地方・消費者問題に関する特別委員会 第9号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2016/05/13
会議録
○委員長(熊谷大君) ただいまから地方・消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、矢倉克夫君、牧山ひろえ君、豊田俊郎君、石井正弘君、神本美恵子君、斎藤嘉隆君、森まさこ君及び舞立昇治君が委員を辞任され、その補欠として河野義博君、金子洋一君、野村哲郎君、小西洋之君、徳永エリ君、古賀友一郎君、長峯誠君及び若林健太君が選任されました。 ─────────────
○委員長(熊谷大君) 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。河野内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(河野太郎君) ただいま議題となりました特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 まず、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 近年、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化及び違反事業者の手口の巧妙化、複雑化等により、特定商取引を取り巻く環境は大きく変化しております。特に、一部の悪質事業者が繰り返し消費者被害を発生させる事案が問題となっているとともに、依然として高齢者が深刻な消費者被害に遭う事例も報告されています。 こうした状況を踏まえて、主務大臣の法執行に関する権限の強化等を図り、特定商取引における取引の公正及び購入者等の利益の保護を図るため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、悪質事業者への対策を強化するため、主務大臣は、販売業者等に業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者等の役員等に対し、停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること等の禁止を命ずることができることとしています。そして、この業務の禁止を命ずる期間については、業務の停止を命ずる期間と同一の期間とすることとしておりますが、業務の停止を命ずることのできる期間の上限をこれまでの一年から二年に引き上げることとしています。 第二に、所在等が不明な事業者に対して迅速に行政処分を行うことができるようにするため、公示送達に関する規定を設けることとしています。 第三に、主務大臣は、本法律に違反する行為によって財産的被害を受けた購入者等の利益の保護の観点から、処分事業者に対して必要な指示を行うことができるよう、規定の整備を行うこととしています。 第四に、電話勧誘販売において通常必要とされる分量を著しく超える量の商品の売買契約の締結について勧誘すること等を指示等の対象とするとともに、購入者等が当該契約の解除等をすることができることとしています。 また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 続きまして、消費者契約法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 近年、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等により、一人暮らしの高齢者に対し、過量な商品等を店舗で購入させる事案など、高齢者の消費者被害が増加しております。こうした事案の中には、現行法では十分被害救済を図ることが難しいものもあります。また、平成十三年に施行された消費者契約法についての裁判例や消費生活相談事例が蓄積しており、その傾向等も踏まえ、適切な措置を講ずる必要があります。 こうした状況を踏まえ、消費者の利益の擁護を図るため、取消しの対象となる消費者契約の範囲を拡大するとともに、無効とする消費者契約の条項を追加する等の措置を講ずることとするため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、消費者契約の締結過程に係る規律として、消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、過量な内容の消費者契約であることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合は、これを取り消すことができることとしています。また、消費者契約法の規定による取消し権の行使期間については、追認をすることができるときから六か月間行わないときは時効によって消滅するとされているところ、当該期間を一年間に伸長することとしています。 第二に、消費者契約の条項に係る規律として、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項を無効とすることとしています。 このほか、所要の改正を行うこととするとともに、一部の附則規定等を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行することとしています。 以上がこれら二法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(熊谷大君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十七分散会