経済産業委員会 第10号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2017/04/25
会議録
○浮島委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。世耕経済産業大臣。 ――――――――――――― 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○世耕国務大臣 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 地域経済は、企業収益や雇用が好調な一方で、人口減少が本格化する中、一部の製造業や商業で以前の力強さを失っており、新たな地域経済の担い手が必要とされています。実際に地域では、医療機器や航空機部品等の先端ものづくり分野や観光、スポーツ、ビッグデータの利活用など、今後の成長が期待される新たな事業が生まれつつあります。 このような状況のもと、我が国経済の持続的な成長を図るためには、地域の将来を担う新たな取り組みが全国津々浦々で活発になり、地域経済の好循環を実現することが重要であります。このためには、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものを、地域経済を牽引する地域経済牽引事業と位置づけ、地域経済の成長発展の基盤強化を図ることが必要であります。 以上が、本法律案を提案した理由であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、地域経済牽引事業に係る計画を承認する制度の創設であります。 具体的には、市町村及び当該市町村を区域に含む都道府県が、国が定める基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促進に関する基本計画を作成し、国に同意を求めることができるようにするとともに、地域経済牽引事業を行おうとする事業者等が、基本計画に基づき、地域経済牽引事業計画を作成し、都道府県知事等の承認を受けることができることとします。 第二に、承認された地域経済牽引事業計画に従って行う事業に対する支援措置の整備であります。 具体的には、設備投資減税等の課税の特例措置や予算措置との連携、工場立地法や商標法等の特例措置、補助金等交付財産の処分制限に係る承認手続の特例措置、農地転用許可や市街化調整区域の開発許可等に係る配慮等の支援措置を講ずるとともに、事業者が基本計画を作成した地方公共団体の長に対して、事業環境の整備に係る措置を提案できる制度を創設します。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○浮島委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明二十六日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十三分散会