地方創生に関する特別委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2017/04/19
会議録
○木村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。山本国務大臣。 ――――――――――――― 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○山本(幸)国務大臣 まず冒頭、四月十六日の滋賀県大津市の地方創生セミナーにおける私の発言について一言申し上げます。 私の真意としては、文化財は、保護することだけではなく、観光立国の観点からも文化財を地域資源として活用していくことが重要であり、学芸員の方々にも、より一層観光マインドを持っていただきたいという思いから発言をいたしました。 しかしながら、当日の発言はこの真意が伝わらない不適切なものであったと反省しており、昨日の本会議においても、発言の撤回とおわびを申し上げたところでございます。 地方創生を所管する当委員会でも、改めておわびを申し上げたいと思います。 続きまして、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国家戦略特区では、これまでの約三年間で、幅広い分野において規制改革の突破口を開いてきました。この間、全国十カ所の特区において、五十項目以上の規制改革を実現し、二百三十を超える事業をスピード感を持って実現しています。 今後、成長戦略をさらに着実に実行していくためには、平成二十九年度末までの集中改革強化期間において、残された規制改革を加速的に推進していくことが不可欠です。 本法案は、特区の区域会議や全国の地方自治体、産業界からの提案を踏まえて、国家戦略特区諮問会議等において検討した結果に基づき、経済社会の構造改革をさらに推進するため、日本再興戦略二〇一六で定めた重点分野を初めとする新たな規制改革事項を盛り込んだものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 国家戦略特別区域法の改正については、第一に、児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児、幼児に拡大するとともに、国家戦略特別区域限定保育士試験の指定試験機関として、一般社団法人または一般財団法人以外の法人を指定できることとしております。 第二に、出入国管理及び難民認定法の特例として、農作業等に従事する外国人の入国、在留を可能とし、あわせてクールジャパン、インバウンドを促進する人材について、一定の要件のもとで受け入れを推進することとしております。 第三に、テレワークの活用を支援するため、事業主または労働者に対する情報の提供等を行うことその他の措置を講ずることとしております。 第四に、自動車の自動運転や小型無人機等の高度な産業技術の有効性の実証を行う事業活動に関連する規制の見直し等や、公共施設等運営権者が第三者に対して公共施設等の使用を許すことが可能となるための具体的方策について、この法律の施行後一年以内を目途として、検討を加え、必要な措置を講ずることとしております。 構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎または原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○木村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十三分散会