内閣委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2016/11/01
会議録
○委員長(難波奨二君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、徳茂雅之君及び石井準一君が委員を辞任され、その補欠として野上浩太郎君及び中西哲君が選任されました。 ─────────────
○委員長(難波奨二君) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案及び衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。鶴保内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(鶴保庸介君) ただいま議題となりました人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案及び衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 まず、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年、人工衛星やその打ち上げ用ロケットの小型化と低価格化が進み、宇宙活動への参入障壁が下がってきたことから、民間企業の宇宙活動が進展し、新産業やサービス、雇用機会の創出等が期待できる状況となっています。 今後、民間企業による人工衛星等の打ち上げや人工衛星の管理といった宇宙活動が進展する中で、これらの活動に関する基準を明確にし、事業リスクを低減することで予見可能性を向上させることや、人工衛星等の打ち上げに伴うリスクに対する公共の安全の確保、万が一の損害が発生した場合に被害者の保護を図ることが求められるようになります。 このため、我が国における人工衛星等の打ち上げ及び人工衛星の管理に関する国の許可制度や、これらに起因する損害に対する賠償に関する制度を設けることを規定する本法律案を提出した次第です。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、人工衛星等の打ち上げについては、その都度許可を受けなければならないこととするとともに、許可申請処理の迅速化のために、ロケットの型式認定制度、打ち上げ施設の適合認定制度を設けることとしています。 第二に、人工衛星の管理については、人工衛星ごとに許可を受けなければならないこととしています。 第三に、内閣総理大臣による監督を規定し、法律の施行に必要な限度において、許可を受けて人工衛星等を打ち上げる者などへの立入検査、必要な指導、助言及び監督ができることを規定しています。 第四に、人工衛星やその打ち上げ用ロケットの落下等による第三者への損害について、人工衛星等の打ち上げや人工衛星の管理を行う者の無過失責任とするとともに、人工衛星等の打ち上げに係る許可を受けた者に対し、民間の損害賠償責任保険契約の締結等の損害賠償担保措置を講ずる義務を課し、当該措置では埋めることができない損害を賠償する場合については政府が補償することとしています。 次に、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 人工衛星に搭載された装置により地球表面を観測した衛星リモートセンシング記録は、農業、防災、社会インフラ整備等の幅広い分野で活用が期待されることから、民間事業者による利用が急速に拡大しております。 一方で、高性能な衛星リモートセンシング記録は、悪用の懸念のある国や国際テロリスト等の手に渡ると国際社会の平和の確保等に支障を生ずるおそれがあるため、民間事業者が衛星リモートセンシング装置を使用する能力を持つ国では既にこれを適切に管理するための法制度整備がなされています。 こうした中、我が国においても衛星リモートセンシング記録の利用の拡大を踏まえ、当該衛星リモートセンシング記録の悪用を防ぐとともに、これを利用する新たな産業やサービスを振興するための基盤となる制度が必要になっています。 このため、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するために必要な事項を規定する本法律案を提出した次第です。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、高性能の衛星リモートセンシング装置の使用を許可制とするとともに、不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置、使用終了時の措置を講じなければならないこととし、許可に係る受信設備以外の使用禁止、許可に係る軌道以外での機能停止等の義務を課すこととしています。 第二に、衛星リモートセンシング記録保有者は、認定を受けた者や特定取扱機関に適正な方法により行う場合等を除き、衛星リモートセンシング記録を提供してはならないこととしています。 第三に、衛星リモートセンシング記録を取り扱う者は、衛星リモートセンシング記録の区分に従い、衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱うことができる旨の内閣総理大臣の認定を受けることができることとしています。 第四に、内閣総理大臣は、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に支障を及ぼすおそれがあると認める十分な理由があるときは、範囲及び期間を定めて、衛星リモートセンシング記録の提供の禁止を命ずることができることとしています。 以上が、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案及び衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(難波奨二君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会