文教科学委員会 第6号
- 発言数
- 65 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2016/12/06
会議録
○委員長(赤池誠章君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十一月二十二日に朝日健太郎君が委員を辞任され、その補欠として橋本聖子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(赤池誠章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省初等中等教育局長藤原誠君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤池誠章君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(赤池誠章君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として大阪大谷大学教育学部教授桜井智恵子君及び神戸大学名誉教授廣木克行君の出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤池誠章君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(赤池誠章君) 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案を議題といたします。 まず、発議者衆議院議員河村建夫君から趣旨説明を聴取いたします。河村建夫君。
○衆議院議員(河村建夫君) おはようございます。 ただいま議題となりました義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 義務教育は、社会において自立的に生きる基礎となるものであります。しかしながら、現在、約十二万人の学齢期の児童生徒が不登校の状態にあります。また、戦後の混乱期に学校に通えなかったこと等により、夜間その他特別な時間において授業を行う、いわゆる夜間中学における教育機会の提供を希望される方も多数おられます。 本案は、そのような義務教育の段階における普通教育を十分に受けていない方の状況に鑑み、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、基本理念として、全ての児童生徒が安心して教育を受けられる学校環境の確保、不登校児童生徒に対する多様な学習活動の実情を踏まえた支援、年齢等に関わりなく教育を受ける機会を確保することなどを定めることとしております。 第二に、文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を推進するための基本指針を定めることとし、その際に、地方公共団体及び民間の団体等の関係者の意見を反映させるための措置を講ずることとしております。 第三に、不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等を図るため、国及び地方公共団体の措置として、全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるようにするための学校における取組への支援、関係者間の情報共有の促進、不登校特例校や教育支援センターの整備等、学校以外の場における学習活動等の継続的な把握、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえた支援等について定めることとしております。 第四に、夜間中学における就学の機会の提供やいわゆる自主夜間中学に対する支援、それらの事務に関する関係する地方公共団体による協議会について定めることとしております。 第五に、教育機会の確保等に関するその他の施策として、調査研究、人材の確保等、教材の提供等の学習支援、学校生活上の困難を有する児童生徒等からの相談に対応する体制の整備等を講ずることとしております。 第六に、教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方等に関する検討条項を設けることとしております。 最後に、この法律は、夜間中学に関連する規定は公布日から、その他の規定は公布日から起算して二月を経過した日から、それぞれ施行することとしております。 以上が本法案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(赤池誠章君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○神本美恵子君 おはようございます。民進党・新緑風会の神本美恵子でございます。 今回の議員立法について、私は夜間中学の議連に参加しておりましたので、その立場から立法チームに参加してまいりました。当初、この法案は多様な教育機会確保ということでしたけれども、途中から普通教育に相当する教育機会の確保、今御提案あったような内容に変わっております。 で、もうほとんどが、立法チームの中では、不登校の問題についてどのようにするかということが議論になったように思います。にもかかわらず、立法チームのヒアリングや議論では、現に今不登校状態にある子供さんや保護者、あるいは過去に不登校で今はもう現在大人になっておられる方々、そうした方を支援し続けてこられている方々のヒアリングが必ずしも十分だったというふうには私は感じてこなかった思いがあります。 その後も、法案が提出された後もそうした方々と私は意見交換を重ねてまいりましたけれども、やはり強い懸念が幾つも出されておりますので、そういった強い懸念を払拭したいという、そういう立場から本日は質問をさせていただきたいと思います。 今日は、理事会の御了解も得て、桜井智恵子大谷大学教授の先生においでいただきました。桜井先生は、教育学、思想史が御専門でありますけれども、全国で初めて子どもの人権オンブズパーソン条例が制定されました兵庫県の川西市で人権オンブズパーソンに長く関わってこられ、その代表も務めておられる方で、学校現場あるいは子供の声に本当にしっかりと耳を傾けて長く携わってこられた、精通された方でございます。今日は、桜井先生、よろしくお願いいたします。 それでは、早速質問に入りますが、まず定義についてですけれども、第二条の二号で児童生徒、そして三号で不登校児童生徒というふうに分ける形で定義がされています。 私は、立法チームの中でも再三申し上げてきたんですが、なぜ不登校児童生徒という固定した形で定義をしなければならないのかということについて今でもその疑問が解けませんので、この不登校児童生徒を法律の中で定義する必要性、また、その定義の内容が学校生活における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のため就学困難な状況としてというふうに書かれておりますが、これではまるで不登校の原因が子供の側にあるかのようにも受け取れます。 これは本当に私は問題だと思いますけれども、児童生徒、不登校児童生徒と二分されるようなことになってはならないし、定義によって不登校が本人、個人の問題となってはならないと思いますけれども、この定義の必要性とこの内容について発議者の方に御質問したいと思います。
○衆議院議員(笠浩史君) おはようございます。 神本先生には、立法チームの中でも、今ございましたように、様々ないろんな御提議等々をいただいたことにも敬意を表したいと思います。 不登校児童生徒については、本法案で定める施策の対象を明確にする必要性があることから、不登校児童生徒の定義をまずは定めることとしたものでございます。 不登校事案については、家庭や学校に係る様々な要因が複雑に関わり、登校できない状態になっているものと考えております。文部科学省の調査においても、小中学校における不登校児童生徒については、友人関係あるいは学業不振など、学校に係る状況から不安の傾向があるケースが多く見られます。 こうした点を踏まえて第二条第三号の不登校児童生徒の定義において心理的負担を規定をしたものですが、これはあくまでも例示でございまして、文部科学大臣が定める状況においては心理的負担以外の様々な要因、背景が踏まえられると考えております。 そして、今委員から御指摘があったようなこと、衆議院の文部科学委員会においても議論がございました。そこで、附帯決議において、不登校はどの児童生徒にも起こり得るものであるとの視点に立って、不登校が当該児童生徒に起因するものと一般に受け取られないよう、また、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮することと決議をされたところでございます。 こうした不登校についての理解をしっかりと広げていくということが今後大変重要であると考えております。
○神本美恵子君 対象を明確にするためというふうにおっしゃいました。もうこれは出ておりますので仕方がないんですが、例えば子どもの貧困対策推進法の中では貧困という定義をしていないんですね、固定したものではないということで。だから、定義がなくても対象は絞っていけるということは申し上げておきたいと思います。 それから、子供の心理的負担というのは例示であって、どの子にも起こり得るものであるということ、それから問題行動ではないということは、しっかりとここでこの定義によって縛られることがないようにしていただきたいということを申し上げたいと思います。 次に、二点目の御質問ですけれども、これは文科大臣と桜井参考人にお聞きしたいと思います。 ここが私は、この法案ができるのであれば最も重要なところだと思いますけれども、第三条の三号で、不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすることとあります。また八条では、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう必要な措置を講ずるように努めるというふうに、学校が児童生徒にとって本当に安心して生活が送れるような、教育が受けられるような場にならなければいけないと環境整備について書かれております。このことは国連の子どもの権利委員会からも再三勧告されています。今の日本の学校制度というのが過度に高度に極端に競争的な環境によっていじめや自死や不登校などを引き起こしていると、これらの悪影響を回避する目的で、締約国は学校制度、大学教育制度を再検討するようにと繰り返し勧告をされているところであります。 今回のこの法案の成立によって学校のありようや教育の制度そのものもどのように見直されるのか、また見直す方向性について文科大臣に、桜井参考人には、現在の学校現場を精緻しておられますので、また子供の声を聞き続けてこられた立場から、今の学校の環境についての課題について御意見を伺いたいと思います。
○国務大臣(松野博一君) 文部科学省においては、不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充など、教育相談体制の充実を図っております。 再登校に当たって、保健室や相談室等、教室以外の学校の居場所を積極的に活用しつつ、徐々に学校生活になじむような指導上の工夫の促進などに取り組んできました。 さらに、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、魅力のあるより良い学校づくり、いじめ等の問題行動を許さない学校づくりについて教育委員会や学校の取組を促しております。
○参考人(桜井智恵子君) 桜井智恵子でございます。意見を述べさせていただける機会、ありがとうございます。申し上げます。 学校における環境の整備のために課題は明確に認識されているのでしょうか。新しい取組をどんどん乗せていくという方向にはなっていないでしょうか。 本法案の問題の一つは、法案の作り方だと思われます。基本理念では、不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援とされ、学校の機能不全を子供の支援ですり替えようとしています。フリースクールを多様な学習活動の場と認めるとしながら、子供を排除している環境の整備、学校それ自体を多種多様な子供が暮らす場として改善する視点がありません。 一方で、責任の主体として、自己を律し成果をという昨今の教育行政が持つ自己責任論は労働施策の不備と連なり、若い人たちを中心に大変生きづらくさせています。 二つ目は、フリースクールでも自宅でもどこを選んでも、子供が現状の厳しいハイパーな緊張した教育から撤退する道は制度上皆無になる点です。もう逃げ場所がなくなるということになります。 現在、教職員も子供も保護者も皆余裕がなく、学校はとても不幸にされています。戦後始まって以来ぐらいきつくされています。全国学力調査の点数アップ、ついこの間、PISAの報告も明らかになってきたわけですけれども、研修などで現場自体がどんどんと自主規制を強めています。文科省が直接指導するというよりも、現場が自分たちで非常に厳しくしていっているという状況、その多忙化が大きな要因です。 子供たちを受け止める時間や発想も、もうどんどんとなくなっています。不登校の子供は、学校で様々な困難で傷つき、しばらく休むことを余儀なくされます。戻ろうという気持ちがたとえあったとしても、学力向上で全力疾走している学校や教室は、受け入れる雰囲気はありません。先生方がそう思っていたとしても、奪われています。不登校の子供だけでなく、学校に来ている子供や教職員や、親も追い詰められて、関わる者皆が不幸になって学校生活を送っているのです。世界の中では大変評判の悪い日本の学校となっています。 余裕のない学校で、いじめ対応でも、教職員は質の良い働きかけを行うことはできません。二〇一一年十月十一日の大津の自死の事件の後、公的第三者機関として大津でも現場に関わり、奈良の橿原市でも現場に関わってまいりましたが、いじめ防止対策推進法によって多くの自治体では業務が増えた分、子供の気持ちを聞く時間が奪われています。 学校における環境の整備とは、これ以上取組を上乗せすることではありません。むしろ減らすことです。余裕なしに安心な人間関係は生まれません。 以上です。
○神本美恵子君 ありがとうございました。 大臣の御答弁では、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーといったような不登校当事者の個人に目を向けた取組が紹介されましたけれども、今、桜井参考人からのお話では、そういう不登校やいじめを生み出すその学校環境を変えなければいけない、逃げ場所がなくなってしまっている、多種多様な子供が暮らす場として学校の在り方を変えるべきだというお話を是非文科省の皆さん方は肝に銘じて、学校環境の整備、これからの方向性としていただきたいと思います。 時間が限られておりますので、次に行きたいと思います。 三点目には、第十条、十一条、十二条、十四条でそれぞれ定義されているところは、例えば特別教育課程に基づく特別学校、十一条では不登校生徒用の公立の教育施設、多分教育支援センターのようなところだと思います、それから十二条では学校以外の場、十四条で夜間中学など書かれております。 これは、不登校調査研究協力者会議の最終報告書でも、既存の学校教育になじめない児童生徒については、教育支援センターや不登校特例校、夜間中学での受入れといった別学による支援が具体的に書かれております。これでは子供たちを学校になじめる、なじめないで分けてしまう別学体制をつくってしまうのではないか、これでは文科省も進めているインクルーシブ教育ということから懸け離れてしまうのではないかということを懸念をいたします。 その点、そうではないということを明確に答弁をいただきたいのと、それから、例えば不登校特例校に行っているお子さんが一般の学校に戻るというその権利は保障されているのか、それは法律案ではどこで保障されているのかについてお伺いをしたいと思います。これは発議者、お願いします。
○衆議院議員(笠浩史君) 今御指摘の条文に規定されているいわゆる不登校特例校や教育支援センター、夜間中学等については、不登校児童生徒や義務教育を受けることができなかった学齢超過者が教育を受けられるよう支援を行うために設置されるものでございます。本法案は、これらの施設等で支援を受けることを本人の意思に反して強制するようなものではなく、本人が個々の状況に応じてこれらの施設等を通じた支援を受けられるよう、その環境整備や支援の充実を図るものであります。こうしたことから、本法案はインクルーシブ教育の考え方と懸け離れる、相反するものではないというふうに考えております。 また、今ございました不登校特例校から一般の学校へ戻ることは、転学の扱いということになります。本法案では転学についての具体的な規定は定めておりませんが、基本理念において意思を十分に尊重しつつと定めるとともに、衆議院文部科学委員会の附帯決議においても、「本人の意思を尊重することが重要であり、不登校となった児童生徒が一般の学校・学級で学ぶ権利を損ねることのないようにすること。」と決議されております。 こうした法案の趣旨や附帯決議の内容を政府において周知していただくことが重要と考えており、また、適切な対処が図られるよう、提案者としても政府始め関係者に力強く働きかけてまいりたいと思います。
○神本美恵子君 本人の意思を尊重するというその基本理念で是非進めていただきたいと思います。 次に、十二条の学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握、あるいは十三条の国及び地方公共団体は不登校児童生徒及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の支援をするというふうに書かれておりますけれども、これを本人が望まない場合はそれを拒否できるのか。あるいは、情報の共有などということは本当に懸念される部分があります。本人が知らないところで情報が共有されて、それがレッテル貼りになって動いていくということを懸念しますけれども、これについてはどのように取り扱うのか、拒否できるのかどうかということを立法者と、それから桜井参考人には、十六条で国が行う調査研究等の在り方についてということがありますけれども、これについての御意見も伺いたいと思います。
○衆議院議員(笠浩史君) 児童生徒の状況に応じて児童生徒への関わり方を考えるためにも、その意思を十分に尊重した上で状況を把握することは重要であると考えております。この児童生徒の状況に関する情報については、関係者が継続的、組織的な支援を行うため情報を共有することが重要であると考えております。関係者間で当該情報を共有する際は、個人情報保護の関係法令や条例に基づき、保護者や本人の同意を得ることが原則であるというふうに考えております。 ただ、同意を得られなかった場合であっても、不登校児童生徒が児童虐待を受けたと思われる事案に関連する情報などについては、個人情報保護の関係法令や条例に基づき、学校が個人情報を第三者へ提供できる場合があると考えております。 本法案については、今これが拒否できるかということでございますけれども、基本理念として、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすることを定めております。また、第十三条では、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ必要な措置を講ずるものと定めております。 したがって、実際の場面としては、一旦は児童生徒から距離を置いて状況を見守ることが必要なケースもあると考えますが、児童生徒の状況を十分に踏まえつつ、その状況に応じた方法で支援を行うための努力を関係者が行うことが重要だと考えております。 本法案は、個々の児童生徒の状況に応じ、その意思を十分尊重しつつ必要な支援を行うことを求めるものと考えております。
○参考人(桜井智恵子君) 国が行う調査研究です。 調査で効果を検証するということが、現在の教育現場を劣化させています。法案では、必要な措置を、知事及び教育委員会などで構成する協議会を組織するように示されていますが、多忙化は教育委員会も同様で、夜遅くまで仕事に追われています。教職員の精神疾患や過労死ケースも目立ちます。それは何が原因でしょうか。 今月で改正十年目を迎える教育基本法は、十七条で教育振興基本計画を求め、PDCAサイクルに基づく進捗管理で効果の検証が現場で細かく行われるようになりました。学校でのアンケート業務の増大による多忙化は、効果の検証が元凶です。 教育振興基本計画第二期では、十分なPDCAサイクルの不足が指摘、平成二十五年以降、各自治体の基本計画では効果検証が増強されてしまいました。この増強により、教育現場が子供たちより効果検証を重視するようになっています。調査による実態把握が教育をブラック化させているのです。 文科省には、アンケートの対応が現場の自己規制を招き、学校の不自由さを生み出している点をお示ししておきたいと思います。 二点目は、本法案では、不登校の子供の学習活動と心身の状況の継続的な把握が記されています。 不登校児童生徒への支援に関する最終報告では、重点方策の最初に教育支援シートを活用する支援が挙げられています。子供が学校以外の場に撤退し、何とか生きているときもシートで管理し、当事者の知らぬ間に情報共有されるおそれがあります。私が関わった公的第三者機関では、当事者子供の了解なしに、基本的にほかの関係機関との情報共有はいたしませんでした。さらに、シートによる管理により、当事者が精神的に休むことができなくなります。 本法案による多様な分離は、子供に社会への不適合を自認させ、その社会を改善する道筋を閉ざしていきます。障害のある子供が去りつつあるように、学級は不登校の子供が去り、均質化が強化されます。法案で生きづらさが短期的に改善されても、子供や保護者が緊張し、人々が緩やかに暮らせる地域に向かうことはありません。学校教育が人々を分け続ける状況が続くと、均質化による無気力が広がり、物言わぬ無関心な市民が育ち、民主主義国家としては機能不全になっていくと思われます。 法案は通さず、学力調査を含む調査の問題性に気付くことを強くお勧めいたします。 以上です。
○委員長(赤池誠章君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○神本美恵子君 はい。済みません、時間が過ぎております。 最後に夜間中学についてお伺いしたかったんですけれども、お手元に資料をお配りしております。これは、議連で視察に行った守口市のさつき学園夜間学級の生徒さんから直接お手紙をいただきました。これは文科大臣の方にも届いているというふうにお聞きしております。夜間中学について、是非、制度的な不備を、委員の皆さんもこれ読んでいただいて、義務教育の夜間中学でありながら制度的に外されている部分がありますので、ここに具体的な要望内容もございます。是非お読みいただいて、これからのこの法案の成立によってこのことが充実されることを心からお願いをしまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 今日は、法案のうち、多くの関係者が危惧、反対している不登校に関する部分について質問をいたします。 まず初めに、参考人としてお越しいただいた神戸大学名誉教授の廣木克行先生に伺います。 廣木先生は、各地で不登校の子供、保護者の相談に乗ってこられたと伺っております。私は、不登校の子供を支援する上で、子供の状態はもちろん、その状態の意味を理解することが重要と考えますが、先生のお考えをお聞かせいただきたい。また、その点から今回の法案をどのように見ていらっしゃるか、お聞かせください。
○参考人(廣木克行君) 廣木と申します。よろしくお願いいたします。 不登校への支援活動の経験を踏まえてお答えいたします。 不登校の子供の支援で最も大切なことは、不登校になった子供の心を理解することです。不登校支援の難しさは、支援する人の関心が不登校という当事者の状態に向けられやすく、心に関心を持つ人が非常に少ないという点にあります。しかも、心の理解を伴わない支援が当事者にとって新たな苦しみの原因になることが、審議をされた議員の皆さんにも余り知られているとは思えません。 不登校の子供は二重の苦しみを抱えます。二重というのは、一つは、不登校になる前に競争的で管理的な学校生活や人間関係のもつれなどを通して抱え込まされた根源的な苦悩です。もう一つは、不登校状態に陥った後、親や親族あるいは教員などが示す反応に追い詰められ、行くべき学校に行けないことで自己否定の感情を深めていく二次的な苦悩です。 重要なのは、この二重の苦悩を抱えた子供が陥る精神状態です。それは、自らの過去と現在と未来の深刻なる切断と表現できます。現在の自分から過去と未来を切断することで、崩れ落ちそうな現在の自分を守りつつ、辛うじて生きている状態と表現できます。 この話をすると、不登校を経験した青年たちの多くが、自分が経験した苦しさの意味がよく分かると言ってくれます。そして、青年たちが取り戻す時間の順番は、まず現在、そして未来、そのずっと後に過去ということです。 その現在を取り戻すための葛藤状態にある不登校の子供に未来志向を促す学校や勉強の話をすることは、それだけで自らを守るために固く閉ざした未来への扉が無理にこじ開けられることに等しく、同時に、その話を拒絶している自分自身への絶望感を強めることにつながります。また、思い出すのも怖い過去の扉をこじ開ける原因追及の問いかけは、辛うじて維持しているアイデンティティーを壊されるような苦痛を子供に与えます。 不登校の子供の家庭内暴力は、このような働きかけを受けた後に多く見られる命懸けの自己防衛の反応であることを知っていただきたいと思います。不登校の子供が学習への意思、つまり未来への関心を示し始めるのは、安心して自分のままでいられる家庭などの居場所で安らかな時間を必要なだけ過ごすことを保障された後に訪れる、安全で安心な現在を実感できた後のことです。 ここで、法案についてですが、理解し難いのは、不登校対策法でありながら、現在を取り戻す段階にいる最も苦しい子供に対する対応がほとんど明示されず、附帯決議や何々などの等の解釈の中で主に説明されていることです。そのことに不登校関係者の多くが深い危惧の念を抱いていることを議員の皆さんには是非念頭に置いていただき、最後まで慎重には慎重に審議を尽くしていただきたいと思っています。
○吉良よし子君 不登校の子供たちが置かれている状態の意味というものがよく分かるお話だったと思います。 もう一問、廣木先生に伺います。 本法案では、児童生徒の意思の尊重が書かれており、衆議院での質疑では、子供を追い詰める心配はないとの答弁もありましたが、その点について先生はいかがお考えでしょうか。
○参考人(廣木克行君) お答えいたします。 不登校の子供の意思の尊重は容易なことではありません。そもそも子供の意思を知ること自体が簡単なことではないからです。さきに述べた二重の苦悩を抱え、現在を取り戻す葛藤の中にいる子供の場合、その心に関心を持って寄り添う信頼関係を築けた人にしか自分の思いを語らないからです。 しかしながら、そういう信頼関係を築ける人が現在の学校に少ないというのが現実です。条文にあるから大丈夫と言われても、現実は、尊重されるべき意思の理解さえ難しい状況にあると言わなければなりません。信頼関係のない人から形式的な意思の確認とそれに基づく支援は、不登校の子供を更に傷つけ、引きこもり状態を長引かせる可能性が高いことを改めて強調しておきたいと思います。 法案では、意思の尊重という文言は確かに第三条の四号にあります。しかし、それは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者という国民一般にはなじみの薄い言葉にしか係っていません。この条文の文言に不登校が含まれると読み取ることのできる教員も決して多くはないと思います。その一方で、不登校の児童生徒に特化した条文を見ると、意思の尊重や意思の把握という文言は一切ありません。 以上の事実に照らすとき、法律の説明に際してその趣旨を周知徹底していただくことはもちろん重要ですが、予想される子供たちの苦悩を避けるためには、文言を見ただけで誰にでもその趣旨が伝わるように、慎重に審議の上、この法案を改めることが必要だと強く思います。 以上です。
○吉良よし子君 廣木先生、ありがとうございました。 文科省には、この不登校の子供たちの意思の尊重、これが重要であることを関係者に周知徹底することを強く求めた上で、次に提案者に伺いたいと思います。 本法案第二条、不登校児童生徒の定義について、先ほどもありましたが、不登校という状態を定義すればよく、子供を不登校児童生徒とそうでない子に二分するような定義はやめてほしいとの抗議の声が多く寄せられています。しかも、本法案では、不登校児童生徒を、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために相当の期間学校を欠席する児童生徒と定義しており、不登校は子供の心の問題であると、あたかも子供自身が悪いかのような偏見を助長させかねません。しかも、子供の心理的負担の大きな要因である学校の在り方について法案に書いていないということは問題です。不登校の要因として条文に子供の心理的負担のみを例示しているその根拠は何なのでしょうか、お答えください。
○衆議院議員(河村建夫君) 先ほどの廣木参考人からもお話がございましたが、不登校児童の状況というもの、非常に複雑といいますか、奥が深いということであること、我々も共感を得ておるところであります。 いずれにしても、現実に学校に行けない状況が御本人にある、そしてその原因を、これは表面的だという指摘もあるかも分かりませんが、そういう状況を調べてみると、いろいろな状況、周辺の状況を聞くと、やっぱり友人関係であるとか学校、それが起因するしないは別として、学業がなかなかうまくいかないとかいろいろな原因がある、やっぱり心の中にそうした不安をたくさん抱えておるということ、これが不登校状態の原因であるということだと思います。 これをどう表現するかということで、心理的負担という言葉を使っておりますが、あくまでもこれは例示をしたと我々は考えております。具体的な定義においては、それ以外のいろいろなことがあると、御指摘いただいたようなことも踏まえて、その要因、背景、そういうものを十分考慮した上で、この言葉をもって、一応代表して、それを十分配慮した上でこれからの対応をしていくということは私は当然のことだというふうに思っております。
○吉良よし子君 様々な要因があるのは当然というお話でしたけれども、それでも法案を見ると心の心理的な負担ということだけが例示されていると。 文科省に伺うと、それは、児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の中で、不登校のきっかけ、理由として、本人の不安の傾向があるということが多いという、そういう調査があったからだというお話もあったと聞いております。ただ、この調査の回答ですが、確かに見ると、不登校の要因として、不安などの情緒的混乱、無気力が五年連続一位、二位を占めているわけです。ただし、この結果は実態と大きく乖離していると問題視されているということは御存じでしょうか。何より、この調査の回答者というのは教職員のみになっているわけです。 一方、その不登校の原因について、生徒自身が回答したという調査もあります。お配りした資料を御覧いただきたいと思うのですが、文科省の有識者会議である不登校生徒に関する追跡調査研究会が発表した不登校生徒に関する追跡実態調査がそれで、それについて内田良名古屋大大学院准教授がその調査を比較しているわけです。教職員の回答の中では、教職員との関係を理由とするものは一・六%となっているわけですが、生徒回答では二六・二%と十六倍もの開きがあるということをこの調査の中で内田さんが指摘されているわけです。まさに、これこそ子供の心の状態を理解していないという表れにもなるのではないでしょうか。そんなずれのあるような調査を基にして不登校児童生徒の定義を行うから、当事者の皆さんは本法案に命の危険を感じると立ち上がっていらっしゃるわけです。 先日、いじめの放置から不登校になってしまった東京の女子中学生の親御さんからお話を伺いました。娘が嘔吐や腹痛に悩み、どうしていいのか分からないのに、校長先生からは、学校に通えないならこのフリースクールはどうですか、また、教育支援センターはどうですかと執拗に勧められると訴えを聞きました。これこそ、冒頭、廣木さんが指摘されたような、心の理解を伴わない支援による当事者にとっての新たな苦しみなのではないでしょうか。本法案の施行によって、こうした苦しみが更に広がるようなことはあってはなりません。 提案者にまた伺います。 お配りした資料の最後でも指摘されているように、当事者を原点にしないと対策は本人の思いと外れてしまい、かえって当事者を苦しめてしまうと、そういう点を本法案施行に当たって全国の学校関係者に周知徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。
○衆議院議員(青山周平君) お答えをいたします。 吉良先生がおっしゃられるとおり、当事者である子供を原点にした対策でなければならないというのは、私どもも同じ考えであります。 そこで、不登校生徒の支援に当たっては、本人の意思を十分に尊重することが重要であると考えております。法案の基本理念においても、先ほど来お話がありますとおり、意思を十分に尊重する旨を定めております。さらに、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われることも重要であると考えており、同じく基本理念でその旨を定めております。 提案者といたしましても、この法案の趣旨について政府において教育委員会等関係者に十分周知していただきたいと、そのように考えております。
○吉良よし子君 本当に、当事者を原点にしないと本人が苦しむんだと、そういう点を是非とも通知して周知徹底するように強く求めて、次に移ります。 本法案第十三条には、不登校児童生徒の休養の必要性について書かれております。しかし、不登校でない限り休養の必要性は認められていないのではないかというような危惧も寄せられているわけです。 NPO法人フォロの山下耕平さんという方は、自殺にまで追い詰められる子供が後を絶たないのも、休むことができない学校の在り方にこそ一因があるとおっしゃっていて、誰もが安心して不登校できる学校、誰もが安心して休める学校こそが誰もが安心して通える学校なんだというふうにおっしゃいました。子供たちの現実に目を移せば、授業時数が最大限延ばされてしまい、塾や稽古事など忙しい生活に追われて抑うつ傾向が大人並みになっている、そういう調査結果もあるわけです。 ここで提案者にまた伺います。誰もが安心して休める学校こそが誰もが安心して通える学校だというこの考え、共感を持って受け止めるお気持ちはあるでしょうか。
○衆議院議員(富田茂之君) 今、吉良委員がおっしゃったことは、立法チームの議論の中でも度々出てまいりまして、本当に休む必要が、大事だという議論をずっとしてまいりました。学校に通っている児童生徒の中にも、様々な理由で学校生活に困難を感じながら無理をして頑張って登校している児童生徒がたくさんいるというふうに立法チームでは考えております。 それで、第八条におきまして、学校生活上の困難を有する児童生徒の個別の状況に応じて支援を行う学校の取組について、まず規定をさせていただきました。その上で、第十三条で不登校児童生徒にとっての休養の必要性を規定しておりまして、その趣旨を踏まえれば、例えば、児童生徒の状況によっては、いじめを受けている場合に無理をせず一定期間休んでもいいということも考えられます。第八条におきましては、そうした状況に応じて学校として必要な支援を行うケースなども考えられるところであります。 提案者といたしましては、無理して頑張っている子供さんたちに、無理しなくていいんだよ、休んでもいいんだよ、そういうメッセージを届けていきたいというふうに考えております。
○吉良よし子君 無理して頑張っている子供たちに、無理しなくていいというメッセージを出したいとおっしゃっていただきました。まさに、こういう誰もが安心して休める学校こそが誰もが安心して通える学校だというメッセージ、もう一日も早く政治の側から大きく周知徹底していただくように私は強く求めたいと思うわけです。 最後に文科大臣に伺いたいと思いますが、本法案の附則の二は、政府に教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方について検討を加えることを求め、附則の三で、三年以内に教育機会の確保等の在り方の見直しなどを求めているわけです。 一つ目です。教育機会の確保等の「等」には、教育機会の確保ではない不登校の子供たちの命や葛藤への支援など、広範囲な支援が含まれているという理解をしてよろしいのかどうか。 二つ目。附則の具体化に当たっては、当事者、関係者の意見をよく聞く必要があると思うわけです。先ほど、この法案作る際にはなかなか当事者の声が聞けなかった、聴取されなかったと、そういう話もありました。今もなお、本法案に反対、慎重審議を求める方々からの声は数多く寄せられているわけです。だからこそ、本法案の三年以内の検討に当たっては、不登校の子供や家族に関わる関係者、教員団体の意見など、多くの当事者、関係者の意見を十分に聞いて進めるということ、約束していただきたいと思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 一つ目の経済的支援の在り方についてですが、その仕組みや対象も含め、法案成立後、文部科学省において検討してまいりたいと考えております。 二つ目の御質問の法律施行後三年以内の検討に関してでありますが、附則の規定に基づき、この法律の施行の状況について検討を行う場合は、必要に応じ関係者の意見を聞いてまいりたいと考えております。
○吉良よし子君 法案成立後に検討とか、必要に応じてとおっしゃいますけれども、やはり広範囲な支援というものは必要ですし、また当事者、関係者の声をよく聞くというのはもう絶対に避けては通れない、とりわけこの不登校に関して言えば、子供たちが本当に苦しんでいるわけです。命の危険にもさらされているわけです。だからこそ、しっかりと当事者の皆さんの声をよく聞いていただくこと、このことを強く求めまして、私からの質問とさせていただきます。
○木戸口英司君 希望の会(自由・社民)、自由党の木戸口英司でございます。 平成二十七年一月に文部科学省に設置された不登校に関する調査研究協力者会議は、平成二十八年七月に、最終報告「一人一人の多様な課題に対応した切れ目のない組織的な支援の推進」を取りまとめております。これを受け、文部科学省は同年九月に、不登校児童生徒への支援の在り方について、通知を発出しております。当該通知は、現時点において文部科学省が提示し得る不登校児童生徒への支援を網羅したものという理解でよろしいか、まずはお伺いいたします。
○国務大臣(松野博一君) 不登校に関する調査研究協力者会議における提言を踏まえ、本年九月に初等中等教育局長通知、不登校児童生徒への支援の在り方について発出をしたことは委員から御紹介いただいたとおりであります。 本通知は、不登校児童生徒への支援に関する基本的な考え方について改めて整理するとともに、学校や教育委員会による取組の充実を内容とするものであり、個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援に必要な視点及び具体的な施策を総合的に取りまとめたものと考えております。
○木戸口英司君 私も読ませていただきました。調査研究協力者会議においては、不登校児童生徒数が依然として高水準で推移していることから、時代の変化とともに、新たに付加すべき点など見直すべき点がないかをいま一度検証することが必要であるとの認識の下、最終報告を取りまとめております。ただ、その内容は、今、整理したということでありますけれども、現行の不登校施策の延長という感が否めない感がいたします。 調査研究協力者会議による検証について、文部科学省の所見をまずはお伺いいたします。あわせて、最終報告を踏まえ、通知及び平成二十九年度概算要求において現行施策に新たに付加された点あるいは見直された点は何か、具体的にお示し願いたいと思います。
○国務大臣(松野博一君) 本年七月に不登校に関する調査研究協力者会議において取りまとめられた最終報告は、不登校の現状と課題をできる限り実証的、客観的に検証するとともに、実際の支援に携わられている多くの方々からヒアリングを行った上で取りまとめたものと承知をしております。不登校児童への支援の改善充実に向けて重要な御提言をいただいたと考えます。 本報告書を踏まえ、本年九月に各都道府県教育委員会等に対し、不登校児童生徒への支援の在り方について通知をしたところですが、本通知においては、児童生徒理解・教育支援シートを活用した組織的、計画的支援、不登校児童生徒への多様な教育機会の確保、教育支援センターを中核とした整備充実及び活用などを求めたところであります。 また、本報告書を踏まえ、平成二十九年度概算要求においては、いじめ対策・不登校支援等推進事業において、教育相談体制の充実のためのスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置拡充、教育支援センターの設置促進など、不登校児童生徒の学校外での様々な学習をきめ細やかに支援する体制の整備に向けた実践研究等に関する経費を要求したところであります。
○木戸口英司君 それでは、今の平成二十九年度概算要求については最終報告で示された様々な取組の実現について十分なものとなっているということの理解でよろしいかと理解をいたしましたが、次の質問に移らせていただきます。 それでは、発議者にお伺いをいたします。 本法律案が、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性や個々の不登校児童生徒の休養の必要性に言及している点は評価をしたいと思います。特に、休養については子供たち全てに認められるべき権利であると考えます。 しかしながら、不登校の子供たちや保護者、支援者の方々からは、本法律案の成立により学校復帰への圧力が高まるのではないか、子供たちが追い詰められるのではないかとの強い懸念の声が多数寄せられております。学校や先生が不登校の子供たちのためを思って一生懸命頑張ることが、逆に子供たちの重荷になることも懸念されています。 法案発議者はこうした懸念の声をどのように受け止めているか、お伺いいたします。
○衆議院議員(伊東信久君) お答えいたします。 木戸口議員御指摘のように、子供たちの周りの大人たち、学校や先生が頑張れば頑張るほど子供たちのかえって負担になるのではないかなど、本当に様々な御意見が関係者の方々からあることは十分立法チームとして承知しております。そういった関係者の皆様の御意見を受け止めた上で、児童生徒一人一人、一人一人によってやっぱり状況が違うということを理解した上で、その支援を進めるためにこの法案をまとめました。 法案の中の基本理念の中で、不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること、また、第十三条において、御指摘のとおり、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、ここで一人一人の生徒の多様性に対応しているということです。そして、先ほど議員から評価をいただいたところなんですけれども、個々の不登校の児童生徒の休養の必要性を踏まえ、つまりは、本日の委員会でも議論になっておりますけれども、子供たちに、休んでもいいんだよ、休めるんだよと、そういったメッセージを法案に盛り込み、必要な措置を講ずるものと定めています。そして最後に、こうした法案の趣旨を教育委員会などに周知していただくことが重要だと考えております。
○木戸口英司君 分かりました。 本法律案が成立した後においても、不登校の子供たち、保護者、支援に携わっている各種団体や専門家の意見に引き続き耳を傾けることが重要と考えます。文部科学省としては、本法律案に懸念を持っている人々の声をどのように受け止め、施策に反映させていくつもりか、まずは見解を伺います。
○国務大臣(松野博一君) 本法案では、施策を総合的に推進するための基本方針を文部科学大臣が定めることとしており、その際、関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとされております。本法案が成立をした際には、法案の規定に基づき、関係者の意見を聞いた上で基本方針を作成をしてまいります。
○木戸口英司君 先ほど触れた最終報告によりますと、国に対しては、不登校児童生徒の割合が大きく低下している地方公共団体の先進事例等を収集、分析し、それらを全国に情報提供することを求めています。 不登校の要因、背景はますます多様化、複雑化しており、支援に携わる機関、団体、専門家も多様化していることから、様々な情報を収集し、多面的な分析評価を行うことが重要であると考えます。その際には、学校にとっての好事例が子供にとっては全くそうではなかったという場合も十分にあり得ることから、情報収集には力を入れるとともに、当事者の心情に配慮した、より慎重な分析評価が求められると考えますが、いかがでしょうか。文部科学省に伺います。
○国務大臣(松野博一君) 近年、不登校事案の多くは、家庭や学校に関わるものを含め様々な要因が複雑に関わっていると考えられ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援を行うためには、取組事例の収集、適切な分析を行うことが必要であると考えております。 引き続き、文部科学省の調査において、不登校の要因やこうした児童生徒への相談、指導の状況等様々なデータを収集し多角的な分析を行うほか、各教育委員会から個別の児童生徒の状況を踏まえた不登校支援の好事例を収集し全国に紹介するなどして不登校施策の推進に努めてまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 好事例ももちろん大事だと思うんですが、大変苦労している学校現場、先生方いらっしゃると思います。難しい事例こそ大事にするべきだと思いますので、その点も配慮をまず要望いたしたいと思います。 この点は先ほど来質問が重なるところですが、私からも確認させていただきたいと思います。不登校児童生徒の定義についてであります。 本法律案は不登校児童生徒を定義しておりますが、不登校の子供と不登校でない子供とに子供たちが分断されるおそれは否定できません。学校や先生が個々の不登校児童生徒の意思を尊重することなく、不登校の子供はフリースクールや教育支援センターへ、不登校でない子供は普通学級へと振り分けるようなことは決してあってはならないと考えますが、この点について発議者の見解を伺います。
○衆議院議員(河村建夫君) 趣旨説明でも触れたところでありますけれども、この法案は、基本理念といたしまして、まずは全ての児童生徒が豊かな学校生活の中で安心して教育が受けられるような状況、そうした学校の環境の確保がまず前提になっていますが、同時に、不登校児童生徒も安心して教育を十分に受けられるような学校における環境の整備がまず図られるべきだということ、そのこともうたってあるわけでございます。 そのことによって、いわゆる差別化といいますか、そういうことが起きないように、そのことにつきましては、衆議院の文部科学委員会の附帯決議におきましても、本人の意思を尊重することが重要であって、不登校となった児童生徒が一般の学校、学級で学ぶ権利を損ねないようにすることという決議も行われたところであります。 まさに、個々の児童生徒の意思に反して学びの場が分断されるようなことがあってはならない、フリースクールというのはそういうところから生まれたものだと、こう思っておりますが、こういう考え方に立って、今回の法律の趣旨をもっと徹底をしながらその理解を更に広げていく必要はこの法律におきまして重要であると、発議者我々、そういうふうに考えておるところであります。
○木戸口英司君 それでは、もう一点、発議者にお伺いいたします。 現在、文部科学省の問題行動等調査で用いられている定義では、年間の欠席日数が三十日に達しなければ保健室登校であっても不登校とはならないなど、不登校を定義することの難しさが分かってまいります。 こうした中で、あえて不登校児童生徒を定義する理由は何でしょうか。具体的な定義の内容を条文に書き込まず、文部科学大臣が定めるとした理由は何でしょうか。
○衆議院議員(河村建夫君) 今御指摘の点は、この法案を提出するまでの協議の中でもいろんな議論があったところであります。 ただ、これ、この法案は、不登校児童生徒の方々十二万人もおられると、この現状の中で少しでも、全員一遍に十二万人解消するということに、なかなか難しい問題であろうが、そういう方々にも日本の教育、またフリースクール等の教育、そういうものを国もやっぱり支援をする必要があろうということから生まれたものでありまして、そのために施策の対象を明確化しなきゃいかぬということから定義が生まれたものでございます。 その中で、先ほど来議論がありますように、不登校児童生徒の状況を十分把握した上で、実情に応じて、その事態に応じた定義が可能でありますようにということで、このことは文部大臣が定めるというふうにしたところであります。
○木戸口英司君 それでは、続けて発議者にもう一点お伺いします。 先ほど報告書、私触れましたけれども、その中にもあるんですが、不登校支援において、まずは不登校が生じないような学校づくり、そして不登校児童生徒に対する早期支援ということの重要性、触れられております。しかしながら、本法律案においては、法の目的が教育機会の確保ということになったためか、この視点が踏み込み不足と感じられます。この点について、法案発議者の見解をお伺いしたいと思います。
○衆議院議員(伊東信久君) ありがとうございます。 木戸口議員御指摘のように、不登校支援におきまして、不登校が生じない学校づくり、加えて不登校児童生徒に対する早期の支援というのが重要というのは十分に認識しております。この上で、本法律案の中で、基本理念といたしまして、第三条第一号におきまして、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること、また同条第三号において、不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備が図られるといったことが規定されています。 また、第八条では、国及び地方公共団体は、児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係の構築を図るための取組など、学校における取組を支援するために必要な措置を講ずるように努めるものと規定されております。 議員御指摘のように、全ての児童生徒にとって学校が安心して教育を受けられる場であることは重要なことでありまして、この法律の基本理念に基づき、不登校が生じない学校づくりや不登校児童に対する迅速かつ適切な支援が実現されることを期待しております。
○木戸口英司君 報告が出されて通知がまた発出されていると、これまでの不登校対策が整理され、さらに検討を加えられているということがお話ありました。ところが、問題行動等調査によれば、先ほど来触れられているとおり、平成二十七年度の不登校児童生徒数は十二万六千人を超え、三年連続で増加を続けている。これは従来の不登校施策の効果が不十分であることの証左であると考えますが、改めて文部科学省の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(松野博一君) 文部科学省においては、不登校児童生徒への支援について、教育相談体制の充実や教育支援センターの充実を含む各種施策に取り組んでまいりました。しかしながら、現在のところ、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーについて、各学校への配置が必ずしも十分でないなど改善すべき点があると考えており、これらの専門スタッフの拡充を通じて家庭訪問による支援や関係機関との連携による支援を一層強化してまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 それでは、文部科学省のフリースクール等に関する検討会議、今行われております。文部科学省においては、検討会議における議論をフリースクール等への支援や学校外での学びの確保等に向けどのように反映していくつもりか、お伺いをいたします。
○国務大臣(松野博一君) 御指摘の有識者会議においては、本年七月、審議経過報告を取りまとめたところです。そこでは、教育委員会、学校と民間の団体等が連携した支援の充実、家庭にいる不登校児童生徒への支援の充実を基本的な方向性としています。同検討会議では、本年度中に最終取りまとめを予定しており、その取りまとめを受け、必要な施策を講じてまいりたいと考えています。
○木戸口英司君 もうそろそろ時間ですので、最後はこれ要望に終わらせていただきます。 不登校の子供たちへの支援等については、引き続き検証を行うとともに、教育再生実行会議の提言等にも応える形で抜本的な施策の見直しに踏み込むことは、施策推進の役割を担う文部科学省に求められている役割であると強く考えます。 あわせて、文部科学省に対しては、不登校の子供たちを含む全ての子供たちの社会的自立に向けた不断の取組を要望し、質問を終わります。
○委員長(赤池誠章君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○吉良よし子君 私は、日本共産党を代表して、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案に反対の討論を行います。 そもそも本法案は、議員連盟の場において、夜間中学、フリースクールへの支援をと検討されてきました。しかし、最終的には夜間中学の設置促進と不登校の子供たちへの対応を内容としています。性格の違う施策を一つの法案に盛り込むのではなく、課題をそれぞれに検討すべきであること、まず申し上げます。 その上で、夜間中学は、日本語を学びたい外国人や様々な事情から改めて中学での学び直しを希望する既卒者らを応援する学校であり、その役割は重要です。しかし、全国八都府県に三十一校しかなく、設置されていても就学の機会が制約されている地域もあります。本法案により、都道府県ごとに協議会を設けることは夜間中学の開設の拡大、拡充につながることから賛同します。 問題は不登校対策です。 過度に競争的で管理的な学校から自らの心と命を守るための緊急避難や自己防護の手段として、多くの子供が不登校となっています。学校に行けない自分を責め、不安や緊張感にさいなまれ、命の危機にさらされている子供たち、必要なのはその心の理解を放置したままの不登校支援ではなく、不登校を生み続ける学校教育の在り方を根本的に改めて、子供の命を守り、心の理解を第一にした安心、安全な居場所や人間関係を確保することです。 しかし、本法案は、不登校の子供の教育機会の確保、支援を言いながら、学校復帰を前提にした国の施策を正当化するものです。既に不登校ゼロ、半減などの数値目標の導入によって子供と親は追い詰められています。本法案で教育機会の確保を迫られれば更に傷つくことになるでしょう。 一九九〇年代に、国は、不登校は誰にでも起こり得る、競争的教育もその一端となっていることを認めました。国連子どもの権利委員会からも、高度に競争的な学校環境が不登校などを助長している可能性があると懸念されています。にもかかわらず、本法案は学校の在り方について不問にしていることも問題です。 以上のように、不登校の子供たちに真に必要な対策とは言えない、当事者の思いに逆行する本法案には賛成できないことを表明し、討論といたします。
○木戸口英司君 希望の会(自由・社民)、自由党の木戸口英司です。 私は、教育機会確保法案に対して反対の立場から討論を行います。 不登校の子供たちは依然として年間十二万人を超えており、状況は極めて深刻です。こうした中で、超党派の立法チームの同僚議員各位が本法案の取りまとめに真摯な努力を続けてこられたことに対し、法案への賛否は別として、まずは心からの敬意を表したいと思います。 本法案には確かに一歩前進と評価できる部分もあるのですが、フリースクールなど学校以外の場における学びを義務教育に位置付けるとした当初の画期的な構想を離れ、不登校対策に主眼が置かれたものとなっています。そして、不登校の子供たちや保護者を始めとした当事者の方々からは、法案はあくまでも学校が中心であり、学校復帰への圧力が高まるのではないか、子供たちを更に追い詰めることになるのではないかなど、様々な懸念や不安の声が私の下に寄せられています。また、当事者からの意見聴取も決して十分ではありません。法案成立を急ぐことなく、本法案への懸念や不安についての意見をしっかりと受け止めることが必要です。そして、本法案への賛否をめぐり、これまで不登校の子供たちに全力で真摯に向き合ってきた方々の間に亀裂が生じかねないこともとても気掛かりです。 以上申し上げた理由から本法案には賛成しかねるのですが、不登校対策は待ったなしであり、また、年齢や国籍などに関わりなく多様な学びをどのように確保していくかは引き続き重要な課題です。文部科学省には、今後の施策の実施に当たり、法案への懸念や不安を払拭するよう真摯に対応することを強く求めます。 最後に、夜間中学について申し述べます。 夜間中学は多様な学びの場となっており、支援策の大幅な拡充が必要であることは衆目の一致するところです。この点を踏まえ、本法案から夜間中学の部分を切り離して早期に成立させるべきであることを申し上げ、私の反対討論を終わります。
○委員長(赤池誠章君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(赤池誠章君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、斎藤君から発言を求められておりますので、これを許します。斎藤嘉隆君。
○斎藤嘉隆君 私は、ただいま可決されました義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案に対し、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一、本法に定める不登校児童生徒に対する支援に当たっては、全ての児童生徒に教育を受ける権利を保障する憲法のほか、教育基本法及び児童の権利に関する条約等の趣旨にのっとり、不登校の児童生徒やその保護者を追い詰めることのないよう配慮するとともに、児童生徒の意思を十分に尊重して支援が行われるよう配慮すること。 二、本法第二条第三号に定義された不登校児童生徒への支援、その他不登校に関する施策の実施に当たっては、不登校は学校生活その他の様々な要因によって生じるものであり、どの児童生徒にも起こり得るものであるとの視点に立って、不登校が当該児童生徒に起因するものと一般に受け取られないよう、また、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること。 三、文部科学大臣は、本法第七条の基本指針の策定に当たっては、特に児童生徒や保護者、学校関係者などの当事者の意見を多面的に聴取しその意見を反映させるとともに、本法第三条第一号に掲げる基本理念にのっとり、多様な児童生徒を包摂し共生することのできる学校環境の実現を図ること。また、その学校環境の実現のために、教職員が児童生徒と向き合う時間を十分に確保できるよう、必要な措置を講ずること。 四、本法第八条の運用に当たっては、本法第十三条の趣旨も踏まえ、例えば、いじめから身を守るために一定期間休むことを認めるなど、児童生徒の状況に応じた支援を行うこと。 五、本法第三章に定める不登校児童生徒の環境や学習活動、支援などについての状況の把握、情報の共有に当たっては、家庭環境や学校生活におけるいじめ等の深刻な問題の把握に努めつつ、個人のプライバシーの保護に配慮して、原則として当該児童生徒や保護者の意思を尊重すること。 六、本法第十条に定める不登校特例校の整備や第十九条に定める教材の提供その他の学習の支援に当たっては、営利を目的とする団体等によるものには慎重を期すこととし、教育水準の低下を招くおそれがある場合には、これを認めないこと。また、不登校特例校や本法第十一条に定める学習支援施設の運用に当たっては、本人や保護者の意思が最優先であるとの基本認識の下、本人や保護者の意見を聴取するなどし、不登校となった児童生徒が一般の学校・学級で学ぶ権利を損ねることのないようにすること。 七、本法第十四条に定める夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置により、就学の機会を希望する学齢超過者に対し、就学の機会が可及的速やかに提供されるよう、地方公共団体は、本法第十五条に定める協議会の全ての都道府県への設置に努めるとともに、政府は、地方公共団体に対して積極的な支援を行うこと。 八、夜間その他特別な時間において授業を行う学校が、不登校の生徒を受け入れる場合においても、様々な事情で義務教育を受けることができなかった学齢超過者等の教育を保障する役割を担っていることを今後も十分に尊重するとともに、その実態を踏まえ、教員の加配も含めた教職員の配置の拡充や教職員の研修の充実を図ること。また、その整備に当たっては、地域の実情を十分に考慮し、画一的なものとならないようにすること。 九、不登校の児童生徒が、いわゆるフリースクール等の学校以外の場において行う多様な学習活動に対しては、その負担の軽減のための経済的支援の在り方について検討し、その結果に基づき必要な財政上の措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(赤池誠章君) ただいま斎藤君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(赤池誠章君) 全会一致と認めます。よって、斎藤君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、松野文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。松野文部科学大臣。
○国務大臣(松野博一君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
○委員長(赤池誠章君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(赤池誠章君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十七分散会