内閣委員会 第9号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2016/04/07
会議録
○委員長(神本美恵子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、岡田広さんが委員を辞任され、その補欠として堀井巌さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(神本美恵子君) サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。遠藤国務大臣。
○国務大臣(遠藤利明君) おはようございます。 サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 サイバーセキュリティーに対する脅威の一層の深刻化に鑑み、国の行政機関、独立行政法人及び特殊法人等における抜本的な対策の強化を図るとともに、我が国における専門的な人材の確保を図るため、サイバーセキュリティーに関する知識や技能を備えた高度かつ実践的な人材を育成する等の必要があります。これが本法律案を提案する理由であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、情報システムへの不正な活動に対する国による監視及び分析並びにサイバーセキュリティーに関する演習及び訓練について、国の行政機関に加えて、独立行政法人及びサイバーセキュリティ戦略本部が指定する特殊法人等をその対象とすることとしております。 第二に、サイバーセキュリティ戦略本部の事務のうち、サイバーセキュリティーに関する対策の基準の作成及び当該基準に基づく監査並びにサイバーセキュリティーに関する重大な事象に対する原因究明のための調査に関するもの等について、国の行政機関、独立行政法人及び指定された特殊法人等を対象とすることとし、それらの事務の一部を、独立行政法人情報処理推進機構等に委託することができることとしております。 第三に、情報処理安全確保支援士制度を創設し、事業者等のサイバーセキュリティーの確保を支援することを業とすることを規定するとともに、情報処理安全確保支援士試験及び情報処理安全確保支援士の登録に関する規定等を整備することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。 よろしくどうぞお願いいたします。
○委員長(神本美恵子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会