財政金融委員会 第15号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2016/05/26
会議録
○委員長(大家敏志君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、柘植芳文君、滝沢求君、石井正弘君、中山恭子君、前川清成君及び大野泰正君が委員を辞任され、その補欠として石田昌宏君、山谷えり子君、中野正志君、吉川沙織君、中川雅治君及び滝波宏文君が選任されました。 ─────────────
○委員長(大家敏志君) 理事の補欠選任を行います。 去る二十四日の本委員会におきまして、一名の理事につきましては、後日、委員長が指名することとなっておりましたので、本日、理事に石田昌宏君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(大家敏志君) 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院財務金融委員長宮下一郎君から趣旨説明を聴取いたします。宮下一郎君。
○衆議院議員(宮下一郎君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。 本案は、酒税の保全及び酒類の取引の安定を図るとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、所要の改正を行おうとするもので、以下、その主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しつつ、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるものとしております。また、その基準を遵守しない酒類製造業者等に対して、指示、公表、命令をすることができ、命令違反に対しては、免許の取消しができること等としております。 第二に、公正な取引の基準の実効性を確保するため、財務大臣の質問検査権の対象に、酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者の関係事業者を追加することとしております。 第三に、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の取引に関し、公正取引委員会と財務大臣の連携強化を図るため、両者の間において双方向の報告制度を設けることとしております。 最後に、酒類小売業者は、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任しなければならないこととするほか、選任した酒類販売管理者に対しては、財務省令で定める期間ごとに研修を受けさせなければならないこととしております。 以上が本法律案の趣旨及び概要であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(大家敏志君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○尾立源幸君 民進党・新緑風会の尾立源幸です。 酒税法等改正案に賛成の立場から討論を行います。 平成二十六年六月二十日に、参議院財政金融委員会及び衆議院財務金融委員会において、健全な飲酒環境の整備に関する請願が全会一致で採択されました。 酒類は致酔性、習慣性を有し、かつ、担税物資である特殊性を有しています。酒類の過度な価格競争は、大量飲酒などの社会的問題を招きます。さらに、清涼飲料水に近い価格の酒類は、未成年者の飲酒問題につながり、治安の悪化や深刻な家庭内問題などの要因となります。やはり、特殊性を有する酒類の危険な価格競争は収束させる必要があります。 二〇〇六年八月に、国税庁は、酒類に関する公正な取引のための指針を発出し、基準に反する事業者について調査を行っています。その結果、原価割れ販売事案は過去七年間で四千件超、うち独禁法違反であると思われる事案については公正取引委員会に報告をしております。 公正取引委員会における不当廉売事案に対する注意件数は、酒類販売に対するものが最多で、全体の六割超を占めております。しかし、勧告などの行政処分までは行われていません。そのため、結果的に国税庁や公正取引委員会などの取組があるにもかかわらず、不当廉売の是正が十分に進んでいない現状があります。 今回の法案は、不当廉売をなくすために、一、きちんとした公正な取引の基準の設定、二、同基準に従わない事業者に対して指示、公表、命令、段階的是正措置、三、財務大臣の調査権限強化、四、国税庁と公正取引委員会の間の連携強化を行うものです。 なお、公正な取引の基準の設定に当たっては、酒類製造業者又は酒類販売業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意することとされています。 町の酒屋さんは、単にお酒を売るだけではなく、地域に根差して人々と顔が見える関係を築くとともに、様々な地域の公益的活動に積極的に参加するなど、重要な役割を担っています。その姿は人々の暮らしに安心感を与えていますし、特にこれからの超高齢化社会において地域社会に必要不可欠なものです。また、未成年飲酒防止、飲酒運転撲滅運動などにも取り組んでくださっていることも忘れてはいけません。 本法案は、酒販制度を改善し、健全かつ適切な飲酒環境の整備に資するものであり、さらには、その結果、地域社会の再生にも役立つ法案であると考えます。 以上より、本法案に賛成します。
○委員長(大家敏志君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(大家敏志君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大家敏志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会