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第193回国会衆議院2017/05/24

厚生労働委員会 第22号

発言数
119 件
登壇者
17 名
会派数
5
開催日
2017/05/24

会議録

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、医療法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官浅田和伸君、厚生労働省大臣官房技術・国際保健総括審議官福田祐典君、医政局長神田裕二君、健康局長福島靖正君、医薬・生活衛生局長武田俊彦君、老健局長蒲原基道君、保険局長鈴木康裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中野洋昌君。

中野洋昌公明党

○中野委員 公明党の中野洋昌でございます。  医療法等の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。  まずは、医療の関係の広告の規制、ここの点について質問をさせていただきます。  特に、今回の法改正、美容医療の関係でさまざまな消費者トラブルがあるということで、消費者委員会からも建議があって、そういう一連の流れの中で今回法改正をしているというふうに認識をしております。私も地元でも、やはり美容医療の関係、消費者トラブルのようなもので御相談を受けたことがございまして、こうしたものが全国的にふえている、こういう状況であればやはり対応しないといけない、このように考えておりましたので、そういう意味では、今回の法改正、しっかりやっていく必要があるというふうに思っております。  その上で、今回の法改正も含めて、こうしたトラブルを防止するためにやはり取り組んでいかないといけないのではないのか、こういう、何点かございますので、これについて政府の方にお願いをしていきたいと思うんです。  まず一点目は、やはり広告の関係の規制の強化。もちろん、必要な情報を知りたいという御要望もございますので、どういうバランスをとるかということもございますけれども、今回の法改正の中身を拝見いたしますと、やはり比較広告、過大広告、そうしたものをやっていってはいけないということでございまして、そうすると、現在、インターネットでさまざまな広告が出ております。  こうした中身を見ると、かなり規制の対象になりそうなものというのもある、このように思いまして、実際に監督をしていくのは、都道府県なりあるいは保健所の設置市なり、そういう地方自治体で対応する部分もあるかと思うんですけれども、やはり、インターネット広告規制という意味では、監督体制をしっかり強化していかなければ、なかなか実効性が図れないのではないか、これをしっかりやっていく必要があるのではないか、こういう点がございます。  もう一点は、今回、広告のところの規制、こういう議論もございましたけれども、例えば消費者委員会の中の議論を見ておりますと、それ以外の部分でもやはり適正化を図る必要が特に美容医療の関係ではあるのではないかということで、例えば、どういうリスクがあるのかということも含めてしっかり事前説明がなされているのか、こうした点も徹底をしていく必要があるのではないか、あるいは、そうした契約のあり方についても、きょうすぐにやれば幾らでやりますみたいな、すぐに契約をさせるような、こうしたやり方も、やはりこれは慎んでいくべきなのではないか、こういうさまざまな指摘がなされております。こうした点についても対応を強化していくことで、こうしたトラブルの防止というのがやはり図られていくのではないかというふうに思います。  今私が指摘したような点も含めて、こうした美容医療のさまざまなトラブルを、消費者関係のことも含めてしっかり防止をしていく、そのための政府の取り組み、これについて、まず、古屋副大臣に答弁をいただきたいというふうに思います。

古屋範子公明党厚生労働副大臣

○古屋副大臣 美容医療の消費者トラブルの御質問をいただきました。  平成二十七年の消費者委員会の建議におきましては、美容医療に関する消費者トラブルは、広告、それから契約、それから施術前の診療情報の提供等の各段階に起因し、それぞれに課題があるとされております。  このうち、広告の段階におきましては、今回の法改正によりまして、医療広告の規制を見直して、ウエブサイト等についても、他の広告媒体と同様に、原則、医療広告の規制の対象とし、虚偽または誇大等の不適切な内容のものを禁止して、指導等の対象とするとともに、不適切なウエブサイト等の情報収集や自治体への情報提供を行うネットパトロールによりまして、監視体制を構築することといたしております。  また、委員御指摘の、契約、施術前の診療情報の提供の段階におきましては、自由診療における事前説明、同意に当たっては、実施しようとする施術に要する費用等について丁寧に説明をすること、また、即日施術を厳に慎むべきことにつきまして、関係機関を通じて医療機関に周知するとともに、患者の方々に対しまして、美容医療サービスを受けるに当たって注意すべき事項について、特定商取引法を所管する消費者庁と連携してチラシを作成いたしまして、注意喚起を実施するなど対応を行っているところでございます。  今後とも、関係省庁、関係機関と連携をいたしまして、美容医療サービスに関する消費者トラブルの防止にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

中野洋昌公明党

○中野委員 ありがとうございます。  古屋副大臣に対する質問は以上でございますので、もし差し支えなければ退席していただいて結構でございます。よろしくお願いします。  次に、再生医療の関係でも少しお伺いをしたいんですけれども、美容医療の関係でも、最近は再生医療というもので使われているものも多いというふうに承知をしておりまして、こうした安全を図るという意味では、再生医療の安全確保の法律が施行されておりますのでそれでしっかりやっていくということだと思うんですけれども。  少し気になる報道を拝見しまして、それは何かというと、先日、臍帯血の民間のバンクが経営破綻をして、そこから入手をした臍帯血、これを用いて再生医療法の届け出をせずこうした治療を行っていた、こういうニュースを拝見いたしました。もちろん、再生医療法の無届けというのは法律違反でございますので、それはそれでしっかりやらないといけないということでございますけれども、通常の造血幹細胞移植に用いられる臍帯血につきましては、造血幹細胞移植法というのもございまして、しっかり許可をした事業者がこれをやっているということで、それの採取の方法あるいは質の管理、これもしっかり行っているというふうに認識をしております。  他方、今回問題となったのは、個人との契約で臍帯血を預かっている、いわゆるプライベートバンクと呼ばれるような、こうしたところからそれが流出をしたということでございまして、これは今、規制も特になくて実態もよくわからないというふうなことを伺っております。  確かに、個人との契約で預かるというのは、民民の契約でございますので、というのはございますけれども、しかし、国民の健康を守るという観点からは、これは私はどうなんだろうというふうな問題意識を持っておりまして、どういうふうに臍帯血を預かって、どう保管されて、どういうふうに使われるのかですとか、さまざまな状況がもし正しく理解されないままこうした取引が、取引というか契約がなされる、こういうことがあっては、私はこれは問題なのではないか、このように思っております。  このため、やはりこうした、いわゆる公的な臍帯血バンクとは別に、いわゆるプライベートバンクと呼ばれるような個人の臍帯血の保存を行っていくようなものについて、やはり国としてしっかり、まず実態の把握をしていっていただきたい、このように思うんですけれども、答弁いただきたいというふうに思います。

福島靖正厚生労働省健康局長

○福島政府参考人 お答えいたします。  平成二十六年に造血幹細胞移植推進法が施行されたことによりまして、この推進法の省令に定められた疾病の治療を目的として、非血縁間の臍帯血細胞移植を行う際に用いられる臍帯血の供給につきましては、厚生労働大臣の許可を得た公的なバンクが行うこととされておりまして、また、用いられる臍帯血の安全性、品質の確保に関する基準を遵守するということにされておるわけでございます。  一方、今先生御指摘のいわゆるプライベートバンクでございますけれども、臍帯血を採取される方御本人からの委託を受けて、その御本人の方またはその親族の方の移植に用いるために臍帯血を提供する事業、これを実施しておるわけでございますけれども、これについて平成二十四年に実施した調査では、四カ所の事業者があるということが確認されておりましたけれども、このうち、私ども、二カ所が現在も事業を行っているというふうに承知をしております。  御指摘のとおり、このようなプライベートバンクにつきましては造血幹細胞移植推進法の規制の対象となりませんが、今回の事案も踏まえ、改めて、産科医療機関などに対する調査を行って、今御指摘の臍帯血を採取する方とそのプライベートバンクの契約の状況とか、そういうものも含めて実態の把握に努めてまいりたいと考えております。

中野洋昌公明党

○中野委員 ぜひ早急にお願いをしたいというふうに思います。  造血幹細胞移植につきましては、私、地元でも、ドナーになられた方も含めて、いろいろお話も伺いました。やはり、移植後の感染症対策あるいは長期的なフォローアップというのが非常に重要だなというふうに痛感をしている分野でございます。  委員会でも取り上げさせていただいたことがございまして、こうしたフォローアップをしていくために、移植された患者の皆様のための手帳を配らせていただいて、患者個人の健康管理や他の医療機関で受診されるようなときにしっかり参照していただこう、こういう移植手帳、こういうものをつくっていく必要があるんじゃないか、こういうことも取り上げさせていただきました。  現在、それもつくられて活用されているというふうにお伺いをしておりまして、先日も、この造血幹細胞移植の拠点病院である都立の駒込病院でこれを視察させていただきました。さまざま現状をお伺いしたんですけれども、この移植手帳につきまして問題意識を感じましたのは、これを持って地域の医療機関に行っても、まだまだ認知度が低くて、適切な対応が図られないんじゃないか、こういうことを感じまして、やはりこの周知徹底をしていくべきではないかというふうに思います。  あわせて、こうした移植患者手帳、印刷、配布、これの負担が、拠点病院にとって結構負担が重いというふうな御指摘もいただきまして、こうしたことで拠点病院の造血幹細胞移植そのものの事業が、しわ寄せが来るようなことがあっては、これは本末転倒なのではないか、こういうことも感じておりまして、やはりこうした拠点病院の支援というのもしっかりやっていかないといけない、このように感じております。  この二点について答弁をいただきたいというふうに思います。

福島靖正厚生労働省健康局長

○福島政府参考人 お答えいたします。  今御指摘の造血細胞移植患者手帳でございますが、移植患者の方々の長期の健康維持を図ることを目的に、日本造血細胞移植学会において全国統一の様式で作成をされたものでございまして、この手帳を活用することによって、移植病院と一般病院あるいは診療所が移植患者の方々の医療情報などを共有する、そういう連携体制を構築することにつながっていくというもので、移植後の患者のQOL向上を図るために非常に有効なものであるというふうに私ども考えております。  私ども厚生労働省といたしましても、この患者手帳の効果的な運用を進めるために、一般病院や診療所に、患者手帳の趣旨と利用方法、これを十分に周知する必要があると考えておりまして、今後、医師会などを通じて各医療機関に患者手帳の情報提供を行うことを予定しております。  その情報提供した後、造血幹細胞移植推進拠点病院から一般病院や診療所に対して、この患者手帳の目的や内容、運用方法についての説明を行っていただき、準備が整った地域から順次、患者手帳を配布いただく予定にしておるわけでございます。  この中身、患者手帳の内容につきましては、造血細胞移植学会におきまして、実際の運用状況も踏まえて、今後も必要な改定が行われていくというふうに承知をしておりますけれども、今後も、全国統一の様式で、移植後の患者さんや医療機関にとってより活用しやすいものになりますように、私ども厚生労働省としても、必要な協力をしてまいりたいと考えております。  また、造血幹細胞移植推進拠点病院への支援でございますけれども、全国八ブロック、九施設ございますこの拠点病院に対しまして、造血幹細胞移植医療人材育成、造血細胞移植コーディネーター支援事業、造血幹細胞移植地域連携事業、これを行うために、今年度予算でも一施設当たり約二千七百万の措置をしておるところでございまして、今後とも、こういう拠点病院を中心として、適切な造血幹細胞移植が実施できる体制を整備するために、財政的な面も含めて必要な支援を行ってまいりたいと考えております。

中野洋昌公明党

○中野委員 造血幹細胞移植の推進について、もう時間もございませんので、最後、一問、簡潔に御答弁いただければと思います。  この拠点病院の支援に含めて、移植の推進には、ドナー、家族、患者、医療機関等の関係者を調整する移植のコーディネーター、この役割が大変に重要でございます。しかし、まだまだ数も少なく、また処遇の問題もあってなかなか人材育成が進んでいない、こういう御指摘を伺います。  最後に、簡潔にこの移植のコーディネーターの人材育成について御答弁いただければというふうに思います。

福島靖正厚生労働省健康局長

○福島政府参考人 今御指摘のコーディネーター、HCTC、造血幹細胞移植コーディネーターでございますけれども、日本造血細胞移植学会から認定された方が全国四十病院、四十三人在籍されておりますけれども、これは、移植が円滑に行われるように、患者や御家族の方々あるいはドナーとかかわり、支援するという非常に重要な役割を担っていると考えております。  私どもとしては、このHCTCの育成を進めるために、造血幹細胞移植推進拠点病院事業におきまして人材育成に取り組んでおります。  今後とも、日本造血細胞移植学会や造血幹細胞移植推進拠点病院と連携して、育成支援を行ってまいりたいと考えております。

中野洋昌公明党

○中野委員 以上で終わります。ありがとうございました。

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 次に、阿部知子君。

阿部知子民進党・無所属クラブ

○阿部委員 民進党の阿部知子です。  前回に引き続いて二度目の質疑のお時間を頂戴して、ありがとうございます。  私からは、きょう冒頭は、昨日の新聞の報道にございましたが、名古屋大学病院で医療ミスが二〇一五年の七月にあったということを病院側が報告して謝罪するという事案のメディア報道がございました。甲状腺がんを切除したときに出血多量で気管を圧迫したという事案で、これまでも同様事案があってガイドラインがあった、でもそれが守られなかったということで、大変残念ですが、と同時に、やはり、隠さず、逃げず、ごまかさず、こうしたことをきっちりと明らかにして、謝罪もする、また遺族へのさまざまな補償も今後あると思います。そうしたことが医療界で定着していくことをまず何よりも願って、質問に入りたいと思います。  もともと私が医療分野から国会議員になろうと思った理由を、きょうは少しお話しさせていただきます。  私は、一九九八年、私の勤める神奈川県下の病院で、五百床以上ベッドのある、また非常に人気のある病院でしたが、兄が脊髄の手術の後にいわゆるエコノミー症候群というのになって、足から飛んだ血栓が肺に詰まって、発見されたときは心肺停止というか、翌朝、冷たくなって発見をされました。  私は、自分が医学の分野にいながら、まして自分の働く病院で、肺塞栓症というのは当然今は予知され避けられる疾患で、背骨の、脊椎の手術などは下肢が動かなくなるので、今は足にマンシェットというのを巻いて血栓予防に努めるわけですが、当時はそのことが必ずしも普及しておらなかった。ましてHCUから出る前日で、兄は非常に状態がよかったために、全部のモニターが、よく眠れるようにと取ってありまして、その結果、アラームが全く鳴らずに、恐らく夜十時過ぎに別れて、朝六時は冷たくなっておりました。  その事案を私が、事案というか私の身に起きたことですが、考えたときに、やはり私のいる医療現場は大変に忙しくて、本当に何台もの呼吸器の間を看護師さんが走り回る、そして必死にやってもこうしたことが起こるということは、まず医療現場の労働条件と、そして安全管理に対するそれこそ文化をもっと定着させねばいけない、そのためにはやはり国の医療政策を変えねばならないと思って立候補して、そのことを一生懸命有権者にも話して、今日、十七年目の国会活動をしております。  その中で、この医療事故調査の問題あるいは特定機能病院のことを考えますと、一番は、この前も申しましたが、起こった事故を、その後訴訟とかお互い争い合うのではなく、未然防止、とにかくもっともっと事前の段階で防止できれば、どんなにか医療現場もよくなり、患者さんの悲しみも少ないかと思うもので、その観点から、せんだっての女子医大の見学というのは大変私には参考になりました。  特定機能病院の中で二度も取り消されたって、本当に前例のないことで、その後の取り組みをしっかり見せていただきたいと思って、塩崎大臣のおっしゃるガバナンス、特に院長がさまざまな権限を持った体制に組みかえていく。センターが何カ所にも分かれますから、女子医大の場合。そういうトータルを見なきゃいけないということもあって、このガバナンスを持った院長の登用というのは、私は大きな一歩前進であると思います。  同時に、先日の質問でも申し上げましたが、院長がそういうことを実際に実施していくための、実動を担っていただく医師というものがどこから供給され、どのように持続的であるかということが、私にとっては大きな課題であります。とにかく現場が忙しい。安全文化に配慮できる余力がない。でも、他者の目で見れば、あそこは危ないよ、そこでとまって、みんなで何とか大きな事故にならないようにしましょうということが一番大事と思っております。  きょう、お手元の一枚目、実は、特定機能病院の取り消しは、群馬大学と女子医大、両方ございましたが、群馬大学の方、これは分厚い報告書が出ておりまして、なかなかよくできた報告書でありますが、その中から拾ったもの、これくらい厚い報告書で、外科学会の力もかりながらできた群馬大学の報告書でありますが、その中から抜いてきたものであります。  群馬大学では、もともと、二〇〇二年に医療安全管理室というものを設置してあって、事件が起きたのはその後ですが、二〇一四年の十二月、これはいろいろな死亡事例を受けて、この医療安全管理室を部に昇格いたしました。ちなみに、女子医大では、科、医療安全科。医療の中では、室、部、科となるほどに全体の位置づけが上がってまいります。せんだって伺った女子医大では、医療安全科というのをつくって、教授を選任しておられました。  まず、この群馬大学の事案でございますと、見ていただけばわかるように、二〇〇二年にできたときは兼任の室長がいて、兼任とは、業務の五〇%にもいかないところを、安全にかかわる業務をするということですが、やっと二〇一四年になって、専従、業務の八〇%を占めると。医師はずっと、その下にいる医師は兼任、兼任、兼任だけれども、今はいない。今現在、また置かれたかもしれません。主には看護師さんにかかっていて、これも、専従とはいうものの二名という体制、薬剤師さんも一名という体制で、院内に起こる事故を未然に防ぐ、情報を収集する、対策を練るって、すごく大変だなと私は今も思います。  女子医大の方は、せんだって皆さんと一緒に視察をしましたので、医師の室長と、その下はおられませんが、看護師さん四人、薬剤師さん、臨床工学士おのおの一名、事務三名という体制で、比較的小さなお部屋で一生懸命情報を集めて、三十件から四十件、毎日上がるインシデントに対応しておられました。  塩崎大臣には、きょうの質問は、医療安全科という科は、いわゆる、医学の世界で、標榜科としては認められておりません。私は例えば小児科、岡本先生は内科かな、医師が私はこれこれの科よというときの標榜、看板を掲げて医療法上で宣伝をできるわけですが、医療安全科というのは標榜科には今なっておりません。  でも、私は今回、女子医に行ってみて、本当に思いました。医療安全科という科の存在を標榜科として位置づける、そして、よいものは普及していく、各病院で医療安全科ができるように、標榜科となるように願っておりますが、大臣のお考えをお伺いいたします。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 東京女子医大の病院に新設をされた、今御指摘の医療安全科でございますけれども、これにつきましては、既存の医療安全管理部門と連携をして、病院内の医療安全管理の質の向上に資する取り組みとか、あるいは医療安全の職員への周知徹底など、一般病院の医療安全管理の取り組みに加えて、医学生への、医学部の学生さんに対する教育を実施して、教授が一人配置をされている、そういうことでございますけれども、大きな特徴は、患者の診療は行っていないということでございます。  そこで、標榜診療科というのは何ぞやということでございますけれども、これは、医療を受ける者に正確な情報を提供して、医療に関する適切な選択を支援する観点から、まず第一に独立した診療分野を形成していること、それから国民の求めの高い診療分野であること、三番目に国民が適切に受診できること、四番目に国民の受診機会が適切に確保できるよう、診療分野に関する知識、技術が医師または歯科医師に普及、定着をしていること、こうしたことを踏まえて総合的に判断した上で、医学、医術に関する学術団体並びに医道審議会、この意見を聞いて、政令、省令で限定列挙をする方式で標榜診療科というのは今認められているわけでございます。  今御指摘のこの女子医大病院での医療安全科につきましては、患者の診療を行っておらないわけでございますので、いわゆる医療機関の、普通に言う標榜診療科とは若干異なる位置づけというふうに認識をしておりまして、医療安全を専門的に担っていく一つの部署ということにおいては、この医療安全管理部門との連携でやっていらっしゃる、そして学生にも教育を施す、こういうことでありますので、それなりに意味があると思いますが、標榜診療科ということにおいては少し趣を異にするのかな、特に患者さんを診ていらっしゃらないというところが少し違うのではないかというふうな感じを受けているところでございます。

阿部知子民進党・無所属クラブ

○阿部委員 大臣のおっしゃるとおりで、せんだっても質問いたしましたが、例えば、医療安全にかかわる医師は、働いてもそれは診療報酬にもつながらない、患者さんをじかに診るわけではないのでと。しかしながら、病院の中の不可欠な、そしてヘッドクオーターの直結するような部署であります。例えば、患者さんからの御相談とか医療安全にかかわる知識などについての普及も含めて、患者さんとの接点を持つということは、私はできるような気がいたします。  大臣がおっしゃったように、今までの診療標榜は、全て患者さんと接点がないとできませんでした。ただ、私は、例えば、ある病院に行って、そこに医療安全科があるかないかを患者さんたちがセレクトする時代が来てくれればいいなと思います。  それは両方にとって、医療をよくしていくのは医療サイドであり患者側であるので、いろいろな創意工夫はあろうかと思いますから、きょうは私は、そういうことを感じ、大臣に御検討をお願いしたい。願わくば、例えば特定機能病院には必ず医療安全科がなくてはならないくらいな位置づけを持って臨んでいただければ、本当によい人材も集まりますし、医療において医療事故が起こるというのは大きな経済ロスであるということも申し上げましたので、ぜひ大臣の念頭に覚えておいていただければと思います。  引き続いて、二問目の質問ですが、これも先回の少し積み残しですが、いわゆる死因究明のための解剖についてお伺いをいたします。  先日、私は、東京女子医大の二歳の坊やの例で、この坊やは、ある私の言葉では、解剖は、事後に、要するに火葬してから後に、いわゆる司法解剖、死因究明のための、それも事件性があるようなものの解剖は行われていなかったということをお伝えしました。  実は、この坊やは病理解剖は行われておりまして、ただ、そのときは病死、自然死ということで親御さんのもとに帰されて、しかしながら、親御さんは、これは違うんじゃないか、いかに何でも変わり果てた子供の姿を見て、違うのではないかと思われて、ここからは裁判で係争中ですが、余り立ち入れませんが、司法解剖が行われていないことを理由に挙げておられます。  では、具体的に何が違うのかというと、例えば、この子の場合はプロポフォールというお薬の過量でした。普通、病理は、各臓器は見ます。特に問題となるような、この子は腎臓を見たかもしれません。司法解剖であれば、薬物の血中濃度なども検査をいたします。そうすると、プロポフォールが過量であったということもわかってきたかもしれません。  今、医療事故の報告制度における解剖って、正直言って非常に中途半端なところにとどまっております。お手元にお示ししましたように、始まったばかりの医療事故調査報告制度で、解剖されているものとAi、画像診断のもの、合わせても半分くらいですが、特定機能病院でも、病理解剖が六件、Aiと両方やったものが四件、そしてAiのみと。解剖の中でも、司法解剖は二件、病理解剖は八件と。何が違うかというと、医師が医師法二十一条にのっとって異状死だと届け出れば司法解剖になるというところで、ここで非常に現場は悩むわけであります。結果的には、女子医大のような例も生じてしまう。  ここで、これも大臣にぜひ検討していただきたいですが、二〇一三年に死因・身元調査法という法律と死因究明等の推進に関する法律、二本ができましたが、現在、後者は失効状態、停止状態であります。医療事故報告の中で、司法解剖に回ってしまうと、その報告結果は事故報告に来ない、病理解剖のものだけ。では、その谷間にというか、司法解剖と病理解剖、両方を行うようなものもあります。より死因に迫り、患者さんからの疑念をなくすために、この調査報告制度における解剖のあり方について、私は改善が必要であると。すなわち、死因究明という立場から、二十一条であるかどうかではなくて、そして、法医学的な観点から含めて解剖するということが最も発展的であると思います。  これもなかなかと思いますけれども、この医療事故調査報告制度が前に進むように、大臣の御所見を伺います。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 医療事故調査制度と、それから、こうした医療事故と判断される死亡事例についての関係につきましてお話をいただきました。  院内調査を行って、医療機関の判断で必要に応じて病理解剖を行うというのがこの医療事故調査制度における死亡事例の際の扱いとなっているわけでありますが、一般に、病理解剖は、犯罪性のない病死体について、病態解明等のために、遺族の承認をいただいて病理医が実施をするものであって、一方で、法医解剖、これにつきましては、損傷とかあるいは中毒等の外因や死因不詳の死体につきまして、犯罪捜査や公衆衛生の観点から、捜査機関等の判断で、つまりイニシエートするのが捜査機関ということになるわけですが、これが、法医が担当して実施をする、こういうものでございまして、医療機関の判断で法医解剖というのは行うものでは制度的にないということになっています。  御指摘のように、病院内でも予期しない死亡事例というものの中には、病死体であったとしても死因が純粋な病死ではないのではないかという推測がされる事案も当然あるわけでございまして、病理医に加えて法医が解剖に関与した方がよい事例もあるということは御指摘のとおりだと思います。  特定機能病院のほとんどは大学病院でございますので、大学の医学部には法医が勤務をしていることが通常でありますので、法医学の知見が必要な解剖につきましては、法医が解剖に同席するなどして法医学の専門的な助言を受けるなど、各施設においてそれぞれ適切に判断をされているんだろうというふうに考えているところでございます。

阿部知子民進党・無所属クラブ

○阿部委員 なかなかそうはなっていなくて、でも、ぜひそのようにお願いします。  もう時間が終わりました。本当はもう一問伺いたかったです。申しわけありません。  終わらせていただきます。

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 次に、柚木道義君。

柚木道義民進党・無所属クラブ

○柚木委員 おはようございます。  大臣、よろしくお願いいたします。  十五分間でございます。過去二回同様に、誠実な本当に御答弁をこの間いただいております、加えて、端的にきょうはお願いを申し上げます。  過去二回、東京女子医大の事件で亡くなった孝祐ちゃんのお父さんがいらしていました。きょうは、ついに採決ということで、お母様、そして御遺族、関係者がおいでです。  この場に来ると、三年前の息子の死とまた真正面から向き合わなければならないということで、なかなかお仕事も含めてこちらに来ることが難しかった中で、きょうはお母様がおいでです。そのことも踏まえて、私もしっかりと質問申し上げますので、大臣にも御答弁をお願いします。  まず、ちょっと順番が入れかわりますけれども、厚生労働省から医療機関、これはもちろん東京女子医大病院も含めてですが、に再就職、いわゆる天下りについて、資料、これは十一ページ目以降を皆さんごらんください。  御存じの方もおられたかもしれませんし、大臣も御存じだったかもしれませんが、国家公務員法上のいわゆる再就職ということになると、十一ページに出ているような形で、上の方は東京女子医大、これはもう特定機能病院を取り消されているということで最初はカウントしていなかったんだけれども、いや、このときは特定機能病院なんだからということで挙げました。あと、四人です。しかし、皆さん御承知のとおり、こんなに少ないはずはありません。  次のページ以降をごらんください。  東京女子医大の監査役、これは幸田さん、元厚労事務次官です。この方が在職をされていて、なおかつ、今はどなたがおられるか。この方は昨年退任されています。今は皆さんよく御存じの、最後のページ、元老健局長の宮島さんです。このこと自体のいろいろな見方、是非はあると思うんですね。  ただ、私がぜひ申し上げたいのは、大臣、少なくとも、幸田次官が実は就任をしたのは二〇〇二年の一月一日。しかも、そこから一六年五月三十一日まで十四年以上監査役として在職をしておられた。二〇〇二年一月以降ですから、二〇〇二年といえば、実は、東京女子医大病院でその前年に心臓手術中の医療事故で女の子が亡くなっています。  これは、もちろん見方はいろいろあるわけですが、やはり御遺族あるいは普通の一般の方が見たときに、いや、例えば取り消しに対する、何らかのその取り消しを防ごうと、そういう形で受け入れるとか、あるいは、その後の例えば和解を円滑に進めようとか、もっと言うと、再承認に向けてプラスになるかもしれないとか、あるいは、その後の立入調査、チェックに手心が加わらないかとか、もっと言うと、いろいろな意味で、やはりそれは受け入れるメリットがないと受け入れないわけですから、何かのときの保険、あるいは、補助金や認定などにプラスになるんじゃないかとか、やはりいろいろそういうことを想像してしまうわけですから、塩崎大臣、これはもちろんもう過去のことですが、結果的に、その後また孝祐ちゃんの事件も起こる、あるいは、小児にプロポフォール、十二人投与で五人、それは因果関係も含めて健康悪化については認めている、こういうことにもなっていっている中で、その期間ずっと在職されているんです。  特に、一回目の取り消しの直前、事故があった翌年、取り消しの直前に、元事務次官が、特定機能病院を取り消す側のトップにいた方が取り消される側の監査、役員に就任されるというのは、これはいかにも私は不適切であったと言わざるを得ないんじゃないかと思いますが、大臣、今となってみればどう思われますか。御見解をお述べいただけますか。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 まず第一に、誤解を招かないように明確に申し上げておきたいと思いますが、今の幸田さんの監事というのは、病院の監事ではなくて大学の監事、開設者側の監事ということでありまして、所管は文部科学省ということであることをまず明確に申し上げておきたいというふうに思います。  今御指摘の幸田元厚生事務次官の就任が平成十四年の一月一日でありました。今回の、平成十三年の三月に事故が起きていたわけでありますけれども、実際にそれが厚生労働省に、当時は厚生省ですかね、に対して、事実関係について第一報が口頭で報告があったのが、その寸前の十二月に、平成十三年十二月二十九日でございました。就任が一月一日ですから、当然その前から決まっていたのではないかというふうに思いますが、そういうタイミングで、厚生労働省は全く事故についても知らない段階で既にこの次官の就任というのは、監事就任は決まっていたということだというふうに思います。  平成十四年一月に病院に立入検査を厚生省は行いまして、その後、二月から六回にわたる医療分科会の審議を経て特定機能病院の承認を取り消しをしたところでございまして、当時の厚生省は厳正に対処をしたというところだと思います。  幸田氏は昭和六十三年に厚生省を退職しておりまして、その経緯については、就職の経緯等々については把握をしていないところでございます。

柚木道義民進党・無所属クラブ

○柚木委員 タイミングについての解釈は、もちろん、ですから結果的にということを言いましたが、私は、今のような説明、御答弁を求めているんじゃないんです。  これは、報道ベースで私もいろいろこの間調べた資料の一端をきょうは持っているわけですが、例えば、学長にそれこそ坂口先生、元厚生大臣をお迎えしようとされたり、さまざまな、この間経緯があるんですね、それは実現しなかったんですけれども。  これは、元大臣であれ元行政のトップであれ、やはり当該機関に、一定の期間、もちろん、国家公務員法上は、今回カウントされていないということは、離職後二年間、離職前五年間在職していた国の機関と密接な関係のある営利企業の地位の再就職の原則禁止ですから、三年後ならもうフリーなわけですから、カウントもされない。そういうこともあるんですけれども、やはり、私、今申し上げました特定機能病院の取り消し、再承認を含めた、立入検査へのいろいろな、今はやりの言葉で言えば、そんたくがなされかねない、これは私、否定できないと思うんです。特に御遺族とかから見たら、まさにそうなんです。  ですから、やはり、私、今後、これは実は、何でこんなことを言うかというと、事故後に、これは内部文書ですから名前は言いませんけれども、御遺族と厚生労働省のまさに医政局の担当課の方が、それは思いを持たれてやりとりされている、そのメールや電話のやりとりを全部詳細に私は承知していますよ。よかれと思ってやりとりされているかもしれない。でも、ともすれば、何か和解を促しているような、そういうふうにも御遺族は受け取るわけです。  やはり、そこに自分たちの元組織のトップがいる、大学病院であろうが大学であろうが、いるんです。そして、やはり、そういうことが、私は、こういう特に事件、事故性が高いものが起こったときにより問われてくると思いますので、ぜひ大臣にお願いしたいのは、これはかつて薬害エイズとか薬害肝炎とかいろいろな薬害問題が起こったときにも、再就職、まさに天下りと、そして医療メーカー、そして医療機関とのいろいろな関係が議論になりました。天下りを禁止すべきとか、あるいは、せめて届け出を、この今の要件をもう少し厳格にしてちゃんと皆さんに開示すべきとか。  そういうことも含めて、これはもちろん所管が違うんですけれども、せめて厚生労働省、塩崎大臣、率先して、例えば省内で、いろいろなケースに対して、本当にこういうことが適正、適切と今言われましたけれども、本当にそうなのかどうなのかということを、今後こういう事案、初めて二回取り消されているんですから、省内でガイドライン、指針なりを検討していただくような場を検討をお願いできないかと思いますが、いかがでしょうか。端的にお願いします。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 今回法律で御提起申し上げているのは、幾つかありますけれども、何しろまず第一に大事なことは、医療の高度の安全の確保ということを特定機能病院については承認要件に加えるということで、高度な安全の確保をする体制がない病院については特定機能病院を認めないということをまず入れ込んだことが、今までとは全く違うことであります。  もう一つ新しいこと、幾つもありますけれども、今御指摘の監事というのは、開設者側の大学の理事会の下にある監事、下というか、いや、理事会と並んである監事でございまして、今回は開設者の措置義務というものも初めて明確にいたしました。つまり、医療安全の責任者は、何度も申し上げるように、今はたった一人の院長が全てを担うという格好になっていて、そんなことできるわけないので、そこに対して独立性をどう与えるのか。  これは岡本委員からも随分独立性の話が出ましたが、まさにそこが大事でありますので、そこのところをきっちり、開設者がどういう措置をして病院管理者の権限を明確にして、邪魔されないで安全を追求できるように、もちろん高度医療も同時に追求する、これをやれるようにするガバナンスを強化していくことで、内部でいろいろなことが起きないように、外から圧力が加わらないように、そういうことを今回御提起申し上げているので、そういうことをしっかり守っていただくことがそれぞれの病院における医療の安全を実現することにつながるのではないかというふうに思います。

柚木道義民進党・無所属クラブ

○柚木委員 それも含めてぜひ検証しながら、ぜひ検討を僕はお願いしたいと今後も申し上げます。  次、二項目、ちょっとまとめて伺います。  なぜこういうことが起こってしまったのか。これについては、私、一回目の取り消し、二回目の取り消し、全て文書も精読いたしました。なぜというところはかなり述べられているんですが、その起こった原因自体がなぜ起こったかを分析しないと、これは一回目の後の承認のときに、やります、やっていますということが全然できなくて孝祐ちゃんの事件、二回目の取り消しに至っていますから、お願いしたい一点目は、このまさに取り消しのときの社保審の医療部会で、非公開で三回議論されて二回目の取り消しになっている、その結果も踏まえてなんですが、その原因自体がなぜ起こったのかということをぜひ調査、検証してほしいんです。これをしないと、二度あることは三度ある、私、本当にそう懸念します。それが一点目。  それから、やはりヒューマンエラーは、これは起こります。先ほどの質疑の中でも、名門の大学病院でも、きのうもああいう報道が起こっている。多重的な防御システムをぜひ検討していただきたいんです。  もう本当に、それこそ自動運転なんかもそうです。いきなり、アクセルを踏んだら目の前に建物があった、ブレーキがかかる、動かないとか、高齢者の方がふえていく、そういうことで、例えばプロポフォールを、一日が終わるとか、二日目、三日目、四日目となったら自動的に投与がストップする、あるいはそれに切りかわる、あるいは、そのため、やらなかった多職種のカンファレンス招集アラームが鳴る、そこで決めたことが行われなかったら連帯責任、ペナルティーとか、二重、三重、四重の本当に防御システムを入れ込まないと、これはいいことをやろうとしているんですけれども、それができなかったとき、まさに資質にまで踏み込んでいただいた、やはり私は多重的な防御システムが必要だと思う。そのことを検討していただきたい。  以上二点について、ぜひ御答弁をお願いします。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 原因究明を徹底的に行うというのは、それはそのとおりで、これは必ずやらなきゃいけないことだというふうに思っていますし、それぞれ問題がどこにあるのかということの所在を突きとめて問題を整理するということから始めないと再発防止にはならないというふうに思っています。  多重防護のことについて御指摘がございましたが、まさにどういう安全体制を組むかは、一義的には、やはり病院がどう考えるのか。その際に、言ってみれば、外からの圧力や、内なる、機能しない組織の縦割りであったりとか、そういうことを、いろいろな面で安全が確保される、実現する、そういうための多重的な防護策をつくるということが御指摘のとおり大事であって、それを考えるのは、もちろん病院によっていろいろ特徴がありますから、この医療安全管理部門で専従の医師、薬剤師、看護師を配置して、こういったことを義務化してしっかりやる。  しかし、病院全体としての意思決定が必要であり、それが有効に機能して、教授がとりでをつくっているというようなことで、サイロのようになっているようなことでは話にならぬのでありますので、病院長がしっかりと合議制の機関で重要事項を決めた後は、それが徹底されるということになるように多重防護を組んでいくということが大事なんだろうというふうに思います。

柚木道義民進党・無所属クラブ

○柚木委員 時間が来たので、最後、もうお願いだけして終わります。  資料の八ページ目に、この間議論になった、医療機関側、医療者側と製薬メーカーとの資金提供について回答がありましたので、資料をつけています。初めて出します。  こういうことが実際に行われていますから、今後、この事案、事件の背景、要因がいろいろ明らかになってくる中で、まさに医療機関、医療者と資金提供のあり方についても、今後の再発防止、原因究明のための、まさに社保審医療部会での議論なども含めて、これも項目に入れていただく、明らかになってくるプロセスの中でで結構ですから、そのことも強くお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 次に、岡本充功君。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 民進党の岡本です。  医療法の改正案について、質問をきょうもさせていただきたいと思います。  前回の五月十九日の質疑で、文科省浅田審議官にお答えいただいて、答えができなかった点があると思います。皆さんの前で、きちっと質問通告しますよということで質問通告をしたので、聞いていないという話にはならないはずです。  質問は、いわゆる特定機能病院、大学病院をイメージしていますけれども、どうやって大学病院においての病院長の決定がなされているのか。意向投票をしているんじゃないんですかと言ったら、意向投票している大学は五十、していない大学は二十九、二十八年三月の調査ですと、こう答弁されました。  では、それ以外のところはどうやって選んでいるんですかと。これは、学長が、もしくは理事長が、この人といって突然指名して、病院長になるという仕組みになっていないんじゃないか、そういう意味で、病院長の選任には、学長や理事長の、もしくは理事会の意思というのが単独で機能するわけではない、逆に言えば、選ぶ際には尊重しなければいけない意向があるのではないか、こういうふうに問うたわけですけれども、どのように選ばれているか、調査をした結果を教えてください。

浅田和伸文部科学省大臣官房審議官

○浅田政府参考人 先般の御質問を踏まえて、医学部を有する大学に対して、平成二十九年四月一日現在における大学病院に関する規則の状況について調査を行いました。全八十一大学のうち、現時点までに回答があった七十七大学の状況を申し上げます。  まず、開設者が管理者、病院長を任命するに当たって、意向投票等を実施している大学が七十七大学のうち四十二大学、意向投票等を実施していない大学が三十五大学となっています。意向投票等を実施していない三十五大学のうち、別途、選考会議を設置した上で選考している大学が十四大学、選考会議を設置していない大学が二十一大学となっています。  したがって、意向投票等を実施せず、また、選考会議も実施していない大学が二十一ございます。それらの大学については、例えば、学長または理事長が指名する理事や副学長をもって充てる場合、あるいは理事会の議を経て理事長が任命する場合、学長の推薦に基づいて理事長が任命する場合など、さまざまな例があるということでございます。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 ということであるとすると、そもそも、七十七しか返事をしてこなかったというのもどうかと思いますけれども、四大学返事してこないというのは文科省としてどうかと思いますよ、政務官。きちっと調査をかけて、法案審議のためにと言っても返事すらしてもらえないという、これはさすがにないと思いますが。  それを、七十七を前提にいくとして、この二十一の大学がどうやって選んでいるかというと、では、今の審議官の答弁では、前回の答弁とも数字が変わってきたんですよね。前回の答弁とも数字が変わっている。そして、これは二十一と言われているけれども、本当にここが、理事長はこの人、もしくは理事会はこの人といって、何もない中から指名をする、そういうことであるとすると、教授以外でも指名できる、こういう体制をとっている、こういう理解でよろしいんですね。  本当にそれでいいんですか。今度また答弁修正しないですね。前回の答弁、これは今修正されたわけですから。

浅田和伸文部科学省大臣官房審議官

○浅田政府参考人 失礼します。  先ほど申し上げましたとおり、平成二十九年四月一日現在における大学病院に関する規則の状況についてでございます。  さっき申し上げましたように、意向投票を実施せず、選考会議も設置していない二十一大学についても、それぞれの大学で、その規則に手続を定めてございます。その内容としては、学長または理事長が指名する理事や副学長をもって充てる。これは、したがって、理事や副学長の中からということになります。  それから、理事会の議を経て理事長が任命するという場合、あるいは学長の推薦に基づいて理事長が任命するという場合、それ以外には、実は、病院経営会議が推薦し、理事長が任命する、理事長が学長と協議して任命する、こういう規則になっております。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 いや、同じ答弁を繰り返してもらっても、時間が限られているのでもったいないです。  私が言っているのは、この二十一の大学は学外の人をもって病院長に充てることが可能だ、こういう理解なんですよね。要するに、意向投票というのは、やはり学内の人の意向投票ですよね。学外の人が来るということを前提に、いわゆるガバナンスを発揮する、そういう仕組みになっている、こういう理解でいいんですねという、そこが私の前回の質問の最も大きなポイントですよ。本当に理事会や、もしくは病院の開設者の意思が特定機能病院に届くのかという、ここは私の聞きたかったところですから、その意味でいったら、本当にガバナンスがきくという理解でいいのかどうか、そこだけ。規約の中を読んでくれと言っているわけじゃない。  ガバナンスはきいている、そういう理解でいいんですね。

浅田和伸文部科学省大臣官房審議官

○浅田政府参考人 恐縮です。  あくまで規則の上ではこういう仕組みになっているということであります。  さっき申し上げたように、学長または理事長が指名する理事や副学長をもって充てるという場合は、その前提として、理事あるいは副学長の中からということですから、それは当然、範囲が限られます。  それから、理事会の議を経て理事長が任命、あるいは学長の推薦に基づいて理事長が任命というのは、少なくとも規則の上では、対象を学内者に限っていないケースはもちろんあると思いますけれども、先生の御関心は、むしろ実態ということであろうかと思いますので、そこについては、申しわけありません、ちょっと、直ちにはお答えできるものではございません。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 いや、あれだけ質問しておいて、申しわけないけれども、その答弁じゃなくて、やはりきちっと調べてきてほしいですよ。  ガバナンスがきくのか、これはまた引き続き聞きますから、政務官、ちゃんとリーダーシップを持って、せっかく来てもらいましたから、調査してくださいね。どうですか。

樋口尚也公明党文部科学大臣政務官

○樋口大臣政務官 引き続き、今、またお問いをいただけるということでございますので、それにたえ得るように調査をしたいと思います。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 それとあわせて、政務官、済みません、きょう、私の資料で出せばよかったんですけれども、この前に質問した柚木議員が出した資料が本当にセンセーショナルだなと思いました。  プロポフォール製造販売メーカーから東京女子医科大学への資金提供について、これは出典が厚生労働省と書いてありますから、厚生労働省が、製薬協が公表している資料をもとにつくった資料なんだと思いますが、これは、東京女子医科大学において、原稿等執筆料で一千万近いお金を一年間にもらっているんですよね。一千万円の原稿というのは何なんだろうかなと、ちょっとにわかには私も理解しがたいんですね。本当に、これだけのお金が来ているのかというのは、ちょっと驚愕です。  それで、前回もこれは質疑で聞いたんです。きちっと、特定機能病院、私立大学についても、国公立はそれぞれ規範を設けてやっています。私立は規範がない。要するに、学内で決めていることもあるかもしれませんが、文科省として恐らく執筆料の上限を決めていないんだと思いますね。つまり、もしかしたら原稿一枚でも百万円もらっているかもしれないんですよ。わからないんですよ。  これはしっかり調査をしてくれと言ったら、いや、まあ、どういう形でできるかとかと言って、浅田さんは前回、いつから調査をするということを明言しませんでしたけれども、こんな実態があるんなら、今政務官も手に持っています。これだけのお金をもらっているというのは、一年間にですよ、合わせたら二千万円以上のお金を一社から提供されているんですよ。この実態を見たら、やはり各大学がどうなっているのか、至急調べるべきだと思いますよ。  大至急これは着手をしていただきたいと思いますが、政務官、いかがですか。

樋口尚也公明党文部科学大臣政務官

○樋口大臣政務官 先生御指摘のように、大学病院における民間企業等からの資金提供状況については情報公開をしていく、適切に行っていくということは、両者の関係に対する社会的な信頼を確保するために重要であるというふうに認識をしております。  文部科学省といたしまして、大学病院と企業との関係に対する社会的な信頼を確保するという観点から講ずべき対応のあり方については、今後、臨床研究法に基づく情報公開の状況を踏まえつつ、適切に検討してまいりたいと考えておりますが、まずはできることということで、国立大学病院、四十二大学ございますが、ここにおける資金提供状況の概況について、国立大学病院関係者と協議の上、早急に調査に着手をしたいというふうに思います。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 違うんですよ。国立は結構やっていますよ。私立についても早急に着手してくれと言っているんです。  私立、こういうふうに、二千万ももらっているところというのはなかなかないと思いますよ、国立の大学で一社から。それは寄附講座といわば別ですよ。原稿執筆料で一千万円というのはやはり高過ぎる。大至急調べるべきは、これは国立に特化した話じゃないんですよ。私立も含めて大至急調査に着手する。着手だけはまずしてくださいよ。どうですか。

樋口尚也公明党文部科学大臣政務官

○樋口大臣政務官 私立大学のガバナンスというものもありますが、二十九大学八十一病院今ございますけれども、そこについては、今のところ、着手するということを明確に申し上げることはできません。検討させていただきたいと思います。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 後ろ向きですね。これは本当に、国公立ばかり締めていって結局私立は野放しという話になると、それはいい人材が国公立にいなくなるよ、本当に。  わざわざきょう来てもらったのは、政治判断として、それは役人はそうやって書いていますよ。指でなぞって答弁を読むんじゃなくて、これは本当に、こんな状況で野放しにしていていいと思うんですか、政務官。政治家として、こういう状況で、特定の企業から一千万、二千万の金をもらっているような、そういう特定機能病院が本当にフェアな医療をやれるのかどうか、国民はやはり懐疑的に見ますよ。ここはしっかりやるべきですよ。政治家として、そう思いませんか。

樋口尚也公明党文部科学大臣政務官

○樋口大臣政務官 私立大学の御関係の皆さんともよく協議をして、検討させていただきたいと思います。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 本当にこれは、文科省の役人にうまく操られているというか、あしらわれているような話ですよ。本当に政治家として問題意識を持ってこれに取り組むべきだ。  ぜひこれは、もう一度、役所に戻って、この数字を見たり、ほかの実態を見て、やはりそうだなと思うなら、大至急、政治力を発揮して、指導力を発揮してやるべきだと指摘をしておきたいと思います。  その上で、きょうはほかの質問もありますので、質疑に入っていきたいと思います。  一つは、前回の質問でも、妊産婦のリスクという観点、ベネフィット、リスク、これをどう評価し、お伝えをしていくかというのが重要な観点だという話をしましたが、妊産婦のリスク、ベネフィットの話は、何も無痛分娩に限った話ではなくて、分娩方法全般のリスク、ベネフィットを、全般に、きちっと周知をしていくということでいいのか、まず局長に確認したいと思います。  前回の議事録を見ると、正常分娩と無痛分娩を比較した際の利点やリスク等に関する適切な情報提供がなされるよう検討ということですけれども、これは分娩方法全般、こういう理解でよろしいんですよね。

神田裕二厚生労働省医政局長

○神田政府参考人 お尋ねは、無痛分娩と正常分娩が中心であったと思いますけれども、その答弁の趣旨といたしましては、そういうものを含めて、分娩方法に関する利点やリスクについて適切な情報提供ができるように検討していきたいという趣旨でございます。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 それを踏まえて、リスク、ベネフィット以外にも、患者さん、その御家族、それから妊産婦さん、皆さん方はいろいろな情報を求めていると思います。  保険医療の場合は保険で費用がフィックスされていますけれども、自由診療の場合、費用は一体幾らなんだというのがわからない。例えば、マタニティークリニック等では、分娩にかかる費用に物すごく差があると思いますね。現実的に、出産後の退院のときに、いろいろお土産というか、哺乳瓶だとか何だとか、いろいろつけてくる例もある。この費用が、実際自分が払った費用に入っているのか入っていないのかもわからないわけですね。どういう費用がどういうふうにかかってこのコストになっているのかということを、やはりもっとわかりやすく明示をするべきじゃないか。  それは、確かにバラエティーはいろいろあるでしょう。出産時に胎児の心拍を監視する装置を長く使っただとか、場合によっては酸素を使っただとか、そういうことによって費用は変わってくると思いますが、一般的な費用だとか、その内訳をもう少し明示する。先ほどお話をしたように、ちょっといい料理を食べるからその分のお金が高いのか、そういうことを明示するような形で情報提供をするべきだと考えますが、それについて、いかがでしょうか。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 ウエブサイトについて、現在、医療広告規制の対象となっていないという状態であったわけでありますけれども、医療機関ホームページガイドラインにおいて、今は、内容が虚偽にわたるとか、または客観的事実であることを証明することができないものについてはホームページに掲載すべきでないという行政指導をやってきたわけですね。  御指摘のように、常時この無痛分娩を行っていると広告しながら、実際には麻酔医のいる平日の日中しか対応できないという事案については、これは虚偽に当たるものと考えるべきだろうというふうに思います。  なお、今般の医療広告の規制の見直しの中では、ウエブサイト等を含めて、虚偽、誇大等の不適切な内容のものも禁止をすることとしておりまして、具体的にどのような場合に虚偽、誇大等に当たるのか、ウエブサイトに記載する際にどのような条件を課すのかなど、詳細については、今後、医療関係団体の、あるいは患者団体の、そしてまた消費者団体などの御意見をしっかり聞きながら検討していく方針でございます。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 大臣、それは問い三なんですよ。秘書官が後ろでちょっと、あっという顔をしましたけれども、これは違うんです。事務方でいいんです。

鈴木康裕厚生労働省保険局長

○鈴木政府参考人 出産に要する費用の推移についてお尋ねがございました。  医療保険制度では、出産に要する経済的負担を軽減するために、健康保険法等に基づく保険給付として出産育児一時金が支給されております。具体的な支給額につきましては、出産費用、それから保険者の財政状況等を総合的に勘案の上、弾力的に改定をいたしまして、現在では原則四十二万円が支給をされております。  出産費用について、直近のデータでございますけれども、増加傾向にありまして、平成二十二年に約四十・六万円、平成二十七年に約四十四万円ということになっております。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 それを、クリニックごと、マタニティークリニックもしくは病院ごとで、大体平均的な費用をやはり提示していくべきじゃないか、こう言っているわけです。それについて、提示をしていくことについては、ぜひ検討していただけるという理解でいいんですか。どちらでもいいですけれども、局長。医政局長じゃないですか。

神田裕二厚生労働省医政局長

○神田政府参考人 もともと、出産の費用につきましては、現在も広告可能な事項ということになっておりますので、それは表示ができるということになってございます。  それから、先ほど保険局長の方からお話がございましたけれども、現在、出産育児一時金については代理受領ということで、医療機関の方から審査支払い機関に代理請求ができるというような取り組みが行われていまして、その中では内訳を示すということで、入院料とか室料差額とか分娩料とか新生児の管理保育料ということでデータがとれることになっておりますので、一応、平均的には、一般的にどれぐらいの費用がかかっているのかということについては、それを分析することによって集計は可能というふうになってございます。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 いや、それは、全体として集計をする話は別として、それぞれのクリニックでどうだということをもう少し妊産婦さんに提供する、そういう方向で促してはいかがか、こう言っているんです。

神田裕二厚生労働省医政局長

○神田政府参考人 その点につきましては、別途に、患者さんの医療機関の選択等に資するということから医療機能情報提供制度というものがございまして、これは、毎年一回、病院の方から一定の事項について届け出をしていただくということになっているわけでございます。それを、都道府県の方がホームページ等で提供するということになっております。  この中で、差額ベッド代等については既に報告を受けておりますけれども、分娩の費用につきましても、この医療機能情報提供制度の報告対象とすることにつきまして、医療関係団体や患者団体等の意見を聞きながら検討していきたいというふうに思います。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 これは、それぞれのホームページでも公表するようにやはり促していかないと、そこを見に行けといってもなかなか見に行きませんから、ぜひそういう方向でやってもらいたいし、ここから、大臣、やはり次の検討なんですよ。  それで、さっきの話、どういう広告があるべきなのか。さっきの無痛分娩だと、できますよと言っておきながら、実際に産気づいてみたら、いや、ここは実は夜はできません、こういう話になってくる。土日はできません、では、もう一週間のうち、ほとんどできないじゃないですか、こういう話になるわけですね。  やはり、そういう情報提供、今、それは好ましくないというふうに御答弁いただきましたけれども、こういう実態を踏まえながら、どういう情報が病院選択に資する情報なのかというのをもう少し考えながら、今の費用の問題、先ほどもお話をしましたけれども費用の内訳の問題、こういったものもぜひしっかり表示をしていくべきだし、そして、もっと言えば、これは厚生労働省として、やはり、出産費用がどんどんどんどん上がっていくと、一時金を払っていても、代理で立てかえ払いしてもらっていると、実際に自分が払っているお金、上の子のときも下の子のときも変わらないじゃないか、こういう話になってきますから、やはりここのあり方というのも、いや、自由診療ですから、それは制限はかけられませんよ。ただ、どういうあり方がいいのか検討していく、こういうことも必要なんじゃないかという提案です。大臣、ここはぜひ前向きに御答弁いただきたいと思います。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 若いお母さんたちがお産をした後、いろいろ問題点を私たちも地元で聞かされることも間々あるわけでありまして、今のような御指摘については、さまざまな意見、特に医療団体はもとよりでありますけれども、むしろ患者あるいは一般の方々の意見にもしっかりと耳を傾けながら検討していかなければならないというふうに思っております。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 それとあわせて、今回、助産院の医療機関との提携をやりますが、やはり、マタニティークリニックでも、何かあったときにどういうふうな対応ができるのか、子供に対してどういう対応ができるのかということについても情報公開をしていく、一つの情報として公開していくことをやはり検討していくべきじゃないかと思いますが、これもぜひ、検討はしていただけるかどうか。まあ、すぐにしろと言っているわけじゃありませんから、どうできるかを含めて考えてみたい、このぐらいのことは言っていただけますか。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 おっしゃるように、最近、お産の仕方もいろいろで、家庭で産む方もおられたり、いろいろなことがありますから、やはり情報は多様に、アベーラブルになっていることが大事でありますので、どういうふうにするのが消費者側にとって大事なのかということをよく考えていきたいというふうに思います。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 続いて、話はがらっとかわるんですけれども、医療法人以外の法人について、この間いろいろ課題を私も感じていまして、病院経営が継続してできるようにしていかなきゃいけない、そういうときに、病院の経営状態を把握するツールというのがないんじゃないかというふうに思っていまして、もちろん、端緒があればそれで調査に行ける、そういう仕組みを今回導入した、これを評価していないわけではないんです。ただ、そもそも端緒が、これをつかむツールがまだないですよね。ここはやはり次の課題。結局、例えば、ほかの経営形態の場合には他省庁とも協議が必要だと思います。次に向けて、少しこれも検討する課題ではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 医療機関の経営状況というのは、医療法人については、医療法に基づいて毎年事業報告書を都道府県に提出しているということでありますから、これは把握がしやすいと思うわけでありまして、問題は、今御指摘の、それ以外の法人についてどうかということでございまして、その法人制度に基づいて、所管省庁などで把握をしていたり、公開がされたりといった枠組みとなって、ばらつきがあるわけでありますので。  また、医療機関に対しては、開設者の種別にかかわらず、医療法第二十五条の立入検査権限に基づいて、都道府県等において原則として定期的に実地検査を実施しておるわけでありますので、患者の方々からの情報提供もあわせて、これらによって運営の適正性などについての疑いがあるという端緒を把握した場合には当然対応していかなければいけませんし、法人に対しても、医療法人のみならずですが、適用されることとなった改善措置命令等も含めた対応をして監督をしていかなきゃいけないんだろうと思います。  御指摘のように、医療機関を運営する法人、個人の運営状況等を把握することがなかなか困難である状況もあるわけでありますので、この点について、医療法人以外の法人制度との関係等も含めて、引き続き、医療機関をお使いになられる皆さん方の立場もしっかりと考えて検討してまいりたいというふうに思います。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 時間になりましたから終わりますけれども、きょうは事故調の話は聞けませんでしたけれども、事故調も、これはフィードバックの仕組みをつくっていかなきゃいけないという強い思いを持っていますので、ぜひ、その点についても、しっかり現場にフィードバックする仕組みをつくっていただきたい。お願いして、質問を終わります。  ありがとうございました。

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 次に、高橋千鶴子君。

高橋千鶴子日本共産党

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。  まず先に伺いたいのは、二〇一四年の六月施行で、一般用医薬品が全てネット販売が可能になりました。そのカテゴリーについては資料の一枚目に示しております。これによってどれだけの業者が参入し、またその特徴はどのようなものがあるのか、まず伺います。

武田俊彦厚生労働省医薬・生活衛生局長

○武田政府参考人 お答えいたします。  一般用医薬品をネットで販売を行う際には、例えば、ホームページにおいて、販売を行う薬剤師等の氏名を表示するなど、医薬品医療機器法の基準を遵守する必要がありますけれども、制度改正により新規に参入した事業者ということを特定して集計をするというのは、把握困難ではございますけれども、平成二十八年三月末現在で、販売サイト数は千八百三十五サイトあるものと承知をしております。  このうち、特徴ということでございますが、薬局と店舗販売業の店舗の所在地が東京都または大阪府である販売サイト数が六百二十六サイトということで全体の約三割を占めておりまして、比較的大都市部に多い特徴があるものと承知をしております。

高橋千鶴子日本共産党

○高橋(千)委員 もう少し中身のことを触れていただきたかったなと思うんですが、例えば、千八百三十五のサイトですけれども、店舗数は千二百五十六。そうすると、その差は、私がかつて質問したことなんですけれども、店舗を必ず持たなきゃいけないけれども、支店という形で、実体の店舗は一つだけれども支店は幾つもある、そういうことが実際にあるのかなということと、今、都市部に多いという答弁でありましたけれども、海外などもあった、さまざまあるのかなと思いますが、もし補足していただければ。

武田俊彦厚生労働省医薬・生活衛生局長

○武田政府参考人 恐れ入ります。  私ども、インターネット販売を行う店舗数、サイト数、ともに把握をしているところでございます。  平成二十六年六月からこの新しい制度は始まっておりまして、その直後の数字は、店舗数で千三十九、サイト数で千三百九十。直近の数字は、先ほど答弁申し上げましたように、サイト数が千八百三十五でありますが、店舗数は千二百五十六でございます。  この店舗数とサイト数の差につきましては、一つの店舗でありましても複数のサイトに掲載をしている店舗がございますので、そういったことで店舗数とサイト数に差が生じているということでございます。     〔委員長退席、三ッ林委員長代理着席〕

高橋千鶴子日本共産党

○高橋(千)委員 ですから、言ったとおりだと思うんですね。複数のサイトに掲載をしているというのは、支店という表現を使っているわけですよね。実態は、店舗一つなんだけれども、楽天だったりヤフーだったり、さまざまなところに支店を持っている、そういう感じになっているということだったと思います。  それで、当時議論したのは、きっかけは、省令で一般用医薬品のネット販売を禁止したことで、行政が国会を超えているという最高裁の判決が出て、法による対応が急がれたということだったと思う。あのときの時点で九九・九%の解禁だったにもかかわらず、業界からは規制が強過ぎるという反発がございました。  それで、資料の2にイメージをつけておきましたけれども、このような「一般用医薬品のネット販売のルールの概要」ということで、まず使用者と専門家のメールのやりとりがあって、どういう目的で買いたいのかということと自分の情報をメールでやって、そしてまた説明をする、そういうふうな流れをつけているわけですけれども、特に一類の医薬品については、店舗でもネットでも、薬剤師が必ず説明することが義務づけられていると思います。  それで、二〇一五年度の実態把握調査では、厚労省が委託して行った調査では、ネット販売を行っている業者のうち、一類の医薬品を扱っているのは一四・七%にとどまっている。やはりこれは薬剤師が必要だということもあり、いきなりではなかったなというふうにまず思いました。  それと、資料の3にあるように、滑り出したときは、やはりその説明がちゃんとなかったり、あるいは、理解できましたかと確認するのが少なかったんですが、右側に上がっているように、一定の、九割以上の確認や説明がされているということがわかります。  同時に、右側の3、4を見ていただきますと、情報提供がされているのはまだ七一・四%にとどまっている。また、情報提供を行った者の割合は、八二%が薬剤師ですけれども、滑り出しのときは九〇・九%だったわけですから、そこから下がっているという状況が見てとれるのかなと。これは余りよろしくないことなのではないかと思います。  それで、当時、危険ドラッグの議論もありました。その中で、いわゆる健康食品と言われた無承認の医薬品、この扱いが非常に問題となりました。一般用医薬品のネット販売が解禁になった直後の届け出をした事業者の中に、こうした、いわゆる健康食品を広告しているなど紛れ込みもあった、そして、健康食品とうたっているけれども医薬品の成分が発見されたなど、そうしたことがあったと思います。  そういうことを振り返って、医薬品医療機器法違反がどのような体制でチェックをされているのか、あるいは、違反がどのようになっており、十分な対応ができていると思うのか、伺いたいと思います。

武田俊彦厚生労働省医薬・生活衛生局長

○武田政府参考人 ただいま御指摘もございました、医薬品医療機器法に基づく承認を受けていない医薬品の販売などもございますので、こういったものにつきましては、国民の保健衛生上の危害防止のために必要な取り締まりを行っているところでございます。  特に近年は、インターネットの普及に伴いまして、インターネット上での無承認、無許可医薬品の販売などにつきましては、やはり増加をしているというふうに認識をしておりますので、監視の必要性は高まっているというふうに考えております。  私どもといたしましては、このインターネットでの違法サイトの検索、発見に実績のあるサイバー犯罪の専門調査会社に委託をいたしまして、例えば、健康食品と称して医薬品としての成分を含む製品の販売を行っているサイト、こういうものを発見いたしますと、その削除などをプロバイダーに依頼する、こういったインターネットパトロール事業という事業を平成二十六年の四月から実施しているところでございます。  この成果でございますが、この事業によりまして、事業開始から平成二十九年三月末までの間に、約二千五百のサイトにつきまして削除したところでございます。  このほか、国以外にも、都道府県におきましても、職員がインターネット上の販売サイトで確認を行って、違反が疑われる事例につきましては製品を買い上げて分析し、業者への指導をする、こういった形での国内の違法サイトの閉鎖、削除を都道府県の方でも行っているところでございます。  このように、厚生労働省といたしましては、これまで、サイバー犯罪の専門調査会社の活用、それから、薬事監視の第一線を担う都道府県の監視、取り締まりといった多方面から対応を行ってきておりまして、違法な販売の是正ということを行ってきたわけでございますけれども、引き続き、こういった取り締まりに努力してまいりたいというふうに考えております。

高橋千鶴子日本共産党

○高橋(千)委員 二千五百のサイトが削除されたという答弁でありました。やはり、一般用医薬品を扱う業者がルールを仮に守ってやったとしても、こうした紛れ込みがあるという中での今の体制が今指摘をされたと思うんですね。  それで、私は当時、この一般用医薬品のネット販売について、大型のオンラインモールの中で販売をされる、そうすると、例えば、三日間しか飲めないよという薬が、割引セールでまとめ買いみたいに、必要以上に買うことがないかとか、広告が張りついたり、割引だ、ポイントだということがどうしてもあるし、あるいは、これを買ったユーザーはこちらも買っていますとわざわざ教えてくれるレコメンド機能がついてくるのではと、こういう指摘をしたのに対して、いずれも医薬品については禁止とする、議論の中でそういう答弁があったと思うんですね。  ただ、実際には、くすりの適正使用協議会による二〇一五年の調査によりますと、インターネットで医薬品を購入した経験がある人五百名に対する調査で、ポイントとして、ポイントというのは、特徴として、副作用や飲み合わせにはほとんど関心がない、圧倒的に価格を重視している、これは割合でいうと六五・六%。購入サイトは、店舗の情報よりも、一応写真もついているわけですけれども、必ず写真も住所もついているんだけれども、やはり属しているオンラインモールの大きさで選択しているということがわかったと思います。やはり楽天やヤフーなど、よく皆さんが知っているモールが六七・四%で、断トツであった。やはりそうかなというふうに思うんです。  一方、厚労省の研究班の調査では、薬についての説明は受けたけれども、理解できない、余り理解できないが、店舗で購入した場合の三倍もあったという結果も出ているわけなんです。  そこで、大臣に伺いたいんですけれども、今回の医療法改正案は、医療機関のネット広告においてもチェックをしたり追跡調査を行うとしています。今述べてきたようなインターネットパトロールのような体制になるんじゃないかなと思うんですけれども、先行する医薬品のネット販売チェックの教訓をどう評価して、どのように生かしていこうとしているのか、伺います。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 インターネットにおける無承認医薬品の販売につきましては、平成二十六年の四月から、インターネットでの違法サイトの検索それから発見に実績のあるサイバー犯罪の専門調査会社に委託をして、違法サイトの削除等をプロバイダーに依頼する、先ほどもお触れをいただきましたインターネットパトロール事業、これを実施してきているところでございます。  この事業によって、事業開始から本年三月末までに、約二千五百サイトを削除いたしました。引き続いて、都道府県等の関係者とも緊密に連携をして、不正なインターネットサイトの取り締まりを行っていく所存でございます。  こうした無承認医薬品の取り締まりが一定の成果を上げていることから、医療機関のウエブサイトについては、その取り扱いなどを議論した検討会において、厚生労働省が外部委託によるネットパトロール監視体制を構築いたしまして、都道府県等がネットパトロール事業から得られた情報をもとに医療機関に対して規制の遵守の徹底を求めていく、こんな取り組みを行うべきと提言をされているわけで、これを踏まえて、今年度より、医療機関のウエブサイトに関しても、専門性を持った外部業者に委託をいたしまして、医療機関の不適切なウエブサイト等の情報を収集し、適正化につなげる事業を開始することとしております。本法案によるウエブサイトに対する規制強化とあわせて、監視体制の強化を図っていかなければならないと考えております。

高橋千鶴子日本共産党

○高橋(千)委員 大臣、時間がないのに、どうして同じ答弁をするんですか。さっき二千五百サイトと局長が答弁したでしょうが。同じことを言わないで、聞いている趣旨がやはり違うと思うんですね。  やはり、違法サイトの紛れ込みをどうチェックするかということと同時に、正しい情報をどう伝えるかということだと思うんですよね。インターネットそのものが広告である、そういうふうに見たときに、患者さんが欲しい情報が得られなくては困るという議論があって今回の提案をしているわけでしょう。そのことを、いわゆる医薬品のネット販売から教訓としてどう引き出すんですかということを聞いているわけなんです。  資料の4を見ていただきたいんですけれども、さっき紹介した、くすりの適正使用協議会の調査です。これは、実際にネット販売ができる薬局には店舗があるということを知らない人が、ちょっとこの組み立てがわかりにくいですが、知らない人が八割なんですね。あれだけ議論をして、やはり実体として店舗が必要だという規制をつけたけれども、そのことを知らないということです。  それから、下の方は、これは二〇〇八年の薬事法改正で、登録販売者という仕組みをつくりました。だけれども、一つ目にあるように、どこのドラッグストアにも薬剤師が常駐していると思っていた人が五〇・四%なんです。しかも、登録販売者という名札をつけていますよね、その人たちが薬剤師の資格を持っていない、このことを理解していた方は三九・八%にすぎなかったわけなんです。  これはすごく大事なことだと思うんですね。解禁したけれども、あるいはそのために歯どめとして幾つかの規制を残した、それを結局理解していない、よかれと思ってやったことでも、ユーザーに伝わっていなければ安全とは言えないんだ、だから、正しい情報を伝える、知ってもらわなきゃいけない情報をちゃんと伝えるということを教訓として引き出す必要があるのではないかと思いますが、もう一度お願いします。

神田裕二厚生労働省医政局長

○神田政府参考人 先生御指摘の趣旨は、適切な情報がきちっと提供されるように、あわせて指導するべきではないかという御趣旨かというふうに思っております。  今回、ウエブサイトに新しく、これまでのテレビCMですとか折り込み広告と同様に、基本的には同じ規制をかけることとしておりますけれども、先ほど先生が御指摘ございましたように、これまで患者さんが、例えば、がんの患者さんとか難病の患者さんが国内で未承認の薬の治療法などを知る、そういう必要な情報が入手できなくなることがないように、一部広告事項の限定列挙を解除する枠組みを設けることにしておりますが、その中では、医療機関側にとって都合のいいことだけではなくて、きちっと、副作用としてどういうものがあるのかとか、値段はどういうものかとか、どれぐらい期間がかかるのかとか、そういった一定の適正な情報とあわせて広告事項の限定を解除したいというふうに思っておりますので、ネットパトロール等におきましては、そういった適正な情報があわせて行われているかどうかということも含めて、しっかりと監視をしていきたいというふうに考えております。

高橋千鶴子日本共産党

○高橋(千)委員 ありがとうございます。  残り時間が少なくなってしまいましたので、特定機能病院について一言質問したいと思うんですが、ちょっと通告と違うと思うかもしれませんが、難しいことを聞かないので、大臣にぜひ答えていただきたいと思うんですね。  特定機能病院のガバナンスの強化について、大臣がとても力を入れているというのは理解できたと思いますし、私も視察に参加させていただいて、東京女子医大のお話を聞いて、また同僚議員の皆さんの討論を聞いていて、非常に学ぶことがありました。  それで、私が思ったのは、特定機能病院が、今ほとんどが大学病院で、八十五あると思うんですが、この資料の5にもあるように、大変厳しい条件なわけですよね、これは承認取り消しというのが大変なことだという議論を今しているわけですから。それでもやはり名乗るということはステータスになるのかな、病院にとっては必要なことなのかなと考えていたわけなんです。  そこに、何か足りないものがあるんじゃないかという思いがありました。それは、例えば、第一回大学附属病院等の医療安全確保に対するタスクフォースの会議で、これは二〇一五年ですけれども、顧問として出席をしているNPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長の山口育子氏が、この方たちは、二十五年間で五万四千八百件の電話相談に取り組んできた、その経験から、大学病院の問題と検証が必要な点という資料を出しているんですね。  ここで治療してもらえなかったらほかに行くところがない、そう思っているから、多少威圧的な対応や説明でも我慢している、提示された治療方法も、最先端の治療だから、これを受けるしかないと受けとめがちなんだ、縦割りで、診療科同士の力関係が患者の治療にも影響している、複数での連携がない、そういうふうにおっしゃって、別の科が対応してくれると思っていた、あの科にはうちから口出しできない、本当にあるあるじゃないかなと思うようなことが指摘をされています。  実際に、病院探検隊として行ったときに、本当に開かれた雰囲気があるところは、院内コミュニケーションが豊かで非常にいいと思うけれども、逆に、監視の目が行き届いているんですけれども、閉鎖しているところというのは、やはり次に生きてこないと。職員の対応のひどさを指摘した際に、驚くことに、管理職が、きょう回られたコースは当院で最悪のスタッフがそろっていた、こう答弁をされたというので、ちょっと本当に驚いたわけですけれども。  第一回でこういう議論がされていたのが、まとめを見ても余り伝わってこないわけなんですね。ですから、高度な医療と安全対策は重要です。だけれども、一方で、こうした患者目線を取り入れる努力がされているんだろうか。これは一言でいいですので、お答えいただきたい。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 そもそも、医療の高度の安全の確保というのを、今回、承認要件に入れましたけれども、これ自体がやはり患者目線であるわけでありまして、それが抜けていたということは、この制度自体が十分な要素を兼ね備えていなかったというふうに考えなければいけないと思っています。  もちろん、公的規制が大事であることはそのとおりで、したがって、今回、法律改正でガバナンスも強化をし、安全性についても承認要件に入れ込むということでありますけれども、しかし、そこから先は、それぞれの病院がどういうふうに、独自の高度かつ先端的な医療と、医療の高度の安全の確保ということを両立させていき、なおかつ、患者本位の視点でもって全て経営を行うということを、病院運営を行うということをやっていただかなければならないということで、それが大学の医学部の論理で動いてしまったり、あるいは、開設者の大学としての、医学部だけではなく、大学の論理で動いたり、そういうことではなく、病院は病院の、患者目線の、そして安全重視で、なおかつ先端的な医療にも挑戦をしっかりとして、患者の期待に応えられるような、そういう運営をどう実現していくかということをやっていただきたいと思うわけでありますので、今御指摘の患者目線でということについては、まさに大事な視点として、これからさらに強化をしていってもらいたいところであると思います。

高橋千鶴子日本共産党

○高橋(千)委員 残念ながら、時間が来ましたので、終わります。

三ッ林裕巳自由民主党・無所属の会

○三ッ林委員長代理 次に、河野正美君。

河野正美日本維新の会

○河野(正)委員 日本維新の会の河野正美でございます。  前回に引き続き質問を行いますが、まず冒頭、一問だけ、消費者向け遺伝子検査事業について大臣にお尋ねをいたしたいと思います。  消費者向け遺伝子検査の今後については、関係省庁が協力して実態を把握しており、その結果をもとに考えるとの趣旨で答弁があっているものと認識をいたしております。  この問題の最後に、大臣に伺いたいと思いますけれども、遺伝子検査に使う技術そのものは医療用とビジネス用で大きな差があるわけではなく、ともに国民の健康を増進する方向で提供されているものであり、将来的には厚生労働省が一元的にやっていく、取り組んでいく問題ではないかと考えますが、見解はいかがでしょうか。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 今回の医療法などの改正につきましては、ゲノム医療の実用化に向けて、特に重点的かつ早急に検討を要する課題でございます医療分野における遺伝子関連検査等の品質、精度の確保、このための制度改正を行っています。  一方で、医療法等の対象となるもの以外の遺伝子検査、いわゆる消費者向けの遺伝子検査サービスにつきましては、関係府省と連携をして、厚生労働省が事務局を務める有識者会議でございますゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォースの昨年十月の取りまとめ、これにおいて、医療やあるいは健康増進の観点から厚生労働省もかかわった上で、検査の質等について一定の水準を確保するための実効性のある取り組みを行う必要があるというふうにされたところでございます。  こうしたことを受けて、現在、厚生労働科学研究において、消費者向けの遺伝子検査ビジネス、この検査内容、検査手法あるいは利用者への説明内容などのサービスの現状を把握するための実態調査をまず行っているところでございまして、この研究の成果を踏まえた上で、厚労省として、これらのサービスの質確保の方策について、必要な施策を検討してまいりたいと考えているところでございます。

河野正美日本維新の会

○河野(正)委員 厚生労働省がリーダーシップをとって、しっかりやっていただきたいと思います。  次の質問に移りますが、持ち分なし医療法人に関連してであります。  平成十八年の医療法改正により、医療法人の非営利性を徹底するために、持ち分あり医療法人の新設を認めず、既存の医療法人は経過措置として認められることになったというふうに認識をいたしております。  しかし、その後も持ち分なし医療法人への移行が進まず、平成二十六年の医療法改正で、移行計画認定制度を三年間の期限つきで設けましたが、依然として八割近くが持ち分あり医療法人のままというふうに言われております。  なぜ持ち分なし医療法人への移行が進まないのか、改めて、その理由について政府の認識を伺いたいと思います。

神田裕二厚生労働省医政局長

○神田政府参考人 先生ただいま御指摘ございましたように、医療法人全体では、依然として約八割の四万法人が持ち分ありという状況でございます。二十六年の十月に創設されました持ち分なし医療法人への移行計画の認定制度につきまして、二十九年三月時点で認定件数が六十七件ということで、まだ利用が必ずしも十分進んでいない状況にございます。  これにつきましては、仮に出資者が持ち分を放棄するという決断をいたしましても、移行に際しまして持ち分放棄いたしますと、医療法人に贈与税が発生するということがございます。不当にその贈与税を減少させるものでないという場合には、税務署の運用として、課税されないという取り扱いがございますけれども、これは運用上の取り扱いということで安定性がございませんので、贈与税が課税されるのではないかという懸念があることが、移行が進まない一つの原因であったというふうに考えております。

河野正美日本維新の会

○河野(正)委員 今国会で成立しました所得税法等改正案において、これまでの非課税措置等に加えて、持ち分なし医療法人へ移行した場合の持ち分放棄によって医療法人が受けた経済的利益への贈与税の非課税措置が講じられたと思います。こうした税法上の措置により、どの程度移行が進むというふうに想定しておられるのか、政府の見解を伺いたいと思います。

神田裕二厚生労働省医政局長

○神田政府参考人 お答えいたします。  今国会で成立いたしました特別措置法の改正におきまして、持ち分なし医療法人への移行計画の認定制度による認定を受けた医療法人につきましては、持ち分に係る相続税等の納税猶予制度が三年間延長されるということに加えまして、先生御指摘ございましたように、認定を受けた医療法人については、移行の際に贈与税を課さないという扱いにされたところでございますので、先ほど申し上げたような原因の一つが解消されることになりますので、移行をする法人が増加するのではないかというふうに考えております。  病院団体等が行いましたアンケート調査によりますと、病院等では約三割、診療所では五%程度が移行したいという意向もその中では表明いたしておりますので、そういったアンケート調査などを前提にした推計によっては、一千法人程度は移行が進むのではないかというふうに見込んでおります。

河野正美日本維新の会

○河野(正)委員 今回の措置も、三年と期限を区切ったものであります。このような措置を講じたとしても、三年後になお持ち分あり医療法人が残っていることは、今の答弁からも容易に想像できるわけであります。  再々延長というのは選択肢としてあり得るのか、逆に、非営利性の徹底が難しいことを理由に、営利目的の法人による医療機関経営を求める検討を始めることとなり得るのか、政府の見解を塩崎大臣に伺いたいと思います。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 移行計画の認定制度につきましては、租税特別措置として恒久的な措置は認められていない中で、持ち分なし医療法人へのできるだけ迅速な移行を促す観点から、三年間の時限措置としたわけでございます。  新制度におきましては、認定をする医療法人について、移行の際に贈与税を課さないという特例が認められたことから、まずは新制度に関する周知を図って、この制度を利用した移行の促進に力を入れてまいりたいと思っております。  なお、御指摘のあった株式会社等の営利法人の参入につきましては、これはいろいろな議論がかねてよりありますけれども、患者が必要とする医療と株式会社の利益を最大化する医療とが一致せずに、必ずしも患者に適正な医療が提供されないおそれがあるということなどの懸念が指摘をされておりまして、原則として認めておらず、慎重に検討すべきことと考えておるところでございます。

河野正美日本維新の会

○河野(正)委員 先ほど医政局長に答弁いただきましたように、四万法人程度あって、移行が進むのが千法人程度ということでありますので、持ち分なしに移行するのが極めて大変な事業なのかなというふうにも思っております。  また、診療所が五%程度ということでありますので、私は、医療法人制度、一人医療法人というのもありますけれども、そういったところ、いろいろ問題があって進んでいかないのかなというふうに思っております。私自身は医療法人の理事長なんですけれども、持ち分なしになっておりますので、そういった意味で、かなりさまざまな政策を考えていかなければいけないのかなというふうに思います。  次に、特定機能病院のガバナンスについて伺いたいと思います。  特定機能病院制度は、高度の医療の提供、医療技術の開発、研修を実施する能力等を備えた病院について厚生労働大臣が承認するもので、ことし四月の時点で全国に八十五病院、認められているということであります。八十五病院のうち七十八病院が大学病院本院というふうになっておりまして、特定機能病院のガバナンスの問題の多くは、大学病院のガバナンスを問うものかと思います。  今般、東京女子医科大学病院、群馬大学医学部附属病院の二つの病院で発生した重大事案を受けて、医療安全確保のための取り組みが進められるとともに、特定機能病院の承認が取り消されることとなりました。  特定機能病院でなくなると、その病院に対する医療法上の立入検査は地方が担うこととなりますが、これまでの経緯を踏まえれば、国による関与も必要ではないかと思います。これに対して、政府の見解を伺いたいと思います。     〔三ッ林委員長代理退席、委員長着席〕

神田裕二厚生労働省医政局長

○神田政府参考人 先生御指摘のとおり、特定機能病院については、厚生労働大臣が承認をする病院でございますので、医療法に基づく立入検査につきましては、地方自治体が実施いたします立入検査に加えまして、厚生労働省としても立入検査によって、特定機能病院の承認要件の適合状況を中心に検査を行っているところでございます。  御指摘のとおり、特定機能病院の承認が取り消されることになりますと、法律上は地方自治体のみにより立入検査を実施することとなり、法律上は厚生労働省としての直接の関与というものはなくなりますけれども、東京女子医科大学、それから群馬大学医学部附属病院については、承認取り消しに当たりまして、社会保障審議会医療分科会から、関係する自治体とともに連携して継続的に指導を行っていくべきとの御意見をいただいております。  こうしたことを踏まえまして、厚生労働省としても、現在も半年に一回とか定期的に、両病院における医療安全に関する取り組みの状況の聴取を行っているところでございます。  今後とも、こうした取り組みによりまして、両病院における改善に向けた取り組みの状況をしっかりと確認していきたいというふうに考えております。

河野正美日本維新の会

○河野(正)委員 今回取り消された二つの病院のうち、東京女子医科大学病院は、御存じのように、二度目ということになります。再承認した判断の妥当性も含めて検証を必要とするのではないかと思いますが、政府の見解を伺いたいと思います。

神田裕二厚生労働省医政局長

○神田政府参考人 お答えいたします。  平成十三年に東京女子医科大学病院で心臓手術を受けた女児が術後に死亡した事故につきましては、院内の医療事故等の報告制度が機能しておらず、安全管理委員会への報告が行われていなかった、また、遺族から指摘があるまで、医療事故に関する事実関係についての原因究明や御遺族に対する説明がなされなかったなどを初めとして、病院管理運営上の問題点が明らかになったということで、厚生労働省として、平成十四年に、社会保障審議会医療分科会の意見を聞いた上で、同病院の特定機能病院の承認を取り消したところでございます。  その後、同病院の改善策といたしましては、医療安全管理室の設置などの医療安全管理の充実、それから、診療録ですとか看護記録など、分散して管理、保存されていた患者情報の一元化、医療安全管理責任者たる病院長が、人事ですとか事業計画とか、そういったことについて権限の強化が図られたこと、こうしたことを再度医療分科会で審議を行いまして、実地調査も行った上で、平成十九年に承認要件を満たしているというふうに判断いたしまして、特定機能病院として再承認をしたものでございます。  しかしながら、平成二十七年に再度承認取り消しとなりまして、その際に、再承認を受けるに当たって病院が示した改善策が、病院内での周知ですとか実施状況についての調査、見直しが病院によって行われていなかったということが医療分科会からも指摘されておりまして、極めて遺憾であるというふうに考えております。  また、厚生労働省としても、立入検査の際に改善策の実施状況について確認できておらず、フォローアップが不十分であったことについても深く反省すべき点であるというふうに考えております。  厚生労働省としては、再承認後に明らかになった問題も踏まえて、同病院について、改善に向けた計画だけではなく、今回の承認取り消しの審議を行った医療分科会での意見を踏まえた、病院長が管理者として責務を果たせるようなガバナンス体制の強化などが適切に実施されているかどうか、また、昨年六月に行いました特定機能病院の承認要件の見直しを踏まえた取り組みがしっかりと実施されているかどうか、継続的に改善、取り組み状況をモニタリングする必要があるというふうに考えております。

河野正美日本維新の会

○河野(正)委員 あと、時間がもうありませんので簡単に伺いますが、聖マリアンナ医科大学におきまして、指定医の不正取得問題というのがございました。患者さんの死亡ということではないものの、人権上は極めて大変な問題、我が国のこういった精神保健制度の根幹を大きく揺るがせる問題ではなかったかと思います。  厳しく不正に対応することが再発防止への取り組みにもつながると考えますが、さきにお話しした二つの大学病院と異なり、聖マリアンナ医科大学附属病院が特定機能病院取り消しと判断されていない理由、異なる判断となったポイントを伺いたいと思います。

神田裕二厚生労働省医政局長

○神田政府参考人 お答えいたします。  御指摘の、精神保健指定医の不正取得についてでございますが、二十七年の四月、六月におきまして、聖マリアンナ医科大学病院において、同一症例、同一入院期間についてのケースレポートが提出されるといったことがございまして、精神保健医の不正申請があって、不正を行った医師二十三名に対して指定の取り消し処分を行った件であるというふうに承知いたしております。  この件につきましては、取り消し処分を踏まえまして、厚生労働省から大学に対しまして、適正化を含めた今後の取り組み方針について提出を求めているところであります。その後、追加的な処分事案も含めまして、指定医の不正取得に関する調査結果と再発防止策の提出を求めており、今後、報告を受ける予定となっております。  精神保健指定医の不正取得につきましては、今申し上げたような指導を行っているところでございます。  これと別個に、臨床研究についての不正事案というものも聖マリアンナ医科大学については出ておりまして、この精神保健指定医の取り消し処分を受けた三名の医師が実施しました二十二件の臨床研究につきまして、七件の臨床研究について研究計画からの逸脱があったということでございますとか、利益相反委員会が開催されておらず、適切な利益相反管理がされていないということを私どもの方では確認いたしておりまして、この病院に立ち入りによる調査も実施しているところでございます。  こうしたことから、今後、聖マリアンナ医科大学につきましては、ことしの三月に、病院に対しまして、過去五年間の全ての臨床研究の点検をするようにという指示をすることとあわせまして、利益相反管理体制の整備と周知を図ること、臨床研究を実施するに当たり遵守すべき指針等の学内教育の徹底等の改善を求め、取り組み状況の報告を指示しているところでございます。  こちらの臨床研究の不正等につきましては、指示に対する病院からの回答を待っているところでございまして、厚生労働省としては、病院からの回答を踏まえて、必要な措置を検討していきたいというふうに考えております。

河野正美日本維新の会

○河野(正)委員 時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 次に、中島克仁君。

中島克仁民進党・無所属クラブ

○中島委員 民進党の中島克仁です。  きょうは、質問の順番に御配慮いただきました。委員長、理事、委員の皆様には心から感謝申し上げます。ありがとうございます。  法案の内容に入る前に、きょう、医療法等の改正案、二回目の質疑でございますが、法案の中身に入る前に大臣にお尋ねをしたいというふうに思います。  先週末、ドイツ・ベルリンで開催をされました主要二十カ国・地域保健大臣会合、欠席をされた。資料の一枚目にその記事がございます。ということでございます。そして、実際に欠席されたと伺っておりますが、この記事によりますと、欠席の理由は、受動喫煙対策をめぐり、難航する自民党と、党内との調整を優先したことが理由とされています。  大臣に端的にお伺いいたします。本当にこのような理由で国際会議を欠席されたんでしょうか。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 先週十九日金曜日の午後、それから夜にかけて、そして二十日の土曜日の午前に、G20の保健大臣会合がドイツ・ベルリンにおきまして初めて開催をされまして、健康危機のシミュレーションと薬剤耐性、いわゆるAMR対策、これについて議論が行われました。  私自身はぜひ参加をしたいと考えておりましたが、国会会期中でございましたので、金曜日は参加はできないということでありました。残る翌日、実は、土曜日の会合にも、金曜日の深夜のフライトで立っても遅刻を少しする、そういう状況でありましたが、それでも、やはり現場に行くというのは大事だと思って、行くことにしておったわけでございます。  ですから、何時間かの滞在だけではありますが、参加をした方がいいだろうというふうに思ったわけでありますが、結果的には、国内におけるさまざまな課題にしっかりと対応するということが必要であるということで、大変残念でありましたけれども、これを欠席するということにいたしました。もともと、ゼロ泊二日で二、三時間の会議参加ということではございましたけれども、行けなかったことは大変残念なことでございます。  もちろん、かわりに幹部の厚労省の事務方を出席させて、今申し上げた健康危機、そしてAMR対策の議論に関しましてはしっかりと、当初予定していた発言案をもとに貢献をしてまいったというふうに思いますので、議論自体は非常によかったというふうに報告を受けているところでございます。

中島克仁民進党・無所属クラブ

○中島委員 先週十七日でしたか、当初は、行くと、大変過密な日程だということで今御答弁いただきましたが、事前に準備もされていて、短時間だけれどもいようというふうに思っていたけれども、今回はやめた。その理由について、この記事にあるのは、受動喫煙対策、こちらを優先したという記事になっていて、もしこれが本当なら、今またちょっと御答弁、それが理由ということでいいんですか。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 それを含めてさまざまな課題がございまして、それに対応するために、総合的に判断をして欠席をさせていただきました。

中島克仁民進党・無所属クラブ

○中島委員 それも含めてということで、この記事を見たとき、大変私、残念だなというふうに感じました。今大臣からも御答弁いただいたように、今回の国際会議、新感染症対策であり、AMR、薬剤耐性菌に関する非常に重要な内容であったと聞いております。  そして、きのう厚労省に確認したんですが、各国の大臣の出席状況、詳細はまだわかりませんけれども、これまで日本が主導で進めてきたAMRであったり、まさに今、昨今、エボラ出血熱がコンゴで新たに発生をして、感染拡大の懸念もされておる、こういった国外の状況を情報収集するに当たっても、大変重要な会議であったのではないかなと。  やはりここは、大臣が出席をする、そして従来、主導で進めてきた部分でいえば、日本のプレゼンスを高めるためにもやはり大臣が、最初から準備もされておって、短時間だけれども行きたかった、私はそのように受けとめましたが、もしその理由の一つにこの受動喫煙対策、これが関係しているのであれば、大変、私はやはり行っていただきたかったな、そのように思うわけです。  今回の詳細はまだわかっていません。内容をきのういただいたんですが、英文で、全部目を通すわけにはいかなかったわけでありますけれども、国際会議、さまざまな議論もされますし、内々で合意もということもあると思います。そういう意味では非常に残念だと。  そして、その一つに受動喫煙対策に対する調整があったということは大臣否定をされませんでしたが、大臣がそれほどまでに、以前から我が党の議員からも、受動喫煙に対する質問に、大臣も並々ならぬお考え、決意もあられるようでございますけれども、その重要視している受動喫煙対策について、自民党の部会において、先週、自民党の大西英男議員から、がん患者は働かなくていいと発言があった、このことが大きく報道されました。その後、大西議員、謝罪はされましたが、その発言自体は撤回をしておりません。その誤解をされたという発言について、その理由が、喫煙可能な店で無理して働かなくていいのではないかという趣旨だったという、また、その誤解をされたという趣旨も意味がわからない。  私は、やはりこのことはしっかりと、謝罪は当然であります、もうされておりますが、誤解を招いたこと自体が問題だと私は思います、大臣には、このような発言、誤解では済まされない、あってはならない発言だと、この場で明確にお示しをしていただきたいと思います。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 御指摘の議員の御発言は、私も出席をした、受動喫煙防止対策についての党の厚生労働部会での発言ではないかというふうに思いますが、これは国会議員の発言でございますので、私は、政府の者としてコメントは差し控えたいと思います。  ただ、その前提として提起をされた、がん患者やぜんそく患者など弱い立場の方々の働く際の健康の問題、これは極めて重要だというふうに思っていますし、働き方改革実現会議でも、生稲さんが委員としてずっと参加をされ、人知れずがんと闘っておられたときのお気持ちをお聞きするに当たっても、やはりがんの患者として、あるいはサバイバーとしてどう働くかということを考えていくと、弱い立場の方々が働く際の健康の問題、つまり、どうすれば望まない受動喫煙が実効性のある形で防止ができるのかという点は、皆で考えなければならない大変重要な問題だというふうに思います。  厚生労働省としては、働くがん患者やぜんそく患者の皆様方、つき合いなどで喫煙店に行かざるを得ないがん患者の皆様方のいわゆる嫌々受動喫煙といったものが表示義務で本当に防げるかどうかという点については、よく考えていかなければならないと考えているところでございます。

中島克仁民進党・無所属クラブ

○中島委員 大臣としてのコメントはということで、きのうも大臣、記者会見でこの件についてコメントもされており、私も拝見をさせていただいております。  この大西議員は、過去にもたびたび問題とされる発言をされておる。そして今回、四月には、山本地方創生大臣は、がんを排除の例として出される発言もされておる。やはり、基本的な認識、本当に大丈夫なのかなと疑わざるを得ない状況だと私は思います。  大臣も内心は本当にそのように思っておられるというふうに私は確信しておりますけれども、今も御発言がございましたように、昨年のがん対策基本法の改正案、がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指す、さらには、この三月、働き方改革実行計画の中でも、「病気の治療と仕事の両立支援を含め積極的に取り組むことを強力に推進する。」と、もう直近でそういう内容、計画も立てているにもかかわらず、たびたびこういう発言がされるということ、やはり大臣には、与党内に対してより指導力を持っていただきたいと強く思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。  時間もありませんので、法案の中身について質問させていただきたいというふうに思います。  前回は特定機能病院ガバナンス強化に対する質問をさせていただきましたが、最後に検体検査について一問質問しました。質問の内容は、ゲノム医療が普及している中で、遺伝子関連検査の精度管理のみならず、今回、全ての検体検査の精度管理が対象となっている理由、経緯についてお尋ねをして、大臣からは、遺伝子関連検査以外の検体検査の精度管理について、日本には法令上の規定がない現状から、今回、全ての検体検査について法令上の規定を設け、整備することとなったと御答弁をいただきました。  この御答弁をもとに、現状認識、確認でありますが、法令上の整備がされていない検体検査について、現状で、品質、精度管理についてばらつきがある、いわゆる実地、施設間の格差があるというふうに厚労省として考えているんでしょうか。また、この精度管理の担保の責任はどこにあるのか、お尋ねをしたいと思います。

神田裕二厚生労働省医政局長

○神田政府参考人 お答えいたします。  特に医療機関におけます検体検査の精度管理につきましては、二十七年七月現在、内部精度管理及び外部精度管理の実施などを要件といたします診療報酬上の検体検査管理加算を算定している医療機関は六千存在するものの、これは医療機関の中のごく一部ということになってございます。  また、衛生検査所につきまして、開設者に対して検査業務の外部精度管理調査を受ける義務を課しておりますけれども、一定の精度は確保されているものと考えておりますけれども、平成二十七年度の都道府県による立入検査においては、三割の衛生検査所に対しまして精度管理の向上に対する事項を指摘しているところでございます。  また、検体検査の実施主体ごとの具体的な検体検査の質とか精度のばらつきについて、厚生労働省として直接把握しているということではございませんけれども、今回の法改正によりまして、医療法上に検体検査の精度に関する基準を設けまして、適切な基準を新たに定めることとなりますので、先ほど申し上げた医療機関ですとか衛生検査所等における検体検査の精度の差が是正されるものというふうに考えております。  また、精度管理の責任がどこにあるのかということでございますけれども、医療機関で行われる業務につきましては、医療機関の管理者が責任を負うということになりますけれども、医療機関の中で行われる検体検査のうち、受託業者が行うものにつきましては、精度管理につきましては精度管理責任者が責任を負い、受託業務全般については受託業務責任者が責任を負うという仕組みに現在なってございます。

中島克仁民進党・無所属クラブ

○中島委員 今、御答弁いただきました。それぞれ施設内で検査をしているものから委託業者に委託しているものを含めて一定の精度は担保、確保できている、ただ、調査によると三割近くが指導された実績もあると。要するに、では、ばらつきがあるという認識をされておるということですね、それが一定内にとどまっておると。  これは、言うまでもなく、検体検査、今データヘルスも重要視されておりますが、診断のそもそもの根拠となるものであります。この精度管理について、その管理の主体は管理者であり、委託している場合には委託の責任者ということでありますが、これも時間がないので飛ばしていきますけれども、病院、みずから検査がある病院も含めてですが、一方で、小規模の施設、診療所を含めた検体検査の精度管理については厚労省としてどのように認識をされておりますか。

神田裕二厚生労働省医政局長

○神田政府参考人 現状におきましては、診療所等医療機関の中で行います検体検査については精度管理等の基準が設けられておりませんので、先ほど申し上げましたように、診療報酬上の検体検査管理加算などによって一定の精度は管理されているところがあるものの、かなりのばらつきがあるというふうに考えております。  今後、小規模施設等を含めて検体検査の基準を設定していくことを検討することになるわけでございますけれども、それにつきましては、医療関係者等が参加します検討会で具体的な議論をしていきたいというふうに思っております。  この中で、例えば、大規模な病院ですとか中小規模診療所など規模や能力がどうであるか、また、遺伝子関連検査のように高度な技術を伴うものであるかどうかといった検査の内容などに応じて適切な基準が設定できるように議論することとしているところでございます。  御指摘の診療所のような小規模の医療機関の負担等についても考慮いたしまして、検体検査の品質、精度が確保できるように努めてまいりたいと考えております。

中島克仁民進党・無所属クラブ

○中島委員 先ほど、ばらつきはあるけれども一定の範囲ということだったんですが、これは、診療所を含めますと、精度管理ということからいくと相当ばらつきがあると私は思います。  当然ながら、簡易な検査キットであったりとか小型検査装置を用いて診療所がみずから実施している場合、この精度管理しているのは医師であったり看護師さんがやっている場合もある。これは、専門の臨床検査技師さん、臨床検査医がやるのとは全く意味が違ってくるんだというふうに思います。  こういったことに関して、この精度管理、そういう一般診療所で行われるような精度管理について、今御答弁いただきましたが、ある一定の基準も設けていくということであります。しかし、私も自身で検体検査をやることもございますから、これは、過度な規制、基準を設けてしまうと実際に現場が回らなくなる。さりとて、先ほど言ったように、診断の根拠となる検体検査、この精度はより精度を高めていかなきゃいけない。大変悩ましい問題ではあるわけでありますけれども、やはり何かしらの仕組みが必要になってくる。  先ほど、病院の規模等でいろいろ分類していくというお話がございましたが、今後、その基準のあり方については検討会で検討されるということなんですが、やはり、この精度管理について、診療所も含めてある一定程度の基準は設けた方がいいだろう。しかし、余り過度な基準を設けてしまうと実際に診療所等小規模施設でやられている検査が実際には回らなくなってしまう可能性もある。大変悩ましい問題ではあるわけですが、やはり、これは、今後検討事項ということでありますが、ぜひ現状に合った、さらには精度をより縮めていく、大変難しいとは思いますけれども、ここについては慎重かつ丁寧に検討を加えていただきたいというふうに思います。  この目安になるのが、やはり検体検査管理、人員基準であったり設置基準、検査実施体制、外部精度管理ということになるというふうに思いますが、アメリカではCLIA法等で項目を分けているということもございます。そういった観点からいって、やはり今後の検討が大変重要になるということでございます。  そもそも、先ほども少しお尋ねをいたしました、今、日本は国民皆保険で、診療報酬で全て賄われておる。そういう状況で、精度管理の重要性というのは先ほども言ったように大変重要になってくる根拠となるものでありますが、そもそも、それの専門家である臨床検査医、臨床検査技師、この位置づけを厚労省としてどのように考えているのか、お尋ねをしたいと思います。

神田裕二厚生労働省医政局長

○神田政府参考人 お答えいたします。  臨床検査技師につきましては、臨床検査技師というその名称を用いまして検体検査ですとか生理学的検査を行う者というふうになってございまして、必ずしも業務独占ということにはなっておらないわけでございます。したがって、検査そのものにつきましては、必ずしもこれらの有資格者によって実施しなければならないということにはなってございません。  しかし、先ほど先生御指摘のような検体検査の重要性に鑑みまして、衛生検査所の管理者や、医療機関内で検査業務を受託する業者でありますブランチラボの受託業者の責任者というのは医師または臨床検査技師でなければならないということにしているほか、衛生検査所やブランチラボにおいて検査の精度を適正に保つ精度管理責任者については医師または臨床検査技師を置かなければならないということで、精度管理の担保をしているところでございます。

中島克仁民進党・無所属クラブ

○中島委員 時間がないので飛ばしていきますが、そもそもこの検体検査、精度管理のあり方については、先ほど、一定の範囲で保たれているというのは、内部精度管理と外部精度管理、ここに委ねられておる結果だというふうに思いますが、基本的には、例えば外部精度管理は、日本医師会がやっていたり臨床検査技師会が年に一回やっているものに提出をして、その精度を確認していくと。ただ、この回数であったりとか評価の対象は全て病院の自主性に任せられていることであったり、そもそもその外部精度管理の担保というのは、日ごろの内部精度管理、機械のメンテナンスであったりとかさまざまな機会、そういった面、内部精度管理がその質の担保になる。その基準が今まで全く設けられていなかった、このことに問題があるというふうに思います。  その専門家である臨床検査技師さん、そういった検査の専門家を、やはり今後チーム医療の中でどうやって活躍の場を広げていくか、これは働き方改革にも資することだというふうにも思います。  どんどん飛ばしていきますが、私、実際に医療現場にいて、専門外の検体検査等についていろいろアドバイスをいただいたりすることもあります。そういった意味からすると、臨床検査技師さん初めそういった方々の活躍の機会をもっとふやすべく、施策を進めていってもいいのかなというふうに感じている次第であります。  これは、病院、診療所で検体検査という話をしましたが、今、地域包括ケアシステムであり、そして、その中で在宅医療を推進するということで、検体検査、検査自体、行われるのは医療機関にとどまりません。実際に介護施設であったりとか在宅で検査をすることもあるということで、これも確認ですが、そういう精度管理について、介護施設、在宅での精度管理についてどういう認識を持たれているのか、また今後どのような体制を整えようとして考えているのか、お尋ねをしたいと思います。

神田裕二厚生労働省医政局長

○神田政府参考人 御指摘のように、今回の医療法の改正におきましては、医療機関の管理者が医療機関において実施する検体検査について、精度管理の基準を定めるための根拠規定を新設するというものでございます。  先生御指摘のとおり、在宅医療の現場ですとか介護施設における検体検査についてもその精度管理は重要となってまいりますけれども、基本的には、在宅ですとか介護施設で行われるものにつきましては、経過観察等の目的で簡易的に行われているものが多いのではないかというふうに考えられることから、現状、医療機関で行われる精度の高い検査と同様の基準を課するということは考えておりません。また、生理学的検査につきましては、直接人体に検査をする医行為ということになりますので、医師とか臨床検査技師等、有資格者によって行うことによってその質が確保されているものというふうに考えております。  今後、検体検査の特性ですとか、今申し上げましたような内容等に応じまして、必要性を含めて検討していきたいというふうに考えております。

中島克仁民進党・無所属クラブ

○中島委員 もう時間になってしまって、一問だけ大臣にお聞きしたいと思います。  今、チーム医療の中での検査の専門家の役割ということでお話をしましたが、私もこの間、臨床検査技師会の方と話をして、今、在宅事業、そのモデル事業をやり始めたり、大臣の御地元、愛媛の宇和島での認知症診断、何か、資料を見たら、塩崎大臣と意見交換という内容が入っていたんですね。  そういう意味からして、今後、地域包括ケアシステム、さらにチーム医療を進めていくために、これは臨床検査技師さんだけにとどまりません、薬剤師さんであったり、栄養士さんであったり、さまざまの職種がさまざまな事業モデルとしていろいろ考えていらっしゃる。そういったことに対して、これは働き方改革にも資することだというふうに思いますが、医療にかかわる多職種それぞれがやられている事業に対して後押しをすべく、大臣にも後押しをしていただきたいというふうに思いますが、お考えを聞いて、質問を終わりたいと思います。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 先ほど来、チーム医療の話が出ておりましたが、これからは、医療はタスクシェアリング、タスクシフティング、いろいろな方々に関与していただきながら、保健、医療、介護、これを進めていかなきゃいけないと思っております。  その中で、認知症の問題についてお触れをいただきましたが、平成二十七年の一月に新オレンジプランというのを国家戦略としてつくりましたが、政府横断で、認知症の早期診断あるいは早期対応のための、かかりつけ医の認知症に対応する知識や技術の向上を進めるとともに、専門医療機関である認知症疾患医療センターの設置を推進するということを唱えているわけであります。  臨床検査技師の皆さん方については、認知症疾患医療センターなどを含めて、各種医療機関において、他の医療従事者に対して、検査内容やあるいは結果に基づいて認知症の容体を解説していただくなどの専門的な役割を果たしていただくことを期待しているわけでありまして、在宅そしてまた高齢者施設そしてまた医療機関、それぞれにおいて臨床検査技師の皆様方には専門職として御貢献をいただいて、チーム医療の高度化に御貢献をいただきたいというふうに思います。

中島克仁民進党・無所属クラブ

○中島委員 ありがとうございました。

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 以上で本案に対する質疑は終局いたしました。     —————————————

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  内閣提出、医療法等の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     —————————————

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 この際、本案に対し、とかしきなおみ君外四名から、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び日本維新の会の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者より趣旨の説明を聴取いたします。岡本充功君。

岡本充功民進党・無所属クラブ

○岡本(充)委員 私は、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び日本維新の会を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。  案文を朗読して説明にかえさせていただきます。     医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、安全で適切な医療提供体制を確保するため、本法の施行に当たり、次の事項に万全を期すべきである。  一 検体検査の品質・精度管理の具体的な基準の策定に当たっては、医療従事者及び患者にとって信頼に足るものであるよう、拙速に行うことなく慎重に検討を重ね適切に設定すること。遺伝子検査ビジネスについては、医療に関する分野も多く、消費者の期待もあるため、実態把握に努め、対応を早急に検討するとともに、検体検査以外の臨床における検査の基準についても医療従事者及び患者にとって信頼に足るものであるよう、品質・精度管理について、学術団体等の作成するガイドライン等に対し、国としても必要があれば関与し、検討を加えること。  二 遺伝子関連検査など検体検査の分類を策定するに当たっては、医療法の適用範囲に含まれるものを明確にするとともに、今後の検査技術の研究の進展により新たな検査が生じた場合も遅滞なく検査の安全性等の評価を行い、品質・精度管理についての基準を設けるよう努め、必要に応じてその結果を受けてのカウンセリングへのアクセスの確保を実現するよう体制を整えること。  三 遺伝子関連検査を含む検体検査及びその他の検査において得られた情報の管理に当たっては、医療機関内はもとより、衛生検査所等で必要な措置が講じられるよう施策を講ずること。とりわけ、情報の管理を行う機関の廃業等の場合には情報の流出等を来さないようとりわけ注意を払うよう万全の措置を講ずること。  四 特定機能病院におけるガバナンスについては、開設者と管理者の独立性の確保のみならず、医療安全及び医療の質の確保に向けた管理者の権限が発揮される体制が構築されるよう検討するとともに、大学病院の診療と教育機能の関係性の課題についても検討を加えること。  五 高難度新規医療技術を評価するに当たっては、特定機能病院において制度制定及び運用状況のみならず、実施状況、安全性・有効性の評価状況について把握するとともに、特定機能病院以外における取組状況の把握に努めること。  六 改正法第十九条の二に定める事項について、特定機能病院以外の医療機関にも適用することについての適否を検討するとともに、実施する医療機関に対する支援措置を考慮すること。  七 特定機能病院の承認の取消しを受けた医療機関の再承認に当たっては、再発防止対策はもとより、ガバナンスの強化や、医療事故当事者の心情に十分配慮し真摯に向き合う相談体制の構築等の承認要件への対策の状況について十分に確認し、検討をすること。  八 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会とりまとめにおいて広告可能事項を限定すると医療情報の提供促進に支障が生じるとされたことに鑑み、医療機関のホームページについて、広告可能事項の限定の解除要件を検討するに当たっては、過度な規制とならないよう留意すること。  九 医療情報の提供を促進し患者の選択を支援する観点から、適正な情報発信が阻害されることのないよう十分な移行期間を確保するとともに、ホームページの適切事例及び不適切事例等を具体的に示すなどその支援を行いつつ、客観的事実に基づく比較や体験談等の扱いについて医療機関ホームページにおける広告規制の在り方について検討を加え必要な措置を講ずる一方、医療広告の禁止事項とその解釈の安易な拡大がなされないよう必要な措置を講ずること。  十 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等のホームページを新たに規制強化する場合には、患者の選択に役立つ十分な情報提供ができるよう配慮すること。  十一 美容医療における痩身や美白や脱毛を始めとした全身美容術を業となす者と提携した悪質な事案の実態の把握に努め、必要な措置を講ずること。  十二 持分あり医療法人の持分なし医療法人への移行については、法人運営の適正性要件の設定に当たっては安易な要件とならないよう他の法人とのバランスを考慮しつつ設定するとともに、移行に係る課題の調査を引き続き進め、必要な措置の検討を行うこと。  十三 病院及び診療所等の開設者の経営の適正さを確保するため、医療法人以外の法人及び個人の経営状態を把握する方法の検討を行い、適正な医療が継続して提供できるよう必要な措置を講ずること。  十四 助産所と医療機関との連携については、助産所、医療機関双方の負担に十分配慮しつつ、適正に連携が図られるよう支援をするとともに、分娩方法に関する情報の把握に努め、妊産婦等への適切な情報提供について検討すること。 以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  この際、塩崎厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。塩崎厚生労働大臣。

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力いたす所存でございます。     —————————————

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 次に、内閣提出、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。     —————————————  児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

塩崎恭久自由民主党・無所属の会厚生労働大臣

○塩崎国務大臣 ただいま議題となりました児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。  児童虐待防止対策に関しましては、平成二十八年五月に成立をいたしました児童福祉法等の一部を改正する法律において、子供の権利を初めて法律上明確に位置づけるなどの抜本的な見直しを行いましたが、この法律の附則第二条第二項において、要保護児童を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関与のあり方について、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされました。  この規定を踏まえ、児童の保護についての司法関与の強化等を行い、虐待を受けている児童等の保護を図るため、この法律案を提出いたしました。  以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。  第一に、虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与であります。  家庭裁判所は、里親委託、施設入所等の措置に関する承認の申し立てがあった場合は、都道府県等に対し、保護者に対する指導措置をとるよう勧告することができることとするとともに、勧告を行った上で申し立てを却下する審判をする場合においても、家庭裁判所は、都道府県等に対し、当該指導措置をとるよう勧告することができることとしております。また、家庭裁判所がこれらの勧告を行ったときは、その旨を保護者に通知するものとしております。  第二に、一時保護に対する司法審査の導入であります。  二月を超えて引き続き一時保護を行うことが親権者等の意に反する場合は、都道府県知事等は、家庭裁判所の承認を得なければならないこととしております。  第三に、接近禁止命令を行うことができる場合の拡大であります。  都道府県知事等は、保護者の同意のもとで里親委託、施設入所等の措置がとられ、または一時保護が行われている場合にも、児童虐待を行った保護者が児童の身辺につきまとってはならないこと等を命ずることができることとしています。  この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。  政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童相談所の体制の整備の状況、家庭裁判所の関与のもとでの要保護児童を適切に保護するために児童相談所等がとる措置の実施状況等を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。  以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。  御審議の上、速やかに可決していただくことをお願い申し上げます。

丹羽秀樹自由民主党・無所属の会

○丹羽委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時三十五分散会

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