してきたために、具体的な獣医師の需給の増減に関する見通しが明らかになった場合には、その見通しに応じ、適切に、獣医系大学の新設、定員増等の入学定員の見直しに向けた検討を行うとの、平成二十七年二月三日の国家戦略特区ワーキンググループから一貫した立場でお話をさせていただいているということでございます。
○大平委員 高等教育局長、聞いたことに答えていただきたいと思うんですね。 この六月八日のワーキンググループでの皆さん方の北山専門教育課長の御発言を、これは大事だと思いますから、ぜひ明らかにしたいというふうな意味合いで聞いております。このワーキング会議の冒頭で、これは文部科学省の立場をはっきり述べている箇所ですから、何も包み隠すこともない、議事録にあるものですから、御紹介いただきたいと思います。
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。 当時のヒアリングの議事要旨に即して読み上げるようにということでございますので申し上げますが、北山専門教育課長から、 この獣医系大学の新設についてでございますけれども、昨年夏以来、国家戦略特区ワーキンググループ、このワーキンググループで累次にわたって御説明を申し上げてきたかと存じます。構造改革特区の二十六次提案の対応方針で文部科学省から回答させていただいておりますが、具体的には、既存の獣医者の需要については、農林水産省さんに確認をしたところ、現時点では獣医師の需給に大きな支障が生じるとは考えにくいとのことでございました。このため、愛媛県・今治市が獣医系大学を新設したいということであれば、その既存の獣医師でない構想を具体化していただき、ライフサイエンスなど獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要を明らかにしていただく必要があると考えております。 ということでございます。 これ以降も読み上げた方がよろしゅうございましょうか。(大平委員「結構です」と呼ぶ)
○大平委員 現時点では、農林水産省に確認をしたところ、獣医師の需給に大きな支障が生じるとは考えにくい、具体的な需要を明らかにしていただく必要があると。その後にも北山課長の発言は続くわけですが、このように、文部科学省の立場を述べておられます。 今紹介されたこの論点が、先ほどもありましたが、内閣府等との調整を経て、「日本再興戦略」改訂二〇一五、この中に盛り込まれました。 内閣府に改めて御確認ですが、「日本再興戦略」改訂二〇一五の「獣医師養成系大学・学部の新設に関する検討」の記述について御紹介いただけますか。
○川上政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの「日本再興戦略」改訂二〇一五の表現でございますけれども、「獣医師養成系大学・学部の新設に関する検討」という項目の中で、「現在の提案主体による既存の獣医師養成でない構想が具体化し、ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要が明らかになり、かつ、既存の大学・学部では対応が困難な場合には、近年の獣医師の需要の動向も考慮しつつ、全国的見地から本年度内に検討を行う。」という表現がなされているところでございます。
○大平委員 いわゆる獣医学部新設の四条件、今大変大きな問題、話題になっているこの四条件と言われているものであります。 「日本再興戦略」改訂二〇一五は、二〇一五年六月三十日の閣議で正式に決定しているわけですから、当然、この当時、この四条件は正式な政府方針ということで間違いありませんね。内閣府、確認です。
○川上政府参考人 お答え申し上げます。 閣議決定でございますから、御指摘のとおりと承知してございます。
○大平委員 政府の正式な方針で間違いないということでした。 大臣にお伺いしたいと思います。 文部科学省は当初、先ほど御紹介をした北山専門教育課長の発言などに見られるように、今治市が獣医系大学を新設したいということであればと、わざわざこういうふうに言いながら、現状はこの四条件をクリアしていないので、クリアする提案を行うべきだ、そういう趣旨の発言をし、文部科学省としてはそういうスタンスであったと、ここから読み取れるわけですが、松野文科大臣は、この今治市そして加計学園の提案がこの四条件をクリアしたという御認識でしょうか。
○松野国務大臣 お答えをいたします。 国家戦略特区を活用した獣医学部の新設については、「日本再興戦略」改訂二〇一五を踏まえ、内閣府の国家戦略特区関係会議において議論をされました。 平成二十八年十一月には、諮問会議において、先端ライフサイエンス研究や感染症に係る水際対策など、獣医師が新たに取り組むべき具体的な需要に対応するため、特例として、獣医学部の新設を可能とする旨の追加規制改革事項が取りまとめられました。 再興戦略と追加規制改革事項の関係につきましては内閣府において説明すべきものでありますが、あえて文部科学省の立場を申し上げれば、一貫して、需給の観点から、特区を所管する内閣府に関係省庁と調整をいただきたい旨お願いしてきたところであり、最終的に、先ほど申し上げた追加規制改革事項がまとまったものと承知をしております。 これを受け、国家戦略特区のプロセスにおいて、獣医師が新たに対応すべき分野における需要に対応する既存の獣医師養成でない構想の提案を受けて、今治市分科会において、国家戦略特区を所管する内閣府を中心に、獣医療行政を所管する農林水産省及び大学行政を所管する文部科学省も同席の上、同構想が確認されたところであります。
○大平委員 非常によくわかりにくい御答弁でした。 私は、文部科学省自身が示してきた、そして、政府の正式の方針であるこの四条件に、内閣府か農水省かではなくて、文部科学省として、文部科学大臣として、これがクリアされたのかどうかというこの認識を伺っております。これは非常に重要なところですので、しっかりお答えいただきたいというふうに思います。 具体的に、さらにお伺いしたいと思います。 この今治市からの提案は、国際水準の大学獣医学部の新設、越境感染症や人獣共通感染症、国際的食の安全、バイオテロ等への危機管理等、国際対応の資質を持った人材を育成する、国際貿易自由化に伴う食品流通等で獣医学的支援の必要な水産、畜産、生物資源利用分野等との連携、ライフサイエンスの研究、教育と人材育成を進めるという提案の内容であります。 これらの構想は、既存の獣医師養成にない構想であり、既存の大学、学部では対応が困難なものなのかどうか、この点について、大臣の御所見を伺いたいと思います。
○松野国務大臣 お答えをいたします。 内閣府の今治市分科会において、新設する大学、学部の目指す基本コンセプトとして、先端ライフサイエンス研究を行う国際教育拠点となることが示されています。また、同分科会において、有識者より、加計学園の構想について、アドバンス科目の配置、ライフサイエンスや水際対策分野への就業を促進するための工夫などの点が特徴的であることが確認をされたところです。 また、既に他委員会でも内閣府から、英語での授業の実施を含め、感染症発生時に国際的な協調を図りながら水際対策ができるグローバル対応可能な獣医師を重点的に養成しようとする点で、既存の学部とは大きく異なると答弁がなされているところであります。 これらの点から、内閣府におきまして、既存の獣医師養成でない構想が具体化し、既存の大学、学部で対応が困難な場合と判断をされたと理解をしております。
○大平委員 いや、内閣府がそう判断したということを私は聞いているんじゃないんです。文部科学省の、そして文部科学大臣の、この大事な四条件をクリアしているかどうかという決定的な、きのう、前川さんもおっしゃっていましたよ、ここが根拠が薄弱だということを元次官もおっしゃっていた。 これまでの国家戦略諮問会議のワーキンググループなどの議論を見ておりますと、文部科学省は、先ほど御紹介をしたこれらの提案は、モデル・コア・カリキュラムにおいて既存の獣医師養成で行っている、既存の大学、学部で対応している、こういう趣旨の主張を繰り返してきたじゃありませんか。これは農水省の所管ですけれども、獣医療法に基づく国の基本計画でも大半は盛り込まれているものばかりであります。 大臣にごまかして答弁していただきたくないと思うんですね。もう一度お答えいただけますか。
○常盤政府参考人 お答えを申し上げます。 私どもの獣医学分野における大学の設置や定員のあり方ということについての考え方でございますけれども、現在抑制されているわけでございますが、それはなぜかといいますと、経緯から申し上げますと、やはり獣医師の需給というところについてが、その観点から抑制ということがされているわけでございますので、私どもの一貫した立場といたしまして、この獣医師の需給という観点について、担当省庁である農林水産省さんでの御検討を踏まえた政府としての意思決定が必要であるということを、私どもとしては繰り返し申し上げているところでございます。 そういう意味で、今回の、今先生が御質問ございました点につきましても、内閣府を中心として、農林水産省と私どもが同席をする形で会議を開いて、その結果として、この点についての確認を行い、新たな獣医学部の設置についての話が進んでいるということでございます。
○大平委員 獣医師の需給、この後聞きますから、また問題にしたいと思うんですが、文科省自身が、これまでの議論の中でも、既存の大学、学部で対応していると述べているわけですよ。こういう問題が明らかになってくる中で、何だか文科省が、コメントを差し控えるとか、全く物を言わなくなった。極めて不可解な状況だというふうに言わなければなりません。 これまでも焦点になってきた、ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要の問題、この問題についてもお伺いしたいと思います。 内閣府に確認ですが、この新たに対応すべき分野における具体的な需要について、今治分科会において今治市から具体的に計算をして提案されていると思いますが、御紹介いただけますか。
○川上政府参考人 お答え申し上げます。 ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における具体的需要についてのお尋ねでございますけれども、これにつきましては、昨年十一月の諮問会議の取りまとめにもございますとおり、家畜、食料等を通じた人獣共通感染症の発生が国際的に拡大する中、先端ライフサイエンス研究や地域における感染症対策の強化など、獣医師が新たに対応すべき分野に係るニーズが一層顕著になっているという認識でございます。 具体的には、近年の創薬プロセスでは、基礎研究から人を対象とした臨床研究の間の研究、これはトランスレーショナル研究というようでございますけれども、これによりまして、実験動物を用いた臨床研究など、獣医師の知見を活用した研究が重視されてきていること、また、家畜等の越境国際感染症の防疫対応は、都道府県の畜産部局と家畜保健衛生所における獣医師等が主体となって行うことでございますけれども、特に、緊急時、感染症が全国的に拡大する前に地域で封じ込めるためには、国際対応、危機管理対応が可能な獣医師に加え、防疫対応を支援する拠点たる獣医学部における人材の重要性も高まっていること、このように、具体的な獣医師の職域が多様化する一方で、新規獣医師の供給は毎年千人前後で固定していること、こういう中で、新規獣医師がライフサイエンス分野や水際対策の強化などの……
○永岡委員長 申し合わせの時間が来ておりますので、手短に御答弁をお願いいたします。
○川上政府参考人 新たな分野の需要に十分対応できないことが懸念されるというところで、このように具体的な需要が明らかになっているというふうに認識をしているところでございます。
○大平委員 聞いていることに全く答えていない。 もう時間が来ましたからここで終わりにしますけれども、この新潟市の提案から今治市の提案に議論が移った経過初め、今質問してきた閣議決定の政府方針である……
○永岡委員長 時間が来ておりますので、御協力をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○大平委員 四条件を投げ捨てて、まさに認定してきた経過を見てくると、やはり、公平公正であるはずの国の行政がゆがめられたと言わざるを得ない。
○永岡委員長 終了してください。
○大平委員 委員長に、改めて、再調査と……
○永岡委員長 終了をお願いいたします。
○大平委員 前川前事務次官の証人喚問を求め、安倍首相にも来ていただいての集中審議を委員長に求め、私の質問を終わりたいと思います。
○永岡委員長 次に、伊東信久君。
○伊東(信)委員 日本維新の会の伊東信久でございます。 本日も、一般質疑ということで、質問させていただきたいと思います。 本当に、松野文科大臣におかれましては、本日も、加計学園の獣医学部新設に関する話題が出まして、文科行政の責任者として一生懸命答弁されていると思います。 ただ、省庁におかれましては、しっかりとした説明というのを国民が求めているということを真摯に受けとめていただいて、ふたをするのではなく、本日、私も高等教育の議論にどうしてもなってくるわけでして、獣医学部が今回の議論で不必要なものだということを国民の皆さんが印象づくというのは、やはり、大学教育、これからの日本の未来を担う、いろいろな面でそれがマイナスになってはいけないと思いますので、文部科学省におきましては、しっかりとした説明責任を果たしていただきたいと思います。 どうしても高等教育の話をせざるを得ないと思っておりまして、幼児教育の無償化について、この国会内でも議論が活発になってきていますけれども、高等教育の位置づけというのが重大と考えておりまして、次世代の人材育成という観点で捉えると、果たして、今回の加計学園の獣医学部の新設の趣旨にもありましたように、世界の中で競い合えるような日本の大学のレベルの底上げをしていくべきだと。 五月二十三日火曜日、今週の火曜日に、フィンランドの国会議員の教育文化委員会の方々が来日しまして、意見交換したんですけれども、フィンランドでは、就学前から高等教育に至るまで無償化だ、高等教育の充実には力を注いで、世界のランキングを意識している、大学の価値を高める努力をしていると。 しかしながら、フィンランドには、プライベートの大学、つまり私立大学がないということで、大学の数も十五しかない。日本の場合は、国立、公立、私立大学、全部で七百七十七校もあるので、単純には比較はできないんですけれども、高等教育に関する熱意に感銘を受けました。 そこで、文部科学省に改めて方針を確認したいんですけれども、グローバルに競い合える大学を創造していくための施策をどのように考えておられるか。 私自身、医学部を卒業しまして、大阪市立大学の医学部の大学院に行ったわけなんですけれども、今度、大阪市立大学と大阪府立大学が、二〇二二年から二四年まで、統合を視野に準備を進めています。 少子化を受けて、業務のスリム化はもちろんなんですけれども、大阪市立大学には医学部があるんですね、大阪府立大学には、医学部はないんですけれども、獣医学部がございます。大阪市大には獣医学部がない。両方が統合されることで、研究基盤も強化され、この分野では大学のランキングも上昇して評価も高まると期待しているんです。 大学の統合も、世界で戦えるグローバルな大学をつくる上では必要だと思うんですけれども、ほかにこういった統合の施策というのがあるのかどうか、まず文科省にお聞きしたいと思います。
○松野国務大臣 伊東先生にお答えをいたします。 グローバル化が急速に進展をし、各国の大学がしのぎを削り合う中で、我が国の大学の教育研究の質を向上させ、国際競争力を高めることは極めて重要です。 このため、文部科学省では、平成二十六年度から、スーパーグローバル大学創成支援事業において徹底した大学改革と国際化を進める大学の支援を行っており、その成果として、今後十年間で、世界大学ランキングトップ百に我が国の大学が十校入ることを目指しています。 また、大学院教育を抜本的に改革し、専門分野の枠を超えた俯瞰力と独創力を持ち、産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーを育成するため、平成二十三年度から博士課程教育リーディングプログラムを実施しています。 さらに、我が国の大学が世界の有力大学と伍していくとともに、すぐれた人材を引きつけ、その教育研究成果が社会から適切に支援、評価される好循環が構築できる国立大学改革を推進するために、平成二十八年五月に国立大学法人法を改正し、指定国立大学制度を創設したところです。 今後とも、これらの施策を推進するとともに、その成果を我が国の大学全体で広く共有しながら、我が国の大学の国際競争力の強化を図ってまいりたいと考えております。
○伊東(信)委員 本当に、少子化に向けて大学の統合も必要だと我々は考えておりますし、一つ一つの大学の強化というのも大事だと思っているんですね。 ただ、そういった大学での施策というのは大学の自治に委ねるところもございまして、文部科学省において、この委員会におきまして提案もできますし、指導もできますし、やはりそういった教育というのは現場の中の議論なわけですね。 逆に、高等教育の無償化について私が常々議論の中で違和感を感じるのは、大学の教育費無償化という議論が出ますと、全員が大学に進学するわけではないのに無償化は不公平だとか、大学生活を、教育を受けるためでなく、社会人になるために遊ぶ期間と捉えている学生もいてるんじゃないか、そういった意見があるのは承知しているんですけれども、それは、制度を我々は決めるわけで、その内容まで政治が決めることではないと思っています。 やはり高等教育というのは、産業においても、いろいろな日本の社会においても、大学の重要性というのを本当にいま一度考えたいと思っています。私も、大学の招聘教授として、医学部と工学部の橋渡しの講座というのをやっております。日本の教育から職業への移行がスムーズに進んでいないというのが、高等教育の必要性が浸透していない一因ではないかと思っております。 我々医師というのは、医学部で、どちらかというと教育から職業への移行が進んでいると思うんですけれども、例えば文系の大学とかで、大学での勉強成果が仕事に生かせないという、今教えているのが大阪大学なので文系の学生たちとも意見を交換することがあるんですけれども、大学でせっかく学んだのに、それが仕事に生かせないという不満の声が学生たちにも根強いと承知しています。 企業側が要求する変化に対応できる人材像と、学生を送り出す大学側が、本当に、世界情勢を見ていますとドラスチックに変化しているんですけれども、適応できていないというのが要因の一つだと思うんですけれども、このような問題の打開策として、大学が提供する教育制度、その中の改革に関して、決めるのは大学ですけれども、いわゆる実学という意味での改善の取り組みというのを文科省では行われているのでしょうか。
○常盤政府参考人 お答えを申し上げます。 グローバル化や少子高齢化が進展する中で、我が国の成長を持続させるためには、職業に必要な知識、技能等を育む職業教育を推進していくことが重要だと考えております。特に、産業構造が急速に変化をしておりますので、大学においてもしっかりとそういう環境を受けとめなければいけないというふうに考えてございます。 ただ、その一方で、御指摘もございましたように、なかなか大学生の方が、学んだ知識を社会に出てうまくつなげて生かすことができないという御指摘があることも重々承知をしているところでございます。 そういう中で、現在、ほぼ全ての大学で、勤労観、職業観の育成や今後の将来設計等を目的とした、いわゆるキャリア教育に取り組んでおります。また、新入生に対する初年次教育で、将来の職業生活や進路選択に対する動機づけ、方向づけのための教育プログラムを実施している大学の割合も近年増加傾向にございます。 一方で、七割以上の大学で、単位認定を行うインターンシップが実施をされているのですが、大学が把握しております参加学生の数については、全学生の約三%程度ということでございます。そういう課題もあるということでございますので、インターンシップの量的拡大、質的充実に向けて取り組んでおります。 そして、この点につきましては、この委員会でも専門職大学の創設ということで御審議を賜ったわけでございますが、その専門職大学の創設に加えまして、その他の大学におきましても、大学生が職業に必要な知識、技能等を確実に身につけまして、社会や職業生活の中で力を存分に発揮できるように、今後とも高等教育における職業教育の充実に努めてまいりたいと考えております。
○伊東(信)委員 専門職大学の議論に関しましては、この委員会でも法案に関して議論がありましたので、承知しております。 本当に、考えるに、教育というのは難しいもので、いわゆる実学というのもまず大事です。これが先ほどからの私の質問の趣旨にもなるんですけれども、でも一方で、医学部であれば、医学部の存在意義というのは、臨床、患者さんを診る、大学生を教える教育、そして、その中に研究もあるわけなんですね。この三つの柱がしっかりしていなければ、医学部はだめだということがあるんですね。 では、獣医学部に関して改めてお聞きしたいんですけれども、獣医学部の中で本当にどのような範囲の科目があるのかというのを改めてお聞きしたいと思います。 例えば医学部であれば、私は、形成外科を経て、整形外科を今臨床でやっておるんですけれども、全ての科目、産婦人科も小児科も内科も外科も脳外科も麻酔科も耳鼻科も皮膚科も、全ての教科を勉強して、試験を受けて、国家試験も受けて、その中から、卒業してから自分の専門を選んだり、研究テーマを選んだりしているという過程があるんですけれども、獣医学部ではどのような範囲の科目があるのか、または、いわゆる基礎医学というのは含まれているかどうか、獣医学の奥行きや幅広さというのをお聞きしたいと思います。
○松野国務大臣 お答えをいたします。 獣医学関係学部・学科において、獣医学の教育研究の推進に加え、獣医師養成という社会的な役割を担っております。 獣医師は、牛、豚等の産業動物や犬、猫等の伴侶動物の診療業務、動物の輸出入検疫等の家畜防疫業務、食肉、食鳥の衛生検査といった公衆衛生関係業務、動物愛護や野生動物保護管理業務、トランスレーションリサーチや製薬、食品等企業における研究開発など、その活動領域は多岐にわたっております。近年では、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の人獣共通感染症や新興・再興感染症への対応、BSE等の新たな疾病の発生などの食の安全への対応がますます重要となっております。 また、獣医学は、生物学に基礎を置く応用科学で、人類と動物の福祉に貢献することを理念としており、具体的には、畜産学、獣医学は、産業動物、伴侶動物、野生動物、実験動物等を対象とする基礎生命科学及び応用動物科学でもあり、人類の食と豊かな生活の基盤を支えていくものであると承知をしております。
○伊東(信)委員 研究の分野におきましても獣医学で学ぶ分野は幅広いものであるというのはわかりましたし、承知もしております。 なぜ承知をしているかというと、先ほど、市立大学と府立大学が統合することによって医学部と獣医学部が統合するというお話をしましたけれども、実は個々人のレベルでは交流はありまして、私は大学院においては基礎をやっていたわけです。神経ウイルス学という、はしかウイルスが突然変異を起こして脳に移行するというSSPEというウイルスを扱っていたんですけれども、私の一個下の大学院生は、府立大学の獣医学部を卒業して市立大学の医学部の大学院に来ています。一緒に共同で実験もしたりしたんですけれども、何よりも、私の直接の指導者、当時は助手という役職でしたけれども、その助手の先生が、大阪府立大学の獣医学部出身の医学博士の先生だったわけなんですね。 そういったところで、獣医学部の先生に直接指導、教授はウイルス学のドクター、医師の先生だったわけなんですけれども、そういった中で、先ほどの答弁の中で違和感を感じていたんですけれども、私のやっているウイルスというのは、直接人に、突然変異を起こした後はうつらないわけなんですね。だから、バイオセーフティーレベルでいうと2なんですね。 ところが、大学の認可を得るとき、大学病院なので、BSレベルでは3まで認可を得ているわけなんですよ。ところが、中で研究するときに、例えば、大阪の微生物研究所から先生が来られたり、環境科学研究所から先生が来たりして、ウイルスの扱いが変われば、例えば僕のレベルであれば、メーンテーマがSSPEというウイルスだから、2なんです。だから、3の認可を得ても、2でやっていますという説明はあり得るんですよ。だから、そういった説明を、お願いだからしてください。 だから、ふたをするのではなくて、しっかりと説明をして、我々議員の中の説明もそうなんですけれども、国民の皆さんに、大学の自治においてそういったことはあり得ると。今はこういった扱いをしているとか、そういう事実関係をしっかりとしていただきたいということを文部科学省には求めたいと思います。 その中で、獣医学部の中にも、研究分野の中で重要な位置づけであるという御説明があったんですけれども、大阪市立大学もそうですし、私が卒業した神戸大学も、昭和三十九年に医学の専門学校が統合して、もともとは三商大の一つだったのが、総合大学になっています。 大阪大学も総合大学なんですけれども、医学部の中には単科大学という形式の大学もありまして、では、その単科大学の意義というのは、総合大学との違いなどでどういった位置づけになるかというのも教えてください。
○常盤政府参考人 お答えを申し上げます。 獣医学関係学部のみを置く大学ではございませんけれども、例えば、現状でも帯広畜産大学という大学がございます。この大学では、生命、食料、環境をテーマに、農学と畜産科学、それから獣医学、こういうところでの教育研究を推進してございまして、その中で、もちろん、先生が今おっしゃったようなほかの分野の学部があるわけではございませんけれども、ある意味、そういう分野に特化した形で深くその教育研究を行うということを通じて、食を支え暮らしを守る人材の育成を通じて、地域と国際社会への貢献ということを目指しております。 それから、帯広畜産大学の例で申しますと、近隣に北海道大学の獣医学部がございますので、北海道大学の獣医学部は、これも御案内のとおり、人獣共通感染症であるとかライフサイエンスの研究、小動物の臨床ということに力を入れてきておりますので、そういう点で、お互い、相互補完的に連携をして、教育資源を相互に利用して、お互いの強みとか特色を生かしていくというようなことで、単科としての、ある意味、特化したよさと、それから近隣の大学との連携なども含めて、できる限り深さと幅を両立するような取り組みをしているという状況でございます。
○伊東(信)委員 いわゆる単科大学のよさと総合大学のよさで、文科省としては、教育行政として、ある程度のすみ分けなり分野別の施策というのがあるというのはわかりました。 私が扱っていたのは神経ウイルスなので、いわゆる動物の実験者とは別の実験者だったんですよね、感染動物実験者というところで。私はハムスターを使っていまして、私のゲージの横がiPS細胞の山中教授でして、山中先生はマウスを使ってはりました。こういった感じで、医学部においても、いわゆる研究においてこういった動物を扱ったりもするわけなんですけれども。 獣医師の免許を監督する農林水産省にお伺いしたいんですけれども、やはり獣医師という名前が来ると、どうしても動物病院というのをイメージする方が一般には多いと思うんですけれども、獣医師が扱える動物の種類、獣医師じゃなくても扱える動物の種類というのは決められているのかどうかというのを教えてください。
○小川政府参考人 お答え申し上げます。 獣医師法では、獣医師免許がなければ、動物の飼育目的を問わず、一定の種類の飼育動物の診療を業務とすることはできないと定められております。 診療に獣医師免許が必要な種類の動物でございますけれども、牛、馬、綿羊、ヤギ、豚、犬、猫、鶏、ウズラのほかに、オウム科の全種、カエデチョウ科全種、アトリ科全種、代表例で申し上げますと、インコ、ブンチョウ、カナリアとなってございます。 したがいまして、これら以外の種類の動物、先ほど委員がおっしゃいましたようなハムスター、マウスといった実験動物につきましては、獣医師免許がない者が診療業務を行っても、獣医師法違反にはなりません。
○伊東(信)委員 今の御答弁というのは、いわゆる診療ですよね。つまりは、私は感染動物実験者だったんですけれども、いわゆる動物実験者において、今おっしゃった動物も研究において医師も扱ったりするわけなんですよ。 本当に、このあたりのところが大事なところで、いま一度、もう時間もなくなってきたので、かつ、通告はしていないのでお聞きはしないですけれども、我々医師もそうなんですけれども、例えば、医師がふえ続けているといっても、小児科であったり産婦人科であったり、臨床科目によっては足らない部分もある。それを、では、医師の数をふやすかといったら、ふやしたところで、産婦人科になる先生、小児科になる先生がふえるかといったら、そうでないというのも厚労省の中では問題になっていますし、こういったところの施策というのは考えていかなきゃいけないわけなんです。 だから、獣医師の数が足りているか否かを一体どのように、どうやって決めるかというのも、本当にきっちりと説明をされたらわかると思うんですよ。研究分野も、人間と動物の共通感染症が鳥インフルエンザにおいて大事だということもわかっているわけです。そういったきちっとした説明を、今後、文部科学省には、決してふたをするのではなく、きっちりと丁寧な説明をしてくださいということをお願いして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございます。
○永岡委員長 次に、吉川元君。
○吉川(元)委員 社会民主党の吉川元です。 本日は、加計学園の獣医学部新設に関して質問いたします。 この問題、総理の御意向などと書かれた文書が取り上げられて以降、官房長官は怪文書と言い、松野大臣も、調査を尽くした結果、文書の存在は確認できなかったと先週末発表されました。 ところが、週末に実施された世論調査を見ますと、この問題について、政府側の説明で納得できますかとの問いに対して、納得できないという回答が実に七七%に達しているものがありました。 この調査結果、大臣、どのように受けとめていらっしゃるでしょうか。
○松野国務大臣 お答えをいたします。 文部科学省としては、担当部局の共有ファイルや共有電子フォルダの中に当該文書が存在するかどうか確認を行いました。同時に、国家戦略特区の獣医学部新設にかかわる担当部局の幹部と職員及び特区の窓口を対象にヒアリングを行い、当該文書を作成したかどうか、他の職員との間で共有したことがあるか等を聴取いたしました。 その結果、存在が確認できなかったということでございますが、こうした複数の手法により多面的に調査を行ったところでございますけれども、その中身をしっかりと国民の方に御理解いただくべく説明をしなければならないと考えております。
○吉川(元)委員 その調査も含めてやられたことについて、また、それについての説明が約八割の方が納得をされていないということ、これが世論調査の結果であります。それほど、今回の問題というのは国民の不信感を助長させています。 天下り問題の審議の際にも、文科省は国民の信頼を回復するために全力を挙げてほしいというふうに申し上げました。また、大臣も含めて、そういう努力をしていくというふうにもたしか答弁されたというふうに思います。 今回の問題への対応というのは、まさにそのための試金石だというふうに思います。文書が本当に存在したのかどうか、獣医学部新設に当たって総理の意向が働いていたのかどうか、これは非常に大きな問題です。 同時に、国民の不信感というのは、文書が存在したか否かももちろんでありますけれども、この新しい学部の開設に当たって、結果的に、加計学園ありきで物事が進んでいったのではないか、そういう不透明さに対する不信感なんだろうと思います。 そこで、お聞きいたします。 今、大臣の方は、この文書の存在は確認できなかったということで十九日の日に発表されておりますけれども、文書はないというふうには断言はされておりませんが、同時に、調査を尽くしたとして、再調査の可能性、これも先ほどから何人かの方が聞かれたかと思いますけれども、否定されております。 関係者七人からのヒアリング、それから、国家戦略特区に関する書類とパソコンの共有フォルダの調査、これをもって調査を尽くした、なぜそういうふうに言えるのか、お答えいただけますか。
○義本政府参考人 お答えいたします。 今回の調査においては、いわゆる組織的なものとして用いられた文書として、行政文書として調べたものでございまして、個人的メモ等については、組織的に用いるものとして保有されるものでないので、組織としての調査は行わなかったところでございます。 しかしながら、具体的な文書が提示されて、それについての存否について確認せよという話もございましたので、文科省の判断におきまして、ヒアリングにおきましては、特例的に、個人のメモ等、本来の調査対象ではない文書についても、作成したか、あるいは共有したかについての確認を一人一人に行ったところでございまして、その中において、文書については確認できなかったということでございます。 また、先ほど申し上げましたように、共有フォルダについて当該文書があったかどうか、あるいは、担当部局の専門教育課における共有のファイルの中においてあったかどうかについても確認させていただきまして、その存在については確認できなかったところでございます。 また、調査の対象、ヒアリングの対象でございますけれども、国家戦略特区におけます獣医学部の新設の問題につきましては、高等教育局専門課が担当部局として内閣府と折衝しておりまして、その折衝につきましては課長補佐以上の職員が行ったところでございます。 このため、今回の調査では、該当する文書の作成や職員間の共有など文書の存否を確認するものでございまして、調査のヒアリングの対象も、この問題を担当する専門教育課の課長、企画官、課長補佐及び上司でございます高等教育局長、大臣官房審議官、あわせて、特区の担当窓口でございます行革室の室長、室長補佐をヒアリングの対象として、この調査の中で該当する文書の存在が確認されなかったということでございまして、調査の目的は達成したと認識しておりまして、これ以上の調査対象を広げての調査は必要ないというふうな判断をしているところでございます。
○吉川(元)委員 ちょっと、もう少し端的に答弁していただけますか、時間も余りないので。 通告しておりませんが、若干確認したいことがあります。 行政文書ではないということでありますから、これは、このメモは、いわゆる公文書法に書かれている行政文書ではないという認識でよろしいんでしょうか。
○義本政府参考人 お答え申し上げます。 委員の御指摘のとおり、個人的メモについては、組織として用いるものではございませんので、行政文書ではございません。
○吉川(元)委員 では、もう一点お聞きします。 共有フォルダ、あるいは紙媒体も含めて共有されているもの、これは行政文書という認識でよろしいんでしょうか。
○義本政府参考人 組織的に用いるものとして職員間で共有されているものについて、共有フォルダに入っているものについては行政文書として認識しております。
○吉川(元)委員 先ほど、共有フォルダを調べたと言いました。このメモというのは、そもそも行政文書ではないというお話でした。 あるわけないじゃないですか、共有フォルダの中に。共有フォルダの中にあったら行政文書でしょう。この備忘録、メモも含めて、これはもともと行政文書じゃないと。ないところを捜しているんですよ。海に行って釣りをして、コイが釣れませんでした。だから、コイはいません。そういう論理をやっているんですよ。 なぜ個人のフォルダをきちんと調べないんですか。
○義本政府参考人 個人メモについては、委員から御指摘のとおり、組織的に用いるものとして保有されたものではございませんので、調査対象にはしていないところでございますが、先ほど答弁させていただきましたように、具体的な文書について提示をいただきましたので、個々の担当部局の職員のヒアリングにおきまして、特例的に、個人メモ等について、調査の対象ではございません文書につきましても、それを作成したか、あるいは共有したかについて、それぞれについて確認して、文書の存在は確認していないというような結論を得たところでございます。
○吉川(元)委員 私が聞いているのは、なぜ、個人のフォルダ、共有フォルダ以外も調べないのか、そこにある可能性があるんじゃないんですか。 天下り問題、大臣、ぜひ思い出していただきたいんですけれども、人事課を中心とした天下りに関する引き継ぎメモ、たしか、結果的には、三種類ほど出てきたというふうに記憶しております。これは、調査委員会が丁寧に個人のパソコンを含めて調査をしなければ、出てこなかった。結果的には、そういう共有フォルダだとか行政文書以外のところを捜して出てきたんじゃないんですか。 だとするならば、今回、この問題についても、共有フォルダだけではなくて個人のフォルダも調べるべきでしょう。そうしないと、きちんとした調査をしたということにはならないというふうに思いますけれども、この点、いかがですか。
○松野国務大臣 先生の方から御指摘をいただきました再就職に係る調査は、再就職等監視委員会の方から文科省の違法行為が指摘をされまして、監視委員会からの法定調査として調査班を立ち上げ、監視委員会の指揮にのっとって調査を進めたということでございまして、今回の案件とは事情が違うんだろうというふうに考えております。 先ほど政府参考人の方からお話をさせていただきましたとおり、通常対象とされるのは行政文書でございまして、行政文書は、フォルダ等に入って広く共用をされているということでございます。そこを照らし合わさせていただきまして、存在がなかったということでございます。 個人に関しては、通常こういった個人に関する備忘録、メモには調査はしないわけでありますけれども、今回は、先ほど来お話をさせていただいている事情の中で、総合的に判断をして、個人に作成と共有についてヒアリングをさせていただき、その結果、確認できないということでございますので、その結果を御報告させていただいているというところでございます。
○吉川(元)委員 だから、個人に聞いたのであれば、その個人のパソコンも調べればいいじゃないですか。なぜそれをやらないのか。個人に聞いたんでしょう、特例的に。だとすれば、特例的に個人のフォルダも全部調べればいいだけの話じゃないですか。それによって、こういう文書が存在しなかったという疑惑が払拭できるかもわからない。なぜそれをやらないのか。だから、何か隠しているのではないかというふうに思われるんですよ。 関連して、前川前事務次官、昨日の記者会見も含めて、さまざまな媒体で、この文書が存在することを裏づけるような証言をされております。この文書は本物であるばかりか、担当の専門教育課の職員から説明を受けた際に文書を示されたというふうにも述べられております。 この前次官の一連の証言について、どのような認識をお持ちですか。
○松野国務大臣 昨日の前川前次官の記者会見は、直接は、私、見ておりませんが、その後、各紙によって文章に起こされたものを読みました。また、あわせて、前川前次官が新聞等のインタビューを受けているものに関しても読みました。 その中において、今、前川氏は一月に辞職をされた方でありますから、文部科学省としてコメントする立場にはないということでございます。
○吉川(元)委員 先ほどからずっと同じ答弁ですけれども、だとするならば、やはり、当委員会に前事務次官に来ていただいて、お話を伺うしかないというふうに思います。 ぜひ、委員長、お取り計らいをよろしくお願いいたします。
○永岡委員長 理事会で協議いたします。
○吉川(元)委員 そうしますと、前川前事務次官の証言、かなり具体的です。先ほども少しお話がありました。昨年九月九日から十月三十一日に計六回、課長や、課長というのは恐らく専門教育課長だというふうに思いますが、課長補佐らと事務次官室で獣医学部の新設について打ち合わせをした。そのうち、九月二十八日と十月四日に文書を示されたということを述べられております。 これは事実なんでしょうか。
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。 昨年の九月から十月ということでございますけれども、行政の中でいろいろな課の職員が幹部と打ち合わせるということは、いろいろな機会があると思いますが、ちょうどそのころは、国家戦略特区の獣医学部の新設ということが、動きがあった時期でございますので、そのテーマについても、内部の打ち合わせみたいなものがあったかもしれませんけれども、詳細は承知をしてございません。
○吉川(元)委員 ですから、私は、きのう通告の際に、高等教育局専門教育課長、まさに前川前事務次官とお話をされた方に、現職の方ですから答弁に来ていただきたいという要求をいたしました。ところが、きょうの理事会の場で、それはできない、そして、責任を持って局長が答弁をするというお話でした。 今、全然、詳細はわからないと言っているじゃないですか。これでは質問できないですよ。約束が違うじゃないですか、本当に。どうなんですか。
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。 今申し上げましたとおり、この時期において、国家戦略特区の獣医学部の新設ということについて、担当課の課長等と前川前事務次官も含めて御説明に上がるということはあることだというふうに思います。 ただ、日にちを特定して今おっしゃっていただいたわけでございますけれども、事務次官に説明するときには、率直に申しまして、事務次官は非常に多忙でございますので、その中での予定の合間で説明を行いますので、決まった時間であらかじめ設定しているわけでもございませんので、記録も残っていないというふうに聞いてございます。
○吉川(元)委員 だから、当人に来てくださいと言っているんですよ。当人が来ればわかる話ですよ。当人だって、当然、それこそ、スケジュール表に、何時から何時、事務次官室で打ち合わせ、内容等についても記憶はあるはずでしょう。まさか、もう忘れちゃったということですか。そもそもそういう話を聞いているんですか、課長に。 どんな話をしたのか、いつ話をしたのか、局長、答弁をお願いします。
○常盤政府参考人 先ほど来申し上げておりますように、この時期は、国家戦略特区の獣医学部の新設ということについて、私ども高等教育局の担当でございます専門教育課の課長等と前川事務次官も含めて面談をして、状況について御説明する機会はあったということでございます。 そして、私は、今回ということではございませんけれども、以前から、前川事務次官も含めて、そういう幹部に対して説明をする機会を持ったことはあるということは承知をしておりますが、日時を特定するということについては、記録がちょっと確認をできていませんので、申しわけございませんけれども、御答弁は控えたいと思います。 また、日時を特定するということ自体についてでございますけれども、行政の内部での意思決定の日時とか内容で、では、どういう話をしたのかということについて、これはあくまでも行政の意思決定の中でのお話でございますので、その点についても、検討はいたしますけれども、基本的には答弁は差し控えさせていただきたいということでございます。
○吉川(元)委員 ますます、局長じゃお話にならないですね。御本人に来ていただいて、御本人の手帳をあけていただいて、見ていただくしかないでしょう。何を話をしたのか、詳細はわからないんでしょう、先ほどから答弁を聞いておりますと。 昨日の通告の際に、局長が責任を持って答弁するというふうに言われたから、今聞いているんです。できないんだったら、やはり課長に来ていただかないといけないと思います。 ぜひ、この点についても、理事会でお諮りいただきたいと思います。
○永岡委員長 理事会にて協議いたしましょう。
○吉川(元)委員 次に、ちょっと時間もありませんので、義家副大臣にお聞きしたいと思います。 この明らかになった文書ですが、義家副大臣に関するものもあります。十八日の農水委員会で、この案件についてやりとりをされております。とりあえず、この文書があったかなかったかということは脇に置いて、十八日の農水委員会で萩生田副長官とのやりとりについて、繰り返しになりますが、この問題についてさまざまな議論を私自身もしてきましたと答弁されております。 恐らく、昨年の秋ごろ、九月から十月ごろにかけてのことだと思いますけれども、この問題についてさまざまな議論をしてきたとのことですけれども、省内なのか、あるいは関係省庁なのかは別として、どのような内容の議論を、さまざまな議論をされてきたのか、簡潔にお答えください。
○義家副大臣 原則的に、意思形成過程の途中の議論についてはお答えする立場にはございませんが、あえて付言すれば、需給の問題、これは獣医学医療を背負っている農林水産省としっかりと合意が行われなければ次のステップに行けませんし、また、内閣府あるいは厚生労働省、さまざまなところで横串を入れていかなければきちっとした手続を踏めないという前提のもとで調整を行ってきたところでございます。
○吉川(元)委員 もう時間が来てしまいました。終わりますが、全く疑問が解消されませんので、引き続き、前川前事務次官並びに担当の課長も含めて、この委員会に来ていただいてお話を伺いたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
○永岡委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○永岡委員長 速記を起こしてください。 ————◇—————
○永岡委員長 次に、文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、河村建夫君外五名から、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブ、公明党、日本維新の会及び社会民主党・市民連合の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおり、文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案の起草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。河村建夫君。
○河村委員 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び内容を御説明いたします。 我が国の文化芸術全般にわたる基本的な法律として、文化芸術振興基本法が平成十三年に議員立法により成立してから十六年が経過し、これまで、同法に基づき四次にわたって策定された文化芸術の振興に関する基本的な方針のもと、文化芸術立国の実現に向けた文化芸術の振興に関する取り組みが進められてきました。 この間、少子高齢化、グローバル化の進展など社会の状況が著しく変化する中で、観光やまちづくり、国際交流等幅広い関連分野との連携を視野に入れた総合的な文化芸術政策の展開が、より一層求められるようになっております。 また、二〇二〇年に開催される東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会は、スポーツの祭典であると同時に文化の祭典でもあり、我が国の文化芸術の価値を世界へ発信する大きな機会であるとともに、文化芸術による新たな価値の創出を広く示していく好機でもあります。 そこで、本案は、文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の関連分野における施策を本法の範囲に取り込むとともに、文化芸術により生み出されるさまざまな価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、文化芸術の振興にとどまらず、観光やまちづくり、国際交流等の文化芸術に関連する分野における施策をも本法の範囲に取り込むことに伴い、法律の題名を文化芸術基本法に改めるとともに、前文及び目的について所要の整理を行うこととしております。 第二に、基本理念について、以下のように改正することとしております。 まず、文化芸術に関する施策の推進に当たっては、年齢、障害の有無または経済的な状況にかかわらずひとしく、文化芸術を鑑賞することなどができるような環境の整備が図られなければならないこととするほか、我が国に加えて世界において、文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られるよう考慮されなければならないことと改めることにしております。 また、児童生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術団体、家庭及び地域における活動の連携が図られるよう配慮されなければならないことのほか、文化芸術により生み出されるさまざまな価値を文化芸術の継承等に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならないこととする規定を追加することといたしております。 第三に、政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、従来の文化芸術の振興に関する基本的な方針にかえて文化芸術推進基本計画を定めるとともに、地方公共団体において、同計画を参酌して、その地方の実情に即した地方文化芸術推進基本計画を定めるよう努めることとしております。 第四に、文化芸術に関する基本的施策を拡充することとしております。 具体的には、まず一つ目として、芸術、メディア芸術、伝統芸能、芸能の振興について、必要な施策の例示に、物品の保存、展示、知識及び技能の継承、芸術祭の開催などへの支援を追加するとともに、伝統芸能の例示に組踊を追加することとしております。 二つ目として、生活文化の例示に食文化を追加するとともに、生活文化の振興を図ることとしております。 三つ目として、各地域の文化芸術の振興を通じた地域の振興を図ることとし、必要な施策の例示に芸術祭への支援を追加することとしております。 四つ目として、国際的な交流等の推進に関する必要な施策の例示に、海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示、公開その他の普及への支援及び文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及び派遣を追加することとしております。 五つ目として、芸術家等の養成及び確保に関する必要な施策の例示に、国内外における教育訓練等の人材育成への支援を追加することとしております。 第五に、政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進会議を設け、関係行政機関相互の連絡調整を行うものとすることとしております。 最後に、本案は公布の日から施行することとするとともに、政府は、文化芸術の施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等について、その行政組織のあり方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 何とぞ御賛同いただきますようにお願いを申し上げます。 ありがとうございました。 ————————————— 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○永岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 本件について発言を求められておりますので、これを許します。畑野君枝君。
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案の起草案は、文化芸術振興議員連盟の場で昨年来議論を続けてきたものであり、成案の取りまとめに当たられた皆さんに敬意を表します。 私も議連の場で意見を述べてまいりましたが、文化芸術振興基本法制定後初めての改正でありまして、文部科学委員会の場で大いに議論をし、議事録に残すことで、後世に本法案の意義を明確にすることにつながると考えております。 文化芸術を進める上で、表現の自由は基盤となるものです。我が党は、本法律の制定時から表現の自由を明記することを求めてきました。今回、前文に明記されることになりました。表現の自由は文化芸術の推進にとって極めて重要だと考えます。今回前文に明記する意義について伺います。
○河村委員 お答え申し上げます。 畑野議員御指摘のとおり、文化芸術活動における表現の自由は極めて重要である、この法案をつくるための超党派の議連でも御指摘をいただいたところでございます。 現行法におきましても、前文、目的、基本理念において、文化芸術活動を行う者の自主性や創造性の尊重については繰り返し規定をしておるわけでありますが、表現の自由を直接明記はしていないものの、文化芸術活動における表現の自由の保障という考え方は十分にあらわされてきた、このように考えております。 今回の改正案においては、超党派の文化芸術振興議員連盟において、振興基本法の範囲を拡大する中で、改めて、文化芸術活動を行う者の自主性や創造性、これを十分尊重する趣旨をあらわすために、文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識する旨の記述を加える必要がある、この議論、御指摘をいただきました。これを踏まえて、前文にそのような一文を入れて、改正を加えることにした、こういうことでございます。
○畑野委員 各地の美術館や図書館、公民館などで、創作物の発表を不当な理由で拒否するなど、表現の自由への侵害が相次いで、創作活動の萎縮も懸念される中で、文化芸術の基本法に表現の自由を明記するということは意義があることだと思います。 本起草案は、文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流などの各関連分野における施策も取り込み、有機的な連携を進め、文化芸術により生み出されるさまざまな価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用するためとして、法律の題名を、文化芸術振興基本法から文化芸術基本法に改め、振興法から、文化芸術に関する全般的な法へと性格を変えています。 文化芸術は、観光、まちづくりなどと関連する部分もあり、連携を進めること自体はあり得ることです。ただ、先日の山本幸三地方創生担当大臣による、一番のガンは文化学芸員だ、観光マインドが全くなく、一掃しないとだめだとの発言があり、学芸員という職種に対する暴言だと言わなくてはなりません。 大臣たる人物が、このような学芸員の現状について理解のない発言を公然と行うような状況ですと、観光、まちづくり、国際交流などの関連施策にかかわらない文化芸術そのものの振興は置き去りにされないかといった危惧を抱かざるを得ません。また、観光やまちづくりの名のもとに、文化財の保存が曖昧にされたり、文化行政がゆがめられてはなりません。 本起草案により、観光、まちづくりなどと関連しない文化芸術そのものの振興が縮小されることがあってはならないと考えますが、いかがでしょうか。
○平野委員 お答えをいたします。 御質問は、観光、まちづくりなどと関連しない文化芸術そのものの振興が今まで以上に縮小されるのではないか、こういう御指摘でございますが、今回の改正の趣旨は、観光やまちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の関連分野も巻き込んでやろうということで、この法案の中に取り込んでいこう、こういう趣旨でございます。 したがいまして、今までの文化芸術そのものの振興にとどまらない、幅広にやっていくんだ、こういう趣旨でございますので、今先生から御指摘ありました、従来の部分、いわゆる観光やまちづくり等に関連しないところについては、そういう文化芸術の振興については縮小されるんじゃないか、こういう懸念に対しては、全くそういうことではなくて、より幅広にやっていこう、こういうことでございますから、体制、予算等々含めて、この改正をすることによって、私は、より充実していくものと確信をいたしておるところであります。 私も、十六年前のこの議法の提案者として感慨深いものがありますし、これからもしっかりとサポートしていきたい、かように思っております。 以上でございます。
○畑野委員 本起草案では、現行の文化芸術の振興に関する基本方針を文化芸術推進基本計画へと改めております。 文化芸術の振興そのものは、何か成果を上げなければ行わないとか、成果を上げていないものは行わないというものではなくて、文化芸術の創造、享受は、本法律にあるように国民の文化的権利なのでありまして、当然、今以上に進めていく課題だと思いますが、いかがでしょうか。
○伊藤(信)委員 畑野委員にお答えいたします。 現時点で基本計画において想定されることは、例えば、地域の文化的環境に対して満足する国民の割合が上がっているとか、そういう計画の達成状況を、わかりやすく、国民に理解できるような形のものを持つことによって説明責任を果たすということが目的でありまして、もちろん、文化芸術の振興は、文化芸術活動を行う者の自主性、創造性、それを尊重するということが大前提でありますので、御指摘のような、いわゆる成果主義を強調することによって文化芸術活動を行うことが萎縮するようなことがあってはならないと考えておりますし、それは法律の趣旨ではございません。 むしろ、基本計画の策定により、文化芸術が今まで以上に力強くといいますか推進する、そのことが重要であると考えております。
○畑野委員 あわせて、地方自治体にも、地方文化芸術推進基本計画として、地方の計画を策定する努力義務を新たに規定しております。国の計画を参酌して策定するということになっていますが、国の計画のとおりに地方自治体も計画を策定せよと受けとめられかねないのではないかと思いますが、その懸念についていかがでしょうか。
○伊東(信)委員 畑野議員にお答えいたします。 観光やまちづくりなど関連分野を含めまして文化芸術に関する施策を推進するためには、国の取り組みだけでは、それのみならず、地方公共団体の取り組みも推進されることが当然望ましい、そういった観点から、第七条の二として、地方公共団体における基本計画の策定を促す規定を置いたものです。 本条では、地方公共団体に対して、国の計画を参酌、すなわち参考にしつつも、その地方の実情に即した計画を定めるよう努めることを求めておりまして、国の計画どおりの計画を策定するようなことを求めているものではないということをお答えいたします。
○畑野委員 それでは、最後に伺います。
○永岡委員長 時間が来ております。ぜひ手短にお願いいたします。
○畑野委員 現状の文化予算の規模を当然視するのではなく、文化芸術の振興のために予算面で国が積極的な役割を果たすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○河村委員 現在の文化予算、当初予算ベースですと一千四十三億ということでありまして、この規模は、文化の祭典であるオリンピック・パラリンピックを二〇二〇年に控えている日本の国の文化予算として十分なものではない、我々も同じような認識を持っておるところでございます。 文化振興のために予算面で国が積極的な役割を果たしてもらうという御指摘は私も全く同感でございまして、この法案を成立させていただきました暁には、さらに文化予算の充実、拡充に、党派を超えて皆さんと一緒になって、この超党派議連でつくった法案でもございます、政府に働きかけてまいりたいと考えております。 また、この予算を適切に執行するためにも、文化庁の機能の拡充が必要であるというふうに考えております。その行政組織のあり方を含めた検討条項を附則第二条に規定をさせていただいております。文化庁の機能の拡充についても、各党各会派の先生方とも、その実現に向けてひとつ一層の尽力をしてまいりたいと思いますし、御協力をお願いしたいと思います。
○畑野委員 終わります。ありがとうございました。
○永岡委員長 これにて発言は終わりました。 お諮りいたします。 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永岡委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十分散会