総務委員会 第10号
- 発言数
- 137 件
- 登壇者
- 29 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2016/04/14
会議録
○委員長(山本博司君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本博司君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に寺田典城君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(山本博司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官堀江宏之君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本博司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(山本博司君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会経営委員会委員長浜田健一郎君外二名を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本博司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(山本博司君) 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○島田三郎君 おはようございます。自由民主党の島田でございます。よろしくお願いいたします。 本日は、四月から新体制となりました、また、ゆうちょ銀行、かんぽ生命の限度額が引き上げられた郵政事業に関することを主に質問をいたします。 昨年十一月に、日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の三社の株式が上場されました。これは郵政民営化を着実に進めるため大きな一歩であると評価をいたしております。日本郵政グループの皆さんには、新しい経営陣の下、この歴史ある郵政事業をしっかりと運営していただきたいと思っております。 また、四月の一日から、ゆうちょ銀行とかんぽ生命の限度額が引き上げられました。ゆうちょ銀行の限度額は、一千万円だったものが一千三百万円。また、かんぽ生命の限度額については、加入してから四年たった方の限度額が千三百万円から二千万円ということになりました。 我々自民党は前回の衆議院選挙において、国民がより便利に利用できるよう、ゆうちょ銀行並びにかんぽ生命保険の限度額の見直しについて公約といたしておりました。この公約に従って今回引上げが実現をしたわけであります。 そこで、まず松下総務副大臣にお伺いいたします。この限度額の引上げに至るまでのこれまでの検討経過、過程について御説明をお願い申し上げます。
○副大臣(松下新平君) おはようございます。お答えいたします。 島田理事からのこれまでの経緯についての御質問でありました。 私も昨年は自民党の総務部会長として携わってまいりましたけれども、このゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険の限度額の引上げにつきましては、自民党内で昨年二月に郵政事業に関する特命委員会が設置されまして、それからかんかんがくがくの議論をされています。島田理事も毎回出席の下で、この提言を取りまとめていただいたのが六月でありますけれども、その後、高市総務大臣に申入れをいただきました。 総務省といたしましては、金融庁とともに、日本郵政グループの株式上場により郵政民営化が新たな局面を迎えますことから、郵政民営化委員会に調査審議を要請いたしまして、昨年十二月に金融二社の限度額の引上げ等について所見をいただきました。 政府といたしましては、この所見を踏まえ、利用者利便性向上等の観点から、金融二社の限度額を引き上げるため、島田理事御紹介をいただきましたけれども、郵政民営化法施行令の一部を改正する政令を本年四月一日に施行したところでございます。 以上です。
○島田三郎君 今御説明があったように、いろいろな場で議論をされて、その中でもやはり賛否両論様々な意見があったと聞いております。その上で今回引上げという結論に至ったことについて、改めて高市大臣から、この限度額の引上げの意義について御質問を申し上げます。
○国務大臣(高市早苗君) 今般の金融二社の限度額の引上げでございますが、利用者利便の視点を重視し、郵政民営化の進捗に応じ段階的に制限を緩和するという郵政民営化法の趣旨及び郵政民営化委員会の御所見を踏まえて実施したものでございます。 今回の引上げによりまして、ゆうちょ銀行の預入限度額は二十五年ぶり、かんぽ生命保険の加入限度額は三十年ぶりの見直しとなりまして、利用者利便が一層向上すると期待しています。特に、ゆうちょ銀行の預入限度額の引上げにつきましては、御高齢の方が多くお住まいの地域や過疎地域におきまして、徒歩圏内に郵便局以外の金融機関がない地域があることからも、住民の利便の確保のために大いに意義があると考えております。
○島田三郎君 御説明のありましたように、今回の限度額の引上げというのは、高齢化が進む地域や過疎地においては、確かに利用者の利便性の確保という観点で非常に意義深いものであると思っております。そして、私もびっくりいたしましたのは、ゆうちょの限度額が二十五年ぶり、また、かんぽの限度額が三十年ぶりと、まあこれ、非常に時間が掛かったものだなと私も思った次第でございます。それで、こういう状況の中で、やはり一層便利に地元の方々に郵便局を使っていただければと思っております。 ただ、この限度額については、今回引き上げても千三百万円ということで、そもそも民間の銀行にはこのような規制全くないわけであります。それが民営化の過程の中で、ゆうちょ銀行だけいわゆる上乗せ規制が掛けられているという状況であります。これは、郵政民営化法においても、また郵政民営化に関する状況に応じてでも緩和していくということになっていると思いますので、是が非とも引き続き更なる御検討のほどをお願いを申し上げたいと思っております。 今更申し上げるまでもなく、私の地元も高齢化が進む地域が多くございます。過疎地が進む地域においては金融機関の支店の統廃合により撤退しているところも数多くございます。というよりも、民間の銀行は率先して統廃合をし、消えていくわけであります。そういう中で、私は、郵便局、これが非常に貴重な存在であり、また多くの方々が利用する、ある意味では地元にとっての貴重なインフラであります。そこで提供される金融また郵便のサービスなくしては、将来にわたって地方で安心して暮らせるためにも、やはり私は、郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスの確保が非常に大切なものであると私は思っております。 そういう中で、この郵便事業のユニバーサルサービスの確保の在り方については、総務省では、昨年九月に情報通信審議会から答申を受けたと聞いております。総務省として、郵政事業のユニバーサルサービスを確保していくためにどのように取り組んでいくのか、お伺いをいたします。
○国務大臣(高市早苗君) 島田委員御指摘のとおり、私も、郵便局というのは地域の重要な生活インフラの一つにもなっていると考えています。 今おっしゃっていただきました、平成二十七年九月に情報通信審議会から、郵政事業のユニバーサルサービスの確保の在り方についてという答申を受けました。この答申におきましては、現状、ユニバーサルサービスについては、日本郵便及び日本郵政の経営努力によりその水準が確保されていること、ユニバーサルサービスコストの試算結果では全体として黒字となっていることを踏まえ、まずは日本郵政及び日本郵便に対して収益力の向上やコストの抑制など更なる経営努力を求めているところでございます。 総務省としましても、法律により日本郵政、日本郵便に提供の責務が課せられている郵政事業のユニバーサルサービスについては、郵便役務、金融窓口業務ともその収支は黒字であり、現状では適切に提供されていると認識をしています。将来にわたりましてもユニバーサルサービスが安定的に確保されるよう、引き続き日本郵政及び日本郵便の取組状況や経営状況をしっかり注視をし、ユニバーサルサービスが確保されているかということの確認を行い、しっかりと監督をしてまいります。
○島田三郎君 ありがとうございます。 郵便事業は、やはり利用者の皆様の生活に密着した、地域においては欠かせないサービスであります。もちろん日本郵政グループにおいても、先ほどお話がありましたように、これからも収益の多角化、経営の効率化を図り、ユニバーサルサービスの提供に取り組んでいただきたいと思いますが、総務省においても、この郵政事業のユニバーサルサービスがしっかりと確保されるよう、引き続き取り組んでいただきたいと思っております。 さらに、日本郵政グループにおいては、グループ三社の株式が上場されたわけであります。今、株式に対し、いわゆる会社に対しては株主の発言というものが非常に大事になっております。ある意味では、今回のセブンイレブンの問題も、大株主からの発言によってああいうような人事になったわけであります。これはある意味、私は、かつて藤末議員がおっしゃいましたように、株主が強くなっていくと、やはり経営的な問題、こういうものについて非常に指摘をされていく。そういう対象の中で、やはり私は心配するのは、不採算部門の統廃合であります。統廃合というよりも撤退でございます。 ですから、そういう状況というのは、先ほど来からお話がありますように、ユニバーサルサービスに相反するものであります。そのためにはやはり、日本郵政の新たな経営者の方々がしっかりと利益を上げ、そしてその上に、物言う株主に対して、やはりユニバーサルサービスの存在意義、この理解をやはりこれからも怠りなく私は努力をしていくべきものであると思っております。そして、まさにそういう体制の私どもは日本郵政やその他の関連会社に対して支援をするわけであり、またその支援を惜しみなくしていかなければならないと思っております。(発言する者あり)ありがとうございます。 そういう中で、やはり私どもは、これからも日本郵政の御努力に非常に期待を申し上げ、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。
○藤末健三君 民進党・新緑風会の藤末でございます。 私は、今日は地域経済のお話と情報通信、情報についてしゃべろうと思いますが、先ほど島田委員からもお話ございましたけれども、やはり郵便のユニバーサルサービス、これは地方にとっても重要なことでございますので、是非、大臣におかれましてはきちんと、経営者も交代した状況でございますので、見ていただきたいと思っております。 私の方、先ほど申し上げましたように、地方経済と情報通信ということで御質問申し上げますが、一つ大臣に一番初めにお聞きしたいのは、選挙制度についてお聞きしたいと思います。 今、定数の格差是正ということでございまして、どんどんどんどん地方から都心部に国会議員の定数が移りつつある状況にあります。これは、最高裁判所が判決したということもございますのでそれに従わざるを得ないところもありますが、一方で、立法の考え方により私はこの一票の格差是正というものについて検討すべきじゃないかと思っております。当然、政府の方も議論していただきたいと思っておりまして、それは何かと申しますと、恐らくこのまま一票の格差是正を続けた場合、地方の声がますます届かなくなる、国政にということをすごく懸念しております。 実際に、私、全国比例区でございますので、各地を回りますと、もう本当に離島の末端の部分においては家がどんどんどんどん放置されている、なくなるじゃないですね、放置ですね、そのまま家が崩れていますから。そして人がいなくなる。また、先ほど島田先生からもありましたけれども、また局が唯一の金融機関として支えている。そして、今や局が福祉サービスまで手を出そうとしておりますので、福祉を支えるインフラとしても郵便局などがやっているという状況でございます。 私個人の意見ではございますけれども、私は国土の均衡ある発展ということを考えたときに、選挙制度は地方自治の基幹じゃないかと思っておりまして、是非、総務省においても、この一票の格差という議論を、ただ受け入れるだけではなく、地方行政の在り方全体から検討していただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 私自身も、報道されているような形で衆議院選挙制度が変わりますと減員区になる県から出ております。 衆議院、参議院の選挙制度改革につきまして、格差是正を行うということによって地方の声が届きにくくなるという御意見があることも十分に承知しております。 参議院の選挙制度につきましては、先ほど委員が御紹介いただきました平成二十六年の最高裁判決において、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的改正案の検討と集約が着実に進められ、違憲状態が解消される必要があるという指摘がなされて、昨年、各党各会派による御議論を経て格差是正のための議員立法が成立しました。 また、衆議院の選挙制度につきましても、この一票の格差是正、定数削減に関して、各党各会派の御議論を経て衆議院議長の下で調査会が設置され、本年一月に答申が出され、現在これを踏まえて各党各会派で御議論が行われていると承知しております。 政府の方でも検討をという御指摘でございましたが、やはり選挙制度の在り方については議会政治の根幹に関わる重要な問題でございますので、国会や各党各会派で御議論をいただくべき事柄であると存じます。
○藤末健三君 大臣がおっしゃるのはごもっともだと思いますけれども、私思いますのは、恐らくこれからどんどんどんどんもう都市部に集中するという状況が続いていく中、声がますます届かなくなりますと、恐らく、今日ちょっと議論させていただこうと用意しましたけれども、地方税とか地方交付税の仕組み自体がどんどんいびつになるんではないかと私は思っております。 実際にやはり見てみますと、都心部の、首都圏の地方自治体の税収はどんどんどんどん増えている一方で、地方の税収はどんどん増えないような状況、逆に減っているという状況でございまして、その是正を行うための地方交付税の仕組み自体も私はもう見直さなきゃいけないのではないかと思っております。 何をお願いしたいかというと、もう大規模な見直しをしなければ、恐らくこのまま私は日本は首都圏にどんどんどんどん人が集中する、集中すれば集中するほどその集中した人たちの声が大きくなり、その部分に恐らくいろんな資本が集中していくのではないかということを懸念しておりまして、それだけはちょっと申し上げておきます。 私は、ちょっと個別の話をしたいと思いますのは、コンビナートの支援を是非ちょっとお話しさせていただきたいと思います。 私は、党派を超えてコンビナートなどを支援する議員連盟の事務局長をさせていただいておりまして、実は日本中のコンビナートをほとんどもう回らさせていただいています。その中でやはり声を聞きますのは何かと申しますと、コンビナートがある地域においては、そのコンビナートの石油産業とか石油化学産業などが非常に大きな雇用そして税収の源になっておりまして、このコンビナート強化、非常に重要だと思っています。 なぜかと申しますと、一つありますのは、様々なコンビナートはもう大体四十年前ぐらいの高度経済成長期に造られておりますので設備が古くなっているということ、そしてまた、港なども浅いので輸送量が非常に少ない、小さいような状況でございます。私、去年、シンガポールのコンビナートを見てきたんですけれども、規模がもう十倍ぐらいあるという状況でございまして、もう規模でははっきり言って太刀打ちできないと思いました。 そういう中において、コンビナートをどうしていくか、国の政策もありますけれども、これはまさしく地方自治体などの政策が大きく関与すると思うんですが、その点につきましてお答えいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
○政府参考人(福島洋君) お答え申し上げます。 石油産業や化学産業などが立地するコンビナートは、それぞれの立地地域における雇用や経済を支えており、自動車や電気、電子を始め幅広い産業に対して素材を提供している重要な存在であります。こうした問題の下、政府としましては、予算の適正かつ効率的な執行を前提としながら、コンビナートの競争力の更なる強化に向けて引き続き取り組んでまいりたいと思っております。 具体的には、平成二十八年度予算におきまして、複数の製油所や化学工場などが連携して生産設備の共用や相互の配管接続などによってコンビナート全体の生産性向上を図る取組、また、製油所や化学工場がエネルギー効率の高い設備の導入や複数工場間でのユーティリティーの融通などによって省エネルギーを図る取組、製油所や化学工場がIoTを活用して保安の高度化、効率化を図る取組、また、二酸化炭素と水から基礎化学品を製造するなど原料の多様化に関する技術開発などを支援をすることとしております。 また、各コンビナートの立地地域におきましては、自治体が中心となりまして、立地企業間の連携強化や立地環境の改善などの活性化に向けて計画策定も行われているところでございます。経済産業省では、こうした検討の場に積極的に参画をして、地域と一体となって各コンビナートの活性化に向けた議論を行っております。 今後も、こうした取組を通じ、関係者とよく協力、連携をして、雇用の維持拡大に配慮しつつ、コンビナートの競争力強化を支援してまいりたいと思っております。
○藤末健三君 是非マクロの目で見ていただきたいと思いますが、福島審議官は世界のコンビナートを見たことあります、ちなみに、海外。どうぞ。
○政府参考人(福島洋君) 昨年、タイの工場を視察させていただきました。
○藤末健三君 いかがですか、その規模は。
○政府参考人(福島洋君) インフラ等も非常に整っておりまして、非常に大きな、タイでは自動車産業を支える材料を供給しているというように認識をしております。
○藤末健三君 では、是非、ちょっと一つお願いが、もう一つか、三つお願いがありまして、一つは……(発言する者あり)突然増えるという。 一つありますのは、やっぱり国際的な競争力がどうかということを経済産業省が明確に示していただきたいというのがございます。実際にやっぱりドイツなんかも、もう巨大ですよ、本当に。海に巨大な材料基地があり、それをライン川をタンカーで運ぶ、そして内陸でつくって、内陸にも巨大なコンビナート基地があって、それで鉄道を使ってヨーロッパ中にまくという仕組みつくっているんですよね。 あれを見たら、我が国、まねるところはあるのかと思っていまして、何かというと、どこかに大きな材料基地をつくって、コンビナートを小さな船でネットワークさせることによってドイツ型ができるんじゃないかなというのは、もう個人的な全く素人の考えですけど、思ったりしました。 また、シンガポールなんかを見ましても、やはり石油精製と石油化学がもうコンビネーションを組んでいますので、いろんな市場の動向によってどっちの方に生産を移すかという調整もできるようになっているということもございますので、まず一つあるのは、その産業形態の国際的な競争力をちゃんとチェックしていただきたいというのが一つ。 もう一つございますのは、現場の声を拾っていただきたいですね。私がいろいろ伺う範囲でも聞いていますのは、例えば、緑地の規制があって一番大事なところのコンビナートの場所が使えなくなっている、それを使いたいという話もございましたし、あとは、そのユーティリティー、電力関係、物流関係の規制があってその配送コストが高くなっているとか、また、これは実際に伺ったのはこれは堺のコンビナートですけれど、工業用水の料金が高い、国内に比較しても、海外に比較したらもう話にならないぐらい高いです、私見ましたけれど、という話があったり、あとは、人材の育成とかございます。 そういう全体的な話を、コンビナートの話をちょっと聞いていただきたいというのが二つ目で、そして三つ目にございますのは、この問題は、先ほど申し上げましたように、各自治体が、例えば人材育成とか、あと工業用水の料金とか緑地の面積とか規制がございますので、自治体との連携、あと国交省との連携などを是非進めていただきたいと思います、三点目でございますが。 その三点についてお答えいただけませんでしょうか。
○政府参考人(福島洋君) 国際競争力の観点につきましては、二〇一四年十一月に産業競争力強化法第五十条に基づく石油化学産業の市場構造に関する調査を行い、分析、検討してございます。 また、地域の声を聞くという点に関しましては、各コンビナートの自治体と連携をしております。鹿島工業地帯におきましては、国土交通省、自治体が参加をする議論にも参加をしておりますので、そういった場を通じて現場の声を聞いてまいりたいと思っております。
○藤末健三君 是非、コンビナートは、もう御存じだと思いますけれど、その地域においてはもう大きな雇用を占めますし、あと税収も大きいので、自治体との連携を是非やっていただきたいということと、あと関連省庁との連携を強めていただきたいことをお願いしまして、もうここで質問を終わらさせていただきます。 次にございますのは、ちょっとICT関係のお話をさせていただきたいと思います。 これは、携帯電話のアプリケーションの販売についてちょっと話をさせていただきたいと思います。 昨年の五月十四日に電気通信事業法等の一部を改正する法律案に対しまして附帯決議を付けさせていただいております。その附帯決議の四番目に「消費者が自由な選択に基づいて購入できる環境を確保し、良質なコンテンツの流通を促進するために、販売代理店におけるアプリケーション等のコンテンツ販売が公平に行われるよう、販売の状況について注視すること。」と書かせていただいておりますけれど、この状況について、総務省、いかがでございましょうか。
○政府参考人(福岡徹君) お答え申し上げます。 御指摘の附帯決議も受けまして、私ども総務省では、昨年の九月から、ICTサービス安心・安全研究会の中に消費者保護ルールの見直し・充実に関するワーキンググループを開催をいたしました。その中で、御指摘のその代理店におきますコンテンツ等の販売につきまして、業界団体や消費者団体の意見も聞きつつ情報収集を行い、検討を進めてまいりました。 総務省といたしましては、この販売代理店におきまして利用者の自由な選択を阻害するような形でコンテンツ販売が行われるということは適切ではないと考えております。 したがいまして、このワーキンググループの議論の取りまとめを踏まえまして、まず一つは、本年五月二十一日から御指摘の電気通信事業法の改正法が施行されますが、その際に、契約後に書面を交付する義務も課すことといたしております。そして、その省令におきまして、サービスに付随するコンテンツなどの有料オプションに関しましても書面への記載を義務付けると。これによりまして、いわゆる曖昧な形での抱き合わせ販売といったものを防ぐと。それからもう一つ、関連のガイドラインも全面改定をいたしまして、コンテンツなどのオプション加入につきましては、利用者の有効な意思表示が必要である、例えば、加入が当然であるかのように装って販売するといったことは不適切であるといったことを記載をさせていただいているところでございます。 総務省におきましては、今後とも、この附帯決議の趣旨を踏まえまして、先ほど申し上げました省令やガイドラインの実行状況というものをモニタリングを、これは随時調査、定期調査、あるいは苦情分析といったものをしっかりやっていくということとしてございまして、これによりまして、店頭におけるコンテンツの販売の状況を引き続き把握し、適切に対処してまいりたいと考えております。
○藤末健三君 是非、消費者の観点も重要だと思います。きちんとしたアプリケーションを消費者が選べるようにするということも大事でございますし、もう一つお願いしたいのは、このアプリケーション、スマホとかパッドに載っているアプリケーションというのは非常に今、大きな急激に成長している産業でございまして、いろんなベンチャー企業がトライしている中で今どういう状況かというと、携帯の通信キャリアが自分のところのソフトをバンドル販売というか、ある意味抱き合わせ販売みたいな形で、この自分の会社のアプリケーションを使うと料金安いですよ、使いやすいですよと売っている感じがあるじゃないですか、正直申し上げて。 実際に私が聞いている話ですと、そういう、アイフォンとかギャラクシーとか、固有名詞を挙げちゃいけませんけれども、スマートフォン関係に載せるアプリケーションを売っている独立系の企業の売上げがやっぱり落ちているんですね、聞いていますと、何社か。それはなぜかと申しますと、やはり携帯電話の会社が、販売するときに自社の関係が利益が高いようなアプリケーションを優先的に売るようなことをやっているというふうに聞いておりますので、その状況について局長、いかがですか、どういう御理解でしょうか。
○政府参考人(福岡徹君) 御指摘のように、まず一般的には、スマートフォンになりまして、利用者がインターネット上から多様なコンテンツをダウンロードできるという、まず基本的にはそういう状況は少しは良くなっているのでございますが、確かに御指摘のとおり、代理店におけますコンテンツ販売につきましては、現状では携帯電話事業者ができれば自社関係のコンテンツ販売といったものを、目に見えないような形も含めて、優遇をしていくといったような事情がないわけではないということも十分把握をしてございます。 この点につきましては、私ども電気通信行政のみならず、いわゆる独禁法上の関係も関わり合ってくると思っております。こういった電気通信事業者によるコンテンツの取扱いにつきましては、公正取引委員会との共同で策定しております電気通信事業分野における競争の促進に関する指針、これを現在、この電気通信事業法の改正にも伴いまして、公正取引委員会さんとそれと私ども総務省の方で今この改定も行っているところで、パブコメを行っているところでございます。そういう中でも認識して対応してまいりたいと思っております。
○藤末健三君 是非、電気通信事業者法だけですと、私はなかなか電気通信事業者、特に携帯関係の通信事業者のコントロールは私は利かないと思っていますので、是非とも独占禁止法を使ったガイドライン等、指針等の策定を急いでいただきたいと思います。 そこで、公正取引委員会にお聞きしたいんですが、電気通信事業分野における競争促進に関する指針改定案というのが出ているわけでございますが、これの策定のスケジュールはどういうふうになるかということをちょっとお答えいただけますでしょうか。お願いします。
○政府参考人(松尾勝君) お答え申し上げます。 公正取引委員会におきましては、平成十三年の十一月に、電気通信事業分野における競争を一層促進していく観点から、総務省とも共同いたしまして、独占禁止法、電気通信事業法の適用に当たっての基本的な考え方及び問題となる行為等を明らかにした電気通信事業分野における競争の促進に関する指針を公表したところでございます。 今般、公正取引委員会は、電気通信事業分野における最近の市場実態の変化等を踏まえまして、同指針の独占禁止法関係部分について改定を行うことといたしまして、現在、同改定案をパブリックコメントの手続に付しているところでございます。今後、パブリックコメントで提出された意見を踏まえ、必要に応じて改正案に所要の修正を行った上で、改正電気通信事業法の施行までには改定指針を公表すべく、現在作業を進めておるところでございます。
○藤末健三君 是非多くの方々の意見を取り入れていただきたいと思います。 私は、公正取引委員会にお願いしたいのは、この問題は何かと申しますと、やっぱり利用者の選択肢が減るというのは非常に利用者に対する問題があると思います。選択できない、もう事前に推薦されるソフトを使わざるを得ないような状況というのは、利用者の問題もありますし、そしてもう一つございますのは、やはり不当に新しい事業者若しくは既存の事業者を排他的な状況にしますと、新しいイノベーション、新しい技術開発、新しいサービスが生まれませんので、是非、本当に新しいことができる環境を、フェアな環境を整えることを是非やっていただきたいとお願いしたいと思います。 そういう状況におきまして、私は、独占禁止法で公正な競争環境を整えていただき、新しい事業、新しいサービスが生まれるようなことを進めていただきたいと思うんですが、一方で、公正な環境だけではなく、やはりある程度の支援的な政策が必要だと思っております。余りあれなんですけれども、今、例えばパソコンの売上げは、既存のパソコンの売上げはどんどんどんどん減る中で、今パッドとか、そして今スマートフォンにどんどんどんどんユーザーの需要が移っていく中、実際にソフトウエアの開発を見ましても、やはりパッド系とかスマホ系のアプリケーションの方に開発に軸足が移っているという状況でございます。 しかしながら、このスマホや、あとパッド、パソコンのアプリケーション、ソフトウエアはどこが所管しているかというのは余り明確ではない。スマホであれば総務省かというと、総務省でもないようであり、一方、ソフトウエアだから経済産業省であるかというと、そうでもないという状況でございまして、今このまま行くと本当に守備の間に落ちるポテンヒットみたいに誰もカバーできなくなるんではないかということを非常に気にしております。 その点につきまして、経済産業省、もし、できれば総務省から、総務省と経済産業省が連携してこれから非常に大きくなるであろうスマートフォンやパッドのアプリケーションの促進をどうするかということについてお答えいただけますでしょうか。お願いいたします。
○政府参考人(竹内芳明君) お答え申し上げます。 経済産業省におきましては、IoTを始めとした様々な分野の活性化を図るという観点から、密接に連携をして施策を進めているところでございます。 お尋ねのありました携帯電話のアプリケーション市場というものを見ますと、近年非常に拡大しつつある有望な市場であるというふうに認識をいたしております。例えば、二〇一一年から二〇一四年の三か年で見てまいりますと、モバイルコンテンツ市場全体で約二倍の成長を示しておりますし、特にモバイルゲームの市場で見てみますと三か年で三倍に、失礼しました、ゲームの市場はそれを超える成長を示しているということでございます。これは、特にスマートフォンやタブレットがこういったコンテンツ、ゲームを楽しみやすい特徴を持っているということもあろうかと思います。 私ども経済産業省といたしましては、クリエーターの発掘、人材育成、コンテンツの海外展開支援や観光、物づくりなどの異業種とのマッチングなどを通じました市場拡大に引き続き取り組みますとともに、公正公平な競争の下でこのような市場が更に発展するよう、総務省を始めとする関係省庁ともしっかり連携して取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(福岡徹君) ただいま経産省さんから市場のお話がございましたが、例えばスマートフォンのコンテンツについて申し上げますと、二〇一四年には対前年比五六%増ということで急成長を遂げています。このスマートフォンのアプリといいますのは、いわゆるエンターテインメントのみならず、医療、教育、行政手続、通販など、非常に幅広い分野で利用されるということでございます。これを産業として振興することにより、経済成長の観点からも重要な課題かなというふうに考えてございます。 引き続き、経済産業省と連携してしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
○藤末健三君 是非お願いしたいと思います。 私が二つ申し上げたいのは、一つは、このスマホ系のアプリケーションは一気に世界で売れますので、もう初めから国際展開を力強く皆様で支援していただきたいと思います。やっぱり小さい企業は海外に売る力ないんですよ、翻訳する力とかが。そこを是非やっていただきたいというのが一つございますし、またもう一つございますのは、先ほどおっしゃっていただきましたけれども、やはり人材の供給ということを、資金と人材の供給をやる仕組みを是非政府主導でつくっていただきたいと思います。本当に海外の方がどんどんどんどん今進んでいる中で、ただ、日本もヘルスケアとか、あとゲームとか、そういうところはまだ優位性が残っていると思いますので、是非やっていただきたいと思います。 それでまた、ICT関係でいきますと、フィンテック、金融テクノロジーという話を質問させていただきたいと思います。 こちらの方は何かと申しますと、今ビットコインとかが有名でございますが、私、今、世界の子供たちにワクチンを打つというプロジェクトを超党派で進めさせていただいておりまして、その中で話を聞いてびっくりしましたのは、ナイジェリアにおきましては、実際にワクチンを打っている方々、末端で打っている方々の給与の支払、このフィンテック、携帯を使って給与を支払っているというのを聞きました。何かと申しますと、途中にお金をまくと、途中では搾取しちゃって末端まで届かないんですよ。ですから、携帯でそのままお金を送り込んで仕事の状況も全部チェックするという仕組みをつくっていまして、我々が考えているフィンテックは原始的かもしれませんけど、逆に規制がないがゆえに非常に新しい技術の使い方をしているということがございました。 そういうフィンテックの可能性は非常に大きいものでございますけれど、今、日本のフィンテックのいろいろな議論を見ていますと、やはり海外の技術がほとんど中心じゃないかというふうに見えます。その点につきまして、経済産業省が、やはりこのフィンテック技術を、これ日本の優位性もあります、正直申し上げて、ビットコインのそもそものアイデアは日本でございますので、そういう技術開発をどう進めるか、端的に答えてください。お願いいたします。
○政府参考人(中山隆志君) お答え申し上げます。 フィンテックは、御指摘のとおり、新しい様々なアイデアが生まれており、そうした中で社会的に大きなインパクトを及ぼす動きと既になっていると認識しております。 経済産業省におきましても、昨年十月に研究会を立ち上げまして、幅広く現状と課題、政策的対応を考える検討を進めております。こうした中で、様々な新しいアイデアを生もうとされている方々へのヒントというものを今探っているところでございます。 それから、技術開発についてお尋ねがございましたが、ブロックチェーン技術については、金融以外の分野でも、例えば取引履歴の記録あるいは証明ですとか、そういった改ざん防止が強く求められている分野においての利用も期待されているということで、当省でも様々な分野での利用の可能性というのを現在検討しております。 こうした中で、今後の対応といったものもきちんと検討してまいりたいと、かように考えております。
○藤末健三君 是非、検討していただくのも結構なんですけど、どこかのキーテクノロジーを取っていかないと、今ほとんどアメリカじゃないですか、キーテクノロジー、御存じのとおり、審議官が。ですから、どこの分野で我々が何をするかということをある程度の考え方を持ってしていかなければ、恐らくもうあらゆる、このフィンテックのみならず、いろんなICTの基盤テクノロジーが海外に押さえられてしまうんじゃないかということを非常に懸念しておりますので、是非やっていただきたいと思います。 そういう中におきまして、特にこのフィンテックにおいてはブロックチェーンが重要だと考えておりますが、そのブロックチェーンの活用に向けた考え方、特に金融庁の考え方を伺えないでしょうか。お願いいたします。
○大臣政務官(牧島かれん君) 金融庁よりお答え申し上げます。 ブロックチェーン技術を含む新たな情報通信技術の発展は、決済サービスを始め様々な金融サービスに大きな影響を及ぼす可能性があると私どもは認識しています。このような認識に立ちまして、一部の金融機関では、ブロックチェーン技術の金融への活用について既に検討を行っているというふうに承知しています。ブロックチェーン技術など新たな情報通信技術の発展を金融取引に取り込んでいくためには、取引の公平性や安全性を確保、しっかりと留意をしなければなりませんし、利用者のニーズというものの的確に対応した形で取組が進められていくことが重要であると考えています。 こうした観点から、必要に応じて金融関連業界とも連携しつつ金融庁としては対応してまいります。
○藤末健三君 牧島先生、済みません、先生って言っちゃいけませんね、政務官には是非お願いしたいのは、まず一つあるのは、日本の金融機関の研究開発費の比率を調べてください、圧倒的に低いから。ですが、ゴールドマン・サックスとかモルガン・スタンレーとかあるじゃないですか、数%の売上比率の研究費使っているんですよ。日本の銀行はほとんどありません。是非、金融機関にRアンドDをやらしてほしい。そのお金が日本のベンチャー企業に回ればそれでやれますから、資金調達が、それが一つ。お願いしますね、是非。 それともう一つございますのは、このフィンテックは、恐らく日本が今頑張れば追い付けるところに来ています、はっきり申し上げて。日本の再生戦略、経済再生戦略に是非入れていただきたいんですよ、今議論しているはずなんですよ。五月に発表されるはずですので、そこにフィンテックという項目を作っていただき、明確にやっていただくこと、そして、ついでにお願いしたいのは、先ほど申し上げましたアプリケーション、パッドとか新しい分野、それも是非、明確に再生戦略に入れていただきたいことをお願いしまして、私の質問を終わらさせていただきます。 どうもありがとうございました。
○吉川沙織君 民進党の吉川沙織でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 NHK予算案、当委員会では、三月三十一日、年度末最後に賛成多数で承認はされました。しかしながら、NHK予算案は、結果として三年連続として全会一致とはなっておりません。まず、このことに対する会長と経営委員長の御所見を伺います。
○参考人(浜田健一郎君) 受信料で成り立つ公共放送NHKの予算が三年連続で全会一致の承認をいただけなかったということは大変残念なことだというふうに思っております。 経営委員会といたしましては、国会での質疑の状況や附帯決議について随時経営委員間で情報を共有しております。さらに、今月十二日の経営委員会では、総括として、会長に対して早急に視聴者・国民の信頼回復に努めることを求め、経営委員会としても、全会一致の承認が三年続けてやられなかった結果を痛切に反省し、附帯決議を重く受け止めて、経営の最高意思決定機関としての職責を再確認することを申し合わせました。 以上でございます。
○参考人(籾井勝人君) 二十八年度予算につきましては、我々としましても皆様方に御理解いただけるよう誠心誠意御説明に努めたつもりでございます。結果として全会一致での御承認をいただけなかった。誠に残念でございます。 今後とも、視聴者の皆様の信頼を回復できるよう最大限の努力を続けてまいる所存でございます。
○吉川沙織君 公表されている四月七日の会長会見の要旨を拝見いたしますと、今も会長から御答弁ございました、「われわれとしては、予算について誠心誠意、説明に努めたつもりだ。」、これは公表されているもの。全文も拝見してもやはり同じように繰り返されています。本心でおっしゃっているのかどうかは私には分かりかねますけれども、なぜ全会一致にならなかったとお考えでしょうか。会長に伺います。
○参考人(籾井勝人君) 先ほども申しましたけれども、我々としては御理解いただけるよう誠心誠意御説明したつもりでございますけれども、我々の誠意が不足しているということも言えるのかもしれませんし、また、説明が十分でないということも言えるのかもしれませんけれども、我々としましては本当に本心から誠心誠意説明をしたつもりでございます。 繰り返しになりますが、今後ともNHKの信頼回復のために全力を尽くしてまいる所存でございます。
○吉川沙織君 四月七日の会長の定例記者会見全文を拝見いたしますと、なぜ全会一致にならなかったと思いますかという記者の問いに関して、いろんなことがあると思いますが、今年についてはやはり不祥事が一番の問題だったというふうに思いますと会長はお答えになられています。そのようにお考えなんでしょうか。
○参考人(籾井勝人君) もちろん不祥事が全てとは申しませんけれども、これが非常に大きな理由の一つであったというふうには理解いたしております。
○吉川沙織君 昭和六十三年度から今回の平成二十八年度のNHK予算案まで全会一致とならなかった例というのは、これまでに九回ございます。三年連続全会一致にならなかった例は、今回の三回連続と、それから昭和六十三年度、平成元年度、平成二年度が、これまた三年連続賛成多数、つまり全会一致が崩れています。でも、このときの国会の委員会会議録を見てみますと、それぞれ反対しているのが自民以外の全部であったり共産党さんだけ反対だったり、しかも、反対討論、残されている会議録見ると、それぞれしっかりと理由は異なっています。 でも、今回三年連続一緒だったのは、会長は一緒、しかも反対討論を拾いますと、会長の言動と、今年に関しては不祥事の多発でございます。会長としては不祥事の多発ということに重点を置きたい、そのお気持ちはよく分かります。でも、今、三年連続全会一致でないことの重み、こんな形での三年連続全会一致でないというのは初めてだと思います。 会長、何かございませんか。
○参考人(籾井勝人君) 引き続き、誠心誠意、視聴者の皆様あるいはこの委員会の皆様の御理解を得られるよう努力を続けていくつもりでございます。
○吉川沙織君 もしそうであるならば、三月三十一日、本会議の開会も、会長の不適切なこの委員会での発言によって遅れてしまいました。もし、誠心誠意丁寧に説明に努めるということであれば、あのような答弁で、不適切な答弁、発言はなかったのではないかと思います。 今、経営委員長から、答弁の中で二回、附帯決議を重く受け止めるという、このような御発言がございました。そこで、今年初めて追加された附帯決議の内容から質問を簡単にしてみたいと思います。 附帯決議に関しては、予算案本体と異なり附帯決議は衆参総務委員会共に全会一致で議決されています。今回新たに追加された内容として、例えば参議院の総務委員会では、「協会は、受信料で運営されている特殊法人であることを踏まえ、経営委員会及び理事会等における意思決定に至る過程や財政運営上の規律、不祥事に伴う処分、子会社等の運営の状況、調達に係る取引等について、議事録を含め、国民・視聴者に対する説明責任を十分果たすこと。」としています。 具体的に、議事録を始め情報公開の在り方、どのように改善していくおつもりなのか、経営委員長と会長に一言ずつ伺います。
○参考人(浜田健一郎君) まず、附帯決議の件でございますけれども、経営委員会では昨年の附帯決議と今年の附帯決議と対置表を作りまして、今回こういう形で参議院、衆議院それぞれ御指摘をいただいたということを確認をしております。 それで、あと、ごめんなさい、何て……。(発言する者あり)議事録の改善の問題も、私、経営委員長として、議事録の公開には透明性を重視して、我々の内規にのっとって十分にかなり気を付けて今までやってきたつもりだったわけですけれども、今回、衆参で同様の御指摘をいただいたのも事実でありまして、これを受け止めて今後どういう形で改善できるかということは内部で議論をしているところでございます。
○参考人(籾井勝人君) 議事の公開につきましては、我々としましては、内部の規則にのっとって今後も続けていくつもりでございますが、極力やはり理解いただけるような形での公開を心掛けていきたいというふうに思っております。
○吉川沙織君 会長は四月七日の定例記者会見でも今おっしゃったとおりのことをおっしゃっています。せっかくのそういうものを出すんであればね、まあ極力分かりやすいように、何を議論したぐらいかは分かりやすく、やっぱり改善の余地があればそれはやっていけばよろしいんじゃないかというふうに思っておりますと発言されていますし、今、経営委員長も、何か改善できるところがあればという、このような御発言ございました。 事実、NHKの理事会に関しては概要記載がほとんどでございますが、経営委員会の議事録に関しては経営委員会議事運営規則に基づいて公表はかなりされていると承知はしています。ただ、二年前の理事の任命の同意に係るところでもかなり多くの議論になりましたが、やはりそれでも、人事に係ること、何々に係ることということで、伏せて一行記載で終わっていることも多うございます。二年前のこの当委員会での質疑において、経営委員長と当時の総務委員長の差配で、経営委員会の議事運営規則を当委員会に提出をいただきました。これを拝見いたしますと、最後の改正は平成二十三年六月二十八日でございます。 これを見直すことも含めて検討いただけないかと思うんですが、経営委員長、いかがでしょうか。
○参考人(浜田健一郎君) 今後とも、先ほど申し上げましたように、経営委員会の中で御指摘を受けて議論をしてまいります。
○吉川沙織君 是非議論をお願いしたいと思います。 その経営委員会では、一昨日、第千二百五十八回の経営委員会だと思いますが、一昨日の経営委員会で理事の任命の同意が行われております。一括で経営委員会は同意したと報じられてもいますし、委員長も経営委員会の後のブリーフィングでそのようにおっしゃっています。二か月間にわたり専務理事が二人空白、こういった状態が続いていた理事ポストを含め、今回、一期二年だろうが、二期四年だろうが、任期を迎えた全ての理事が交代する結果となっています。 二年前のこの委員会で私は、経営委員会の当日、即日同意に対して、放送法施行規則第十九条第二項の趣旨に反する旨を指摘をさせていただきましたが、今回はどうだったんでしょうか。経営委員長、人事案は前で提示されたと思いますが、どの段階で提示されましたか。
○参考人(浜田健一郎君) 慣例に基づき、事前に、月曜日だったと思いますけれども、人事案をいただいております。
○吉川沙織君 放送法施行規則第十九条第二項、「委員長は、経営委員会の招集の通知を行うときは、原則として、事前に十分な時間的余裕をもつてそれを発出するものとし、」となっています。 千二百五十八回の経営委員会は四月十二日、一昨日でございました。提示を受けられたのは前日だ、これは十分な時間的余裕を持ってのことだとお考えでしょうか、経営委員長。
○参考人(浜田健一郎君) 中身にもよりますけれども、私どもが受けた感じは、今まで十分局長時代活躍された方が案として載っていたわけで、まあそういう時間はあったのかなというふうに思っています。
○吉川沙織君 経営委員会後の委員長ブリーフィングで、理事の人事案についての感想はと委員長問われて、いわゆる下馬評に挙がっていた人が順当に挙がってきたという感じとお答えになられていますので、今の答弁からしたら順当な人事だと委員長としては捉えていらっしゃるということだと思いますが、幾つか気になる点がございますので、会長にまず伺いたいと思います。 今回任期迎えた方は全員交代となりました。そして、新たな担務とともに発表されておりますが、今回、技師長、昭和三十九年からこの技師長というのが規程により設けられていると承知しておりますが、技術職以外の方が技師長になったという例を私は知りません。過去に技術職以外の方が技師長になった例があるのかないのか、まずお答えいただきたいと思います。
○参考人(籾井勝人君) ございません。
○吉川沙織君 昭和三十九年にNHKには技師長というポストが規程により設けられました。今、会長から過去に技術職以外の方が技師長になった例はないということを伺いました。 今、4K、8K、これ総務省も中心になって進めています。4K、8K時代、それから技術革新の時代に、技術系の役員、しかも技師長が技術系出身でもない。本当にこれでよいのでしょうか。経営委員会でもこのことに関してはやはり議論になったのではないかと思いますが、経営委員長、いかがでしょうか。
○参考人(浜田健一郎君) まず、私といたしましては、今回の人事は新たなスタートを切るという会長の決意を反映したものだというふうに受け止めております。 技術職に関する御指摘は、経営委員会の中でも様々ありました。ただ、役員に必ず各職種から出さなければならないということもないわけなんですけれども、やはりNHKの中における技術というものは今後の放送行政の中では大きな重みを持つということは我々も認識をもちろんしております。 それで、経営委員会の会議を中断しまして、会長に本件についての善処を求めました。それに対して会長の方から、前向きに対応いたしますという回答がありましたので、経営委員会としては議決をしたということでございます。
○吉川沙織君 今経営委員長から御答弁をいただきました。実際に、経営委員会後の記者ブリーフィングでも同じようなことをおっしゃっています。経営委員会でもかなり議論になった、技術は重要であり、技術担当役員は先を見通していくという役割でもある、そういう中で技術出身役員がいなくていいのかという議論はあった、その議論を踏まえて会長とも話をして善処を求めた、中断されて善処を求めたということは今初めて承知しましたが、これに会長としては対応されるということであった、理事としてではないがと、これブリーフィングを見ると付いています。 会長、そういうことなんでしょうか。
○参考人(籾井勝人君) そのとおりでございます。
○吉川沙織君 放送法第四十九条、「協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。」。つまり、理事という役職は、放送法、いつも会長、遵守されると常におっしゃっています、この放送法に規定されているNHKの役員は、会長であり、経営委員であり、副会長であり、そして理事です。その理事に技術出身の人を、放送行政がこれから求められる中、一人も置かないということは、この放送法の趣旨にのっとってもいかがなものかと思いますが、本当に理事として今後再考する予定もないということでよろしいんでしょうか。
○参考人(籾井勝人君) 御質問の趣旨はよく分かるんでございますけれども、私は、技師長という役職は、理事の中での技師長は、技術部隊をマネージする、こういうポジションであると思っております。 御理解いただけると思うんですが、実務における技術は、実際には技術局長もおりますし、技術研究所長もおりますし、そういう人たちが実務的に技術をつかさどっていっている、リードしていっていると。その中で、三千人の技術部隊をどうやってマネージしていくか。これは必ずしも技術だけではないわけでございます。いわゆる人事もあれば、そういうコンプライアンスの問題、ガバナンスの問題等々があるわけでございます。 そういう意味におきまして、技師長という名のところにいわゆる文系の理事が付くということに抵抗があることはよく分かりますし、経営委員会でも随分その点を指摘されました。現実には、したがいまして、私は、その技術局長か研究所長か、こういう人を我々のマネジメントの会議に出てもらう、こういうことによって技術部隊と経営のコミュニケーションを良くすると。一方、技術局長は当然理事会には出ているわけで、あっ、技師長は出ているわけですから、この技師長は今回は文系でございますけれども、あくまでも技師長で技術集団のマネジメントを行う、こういう役割でございます。
○吉川沙織君 今回、技師長は一期二年で退任を余儀なくされます。会長は、会長就任後、二年前の平成二十六年四月二十二日、第千二百十二回の経営委員会において今回一期二年で退任をさせる技師長をお選びになっています。このときの会議録、議事録を見ますと、「浜田氏は、技術の生え抜きです。久保田技師長の後任としてふさわしい方だと思います。」と言って推薦なさっています。 二年前、今の技師長をお選びになるときも、マネジメントが必要だとか、そういう説明をされて任命されているならいざ知らず、二年前は技術の生え抜きということを理由に今の技師長を置いているわけです。ですので、やはり少し疑義を感じざるを得ないという、こういう懸念を申し上げて、更にもう一つ会長にお伺いしたいと思います。 今回の人事において、昨年理事に任命されたばかりのお一方がたった一年の理事経験で専務理事に昇格されています。過去に同様の事例はございますでしょうか。
○参考人(籾井勝人君) 私自身でひもといたわけではありませんが、過去にもそういう例はあるというふうに聞いておりますし、そう認識しております。
○吉川沙織君 過去の例を教えてくださいとお願いいたしております。
○参考人(籾井勝人君) 昭和三十三年理事が三十四年に専務理事になっております。それから、三十九年の理事任用者が四十年に専務理事になっております。それから、四十五年の理事が四十六年には専務理事になっております。
○吉川沙織君 今会長から答弁をいただきました。専務理事に、理事になったばかりの人が一年の理事経験で、二年目で専務理事に昇格した例というのは過去に三例、昭和四十六年の例が最後です。四十五年にわたってこんな例ありません。 日本放送協会定款第三十六条によれば、「専務理事は、会長の定めるところにより、本協会を代表し、会長及び副会長を補佐して本協会の業務を掌理」するのに対して、「専務理事以外の理事は、会長の定めるところにより、本協会を代表し、会長及び副会長を補佐して本協会の業務を分掌」するとされています。よって、専務理事と理事ではその果たすべき役割は大きく異なっています。だからこそ、NHKにおいては、四十五年にわたって、理事は一期二年やって、その後、退任していただくか、それとも専務理事に昇格していただくか、こういうことを積み重ねてこられたんだと思います。 会長、いかがでしょうか。
○参考人(籾井勝人君) 私は、人事は適材適所ということで行っているつもりでございます。この四十年間、一年で専務理事になった例がないということですが、今回の件についても、私はまさしく適材適所の方針で、一年しか理事をやっていない人を専務理事に任命したわけでございます。
○吉川沙織君 適材適所という、こういう御答弁でございました。 去年、今回理事から専務理事に昇格される方をお選びになるときの平成二十七年四月十四日、第千二百三十五回経営委員会、理事の任命の同意に係るところでこの方のことを称して、「「放送法の神様」といわれている人で、従来はスペシャリストとして、役員の道は歩んでいなかったのですが、昨今、国会審議などいろいろな場で放送法を参照しながら議論するケースが大変多くなっている環境下では、理事会に、そのような視点を持った人が必要だと思いました。」。そして、続いて、「放送法を中心にした考え方ができる専門性は経営上非常に大事だと判断しました。」。 これは、日本放送協会の定款第三十六条に定める専務理事と理事の違い、顕著に表れています。理事であれば分掌です。専務理事であれば掌理する。掌理と分掌では大きく違います。専門性を大事にして理事に昨年登用したのであれば、少なくとももう一年は分掌させて経験を積ませるべきだと思いますが、このような観点に関して経営委員会では議論されましたでしょうか、経営委員長。
○参考人(浜田健一郎君) 経営委員会では議論をしておりません。専務理事の指名は、定款に基づき、会長の権限で行われるものだと理解をしております。 専務理事の指名につきましては四月十二日の経営委員会で会長から報告を受けておりますが、私といたしましては、会長が御自身の権限に基づき、諸条件を勘案して判断されたものと認識をしております。
○吉川沙織君 確かに二年前のこの委員会でも相当議論をさせていただきました。担務も含めて、理事の選任、人事権は会長にございます。ただ、それが本当に、本当にNHKのためになるのか、受信料をお支払いいただいている視聴者や国民のためになるかという観点で経営委員会はその機能を最大限本当に発揮していただきたいという思いです。しかも、この国会でも、法規、先例に基づいて様々な議事運営や委員会運営が行われています。もちろん、明文化されていないものもございます。NHKだって、定款には専務理事と理事の役割の違いを明確に明記し、実際、その運用として一年で理事になることを妨げるような文言はどこにもありません。でも、四十五年にわたって、理事になったばかりの人を二年目で専務理事にするということは四十五年間にわたって行われていなかったという重みは受け止めて、今後は判断をしていただきたいと思っています。 経営委員長と監査委員に、最後、伺いたいと思います。 日本放送協会の経営委員会の経営委員の任期満了が実は迫っている方が四人、そして欠員状態になっている方がお一人いらっしゃいます。任期満了年月日は六月十九日、今年の六月十九日でございます。この経営委員に関しては国会の同意人事案件でございます。議院運営委員会の理事会で衆参同日同時刻にこれが提示される予定でございますが、私、今議院運営委員会におります、来週にでも提示を受けるための理事会がセットされる見込みでございます。 浜田経営委員長と上田監査委員は六月十九日が一旦の任期満了です。再任されるか、それとも退任なさるのかは私には知る由もございません。国会の同意人事は事前に漏れるとそれはおかしなことになりますので、当日まで知る由はございません。しかしながら、任期が来るということだけは事実でございます。この二年間、会長と経営委員長と監査委員には最長で百十分の質疑にもお付き合いをいただいてまいりました。この間、二年前の一月二十五日以降、混乱の中にあり、三年連続予算案が全会一致とならないような事態、それから、様々な不祥事も続き、いろんなことが恐らく局内でも現場でもあったと思います。この二年間を踏まえて、率直な感想を監査委員と経営委員長に伺いたいと思います。
○参考人(上田良一君) お答えいたします。 私は、平成二十五年の六月に常勤の経営委員を拝命いたしまして、翌七月、監査委員に選任されました。就任以来、監査委員の役割を十分に自覚しながら、誠心誠意、放送法に定められた職責を果たすべく取り組んでまいりましたし、今委員がおっしゃいましたように、この総務委員会におきましても何度か答弁に立ちまして、報告書も提出いたしましたけれども、私の方では精いっぱいの監査委員としての役割を果たしてきたというふうに自覚いたしております。ただし、その間、本体や関連団体で職員や社員の不祥事等が相次いだということは非常に遺憾に思っております。 私といたしましては、残された期間は短いのですが、引き続き、任期の中で監査委員としての役割を果たすべく、精いっぱい努力してまいりたいというふうに考えております。
○参考人(浜田健一郎君) 私といたしましては、国会の同意を得て任命されるという経営委員の重い職責を自覚し、職務に当たってまいったつもりでございます。特に平成二十四年九月から経営委員会委員長としてより重い責任を果たすため、NHKの諸課題に対して経営委員間の真摯な議論を重ねつつ、運営をしてまいったつもりでございます。しかしながら、この三年間、NHKの予算は全会一致の承認をいただけませんでした。大変残念なことだというふうに思っております。一方、吉川先生を始め各先生方からこの場でたくさんの厳しい御意見、御指導もいただきました。感謝を申し上げます。 一方で、放送業界を取り巻く世界の動きは急速に早くなっております。放送と通信の融合時代に向けた公共放送のあるべき姿について国民的合意を得るための議論も行う段階に来ているという思いを強くしております。また、放送法で定められた公共放送NHKの使命に対する自覚もますます役職員に求められているというふうに思います。 私といたしましては、残りの任期を最後まで精いっぱいやるつもりでございます。
○吉川沙織君 上田監査はまだ先があるような答弁にも聞こえましたが、浜田経営委員長はまるで今期をもって退任をなさるような挨拶にも聞こえてしまいました。たくさんこれまで質問をさせていただきました。再任されるか退任なさるか分かりませんけれども、もしかしたら会長と浜田経営委員長と上田監査に対する質疑はこれが、三人そろっては最後になるのかも分かりません。 ただ、今、全会一致に三年連続ならなかったというお話でございました。その翌日に行われたNHKの入局式の会長訓示、どんなことをお話しされたんだろうと思って全文を求めたところ、結局お出しいただけませんでした。出せない理由は、入局式は部内会議の延長、そこでの詳細は部内の発言なので御容赦いただきたい、必要な要素は要旨に全て盛り込まれているとのことでしたが、結果、出していただけませんでしたし、説明者は来る来ないで二転三転しました。 なぜ求めたかといえば、入局式での会長訓示は新入局員への励ましだからです。ほとんどの企業は、求めがあれば入社式、入局式は公開するでしょう、取材もさせるでしょう。NHK自身も他社を取材し、放送しているじゃありませんか。会長になってからは三年たっても全文公開できない。つまり、それだけ局の雰囲気が萎縮している。これを早く元に戻していただくことを皆様にお願いを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。 今日は、以前にもWiFiの整備について伺いましたけれども、そのときの積み残しも含めまして、改めてWiFiについてお伺いをしてまいりたいと思います。 公明党青年局ではボイスアクション運動というのを今やっておりまして、それは、公明党がまとめた青年に関わりの深い五つの政策提言に対して、どれを実現したいですかというのを選んでもらうものなんですけれども、先週、私も宮城県の仙台、それから名取で青年局の皆さんと一緒にそのアンケート調査をお手伝いさせていただきました。 その項目の中に無料で使える公衆無線LANの充実というのが入っておりまして、町中で青年の皆さんに声を伺うと、この公衆無線LAN、無料で使える公衆無線LANの充実がいいねというふうに言ってくださる方が多いのであります。 今や若者にとってはスマホやタブレットというのは必需品であります。しかし、これらの通信費というのは若者にとっては結構大きな問題でありまして、統計によりますと、家計の消費支出はほぼ横ばいの一方で、支出全体に占める携帯電話の通信料の割合というのはこの十年間で五倍に増えているという状況になっております。通信料の大部分はパケット代ですけれども、これを抑えるのに有効なのが外出時でもインターネットに無料で接続できるWiFiということになるわけです。 この無料で接続できるWiFiというのは、以前にも取り上げましたように、インバウンド対策ということでも非常に重要でもあります。前回は観光振興の観点から、自治体による防災・観光拠点におけるWiFi整備について質問をさせてもらいました。 この無料WiFi、現在、観光庁、そして自治体等のエリアオーナーなどから成る協議会を組織して進めているようでありますけれども、総務省はこの中ではどのような役割を持って取り組んでいるのか、お伺いします。
○大臣政務官(輿水恵一君) お答えいたします。 訪日外国人向けの無料公衆無線LAN、いわゆるWiFiの環境の整備に関しまして、総務省は観光庁とともに、平成二十六年八月に電気通信事業者や自治体、交通、商業施設等のエリアオーナー等から成る無料公衆無線LAN整備促進協議会を設立しているところでございます。同協議会におきまして、訪日外国人の快適な利用を確保するために、利用可能エリアの整備促進、また利用場所等の周知・広報、さらに認証連携による利用開始手続の簡素化についてそれぞれプロジェクトチームを設け、取組を推進をしているところでございます。 このような取組の中におきまして、総務省では、特に観光拠点等において無料WiFiの整備を行う地方公共団体への支援を行うとともに、訪日外国人に対する利用開始手続の簡素化、一元化に取り組んでおり、本年二月十九日には共通技術仕様の策定やその普及等について取組方針を発表をさせていただいたところでございます。 また、本年三月三十日に取りまとめられました明日の日本を支える観光ビジョンにおきまして、二〇一八年までに二十万か所以上で事業者の垣根を越えてシームレスにWiFi接続できる仕組みを構築することとされており、総務省といたしましても、引き続きこうした取組を積極的に推進していきたいと考えております。
○横山信一君 二〇二〇年までに二十万か所の整備という非常に期待を持てるお話を伺いましたけれども、今インバウンドというか訪日外国人観光客対策としてのお話を伺ったわけですが、それはそれでいいんですけれども、この無料WiFiの整備をしていくということの一つの観点として、やはり今若者たちに普及をしているスマホ、それからタブレットの無料通信という通信費の抑制、そういうのを望まれているわけでありますから、そうした観点も今後は考えていっていただきたいなというふうに思います。 ところで、この日本再興戦略ですけれども、今二〇二〇年までの二十万か所というお話がありましたが、二〇二〇年までに観光・防災拠点における無料WiFi環境整備、これを二万九千か所というふうにされております。今後増加するインバウンド対策としては、空港、駅あるいは観光拠点という、そういう点、点というか、点の整備ということだけではなくて、例えば東京オリパラということを考えるのであれば、空港から、あるいはホテルからその競技会場まで、まさにシームレスにその間ずっとWiFiがつながるような環境が必要だというふうにも考えますけれども、その点についてはどうですか。
○大臣政務官(輿水恵一君) 今の件でございますが、総務省といたしましては、民間による無料WiFiの整備が期待しにくい文化財、また都市公園等の公共的な観光拠点等につきまして整備を行う地方公共団体等への支援を実施しているところでございます。 委員御指摘の空港から観光地までの連続したWiFi環境の整備につきましては、観光立国の推進に資するとともに、IoTを支える社会インフラとなることから期待がされており、大変重要と考えております。 具体的な取組といたしまして、例えば、北海道の網走、知床地域において、空港や自然公園等の主要拠点におけるWiFi環境を整備するとともに、それらの拠点を線でつなぐバスにもWiFi設備を設置し、観光客が連続して無料WiFiを利用できる取組を行っているところでございます。 総務省といたしましては、観光庁とともに連携しながら、北海道の事例や、先ほど答弁いたしました事業者の垣根を越えてシームレスにWiFiが接続できる仕組みを全国に広められるよう、無料WiFiの環境整備に引き続き取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○横山信一君 ここは期待しているところでありますので、是非取り組んでいただきたいと思います。網走とか知床は移動距離が非常に長いところですから、バスで拠点から拠点まで移動する間もつながるというのは観光客にとっては大変に有り難い整備だと思いますし、これが全国各地でつながるような形にしてもらいたいと思います。 WiFi環境の整備が進むにつれて、スマホやタブレット端末での大容量の動画のやり取りが増加していきます。そうすると、今起きていることとして、商業施設などでは通信が途絶えたり、あるいは遅くなったりということが増えています。 そこで、総務省は、現在のWiFiで使用している周波数幅、これを三百五十メガヘルツから七百メガヘルツに拡大することとしています。この拡大する周波数帯というのは気象レーダーとかあるいはアマチュア無線も使っている周波数帯だというふうにも聞いておりますけれども、この拡大についての現在の取組状況、これどうなっているか、お伺いいたします。
○大臣政務官(輿水恵一君) 急増する移動通信トラフィックを迂回するオフロードや二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を見据え、無線LANをつながりやすくするため、無線LANで使用できる周波数帯の拡大に係るニーズが高まっている、このように認識をしております。 総務省におきましては、このニーズに対応するために、五ギガヘルツ帯無線LANの屋外で使用できる周波数帯の拡大に向けて、昨年十二月より情報通信審議会において技術検討を行っているところでございます。ただいま御指摘のとおり、具体的には気象レーダーや地球探査衛星などの既存システムとの周波数共有に関して本年秋までに技術的条件を取りまとめる、そういった予定となっております。 総務省といたしまして、この情報通信審議会での議論を踏まえ、所要の制度整備に適切に取り組んでまいりたいと考えております。
○横山信一君 ちょっと技術的な話だったので難しい話になりましたけれども、なかなかイメージとして分かりづらいところですが、拡大をしているというふうに理解いたします。 次、大臣にお聞きしたいんですが、東京オリパラに向けてインバウンド対策としてWiFi整備というのは重要ですが、そのWiFiということだけにとどまらずに、やはり通信環境の総合的な整備というのが求められていくというふうに思います。 昨年十月のTPP交渉の閣僚会合で高市大臣が国際ローミング料金の低廉化ということにも言及をされたというふうにも聞いております。また、訪日外国人観光客が利用しやすいSIMカード、こうした整備も必要だというふうにも考えておりますけれども、これらについて大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(高市早苗君) 今、横山委員がおっしゃってくださった二点につきましては、訪日外国人観光客の方々が、御自分の携帯電話で手軽に、それから手頃な料金で我が国の通信サービスを利用できるようにするために重要な点だと思っております。 国際ローミング料金の低廉化につきましては、ローミングに係る事業者間の精算料金の引下げについて二国間での協議を推進しております。特にタイ政府との間では、平成二十七年四月に両国の事業者間協議を促進することに合意しまして、現在事業者間の協議が進んでいます。このほかに、シンガポール、オーストラリア、マレーシア政府との間で現在事務レベルの協議を行っております。 二点目の訪日外国人観光客向けSIMカードにつきましては、御自分の携帯電話に差し込んで利用することが想定されますので、昨年の通常国会で電波法の改正を行いまして、我が国の技術基準に相当する基準に適合するなどの条件を満たす端末については我が国での利用を可能としました。 それから、三月三十日に公表しました明日の日本を支える観光ビジョンに、二〇二〇年までに、複数国から国際便が乗り入れる全ての空港二十一か所、訪日外国人観光客が訪問される駅、ホテル、店舗など千五百か所にSIMカードの販売拠点を設置するという目標値を盛り込みました。関係団体、事業者とともに、この目標達成に向けた取組を推進してまいります。
○横山信一君 もう時間が来ていますので質問はここまでにしたいと思いますが、今大臣からも御指摘が、御指摘というか答弁がありましたけれども、二国間政策対話というのはこれは非常に大事だというふうに思っておりまして、今後、国際的なデジタル経済を進めていくに当たっては日本も積極的に標準化に関わっていかなければいけない、その標準化に向けた日本の働きかけの一つとして二国間政策対話の積み重ねということが重要になってくるんだというふうにも思っておりますので、そうした点も踏まえて今後も努力をしていただきたいというふうに思います。 以上で質問を終わります。
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 今日は、三月二十二日の当委員会で質問しました公共図書館の指定管理に関わって伺いたいと思います。 総務省は、昨年八月に「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について」と題する大臣名の文書を発出し、地方自治体に、歳出改革の一環として指定管理者制度などの導入等についてより一層の取組が必要と、指定管理者が参入しやすくなる環境整備などを行うように求めています。 一方、総務省は、二〇一〇年に「指定管理者制度の運用について」と題する文書においては、住民の福祉の増進する目的をもってその利用に供する施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するために設けられた制度であるとされ、指定管理者制度を導入するかどうか、どの施設に導入するかは地方自治体の自主性に委ねられるとしていますが、確認をしたいのですが、この二〇一〇年の「指定管理者制度の運用について」における考え方というのは今も変わっていないということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(渕上俊則君) お答えいたします。 御指摘の平成二十二年の十二月に発出いたしました通知におきまして、基本的な考え方として、まず第一に、公の施設の設置の目的を……(発言する者あり)はい。効果的に達成するためということと、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を議会の議決を経て指定するという考え方でございまして、この基本的な考え方につきましては、昨年八月に発出した通知におきましても、その内容を十分に踏まえて対応するということで踏襲しております。
○吉良よし子君 今も変わっていないということでしたね。 もう一点、公の施設を指定管理者に管理させるということに関わって伺いますけれども、指定管理者と協定を結ぶ際には、委託する事業と自主事業について明確な区分が定められるよう留意することとされています。この自主事業と委託する事業との違いについてどう考えられているのか、お答えください。
○政府参考人(渕上俊則君) お答えいたします。 委託事業と自主事業の関係でございますけれども、指定管理者による管理は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認める場合にはその業務の自主事業も認めることになっておりますが、あくまでも公の施設において自主事業がその施設の設置目的を効果的に達成するかどうかといった観点を踏まえまして、各地域の実情に応じて議会の議決においてその業務の範囲が定まるということでございます。
○吉良よし子君 自主事業も認めるけれども、委託する事業も自主事業も合わせて一体として、先ほどありました公の施設の目的を効果的に達成することが前提となっているというお話だったと思うわけです。だから、公共図書館であるならば、図書館のサービスがきちんと果たされている、それが前提だということなわけですよね。 だから、これらから、自治体が指定管理を行う場合、あくまでも、経費節減というだけではなくて、行政サービスの向上や施設の設置の目的が達成されるということが前提、同時に、先ほども住民の理解ということもありましたけれども、住民の理解の合意の下、進められなければならないということは言うまでもないと思うわけです。 ところが、じゃ、実際に指定管理者制度で運営されている佐賀県武雄市図書館の事例を見ると、本当にそうした原則が貫かれているのかというところに対して疑問があるわけです。 二〇一三年の四月、ツタヤを全国展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブに管理委託することになった図書館、いわゆるツタヤ図書館の問題です。館内は図書館だけではなくてコーヒー店や書店、レンタルソフト店が展開されているわけですけれども、それが前面に出てきてしまっていると。さらに、そのリニューアルオープン時の蔵書の入替えの際には、CCCが当時出資していた企業から中古の実用書を蔵書として購入する一方で、廃棄、除籍された書物の中には貴重な歴史、郷土資料が含まれていたことなどが市民の強い怒りを買っているわけです。そうした結果、リニューアル後、市外や県外からはコーヒー店や書店を目当ての利用者が訪れている一方で、市内の図書館利用者は減っているということも伺っているわけです。 公共図書館というのは、教育、学術、文化という市民にとって欠くことのできない教育機関なわけです。また、図書館法においては、資料等の収集や整理、保存なども図書館の仕事だとして明記されております。武雄の場合は、そうした図書館が果たさなければならない役割というもの、図書館という施設の目的が完全に後に回されてしまっている、自主事業の方がこの中で中心になってしまっているのではないかと思われるわけですけれども、大臣、このようなやり方で公の施設の設置目的というのを効果的に達成できていると考えるのでしょうか。とりわけ地元の市民の利用が減っているという点から、CCCのようなやり方は住民の理解を得られていない、図書館というのは指定管理にはなじまないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 具体的な裁判中の事例についてのコメントは差し控えさせていただきます。 指定管理者制度でございますが、これは公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を議会の議決を経て指定するものでございます。先ほど吉良委員がおっしゃいました平成二十二年十二月の通知においても、「個々の施設に対し、指定管理者制度を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度となっていること。」と記載をしております。 この図書館を含めて、地方公共団体の公の施設を最も効果的に、また効率的に管理できる方法が何であるかということはそれぞれの地方公共団体の実情に応じて異なると考えています。直営、民間委託、指定管理者制度などといった事業の実施方法、それから指定管理を採用する場合の業務の範囲につきましても、地域の実情に応じて適切に選択をしていただきたいと思っております。
○吉良よし子君 地方自治体が自主的に、それぞれが判断するんだということで、どういうやり方か、それぞれがお決めになることだというお話なんですけれども、問題は、こうしたツタヤ図書館というところが、いわゆるですけれども、ツタヤ図書館が武雄だけじゃなくてもう全国展開されようとしているわけですよ。海老名や多賀城、周南など、そうして広がっているというところがやはり私、問題だと思うわけです。 もちろん自主事業という意味で、先ほどコーヒー店などの例を挙げましたけれども、もちろん市民の憩いのための軽食スペース、これがある図書館というのはそうじゃなくても全国にあるわけで、それを私、否定しているわけじゃないんです。でも、それらはあくまでも、知の拠点として、教育機関としての役割を図書館が果たしているという前提に立った上でのことなわけですよ。商業施設の中に図書館という名の貸本スペースが設けられているという形では、公の施設の目的、先ほど水準確保ということをおっしゃられていましたけれども、それを達しているとは言えないと思うわけです。 例えば、武雄と同じくCCCに委託された多賀城の図書館のコンセプトを見てみると、食事もお酒も楽しめるスペースづくりがうたわれているわけです。いつから教育機関であるはずの図書館が食事もお酒も楽しめるような商業スペースとなってしまったのでしょうか。 私、この間、長年図書館で働いていた方からお話を伺ったんです。そもそも図書館とはどうあるべきかと。そもそもは持ち寄り文庫などが発祥の図書館であり、だから、図書館の財産である蔵書というのは市民の共有の財産なんだ、それを市民の税金で維持管理して、そして誰もがその知識を享受できるように図書館とは無料サービスを基本としているわけですと。こういう成り立ちから見れば図書館というのはそもそも利潤追求とは相入れないんだという話なんです。 そして、働いている皆さんが強調されていたのが、図書館で大事なのは、その地域で二十年後にも読まれる蔵書をつくることなんだというお話なんです。とっくに廃刊になってしまったような古い本、これを孫に読ませたいと言って来る利用者さんがいるとか、郷土史の資料を探しに来る利用者さんがいるとか、そうした利用者のために普通の本屋には売っていない資料も蔵書として保管することで、二十年、三十年、地域に根付いた知の拠点としての図書館の役割が果たせるということを言っておられた。そうした蔵書づくり、知の拠点としての役割がいわゆるツタヤ図書館では後回しにされてしまっているのではないでしょうか。それは、武雄において市民の利用が減っている、その事実を見ても明らかなのではないかと思うわけです。 こうした経過の中で、先日は小牧市で住民投票が行われて、CCCに図書館の管理を委託しようという計画に市民が住民投票でノーの審判突き付けたわけです。 市民だけじゃないわけです。三月二十二日にこの問題で伺ったときに、総務省からは、図書館を含みます社会教育施設につきまして、地方公共団体からは、教育機関、調査研究機関としての重要性に鑑み、様々な意見がありまして、結果として、実態としては、現在のところ、指定管理者制度の導入が余り進んでいない状況でございますとの答弁があったわけです。 各自治体において図書館の指定管理制度の導入が今余り進んでいないという状況、これこそが、私、図書館は指定管理になじまないという自治体からの結論だと思うわけですが、その点いかがでしょうか、大臣。
○国務大臣(高市早苗君) 三月二十二日のこの委員会でも答弁をさせていただきました。地方団体の御意見も含めた課題を踏まえながら、今後、地方団体や関係省の御意見も伺いながら、二十九年度以降のトップランナー方式の導入について適切な検討をしてまいりたいということを私は申し上げさせていただきました。 そしてまた、住民の皆様を代表される議会の議決によって、これも先ほどお話をしましたが、その議会の議決を経て指定管理者制度というのは公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を指定するというものでございます。多くの住民の皆様の御意見が議会の議決という手続をもっても反映されるものであると思っております。 また、個別の業務の性質や団体の規模、置かれている状況というのは様々ですから、総務省として、一律に民間委託してくださいとか指定管理者制度の活用をしてくださいということを地方公共団体に対して強制する考えはございません。
○吉良よし子君 検討されるというわけですけれども、私、多くの自治体で図書館が指定管理を導入していない、ここで結論は出ていると思うわけです。議会の議決が住民の声だと言いますけれども、先ほどもあったとおり、住民投票でその計画が覆されている小牧の事例もあるわけですし、実際に導入されている武雄では市民の利用が減っている、そうした点でもう結論は出ていると思うわけです。そういう中でトップランナー方式の導入などを検討していくという在り方は私違うと思うわけです。そうじゃなくて、もうきっぱりそれは図書館を外していくということがあり得べきだと思うわけです。 もう時間がなくなりましたので伺いませんけれども、今日資料をお示ししております。総務省は、こうした図書館も含めて民間委託や指定管理者制度の推進や活用がどれだけ進んでいるのか、見える化施策を実施するとしている中で、その公表について統一した様式を今示しているわけです。それがお配りした資料なわけですけれども、その中にはもう図書館というものが例にされているわけですね。そして全国平均と比較されて、日本地図での一覧化も例示されていると。もうこうやって例示されてしまえば各自治体はやらなければならないのではないかと思うと思うわけです。 一律に強制するわけではないというわけであるのなら、こうした見える化のようなやり方で自治体に圧力掛けるようなやり方はやめるべきでありますし、図書館というのは指定管理にはなじまない、このことを強く申し上げまして、質問を終わります。
○片山虎之助君 順次質問いたします。 まず、最初は臨財債についてなんですが、もう御承知のように、折半ルールというのがありまして、地方財政でどうしても財源不足が出たときは、国と地方が折半して、国は赤字国債を出して交付税に特例加算する、地方の方は臨財債、臨時財政対策債という赤字地方債を出して収入を得ると、こういうことなんですがね、今までずっと、始まったのは平成十三年度からなんですよ、ずっと今日まで来たんですね。 ところが、このところ、景気が良くなったというか税収が上がってきて、どんどんどんどん財源不足額減っているんですよね。来年度は何か五千億になっているんですよ。ということなんで、そこで恐らくそういう議論が出たと思うんですが、四月七日か何かの財政制度審議会で、ほぼ地方財政は良くなってきたと、これから財源余剰が出るので、そうなったら、国の方が債務が大きいので国の債務の縮減の方に回してもらおうと。それは言い換えれば、地方交付税の減額論なんです、簡単に言うと、国の立場から言うと。 これは、しかし、実際はおかしいんで、来年度の臨財債は、臨財債というか、財源不足額は五千億なんです。ところが、元利償還も臨財債でやっているんですよ、交付税特会で。これが三兆三千億あるんですよ。それ、ずっとこれを積み上げると残高の合計は五十二兆になる、五十一兆七千億か何かになるわけなんで。そこで、もう地方はお金が余り出したんだから、恐らく平成二十九年度は財源不足がなくなるかもしれないので、あとは国の方の金にしてもらうという発想は私は大変問題だと思うんで、ただ、新聞報道、それが正確かどうか分かりませんよ。だから、財務省の政務官に、そのときの財政審がどういう議論だったんですか、簡潔に教えてください。
○大臣政務官(中西祐介君) 片山虎之助先生にお答え申し上げます。 御指摘の四月七日の財政審におきましての事実関係をお話しさせていただこうと思っておりますが、今後の地方税収の増加を背景に、仮に折半対象財源が解消してフローベースの財源余剰が生じた場合の対応について御審議をいただいたことは事実でございます。 その上で、内容についてなんですけれども、この審議の中においては、財源余剰分については、二〇二〇年度の国、地方のプライマリーバランスの黒字化、この目標を着実に達成する観点からは、地方のプライマリー歳出の積み増しに消費していくということのみではなくて、国、地方のプライマリーの改善に着実につなげていく必要があるという指摘が一つでございました。その際に、これまで地方の財源不足が生じた場合には、それに対して、地方のみならず、国もこれまで特例加算や別枠加算の形で負担してきたという経緯もございますし、同時に、国が引き続き多額の特例国債を発行せざるを得ないということの状況もありますので、地方以上に厳しい財政状況にあるという認識も示されました。 こうしたことを考えましたときに、フローベースでの財源余剰が生じた場合には、これを地方の債務縮減に充てるだけではなくて、国の債務縮減にもつなげていくべきではないかという考え方をお示しをされたところでございます。
○片山虎之助君 まあ新聞報道は大体正しいね、それじゃ。その考え方は私は間違いだと思うんですが、総務大臣、いかがですか。
○国務大臣(高市早苗君) この見解は、今おっしゃった見解は不適当だと私も思います。折半対象財源不足につきましては、これは財政健全化に向けた地方の懸命な努力によって平成二十八年度には〇・五兆円まで縮減していますけれども、地方財政においてまだ五・六兆円もの巨額の財源不足が生じています。そういう状況ですから、折半対象財源不足の解消をもって財源余剰が生じているというような見解はとんでもないと思っております。 それからまた、臨時財政対策債の発行残高が増加しておりますので、平成二十八年度末には五十二兆円程度となる見通しでございますから、この圧縮も図らなければなりません。地方団体からもこうした御趣旨の多くの御意見が寄せられています。 さらに、二十七年度末に約三十三兆円の残高を有する交付税特別会計借入金についても、平成二十三年度に法定した償還計画に基づいて着実に償還を行っていくということが必要であります。 こういった状況を踏まえますと、折半対象財源不足が解消したからといって国の債務縮減に充てるという主張は到底受け入れられるものではありません。また、地方の財政健全化の成果を国の債務縮減に充てるということは、かえって地方団体の財政健全化に向けた努力に水を差すことになると考えますので、政務官におかれましては是非審議会にお伝えをいただきたいと思っております。
○片山虎之助君 中西政務官、あなたは徳島県か何かのはずなんで、あそこ貧乏よ。 とにかく、財源余剰なんという発想、それを国に回すというそういう発想は、まあ財政審だからやむを得ぬところがあるのかもしれないけど、それは改めてもらいたいと思いますので、財務省の中で頑張ってくださいよ。財務省の言うとおりにならぬでいいんだよ、事務方の。是非よろしくお願いします。 それで、次は、税が、大分税制が良くなってきたんだけど、一、二やっぱり問題が残っているので。 一つは、個人住民税というもののウエートが上がってきているんですよ。所得税から住民税に税源移譲をやったんですよ、そういうことで上がっているんだけれども、これが過年度なんですよね。前年度の所得に次の年度に税金を取るようなことになっている。ところが、所得税はその年度に取る現年課税なんですよ。これを改めないと私はやっぱり困ると思う。ところが、実際は、特別徴収義務者という中に入っている企業の人の手間が大変なんですよね。 しかし、そうはいっても、マイナンバーは始めて、ICTもこれだけ進んで、しかもその所管の総務省が住民税も所管しているわけで、私はこれを現年課税に改めるべきだと思いますが、まず事務方が答えて、大臣、お願いします。
○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。 今委員から御指摘いただきましたように、個人住民税の現年課税化との関係で一番大きな課題が特別徴収だと思います。今まで各企業は、従業員が住んでいる市町村からいただいた通知に基づいて六月から天引きをして、その市町村に納めればそれで完結していたのを、一月から簡易な計算で天引きをしていって、年末調整をして、そして年末調整をする際に、その従業者の人が住んでいる市町村は均等割とかの数字も違いますので、正確にそこをやらなきゃいけないと、こうなるわけでございます。 そこで、そうした議論について実務者も入った検討会を総務省に設けて議論してきましたが、なかなか企業側からは、責任も増える、事務も増える、なかなかそういう声がございまして。 確かに、マイナンバー入りますと個人住民税の仕事自体は効率化も進みますし正確になりますが、この特別徴収の問題に関してはマイナンバーが入ったから解決もできるということでもない中で、しかし、今御指摘いただきましたように、できる限り所得と近接をして税負担をいただくのが妥当じゃないかと、その視点も踏まえながら、どうしたらこれが可能となるのか、実務担当者としてはこれは悩みながら検討を進めているところでございます。
○片山虎之助君 いや、それ前の年度の所得だから、辞めたりした人は大変なのよ、辞めて収入がなくなったときどかっと前の年度の税金が来るのでね。これはやっぱり所得税とそろえなきゃいけませんよ。所得税は均一だから、それは、地方税はそれはしようがないのよ、地方団体ごとに税率が違ったり、住所が違うんで手間が大変だったり。 しかし、それを乗り越えなきゃいかぬので、理解を深めてくださいよ。特に、私、中小企業を中心に経済界だと思いますけど、どうですか、もう一度。
○政府参考人(青木信之君) 御指摘のように、この点について特に慎重な意見をいただいているのは商工会議所等、中小企業を担当する側でございますので、そうしたところの、しかし、現場の理解も得ていただかなきゃいけないということもありますので、そこも含めて検討していかなければいけないと思っております。
○片山虎之助君 それから、大きい企業なんかでもう一つ分割基準というのがあるでしょう。これをどう分けるか。平成十七年に、これは従業員の数だったものを事務所の数を加えたんですよ、それで折半にしたんですよ、その方が合理的だというので。あれから十一年でしょう。もう企業の在り方も営業所やなんかの在り方も、無人になったりフランチャイズになったり、訳が分からなくなってきているんですよ。もう一遍見直さないと不公平になると思うよ。むしろ、やっぱり大きいところは得するかもしれない、大都市圏や東京や。 それについてはどうですか。地方、分割基準の見直しをやる。どうやるかというのは大変難しい。大臣、どうですか。
○国務大臣(高市早苗君) この税源帰属の適正化を図る観点から、社会経済情勢等の変化に対応してこれまでも見直しが行われてきていますが、今、片山委員おっしゃっていただいたとおり、直近の見直しが平成十七年度改正で、ここから約十年が経過しております。 与党の平成二十八年度税制改正大綱でも検討課題の一つとされています。ですから、前回の見直し以後、インターネットを利用した取引などの増加ですとか業務の一部子会社化など、企業の組織再編に伴う事業活動の変化といった社会経済情勢の変化がございますから、見直しの必要性も含めて、法人などの協力を得ながら法人の事業活動の実態把握を進めていくということにまず着手して、今後検討を進めていきたいと考えます。
○片山虎之助君 時間がなくなりましたので次に行きますが。 私どもは教育の無償化ということを今提案しているんですよ。教育の格差が経済の格差につながる、またそれが教育の格差に連鎖すると。やっぱりどこかでこれを断ち切るには、経済的な理由で教育に格差が出ないように、教育が受けられないようなことはやめようと。そのためには、就学前の保育所や幼稚園から含めて、大学、大学院までの教育の無償化をしたらどうかと、できればそれを憲法改正の中で憲法の中に書きたいと。今書いていますよね、義務教育は無償にすると。ああいうふうに中に書いていくわけですよ。学校教育は公が支配するんだから、これは無償化でいいんだと、経済的理由で差別しないと、こういうことを憲法にも根拠を持って大きい政策としてやっていこうと考えているんですが。 そこで、文科省にお伺いしますけれども、教育の無償化するのにどのくらい金が掛かりますか。
○大臣政務官(堂故茂君) 答弁の機会を与えていただき、ありがとうございます。 一概に無償化の額は申し上げられませんが、対象範囲によってちょっと変わってきますので。例えば、三歳から五歳児の幼稚園、保育所、認定こども園の保育料として約七千億円。それから、公立、私立学校の授業料、これは就学支援金の対象になっていますが、この対象外の人、九百十万円以上の方を含めると追加として約三千億円。それから、国公立、私立大学の学生納付金としては三兆一千億円。これを合わせますと、約四兆一千億円が追加的に必要となると見込まれます。 以上です。
○片山虎之助君 まあ、これは大きな話で大問題なんですけれども、一番の問題は、財源の捻出をどうするかということはまず要りますよね、国民が納得するように。 私どもは、我が党は身を切る改革と言っているから、国会議員や公務員を中心にした人件費のカットだとか、まずは国の地方出先機関で要らないものをなくしたらどうかなんということを言っておりますけれども、それはそれとして、もう時間がないからその質問はしませんが。 もう一つ、税を充てるとすれば相続税じゃないかと。相続税というのは伸びているんですよ。これは何度も言いました、私はこの前この委員会だったか何かで、交付税の原資にしたらどうかということを言いましたけれどもね。酒税が入っているんだから、昔は所得税、法人税、酒税だったんですよ。ところが、今は酒税を抜いているんですよ。油は別ですよ、自動車関係はちょっと除くんですが、これは別の税源配分がありますから。今は相続税なんですよ、約二兆円なんです。これを、やっぱり相続財産の多寡が教育格差につながっているよ。 だから、それをどうやってこの相続税を財源にしていくかということが私は大きな課題なので、相続税の状況について、中西政務官、何かありましたら言ってください、相続税について。
○大臣政務官(中西祐介君) 相続税の状況についてということでございますけれども、片山先生御指摘のとおり、平成二十二年以降は順次伸びているところでございまして、足下、二十八年度では一・九兆円の税収が確保されるという見込みでございます。 ただ、やはり教育については恒久的な財源を当て込むべきだという議論もございますので、その辺は慎重に議論しながら、どんな家庭であっても極力教育に対しての国のサポートできるような形での議論をしていきたいと思っています。
○片山虎之助君 これは大きな問題として、私、相続税だけで十分だと思いませんよ。どこまでこれを手当てするかというのもありますわね、政策として。完全な無償なのか、学校の範囲もありますよね。もういろんなことがあるので、そういうことを総合的に検討しなきゃなりませんけれども、そういうことも併せて、相続税の在り方について、使途について財務省には検討していただきたいし、文科省には、堂故政務官、ありがとうございました、文科省にせっかく行かれたんだから、教育の無償化に頑張ってください。 終わります。
○又市征治君 社民党の又市です。 今日は、先般の地方交付税、地方税法等の一部改正案の審議の際に総理にも質問をいたしましたが、非常勤職員の処遇問題について改めて質疑をしたいと思います。 政府から、一億総活躍社会であるとか、あるいは同一労働同一賃金、あるいは最低賃金の引上げなどという言葉が次々と出てくるわけですが、しかし、やっぱり多くの国民の皆さんはどうも半信半疑でそのスローガンを聞いている、こういう感じじゃないのかという気がします。特に自治体の非常勤職員の人たちは、そのようなスローガン、絵空事に聞こえてしようがない、こういうことではないかという気がいたします。 もちろん、総務省もこれまで非常勤職員の現状を是としているわけではありませんから改善に努力されてきたことは認めるわけですが、また、組合の働きかけもあり、処遇改善に努められてきたことはそのとおりですけれども、その一つが二〇一四年に発出された公務員部長通知なわけでしょうけれども、この公務員部長通知発出の背景について改めてもう一度お聞きをしておきたいと思います。
○政府参考人(北崎秀一君) お答えします。 臨時・非常勤職員の任用や勤務条件については、地方公共団体が制度の趣旨、勤務の内容に応じ責任を持って確保いただくべきものと考えております。 総務省としましては、地方公共団体における臨時・非常勤職員の任用それから勤務条件について平成二十一年の四月に通知を発出しておりました。そして、留意すべき事項についてお示しをしました。 しかし、その後数年が経過して、一つには、地方公共団体において行政ニーズの多様化に応じ臨時・非常勤職員の働く場がこれまで以上に拡大し、その数も増加傾向にあること、また二つ目には、臨時・非常勤職員の任用、勤務条件に関連する法令改正等が行われたことに加えまして、任用、勤務条件について二十一年に出した通知の趣旨がいまだ必ずしも徹底されていない実態が見受けられましたことから、制度の趣旨、勤務の内容に応じた任用、勤務条件が確保できるよう、二十六年の七月に通知を発出したところでございます。 総務省としては、この通知に基づき臨時・非常勤職員の制度の趣旨を踏まえた適切な運用が行われるよう、引き続き助言をしてまいりたいと思っております。
○又市征治君 問題はその実効性ですよね。 昨年六月の委員会で問うたことと同じことを答えられたと思うんだけれども、この一四年通知でどの程度臨時・非常勤職員の処遇が改善されたのかと昨年聞きました。丸山政府参考人は、通知はまだ周知徹底の段階だが、二〇〇八年と二〇一二年の調査では通勤費相当分の費用弁償をしている市町村が四百四十二団体から五百五十七団体へと増加をした、これは二〇〇九年通知に対して一定の対応が取られた結果だ、こういうふうに述べられたわけですが、確かに一定の改善を行っている自治体もあるんだけれども、まだまだ対応していない団体が多いということだと思います。 なぜ多くの団体が通知に対応していないのか、総務省はそのことについてどのように把握をしているのか、また、それらの団体に対してどのような助言を行っているのか、お伺いをします。
○政府参考人(北崎秀一君) 総務省としましては、先ほど申しましたように、二十一年の通知の趣旨が必ずしも徹底されておりませんでしたので、二十六年、改めて通知を発出しました。 各地方公共団体においては、この通知で示した留意事項等を踏まえて、現行の任用、自分たちが行っております現在の任用の取扱いを再度検証した上で、それぞれの実情に応じて必要な対応を検討いただいているものと承知をしています。この検討に当たりましては、多様な職場の実態でありますとか職務内容などを把握した上での課題の洗い出しを行ってその後の在り方を決定する必要がございまして、またその過程におきましては、職員の方を含めた関係各方面との様々な調整が必要となりますために一定の期間をどうしても要しているものだと認識をしております。 私ども総務省としましては、二十六年の通知の助言内容について、地方団体に対し更に周知徹底を図りますとともに、適切な時期に取組の進捗状況についてフォローアップを行い、臨時・非常勤職員の必要な勤務条件の確保に取り組んでまいりたいと考えておるところであります。
○又市征治君 もう今やこの臨時・非常勤の職員の問題、自治体では六十万人以上いる、ここまで広がってきてしまったということなわけで、同時に、この処遇改善問題、後ほどもまた触れますけれども、社会的な問題になっているわけですよね。 そういう意味で、これは急いでやっぱりやってもらわにゃいかぬ。二〇一二年に調査をやられたようですから、改めて全国的な調査をする、同時に今あなたがおっしゃったような中身をしっかりとやっぱり周知徹底をしていく、その後に起こってきている問題なども含めて周知徹底を図っていく、こういうことが必要だと思いますが、調査改めてやるつもりございませんか。
○政府参考人(北崎秀一君) 臨時・非常勤職員の実態調査は、これまで必要に応じまして、平成十七年、平成二十年、それから先生御指摘ありました平成二十四年の三回実施をしてきております。次回行います調査におきましては、先ほどの、二十六年七月に私ども出させていただきました通知を受けた各地方公共団体の取組状況の把握を主な目的とさせていただきたいと考えております。 平成二十六年七月の通知を受けた地方団体における検討は、各方面との様々な調整必要となりますため、どうしても一定の期間を要しておると見ております。このため、今後の地方公共団体の取組状況をひとつ見極めるとともに、適切な時期に調査を実施して取組の進捗状況についてフォローアップを行って、臨時・非常勤職員の必要な勤務条件等の確保に取り組んでまいりたいと考えております。
○又市征治君 四年たっているわけですからね。是非、全国的な調査、その間に、それこそさっき冒頭に申し上げたように、政府も同一労働同一賃金とまで言い出している、こういう状況がある中で、依然として全く通勤手当さえも出していない自治体というのがあるわけですよ、まだ。だから、そういうことを含めて、是非、全国的な調査をやるように強く求めておきたいと思います。 次に、大臣にお伺いしますが、総理との質疑でも取り上げたわけですが、この二〇一四年のせっかくの通知だけども、これの限界も一面では明らかになってきているというのが大分県の中津市の非常勤職員退職手当支給請求事件に対する昨年十一月の最高裁判決だった、こういうふうに思うわけです。 この原告は、中学校の図書館司書として勤務日数及び勤務時間は同校の常勤職員と同じで三十三年間働いてきたという人ですね。退職に当たって原告は、市に対して、市の退職手当条例に基づいて約一千九十万円の退職金の支払を求めたわけですけれども、払われないということがあるから訴えたわけですけれども、地裁段階では、原告が特別職の職員であることから条例の適用を受ける職員に当たらないとして請求は棄却。他方、高等裁判所へ移って、ここでは原告が正規職員と同一の条件で勤務していたことを重視をして、市に退職金の支払を命じたと。極めて常識的な判決だったんだろうと思うんです。ところが、これが、市側が最高裁に上告をして、最高裁では、勤務時間などが常勤職員と同一であっても採用の形態等から退職金の支払対象ではない特別職に当たるという理由から、この原告の請求を退けた。全くゼロ。 高市大臣、労働の実態ではなくて、こうした任用の形態、任命権者が勝手に同じ仕事を、一般職員と同じことをさせているのに、あんたは特別職だと言っただけでこういう格好になる。まさに、先ほども申し上げたように、同一労働同一賃金を訴えるようなこの安倍政権の下で、こんな全くこれと矛盾したようなことが最高裁の判決で起こってくる。やっぱり、これ法なり条例に問題がありということになるんだろうと思うんですが、この受け止め含めて、いかがでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 最高裁の判決への受け止めということで、大変難しい御質問なんですが、被上告人は、中津市の規則により、地方公務員法第三条第三項第三号の特別職として設置する旨が定められていた三光教育センター嘱託員等として任用されていたということ、これを踏まえると、中津市は、被上告人が任用された職を特別職として設置する意思を有し、それを前提する人事上の取扱いをしていたと認められ、被上告人は特別職の職員に当たること、また、特別職である市長、副市長を対象とする中津市特別職の職員の退職手当に関する条例が別に制定されていること、さらに、改正経緯などから、中津市職員の退職手当に関する条例は特別職の職員を適用対象とされないものと解すべきであることということから、被上告人の方が退職手当の支払を請求することはできないと判示したと、そういう認識でございます。 しかし、地方自治法では、条例で退職手当を支給することができるとされていて、これは一般職、特別職を問わないものでございます。特別職の職員のうち、例えば職務の内容が一般職の職員と同一と認められるような職や、勤務管理や業務遂行方法において労働者性の高い職については本来一般職として任用されるべきという助言を総務省は行ってまいりました。 地方公共団体に対しましては、引き続き、この制度の趣旨、それから勤務内容などに応じた任用、処遇を行うように助言をしてまいります。
○又市征治君 今大臣がおっしゃったように、行政側として最高裁を批判するわけにもいきませんからそういう御答弁になるんでしょうけれども、最高裁は極めて形式的な判断をしたというふうに言わざるを得ないということだと思いますけれども、やはり労働実態から見て任用形態が誤っているわけでありますから、そのしわ寄せを一方的に労働者に寄せているこういう状況、そういう判断がなされることを避ける努力をやっぱりすべきだと思う。 三十三年間も常勤の職員と同様の勤務をしながら退職金が支払われない労働者が現に存在をする、こんなこと許されるわけないでしょう。もし我々の中で、自分の家族あるいは親戚で、このような三十三年間も働いて退職金ゼロ、おまえは特別職だったからなんてことを言われて黙っておれるのかと。それが当たり前の常識だろうと思うんですね。 だから、この二〇一三年に我が党も含む当時の野党六党が、地方自治体の非常勤の職員のうち勤務形態が常勤の職員等に準ずる者に対して、常勤の職員等と同様に、時間外勤務手当や期末・勤勉手当あるいは通勤手当等の各種手当を条例によって支給できるようにする地方自治法改正案を共同でこの参議院に提案をしたんです、この委員会に。しかし、残念ながら、与党の賛成を得られませんでした。条例の制定又は改正で手当が支給できるようにすることであって、地方自治の本旨に反するわけでも全くない、こういうことですから、なぜこのような内容の地方自治法の改正に総務省が消極的なのか、どうも私は解せない、こういうことでありますし、是非、大臣、前向きな検討を行っていただきたいと思いますが、この点についての御見解を伺います。
○国務大臣(高市早苗君) そうですね、先ほど部長からも答弁しました平成二十六年七月の通知を受けた取組ですね、これについて調査を行うということ、各方面、職員団体や議会などとの調整が必要で一定の期間を要するからということでございましたけれども、もう四年たっているということでございますし、実態をしっかりやはり把握した上で、今委員がおっしゃった件についても検討しなきゃいけないと私は考えます。 ですから、立法措置というよりも、通知で示している事項についてなるべく早く今後の取組状況も見極めつつ必要な調査を行いまして、臨時・非常勤の職員の方々の必要な勤務条件などの確保に向けた取組を総務省としても進めてまいりたいと思います。
○又市征治君 大臣から一定前向き、局長、是非早急に調査をやってくださいよ、今大臣からあったように。早くやらないと、こういう人たちがまだ次々出てくるわけです。この間も年度末だったわけだ。 そういう、言ってみれば、政府が同一労働同一賃金と言いながら、そのお膝元の公務職場でこのような差別待遇がまかり通るようでは、政府の本気度そのものが問われるということでもあるわけですから、早くもう自治法、自治法の改正をすれば私は一番いいと思うけれども、しかし、条例改正などを含めて実態としてこのことがなくなるように是非努力いただくことを重ねて要請をして、今日の質問を終わりたいと思います。
○主濱了君 生活の主濱了であります。早速質問に入ります。 まず、東日本大震災からの復興ということで伺いたいと思います。本委員会では何回か取り上げておりまして、長島副大臣にも何回かお越しいただいていると、こういう問題でございます。 東日本大震災で中心市街地が本当に壊滅的な打撃を受けた陸前高田市、最近大型のベルトコンベヤーを使って中心部を十メートルかさ上げしたと、こういうことでございます。これが完了いたしました。ただ、まだ道路部分が十メートル下にあるわけですよね。これから商店街であるとか住宅が建っていく、まだまだ掛かると、こういうことで、復興庁あと五年なわけですけれども、どうも五年では収まりそうもないと、こういうことであります。 今お話し申し上げましたように、復興庁は設置法で三十三年の三月三十一までと、あと五年足らずですよね、これしか存在をしない、そこで廃止をされると、こういうことなんですが、三十三年の四月一日以降どのような形で復興が進められるのか、まず伺いたいと思います。
○副大臣(長島忠美君) お答えをさせていただきます。 復興庁の今後の組織の在り方については、様々な報道、要望がなされていることは承知をしております。現時点では政府として具体的な検討はしておりません。また、現在はそのような議論を進めるべき時期ではないと考えています。 被災地の復興については、発災から五年を迎え、高台移転や災害公営住宅などの住まいの復興や産業、なりわいの再生など被災者の生活再建も着実に進んでいるところであります。他方で、復興・創生期間としての次の五年間を展望すれば、長期避難者への心のケアやコミュニティー形成等への支援、東北の観光復興に向けた取組や、原子力災害被災地域を中心とした生活再建、産業、なりわいの再生等全力で取り組むべき課題は山積をしており、現在はまずこれらの分野で一つ一つ実績を積み上げていきたいと考えているところです。 もちろん、復興庁の設置期間は平成三十二年度末までとされていることから、被災地の復興の進捗状況等を踏まえ、今後適切な時期にそれ以降のことをにらんだ議論をしなければいけないと考えているところでございます。
○主濱了君 復興に当たりましては、新たに地元負担が求められております。私は、この地元負担については不十分な制度であると、こういうふうなお話をして、この制度は取り入れるべきではないと前回もお願いをした経緯があるわけであります。 その理由というのは、軽微な被害の市町村は、これは全く地元負担なしで完了してしまうわけですよ。ところが、深刻な被害を受けた市町村こそ長い時間掛かって、そこで地元負担が出てくる。これはもうまさに不十分な制度であろうと、こういうふうな観点からお話をさせていただいたわけですが、地元負担って実際どういう内容になっているか、まずお知らせをいただきたいと思います。
○副大臣(長島忠美君) お答えをさせていただきます。 復興・創生期間においては、自治体の自立につなげることや他の自治体との公平性を勘案し、復興の基幹的事業や原子力事故災害に由来する事業は引き続き自治体負担をゼロとした上で、ごく一部の事業についてごく一部の負担をいただくこととさせていただいたところでございます。自治体負担の割合については、通常の災害時の復興事業と比較して大幅に軽減をし、自治体の財政負担に十分配慮をさせていただいたつもりでございますし、導入に際しては三県知事から一定の理解は得られているというふうに認識をしているところでございます。 今回の負担により個々の被災団体の財政運営に大きな支障が生ずるものではないと考えているところでございますので、是非御理解を賜りたいと思います。
○主濱了君 次は、総務大臣に伺いたいんですけれども、まず、この災害ですけれども、この災害というのは千年に一度の災害であると、こういうふうに言われているわけであります。こういうふうな大災害でありまして、やはりこれは一県あるいは一市町村、そういうふうなところにだけ負担を求めるべきではないと、私はこう思うわけですが、その新たな地元負担を軽減する、その軽減する手だてを講じる必要があるというふうに思います。この件について総務大臣はいかがお考えでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 今復興庁からも答弁がございましたけれども、復興の基幹的事業や原子力災害に由来する事業は全国、全額国費とする一方で、地域振興ですとか防災といった性質を併せ持つ一部の復興事業については自治体も一部負担をしていただくということになるんですが、その負担の水準は通常の災害時の復興事業と比べて大幅に軽減をすることにしています。さらに、事業の実施年度ですとか被災団体の財政運営も様々でございますので、被災団体の資金繰りに万全を期すために、適債性のある事業について御要望がありました場合には地方債の発行を認めるということにしています。 被災地の復興に真に必要な事業の実施には支障が生じないように、総務省として適切に対応してまいります。
○主濱了君 災害が起こった後、復興事業が始まり、そしてその中で国の支援が始まった、その途中でこういう新たな負担が出てきたと、こういう状況であります。そして、この問題は、この今の東日本大震災だけにかかわらず、直下型あるいは東南海、これはもう予想されておるわけですから、そういうところにもやはりしっかりと考えて対応していかなければいけないのではないかというふうに思います。不完全な制度をできるだけ完全な制度に直していただきたい、そういうふうなものを考えていただきたい、このようにお願いをしておきたいと思います。 以上で復興庁に対する質問は終わりますので、お願いします。
○委員長(山本博司君) じゃ、復興庁は退席して結構でございます。
○主濱了君 次は、TPPについて伺いたいと思います。 TPP、様々ありますけれども、そのTPPの中で、政府調達の中の地方の調達に関して三点伺いたいと思います。 まず一つは、地方の調達基準額、ここのところは黒塗りがありませんでしたのでよく分かりますけれども、この地方の調達基準額は他の国と比較して妥当かどうかと、こういう問題。 それから第二点目、一定水準以上の品質を求めることについて貿易障壁等の問題は生じないかどうかという問題。これ、例えば新幹線の車体とホームの間、あそこはもう十センチぐらいしかないわけですけれども、そういうふうに極めて日本の技術というのはすばらしい、そういうふうな技術を求めて貿易障壁だなんて言われないかどうかと、こういったような問題について伺いたいと思います。 それから三つ目、地産地消、一つの県の中で物を調達する、あるいは一つの市町村の中で物を調達する、この調達方法について支障はないかどうか。こういうこの三点について伺いたいと思います。
○副大臣(土屋正忠君) お答えを申し上げます。 TPP協定の政府調達章における我が国の地方自治体に対する調達基準額の原則を申し上げますと、地方政府を対象として協定を交わしたいずれの国との間でも、WTO政府調達協定、つまり先行するWTOの協定に準じているわけであります。したがって、調達額も同水準となっているところでありますので、これらについては大きな支障はないものと、このように考えているわけであります。 なお、他の国と比してどうかと、こういう御質問があるわけでございますが、細かく言うと若干少しずつ違うんですが、その国の置かれた立場とかいろんなことがありますので、おおむね数字が同じだと、同じところもたくさんありますから、妥当であると、このように理解をしているところであります。 それから、二点目の御質問でございますが、いわゆるTPP協定の締結により地方自治体が調達する際に一定以上の水準の品質、今新幹線の例を挙げられましたが、これが果たしてどこに該当するかは別にして、そういう調達に支障がないのかということでありますが、先ほど申しましたように、対象機関及び水準、WTOと、政府の調達協定、WTOとほぼ同様のものであり、現行の国内調達制度を変更するものではないと、このように考えているわけであります。したがって、都道府県及び指定都市、それ以外の都市はTPPの対象にならないんですけれども、都道府県及び指定都市においては引き続き従来の調達基準でもって行っていくということであります。 また、三点目の御質問でございますが、地元の産品、地産地消の観点から一定の条件を付けることについても、先ほど申しましたように、今までもWTOの調達協定で別に支障がございませんでしたのでこれからも同様の規定でやっていくと、このように考えております。他の契約国の物品等に対して無差別な待遇を与えるルールに従って、既に従来どおり適切に処理をしているところでございます。したがって、今回のTPP協定の締結に当たっては、都道府県及び指定都市においてはWTO政府調達協定に基づいた既存のルール以上の新たな制約や負担が生じるものでないと、このように理解しております。
○主濱了君 また、TPPの延長線上でまた伺いたいと思いますが、超過疎や集落の消滅と、こういう観点から伺いたいと思います。 林業におきましては、一九五一年、昭和二十六年に丸太の関税がもう撤廃されたんですよ。それから、一九六四年、昭和三十九年には、今度は木材の関税が自由化をされました。これも関税がなくなったわけです。今残っている関税というのは合板とか集成材のみが残っていると、こういうことです。国産材の価格は下がり、そして木材自給率ももう低下をしてきたと。その結果どうなったかというと、山村から住民が消えたと、こういうことなんです。これは全国どこも同じなはずです。もう山村から住民が消えたと、こういうふうな問題です。 もう一方、農業はこの二十年間で農業所得が半分に減っているんですよ。二分の一に減っていると、こういう状況です。これに追い打ちを掛ける、農業に壊滅的な打撃を与えると言われているTPP、もう本当に農村から今度は人がいなくなっちゃうんじゃないかと、私はこういう危惧を抱いている一人であります。 ここで、過疎対策をも担当している総務省として、この過疎の更なる進行、あるいは農山漁村の崩壊、消滅、ひいては国土の荒廃、これに対してどのように対処しているのか伺いたいと。もう一つ、前提としてもう一つ、今の農山漁村が置かれている立場、置かれている状況、これは掛け値なしで農山漁村は本当に深刻な危機に瀕しているんだ、こういうふうな御認識についても含めてお話を伺いたいと思います。
○大臣政務官(森屋宏君) お答えを申し上げます。 先生今、TPPによる農山漁村等への、集落等の打撃ということでございますけれども、前提といたしまして、平成二十七年度国勢調査によりまして、我が国の総人口〇・七%減少する中におきましては、過疎地域、特に七・六%減少ということで著しさを見せているところでございます。そのため、過疎地域自立促進特別措置法を共管をいたします農林水産省あるいは国土交通省とともに、集落課題に関する関係省庁連絡会議等を通じまして、総務省だけではなくて、そうした連携の中で緊密な情報共有を努めてまいっているところでございます。 そうした中で、総務省におきましては、基幹集落、ただ一つの集落だけではなくて、集落ネットワーク圏を形成いたしまして、日常生活支援機能を確保いたしまして、地域産業を振興するとともに御支援を申し上げていきたいと。それから、平成二十八年度につきましては、高齢者の生活支援等の地域の暮らしを支える仕組みづくりに対しまして、地域の生活や暮らしを守るための組織であります地域運営組織の持続的な運営等に必要な経費を新たに地方財政計画で計上していたところでございます。 先生、先ほど二点目として、そうした危機感といいますか打撃に対するそうした認識はというふうなお話がございました。もちろん、今お話をさせていただきましたように、いろいろな要因において、日本における、全国における過疎地域の過疎化の進行というものの厳しさあるいは著しさというものの認識は共有をしているところでございます。 よろしくお願いいたします。
○主濱了君 終わります。ありがとうございました。
○委員長(山本博司君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(山本博司君) 次に、国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。
○国務大臣(高市早苗君) 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、その研究に係る成果の普及として行うサイバーセキュリティーに関する演習その他の訓練の業務及びインターネット・オブ・シングスの実現に資する新たな電気通信技術の開発又はその有効性の実証のための設備を他人の利用に供する事業に対する助成金の交付の業務を追加するなどの措置を講ずるほか、電気通信基盤充実臨時措置法附則第二条に規定する同法の廃止期限の到来に伴い、同法を廃止する必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、その研究等に係る成果の普及として行うサイバーセキュリティーに関する演習その他の訓練の業務を追加することとしております。また、総務大臣が機構の当該業務に関する中長期目標の策定、変更などをしようとする際にサイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならないこととしております。 第二に、機構は、平成三十四年三月三十一日までの間、インターネット・オブ・シングスの実現に資する新たな電気通信技術の開発若しくはその有効性の実証のための設備を他人の利用に供する新技術開発施設供用事業又は情報を大量に記録し高速度で送受信することが可能な電気通信設備をその設置を誘導すべき地域に設置して他人の利用に供する地域特定電気通信設備供用事業を実施しようとする者に対し、当該事業に必要な資金に対する債務保証及び助成金の交付の業務を行うこととしております。 第三に、電気通信基盤充実臨時措置法附則第二条に規定する同法の廃止期限の到来に伴い、同法を廃止することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(山本博司君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十六分散会