経済産業委員会 第4号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2017/03/31
会議録
○浮島委員長 これより会議を開きます。 この際、長坂内閣府大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。長坂内閣府大臣政務官。
○長坂大臣政務官 おはようございます。このたび公正取引委員会に関する事務を担当することとなりました長坂康正でございます。 松本副大臣とともに松本大臣を補佐し、公正かつ自由な競争環境の整備に努め、我が国経済がより豊かで活力あるものとなりますよう、全力で職務を遂行してまいります。 浮島委員長を初め理事、委員各位には、一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 どうぞよろしくお願いいたします。 ――――◇―――――
○浮島委員長 内閣提出、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。世耕国務大臣。 ――――――――――――― 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○世耕国務大臣 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から約六年が経過する中、福島の復興再生を一層加速していくため、昨年末に原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針を閣議決定し、必要な対策の追加、拡充を行うこととしました。 福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策の安全かつ着実な実施は、福島の復興再生の大前提であります。本基本指針に基づき、東京電力が廃炉の実施責任を果たしていくという原則を維持しつつ、長期にわたる巨額の資金需要に対応するための制度を、国が整備し、廃炉の実施をより確実なものとしていく必要があります。 こうした状況を踏まえ、事故炉廃炉の確実な実施を確保すべく、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、事故炉の廃炉を行う原子力事業者に対し、廃炉に必要な資金を、毎年度、国の認可法人である原子力損害賠償・廃炉等支援機構に積み立てる義務を課します。 第二に、積立金の金額は、同機構が、廃炉の実施に関する長期的な見通し等を踏まえて定め、主務大臣の認可を受けなければならないこととします。 第三に、事故炉の廃炉を行う原子力事業者は、廃炉作業に充てるために積立金を取り戻す際には、同機構と共同して取り戻し計画を作成し、主務大臣の承認を受けなければならないこととします。 第四に、主務大臣による積立金の額の認可等に当たり、必要な場合には、国の職員または同機構の職員が、事故炉の廃炉を行う原子力事業者の本社や廃炉作業の現場に立入検査を行うことを可能とします。 以上が、本法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○浮島委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
○浮島委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る四月七日金曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浮島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る四月五日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三分散会