法務委員会 第4号
- 発言数
- 170 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2016/11/01
会議録
○委員長(秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省入国管理局長井上宏君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(秋野公造君) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、両案について政府から趣旨説明を聴取いたします。金田法務大臣。
○国務大臣(金田勝年君) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。 技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う人づくりに協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしていますが、一方で、同制度に関しては、制度の趣旨を理解せず、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保策として使われており、その結果、労働関係法令の違反や人権侵害が生じている等の指摘があり、指摘されている問題点の改善を行い、制度の趣旨に沿った運用の確保を図る必要があります。また、こうした制度の適正化を前提に、この制度の活用を促進するため、制度の拡充を図ることも求められております。 そこで、技能実習を実施する実習実施者やその実施を監理する監理団体に対し必要な規制を設け、管理監督体制を強化するとともに、技能実習生の保護に係る措置等を定め、併せて優良な実習実施者や監理団体に対してはより高度な技能実習の実施を可能とするため、本法律案を提出した次第であります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一に、技能実習の基本理念及び関係者の責務を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定することとしております。 第二に、実習実施者が、技能実習生ごとに、かつ、技能実習の段階ごとに作成する技能実習計画について、主務大臣の認定を受ける仕組みを設けた上、修得した技能等の評価を行うこととすること等により、制度の趣旨に沿った運用の確保を図ることといたしております。 第三に、実習実施者及び監理団体が、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすことに鑑み、実施の届出及び監理団体の許可の制度を設けるとともに、これらの者に対する主務大臣の立入検査、改善命令、許可取消し等の権限を定め、技能実習制度の適正化を図ることとしております。 第四に、技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け、違反に対する所要の罰則を規定すること等により、技能実習生の保護を図ることとしております。 第五に、外国人技能実習機構を認可法人として新設する枠組みを設け、技能実習計画の認定及び監理団体の許可に関する事務、実習実施者及び監理団体に対する実地検査、技能実習生に対する相談及び援助等を行わせることとしております。 第六に、制度拡充の一環として、現在技能実習は二段階となっておりますが、新たに第三段階を設け、第二段階の目標を達成した者は、この第三段階に進み、優良な実習実施者及び監理団体の下で、より高度な技能実習を行うことを可能にすることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の趣旨であります。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。 次に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。 近年、高齢化の進行等に伴い、質の高い介護に対する要請が高まる中、外国人留学生が日本の高等教育機関を卒業し、介護福祉士の資格を取得した場合に国内での就労が可能となるような制度をつくることが求められております。また、これまでの水際対策の強化や摘発の推進等により、不法残留者は大幅に減少いたしましたが、他方で、虚偽申告や虚偽文書の行使等によって身分や活動目的等を偽り、不正に在留資格を取得して在留する者などのいわゆる偽装滞在者の存在が問題となっております。 この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法の一部を改正するものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、介護の業務に従事する外国人を受け入れるための新しい在留資格を創設するものであります。すなわち、我が国の介護福祉士の資格を有する外国人を対象とする介護という名称の在留資格を設け、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行うことを可能とするものであります。 第二は、いわゆる偽装滞在者の問題に対処するため、罰則の整備、在留資格取消し事由の拡充等の措置を講ずるものであります。すなわち、罰則の整備として、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受ける行為及び営利の目的でそれらの行為の実行を容易にする行為をした者に対する罰則を設けるほか、在留資格取消し事由の拡充等として、正当な理由がないのに在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている外国人に対しまして、その在留資格を取り消すことができるようにするとともに、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合には、出国猶予期間を指定せず、直ちに退去強制手続に移行することとするものであります。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
○委員長(秋野公造君) この際、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員逢坂誠二君から説明を聴取いたします。逢坂誠二君。
○衆議院議員(逢坂誠二君) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。 本修正の内容は、第一に、技能実習計画に記載すべき技能実習生の待遇の内容として、報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費を明記するとともに、主務大臣が技能実習計画を認定する際の基準として、技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを明記することとしております。 第二に、外国人技能実習機構の業務として、技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務を明記することとしております。 第三に、施行期日を、平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日に改めるとともに、その他所要の規定を整理することとしております。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(秋野公造君) 以上で両案の趣旨説明及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の衆議院における修正部分の説明の聴取は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○有田芳生君 おはようございます。有田芳生です。 まず、法務省にお伺いいたします。 技能実習生の新規入国者数の推移について、この数年間の特徴をお教えください。
○政府参考人(井上宏君) 技能実習生の入国の最近の数年間の推移といたしましては、次第に全体的に増加しておる傾向にありまして、平成二十七年段階では約十九万人が在留している状況になってございます。
○有田芳生君 新規入国者数の推移を教えてくださいと、そう問いました。
○政府参考人(井上宏君) 大変失礼いたしました。 新規入国者数につきましても毎年増加の傾向がございまして、平成二十五年は総数といたしましては六万七千人余りであったものが昨年は九万七千人余りまで増加しておりまして、今年もその増加傾向が続いてございます。
○有田芳生君 その中の国別の特徴は何でしょうか。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 まず近時の、ここ数年間の国別の新規入国者数の推移の特徴といたしましては、まずベトナム人の入国者数が急激に増えているということが挙げられると思います。すなわち、平成二十五年では年間に約一万人の新規入国であったものが、翌二十六年には約一万九千、二十七年には約三万三千人と急増してございます。 これに対しまして、従来一番新規入国が多かったのは中国でございますけれども、中国の技能実習生の新規入国者数の傾向といたしましては近年減少傾向でございまして、特に平成二十五年からは、四万四千人程度いたものが昨年は三万八千人程度まで徐々に減少してございます。 本年上半期で見ましても減少の傾向はございまして、本年一月から六月までの上半期の数字を見ますと、ベトナム人が約二万人であるのに対して中国人が約一万六千人にとどまり、ベトナム人が中国人を抜いて最多となっていると、そのような状況にございます。
○有田芳生君 今御説明いただいたように、中国人の技能実習生の新規入国者数は減っております。これは、例えば二〇〇〇年に比べて今中国の労働者の賃金が五倍ぐらいになったという数字もありますけれども、特に、最近は鈍化しているんだけれども、二〇一三年を取ってみても中国の賃金というのは一〇%上がっている。ところが、一方で、ベトナムですと、例えばホーチミン、ハノイの最低賃金が月に約三百六十万ドン、日本円にすると一万六千円から一万七千円。これは日本に来た技能実習生の方々に話を聞いても、やはり日本に行ってお金をもうけて、そして国に送りたいと。ベトナム政府も技能実習生を送ることに対して労働力の輸出という位置付けをしている。やはり中国人が減っていってベトナム人がどんどん増えているという現状があるわけですけれども、そこで問題が出てまいります。 例えば、今、岐阜で働いている二十代後半の女性の技能実習生ですけれども、ベトナムから日本に来る前に保証金というものを銀行口座にためざるを得ないような状況で日本に来ている。それが大体日本円にして約六十万円、あとパスポート代、ビザ代、それから航空運賃などを含めて百万円掛かる。だけど、ベトナムの最低賃金が、さっき言いましたように、月に一万六千円、一万七千円の水準ですから、多くのベトナムの北部の農村地帯から日本にやってくる技能実習生たちは圧倒的にほとんど借金をして日本に来ているんですよね。 そこで法務省にお聞きをしたいんですが、上陸基準省令で保証金というものはどのように位置付けられておりますでしょうか、お答えください。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 現行入管法令の上陸基準省令におきましては、申請人やその近親者が保証金を徴収されることを禁じてございます。 少し申し上げますと、まず送り出し機関との関係でどのような規定になっているかということでございますが、送り出し機関が技能実習生本人やその近親者から保証金などとして不当に金銭等を徴収したり、又はそのような約束をしていることが認められると、その技能実習生の上陸はまず認めないということにしております。 さらに、その送り出し機関が技能実習生から不当に保証金等の金銭等を徴収したり約束しているにもかかわらず、その事実がないような虚偽の文書を行使して技能実習生を送り出した場合には、以後五年間、当該送り出し機関が送り出す技能実習生の上陸は認めないこととしてございます。 そこで、このような保証金の徴収があるかどうかにつきましては、技能実習生の受入れに係る申請の審査を入管がするに際しまして、送り出し機関と技能実習生や監理団体との間に締結された関係書面の写しの提出を求めたり、場合によっては実地調査の段階で直接本人から事情を聴くなどして、そのような送り出し機関の不適正な関与がないかどうかを確認してございます。
○有田芳生君 日本で働くベトナム人の技能実習生の人たちは圧倒的にその保証金を預けて日本に来ておりますけれども、そういう現実はこれまで把握されておりますか。
○政府参考人(井上宏君) 保証金の徴収が判明いたしました場合には、それは不正行為に当たる、例えば監理団体でありますとか実習実施機関がそのことを知っているのにそのようなことがないという虚偽の文書を出したような場合につきましても、これは不正行為に当たるということにしてございまして、そのような実態が一部にあるということは承知してございます。
○有田芳生君 一部じゃないんですよね、それは。だから、その技能実習生たちが語れないということを含めて問題点があるんですけれども、今日は与えられた時間が少ないので次に行きます。 先ほど、中国の技能実習生よりも今ベトナム人が増えている。先ほどお示しになったように、今年の上半期でも、中国からの新規の入国者数は一万六千二百八十九人ですけれどもベトナム人は二万二百一人と。ですから、恐らく今年は中国人を上回ってベトナム人が一位になるだろうということはもうかなり高い可能性だと思うんですよね。 そうした下でお聞きをしたいんですけれども、日本に来てベトナム人として働いていて、私はベトナムはずっと取材もしていたものですからよく分かるんだけれども、日本でベトナム語が語れる方というのは非常に少ない状況がある、だけどベトナムからどんどんどんどんそういう技能実習生が増えてくる、今後どのようにされるのかということをお聞きしたいんですけれども、技能実習機構ではベトナム語対応での相談というのはできる現状はあるんでしょうか、これから。どういう計画なんでしょうか。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。 技能実習生に対する相談対応につきましては、現在、委託事業によりましてベトナム語を始め実習生数の多い言語による相談を実施をしておりますけれども、新制度におきましてもこれを踏襲することとしております。 また、受付時間等の詳細につきましては今後検討することとしておりますけれども、実習生の利便等を考慮しつつ、従来からの電話を中心とした対応に加えまして、専用メールアドレスあるいは留守番電話対応による二十四時間の受付を実施するなど、実習生のニーズ等を踏まえて丁寧な相談が行える体制を構築してまいりたいというふうに考えております。
○有田芳生君 何人ぐらいの体制で準備されているんでしょうか。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。 新しい機構そのものの体制はこれ全国で三百三十人ということでございますけれども、この電話対応につきましてはその中で具体的な電話等で対応するということで考えております。
○有田芳生君 ベトナム語で相談できる方は何人なんですか。
○政府参考人(宮野甚一君) 具体的な人数等の体制につきましては、今後検討をさせていただきます。
○有田芳生君 是非お願いしますとともに、もう一つ更に伺いたいんですが、厚生労働省の外国人労働者向けの相談ダイヤル、これは英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語の五言語しか対応しておりませんけれども、先ほどから明らかになっておるように、ベトナム人技術労働者が、実習生が増えてきている状況の下で、やはり厚労省の外国人労働者向けの相談ダイヤルでもベトナム語を入れるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 厚生労働省の都道府県労働局や労働基準監督署におきますベトナム人の方の技能実習生からの相談につきましては、これまでもベトナム語で作成をした外国人労働者向けのパンフレット、これを活用することによりまして相談に対応してきているところでございます。 新法施行後におきましては、先ほど答弁ありましたように、新たに設立する外国人技能実習機構の相談窓口においてベトナム語での相談の受付を強めていくと、こういうことでございますので、そこからの相談が適切に労働局や監督署にもつながっていくように対応してまいりたいというふうに考えております。
○有田芳生君 全国二十三か所の地方労働局、それから十二か所の労働基準監督署でも、外国人の労働者相談コーナーでは、一部フランス語が加わっても基本的に五言語で対応していますので、これから新しい状況でベトナム人が増えてきているという現実を踏まえて、やはり前向きに更なる体制を強化していただきたいというふうにお願いをいたします。 最後に、お配りをした、これは二〇一一年ですからもう古いんですけれども、ホーチミン市で行われたある技能実習契約書なんですが、そこを見ていただければ分かりますように、例えば第八項目の遵守事項などは、外泊及び他人との同居をしてはならないとか他の企業のベトナム人と交わってはいけないなど、基本的人権を制約するものがありました。さらには、九項目めを見ていただければ、日本側への賠償金二千USダラー、途中帰国した場合、と違約金が明示されているんですけれども、これはやはり不正行為ですよね。さらに、資料には入れておりませんけれども、この五項目では時間外手当は計算せずというのがあったり、あるいは、第六項では、食費及び生活費として一万五千円を支給した後、残金をBの預金口座へ入金するなどとして強制貯金まで求められていたというのが、これ二〇一一年のケースなんですが、こうした事態は今後改善されるという理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(井上宏君) お尋ねは、送り出し機関と技能実習生との間で不当な約束等の人権侵害行為が行われる場合にどのように対応するかということであろうと思います。 まず、国内でできることは国内できちんとするとともに、相手国政府との二国間取決めを結んで、相手国政府の協力も得つつ、その送り出し機関の適正化をするという両方の柱で進めていくということになろうかと思います。 まず、国内でできることといたしましては、我が国の技能実習法令あるいは省令の規定に基づきまして、新法の下では技能実習計画は認定の手続が行われますし、監理団体は許可の手続が行われます。その中で、監理団体との関係につきまして、様々書類の提出を求めるなど調査をいたしまして、そのような不当な人権侵害を行っているような団体は排除していくということを想定してございます。 もう一つ、二国間取決めの作成も同時並行で進めまして、そこが作成された場合におきましては、送り出し国政府においてそのような不適正な行為を行わないように送り出し機関を十分に指導する、特に事前にあらかじめそういうものを指導して排除する、あるいは、途中で疑わしい事例が生じた場合にはその調査を求めますので、送り出し機関について調査を行って不当な場合にはきちんと排除していただくと、そのようなことで人権侵害が起きないような方向に努めてまいりたいと考えております。
○有田芳生君 ベトナム人にしても中国人にしても、あるいはフィリピン人にしてもインドネシア人にしても、当たり前の話ですけれども同じ人間ですから、日本に来て奴隷労働を経験したということがないような体制をしっかりとつくり上げていただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。
○真山勇一君 民進党・新緑風会の真山勇一です。 先日の、私、本会議でも質問させていただきました。まだまだ政府の方のお答えがはっきりしない面がたくさんあります。大変大事なこれは法案です。是非その問題点をクリアにしていかなければならない、この法務委員会での審議が大変大事であるということを私は認識をしております。 この技能実習生、平成五年からということなんだけれども、もう二十年余り続いているわけですね。これが一向に、順調に定着していくというよりは、むしろ様々な問題点がどんどんどんどん明るみに出るという、あるいは生み出していくというような状況が続いてきて、今回どうしても直さなければ、是正しなければならない点が余りたくさんあるというような状態になっているんじゃないかというふうに思っています。 先ほどの金田大臣の趣旨説明の中でも述べているように、国際貢献ということを言っておきながら、やはりその趣旨が理解されないで、人手不足を補う安価な労働力の確保策として使われておりという、もうまさにこれが現実だというふうに思うんですね。だから、こうした矛盾点とか問題点がもううみのように出てきてしまっている、それが今の状況じゃないかというふうに思っているんです。 やはり、この辺を何とかして今回やはり是正をしていかなければならないという大きな任務があるわけですけれども、その割には、それじゃ、今、外国人の技能実習生って一体どんな状況なのかということになると、もちろん個々でのケースというのはいろいろと話が出ています。そういうことが出てくると、先ほどの、今ベトナムの方の話もそうですけれども、一部でそういうことがあったみたいな話で済んでしまっているんですけど、そうでしょうか。私はそうは思わなくて、むしろそれが全般的な結果になっているというような気がしております。 そこで、私は、まず最初に、やはり現実がどうなのか、特に技能実習生の現実というのはどうなのかという点を明確にしたいという、そういうつもりから、まず技能実習生の一番、まあ何といっても働くということなので、大事な報酬ですね、実際に日本で働いている技能実習生の報酬どのぐらいなのかということを調べているんでしょうか、それから調べた数字というのはあるのか、それをまず教えていただきたいと思います。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 技能実習生の平均的な報酬の月額でございます。これは国際研修協力機構の調査した統計になりますけれども、平成二十七年における数字でございます。第一号の技能実習生に対する支給予定の賃金額、これは基本賃金と各種手当の合計額でございますが、所定時間外の労働賃金は含まれない、そういう基本的な賃金額でございますが、これは十三万九百五十一円、同年度における二号の技能実習生に対する支給予定賃金額は十三万二千九百三十九円となっております。
○真山勇一君 今御紹介ありましたまず一号の場合、十三万九百五十一円ということなんですが、この中の内訳、やはりもらった給料、これはいわゆる支給額というふうに理解してよろしいんですね。やはり、給料をもらう場合は、あとそれに例えば時間外ですとかそうしたものもあるわけなんですけれども、こうしたものも含めた実態というのは、数字はございますか。
○政府参考人(井上宏君) 時間外手当等を含めまして、現実に支給された額につきましての統計は取っておりません。
○真山勇一君 今実習生で問題になっているのは、やはり労働時間のこともありますよね。本当に朝、例えば一般的な働く時間でいえば九時から五時ということの多分これは給料だと思うんですね。ですけれども、実態としては、やはりかなり残業時間、残業しているという、そういう話もたくさん聞きます。その辺、残業しているならその残業した分の給料、報酬、手当というのはどうなっているのかというのをやはり調べなくてはいけないと思うんですけれども、いかがですか。
○政府参考人(井上宏君) 個別の技能実習生に支払われている時間外手当がどうなっているかというようなことにつきましては、監査でございますとか検査のたびにその書類を確認するなどして確認してございまして、そこで不当な賃金不払等があればこれは不正行為ということで、私どもも処分といいましょうか制裁を加えておりますし、また労働基準監督署の方でも対応されているところでございます。 先ほど申し上げましたものは、全体として、トータルとしての統計はちょっと今のところ取っていないということをお答えしたということでございます。
○真山勇一君 やっぱり受け入れる以上は、実習生が実際どのぐらいの待遇で我が国で働いているのかというのはこれは大変大事な情報であるので、やはりしっかりと実態をつかんでいく必要があると思いますし、修正案ではそういうことが多分これから調査されていくんじゃないかと期待はしておりますけれども、一号の場合は十三万九百五十一円、この金額が安いのか高いのかということもあります。先ほど有田委員からの、ベトナムの場合だと一か月で一万六千円から七千円ということなので、やはり日本に働きに来てくれればそれなりの報酬はもらっているというような感じもしますけれども、ただ、やはり次の実態として、この報酬はもらう、もらったけれども、その中からいろんな名目を付けて多分引かれていると思うんですね。必ずしもこの額面どおりではなくて、ここから引かれていることがたくさんあると思います。 例えば、技能実習生は、寮に住むということになったらばその寮費を多分払わなくてはいけなくなる、その寮で食事を出されるその食費も払わなければならなくなるかもしれない、そうした問題があります。それから、例えばユニホームを着て働く職場の場合はそのユニホーム代がどうなっているのかとか、いろいろありますけれども、そういう報酬月額の中からこうしたものが一体どのぐらいあるのか、そうした実態というのはつかんでおられるでしょうか。
○政府参考人(井上宏君) 現行制度の下での取扱いを御説明申し上げますと、報酬の中から宿舎費でございますとか食費など賃金から控除する場合がございます。これは労働基準法にのっとった労使協定の締結の存在が前提となりますけれども、控除する費用の額が実費を超えてはいけないという旨の大原則で指導をしておるところでございます。 この実費とは実際に要する費用を意味するものでございますけれども、例えば宿舎費の実費と申しましても、これはそれが、実費性を判断するに当たりましては、物件の構造でありますとか築年数、さらに共用部分の状況でございますとか、様々な個別の事情を総合的に考慮してやはり社会通念に照らして判断せざるを得ないというようなことが原則的にございますが、いずれにいたしましても、そこでいう実費が著しく高額である場合には、これは技能実習生に支給する報酬の一部が支払われていない状態ということになりますので賃金等の不払と、そういう不正行為に該当し得るものであるという理解をしておりまして、過去五年間のそのような類型の不正行為を調査したところ、四件について受入れ停止の通知をしているところでございます。
○真山勇一君 やっぱりその実費、今おっしゃったように社会通念上のものでなければならないとか、いろいろなことはあると思います。 ただ、やはり様々な報告を聞いていると、実態というのはかなりひどいというような状況もあって、言葉が悪いですけれども、ピンはねという言葉も使われるくらい給料の中から引かれているという話もたくさん聞きます。今実際に違反しているような状況というのは四件ということですけれども、やはり実態はそれよりも多いのではないかなというふうに感じるわけなんですね。 やはりこの金額の中からどれだけのものが自分のところに残るものなのか、それから、あるいは残ったとしても、その中から更に実習生がその職場に定着をするようにということで、例えば強制的に貯金をさせられるとか、そうした例もあるように聞いております。こうした辺りは実際にこれから調査すべきであると、やはり私は思っております。 それからもう一つ、その金額について、最低賃金という話もありますけれども、日本人と同等額以上という報酬、これを今回修正で盛り込んでおりますけれども、日本人と同等額以上というのは、これは、いろんな方がいろんなふうに聞いているんですが、どうもはっきりしたものが出てこないんですけれども、これについてもう一回見解をお教えいただきたいと思います。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 技能実習生に対する報酬の額につきましては、日本人が従事する場合の報酬額と同等額以上とするということ、これは現行法でもそのように省令で定めてございますが、新制度におきましては、これは衆議院の議員修正によって法律上明示されるという、重要なことであるということが特に明示されたわけでございますけれども、その同等額以上という条件が実質的に確保されるようにするために、新制度の下では、技能実習計画の認定に当たりまして、実習実施者に対して、その報酬額が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上だよと言えることの客観的に合理的な説明をしなければならないと、そういうふうに説明責任を課しまして、その説明責任が果たせない実習実施者に対しては技能実習計画を認定しないということとして実効性を確保してまいりたいと考えてございます。 なお、事例におきましては、比較対象となる適当な日本人労働者がいないという場合もあろうかとございますが、そのような場合は、例えば経験年数が異なる他の労働者の報酬から類推して根拠を提示するとか、可能な限り合理的な説明を求めまして適切な額の報酬が支払われるようにしてまいりたいと考えております。
○真山勇一君 これまではこうしたことも当然明記するということが必要だったんだと思うんですけれども、どうもお話聞いていると、実態として余りそこら辺の報告を受けたり調査をしたりということをしていないような感じもするんですけれども、その国際研修協力機構というのは、こうしたこと、例えばきちっと明記してあるということを調査しているんでしょうか。
○政府参考人(宮野甚一君) 国際研修協力機構でございますけれども、これは私どもの委託事業という形で巡回指導というものをこれまで行っております。その中では、必ずしも今先生御指摘があったような実態について、法的な権限というのもございませんので、全てにおいてきちんと把握していたということはなかなか難しかったんだというふうに承知をしております。
○真山勇一君 法的権限がないから巡回指導ということでこれまで来た。だから、なかなか技能実習生の実態というのも、個々の実習生が声を上げればそうしたことがあるんではないかという疑いも出てくるわけですけれども、そうじゃないとなかなか明るみに出ない。むしろ、報酬のこともそうですし、それからどれくらいいわゆる給料の中からいろんなものを差し引かれているかということもよく分からない。でも、この辺りというのは、技能実習生の一番やはり悩みということであったんじゃないかというふうに思っています。だから、やっぱりこの辺を変えていかなければならない。そのために、国際研修協力機構から今度衣替えをして外国人技能実習機構ということに変えるわけですね。当然、今まで法的な権限がないけれども、今度は、この辺の実態調査をするに当たってのこの新しい外国人技能実習機構というものの権限というのはどういうふうになっているんでしょうか。
○政府参考人(井上宏君) 技能実習機構につきましては、特に調査の観点で申し上げますと、技能実習計画の認定制を取っておりますので、その技能実習計画どおりに実習が行われているかどうかを調査するために、実習実施者等に対して必要な報告を求めたり、あるいは実地に調査をすることができるという権限を法律上明記したところでございます。
○真山勇一君 まさに、これまでできなかったことを今回から新しい法律でできるように是非変えていかなければならないというふうに思っています。 特にやはり給料の、日本人と同等額以上というのはもう少し、例えば具体的な、まあ最低賃金というのはありますよね、例えばそうしたものをもう少ししっかりと明示するとか、そうしたことも考えていただきたいというふうに思うんですけれども、その具体的な数字に明示することについてはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
○政府参考人(井上宏君) 最低賃金につきましては、もちろん法律上最低限遵守しなければならないものでございますので、実際にそれ以上のものが支払われているかどうかは個別の監査とか検査の都度書類等々で確認し、あるいは本人から聴取するなどして確認してまいるところでございますが、それを超えまして、ある種企業横断的な基準のようなもの、あるいは地域的、職種別に着目してそのような一律の基準を定めることができるかということにつきましては、やはりこれは、労働者に支払われる賃金というものはそもそも企業規模でございますとか個々の労働者に求められる役割や責任の大きさなどにより千差万別であるために、なかなかそのような一律の基準を設けるということは困難であろうかと思いまして、したがいまして、新制度の下では、これは、技能実習生の報酬額が日本人と同等額以上であるということにつきましては実習実施者に説明責任を課すということで、その中身をきちんと説明させるということは努めて適正な運用を図ってまいりたいと考えております。
○真山勇一君 やはり個々の事情が違うのでなかなか難しいということは分かるんですけれども、少なくとも日本で働くわけですから、やはり日本の、最低賃金というのは、どういう状況であろうとどういう待遇であろうと、このだけは確保をするんだよというのが最低賃金だと思うんですよね。だから、最低賃金を下回るということは、もう下回ればおかしいわけですよね。多少異常なわけですよね。やっぱり是正しなくちゃいけない。最低賃金までは払わなくちゃいけないというふうなことでなくてはいけないと思うんですが。 先ほど伺った数字でちょっと見ますと、まあこの数字が正しいのかどうかはありますけれども、全国平均ですね、最低賃金の全国平均、月に直すと十三万七千円というふうに言われていますね。先ほど伺った機構の調査した一号の俸給というのが十三万九百五十一円ということですから、このだけでも僅かにちょっと最低賃金下回っているのかなという気もいたします。 これ是非、やはり実習生の一番これ深刻な問題になると思うんですね。なぜかというのは、やはり働きに来ているわけですね、研修をしながら。だから、やっぱり自分がどれだけもらえるかということはとても大事なことだと思いますので、これ計画もきちっと出させて、そしてその中から金額をやはりある程度実習生が具体的に分かるような、そうした、前もって分かるという、これ大事だと思うので、そうした形につくっていかなければならないというふうに思っています。 それから、賃金と同時にやはり大事なのは労働時間だと思うんですね。先ほども報酬のところで言いましたけれども、やっぱり残業かなり多いようなんですが、実際として、実習生を雇っている実施機関、その機関での勤務状況というのはどんなふうになっているかということはつかんでおられるでしょうか、実態を。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 労働基準監督機関におきましては、今お話がありました労働時間の点を含めまして、監督指導を実習実施機関に対して行っているところでございますが、平成二十七年に技能実習実施機関五千百七十三の事業場に対してこれを実施してまいりました。その七一・四%に当たる三千六百九十五の事業場で労働基準関係法令の違反が認められたところでございます。そのうち、違法な時間外労働など労働時間に関する法令違反は全体の二二・六%に当たります一千百六十九の事業場で認められたところでございます。
○真山勇一君 数字的に言うと、やはり違反が私はちょっと多いかなという感じも受けるんですけれども、これからやはりそういうことを出さないために、例えば実習生の勤務時間の管理というのを、もちろんこれは計画の中に入っているんでしょうが、どんな形でチェックをしていく、していけるというふうに考えておられますか。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えいたします。 まず、今ほど答弁ございましたように、労働基準監督機関におきましても、これまでと同様に技能実習生が就労しております事業場の監督というものを精力的に行ってまいります。それから、あわせまして、新制度におきましては、新たに設立をされます外国人技能実習機構、こちらが実地に調査を行うと。その中で、実際に認定されました計画に記載をされております労働時間、労働制度と実際の就労状況がどうなっているのかというところをきちんと確認をいたしまして、必要な場合には労働基準監督機関とも連携をして適切な対応を取るということで進めてまいりたいというふうに考えております。
○真山勇一君 技能実習生が実際にその実習実施機関、そこへ行って働きますね。働き始めるときに、その前に、その事業主、雇用主、そうした人たちと、例えば労働協約、そういうものを結ぶということは可能なのですか。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えいたします。 当然、技能実習生も雇用関係にございますので、例えば超過勤務を行う場合については労働基準法の三六協定というものを締結する必要がございます。 実習生に対しましては、入国時に地方入国管理局を通じまして配付をいたします技能実習生手帳におきまして、日本語と外国語を併記をして、労働時間等の労働基準関係法令の知識を周知をしております。例えば、法定労働時間を超えた時間外労働の実施には今申し上げた三六協定の締結が必要であるということについても周知をしております。 こうした実習生に対します労働基準関係法令に関する知識の周知啓発に引き続き取り組みますとともに、新制度におきましては、先ほどもお答えをいたしましたけれども、外国人技能実習機構が実習生に対する母国語による相談等々にも応じまして、長時間労働で法令違反が疑われる事案については実地検査を行う、実地検査で違法な時間外労働などが疑われるケースについては労働基準監督機関と連携をして適切に対応するというようなことによりまして長時間労働の是正に努めてまいりたいというふうに考えております。
○真山勇一君 そういう手帳を配ってということもありますけれども、ただ、先ほどの質疑の中でも出てきていますけれども、やはり言葉が限られているわけですね。現在の、こちらに入国される外国人の国別を見ると、その中に入っていない言葉の、今までは少数だったという方ですね、例えばベトナムを始めビルマ語だとかあるいはネパール語だとかいろいろありますね、それからタイ語もありますね、そうしたものがやっぱりないということで、どこまでひとつ分かってもらっているのかということもあるし、それから、その実習実施機関の方でも、例えば、ある程度事業所という体裁が整ったところなら、確かにそういう人を雇うときに労働協約あるいは労働条件というのはどうじゃなくちゃいけないということは当然理解していると思うんですが、やっぱりその雇う側は本当に個人で、例えば本当に家族でやっている仕事ですとか、そういうところで雇った場合というのは、いわゆる事業主というか、実習生を受け入れるところ、人ですね、その事業主が実際どの程度までそうした働くということを理解しているかどうかということはとっても難しいんじゃないかと思うんですよ。例えば、個人でやっていると、やっぱり昔ながら、昔かたぎの人だったら、俺は若い頃はもう本当に飯も食わずに働いたんだぞみたいなことで実習生をもしかすると使うかもしれない。 そうしたこともあるんですが、今度は逆に、実習生じゃなくて雇う側の方を徹底するということは必要だと思うんです。これについてはどんなふうに考えていらっしゃいますか。特に、事業所としての体裁ができているところはいいけれども、そうじゃないところをやはりどうやって徹底させるかということだと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えいたします。 先生御指摘のとおり、技能実習生を受け入れる事業所においては、零細な事業所も多々あるという中で、労働関係法令、どういうふうに周知をしていくかということでございます。 これは、例えば技能実習計画の認定の時点でも、技能実習生の処遇について記載をしていただき、それについての当然ながら必要なやり取りというのもございます。また、新制度におきましては監理団体も許可制ということになりますけれども、監理団体がきちんと各事業実施者についてそうした必要な労働関係法令についての周知というのもしていただくということになろうと思っております。 また、その上で、先ほど来申し上げておりますとおり、新たな外国人技能実習機構あるいは労働基準監督署におきましても、引き続き同じように周知、指導というものを徹底してまいりたいというふうに考えております。
○真山勇一君 やっぱり労働基準監督署の役割というのはかなり重要になってくると思うんですね。その辺、これから特にやはり日本人と同様に働いている若者のその働く権利みたいなものをきちっと把握をしていっていただかないと駄目かなというふうに思っています。 それと同時に、あともう一つ、その技能実習生の大事な問題。やっぱり、お金をもらう、働く、それから、その働いている間に場合によっては体の調子を崩す、病気になる、こうしたときにどう今なっているのかということを確認させていただきたいんですが、技能実習生の健康保険ですね、これ基本的に同様に入れるというふうに理解をしておりますけれども、加入状況、これについてはつかんでおられるんでしょうか、いかがでしょうか。
○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。 まず、制度的なことを申し上げますと、我が国の医療保険制度におきましては、外国人技能実習生につきましては日本人労働者と同様の取扱いとなっておりまして、適用事業者において雇用される場合は健康保険、その他の場合は国民健康保険に加入することとなっております。 議員お尋ねの技能実習生の健康保険の加入状況についてでございますけれども、今申し上げましたように、制度上、日本人労働者と同様に取り扱われておりますため区別して統計を取っておりませんので具体的な数字は把握しておりませんけれども、監理団体が実習実施機関を巡回する際には健康保険、国民健康保険の加入状況もチェック項目の一つとなっておりますので、監理団体によってもその際にチェックされているというふうに承知しているところでございます。
○真山勇一君 そして、まず、加入しているだろうというお答えだと思うんですね。加入していてほしいというふうに思います。国民健康保険あるいは雇用主からの健康保険に加入するというふうなことだと思うんですが、ただ、加入していても、実際に体調を崩したり病気になったときに医療機関にかかります。そのときに、実際に技能実習生、様々な国から来ているわけですけれども、やはり今問題になっているのは言葉の障害だと思うんですね。 例えば、母国語で実習生が病院あるいは医療機関で健康保険を使って受診をするということは、現在の状況では可能なんでしょうか。
○政府参考人(山本尚子君) お答えいたします。 医療サービスにつきましては、医療機関における外国人患者の受入れ体制の整備を進めております。その中で医療通訳の配置などを支援する事業も行っております。また、派遣型の医療通訳や電話通訳などの外部団体による医療通訳サービスの導入も支援しております。 今年度、病院や自治体などにつきまして外国人の受入れ体制の実態を把握するためのアンケート調査を実施しておりますので、その結果も踏まえまして今後とも適切に対応してまいりたいというふうに思います。
○真山勇一君 国際貢献ということで、本当にたくさんの国からこうした技能実習生を受け入れるわけですから、やはり言語もいろいろある。実習生の中には、もちろん共通語である英語ができるとか、あるいは中国語ができますということの人もいらっしゃるでしょうけれども、やはり母国語しかしゃべれない、母国語でしか意思の疎通ができないという方もいらっしゃると思うんですね。そうした方へのきちっとした対応というのをやっていかなくちゃいけない。特に、お医者さんとか看護師さん、医師とか看護師さんにそれを全部求めるのはちょっと難しいかもしれませんけれども、例えばその間を取り持つ、今お話出ました医療通訳ですね、この医療通訳というシステムをやはりこれからしっかりと構築していかなければならないのかなという、現場を見ているとそう感じますね。 今なかなか、例えば少数しか話さない、先ほども例も出たベトナム語ですとか、あるいはビルマ語ですとかネパール語などはやはり増えてきているわけですね。ところが、なかなかそうした言葉が話せる人がいないということで、例えば難民ということで日本へ来た方で、そういう方が今ボランティアで小さな個人病院なんかではやっていらっしゃるという話も私実際に聞きました。そういう方たちに支えられているのが現状で、実際にはやっぱりこれから拡大策を取るわけですね。 だから、どんどん増えてくるというふうに思いますので、その医療通訳というのがどうやらまだきちっとした確立したものになっていないようなんですが、このことについてはどういうふうに考えておられるか、お聞かせください。
○政府参考人(山本尚子君) 今お尋ねの医療通訳についてのお話がございました。 関係の閣議決定あるいは経済財政運営と改革の基本方針二〇一六あるいは日本再興戦略二〇一六等におきましては、外国人の患者さんが安心して医療にかかれるようにということで、受入れできる医療機関を約百か所整備する予定にはなっております。 その意味で、先ほど申し上げました様々な支援策でそれを拡大しておりますけれども、まさに先生がおっしゃいますように、マイナーな言語というか、非常に様々な言語に対応するというのがなかなか課題だろうというふうに思っております。実際、医療通訳を提供している事業者を見ますと、民間の事業者もございますけれども、まさに先生御指摘のようにNPOなどの団体がその分野を担ってくださっているということもあります。 先ほど申しました今年度の調査で、病院、自治体等含めまして医療通訳サービスを提供している事業者等についても実態調査を行うこととしておりますので、またその結果を踏まえまして適切に支援してまいりたいというふうに思っております。
○真山勇一君 ちょっと確認なんですが、今整備の話の中で百か所とおっしゃった。百か所というのは全国で百か所ということですね、はい。 まさに今、実習生が、こんな話も聞いたんですね。やはり働いていると、特に厳しい職場もあるわけですよね。残業もやっているというところがあるらしい。体調を崩したり自分の体がおかしいなと思っても、やっぱりなかなか病院へ行ってもうまく症状を説明することもできないし、それからそういう時間もない。そのために、なかなか診療をすることをちゅうちょして、そして最終的にやっぱり自分がもうかなり重くなってから初めて病院へ行くと。 先日も新聞にありましたね、フィリピンの過労死、認められましたけれども、ジョーイ・トクナンさんという方の例もありましたけれども、現場で聞いてみますと、やっぱり実習生の方はもう本当にぎりぎりまで医療機関に行かない、だから行ったときにはもう手遅れになってしまって重症になっちゃっていると、そういうことをよく聞きました。 やっぱり使いやすい医療システムというものをつくっていかなくちゃいけないし、国際貢献でいろんな国の人を受け入れるのならば、多様性というものを私たち、大変なことだと思うんですね、本当に少ない言葉のために体制を取らなくちゃいけないということもありますけれども、やっぱりそれは取っていっていただきたいというふうに思います、手遅れにならないように。 特に、今後、その医療通訳というのが確立した職業になっていないというふうにも伺っておりますので、これは是非、これからは一つの仕事としてきちっとできるような、そんなことを考えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(山本尚子君) まさに先生が御指摘のとおり、技能実習生を含めて外国人の方が安心また安全に日本の医療サービスを受けられる体制を整備していくということは非常に重要なことというふうに考えております。 その中で、医療通訳というサポート体制というのは非常に重要であるというふうに認識しております。先ほども申しましたとおり、実態調査も踏まえましてその支援に取り組んでまいりたいと考えております。
○真山勇一君 これまでやはり今回の技能実習生の、本人であるその実習生の件について伺ってきたんですけれども、今度は、それを受け入れるためのいろいろな機関があります、それについての質問をさせていただきたいというふうに思います。 新たに技能実習生、これから受け入れる場合、その実習生の受入れ機関の適格性というものをチェックするというふうにされておりますけれども、このチェックするということ、適格性をチェックするというのは具体的にどんなふうなことを今考えておられるのか、これを伺いたいと思います。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 この技能実習の法案では技能実習計画の認定制という仕組みを設けてございますが、その技能実習計画の認定基準を法定してございまして、その中に、技能実習を行わせる体制でありますとか設備でありますとか、要は技能実習実施者に関する適格性に関する事項を盛り込んでございます。また、技能実習計画の認定の欠格事由というものも設けてございまして、その中では過去に不正行為を行った実習実施者等を排除するということにしてございます。 この技能実習計画でございますが、技能実習生ごとに、かつ一号から三号までの各段階ごとに作成して、これは外国人技能実習機構による認定を受けることとしてございますので、要するに実習実施者の適格性はその技能実習計画の認定の都度審査をされるということになります。 それでは、その技能実習を行わせる体制等の基準につきまして具体的にどのように定めるかということでございますが、詳しくはこれは主務省令で定める基準でございますので法案の成立後に確定していくことになりますけれども、例えば一定の経験を有する技能関係の指導員でありますとか生活の指導を担当する者を置くことなど、このようなことも基準の中に含めてまいることを想定しております。
○真山勇一君 これはやはり本気でチェックしたら本当に大変な作業になるというふうに思うんですね。ですけれども、必要なこと、これをやっていかなければ今のこの技能実習制度が抱えている問題のなかなか解決になっていかないのかなという気がしております。 例えば技能実習実施機関、それから実施責任者、こうしたことについての、今おっしゃったようないわゆる知識とかそうしたものをどうやってきちっと徹底するのであるか。例えば、要するに人を、実習生を受け入れたいということだけではなくて、受け入れたいならばそのやはり体制を取るということがとても大事だというふうに思うんですね。ですから、事前に、例えば労働協約も含めたり、いろんなことがあると思うんですが、事前にそういう講習会というものをやはりやらないとなかなか難しい面もあるのではないかというふうに思います。 例えば、実習実施機関あるいは実施責任者に対するそういう講習会とか、やるべきこと、守るべきことをしっかりと伝えるという、確認させるという、そうした体制というのをどんな形で取るのか、是非お聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(井上宏君) ただいま技能実習の実施責任者につきましての御指摘がございました。 この法案の認定基準の中におきましても、技能実習の実施に関する責任者を選任することということを法律上求めてございます。この技能実習の責任者は、技能実習の進捗状況の管理でございますとか指導員等の監督、その他技能実習に係るもろもろの事項の統括管理を行わせるという重要な人物でございます。その者がちゃんと選任されているかどうかにつきましては、これは先ほど申し上げました技能実習計画の認定の際に技能実習機構の方が確認することとなるわけでございます。 それでは、その技能実習責任者の選定基準についてどのように定めていくかということでございますが、これも主務省令で定めますので詳細は今後の検討ということになるのでございますが、この点で特に講習について言及ございました。その辺りにつきましては、実はこの法案を提出する前に法務省と厚生労働省が合同で有識者の懇談会を開きまして、この技能実習制度の新しい枠組みなんかにつきましていろいろ提言をいただいたところでございます。その報告書の中で、「技能実習制度や入管法令、労働関係法令等の知識の向上を図るための講習を整備した上で、その受講を段階的に義務化すべきである。」とされているところでございます。このような報告書の提言も受けまして、今後適切な基準を設けてまいりたいと考えております。
○真山勇一君 やっぱり実習生を受け入れるに当たってのそういう様々な制約とか条件とか、そうしたことを知ってもらうということは大事だと思うので、例えばそういう講習会という形のもの、これはやはりこれからの新しい法律の中で機能するように是非していっていただきたいなというふうに思っております。 それから、やはり、適正化のために本当に大事な、お話を伺っていると、役割というのは、新しくできる外国人技能実習機構だと思うんですね。やっぱりこれが、これまでのJITCOの場合は何ら法的な根拠はなかったということで、言ってみれば何もやりたくてもできなかったんですよというような感じが受けるんですね。やはり、それに代わるこの新しい外国人技能実習機構ができることによって期待できる部分がある、変わるんじゃないかと期待できる部分がかなりあると思うんですが、実際にどれだけできるかということだというふうに思うんです。 先日の御答弁ですと、全国に実習機構については十三か所の地方事務所をつくって三百三十人体制でやっていこうというふうにおっしゃっていました。じゃ、その外国人技能実習機構、実際に実地検査、実習実施者には三年に一回、それから監理団体には、許可制ということも加えられましたけれども、年に一回その検査を行うということなんですけれども、実際にはどんな基準で検査をされるのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。 外国人技能実習機構が実地検査を行うに当たりましては、認定された計画に従って技能実習を行わせているか、そのほか技能実習関係法令に違反がないかという観点から実施をしていくこととなります。 具体的に申し上げますと、例えば技能実習の内容について、技能実習計画に定めた作業どおりに実施をされていること、技能実習生の待遇について、技能実習計画に定められた報酬が適正に支払われており、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上になっていることなどにつきまして、帳簿書類の点検、関係者への質問、技能実習生御本人あるいは日本人従業員からの聴取などによりまして、実態を的確に把握できる方法により実施していくこととしております。
○真山勇一君 そこでちょっとお伺いしたいんですけれども、その実習機構が実地検査の対象とする監理団体、受け入れる窓口になる監理団体、それから実際に雇用する実習実施機関、このそれぞれ数はどのくらいというふうにつかんでおられるのか、教えてください。
○政府参考人(井上宏君) 現在、平成二十七年末現在の数字でございますと、監理団体が千八百八十九、実習実施者が三万五千三百七十機関となってございます。 本法施行後、どの程度の監理団体と実習実施者の数になるかということは予想は難しいところもございますが、現行の団体数がそのまま移行するとすれば、今申し上げた程度、監理団体は約千九百、実習実施者は約三万五千と、そのようなものに対して実地検査を行うことになろうと想定してございます。
○真山勇一君 監理団体がおよそ千九百、それから実習実施機関がおよそ三万五千、かなり大きな数字だと思うんですね。これ、しかも今後増える可能性の方が高いですよね、やっぱりこれから。そうすると、これを、実習機構の三百三十人体制、本当に何かちょっとできるのかなという、かなり、年に一回、それから実施者に対しては三年に一回ということなんですが、これなかなか大変だと思うんですね。 現実的に先ほどおっしゃったような検査ができるのかどうか心配なんですけど、その辺りはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えいたします。 まず、新制度が施行後に監理団体あるいは実習実施者の数がどうなるかということでございますけれども、これについては、この法案は監理団体について許可制を導入するなど規制を強化をするということもございます。あわせて、制度の拡充を行うものでございますので、監理団体あるいは実習実施者の数がどう推移するかということについては、なかなか一概にお答えするのは難しいかなというふうに考えております。 その中で、具体的に一人当たりの団体あるいは機関の検査状況、検査件数等々どうなるのかということでございますけれども、まず外国人技能実習機構の職員、これは本部と地方出先機関がございますけれども、具体的に実地検査を行うのはこの出先、地方事務所の職員でございます。監理団体への実地検査業務を担当する職員は、全体で約百五十名を予定をしております。これらの職員によりまして、先ほど入管局長からありましたように、千九百の監理団体、これに対して年一回、それから約三万五千の実習実施者に対して三年に一回の頻度で行うということで、単純に計算をいたしますと、この百五十名の職員一人当たりの実地検査の件数は単純計算で年間約九十件ということになります。一人当たり年間九十件でございますので、予定している機構の体制の中で十分対応が可能なものであるというふうに考えております。
○真山勇一君 九十件ぐらいだから十分対応可能というふうに伺いましたけれども、もちろんこれからの、やはりこの法律に沿って実習生を受け入れるということになると、増えるかどうかということよりも、もしかすると検査が厳しくなれば少なくなるということもあると思うんですね。確かにそういう要素はあると思いますけれども、年間一人で九十件。三百三十人いても、やっぱり実際に検査をやる人の体制は今百五十人。そうだと思います、いろんな仕事ありますから、本当に実際に検査で動ける人はこのぐらいだと思います。九十件、やっぱりこれを本当にやっていったらかなり大変だというふうに思うんですね。今までこれが機構で、JITCOでできなかったからこそ、こうしたいろんな実習生をめぐる問題というのが起きてきたんだと思います。ですから、今回つくられる外国人技能実習機構の役割というのは、とっても大きな役割を持って誕生するわけですね。 ですから、例えば実地検査、それから監理団体許可制ということで、この許可制についても実習機構の権限の中にあるということになりますと、やっぱり本当にこれはこれからどういう運用をしていくかということが必要だと思います。現実的に検査できるというふうに考えておられると思うんですけれども、やっぱりこれはかなり難しい体制を強いられることになるんじゃないか、それこそ実習生並みにここも大変な労働を強いられる残業の多い職場になってしまっては困ると思うんですね。やっぱりそれなりの体制を是非取っておいていただきたいというふうに思います。 お配りしたちょっと資料を見ていただきたいんです、カラーの、黄色のバックに書いてあります。これ、移住連というところが作った相関関係を示した図で、私見た途端にとっても分かりいいなというふうに思ったんです。技能実習生をめぐる問題って本当にいろいろありますね、待遇の問題から、送り出し、それから受入れ、こうしたものがこの図で一目瞭然だと思うんです。実習生、真ん中にいます。縦に点線が入っています。この左側、外国です。右側は日本です。そして、関係する機関がそれぞれ書いてあります。 やはり問題なのは、一つはこの右側の国内の方、監理団体、この監理団体が十分な機能を果たしていなかった。そして、実習実施機関というのも、実習生を雇うに当たっての、これまでのことでいうと、どうも実務的な知識が不足していたのではないかということが言われる。その一方、左側、外国の方を見ると、送り出し機関、この送り出し機関にも問題があり、それから地方に行くと送り出し会社という更に小さな機構があるということですけれども、こうしたところにも問題がある。 この図でやはり大事なのは、これ見ていただきたいのは、契約という矢印見てください、契約。実習生を囲んでこんなにいろんな契約がそれぞれされている。この契約が本当に守られているのかどうか、これからつまり守られるのかどうかということが大変問題だと思うんですね。実習生真ん中にいて、本当にこれ、いい、何というんですかね、言い方は悪いですけれども、こうした周りの餌食になってしまうような、そんな感じもするわけです。ですから、実習生自体の問題を解決するためには、外国でいえば送り出し会社、送り出し機関、それから国内でいえば監理団体、実習実施機関、こうしたものに対してしっかりと検査をするなり、約束どおりに雇用を行っているかということをチェックしていかなければならないというふうに思うんです。 この図の中で抜けているのが今度新しくできる外国人技能実習機構だと思うんですが、これがまさにこうした国内のチェック機関であると同時に国外へのチェック機関になっていかなければならないというふうに思っているんです。この新しい機構は、送り出し機関に対しても、もし不正があったり不都合があった場合に何かする力というのは持っているんでしょうか。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 外国人技能実習機構につきましては、法令の適法な執行が行われているかどうか、実習実施者において行われているか、また監理団体が適正にその監査を行っているか、そして先ほどの図面にありましたように、そもそも送り出し機関との関係でどのような契約が行われているかどうか等につきまして調査を行うことができるわけでございます。 ただ、その調査のやり方にいたしましては、機構が全て行うというわけではなく、例えば先ほど申し上げました法務、厚労の合同有識者懇談会の報告書では、送り出し機関と技能実習生との間の契約というのは特に厳しくチェックする必要が大事なところだということでありまして、監理団体は送り出し機関と実習生との間で保証金や違約金の契約を行わないことを送り出し機関との間で契約上明らかにしておきなさいと、そのような方針を定めるとか、あるいは実習実施者は実習生本人から送り出し機関との間でそのような不正な約束がないかどうかをこれ書面で確認するようにしなさいとか、そういう新しいチェックのやり方についての提言をしてございます。 そのようなことがきちんと行われているかどうかということにつきまして、機構は、検査の機会等を捉えまして、書面あるいは関係者から聴取するなどして可能な範囲で送り出し機関についての調査も行っていくということになるわけでございます。
○真山勇一君 やっぱり、これまでのいろいろ出ている問題というのは、実習生の実態を聞くところがなかったということも問題の一つじゃないかというふうに思うんですね。 最後に金田大臣に是非お伺いしたいんですけれども、周りのいろんな関係した機関については、様々な規制ができたり、検査をするということができるんですけれども、実習生は実際に様々な問題、こっちへ来てみて分かったことがあったり困ったことがあるわけですね。そうしたところを訴えたくてもなかなか訴えるところがない、どこか駆け込んでいく、そうしたことしか今できない、だからこそ、この修正案でもありますように、これからこの外国人技能実習機構は実習生からも様々な相談に応じて声を聞くということになっているわけですね。これ物すごく大事なことだと思うんですよ、やっぱり駆け込むところがあるというの。 これについて、やはりこの新しい機構、大事なことだと思うんです、これに対する大臣の考え方をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) ただいままでの委員の御指摘、御質問は非常に私も理解をいたしておるところであります。非常に質疑の中で今まで考えていることがはっきり、おかげさまでさせていただいたなというふうに思っております。 そういう前提の下で、技能実習生の労働時間の適正化とか、適切な技能実習計画に従った技能実習の適正な実施を確保するというためには、やはり技能実習生が相談できる体制を構築することが非常に重要だというふうに私も考えております。現在御審議をいただいている法案に基づいて管理監督体制を強化していくということに加えまして、相談体制をしっかりと整備するなど一層の適正化に努めていかなければいけないと、このように考えております。
○真山勇一君 ありがとうございました。終わります。
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。 今日の議論の中心的なものは、やはりこの技能実習制度の本来の趣旨、これをどう実現をしていくかということではないかというふうに思っております。 この技能実習制度というのは、海外から日本に実習生として来ていただいて、日本が世界に誇るべき様々な技術があるわけですけれども、そうした技術を一定期間の間、働きながら学んでいただいて、それを身に付けた上で母国に帰っていただいてその国の産業発展に寄与をする、そういう人材を日本として育てていこうと、それを国際貢献の一つとして行っていこうと、こういう制度なわけでございます。実際に、そうした趣旨にのっとって十分理解の上でやっていただいている実習実施者、また関係者もいるというふうに私は認識をしております。 ですので、そうした良い例についても光を当てていきながら、しかしながら、課題、問題が多くあることは事実でございますので、その適正化をどう行っていくか、これを是非今回の法律によって実現をしていきたいと、こう思っております。 この技能実習制度というのは、平成五年に制度ができたと。その後の入管法の改正によって技能実習の在留資格が創設をされまして、現行の制度となっております。その後、様々な課題が指摘される中で今回この法案の提出となったわけでございますけれども、まず最初に、大臣に趣旨説明もしていただいたところではございますけれども、この法律案提出の背景、また経緯について改めて伺いたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま委員がお述べになられましたとおり、これまでの経緯のお話を、そしてその趣旨をお話をいただいたとおりだというふうに思っております。 加えまして、私の方から申し上げるといたしますれば、技能実習制度は、趣旨説明でも申し上げたかと思うんですけれども、開発途上地域等への技能等の移転を図って、その経済発展を担う人づくりに協力をすることを目的とする制度であります。我が国の国際貢献において重要な役割を果たすというものなんですけれども、一部で制度の趣旨が労働力の確保策と誤解をされ、法令違反等の問題事案が生じているのも事実であります。この点を捉えて制度自体を批判する意見もあるわけであります。 御指摘のとおり、これまでも、平成二十一年の入管法改正を含めまして、不適正な運用を是正すべく制度の見直しを行ってきたところなんですけれども、これまでのように出入国管理制度の中で技能実習生の在留管理を通じて適正化を図るという方法では、受入れ機関に対しては間接的な規制にとどまるわけでありまして、技能実習制度全体の根本的な適正確保策としては限界があったと、このように考えております。 そこで、平成二十一年改正法の附帯決議も踏まえまして、本法案において、監理団体や実習実施者を直接規制するという技能実習の新たな枠組みを構築をしまして管理監督体制の強化を図るとともに、技能実習生の保護も強化をすることにしたものであります。
○佐々木さやか君 今大臣からも御説明いただきましたけれども、今回のこの技能実習制度に関する法案のポイントというのは大きく二つあるかと思います。 一つは、技能実習制度の適正化を図っていくと。仮にも人権侵害と言われるような事態が起こるということは本来許されないことでございまして、この適正化を実現をしていく、これが非常に重要であります。 そして、適正を確保したと、この大前提でありますけれども、その上で、例えば技能実習生を送り出してくる国のニーズをきちんと把握をした上で、また技能実習生の方々の希望だったりそうしたことをかなえていけるようにと、こういう観点で拡充をしていくと。先ほど申し上げたとおり、この技能実習制度の趣旨をきちんと理解をして技能実習生のためにということでやってくださっている日本の実習機関ないし関係者の皆さんもいるわけですから、やはりそこについて光を当てながらこの制度を充実したものにしていくと。このポイントが大きく二つあるかと思います。 まず、この適正化というところについて伺いますけれども、適正化のために今回の法案には様々な制度の改正が盛り込まれております。まず一つ目として監理団体についてお伺いしますけれども、監理団体というのはこの技能実習制度において非常に重要な役割を果たしております。技能実習を実際に実施するのは企業などの実習実施機関でありますけれども、その実習実施がきちんと適正に行われているかと、これをこの監理団体の方で把握をして確認する、また適宜指導すると、こういうことを役割としているわけでございます。 ただ、問題として指摘をされているのが、いわゆるそういう技能実習生に対する不当な労働環境、また人権侵害ともいうべき行為、こういったことが団体監理型の受入れの技能実習でも多く指摘されていると。ですので、ここにどうやって適正化を実現していくかということが重要でございます。 この監理団体が本来の役割を果たすようにするために、この法案では監理団体の許可制の導入ということが新たに行われますけれども、この許可制という方法を取ることの趣旨、またこれによってどういう効果が見込まれるのか、まずお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。 監理団体につきましては、複数の実習実施者を傘下に置き、それらを指揮監督するという立場であることから、不適切な監理団体が関与した場合に多くの実習生が不利益を被るということが予想され、制度への悪影響が大きいこと、監理団体は実習生と直接の雇用関係がないため、労働基準法等での規定が直接適用されないことから、本法で確実な規制を行うために許可制にしたものでございます。 これによりまして、許可基準を満たさない団体等をあらかじめ排除することができるとともに、不適切な行為をした監理団体に対しては改善に向けた指導及び是正状況の確認を行うほか、これに従わない場合に改善命令や許可の取消しの対象とすることができることとなり、不適正な団体を確実に排除していくことが可能になるものと考えております。
○佐々木さやか君 この監理団体というのは、先ほども申し上げたとおり、実習実施機関を指導監督する立場にあるわけですから、やはり中立的な立場でしっかりとその役割を果たすようにしなければならないと。現状指摘されている問題点としては、この管理監督というものが形骸化しているのではないか、また、その実習実施機関との関係で、その実習実施機関から監理費を徴収をする、そういう関係にある中で、現場で起こっているような様々な問題を適切に指導することができていないんじゃないか、こういう心配の声も伺っております。 ですから、この監理団体の許可についてはガバナンスの強化と中立性の確保ということが重要であると思います。そのためには、監理団体に外部役員又は外部監査を導入する、これも重要でございますし、その場合には送り出し機関ですとか、またブローカーを含めた監理団体と利害関係を有するような者は排除をしていくと、こういうことも重要であると思います。 この監理団体の許可については法案の二十五条に要件が定められておりますけれども、この許可基準というのはこれまでの現行の制度とどのように違って適正化を確保していくのかということを伺いたいと思います。 特に、この二十五条の二号になりますけれども、これは監理事業を主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること、また三号には監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであることと、このように書いてあります。これは、これを読むだけでは抽象的で一見して明らかではないわけですけれども、こういった要件というのは具体的にどのようなことをいうのか、ここを確認したいと思います。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。 新制度における監理団体の許可要件でございますけれども、これは現行の入管法令で定められた要件を踏まえつつ、新たに本法の目的を達成する観点から、外部役員、外部監査役等の新たな要件を導入するということを想定をしております。具体的な基準については、今後、法案の成立後詳細に検討していくこととしております。 また、監理事業を適正に行うに足りる能力につきましては、実習実施者への三か月に一回以上の監査の実施、技能実習生からの相談への適切な対応を行うに足りる体制の構築等を求めることを想定をしております。 さらに、監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎でございますけれども、これにつきましては監理事業を継続的に遂行するに支障のない財産的基礎を有することを貸借対照表の提出を求めること等により確認することを想定をしております。
○佐々木さやか君 監理団体については労働関係法令で直接の規制ができない。ですので、この法律によってしっかりと適正を確保していかなければなりません。この許可基準というのは非常に重要なものだと思いますので、具体的な内容についてきちんと適正化を確保できるように内容を確定していっていただきたいと思います。 次に、実習実施者についてですけれども、この実習実施者というのは、実際にそこで技能実習生の方々が働くわけですので、この実習実施者の適正を確保するということは、極めて実習の適正な実施、また実習生の保護に直結をするものであって、重要なものであると思います。この実習実施者については、今回の法案では届出制を導入をするとしております。監理団体については許可制にしておりますけれども、実習実施者についてはどうして届出制にとどまるのか。 また、この届出制ですけれども、どういう場合に届出をさせるのか、そういった内容と、その届出制の導入によって期待される効果、この辺りについて御説明をお願いします。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えいたします。 まず、実習実施者について届出制にとどまる理由でございますけれども、これは、実習計画そのものを認定、それによりまして、実習の内容については実習実施者の体制も含めまして計画の認定の時点で確認をするということで、実習実施者につきましては届出制という形にしておるものでございます。 この実習実施者の届出制の趣旨でございますけれども、これは技能実習が実際にいつからどこで行われているかを把握するために、実習実施者については、技能実習を開始したときに遅滞なく開始した日等の届出を求めることとしております。これによりまして、技能実習の実施状況を正確に把握でき、外国人技能実習機構による実地検査などを含め、適切な指導監督につなげていくことが可能になるというふうに考えております。
○佐々木さやか君 実習実施者は届出制ではありますけれども、それをもって監理団体よりも規制が緩いとか、そういうことではないんだということだと理解をいたしました。 この実習実施者については、今説明がありましたとおり、技能実習生ごとに作成をされる技能実習計画、この認定を通じて実習実施者の適正について確保ができるような制度設計になっていると。この技能実習計画の認定についてですけれども、この認定についても定めがございます。十条ですが、実習実施者がこの技能実習計画の認定を受けることができない欠格事由について定めてあります。幾つかございまして、いずれも重要ではありますが、特にこの中で八号に記載がありますのは、この技能実習計画の認定の申請の日の前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者、これは欠格事由に当たるという定めがございます。 この八号の要件というのはやはり重要なものでありますので、特にこれはきちんと調査をして、適正な技能実習がされているかどうか、これをこの認定を通じて判断をしていただきたいと思います。 この欠格事由について、どのように調査をして確実に判断をしていくのかと、この点について伺いたいと思います。
○政府参考人(宮野甚一君) 実習実施者の欠格事由についてでございますけれども、技能実習法を遵守することが期待できない者が技能実習計画の認定を受けて技能実習を行うということがないように、本法第十条におきまして、実習実施者の欠格事由といたしまして、先生からございましたように、一定の前科があること、五年以内に技能実習法等による処分を受けたこと、申請者の行為能力に制限があること、暴力団員であること等を定めております。 この確認に当たりましては、まず申請者に欠格事由に該当しないことを明らかにさせるほか、疑いがある場合には関係行政機関に照会することにより適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
○佐々木さやか君 先ほど私の方で申し上げた八号についても適切に調査をするということだと思いますので、是非その体制とともによろしくお願いいたします。 こうした実習の適正な実施を確保していくということが大きなこの法律の目的でありますけれども、そもそも技能実習制度の本来の趣旨に反して、低賃金の下で過酷な労働環境に置かれている、様々な権利侵害を受けている、こういう悲痛な声があると。これをしっかりと政府としても把握をして、法務省、厚労省も適切に、この法律制定をこの議論を機会に本気で取り組んでいただきたいと思います。 まず、前提として、法務省、厚労省としては、技能実習制度に関する不正行為、また労働関係法令違反についてどのように実態を認識しているのか、またその要因というのはどういうところにあるとお考えなのか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 不正行為の実態に関するお尋ねでございました。平成二十七年におきまして、入国管理局が不正行為の通知を行った類型別の件数は合計三百七十件でございますが、その類型といたしましては、賃金等の不払が百三十八件と最も多く、次いで偽変造文書等の行使、提供、これが六十二件、技能実習計画とのそご、これが三十九件と続いてございます。賃金等の不払以外にもその他の労働関係法令違反というものがございまして、それが三十五件ございますので、両者を合わせますと百七十三件と、全体の約四七%が賃金不払を含む労働関係法令違反ということになるわけでございます。 これらの不正行為が発生する要因は多々あると思いますが、そのうち一つとしては、一部に制度の趣旨を十分に理解せず技能実習生を低賃金労働者として扱う監理団体や実習実施機関があることが考えられるところでございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 労働基準監督機関におきましては、労働者からの相談等の情報に基づきまして、労働基準法等の法令違反が疑われる事業場に重点的な監督指導を実施をしているところでございますが、こういう中で技能実習の実施機関につきましても重点的な監督指導を実施をしているところでございます。 平成二十七年には、五千百七十三の事業場に対しまして監督指導を実施をして、その七一・四%に当たる三千六百九十五の事業場で労働基準関係法令違反が認められました。法令違反の内容としては、労働時間や安全基準、割増し賃金に関する違反が多いという状況になっております。 要因といたしましては、技能実習の実施機関には零細な事業場も多く、法令の理解が不十分であるというようなことがあろうかと思っております。 監督指導等を通じまして法令の理解の徹底を図るとともに、今後とも、技能実習生の適正な労働条件の確保に努めてまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 この制度の趣旨を十分に理解をしていない、また労働関係法令含めて法令の理解が不十分であると、こういう要因に基づくものだという説明がございました。じゃ、それを今回の法律でどのように是正をしていくのかというところが重要であります。 今回の法律案では、これまでは労働省基本方針、また法務省指針などで記載されているにすぎなかった技能実習制度の目的、また基本理念というものを第一条で明らかにしております。法律上明記をするという改正ということがなされているわけであります。 しかしながら、それだけで十分かというところがありますので、労働力の需給の調整の手段、そのように行われてはならないと、この基本理念の全うのためにいろいろな、先ほど申し上げたような、監理団体の許可制、実施者の届出制、その他計画の認定の制度も含めて様々な制度の改正が盛り込まれると理解しておりますけれども、具体的にはどのような措置を講じているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(井上宏君) 技能実習制度が技能移転による国際貢献という制度の趣旨に沿って行われるようにするためには、あらかじめ技能の修得の到達目標を明確にした上、適切な技能実習計画を立て、適切な環境の下で段階的かつ計画的に実習を進める必要がございます。 そこで、技能実習法案では、技能実習生ごとに、かつ一号から三号までの段階ごとに、実習実施者が作成した技能実習計画につきまして、外国人技能実習機構がその適否を審査して認定する仕組みを設けております。そして、実習実施者が認定された技能実習計画に従って技能実習を実施しない場合には、改善命令でございますとか技能実習計画の認定の取消しの対象とすることとしてございます。 また、技能実習の効果が上がっているかどうかをきちんと把握することが重要でございますところ、この法案では一号から三号までの各段階の修了時に段階に応じた技能評価を義務付けることとしておりまして、これによって技能実習生が技能等を適切に修得しているかどうかを評価することとしております。この点、現行制度では一号、二号で終わるわけでございますが、技能実習の二号を終えて帰国する前の技能検定等の受検につきまして、これは勧奨はしておりましたが余り定着していないのが実情でございました。新制度では、技能実習の最後の段階を終えて帰国する場合にも技能評価を確実に行うこととして、帰国直前の段階でも確実に技能のレベルアップが図れるようにしているところでございます。 さらに、技能評価試験の合格率を技能実習三号の実施等が認められる優良な機関の判断要素の一つとすることによりまして、合格率向上へのインセンティブを高めることも考えているところでございます。
○佐々木さやか君 今説明があったような制度の内容というのは、主に国内で技能実習が適正に行われているかどうか、これを確認するためのものではないかなと思います。 先ほども、人権侵害のようなことが行われる要因というのはどこにあるかというところについては、国内の実習実施者、また監理団体、そういったところが法令の趣旨をきちんと分かっていないのではないかと、こういうことの説明がありましたけれども、やはりこの様々な人権侵害の背景には、本会議や今日の審議の中でも指摘がありましたけれども、送り出し機関というところが技能実習生に対して高額な保証金を支払わせる、また、支払わない場合には借用書のようなものを書かせるとか、また高額な違約金の契約を行っていると、こういった背景があって非常に重大な人権侵害が行われていると、こういう指摘があるわけでございます。 ですので、ここの部分にしっかりと適正化のメスを入れていかなければならないと思いますけれども、この問題についてはどのように適正化を図っていこうと思っているのか、伺います。
○政府参考人(井上宏君) 御指摘の送り出し機関による保証金でありますとか違約金契約等の問題でございますが、送り出し機関は外国の機関でありますので、保証金徴収等の不正が疑われたといたしましても、その事実を我が国の地方入国管理局等が調査して実態を解明するのは容易なことではございません。特に、外国に所在する機関に対しては直接に権限行使をすることはなかなか困難でございますので、不適正な送り出し機関を確実に排除するのは一定の困難が付きまとうところでございます。 そこで、各送り出し国との間で取決めを作成いたしまして、各送り出し国政府において自国の送り出し機関の適格性を個別に審査し、保証金の徴収等を行うような不適切な送り出し機関を排除し、適正な者のみを認定する仕組みに順次移行してまいりたいと考えております。その上では、保証金徴収等の端緒が得られた場合には、送り出し国政府に対しまして、不正が疑われる送り出し機関への調査や指導監督を依頼し、不正が認められれば送り出し国政府において認定を取り消してもらうというような形で、不適切な送り出し機関を確実に排除するような仕組みにしてまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 この送り出し機関というのは、技能実習生が帰国した後もこの技能実習生に影響を与え得るものであります。やはりここの問題というのは非常に大きなものであって、技能実習制度の適正化を実現するためには避けては通れない課題でありますので、今後ともしっかりと検討又は議論をしていかなければならないと思います。 時間が限られているのでちょっと次の質問を飛ばしますが、この送り出し機関の問題とも関係しますけれども、強制帰国の問題、これも非常に重大な人権侵害であると認識をしております。 強制的に帰国をされてしまう、そうなれば当然、過酷な労働環境にあっても、その権利侵害について技能実習生が自ら申告をする、また、その適正化について声を上げるということは難しいわけであります。実際にも訴訟になったりとか、そういうケースもございますし、本人の意思をどう確認するかということも非常に難しい問題はありますが、やはりその技能実習生の、まあなかなか本人の意思で自発的に帰国するというケースがどれぐらいあるのかなと、私、個人的には疑問に思っておりますけれども、そうした強制帰国という問題を適正化のためにどのように行っていくのかと。これについても、この法律で解決するに当たっては非常に複雑な背景事情がありますので容易な問題ではないかもしれませんけれども、やはりどのように取り組んでいくのかということを伺いたいと思います。
○政府参考人(井上宏君) いわゆる強制帰国に対します本法案での取組について御説明を申し上げます。 まず、強制帰国と言われるものはどういう実態かといいますと、これは実習実施者が技能実習生の意思に反して技能実習を打ち切って帰国させるということを指すのだと思われますが、そういたしますと、技能実習計画を一方的に打ち切るわけでございますので、技能実習計画に従って技能実習を行わせていないということになります。全く基本的な技能実習計画の違反でございまして、これは技能実習計画認定の取消しの事由に当たります。認定を取り消すと、当該技能実習実施者は以後五年間は新たな認定が受けられないという欠格事由に該当することになります。 次に、監理団体にどのような関わりがあるかという点でございますが、監理団体もこのいわゆる強制帰国に関与する場合がございまして、そのような場合には、やはり技能実習計画に従った実習監理を行うという監理団体の義務に違反したことになりますので、監理事業の許可の取消し事由に当たり得るということになります。この場合も、取り消されますと、以後五年間は新たに監理事業の許可が受けられないことになるわけでございます。 さらに、事案によりますけれども、意思に反して技能実習を打ち切って帰国させる過程で、解雇に関する労働関係法令の違反でございますとか、あるいは暴行、脅迫等があれば、これは労働関係法令とか刑法等の刑事罰の適用対象となるところでございます。 また他方、予防的な措置も重要と考えますけれども、帰国を迫られるなどした技能実習生からの相談に対応できる母国語相談窓口を外国人技能実習機構に整備する予定でございます。そして、その相談内容から、機構において技能実習生が意に反して帰国させられることを事前に把握することが可能になって、所要の対応が取れるようにもなると考えております。 さらに、本法案では、実習実施者や監理団体は、実習継続困難なときには遅滞なく報告をせよという義務を課してございます。その義務に違反すれば刑事罰も定めておりまして、その罰則による予防効果、届出の予防効果が期待される一方、届出をすれば、主務大臣、特に外国人技能実習機構におきまして、強制帰国のおそれがある事案かどうかということを事前に帰国、出国前に察知して、適切な対応を取ることが可能になるものと考えてございます。 なお、運用上のことでございます。入国管理局当局におきましては、強制帰国を防止するため、空港などにおきまして技能実習から出国の意思確認を行う取組を進めておるところでございます。 こうした取組を通しまして、技能実習が所期の計画どおりに実施されるよう制度の適正化に努めてまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 極めて重要な問題ですので、しっかりと体制を取って取り組んでいただきたいと思います。 では、残りの質問については午後にさせていただきます。
○委員長(秋野公造君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 正午休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(秋野公造君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
○佐々木さやか君 午前に引き続き、質問をさせていただきます。 午前中は技能実習制度の適正化ということを議論させていただきましたけれども、今回の法律案のポイントの二つ目であります技能実習制度の拡充の点について質問をさせていただきます。 この拡充という点ですけれども、午前中も申し上げたとおり、様々課題が指摘されている中で拡充を行うと。ですから、拡充といっても、例えば単純労働力、低賃金労働力確保の手段として利用されるなんということがあってはならないわけでございます。ですから、適正化を行うということが大前提であって、その上で、午前中も申し上げましたが、適正にやってくださっている、そういう実習実施者、また関係者の皆さんに光を当てていくということも適正化につながっていくことになると思いますので、この点も重要な制度の改正ではないかと思っております。 この拡充についてですが、期間の延長、また受入れ人数枠の拡大がなされると。それをすることができる要件といたしましては、優良な監理団体、実習実施者に限るということにされているわけですけれども、では具体的にはどのような要件が課されるのかと、この点について伺いたいと思います。
○政府参考人(井上宏君) 優良な実習実施者及び優良な監理団体の要件に関するお尋ねでございました。 この要件につきましては、省令で詳細を定めてまいることになりますけれども、先ほど申し上げました法務省、厚生労働省の合同有識者懇談会の報告書におきましては、優良のポイントといたしましては、技能検定の合格率でございますとか、実習生に対する適切な相談体制や指導体制の整備、さらに行方不明者を発生させていないことなどの視点が提示されているところでございます。 このような意見も踏まえながら、優良なという高い水準を示す要件を定めまして、技能実習の三号でありますとか、受入れ人数枠の拡大が制度趣旨に沿った運用となる仕組みにしてまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 今説明があったとおり、有識者懇談会報告書、これを見ますと、適正な相談体制の整備、また行方不明者が発生していないこと、技能評価試験の合格率や指導体制の整備、また実習生と地域社会との共生に向けた取組、こういったことにも取り組んでいることと、こういう議論がされているところであります。こういったことも踏まえて、今後具体的に要件を定めていくに当たっては、きちんと適正化が確保されている制度趣旨を実現できるものにしていただきたいと思います。 期間の延長については三年から五年ということでございますけれども、受入れ人数の拡大については法案に明確に記載があるわけではございません。どのようになっていくのか、この上限というのはどのように明確化していくのか、伺います。
○政府参考人(井上宏君) 技能実習生の受入れの人数枠につきまして、現行制度では法務省令で上限を定めておるところでございますが、新制度におきましても主務省令において上限を定めることとしております。 新制度における受入れ人数枠の拡充は、先ほども申し上げましたが、優良な監理団体及び実習実施者が受入れを行う場合に限って認めることといたしまして、この優良の基準は、技能実習三号に、つまり、より高度な技能実習をできる場合の優良な団体の要件と同様のものとすることにしてございます。 そのようなことにいたしますことによりまして、優良な機関がその拡充に携わることによりまして、技能実習制度を安価な労働力確保策として利用するような機関には拡充策が適用されないようにしてまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 拡充をしたいという希望のある実施者の方からの問合せなんかも今後、もしかしたらあるかもしれませんけれども、何度も繰り返しておりますけれども、やはりこの制度の趣旨というものをしっかりと説明をしていただいて理解をしていただくようにお願いをしたいと思います。 受入れ人数の拡大、期間の延長と合わせますと、まだ人数枠の拡大がどれぐらいになるかは決まっていませんけれども、期間の延長とも合わせますと、例えば小規模の実習実施者であっても、これまでと比べてかなり多くの人数を受け入れることができる場合もあるかもしれません。そういったことを考えると、一気に人数が増えて、これまでは適正にやっていたけれどもこれからもできるのかと、こういうことも懸念されるかもしれませんので、慎重にといいますか、しっかりと要件を満たしているかどうか確認をして、その後の適正の確保というところにも注視をしていただきたいと思います。 それから次に、対象の職種の追加についてでありますが、介護等新しい対象職種の追加についても検討を行われているわけでございます。この対象職種の追加については、実習生を送り出す国側のニーズというものがどのようなところにあるのかと、これをしっかりと把握をして行っていかなければなりませんけれども、現在はどのような検討を行っているのか、また、今後どのような手続で新たな対象職種というのは追加されていくのか、伺います。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。 まず、現行制度におきまして技能実習の対象となる職種につきましては、業所管省庁の同意の下、同一の作業の反復のみではないこと、送り出し国のニーズに合致すること、実習の成果を評価できる公的評価システムがあることといった要件を満たした場合に、厚生労働大臣の公示により定めております。また、職種の追加に当たりましては、作業内容、送り出し国のニーズ、試験システムの適格性等について、専門的、実務的な知見を有する外部有識者の意見を聞くこととしております。 なお、新制度におきましては、同様の要件を踏襲しつつ、対象の職種につきましては省令で規定をするということとしております。 また、介護についてでございます。 技能実習制度への介護職種の追加につきましては、産業競争力の強化に関する実行計画二〇一五年版等におきまして、「質の担保など、介護サービスの特性に基づく要請に対応できるよう具体的な制度設計を進め、技能実習制度の見直しの詳細が確定した段階で、介護サービスの特性に基づく要請に対応できることを確認の上、新たな技能実習制度の施行と同時に対象職種への追加を行う。」とされております。 この点、厚生労働省におきまして開催をいたしました外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会におきまして、介護職に対するイメージ低下を招かないようにすること、外国人について日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇、労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること、介護サービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすることに対応することが必要であり、これに対応した具体的な制度設計の考え方が示されております。 今後、このような考え方に基づき、介護職種の追加に向け、更に具体的な制度設計を進め、様々な懸念や介護サービスの特性に基づく要請に対応してまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 今お話がありましたとおり、様々な懸念、心配のお声も寄せられているのは事実でございます。これからも議論を続けていくということですけれども、適宜その経過についても情報を公開するなどして、幅広い意見を取り入れながら慎重に検討を進めていっていただきたいと思います。 残りの時間で、出入国管理難民認定法の改正について伺います。 この出入国管理難民認定法の改正として、在留資格として介護を創設する改正案となっておりますけれども、この在留資格における介護というのは、今申し上げたような技能実習とは違う形で日本で介護の仕事に就くということでありますけれども、この出入国管理難民認定法において在留資格「介護」を創設するこの趣旨についてはどういうことなのか、伺います。
○政府参考人(井上宏君) 在留資格の介護の創設の背景及び趣旨について御説明いたします。 まず、背景の一つとして、高齢化の進行等に伴い介護のニーズが多様化、高度化しておりまして、対象者の心身の状況に合わせた自立支援の観点を踏まえた介護が求められるなど、質の高い介護に対するニーズが高まっているということが一つございます。 二つ目といたしまして、平成二十六年六月に閣議決定された日本再興戦略改訂二〇一四で記載がございますように、留学生の活躍支援という観点がございます。すなわち、外国人留学生が日本の高等教育機関を卒業して介護福祉士等の国家資格を取得した場合、引き続き国内で活躍できるよう在留資格の拡充を含めた検討を行うこととされたところでございます。 我が国は、これまでも専門的、技術的分野の外国人につきましては積極的に受入れをしてきたところでございますが、以上のような背景を踏まえて検討を行った結果、介護福祉士の資格を有する者が行う介護につきましては、これは専門的、技術的分野の活動と評価することが可能と認められたことから、今回、介護福祉士の国家資格を取得した者を対象とする新しい在留資格を創設することとしたものでございます。
○佐々木さやか君 この在留資格における介護というのは、技能実習生の場合はまさに学びに来ているわけですけれども、在留資格の場合は、既に日本で勉強をしてプロとしての資格を取って、その後に働く段階ということで、同じ介護でありますけれども違うものであるというふうに認識をしております。 いずれにしても、この介護の仕事というのは、日本人の介護の現場で働く方々の処遇改善というものも今政府としても大きな課題として取り組んでいる、そういう分野に関わることでもありますので、様々な観点から適正な制度になるように、また運用になるように努めていただきたいと思います。 最後に、在留資格の取消しの制度の改正が盛り込まれておりますが、第五号として新設される項目がございます。これは新しい取消しの制度になりますけれども、この趣旨について最後に伺います。
○政府参考人(井上宏君) 今回拡充する在留資格の取消し事由の新設の趣旨につきましてお尋ねがございました。 現行法では、三か月以上にわたって在留資格に応じた活動を行っていないと認められる場合には、在留資格が既に形骸化しているとしてその取消しが可能となっているところでございます。しかし、実際には、例えば実習先から失踪した技能実習生が全く別の事業場で既に就労している場合などのように、三か月の経過を待つまでもなく、当該在留資格を与え続けておくのが適当でない事案がございます。 そこで、改正法におきましては、単に所定の活動を行っていないだけでなく、正当な理由がないのに他の活動を行い又は行おうとして在留している場合には、本邦において行おうとする活動が既に当初の申告内容から変質して在留資格が形骸化しており、在留資格制度の適正な管理の観点からもはや当該在留資格を与え続けておくのが適当でないと認められることから、三か月の経過を待たずに在留資格の取消しを可能とする、そのような取消し事由を加えることとしたところでございます。
○佐々木さやか君 これについては、技能実習生の方が不当な労働環境に置かれていて人権侵害を受けていたりですとか、また難民申請を真摯に行おうとしている方、こういう方たちについて正当な理由があるかないかというところを認定する、そこの運用がまた一つ問題になってくると思いますので、適正な運用を行っていただくように念を押して、質問とさせていただきます。 以上で終わります。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 まず、技能実習生を食い物にしてきたブローカーなど、不正の排除についてお尋ねをいたします。 政府は、法案で、新規の実習生については技能実習計画を認定するとか監理団体を許可制にするということで適正化を図るというわけですね。しかし、既存の、つまり現行制度によって日本に今活動している受入れ機関、実習実施機関、監理団体、技能実習生、どうなるのかと。 この今ある実習実施企業、それから監理団体、技能実習生はそれぞれどれだけに上るのか。それら既存の受入れ機関の適正さというのは、これは法案が成立すれば、あるいは施行されればすぐに正されるのかと、入管局長にまずお尋ねをいたします。
○政府参考人(井上宏君) 平成二十七年末現在で技能実習生を受け入れている監理団体は約千九百、実習実施機関は約三万五千、在留している技能実習生は約十九万人という実情でございます。 このような関係者が新制度の下でどのように取り扱われるかということでございますが、まず、新制度におきましては、新たに技能実習を受け入れようとする場合には、本法案における監理団体の許可でございますとか技能実習計画の認定を受ける必要があります。そのため、新制度の許可や認定の基準を満たさなければならなくなることになります。さらに、これらの実習実施機関や監理団体が実際に技能実習生を受け入れることになれば、新制度における監理、すなわち外国人技能実習機構や主務大臣の権限の下での監理の下に置かれるということになるわけでございます。 なお、従来、現行法の下で例えば不正行為を行って受入れ停止を受けているような場合はどうなるかといいますと、これらの者が新制度に移行しようとしましても、その場合には、欠格事由として、不正又は著しく不当な行為を過去五年以内にした者というようなものに該当いたしますので、監理団体の許可や技能実習計画の認定を受けられないということになります。 このように、既存の実習実施機関や監理団体も新制度の基準や欠格事由の適用により適正化されていくこととなると考えております。
○仁比聡平君 いや、何をそんな机の上の計算のような話をしているのかと。 午前中も議論があったと思うんですけれども、三百三十人の体制で、何しろ実習実施機関で三万五千ですよ、監理団体が千九百ですよ。技能実習計画というのは実習生一人一人について審査するわけですから、それは新しく入ってくる実習生については新法が適正化という内容でチェックをするんでしょう。だけれども、現に二十万人を超える実習生が働いている、その多くが失踪を強いられるところにまで追い詰められている、これを三百三十人でどうやって適正化していくというのかと。私は、とんでもない認識を今示されていると思うんですよ。とんでもない前提に立っている。 新法は、今申し上げているような、現在動いている現場に対して遡及適用はされないわけです。これから新しい実習生を受け入れようとするときには、許可制だったり認定だったりというのがこれ順繰りに働いて適正化されていくと、そういうふうにおっしゃるわけですけれども、本当にそうですかと私は今日お尋ねしたいんです。つまり、現行制度で入国管理局によって不正行為認定をされた受入れ機関が実際に新たな実習生の受入れを行っているというのが現実なんですよ。 具体的に伺いますが、昨年不正行為認定をされて実習生の受入れ停止の処分を受けている監理団体、ウィルユニオンという団体があります。愛知県労連に駆け込んできたベトナム人技能実習生のタン君という方がいて、入管の対応を求めてきたわけですね。実は、このウィルユニオンというのは監理団体とは全く名ばかりで、実際の受入れは教文という別の法人が全て取り仕切ってきました。このベトナム人実習生は、母国で交わした雇用契約書には実習する職種は溶接というふうになっているのに、日本に連れてこられて働かされたのは鉄筋施工を中心とした建設現場なんですね。母国の話とは全く違う労働条件、劣悪な労働条件で労働を強いられて、結果、失踪をせざるを得なくなってしまったわけです。この教文という別の法人は、このタン君に関わっても報奨金名目の手数料をブローカーに払って実習生の実際上の監理をさせると、こうした不正行為の数々を行ってきたわけです。 局長、この受入れは不正ですよね。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 個別具体的な事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、入国管理局におきましては技能実習生の入国に当たって審査をするわけでございますが、その際、職種を含めた技能実習の内容が募集の段階で技能実習生に伝えられ、技能実習生がその内容を理解していることを文書によって確認するとともに、その内容を踏まえた技能実習計画が策定されていることを確認しておるところでございます。 その上で、技能実習計画に記載された職種と異なる職種の技能実習を実際に実施しているのであれば、それは技能実習計画とのそごという不正行為に当たります。また、監理団体又は実習実施機関がその事実を知りながら入管局等に対しましてあたかもそのような事実がない旨を記載した資料を提出したような場合は、偽変造文書の行使、提供という、これも不正行為に当たることになります。 以上です。
○仁比聡平君 個別の事案には答えられないというふうにおっしゃるんだけれども、現に昨年不正行為認定をしておられるわけです。実習計画とのそごだけをおっしゃったので、それならあえてお尋ねしますけれども、局長、名ばかりの監理団体、つまり監理団体として受け入れるというそうした手続の上でのプレーヤーでありながら実際には監理業務を全く行わない、これ自体がブローカー行為の温床になってきました。これは不正であって、そうしたブローカーに対して報奨金名目で金銭を渡す、これ出どころというのは当然あるわけですよ。監理業務が非営利どころか営利を目的として、この実習制度を食い物にしているからこそ、そこから原資が出てきて、そういう不正なやからに金を渡すわけでしょう。これ不正じゃありませんか。
○政府参考人(井上宏君) また一般的なお話にさせていただかざるを得ないのですが、監理団体としての実態が全くないような場合におきましては、これは監理の体制が十分に構築できていないという不正行為が現状用意されておりますので、それに当たることになり得るかなと思います。
○仁比聡平君 まあ本当にこういう力がこもらない答弁ぶりで、悪辣なブローカーを排除できるのかと。私はもうこのブローカーを排除するという構えをはっきりさせなきゃいけないと思うんですけれども、いずれにしろ、こうした不正行為を当該法人は行ってきたわけですね。 ところが、そのウィルユニオンという監理団体の理事長、Tという名前にしておきますが、首都圏コンストラクト協同組合中国支部という名前で、不正行為認定を受けたウィルユニオンの二階に事務所を構えて、今年、新たな実習生の受入れをしています。つまり、昨年不正行為認定をされた当の当事者が関与しているのに入国審査をくぐり抜けているということなんですよ。 局長、何でこんなことが起こるんですか。
○政府参考人(井上宏君) これも個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として現在の入管における法制を御説明させていただくと、ある監理団体又はその役員、監理者等が不正行為を行ったことがある場合には、一定期間その監理団体による技能実習生の受入れを認めないこととしております。さらに、その役員や監理者が他の団体の役員や監理者になった場合も同様に、その当該新しい方の団体としては受入れができなくなるという、そのようなことに枠組みとしてはつくってございます。 したがいまして、あとは、過去に問題を起こした監理団体の役員等が関わっている可能性のある事案におきましては、案件を厳格に審査を行っていくと、そのようなことになるわけでございます。
○仁比聡平君 いや、だから、現行制度でも、この法案にも盛り込まれているような、今おっしゃったような不正行為の認定のルールというのはあるわけですよね。ところが、それをくぐり抜けて、入国審査をくぐり抜けて、昨年何しろ不正行為認定されたんですから、今年受け入れられるわけがないじゃないですか。そこが受け入れている。 つまり、不正行為認定を受けた団体の役員が、新たな受入れに当たって、法人登記上あるいは入管の申請書類上、その新しい団体の役員だというふうに名前が出ていればそれは分かるだろうと思いますよ。形式上のチェックはできるでしょう。だけれども、今現在の入管の現場の審査体制、これはもう極めて少人数で、多数の監理団体、実習実施機関を相手にして苦闘しておられると私は思うんですけれども、今の体制の下で、表に出てこない、今申し上げているようなくぐり抜けていこうとする悪質な手口を現実には見抜けないでいるわけですよ。これ、一体これからどうやって見抜いていくというんですか。
○政府参考人(井上宏君) ただいま御指摘いただきましたように、現在の入管法の枠組みでは、新しい団体の役員等に名義が出てまいらない場合には不正行為として認定することにも限界がある状況でございますが、その点につきましては、新法におきましては、欠格事由の規定の中で、名目上の役員にとどまらず、これらに準ずる者として、名称のいかんを問わず、法人に対して業務を執行する役員等に準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者も欠格事由の対象としているところでございます。そういう意味で、枠組みとしては、よりきちんと整備をさせていただいておるところでございますが、今お尋ねは、さらにその実態を、準ずる者であるという実態をどうやって見抜くのかというお尋ねであると思います。 その点につきましては、実際上は、まずは監理事業の許可の判断の際、物事の順番でいきますと、監理団体はまず監理事業の許可を受けに参りますので、その許可の判断を、審査をする段階での調査を厳密に綿密に行えるようにする必要があるということでございます。 そこで、現行法より一つまた枠組みとして進歩するのは、外国人技能実習機構という法人を設立いたしまして、そこで関連する事実の調査等を一元的に行います。また、技能実習生の保護の業務のようなものも行わせますので、様々な情報が技能実習機構に集約されるという構造になりますので、そこに集まった情報をうまく収集し分析し、それを的確に審査に適用して、適正な判断をしていくようにしてまいりたいと考えております。
○仁比聡平君 大臣、聞いていらっしゃってどうですか。幾ら役員と同等以上の支配力を有しているかという実質的な概念で臨んでいくんだというふうにおっしゃっても、現実に今の入管の下で審査をくぐり抜けているんですよ。在留資格が付与されているんですよ。結局、私が本会議場でも問題提起をさせていただいたブローカーが横行する構造的問題、これを正さずに新しい機構をつくっても問題は解決しないんですよ。 大臣、本会議場で、例えばその一つの方策としての二国間取決めについても、これが結ばれなくてもその送り出し国からこれまでどおり受け入れ続けると御答弁されたじゃないですか。元が絶たれない。体制が、新機構できるといったって三百三十人でしょう。ここで、概念は実質的な概念にしますとおっしゃったって、見抜くことができないということになれば、これまでのように法人名や代表者名などを変えて申請すれば実際にパスしてくるということになるわけですね。経済産業大臣が本会議で調査を約束された岐阜県で長年にわたって不正が横行しているのも、不正行為が認定をされたやからがすぐに名前を変えて実習生を受け入れてきたからです。 これ、大臣、こうした根本問題を正さずに、新しい機構をつくったからといって不正を排除することは私できないと思いますけれども、どう考えますか。
○国務大臣(金田勝年君) 委員の御指摘は、「同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。」という文言、これは法案の第十条の七号において、役員という語の定義の中で用いられている文言だということで、例えば、今お話の中にもございましたが、事業協同組合を例に取りますと、正規の理事ではないが実質的に理事と同様又はそれ以上に組合の業務執行の決定に影響力を及ぼしている者が、この同等以上の支配力を有するものと認められる者に当たるということになるわけですね。こういう支配力を有しているかどうか、これは監理事業許可の判断の際に行う調査を通じて個々具体的に見極めていくことになろうと。 例えば、お話、局長からも申し上げましたが、許可取消処分を受けた監理団体の業務を引き継ごうとする者から監理事業の許可申請があった際に、許可を取り消された監理団体の役員であった者が実質的に引継ぎ後の監理事業に関与することにならないかどうかを、機構として、その情報が集まる機構として、関係者からの、周りからの聴取、そういう情報の聴取によって見極めていくというのが考え方だと、このように認識をしております。
○仁比聡平君 大臣、そうした御準備された御答弁を述べるだけで本当にこの技能実習制度が抱えている根本問題を打開できるのかと、真剣に考えていただきたいと思うんです。 私の手元には、今申し上げている不正行為認定を受けた団体の理事長がブローカーに対して仲介料を支払ったという件の領収書もあります。私がこうした実情をこうして披露をしているのは、労働組合に駆け込んで支援を求めてきている実習生たちの本当に苦しい中からの事実の告発があるわけですよ。 本当に制度から不正をなくそうというふうに思うんだったらば、こうした実習生自らが権利の実現のために声を上げる、その実習生が追い返されたりたらい回しにされたりせずに、ちゃんとその告発が調査や処分につながっていく、実習生はちゃんと適正な実習先が確保できると、そういうふうにならなければ駄目だと思うんですけれども、大臣、いかがですか。
○国務大臣(金田勝年君) 委員御指摘の視点というのは私も理解しているつもりでありますが、技能実習生の労働条件、労働時間、そういったようなものの適正化のためには、やはり適切な技能実習計画に従った技能実習の適正な実施というものが確保されなければならないというふうに思っておりますし、その技能実習生が相談できる体制を構築していくことが何よりも重要であろうと、こういうふうに考えております。 したがって、現在御審議をいただいております法案に基づいて管理監督体制を強化するということに加えて、相談体制を整備していくということで一層の適正化を図っていきたい、このように考えているわけであります。
○仁比聡平君 大臣、もう一度お尋ねしたいと思うんですけれども、私と問題意識は共有しておられる趣旨のお話もあったんですけれども、監理体制を適正化するということの一方での問題ですよね。 大臣、今相談体制というふうに相談に限定されかねないようなおっしゃり方をされたんですが、私が申し上げているのは、これまで言葉の壁があったり、あるいは監督実施機関、労基署だったり入管だったりの体制上の大変さもあったりして、実習生が駆け込んできても、実際に追い返されたり、たらい回しにされたりしてきているんですよ。 その下で、そうしたことがあってはならぬ、だから今度の法案でいえば申告権というのを付与するんだということになっていますよね。これまでも監督実施機関に対する申告はできたんですけれども、ちゃんと労働者として実習生のこの申告の権利を認めて、これをちゃんと調査や処分につなげていく、その中で実習生が新たな適正な実習先をちゃんと確保できるようにしていく、そういうことが本当に大事なんじゃありませんか。
○国務大臣(金田勝年君) 現在、入国時に地方の入国管理局において配付をいたしております技能実習生手帳というものがありますが、これには技能実習に従事します際に不可欠な労働関係法令あるいは社会保険に関する法律の内容、それらが技能実習生にも日本人と同様に適用されること、さらには行政相談窓口の案内等といったようなものも盛り込んであるわけであります。 この点、新しい制度に新しく設けられるその申告、今おっしゃった申告といったような取扱いは、委員御指摘のとおり、技能実習生の保護に不可欠な情報だと、こういうふうに思っております。そのためには、この技能実習生手帳に掲載します内容については、御指摘の点を踏まえながら、より技能実習生の保護に資するものになりますように具体的な内容を検討してまいりたいと、このように思っております。
○仁比聡平君 大臣に、実習生自らが権利を実現するという上で、その申告権を始めとした実習生の権利を本当に大切にするべきだと、元々の根っこの趣旨をお尋ねしたいと思って繰り返し聞いているんですが、大臣、一言お答えいただけませんか。
○国務大臣(金田勝年君) やはり申告権が大事であると、それで、技能実習生からの相談、申告に応じる体制というものが非常に重要だと、こういうふうに私は思っております。
○仁比聡平君 また更に議論をしたいと思います。 厚労省に、今の大臣がお答えになった点、具体的に伺いたいと思うんですけれども、申告権の保障について衆議院で随分な議論がありました。例えば、入国後の講習で労働法や実習生の権利についてしっかり学んでもらうべきであると。あるいは、労基署や新機構に相談や申告ができるということ、これもちゃんと知ってもらわなきゃいかぬと。加えて、申告をしたことで不利益取扱いはされないという今度明文規定もありますが、あるいは、与党の議員から、代理人による申告もできるではないかという確認もございました。また、強制帰国との関係では、実習継続が困難になってそれがやむを得ないという事情が認められるなら、実習先を変更、今だってできます。意に反して帰国を強制されることもありません。 そうした国会答弁や、指針も作られてきているんですけれども、こうした技能実習生の権利保護において極めて重要な事項をそれぞれの母国語で技能実習手帳にしっかりと明記して、手帳のここにこう書いてあるからねと、困ったとき、苦しいときにはここをちゃんと読んで、この連絡先に駆け込んできてくれたらちゃんと母国語で何の相談でも乗るからと、そうした説明を行って実習生自身のものにしていくべきだと思うんですが、いかがですか。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。 現行の技能実習手帳におきましても、技能実習に従事する際に不可欠な労働関係法令ですとか社会保険に関する法律の内容、それらが実習生にも日本人と同様に適用されるということ、さらには様々な相談窓口についても盛り込んでいるところでございます。 これに加えまして、今先生から御指摘がありましたような、代理人を通して申告ができるというようなこと、あるいは申告をしたことにより不利益取扱いがなされないようなこと等々につきましても、新たにやはり、それに加えまして新法で規定される内容のうち実習生の保護に不可欠な内容その他ございます、そういうようなものについても新たな技能実習手帳に掲載をするということで考えて、私どもとしても検討しているところでございます。
○仁比聡平君 その代理人になってくれる人というので、例えば法テラスだとか単位弁護士会だとか、あるいは行政書士会だとかということもあるかもしれませんが、そういう支援可能な人なんかの紹介もこれ書くことも検討していただければと思いますし、母国語といったって、例えばミャンマーから入ってきた人の言語というのはそうそう簡単に対応できないんですよ。通訳の確保をどうするのかなど、体制の強化をしないと絵に描いた餅になると。このことは要望をしておきたいと思います。 ちょっと時間が迫ってまいりまして一つしか伺えないわけですけれども、そういった相談やあるいは申告をするためには、実習生自らが自分の技能実習計画というのがどんな内容なのかということをちゃんと知っておかないとできませんよね。 現実には、母国で送り出し機関と接触が始まって日本に入国するまでの間にいろんなプロセスがあります。現実には、ブローカーが出ていって人を集めてくるという、そうしたことも行われているわけですよね。そこで聞いた話あるいは労働条件などと現実が違うということが山ほどあって、けれども、それに我慢して耐えなければ保証金を取り上げられる、あるいはふるさとの田畑が担保として取り上げられてしまうと、そういうことが恐怖になって縛られていくわけですね。 したがって、日本の労働者が事前に労働条件を明示されるのと同じように、母国で日本に来る前にちゃんと、どんな契約内容で、どういう実施計画で、どんなところに自分が実習するのか、そうした計画がしっかりつかめるようにすべきではないかと思うんです。法案にはそうした条文はないんですけれども、大臣、これどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(金田勝年君) 現行制度におきましては、実習実施機関と技能実習生との間には、締結された契約書のほかに、労働条件を技能実習生が理解したことを証するそういう文書の提出を求めておるんですが、確かに十分な理解のないまま署名等を行っているのではないかというふうな批判を受けるところもあります。 この点、新しい制度におきましては、技能実習計画の認定の際に、技能実習生となろうとする者が技能実習計画に記載されている報酬、労働時間、従事すべき業務の内容などを確実に理解していることを確認する仕組みとすることを考えておるわけであります。これによって、技能実習生が計画の内容である労働条件や業務の内容を理解しないままに技能実習を行うことはないことを確実にしたいと。この細目については、具体的な認定の仕組みについては主務省令で定めてまいりたいと、このように考えております。
○仁比聡平君 今日は終わります。
○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりでございます。 本日は、外国人の技能実習に関する法律案、それから入管法改正法案につきまして御質問をさせていただきたいと思います。 この二法案が衆議院で可決されまして、いよいよ参議院でも議論されていくということになりました。十年ほど前には余り気にならなかったこの外国人の方々の数ですけれども、御承知のとおり、最近ではもう多くの外国人の方々が国内で見かけるようになりました。大半は適法に入国、そして在留していると思われますけれども、中にはいろいろな理由で不法就労者また偽装滞在者などが認められるということで、残念ながら、ごく僅かではございますけれども、国際犯罪組織など悪質な犯罪に手を染めてしまうというような者もいるということでございます。このような状況を是非とも改善して、この日本国内の治安を守るためにも、まず初めに、不法就労、それから偽装滞在対策についてお伺いをしてまいりたいと思います。 大臣の趣旨説明にもございましたけれども、技能実習制度は、技能や技術、また知識の開発途上国等への移転を図って開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的とする制度であり、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしているということは明白でございます。 その一方で、技能実習制度の現状に対しましては、実習実施機関、それから監理団体などの不正行為、それから労働関係法令違反などにより安価な労働力の確保の手段とされているということも指摘をされているところであります。また、技能実習生が厚遇を求めて逃亡してしまい、日本での就労を希望して難民申請、いわゆる偽装難民と言われておりますけれども、こういったことも新聞報道等で報道をされているところでございます。 もちろん、技能実習生が人権侵害等を受けた場合には、例えば適切な実習先に移るですとか、そういったことはもちろん認めていかなければならないと考えておりますけれども、日本での不法就労をする目的で技能実習を利用する場合、こういった場合は技能等の移転を通じた国際貢献、こういった技能実習制度の目的を実現することができないため、そうした不法就労を見過ごすことは絶対にできません。 今回の技能実習法案、これが成立しますと、技能実習制度の適正化が図られるとともに、技能実習の利用が拡充されていくと説明されているところであります。ただ、現状を踏まえれば、この不法就労対策を含めました技能実習制度の適正化をやはりしっかりと行うことが非常に重要だと午前中からの議論の中でもたくさんお話が出ておりました。政府のみならず、実習実施者、それから監理団体、外国人技能実習機構、それから送り出し機関などが技能実習制度の適正化に向けまして役割を担い、また技能実習生も技能等の修得等を行い本国への技能移転する、こういった役割をしっかり務めていっていただかなければなりません。技能実習制度の関係者の役割を確認しつつ、技能実習制度の適正化を図る方策について、これから順次質問をさせていただきたいと思います。 まず、技能実習生に関しまして、失踪事案の統計をお聞きしていきたいと思います。 入管法では在留資格ごとに日本で行うことができる活動が定められていると思いますけれども、技能実習につきましては、技能実習一号の外国人が日本で認められる活動は技能等の修得をするための活動、それから技能実習二号の活動は技能等に習熟するため当該技能等、要するに業務に従事する活動であると理解をしております。 技能実習生が失踪する場合、技能実習の継続は期待できず技能等の修得が図られないということになりますが、この失踪事案の中には不法就労をしている者もあるようでございますので、そこで、改めましてこの失踪件数というのを御説明いただけますでしょうか、お願いします。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 過去五年間に、技能実習生の失踪者の数でございますが、平成二十三年は千五百三十四人、平成二十四年は二千五人、平成二十五年は三千五百六十六人、平成二十六年は四千八百四十七人、平成二十七年は五千八百三人となっております。
○高木かおり君 今御答弁いただきましたように、年々数が増えている、失踪者の数が増えていっているということでございますけれども、この失踪理由といたしまして、法務省の方では、これまで失踪した技能実習生や関係者から事情聴取をしますと、動機として、技能実習を出稼ぎ労働の機会と捉えて、より高い賃金を求めて失踪する者が多数であると、あと、少数ですけれども、技能実習生に対する人権侵害等、受入れ側の不適正な取扱いによるものがあるということが判明していると、これはもう衆議院の法務委員会の方で入国管理局長答弁ということでございましたけれども。 一方で、公益財団法人の国際研修協力機構、いわゆるJITCOの二〇一五年度帰国予定の技能実習生による技能実習評価調査結果報告におきましては、技能実習で役に立った項目、修得した技能を挙げる回答はこれが一番目ではなく二番目でありまして、一番多かったのが日本での生活経験、三番目に多い回答が日本でためたお金であると。日本での出稼ぎ目的が顕著に表れているアンケート結果であるな、調査の内容だなというふうに感じております。 技能実習生として入国しようとする者に対しまして技能実習の内容などを周知することは重要でございますし、そもそも技能実習制度の目的を理解した外国人の訪日、これが制度の根本でありますし、技能実習生の失踪を減らす上でも大変重要なことであるというふうに感じております。 そこで、技能実習生として入国しようとする者に対し技能実習制度を理解してきてほしいと思っているわけですが、まずここで確認させていただきたいのは、技能実習生として日本に送り出している国は何か国あって、それぞれ何人、日本に送り出しているのでしょうか、数の方をお答えください。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 平成二十七年末の統計でございます。技能実習生を送り出している国と地域は二十五でございます。技能実習生の在留者数が多い国を順に申し上げますと、一位が中国で八万九千八十六人、二位がベトナムで五万七千五百八十一人、三位がフィリピンで一万七千七百四十人、四位がインドネシアで一万五千三百七人、五位がタイで六千八十四人となっておりまして、上位五か国で技能実習生全体の約九六%を占めておるところでございます。
○高木かおり君 ありがとうございます。 先ほど、初めにお伺いした技能実習生の失踪には、自らが受けることとなる技能実習について送り出し機関から適切な情報提供を受けていないなどの問題も大きく考えられるところではあります。 先日の本会議で大臣も、送り出し機関による保証金の徴収や違約金契約の締結は一般に日本に来る前に送り出し国で行われるものであって、こうした国外で行われる不正行為につきましては、相手国の協力を得ながら、不正を行った者を我が国の制度から確実に排除していくことが現実的かつ実効的な対策であると考えておりますと御答弁されておられます。 そして、ここの相手国の協力を得るというのは政府間の取決めの作成を目指すということと理解をしておりますけれども、これ具体的にこの取決めの内容をお聞かせいただけますでしょうか。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 二国間の取決めの具体的な内容につきましては、これは相手国との交渉の中で最終的には決まってまいることとなりますが、我が国の側といたしましては、各送り出し国政府が自国の送り出し機関の適格性を個別に審査して、送り出し国政府において適正な機関と認められたもののみを認定する仕組みに順次移行してまいりたいと考えております。 また、この取決めでは、送り出し国政府に対しまして、帰国した技能実習生からの聴取を通じた送り出し機関の不正実態調査でございますとか、不正が疑われる特定の送り出し機関の調査、あるいは不正が認められた送り出し機関の確実な排除、さらには失踪者を多く出している送り出し機関の調査や排除なども求められるような内容を盛り込む方向で考えております。
○高木かおり君 先ほど、送り出し国の数ですとか、どういったところから来ているのかということもお答えいただきました。いろんな多数の多岐にわたる国の方から様々な国の方々が日本に入ってこられている。政府間取決めというのは各国政府と個別に取り決めるものでありまして、実習生を送り出している国がこのように多岐にわたっている現状から考えれば、それぞれの国と取決めを結ぶまでにかなり時間が掛かりそうに思われますけれども、これのスケジュール感としてはどのように考えておられますでしょうか、お聞かせください。
○政府参考人(井上宏君) 二国間取決めにつきましては、この法案の成立後速やかに各送り出し国の当局に対しまして法改正の内容や制度の適正化に向けた我が国の考え方を説明いたしまして、取決めの作成に向けた交渉を開始し、できるだけ早期に成案を得ていきたいと考えております。 もちろん、相手国のあるお話でありまして、成案ができるまでに若干の期間を要することはあり得ますが、外務省を含む関係省庁と連携しつつ、できる限り速やかな取決めの作成を目指してまいる所存でございます。
○高木かおり君 今御答弁の中で、できるだけ早期に、できるだけ速やかにという御答弁いただきました。その間にも次々と技能実習生が送られてくるかと思います。政府間の取決めが作成できていないということを理由として技能実習生の受入れを停止するということは、我が国の締結している国際約束との整合性の観点から適当でないというお話もございました。 そういったことでありましたら、この政府間の取決めが締結されるまではどのように技能実習制度の適正化を図っていくのでしょうか。その対応をどのようにしていくのか、お聞かせください。
○政府参考人(井上宏君) 二国間取決めがまとまるまでの間は、我が国の中でできる最大限のことをしてまいりたいということでございます。 具体的には、監理団体の許可や技能実習計画の認定の手続の中で関係者から送り出し機関に関する資料を個別に提出していただきまして、必要な証明をしていただきます。そのようなことにより、適正な送り出し機関かどうかを主務大臣や外国人技能実習機構が吟味いたしまして、不適正な送り出し機関の関与を排除することとしていくつもりでございます。
○高木かおり君 御答弁ありがとうございます。 繰り返しになりますけれども、技能実習制度は国際貢献のための制度ということであります。不適格な送り出し機関が関与するのは国際貢献という目的に沿うものではございません。送り出し機関の適正化を図るための送り出し国との取決めの締結、一刻も早く速やかにお願いをしたいと思います。 その点も含めまして、最後に、不法就労、偽装滞在を減らす取組について法務大臣の方から御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 高木委員がただいままでお話しされた内容、それを踏まえてお答えしたいと思います。 技能実習生の失踪対策を含む偽装滞在対策ということでお話がございました。本当にこれは重要な課題だというふうに思っております。そういう認識の下、様々な観点から厳正に対処していきたいと、このように考えております。 まず、失踪問題への対策なんですが、技能実習生の失踪問題への対策としては、まず、制度の趣旨を理解せずに、先ほどもございました出稼ぎ感覚で来日する技能実習生をなくすためには、送り出し国との政府間取決めにより、送り出し国の協力も得て趣旨の徹底を図ることがまず考えられると思います。そしてまた、受入先で不当な扱いを受けて失踪するケースもあるわけですから、今回の法案を通じて、技能実習生の保護を強化するということによって失踪を減少させたいというふうにも考えております。さらに、単に高い賃金を求めて失踪したような技能実習生に対しましては、今回の入管法改正法案で創設することにいたしております新たな在留資格取消し事由を適用することによって厳正に対処をしていきたい、このように考えております。 また、偽装滞在全般への対策なんですが、入管法改正法案というのは、こうした技能実習生の失踪問題だけではなくて偽装滞在問題全般に対処するものでございますから、新たな在留資格取消し事由を設けるとともに、偽りやその他不正の手段で上陸許可等を受けた者に対する罰則も盛り込んでいるところであります。 こうした入管法の改正法案による措置を通じまして、偽装滞在者の問題に対してはより一層適切に対処をしていきたいと、このように考えています。
○高木かおり君 今、様々な取組について金田大臣から御答弁をいただきました。 不法就労、偽装滞在を減らしていくためには、やはり二国間での取決めというのが非常に重要だと私は考えております。どうしても、外国ですので、日本の法律によっていろいろと規制が及ばない、限界があるというのは分かります。けれども、送り出し国政府の協力の下、送り出し機関の適正化、これを図っていくことを是非ともスピード感を持ってお願いをしたいと思います。 そのためにも、この法案が成立したならば、速やかに各送り出し国の当局に法改正の中身ですとか適正化を図るために日本としての考え方を理解していただく交渉に入っていただいて、また、それによって不法就労者、偽装滞在者をつくらないような、そういう不適切な送り出し機関を排除する、そういった努力を是非ともしていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。 続きまして、技能実習制度の適正化を図る仕組みについてお伺いをしてまいります。 外国人技能実習機構は、監理団体や実習実施機関に対する指導、調査を実効的に行うため、技能実習法案に基づき設立される法人と承知しております。実習実施者及び監理団体の適正化を図る施策、これは本当に今回の法案の大きな柱になっていると考えております。 そこで、まず現状を確認したいのですが、技能実習の実習実施機関、それから監理団体、これは現在どのくらいあるんでしょうか、数の方を教えてください。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 平成二十七年末現在の数字でございますが、技能実習生を受け入れている監理団体は千八百八十九機関、実習実施機関は三万五千三百七十機関となっております。
○高木かおり君 今、数の方をお答えいただきました。 真剣に技能等を修得しようとする外国人に適正な技能実習制度を利用してもらう上でも、政府が実習実施者、それから監理団体と連携をして適切な対応を取る必要があると思っております。 新聞報道の方で、労働基準局が実習実施者を調べたところ、違法に残業をさせるなど労働時間に関わる違反が一千百六十九件、安全措置が講じられていない機械を使わせたなどの違反が一千七十六件。指導をしても改善が見られなかったり死亡事故が起きたりしたため企業を送検した件数、これが一・八倍増の四十六件、こちらも二〇〇三年以降で最も多かったと。フォークリフトを無資格で運転させて死亡させる悪質な事例もあったということでございます。 もう一つ事例を紹介させていただきたいんですけれども、群馬労働局は昨年十一月、長時間労働や若者の使い捨てが疑われる県内百五事業場を重点的に調べた。その結果、五十一事業場で違法な時間外労働があり、複数の実習生を受け入れていた製造会社が最大で月約二百時間の時間外労働、四日間で約五十時間の休日労働をさせていた。基準外労働が二百時間を超えていたのはこの一社のみ、深夜労働に伴う割増し賃金も支払っていなかった。このとき、新聞の取材の方に男性社長は、技能実習生には労働基準法が適用されないと思っていたと釈明したと、労働局は労基法に基づき是正を勧告したという新聞記事がございました。 このように、技能実習生を雇用する事業者の中にも、これを不法だと思わずに、認識を持たずに雇用している事案もあるのではないかと思っております。 監理団体の許可制、認定制につきまして、行政が現場をきちんと見ていくことが不可欠なのではないかと思いますが、この実地検査、どのように行っていくのでしょうか、お聞かせください。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。 新制度におきましては、監理団体や実習実施者に対する監督を強化するため、その全数を対象といたしまして外国人技能実習機構による定期的な実地検査を行うこととしております。 具体的には、監理団体に対しましては年一回、実習実施者に対しましては三年に一回程度の頻度で訪問をし、適正な事業運営が行われているかを実地にて検査をするとともに、証拠隠滅あるいは事実の隠蔽のおそれがある事案に対しましては抜き打ちで検査を実施をするということも考えております。そして、法令違反等の不適正な事案を把握した場合には、是正を指導し、改善を求めることとしております。 さらに、監理団体でございますけれども、監理団体は実習実施者に対して監査を行うことを役割としております。新制度におきましても、一定の頻度で監査を実施することを求め、実習実施者が適切に技能実習を行っていくことを確保していく仕組みというふうにしております。
○高木かおり君 日本の不法就労者数、先進国の中では少ない方だと言われておりますけれども、外国人の方々どんどん増えていっている中で、悪化する可能性も十分にあると思います。そういった中で、先ほど数の方も御答弁いただきましたけれども、まだまだそういった人員ですとか予算等足りないのではないかと思っております。実習生として働くよりも不法就労する方がもうかって、賃金差が不法就労を増やす一因になっているということも考えられます。 それを防ぐためにも、新しく今回できた外国人技能実習機構、これをきちんと機能させていくということも重要でありますし、先ほど申し上げましたように、繰り返しですが、やはりそれに関わる人員そして予算、これをしっかりと適宜確保していっていただく、これをお願いをさせていただきまして、次の質問に移りたいと思います。 最後に、介護の外国人材についてお伺いをしたいと思います。 今回、技能実習の対象職種に介護が追加になりました。また、入管法の改正案では介護が在留資格に追加されました。この経緯につきまして、厚生省は、開発途上国、とりわけASEAN諸国におきましては、今後、我が国以上のペースで高齢化が進展することが予測され、これまでの日本が蓄積してきたこの介護に関する技能を是非ともこういったニーズが増大するのでいただきたいんだというような説明をしていると。 確かに、日本は高齢化先進国とも言える状況で、我が国の六十五歳以上の高齢者、どんどん増えて総人口の約四分の一以上ということになっております。また、二〇二五年問題ということで、介護人材が、必要となる介護人材二百五十三万人に対して二〇二五年には三十八万人ほど不足するとも予測をされております。そんな中、技能実習生が介護福祉士の資格を取得しても介護の在留資格を認めない、技能実習制度は日本の技術を海外に移転する国際貢献の制度だから。 それでは、在留資格「介護」の創設はどうなんでしょうか。在留資格として介護を創設する必要性、その趣旨を教えてください。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 在留資格の介護を設ける趣旨の一つは、専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れるという観点であります。我が国はこれまでも専門的、技術的分野の外国人につきましては積極的に受け入れてきたところでございますが、新たに人材のニーズが生じてくる分野につきましては、それが専門的、技術的分野と評価できるのであれば、在留資格の見直しを含め、外国人を積極的に受け入れていくことが求められております。この点、介護分野は、高齢化の進行に伴いまして質の高い介護に対するニーズが高まっているところ、我が国の介護福祉士の国家資格を取得した者には一定の専門性、技術性が認められると評価できるということが一点目でございます。 もう一つは、留学生の卒業後の活躍支援という観点でございます。外国人留学生は、我が国を留学先に選び、我が国の文化にも触れながら我が国で学んだ、言わば我が国の良き理解者というべき存在でございまして、その受入れを積極的に図っていくべきと考えてございます。 そのようなことから、日本再興戦略においても、介護福祉士等の国家資格を取得した外国人留学生について、引き続き国内で活躍できるよう、在留資格の拡充を含め、就労を認めることについて制度設計を行うとされたところでございます。 このような観点を踏まえて検討した結果、介護福祉士の国家資格を取得した者を対象とする新しい在留資格を創設することとしたものであります。
○高木かおり君 ただいまの在留資格の介護、国内の、今先ほど私が申し上げましたように、介護人材が今後不足していくだろうという予測がされております。そういった中で、その介護人材の労働力、そういった部分に、先ほどの技能実習の方はあくまで国際貢献だということでございますけれども、今回のこの在留資格の介護というのを設けたというのはここの人材不足を補うということなんでしょうか、お聞かせください。
○政府参考人(中井川誠君) お答え申し上げます。 国内の介護人材の確保につきましては、本年六月に閣議決定されましたニッポン一億総活躍プランに基づきまして、介護人材の処遇改善、多様な人材の確保、育成、生産性の向上を通じた労働負担の軽減を柱といたしまして、二〇二〇年代初頭までに二十五万人の確保に総合的に取り組むと、こういう方針を立てているところでございます。 このため、平成二十八年度の補正予算につきましては、潜在介護人材の呼び戻しのための再就職準備金の貸付額の増額でございますとか、月額平均一万円相当の処遇改善などを行うほか、ICTや介護ロボットによる生産性の向上、現場負担の軽減、職場環境の改善、それから保育施設の開設等の職場環境の改善、こういうもの、あらゆるものを施策を動員して介護人材の確保に取り組むということで、あくまでも私どもが主体的に介護人材の確保に取り組むということでございます。
○高木かおり君 そうしましたら、申し訳ありません、通告をしていなかったかもしれませんけれども、今の御答弁ですと、国内で介護人材の方は不足も補っていこうと、国内の人材を活用していこうということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(中井川誠君) 国内には様々な人材がおりますので、そういう人材をいろんな形で活用してまいりたい、そういうふうに考えております。
○高木かおり君 ありがとうございました。 日本は、今後、超高齢化社会を迎える中で、先ほども申し上げましたように、介護人材の不足、三十八万人ほどの不足が懸念されるところでありますけれども、今回のこの技能実習生ですとか在留資格の介護、こういったものに頼るのではなく、あくまで国内での掘り起こしということだと認識をいたしました。 この掘り起こしも同時並行で、でもこの介護不足というのは現実にあるというような状況、今後この在留資格の介護ができていくわけでございますけれども、またここで幅広い選択肢ということで、今後もこういったことの動向を注視していっていただければと思います。 これにて質問を終了いたします。ありがとうございました。
○中泉松司君 自由民主党の中泉松司でございます。 本日は、初めて法務委員会での質問の機会をいただきましたことに、まずもって感謝を申し上げます。 私は秋田県選挙区選出でありまして、金田大臣とは同郷でございます。加えて言いますと、高校も同窓でありまして、三年参議院の先輩の石井浩郎先生も高校同窓であります。今気付きましたけれども、地元から新聞記者が今日来ていますが、その彼も高校同窓でありますので、多分、金田大臣を誇らしく見ながら取材をしていただいているかと思います。 秋田県にとっては、済みません、秋田県話で申し訳ないですが、秋田県にとっては閣僚としては十七年ぶり、当時は野呂田芳成防衛庁長官がいまして、もう防衛庁長官の時代でありますけれども、それ以来十七年ぶりということでありまして、大変地元でも期待が高まっております。毎週帰るたびに様々な会場で金田先生にお会いすることができて、いろいろ御指導をいただいてきたことが私の糧となってきておりましたので、そういう機会が減ったというのは少々寂しい気もいたしますが、是非とも今後とも健康に御留意をいただいた上で大臣としての職責を全うしていただきたいというふうに思っております。 以上申し上げた上で質問に入らせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 今回、技能実習制度の話ということでありまして、私、今までずっと三年間、別の委員会におったものですから、正直、私のような者が質問をする際にということで地元のことをいろいろと聞いてみました。特に、金田大臣の地元の方にもお話を伺ったりしてきたんですけれども、どうしてもやっぱり技能実習生イコール安価な労働者というイメージ、これは私が言っているのではなくて、イメージというものが付きまとっているんだなということを感じますし、実際、現場でも様々な場面で労働力として期待をしているというところをやっぱり強く感じさせていただきました。 特に、今後、日本は人口減少社会と直面しなければいけない中でどのようにして労働力を確保していくのか。また、最近は就職率も上がってきていますけれども、そういった中で人材を確保することがなかなか中小企業難しい中で、そういったところを補う労働力不足の補填として期待をしているというのも実情だというふうに思います。 そういった中にあっても、私は、労働力の確保という話とこの技能実習制度といったような話というのはきっちりと分けて考えるべきだというふうに思っております。今は、労働力をどのように確保するかという話の中で、外国人労働者の受入れについても働き方改革の中で議論をされているところでもありますし、テーマの一つでもありますけれども、それはそれとして、きっちりと、技能の移転による国際貢献という技能実習制度の目的というものをきっちり守った上で進めていくべきだというふうに考えております。 そういった意味では、国際貢献とする国と、いわゆる稼ぎたいと考えて実際来ているところもあると思います。技能実習生の皆さんと、そして労働力として期待をしている受入れ企業、実習実施者、その三者の思惑というものがちょっと微妙にずれている中で、どのようにしてそれぞれの考えというものを尊重しながらこの制度というものをきっちりと進めていくかということが非常に重要だというふうに思っております。 ネット等の反応等を見ますと、こういう話になるとすぐに移民政策だとか労働力の確保のためのというような話が出てくるんですけれども、そういった声に耳を傾ける必要はあるかとは思いますが、あくまでこの制度の趣旨にのっとって、実習制度をずるずると拡充することで労働力を確保していこうというような話にはならないように、是非とも御留意をいただいた上で進めていただきたいというふうに思っております。 そういったことを踏まえて質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 また、地元は、やっぱり秋田県というのは農業県でありまして、農業に対する期待というものもこの話に関しては大きくあります。その話については今後、ちょっといろいろと現場の話ということでお話をさせていただければなと思っておりますけれども、まず初めにこの制度の意義について、今まで委員各位からさんざんお話がされておりましたけれども、技能実習制度というものは、労働力確保を目的とするものではなくて、技能移転を通じた国際貢献という制度の趣旨に沿って運用されるべきものと考えております。 改めて技能実習制度の目的について伺うとともに、この外国人労働者受入れの議論との関係についても法務省のお考えを伺います。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 技能実習制度の目的につきましては、委員御指摘のとおり開発途上国等への技能移転を通じた国際貢献でございまして、本法案には基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と明記したことからも明らかなように、人手不足対策としての外国人労働者の受入れとは別個の目的を有する制度であります。 技能実習制度につきましては、今回の法案により適正化を図りつつ、国際貢献というこの制度の目的に沿ったものとして今後とも活用していくべきものであり、外国人労働者の受入れは技能実習制度の見直しとは別に議論されるべきものと考えております。
○中泉松司君 先ほども申し上げましたけれども、やはり労働力をいかにして確保するかという話というのは、非常にそれはそれで重要でありまして、様々議論や意見があります。けれども、今御答弁いただいたように、きっちりとこの目的といったものを守った上で進めていくということ、そしてまた、それを皆さんに理解をしていただくということが重要だというふうに思います。 地元に帰っていろいろお話を伺っても、実習実施者、いわゆる受入れ企業の方にお話を伺っても、やっぱりそこが感覚がちょっと違うなというところも感じますし、関係者がもうそもそも感覚が違うわけでありますけれども、一般の方々はもっと多分イメージしている感覚というものが違うんだというふうに思います。法律的に整理をするとかそういったことはもちろん必要なんでありますけれども、そういった、世間と言っていいのか、一般の国民の方々の認識とのずれというものをきっちり埋めていかなければいけないと思っておりますので、是非ともそこは気を付けた上でこの制度を進めていくべきだということをお願いをさせていただきたいと思います。 外国人技能実習制度、皆さん御案内のとおりでありますけれども、平成五年に創設をされ、今二十三年、二十年以上この制度が続けられてきております。その都度その都度改正はされておりますけれども、改正を重ねた上で現在に至っているというところであります。七十四職種百三十三作業が平成二十八年四月一日現在で認められておりますけれども、この技能実習制度、創立以来二十三年になりました。開発途上国の中には、この二十年余りの間に目覚ましい経済発展を遂げたところも多く見られます。 この制度、国際貢献ということでありますので、この制度が途上国の経済発展に果たしてきた役割についてどのように評価をしているのか、伺います。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。 技能実習制度が途上国の経済発展に果たしてきた役割につきまして、具体的な事例を挙げまして御説明をさせていただきたいと思います。技能実習制度の趣旨に沿って海外への技能移転が果たされた具体的な事例を二例御紹介をさせていただきたいと思います。 一つ目でございます。紡績運転の職種で技能実習を行ったベトナム人の技能実習生が、日本の繊維メーカーで専門技術と作業工程の管理方法を身に付け、帰国後に技術系の管理職に復職をし、後輩たちの教育を任された例というのがございます。 二つ目の例といたしまして、農業関係の職種で技能実習を行いました中国人の技能実習生、日本のイチゴ農家でイチゴ栽培の温室管理や土壌改良等の技術を身に付け、帰国後に農業法人を立ち上げ、日本式の鉄骨製ビニールハウスを用いた高付加価値作物の栽培に成功した事例、こうした事例がございます。 このように、技能実習制度は、技能移転による人づくりを通じまして、開発途上国等の経済発展に寄与しているものというふうに認識をしております。
○中泉松司君 そういった好事例といいますか、いい結果に結び付いた事例というのを余りなかなか目にする機会が少ないというのも実際のところだと思います。もちろん、これは、先ほど来お話があるように二十万人以上の方が現在もいらっしゃいますし、様々な問題があることはもちろんであります。その問題から目を背けろという話では全くなくて、そういった問題は問題として受け止めながらも、きっちりとそういったいい結果に結び付いた事例というものも同時に皆さんにお伝えをしていくということが、ひいては国民の、先ほど来申し上げていますけれども、この技能実習制度の持つイメージというものを変えていく部分にもつながるのではないかと。 これは、事実をねじ曲げて伝えろという意味で言っているのではなくて、そういったこともあるんだと。そして、相手国の発展にきちんとこの制度が寄与しているんだというところ、なかなか、ネット等で検索をしたり報道等を調べてみても、そういった話というのは少数なのが現状です。水増ししろという話では全くありません。そうではなくて、きちんとこういうふうな、先ほどお述べいただいたような結果につながっているというものは正確な形で伝えていくということも一方では大事なことだと思っております。 そういった意味では、是非とも、国際貢献のための制度でありますので、そこの国際貢献のためにやってきたことが近隣国や途上国の発展につながっているんだという部分をしっかりとアピールといいますか、きちんと知っていただくということも大事だと思いますので、そこは是非よろしくお願いをしたいと思います。 その一方で、技能実習制度というのは、技能移転というのは建前にすぎないという意見もあります。私も地元の方に、例えば、県議会議員をやらせていただいていましたので、秋田県の方にいろいろと現状をお話を伺っても、実際のところ労働力として認知をされているので、そこに目を向けるべきだというような御意見もいただいたりしました。そういったところは現実としてあるわけですけれども、技能移転のための制度である以上は、来ていただいた技能実習生に技能を身に付けていただいて母国に帰っていただくということが大事だと思います。 現行では技能を修得しているかどうかということをどういうふうな格好で確認をされているのか、そしてまた、そこにはどのような問題があるのかについて見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 現行法では、技能実習は一号が一年間、二号が二年間、合計三年間ということで行われておりまして、技能実習一号から二号に移行する場合には、技能検定基礎二級の合格又はこれに相当する技能実習評価試験の合格が要件とされておりますので、事実上、二号に移行する場合にはその受検が義務付けられており、そこで技能の修得状況が確認されております。 他方、技能実習の二号に移行しないで一号だけでやめてしまう方、あるいは、技能実習二号を修了した段階で帰国しようとする技能実習生に対しましては、技能実習計画書に記載された到達目標に関する技能評価を義務付けてはおらないことから、その修了段階での受検というものが必ずしも十分に行われていない実情がございます。そのために技能実習生が修得等した技能等の評価が行われないまま帰国している。つまり、二号の二年間でどれだけのレベルアップが図られたかが十分に確認されないままになってしまっているというのが現状の問題点であると認識しております。
○中泉松司君 修得した技能を評価するところに課題があるというお話がありました。 先ほどの、果たしてきた役割、事例というものにもちょっとつながるところがあるのかもしれませんけれども、その後の評価というものがなかなかできていないというところが現行の問題なんだと思います。 そういうことで、この新しい制度において、先ほど述べられたような問題をどのようにして改善される、どのような方策を講じていかれるおつもりか、お伺いをいたします。
○政府参考人(井上宏君) 新しい制度におきましては、実習実施者が作成する技能実習計画につきまして、新たに設立される外国人技能実習機構が、技能等の修得等に資する内容となっているかなどその適否について、実習計画の適否について審査して認定する仕組みをつくるとともに、各段階の修了時における技能評価を義務付けることによりまして、到達目標に向けた計画的な技能等の修得が実効性のあるものとなるようにしてまいります。
○中泉松司君 ありがとうございます。 次に、不正行為、失踪等について少しお伺いをしたいと思います。 平成二十八年八月十六日、今年の八月十六日でありますけれども、厚生労働省が発表をした外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成二十七年の監督指導、送検の状況というものによりますと、労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した五千百七十三事業者のうち三千六百九十五事業者に上ります。これは実施したうちの七一・四%に当たります。 その主な内容は、一つ目が違法な時間外労働など労働時間関係のものが全体の二二・六%で一番多くなっており、また二つ目として、安全措置が講じられていない機械を使用させていたなどの安全基準関係で二〇・八%、また三つ目として、賃金の不払残業など割増し賃金の支払関係一五%の順に多かったとされております。 こういった事例を含め、受入れ機関から不適正な扱いを受けている技能実習生は、もちろんきちんとした形で保護されなければならないと考えます。先ほど来いろいろと議論がありましたけれども、今回の制度見直しにおいて技能実習生の保護についてはどのような策を講じておられるか、伺います。
○政府参考人(井上宏君) 新しい法案におきます技能実習生の保護の措置はいろいろございますので、順次御説明を申し上げます。 まず、管理監督体制の強化ということでありますが、制度の趣旨を徹底するため監理団体の許可制、技能実習計画の認定制の枠組みを設けるとともに、外国人技能実習機構を創設して同機構に実習実施者及び監理団体の実地検査を行わせるなど厳正な指導監督を行わせること、これが保護の枠組みの第一でございます。 二番目に、罰則の整備でございますが、技能実習生に対する労働関係法令の違反や人権侵害行為への対応といたしまして、本法案ではまず技能実習生の意思に反して旅券や在留カードを保管した者を処罰する規定などを設けております。また、解雇その他の労働関係法上の不利益や財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外において通信、面談、外出を禁止する旨を告知した者を処罰する規定も設けることとしております。 また、暴行、脅迫等による労働の強制や、労働契約の不履行について違約金を定めるなどすることにつきましては、現在も労働基準法に罰則が設けられていますが、監理団体の役職員がこのような行為を行った場合には適用されないために、監理団体の役職員も処罰できるよう労働基準法の規定に準じた罰則の整備をしてございます。 次の枠組みとして、法違反事実の主務大臣への申告の制度がございます。実習実施者や監理団体に法令に違反する事実がある場合には、技能実習生はその事実を主務大臣に申告することができるものとした上で、実習実施者や監理団体等は、この申告をしたことを理由として技能実習生に対して不利益な取扱いをしてはならないものとして、これに違反した場合の罰則も設けてございます。 最後に、相談支援体制の整備でございますが、実習実施者や監理団体によって権利を侵害された技能実習生を保護するため、外国人技能実習機構に技能実習生向けの母国語相談窓口を整備するとともに、実習実施者や監理団体による人権侵害が認められる場合には、実習先の変更支援等を行うことのできる体制を構築することを検討しています。 以上でございます。
○中泉松司君 先ほど来ずっと議論がされていることでありますけれども、きちんとした形で、今回整備を行うのであれば、現在の課題というものがしっかり解決されるものにならなければならないんだと思います。これで十分かどうかという話はいろいろ意見はあるかと思いますけれども、少なくとも今のきちんとお話しされたことが実施をされ、そして、きちんと実習生の方々が保護されるという体制を構築していただけるようにお願いをさせていただきます。 また、こうした不適正な扱いを受けている技能実習生がいる一方で、先ほど質問もありましたけれども、技能実習生として来日しながら間もなく失踪してしまうという技能実習生が増えております。平成二十一年からしばらく数年間は千人台で推移をしていたようでありますけれども、その失踪者はここ数年で激増をして、平成二十七年には年間六千人に迫る勢いで、この裏には様々なブローカー、協力者等の存在が指摘をされております。 失踪せざるを得ない状況というような厳しい状況等、又は失踪をして、より稼げる仕事を探すといった例もあるやに伺っております。そのケースというのはそれぞれによるものだと思いますけれども、ここまで増えているというのは課題であるというのは間違いないと思います。 この技能実習生の失踪に対する対策、どのように考えておられるのかについてお伺いをいたします。
○政府参考人(井上宏君) 失踪に対する対策の前提としての原因の把握でございますけれども、これまでに失踪した技能実習生や関係者から事情を聴取するなどして調査したところ、失踪の動機といたしましては、技能実習を出稼ぎ労働の機会と捉えて、より高い賃金を求めて失踪する者が多数であるということ、また、少数ではありますけれども、技能実習生に対する人権侵害行為等、受入れ側の不適正な取扱いによるものもあることが判明しております。 そこで、対策でございますが、まず現行制度におきましてどのようなことをしているかということでありますが、まず、失踪者を多数発生させている送り出し機関や監理団体等、そのような団体に係る技能実習生の受入れの申請があったときには、これは厳格に審査をすることにしてございます。そして、実習実施者や監理団体に対しまして技能修得の意欲が認められる者を選抜するような指導をすることなどの対応をしておるところであります。 そこで、新制度では現行制度の対策に加えて何をするかということでありますが、まず、送り出し国との政府間取決めによりまして、送り出し国や送り出し機関による技能実習生に対する制度趣旨の周知徹底を求めるほか、高額な手数料等を徴収する送り出し機関を排除するということがございます。また、二番目に、審議中の入管法改正法案によりまして、技能実習生の逃亡にも対応できる新たな在留資格取消し事由を創設することとしてございます。また、三番目に、審議中の技能実習法案では、技能実習生に対する人権侵害の禁止規定や罰則、技能実習生からの相談受付体制の整備等も盛り込んで、受入れ機関側の問題による失踪事案の原因を除去することとしております。 このような対策を総合的に講じて失踪の減少に努めてまいりたいと考えております。
○中泉松司君 是非とも強化をしっかりしていただきたいというふうに思います。 その数が増えるというのはやっぱり非常に不気味なものでありまして、ただ一方で、全く不気味ではない話で、最近日本にお越しになる外国人観光客も増えております。そういった中にあって、何といいますか、じわじわと増えてきて最近激増しているというところが一般の方々にするとちょっと不安なイメージにつながる場合もあるかと思います。加えて、そういった不安につながるようなイメージといったものが、先ほど来申し上げていますけれども、この制度に対するイメージというものにもつながるのかもしれません。 そういった意味では、きちんとこの対策を講じていくということが何よりも肝要であるというふうに思います。是非ともこの最近急増している事柄に対してきっちりとした対応ができるようにお願いをしたいと思います。 次に、冒頭申し上げましたけれども、いわゆる労働力の確保と外国人技能実習制度というのは違うんだよという話ですけれども、じゃ、労働力をどのように確保していくのかという話についてちょっとお話をさせていただければなというふうに思っております。 我が国の労働力をいかにして確保していくかというのは非常に大きい課題であります。ニッポン一億総活躍プランでは働き方改革を最大のチャレンジとしており、働き方改革実現会議でも、テーマの一つとして外国人の受入れについてもっとすべきだということが提案をされています。そういった中で、この技能実習制度というものを更なる拡充をしていくことで労働力確保につなげるべきだという意見もあります。私もよく耳にします。耳にしますけれども、あくまでやっぱり、冒頭申し上げたように、私はそれは分けて考えるべきであるというふうに思います。 秋田県、農業県でありますけれども、実は農業で技能実習生を受け入れているという例はほとんど秋田県の場合はありません。これは伺うと、米どころであれば特にそうなんですけれども、実際のところ、稲作中心の農業をやっている地域ではこの技能実習制度というのはうまく使えないというのが実際のところです。農業というのは、私も家に帰れば農家ですので皆さんに御理解をいただきたいんですが、やっぱり特に稲作であったりすると繁忙期というのは限られてきます。繁忙期というのが限られてくる分、必要なときには猫の手も借りたい状況になるけれども、繁忙期でないときには一人で十分だということが十分あり得ます。今秋田県の方で、実際に、じゃ、農業の受入れを欲しいという人がいるかというと、大体がネギであったり、そういう園芸作物であったりというものを通年で何とかやろうとしている、そういった方々が労働力として欲しいなというふうには思うけれども、なかなか使い勝手が悪くてというふうに思っているのが実際のところのこれ現状であると思います。 秋田県には大潟村というところがあります。琵琶湖に次いで日本で第二位の面積を誇る湖を国策で干拓をして、そして大穀倉地帯をつくり上げました。昭和三十九年のことです。その昭和三十九年、当時の状況から考えて、米、稲作をするためにそこに移り住んでやられた方々というのが、今御案内のとおり需要と供給のバランスをどう取るかという農政の大議論をしているところでありますけれども、残念ながら稲作だけでは続けていくことはなかなか難しいというのが今の実情となっています。そういった中にあって、様々なチャレンジをしたい、生きていくために、稼いでいくためにチャレンジをしたいというふうに大潟村の方々も思っています。ちなみに、大潟村は金田大臣の選挙区、御地元でもあります。 そこで、今の制度というものを使っていくとすればなかなか難しいということで、国家戦略特区というので実現できないかということを大潟村は提案をしています。これは秋田県に限った話ではなくて、長崎県も茨城県も詳細は違えど同様の提案をしています。その提案はなぜされたかという背景考えると、先ほど来申し上げているように、現在の技能実習制度というものを拡充していくとそれが問題解決につながるかというと決してそうではない。ずるずると対応するために引き延ばしていってやったとしても、結果としていい結果には結び付かない。いろいろ検討を重ねた結果そういう判断をして、であれば、国家戦略特区に思い切って手を挙げて議論をし、そしてどのようにして労働力を確保していくのかということを考えさせてほしいということを大潟村さんは訴えております。 そういったことを踏まえると、いわゆる労働力を確保するために外国人の受入れを進めなきゃいけない、そのためにはいい制度があるじゃないかということで実習制度というものを変化させていって対応したとしても、こういった事例には対応できないというふうに私は感じました。そこで、大潟村の例を見ても、この制度の拡充等で対応していくというのはやっぱり無理があるというふうに私は考えております。 大臣の地元の事情は大臣が一番よく御存じだというふうに思います。そういったことを踏まえて、冒頭法務省の見解をお伺いをしましたけれども、金田大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) お答えをいたします。 ただ、まず初めに、私の高校の後輩であるという中泉委員からの御質問でもあります。したがって、最初に一言だけ申し上げて、そしてお答えしたいと思います。 立法府に身を置く者として若いときに法務委員会に所属できたということは、必ずやこれからの政治活動にプラスになるというふうに私は確信するものでありまして、どうかこの委員会のメンバーのすばらしい先輩方からしっかりと学ぶようにお願いをしたいということを先輩として後輩に一言言わせていただきました上で、お答えをしたいと思います。 ただいままで委員が御指摘しておられたように、また私どもの入管局長から答弁を申し上げましたように、技能実習制度と外国人労働者の受入れに関する議論というものは全く別個のものであると、このように考えております。 したがって、技能実習制度については、申し上げるまでもないんですが、本日の議論でも明らかにされてまいりましたように、今回の法案により適正化を図って、そして開発途上国等への技能移転を通じた国際貢献を行うんだと、そして開発途上国等への技能移転を通じた国際貢献という制度の趣旨に沿ったものとして今後とも活用をしていくべきだと、こういう考え方によるものであって、外国人労働者の受入れというものは技能実習制度のこの度の見直しとは全く別に議論されるべきものであると、このように考えております。 以上であります。
○中泉松司君 大臣、大変身に余るお言葉をいただきましてありがとうございました。心にしっかりと受け止めて、与野党問わずすばらしい先輩方から御指導をいただきながら励んでまいりたいと思っております。 最初に申し上げましたけれども、国際貢献として続けていくという国と、そしてできればより稼ぎたいと考える技能実習生の方々と、そしてそれを受け入れて労働力として期待をしている現場、受入れ企業、実習実施者と、その三者がそれぞれの思いを持って今いるというのが現実だと思います。この話を同僚議員といろいろお話をしていましたら、まあまさに同床異夢だねという話をされましたけれども、そういった三者の思いをしっかりと尊重しながらもきっちりとした制度として維持されるように、是非とも課題となっている対策等々をしっかり講じていただけますように改めてお願いを申し上げまして、早いですけれども、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(秋野公造君) 本日の審査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後二時四十八分散会