本会議 第16号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2016/12/06
会議録
○議長(大島理森君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(大島理森君) お諮りいたします。 日程第一及び第二は、これを後回しとするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一及び第二は後回しといたします。 ————◇—————
○議長(大島理森君) 日程第三ないし第五は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第三 無電柱化の推進に関する法律案(国土交通委員長提出) 日程第四 自転車活用推進法案(国土交通委員長提出) 日程第五 道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第三、無電柱化の推進に関する法律案、日程第四、自転車活用推進法案、日程第五、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長西銘恒三郎君。 ————————————— 無電柱化の推進に関する法律案 自転車活用推進法案 道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔西銘恒三郎君登壇〕
○西銘恒三郎君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 まず、無電柱化の推進に関する法律案は、災害の防止、安全、円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進しようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、無電柱化の推進について、基本理念、国及び地方公共団体の責務等を定めること、 第二に、国土交通大臣は、無電柱化推進計画を定めなければならないこと、 第三に、無電柱化が必要であると認められる道路の占用禁止等を実施すること、 第四に、道路整備事業等実施の際、電柱、電線の新設を抑制するとともに、可能な場合は撤去を行うこと などであります。 次に、自転車活用推進法案は、自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康増進等を図るため、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進しようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、自転車の活用推進について、基本理念、国及び地方公共団体等の責務を定めること、 第二に、政府は、自転車活用推進計画を定めなければならないこと、 第三に、国土交通省に自転車活用推進本部を置き、本部長として国土交通大臣を充てること などであります。 次に、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案は、バス、トラック等の事業用自動車の運転者の疾病に起因する事故が発生している状況等に鑑み、自動車運送事業における輸送の安全を確保しようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、事業者は、運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態でバス、トラック等を運転することを防止するために必要な措置を講じなければならないこと、 第二に、貸し切りバスの運行安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずること などであります。 各法律案は、去る二日の国土交通委員会において、いずれも全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。 なお、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案に関して、運転者への健康起因事故対策に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。 何とぞ速やかに可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(大島理森君) 三案を一括して採決いたします。 三案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも可決いたしました。 ————◇————— 日程第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出) 日程第二 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(第百八十九回国会、細田博之君外七名提出)
○議長(大島理森君) 先ほど後回しといたしました日程第一、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長秋元司君。 ————————————— ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔秋元司君登壇〕
○秋元司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、住居等の付近をみだりにうろつく行為及び電子メールに類するその他の電気通信の送信等をすることを規制の対象に加えるとともに、禁止命令等について、警告を経なくてもこれをすることができるようにすること、緊急の必要がある場合における手続を整備すること等の措置を講ずるものであります。 本案は、参議院提出に係るもので、去る十一月二十九日本委員会に付託され、翌三十日、難波参議院内閣委員長から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑終局後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案について申し上げます。 本案は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うものであります。 本案は、第百八十九回国会に提出され、継続審査に付されていたもので、今国会では、去る九月二十六日本委員会に付託され、十一月三十日、提出者細田博之君から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入りました。 十二月二日、質疑を行い、質疑を終局した後、本案に対し、自由民主党・無所属の会及び日本維新の会の二会派共同提案により、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律第六条の規定により総務省設置法が改正されたことに伴い、必要な技術的修正を加えることを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(大島理森君) これより採決に入ります。 まず、日程第一につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(退場する者あり) 次に、日程第二につき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。 ————◇—————
○議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十三分散会 ————◇————— 出席国務大臣 国土交通大臣 石井 啓一君 国務大臣 菅 義偉君 国務大臣 松本 純君