厚生労働委員会 第8号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2016/11/24
会議録
○委員長(羽生田俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十一月二十二日、自見はなこ君が委員を辞任され、その補欠としてこやり隆史君が選任されました。 ─────────────
○委員長(羽生田俊君) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案を議題といたします。 発議者山本香苗君から趣旨説明を聴取いたします。山本香苗君。
○山本香苗君 ただいま議題となりました民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案につきまして、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、日本維新の会、希望の会(自由・社民)及び無所属クラブを代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 児童が心身共に健やかに養育されるためには、家庭や家庭と同様の環境での養育の推進を図ることが必要であります。実親による養育が困難な児童に対し、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を確保する養子縁組は、子供の健全な育成を図る上で重要な役割を果たすことが期待されております。 本年の児童福祉法の改正により、全て児童は、適切な養育を受け、心身の健やかな成長及び発達、自立等が保障される権利を有する旨が規定され、また、国及び地方公共団体の責務として、家庭における養育が困難な児童に対する家庭と同様の養育環境における養育の推進等が明記されました。あわせて、児童を養子とする養子縁組に関する相談支援が都道府県の業務として位置付けられるとともに、政府は、法施行後速やかに、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずることとされております。 しかし、我が国では、社会的養護を必要とする児童の約九割が施設に入所しており、児童を養子とする養子縁組の成立件数は僅かにすぎません。また、児童を養子とする養子縁組に際し、民間の養子縁組あっせん事業者が大きな役割を果たしている一方で、一部の民間あっせん事業者が不当に営利を図り、若しくは適正に養子縁組のあっせんを行わないなど、不当な行為をする事案が生じております。 本法律案は、これらの状況を踏まえ、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護を図るとともに、あわせて民間あっせん機関による適正な養子縁組のあっせんの促進を図り、もって児童の福祉の増進に資するため、養子縁組あっせん事業を行う者について許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講じようとするものであります。 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、児童の最善の利益を最大限に考慮し、これに適合するとともに、可能な限り日本国内において児童が養育されることとなるよう行われなければならないこととしております。 第二に、養子縁組あっせん事業を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、民間あっせん機関は、厚生労働省令で定める種類の手数料を徴収する場合を除き、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならないこととするほか、国や地方公共団体による財政上の措置その他の民間あっせん機関に対する支援等について定めることとしております。 第三に、民間あっせん機関は、養親希望者が児童の養育を適切に行うために必要な研修を修了していない者等であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行ってはならないこととするほか、養子縁組のあっせんに係る業務として、相談支援、児童の父母等の同意、縁組成立前養育、都道府県知事への報告、養子縁組の成立後の支援等について定めることとしております。 第四に、厚生労働大臣は、民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うために必要な指針を公表するものとし、国及び地方公共団体は、養子縁組のあっせんに係る制度の周知のための措置を講ずるものとしております。 第五に、許可を受けないで養子縁組あっせん事業を行った者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(羽生田俊君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(羽生田俊君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(羽生田俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会