文部科学委員会 第5号
- 発言数
- 52 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 2017/03/15
会議録
○永岡委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る十日に終局いたしております。 この際、本案に対し、畑野君枝君外一名から、日本共産党提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。大平喜信君。 ————————————— 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大平委員 私は、日本共産党を代表して、義務教育諸学校の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 修正案提案の理由及びその内容について御説明申し上げます。 発達障害などの障害に応じた特別の指導に当たる教員、日本語指導を受ける外国人などの子供を担当する教員については、毎年度の予算措置による加配で配置が行われてきました。しかし、教員が十分に確保されないために通級指導教室が開設されず、いわゆる待機児童が相当数いるといった状態にあります。 本法案により、教員を安定的に確保するために、対象となる児童生徒数による配置を行う基礎定数化が実現します。今後、通級指導教室の開設の増加などが期待され、保護者、教職員からの要望に応え、教育条件の改善につながるもので、賛同するものです。 ただ、本法案のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正で規定される共同学校事務室の制度化については、学校共同事務の内容についてはさまざまなものがある現状での制度化は性急であり、学校事務の人減らしにつながるのではといった懸念もあります。 そこで、共同学校事務室の制度化について削除を求める修正案を提出するものです。 次に、修正案の内容について御説明申し上げます。 第一に、教職員定数の算定に関する特例の事由に共同学校事務室が置かれている場合を加える改正規定を削ること。 第二に、共同学校事務室の設置に関する改正規定を削ること。 第三に、その他所要の規定の整理を行うこと。 以上が、修正案提案の理由及びその内容でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○永岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○永岡委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、畑野君枝君外一名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永岡委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永岡委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○永岡委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、宮川典子君外五名から、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブ、公明党、日本維新の会及び社会民主党・市民連合の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。太田和美君。
○太田(和)委員 私は、提出者を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 学校現場を取り巻く課題が複雑困難化し、教職員の長時間勤務が常態化している実態を踏まえ、教職員の働き方改革を実現するとともに教育の質を更に高めていく観点から、教職員定数の計画的な改善に努めること。また、いじめ対策や貧困による教育格差の解消など、学校が対応しなければならない新たな教育課題が増大している実態に鑑み、児童生徒に対するきめ細かで質の高い教育を実現するため、必要かつ十分な数の加配教職員が配置できるよう定数を確保すること。 二 教職員定数の計画的な改善に当たっては、小学校二年生以上においても、学級編制の標準を三十五人に引き下げるなど、平成二十三年の改正義務標準法附則第二項の趣旨の実現を期すべきこと。 三 特別支援教育の対象となる児童生徒数の増加や通常の学級における発達障害の可能性のある児童生徒への教育的な対応が求められている実態を踏まえ、特別支援教育に関する専門的な知識や技能を有する者を十分に確保するなど指導・支援体制の整備・充実に努めること。 四 近年その数が急増している定住外国人などの日本語指導が必要な外国人児童生徒等について、国際人権規約や児童の権利条約の趣旨を踏まえ、その希望に基づいて公立の小中学校等において受け入れ、日本語を理解し使用する能力に応じて特別な指導が確実になされるよう、指導教員等の養成・確保、指導体制の整備・充実に努めること。また、地域間格差が生じないよう、ICTの積極的な活用を促進するとともに、効果的な指導方法に関する情報共有等を図ること。 五 通級指導・日本語指導を必要とする児童生徒は、いわゆる小規模校を含む全国各地の学校に在籍していることに鑑み、教育の機会均等・全国的な水準確保と障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、全ての子供たちに必要な教育条件を充実させる観点から、本法施行後三年から五年を経過した段階で実態を把握し、必要な見直しを行うこと。 六 事務職員の職務に関する規定の見直しや共同学校事務室の制度化の意義について、地方公共団体に対し周知徹底すること。その際、事務職員が一定の責任を持って主体的、積極的に学校運営に参画することにより、学校の機能強化が図られる点について理解を得るよう努めること。また、事務職員が学校運営に関わる職としてその専門性を向上するための研修の企画・実施体制を充実するとともに、共同学校事務室の設置が事務職員の人員削減につながることのないよう、基本的に一校に一人以上の事務職員の配置を確保すること。 七 学校・家庭・地域が一体となって子供たちを育む観点から、学校運営協議会制度については、同制度の持つ意義や成果について周知するとともに、十分な教職員数の配置など財政措置も含めた方策を講ずることにより教員の更なる負担増を招くことのないよう留意すること。 八 地域住民等による学校との協働活動が推進され、各地域の子供たちがその活動を通じた学びを得ることができるよう、地域学校協働活動推進員をはじめとする人材の確保、地域住民等と学校との連携体制の整備に向けた好事例の収集・普及など財政上の措置を含めた必要な支援を行うこと。 以上であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○永岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永岡委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。松野文部科学大臣。
○松野国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。 —————————————
○永岡委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○永岡委員長 次に、内閣提出、独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。松野文部科学大臣。 ————————————— 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○松野国務大臣 このたび政府から提出いたしました独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 政府においては、教育基本法に定められている教育の機会均等の確保の重要性を踏まえ、意欲と能力のある若者が経済的理由により大学等への進学を断念することがないよう、教育費負担の軽減に一層取り組んでいく必要があります。 この法律案は、このような観点から、大学等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、特にすぐれた学生等であって経済的理由により極めて修学に困難があるものとされた者に対して学資を支給する業務を独立行政法人日本学生支援機構の業務に追加すること等について所要の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、独立行政法人日本学生支援機構の目的及び業務に学資の支給を追加するものであります。 第二に、独立行政法人日本学生支援機構は、特にすぐれた学生等であって経済的理由により修学に極めて困難があるものと認定された者に対して学資を支給することとするものであります。 第三に、独立行政法人日本学生支援機構に、学資の支給業務に要する費用に充てるため、学資支給基金を設けることとするものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○永岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○永岡委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る十七日金曜日午前九時三十分、参考人として東京大学大学総合教育研究センター教授小林雅之君、公益財団法人あすのば理事久波孝典君、労働者福祉中央協議会事務局長花井圭子君及び京都大学大学院人間・環境学研究科准教授柴田悠君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策評価審議官中川健朗君及び高等教育局長常盤豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○永岡委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。尾身朝子君。
○尾身委員 おはようございます。自由民主党の尾身朝子です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 先ほど松野文部科学大臣より提案理由説明がありました独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。 我が国では、日本学生支援機構が、大学生を対象とする奨学金制度の中心的な役割を担ってきました。この奨学金制度は、一九四四年の、日本育英会の前身、大日本育英会の創設から、二〇〇四年の日本学生支援機構に組織移行を経て現在に至るという七十年を超える歴史を持つ国家制度です。 過去数回の制度変更がありましたが、基本的な枠組みは貸与型奨学金と奨学金の返還免除であり、給付型の奨学金の必要性が長年叫ばれていました。このたび、長年の悲願だった給付型奨学金が我が国で初めて創設されることは、画期的で、大きな前進と考えます。 創設に向けた意気込み、また創設の意義について松野大臣にお伺いいたします。
○松野国務大臣 意欲と能力があるにもかかわらず、経済的理由によって進学を断念せざるを得ない者の進学を後押しするため、我が国として初めて、学生向けの返還不要の給付型奨学金を創設することといたしました。 生徒の進学を後押しするという観点から、平成三十年度の進学者から本格実施することとし、特に経済的に厳しい方、具体的には、私立の大学や専修学校に自宅外から通学する方や、児童養護施設退所者等の社会的養護を必要とする方を対象として、平成二十九年度進学者から一部先行実施することといたしております。 この新たな給付型奨学金制度の成果を最大限に発揮させるためにも、生徒や保護者への周知を徹底するとともに、制度の円滑な立ち上げと安定的な運用、定着に努めてまいります。
○尾身委員 ありがとうございました。 奨学金制度創設以来七十年以上も創設ができなかったこの給付型奨学金がこのたび創設されたのに至りましては、どのような経緯や議論を経て創設されることになったのか、文部科学省に伺います。
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。 一億総活躍社会の実現に向けまして、政府において議論を重ねます中で、昨年六月に閣議決定されましたニッポン一億総活躍プランにおきまして、給付型奨学金について、世代内の公平性や財源などの課題を踏まえ、創設に向けて検討を進めることが盛り込まれました。 さらに、昨年八月に閣議決定されました未来への投資を実現する経済対策におきまして、「平成二十九年度予算編成過程を通じて制度内容について結論を得、実現する。」という方針が示されました。 こうした方針を踏まえまして、文部科学省内でも、給付型奨学金制度検討チームを設置し、有識者の参画も得ながら、半年にわたり議論を重ね、昨年十二月十九日に検討結果を整理し、公表いたしました。また、その間、与党内でも検討が行われ、与党からも数次の提言がなされたと承知しております。 以上のような検討の結果として、昨年末の予算編成を経て、給付型奨学金制度が創設されることとなったものと承知しております。
○尾身委員 ありがとうございました。 教育への投資というのは、まさに未来への投資だというふうに考えます。 安倍総理は、「どんなに貧しい家庭で育っても、夢をかなえることができる。そのためには、誰もが希望すれば、高校にも、専修学校、大学にも進学できる環境を整えなければなりません。」とおっしゃっています。 進学を希望する生徒は、このたびの給付型奨学金だけではなく、貸与型奨学金も同時に利用することが可能と聞いていますが、このことがさらなる進学の後押しになることが期待されます。この併用の仕組みについて具体的にお聞かせください。
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。 日本学生支援機構が実施をいたしました学生生活調査によりますと、年収二百万円未満の世帯の学生の場合、例えば、私立の自宅生であれば、平均で毎月約十三万円の支出があることとされております。一方、家庭からの給付の平均額が約五万円、アルバイトによる収入の平均額が約三万円となっておりまして、見込まれる収入は計八万円となります。 この収支差額の五万円を奨学金で賄う場合、従前でございますと、全て貸与型奨学金で賄うこととなりますが、給付型奨学金制度本格実施開始後は、私立自宅生の場合は、毎月三万円の支給を受けられるため、三万円を給付型奨学金で、残りの二万円を無利子奨学金で賄うこととなります。 同様に、国立大学の場合や自宅外から通学する場合についても試算をいたしますと、給付型奨学金と無利子奨学金の組み合わせで、おおむね必要な学生生活費を賄うことができると考えております。 無利子奨学金を利用する部分につきましては、所得連動返還型の奨学金制度が導入されますので、返還の負担は大きく軽減されるものと考えております。 以上のようなことで、教育費について学生の負担軽減を図ることができますので、進学の後押しの効果が発揮されるものと考えております。
○尾身委員 この併用の仕組みによって、学生生活に必要な経費をしっかりと賄えるという御説明、ありがとうございました。 さて、貸与型奨学金は、今や学生の三八%が利用しており、学生生活にとってなくてはならない基盤的な制度となっています。特に、来年度予算では、無利子奨学金が大幅に拡充されると聞いています。無利子奨学金の貸与基準を考慮いたしますと、非課税世帯だけではなく、中所得者層にまでこの恩恵が広がるものと承知しています。 このたびの充実の内容について、改めてお聞かせください。
○常盤政府参考人 お答えいたします。 大学等奨学金事業につきましては、有利子から無利子への流れを加速すべく、これまでも無利子奨学金の拡充を図ってきたところでございます。 平成二十九年度予算案におきましては、一つは、住民税非課税世帯の子供たちに係る成績基準を実質的に撤廃いたしまして、希望する全ての方への貸与を可能とするための増員を行うということで、二万人ということを盛り込んでございます。また、二つ目には、貸与基準を満たしているにもかかわらず貸与を受けることができなかったいわゆる残存適格者を解消するための増員として二万四千人を盛り込んでございまして、合わせて対前年度比四万四千人増となります五十一万九千人に拡充をすることとしております。 さらに、卒業後の所得に返還月額が連動いたします新たな所得連動返還型奨学金制度を導入することとしております。これによりまして、所得が低い状況でも毎月最低二千円からの返還ということが可能となりますので、返還負担につきましても大幅に軽減されるというふうに考えているところでございます。
○尾身委員 ありがとうございました。残存適格者がしっかりと受けられるようになるなど、五十一万九千人という非常に大きな数の学生さんがこの奨学金の恩恵にあずかることができるという大変心強いお言葉をいただきました。 ところで、貸与型奨学金の申し込みをするに際しましては、人的保証制度というものを選択する場合があります。この場合には、原則父母が当たる連帯保証人と原則父母を除く四親等以内の親族が当たる保証人という制度が必要になります。 この要件を満たす親族がいない場合には、親族以外の方が保証人になれるという条件緩和の措置があります。しかし、その際にも、所得証明の提出が必要であるなど、果たして条件緩和と言えるのだろうかというような制度となっているのが現状だというふうに聞いております。 一人親世帯など家族形態が多様化している中で、保証人を見つけられない子供も多いのではないかと思います。児童養護施設等の子供たちにとっては、こうした保証人制度が奨学金利用における見えない壁となって、結果として進学を諦めさせているケースがあるのではないかという危惧さえあります。 旧態依然としたこの保証人制度は廃止にして、機関保証制度だけに統一し、保証料を引き下げるということも一つの方法として考えられるのではないかと思います。 貸与型奨学金における保証人制度について、これらの状況を踏まえ、文部科学省の見解をお聞かせください。
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。 奨学金に関する保証制度についてのお尋ねでございました。 この点につきましては、平成十五年に、独立行政法人日本学生支援機構法の関係で、国会の議決に当たりまして、衆議院の附帯決議がございます。その中で、「機関保証制度の創設に当たっては、人的保証との選択制とするとともに、奨学生の経済的な負担等に対する教育的配慮を行い、適正な運用に努めること。」ということが盛り込まれているところでございます。現状におきましては、人的保証に限らず、機関保証を選択できるという仕組みになってございます。 その中で、来年度から導入をいたします所得連動返還型奨学金制度でございますけれども、この所得連動返還型奨学金制度になりますと、返還期間が長期化をした場合、連帯保証人の返還能力が確保されなくなるおそれがあるということがございますので、機関保証に移行するということ、また保証料の引き下げをあわせて検討すべきということが、この件について検討をしてまいりました所得連動返還型奨学金制度有識者会議の審議の議論の中で示されたところでございます。 このことを受けまして、文部科学省におきましては、関係機関との協議を行いまして、所得連動返還方式の選択者につきましては全員機関保証とするということ、そして、無利子奨学金全体の機関保証料につきまして、現在〇・六九三%となっておりますが、これを〇・五八九%へと約一五%引き下げるということを予定しているところでございます。 奨学金制度全体を機関保証制度に移行するということにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、衆議院の附帯決議の趣旨などを踏まえ検討を行う必要があると考えますが、先ほど御説明をいたしました有識者会議のまとめにおきましては、今後、定額返還方式を含む無利子奨学金全体について機関保証への移行を検討するということが提言されておりますので、制度の改善充実に向けて、さらに検討を行ってまいりたいと考えております。
○尾身委員 ありがとうございます。 せっかくつくった制度ですので、運用面で利用しやすい制度にするということがとても大事だと思います。ぜひとも、保証人制度につきましても御検討を継続していただければというふうに考えております。 今回の改正により奨学金制度が充実するのはすばらしいことだと思います。一方で、奨学金制度が複雑になるため、制度の内容について学生自身がきちんと理解することが重要です。 また、高校三年生になってから、このような制度があるので経済的に厳しくても進学ができますよと急に言われても、家庭の事情などで既にその段階で進学を諦めていた生徒にとっては、準備が間に合わないのではないかと思います。具体的に進路を考え始める時期、例えば中学三年生や高校一年生のときから生徒自身が奨学金制度の仕組みを知っていれば、大学進学を進路の選択肢の一つに加えることができるのではないかと考えます。 この制度の理解を広めるための文部科学省の取り組みについてお聞かせください。
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。 新たな制度も含めまして、奨学金事業について、生徒や保護者、教員等にしっかりと周知を図ることは大変重要なことと認識をしております。 特に、平成二十九年度からは、給付型奨学金制度や所得連動返還型奨学金制度など新しい制度が導入されることもございます。こうした内容等につきまして、文部科学省と日本学生支援機構から、教育委員会や高等学校、大学等に対し、事務連絡を発出し、周知を行っているところでございます。 また、二十九年度予算案におきましては、資金計画を含めた奨学金の利用につきまして学生等の理解を促進するための経費を計上しております。具体的には、大学等への進学のための資金計画について、返還を含めた適正な奨学金の利用への理解を促進するスカラシップアドバイザーの派遣、学生等が進学費用のシミュレーションを行うことができるウエブサイトの開設を新たに実施するということにしてございます。 また、御指摘ございましたけれども、中学校から高等学校に進学する早い段階から大学進学を含む進路について考えておくということは非常に重要でございます。奨学金を含む教育費の支援策を理解しておくということも大切なことと考えております。 このため、例えば、給付型奨学金について、その制度や、各高等学校で定める推薦基準を高校入学時に生徒に周知するということを各高等学校に促すなど、高等学校等とも連携をしながら、奨学金事業の周知、広報を進めてまいりたいと考えております。
○尾身委員 教育費の負担は、少子化の要因の一つとも言われています。 国立社会保障・人口問題研究所が五年置きに行っている出生動向基本調査によれば、約半数の夫婦が、理想の子供の数は三人以上と回答しています。一方で、実際に持つつもりの子供の数は、平均すると二・〇七人となっており、理想の子供の数を下回っています。本調査によれば、理想の子供の数を持てない理由の一位は、子育て、教育にお金がかかり過ぎることです。また、子育てに係る経済的な負担として大きいと思われるものの一位は、学校教育費、大学、短大、専門学校であるという結果が出ています。 今回の奨学金制度の充実など、国として子供の教育に係る費用を積極的にサポートしていくという姿勢を国民の皆様、そして社会全体に広く御理解いただく、またお知らせするという姿勢が見られれば、経済的理由で第二子、第三子を諦めていた御夫婦も、理想の子供の数を持とうと考えるようになるかもしれません。 このような取り組み、進学適齢期になっている子供やその保護者だけではなく、国民の皆様広くに、このような奨学金の充実など国の制度をぜひとも周知徹底していただきますように、改めてお願いしたいというふうに思います。 さて、奨学金制度の利用に当たっては、生徒にみずからのファイナンシャルプランを意識させることが重要です。今回の改正で所得連動返還型奨学金が導入されるなど、貸与型の奨学金は、返済まで含めた計画をしっかりと立てることが重要となります。その点で、来年度新しく導入されるスカラシップアドバイザー制度には大いに期待しています。このスカラシップアドバイザー制度について、詳しくお聞かせください。
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。 このスカラシップアドバイザーの事業でございますが、奨学金事業を実施する日本学生支援機構におきまして、大学等への進学のための資金計画について、返還を含めた適正な奨学金の利用への理解を促進するための助言を行う者をスカラシップアドバイザーとして派遣するものでございます。 このことによりまして、高校生等が大学等進学に向けた検討を行うに当たって、進学後の経済的な状況についての不安を払拭するような知見を提供するであるとか、あるいは、生徒が安心して奨学金を利用するため、奨学金を利用する意味やその活用方法についての生徒の理解を深める、生徒にみずからのファイナンシャルプランを意識させるとともに、返還や寄附等による社会貢献の意識を涵養するというようなさまざまな利点があろうかというふうに考えてございます。 こうした観点から、スカラシップアドバイザーの派遣という事業を組み立てているわけでございますが、スカラシップアドバイザーにつきましては、金融面の専門的知識を有し、各高等学校等が生徒、保護者及び教員等を対象として開催する奨学金の説明会等に派遣をされまして相談、助言等を行うということ、そして、平成二十九年度予算成立後、まずはスカラシップアドバイザーの養成を行うための研修を実施するということを予定しております。その上で、研修を受講したアドバイザーを順次、各高等学校等へ派遣することといたしまして、年度内に延べ二千六百人の派遣を行うということを予定しております。 文部科学省といたしましては、こうした新制度の周知、広報が徹底されるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○尾身委員 ありがとうございました。 このスカラシップアドバイザー制度は、派遣というふうに言われて、学校に出向くというようなイメージで今御説明されましたけれども、これから学生が社会人となって返還していくに当たって、何かのときに相談ができるような、将来長いおつき合いができるようなスカラシップアドバイザー制度のいわば相談所のようなもの、そこに出向いて相談ができるというような制度があれば、より効果が発揮できるのではないかと考えておりますので、このような点もあわせて意見として述べさせていただきます。 奨学金を必要とする生徒の状況は千差万別です。家庭状況への理解を初め、生徒一人一人に寄り添い、きめ細やかな対応が必要だと思います。本制度の運用に当たって、松野大臣の意気込み、そして決意を改めてお聞かせください。
○松野国務大臣 文部科学省では、これまで、意欲と能力のある学生が経済的理由によって進学を断念するようなことがないよう、奨学金制度や授業料の減免の充実などに取り組んでまいりました。 平成二十九年度予算案においても、給付型奨学金の創設や無利子奨学金の大幅な拡充に加えて、授業料減免の一層の充実を図ることとしております。 これら一連の施策を一体的に進めるとともに、さらなる教育費の負担軽減策の検討を進めることにより、経済的に困難な状況にある子供たち一人一人の大学等への進学を大きく後押ししてまいりたいと考えております。
○尾身委員 大臣から大変力強い決意を伺いました。 今回の法改正は、進学を諦めざるを得なかった子供たちにとって本当に明るい希望の光となるものだと思います。長年の懸案だった給付型奨学金の導入というものは、本当に国として子供たちの教育に投資をしていくという意思のあらわれではないかなというふうに思います。 先ほども申しましたが、教育に対する投資というのは、未来への投資にほかなりません。政府におかれましては、経済的な理由により進学を断念している生徒の進学を優しく、かつ力強く後押しし、希望すれば誰もが進学できる社会を着実に構築していただけますように大いに期待を申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○永岡委員長 次に、吉田宣弘君。
○吉田(宣)委員 おはようございます。公明党の吉田宣弘でございます。 本日も質問の機会を賜りましたこと、委員長、理事また委員各位の皆様に心から御礼を申し上げて、質問に入らせていただきたいと思います。 本日は、独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案に関する審議でございますけれども、まず、私は冒頭、文科省の組織的天下り問題について二点ほど質問をさせていただきたいと思います。 文科省の組織的天下り問題においては、文科省において今鋭意調査が進められているというふうに承知をしております。この調査については、その調査結果を公表する、これは早いにこしたことはないわけではございますが、一方で、徹底的に調査をして、うみを出していくことも必要かというふうに承知をしております。 この調査においては、公明党の主張を受けとめ、調査チームに第三者である弁護士を加えて調査に当たっている点、この点については率直に評価をしたいと思っております。 この点、弁護士は調査においてどのような役割を担っているのか、そのことについてまず確認をしておきたいと思います。
○中川政府参考人 お答え申し上げます。 文部科学省における再就職等問題調査班は、御指摘いただいた点も受けとめまして、法律やコンプライアンスの専門家である特別班員四名の指導、判断のもと、調査班員として十一名の弁護士の方々にも参画いただいて調査を進め、まずは二月二十一日に、その時点で把握できた事実関係を整理した中間まとめを公表させていただきました。その後、三月末までに行う最終報告に向けて、三月三日にはさらに四名の弁護士の方々に新たに調査班員に加わっていただき、現在、徹底的に調査を進めているところでございます。 調査に当たって弁護士等の有識者に果たしていただいている具体的な役割といたしましては、調査方針、調査方法の決定に当たっての指導、判断、ヒアリングへの同席、あるいはヒアリングにおける質疑の主導、国家公務員法等に違反する行為に関する指導、判断等が挙げられます。 このように、調査の第三者性を確保するとともに、法律やコンプライアンスの専門家としての御知見を生かしていただきながら、その指導、判断のもと、全容解明に向けて調査を進めているところでございます。
○吉田(宣)委員 弁護士が調査に加わることによって第三者性というのが強まる、その結果、お手盛りみたいな、何か物を隠したり、そういうことが防げるという意味では非常に意義のあることだと承知をしております。 そもそも、組織的天下りが国家公務員法違反である趣旨は、本来中立公正であるべき行政行為というものが天下りによってゆがめられる、このことを事前に食いとめる点にあると私は考えております。とすれば、違反が行われた以上、中立公正性がゆがめられたかもしれないというふうな疑念が国民の中に生じることは論理必然であろうかと思っております。 したがって、現実に起きた国家公務員法違反の事例、最低でもこの点において、またそれ以外の事案においても、調査においては、中立性、公正性がゆがめられたかどうかまで徹底的に調査をすべきであるというふうに私は考えております。 この点、弁護士の調査というものは、法的な専門家でございますので、公平な法的評価を行うことができる、そのように承知をしております。この中立性、公正性の点について、弁護士こそ、その調査の任に当たるべきというふうに考えております。 この点、松野大臣、特にそのような指示を出して徹底的な調査に当たらせるべきであるというふうに私は考えておりますが、大臣の御認識をお聞かせください。
○松野国務大臣 委員御指摘のとおり、国家公務員の再就職が問題となるのは、官民の癒着につながりかねない公務員OBの口ききや、予算、権限を背景とした再就職のあっせん等の不適切な行為であり、これらによって補助金や許認可等の行政行為がゆがめられることがあってはならないと考えております。 現在、私のもとに設置をしている再就職等問題調査班においては、OBからの不当な働きかけがなかったかも含め、全職員及び平成二十年十二月三十一日以降に文部科学省を退職した者を対象として、弁護士を含めた外部有識者の指導、判断のもと、徹底的に調査を行っているところであります。 実際、二月二十一日に公表した中間まとめにおいては、大学の設置審査に関して、審査に関する情報等が設置審査とは関係ない部署にいる職員に提供された事実が確認されており、結果的に設置認可がゆがめられることはなかったものの、このような行為は決して許されるものではないと考えております。 引き続き、徹底的に調査を行って全容を解明し、調査結果に従って厳正な処分を行うとともに、二度とこのような事態が起きないよう、再発防止策を検討し、着実に実行してまいりたいと考えております。
○吉田(宣)委員 このような話はもう二度とあってはいけないというふうに思っております。我が党の高木美智代議員が、文科省は解体的な出直しを図らなければいけないと。そのためには徹底的にうみを出していく、そのために、襟を正してしっかりとした調査をまず進めていただきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。後はないということでございます。 では、今般の法案に入らせていただきます。 このたびの法案においては給付型奨学金制度が創設をされるということで、学ぶ、対学生様にとっては大変に朗報であろうというふうに思っております。非常にうれしく思っております。 関連して、奨学金制度全般について、まず確認をしておきたいと思います。 奨学金の貸与実績の推移を見せていただきました。安倍首相が述べられているとおり、有利子から無利子への流れというものは着実に前進をしていると私は思いました。この流れは平成二十九年度予算においてどのようにあらわれているのか、まず数値を教えていただきたいと思います。 また、私は初当選以来、残存適格者、無利子奨学金の貸与を受けることができる資格があるにもかかわらず、予算の関係で奨学金を受けられない方が多数存在したというふうに承知をしておりますけれども、この残存適格者が今般の平成二十九年度予算案においてどれだけ減少するかについてもお聞かせいただきたいと思います。
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。 意欲と能力のある学生等が経済的な理由により進学を断念することがないよう、安心して学ぶことができる環境を準備するため、学生等の経済的負担の軽減を図ることは大変重要であると考えております。 このため、大学等奨学金事業におきましては、有利子から無利子への流れを加速すべく、これまでも毎年度貸与人員の増員を図ってきたところでございます。 平成二十九年度の予算案での状況ということでございますが、平成二十九年度予算案におきましては、無利子奨学金について、貸与人員は、残存適格者の解消分といたしまして二万四千人の増、成績基準の撤廃分といたしまして二万人の増、合わせて対前年度四万四千人の増の五十一万九千人ということになります。 また、事業費でございますが、残存適格者の解消分として百五十億円増、成績基準の撤廃分として百二十三億円増の、合わせて対前年度二百七十九億円増の三千五百二億円を計上しております。 これによりまして、貸与基準を満たす希望者全員への貸与を実現し、全ての残存適格者を解消するということとしております。
○吉田(宣)委員 とうとう私が念願していた、まず第一歩だと思うんですけれども、残存適格者が来年度予算においてなくなるという、非常に朗報であろうかというふうに思います。奨学金制度、まだまだこれから充実すべき点は、これからの質問を私はさせていただこうと思っておりますけれども、非常に大きな前進が来年度予算において図られているということを非常にうれしく思いますし、高く評価したいと思います。 次に、この春から無利子奨学金を対象とした所得連動型の返済制度が始まるというふうにお聞きをしております。これに対して、有利子奨学金については対象となっていないというふうなことでございますが、この点について理由をお聞かせいただきたいと思います。
○常盤政府参考人 新たな所得連動返還型奨学金制度につきましては、所得連動返還型奨学金制度有識者会議の審議まとめにおいて、大きく三点指摘がございます。 一つは、無利子奨学金及び有利子奨学金の両方にこれを導入することが望ましいということ、ただ、有利子奨学金につきましては、返還期間が長期化した場合には利子負担が大きくなるという課題がございますので、その点についてはやはり慎重な検討が必要であるということ、そして、三点目といたしまして、まずは無利子奨学金から先行的に導入することとして、有利子奨学金につきましては、無利子奨学金の運用状況を見つつ、将来的に導入を検討することとされております。 この審議まとめを踏まえまして、今回の所得連動返還型奨学金制度の有利子奨学金への適用はしておりませんが、今後の導入については検討をしてまいりたいと考えております。
○吉田(宣)委員 この点、さきの本会議代表質問において、我が党の富田議員の質問に対して文科大臣から、無利子での運用状況を見ながら検討するとの答弁があったところでもございます。 財源が違う有利子奨学金の返済に無利子の所得連動を応用することになると考えておりますけれども、その応用は可能か、その応用可能性及び認識について文科省からお聞かせいただきたいと思います。
○常盤政府参考人 無利子奨学金については、新たな所得連動返還型奨学金制度導入後においても返還総額に変更はないわけでございますけれども、一方、有利子奨学金につきましては、返還者の所得が低く返還月額が低額となる場合に、返還が長期にわたり、返還者の利息負担が増大することが想定をされております。返還者が制度を利用したことにより、かえって返還負担が重くなるような事態が生じるということも懸念をされるわけでございます。 このため、無利子奨学金における制度の適用状況を見つつ、有利子奨学金への導入に当たっての課題とその解決策を検討していく必要があると考えております。具体的には、新制度を選択する割合であるとか貸与額などを考慮した上で、制度設計そして財源の確保ということを行う必要が生じることとなります。 なお、既に貸与を受けている者や返還を開始している者の返還負担軽減につきましては、これまでも返還期限猶予制度や減額返還制度により対応してきたところでございますが、二十九年度からは、減額返還制度の拡充などによりまして、さらなる負担軽減策についての検討を進めてまいりたいと考えております。
○吉田(宣)委員 有利子奨学金制度の特性を見きわめつつ、しっかり検討を進めなきゃいけないということが、今御説明あったかと思います。 ただ、返済するときにあっては、やはりこれは有利子も無利子も関係ないわけでございまして、有利子奨学金の所得連動型について何としてでもなし遂げなければいけないと思っておりますし、私も全力でこれをやり遂げていかなきゃいけない、支援していかなければならないと考えております。 文科大臣、強いリーダーシップでこの早期実現をなし遂げていただきたいと私は強く要望させていただきたいと思いますが、受けとめをお聞かせください。
○松野国務大臣 奨学金の返還負担の軽減は、学生が安心して進学し学ぶ上でも、大変重要であると認識をしております。 このため、有利子奨学金に新たな所得連動返還型奨学金制度を導入するためには、まずは無利子奨学金における適用状況を見きわめることが必要ですが、同時並行的に、課題を分析するといった検討を開始するなど、取り組みを進めてまいりたいと考えております。
○吉田(宣)委員 ぜひよろしくお願いいたします。 ほかにも、さまざま奨学金の拡充については論点もございます。先ほど尾身先生からも、保証人の論点、それから制度の周知に関する論点、また、スカラシップアドバイザーの点についても御指摘があったところでございます。 我々公明党も、こういった点についてもしっかり議論をしながら、奨学金制度の拡充にしっかり努めてまいりたいと思っております。 以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○永岡委員長 次回は、来る十七日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十三分散会