政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2016/11/18
会議録
○委員長(有田芳生君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、こやり隆史君、中西哲君、鴻池祥肇君及び長沢広明君が委員を辞任され、その補欠として井上義行君、柘植芳文君、高野光二郎君及び河野義博君が選任されました。 ─────────────
○委員長(有田芳生君) この際、高市総務大臣、原田総務副大臣及び冨樫総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) 総務大臣の高市早苗でございます。 公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに精いっぱい働いてまいりますので、有田委員長を始め理事、委員の先生方の御指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○委員長(有田芳生君) 原田総務副大臣。
○副大臣(原田憲治君) 総務副大臣を拝命をいたしました原田憲治でございます。 高市大臣をしっかりと補佐をし、全力を尽くしてまいりますので、有田委員長を始め理事、委員の皆様の御指導賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○委員長(有田芳生君) 冨樫総務大臣政務官。
○大臣政務官(冨樫博之君) 総務大臣政務官を拝命いたしました冨樫博之でございます。 高市大臣を原田副大臣とともに支え、全力を尽くしてまいりますので、有田委員長を始め理事、委員の皆様、格段の御指導を心よりお願いを申し上げます。 ありがとうございます。 ─────────────
○委員長(有田芳生君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(有田芳生君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
○委員長(有田芳生君) 政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査を議題といたします。 本年七月に行われました第二十四回参議院議員通常選挙の執行状況及び選挙違反取締り状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) この機会に、第二十四回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告申し上げます。 平成二十八年七月十日に執行されました第二十四回参議院議員通常選挙は、同年七月二十五日の参議院議員任期満了によるもので、選挙権年齢の満十八歳以上への引下げ、四県二合区を含めたいわゆる十増十減による選挙区間人口較差の是正、選挙人名簿の登録制度の見直しや共通投票所制度の創設などの公職選挙法改正が行われて初めての国政選挙でありました。 選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で四十八人、選挙区選挙で七十三人、合計百二十一人でした。 選挙当日の有権者数は約一億六百二十万人で、前回の通常選挙に比べ、選挙権年齢が引き下げられたこともあり、約二百五万人増加し、過去最高となっております。 次に、投票の状況について申し上げます。 投票率は、選挙区選挙で五四・七〇%で、これは前回に比べ二・〇九ポイント増加し、平成二十二年参議院選挙からの減少に歯止めが掛かりました。 今回、新たに選挙権を得ることとなった十八歳、十九歳の有権者の投票率は四六・七八%であり、今回の参議院選挙の二十代の有権者の投票率三五・六〇%に比べ高い水準となりました。 また、期日前投票所の投票時間の弾力化などの制度改正もあり、期日前投票者数は約千六百万人となり、平成十五年の期日前投票制度の創設以降、過去最高となりました。 次に、立候補の状況について申し上げます。 比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十二政党、その届出名簿に登載された候補者数は百六十四人で、競争率は三・四二倍でした。 選挙区選挙については、候補者数は二百二十五人で、競争率は三・〇八倍でした。 この結果、比例代表選挙及び選挙区選挙の合計の候補者数は三百八十九人で、前回の四百三十三人に比べ四十四人の減少となりました。 次に、当選人の状況について申し上げます。 党派別に申し上げますと、自由民主党は比例代表選挙で十九人、選挙区選挙で三十六人、合計五十五人、民進党は比例代表選挙で十一人、選挙区選挙で二十一人、合計三十二人、公明党は比例代表選挙で七人、選挙区選挙で七人、合計十四人、おおさか維新の会は比例代表選挙で四人、選挙区選挙で三人、合計七人、日本共産党は比例代表選挙で五人、選挙区選挙で一人、合計六人、社会民主党は比例代表選挙で一人、生活の党と山本太郎となかまたちは比例代表選挙で一人、諸派・無所属は選挙区選挙で五人となっております。 なお、女性の当選人は二十八人で、前回に比べ六人増加しております。 次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。 比例代表選挙では、自由民主党三五・九一%、民進党二〇・九八%、公明党一三・五二%、おおさか維新の会九・二〇%、日本共産党一〇・七四%、社会民主党二・七四%、生活の党と山本太郎となかまたち一・九一%、日本のこころを大切にする党一・三一%、その他の四政党合わせて三・六八%となっております。 また、選挙区選挙では、自由民主党三九・九四%、民進党二五・一四%、公明党七・五四%、おおさか維新の会五・八四%、日本共産党七・二六%、社会民主党〇・五一%、日本のこころを大切にする党〇・九五%、諸派・無所属一二・八二%となっております。 以上をもちまして、第二十四回参議院議員通常選挙の結果の概要についての御報告を終わります。
○委員長(有田芳生君) 吉田警察庁刑事局長。
○政府参考人(吉田尚正君) 平成二十八年七月十日に行われました第二十四回参議院議員通常選挙における違反行為の取締り状況について御報告をいたします。 選挙期日後九十日の平成二十八年十月八日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。 検挙状況は、総数で百七件、百十七人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の百三十三件、百七十人と比べますと、件数は二十六件減少いたしまして、人員も五十三人減少しております。 罪種別に申しますと、買収四十八件、五十四人、自由妨害三十四件、二十八人、文書違反五件、九人、投票干渉七件、八人、詐偽投票三件、三人、その他十件、十五人となっておりまして、買収が検挙事件のうち件数で四四・九%、人員で四六・二%を占め、最も多くなっております。 次に、警告状況を申し上げますと、総数が千九百七十件でございまして、前回の二千二百四件と比べ二百三十四件減少しております。 警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九六・九%を占めております。 以上、御報告を申し上げます。
○委員長(有田芳生君) 以上で報告の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(有田芳生君) 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案及び公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、有権者が投票しやすい環境を整えるため、在外選挙人名簿の登録申請の方法の見直し、選挙人名簿の内容確認手段の閲覧への一本化、都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いの見直しを行うとともに、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の投票期間を延長するなどの措置を講じようとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、公職選挙法に関する事項であります。 在外選挙人名簿の登録制度について、その利便性を向上させるため、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者は、国外転出時に、その市町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人名簿への登録の移転の申請を行うことができることとしております。申請を受けた選挙管理委員会は、申請者が国外に住所を定めたことを外務省を通じて確認した上で、在外選挙人名簿への登録の移転を行うこととしております。 また、選挙人名簿の内容確認手段について、縦覧の件数が極めて少ないことや個人情報保護の要請が高まっていることなどを踏まえ、縦覧制度を廃止し、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化することとしております。 さらに、都道府県選挙の選挙権について、同一都道府県内であれば、市町村を単位として二回以上住所を移した場合であっても、その選挙権を失わないこととしております。 第二に、最高裁判所裁判官国民審査法に関する事項であります。 最高裁判所裁判官の国民審査について、期日前投票の投票期間を、衆議院議員の総選挙と同様、総選挙の公示日の翌日から開始することとしております。 なお、この法律は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、最高裁判所裁判官国民審査法の改正に係る部分については公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、公職選挙法の改正規定中在外選挙人名簿の登録制度の改正に係る部分は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(有田芳生君) 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案について、提出者衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長竹本直一君から趣旨説明を聴取いたします。竹本直一君。
○衆議院議員(竹本直一君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 現行の公職選挙法においては、洋上投票が認められているのは船員のみであるため、船員ではない水産高校等の実習生については、洋上投票を行うことができません。このことにより、実習航海中に行われる国政選挙において、実習生が投票できないケースも出てきております。 このような状況を踏まえまして、本案では、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているものについては、船員と同様に、洋上投票の対象とすることとしております。 なお、本案は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上です。
○委員長(有田芳生君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十分散会