消費者問題に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2017/04/04
会議録
○原田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。松本国務大臣。 ――――――――――――― 独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○松本国務大臣 ただいま議題となりました独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 消費者と事業者との間には情報の質及び量並びに交渉力の格差があり、消費者がみずから被害の回復を図ることには困難を伴う場合があります。こうした事情を背景に、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、消費者の被害の発生または拡大を防止するため事業者に対し差しとめ請求をすることができることとされているとともに、適格消費者団体の中からさらに内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、消費者被害回復のための裁判手続を追行することができることとされております。 しかし、悪質な事業者により消費者が被害に遭う事案は後を絶ちません。そこで、こうした悪質な事案においても、この制度を活用して、消費者の被害の発生または拡大を防止するとともに、その被害を迅速に回復するため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、特定適格消費者団体が、申し立てをする消費者被害回復のための仮差し押さえ命令の担保をみずから立てることが困難な場合があります。このため、独立行政法人国民生活センターが、その担保を立てることができるよう、その業務として、当該業務を追加するとともに、独立行政法人国民生活センターが当該業務を実施するに当たって必要となる長期借入金に関する規定を設けることとしています。 第二に、適格消費者団体の事務負担を軽減し、差しとめ請求等に注力することが可能となるよう、適格消費者団体の認定の有効期間を三年から六年に延長することとしています。 第三に、独立行政法人国民生活センターによる消費者被害回復のための仮差し押さえ命令の担保を立てる業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、特定適格消費者団体、独立行政法人国民生活センターその他の関係者の連携に関する規定を設けることとしています。 なお、一部の附則規定を除き、平成二十九年十月一日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○原田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十八日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十四分散会