消費者問題に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 138 件
- 登壇者
- 30 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2016/12/12
会議録
○委員長(石井みどり君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る九日までに、河野義博君、福島みずほ君及び矢田わか子君が委員を辞任され、その補欠として秋野公造君、青木愛君及び平山佐知子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(石井みどり君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長奈良俊哉君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石井みどり君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(石井みどり君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○古賀友一郎君 自由民主党、長崎県選出の古賀友一郎でございます。 私は、今国会、TPP特別委員会にも所属しておりますけれども、そこでの最重要論点の一つが食の安全でございました。その中で私が最も印象に残ったのは、予防原則に関する議論でございました。 この予防原則というのは、どうやら確立した定義はないようでございますけれども、新しい技術などが環境や人の健康に取り返しの付かない影響を及ぼすおそれがある場合、科学的根拠が不十分でも予防的に規制できるという考え方のようでございます。その考え方が反映されているのがWTO・SPS協定五条七という規定でございまして、科学的根拠が不十分な場合でも、入手可能な適切な情報に基づいて暫定的に衛生植物検疫措置をとり得ることが定められております。 TPP特委では、この予防原則に関しまして、肥育ホルモンを投与された牛肉の輸入規制が議論されました。肥育ホルモンを使いますと、牛の成長が早まる分、生産コストが抑えられるということで、米国始め牛肉輸出国の間では広く利用されていますが、EUやロシア、中国といった国々では、人の健康にリスクがあると考えられており、使用が禁止されております。そのため、輸入禁止措置をとる欧州と輸出したい米国との間でWTOを舞台に長く争ってきた経緯があるわけでございますけれども、その過程で欧州が米国に負けてしまった例があるということで、TPPでも予防原則は通用しないのではないか、科学的根拠が明確になるまで延々とリスクのあるものを食べさせられるのではないかということを心配する人たちがいらっしゃいます。 しかし、これにはどうも誤解があるように思われます。すなわち、欧州がSPS協定に違反していると認定されたのは、SPS五条一違反、つまり、十分な科学的根拠が求められる恒久的な衛生植物検疫措置とは認められなかっただけであって、科学的根拠が不十分な場合でも予防的暫定措置をとり得ることを定めた五条七に違反するとは認定されていないのではないかということでございます。確かに第一審たるパネルでは五条七違反と認定されましたけれども、上訴審たる上級委員会ではその判断はどうも破棄されているようでございます。 そこで、この肥育ホルモン牛肉の輸入禁止措置をめぐって欧州が米国に敗訴した事例は、WTOで予防原則が否定された事例とは言えないという理解でよいのか。これは条約の解釈でございますから、外務省でお答えいただければと思います。
○政府参考人(小泉勉君) お答え申し上げます。 結論から先に申し上げまして、先生の御理解のとおりと存じます。若干敷衍してお答えをさせていただきます。 まず、WTOを舞台にいたしまして、EC、EUが米国、カナダと争って負けた事例ということでまず先生御指摘ございました。この事例は、肉牛の飼料へのホルモン剤の添加の規制、またそのような飼料を使って育成されました牛の肉の輸入規制に関しまして、当時の欧州委員会、ECの指令が牛肉の輸入の制限を行うものであってSPS協定等に違反するということで、一九九六年にまずアメリカ、カナダがWTOの紛争解決手続に申立てを行った事例と承知いたします。 この事案におきましては、まず、第一審に当たりますパネルにおきまして、このEC、欧州委員会の措置はSPS協定五条の一、五条一に違反するという判断がなされまして、これを上訴審に当たります上級委員会も支持をいたしました。 この事案におきましては、当時のECは先生御指摘の五条の七を引用して主張を行いませんでした。よって、パネルまた上級委員会共に、ECの措置が五条の一には反すると判示いたしましたけれども、五条の七との整合性については何ら判断をいたしませんでした。 また、御質問の過程で先生から、この判断を受けましてその後対抗措置がとられまして、その対抗措置をめぐって再びEC、EUがアメリカ、カナダと争った別の事案がございます、これについても御言及がございましたので、これについても若干敷衍して申し上げますと、これにつきましては、二〇〇五年にまずパネルが設置されました。そして、二〇〇八年の三月にパネルの報告、そして同じ年の十月に上級委員会の報告という経緯をたどってございます。 こちらの方の事案につきましては、アメリカ、カナダの方からSPS協定五条の七を引用しての主張の展開がございまして、先生の御案内のとおり、第一審のパネルにおきましては五条七違反になるという判断が示されたわけでございますけれども、上級審の方でここの部分が覆されてございます。具体的には、この五条七につきましては、かなり複雑な事実関係があるので分析を完了することは不可能であるということで、パネルの判断を上級審が破棄したということになります。 したがいまして、いずれのケースにおきましても、予防原則を体現いたしましたSPS協定五条の七に照らしまして、そのECの措置がおかしいという判断はなかったということになります。 以上でございます。
○古賀友一郎君 ありがとうございました、確認をさせていただきまして。 SPS協定の五条の七違反を認定されているわけではないということでございますから、そういった意味でWTOではこの予防原則が否定されているわけではないということでございますので、その点の誤解は解けたのではないかと、このように思うわけでございますが、それではこの欧州の輸入禁止措置が五条七の予防的暫定措置として認められたのかといえば、そうではないということでございまして、WTOでは判断が回避されただけだということでございます。 SPS五条七は、関連国際機関から得られる情報及び他の加盟国が適用している衛生植物検疫措置から得られる情報を含む入手可能な適切な情報に基づいて暫定的措置をとり得る旨が規定されておりますけれども、この入手可能な適切な情報とは何なのかと。関連国際機関の情報あるいは他の加盟国からの情報以外に、どこまでの情報が許容されるのか。その範囲を広く解するか狭く解するかによりまして、実質的にどの程度予防原則が通用するかどうかが決まってくるというわけでございます。 私、先週のTPP特委の参考人質疑で、三名の参考人の方々にこの入手可能な適切な情報とはどのようなものまでが許容されるのかとお尋ねをいたしましたけれども、いずれの方からも具体的なお答えは頂戴できませんでした。結局、この予防原則がどこまで通用するのかよく分からないというのが現状のようでございまして、そのことが貿易投資協定に対する不安の一因になっているのではないかなと、このように思うわけでございます。 翻って、我が国では、肥育ホルモンが使用された牛肉が輸入されておりますし、国産牛肉も、先週のTPP特委で農水省から答弁がありましたように、畜産業者が使用を求めていないから現状承認、使用されていないだけであって、特に禁止されているわけではないようでございます。もちろん現在の科学的知見では安全と言えるとのことでございますけれども、様々な国々で禁止されている中、不安に感じていらっしゃる消費者の方もいるという状況のようではあります。 こうした状況の中で、TPP特委でも肥育ホルモンを使った肉かどうかを表示するようにしてはどうかという質問が出ておりましたけれども、松本大臣の御答弁は、表示の義務化は難しい、現行でも任意で表示ができるといった内容でございました。確かに、ホルモン自体は日数がたつと牛の体外に排出されてしまって、ホルモンを使ったかどうかを証明するのは難しいようでございますから、取締りの実効性の問題から表示の義務化は難しいかも分かりません。しかしながら、だからといって、不安に思っている消費者がいるのに、全く事業者の任意に任せっ放しというのも消費者庁の対応としてはどうかと思うところでございます。 そこで、肥育ホルモンを使っていないことが分かっている牛肉については、内外の肉を問わずに、義務ではなくて任意の取組として表示をしてもらうように政府として事業者に要請をしてはどうかと、このように思うところでございますけれども、松本大臣のお考えを頂戴できればと思います。
○国務大臣(松本純君) 消費者の健康を守るため、国産品であれ輸入品であれ、安全性が確保されたものでなければ流通は許されません。これは食品行政上の大原則でありまして、今後もこの原則が堅持されてまいります。 肥育ホルモンを使用した輸入牛肉を避けたいという消費者ニーズを踏まえまして、肥育ホルモンを使用していないものについては、肥育ホルモンを使用していない、いわゆるホルモンフリーという表示を行うことは、現行の仕組みにおいても事業者の任意で取り組めるものでございます。 また、ホルモンフリーである旨を表示することについては、事業者が自主的に表示を行うことができるということを前提としつつ、消費者の自主的かつ合理的な選択に資するために積極的にホルモンフリー表示を任意で行うことは、先生御指摘のとおり、私としても望ましいことだと存じます。
○古賀友一郎君 ありがとうございました。 今、大臣から、ホルモンフリーの表示は望ましいという、その価値観をお示しいただきました。非常に重要なことだと思うんです。政府としてそういう価値観に立っているということを是非世に示していただいて、そして事業者が積極的に取り組んでいただけるような、そういう環境づくりを是非お願いをいたしたいと、このように思います。 特に、我が国では東京オリンピック・パラリンピックを控えておりますし、また外国人観光客の方々も積極的においでいただこうというふうにやっております。また、国産牛肉を海外に輸出していこうという、そういった取組にも大いに力を入れているところでございますから、そういうホルモンフリーの安心な肉を求める内外の需要がある以上、国内の生産者にとっても非常にこれはいいことだろうと、このように思いますので、是非消費者庁におかれてもそういった取組を積極的にお願いいたしたいと、このように思う次第でございます。 次に、今度は加工食品の原料原産地表示について伺いたいと思います。 食品の原料原産地表示につきましては、生鮮食品については全て義務付けられておりますけれども、加工食品については、平成十三年から順次表示されてきてはいるものの、現在でも二十二の食品群と四つの品目にとどまっております。政府の調査によりますと、加工食品を購入する際、原料原産地名を参考にしている消費者は約七七%に上り、食の安全、安心に対する関心が高まっている消費者にとって商品選択の際の重要な情報となっていることを考えますと、ややもどかしい進捗と言わざるを得ません。 こうした状況の中、TPP対策の議論を契機といたしまして、昨年十一月に自民党に農林水産業骨太方針策定PTが設置されまして、私も国産農水産物振興の観点から、言わばオールジャパンでの地産地消の環境づくりを推進するために原料原産地の表示を大幅に進めるべきと主張をしてまいりまして、今年三月末には党として、全ての加工食品について表示を導入する方針が取りまとめられました。 私は、これを受けまして、今年の四月の決算委員会で、当時の河野消費者担当大臣に対しまして、我が党の方針を受け入れた具体的な制度設計をお願いいたしましたところ、政府も、それまでは、実行可能性を確保しつつ拡大に向けて検討をするという従来型の方針だったのが、全ての加工食品への導入に向け、実行可能な方策について検討を進めるという方針、つまり原則と例外をひっくり返すような方針に大きくかじを切っていただいたところでございます。 その後、政府におかれましては、加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会において精力的に検討、協議を進めていただきまして、先月、中間取りまとめとして実行可能な表示方法の具体案を提示をしていただいたところです。この間の政府当局の御努力と、それから業界団体、消費者団体双方の皆様の御理解と御協力に心から感謝と敬意を表する次第でございます。 今回の表示案では、全ての加工食品についてこれまでどおり国別重量順表示を原則とする一方で、その実行可能性にも配慮をして、可能性表示、大くくり表示、大くくり表示プラス可能性表示、さらには製造地表示という例外措置が認められております。それに対しては一部不満の声もあるようでございますが、この例外的な表示方法でも、国産かどうか、その重量割合が多いか少ないかなどの情報が得られるわけでありますし、もとより事業者に不可能を強いることはできないわけでありますから、今回の方策は現実的な案として私も評価をさせていただいております。 そこで、質問についてでございますが、まず、この新たな表示制度はTPPの発効いかんにかかわらず実施をするということでよいかということでございます。確かに経緯としてはTPP対策の一環として検討されてまいりましたけれども、そもそも消費者の利益推進、国内一次産業の振興はTPPがあろうがなかろうが取り組まねばならない施策でございますのでそのように考えるわけでございますが、確認させていただきたいと思います。
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 消費者利益の増進という観点からの検討経緯を御報告いたします。 加工食品の原料原産地表示の拡大でございますが、平成二十五年に食品表示法案の策定に当たりまして積み残された課題の一つとして、遺伝子組換えあるいは食品添加物表示と並びまして、この原料原産地表示が位置付けられていたところでございます。これを受けまして、平成二十七年三月に閣議決定されました消費者基本計画におきましても、インターネット販売等における食品表示、加工食品の原料原産地表示、食品添加物表示、遺伝子組換え表示などの在り方などの個別課題について順次実態を踏まえた検討を行うというふうにされていたところでございます。 今回の検討会でございますが、こうした経緯の下で開催されたものでございまして、TPPの発効いかんにかかわらず、本年十一月に取りまとめられました検討会報告書の内容を十分に踏まえ、更に検討を深め、内閣府令である食品表示基準に必要な修正を反映してまいりたいと考えているところでございます。
○古賀友一郎君 ありがとうございました。しかと確認ができまして、しっかりと取り組んでいただきたいと、このように思います。 ただ、今、中間取りまとめの段階ですから、今後詰めをやっていかれると思いますけれども、その過程において幾つかの注文もございます。特に、今回新たに導入しようとするこの例外措置につきましては、やはり消費者に誤認させないような制度設計をしっかりとお願いしたいということ、それから、例外は例外であるから、安易に例外措置の低きに流れないようなそういった運用をしっかりと確保していただくように、これは、今日はもう質問とはいたしませんけれども、強く要望をさせていただきたいと、このように思います。 今回私が質問したいのは、製造地表示についてでございます。これは、対象となる原材料に中間加工原材料を用いている場合には原料の産地でなくて製造された国を表示する制度でございまして、この中間加工原材料は生鮮原材料まで遡ることが困難であることが多いことを考慮した表示方法と伺っております。確かに、どの国で製造されたかも消費者にとって有益な情報でありますし、単なる加工ではなくて、原料とは本質的に異なる新たなものを作り出す製造に限定をしたことによりまして、外国産に単純な手を加えただけで国産と表示する、いわゆる産地隠しの手口を防止しようとする工夫も見られるというところでございます。 しかし、これはあくまでも原料の原産地を表示するのは難しいためにやむを得ず採用された、言わば例外中の例外であることに変わりはないと思います。にもかかわらず、検討会の中間取りまとめの表記によりますと、対象原材料が中間加工原材料である場合には、まず製造地を表示させることを原則とした上で、原料の原産地が判明している場合にはその産地を表示することを可能とすると、このように記述されておりまして、どうも本来の原則と例外がひっくり返っているように読めるわけでございます。 そこで、私が指摘したいのは、確かにこの中間加工原材料の場合には生鮮原材料の産地は分からないことが多いかもしれないけれども、中には分かっているものもあろうかと思います。したがって、その場合には、本来の趣旨からすればその生鮮原材料の産地を表示するべきではないかと、こういうことでございます。 ただし、それを義務化してしまいますと、違反した場合の犯罪構成要件に主観的要素を持ち込むこととなって、取締りの実効性というなかなか難しい問題が生じることもこれは理解できるところでございます。 ただ、少なくとも分かっている場合には、政府として事業者に対して、できるだけそういうふうに表示してほしい、生鮮原材料の産地を表示してほしいというふうにして働きかけていく、要請していくということはこれは必要ではないのかなと、このように思いますけれども、この点についてのお考えを大臣に伺いたいと思います。
○国務大臣(松本純君) 消費者が加工食品を選択する際、どの地域、国で製造されたかについては有用な情報であると考えられます。このため、加工食品の原材料それ自体が加工食品である中間加工原材料について、その製造地を表示することが検討会で結論付けられたところでございます。 なお、現行の食品表示基準においても、輸入された加工食品について、原産国名として製造された国名を表示することを義務付けているところでございます。その上で、中間加工原材料である対象原材料の原料の産地が判明している場合には、製造地の表示に代えて、当該原料名とともにその産地を表示することができるとされました。 消費者庁といたしましては、消費者の自主的かつ合理的な選択機会を確保することに資するように、事業者は、容器包装に限らず、インターネットなどの様々な手法により消費者の求める情報につき積極的な情報提供に努めるよう、食品産業を所管する農林水産省と連携して働きかけをしてまいりたいと存じます。
○古賀友一郎君 前向きな御答弁と受け止めさせていただきます。是非しっかりと本来の趣旨というものを踏まえて業界にも働きかけていただきたいと、こういうふうに思います。 いずれにしても、今回のこの制度、細部についてはこれからいろんな詰めの作業があろうかと思います。まさに魂は細部に宿るといいますか、しっかり最後の詰めをきちんとやるということがやはり重要だろうというふうに思いまして、その本来の趣旨を損ねることがないようにきっちりと仕上げていただきたいと、こういうふうに思います。そしてまた、今回の制度をできるだけ早期に導入していただけるように、これは政府におかれてもしっかりと努力をしていただきたいと、こういうふうに思うところでございます。 大分時間も切迫してまいりましたのであれですけれども、今回の制度を円滑かつ実効あるものとして導入していくためには、業界団体と消費者団体双方へのフォローが必要というふうに思っております。 そこで、まず業界側でございますけれども、もちろん制度の内容をしっかり理解していただくということはこれはもとよりでございますけれども、移行に当たって表示ラベルの変更とかいろんなシステム改修等の負担が発生することが想定されるわけでございますが、こういう業界に対する、業者に生じる負担について、何らかの支援策といいますか対策は取れないものだろうかと、こういうふうに思うわけですが、これは農水省の方からお答えいただければと思います。
○政府参考人(岩本健吾君) 御指摘の事業者の負担につきましては、重要な論点の一つと考えております。十一月二十九日に公表されました、今お話がございました検討会の中間取りまとめでも、中小企業を含め、事業者の実行可能性も考慮した取りまとめがされたところと認識しております。 農林水産省としましては、今後、この取りまとめを踏まえ、消費者庁が行っていただきます新しい表示制度の具体化のための検討に積極的に協力してまいりたいと考えております。また、新しい表示制度の円滑な導入に向け、消費者庁とともに、中小規模の食品製造事業者にとって取り組みやすいマニュアルの作成ですとか、あるいは新たな表示制度の周知などについて具体的に検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○古賀友一郎君 マニュアルの策定とか周知ということですね。中心はソフト対策にならざるを得ないのかも分かりませんけれども、業界には業界なりのいろんな御苦労があろうかと思います。その点、政府、特に農水省におかれてはしっかり受け止めていただいて、円滑にこの制度が導入されていくように努めていただきたいと、このように強くお願いをしておきたいと思います。 それから、他方で、消費者側についての問題でありますけれども、やはり今回の制度、なかなかこれは複雑です。いろんなことを考慮してつくったがゆえに、これはやむなきことだとは思いますけれども、このなかなか難しい制度を個々の消費者にまでどうやって普及をして中身を理解をしていただくかというのは大変重要でございまして、最後はそれができるかどうかがこの表示制度の成否いかんに関わっていると言ってもこれは過言ではないと、このように思うところでございます。 そこで、この点について、これから政府としてどういうふうに取り組んでいかれようとしているのか、この辺の考えを伺いたいと思います。
○副大臣(松本洋平君) 今委員御指摘のとおり、新しい食品表示制度、消費の現場で商品選択等に役立つものとなるためには、委員御指摘のとおり、消費者に正確に御理解をいただくということが大変重要な事柄だと考えております。このため、消費者への普及啓発活動に取り組む必要があるというふうに認識をしているところであります。 この普及啓発に当たりましては、農水省と連携をいたしまして、広報パンフレットを作成し、全国各地で説明会を実施することなどによりまして、消費者等に対して積極的に周知を行っていくことを考えております。その際には、消費者団体等にも参加をしていただき、政府の思いというものをそうした多くの皆さんを通じて消費者一人一人の元に届けていくことができるように頑張ってまいりたいと思います。
○古賀友一郎君 今、松本副大臣からお考えを御披露いただきましたが、やっぱり政府も当然直接消費者に訴えていくということは非常に重要だと思いますが、あわせて、消費者問題に取り組んでおられる団体の皆さんともしっかり連携するというのも、この普及に当たって、理解促進に当たって大変重要なポイントではなかろうかと、こういうふうに思います。したがいまして、この消費者団体の皆さんとのコミュニケーションといいますか、そういったところもより一層これから力を入れて取り組んでいただく中で消費者の理解の推進を図っていただきたいと、このように思いますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 この食の安全、安心というのは往々にして一くくりにして語られることが多いんですけれども、客観的な安全性と主観的な安心というのは往々にしてずれることがございますし、また安全性自体も科学の進歩に従って変わり得るというところがこの問題の難しさが現れる場面ではないかなと、こういうふうにも思います。 今日は、松本大臣を先頭に、消費者庁が消費者の視線でしっかり取り組んでいただいているというメッセージをこの委員会で出していただいたと、私はそのように理解をしております。今後ともそうした姿勢で一層頑張っていただきますようによろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○大沼みずほ君 自由民主党の大沼みずほでございます。 古賀筆頭の質問に続きまして、原料原産地表示についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 古賀筆頭より、消費者また業界それぞれにおいて今後なお一層の取組が必要であるという御指摘がございました。私自身、非常にそのように同感しておるところでございますけれども、やはりこの一、二年に生じた消費者問題のうち、食品の安全性、そして偽装表示、誇大広告といったものへの関心が非常に高いことが消費者庁の調べで分かっております。食品の安全性については、アンケート調査の結果、六四・八%の方が関心を示しており、偽装表示、誇大広告については五八・七%と、いずれも非常に高い関心が示されております。 原料原産地表示につきましては、多くの消費者のニーズに応えるものであると思いますけれども、現在義務付けられているものに関しては一割程度、任意のものも含めても二六%程度というふうに伺っております。 全ての加工品が対象となると、業界によって大変な負担が生じるという声もあります。当然、生鮮食品とは異なり、まあ生鮮食品というのは、例えばノルウェー産だったらぺたと、シールをぺたぺた貼っていくというので済みますけれども、例えばおつまみのパッケージなんかはそのパッケージごと表示をしなければならない、そうした意味でコストも掛かるわけでございます。 今日、お手元に配付しております資料、この原料原産地について、やっぱりいっぱい書いてほしいという消費者の声はあるんですが、そのためにコストが上がることについてはおよそ六五%の方が、いや、このコストアップに対して、それは嫌だなという方の方が多いんです。 そこで、やはりこの消費者に対する理解、消費者教育といいますと、どうしても何かだまされないようにしたりとか、そういった視点での消費者教育というものがこれまでは多かったというふうに思うんですが、これから消費者が望むものを食品とかに表示してもらうには、そこにはやっぱりコストアップが掛かるんだよということもまた理解をいただくということも大事な点ではないかと思うんですけれども、大臣の御見解をお聞かせいただければと思います。
○国務大臣(松本純君) 義務表示を事業者に課す場合には、事業者の費用負担を含む表示の実行可能性を考慮する必要がある、こういった認識をしているところでございます。加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会の中間取りまとめにおきましては、可能性表示、大くくり表示等の例外表示を提示させていただいたところでございますが、これらも事業者の負担軽減に最大限配慮して設定されているものと認識をしております。 その上で、これらの例外表示を実施したとしても一定のコスト増が見込まれることから、こうした点につきましても全国各地での説明会等の場で消費者に対して周知に努めていきたいと存じます。
○大沼みずほ君 これからでありますけれども、まさにその消費者教育という視点において、やはりそれはコストとセットなんだということをしっかりこの教育の場で落とし込んでいただければ幸いに存じます。今後の取組に期待したいと思います。よろしくお願いいたします。 次に、いわゆる、今大臣からも御説明ございましたこの原料原産地表示においては、A国又はB国といった可能性表示というものができるようになる一方、やはり業者への負担も考え、三か国以上は輸入というこの大くくりの表示、輸入という表示だけでオーケーになります。 そんな中で、例えばイカなど海産物を用いた、ちょっとさっきからおつまみの話で申し訳ないんですけれども、イカとかを使ったおつまみがございますね。このイカとかは水揚げされた港で国が決まるんです。なので、季節の変動だったり、捕れる港によってその国をこちらから指定するのはなかなか難しかったりします。そうすると、結果、輸入という表示を使わざるを得ないと。ただ、いろんな食品会社さんとかに聞くと、やはりきちっと表示はしたいんだと。例えばA国、B国というふうに指定できるのであれば、そのようにする方が消費者にとってもプラスであるからそうしたいけれども、どうしても扱うものが海産物だから三か国以上になったり、そのリスクを考えれば二か国とは限らない場合が出てくるといった場合に、例えばコーンとか小麦とか、A国とB国と、この二か国で安定的に供給できるような業者さんはしっかりとA国、B国と書くことができますけれども、こういった海産物を扱うところは輸入と書かざるを得ないと。 私が申し上げたいのは、A国かB国という表示をするという選択もあるし、それがちょっと大変だなという方は輸入ということを書く選択権もあるという業界がある一方で、A国、B国というふうに書きたいけれども輸入と書かざるを得ないというところも出てくると思います。そうなったときに、やはりその業界内で、いや、我々としてもしっかり書きたいけれども輸入というふうに書かざるを得ない、いっぱい書くとなると十か国ぐらいになっちゃうというようなところで、何かしらそういった調整といいますかそういったことに関しましては、政府の方でこれからの取組としてお考えがあればお聞かせいただければと思います。
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 加工食品の場合、原料の入手状況によりまして国別の表示が非常に難しくなる場合がございます。このため、先生御指摘のように、A国、B国と、これが原則の表示になるわけでございますけれども、原則以外にも可能性表示でありますとか、先ほどございました、可能性表示の場合はA国又はB国という形になる、あるいは大くくり表示でございますと先生御指摘のように輸入という表示が可能になるわけでございますけれども、こうしたものを例外表示の一つといたしまして整理をさせていただいているわけでございます。 検討会における中間取りまとめにおきましては、事業者の実行性を踏まえまして、この可能性表示、又は表示でございますけれども、でありますとか、大くくり表示、これ輸入ということでございますが、一定の条件の下で事業者にそれぞれの表示方法を選択できるということを認めさせていただいております。 そこで、先生御指摘の海産生産物、例えばおつまみ用のイカといったようなものの取扱いでございますけれども、イカの水揚げ港の変更等によりまして大くくり表示であります輸入といった表示をせざるを得ないといったような場合もあるという御指摘につきましては、原則表示でありますとか、A国、B国と点で結ぶものでございますが、それから可能性表示、A国又はB国というようなことが本当にできないのかどうなのかといったようなこと、それぞれの食品の生産流通実態等を踏まえた検討が必要になるというふうに考えておるところでございます。 いずれにいたしましても、具体的な基準案を今後策定をしていくというその段階で、各業界の事情も踏まえながら、可能な限り業界によって不公平感が生じないような運用となるように検討してまいりたいというふうに考えております。
○大沼みずほ君 ありがとうございます。 今の御答弁を受けて松本副大臣にお伺いしたいんですけれども、今、例えば輸入国の表記について、アメリカは例えばアメリカ合衆国と書いてあるものも結構多いと思うんですけれども、例えば米、米国と書けばアメリカ合衆国だろうなということは大体大方の方はよく存じ上げているのかなと思います。例えば豪という一文字だったら豪州、豪州産とかオーストラリア。ただ、例えば墨がメキシコであるとか、タイとかいうのも漢字がありますけれども、どこまで漢字表記にするのかというところはなかなか難しいと思うんです。 ただ、今の御答弁にありましたように、せっかくだから輸入と大くくり表示じゃなくてしっかり書きたいんだというところにおいて、どこまでそれを漢字表記を認めていくのか。また、そういった、これは食品にかかわらず国語教育の話になるかもしれませんけれども、ここの調査といいますか、どのくらいの人がどこの国名が漢字でも理解できているのかということについて調べていったり対策を打つ必要もあると思うんですが、いかがお考えでしょうか。
○副大臣(松本洋平君) 現在、基準が定められている原産国や原料原産地表示などの食品表示についてでありますけれども、国名を表示する場合には、表示事項の記載は、日本語をもって、理解しやすい用語を用いなければならないということにさせていただいているわけであります。しかしながら、今委員からの御指摘のとおり、その国名を漢字で書くとなかなか分かりづらいというのもまた実態としてあるのかなというふうには思っております。 国名の表示につきましては、現在は米国や豪州等の表示は認めておりますけれども、今後、原料原産地表示の対象となる食品が広がることから、国名の漢字表記が消費者の商品選択のための情報としてどこまで受け入れられるのかにつきましては、消費者の認識の実態等も踏まえつつ整理をし、QアンドAなどを充実するなど、分かりやすい表記となるように消費者庁としても示してまいりたいと思います。
○大沼みずほ君 ありがとうございます。 書かなければいけないということで、書きたいというところで、でもスペースがなかなかないと書けないというようなことになってしまうと、せっかくのこの表示ももったいないので、やはりアンケート調査なども用いて、どの国名であれば漢字表記でもある程度の認識が一致されているか等の細かい制度設計をしていただければと思います。 今の御答弁を受けて、松村副大臣に今日は御出席いただいておりますけれども、資料の二ページ目を見ていただきますと、これちょっと飲料水のラベルをコピーしたもので、ちょっと見にくくて申し訳ないんですけれども、真ん中に表示の部分があります。これ見ると、PET、リサイクルの三角のマークがございますけれども、これが非常に大きいなというふうに感じます。その下のプラ、これはプラのリサイクルのマークなんですけれども、隣にミネラルウオーターとか、これちょっと地元山形のものなので、山形県西川町のものであるとここに書いてあるんですが、このPETのリサイクルのマークが非常に大きいというような声をいただいております。これをプラのサイズぐらいにできないのかと。 このPETでリサイクルということも、大体皆さん、ペットボトル、リサイクルするような認識も国民に根付いてきたかなと思うんですけれども、この表示とプラの表示を比べますと大分差があるように感じるんですけれども、副大臣の御見解をお聞かせいただければと思います。
○副大臣(松村祥史君) お答え申し上げます。 大沼先生から、ペットボトルのマークが大き過ぎるのではないかと、こんな御指摘だろうと思いますが、まず、このマークにつきましては、資源有効利用促進法というものを定めておりまして、これは再生資源の利用を促進をすることを目的とした法律でございますが、製品というのはそれぞれに大きさや形も違います。こういった観点を踏まえて、消費者の皆さん方に分かりやすさや、事業者の皆様方が技術的に対応可能かどうかといった点から、この製品については、製品ごとに大きさの下限を定めております。 例えばプラスチックのマークでございますけれども、あめの袋などがございますけれども、ああいう小袋などは、小さな包装容器に表示するために、大きさの下限を一辺六ミリと定めております。これに対して、飲料用のペットボトルは比較的大きいため、ペットボトル自体が大きいということで、マークの大きさの下限は一辺十五ミリに定めているところでございます。 先生のいただきました資料のやつは、これは一辺二十一ミリかと思いますけれども、一リットル以上四リットル未満は一辺二十一ミリと定めてございまして、御指摘のように、プラスチックのマークに比べてペットボトルのマークが大き過ぎるというようなお話でございましたけれども、実は高齢化を背景に、他方ではこのマークが小さ過ぎるというような御意見も現実いただいているところでもございます。 いずれにいたしましても、御指摘をしっかりと踏まえまして、どのようなことが可能か、法の目的をしっかりと理解しつつ、必要に応じて関係省庁とともに検討、対応してまいりたいと考えております。
○大沼みずほ君 非常に委員の皆さんも勉強になったと思うんですけれども、私も大変勉強になりました。 今の御答弁を受けて、松本副大臣、また再度お伺いしたいんですけれども、今後、要は、外国の例えば国名がどんどん表示に入ることになってくると、どんどん字もちっちゃくなってくるわけです。一つの表示だけが大きいと、他の表示の文字がちっちゃくなって、極端に言えば、どこの国のものかを知りたいのに、それがもう字がちっちゃ過ぎて高齢者の方が読めない。ちょっとPETをやり玉に上げて大変恐縮なんですが、PETだけは大きい、このPETということはよく分かるけれども、どこの国のもので、何で作られているのかはもう字が小さ過ぎて読めないとなると、やはり本末転倒になると思います。 でありますので、一律的にそのマークの大きさを決めるというよりは、業界とか業種とか、消費者が何の情報をその商品で知りたいのかという視点に立ってやはりこの表示方法というのを考えていくことが大事だと思いますけれども、副大臣の御見解をお聞かせいただければと思います。
○副大臣(松本洋平君) 食品表示法に基づく食品表示基準というものがあるわけでありますけれども、こちらの中で、表示が義務となっている事項、表示方法のほかに、消費者が読みやすく理解しやすいような用語を用いること、容器包装の見やすい箇所に表示をすること、原則八ポイント以上の文字の大きさで表示することなどの表示方法が定められているところであります。 今、松村副大臣から御答弁がありましたけれども、PETの大きさはそういう規定があるわけでありますけれども、この食品表示法に基づく食品表示基準は、PETのマークの大きさにかかわらず、食品表示は食品表示基準に基づいて行われるものでありまして、適切に表示をしていない場合には食品表示基準違反となりまして、行政措置の対象となるところであります。 このことから、委員が御懸念されるように表示が義務となっている事項が見えにくいという状況にはならないものと考えておりまして、高齢者にとっても十分分かりやすいものと考えているところであります。 なお、PETの表示とはまた別問題として、この表示の在り方を、どのようにすれば更に分かりやすいものになるかということは不断の見直しをしていかなければいけないものと考えております。
○大沼みずほ君 ありがとうございました。 いや、是非PETも仲間に入れていただいて、表示の在り方という意味では、その表示の目的という意味では確かに違ってくるのかもしれませんけれども、スペースというものが限られているという意味では、これ私だけなのかもしれませんけれども、やっぱりPETリサイクルのマークとプラのリサイクルのマークはもう少し同じぐらいの大きさでもいいのかなと、一般消費者から見てそのように感じたので質問させていただきました。分かりやすい御答弁、誠にありがとうございました。 次に、先ほど古賀筆頭からもございましたけれども、やはりこの表示については、国内製造ということと、それがイコール国産ではないかということが誤解されやすいのではないかというふうに思います。 例えばパンなどは、小麦は輸入でございますけれども、国内で製造すれば国内製造ということになります。そうしたときに、国産小麦で作っているわけではないけれども、国内製造とあることでこれが国産と勘違いしてしまうという懸念がありますが、それに関して政府の御見解をお聞かせいただければと思います。
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 ○○製造というふうに表示をいたします製造地表示につきましては、中間加工原材料を使用している場合には生鮮原材料まで遡って産地を特定することがなかなか難しいと、こうしたことからこうした表示を認めるというものでございます。 また、これまでも、産地に関する表示が加工地を示すのか原材料の産地を示すのか不明確な表示は禁止をされておりました。これと同様の考え方によりまして、国内製造という表示につきましては、生鮮原材料の産地を示すものではなく、あくまで中間原材料の製造地であるとの整理がなされているところでございます。 この製造地表示も含めました新しい表示方法を導入するに当たりましては、検討会でも、消費者の誤認防止の観点から、御指摘の国内製造と国産の違いなど、こういったものも含めまして、新しい制度が十分消費者の方々に御理解いただけますように消費者啓発が必要との指摘がなされたところでございます。 消費者庁といたしましては、新しい表示制度の消費者への普及啓発活動が重要であるというふうに考えておりまして、農林水産省、関係省庁と連携をいたしまして、パンフレット作成や全国各地での説明会を実施することなどによりまして消費者等に対する周知徹底に努めてまいりたいというふうに考えております。
○大沼みずほ君 ありがとうございます。 消費者の方にもちろんそれを知らしめていくことも大事でありますけれども、やはり古賀筆頭からもございましたように、なるべくそれを表示、業者側も分かっているものについては表示していくというところに力点を置いて周知徹底の方を、また指導の方をしていただければと思います。ありがとうございます。 皆さんも最近のテレビで、ちょっとがらっと話は変わりますが、洗濯表示が国際基準となったニュースを御覧になった方も多かったと思います。正直、私自身はそのニュースを見て初めて知りまして、クリーニング屋さんに行ってスーツ預けたりしますけれども、そこで見た記憶が私は残念ながらなかったんですね。一般的に、クリーニング店のそのお仕事をされる方、また衣料品製造メーカーなどでは周知は十分されていたのかもしれませんけれども、一般の方はニュースを見て知ったのかなというふうに私自身感じています。 これからまさに新しい衣替えの季節になって、来年度ぐらいからそれが流通していくと思うんですけれども、一年間ぐらい掛けて周知していく必要があると思いますけれども、政府のお考えをお聞かせいただければと思います。
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 今年の十二月一日に、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程が改正されまして、いわゆる洗濯表示が国際基準に準拠した新しい記号に変更されたところでございます。今後、徐々に新しい洗濯表示が付された衣類等が店頭で販売されることになります。 これを受けまして、消費者庁としましては、この十二月一日を待たず、その前からでございますが、ポスター、リーフレットですね、ポスターは三万程度貼っておるわけでございます。リーフレット十数万。それから、パンフレットの作成、配布などを行っておりますし、消費者庁のSNS、これはツイッター、フェイスブックでございます、これで情報発信をいたしております。それから、政府広報によるインターネット動画での配信、それから雑誌における広告掲載、消費者団体等に対する説明会の講師派遣などの広報活動に努力してきたところでございます。 また、経産省と連携いたしました広報活動ということで、チェーンストアや百貨店等の各店頭にポスターを掲示してもらえるように配布をするとともに、地方自治体にリーフレット等を配布する予定でございます。 また、消費者庁から地方自治体に対しまして、各地方自治体の広報紙において新しい洗濯表示に係る記事の掲載を依頼したところでございます。現時点で将来掲載していただくと御連絡いただいたところが五十ぐらいございます。 このように広報活動は既に行っておりますが、今後とも周知を図っていきたいというふうに思っておりまして、消費者が新しい洗濯表示に早くなじみ、これを上手に利用することができるよう、関係省庁、関係団体、関係事業者団体等と連携しつつ、その周知活動に努めてまいりたいと考えております。
○大沼みずほ君 ありがとうございます。 やはり一般消費者の皆様には、今御説明ありましたように、経産省さんとの取組によって、例えば若者のよく行くファストファッションのお店とかにポスターを貼ったりして、洗濯機掛けて子供服みたいにちっちゃくなっちゃうとかいうこともありますので、新しい表示、特にドライであるとか手洗いとか、そういった表示が大分日本のものと変わってくるということもありますので、是非とも経産省さんとも連携を密にして、この周知徹底の方をしていただければと思います。 これで質問を終わります。ありがとうございました。
○宮沢由佳君 よろしくお願いします。民進党・新緑風会、山梨県の宮沢由佳です。 長く子育て支援に携わっていた立場から、消費者の問題に関して質問させていただきます。 今日、消費者の問題において、若者、子供たちが巻き込まれる問題が増えていますか。また、どんな問題が増えていますか。消費者庁、お答えください。
○政府参考人(川口康裕君) 私ども把握しておりますのは、全国の消費生活センター等に寄せられる相談件数でございますが、これを見ますと、二〇〇六年度、二〇一一年度、二〇一五年度と比較いたしますと、小中高及び二十歳代の者についての消費生活相談の件数は、趨勢としては減少傾向にあるということでございます。 一方、その内容でございますけれども、小中高及び二十歳代それぞれについて相談内容を見てみますと、商品別に見ますと、いずれの層でもインターネットサイトを利用してのトラブルが上位を占めております。 具体的には、アダルト情報サイトに関するものがいずれの層でも多くなっておりますが、その他、小中高ではオンラインゲームあるいは動画サイト等のデジタルコンテンツが上位に見られます。また、中学生以上の層では出会い系サイトについての相談も多く見られます。また、二十歳代になりますと、賃貸アパート、フリーローン、サラ金といったインターネットサイト利用以外の内容も多くなるところでございます。
○宮沢由佳君 ありがとうございました。 やはりインターネットやコミュニティーサイトによるような犯罪が巧妙かつ複雑な問題を生んでいるのではないかと思われます。その中でやはり重大な犯罪も起きているとは思いますが、この件に関して、警察庁、お答えをお願いいたします。
○政府参考人(鈴木三男君) お答えいたします。 インターネットを利用した犯罪の全体につきまして、若者や子供たちを被害者とするものがどれだけあるかに関する統計は持ち合わせておりませんけれども、コミュニティーサイトの利用に起因して児童ポルノ、児童買春等の犯罪の被害に遭った児童の数について見ますと、統計を取り始めた平成二十年以降増加傾向となっており、平成二十七年中は千六百五十二人と過去最多となったところであります。 警察におきましては、コミュニティーサイトに起因する事犯の対策として、福祉犯の取締りやサイバー補導を推進しているほか、関係機関と連携したフィルタリングの普及や被害防止に関する広報啓発に取り組んでいるところでございます。
○宮沢由佳君 ありがとうございます。 過去最高に児童ポルノ系の問題が起きていると。大変大きな問題で、これについては後の方で触れさせていただきたいと思います。 更に質問をいたします。 借金苦などで自殺された方、特に若年層、若者の数がどうなっていますか。厚生労働省、お答えください。
○政府参考人(中井川誠君) お答え申し上げます。 自殺統計におきまして、平成二十七年の多重債務や借金の取立て苦などの負債関連を原因、動機とする自殺者数は、十九歳以下が二名、二十歳代が百三十二人、合計百三十四名でございます。なお、原因、動機につきましては自殺者一人につき最大三つまで計上されるため、人数は延べ人数でございます。
○宮沢由佳君 ありがとうございます。 資料の一を御覧ください。昨年の自殺者は二万四千二十五人、そのうち経済・生活問題を原因、動機とした自殺者は四千八十二人、そのうち三百九十一人が二十九歳までの若者です。 実は、今年の夏、私の友人の一人息子さんが自殺をしました。まだ二十五歳でした。二百万円の借金をつくってしまったことを苦にして、自分の部屋で首をつりました。シングルマザーの母親に育てられた彼はとても親思いで、苦労して自分を育ててくれた母親に早く楽をさせたいといつも言っていました。田舎から都会に出て仕事をしましたが、なかなか正社員になれず、非正規の仕事は収入が少なく、毎朝新聞配達もしていました。ある朝、新聞配達の仲間が、出勤してこないことから、首を自宅でつっている彼を発見しました。 借金のことをなぜ相談してくれなかったんだろう、解決方法は幾らでもあったはずなのにと、母親も彼の周りの人も今でも嘆き悲しんでいます。彼も悩んで悩み抜いた上で、誰にも相談できずに自殺の道を選んでしまったのかもしれません。もしも誰かに相談することができたのなら、自殺することはなかったのではないでしょうか。 これは彼だけのことではなく、この資料にもあるように、昨年だけで千四百四十三人が負債、借金が原因で自殺をしている事実があります。そのうちの百三十四人が二十九歳以下の若年者ということは大きな問題です。 消費者相談の窓口を知っていたら自殺しなくても済んだかもしれない、救われたかもしれない。社会の大きな変化の中で、子供や若者たちが孤立し、相談することができない状況があります。だからこそ、今、気軽に相談できる窓口の必要性が高まっていると思います。 そこで、そもそも消費者相談制度があることを国民が知っているのか、子供への消費者教育が浸透しているのか、質問させていただきます。 消費者庁は、相談窓口として、消費者ホットライン一八八を昨年七月に開設しました。生活相談の最初の一歩をお手伝いするものとして三桁の番号を設置されたことは、とても評価できることです。「いやや」泣き寝入り、一八八を「いやや」と読んで、「いやや」泣き寝入り。困ったときは一人で悩まずに御相談くださいといううたい文句があります。 ただ、開設されて一年以上たちますが、この認知度が低いと言われています。実は私も周りの人も知りませんでした。 この認知度はどれくらいですか。消費者庁、お答えください。
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。 消費者ホットラインにつきましては、平成二十七年七月より、三桁の番号一八八による案内を開始したところでございます。 一八八の認知度についてでございますけれども、一八八による番号案内開始から二か月後の平成二十七年九月に内閣府が実施いたしました消費者行政の推進に関する世論調査、これにおきまして、認知度六・四%ということになってございました。 以上です。 〔委員長退席、理事古賀友一郎君着席〕
○宮沢由佳君 ありがとうございます。 資料の二を御覧ください。これが一八八のポスター、縮小にはなっていますけれども、このポスターが貼ってあっても余り目立たず、印象に残らないのではないかなと思います。また、子供には分かりにくいと思います。 また、このダイヤルには三重のハードルがあります。 一つ目は、時間制限がされていることです。この資料の下の方を御覧ください。九時半から四時まで、それ以外にこの一八八に掛けると、今は使えませんという対応と、それからほかのダイヤルを案内されてしまうという困難さがあります。そして、多くの人が働いている平日の勤務時間内でありますので、なかなか昼間の時間や若しくは勤務時間内にゆっくりと消費者相談をするということは難しいと考えられます。やはり、夜、自宅に帰ってから、また土日にしっかり相談をしたいという方が多いのではないでしょうか。 また、二つ目のハードルは、一八八に電話を掛けると、対応が人ではないんですね。音声ガイドが出ます。そして、お住まいの郵便番号を入れてくださいというガイドが流れます。これが二つ目のハードルです。もう、この郵便番号を入れなければいけない、また若しくは分からないという方は、ここで電話を切ってしまうかもしれない。 そして、私が感じた一番大きなハードル、三つ目のハードルは、これは有料なんですね。私も掛けてみました。これは電話会社によって料金が違うそうです。それで、私が掛けたときには、今からお近くの消費者センターにおつなぎしますが、この電話は二十秒ごとに十円掛かりますというガイドが流れます。そのときにやはり切ってしまう方が大変多いのではないかと思います。これでは安心して掛けられません。まずは無料で、人が応答する必要があるのではないかと思うんですけれども、皆さんはどうお考えでしょうか。 では、例えばこのポスターはどこに貼られているのでしょうか。消費者庁、お答えください。
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。 一八八が様々な機会を通じて消費者の目に触れるということが重要であると考えておるところでございます。そのため、消費者庁といたしましては、一八八の番号とともに、この資料にございますチラシを作りまして、その周知を地方公共団体等を通じて活用していただいているところでございます。 また、地方公共団体におきましても、当該チラシの配布のほか、消費生活センター等におきましてはポスターの掲示、広報紙への掲載、あるいはショッピングセンター等におけるグッズの配布、公共交通機関におきましては車内広告など、住民に身近な場所で消費者ホットラインの周知が行われているというふうに承知いたしております。
○宮沢由佳君 ありがとうございます。 本当に周知がうまくいき、みんなが知っている「いやや」という番号になればいいんですけれども、おととい、私が五十人の女性の集会に出て、ここで一八八の認知を聞いたところ、五十名中一人しか知らなかったという事実もあります。ですから、一八八を周知徹底するということも大事なんですけれども、この一八八が利用される番号でなければいけないというふうに思います。 そして、私が調べたところ、消費者庁の方の白書にこうありました。ホットラインの架電、十桁での運用時と比べ、二〇一五年七月以降、架電件数が二倍程度で推移しており、一定の成果を上げているということでした。平成二十五年、二十六年は約三十万件あった架電件数なんですけれども、これが、一八八が昨年の七月から導入された二十七年度は合計六十九万件、本当に倍増しているんですね。これは一八八の効果が表れているすばらしいものだと言いたいところなんですけれども、実際にこの一八八は各消費者相談センターにつながるわけです。 〔理事古賀友一郎君退席、委員長着席〕 そこで、私は消費者相談センターの相談総数を調べてみました。この消費者相談センターの総数、昨年、二十七年度、一月から六月が四十六万件、そして七月から十二月、これは一八八が入った後ですね、これも四十六万件、ほぼ同数なんですね。つまり、一八八は掛ける、倍増した、六十万以上掛かっているけれども、実際に消費者センターまで電話をつないで持っていった方が非常に少ないということではないでしょうか。やはり私が先ほど言った三重のハードルの途中で、あっ、有料だ、又は、あっ、人ではない、音声ガイドだ、また郵便番号を入れなければいけない、いろいろな意味で、かなり多くの方が一八八に掛けてはいるけれども切ってしまっているという事実がここで明らかになったと思います。 資料の三を御覧ください。今年上半期における、先ほど御説明にもありましたコミュニティーサイト等に起因する事犯の被害児童は八百八十九人、過去最高です。出会い系サイトによるものは減少傾向にありますが、コミュニティーサイトによるものが急増しています。その中身は、重要犯罪である強姦八件、略取誘拐十三件、全体の五〇%以上が児童買春、児童ポルノです。警察署も様々な対策を行っていますが、歯止めが掛かっていません。 こういった犯罪対策の一つとして、相談窓口の強化も必要じゃないでしょうか。一一〇番には掛けられなくても、困ったことがあったら一八八、「いやや」、一八八に相談しようと全ての子供たちが知っていれば犯罪の抑止になるのではないでしょうか。 そもそも、一八八の対象年齢は何歳でしょうか。消費者庁、お答えください。
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。 消費者ホットラインは、消費者トラブルに遭ったり不安なことがあった場合に相談していただくための窓口を御案内するものでございます。御利用いただくに当たりましては、特段の対象年齢の設定や年齢制限等は行ってはおりません。
○宮沢由佳君 小中高校生の消費者教育については、平成二十四年に消費者教育推進法が制定されたこともあり、教科書でも取り上げられています。中学校、高校の教科書では消費者トラブルの対応についても掲載があり、これはとても良いことだと思います。消費者センターへの相談についても書かれている教科書もあります。ただ、消費者ホットライン一八八の掲載は、私が調べた採択率の高い十四冊の教科書の中でまだ二冊だけでした。これは一八八が運用されて一年ですから無理もないと思いますが、今後発行される教科書には必ず消費者ホットライン一八八を大きく入れていただけることを望みます。 小学校や中学生など若年者が問題を抱えたとき、親や先生に相談できるのが一番よいのですけれども、誰にも相談できないとき、一一〇番に掛けるのも怖いとき、もう一つの窓口として消費者ホットライン一八八を利用できたらよいと私は思うのですが、皆様、いかがでしょうか。一八八を子供が使えるようにする必要があるのではないでしょうか。 一八八を子供が使えるようにするということに関して、大臣の所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(松本純君) 若年者や子供が消費者トラブルに巻き込まれるといった事例もあることから、あらゆる機会を捉えて消費者ホットライン一八八の周知を図ることが重要であると考えております。現在も、地方公共団体等が作成する若年者や子供向けの消費者教育教材の中で消費者トラブルに関する相談先として消費者ホットラインの一八八が紹介されるなどの取組は行われているところでございます。 特に成年年齢の引下げに向けた議論が活発化している中でございまして、若年者への消費者教育の充実は喫緊の課題であると認識しているところでございます。若年者においても気軽に相談をしていただけるよう、より積極的に消費者ホットラインを周知をしてまいりたいと思います。
○宮沢由佳君 ありがとうございます。 それであれば、音声ガイドではなく、直接人が電話の窓口に出て、大丈夫、僕何があったの、あなたどうしたのというふうに声で答えていただけたら有り難いと思うんですけれども。 例えば、一一〇番は音声ガイドではありません。なぜでしょう。警察庁、お答えください。
○政府参考人(鈴木三男君) 一一〇番通報は、事件、事故等、警察による緊急の対応を要する通報を受けるために設けられているものでございます。それに迅速かつ的確に対応するため、通信指令室の職員が直接受理するところとしているところでございます。 具体的には、職員は、一一〇番通報を受理しますと、通報者から事案の内容を具体的に聴取し、直ちに通報内容を警察署等に伝え、警察官を現場に急行させるとともに、必要に応じて緊急配備の発令等を行っているところでございます。 このように、緊急の対応の必要があることから、職員が直接受理しているものでございます。
○宮沢由佳君 ありがとうございます。 緊急性、これが一番必要なことだと思います。一八八も、緊急性、例えば自殺を考えているかもしれない、この次の電話でアダルトサイトにつながってしまうかもしれない、若しくはその相手と会うことになってしまうかもしれない。今は巧妙かつ大変複雑なネット犯罪が行われています。ですから、私は是非これは直接人が対応してほしいというふうに思います。 なぜ一一〇番をまたほとんどの子供が学校で教えたわけでもないのに知っているかということを担当者に伺ったところ、これは特に予算もなく、広報しなくても知られているというお答えでした。これはすばらしいことです。子供には一一〇番を教えなくても、やはり親が、地域が、社会が伝えているということが明らかになりました。一八八もそのくらい知られるようになれば多くの人を救えるのではないかなというふうに思います。 もう一つ質問させていただきます。 政府は、どのくらいの消費者生活相談窓口があるのか、お答えください。
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。 地方公共団体におきます消費生活に関する相談窓口、これにつきましては、平成二十八年四月現在で、合わせて千八百八設置されております。これらの相談窓口は、現在、全ての地方公共団体において設置されておるところでございます。全国どこにいても相談ができる体制ということになってございます。
○宮沢由佳君 ありがとうございます。 たくさんの専門窓口があって、どんな問題にもお答えしていただけるような、大変心強い御答弁でした。 資料の四を御覧ください。本当にいろいろな窓口がありまして、例えば食の安全についても、表示についてもいろいろな窓口がございます。ところが、たくさんある割には認知されていることがなかなかない。また、弁護士会や民間の相談窓口もあります。相談がたくさんあっても、相談する際に混乱も生じます。どうでしょう、まず一八八でまとめて受け付けたらどうでしょうか。一八八を一一〇番のように誰もが知っており気軽に掛けられるようなダイヤルにするように、デザイン性のあるポスター、宣伝、例えば漫画雑誌やユーチューブ、インターネット検索エンジンなど、また学校教育、地域教育で周知徹底をしたらいかがでしょうか。 また、しつこいようですが、一八八は音声ガイドではなく直接人が対応するようにお願いしたいです。もちろん無料。これが二十秒ごとに十円掛かると、もしせっかく子供が掛けても、二十秒ごとに十円が掛かると聞けば、子供はきっとダイヤルを切ると思います。そして、開設も、夜こっそり相談したい人のためにも二十四時間対応していただきたい。 直接人、無料で、二十四時間、これに関して大臣の御所見を伺いたいです。お願いいたします。
○国務大臣(松本純君) まず、直接電話に出られるというのは一番いいことなんですね。受け止めができればいいのでございますが、この消費者ホットラインが、消費生活センター等の存在や連絡先を御存じでない消費者に対しては最初の第一歩をお手伝いをするというところが一八八の最初の仕事ということになるわけでありますが、この相談窓口とつながった後は、専門家などによって御意見、御助言等ができるというような状況になります。限られた費用の中で増大する利用件数にも正確に対応するためには、音声ガイドによる現在の方式が効率的であって、必ずしも直接人が対応するところにはまだ至っていないというのが現状でございます。 あわせて、後半御質問のございました積極的に周知する必要性ということにつきましては、もうこれは先生御指摘のとおりだと存じます。若年者や子供に向けて消費者ホットラインの活用を促進するとともに、その周りにいる保護者あるいは教育関係者等の大人も含めまして、広く消費者ホットラインの周知を今後とも図ってまいりたいと存じます。
○宮沢由佳君 ありがとうございます。 相談窓口を知っていれば救える命もあります。子供たちが犯罪に巻き込まれる前に手を打つこともできます。大切な命を守るために、私たち政治家や行政に与えられた責任は大変重いと思います。大切な命を守るために、与野党問わず、私たちが本気で対応すべきときではないでしょうか。消費者相談の充実のお願いと、そのために私たちも一緒に活動していくことを申し上げ、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○野田国義君 民進党の野田国義でございます。 今、三名の皆さんから質問がありましたけれども、聞いておりまして、消費者庁の担う役割が本当に更に、何というか、多くなっているんだな、高くなっているんだなということを思ったところでございます。どうぞ松本大臣を始め、しっかり国民の安心、安全のために御尽力をよろしくお願いをしたいと思います。 それで、私は、消費者庁の徳島移転の話を少しさせていただきたいと思います。 私、この消費者特別委員会で、一昨年だったでしょうか、地方が付いていた頃でございますけれども、地方創生もやるということで、石破大臣に、この中央省庁の移転の問題、これこそが地方創生じゃないですか、これはまた政治決断でしっかりやってもらわなくちゃいけないということを強くやったことを覚えておるところでございます。 それで、このいわゆる消費者庁の話が出てまいりました。また文化庁等も出てきたということであるわけでありますけれども、私思いますのは、本当にこれなかなか難しいだろうと思います。思い出しますのは、あれは二〇〇一年頃だったでしょうか、橋本行革で、一府二十二省庁ですか、これを一府十二省庁に統合したというか、これ本当、当時私、市長やっていましたけれども、すごいエネルギーだろうな、すごい抵抗もあっただろうなと思いながら拝見させていただいておったと。我々地方も、御承知のとおり、平成の大合併がありました。これも最初、誰ができるかと、そんなことが。しかし、やってきました。ですから、本当にこれは政治的な決断を始め多くの改めてエネルギーが要る仕事でございますので、しっかりと政治家としての、また松本大臣を始め三役の皆さんの御英断をお願いもしたいと思っているところでございますけれども。 そこで、河野前大臣が、七月の二十九日ですか、閣議後の記者会見で、可否の判断を三年後に先送りをするという記者会見をされたということでございます。それで、いろいろこれ、メリット、デメリットあろうかと思います。徳島県がこの消費者庁の移転を強く熱望をしたということもお聞きしておりますし、移転とならなかった理由が、これはデメリットを挙げれば切りがないぐらい挙がってくるんじゃないのかなと思いますし、また、本当にこれは移転が消費者庁でよかったのかなという気もするんですね。 今、三人のいろいろな発言聞いておりまして、本当に国民に密着したところというか、司令塔等、また調整能力もしっかりと消費者庁は果たしていただかなくちゃいけない省庁でありますので、ということも含めて、その辺りのところをちょっと御見解をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(松本純君) 大変幅広い御質問になりますが、まずは、徳島に移転をする、徳島が消費者庁の移転を要望したということから始まっているわけでありますが、この提案書によりますと、消費者行政の全国モデルとなる各種施策を展開している、これは、消費者大学校あるいは大学院の設置、地域の見守り人材、くらしのサポーター制度などを運用していること、また食品表示の適正化等に関する条例の制定が全国初で行われたなど、また先駆的な施策推進を図るための実証フィールドが確保できるということ、また全国屈指のブロードバンド環境が整っていること、人口減少、少子化問題など他の地域よりも早い段階でこれは顕在化すると言われている課題解決先進県であるという位置付け、また徳島での取組は全国に展開可能であるということなどを理由として、徳島が消費者庁の移転を要望したものと承知をしているところでございます。 こういった状況を受け止めて、東京と徳島と一体どうなるのかというような御意見もいろいろあるところでございますが、この消費者行政というのは大変幅広いと私は受け止めております。一つには、安全、安心という切り口で、しっかりと問題が生ずればそれを直ちに解決をしていくという力が必要であることと同時に、やはり消費生活の豊かさというものをどのようにつくり上げていくかということも併せて我々に与えられた大きな課題であると思っておりまして、こういったものを様々な角度から点検をし、今後いかにあるべきかという検証も含めて、これからの三年間は大変意義のある活動になると確信をしているところでございます。
○野田国義君 このことは本当に大きな大きな問題だろうと思いますし、しかし、中央のそういった機関が地方に行くということ、これもやっぱり、地震の問題、あるいは東京に一極集中する問題始め、地方創生という観点からもやっていかなくちゃいけない大きな課題だと思いますのでしっかりやっていただきたいと思いますし、今いろいろお話しになりましたけれども、今、先ほど言いましたように、本当に消費者庁でよかったのか、いわゆる手挙げ方式でやってまいりましたけれども、私は、ちょっとその辺りのところももう一度考え直して、もっと言えば、どこどこをもうどこに持っていくとか、もちろん地方も受入れ体制というのは非常に大切でございますけれども、そういうちょっと今までの考え方を、今回のやり方を少し考え直す必要もあるのではないのかなと。 消費者庁というと、先ほどから言っておりますように、本当に国民に身近なところなので、果たしてここを移転するというのがどうだったか。ちょっとお話を聞いておりますと、大体想像も付くようなことがデメリットとして挙がってきているんですね。航空の便が不便とか、ICT時代だけれどもというようなことでありますので、そこをひとつよろしくお願いしたいと思います。 それで、もう時間もないので、もう一つは、当然、これは新オフィス構想を三年間試行されるということでありますけれども、ここに七億二千万ですか、来年度の概算要求をされているということでございますが、どんな仕事をここで、中央省庁の仕事は持っていかないみたいなことを言われておるようでございますけれども、これ私も、パーキンソンの法則ですか、行政は放っておくとどんどんどんどん大きくなっていくというような法則があるわけでありますけれども、焼け太りと言われないようにこれはしておきませんと、これはやっぱり政治の使命というか、大変重要なところだと思いますので、その辺りのところをどう考えておられるのか、御答弁をお願いしたいと思います。
○国務大臣(松本純君) 今お話にもありましたように、徳島県の試行につきましてはいろいろな意見が出てきているところでもあります。消費者教育、倫理的消費に関する熱心な取組が行われているこの徳島県におきましては、知事のリーダーシップの下、県庁の消費者行政以外も含め各部局、事業者、消費者等から幅広い協力が得られるということが確認をされておりまして、そういった中で、徳島県に消費者行政新未来創造オフィスを置いて、実証に基づいた政策の分析・研究機能をベースといたしました消費者行政の発展、創造の拠点というものをつくり上げ、三年後を目途に検証、見直しを実際に行いたいというところでございますが、これらの施策を検証、改善し、地域の現場で実際に機能する政策、消費者あるいは生活者がメリットを十分に実感できる施策をつくり出すというプロジェクトに重点を置いて取組をしていくということになります。 したがいまして、現時点におきましては、効果の検証に当たり、地域に根差したより実効的な施策を生み出すことができたかといった観点が特に重要になってくると考えられますが、検証、見直しを行うに当たりましては、消費者行政の監視役でもあります消費者委員会に御意見をいただくことなどとしておりまして、このオフィスの取組が全国各地の消費者の利益に資する高い成果をつくり出せるよう取り組んでいきたいという思いを持って、ただいまのこの概算要求なりについても対応させていただいているところでございます。
○野田国義君 新たなまた仕事を生むみたいな、無駄と言われるようなことがないように、人数を見てみますと、参事官一人に十七人の増員を、常駐のをですね、求めておられるということでございますので、どうかそうならないようにここをしっかりチェックをお願いをして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○秋野公造君 公明党の秋野公造でございます。お役に立てますように質疑をしたいと思います。 まず、美容医療についてお伺いをいたしたいと思います。 美容医療における消費者トラブルが後を絶たないといったような状況でありまして、消費者委員会におきましては、先般、美容医療サービスについて二度目の建議を厚生労働省に対して行い、対策を求めました。厚生労働省も、そして消費者庁も既に対応してくださっておりまして、手元にお示しをしております、消費者庁と厚労省が作成中という、こういったチラシも作られているところでありますが、まずは消費者委員会に、この二度目の建議を取りまとめるに至った背景、そしてその目的は何なのかということ、そして美容医療の質の向上を目指して行われたものなのかということについて見解をお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 消費者委員会では、御指摘の平成二十七年の建議に先立ちまして、平成二十三年十二月にエステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議を発出いたしまして、美容医療サービスに関して不適切なインターネット上の表示の取締りの徹底、それから美容医療サービスを利用する消費者への説明責任の徹底等を求めていたところでございます。 これを受けて厚生労働省では、ガイドラインを策定される等一定の対策を講じられたところでございますが、全国の消費生活センターに寄せられました美容医療サービスに関する相談件数が平成二十三年度の約一千六百件から二十六年度には約二千六百件に増加しておりまして、対策の効果が十分とは言い難い状況にあったということでございます。 このような状況を踏まえまして、消費者委員会において美容医療サービスに関する消費者問題について再度調査、審議をしたところ、美容医療サービスを利用するきっかけになった広告媒体がインターネット上のホームページなどの電子媒体が最も多いということ、それから、美容医療サービスにおきましては、施術を受ける緊急性は低いこと、他方で侵襲性を有する施術を行うことから、患者の十分な理解と同意を得た上で行われるべきものでありますけれども、事前説明や同意に際し、あたかもリスクが少ない施術と勘違いさせるような説明等が見受けられることなどが分かったところでございます。 これを踏まえまして、消費者委員会では、御指摘の平成二十七年七月の建議におきまして、医療機関のホームページを医療法上の広告に含めて規制の対象とすること、少なくとも医療法等で禁止されている内容が虚偽にわたる広告や誇大な広告等については医療機関のホームページについても禁止すること、二点目といたしまして、消費者が美容医療サービスについてリスクなどを正しく理解した上で施術を受けるかどうかを判断できるよう、施術前の説明を適切に行い、患者の理解と同意を得た上で施術を行うことや、消費者が注意すべき事項について医療機関にチラシを備え置く等の注意喚起をすること、また即日施術を厳に慎むべきことを徹底すること、それから、消費生活センター、医療安全支援センターに蓄積された情報の活用を図ること等について建議を行ったところでございます。
○秋野公造君 消費者委員会の的確な建議に対しまして消費者庁と厚生労働省は早急に対応しまして、ホームページの広告、そしてお手元に配付をいたしました資料のとおりチラシを作成をしたと、作成中ということであります。 スピード感を大変高く評価をしたいということでありますが、私は、平成二十五年度に行われました診療報酬改定で、乳がん切除後の乳房再建に当たる、そのときの整容においては保険適用、保険診療の中で行うということに少し関わらせていただきました。これは、乳がん切除後の乳房に埋入をするインプラント、こういったものを、薬事承認をしっかり得て質を担保した上で、大慈弥裕之先生を始めとする乳房オンコプラスティックサージャリー学会がガイドラインを定めて、医療の質を担保するという形できっちりと保険適用とした画期的なものでありまして、乳がん切除後の乳房を再建できたという多くの喜びの声をいただいているところであります。 一方で、整容という形で保険適用が行われた乳がん切除後の乳房と、両方例えば形を整えようとするならば、乳がんがなかった方のこちらの方はいわゆる自由診療の美容医療ということになりまして、これは当然がん治療とは関係がありませんので保険適用にはならないということでありますが、その結果何が起きたかというと、改めて、片側は保険診療、片側は自由診療という形でありまして、保険診療で行うものは薬事承認が得られた、質の担保がきっちり取られた材料が行われているということ、もう一方はそれが必ずしも担保されていないといったような状況が起きています。 元々、豊胸術を始めとするものについては、これは自由診療でありますから、必ずしも薬事承認が得られたインプラントが用いられているとは限りません。過去には、外国で用いられたインプラント、これが催がん性、がんを催す可能性があるものが使われておりまして、破裂をした、あるいは破裂をするリスクがあるといったような事例も外国ではあったというわけでありますが、そういう意味で見ますと、例えば顔面に用いるヒアルロン酸、行われておりますけど、例えば目の周りに注入をしたりいたしますと、これは幾ら血管の中に入れていないということが担保されたとしても、ここはちょうど内頸動脈、外頸動脈といって血管の圧の非常に高いところでありますので、皮膚の中からぎゅっと血管の中に取り込まれてしまって、最終的に目の裏側、目の血管を閉じてしまって失明に至っているという事例も起きているということであります。だから薄めて使うということでありますが、その薄めて使う溶媒自体も何が使われているか分からないといったような状況であります。 体の中に入れるものは口や鼻からだけではありません。こういった形で、特に美容医療などで体内に入れるものについての材料あるいは機器についての情報というものは、消費者にとっては知っておかなくてはならないものではないかと思います。 このチラシの中において、そういった材質あるいは用いる機器みたいなものについて、きっちりとした貴重な情報でありますので、しっかりと消費者に伝えることを求めるような、そういった検討を行うべきではないかと思いますが、消費者庁の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 美容医療につきましては、消費者政策上極めて重要な分野と認識しております。厚生労働省と協力、連携いたしまして、本年九月、美容医療サービスを受けるに当たっての注意すべき事項についてチラシを作成したところでございます、今日配付いただいた資料でございますが。 この中で、これについて、今、医師の説明を十分理解できたか、今すぐ必要な施術かということについて確認するよう周知を行っているところでございますが、注意喚起の中身でございますけれども、これはあらかじめ説明を受けて理解しておくべきこととして、現在は施術の効果、想定される副作用や合併症を記載しているところでございます。それらの説明を受けて理解する際に、御指摘の施術に用いる材料や機器等が重要となるケースもあるものと考えております。 御指摘を踏まえまして、厚生労働省と連携、協力し、消費生活相談等の状況も更に精査し、それも踏まえながら、施術に用いる材料や機器等も含め消費者への留意すべき事項についての情報提供の内容、これにつきましては充実に向け検討してまいりたいと思います。
○秋野公造君 検討していただけることを感謝を申し上げたいと思います。 そもそも材料が安全性が確保できているというものが前提にない自由診療の場面でありますので、どうか普及啓発ということも重要であるかと思いますので、改訂版を楽しみに待ちたいと思います。 次に、ラテックスアレルギーについてお伺いをします。 私は、これまで経済産業委員会等におきまして、ラテックスアレルギー、天然ゴムのアレルギーにつきまして議論をいたしました。かつて暮らしたこともありますアメリカにおいては、ラテックスフリーということで手袋などの表示もスーパーなどでも行われていたようでありまして、このラテックスは手術のときの手袋などにも使われておりまして、お示しはしませんが、私が今持っているこの論文の中には、三十一歳の女性が二回の開腹手術、おなかを開ける手術をされて、そのときに用いたラテックスの手袋でアナフィラキシーショックを起こして、命に関わる寸前のそういったような状況まで陥ったというような報告のものも論文として上がっています。 消費者庁にお伺いをします。ラテックスアレルギーの報告について承知をしているかどうか、お伺いをしたいと思います。
○政府参考人(福岡徹君) お答え申し上げます。 消費者庁では、御指摘のありましたラテックスに関連したトラブルにつきまして報告を受けているところでございます。 具体的には、例えば天然ゴムを用いたベッドでアレルギーを発症したといった事例や、食品加工会社でゴム手袋を使って行う作業に従事中、ゴム手袋が原因によるアレルギーを発症したといった事例、このようなものが報告されております。また、こうした事例のほかにも、枕、クッション、ゴム製の湯たんぽといった製品を原因としてラテックスアレルギーを発症したと見られる事例も報告されているところでございます。
○秋野公造君 事前にラテックスのアレルギーについて問い合わせるようなそういった仕組みがあればいいんですけれども、なかなかこれ国民も十分に周知がなされていない状況でありまして、先ほどのように、医療現場においては命に関わるようなそういったことも起きているわけであります。 消費者にとっては、ラテックスの情報、表示、そういったものが示されているということは、消費者の選択上、大変重要ではないかと私は考えますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(松本純君) 一般的に、消費者が商品の選択に際し必要な情報提供が行われるということは、安全性の観点からも極めて重要でございます。 議員の御関心のあるこの家庭用ゴム手袋につきましては、現在、ラテックスや天然ゴムが用いられている場合でも表示が法律上義務付けられておりません。また一方、業界団体では、家庭用手袋の品質表示要領を制定をいたしまして、使用上の注意事項として家庭用手袋の使用者によりアレルギー反応があり得る旨を定めておりまして、消費者への注意喚起を行っているところではございます。 消費者庁といたしましても、このラテックスアレルギーが存在をしているということは承知をしておりまして、このアレルギーを持つ方に対しましては、これはメーカーに問合せをしていただくということを周知をしていくということで進めさせていただいているところでございます。
○秋野公造君 大臣より、背景となる法律の担保等、そういった御指摘もあったわけでありますが、厚労省においては、議員立法、アレルギー対策基本法に基づく指針を現在策定をしているところと承知をしておりますが、現状では代表的な六疾患、それから政令で定められる疾患について対策が取られるという立て付けになっておりますが、厚労省に政令委任された対応すべき疾患については明らかになっていないところであります。 ラテックスアレルギーについて検討をして、政令に追加して対応してはいかがかと思いますが、見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきましたように、アレルギー疾患対策基本指針につきましては、アレルギー疾患対策基本法に基づく指針といたしまして現在策定中でございますが、この指針におきます対象疾患というのは、アレルギー疾患対策基本法に定められたものでございまして、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応を来す疾患であって政令で定めるもの、このように規定されているところでございます。 アレルギー疾患対策基本法における対象疾患というのは、今申し上げましたように、基本的にはアレルギーを引き起こす物質に着目するのではなくて、疾患あるいは症状に着目して整理されているというところでございまして、法制定の際には政令で定める疾患については想定されているものはなかったというふうに承知いたしております。 御指摘のラテックスアレルギーでございますが、皮膚のかゆみですとか紅斑、じんま疹、より重篤なものでいきますと喉のかゆみなどの呼吸器症状がございます。また、一部のフルーツ等、特定の食物とラテックスとの交差性というのも指摘されているところでございます。 政令との関係につきましては、今後どのように整理するのが適当か、本件に携わってこられた各方面の有識者ですとかあるいはアレルギー疾患対策推進協議会などの御意見を伺ってみる必要があるのではないかというふうに考えているところでございます。 なお、厚生労働省といたしましても、このラテックスアレルギーは、医療現場においてアナフィラキシーショックの原因となるなど、その重要性は認識いたしているところでございますので、今後、国民や医療従事者などへ向けましてホームページや講習会などを通じて普及啓発を行っていくことを検討してまいりたいと考えております。
○秋野公造君 今御答弁ありました、ラテックスと、この天然ゴムとフルーツが非常に交差性が高いということでありまして、一緒の機序でアレルギーを起こす、ナッツみたいなものも同様なものでありますから、少なくとも、ラテックス・フルーツ症候群と言われる、こういったものについては法律の先ほどの食物アレルギーというところで読んでいただけるのかと思いますが、経産省においては、これまで製造販売業者と様々なお取組を進めていただいたところではありますが、医療用の手袋も、パウダーフリー、そして一般的な手袋といったもの、ゴム製品についてもラテックスのフリーといったもの、あるいは表示をしっかり示していくといったようなことを推進するお考え、改めてないかということをお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(佐藤文一君) お答えいたします。 天然ゴムラテックス製の家庭用手袋によるアレルギーについてですけれども、業界においては、御指摘のとおり、ラテックスフリー製品の製造、洗浄による残留たんぱく質の低減といった対策をこれまでも講じてきたところでございます。 さらに、先ほど大臣からもありましたが、業界団体においては家庭用手袋の品質表示要領を制定し、使用上の注意事項として家庭用手袋の使用によりアレルギー反応があり得る旨を定めており、消費者への注意喚起の徹底を図っておるところでございます。 また、天然ゴムラテックス製の医療用手袋についてでございますが、医療現場においてアナフィラキシーショックの原因となるなどの課題があることは私どもも承知してございます。業界の統計によれば、アレルギー反応を引き起こすリスクを低減するパウダーフリー製品の販売割合が近年、年々増えておりまして、現在では過半数を超えているという状況でありますが、さらに、業界団体においては、医療関係者向けの学会にパウダーフリーの製品に関わるポスターの提示などの周知活動を行っております。更に普及を促進するための周知方法については業界とも相談していきたいと思います。 以上、経済産業省といたしましては、こうした業界の取組を後押しし、今後も徹底していくとともに、消費者や医療関係者の皆様へのより良い周知の方法について、是非関係省庁とも相談しつつ対応してまいりたいと考えております。
○秋野公造君 どうかよろしくお願いをしたいと思います。 文科省にもお伺いをしたいと思います。 先ほど、フルーツそしてナッツとも交差性が高いということでありまして、学校給食の現場におきましても対応をお願いしたいと思いますが、見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(瀧本寛君) お答え申し上げます。 学校給食における食物アレルギー対応につきまして、文部科学省では各教育委員会、学校に対し、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインの周知及び学校給食における食物アレルギー対応指針の策定等を通じまして、校長、学級担任、養護教諭、栄養教諭、学校医等の密接な連携により、個々の児童生徒の状況に応じた対応を図るよう指導してきたところでございます。 具体的には、食物アレルギーを有する児童生徒について、医師の診断によります学校生活管理指導表や個別面談の結果を踏まえまして、学校給食において、児童生徒の症状や各学校共同調理場の状況に応じまして、例えば除去食対応や代替食対応などが行われているところでございます。 文部科学省といたしましては、教職員等を対象に毎年全国十か所で開催をしております講習会などにおきまして、議員御指摘のラテックス・フルーツ症候群についても周知をするなど、学校におけるアレルギー対策の充実に引き続き努めてまいりたいと考えております。
○秋野公造君 多方面からの周知が必要かと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 古賀理事との質問と少し重なるわけでありますけど、私は熊本地震のとき、阿蘇の地で熊本地震本震に被災をいたしました。孤立した阿蘇の中で、一日も早く日常を取り戻そうとする私の親しい友人が阿蘇の赤牛を一生懸命販売を行って再建に励もうとする、そんな姿を五月の予算委員会で総理にも御報告をさせていただいたところであります。 阿蘇の赤牛は大変おいしくて、霜降りのお肉に私は個人的には似ているように感じるんですが、一方で、霜降りの肉とは異なりまして、外国産の赤身の肉とは非常に競争が今後激しくなっていくのではないかといったようなところ、勝ち上がっていただきたいなと心から願う次第であります。 TPPの議論では、成長ホルモンの表示を義務付けるべきとの議論もありましたが、私も余り現実的ではないと思います。一方で、国産の牛肉は少なくともホルモンフリーであります。我が国で使うことができる動物用の成長ホルモンは存在をいたしませんので、我が国の牛肉は少なくとも成長ホルモンはフリーの状況であります。であるならば、国産のものだけでも周知をするということは非常に重要ではないかと私自身も考えているところであります。 大臣に改めてお伺いをしたいと思います。このホルモンフリーについての情報を消費者に伝えることの意義について、御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(松本純君) 消費者の健康を守るために、国産品であれ輸入品であれ、安全性が確保されたものでなければ流通は許されないということはもう言うまでもないことでございますが、国産の牛肉につきましては、生鮮食品であることから、小売店舗等で販売される際に食品表示法に基づき国産であることが表示されることになっております。この国産品につきましては、現時点において肥育ホルモンは使用されていないというところであります。 いわゆるホルモンフリーという表示を行うか否かということにつきましては、現行の仕組みにおいては業者の任意で取り組むべきものという、そういう受け止めをさせていただいているところでございますが、今回の国会審議の中でも感じたことでありますが、国産のお肉がホルモンフリーであるということの認識が余り十分でないなというようなことは受け止めているところでございまして、今直ちに何をやるというお答えはできませんが、それを受け止めて今後取組をしたいと思います。
○秋野公造君 大臣から今お話がありましたとおり、なかなか国民にその情報が伝わっていないということであります。表示にはこだわりませんが、国産はホルモンフリーであるといった情報はお伝えすべきかと思います。農水省の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(小川良介君) お答えします。 商品の包装にどのような情報を記載するかにつきましては、その食品企業等にとって商品の売上げを左右する重要な問題でございまして、それぞれの経営判断で行われていると認識しております。また、任意の表示とはいえ、ホルモンフリーの表示につきましては、肥育ホルモンは、投与後、時間の経過とともに排出され、いずれは検出されなくなるため、ホルモンフリーであることを検証できないことにも留意することが必要と考えております。 委員御指摘のとおり、国産牛肉には肥育ホルモンは使用されておらず、また、食品表示法に基づき国産や○○県産といった産地表示が行われており、消費者が選択できるようになっているところでございます。 農林水産省といたしましても、ただいま説明申し上げたことを含め、食品の安全に関する情報が消費者に正確に分かりやすく伝わるよう、消費者庁等の関係省庁と連携しながら、リスクコミュニケーション等の場において丁寧に引き続き説明してまいりたいと考えております。
○秋野公造君 最後に、熊本地震からの復興は誰もが目指すところでありますが、消費者行政のとりでであります市庁舎の建て替えについて、今回、総務省が特段の御配慮をいただいたことは大変有り難いところであります。 宇土市の市庁舎は象徴的でありますが、その他、熊本県内において庁舎の建て替えが検討されておりますが、震源地より近い長崎県島原市の市庁舎も大きな被害を受けて、現在、市庁舎と別のところで作業が行われているところであります。孤立した阿蘇も県境を越えた島原市も支援をしていただきたく、確認ですが、この支援、県境を越えても行われるものか、総務省にお伺いをして、質問を終わりたいと思います。
○政府参考人(池田憲治君) お答えいたします。 一般論で申し上げますと、何らかの災害に起因して庁舎の建て替えが必要となったと客観的に判断できる場合には、当該建て替え経費に対して一般単独災害復旧事業債の充当が可能でございます。 島原市につきましては、現在、庁舎の被害が熊本地震に起因するものかどうかなどにつきまして調査を進めていると承知をしているところでございます。また、熊本地震の特例といたしまして、被災庁舎の復旧に際して、被災していない庁舎との統合を行う場合に、統合による面積の増加分についても一定の範囲で一般単独災害復旧事業債を充当できることとしているところでございますが、この特例につきましては、熊本地震によるものであれば熊本県内、県外を問わず適用することができるものでございます。
○秋野公造君 終わります。
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 消費者問題特別委員会では初めて質問をさせていただきます。よろしくお願いします。 食の安全、安心、消費者行政にとって大変重要な課題です。東京都が進める中央卸売市場、築地市場の豊洲への移転に関わってお聞きしたいと思います。この間、大々的に報道もされておりますとおり、都民、国民が怒りと不安を持って見ている問題です。 中央卸売市場の移転には、農水大臣の認可が必要です。この認可に当たっては、国が五年ごとに策定する中央卸売市場整備計画に適合することが要件となっています。 二〇一六年四月の第十次中央卸売市場整備計画を策定した際、農水省の食料・農業・農村政策審議会食品産業部会というところに、建屋の地下を含む敷地全体に盛土をする土壌汚染対策を実施することが報告をされています。今日お配りしている資料の一と二にあるとおりで、これは東京都の資料を基に農水省が提出し、報告をしているものです。 ところが、もう御承知のとおり、実際には市場の地下に盛土がされていなかったわけです。東京都からの報告が虚偽だった以上、この審議会自体をやり直し、そして豊洲を整備計画の対象から外すべきではないか。 十月三日、衆議院予算委員会での日本共産党の笠井亮衆議院議員の質問に対して、農水大臣は、審議会の対象から外すかどうかも含め厳正に検討すると答弁をされています。その後、十月十四日、審議会が開かれまして、農水省が豊洲移転問題を報告をしています。 伺いますが、その際、盛土がなかったこと、あるいは東京都の従来の報告が虚偽だったということについて、農水省は報告をしたのでしょうか。
○大臣政務官(矢倉克夫君) お答えいたします。 今委員御指摘の、本年十月十四日の食料・農業・農村政策審議会食料産業部会におきましては、農林水産省の事務方から、築地市場の豊洲地区移転をめぐる東京都の動きに関しまして、小池都知事が移転の延期を発表したこと、東京都が豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議及び市場問題プロジェクトチームを設置して今後の対応の検討を進めるとしていること、東京都から許可申請が出された場合の手続等の現状を報告したところでございます。 なお、豊洲市場の中央卸売市場整備計画上の位置付けにつきましては、この報告内容には含まれておりません。
○山添拓君 質問にお答えいただきたいんですが、盛土がなかった事実、あるいは虚偽の報告がされたということ、そのことはこの審議会では報告されていませんね。
○大臣政務官(矢倉克夫君) そのこと自体には、報告はいたしておりません。
○山添拓君 これはおかしいと思います。議事録を読みましても、報告は確かにされていないわけです。東京都が作った資料にも、九月十日に小池知事が盛土問題で緊急記者会見をしたということがあるだけです。整備計画の前提となる重大な事実が報告されていないと。 次回の審議会では、農水省、報告されますか。
○大臣政務官(矢倉克夫君) まず、委員御指摘の十月三日の予算委員会におきましては、山本農林水産大臣から、審議会の対象から豊洲市場を外すかどうかも含めて厳正に検討をするというようなこともお答えした上で、今後につきましては、東京都が設置した市場問題プロジェクトチームや専門家会議における、このような大事な検証の推移や結果を注視しながら検討してまいるというふうに述べております。農水省といたしましても、市場設置の責任者である東京都の動きを今後も推移を、経過をしていきたいというふうに思っております。 その前提で、次回の分科会につきましては、まだどのような形での報告をするかは検討はいたしておりませんが、まずは東京都の動きをしっかり確認してから検討したいというふうに思っております。
○山添拓君 いや、私は、国がきちんと事態を把握して、報告もすべきだと思います。 次に行きますが、東京都はまた、地下水の浄化を確認し水位を低下させるという地下水管理システムによって、地下水位を常時基準水面から一・八メートルの高さにするんだと。農水省が審議会に報告した際の資料、お配りしている資料二ですが、ここにも、土壌・地下水対策として地下水の管理、括弧して水質・水位と書いていますが、明らかにされているとおりです。 ところが、日本共産党東京都議団の調査で、この地下水管理システムが機能していないことも明らかになりました。資料の三を御覧ください。これは軒並み三メートル以上の水位になっているんですね。六街区、これは水産仲卸売場棟ですが、本格稼働した十月十四日よりもむしろ上昇していると。五街区は青果棟です。七街区は水産卸売場棟です。これも一旦下がった後上昇していると。地下水の水位を一定に保つというこのシステム自体が機能していないわけです。盛土がされている部分も含めて再汚染している可能性が指摘をされています。 地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱の一つとして東京都も位置付けてきたものでした。機能していないとなれば、この点でも整備計画の前提が崩れることになると考えますが、ですから重大な問題だと思います。 国は、東京都からこの点での報告は受けているんでしょうか。そして、この問題についてどのように認識されているでしょうか。
○大臣政務官(矢倉克夫君) 豊洲市場への移転に関しましては、市場開設者である東京都が移転の認可申請の段階までに適切な土壌汚染対策を取ることが必要と考えております。農水省としましても、まず都が申請をいただいて後、いろいろまた判断をするタイミングであるかと思っております。認可申請を受けていない現段階におきましては、今委員からも御指摘のありました地下水管理システムの稼働状況等につきまして、東京都からも逐一報告は受けておりません。 いずれにいたしましても、先ほども申し上げましたとおり、現在、東京都の方で設置をいたしました専門家会議や市場問題プロジェクトチームにおきまして、土壌汚染対策を含め議論がなされているというふうに承知をいたしております。その内容も踏まえまして、豊洲市場における食の安全性の確保につきましては、市場開設者である東京都が責任を持って対応することが必要であるというふうに考えております。
○山添拓君 東京都が責任を持って対応するのは当たり前なんですよ。その上で国はどう対応を取るべきなのか、このことが求められている対応だと思います。 盛土がされていない問題と同様に、この地下水管理システムも、市場の整備計画、これは国の整備計画です、その前提とされていたわけです。都の報告内容をきちんと審議会に報告すべきではないか。今、都が検討している内容をこの審議会にきちんと報告すべきじゃないか、逐一報告すべきではないかと思いますが、改めてお答え願えますか。
○大臣政務官(矢倉克夫君) 改めてではございますが、まずは市場開設者である東京都が、今、土壌汚染対策を含めて議論がなされているものと考えております。農水省といたしましては、その対応をしっかり注視をしてまいりたい、このようなスタンスでいきたいと思っております。
○山添拓君 注視をするだけでは私は足りないと思います。この点でも審議会をきちんとやり直し、国の整備計画から一旦豊洲を外して、そして今後を検討していくべきではないかと思います。 次に参りますが、小池都知事が今年の八月、豊洲への移転延期を表明した際の根拠の一つが、二年間掛けて行う地下水のモニタリング調査の最終結果が出るその前に移転するのは疑問だという点でありました。 資料の四を御覧いただきます。土壌汚染が一定の基準を超えた場合には区域の指定がされます。豊洲市場の予定地は、現在汚染が存在する区域だと、形質変更時要届出区域というものに指定をされています。土壌汚染対策法では、汚染が除去できた場合に区域指定を解除することになっています。資料の四でいいますと、左側の下の方のルートですね。その条件が、二年間のモニタリングで環境基準以下であることが確認されると、こういうことになっています。 これに対して、汚染の除去を行わずに、盛土などを行うのみで区域の指定を受けたまま土地を利用することも可能ではあります。しかし、この農水省が作成された資料の中では、生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地の場合には想定し得ないと、こういうふうに書かれています。農水省としてこの考えに変わりはないでしょうか、お答え願います。
○大臣政務官(矢倉克夫君) 委員今御指摘いただきました、また御提示いただきました資料に、御指摘のとおり、生鮮食料品を取り扱う卸売市場用地の場合には想定し得ないと、このような記載があることは御指摘のとおりでございます。 委員からも先ほどお話もありました、土壌汚染対策法上は、形質変更時要届出区域の上に卸売市場が建つことそのものは、法律上、否定はされていないという理解でおります。 その上ででございますが、こちらの記載の趣旨は、であったとしても、東京都がこの汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った状態で卸売市場用地として申請をすることについては想定し得ないという趣旨で書かせていただいたものでございます。そのような趣旨であることについては変わりはございません。
○山添拓君 その上で、豊洲では、今年九月に発表された八回目のモニタリングで環境基準を上回るベンゼンやヒ素が検出をされたわけです。ここに中央卸売市場を造るのは想定し得ない事態であり、このままでは許されないということだと思いますけれども、農水省としてもそのような認識でしょうか。
○大臣政務官(矢倉克夫君) 先ほども申し上げましたが、まだ市場開設者である東京都から移転の認可申請を受けておりません状態でありまして、まずは東京都が設置をした専門家会議や市場問題プロジェクトチームにおいて土壌汚染対策を含む議論がなされているものと承知をしております。 今委員が御指摘の問題等も含めて、農水省といたしましては、まず責任者である都が今議論をされているところでありますので、そこを注視をして、申請を待った上で議論をするという形になります。
○山添拓君 申請を待たずに、逐一事態が変わっていますから、逐次情報提供を受けて、その上で検討し、審議会にも適切に情報提供をしていくべきではないでしょうか。いかがですか。
○大臣政務官(矢倉克夫君) 何度も同じお答えで大変恐縮ではございますが、まずは法の立て付けといたしましても、やはり東京都がしっかりここの場所に移転をするという申請をして、そのための資料等もそろえていただかないと、我々も判断しようがないところでございます。法の立て付け上も、それを受けた上で農水省として動くというのが手続上も適正であるというふうに認識しておりますので、その方向で今は進めさせていただきたいというふうに思っております。
○山添拓君 認可の段階で法にのっとって適切に判断をする、これは当然そうだと思います。しかし、この中央卸売市場の整備に当たっては、整備計画を国が定めると、そこで豊洲が位置付けられています。その豊洲を位置付ける際に、様々な土壌汚染対策も含めて東京都から報告がされ、これを受けて農水省がこの審議会に報告を出しているわけです。ですから、もう既に農水省も、東京都がどのような対策をするのか、これは把握しているわけです。その把握してきた内容が虚偽だと分かった、実際とは異なることが分かったわけですから、今改めて審議会を開き直し、そしてその中で真摯に検討していくべきだと思います。 二年間のモニタリングのことについても、建設工事を容認してきた農水省自身の姿勢も問われます。元々、二年間モニタリングすべきだ、この資料でもそのような方向性で位置付けておきながら、建物の建設は先にさせてしまったわけです。建物ができてしまえば、その後はモニタリングも、あるいは汚染が分かった場合の除去の対応も困難になります。現に今そうなっています。二年間のモニタリングを終えて、区域指定をきちんと解除してから建設工事に入るべきだったと思います。ですから、この問題では、国が既に重大な責任を負う事態になっていることを認識された上で、今後の対応に当たっていただきたいと思います。 大臣に伺いますが、食の安全、安心、消費者行政においてもとりわけ重要な課題だと考えます。築地市場を経由する食品、大変な数に上ります。全国から集まり、全国にまた流通するわけです。東京都が虚偽の報告によって汚染対策は大丈夫だというふうにしてきたことに対して、卸や仲卸など関係者の皆さんだけでなく、首都圏や全国の消費者が怒りと不安を持って事態を見ています。消費者行政を担当する大臣として、この問題についての御認識を伺えますでしょうか。
○国務大臣(松本純君) 豊洲への移転により生じる様々な問題に関しましては、市場開設者である東京都が第一義的にはその責任を有しておりまして、土壌汚染対策工事等を進めてきたものと承知をしているところでございます。 消費者及び食品安全担当大臣として、食の安全確保については国の最も重要な責務の一つであり、国民の健康の保護が最も重要であるという基本認識の下、最新の科学的知見に基づき適切な措置が講じられる必要があると考えております。今回の問題に関しましては、引き続き食の安全が確保されるよう、東京都の対応を注視してまいりたいと存じます。
○山添拓君 土壌汚染が依然として確認される中での移転は許されないと考えます。消費者行政を預かる大臣としても、食の安全、安心確保、絶対に譲れないというメッセージを引き続き発していただくべきだと思います。 次に、別のテーマですが、タクシーの初乗り距離短縮運賃に関わって伺いたいと思います。 資料の五を御覧いただきますが、東京二十三区と武蔵野、三鷹地域のタクシー運賃については、国交省と消費者庁が協議を行い、その過程で消費者委員会の意見を聞くことになっています。これを受けて、現在、今の初乗り二キロ七百三十円という運賃を一・〇五二キロ四百十円にすることが計画をされています。加算運賃は九十円から八十円になりますが、加算の距離は二百八十メートルから二百三十七メートルへと短縮をされます。渋滞の場合など時間距離併用制の運賃では、百五秒ごと九十円だったものが九十秒ごと八十円に、運賃が上がるスピードが速くなるわけです。 資料六を御覧いただきます。距離によって現在より高くなったり安くなったり差がありますけれども、大体六・五キロを超えると必ず値上げになるとされています。 この運賃の組替え、改定は初乗り値下げという触れ込みなんですけれども、ふだんから中長距離を利用する方にとっては値上げになります。私も話を伺いますが、自宅から遠いところの保育園にしか子供を預けることができず、毎日のようにタクシーで三千円ぐらい使ったという方もいらっしゃいました。これから忘年会シーズンになれば、深夜、長距離を利用するという方も増えるだろうと思います。 ところが、今回は値下げと値上げをセットにしたために、値上げの場合には本来行われる総括原価方式を使った計算、検証もされていない。 国交省は、今回の運賃組替えが中長距離の利用者にとって値上げとなることをお認めになるでしょうか。また、値上げの事実について、利用者への周知徹底、どう進めていくおつもりでしょうか。
○政府参考人(堀家久靖君) お答え申し上げます。 東京のタクシー初乗り運賃は、現在二キロまで七百三十円と、海外の主要都市に比べ高い水準にありますが、これをおおむね一キロまで四百十円に引き下げることにより、タクシーの短距離需要や訪日外国人の観光需要の喚起を図る効果があるものと期待をしております。 今回の初乗り運賃の引下げによりまして、短距離利用者からの運賃収入につきましては一定の減収が見込まれることから、その減収を中長距離利用者の運賃の引上げによってカバーし、全体として運賃収入が変わらないように運賃を組み替えることとしておりまして、新たな運賃を現在の運賃と比較いたしますと、おおむね二キロまでは引下げとなり、おおむね二キロから六・五キロまでは引下げになる部分と引上げになる部分があり、委員御指摘のようにおおむね六・五キロ以上では引上げになる予定でございます。 国土交通省としましては、消費者委員会からの御意見も踏まえまして、新たな運賃を適用日の三十日前までに公示をし、プレスリリースを行うとともに、タクシー事業者に対しましても、十分な広報活動を実施し、利用者への丁寧な説明を行うよう指導をしてまいりたいと考えております。
○山添拓君 これは八月から九月まで実証実験が行われたんですが、そのときにも短距離は値下げになるという側面ばかりが強調されていました。実際に値上げとなって、初乗り以降の上がり方が速過ぎるということで降りてしまった、怒って降りちゃったという乗客もおられたという話も聞きました。初乗りの値下げばかりを強調すべきではないと思いますので、是非対策をお願いしたい。 これは、一方で事業者の側にしてみれば、初乗り運賃の値下げによって運送収入は下がるわけです。これが消費者にどう影響するか。 資料の七を御覧ください。タクシー運転手などの労働組合である自交総連が、現在の売上げ実績を基に、新運賃ではどうなるか、これを試算してみました。運転手一人一人で見ると、軒並み減収の結果になりました。多い人では三千円近く減っています。減収分カバーするには毎日八千円の売上げを二回ぐらいこなさないといけない、八千円といえば深夜の中長距離二回ぐらいだと、こういうことでした。 実証実験では、タクシー事業者の収入がどの程度の減額になるのか、あるいはその影響については一切検証がされていないと聞いています。東京ハイヤー・タクシー協会の調査では、初乗りで降りる利用者の割合というのは、都心部で二五%、住宅街では三〇%を超えています。東京のタクシー労働者は、今でも年収約三百九十万円。ほかの産業に比べて三百万円も低く、しかし労働時間は二百七十時間も長い。こういう現状が初乗り値下げで更に悪化することが懸念されます。値下げが過当競争をもたらし、賃下げやあるいは長時間労働につながる、安全な運行にも影響を与え得る問題だと考えます。 利用者の安全、安心を維持できるのかどうか、国交省にお尋ねをいたします。
○大臣政務官(根本幸典君) 今回の初乗り運賃の値下げにより、短距離利用者から運賃収入については一定の減収が見込まれますが、これについては中長距離利用者の運賃の引上げによってカバーすることとしております。さらに、初乗り運賃の値下げについて、短距離を中心にタクシーの新たな需要が喚起されることを期待しているところです。 よって、新運賃の実施の結果、減収となり、安全、安心の確保に影響が出るような事態は想定しておりませんが、新運賃の実施後、輸送実績等を踏まえて必要な検証を行ってまいりたいというふうに考えております。
○山添拓君 実証実験を行った際には、運賃の値下げがどう影響するかということは検証もされていないわけです。やってみてその後事後検証だ、これでは本当に安全、安心確保できるのか、これが大きな不安だと思います。 事業者や運転手に自己努力を求めて、初乗り運賃で、そういう安くなったところで利用者を増やしていくべきだと、期待するんだということなんですけれども、つまり事業者の側に、あるいはドライバーに自己努力を求めていくということにならざるを得ないと、これまでの収入の水準を維持しようとすればですね。ところが、そうなると今までのドライバーの仕事の仕方では商売にならないということで、下町の駅や商店街からタクシーがいなくなる、都心に集中してしまうと。そうなれば、渋滞だとかあるいは排ガスの問題はもちろん、公共交通機関の一端としての機能も持続できなくなるのではないかと思います。初乗り距離の短縮運賃の認可はやめるべきだと考えます。 大臣に伺いますが、大臣も所信において、公共料金の決定、変更においては消費者に与える影響が十分考慮されるように取り組むとおっしゃっています。影響というときに、値上げで消費者の負担が増加するということだけでなく、値下げであっても、それによって消費者の安心、安全に関わる、脅かすような事態をもたらしてはならないと思います。軽井沢スキーツアーバスの事故でも明らかなように、値下げの過当競争が労働条件の低下をもたらし、安全性を脅かす事態が現に起きています。 消費者委員会は、値上げの当否については検討していますが、値下げがもたらす影響、利用者の安全、安心、あるいは地域の足に与える影響、こういったことについても消費者の立場から検証していく、検討していくことが必要ではないかと思いますが、大臣の認識はいかがでしょうか。
○国務大臣(松本純君) 東京都特別区、武蔵野市、三鷹市地区タクシーの運賃組替えにつきましては、消費者委員会から、国土交通省は、タクシーのサービスの質や安全性が低下したり、タクシー運転手の賃金水準や勤務時間等の労働環境が悪化したりすることがないよう、継続的に事業者の監視を行い、必要に応じ対策を講じるべきであるとの意見をいただきました。現在、こうした消費者委員会による意見を踏まえまして、国土交通省とこの運賃組替えについて協議をしているところでございます。 今後の実施におきましては、国土交通省におかれては、消費者委員会による安全性に関する意見も踏まえ、状況に応じ適切に対策を講じていただきたいと考えているところでございます。
○委員長(石井みどり君) 山添拓君、時間が来ておりますので、質問をおまとめください。
○山添拓君 以上で終わります。ありがとうございます。
○片山大介君 日本維新の会の片山大介でございます。 今日は、食品にまつわる二つの大きなテーマについて質問させていただきたい、そのように思います。 まずは、去年四月から始まった機能性表示食品制度です。 この制度というのは、国ではなくて事業者の責任において安全性や機能性を証明をすれば、それを表示した食品を販売してもいいという制度です。同じような制度としては、特定保健用食品、これいわゆる特保です。こちらの場合は、国による審査、あと許可が必要になります。あともう一つは栄養機能食品、こちらは国の規格基準に適合した、まあ対象成分限られているので、これは余り多くないと。ですから、この機能性表示食品というのは、第三の制度として成長戦略の観点からも大いに期待されて、この一年半で大体五百五十件余りの届出件数があったというんですが、私は、この届出という制度に対して、一年半たった今もやっぱり少し懸念を持っています。 届出というのは、食品事業者がそれぞれの安全性や機能性などの根拠となる研究論文や臨床試験を届け出る、消費者庁に。消費者庁は、書式の体裁が整っていればもう受理をすることになっていると。 何で気になるかというと、国の審査を受けているその特保の方で今年の九月にトラブルが見付かったから。具体的には、大阪のある健康食品メーカーで販売した食品で、審査の際に届け出た有効成分について、実際には少ない量しか含まれていなかったことが発覚した。しかも、これは販売を終えた後に、しかも自主的に届け出て分かったと。この問題を受けて、消費者庁は特保商品を販売している全ての事業者に対して調査する羽目になったと。 特保でさえこうなのに、届出制で成り立っている機能性表示食品の方は大丈夫なのかどうかと心配に思ってしまうと思います。まず、これについてどうお考えなのか、お聞かせください。
○国務大臣(松本純君) この機能性表示食品制度、これは事業者等の責任において、一定の科学的根拠の下に食品の機能性を表示することができる制度でございます。 消費者庁では、事後チェックとして、平成二十七年度は買上げ調査による機能性関与成分に関する検証や研究レビューによる機能性に関する科学的根拠の検証に係る調査事業を実施しております。 こうした調査事業に加え、安全性や機能性の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用し、消費者庁において内容を確認の上、科学的根拠に基づかないことが明らかとなった場合には当該届出食品は機能性表示食品としての要件を満たさないこととなるため、事業者等に対し撤回届の提出を促すということとなります。その上で、引き続き事業者等が当該食品を販売した場合、食品表示法違反となることから、必要に応じ消費者庁が食品表示法に基づき機能性に係る表示を行えないよう指示し、指示に対して正当な理由なく従わない場合は指示に従うよう命令を行うこととなっております。 機能性表示食品の監視については、食品表示法等に基づき消費者庁と全国の保健所等の保健衛生部局と連携し、適正な表示が行われるよう対処する体制を整えているところでございまして、これらの取組を通じて厳正な法執行に努めることはもとより、国民の消費生活の安心を確保するよう努めてまいりたいと存じます。
○片山大介君 それで、ここで言っていただけるかなと思ったのがこの買上げ調査なんですけれども、実際に販売後の食品を買い上げて調査するというのをやっているというのを聞いています。 それで、最新のデータだと、去年の四月にスタートして半年間だけのデータがある。これが十七件で買上げ調査をやっているんですが、その間の届出件数が百四十六件なので、十七件というと大体一割ぐらいしかやっていないんですね。何で十七件という数字なのかと聞いたら、これは別に特に明確な根拠もなくて、予算の範囲内で買えるもの、できるものというのが十七件だったと。 それで、その結果を配付資料の一枚目で付けたんですが、これを見ると、まず分析方法の多くに不備が見られと書いてある。それから、その次の下に、ばらつきが多いだとか、品質の管理上の問題点もこれ指摘している。だけれども、これ以上の情報については今も調査をしているので明らかにできないと言っているんですが、この中途半端な情報だと消費者の不安をあおるだけになってしまうんじゃないかと私は思っています。 これで消費者に対する説明責任を果たしているのかどうか、次にこれを聞きたいと思います。
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 買上げ調査に関する御指摘がございました。 先生御指摘のとおり、昨年度、機能性表示食品につきまして、一部の食品に対して買上げ調査を実施をさせていただいております。これにつきましては、機能性関与成分がしっかりと含まれているかどうかにつきまして、そのまた分析方法がしっかりしているかということを確認をさせていただいているものでございます。 これは全数調査を行って、例えば個別の品目の審査を行うためにやったものということではなくて、あくまでも一部の品目をピックアップをして調査をさせていただいて、それをガイドラインなり今後の運用に生かしていくということのために行ったものということでございます。 そういう前提でございますけれども、その後の経緯を申し上げますと、買上げ調査を実施をいたしまして、一部につきまして、ここの報告、先生がお示しをしました資料にございますように、幾つかの問題点が見付かったということでございます。この問題点が見付かったという結果を受けまして、更に追加でその分析方法についての資料を事業者の方に求めておりまして、それを踏まえてしっかりした精査を今行っているということでございます。その結果を踏まえて、今後の対応について検討していきたいというふうに考えているところでございます。
○片山大介君 是非しっかりと情報公開をしてもらいたいなと思います。 それで、もう一つ、消費者庁の方では食品事業者が提出した論文とかをホームページで公開しています。それで、ホームページで消費者の目に触れることによって消費者に安心してもらおうという狙いからなんですが、私も実際そのホームページを見てみようと思って入ろうと思ったら、入るのに大変苦労したんです。 それで、実は、まず消費者庁のホームページのトップページ、これに入ると、機能性表示食品の項目がどこにあるのかまず分からなくて、スクロールをして下の方に行ったらようやくそれらしきものが分かって、そこをクリックすると、配付資料の二枚目の左側のページなんですが、ここに飛ぶんです。ここに飛ぶけれども、ここでもその論文とかがなくて、どうなのかというと、何かどうやらやっぱり検索をさせるんだというのが分かって、ここのアンダーラインのところ、これをクリックすると、今度は右側のこの検索ページに飛ぶんですね。そうすると、この検索ページは、具体的な使用事例も書いていないから、全部埋めなきゃいけないのかどうなのかが分からなくて、最初に来ているのが届出番号なんです。これなんかよく分からないですね。しかも、入れる項目も、これは全角なのか半角なのかすら書いていない。だから、これは消費者にとっては本当に優しくないホームページになっているんですね。 これについて、大臣、分かりますか、どうですか。
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 ただいま消費者庁の検索データベースにつきましての御指摘がございました。 御指摘のデータベースでございますが、今年の四月から整備をさせていただいております。これは消費者、事業者双方から使い勝手のいいものということで整備をさせていただいたということでございます。 まず一点、先生の御指摘にございますように、消費者庁のホームページからなかなかアクセスが、スクロールも必要だということでございまして、私も何度かやっておりますけれども、一部そういう声もいただいておりますので、可能な限り消費者に分かりやすい、これは事業者もそうですけれども、分かりやすいような形で必要な見直しは行っていきたいというふうに思っています。 それからもう一つ、データベースの方でございますけれども、これも一部消費者の方々から、もう少し使い勝手良くならないのかという御指摘もいただいております。現時点で既にウエブサイト上にも、その使い方のマニュアルというものは掲載をさせていただいておるわけでございますけれども、そうしたマニュアルの更なる充実でありますとか、より使い勝手が良くなるシステムの改善、このシステム改善はちょっと予算が必要になりますので、そういったことも十分踏まえながら、今後、具体的にどのようなことができるのか、改善に向けた検討を進めていきたいというふうに考えております。
○片山大介君 是非これ改善してほしいと思います。それで、そんなにお金掛からないと思います、私の経験からすると。 それで、まず、これ実際に一般の消費者がどれくらいアクセスしているか、検索を掛けているかという数字を調べてほしいと思います。それで、やっぱり少なければ、やっぱりあれなんですね、消費者に寄り添っていないというのが分かると思いますので、是非それをやっていただきたいと思います。 それで、続いて、ほかの委員の先生からもあったんですが、原料原産地表示の方のちょっと質問に入りたいと思います、時間がないので。 これ、先ほどから何度も説明がありますように、全ての加工品において、原料の生産地、これを書いていきましょうという。それで、ルールとしては、そのメーンとなる原料の産地国を書く、それで、産地の違う原材料を混ぜて使っている場合には重量の順番ごとに国ごとに書いていくということになっているんだけれども、それに当たっては、加工品の原料というのは季節によってその使う産地が違ってくる、変わってくるから、その都度容器包装を作り直すのは大変だというので例外を認めた。 今、その例外というのが、先ほどから問題になっているやつなんですが、それで、それを三枚目の資料にまとめました。こういうような例外表示があるわけです。例えばこれ、一の一と一の二、これは可能性表示といって、A国ないしはB国で使う可能性がある、こういう場合にはこういう表示をしても仕方ないというふうになっているんですね。だから、こうなると、本当にどこの国の原料が使われているか、これは分からないわけです、どっちかだからという表示だから。それで、その右側の方の例外の二になると、これ輸入というのだけでよくなっちゃうんですね。そうすると、これどこの国だか分からない。それから、その下に行くと、今度は例外の三ですが、輸入又は国産となっているんです。そうすると、これ地球上のどこかという意味になっちゃうんですね。それから、最後にあるのが先ほども出ていた中間加工原材料の製造地表示。これだと、輸入原料であっても国内の工場で加工されれば国内製造というふうになってしまって、純国産品のように思われてしまうんです。 大臣、これどう思いますか。これまず分からないというか、消費者に対して不親切だと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本純君) 様々な例外表示も含めまして、今回の新しい表示方法を導入するに当たっては、委員御指摘のとおり、消費者の誤認を防止するため、例えば容器包装に注意書きをするなどの表示方法の工夫を講じるとともに、消費者に十分理解をいただけるよう消費者への普及啓発活動に取り組む必要があると認識をしております。この普及啓発に当たっては、パンフレット作成や全国各地で説明会を実施することなどによって、農林水産省と連携して、消費者等に対して積極的に周知を行ってまいりたいと存じます。
○片山大介君 それで、これが何でこうなったかというと、これは、こうなる煩雑さというのが分かっていたのにもかかわらず、まずTPPでこれ先に導入ありきになって、後から技術論を考えるからこうなっちゃうんですね。 それで、国の検討会がこういう表示の仕方を中間取りまとめしたんですけれども、いろいろな妥当性を訴えているんですけれども、ここで重要なことは、理屈じゃなくて、消費者が実際にスーパーで商品を手に取ったときにこれで分かるかどうか、これを基準にしなきゃいけないと思っているんです。だから、是非これをきちんと考えていただきたいと思っています。 それで、もしこのままこの制度になったとしたらどういう懸念があるかというのが幾つか考えられるんですが、まず消費者の知る権利に応えていない。誤認リスクが高まってしまう。それから、この例外表示を悪用しようとするケースがやっぱり増えてくると思うんですね。中国産の場合に国内産と勘違いしてもらった方が得だと思う業者がこの例外表示を使ってしまうケースだって出てくると思う。そして、実際にそれを見付けられるかというと、それは、原材料の中身については企業秘密でもあるから、立ち入って調べるということは実は消費者庁ではなかなか私はできないと思っているんですね。 だから、これをどうしていったらいいのかという問題なんですが、もう時間がないから私言いますと、だから、やはりこれはホームページを活用することだと思っています。それで、先ほどの質問に対しても、ホームページを使っていった方がいい、自主的な話を言っていたんですが、これ自主的では私駄目だと思うんです。やはりもうそれを義務付けるぐらいにして、実際に例外表示になる場合はその旨をしっかり書かせる。そして、問合せ先だとか、それからそのURLのQRコードだかを付けて、そっちのホームページの方に行って、それできちんとその時点での正確な原産地表示が提供できるようにしなければいけないと思うんですが、ホームページの活用についてはどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(松本純君) 消費者は、産地情報の入手に当たって容器包装の表示を参考としている場合が圧倒的に多く、特に高齢者などの中にはインターネットリテラシーが十分ではない方もいることから、義務表示は容器包装への表示により行うことが適当であると考えております。ただし、委員御指摘のとおり、事業者がホームページなどを活用して更なる情報提供の充実に向けた努力をすることは、食品表示に対する消費者の信頼を確保する上で重要であると考えております。 消費者庁といたしましても、義務表示は容器包装への表示により行うものとしますが、事業者が補足的にホームページなどにより詳細な情報提供の充実に努めるよう、食品産業を所管する農林水産省と連携して働きかけてまいりたいと存じます。
○片山大介君 私も、今大臣が読まれたのはまさにその中間取りまとめで書いてあった内容でして、それで、高齢者はやはりホームページを余り使わない、ネットリテラシーの話をしていたんですが、それであれば、先ほど機能性表示食品で、その届出では論文とかはホームページで掲載しているということを消費者庁は訴えているわけなんです。だから、機能性表示食品とそれから原料原産地表示で、その整合性が合わない、ダブルスタンダードになっちゃっているんですよ。私はこれはおかしいと思っているんです。 ですから、もしこれを自主的にやらせるのではなくてしっかりときちんとやらせれば、事業者もそれはやると思います。是非それをやらせていただきたいと思うんですが、最後にその覚悟についてちょっとお話を聞きたいと思います。
○国務大臣(松本純君) 今御指摘をいただきましたように、この信頼性を確保する上で極めて重要だと思っております。これについては、容器包装の在り方、またホームページの在り方といったものをしっかりと、今の御指摘を踏まえながら、どのようなことができるのか含めて検討させていただきたいと思います。
○片山大介君 いずれにしろ、この中間報告、来年度中の施行になるというふうに聞いています。まだ中間の取りまとめの段階ですし、まだまだ時間があります。それで、今のままの分かりづらい表示だったらこれはやらない方がいいというような指摘も消費者団体から実際起きているのは御存じだと思います。ですから、そうした消費者団体の声を是非酌み取っていただいて、せっかくこれをやるのであればよりいいものに、そして消費者が、みんなに分かるようにしていただきたいと思います。 もし最後に一言あればお願いします。
○国務大臣(松本純君) 委員御指摘をしっかり受け止めて対応してまいりたいと思います。
○片山大介君 終わります。ありがとうございました。
○青木愛君 希望の会、自由党の青木愛です。 私からは、消費者裁判手続特例法の施行に伴う特定適格消費者団体の支援の在り方についてお伺いをいたします。 消費者被害の多くにおきまして、消費者と事業者の間の情報の質、量の違い、また交渉力の格差、訴訟費用やその労力を勘案したときに、消費者が自ら訴えを提起して被害回復を図るということを諦めてしまうということであります。このような問題に対応するために、平成二十五年、消費者裁判手続特例法が制定されました。国から認定を受けた特定適格消費者団体が、製品の欠陥や悪質商法などで被害を受けた消費者に代わって金銭被害の回復を求めて訴訟を起こすことができるという裁判手続制度が創設をされました。 そして、この制度は、本年、いよいよ十月一日からスタートいたしました。消費者団体や被害者にとって、長年の悲願であったこの画期的な制度が施行されましたことは、同法の起案、成立に関わった全ての方にとりまして感慨深いものであったと思いますし、当時、衆議院におきまして審議に関わった一人として、私も大変喜ばしく思っているところでございます。 他方、本制度をより意義あるものにするために、制度開始後も問題点、改善するべき点を常に検証していくことが必要だと考えております。先日の松本大臣の所信表明におかれましても、この制度が適切かつ効果的に運用され、我が国社会になじんでいくように所要の取組を行ってまいりますと述べておられました。この取組について、以下御質問をいたします。 まず、現時点で、この特定適格消費者団体認定申請の現状について、まず把握されているものについて御説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(川口康裕君) お答えいたします。 特定適格消費者団体でございますが、これは、適格消費者団体の中から新しい認定要件を満たしたもの、これを申請に基づきまして確認をし認定をするというものでございます。適格消費者団体は全国に十四団体現在ございますが、そのうち申請されているものは一件、特定非営利活動法人消費者機構日本から十月三日付けで特定適格消費者団体の認定の申請があり、現在審査を進めているところでございます。
○青木愛君 ありがとうございます。 特定適格消費者団体として申請しているのが一団体のみという御答弁でございます。これでは、せっかく制度をつくりましても十分にその効果を発揮できないという現状だろうというふうに認識をいたします。 この特定適格消費者団体の認定要件ですが、事業者の不法行為に対する差止め請求関係業務、これを二年以上継続して適正に行った実績があることとされております。この差止め請求ができる、言わば特定適格消費者団体の前身とも言えますけれども、今御答弁にもございました適格消費者団体については、各地域ごとに最低一団体は設置をするという考え方が消費者庁が掲げています地方消費者行政強化作戦の中で示されているというふうに思います。しかしながら、この適格消費者団体でさえ、差止め請求制度が始まって既に十年を経過しておりますけれども、今御答弁にございましたが、全国に十四団体しか存在しないということでございます。東北、そして北陸、四国地域には、この適格消費者団体すらないという現状でございます。 特定適格消費者団体の数が少ないということは、当然訴訟の数も限られますし、また、地域ごとにばらつきがあるとなれば、全国の消費者がひとしくこの制度を利用できないということになります。これでは、消費者庁が掲げている地方消費者行政強化作戦の全国どこにいても誰もがこの救済を受けられるという趣旨には及ばないという現状だというふうに思います。 このような状況に対しまして、松本大臣、どのように評価をされているか、御答弁をお願いいたします。
○国務大臣(松本純君) 適格消費者団体及び特定適格消費者団体の設立を促進していくことはもちろん重要でございますが、他方で、制度の信頼性を維持しつつ安定的に運用する観点からは、法律で定められた要件にのっとって適切に認定をする必要がございます。 現状、適格消費者団体は全国で十四団体存在しており、北海道、首都圏、中部、関西、中国、九州などのブロックに存在するに至っておりますが、東北、北陸、四国の三つのブロックにはまだ存在しておりません。そこで、まずはこれらの空白地域を解消することが重要と認識をしておりまして、消費者庁では、地方消費者行政強化作戦の中で、これらの空白地域の解消を政策目標としております。 今後は、この政策目標を達成すべく、地方公共団体とも連携をしながら、必要な支援を行ってまいりたいと存じます。
○青木愛君 適格消費者団体にいたしましても特定適格消費者団体にいたしましても、申請をいただくことが最優先課題だと考えます。今後の設立、運営に対する具体的な支援策についてお伺いをしたいと思います。 消費者庁は、消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会、この報告書を踏まえて、主に情報面と財政面について順次具体的な支援策を実施するとされています。そこで、今後、具体的にこの情報面、財政面、これは要の支援だと思いますけれども、どのような取組を行っていかれるのかお伺いしたいと思いますが、まず情報面での支援についてお伺いをいたします。 特定適格消費者団体が悪質な消費者被害の状況を迅速かつ的確に把握すること、これが何よりも重要だと考えます。その際、PIO―NETからの情報は大変重要な端緒情報であり、言わば命綱でございます。しかしながら、このPIO―NETからの情報提供の範囲が、事業者名と相談概要等、極めて限定的であって、どこまでこれで有効な支援策となるのか大変懸念をするという声が消費者庁の検討会でも示されております。 金銭被害の回復を図る業務を遂行するためには、提供される情報がこの事業者名、相談概要だけでは足りません。事業者の対応状況である処理結果まで正確に把握する必要があろうかと思います。更に言えば、被害状況等を迅速に把握するために、団体等から要望がございますが、PIO―NET端末の配備、団体にこそこの配備が必要と考えますけれども、これらについて松本大臣の御所見をお願い申し上げます。
○国務大臣(松本純君) 御指摘のように、適格消費者団体から、処理結果を開示することやPIO―NET端末を配備することを要望されていることは承知をしております。 もっとも、PIO―NETに蓄積された情報は地方公共団体の消費者生活相談窓口に寄せられた消費者生活相談に基づくものであり、地方公共団体の協力の下で入力されていることから、地方公共団体の理解を得つつ利用する必要がございます。しかしながら、PIO―NETの処理結果の活用に当たっては、処理結果は相談概要とは異なり交渉の経緯や結果などの機微情報を含んでいること、PIO―NET端末の適格消費者団体等への配備に当たっては、ユーザーの厳格な本人認証など情報セキュリティーの強化などが必要となることといった点に留意する必要があり、いずれにおいても地方公共団体の理解を十分には得られていないというところでございます。 このため、処理結果に含まれる情報のうち、どこまで適格消費者団体等に開示するかを検討するとともに、PIO―NET端末の配備についても、セキュリティーを確保するなどの環境整備を図りつつ、地方公共団体の理解を得てまいりたいと存じます。
○青木愛君 ありがとうございます。 この制度をしっかりと機能させるためには、処理結果の情報というのは極めて重要だと思っておりまして、この提供につきましては、今大臣から御答弁ありましたけれども、地方公共団体からの情報漏えい等の懸念が示されているということだろうと思いますけれども、それならば、特定適格消費者団体に対する一方からの行政の厳しい監督もありつつ、また、個人情報の取扱いに関するガイドライン、こうしたものの作成等によって地方公共団体の懸念を払拭するなど、そうした地方公共団体の理解が得られるように、消費者庁におかれましても積極的な働きかけをお願いしたいというふうに思っております。よろしくお願い申し上げます。 次に、財政面につきまして、具体的な支援策をお伺いをしたいと思います。 消費者庁の検討会におきまして、既に運用されている地方消費者行政推進交付金、こちらの活用が示されておりますけれども、この交付金の活用の在り方につきまして、地方公共団体に対して具体的にどのように取組の助言をされているのか、お伺いをしたいと思います。
○大臣政務官(務台俊介君) 地方公共団体に対する支援につきましては、地方消費者行政推進交付金を通じて、消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する取組を含め、消費者の安全、安心の確保に向けた取組を支援しているところでございます。 この交付金による支援の一環として、国から提案する政策テーマを踏まえ、地方公共団体独自の企画により先駆的な事業を実施する、国と地方のコラボレーションによる先駆的プログラムというものがございます。この先駆的プログラムの政策テーマの一つとして、消費者被害回復制度の運用に向けた活動の支援を掲げ、消費者団体訴訟制度の担い手となる特定適格消費者団体、適格消費者団体の設立や制度の周知に向けた取組を重点的に支援しているところでございます。 本交付金の先駆的プログラムを活用し、適格消費者団体が設立されるなどの効果が上がっている事例がございます。こうした成果を広く波及、展開する必要があるため、地方公共団体に対しては、取組事例を周知するなど、本交付金の活用を引き続き働きかけてまいりたいと考えております。
○青木愛君 ありがとうございます。 交付金としてただ丸投げをして支援するだけではなくて、この交付金がどのように使われているのか検証が必要でございますし、今御答弁にもございました優良事例などを広く周知をしていただいて、有効に活用されることが重要だというふうに思っております。 この制度の実効性という観点から、財政支援の在り方について、松本大臣としての御所見も是非お伺いをしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
○国務大臣(松本純君) 消費者団体訴訟制度を機能させるためには担い手を育成する必要がありまして、適格消費者団体及び特定適格消費者団体を育成することが重要であると認識をしております。 この観点からこれまでにも様々な支援を行ってきたところでございますが、今後、先駆的プログラムを活用してもらう観点から、その取組事例を周知をする、適格消費者団体に対する寄附が増進するよう、より一層消費者団体訴訟制度を周知するとともに、寄附者が税制優遇を受けられる認定NPO法人制度の活用を促すなどの取組を行ってまいりたいと存じます。
○青木愛君 是非、大臣におかれましては、不断の御努力をお願い申し上げたいと思います。 次に、本制度を利用して勝訴したといたしましても、相手方の事業者に資産が残っていなければ被害救済は絵に描いた餅になります。 そこで、本制度におきまして、特定適格消費者団体が消費者からの授権を受けていなくても事業者の財産への仮差押命令の申立てができることとなっています。この仮差押えの際に必要となります担保金に関しまして、消費者庁は、平成二十九年度の予算概算要求におきまして、特定適格消費者団体による被害回復の促進として、裁判手続において必要となる仮差押えの担保金について、独立行政法人国民生活センターが提供することで安定的な手続の実施を図るということとしています。 これに関しまして、国民生活センターがその業務として当該担保金の提供を行うことが適正であるかどうかの検討も踏まえまして、この法的根拠及び今後の具体的な制度設計について、現在の検討状況、また法改正等必要になるのかどうか、今後の見通しをお伺いしたいと存じます。
○副大臣(松本洋平君) 消費者裁判手続特例法でありますけれども、被害回復の実効性を確保することを目的としておりまして、とりわけ財産の散逸、隠匿を図る悪質な事業者からも被害を回復するためには、特定適格消費者団体が実効的に仮差押えを行うことができるようにする必要があるというふうに認識をしているところであります。 消費者庁におきまして開催をいたしました消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会における報告書が本年六月三十日に取りまとめられておりますけれども、委員御指摘の国民生活センターが特定適格消費者団体に代わって担保を立てることができるようにする措置を講ずることが必要かつ適切であるということが例示をされているところであります。 この報告書の提言なども踏まえまして、現在、関係法令の改正も含めて検討中であります。政府内においてしっかりと調整をいたしまして、その検討を加速化してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○青木愛君 ありがとうございます。 今触れられておられましたが、被害回復の実効性を高めるために、仮差押えでも対応困難な悪質事業者によります財産の隠匿や散逸に対しましてもまた早期に対応をする必要があろうかというふうに思っております。 これまで消費者庁は、平成二十六年には景品表示法改正によって課徴金制度を導入しました。本年の第百九十回常会におきましては、特定商取引法によりまして、実質的には行政が直接消費者被害を救済できる、違反事業者に対する債務履行を指示する措置を導入いたしました。着実に法整備を進められてきていると思います。 他方、残る課題といたしまして、今申し上げました、消費者基本計画にもありますが、加害者による財産の隠匿又は散逸、この防止策についても法整備等を進められるべきと考えております。消費者庁にとりましては、この残されたもう一つの課題についてどうお考えになっているか、今後のお取組についてお伺いをいたします。
○副大臣(松本洋平君) 先ほども申し上げさせていただきましたが、まずは、特定適格消費者団体が行う仮差押えの制度につきまして、実効性を高めるための検討というものを進めてまいりたいと考えております。 その上で、更なる法整備等につきましては、仮差押制度を含めた消費者裁判手続特例法の今後の運用状況、これらを踏まえまして、必要に応じて幅の広い検討を行ってまいりたいと存じます。
○青木愛君 平成二十八年度版消費者白書によりますと、平成二十七年における消費者被害、トラブルの既支払額に係る推計額、被害額ですが、約六・一兆円とされています。これはGDPの一%を超える額です。さらに、消費者被害、トラブルの経験のある者のうち四割強が誰にも相談していない、いわゆる泣き寝入りをする消費者が多いという現状を放置をすることは、事業者に不当収益が残り、更に悪質事業者の存続と被害の拡大につながるというふうに思います。 そこで、大臣に御所見を伺いますけれども、今お伺いしました仮差押命令プラス財産の隠匿・散逸防止策の導入など、今後更に積極的な取組が必要だというふうに思っておりますけれども、最後に松本大臣の見解をお伺いさせていただきたいと思います。
○国務大臣(松本純君) 悪質な事業者から消費者が被害を回復することは、従前から指摘されてきた重要な課題であります。現在ある制度を最大限に活用することを基本としつつ、不足があれば更なる方策を検討することが必要であると認識しております。 御指摘の財産の隠匿・散逸防止策については、本年十月一日に施行された消費者裁判手続特例法の仮差押えの制度が十分に機能し、消費者被害の回復が実効的なものとなるよう、適正な運用に努めてまいりたいと存じます。
○青木愛君 是非よろしくお願い申し上げます。 消費者庁におきましては、国民の生活が第一ということで、今後とも、消費者また生活者の立場で、現政権下におきましても前進をしている消費者庁の更なる取組に御期待申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(石井みどり君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時二分散会