政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2017/05/25
会議録
○竹本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。 ――――――――――――― 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○高市国務大臣 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の規定に基づき、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定を行うとともに、同法の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を改めるなどの措置を講じようとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った勧告に基づき、当該勧告どおり十九都道府県において九十七選挙区の改定を行うこととしております。 第二に、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙区において選挙すべき議員の数を四選挙区で一ずつ減少させることとしております。 なお、改定後の衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定める規定などの公職選挙法の改正規定については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○竹本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る三十一日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時三十四分散会