厚生労働委員会 第15号
- 発言数
- 293 件
- 登壇者
- 46 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2016/04/21
会議録
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 議事に先立ち、一言申し上げます。 この度の熊本県熊本地方を始めとする地震により、甚大な被害がもたらされ、尊い人命を失いましたことは誠に痛ましい限りでございます。 犠牲者の御遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様にも心からお見舞いを申し上げます。 ここに、犠牲となられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 どうぞ御起立を願います。黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
○委員長(三原じゅん子君) 黙祷を終わります。御着席願います。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、堀井巌君、河野義博君、礒崎哲史君、小池晃君及び西村まさみ君が委員を辞任され、その補欠として石井みどり君、長沢広明君、小西洋之君、田村智子君及び柳田稔君が選任されました。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房総括審議官勝田智明君外二十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君、独立行政法人国際協力機構理事柳沢香枝君、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター理事長水澤英洋君及び同センター精神保健研究所自殺総合対策推進センター長本橋豊君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○津田弥太郎君 津田弥太郎です。 ただいま黙祷が行われました。改めて、質問に先立ち、今回の地震でお亡くなりになった方々の御冥福をお祈りし、あわせて被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。 厚労省の所管分野は生活に密着をしているわけでありまして、今回の地震に対しても様々な形で既に対応が行われているものと理解をしております。その中でも、命に直結する課題としてDMATの活動について大臣に冒頭お尋ねをしたいと思います。 東日本大震災の際のDMATの活動については、本委員会においても複数の議員から質問がありました。そういう指摘を踏まえて、厚労省では、災害医療等のあり方に関する検討会、これを設置をして、平成二十三年十月に報告書を取りまとめているわけでございます。 この報告書では、今後の課題として、一つ、DMAT事務局の機能拡充、二つ、広域医療搬送、三つ、ロジスティックチームの養成、これなどが指摘をされていたわけでございます。 今回の地震においてこれらの点がどのような対応が図られたのか、冒頭、大臣にお伺いします。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、津田委員から御指摘がございました、この東日本大震災の教訓からどのようにDMATを改革をしたのかと、こういうことでございましたが、国立病院機構の災害医療センター、これ立川にございますが、にございますDMAT事務局、この職員を増員をするということがまず第一点でございました。平成二十五年に大阪医療センターDMAT事務局をこれに加えて設立をいたしたところでございます。 さらに、今般の地震におきましては、全国から派遣をされたDMAT、昨日の段階で百七隊、これ大分数が減っておりまして、DMATからJMATへということで、救急医療から内科中心の、慢性期を含めたチームが逆に増えているという格好で、合計ではもちろん医療チームが増えているわけでございますが、今回、このDMATが数多く御参加をいただいて全国から来ていただきましたが、活動場所の調整とか、それから被災地の医療ニーズ等の情報収集、これを主要業務といたします、今委員からも御指摘のあったロジスティックチームを十五名から成るものとして初めて今回派遣をいたしました。 広域搬送の問題についてもお話がございましたが、東日本大震災の際は発災から約二十九時間を要したわけでございますけれども、今回の地震においては、搬送手段の確保等を迅速に行いまして、約十二時間後にはドクターヘリ等による搬送を開始することができたところでございます。 厚労省としては、引き続いて、医療機関、地方公共団体、消防等と協力をしながら、被災地の医療の確保に万全を期してまいりたいと思っておりますし、特にこれからは数多くあります避難所に対する医療の提供というものもしっかりとやっていかなきゃいけないと思っているところでございます。
○津田弥太郎君 関連して、今、トヨタ自動車を始めとして、部品の供給ができないということで生産が停止をしているという状況があちこちで見られております。あるいは電機、機械、造船等々、報道されているわけでございます。 東日本大震災のときも同じでしたが、私は、雇用調整助成金の要件緩和をしっかりやっていただいて、地震が収まれば確実に受注が復活するわけでありますから、その間の雇用をつなぐという意味で、中堅、中小、あるいは一次下請、二次下請等々に対しての対応がしっかりできるような体制を取っていただきたいというふうに思うわけですが、これ、昨日ちょっと通告漏れをしておりましたが、今朝ちょっと事務方には伝えておきましたので、大臣、これらの雇用調整助成金の要件緩和について早急に実態を調査をして対応していただきたいと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(塩崎恭久君) 当然のことながら、実態を把握しながら、今の制度では対応できないことがあるかどうかをよく見極めて、必要に応じてそれに対処していくのが取るべき道だろうというふうに思っておりますが、今検討中でございます。
○津田弥太郎君 例えば、売上げが一〇%以上下がったとかいうのが要件になっているわけです。そうすると、言ってみれば今月の話ですからすぐぱっとそういうデータは出てこないわけで、しかし実際に生産ができないということになりますと、これはどうしても体質の弱い企業ほど雇用問題が発生しやすいわけでございまして、そのために雇用調整助成金の制度があるわけですので、そこはきちっとした対応をお願いをしたいというふうに思います。 地震関連は以上にさせていただきます。 そこで、これもまた命に直結する課題でございます。自殺対策についてお聞きをしたいというふうに思います。 本委員会で起草しました自殺対策基本法の改正案が衆議院でも全会一致で可決、成立をし、今月の四月一日から施行されているわけでございます。私も議連の役員として長年取り組んできた課題であり、大変喜びを感じているところであります。 また、法案の施行と同時に、自殺対策の担当省庁が内閣府から厚労省に移管をされたと。したがいまして、この問題についてはこれまで以上に本委員会が論戦の舞台となるわけでございます。 早速ですが、まず四月一日以降の厚労省内における自殺対策の推進体制について大臣から簡潔に御説明をいただきたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) この厚生労働委員会、参議院の厚生労働委員会が言わばエンジンになってこの自殺対策につきまして抜本強化を図っていただいたことについて改めて感謝を申し上げたいと思います。 自殺対策は、政府全体で当然取り組むべき重要な課題でございますけれども、本年四月一日から内閣府から厚生労働省に政府全体の総合調整の業務が移管をされまして、改めて私どもとしても身の引き締まる思いで今いるところでございます。 業務移管を受けました厚生労働省内の体制として、まず省内の関係部局が連携をして一元的な指揮の下で政策を進めるということが大事でございますので、一元的な指揮の下ということで、私を本部長といたします自殺対策推進本部を四月一日に設置の上で、今月の八日に第一回の会合を開催を既にいたしました。自殺対策を省挙げて取り組むことを確認したところでございます。 新たに加えて、自殺対策専任の大臣官房参事官、この参事官ポストを内閣府から移していただきましたが、これを設置をいたしまして省内の調整に当たらせるということとして、この参事官を室長といたします自殺対策推進室というものを新たに設けさせていただきました。 今般の業務移管やあるいは自殺対策基本法の改正によって、我が国の自殺対策は言ってみれば新たなステージに入ったというふうに考えておりまして、対策を更に進めるために私自身が先頭に立って全力で取り組んでまいりたいと思っておるところでございます。
○津田弥太郎君 今大臣がおっしゃったとおり、大臣官房に自殺対策の参事官が置かれたということでございます。このことは私も評価をしたいと思っておりますし、今後、参事官には省内の調整業務のみならず関係府省との調整業務にも全力を尽くしていただきたいというふうに考えます。 その上で、三月二十三日の本委員会で武見委員が質問されたこととも共通するわけでございますが、ともすれば我が国のこれまでの自殺対策は精神保健に比重が偏り過ぎていたのではないかと私は受け止めているわけであります。この点については塩崎大臣も、精神保健の観点からではなく、公衆衛生の観点から総合的な自殺対策が行われることを踏まえ、厚労省としても対応していかなければならないという答弁を武見委員に対して行っておるわけでございます。 先ほどの厚労省における自殺対策の推進体制もまさにそのような観点から構築をされたというふうに私は考えておるわけで、そうなると、最も重要なことは、前回、武見委員が指摘をしました自殺総合対策推進センター、このセンターの機能強化が重要になってくるわけでありまして、ここが先ほどの厚労省内の自殺対策推進室、とりわけ担当参事官と直結して機動的な取組を行うことができるかどうか、このことが一番問われてくるわけでございます。 そこで、大臣に確認をしたいと思います。 自殺対策担当の大臣官房参事官は、厚生労働省の機構上、自殺総合対策推進センターに直接に指示することが可能となっておりますか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 自殺総合対策推進センターにつきましては、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの一部ではございますけれども、自殺対策に関する調査研究や人材養成といったことをその業務としているわけでございます。 厚生労働省におけるそうした業務についての担当、これは四月一日から自殺対策に関する事務を担当いたします大臣官房参事官になるわけでございますので、このために、大臣官房参事官は、自殺総合対策推進センターの業務についても同センターに対して直接必要な指導を行う立場にあるというふうに思います。また、厚生労働省から自殺総合対策推進センターに対して補助金を出しておりますから、自殺対策を担当する大臣官房参事官は、その補助金による事業の適切な実施の観点からも同センターに対して指導監督を行うことができるということでございます。 私の指揮の下で、大臣官房参事官が自殺総合対策推進センターに対して必要な指導を徹底していく所存でございます。
○津田弥太郎君 大変重要なところでございます。直接に自殺総合対策推進センターを指示することが可能という大臣の答弁でございました。 この自殺総合対策推進センターは、従来の精神保健中心から脱却をして、公衆衛生の観点を大きく取り入れた研究を今後行っていくことになるわけであります。しかし、今大臣もおっしゃいましたように、組織的には精神保健研究所という上級機関にぶら下がり、さらに精神保健研究所の上部機関として国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが位置をしているわけでございます。このセンターは、まさに精神保健の総本山のような組織であるわけでございます。仮に、そうした上部機関から自殺総合対策推進センターに対して不適切な指示が行われますと、国民が期待する自殺対策が前に進まないわけであります。 そこで、これも確認ですが、先ほどの自殺対策担当の大臣官房参事官は、精神保健研究所あるいは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターに対して、厚生労働省の機構上、自殺対策に関しては、他の部局を介することなく、ここ重要です、他の部局を介することなく直接に指示することが可能になっているかどうか、大臣、お答えください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、これは一般的に言う独立行政法人の一つでございますが、これと、それから精神保健研究所、これに対しても、自殺担当の大臣官房参事官は自殺対策の推進に当たって直接必要な指導を行う立場にあるということでございますし、先ほど申し上げたとおり、補助金もこの自殺総合対策推進センターの方に出すわけでありますから、当然指導を行う立場にあるというふうに解しておるわけでございます。 私の指揮の下で、大臣官房参事官が国立精神・神経医療研究センターや精神保健研究所に対して必要な指導をこの自殺問題に関して徹底をしてまいりたいというふうに考えております。
○津田弥太郎君 しっかり確認をさせていただきました。 大臣も、この自殺総合対策推進センターについて、社会学的あるいは経済学的、さらには応用統計学的な観点からの学際的な視点から、様々な分野の外部有識者を交えた調査研究を行うことを期待するというふうに以前答弁をされているわけであります。 そうすると、この自殺総合対策推進センターが今後も国立精神・神経医療研究センターにひも付けられたままでいいのかといった問題意識を持たざるを得ないわけであります。 大臣、この自殺総合対策推進センターを国立精神・神経医療研究センターから切り離して新たな位置付けを行うと、そういうことを含めたこの自殺総合対策推進センターの機能の抜本強化に向けた見直しを是非していただきたいと思いますが、今後の是非検討課題として進めていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、自殺対策基本法にもございますけれども、自殺は多様かつ複合的な原因や背景を持って起きるということでございまして、単に精神保健的な観点からのみならず、保健医療、すなわち公衆衛生学、あるいは福祉、教育、労働、その他の関連施策との有機的な連携を図りながら、自殺の実態に即して総合的に対策を実施をしていくということが大事だというふうに思っておりますし、今回の法改正の趣旨はまさにそこにあるというふうに認識をしているところでございます。 この自殺総合対策推進センターは、この四月から、改正自殺対策基本法の趣旨を踏まえた形で自殺の実態に総合的にアプローチをしていこうと、こういうことで組織の拡充を行ったわけでございますので、同センターが改正基本法の趣旨を踏まえてその役割をまず果たしていけるように、私の指揮の下での、大臣官房参事官に必要な指導を行ってもらうように徹底していきたいと思っております。 今御指摘の将来的な位置付けについて独立を含めてどう考えるんだと、こういうお話でございました。私もこの課題認識はしっかりと受け止めた上で、今後、同センターがどういう活動をこれからしていくのか、こういったことを踏まえて、必要に応じて適切に検討をしてまいりたいと思っております。
○津田弥太郎君 この議論は、恐らくこの後、自民党の武見委員も引き続き議論されると思っております。 私は決して精神保健の分野を軽んずるわけではありません。自殺対策を行うに当たって、精神保健も大事、公衆衛生も大事、まさに関係者が一丸となって命を守るための取組を行っていただきたいというふうに考えておるわけでございまして、それを前提にして今まで様々に御提案を申し上げているということでございます。 この自殺対策を行うに当たって、地方自治体の役割、とりわけ住民に最も身近な市区町村の役割、これがもう大変重要になってくるわけでございます。そうした中で、これまで自殺対策事業への助成財源は補正予算により確保されてきたわけでありますが、平成二十八年度は当初予算に計上していただきました。これはこれで評価をしっかりしたいと思います。昨年度までは自殺対策の所管省庁であった内閣府、さらにはそれを後押しした厚労省の努力があったというふうに評価をしたいと思っております。 一方で、新たな問題が発生をしているわけであります。それは、当初は地方負担なしの補助率十分の十の基金事業、これであったわけでありますが、平成二十七年度には地方負担が発生する事業別の補助率が設定をされ、さらに、今年度からは昨年度の検証もないままに国の補助率の減額が行われてしまったという問題でございます。 去る三月三十日に開催された議連の役員会では、電話相談などの地方負担が発生する事業から自治体は手を引くことになるのではないか、国の十分の十の補助が行われる事業に特化する自治体が現れるのではないか、そうした懸念が示されたわけであります。 念のために国会図書館に依頼をして、補助率の引下げとその影響についての研究の有無を調べていただきました。それによると、二〇〇六年の日本財政学会大会で報告をされました兵庫県立大学の赤井助教授らの研究報告が見付かりました。そこでは、補助率は補助事業に対してプラスで有意な効果を示しており、誘導効果の存在が検出をされたということでございます。また、この誘導効果の大きさは財政力の弱いところほど大きいということが示されたわけであります。これ、ある面じゃ当然だろうなということでございます。私は、自治体の財政力の弱さが原因となって守れるべき命が失われる、そのようなことがあっては絶対ならないというふうに考えます。 そこで、大臣にお尋ねをしたいわけでありますが、今年度はともかく来年度予算に関して、自殺対策の事業メニューと補助率の引上げについて再検討を行い、地域の実情に即した事業展開への支援を強化をしていただきたいというふうに考えるわけですが、大臣、決意をいただきたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、地域、地方における自殺対策の重要性についてお触れをいただいたわけでございます。 これは、国と地方が共に担わなきゃいけない重要な責務だというふうに考えているわけでありまして、これまで地域自殺対策緊急強化交付金という形で補正予算で対応をしてきたところでございますけれども、二十八年度の当初予算に計上された地域自殺対策強化交付金については、自殺対策計画策定や自死遺族支援といった新しい事業を対象に加えるとともに、国と地方の責務や地方自治体において計画を策定するなどの役割を踏まえて、地方自治体にも応分の負担を求めながら補助率を見直してきたところでございます。一部、四分の三の補助が三分の二になったと、こういうことでございます。 この結果、厳しい財政状況の中で、平成二十六年度補正予算と同額二十五億円を計上した上で、国と地方で必要な事業規模を確保し、事業規模としてはこれは二十六年度の三十四億円から四十億円に増えているわけでございますが、この規模を確保をしたわけでございます。 当該交付金の運用に当たっては、地域の実情に応じた事業が実施できるように配慮をしなければならないと考えているわけでありますが、また、この交付金について自治体にこれはやっぱりこちらから丁寧に説明をして自殺対策への積極的な対応を呼びかけなければならないと思っておりまして、五月か六月にも自治体の担当者を集めた会議を開催する予定でございます。地域において行われている自殺対策を継続的に、自発的にも実施をしていただくためには、これは大変重要な課題であって、今、津田委員から御指摘をいただいた提案についてしっかりと受け止めたいというふうに考えております。 今後とも、地方自治体とともに、国において必要な予算の確保にしっかりと努めてまいりたいと思います。
○津田弥太郎君 今回の基本法の改正で市区町村に自殺対策計画の策定を義務付けたわけでございます。これ、義務付けた以上、厚労省の真摯な取組が当然必要になってくるわけでありまして、この予算、とりわけ補助率の問題について是非、大臣も前向きに検討されたいということでございますので、しっかり進めていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。 さて、関連してのお尋ねですが、竹内副大臣にお聞きしたいんですが、この自殺対策事業に関する制度変更、これ今後も行われていくというふうに思うんですが、そういう場合に、現場の混乱を最小限に抑えるために、地方自治体の予算編成前、予算編成前における的確な情報提供、これが大変重要になってくると思うわけでございます。その取組をしっかりやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
○副大臣(竹内譲君) お答えいたします。 国として地域レベルの実践的な取組を中心とする自殺対策を推進していくに当たりまして、地方自治体において事業を実施するための予算を確保していくことが重要でございます。そのために必要な情報を提供していくことが不可欠であると認識をいたしております。 今後も、地方自治体がその地域の実情に即した事業を実施できるように自治体の要望をよく聴取するとともに、的確に情報提供することに努めてまいりたいと考えております。
○津田弥太郎君 しっかりお願いしたいと思います。 次に、テーマを、介護の問題についてお聞きをしたいというふうに思います。 先般の雇用保険法の審議の際、私は、介護休業の更なる拡充を求め、大臣とも様々に議論をさせていただきました。その際にも指摘をしたわけでありますが、そもそも労働者本人が介護を担うことを想定しているのではなく、あくまでも介護サービスの利用というものが大前提であります。その場合、預かってくれる施設であればどこでもいいというわけにはいかないわけです。当然ながら介護の質ということが極めて重要であります。ここで問題になるのが、例の介護の技能実習への追加の問題でございます。 技能実習については従来から失踪者の多さが指摘をされておりますが、その推移を提出資料として皆様にお配りをいたしております。これ是非見ていただきたいと思います。御覧いただければお分かりのとおり、現行制度に衣替えした平成二十二年以降失踪者は増え続け、僅か五年で四・五倍以上に増加をし、昨年は過去最多の何と五千八百八人、これは技能実習一号と二号の合計でございますけれども、なっているわけでございます。これ、大変驚くべき数字でございます。 これ、まず一番目には治安維持の観点で極めて問題と言えると思いますし、二番目には、労働行政の観点からもアメリカ国務省から強制労働というふうに批判をされておるような問題もあるし、三つ目には、労働関係法令違反の多さなどが非常に見られているというのは以前の当委員会でも議論したわけでありますが、看過できない状況にあると言えるわけでございます。 加えて、介護の持つ対人サービスという側面も私たちは忘れるわけにはいかないわけであります。失踪者は前もって予告して失踪するわけではないんです。ある日突然にいなくなるわけです。介護の現場というものはまさに高齢者の命や健康に直結するわけでありますが、そこで働く職員が業務の引継ぎも行われないまま突然失踪してしまう、このことはサービスを利用している高齢者の方々にとってはまさに死活問題、あるいはその事業所にとっても大混乱になるわけであります。 そこで、まず大臣から明確な答弁をいただきたいというふうに思います。現行制度の下で介護労働に技能実習が用いられることは絶対にあってはならない、そのことは私と意見を一致できるわけですよね。
○国務大臣(塩崎恭久君) 技能実習につきましては、制度の趣旨を理解をせずに労働関係法令違反とかあるいは人権侵害が生じている等の指摘があることから、制度の趣旨に沿った運用の確保を図るために、監理団体の許可制の導入とか外国人技能実習機構を認可法人として立ち上げるとかを今回内容といたします技能実習法案を提出しておりまして、現在、衆議院法務委員会において御審議をいただいているところでございます。 今、失踪者の資料をお配りをいただいて、やはり制度の趣旨からしてこのようなことがあってはならないということは当然のことでありますけれども、今回の改正によってこういうことがないようなふうに持っていかなきゃいけないというふうに改めて感じるわけであります。 まずは、今御審議をいただいている法案の成立に万全を期すということと、昨年二月に閣議決定をされました産業競争力の強化に関する実行計画に基づいて、利用者の不安を招かないようにすることなど、介護サービスの特性に基づく要請に対応できるように具体的な制度設計を進めつつ、技能実習法案に基づく新制度の詳細が確定をした段階で、介護サービスの特性に基づく要請に対応できることを確認の上、確認をしなければいけないわけで、この確認の上で、新たな技能実習制度の施行と同時に介護職種の追加を行うという手順で進めてまいりたいと考えているところでございます。
○津田弥太郎君 それは大臣のお考えで結構ですが、私の質問は、現在の現行制度の下で介護労働に技能実習が用いられることは絶対あってはならないという認識ですねという、そこは、現行制度ですよ、現行、私と大臣は一致できると思うんですが、そこをしっかり答弁してください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 現行制度の下ではなかなかこれは難しいということで、新制度の詳細が確定をしない限りはこの指定は行われないということでございますので、新しい制度に衣替えをした上でこの介護を対象とするということを追加してまいりたいということを申し上げているわけでございますので、基本的な認識は同じだというふうに理解をしております。
○津田弥太郎君 分かりました。 その上でお尋ねをしたいと思います。 昨年、政府は、技能実習に関する新たな法案、今大臣もおっしゃいました、現在継続審議となっているわけでございます。この法案は、不十分な点はありますが、技能実習の問題点を踏まえ適正化を図ろうという、そういう内容であるということは確かであるというふうに思います。しかし、仮に法案が成立をし技能実習が制度として現時点よりも適正化された場合においても、求められる日本語の水準は断じて妥協できないわけです。 厚労省の検討会においては、入国時は日本語能力試験のN4程度、これは何と小学校低学年程度でありますが、それを満たせばオーケーということになっているわけであります。これでは安心して介護は任せられません。介護はコミュニケーションが命ですから、百歩譲っても、会話については入国時からN3程度を要件とすることが絶対に必要だと考えます。 竹内副大臣、そうした理解でよろしいですね。
○副大臣(竹内譲君) お答えいたします。 実習生に求められる日本語の水準につきましては、外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会の取りまとめにおきまして、技能を学んで帰国することを前提とする技能実習制度の性格や、また、段階を経て技能を修得するという制度の趣旨から期待される業務内容、到達水準との関係を踏まえまして、まず第一に、入国時はN4程度を要件としつつ、N3程度が望ましい水準であるということがまず第一でございます。第二に、二年目以降につきましてはN3程度が要件とされているとなっております。 介護は、利用者の心身状態を適切に評価し、心身の状態に合った生活の再構築をチームで支援するものであり、利用者や他の介護職員などとのコミュニケーションを通じた信頼関係が不可欠であります。こうしたことを踏まえまして、技能実習法案が成立し介護職種が追加された場合には、例えば、様々な利用者からの問いかけや話を聞き、その背景なども含めて具体的な内容を無理なくほぼ理解できる程度の日本語能力が確実に担保されるよう、運用において万全の配慮をしてまいりたいと考えております。 また、実習生が適切に日本語学習を行うことができる環境整備に向けまして、まず第一に、eラーニングシステムの開発などにより現地においても日本語学習ができる環境の整備を整えていくということ、二つ目に、入国当初の講習期間に集中して、日本語教育を行うプログラムの策定による就労開始後の学習負担の軽減を進めていくということ、三点目に、監理団体による日本語学習に関する相談、指導などにより実習生の自律学習の支援等につきまして具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。
○津田弥太郎君 この日本語能力、これ極めて重要であります。私は、今、この介護もそう、それから保育もそうです、大変人材不足ということであります。ここは与党も野党もなくみんなで議論していかなきゃいけないこと、つまり人材不足を解消していかなければなりません。 やはり、同時にそれは、質を下げてはならないということ、人材不足をしっかり対応するために質を下げてはならないと思うんです。外国人技能実習制度を活用するということは、ややもすれば質を下げることにつながりかねない、ここが大変懸念をされるところであります。そこはやはり、特に会話能力、ここが重要でありますし、当然ながら日本人のスタッフの方との意思疎通、それから夜勤から日勤への引継ぎ、日勤から夜勤への引継ぎ等々においては、言葉だけではなくてペーパーによる引継ぎもあるわけです。 そういうことも考えると、最低限のものはしっかり確保されなければ適正な介護は行われていかない、このことを私は大変危惧をしておりまして、ましてや、介護で外国人技能実習制度を導入するというお考え、これが今度は保育でも同じようなことをやるなんということになれば大変大きな問題になると私は思っておりまして、大臣、そんなことはあり得ないと私は思っておりますけれども、確約できますか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 保育についてそのような議論が行われているということは私は全く聞いておりませんので、そういうことはやはり介護とは少し違う趣の話として考えるべきだろうというふうに思います。
○津田弥太郎君 安かろう悪かろうにならない、やはり質はしっかり維持をしていく、そのことにお互いに、与党も野党も政府もそのことに向かって協力していくことを是非進めていきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
○川田龍平君 会派を代表して質問させていただきます。 まず、質問時間を与えていただきましてありがとうございます。その上で、熊本地震でお亡くなりになられた方の御冥福をお祈りするとともに、被災者の方へのお見舞いを申し上げます。 そして、まず国会についてですが、大震災と言えるような大きな震災が起きたときには、やはりまず政府が一丸となって、与野党一丸となってこの対応に当たるためにも、国会をその発災直後には一時的に、これは委員会をお休みしてでもやはりこういった政府、与野党一丸となって対応に当たるということが、やはり東日本大震災のときには一週間、あのときは国会を開かずに、国会は開いていましたけれども一時的にお休みをして、そうした国会運営よりもまずその被災者の人たち、特にその命が懸かっていますので、政府が一刻も早く対応に当たる、そして野党も与党もそこに協力をするということが必要だったのではないかと思っております。そして、今も予断を許さない状況が続いておるわけですので、是非そういったことを政府として、与党としてこういったことに対してはしっかり当たっていただきたいと思っています。 そして、この震災対応についてここで質問をすると、そういったことで質問対応に取られてしまって政府の方もやっぱり国会に出てこなければいけない、防災担当大臣がTPP委員会にずっと張り付けにならなければいけない、そういったことも起きていたわけです。 そして、被災者の命を支える医薬品の問題について質問をさせていただきますが、この医薬品の供給というのは関係者の御努力によって今のところ大きな支障というのは出ていないようですが、この後も、余震も今も続いておりまして、それから復興までの道のりが見通せない中、大変予断を許さない状況だと思います。 熊本県内にしか物流センターのない地元の医薬品卸会社からの供給に頼っている特に末端の中小の薬局では、今後とも十分に医薬品が安定的に供給されるのかどうか不安の声があるようです。植木―八代間の高速道路も依然通行できない状況で、この迂回路の渋滞が激しさを増す中、地元の医薬品卸や医療機器メーカーの輸送車両に緊急車両としての優先権を与えたり、阿蘇方面、南阿蘇など方面の輸送に自衛隊ヘリを活用するなど、方策を国として検討すべきじゃないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 当然、薬の供給がスムーズに行われるかどうかは、急性期はもとより慢性期の皆さん方にとっても大変重要なことだと思っております。 熊本県内の卸売の業者へ個別に確認をさせておりますけれども、現在、医療機関等のニーズも踏まえた医薬品及び医療機器の安定供給については支障があるというふうには承知をしていません。 東日本大震災の際には、都道府県公安委員会によります緊急車両のみが通行可能となる緊急交通路の指定が行われて、卸販売業者に対しまして緊急通行車両確認標章というのが供給をされて、これが円滑にいって通行可能となって医薬品の供給が進んだと、こういうことでありましたが、今回、熊本におきましてはその指定が行われていなかったわけで、仮にその指定が行われた際には、迅速に警察庁等の関係機関と調整をして、卸売業者等の輸送車両が通行可能となるように対応を、今後仮にそういうことがあればまたやらなきゃいけないと思っておりますが、今回取りあえずそういう形にはなっていなかったということでございますので、何とか供給に支障は発生をしていないというふうに理解をしております。
○川田龍平君 やはり、大手の卸ですとか大手の薬局ですとこういう震災が起こったときでも何とか対応できるのかなと思いますが、本当に中小の薬局、末端のところにまでやっぱりしっかり届けると。特に、道路が寸断されているところなどもありまして、本当にこういったヘリコプターを使って輸送しなければいけないところなんかも出てくるかもしれません。 〔委員長退席、理事羽生田俊君着席〕 そういった意味で、国がここしっかりとアンテナを張って情報をしっかり収集していただきたいと思います。特に、県内で二四%のシェアを持つ地元の医薬品卸さんからもこういった同様の対応を求める声が届いていますので、是非厚労省としてもしっかりと万全を期していただきたいと思っています。 今後の状況によっては、災害救援物資として全国から運び込まれる医薬品を地域の薬局や医療機関にも開放して医薬品供給の便宜を図ることも検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(神田裕二君) 先ほど大臣の方から御答弁申し上げましたとおり、医薬品等の安定供給に支障が生じていないかどうか、熊本県内に営業所を有する日本医薬品卸業連合会加盟の九社、それから日本医療機器販売業協会加盟の二十一社に対して個別に確認を取っております。現状のところ、先ほど先生おっしゃいましたように、道路の寸断等があるため配送に時間は掛かっておりますけれども、薬局、病院、診療所への配送には支障を来していないということを確認いたしているところでございます。 災害救援物資としての医薬品に現時点ですと頼ることなく、現地の卸売販売業者から薬局、病院、診療所に対して必要な量の医薬品が届けられている状況でございますので、現時点では問題がないと考えておりますけれども、今後とも、引き続き卸売販売業者等に個別に確認をいたしまして、医療現場への医薬品の安定供給に支障が起こりそうな場合には、厚生労働省において医薬品の輸送を関係団体、卸連等に直接要請をしていきたいというふうに考えております。
○川田龍平君 もっと国としても自衛隊などを有効に活用していただきたいと思います。腎透析やがん、糖尿病、高血圧などの欠品による患者リスク、患者にリスクが及ぶような医薬品などについては、十分に前もって措置を検討していただきたいと思います。 一方で、災害時の緊急対応としての医薬品の無料配付というのは、今後の通常医療への正常化、スムーズな移行を視野に入れながら行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(神田裕二君) 先ほど御答弁申し上げたとおり、熊本県内に営業所を有する業者からの確認では、現時点ではそのような薬についても問題は起こっておりません。さらに、個別に熊本県内の災害拠点病院でありますとか、熊本市、益城町、南阿蘇村周辺の医療機関、七十ぐらいの医療機関に直接毎日確認を取っておりますけれども、多少の遅れはあるものの、欠品が発生しているという報告は現時点ではございません。 先ほども申し上げましたとおり、個別に卸売販売業者等に確認を行いまして、医療現場への医薬品の安定供給に支障が起こりそうな場合には、厚生労働省において医薬品の輸送を関係団体に直接要請していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(唐澤剛君) 先生御指摘の、これは医薬品だけではなくて医療全体でございますけれども、災害救助法、内閣府に所管移っておりますけれども、救助法では、災害のために医療の道を失った方に対しては応急的に処置をするということを目的にいたしまして、救護班が使用した薬剤等につきましては都道府県が費用を支出する、つまり全額支給する形になっております。 ただし、これは応急的な対応でございまして、救助としての医療を実施できる期間は災害発生の日から十四日以内ということが救助法で定められておりますので、その後は通常の保険医療機関での受診、これが医療の復旧復興ということでございますので、こちらの方にスムーズに移行していくことが重要だというふうに考えております。
○川田龍平君 食料などの救援物資が人手不足で届かないとのSOSが発せられる一方で、人手不足によって避難所閉鎖の動きも報じられています。また、障害者の介助、情報保障などについても人手が足りていないようです。 鍵になるのがボランティアの方々の受入れだと思いますが、次々に立ち上がっています災害ボランティアセンターの運営や福祉避難所の開設などの対応に実績を持っている東日本大震災で被災をした陸前高田市などの自治体に、国からお願いをして職員を国の負担で一定期間派遣するべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。 熊本地震の被災自治体に対する職員派遣については、自治体間の広域応援協定のスキームにより、昨日現在で六百七十五人が派遣され、災害対応を現在行っております。 職員派遣に当たりましては、熊本市については指定都市市長会が支援を行い、その他の市町村については九州知事会が支援を行っております。特に、その他の市町村について、まず個別に担当の県を定めて、その県がワンストップで被災ニーズの把握、派遣職員の調整を責任を持って行っております。いわゆる対口支援方式を取らせていただいております。現地のニーズに応じた派遣が可能となってございます。総務省といたしましては、このような派遣の状況を調整段階から逐次把握し、担当の地方公共団体と必要な意見交換などを行っております。 今後、自治体間の広域応援のスキームで対応できない派遣ニーズが出てくる可能性も十分考えられます。このため、総務省としては、全国知事会、全国市長会、全国町村会に対して必要な派遣準備を要請したところでありまして、派遣ニーズの変化に速やかに対応し、必要な人員体制の確保に努めてまいりたいと考えております。また、被災地域への応援等に要する経費につきましては、特別交付税により財政措置を講じているところでございます。 以上であります。
○川田龍平君 それでは次に、子供の脳症、脳症後のリハビリに関して伺います。 今期はインフルエンザ脳症になった子供が過去五年で最多だったとのことです。インフルエンザ脳症などで後遺症が懸念される子供たちの数に比して各地域における集中リハビリ体制というのが極めて不十分ではないかと感じていますが、実態と今後の改善策について伺います。
○政府参考人(福島靖正君) 感染症発生動向調査によりますと、インフルエンザ脳症の過去五年の報告数でございますけれども、毎シーズン約六十例から百例程度で推移をしておるわけでございますが、今シーズンにつきましては、四月十九日までの報告数が既に二百十例を超えておりまして、このうちの約八割が十五歳未満ということになっております。厚生労働省研究班によりますと、小児のインフルエンザ脳症の約二割で後遺症が生じて集中的なリハビリテーションが必要な場合があると、こういう報告がされております。 インフルエンザ脳症を含む小児の医療提供体制につきましては、地域の専門医療機関等による取組が重要と考えられることから、厚生労働省といたしましては、集中的なリハビリテーションが必要な小児が円滑に医療を受けられるよう体制の確保に努めてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 リハビリが円滑に受けられれば、すくすくとしっかりと育って納税者になっていただく、それとも後遺症が残ってしまった場合、生涯残って公的支援を必要となるかということでは全く違ってくるわけですね。このリハビリをやっぱりしっかりやるというところ、まさに予算を使ってでもしっかり集中のリハビリ体制を整えるということが大事ではないでしょうか。 患者の立場からこれ申し上げれば、このリハビリを担う理学療法士については、病院の外、病院外での通所リハビリや起業など地域での多様な活躍の場を広げるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕
○政府参考人(神田裕二君) 理学療法士が医師の指示を受けて診療の補助としてリハビリテーションを提供することは医行為に当たりますので、原則として、安全面、衛生面で環境の整った医療機関で提供をしていただくことが原則となるものと考えております。 ただ、通院が困難な方につきましては、医師の指示に基づき訪問リハビリを行うことはできますので、そういった形で必要なリハビリのニーズに対応してまいりたいというふうに考えております。
○川田龍平君 在宅の訪問でリハビリがあるということですけれども、これ寝たきりではないと言うけれども、病院が遠くて本当に不便で、やっぱりそれで自宅では十分にまたリハビリをするスペースの取れないような患者さんというのも多数いると思います。衛生面と言うけれども、訪問はやっているわけですね。本当にこれってやっぱりちょっとおかしいんじゃないかなと思っているんですが。 これ、もっと身近な場所で実は必要なリハビリができれば、人工関節の手術なんかしないで済むんですね。要するに、自分もそうなんですけれども、もう整形外科の先生に行くと、すぐに手術しなさいと、すぐに人工関節入れた方が楽になりますよ、痛みなくなりますよと言われるんですけれども、本来もっとちゃんとリハビリをするという方法もあるのに、それが、病院通うのがやっぱり大変だということでリハビリができないという状況になってきているわけですので、是非こういう、特にインフルエンザ脳症の子供もそうですけれども、やっぱりこの通うということ自体が、病院があるところまで行くことがやっぱり大変なわけですから、もっと身近な場所でリハビリができるようなやっぱり制度設計にしていただきたいと思います。 そうすれば、実は、関節のそういう手術などを受けなくても、できれば医療費の削減にももちろん役立ちますし、特にオーストラリアの場合ですけれども、オーストラリアでは理学療法士が独立、開業できるようになっていて、医師と分業して医療費を削減することになっているという報告もあります。 こういう、医師の指示の下ということで今は病院内でのリハビリということですけれども、病院内であってもリハビリ室が遠かったりして、医師が常駐していないところだってあるわけです。是非これ、患者目線でのこういった、特に今後リハビリを、これ障害を持っている人たち、これから障害を克服していこうという人たち、それから年を取って高齢化していくと、関節の痛みとか出てくる人たち、腰痛の人たち、本当にそういう人たちにやっぱりしっかりと、手術じゃない方法で、リハビリによってこういった痛みを緩和するとか、そういったこともできるようにもっとしっかりやっていくべきだと思いますが、この患者目線での改革についてどうお考えでしょうか。
○政府参考人(神田裕二君) 先生御指摘のように、地域で身近なところでリハビリテーションが受けられるようにするということは重要な課題だというふうに認識いたしております。 ただ、リハビリテーションについて、医行為であることは確かでございますので、やり方を間違うと患者さんに障害等が及ぶことが考えられます。したがって、まずは地域の診療所であるとか、それから基幹的なリハビリテーションを行う病院等との連携、それから先ほど申し上げたような訪問リハビリ等、そういった形で地域でできるだけ身近なところでリハビリテーションが行える体制というのを検討していく必要があるというふうに考えております。
○川田龍平君 この問題は引き続きまたやっていきたいと思います。 次に、第二国病機構ともやゆされている独立行政法人地域医療機能推進機構、JCHOについて伺います。 これ、同じ独法である国立病院機構とこのJCHOの目的や機能の違いがよく分かりません。これ、同じであれば独法が二つあるのは無駄になってしまいますし、医政局のプロパーやOBのポストが増えただけになってしまいます。目的や機能においてどう違うのでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今のJCHO、これ地域医療機能推進機構と呼んでいるわけでありますが、これは病院や老健施設を運営をしておりまして、救急、周産期、リハビリテーションなど、地域において必要とされる医療を確保する、地域包括ケアの実現に寄与をしているという側面も重要な側面としてございます。 一方で、国立病院機構は、先ほどDMATの話がありましたが、厚生労働省のDMAT事務局を担う災害医療センターがございます。それから、新型インフルエンザ等の新興感染症の発生時には緊急事態に対処するための必要な医療の提供をする、あるいは、重症心身障害、筋ジストロフィーなどの他の設置主体、医療機関ではなかなか実施をされないおそれのある専門的な医療の提供ということ、それから、併せて地域ニーズに応じた医療も提供をしているという形になっているわけでございまして、それぞれ特徴を持った形になっておるわけでございます。
○川田龍平君 この資料を読む限り、国立病院機構も小児や救急といった地域医療に取り組んでおり、結局大きな違いとしては地域包括ケアに取り組んでいるかどうかではないかと思います。 配付資料、御覧ください。この配付資料にありますように、JCHOには老健そして訪問看護ステーションが設置されており、このほかに北海道の登別病院など十か所に地域包括支援センターに指定されています。しかし、いま一つ在宅医療への支援や医療・介護連携等の取組が見えてこないのですが、現状及びその原因を理事長はどのように分析しておりますでしょうか。
○参考人(尾身茂君) 私どもJCHOは、法律の定めによって医療だけではなく介護についてもしっかり取り組むように求められております。 御承知のように、JCHOの病院群は急性期からリハビリまで幅広い医療機能を有するだけでなく、五十七の病院のうち約半数の病院がいわゆる老健施設、介護老人保健施設を持って、地域包括ケアを推進する上で極めて適した組織であると私は考えております。 もう一つは、この二番目としても、やはり法律事項でありますが、JCHOの全ての病院は、地元の住民、自治体などが参加する地域連絡協議会を開催して、地域のニーズを十分理解した上で病院経営を行うことが求められています。既に五十七の全ての病院がこの連絡協議会を開催いたしまして、地域包括ケアに対するニーズが極めて高いということが確認されています。 今申し上げました二点の理由から、JCHOにおいては地域包括ケアの推進を重要なミッションの一つとして位置付けております。 具体的な取組について三点を申し上げたいと思います。 一点目でありますが、これは公的病院としては初めての試みだと私は思いますが、全ての病院に地域包括ケア推進室というものを設置しまして、地域包括ケア推進に向けた体制づくりを既に始めております。二点目でありますが、地域包括ケアの言わば要とされている訪問看護ステーションを既に二十の病院で実施しております。最後、三番目でありますが、最近国が推奨しております地域包括ケア病棟についても既に十九の病院で設置しております。 今申し上げた三つの具体例に加えて、地域包括ケアを行っている全病院の事業について調査分析し、その中で優れた取組事例をまとめて事例集を作成いたしました。この事例集については、全国の関係団体など、既に配付したところであります。 これからもJCHOとしては地域包括ケアの推進に全力で推進したいと思っております。
○川田龍平君 この資料にもありますけれども、例えば高知県には国立病院機構とJCHOの病院が高知市内に一つずつしかありませんが、JCHOの高知西病院は、リハビリ専門病院でありながら小児のリハビリは受け入れずに、訪問リハビリも行っていません。その一方で、国病機構の高知病院は小児のリハビリを受け入れ、地域医療連携をも標榜しています。高知病院と比べて高知西病院が小児医療も含む地域医療により取り組んでいるとは言えないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○参考人(尾身茂君) JCHOの高知西病院については三つの柱で病院経営を行い、地域医療に貢献しております。 一つ目は、高齢者を中心とした回復期のリハビリテーションであります。二つ目は、これはずっと伝統的にこの病院がやってきていますが、実績のある人工透析であります。三つ目は、健診事業による保健予防活動であります。先生御指摘の小児を対象とするリハビリテーションについては、これは高い専門性が求められるため、国立病院機構の高知病院など他の専門機関にお願いすることで役割分担を行っています。 これからも、地域のその他の医療関係、介護事業者との役割分担、機能連携を図りつつ、高知市の西部地域における医療、介護の確保に取り組んでいきたいと思っております。
○川田龍平君 病院が地域包括ケアに取り組むことは、介護からのアプローチに比べるとなかなか理解が進まずに進捗していません。地域包括ケアこそJCHOの存在意義だと私は考えますが、その分野で貢献できないのであれば、国病機構との統合若しくは民間への譲渡を進めるべきです。 JCHOが先頭を切って、市町村や地域の関係機関と協力して地域包括ケアのモデルの構築に貢献すべきではないかと考えますが、いかがですか。
○参考人(尾身茂君) 全くそのように私も思います。
○川田龍平君 もう一度この配付資料を御覧いただきますと、訪問看護ステーションの数を見ても、これもやはり十分とは言えないと思います。 老健の新設だけは法律で禁じられていると承知していますが、特養やサービス付き高齢者住宅、有料老人ホームの新設は禁じられないということで、理事長、よろしいですね。この地域包括ケアセンターの指定追加も含め、これらの新設というのは進めるべきではないでしょうか。
○参考人(尾身茂君) 三点申し上げたいと思います。 一点目ですが、JCHOの訪問看護ステーションについては、この二年間で新たに七か所を新設しまして、現在、二十か所、二十の病院でやっております。病院からの訪問看護を加えれば既に三十八の病院で訪問看護をしておりまして、さらに今年度前半には新たに二か所の訪問看護ステーションの開設を予定しております。 また、市町村からの受託事業である地域包括支援センターについては、既に十か所で受託しているところであります。さらに、来年度の受託に向けて一か所が市と協議中であり、今後とも積極的に受託をしたいと考えております。 三点目ですが、従来、医師の多くは、急性期に比べて介護あるいは地域包括ケアというものについては関心あるいは興味が低かったと思います。しかし、JCHOではこの地域包括ケアを主たるテーマの一つとして始めましたので、院長を始め職員の人々の地域包括ケアに対する意識の変化が始まっておりますので、これからもますます取り組んでいきたいと思っております。
○川田龍平君 参考人は、今日はこの後所用があるということですので退席をして結構ですので、委員長、よろしくお願いします。ありがとうございました。
○委員長(三原じゅん子君) 尾身参考人、退席されて結構です。
○川田龍平君 ありがとうございました。 大臣も是非これしっかり取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 そして次に、三月三十日、これは子宮頸がん予防ワクチン、HPVワクチンの副反応被害、いわゆる予防ワクチンのHPVワクチンの副反応被害者が提訴方針の会見をいたしました。この四人の被害者本人が会見をいたしましたが、いずれも十代と二十代でした。被害者の方は、自分がなぜこのような被害に遭ったのか真実を知りたいと、二度とこのようなことがないようにしたい、だから訴訟を提起することにしましたという趣旨のことを述べておりました。 これは、私が薬害エイズの裁判のときに被害者として訴訟に参加し、実名公表したのも十代のときでした。私自身も、賠償金のことよりも何よりも真実を明らかにしたい、二度とこのようなことがないようにしたいという思いで訴訟に参加をすることを決意しました。 折しも、今年は薬害エイズの訴訟の和解から二十周年の年です。塩崎厚労大臣も出席をしていただきました記念式典での挨拶でも述べておられましたが、私もこの式典で発言させていただきました。二十年前、自分が、この二十年前というのは二十歳のときですけれども、十九、二十歳のときに自分が一年先も生きられるか分からないという状況の中で、到底、今年ですね、和解二十周年になるこの年にまさか国会議員として挨拶するということなどはとても考えられませんでした、夢にも思っていませんでした。 そういったことをやっぱり考えるときに、多くの仲間が亡くなっていき、本当に自分は長く生きられないと思っていたときから考えると、HIVの治療薬というのができて、本当に医療体制、裁判によって、和解によって、国が責任を持ってつくってきたHIVのセンターも含めて、全国で治療が受けられるようにしていった、そういう国の責任があったことによってHIVの治療も飛躍的に進みました。こうしてまだ自分がここで議員として仕事ができているのもそういった制度や仕組みがあったからだと、特に皆保険制度もあって薬を飲むことができたということも大変大きいと思っています。 そういった意味で、この訴訟で今回医療制度をつくったということはあるんですけれども、訴訟の目的には、そういう医療の恒久的な制度、これをしっかりと前進させていくためにも、今も定期協議もさせていただいております、こういった薬害エイズに関する医療の進歩は訴訟の和解の成果でもあります。しかし、本来は、こういった薬害の被害者の人たちが、自分も含めてですけれども、裁判をしなくても、そういった体制がつくられていれば私も裁判はしなかったと思います。こういう裁判をしなくても被害者の人たちが十分な医療が受けられて、そして和解という方法ではなく、裁判という方法ではなくても、しっかりとした生きられる道がつくられるのであれば、また違った対応ができたと思います。 そこで、将来への不安について、是非、塩崎厚労大臣に伺いますが、HPVワクチンによる副反応被害について、これは厚労省は、接種の積極的勧奨の一時停止と拠点病院の設置、そして医薬品副作用被害救済基金による救済に関しては、緊急促進事業の下で接種を受けた方については入院相当でなくても健康管理支援手当などの対象とするなどの措置をとってきていますが、訴訟が提起された場合でもこれらの施策を後退させるようなことが当然あってはならないと思いますが、行政の責任として被害者の救済のための施策を前進させていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) まず第一に、訴訟ということでございますけれども、これは現時点ではまだ提起をされていないということなのでコメントを直接するということは差し控えたいと思いますが、その上で、このHPVワクチン接種後に起きた接種との因果関係は必ずしも明らかではないいわゆる有害事象、これによって本当に長期に苦しんでいらっしゃる方々がたくさんおられるということ、今百五十人余りでございますけれども、非常に心を痛めておりまして、こうした方々にこれまで以上にやはり寄り添うということが大事だということで、昨年の九月に、HPVワクチン接種後に生じた症状に対する当面の対応ということで、私どもの姿勢を明らかにさせていただきました。本当に寄り添いながら支援を行うということが大事だろうというふうに考えております。 昨年の九月のこの方針に基づいて、私ども厚労省としては、まず第一に、救済につきましては従来からの救済制度の基本的考え方にのっとって速やかに救済に係る審査を再開をするとともに、Hib、小児用肺炎球菌ワクチンも含めてPMDA法の救済も予防接種法と同等の範囲の救済とするということで、今お触れをいただいたとおりでございます。 それから、医療につきましては、受診者フォローアップを実施することといたしまして、これまでの協力医療機関に加えて、協力医療機関と連携をして患者の方々への相談診療を積極的に行う医療機関に対象を拡大をしていくということなど、医療支援の充実を図るということを決めさせていただいて実行させていただいております。 それから、生活面においても、これまで以上にやはり寄り添った支援が必要だということで、昨年十一月に、患者、保護者からの学校や医療など多様な相談に対応するために、都道府県の衛生部門と教育部門に相談窓口を設置をするといった様々な取組を進めておりまして、今後とも、患者の皆様方のお声に耳を傾けて、寄り添った支援をしっかりとやっていきたいというふうに考えております。
○川田龍平君 私は、被害を受けた一人の身として、やっぱり真実を知りたいというこの被害者の声、本当にそのとおりだと思っています。本当に自分もそうだったわけです。本当に、なぜ自分がこうなってしまったのか、自分というのがなぜ生まれたのか、そういうことを考えるのは皆さんそうだと思いますけれども、なぜ自分がこの病気になったのか、なぜ感染したのか、そういう自分の病気ということを、自分とは何かということを考えたときに、やっぱり本当に原因を知りたいんですね。 そういったことの真実を知りたいという気持ち、是非そこをやっぱり分かっていただきたいと思います。そして、この裁判に参加した被害者のやっぱり救済認定というのを裁判に参加したからといって不利にするようなことがないように、これ、報復的な対応をしないと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、訴訟は先ほど申し上げたとおりまだ提起をされておりませんので、仮定のお話としてはコメントを差し控えたいと思いますけれども、先ほど申し上げたとおり、救済についてはもう既に方針は明らかにしているわけでありまして、厚生労働省として昨年九月の方針に基づいて引き続き速やかかつ公平公正に審査を実施をしてまいりたいと思います。大事なことは、やはり科学できちっと対応していくということだと思います。
○川田龍平君 厚労科研費で子宮頸がんワクチンの有効性と安全性の評価に関する疫学研究班が設置され、疫学調査が始められているところですが、この疫学研究は厚生労働省の施策に直接関わるものであって、全国の病院の協力を仰ぐなどして国民の関心も大変高いものがあります。 この研究のプロトコルや調査票などの基本的資料、それに議事録などは、厚生労働省の検討会や審議会の資料に準じるものとして公開されるべきと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) お答えいたします。 子宮頸がんワクチンの有効性と安全性の評価に関する疫学研究班につきまして、研究を開始するに当たりまして、昨年の十一月二十七日の厚生科学審議会副反応検討部会、そして安全対策調査会の合同会議におきまして、その概要を報告をしているところでございます。 この研究班の研究成果につきましては今後研究報告書が取りまとめられることになっておりまして、その中で、その調査の方法、あるいは実際に使用した調査票や研究成果の詳細等はこの報告書に含まれることになっております。 研究班会議でございますけど、これ、班員の専門家としての自由な意見交換を行う場でございまして、通常、議事録の作成は研究班に委ねられておるものと承知しております。ここでの議論も含めまして、その研究班全体としての成果を研究報告書にまとめられていただくものと、そういうふうに私どもは認識をしています。この研究報告書につきましては、厚生労働科学研究成果データベースに掲載して広く公開をすることとしております。
○川田龍平君 是非できるだけ明らかにしていただきたいと思います。 次に、このHPVワクチンとTPPに関して伺います。 このHPVワクチンの積極的勧奨の停止について、TPPが発効すると、ワクチン製造販売企業やその企業の利益を代弁する他国の政府から苦情が申し立てられたり、他国間の会合の議題にされたり、ISD条項が発動されるということはあり得ないのでしょうか。これ、あり得ないのであれば、その根拠の条文をお示しください。
○国務大臣(塩崎恭久君) TPP協定におきましては、投資受入れ国が公共の福祉に係る正当な目的のために必要かつ合理的な措置を講ずることは妨げられないということが、投資章の複数の規定で確認をされております。例えば、第九章の第十六条におきましては、各国が健康などの目的のために合理的な措置を行うことを妨げるものではないことが明記をされております。また、いわゆる附属書のⅡというところにおきましては、我が国は社会事業サービスを留保をしておりまして、その対象に当然のことながらHPVワクチンの積極的勧奨の中止などの対応も含まれるというふうに思います。 今回の措置につきましては、公共の福祉に係る正当な目的のための措置でありますから、専門家の意見を聞いた上で講じた合理的なものでございますので、ISDS条項によって外国投資家に訴えられるようなことは想定し難いと考えているわけでありまして、厚生労働省として、国民の生命と健康を守る観点から、今後もしっかりと対応してまいりたいと考えているところでございます。
○川田龍平君 これ、TPP協定の第九章十二条の将来留保に関して、この附属書の解釈、第九章の二十六条では将来留保の解釈をめぐって紛争になった場合はTPP委員会がその解釈を行うとあり、この二十七章で規定するTPP委員会において外国の製薬企業や保険会社が日本の国内ルールで不利益を被ったと判断した場合、この将来留保の解釈自体に異議を唱えられる懸念があるのではないでしょうか。これ、いかがでしょうか。
○政府参考人(勝田智明君) お答え申し上げます。 TPP協定第九章の二十六条におきましては、仲裁廷は、被申立人である締約国が違反があったとされる措置について附属書Ⅱの将来留保条項の適用範囲内である旨を抗弁として主張する場合において、当該被申立人である締約国の要請があったとき、その事案についてTPP委員会の解釈を要請する旨規定されています。 したがいまして、救済を申し立てる側である外国の製薬企業や保険会社が、仲裁廷がTPP委員会に対して将来留保の解釈を要請することを求めることはできないものと承知しております。また、被申立人である我が国がTPP委員会に要請しない限り、TPP委員会が将来留保の解釈を行うことがないものと承知しております。
○川田龍平君 これ、もう一回ちょっとそこをはっきりさせたいんですけれども、これ、製薬企業の方から申し立ててくるわけですね。その場合に、製薬企業の方からTPP委員会においてもう一度その解釈についてを争うということになって、TPP委員会というのは、これ、どういうところですか。
○政府参考人(勝田智明君) お答え申し上げます。 先ほど申しましたように、ISDSの手続におきましては、外国の民間企業が日本国に対して提起するということが考えられるわけでございますが、この場合、将来留保についてのTPP委員会の解釈は、被申立人、被申立て国である締約国の要請においてのみ行われるということになります。 したがいまして、TPP委員会に対して製薬会社あるいは保険会社といった申立人である外国企業が解釈を要請することはできませんので、日本国側、被申立人である国側が要請しない限りこの解釈は行われるということがないというふうに承知しております。
○川田龍平君 これは、アメリカ側がすること、アメリカというか、ほかの国ができるということもあるわけですよね。
○政府参考人(勝田智明君) ISDSの手続においては申立人になることができるのは民間企業だけでございますので、アメリカを始めとするほかの締約国の政府が申立人になるということはありません。
○川田龍平君 この将来留保の解釈自体に異議を唱えることができるのは、そうすると日本だけ、日本が訴えられた場合では日本だけということになるんですか。
○政府参考人(勝田智明君) 先生おっしゃいましたとおり、ISDSの手続の中でTPP委員会に対して解釈の要請ができるのは被申立て国のみでございます。
○川田龍平君 ちょっと次に行きますが、この被害者がHPVワクチン訴訟を提起することや当該訴訟に国が参加することについて、TPP協定の投資章を始め何らかの章に違反するものとして日本がほかの国から、企業から訴えられることはあり得ないのでしょうか。また、このHPVワクチン訴訟の判決により定期接種の対象から外れたりHPVワクチンの薬事承認が無効とされた場合に、この当該判決がTPP協定の投資章を始め何らかの章に違反するものとして日本が他国や企業から訴えられるということは絶対にあり得ないのでしょうか。
○政府参考人(武笠圭志君) お答え申し上げます。 御質問はTPP協定の規定の解釈に関わる事柄でございますので、法務省といたしましてはお答えできるところに限りはございますけれども、お答えできることについて御答弁申し上げます。 御質問はTPP協定違反による訴えということで、司法的な機関の手続を念頭に置かれていると思いますので、ISDS手続に基づいた国際仲裁手続を前提に申し上げますと、まず、被害者の方の訴えの提起でございますけれども、ISDS手続による仲裁は、我が国が協定の投資章の規定に違反したことを前提としておりますところ、被害者の方が起こされる訴えは国の行為でございませんし、また国が訴訟に関与することも司法に対して言い分を述べて判断を仰ぐという行為でございますので、直ちに投資章が対象とする国の措置に当たるとは言い難いと思われまして、実際にこれまでの国際仲裁においてそのような事例があったということは承知しておりません。 それから、訴訟の判決でございますけれども、これも協定の解釈の問題でございますが、一般論として申し上げますと、司法の判断も国の行為でございまして、最終的な判断を示すというものでございます。協定上も国の措置から司法の裁判所の判断を除くということはされておりません。したがって、判決も投資章の対象となる国の措置に当たると解釈される余地も全くないというわけではないというふうに思います。 もっとも、その判決の内容が協定の規定に違反するかどうかにつきましては、これは判決の内容あるいは協定の規定の解釈によるところでございますので、法務省としてはお答えすることは控えたいというふうに思います。
○政府参考人(勝田智明君) 裁判につきましては法務省の方からお答えがあったとおりでございますが、TPP協定附属書九のB第三項の(b)におきましては、公共の福祉に係る正当な目的を保護するため適用される差別的でない規制措置は、極めて限られた場合を除くほか、間接的な収用には当たらない旨明記されております。特に、ワクチンに関する措置につきましては、この条文の脚注におきまして正当な目的に当たることが明記されております。 今回の勧奨停止のような措置につきまして、私ども、専門家の意見を聞いた上で講じておりまして、公共目的に名を借りた恣意的なものではないというふうに考えておりまして、ISDS条項により外国投資家に訴えられるということは想定できないものと考えております。 厚生労働省といたしましては、国民の生命と健康を守る観点から、今後も適切に対応してまいりたいと思っております。
○川田龍平君 ありがとうございました。 また、引き続きこの問題について取り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
○森本真治君 民進党・新緑風会の森本真治でございます。 私からも冒頭、今回の地震でお亡くなりになられた皆様に心から御冥福をお祈りいたすとともに、被災者の方々にお見舞いを申し上げさせていただきたいというふうに思います。 今、本当に現地でも多くの被災された住民の方々、緊張と不安の中で過ごされているという状況の中での本日のこの厚生労働委員会でございます。大臣、そのような状況でございますので、ちょっと通告はしておりませんけれども、私の方からも、是非この震災に関連する項目について、これはちょっとお願いという形で取り上げさせていただきたいと思いますので、是非とも御発言をよろしくお願いをいたします。 まず、昨晩のニュースや今朝も幾つかの報道で大きく取り上げられておりましたのが、関連死の疑いがあるような、そういう方がいらっしゃるというようなこともございました。まさに、直接的な被害や犠牲だけではなくて、災害関連死ということで、まさにこれは避難生活の長期化、疲労の影響ということの懸念もあろうかと思います。 これはもう先ほど申しましたように、既にそのような疑いが発生しているわけでございますけれども、今後、この避難生活などが長期化すればするほど、更にこのリスクも高まっていくというようなことが考えられるわけでございます。先ほどの医療チームの応援などについてのお話もございましたけれども、是非このことに関しましても、今後、現状、今大臣どのように認識を持たれていて、支援体制を組んでいこうと考えていらっしゃるのかということについて、まずお伺いしたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 関連死、今報道などではこれは約十一人ということで熊本県の方が発表しておられるわけでございまして、今先生御指摘のように、長期化をすれば、今までと家庭環境と違うところでお住まいになっている方々を中心にやはり体調を悪くされるという方々が出てくる可能性が十分あるわけでございますので、特に持病を持っていらっしゃるような方について、当初は私どもはやっぱり救急救命という立場でDMATを多数出動してもらいましたが、これからはむしろ、少し、外科医ではなくて内科医中心に、慢性病を含めた方々、つまり医師会が組んでいただいていますJMATとか、それからDPATももちろん心のケアという意味で大事になってくるわけでありますし、それぞれ医療チームを今出していただいておりますけれども、こういったチームに取って代わっていただくということも重要なことであります。 もう一つは、もっと基本的に、基幹病院が、例えば日赤病院も昨日までは断水をしておりました、熊本市内で。今日、大体この断水状態が解消されつつあると聞いておりますけれども、まだまだここについてはしっかりやらなきゃいけないと思っておりますが、これまでは自衛隊に最優先で水を供給してもらって、日赤病院の医療体制を充実させることによって、救急で来られたりされる方々についても運んで、搬送した上で治療することをやってまいりました。 これから特に大事なのは、やはり避難所に保健師さんなどがチームで回っていただいて、今お話しになった関連死の潜在的な可能性のあるような方々の心身の健康というものをしっかりとウオッチしていくということが大事であり、また、ふだんから飲んでいるお薬が自分ではよく分からないという方々もおられますので、保健師チームそれから薬剤師の皆さんのチームにも回っていただいております。そういった方々に、是非ニーズも聞き出しながら、そして健康指導をしていくということも大変大事だというふうに思っています。 もちろん熊本県だけのチームでは保健師さんも足りないので、今全国から出てきていただいておりますので、こういったことで、今各地からの保健師チームにも巡回をしていただきながら、関連死のようなことが起きないように対応を細かく、車の中で今滞在をされていてエコノミークラス症候群になっておられるような方もおられますから、こういう方々にも今一人一人回っていただくような、一台一台回っていただくようなことも同時にやっていただいているわけでございます。
○森本真治君 昨日、我が党も、安倍総理に対して緊急の提言ということも今回の災害に対して申入れをさせていただきました。先ほど大臣も御答弁いただいたように、今回の報道でもエコノミークラス症候群というようなことでいろいろと報道もされておるというようなことで、まさに地元の足立委員が医師という立場もある中で、具体的なこのような対応に対して、昨日の申入れの中でも予防策として弾性ストッキングの配付などという具体的な申入れもさせていただいておりますので、これはもう本当に与野党関係ない取組でありますので、我々の提言もしっかりと聞き入れていただいて、しっかりとしかるべき対応の方もお願いをさせていただきたいというふうに思います。 先ほど、少し人手の問題なども、保健師さんの話なども大臣お触れいただきましたけれども、特に今後、弱者の方というか要支援者の方へのきめ細かな対応という部分で、これも報道で出ておりますけれども、災害対策基本法の中で避難行動要支援者名簿ということが義務付けられておるんですけれども、熊本市ではこれ三万四千人いらっしゃるということですね。さらに、福祉避難所というようなところが弱者の方々への受入れということになるわけでございますけれども、熊本では百七十六施設が指定をされておりますけれども、十九日現在では百七十六施設のうちの十五施設しかまだ受入れができていないということで、二十七人というような、これは報道ベースでございますけれども、全くこれが追い付いていないという今実態があるというふうにも伺っております。 一昨年、広島で大きな災害があったときに、これは私も本会議で大臣にもこのような観点での対応ということもお願いをした経緯があった中で、いろいろと保健師さんなどのマニュアルとかそういう部分をしっかりと作って対応していただけるようにということで取り組んでいきますという答弁があったというふうに私は記憶をしておりますが、いろんな助言であったりそのような部分ももちろん大事なんですけれども、繰り返しになりますが、先ほど大臣も答弁されましたけれども、やっぱり人手が足りないという部分、これは厚労省としても、助言とかというようなことに限らず、しっかりと陣頭指揮を執っていただいて、やはり全国からの応援体制をつくっていただけるように今後も取り組んでいただきたいと思います。 改めてその辺り、もうこれ、時間も、緊急性もありますので、大臣の方から御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 医療の万全な体制を組むためには、発災直後から、日本医師会、それから看護協会、さらに薬剤師会、そして保健師については地方自治体が手慣れておりますから、こういったところにはもうすぐに協力依頼をしておるわけでございまして、今後やはりこういった形での連携を、どこにどういうニーズがあるのかということを把握することがまず第一であって、そのために、私どもも現地の対策本部を最初は熊本労働局につくりましたが、今、県庁の方にもう早々と移っておりまして、そこで他の情報と併せて、医系技官も行っておりますので、陣頭指揮を執らさせていただいておるわけでございまして、水道も当然のことながらそういう形でやらせていただいているわけでございますので、おっしゃるとおり、あらゆることを、できることはやるという立場で今、夜を徹してやっているところでございます。
○森本真治君 もう何度も繰り返しになりますけれども、我が党としてもこれ対策本部を設置させていただいて、しっかりといろんな支援体制をつくっていこうということで取り組んでおりますので、是非これはもう政府ともこの部分については連携をさせていただいて、いろんな部分での協力要請もさせていただくと思いますが、引き続きの御尽力、よろしくお願いをさせていただきたいと思います。 それでは、残りの時間、お昼までということでございますので、もう少しお付き合いをいただいて、通告をさせていただいておりますことについて取り上げさせていただきたいと思います。 今日私が通告させていただきましたのが、今いろいろと社会問題化をしております、求人詐欺というような言葉も今出ておりますけれども、いわゆる求人や募集時に提示される労働条件と実際の労働条件が異なることに起因した様々な今トラブルというか問題が発生しておるということについて今日は取り上げさせていただきたいと思います。 まさに今学生さんたちも就職活動の真っ最中ということで、私の知人の学生も今一生懸命就職活動しているというような状況がございます。今日の衆議院でいわゆる分権一括法で地方版のハローワークの創設ということも通過をして参議院に送られてくるというふうにも伺っておりますので、私、地方・消費者特の委員でもございまして、今後、この地方版ハローワークについても特別委員会で議論をさせていただくことになろうかと思いますので、ちょっと本日の議論も踏まえて次回の特別委員会での議論にもつなげていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 それで、まず、ちょっと現状について、これは局長さん、部長さんでも結構なんですが、参考人の方で、今、先ほど申しましたような様々な募集条件と実際の労働条件の相違についてのいろんな苦情などが多く上がっているというふうに、これ報道などでもよく取り上げられておりますけれども、この現状について厚労省としてはどのような認識があるのかということからまず御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 平成二十六年度に求職者の方などからハローワークに出された求人条件と実際の労働条件が異なるとの相談件数でございますけれども、一万二千二百五十二件でございます。 こうした事案への対応は非常に大事だというふうに私どもとしては考えてございます。このために、このような相談があった場合につきましては、従来から、全国のハローワークにおきまして迅速な事実確認をする、必要な是正指導をするというほかに、法違反のおそれがある場合につきましては、職業紹介の一時保留あるいは求人の取消しなどを行ってございます。 それで、更に平成二十六年の三月には求人ホットラインというのをつくりまして、求職者の方が相談しやすい体制をつくるということですとか、それから昨年の十二月からは、ハローワークで選考結果を確認するというのをいつもやっておるわけですけれども、その際に求人条件と採用条件が違う場合につきましては具体的な変更点と理由を確認するということにいたしておりまして、その確認の結果で、理由のいかんを問わず、労働者にとって大きな変更があったというふうに判断できるものにつきましては、迅速な事実確認を行って必要な指導を行うということにいたしております。 このような方法などによりまして対応の強化を図ってきてございまして、今後とも、こういった対策、非常に大事だと思っておりますので、労働条件等の相違の問題につきまして厳正に対応していくということでいきたいと思っております。
○森本真治君 御答弁いただきましたように、一万二千件ぐらいのいろんな苦情が寄せられているという、大変な数でございますけれども、その中で、例えば是正指導であったり法令違反の疑いがあれば厳正な対応をされているというふうな御答弁だったと思いますけれども、実際の是正、この一万二千件のうち是正指導や法令違反というのはどのぐらいあるんですか。
○政府参考人(生田正之君) 内容的に、相談を受けて問題があった点につきましては基本的に指導はしておると思いますけれども、法令違反の件数につきましては、恐縮でございますけれども、把握しておりません。
○森本真治君 実態は把握をされていないということなんですか。
○政府参考人(生田正之君) この相談の中身で、どういった点につきまして相談があったかと、例えば賃金に関する問題ですとか、就業時間に関する問題ですとか、あるいは仕事の内容に関する問題ですとか、そういうことにつきましては把握しておりますけれども、それが厳密に法違反に該当するかどうかということにつきましての件数の把握はいたしておりません。
○森本真治君 つまり、これだけ、一万二千件余りもという多くの苦情が寄せられていますけれども、それほど厚労省としては深刻化していないという認識でいいんですか。
○政府参考人(生田正之君) 御相談を受けた件につきまして、問題がある件につきましては確実に指導して是正させているはずでございますけれども、恐縮でございますが、その件数をちょっと把握しておりませんので、これからちょっとどういう工夫ができるか、考えてまいります。
○森本真治君 かなり私の認識では報道でも大きく取り上げられているような今問題だという理解だったんですけれども、ちょっと今の御答弁ではまだまだそこまでの深刻化しているというような認識でもないのかなというふうにも受け止めさせていただきましたけれども。 これ、ただ実際に法律では、職業安定法という法律があって、それに基づいていろんな是正指導とか法令違反などについて判断をされるということだと思うんですが、例えば実際に罰則規定なんかもありますよね。第六十五条、虚偽の広告をなしたりした等々で六か月以下の懲役であったり三十万円以下の罰金に処されるというようなこともあろうかと思いますけれども、今回のこの一万二千件に限らず、過去に罰則などが適用されたケースというのはあるんですか。
○政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。 今委員の方から職業安定法六十五条の八号の関係についての御質問でございますけれども、この関係につきましては、罰則が適用されました件数につきましては厚生労働省としては把握はしておらないということでございます。 私どもとしては、告発等をしなくても、場合によったら我々が関与しないで適用されるということもございますので、いずれにしても、我々としては全体像としては把握していないということでございます。
○森本真治君 大臣、ちょっと大臣の御所見をお伺いしたいんですけれども。 今、局長や部長の方からいろんな今の現状について御説明がございました。大臣は今の現状をちょっとお聞きになられて、一万二千件余りの苦情などが申立てをされているというような状況もあって、じゃ、是正指導や法令違反などということが厚労省として把握をされていない、どうなっているのかと。実際に、じゃ、どのような対処をしたかということも、これ、厚労省としてはある意味現場任せなのかなというふうに私は今理解しましたけれども、大臣、今の状況でよろしいと思いますか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは現場のことなので詳しくは分かりませんが、今お話がありましたとおり、法違反のおそれがある場合には職業紹介の一時保留とか求人取消しを行ってきているわけでありますので、明確な違反かどうかについての数字を持っていないということを今答弁をして、私も、おそれがある場合にこういう対応をしているならば、少なくともその数字はあってもおかしくないというふうに思いますので、法令違反の数字も含めて、そしてまた、今罰則を適用したものが、そのケースが幾つあったかも持っていないというのも、これは所管する法律でございますので、本来やっぱり持っておいた方がいいのではないかなと私は聞いていて思いましたので、今どういうことになっているのか、改めてお調べをさせていただければというふうに思います。
○森本真治君 本当にこの問題というのが、今起きている問題なのか、やっぱりこれまでの先ほど御答弁いただいたような厚労省の姿勢の中でどんどんどんどんちょっと課題の部分が大きくなっていって、そして今になってきているというようなこともこれは当然考えられるわけでございまして、まずはやっぱり現状をしっかりと理解をするところからでないと、じゃ、こういう問題があって、いろいろと今、検討委員会でしたか、いろんなことの取組もやられているんじゃないかということを伺っていますけれども、実態も分からずにそんな検討委員会なんかやったところで、これはどうなのかなというふうにも、私も今の御答弁を聞いて、事前に答弁伺っていなかったのでちょっとびっくりした状況でございますので、まずはしっかりと、じゃ、その実態把握、大臣、今されるということだったというふうに理解しましたので、今後もこれについてはしっかりとこの委員会でも追わせていただかなければならないというふうに思います。 今日は、それと関連してというか、配付資料でも、これは資料の二の方で、実際にこれは大学での無料職業紹介についても同じようないろんなこれはトラブルというか状況が起きているんではないかという、これも報道でございますけれども、見させていただきましたので、これについてもちょっとお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 今日は文科省さんもお越しいただいていると思いますから、ちょっとまず、この報道を踏まえて、文科省として、この大学の職業紹介所を通じてのいろんな課題についての現状認識をお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(松尾泰樹君) お答えいたします。 文科省といたしまして、先生御指摘のこの資料にあるとおり、調査をさせていただきまして、十一大学におきまして確認をしてございます。また、各種キャリアセンターでこういうのは取り扱っているわけでございますけれども、そういったことにつきましての情報共有、これも随時ということでございます。 特に学生の就職活動における問題事例の共有でございますけれども、必ずしもこれは網羅的ではございませんが、深刻な問題だと思っておりまして、大学におきましては就職支援業務担当者間の意見交換の場、また就職指導担当部署の職員が集まる研究会というのがございます。これはこういった場で共有される事例があると聞いてございます。ただし、いずれの場合におきましても、これは学生からの相談内容だけでは明確にどうかというのがございますので、外部との共有に関しましては慎重な対応がなされているものというふうなことでございます。 ただ、問題のある求人と判明した場合におきましては、各種大学の就職指導の研究会等を通じまして大学のキャリアセンター間で共有される事例もあるというふうに聞いてございまして、こういったことを通じまして、大学の方に私どもとしてもハローワークそれから厚生労働省とも連携しながら各種指導していきたいというふうに思ってございます。
○森本真治君 今の御答弁では、キャリアセンター間での一応情報共有がされていると伺っているということだったと思います。文科省としてはその情報については把握をされているんですか。
○政府参考人(松尾泰樹君) 直接的に把握しているということではございませんけれども、大学のそういった意見交換の場にも私どもも出させていただいているケースもございますので、そういったことを通じて、各個別の事案については、これは現場でということでございますけれども、そういった事例があるということは私どもとしても把握をしてございます。ただ、網羅的ではございませんが。
○森本真治君 ちょっと厚労省さんの方にもお伺いしたいと思いますけれども、この学校が行う無料職業紹介事業というのも、これは職業安定法に基づいて実施をされているということでございますから所管は厚労省さんにもなろうかというふうに思います。厚労省さんは、この学校の行う無料職業紹介事業における様々なこういうトラブルなどについての把握はされているんでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) 今委員の方からも御指摘ありましたように、大学のキャリアセンター等の対応ということも職業安定法に基づきます無料の職業紹介事業ということでございますので、これは職業紹介事業者として、私ども厚生労働省としてそういった事業が適正に運営されるようにということで、私どもとしては助言、指導ということを行う立場にあるということでございます。 実際どういったトラブルがあるかという件数等々につきましては、私どももそういった個々の事案については把握はしておりませんけれども、ただ、今も文科省さんの方でもいろいろ大学間の連携も含めてお話ございましたけれども、私どもも、ハローワークの方で現場にジョブサポーターというものを置いて、それでそういった職員が定期的に大学も訪問しながら、いろいろ大学の中での求人の情報の提供を大学の方にも渡したりというようなこともする一方で、大学の方でいろんなお困りのことがないかということも含めていろいろ御相談に乗るというような形で対応しておりますので、そういった個々の事案につきましてはそういった対応を続けて必要な支援ということを行ってまいりたいと考えております。
○森本真治君 なかなか、どこまで力を入れて取り組んでいるのかなということが見えないようなちょっと御答弁でもございましたけれども。 ちょっとまた文科省さんの方に話を戻させていただきたいと思いますけれども、私もいろいろ学生さんであったりとか学校の関係者の方とお話をする中で、どっちかというと、学校側は企業に対して是非うちのしっかりと学生を採用してもらいたいというこの関係でいったときに、ちょっと下手に出てお願いするというような関係がやっぱりあるんではないかなというふうにも、ちょっと今また学生の内定率なんかも上がってきているんで、そこはそのときの経済状況によっても違うのかもしれないですけれども、特に地方の、私の地元なんかの大学でいうと、やっぱりとにかく内定を何とか取りたいんだということで学校側も一生懸命お願いするというような関係になっているわけですよ。そうすると、そういう力関係の中でいうと、やはり今回のこの私が取り上げさせていただいたような問題というのは起きやすくなっている状況になるなということは私も想像するわけです。 そうすると、やっぱりまずここのところをどうしていくのかと。やっぱり、毅然と学校側も学生をしっかりと守っていくというか、きちんとしたところに就職をしてもらうような努力ということは当然必要になってくるわけなんですけれども、ちょっとその辺り、今これだけ、今日も配付資料なんかでも出させていただいたようなことも上がってきておるところでいえば、やはり文科省としても、もう一度それぞれの大学との連携を図る中で、しっかりとそれぞれの担当の方がこれまで以上に専門性であったりとか、いろいろな、交渉ではないけれども、調査をするというようなことを強めていただくことはもう一度やっていただく必要があろうかと思うんですけれども、ちょっとそれについてお伺いをします。
○政府参考人(松尾泰樹君) 先生御指摘のとおりでございます。特に求人票というのは、企業が保障する労働条件そのものではございませんけれども、求職者である学生にとってはこれは極めて重要なことでございます。このようなこと、やっぱり違いがあるということを防ぐためには、御指摘のとおり、求人票の内容に不明な点があれば毅然とした態度で企業に問い合わせるなどの対応が重要だというふうに思ってございまして、この点も厚生労働省、ハローワークとも連携協力しながら対応していきたいと思っております。 また、先生御指摘のとおり、キャリアセンターの職員の方々のやっぱり資質といいますか専門性の向上でございますけれども、これも御案内のとおりでございますが、例えば所管の日本学生支援機構におきまして、毎年全国のキャリア・就職ガイダンスであったりとかキャリア教育・就職支援ワークショップ等を開催し、各種最新の情報でありますとか、そういったことについても提供をし、キャリアセンター職員の専門性の向上に図っているところでございます。また、いろいろハローワークでありますとか各都道府県の労働局とも連携をしながら各種施策を講じております。 このような取組を更に一層私どもとしても促進をし、学生等の適切な就職に向けた大学等の取組を促していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○森本真治君 今、これまでちょっと御答弁をいただいたりする中で、本当にまず実態についてどこまで問題意識を持たれているのかなというところが大前提としてちょっと私の中でも崩れてしまいましたので、じゃ、今後どのような取組をしていくのかというようなこともちょっと準備をしておったところでございますけれども、なかなか、そのような前提の中での取組といっても、これはもう少し我々としてもしっかりと中を詰めていかなければいけないのかなというふうにもちょっと今思いながらではございますけれども、今実際、厚労省さんとして、新たなこの検討会という中で実際にこのような問題についての対策などもちょっと考えていらっしゃるということも伺っておりますので、取りあえずは今日は今の状況についての説明だけは聞きたいと思いますので、御答弁よろしくお願いします。
○政府参考人(坂口卓君) 今委員の方から御指摘ありましたのは、私ども、学識経験者の方から成る雇用仲介事業等の在り方に関する検討会ということを今行っていただいております。 この中では、雇用仲介業ということで、今いろいろ話題に出ているような求人の問題、職業紹介事業に係る求人の問題であったり、あるいは企業が募集をされる場合の対応であったり、あるいは企業が募集されるときに職業紹介事業者を通じないような募集情報の提供事業者というような方々に対しての対応の問題というようなことについて、今有識者の方に御議論いただいておるというところでございます。 いろいろその中では、それぞれの対応の在り方、あるいは制度についての在り方ということについても問題提起を今受けておりますので、私どもとしましては、今年の夏までに取りまとめを行って、また労使から成る関係審議会の方にもお諮りしながら作業を進めてまいりたいと考えております。
○森本真治君 今有識者の方から意見を伺っているという段階だというふうに思いますけれども、先ほど冒頭に申し上げましたような、やっぱり職業安定法の様々な一応条文の中では、いろんな改善命令であったり罰則規定であったりとかというようなことがあるんだけれども、実際に、それが機能しているのかというようなことが今日のお話でも全く、それも把握をされていないということでございましたから、まずはそこの部分をしっかりと実効性を高めるようなやはりこの検討会でも意見をまとめて、場合によっては、これ法改正などもしながら、しっかりとした対応をしていく必要があろうかというふうに思います。 ちょっと今日はそのぐらいの問題提起で引き続きやらせていただきたいと思いますけれども、そういう状況の中で、無料紹介所でも、学校と厚労省がどれだけ連携ができているのかというところがちょっとなかなか、十分かな、不十分ではないかなという中で、今回、地方版ハローワークということが始まるわけです。 今までも取組はなされておるわけでございますので、それがいろいろとお話を聞くと法文で明確にされるということのようでございますけれども、これまでも自治体の方でやっている実績があるわけでございますけれども、厚労省さんとしては、これまで自治体の方で独自にやられているそのようなハローワークの取組の中で、今回、私が今日取り上げさせていただいたようなトラブルみたいなケースについては、これは今後も把握をされていくんですか、もう全部それは自治体任せになるんですか。
○政府参考人(生田正之君) 今回の分権一括法の中で新しく誕生します地方版ハローワークでございますけれども、従来から届出制でやっておられたところにつきましては地方版ハローワークに移られるところも多いと思いますけれども、そういった新しくできる地方版ハローワークの業務の運営の状況につきましては、私どもとして積極的に情報を取りたいと思っております。 取る際には、地方自治法の資料の要求だとかという規定もございまして、そういう規定も活用しながら実際にどういうふうな事業運営をされているかについての情報は取って、連携し合って仕事をしていくという形にしてまいりたいと考えてございます。
○森本真治君 例えば、これは具体的に、自治体の担当する職員さんに対してのいろんなノウハウのこともあろうかと思いますし、予算的な部分なんかも含めて、少し具体的な今御答弁できますか。
○政府参考人(生田正之君) 具体的な方法につきましては、受理した求人内容と実際の労働条件が違う場合につきまして、地方公共団体から希望がありました際には、ハローワークから地方版ハローワークの方に、求人内容の相違があった場合の是正指導の手法につきまして研修などをやりたいというふうに考えてございます。そういう研修などをやる中で、実際に自治体の職員の方がどういうふうに指導していったらいいのかというのが分かってくるというふうに考えてございます。 それからもう一つ、大きいのは、地方版ハローワークで求人を受理した際に、国のハローワークの方でも求人をいただくということがたくさん出てくると思っております。そういうケースにつきましては、国のハローワークの方でも、自治体から受けた求人につきまして問題があるようでしたら直接指導に乗り出すというふうな形で問題を防いでまいりたいというふうに考えてございます。
○森本真治君 済みません、ちょっと時間になってしまいましたので終わりたいと思いますけれども、この問題については、近々の地方・消費者特別委員会で私ちょっと質問に立ちますから、厚労省の皆さんにも来ていただいて、この議論の続きをさせていただきたいと思います。 終わります。
○委員長(三原じゅん子君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時二分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、柳田稔君が委員を辞任され、その補欠として西村まさみ君が選任されました。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官吉岡てつを君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○羽生田俊君 自由民主党の羽生田でございます。 まずもって、九州、熊本を中心にいまだに地震が続いているということで、今朝のニュースでも四十八名の方がお亡くなりになったというようなことでございまして、お悔やみを申し上げますとともに、約十万人の方が避難をされているということで、一日も早い解決を望んでいるところでございます。 今日、震災に関してちょっと質問をさせていただきたいというふうに思っているところでございますけれども、実は、東日本大震災が起きたときに、政府から依頼を受けて、被災者の健康支援ネットワークというのをつくってほしいという要望がございまして、足立先生が前政務官だったと思いますけれども、まず最初に、医療関係の七団体でそういった組織をつくりました。そして、健康被害に対してどのように対応していくかということを話し合ったわけでございますけれども、いまだにその会は続いておりまして、現在では、三十八団体による会ということで会議を続けております。 今年の二月には、最近活性化されている火山について、こういった被害が起きたときどうしようかというような議論もされておりますけれども、つい今週の月曜日には、熊本大震災に対しての対応ということでこの会議が開かれたわけでございますけれども、現在この会議の議長は横倉日本医師会長がされているということで、現在、この被災者健康支援連絡協議会の会長として、防災会議の中に一員として入っているというような状況でございます。 私、今資料を出させていただきましたけれども、見ていただきますと、非常に分かりにくい資料といいますか、同じようなものがいっぱい並んでいる。これを見て皆様がどう感じるかという疑問を付けた形で御紹介をさせていただきたいんですけれども、今被災地に行く医療関係の団体が、それぞれこういった名前を付けて、これがいろんなところに出てくるんですけれども、見ただけでは全く分からない。一番有名なのは国がつくった救急医療の関係でDMATというものがつくられて、これも全国動いているわけでございますし、また、DMATが急性期を担うということで、その後にJMATという、これは日本医師会で中心になってつくった医療関係団体のいわゆる慢性期を見る団体としてつくったわけで、この二つが全国的には有名だと思いますけれども、私も知らなかったのがその後にぞろぞろと並んでいるということで、この辺が並んでいることがいいのか悪いのか、私には非常に不思議でしようがないということでございます。 震災が起きたときに、このDMAT、そしてJMATという形で、急性期の医療が必要であると同時に、それが済んだとき、二十四時間あるいは三十八時間、七十二時間等で急性期が終わった後に、いわゆる避難所に対して多くは慢性の方々の状況をしっかりと把握し、健康被害を少なくしていかなければいけないというところでJMATということで活躍をしているわけです。その中には、もちろん医師だけでなく、看護師さんや心理士の方とか栄養士の方とか、ここに、さきに資料に出したような団体の方々が皆入ってやっているということでございますけれども、実は、これがしっかりとDMATからJMATに引き継ぐときの状況、いわゆる情報の共有、そしてそれぞれがいろいろなところで活動するときの横のつながりの情報共有、こういった情報というものがこの被災、いわゆる災害のときには非常に大事だということは、これはもう阪神・淡路のときもそうでしたけれども、東日本のときには特に重要であるということが言われたわけで、その辺の情報の共有という点について政府の見解をお聞きいたしたいというふうに思いますのでお願いいたします。
○政府参考人(神田裕二君) 御指摘の医療の情報の共有ということでございますけれども、発災当初のDMATによります外傷等の救急患者の治療、重傷者の搬送といった災害急性期から、時間の経過とともに医療ニーズが避難所における健康管理に移行するということになります。 既に今朝時点で、先生御指摘のJMAT、日赤、国立病院機構等、七十七チームが今朝時点ですと現地に入っている状況にございます。DMATからJMAT等への適切な情報を引継ぎするために、十八日の日に県庁、保健所長、DMAT、医師会等で会合を持っておりまして、次のような方針で引き継ぐということにいたしております。まず、保健所ごとに情報を集約するということで、保健所保健師が活動できるところは保健所保健師がその医療ニーズを把握する、保健所保健師が不足している地域についてはDMATですとか日赤等の医療チームがニーズを把握いたしまして、それを集約した上で、県の方に県外からの医療チームの派遣の受入れの窓口を設けておりまして、そこでニーズと派遣されたチームのマッチングを行いまして、具体的に派遣場所などを調整して医療スタッフを派遣するという方針で今順次JMAT等に引継ぎを行っている状況でございます。
○羽生田俊君 ありがとうございます。 とにかく情報というのは非常に大事なので、その点をしっかりと、皆で共有するということを是非尽くしていただきたいというふうに思います。 その一つの情報として、実は、アレルギーの子供たちがいて、ふだんは給食ではそういったことに対応しているわけですけれども、災害のときの避難所でアレルギーの子供たちというものがいて、食料品であるとかミルクであるとかそういったものが必要であるという。実は、東日本大震災のときもアレルギーの食品や何かが届いていたんですけれども、実はビニールシートをかぶったまま全く使われずに済んでしまった。これは、どうやって誰に配ればいいかという情報が全くなくて配りようがなかったということで、結局何も使われずに済んでしまったというようなことを聞いておるところでございますけれども。 今回も、やはりアレルギーの子供たちがいて、お菓子であるとか食べ物にそういった抗アレルギーという食品等々が必要であるという情報が来ておるんですけれども、これが、もう既に届いてはいるんですけれども、今回、情報という中で、小児科の先生方も実際に現場に入っておりますし、栄養士の方々も入っているということで、そういった方々にしっかり連絡を取って横のつながりで、今回は東日本よりも地域が狭いわけですから、隣の町にいるJMATの小児科の先生あるいは栄養士の方をお呼びできるわけですよね、その現場の方に。 ですから、そういった形でしっかりと、せっかく届いているアレルギーに対する食品や何かがしっかりとその子供に届く、その情報はやはりお母様からしっかりとこの情報を得るということが大事であって、実は子供さんを抱えていると子供さんが騒いだり泣いたりするので非常に避難所で遠慮されているんですよ、お母様方。なかなか意見を言えない状態になっているということで、この辺をしっかりと情報を聞いてほしいということで、その上で情報対応してアレルギーの食品等を配っていただきたいということで、その辺について一言ありましたらお願いします。
○政府参考人(福島靖正君) 議員御指摘のとおり、避難が長期化する中で子供さんのアレルギーへの対応というのは非常に重要な問題であると考えております。 避難所にいらっしゃる子供さんのアレルギー対応につきましては、避難所を保健師巡回しておりまして、本人あるいはその保護者からアレルギーに関するニーズなどを聞き取って、必要があればまず医療関係者と共有するということをしておりますし、また、そのアレルギー対応食等の物資の提供が必要な場合にはそれをつなぐという取決めをしております。 今、企業、自治体と連携しまして、アレルギー対応ミルクあるいはアルファ米、この確保をしておりまして、アレルギー対応食の供給に向けまして自治体や関係機関とそれから避難所を橋渡しするなどの対応を今実施しているところでございます。 さらに、巡回している保健師、あるいは避難所等で医療に携わるチームの方たちに、日本小児アレルギー学会が作成しておりますマニュアル、災害派遣医療スタッフ向けアレルギー児対応マニュアルというものがございまして、これを配付する等をしておりますし、また避難所で生活される被災者の方々、親御さんだけではなくて周りの方々も含めてどういう配慮をお願いしたいかということのパンフレット、これもこの学会のマニュアルの中にあるわけでございますが、そういうものも避難所に掲示をしていただくようなことをしておりまして、情報提供に努めておるところでございます。 こういう対応を進めまして、避難所におけるアレルギーを持つ子供さんへの対策の充実を図ってまいりたいと考えております。
○羽生田俊君 ありがとうございました。しっかりと情報をよろしくお願いいたします。 終わります。
○武見敬三君 今日、午前中の質疑で、津田議員の方から、既にこの新たな自殺対策の基本法の改正に基づく政策決定過程について極めて重要な確認をしてくださいました。その上で、改めて、私はフォローアップというつもりでこれからの質疑をさせていただきたいと思います。 まず、前回も私のお尋ねした課題であります。自殺対策のための戦略研究、五年間にわたって約十億円という研究費が支出されました。財団法人の精神・神経科学振興財団の中でしっかりとした第三者による研究評価委員会というものが開催されていなかったことは大変に問題であったということは確認をされました。 そこで、改めて、厚生労働省としてはいつの時点でこのように評価委員会が開催されていなかったということを把握したんでしょうか、あるいは把握していなかったんでしょうか。また、どうしてこの研究評価委員会が開催されていなかったにもかかわらず研究費を助成し続けたんでしょうか。その詳細の回答を求めたいと思います。そして、特に、なぜ厚生労働省は研究評価委員会の開催を財団の方に求めなかったんでしょうか。これらの疑問に対して一つ一つきちんと答えていただきたいと思います。
○政府参考人(藤井康弘君) お答え申し上げます。 当該財団によります研究評価委員会は、平成十七年度に三回、平成十八年度に一回、それから平成十九年度に一回の計五回開催をされておりますが、一方で、平成二十年度は開催されておりませんし、平成二十一年度は十二月に開催の予定がございましたけれども実際は開催されなかったといったような状況でございます。 厚生労働省におきましてそれを把握した時期ということでございますが、平成二十一年の三月四日に開催をされました戦略研究の全体調整を担います運営委員会というのがございましたけれども、この場で次回の研究評価委員会は平成二十一年の十二月に最終評価を行うというふうに報告をなされておりまして、ここには厚生労働省の職員も参加をしておりましたので、遅くともこの二十一年の三月四日の時点におきましては、平成二十年度に研究評価委員会を開催しないということを把握し得たものというふうに認識をしております。 また、平成二十二年の二月一日に開催をされましたやはり運営委員会におきまして、次回の研究評価委員会は、これ最終解析終了後に開催をすると報告をされますとともに、最終解析を年度内にまとめるということが難しいというような趣旨の報告がされておりまして、ここにも厚生労働省の職員が参加をしておりましたので、遅くともこの二十二年の二月一日の時点におきましては、平成二十一年度の研究評価委員会を開催しないということを把握し得たものというふうに認識をしております。 その上で、研究費助成の継続の経緯につきましては、平成二十年度につきましては、厚生労働省に設置をされた戦略研究企画・調査専門検討会によるこれは中間評価におきまして、平成十九年度までの研究の進捗状況等を踏まえまして、一定の研究成果が期待でき、継続して取り組む必要があるといった評価がございましたので、これを参考にして研究費を交付したところでございますし、また、平成二十一年度につきましては、前年度の戦略研究企画・調査専門検討会によるモニタリング調査をこれ二回実施をしておりまして、研究担当者からヒアリング等を行いまして、研究の運営、実施体制あるいは進捗状況等を調査した上で研究費を交付したところでございます。 この財団の評価委員会におきまして最終評価が実施されなかったことは、これは研究の実施主体である当該財団の適切な管理の欠如によるものでございまして、不適切な対応であったと考えられますが、先生御指摘のように、本来であれば、これは最終評価が実施されないことが明らかになった時点で、厚生労働省からも財団に対して、評価委員会を開催し、また最終評価の実施を働きかける等の適切な対応を行うべきであった、このような対応が行われなかったことにつきましては不適切であったと考えておるところでございます。
○武見敬三君 要は、平成十九年度の場合には六月にこの第三者の評価委員会が開かれている。そして、平成二十年度も当然に同時期に開かれると考えるわけでしょうが、しかし、実際にそれが開かれなかったということが翌年の平成二十一年の三月まで分からなかった。こんなずさんな管理の仕方ありますか、皆さん。実際に、そのような状況の中で、自分たちで評価をして、継続する意味があったというふうに一方的に判断を下して、そして研究の継続を必要と認めて実施をした。そうすると、その結果についての相当大きな責任は厚生労働省のその担当者自身にあるということになりますよ。 そして、更に続けて申し上げておきたいことは、この自殺対策のための戦略研究の主体である財団の役割というものであります。私は甚だ疑問です。既にその役割は私は当然終わったと思うし、またその在り方についてもいろいろな疑問がある。その理事長さんの平均の在任期間というのも、その前の人たちが大体五年と比べて、今の方は十三年と余りにも長い。そういうような管理状況というものがなぜ許されてきたのか、一体厚生労働省は何をやったんだということを私は大変に疑問に思うわけでありますが、この点、今後のこの財団の在り方を含めて厚生労働省の考え方をお聞きしておきたい。
○政府参考人(藤井康弘君) お答え申し上げます。 御指摘の公益財団法人精神・神経科学振興財団でございますが、精神・神経科学の振興を図り、もって国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的として設立された法人でございます。 先ほども申し上げたとおりでございますが、この戦略研究につきまして研究評価委員会が開催されなかったことにつきましては、これは戦略研究の実施主体である当該財団の適切な管理の欠如によるものである、著しく不適切な対応であったというふうに私ども考えております。 このことを踏まえまして、厚生労働省といたしましては、当該財団がその管理運営あるいは今後の在り方も含めてきっちりと検討を行って、早急に結論を出していただけるようにこれは要請をしてまいりたいと考えております。
○武見敬三君 これは、もはや検討するような話じゃありませんよ。私は廃止すべきだと思う。その旨しっかりと決断をしていただきたいと思います。 それから、この自殺対策のための戦略研究の中身の話。 地域介入の手法というのは、その効果には実際にいろんな疑問があります。特に、日本の自殺対策にとって当時最も重要な課題となっていました都市部の自殺を一五%減らすための新たな複合的介入プログラムというものの開発が、一つのこの研究の役割、目的でもあったと聞いております。 これは一体具体的にどういうものだったのか。実際に介入した市川市と北九州市では、どのように地域の自殺の実態、すなわち職業や年代それから性別などの特徴が異なっていたのか。また、そうした地域の自殺実態に即してどのような総合対策を行ったのか。地域介入の手法と厚生労働省におけるその評価、したとおっしゃっているわけだから、中間・事後・追跡評価の在り方についてきちんとした説明を求めておきたいと思います。
○政府参考人(藤井康弘君) 御指摘の戦略研究の中の地域介入に関する研究でございますけれども、これは一つは、自殺死亡率が長年にわたって高率な地域におきまして、様々な自殺予防対策を組み合わせた複合的な自殺予防対策プログラムをこれは介入地区で実施をし、そして、複合的自殺予防対策プログラムを実施しない通常の自殺予防対策を行う対照地区、介入地区と対照地区を比較をいたしまして、一つの地域の中の介入地区と対照地区を比較をいたしましてその自殺企図の発生に効果があるかどうかということを検討したものでございます。 御指摘の大都市圏におきましても、これ人口が密集している都市部地域におきましても、やはり同じように各地域、それぞれの地域、市川市であれば市川市、北九州地域であれば北九州地域の中で複合的自殺予防対策プログラムを実施する介入地区とそうでない対照地区を比較をするというような、そういう研究を行ったものでございます。 お尋ねの大都市圏でもこれはやはり同じように用いられましたこの複合的自殺予防対策プログラムでございますけれども、これは自殺対策の専門家も参画しておりますくだんの研究評価委員会の意見も踏まえながら、一次予防、二次予防、三次予防を組み合わせたものでございまして、地域が実際に行った自殺対策につきましては、このプログラム、これは言わば介入の手順書みたいなものですけれども、こういうものを地域に示しまして、各地域における関係者の協議会において地域の実態を踏まえてそれぞれにおいて具体的に検討されたものでございます。また、地域を選定する際には、労働人口比率ですとかあるいは完全失業率等の地域の特性が類似をするように配慮をいたしますとともに、自殺企図の発生頻度等の比較に当たっては、性別、年齢等を調整した発生頻度を用いて減少効果を評価したというふうにされております。 市川市、北九州地域のそれぞれ地域の実情に応じての多くの対策を実施をしていただいております。例えば、市川市におきましては、一次予防では、こころの健康ハンドブックを作成して市内全戸に配付するとか、あるいは精神保健福祉士、民生委員等を対象とした研修を実施して地域のキーパーソンを育成するとか、それから、二次予防におきましては、市川市の保健師が家庭訪問いたしましてうつ病スクリーニングを行い、必要な者に対して医師によるメンタル相談を実施するとか、あるいは三次予防におきましては市川市保健センターに自死遺族相談窓口を開設する等々でございます。 これは具体的には、北九州地域におきましては、一次予防としてはパンフレットを作成して市内全戸に配付をするとともに、市職員、農協、商工会等の団体あるいは看護師等を対象とした研修を実施して地域のキーパーソンを養成するとか、あるいは二次予防としてはこれは保健所において児童思春期の心の健康相談を実施するとか、あるいは三次予防として専門医による自死遺族相談窓口を開設すると、こういった諸々の対策を取っていただいております。 ただ、これ先生御指摘のように、このような都市部地域につきましては、これ結果として、介入地区と対照地区を比較をいたしましたのですが、この自殺企図の発生率には有意な差は見られなかったというような結果でございます。 ただ一方で、研究全体を見ますと、自殺死亡率が長年にわたって高率な地域では、介入地区の方が対照地区と比較して男性の自殺企図の発生頻度が約二三%減少したとか、また介入地区の方が対照地区と比較して男性と高齢者の救急搬送の発生頻度が約六〇%減少したというような、そういう結果も出ておるところでございます。
○武見敬三君 都市部における介入の仕方について、一次予防、二次予防、三次予防というふうに御説明になったけれども、しかし、実際にその具体的なやり方というのが、例えばパンフレットを各戸に配付するとか、それから拠点として保健所だけがそういう形で活用されるとか、そういうやり方というので実際に効果が上がるはずがありませんよ。都市部といえども様々な形で実際に存在しているコミュニティーのような人と人とのきずな、あるいは生活支援といったような形での別の入口、こういったような形をどう組み合わせて、都市部においてさえもそうした孤立した人たちを実際にしっかりと支えていき、支援をしていく仕組みをいかにつくれるかというところが自殺対策のむしろ本質でしょう。それは、もう最初から私、やり方が間違っていたんだと思うよ。そういうような形のものをやって、しっかりと今度は、介入の評価をしたって差が出てくるわけがありませんよ、皆さん。 こういうようなところをきちんと評価を厚生労働省としてもできずに実際に研究をただひたすら継続だけ認めたというところに実際には問題の本質があるんですよ。こういうことは二度と起きちゃいけないと思う、私は。 そこで、今日は国立精神・神経医療研究センターの理事長に新たに就任された先生、来ていただいておられますか。そこで、こういった財団の過去のいろいろな戦略研究についての問題点を今議論させていただいているところでございますけれども、新理事長としてどのようにこれを御認識され、またこうしたことが起きないようにお考えになっているのか、御所見をいただきたいと思います。
○参考人(水澤英洋君) お答えさせていただきます。 国立精神・神経医療研究センター理事長に就任いたしました水澤でございます。 精神・神経科学振興財団につきましては、精神疾患、神経疾患等の分野における調査研究、助成事業の実施、さらに研究者や医療従事者の育成のための研修の実施など、その事業の実施に当たっては公益性と適正な運営が求められるものと認識しております。このような中において、ただいまお話ございましたように、自殺対策のための戦略研究の最終の研究評価委員会が開催されなかったなどの不適正な運営が指摘されているということにつきましては誠に残念に、遺憾に思っております。 以上でございます。
○武見敬三君 このセンターのこれから総責任者として、こうしたような形が二度と起きないように、それから、新たな公的な独立行政法人格を持っておられるわけですから、このような財団というものは私は必要がないと思う。これは先生、相当御苦労されると思うけれども、きちんとやはり整理をして、もう一度、一から出直しをしていただく必要があるように私には思います。 その上で、新たに再発足させていただいています自殺総合対策推進センター長、本橋先生、これに改めて御就任されたわけでありますけれども、この自殺総合対策推進センターというのは、これから各市町村に義務付けられているそうした自殺対策の基本計画の策定など、それを支援していく上でのシンクタンク的な機能というものをしっかりと持ってその役割を果たしていただくことになるわけでありますけれども、まずはどのような基本的な考え方でこうした事業計画等を立てようとお考えになっているのか、その御所見を伺いたいと思います。
○参考人(本橋豊君) 本橋でございます。お答えさせていただきます。 自殺総合対策推進センターは、この度改正されました自殺対策基本法の新しい理念に基づきまして、生きることの包括的支援を実現するために、官民学の連携、協働の下に、精神保健的な観点のみならず学際的な観点から、地域レベルの実践的な取組を推進すべく、研究とそれから地域支援に全力で取り組みたいというふうに考えております。 武見先生御指摘のとおり、今後、地域の自殺対策推進センターが極めて地域自殺対策推進計画の策定に重要な役割を果たしますが、当センターといたしましては、専門性の立場から、この地域自殺対策推進センターの円滑な活動を進める上での自殺関連統計データの提供であるとか、それから自殺対策の支援のノウハウを提供いたしまして、都道府県間、市町村間の自殺対策の温度差、格差を解消する取組を積極的に進めていく予定でございます。 さらに、重要な問題であります自殺未遂者、自死遺族の地域における支援体制の整備の取組、若者自殺対策の推進、学校における児童生徒のSOSの出し方教育、地域の精神科医療体制の整備にも貢献していく所存でございます。何とぞよろしくお願いいたします。
○武見敬三君 そこでまた、新たな課題です。 自殺対策に関しましては、今年度、改めて三年間になりますかね、AMEDの研究において、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所長の申請した自殺対策に関する研究が採択されています。これはこの自殺総合対策推進センターの上部組織に当たります。この研究の具体的な内容というものは一体どういう内容になるんでしょうか。 また、これから、今、本橋センター長からのお話にありました、こうした自殺対策に関わる総合的な研究調査というものとどのような整合性を持ってこの研究が進められていくのか、この点についてしっかりと説明を伺っておきたいと思います。 これは、実際、場合によっては、上部組織は上部組織で同じような研究やって、そして、この自殺対策センターはセンターでまた同じような研究やるなんていうおかしなことになるとこれは誠にもって問題で、改めてAMEDの研究調査をこういう形で付与したこと自体に実は私は問題があるんだと思う。何でこんなボタンの掛け違いが起きたのかというその責任はその担当者にあると思うけれども、しっかりとその辺の整合性をどう整えようとするのか、この辺についての考え方をきちんと伺っておきたいと思います。
○政府参考人(藤井康弘君) 御指摘のAMEDの研究の目標でございますが、精神保健学、法医学、公衆衛生学、公共政策学、経済学といった学際的な視点から自殺の実態並びに介入支援のポイントを明らかにすることなどと、こうされております。 具体的には、自殺既遂者を対象に、自殺の背景にある要因、自殺に至るプロセスを具体的に解明するために遺族などからヒアリング等を行って自殺の実態解明を目指す研究でございますとか、あるいは、自殺既遂者を対象に法医学的観点から自殺の手段、方法に着目して類型化を行い、自殺手段へのアクセスを制限するための自殺対策ガイドラインを開発する研究でございますとか、あるいは、救急機関に搬送された自殺未遂者を対象に地域保健機関と民間団体の連携による支援モデルを構築をして、地域自殺未遂者支援ガイドラインを開発するための研究でございますとか、こういったことが計画をされております。 当該研究を進めるに当たりましては、これ当然のことではございますが、自殺総合対策推進センターの一つの組織の中にあるわけでございますから、こちらと緊密な連携をすること、例えば自殺総合対策推進センターの方々が研究に参画をする、あるいは、自殺総合対策推進センターに評議委員会を設けることにしてございますが、こちらにおいてきっちりと評価を受けるといったようなことが想定されますので、こういったことで、自殺総合対策推進センターが実施する研究との整合性がきっちりと図られるように必要な対応をしてまいりたいと考えております。
○武見敬三君 今ちょっと初めて聞いたな、自殺総合対策推進センターに評議委員会設けるの。一体それはどういう権限を持った評議委員会になるんですか、どういう人たちによって構成されるんですか。 しかも、今のお話の中では、整合性が取れた回答とはとても思えない。かなり、実際に自殺総合対策推進センターがこれからやろうとするその内容と非常に重複している。それを、AMEDの研究の方が大きな傘になって、そしてその研究の傘の中にぶら下がる形で実際に今度はセンターの方の研究調査が行われるような、枠組みの中に押し込めるような格好にもなりかねませんよ、これ。 しかも、それを評議委員会と称するところが後押しして、そういう形でやり込めるような仕組みでもつくってごらんなさい。先ほど津田議員の方から質問があった、独立した形でしっかりと主体的にこうした自殺対策に対する総合研究を行うという基盤が崩れるじゃないですか。きちんと答えてください。
○政府参考人(藤井康弘君) お答え申し上げます。 先生、これ、元の自殺予防総合対策センターの今後の業務の在り方についてというところを厚生労働省の方で昨年の六月にまとめてございますけれども、その際に、今後の組織の在り方といたしまして、自殺予防総合対策センターを自殺総合対策推進センターに衣替えをいたします際に、外部有識者で構成される評議委員会、この報告書では仮称になっておりますが、評議委員会を設置をして、精神保健的な視点に加えて、社会学、経済学、応用統計学等の学際的な観点を調査研究を始めとする取組に反映をするというような、そういった提言がございまして評議委員会を設けようということにしてございます。 まだメンバー等々につきましては、あるいは段取り等につきましては、今後、本橋先生を中心に具体的なセッティングはされていくものというふうに私ども理解をしております。
○武見敬三君 これは、運営の仕方次第によっては、しっかりとした独立した主体的な研究調査が行える環境になっていくかどうかはまだまだ私は非常に問題があると思います。 したがって、AMEDの研究の今後の実施の仕方、その具体的内容、それといかに、今度新たに自殺総合対策推進センターが進める研究事業計画がどのようにしっかりと整合性を持って、しかもセンターの方が主体性をきちんと持った形でこうした研究調査を実施することができるようになるのか、この点についてのもっときちんとした詳細の具体的な手順について確認する必要があると思いますので、是非、改めて委員会の方でこうした内容について確認する場をつくっていただけることをお願いしたいと思います。
○委員長(三原じゅん子君) 後刻理事会において協議をいたします。
○武見敬三君 それでは次に、改めてグローバルヘルスの方の分野の話をさせていただきたいと思います。 まず、途上国においてのみ必要とされるようなネグレクテッド・トロピカル・ディジーズという、言うなれば無視された熱帯病といったような分野というのは、先進国の主要な製薬企業から見ればマーケットメカニズムからは開発する対象にはならないという、そういう分野になってしまいます。 したがって、こうした市場のメカニズムに依存しないで、いかに、先進国の主要なメーカーも、そのポテンシャルな開発技術を活用して、実際に途上国で本当に必要とされる医薬品をきちんと特定化をして、そして優先順位を策定をしてその開発に協力することができるような仕組みを国際社会にいかにつくるかということが非常に大きな課題になっております。 その一つのチャレンジとして、我が国では、官民が連携をしてグローバルヘルス・イノバティブ・テクノロジー・ファンドという、グローバルヘルス技術振興基金というものを創設をいたしました。これ、ゲイツ財団が二五%、製薬企業が二五%、それから政府の方が五〇%、しかもその政府の内訳は、厚生労働省がその半分、そしてその半分は外務省という極めてユニークなマッチングファンドでこの基金がつくられております。世界にも先駆けた極めて効果的で有意義な新しいチャレンジだと私は思います。 改めて、来るべきG7においても、こうした必要な医薬品についてのリサーチとそれから開発、これをどのように主要国で連携をしながら開発をしていくかということが大きな課題になってくるだろうというふうに考えているわけでありますけれども、政府としてはG7でこの分野、どのような考え方、またあるいは提言があるとすればどのような提言を考えておられるのか、御所見をいただきたいと思います。
○政府参考人(竹若敬三君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、顧みられない熱帯病、NTDsを含む保健課題の解決におきまして、研究開発が非常に重要であると認識しております。昨年のG7エルマウ・サミットにおきましては、顧みられない熱帯病への対処におきまして、研究が重要な役割を果たすこと、また、最も緊急なニーズがある分野に特に焦点を当てて、顧みられない熱帯病、NTD関連の研究を支援することが確認されております。 本年のG7伊勢志摩サミットについて申し上げます。 今回のG7サミットにおきましても、委員御指摘の点を踏まえて、より一層ニーズに即した研究開発に向けましてG7としてどのような取組ができるかを議論していきたい考えでございます。御指摘のございましたグローバルヘルス技術振興基金、GHITは、まさに官民が協力して顧みられない熱帯病対策に取り組む好例であるというふうに考えておりますので、G7伊勢志摩サミットに向けての議論の中で既に紹介してきておりますが、引き続きGHITの活動についても紹介していきたいというふうに考えております。
○武見敬三君 次に、多剤耐性菌対策についてお伺いしたいと思います。 この分野については、塩崎厚生労働大臣が極めて強いリーダーシップを発揮されて、そして先般、アジアAMR東京閣僚会議というのも開催をされました。今後、G7の伊勢志摩サミットがありますし、TICADⅥや、さらには九月にはG7の神戸における保健大臣会合と、こういうのがあるわけでありますけれども、この多剤耐性菌対策について今後我が国はどのようなイニシアチブを発揮しようとお考えになっておられるのか、この点についての御所見を伺っておきたいと思います。
○政府参考人(鈴木康裕君) 御紹介のありましたアジアAMR東京閣僚会議でございますけれども、新しい抗菌薬の開発が停滞しているということへの対応も含めまして、アジア太平洋地域の対策を推進するために、AMRに関するアジア太平洋地域のワンヘルス・イニシアティブというものが打ち出されました。このイニシアティブでは四つの優先分野を取組優先としておりまして、一つは、感染症に対する検査とサーベイランス、二つ目は、医療における抗菌薬の適正な使用、三つ目は、抗菌薬の製造、流通、使用の規制と途上国におけるアクセスの確保、そして四つ目が、AMRに関する研究開発の促進でございまして、我が国としても、国際協調の観点も含めましてこうした四点を積極的に推進していく考えでございます。 具体的には、AMRのサーベイランス体制の構築を支援いたしますですとか、検査機関を充実するよう支援していく、それからゲノムデータベースを共同で整備するというようなことを考えておりますし、また、特に研究開発につきましては、御指摘のように、市場の力がなかなか及ばないというところでございますので、研究費助成等のプッシュ型の施策、それから開発インセンティブを企業に与えるプル型の施策を組み合わせてやっていくことも必要だろうと思っております。 こうした成果を是非、G7の伊勢志摩サミット、それからG7の保健大臣会合等々の一連の国際保健に係る会合に引き継がせていただいて、AMRの国際的な議論を一層推進させまして、大幅な対策の前進に結び付けたいというふうに思っております。
○武見敬三君 この多剤耐性菌等に関しては、例えば我が国では、結核に関わる多剤耐性菌でデラマニドのような薬が開発をされてきている。これが実際に、産官学が連携をして、こうした新たに開発された薬剤というものを国際社会で必要な人々にきちんと届けるデリバリーをも含めた総合的な戦略を組み立てて国際社会で貢献していくという体制が実はなかなかできていません。 この辺は最も私どもも関心のあるところでありますけれども、例えばこうした感染症危機が発生した際に、我が国の企業が開発した薬剤であって、当該薬剤の当該感染症に対する有効性が薬事承認や研究などによって示唆されているものについて、被災国から我が国に当該薬剤の提供について要請がなされた場合の我が国の政府としての体制及び今後の進め方をお尋ねしたいと思います。内閣官房でその基本的な方針を策定されていると伺っておりますので、まずそのお考えを伺っておきたいと思います。
○政府参考人(吉岡てつを君) お答えいたします。 感染症危機が発生した国に対しまして迅速に医薬品の提供を行っていくということは、発生国における感染拡大を防止する観点も必要不可欠であり、重要な課題というふうに考えております。 このため、今年の二月に関係閣僚会議で決定いたしました国際的に脅威となる感染症対策の強化に関する基本計画におきましては、開発途上国に対して我が国の製薬企業が有する治療薬等をデリバリーを含めて効果的に提供する方法等について、官民で継続的に検討、調整を行うために、開発途上国の感染症対策に係る官民連携会議というものを設置することといたしまして、実は本日の午前中にその第一回会合を開催したところでございます。 同会議におきましては、今後、委員御指摘のように、途上国から薬剤の提供要請がなされたというような場合を含めまして、JICAプロジェクトやODAとの連携による対応、新たな制度の実施による対応など、官民を挙げて個々の事例に即した総合的かつ具体的な検討を進めていくことにしているところでございます。 内閣官房といたしましては、こうした枠組みの下で我が国としての適切な対応が迅速に講じられるように、総合的な調整等に最善を尽くしていきたいというふうに考えております。
○武見敬三君 こうした問題を解決しようとするときに、例えば、まだ日本の国内では未承認であると、しかし、WHOなどでのそうした臨床治験の中では人に対する実際の処方というものが認められて、またさらにはフェーズⅢでそれを使うことが推奨されるリストに載るというところまで実際に開発されているものがあります。先ほどのデラマニドなどはその一つのいい例なんですけれども。 そうしたものを受入れ国側からの要請で出したとしても、残念ながらまだ何らかの副作用等が起きる可能性も出てくる。そのリスクというものの管理がまた必要になってくる。そしてまた、そういう副作用などが起きたときの責任の所在はどこかというような問題が確実にまた将来的に出てくる可能性がある。そうすると、こういう体制をつくって実際に海外で使用しようとするときにも、誰がそのリスクに関わる責任を負うのかということが政府の中では恐らく深刻な問題になってきて、どこの役所もその責任を負いたくないだろうと思う。しかし、実際にその責任の所在をきちんと明確にしておきませんと、政府の中でこうした円滑な体制を進めることができないんですよ。 私はそれはやっぱり厚生労働省の責任だと考えるんだけれども、この点についての厚生労働省のお考えをお聞かせください。
○政府参考人(鈴木康裕君) 医薬品の安全性等についてのお尋ねでございます。 被災国から我が国に対しまして医薬品の提供について要請がなされた場合、その当該医薬品の評価等について、薬事承認されている医薬品については、承認審査に関わる報告書など、有効性や安全性に関する情報を被災国に対して積極的に提供していきたいと思っております。 また、委員御指摘がございましたけれども、被災国に提供する医薬品の受入れ及び使用の判断というのは、一義的には各国の専権事項ではございますけれども、国連機関、特にWHO等が医薬品調達に資するシステムとして、医薬品の品質評価に関するシステム、これプレクオリフィケーションと申しますが、こういうものがございますので、WHOが推奨する品質の標準を満たした医薬品の一覧というのを我々持っておりますので、元々の感染症のリスクの評価、それから医薬品の有効性と安全性の評価、これは治験に関わるものだけではなくて一流雑誌等に紹介されたものを含めまして、提供できるときには是非提供させていただいて、関係省庁と議論をさせていただきたいというふうに思っております。
○武見敬三君 WHOが基本的に第三フェーズでそうした推奨リストに載せるというまでにもかなりの手続が掛かります。先ほどから話題になっているような、危機管理で緊急にワクチンの開発をしたり、医薬品の開発をしたり、それで対応する場合にはそうしたWHOの推奨リストの中に載る前の段階という医薬品も多々あるんです。 こういう場合に、じゃ、一体どうするのかという、そういうリスク管理が別途必ず出てきます。WHOの推奨リストに載らない限りは日本としては出しませんというふうにお考えなのか、あるいは載っていなかったとしても、リスク管理についての一定の責任の所在はきちんと国内で確認をしつつそれを海外に出すという、そういう判断をするのか、この点はいかがでしょう。
○政府参考人(鈴木康裕君) 厚生労働省としては、なかなか、途上国に提供するかどうかという外交的判断について直接行うのはなかなか難しいところだと思いますけれども、御指摘がありましたように、WHOの推奨リストに載る前の段階、例えばその薬がほかの用途では日本で承認されていたような場合には、特に安全性に関する情報を我々は持っておりますので、それは一つ提供させていただけるということもございますし、人に対するデータがないにしても、一部の実験動物等のデータがある場合には、それらをやっぱり総合的に考えて、感染症のリスクとの見合いでございますけれども、これを提供するべきかどうかというのは個別にやはり判断させていただくということになろうかと思います。
○武見敬三君 とにかく、その判断を下す際の責任の所在というのはやはり明確にしておかなきゃならないんですよ。これは内閣で総合的に調整するから、じゃ、内閣の方の担当部署の責任になるのか、あるいは厚生労働省でまず最初の一義的責任を負うのか、この辺が不明確です。それから、JICAが実際に実行する部隊としてそうした現地での役割を果たすとすると、じゃ、JICAが責任を負うのかといったら、私はJICAが責任を負えるとはとても思えない。 こういった点についてのきちんとした確認ができないから、こうした制度設計をしようとするときにそこでとどまっちゃうんですよ。したがって、こういう点をしっかりと整理する必要があると思うけれども、今までの御答弁ではこの点は触れられなかったけれども、いかがですか。
○政府参考人(鈴木康裕君) 確かに、御指摘のように、なかなか、途上国にまだ日本で承認されていない医薬品を提供する場合のリスクを誰が負うかということについて、今厳然たるルールがあるわけではございません。ただし、安全性に対するデータがまるでないものを提供するわけにはいきませんし、その際にやはり有効性に関する既存のデータはできるだけ集めさせていただいて、私どもとしては科学的にこの医薬品がはやっている感染症に対して投与すべきものかどうかということは判断をさせていただきたいというふうに思います。
○武見敬三君 改めて実際にこうしたことを海外に出すか出さないかという一つの国際協力上の判断の一つはまた外務省もすることになるだろうと思いますが、外務省はこの点についてどのような見解を持っているんですか。
○政府参考人(竹若敬三君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、まさに先ほどございましたとおり、感染症の危機が発生しました当該国政府から支援の要請がありましたら、そのことを受けまして、当該感染症のリスクの評価や薬剤の有効性及び安全性に関する科学的判断などを含めて厚生労働省を始めとする政府関係部局と協議を行いまして、WHOを始めとする関係国際機関等の評価を踏まえながら総合的に判断していくということになります。 実際にそのような感染症危機が発生した場合に、我が国の企業が開発した薬剤について、当該企業からの調達あるいは被災国への提供について国際協力上どのような判断をするかということにつきましては、発生した感染症や対象となる薬剤の種類、さらに対象国の制度といった様々な場合が想定されますので、個別具体的に検討していくということになるのが現状でございます。 他方、冒頭、内閣官房からもございましたとおり、日本の国内で関係部局とよく十分に連携して、国際協力上の判断につきましてもしっかりと尽くしていくという考えでございます。
○武見敬三君 こうやって各役所ごとに調整して決めるというときには、おおよそこういう責任の所在等が曖昧になりがちなんですよ。そのことがやはり実際にこうした具体的な施策を実行しようとするときの障害にいつもなってきました。 しかし、この問題、そんないつまでもこんな悠長にやっているわけにはいきませんので、総合調整をしつつも、各役所の中で、こうした薬に関わるリスク管理、そしてその責任の所在についてはやはりきちんと明確にしていただいて、そしてその政策が進められるように是非していただきたいと思います。 その上で、更に大きな課題になってくるのは実は税制なんですね。今日は財務省の方にも来ていただいていると思いますけれども、実際にこうした多剤耐性菌なども含めた薬剤で途上国だけで必要とされるようなものがうまい具合に開発されたときというのは、途上国では、実際に保険収載されて公定価格が決まったような我が国の価格体系でそのまま途上国に売却するなんということはおおよそできません。 多くの場合、特に初期段階では、こうした製薬企業に無償でこうした医薬品、ワクチンなどの提供を求めて、そしてそれをまたJICAなどが効果的に支援をして、そして実際に必要とされる人々に対して我が国が現地国政府と連携をしながらそうした処方、治療を行っていくということが求められるわけです。 現に、そうした場合に寄附をしたりすると全部課税の対象になるんですよね。しかし、実際に国に寄附した場合には課税の対象にはならない、控除がちゃんと行われて損金算入できる。しかしながら、それはあくまでも国を対象としたものだけと。そうすると、おのずからそうした寄附できる対象機関が限られてくる。そして、それはあくまでも国内のコンテクストでだけ考えられている。しかし、今回のようなケースというのは国外に対しての行為であるわけでありまして、国内におけるコンテクストだけでこうした税制が組み込まれている現状というのは限界があります。 したがって、税務当局として、こういう国際的に我が国のこうした医薬品等に関してより効果的に寄附が行われ、そして税負担などが実際に企業に対して掛からないような配慮はきちんとしておくべきだと考えます。現状ではそれが私は難しいように思いますけれども、その点についての御認識を伺っておきたいと思います。
○政府参考人(矢野康治君) お答えを申し上げます。 国際的な先生御指摘のような協力が非常に重要であるということは税務当局としても認識しておりますけれども、法人税制の原則的な考え方におきましては、当該法人が支出する寄附金につきましては、その法人の事業とそもそも関連性がなく、利益処分という性質を有するということになりますので、どうしても損金算入を制限せざるを得ないというのが原則でございます。 その上で、国や地方公共団体につきましては、寄附の対象先として公益性が最も高いと位置付けられることに加えまして、出す側の法人の立場からすれば法人税等を納める相手先であるということも踏まえまして、法人税等の支払に加えて寄附を行う場合にはその全額について損金算入を認めることとしているものであります。 したがいまして、一律に国際協力という観点から国際機関やNGOに対する寄附金の全額損金算入を認めるということは難しゅうございますけれども、国、地方公共団体に対する寄附金、それ以外の寄附金でありましても、例えば認定NPO法人であります場合には優遇がございますし、また、いわゆる指定寄付金として公益性、緊急性が非常に高い一定の事業に対する寄附金につきましては、これは全額損金算入が認められているということでございます。 制度の趣旨を是非御理解をいただけたらと存じます。
○武見敬三君 この税制の改正は、私は是非やっていただきたいと思います。 最後、短時間で申し訳ありませんが、JICAにお尋ねしたいのは、来るべきTICADⅥにおけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジの一つのモデルとして我が国がケニアで実行している円借款も活用した事業について、改めて、これをどのように我が国の新たなUHCに関わる政策展開の要とするとより効果的になるか、その御所見を伺って、私の質問を終わりたいと思います。
○参考人(柳沢香枝君) お答えいたします。 ケニアにおきましては、ケニヤッタ大統領の強いリーダーシップの下に、UHC、すなわち全国民が基礎的な保健医療サービスを負担可能な費用で受けられるということを目指して政策が掲げられております。JICAはこの政策に伴いまして様々な支援を行っているところでございますけれども、例えばケニア政府の保健省に対する専門家派遣による保健財政戦略の策定に対する支援、あるいは政策借款によるUHC推進に向けた制度改革の支援、さらに、ケニアでは地方分権が進んでおりますので具体的にUHCを実施するのは郡の政府ということになりますけれども、この郡というのは日本では県に当たりますが、この郡政府が適切にサービス提供を行えるような保健システムのマネジメント能力を強化する技術協力を実施しております。 ただいまケニアにおきましてこのように包括的な支援が行われているところでございますけれども、他のアジア、アフリカ諸国におきましてもこのユニバーサル・ヘルス・カバレッジに対する関心は非常に高く、多くの国で今協力の準備を進めているところでございます。私どもといたしましては、例えばタイで最近新しい協力の枠組みを同意いたしましたけれども、この中では、タイは既にUHCを実現しておりますけれども、これをどのように進めていくかという点についての更に改善を目指すための支援に加えまして、アジア、アフリカ諸国に対する能力の強化に関してタイ政府とともに知見の共有を図っていきたいというふうに思っております。 こういった協力の中で、日本自身がまだ十分に経済発展を成し遂げる前に国民皆保険を成し遂げた経験であるといったことを共有しながら、特に政策に関わる人々、UHCにつきましては、政策づくりのみならず、予算の確保、さらにはその実施といったところに関しまして、政府の役割、さらにはそれを支える政治的なコミットメント、あるいは民間セクターといった様々な関係者の関わりが必要でございますが、その要である政策人材の育成を中心に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
○武見敬三君 ありがとうございました。
○島村大君 自由民主党の島村大でございます。 本日は久しぶりに一般調査の時間をいただきましたので、少し質問をさせていただきたいと思います。 まず初めに、熊本地震の皆様方に、亡くなられた方始め負傷された方、本当にお見舞いを申し上げますと同時に御冥福を申し上げます。 さて、今回の熊本地震で、私もなるほどなと思ったんですけど、少し特徴がありまして、やはり余震が続いているということで車の中で過ごしている方が多いと。先ほど午前中も森本委員が御質問ありましたように、やはりこのエコノミーシンドロームに関しまして対応していただいていることは先ほど大臣からも御答弁をいただきました。これらに関しまして、是非とも、その予防に関しましてはやはり水分補給とそれから運動が必要だと。また、やはり余震が多いということで睡眠剤を飲んでいる方も多いと聞かれておりますので、やはりそこはしっかりと保健師さん等々、個々に対応していただいているということを大臣からも伺いましたが、これは徹底していただきたいと思います。 また、私もちょっと以前入院したときに、弾性ストッキングというので、これが非常に有効的だということは私も経験しておりますので、内閣府が早急にもうこれ手配しているということですけど、是非とも厚労省からも、これに関しましても、弾性ストッキング、本当にこれ有効的だと言われていますので、是非とも再度確認していただき、余分にでも出していただきたいと思っております。 一般調査の方、入らせていただきたいと思っております。 今回は健康寿命に関しましてちょっと御質問させていただきたいんですけど、健康寿命延伸に貢献できる一つとして、やはり歯科医療が一つの大きな貢献ができると思っております。現在、この貢献できるのが、もう歯科医師はもちろんなんですけど、やはり歯科衛生士さん、歯科技工士さん、こういう方々がやはりなかなか、国民の皆様方にも御理解していただいている面と、ああそういう人たちがいるのかという、知られていない面がございます。 やはり健康寿命延伸に対しましては、いわゆる医療界、介護含めまして全員野球で私はやっていくべきだと思っていまして、今日は少し歯科衛生士さんと歯科技工士さんのことに関して御質問をさせていただきたいと思っています。 まず最初に、歯科衛生士さんというのは、御案内のとおり、口腔衛生の管理及び口腔機能の管理の担い手である一つが衛生士さんでございます。より一層、衛生士さんの必要性というのをうたわれているんですけど、現在、この衛生士さんの登録者数が、平成二十五年度で二十四万九千三百八十一名が登録されております。そのうち、現実的に衛生士さんとしてお仕事をしていただいている方が十万八千百二十三名。簡単に言いますと、半分の方がお仕事をしていて、半分の方が衛生士さんとしてお仕事をしていないという状況なんですね。これ非常に、先ほどお話ししましたように、今大切な口腔ケアに関しまして実際的にやっていただいている方が残念ながら半分である、これが一つの今大きな問題と。 もう一つは、この衛生士さんの学校を卒業しまして、求人倍率が非常にある部分では十五倍以上すると、そういうところも話も聞いています。我々、歯科医療に関しまして換算しますと、常勤の衛生士さんとして、歯科診療助手として換算しますと、平均しまして一・三六名、いわゆる二人もいないと。一人ちょっとしかいない。これを、いないところ、いわゆる常勤の歯科衛生士さんがいない診療所は、約四割が歯科診療所にいないと言われている。 このような状況で現在、今衛生士さんが活躍していただいているんですけど、国及び厚労省としましては、この歯科衛生士さんに対しての認識をまずお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○大臣政務官(太田房江君) お答え申し上げます。 歯科衛生士法という法律もきちんとございますけれども、その中で歯科衛生士さんは、歯科疾患の予防処置、それから歯科診療の補助、さらには歯科保健指導を通じまして、口腔の健康保持増進に大変重要な役割を果たしていただいていると思います。 特に、高齢化が進展してまいりますと、基礎疾患、糖尿病や高血圧症を持った方々が歯科の診療を受けなくてはならないということで、診療所に来院できない方も増えてまいります。そういたしますと、これまでの歯科診療所における齲蝕や歯周病への対応に加えまして、在宅で患者の全身の状態に配慮しながら口腔ケアや摂食機能の維持向上等を行うなど、高齢化社会にふさわしい診療の仕方にも対応していかないといけないということだと思いますので、衛生士さんの活躍は今後ますます多様になってくるかと存じます。 厚生労働省でも、こうした状況を踏まえまして、平成二十七年から実務研修として歯科衛生士さんに来ていただいて、歯科保健医療施策の立案等にも加わっていただいておるところでございます。
○島村大君 ありがとうございます。 大切さを今、太田政務官がお話ししていただきましたが、何と厚労省の中に歯科衛生士さんという方が今までいなかったと。研修を含めて実務研修だということで、平成二十七年からやっと歯科衛生士さんの資格を持った方が厚労省の中に入れていただいたと、こういう状況ですので、この実態、またその現場を知っている衛生士さんを厚労省の中に、研修制度ではなくてしっかりと厚労省の一員として是非とも入れていただきたいと、これは私の要望ですので、大臣も、御答弁は結構ですが、是非とも聞いていただいたということでよろしくお願いいたします。 次に、先ほどお話ししましたように、半分の方が衛生士さんとしてお仕事をしていないということは、その原因がやっぱり結婚とか出産とか育児でどうしても現場を離れて、その後の復職がなかなかできていないということが、これ一つの大きな理由だと言われております。これに関しまして厚労省としては今どのように対応されているか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(神田裕二君) 歯科衛生士の勤務実態調査によりますと、現在就業していない最大の理由は出産、育児ということで、約二割を占めております。女性の活躍の観点からも、復職支援を通じて歯科衛生士の確保に努めることが重要であるというふうに考えております。 このため、地域医療介護総合確保基金を活用いたしまして、平成二十七年度には、十八の都府県が歯科衛生士の復職支援のための研修事業を実施しているところであります。さらに、そのうち七県では、研修事業に加えまして、未就業歯科衛生士の登録ですとか復職相談を実施するなど、独自の取組も行っているところでございます。 また、今年度から厚生労働科学研究において歯科衛生士の復職支援に関する取組の把握、分析を行うこととしており、引き続き関係団体と連携を図りながら、歯科衛生士の復職支援による人材の確保に努めてまいりたいと考えております。
○島村大君 ありがとうございます。 今、神田局長からも詳しい御説明あったんですけど、正直言って、現実的には今のやっていただいているのでどのぐらい、じゃ、復職なさっているかということがまだまだ、まあデータ的にも始まったばかりだと思いますし、結果が出ていないと思います。 これはもちろん歯科衛生士さんだけじゃなくてどの業種も、もう一般の方々、離職なさって出産、育児なさった方々がなかなか復職できないということは、それぞれいろんな理由はあるにせよ、私は共通点はたくさんあると思います。特に、今回の歯科衛生士さんというところにターゲットをさせていただきましたが、資格を持っている方々のいわゆる復職ということに関しましては、看護師さん等々、皆さんそうだと思いますが、やはり技術が進んでいるとか、自分が休んでいる間に、浦島太郎じゃないですけど、もうやり方が分からない、付いていけないということもよく聞きます。 また、今、後でもう一回質問しますけど、いわゆる育児休業を取っていただければいいですけれども、取れなくて一度退職なさって、育児がある程度めどが立ったから復職したいというときになかなかお仕事ができないというのは、いわゆる病院とか我々診療所もそうですけど、一時的にいなくなった方をどうカバーするかということが非常にやっぱり難しい点があるわけですよね。 特に、やはり我々、私も歯科医師として一番最初に私の恩師に教えていただいたのは、今回、いろいろと今厚労省がやっていただいていますかかりつけ医とかかりつけ歯科医とかかりつけ薬剤師がそうですけど、いろんな今回定義がございます。ただ、一番根本的な私、考え方を御理解していただきたいのは、患者さんが自分のクリニックに来てドアを開けた瞬間から、その方がどういう歩き方でどういう態度でどういう症状かということをしっかりと、我々歯科医師、医師もそうですけれども、衛生士さん、看護師さん、それから事務の方、全員がその患者さんをしっかりと見届けて、見て、そしていわゆる患者さんを治療、サポートするのがかかりつけ医だということを我々は教えていただいています。 ですから、いろんな定義はあったとしても、そういうことをしっかりとできるのが私はかかりつけ医、かかりつけ歯科医やかかりつけ薬剤師だと思っていますので、何が言いたいかというと、やはりそういうクリニックとか、かかりつけを標榜するようなところは、スタッフがくるくるくるくる変わるようなところは私はおかしいと思うんですよ。 ですから、こういう産休に入ることができるような仕組みをしっかりと私はより一層つくっていただきたい。そのためにこのかかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師があって、私はその上にあるんならいいと思いますが、そこが抜けていると、それはただ単に人数的には、量的には足りているかもしれないけど、質的には私は本当のかかりつけ医でないと思っています。 ですから、そういう復職ができるようなことを含めて、この前、私も雇用保険法のところで質問させていただきました中小企業における復職支援のところで、今大分、代替要員を確保した場合には使用者側にもしっかりと助成金を出しますとか、育児介護支援プランコースをつくっていただけばしっかりと支援します、また、育児休暇で復帰した場合にも支援しますということは言われておりますが、これのもう一つは、今言ったようないわゆる本当に育児休業を取れる状況かどうかというのを含めて、もう一度この雇用保険の改正に関して教えていただきたいと思いますが、よろしいですか。
○大臣政務官(三ッ林裕巳君) お答えいたします。 働く方が出産、育児を経ても働き続けられるようにするためには、安心して育児休業を取得し、職場復帰しやすい環境を整備することが重要であります。このため、育児休業取得者の代替要員を確保する中小企業に加え、代替要員を確保しない場合であっても、業務の引継ぎなどに関する育休復帰支援プランを作成する中小企業に対し中小企業両立支援助成金を支給しているということは御承知のことであると思います。 中小企業両立支援助成金につきましては、中小企業基本法で規定する中小企業者であって常時雇用する労働者が一人でもいれば、医療法人や個人事業主が運営する歯科診療所であっても業種に限定なく支給対象となります。今年度は育児休業取得者の代替要員を確保する中小企業への助成金について支給額を三十万円から五十万円に増額するなど、中小企業両立支援助成金の充実を図っているところであります。 今後につきましては、御指摘のような育児休業を取得する方の周囲の労働者の負担軽減なども含め、仕事と子育ての両立支援に取り組む中小企業がより一層活用しやすいものとなるよう更に拡充について検討してまいりたいと、そのように考えております。
○島村大君 ありがとうございます。 最後の更なる拡充について検討していきたいということを言っていただいたんで本当にほっとしたんですけど、結局何をしていただきたいかというと、育児休業を取ります、で、そこの、残されたと言ったら変ですけど、スタッフが、要するに従業員がいるわけですね。その従業員の方々が育児休業を取るためにその仕事を、じゃ、代替の要員の方が本当にいればいいですけど、いない場合にはどうするかという問題が一つあるわけです。 先ほどお話ししましたように、専門職の方がその時期だけ例えば有期で来ていただきたいといっても、現実的には正直言って難しいわけですよ。そうすると、現場のスタッフは、一人ぐらいであればどうにか残されたメンバーで、育児休業ですから二年も三年もなわけじゃないですから、残されたメンバーでしっかりと支えますという職場もたくさんあるわけですよ。そうすると、育児休業を取る方も、そこまで言っていただけるんだったら自分も取りやすくなるわけです。 ただ、その間、その残されたメンバーに対してやはり何か、インセンティブじゃないですけど、何かやっぱりその方々に、努力に対して何かできないかということで、今回、この中小企業の両立支援助成金に関して私もすごくこれを目を付けたんですけど、ただこの助成金は、御案内のとおり、代替要員を確保したときに初めて一人当たり五十万円を支給しますということで、代替要員が確保できなかったらこの支給金額は出ないわけです。 ですから、努力はしたけど代替要員が見付からなかった場合には、せめて、同額とは言わないですけれども、ある程度の金額をその事業所に助成していただいて、その残された従業員の方々が、使用者というよりは従業員の方々にその助成金が行くような、直接は難しいかもしれないですけど、行くような仕組みを、今、前向きな答弁をいただきましたので、是非ともそういう考えでこの助成金を有効活用していただければ、私はもっと、いろんな資格を持っているところの育児休業、育児休暇というのも私は取りやすくなると思いますので、是非ともそこは、また大臣、答弁は要らないので、頭に入れておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。 衛生士さんの話と、もう一点の方の技工士さんの話をさせていただきたいと思っています。 今、歯科技工士さんというのは、歯科衛生士さんよりなかなか、もっと国民の皆様方、また今日見ていただいている方々で、ちょっとなじみが薄いよなという職種の一つだと思っております。今、技工士さんというのは、もう前からもちろんそうですが、口腔内の、歯がどうしてもなくなったと、その後に入れ歯を入れなくちゃいけないとか、いわゆる金属をかぶせなくちゃいけないとか、白い歯をかぶせなくちゃいけないとか、そういうことを作る専門家なんですけれども、やっぱりこれは今、医療も進んでいまして、CAD・CAMと言われていますように、レーザーで型を取りまして、もう機械が全部作っていただけるような、そういうシステムもございます。これも今、保険診療に導入されてきていますけど。 ただ、これは、物づくりを経験した方々はお分かりだと思いますけど、どんな物づくりであっても、全部全てが、一から百まで機械で全てできるのであれば、私ども日本人のたくみの技術というのは要らないと思います。どんなものでもやっぱり最終的にどこかでたくみの技術が要るわけです。ですから、このCAD・CAMに関しましても、この機械を設定するのにたくみの力が要るんです。要するに、本当に微妙な、どういうふうに設定するかということが非常にこれは難しいところでございます。 できたものも、本当に口の中、例えば皆様方も経験していると思うんですけど、歯と歯の間に本当に数ミリの、ミクロンのものが挟まっても気になると同じように、ミクロンの世界で作るわけですから、やはりこれはそれだけのたくみの世界になるわけです。今までは形態的に、何か入れ歯が入った、かめますね、かめますよというので済みましたが、今はその以降に、どのような機能をしっかり回復しているか、そういうところまで今望まれているわけですから、この技工士さんの必要性、大切さというのは今まで以上にあると思いますが。 そこで、今回、今保険局長もいらっしゃっていただいていますが、診療報酬に少し反映していただいたと聞いておりますので、そこを是非とも教えていただきたいと思います。
○政府参考人(唐澤剛君) 歯科技工士さんも我が国の歯科医療を担っている重要な専門職でございます。二十八年度の今回の診療報酬改定におきましては、歯科医療につきまして、虫歯や歯周病等の治療の評価だけではなくて、特に口腔機能の維持向上の取組、歯の喪失リスクの増加への対応等に取り組んだところでございます。 その中で、保険医療機関内に配置されている歯科技工士さんが診療の当日に義歯の修理を行った場合の評価というものを新設をいたしました。これは、これまでは翌日対応という点数でございましたけれども、それより高い点数を設定をさせていただきまして、食べることは生活の基本でございますので、早急な対応というものを評価をさせていただいたわけでございます。 また、義歯等の製作に関する診療報酬上の点数についても引上げを行ったところでございます。 今後とも、医療技術の進歩など、歯科医療を取り巻く状況を勘案をした上で、現場の皆様の御意見を踏まえながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
○島村大君 ありがとうございます。 今、唐澤局長がお話しいただきましたように、やはり今までは、何か入れ歯が壊れてしまいますと、歯科医に行って預けて、じゃ、いついつまでにできますから、例えば一週間後に来てくださいというと、一週間食べられないわけですよ。そこを、今回、当日にできるような体制にしていただいていますので、そこはやはり厚労省の方々もしっかりと考えていただいているので、この技工士さんをある意味で本当に有効活用していただきたい、それがやはり健康寿命の一端となりますので、是非ともそこはお願いしたいと思います。 最後に、技工士さんというのは、御自身でやっている技工所にお勤めの方、自分で開業なさっている方、また病院とかクリニックに勤めている方、いろんな仕事の仕方があるんですけど、御自身で技工所を開設して、本来であれば届出をしなくちゃいけないんですけど、なかなかそこが周知徹底されていない。ごく本当に一部だと思いますが、届け出ないところもあるのではないかと言われております。今回、少し、そういう技工士さんがどのぐらい本当に現実にお仕事をしていて、どのぐらいの技工所の数があって、そういうことを把握していくべきだということをお話を聞いております。 これが、やはり技工士さんの免許を持った方々がしっかりと患者さんのために補綴物を作るということが一番のベストでありますので、そこは今厚労省としてどのように認識しているか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(神田裕二君) 厚生労働省といたしましても、歯科医療施策の推進の観点から、歯科技工士、歯科技工所数を正確に把握することが重要であるというふうに考えておりまして、二年ごとに実施いたします衛生行政報告例において歯科技工士の数ですとか歯科技工所数を把握いたしております。ちなみに、直近の平成二十六年度の衛生行政報告例では、歯科技工所数は二万百六十六か所、そこで働く歯科技工士数は三万四千四百九十五人というふうに把握いたしております。 今後も引き続き、正確な歯科技工士の数、歯科技工所数の把握に努めてまいりたいというふうに考えております。
○島村大君 ありがとうございます。 神田医政局長、さらりと言ってくれたんですけど、それが本当に実態と合っているかどうかというところを是非とも突き止めていただきたいと思います。 それはやはり、私先ほどお話ししましたように、無届けとか、万が一、資格を持っていない者が関わっているということは、私、患者さんのためにならないと思いますし、国民のためにもならないと思いますので、そこはしっかりと厚労省としましても、いわゆるなかなか調査するのが難しいとかじゃなくて、やはりこれはしっかりと調査していただき、資格を持った者が届け出て、届けていない人はしっかりと届けさせる。資格を持っていない者がもしいたら、それはしっかりとこれは注意して罰則しなくちゃいけないと思いますので、そこはやっていっていただきたいと思っております。 最後に、先ほどからお話ししました歯科衛生士さん、歯科技工士さんが、今回の熊本の震災でもそうです、皆様方が、衛生士さん、技工士さんがやはり現場に入っていただいて、今後、言われております口腔ケアの必要性、また、義歯がどうしても、家を飛び出してきて、なくなってしまった、また持ってこられなかったという方もいると聞いております。 是非ともそこは、我々、歯科医師会、また衛生士会、技工士会が一団となって今対応していただいていると聞いておりますが、厚労省の力も借りまして、被災地の方々の一日でも早い、皆様方がまたふだんの生活に戻れるように、我々もしっかりと議員としましても対応させていただきたいと思っていますので、厚労省の皆様方も大臣筆頭に対応していただきたいと思います。 時間になりましたので、この辺でやめさせていただきます。ありがとうございました。
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。 まず冒頭、今回の熊本県を中心とする地震によりお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、被災者の皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。 最初の地震が発生してから一週間となりました。今もまだ大きな地震が続いている中で、避難されている方々の疲れですとかストレスというものもピークに達してきているのではないかと思います。避難されている方々の中には、出産を間近に控えた妊婦さんですとかお年寄りの方、また体力のない子供たち、そうした長期化する避難生活に大きな不安を抱えていらっしゃる方も多いかと思います。また、先ほどから御指摘が何回かありましたけれども、エコノミークラス症候群、この重体化というのも非常に心配であります。 今回のような断続的に大きな揺れが続く地震ということはこれまでなかったことだと思いますので、避難をしている方々のケアについてもこれまでとは違った十分な注意、また配慮が必要ではないかと思います。避難者の皆さんの健康維持のための支援、どのように取り組んでいただいているんでしょうか、厚労省にお聞きします。
○政府参考人(福島靖正君) 避難している方の心身の健康管理、これは非常に重要な問題でございまして、保健師等が中心となって、避難所だけではなくて、公園や駐車場等を巡回して感染症予防の指導、それから健康管理、健康状態の把握、さらには心のケア等、中にはエコノミークラス症候群に関するいろんな指導も含め、そういうこともしております。 この保健師、県の保健師、それから市町村の保健師が対応しているわけでございますけれども、それだけでは十分じゃない、足りないということがございまして、県からの要請に基づきまして私どもの方で調整をして、保健所を設置しておる自治体、都道府県や政令市、中核市等の保健師のチームが今現地に入っております。本日時点で今四十九チームが被災地に入っておりまして、避難所等の巡回をしておるわけでございます。 引き続き、避難している方の健康管理、心のケア等にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 厚労省としても、現地からの要請に基づいてそうした保健師さんの派遣などに当たっていただいているということであります。大きな困難の中で今も現地では全力で支援に当たってくださっている方々がたくさんいらっしゃいます。本当に感謝を申し上げたいと思います。 エコノミークラス症候群については、やはり大きく報道もされております。現に亡くなっていらっしゃる方もいるということで、本当に心配ですので、せっかく助かった命を避難生活の中でしっかりと守れるように、是非早急に十分な手を打っていただきたいと思います。 公明党からは、十八日、総理への緊急要請の中で、車内での寝泊まりなどによるエコノミークラス症候群への対策として、先ほどから森本委員からもありましたけれども、弾性ストッキング、この無償提供を要望させていただきました。弾性ストッキングというのは一般的なストッキングと比べて締め付け圧が強くなっていて、着用することで筋肉をサポートして静脈の血流も良くなると、こういったことで予防になるというふうにちょっと勉強させていただきましたが、この弾性ストッキングの無償配付、与野党一致した要望でありますので、是非これ厚労省としても早急に取り組んでいただけないでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) 被災地では、車内、あるいは避難所でもそうですけれども、長時間足を動かさないで同じ姿勢でいる場合がありまして、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群というものが発生しやすい状況になりまして、総理からもその防止が急務という指示をいただいているところでございます。この予防のためには、まずは歩くなど足を動かす運動を行うこと、それから適度な水分摂取ということでございますし、車内で長時間同じ姿勢でいることを避けるということが重要でございます。 四月十五日に、避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン、これを送付して、エコノミークラス症候群の予防策も含む健康管理に当たって関係者が留意すべき事項についての情報を提供したところでございますけれども、しかし、今回、車中泊の方がたくさんいらっしゃるということで、このエコノミークラス症候群の発症リスクが高いという実態を踏まえまして、さらに四月十八日には私どものホームページで、今回の地震の関連情報の中でこの予防策を周知しているところです。いろんな予防のためのチラシも関係自治体に送付して個別に配付をしておったりするわけでございます。 先ほどの弾性ストッキング、これは公明党から総理への緊急要請でも御指摘いただいておりまして、これは関係の学会から提供の申出をいただいておりまして、今実際にどういう活用をするか、どういうふうに配付するかということについては県と調整を行っているところでございます。 さらに、車中泊で暮らしている人を減らしていく、足を伸ばして寝られる環境をつくるということが最も本当は大事なことでございますので、県にも働きかけて、被災地の方々が一日も早く安心して生活を送られることができるように努めてまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 こうしている間にも避難者の皆様の健康の悪化が心配でありますので、是非総力を挙げて全力で当たっていただきたいと思います。 では、次のテーマに入らせていただきます。 今日、この一般調査が終わった後に児童扶養手当法の一部を改正する法律案の趣旨説明が予定をされておりますけれども、一人親家庭に対する支援ということにつきましては、政府も主要施策として掲げて、厚労省も取り組んでいただいているところであります。 一人親家庭のうち、その一人親家庭の中には死別された方、また多くの方が離婚が原因の方がいらっしゃいます。八割程度が離婚というふうに聞いておりますけれども、今、毎年二十万組以上が離婚をしておりまして、それに伴って二十万人以上の子供たちが、毎年親の離婚を経験するという子供たちがいるわけであります。そうした中で一人親家庭ということになって、離婚した場合、お母さんの方が引き取って育てるという場合が多いですので母子家庭が増えていくという状況にあるのかなと思っておりますけれども、この母子家庭についてはやはり経済状況が厳しいということが非常に問題だと思っております。 離婚するに当たって子供を育てるために仕事を始めるという方も多いかもしれませんけれども、やはり一旦仕事を辞めて家庭に入ったという方の場合には、正社員として収入の多い仕事に就けるという女性はそう多くはありませんので、やはり母子家庭の収入の状況、経済状況が厳しい、そうした中で子供たちの貧困という問題も起きてくるのではないかと思っております。 そういう問題意識の中で質問させていただきますが、まず前提として、母子家庭の収入の状況と、離婚家庭が多いわけですけれども、子供の父親である元配偶者から子供の養育費の支払がなされている割合というのは今どのようになっているんでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 御答弁申し上げます。 平成二十三年度の全国母子世帯等調査によりますと、母子家庭の方々のうち就労されている方が約八割でございます。この八割の方々のうち、四割が正社員で、五割がいわゆるパート、アルバイトということでございますが、年間の平均就労収入は百八十一万と、手当等を合わせまして二百二十三万となってございます。 同じく同調査で養育費の受取についても調査をしておりますが、離婚した母子家庭のうち現在も養育費を受けているとお答えになった方が一九・七%ということでございます。
○佐々木さやか君 今母子家庭の収入状況について平均の数字を教えていただきましたが、今説明にもあったように、約半分がパート、アルバイトなんですね。そのパート、アルバイトの場合の収入はどうなっているかというと、百二十五万円というふうに承知をしております。非常に厳しい状況であります。養育費の支払については、取決めをしている、養育費の支払について決め事をしているという割合は約三八%ですが、実際に支払があるのは二〇%に満たないということであります。 この養育費というのは、離婚をされた当事者の間にはいろいろな事情があるかと思いますけれども、子供の親であることは変わりがないわけですから、法律上子供を養育するという責任がある、その責任の下で発生をしてくるわけでございます。この養育費の支払、しっかりと払える場合には払っていただくと、取決めをしているのであれば払っていただくということが一人親家庭の子供の経済状況を一定程度改善する効果もあるかと思います。 ですので、私は、この養育費の支払の確保ということも一人親家庭に対する支援の一つとして、重要なものとして認識をしております。是非力を入れていただきたいと思うんですけれども、この点についてはどのような問題意識を持っていらっしゃるでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 離婚をされた一人親家庭の生活の安定と子供の健やかな成長のために養育費の確保というのは極めて重要であって、そういう意味では、先ほどの約二割しかもらっておられる方々がおられないというのは大変寂しい数字ではないかなと私も思うところであります。 養育費の重要性に関する当事者の意識を高めて、当事者間での養育費の取決めを促すということが必要だというふうに考えておりまして、平成十九年度から専門の支援員というのを配置をいたしまして、離婚当事者からの養育費の取決めや支払の履行に関する相談に応じる地方自治体の取組を支援をしてまいっております。 それから、養育費相談支援センターというのを設置をいたしておりまして、地方自治体に設置をする専門の支援員のみでは対応困難な事例につきまして地方自治体に助言をする、あるいはセンターの相談員が直接当事者からの相談に応じるといった取組を行ってきているわけであります。 昨年の十二月に決定した、すくすくサポート・プロジェクト、ここの中に養育費確保支援という項目が入っているわけでありますけれども、離婚前からの当事者間での養育費の取決めというものが適切に行われるようにするべく、まず地方自治体における弁護士による相談の実施を支援する、あるいは養育費に関する法的な知識を分かりやすく解説したパンフレットや養育費等の取決めをする際に使用する合意書のひな形の作成などに取り組んでいるところでございますが、いずれにしても、支払う方は男性でありまして、この意識を変えていかない限りはなかなかうまくいかないということで、どうやってこれを、意識を変えるかということについては更に踏み込んで考えていかなきゃいけないんじゃないかと私は思っております。 今後とも、関係省庁と十分に連携をしながら、特に法務省との関係が深いと思いますが、養育費の確保に向けた取組を進めていかなければならないというふうに思います。
○佐々木さやか君 ありがとうございます。 大臣がおっしゃっていただいたように、離婚をするカップルというのは恐らくなかなか減るという傾向にはないかもしれません。子供たちにとっては本当につらい体験の場合も多いかと思います。そうした中で、そうした子供たちをどうやって社会として支えていくか、また、離婚する当事者の間にもいろんな事情はあるにせよ、子供を、お互いに協力しながら、親としてはそういう立場があるわけですから、協力して育てていけるように、そういった面でも社会としてサポートをしていくことが重要ではないかなというふうに思っております。 意識の変革が必要ではないかと言っていただきましたが、私は、この養育費ともう一つ子供たちにとって重要なことがあると思いまして、それが面会交流なんですね。 この面会交流というのは、離婚をした、そして例えばお母さんが子供を引き取った、お父さんとは別々に暮らしている、そのお父さんと子供のその後の会って交流をする、これを面会交流というふうに呼んでいるわけですけれども、この面会交流が、じゃ、どれぐらい実施をされているかということを申し上げますと、平成二十三年度全国母子家庭等調査によりますと、離婚母子家庭では面会交流が実施されている割合が約二八%しかございません。お父さんと離婚後、全く会っていないという割合が七割ほどなわけですね。そう考えると、やっぱりこの面会交流の実施の状況というのは、決して十分というか多いとは言えない数字なのではないかなというふうに感じております。 私が思いますのは、日本の場合、なかなか面会交流の子供にとっての重要性というのが社会的に余り認識されていないのではないかと思います。両親の離婚に伴って、その原因に例えばDV被害だったりとか子供に対する虐待ですとか、そんないろんな事情がありますので、一概に会った方がいいとは言えないわけですけれども、しかしながら、そういう事情を考慮したとしても、やはりこの離婚母子家庭で二八%しか会っていないというのは、やっぱりこの面会交流の実施状況というのは低調なのではないかと思います。 子供の人格的な成長のために面会交流が重要なものであるということは、離婚問題を取り扱う日本の裁判所も指摘をしておりますし、また専門家の間では共通の認識となっているのではないかと思います。しかしながら、やっぱり当事者の間ではいろんな感情のもつれがありますので、なかなか当事者としてはうまくいかないと。そこで、第三者による面会交流の実施のための支援というのが重要だと思うんですね。 この面会交流というのは、先ほど申し上げたように、子供の人格的成長、子供の福祉という観点から考えなければならないのですけれども、先ほど申し上げた養育費の確保ということについても関係性があるのではないかと思っております。 この点、法務省にお聞きしますけれども、面会交流の実施状況と養育費の支払の関係性についてはどのように認識しているでしょうか。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 その前に、先ほど委員あるいは厚労省の方から紹介があった数字とちょっと別の角度から法務省の統計がございますので御紹介いたしますが、離婚後の養育費それから面会交流、これ、いずれも子供の福祉の観点から非常に重要だということで、平成二十三年に民法の一部を改正して、協議離婚する際に取決めをする事項として条文の中にこの二つを明記しました。 それに伴って、離婚の圧倒的多数が協議離婚ですが、協議離婚をする際には必ず当事者の方が目にすることになる離婚の届出の様式を改正しまして、この届出書に養育費の分担それから面会交流について取決めをしているかどうかをチェック欄を設けて、これを平成二十四年四月から使用しているのですが、このチェック欄を集計しますと、集計した結果は、養育費の分担についてあるいは面会交流について取決めをしているという欄にチェックされたものは、最近、平成二十五年以降は六〇%から六三%という数字が出ています。もちろん、現実に支払っているか、現実に面会交流を実施しているかという統計ではございませんので、そういう意味では、取決めをしたかどうかというお話ではございます。 この両者の関係ですけれども、これは、若干古い調査で、またサンプル数も少ないという問題があるんですが、平成二十三年に法務省の委託研究として民間の機関によってアンケート調査を実施したことがございます。その結果によりますと、養育費の支払がされている場合には面会交流が行われていることが多いというような傾向がうかがえるというものと承知しています。
○佐々木さやか君 離婚届にチェックをする割合が増えるように取り組んでいただいているというふうに認識をしております。 御紹介いただきましたけれども、平成二十三年に法務省が委託して行われた親子の面会交流についての当事者アンケートというのがあるんですよね。その調査結果によると、養育費支払の実現性と面会交流の実現性の相関関係について、養育費が実現している者ほど面会交流の実現性も高い、つまり養育費の支払がある場合は面会交流もできている場合が多いと言えると、こういうふうにまとめられております。 養育費と面会交流というのは、どっちが実施されているからどっちも実施するとか、そういう同時履行の関係にあるわけではなくて、それぞれ子供の福祉の観点から行われるべきものではあるんですけれども、今御紹介したように、アンケートの結果からも相関関係があると言える以上は、この面会交流の支援というのは養育費の支払確保にもつながっていく面があるのではないかなというふうに私は思っております。 こうしたこともありまして、面会交流の支援、第三者による面会交流のサポートというのを私は進めていくべきだと思うんですが、厚労省では平成二十四年から面会交流支援事業を始めていただいております。その実施状況、実績はどのようになっているでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 今お話ありましたように、二十四年の民法改正の後、七百六十六条に面会交流それから養育費について規定が行われました。今法務省さんお話ありましたように、その後、取決めの率すごく上がっておりまして、六〇%でなっておりますが、ただ、過去に取決めをされないで離婚された方がかなり多いので、そういう意味では、ストックでいうと先ほどの四〇%あるいは二〇%という数字になるということでございます。 離婚後の面会交流につきましては、民法にも規定がありますが、これは子の利益の観点から最優先に考慮する事項ということになってございます。通常は、面会交流ですので、こういった取決めがきちんと行われて、何といいますか、円滑にといいますか、両者が協力して行われるということが望ましいわけでございますが、やはり様々いろんな問題があってうまく円滑にいかないケースも多いということで、この民法の改正の後、今先生お話のありました面会交流支援事業ということで、取決めがあってある程度当事者が合意しているものについては様々な御支援を申し上げる、いろんなマッチメークをしたり、御支援を申し上げてやっております。 平成二十四年度から始めまして、二十六年度段階で東京、千葉、熊本、三県で実施しております。実施状況ですが、支援の対象になって行われた世帯数は実は二十三世帯で、延べ件数で百三十九ということで、実は極めてまだまだ低調でございます。二十七年度から静岡と高松が新たに始めましたので、自治体としては五自治体という状況でございます。
○佐々木さやか君 今説明していただいたように、全国の自治体に是非やってくださいということでお声掛けをいただいているんですが、三自治体、平成二十七年からはプラス二ということで五自治体でしか実施がされていません。その利用の状況というか実績も、例えばということで、ちょっと千葉県には申し訳ないんですが、千葉県では平成二十六年の一年間で実施件数がたった二件ということで、二件というのはさすがに少ないのではないかなと。先ほど申し上げたように、一年間に約二十万人以上の子供たちが親の離婚を経験していると、そういう中で、面接交流をしている割合も決して多くないという中ですので、その支援のニーズというのはやはりもう少しあるのではないかなというふうに思います。 この厚労省の面会交流支援事業、私、是非頑張っていただきたいと思うんです。なぜなら、こういう面会交流支援を行っている民間の支援団体というのも幾つかあるんですけれども、費用が掛かるんですね。例えば子供の受渡しを行ってもらう場合に一回一万円から一万五千円、付き添ってもらう場合には一回当たり一万五千円から二万五千円掛かるということで、やはりかなり余裕がある家庭じゃないとこういう負担の上で面会交流支援というのは受けることはできないと思います。ですから、子供の福祉という観点からは、低額で誰でも必要なときには支援を受けられると、なおかつ信頼性も高いと、そういう面会交流支援が全国で広く受けられるようにしていくべきではないかと思っております。 そういう観点からいうと、厚労省が今やっていただいている面会交流支援事業、いろいろな課題があるのではないかなと思っていますが、一つ改善していただけたらなと思うものを申し上げると、所得要件の緩和、これ是非行っていただきたいなと、今後も行っていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 今お話ありましたように、この事業、二十四年から始めたものですけれども、まだそういう意味でいうと一年、二年、三年ぐらいしかやっていないもので、まだまだちょっと評価という段階ではないんですが、やはり年間二十万を超える離婚、累積ですと母子家庭百三十万でしたか、ぐらいいらっしゃるわけですが、この数字というのはいかにも小さいということで、元々始めましたときは、予算上の制約等々もございまして、かなり児童扶養手当受給者レベルの所得制限が掛かっているということで、そういう意味では、所得制限付きの事業ということで始めました。 先ほど申し上げましたような事情でなかなか進まないということで、二十七年から一部要件の緩和というのを行って所得制限の緩和をしてきているわけですけれども、それでも、何といいますか、かなり低所得者中心に御支援を申し上げるという制度の形になってございます。 これは、養育費の取決めのこともそうなんですが、やはり取決めをする、養育費の取決めをあらかじめしてもらうということを、事前に取決めをきちんとしてもらってまずベースを広げるということを努力しながら、一方で、現実の面談についての御支援、これは結局、場所を設定したり、当事者同士だとなかなかうまくいかないので人を付けて、同席をしてもらったり付添いをしたりということになりますので、人手が掛かるということでお金が掛かるということなので、ちょっとこれからこの事業を拡大していくという観点からしますと、やはり所得制限の問題ですとか、あるいはそういったやってくださる民間団体との協力関係をつくっていくとか、幾つか改善すべき点がかなりあるのではないかと思っておりまして、その点、これからよく研究をさせていただいて、改善すべき点は改善してまいりたいと思っております。
○佐々木さやか君 ありがとうございます。 時間が少なくなってきました。 次に、この面会交流支援事業、改善のために今後取組を行っていってくださいという質問をしようと思ったんですが、今の答弁にも課題含まれていると思いますので、今後、是非よろしくお願いいたします。 最後に、外務省にお聞きしたいと思うんですけれども、日本では今申し上げたように面会交流の重要性が余り認識されていないと思っているんですが、諸外国ではもっと重要なものとして捉えられていると思います。 二年前にハーグ条約、これが日本で発効いたしました。このハーグ条約というのは国際結婚が破綻した場合などに国境を越えた親同士の子供の連れ去りですとか面会交流についての条約でありますけれども、この条約が発効するに伴って、日本にいる子供について外国にいる親が面会交流援助を申請をした場合、日本の政府はどのような支援を今行っているんでしょうか。
○政府参考人(能化正樹君) お答え申し上げます。 ハーグ条約上、面会交流というのは接触の権利として位置付けられておりまして、これを、じゃ、国内でどのように実施していくかということでございます。 ハーグ条約実施法の下におきましては、日本にいる子との面会を希望する親から日本国面会交流援助申請というものが行われ、中央当局であります外務省がこの日本国面会交流援助を決定した場合、外務省は必要に応じてまず当事者間の協議による解決を促進するための調整を行うこととなっております。また、当事者が希望する場合には裁判外紛争解決機関の紹介を行い、中央当局がその費用を一定の限度額の範囲内で負担するなど、当事者双方が面会交流の実施に関する合意等を形成できるよう支援を行ってきております。 他方、当事者が裁判手続を利用した解決を望む場合には、法律専門家の紹介、証拠書類等の翻訳支援等を行っております。さらに、合意や決定等を受けて、当事者の希望に合わせ国内の面会交流支援機関を当事者に紹介し、当該機関が子の引渡しや現場への付添い、ウエブを通じた面会交流の立会い等を実施する際の費用を一定の限度額の範囲内で負担する等、面会交流を実現するための支援を行っております。
○佐々木さやか君 ちょっと説明が難しかったので分かりにくかったと思いますが、言いたかったのは、要するに国内で日本人の親同士が面会交流支援を受ける場合よりも海外の親と日本にいる子供が面会交流する場合の方がずっと進んでいる支援になっているんですね。資力基準もなしで四回まで支援が受けられる、また、ウエブ見守りとかそういうこともやっていただいていますし、外務省では弁護士、裁判官、家裁調査官、児童心理専門家、DV専門家、社会福祉士などいろんな外部人材を入れて当たっています。 ということで、その国際的な面会交流の重要性の認識と日本国内の認識のずれがこのハーグ条約の場合の支援には表れてきているということで、日本の厚労省も是非頑張っていただきたいということを申し上げて、終わります。
○長沢広明君 公明党の長沢広明です。 質問に先立ちまして、先週十四日に発生した平成二十八年熊本地震においてお亡くなりになられた皆様、衷心より御冥福をお祈り申し上げますとともに、御遺族の皆様、そして被害に遭われた皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。 政府においては万全な体制で救援、復旧支援に全力でお願いをしたいということと、あわせて、これ御嶽山噴火災害のときにもこの委員会で申し上げたんですが、厚生労働省には、御遺族や被災者の皆様の心のケア、この体制もしっかり確保していただきたいということをまず申し上げておきたいと思います。 一点だけ確認させていただきます。 マスコミでも報じられているように、今回の地震で熊本市内の病院が倒壊のおそれがあるとか、あるいは停電と断水で人工透析が必要な患者に対応できないとか、いわゆる病院機能が低下、あるいは所によっては麻痺しているところもあると。それで、ただ単なる機能の低下、麻痺だけではなく、病院そのものが倒壊のおそれがあるということになると、今後も長く病院機能が回復しない可能性があるわけですね。 現地の病院機能について現状どうなっているか、また厚生労働省としてこの地域の今後の医療機能の回復に向けてどのような支援をしようと考えているのか、伺いたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の震災の発災当初、医療機関につきましては外来の患者が集中いたしまして、一時的に受入れが困難となるような病院も出ました。一方で、今お話のありました建物の被災それからライフラインの途絶などによって他病院への入院患者の搬送が必要になった病院がございまして、十の病院から全員の患者の搬送をいたしました。それはもう既に昨日の朝の段階で大体終わってございます。 全国から派遣をしていただきましたDMATの支援によって患者の受入れ状況は改善をいたしまして、他病院への搬送は既に大半の病院で完了して、元々の熊本市内の日赤病院を始めとする主な病院の機能は回復をされているということであります。ただし、熊本市内の断水が残っておりまして、昨日の段階でもまだ日赤は断水をしておりましたので、自衛隊が優先的に水を供給するということをやってまいっておりまして、今日かなり回復はしておりますけれども、まだ水道を使えるほどまでいっていないということであります。 したがって、透析のお話がございましたが、この透析についても、今の段階では約七百名残っておりまして、ピークは二千名ぐらいの方々が人工透析を受けられない状態でありましたが、それは他の病院との融通で受けられないままで困られたという方はおられないで、若干一部、県外まで移送をして事なきを得ているということで、いずれにしても、最優先で透析の水の供給は図ってまいったので何とか賄えてきているということでございます。 今後は避難所等における医療ニーズへの対応が課題となりますので、急性期の患者の診察やそれから重症者の県外への搬送などの医療ニーズに対応してきたDMATから、今度はJMAT、これはもう少し健康管理も、それから慢性期の病気も診る、医師会などを中心にJMATなどが今引継ぎを始めて、こちらのチームの方が増えているということになっております。DPATは当然のことながら、各避難所をこれからは、今までは移送をしないといけない病院が倒壊をしつつあるというようなところに当たっておりましたが、今は避難所に回るということになっています。 本格的な復旧に向けて、被災した医療機関の施設の再建等については、今先生からお話があったとおり、一つ一つしっかり見ていかないといけないので、それを踏まえた上で厚生労働省の補助金等を活用する支援を行っていかなければならないというふうに考えているところでございます。
○長沢広明君 いわゆる学校とかの耐震化を進めてきたので、体育館とか学校が今避難所として大きく機能しているということ、これは大変大きな意味があったと。 ただ、その体育館とかにおいても非構造部材の耐震化が進んでいなかったので、天井が落ちてくるとか窓が落ちてくるとか、あるいは照明器具、かけらが落ちてくるとか、そうすると、怖くて避難所の中にいられなくて外に出ちゃうと、それでいわゆる屋外避難者の方が増えているという問題が生じているんですよ。だから、これは非構造部材の耐震化というのは、特に避難施設あるいは病院、こういう医療施設については、構造躯体の耐震化だけではなく、非構造部材の耐震化もしっかり進めないと機能が低下すると。 特に、今回のように病院そのものが震度七に耐えられなかったということであったら、これはもう全国の病院をやっぱりチェックして、病院機能が低下するということはこういう災害時にはもう最悪の事態になりますので、これは病院そのものの耐震化ということについて、構造あるいは非構造部材も含めたしっかり点検というものをした方がいいのではないかということを今回非常に強く痛感をしましたので、申し上げておきたいというふうに思います。 それから、人工透析の問題につきましては、今国土交通省が民間のフェリーを借り上げて、八代港とかそこにフェリーを避難所代わりにしようという手を打っているんですね。これは非常に大変いいことなんですけれども、民間のフェリーに、いわゆる緊急用の移動できる人工透析器、これ載せて、船の上で人工透析が可能かという実験はおととし内閣府が東京湾でもう既に実証実験やっているんですよ。内閣府が民間フェリー浮かべて、そこでの透析が可能かということを実証実験をやりました、おととし。 ですので、こういうときに、そういう国土交通省とも連携して人工透析を海で受けられるように、そうすると皆さんそこへ来れば人工透析が受けられると。電源があって水があるから、船ってすごくそういう意味じゃ人工透析するのに便利なんですよ。非常に便利なんです。そういうところも使うということも今後検討の対象として頭に入れていただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 地震のことはここまでで終わります。 今日は、がん対策についてお伺いしたいと思います。 政府によるがん対策は、がん対策基本法に基づいてがん対策基本計画に沿って今進められております。現行の第二期基本計画の期間が終盤に差しかかっておりまして、現在、厚労省のがん対策推進協議会で次期基本計画の策定の議論が進んでいるはずです。この機会に、緩和ケアと職域のがん検診の問題についてお尋ねをしたいと思います。 まず、緩和ケアですけれども、がんと診断されることによる心理的ストレスというのは診断後の一か月から数か月以内に最も強くなるということが指摘をされています。診断後一年間、がんと診断を受けてから一年間、その間における自殺、不慮の事故のリスクというのは一般に比べると約二十倍という結果です。また、治療に伴うライフスタイルの変化、あるいは治療そのものがもたらす苦しさや痛みというものもあります。 こうしたつらさや痛みに対して丁寧に対応すべきという観点から、心と体の痛みを和らげる緩和ケアが医療者に求められてきております。がん対策基本計画の中には、第一期の時代から、がん医療に携わる医療従事者への緩和ケア研修の実施というのは既に規定されて進められていると承知しております。今の第二期基本計画におきましては、がん診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアを理解し、知識と技術を習得することを目標とする、そして特に拠点病院では自施設のがん診療に携わる全ての医師が緩和ケア研修を修了することを目標とすると、こういう目標が掲げられております。 それで、まず、この第二期基本計画に記載された緩和ケアに関する目標の進捗状況、どうなっているか、報告願いたいと思います。
○政府参考人(福島靖正君) お答えいたします。 先生御紹介のように、緩和ケア研修については、がん診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアを理解し、知識と技術を習得すること、特にがん診療連携拠点病院では、自施設のがん診療に関わる全ての医師が緩和ケア研修を修了することを目標としておりますが、医師や看護師に対する緩和ケアの研修は実施しておりますが、このうち医師の緩和ケア研修修了者は、平成二十八年三月末現在で七万三千二百十一名となっております。ただ、特に研修を受けるべきがん患者の主治医あるいは担当医であっても、この受講率が半数程度にとどまっておるという状況にございます。 このため、がん治療認定医機構におきまして、がん治療認定医の申請資格の必須条件に研修修了を盛り込むということをするとともに、診療報酬等でも、今回の改定でもがん性疼痛の緩和指導管理料について、研修修了した人が算定できると、こういうふうに見直すことをしておりまして、この半年、直近の半年間では修了者がこれまでの六千人から一万人に増加をしてまいっております。 今後とも、研修の受講を促進して、緩和ケアを更に促進してまいりたいと考えております。
○長沢広明君 今報告がありましたが、がん診療連携拠点病院の医師の研修に緩和ケア研修は重点を置いてきたわけです。しかし、がん患者の方々は拠点病院だけを受診しているわけではないので、一般の病院、普通の診療所、こういうところの医療従事者にも広く緩和ケアに対する知識を身に付けていただく必要があります。 ただ、拠点病院以外の病院や診療所には緩和ケア研修を強制する手だてがないと、こういうようなことがあるんですけれども、一つ参考になるのが、平成二十四年の診療報酬改定の際に、院内感染防止対策を一層推進するためという理由で設けられた感染防止対策地域連携加算というのがあったはずです。これは、医療機関同士が年一回以上、互いの医療機関に出向いて、相互に感染防止に関する評価をする、こういうことによって加算されると。 これをいわゆる緩和ケアに取り入れたらどうかという考え方ができると思うんですね。いわゆる拠点病院間のカンファレンス、それだけじゃなくて、拠点病院と一般病院、一般の診療所とのカンファレンスとか緩和ケア研修の受講が行われた場合に診療報酬上で評価すると。こういうことをすれば緩和ケアの推進につながるのではないかというふうに思いますが、こういう何かしらの効果的な取組、一般病院や診療所に緩和ケアを広げるための取組が必要だというふうに思いますが、どういう御見解お持ちでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) 緩和ケア研修についてでございますけれども、がん診療連携拠点病院の指定要件に、当該二次医療圏においてがん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を毎年定期的に実施すること、こういうことを盛り込んでおりまして、拠点病院が地域における一般病院や診療所等の医療機関に対する研修を促しておると、こういうことでございます。 また、先ほど申し上げました今年度の診療報酬改定では、在宅での緩和ケアの体制の充実した診療所等への診療報酬の加算の要件として緩和ケア研修の受講を求めているということで、拠点病院以外にも研修の受講が広がるような評価に改めたところでございます。 今御提案の、更に受診促進の取組といいますか、緩和ケアを進めるための取組としていろんな取組をということでございます。診療報酬における評価は、これは中医協で御意見をいただく必要があると考えておるところでございますから、まず、私どもとしては、がん診療連携拠点病院を通じたこれまでの取組を更に強化をして、必要に応じて都道府県あるいは関係団体にも協力を求めて、一般病院あるいは診療所での受診勧奨を行ってまいりたいと考えております。
○長沢広明君 現在でも苦痛が十分に緩和されていないというがん患者の方が三割から四割に上るという指摘があります。そういう中で、緩和ケアをしっかり広げていかなきゃいけないということで、平成二十四年四月に緩和ケア推進検討会ががん対策推進協議会の下に設置をされて、この緩和ケア推進検討会の検討の過程で、拠点病院における緩和ケア提供体制が実際どうなっているかという現状把握と課題整理のためのワーキンググループがつくられたと。このワーキンググループが各地のがん診療連携拠点病院と緩和ケア病棟において実地調査を行ったというんですね。 この実地調査の中身もあれですけれども、今日は、こういうワーキンググループの実地調査で、例えば患者へのケアの提供が十分でないという実態も明らかになってきていますし、実績格差が大きいとか、地域連携は実際は不足しているとか、あるいはPDCAサイクルが不十分であったとか、こういう指摘がこのチームからなされているわけです。しかし、逆に言うと、ワーキンググループが実地調査に回っているということで、拠点病院の中には、ああ、今度うちに実地調査が来るかもしれないということで更に改善に動いているところも出てくると。こういうことがあるので、こういう拠点病院等に対する実地調査というのは緩和ケア体制構築の促進には極めて効果的というふうに思いますけれども、今後も継続する予定かどうか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(福島靖正君) がん診療連携拠点病院に対しては、緩和ケアの提供のみならず、がん診療の提供、相談支援、地域連携等の機能が求められておりまして、年一回の現況報告を求めておるところでございます。 今御紹介にありましたように、緩和ケアにつきましては提供体制の実地調査を行って、緩和ケアチームや緩和ケア外来等の現状を把握するとともに、施設間の実績格差をなくすための対策として、拠点病院等における実施、研修等の取組につなげたということでございます。 実態把握、これは重要であると考えておりまして、今後も拠点病院等におきまして緩和ケアを含めたがん診療全般に関する実地調査を行うことも念頭に具体的な方策については検討してまいりたいと考えております。
○長沢広明君 続いて、がん患者の就労、がん検診受診率、特に職域について伺いたいんですが、仕事を持ちながらがんを治療している通院患者の方はもう三十二万五千人に上ると言われています。年間八十五万人が新たにがんと診断されて、そのうち三割は就労世代であるということであります。 こういう中で、がん治療と仕事を両立する環境の整備、そして労働者に対するがん検診の重要性というのは増しているわけであります。健康増進法に基づいて行われている市町村のがん検診に対して、職域のがん検診は保険者が自主的に提供しているもので、がん検診の受診率、まだまだ低いということで、この現状を改善するために厚労省が委託事業としてがん対策推進企業アクションというのが行われております。こういう約二千の企業、団体が賛同して、「がん検診のススメ」という小冊子を配付したり、各企業に向けての情報発信というのをやっておりますが、今後このがん対策推進企業アクションというようなツールなども大いに活用して職域のがん検診受診率のアップを図ると。がんになっても働けるという認識を社会に育てていくべきだというふうに思いますけれども、この点についての厚労省の見解、伺いたいと思います。
○政府参考人(福島靖正君) 議員御指摘のように、がん対策を推進するに当たりましては、職域での検診あるいは就労支援、こういうものの取組は働く世代のがん対策として極めて重要であると考えているところでございます。 職域におけるがん対策の取組につきましては、今御紹介のがん対策推進企業アクション、これは平成二十一年度から行っているところでございます。この事業は、この趣旨に賛同した企業、団体が推進パートナー企業として事業に登録して、例えば社員にがん検診受診の個別勧奨を行うなど、職域におけるがん対策に積極的に取り組む企業、団体を支援するものでございます。 また、厚生労働省では、職域におけるがん検診につきましては、がん対策加速化プランに基づきまして実態把握やガイドラインの作成等を行うこととしております。 さらに、就労支援については、拠点病院等のがん相談支援センターを活用した仕事の継続を重視した相談支援の実施、ハローワークが拠点病院等と連携をして実施する就労支援事業を全国展開するとともに、事業主向けのセミナーあるいは就職支援ナビゲーターの交流会などの実施も進めていくこととしております。 今後も職域のがん検診あるいは就労支援というものについて取組を進めてまいりたいと考えております。
○長沢広明君 最後に一点、こうした職場でのがん検診の受診率ということは、まずやっぱり経営者の方々にそういう理解を持っていただかなければいけないと。がん検診を受けて、そしてがんになっても働き続けられる環境というものをやっぱり経営団体の中にもしっかり持ってもらわなきゃいけないし、労働界とも相談していく必要があると思いますので、例えば厚生労働大臣が自ら経営者団体のトップに会って、こういうがん検診の問題、あるいはそれでも就労できる機会をつくるということについての協力を求めると、そういうことによって国がこれだけ本気だということを伝えていくということも大事だというふうに思いますけれども、この点についての見解をお願いして、終わりたいと思います。
○副大臣(竹内譲君) 職域のがん検診受診率向上には経営者の理解が不可欠でございます。委員の御指摘のとおりでございます。厚生労働省としても、がん対策加速化プランに基づき、職域でのがん検診のガイドライン作成などを行うこととしております。 経営者団体などとの意見交換につきましては、職域でのがん検診を充実させていくための具体的な方策として貴重な御提案をいただいたものとして受け止めております。御提案の趣旨を踏まえつつ、がん検診受診率向上について引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
○長沢広明君 終わります。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 九州地方の地震は今も大きな余震が続いていて、車中泊など避難を続ける方も多く、エコノミー症候群や体調を崩して救急搬送されるという方が相次いでいると報道されています。 厚労省は、病院を受診する際に保険証提示を不要とする扱い、窓口負担の徴収猶予や減免が保険者の判断でできるという通知を発災直後に出しています。しかし、その後、どういう方が徴収猶予や減免になるのかという統一的な基準を示す事務連絡がいまだに発出されていません。一方で、先ほど来あるとおり広域搬送が進んでいるわけですね。そうすると何が起きているか。 熊本県に隣接をする福岡県大牟田市、大牟田医師会が、熊本地震の被災者に係る受診に際しては、各医療機関で一部負担金の徴収をお願いいたしますという文書が四月十九日付けで出されているわけですよ。この文書には九州厚生局に確認をしたと書かれているわけですね。これ、自宅に戻れずに他県に行っている方が病院受診したら医療費徴収しろという、そういう文書が出ているということなんですよ。 一体、厚生労働省、何やっているのかと。いつになったらこの徴収猶予の事務連絡出すのか、お答えください、保険局長。
○政府参考人(唐澤剛君) これは先生御指摘のように、十五日付けで一部負担金の減免、徴収猶予ができるという保険者の判断の通知を出しております。併せて保険証の提示が要らないというものも出しております。 それで、これ地元の市町村とも、それから熊本県とも連絡を取っておりまして、先生の御指摘のように、非常にたくさんの方が避難をしていて被災の状況が全部は確認できないということで、何らかの統一的な手続で徴収猶予をまずするということが必要ではないかと考えているわけでございます。地元の市町村とも相談をしておりまして、今はまだ災害救助法の応急救助ということで災害救助法の医療を受けておりますけれども、保険診療のステージというものに移行をしてまいりますので、この統一的な手続でまずその一部負担金の徴収猶予ができるという方法について今詰めておりまして、自治体と相談して、それで早急にこれを実施をするという方向で現在作業をしているところでございます。 したがって、一部負担金なしで必要な方はちゃんと受診をしていただけるような、徴収猶予ということで一旦は払う必要がないということで受診していただけるような体制づくりを進めて、早急に実施をしてまいりたいと考えております。
○田村智子君 これ、余りに遅いわけですよ。応急の医療だけじゃないですよ。先ほど来あるとおり、透析患者さんがいたりするわけですよ。それから、調子悪くなっちゃったと、車中泊とか続けていて、入院できないかという相談が来たりしているわけですね。これ、被災地の病院はもっと混乱しているわけですよ。 例えば、熊本県民医連のくわみず病院、職員二百三十五名中、自宅に帰れる状態の方、僅か七十三名なんです。車中泊しながらとか避難所にいながら病院に行っている方、また病院に行きたくとも行けない方、こういう方もいて、本当に限られたスタッフの中で対応しているわけです。かかりつけの病院に行かれない、慢性の疾患の薬切れちゃった、薬もらいに行きたいんだけれどという問合せなんかも相次いでいて、オーバーベッドでも受け入れて、懸命に努力されている。こういう職員の皆さんが窓口で、一体この人どうしたらいいんだろうかと、不要な混乱や、これで医療費もらわなかったらこれがそのまま欠損になるんじゃないかという不安とか、そういうのを抱えながら病院の皆さんは今対応されているわけです。 これ、大臣、もう本当に遅いんですよ。何でこんなことになっているかと思えるわけです。東日本大震災は、三月十一日にまず一部負担金の徴収猶予、減免の通知出して、十五日には、全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方と、こんなような基準を示して、徴収猶予だと、窓口負担要らないということを出しているわけですよ、事務連絡を。こういう経験がありながら、ここまで遅くなっちゃっている。 これもう、大臣、私お願いしたい、今日中に出してほしい、それぐらいのことを約束していただきたいと思いますが、いかがですか。(発言する者あり)
○委員長(三原じゅん子君) 少々お待ちください。 塩崎大臣にお答えいただきたいと思います。塩崎大臣、お願いします。
○国務大臣(塩崎恭久君) 他府県の扱いについても御指摘がございました。 県内については、先ほど答弁を局長から申し上げたとおり、徴収はしないということで、あるいは保険証の提示も要らないということで、東日本大震災のときと同じようにやってきているわけでありますが、今御指摘の、御提案の点について改めて今準備をしているということでありますので、今日、それがちゃんとできるようにいたしたいというふうに思います。
○田村智子君 是非お願いしたいというふうに思います。 あわせて、介護保険の保険料や一部負担金、あるいは障害者総合支援法の福祉サービスの一部負担金などについても同様の扱いが必要だと思います。東日本大震災では、発災から一週間程度で具体的な基準を示す事務連絡が出されています。これも既に経験があるわけですから、やはり早急に一部負担金、徴収猶予や減免、保険料減免の事務連絡、準備すべきだと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(三浦公嗣君) 今、先に医療保険の扱いについて御指摘があったわけでございますけれども、介護保険のサービスの保険料あるいは利用料、この扱いについて、私どもも四月の十五日付けで、市町村の判断に基づいて利用料の減免や保険料の徴収猶予あるいは減免を行うことができること、また利用料の減免額や保険料の減免額について市町村に対して国が財政支援を行うことなどについて、改めて周知を行ったところでございます。 私どもといたしましては、必要な方には介護保険の保険料や利用料の徴収猶予、減免等がなされるように財政支援の仕組みが既にあるということも含めて理解を得ることによりまして、市町村の取組を徹底していきたいと考えております。 また、障害福祉サービスにつきましても、この利用料負担については九割の方が負担がない、つまり無料でサービスを御利用いただいているところでございます。同様に、市町村の判断で利用料負担を減免することができるということについて改めて周知を行ったところでございます。 私どもといたしましては、医療と介護、これは大いに関係するところでございますので、私どもとしても医療、介護が連携できるように対応をしてきたところでございます。
○田村智子君 そういう取った対応をやっぱりしっかり周知するということも必要だと思います。特に医療の窓口の負担しなくていいよということを、これ十分周知するというと、東日本大震災のときにも大変でしたよね、何度も何度も通知を出して、そのことを医療機関にも徹底するし、それから受診する患者さんにも徹底するということがやられたわけです。医療機関にはそのまま貼れるようなチラシを作って、これは患者さんにも医療機関にも一目で分かるようなものも作られたわけですね。保険証の提示がなくても診療ができるということ、それからこういう被災をした方が窓口の負担をする必要がありませんということ、それから保険者が特定できなくても医療費は医療機関に全部支払われますよと、これ大切なんですよ。 国保が進んで、じゃ、協会けんぽやそれから社会保険の方がどうなるかということがありますけれども、これ保険者が誰であれ、ちゃんと医療機関にはお金が入りますよということを医療機関が一目で分かる、こういう周知がとても大切なことだと思いますが、もうすぐに事務連絡作られるということですから、併せて周知するチラシなども発出していただきたいと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(唐澤剛君) 先生御指摘のように、周知をすることは非常に重要でございます。 それで、一番はやっぱり避難所の方に、これ前の、私も東日本大震災の対応の担当をしておりましたけれども、壁新聞作ったりチラシを置いたりということをいたしました。そのほかに、今回は市町村ごとにいろいろな事情が少し違っておりますので、町村全体が傷んでいるところにつきましては、県とよく相談して特別のやっぱり周知の方法を工夫しなきゃいけないと思っております。こういうことについて検討して実施したいと思います。 それから、先ほど先生からお話しのように、私どもが今考えておりますのは、基本的には東日本大震災の枠組みを生かしていくということを考えておりますので、例えば基準でも、住宅の全半壊者とか全半焼者の方とか、あるいは主たる生計維持者が死亡又は重篤な疾病の方であるとか、そういうような分かりやすい基準を東日本大震災に準じた方法で実施をして、そして周知についても併せて工夫してまいりたいと、こういうふうに考えております。
○田村智子君 主たる生計者の収入がなくなった場合などもしっかりと事務連絡の中には入るというふうに思います、うなずいておられるので。是非そういう基準で進めていただきたいと思いますし、自主的避難をしている方がたくさんおられるので、是非報道機関なども通じて、こういう場合、お金の心配なく、とにかく病院に行かれますよということを徹底していただきたいというふうに思います。 もう一点求めたいのは、入院時の食事療養費、生活療養費など、療養費についての災害時の減免規定、これはないんですね。これで、大きな災害が起こるたびにその扱いをどうするのかということが問題になるわけです。また、健康保険など被用者保険は、災害時の減免、これ自主的な措置に任されていて、一体、じゃ減免したときに財政支援どうなるのかと、この根拠規定もないわけです。 これ、これまでも問題になってきました。それだけに、是非この際、やっぱり今後も大きな災害が起こり得るということがこれだけ言われているときですから、こうした入院時の療養費あるいはいわゆる健康保険、社会保険の扱い、これについても法制上の整備が必要だというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 医療保険において、この入院時の食事代そしてまた光熱水費の負担については、災害の発生の有無にかかわらず、これまでは実費として生じるものでありますので、入院されずに自宅で療養されている方々もおられるわけでありますので、他の被災者との公平性の観点から災害等の際の保険者の判断による減免規定は設けてこなかったというのがこれまでの扱いでございます。介護保険における施設入所者の食事代とか住居費、この負担についても同様に、在宅で介護サービスを受けられている方々の、他のそういった方々の被災者との公平性の観点から災害等の際の市町村の判断による減免規定は設けてこなかったということでございます。 これらの趣旨を踏まえますと、食事代等の実費負担について減免規定を措置をするということについては、なかなかこれは課題が多いわけでありまして、引き続き被災地の声をよく伺いながら、必要な対応があれば検討をしなければならないのかなというふうに考えているところでございます。
○田村智子君 東日本大震災では特別法で措置をしたので、この九州地方の地震でも対応が必要だということと、あわせて、やはり一つ一つ特別法でやるのかということが問われるわけですから、是非法制上の整備というのは検討いただきたいと重ねて要望しておきます。 それでは次に、電機リストラの問題を残る時間で取り上げます。 日立のHDDユニット製造部門であったHGST、これは二〇一一年に米国資本のウエスタンデジタルに売却をされて、昨年その手続が完了しました。このウエスタンデジタルは今製造拠点の国際的再編というのを進めていて、HGSTの小田原事業所、これカリフォルニア州のサンノゼにその製造を集約すると。小田原の事業所は閉鎖をする、労働者は五百二十六人、一部は藤沢の事業所で受け入れるけれども、製造部門の労働者は全員、特別退職プログラムの対象にされました。これ、希望退職を募ることもやっていません。解雇回避の努力もしていません。しかも、HGSTの説明によりますと、収益構造を強化し、筋肉体質になるための事業再編だと、こういう説明なんです。ですから、労働者からは、倒産が問題になっているわけでもない、まして別の会社の買収までやっているようなこういう企業だと、なぜ退職しなければならないのかという、こういう声が大変強く上がったわけです。 これは整理解雇四要件に照らしても違法な整理解雇ではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、日立の件につきましてお話をいただきましたが、個別の事案でございますのでお答えは差し控えたいと思いますが、一般論として、整理解雇については、これは裁判例で、解雇権を濫用したか否かの判断に当たって、まず、経営の悪化等人員を整理することが本当に必要なのかどうか、それから他の部門への配置転換を検討するなどの解雇を回避するための努力を行っているか、不公正な人選を行っていないなどの解雇される人の選定基準が合理的なものなのかどうか、それから労働者との協議等解雇手続が妥当かどうかという四つの事項が考慮をされているものと承知をしているわけでありまして、こうした観点から、個々の事案ごとに最終的には司法の場において判断をされるものだというふうに考えております。 ただ、労働者保護を使命とする私ども厚生労働省としては、企業の労務管理が適切なものであることがもちろん重要なことであると考えておりますので、こうした観点からは、企業が大規模な人員整理を行う場合には、裁判例に照らしてみて適切な対応をしていただくように、労働局において企業が参照すべきパンフレットを示して啓発指導を行うとともに、御相談があった際には、都道府県労働局などに設置をしております総合労働相談コーナーにおいて丁寧に対応していくという対応をしてきているわけでございます。 今後とも、企業の大規模な人員整理の情報を把握をした際には、事実関係を確認の上で、啓発指導用のパンフレットを活用してしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○田村智子君 これ、HGSTは、今大臣が御答弁されたような企業の努力は何もやっていません。 昨年十月から再編の検討が始まって、一月十八日に突然労働者に事業所閉鎖、全員退職という説明が行われています。この説明会では、若い労働者から、最近藤沢から異動になった、退職させられるためだったのかと悲痛な質問が上がったり、まさにもう茫然自失という状態の説明会だったとお聞きをしています。血も涙もないという声も出たと。このHGST、昨年、二十五人の新規採用も行っているんですけれども、ウエスタンデジタルに残れるのは僅か数人で、ほかはみんな退職の対象とされているわけです。 私、非常に重大だと思うのは、政府がこうした理不尽なリストラ、もう事実上、だからどんどん今進んでいるところなんです。これをちゃんと規制掛ける、あるいは止めるために努力するどころか、むしろ労働移動支援助成金で後押しをしているんじゃないだろうかと、このことをやっぱり問題提起をしなければなりません。 小田原事業所では、再就職支援はパソナに委託しています。パソナは、再就職支援のために支援サービス開始確認書を作成すると六万円、再就職が決まると一人当たり六十万から七十万円がHGSTから支払われると。キャリアカウンセリング、就活指導だけでなくマッチングも行うということを言っているんですけれども、これ事前の労働者向けのセミナーでは、成功率は十数%だと、こういう説明もされて、もう本当に労働者は唖然としているという状態なんです。 まず確認します。この労働移動支援助成金、二〇一三年には中小企業に限定していた助成金を大企業にも拡大をいたしました。では、二〇一二年度以降、中小企業、大企業別で支給の実績はどうなっていますか。
○政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。 御指摘の労働移動支援助成金は、雇用主が保険料を負担する雇用保険二事業の一つとして、大企業と中小企業を対象に平成十三年度に創設されまして、平成二十三年度から平成二十五年度は、リーマン・ショック後の雇用保険二事業の財政逼迫によりまして対象が中小企業のみとされております。平成二十六年三月以後、再び大企業も対象としております。 御指摘の年度別の実績でございますが、平成二十四年度は、先ほど申し上げましたとおり、中小企業のみで三百七十六件、七百七十四人、大企業はございません。平成二十五年度は、同様に中小企業のみで四百六十九件、六百十九人、大企業はございません。平成二十六年度は、大企業が百十四件、二千百九十人、中小企業は三百六十件、二千百二十九人。平成二十七年度は、四月から十二月まででございますが、大企業は二百七十三件、六千六百四十七人、中小企業は二百五十八件、二千八百七十人でございます。
○田村智子君 これ、大企業を交付先に加えたということで、この利用は急増しているわけですね。 HGST小田原事業所、再就職先としてパソナが紹介しているのは、基本的には正社員を何とか紹介しますと言っているんですけれども、中には、正社員だといいながら時給が九百七十円で月収が二十万円だと、こんなものまで含まれているんですよ。ですから、労働者は次の移り先なんかとても決まらない。 決まらないという状態でどうなっているかというと、今いろんなセミナーとかが終わって、いよいよ個別に呼ばれてこのプログラムが始まるんですけれども、特別退職プログラム適用申請書兼退職届というものを出させるわけですよ、この特別退職プログラムを受けます、いついつに申請しますと。従業員の番号、氏名、所属、生年月日、一番下に退職年月日を書かせて、上長の承認後、下記に記載されている退職年月日に株式会社HGSTジャパンを退職いたしますと、これを書かせて特別退職プログラムを受けさせているわけですよ。就職先決まるかどうか関係ないんです。まさに退職させるためのプログラムになっているんですよ。 大臣、これはどう考えても実質の整理解雇としか私には思えない。是非、これちゃんと実態を調査していただいて、先ほどお述べになった整理解雇四要件に照らしてどうなのか、これ指導する必要があると思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) まず第一に、基本的には自由な意思決定を妨げるような権利の侵害を行うということは問題があることはもう言うまでもないわけでありますが、あくまでも今個別の事案のことでございますので、一般論で申し上げれば、民民のことでございますので最終的には個別の事案ごとに最終的に司法で決定をされるということだろうというふうに思いますので、私どもとしては、さっき申し上げたとおり、労働者の保護を使命としている厚生労働省として、裁判例に照らすなりの啓発指導というものをやっていくというのがまずは私どものやるべきことだろうというふうに思っております。
○田村智子君 それで、どうやら五月末までに退職させようとしているんですよ。これ本当に、自分たちの生活どうなってしまうのかと労働者は大変な不安な状態になっています。是非これ調査をしていただきたいということを重ねて要求しておきたいと思います。 これ、地域経済に与える影響も非常に大きくて、小田原市は対策本部を立ち上げています。私、こんなやり方はヨーロッパだったら通用しないんだということをちょっと指摘をしておきたいんですね。EUでは、事業所移転に伴って職種と勤務地がなくなった場合の企業の対応について、これ二十五の事例を研究した報告書をまとめています。これ見ますと、ほとんど失業者がいないということが分かるんですよ。 例えば、フィンランド、ノキアのボーフム工場が二〇〇八年に閉鎖になりました。ノキアは、労働コストが安いルーマニアに製造拠点を移すと。これに対して、労働組合だけでなくて、補助金を支給していた州政府や市の当局も強く反発をした。そして、協議の結果、二千三百人の社員に総額二億ユーロの解雇手当を支払い、一年間の計画で新しい企業を立ち上げて再就職支援を行うことになったと。また、工場や事業の一部を合弁企業に売却をする、これらによって約三百人分の雇用を創出する。さらに、ボーフム市及び周辺地域の復興基金として二千万ユーロを提供し、新しい企業の誘致活動とか、あるいは産業創出のためにボーフム大学など教育機関への支援を行うなど、本当に地域の対策を講じて、その地域でそのまま労働者が働けるようにという対策が取られているわけですよ。 今すぐこれを日本でやれというのは無理な話かもしれない。だけど、私はこれが企業が果たすべき社会的責任だというように思います。私は、厚労省にこの方向で労働者の保護の行政を進めるべきだということを強く申し上げたい。少なくとも、特別退職プログラムを後押しするような雇用保険財源の使い方、これはもうきっぱりやめるべきだということを求めて、質問を終わります。
○東徹君 おおさか維新の会の東徹でございます。 最初に、熊本県で起こりました大規模な地震、今日で一週間たちましたけれども、お亡くなりになられた方にお悔やみ申し上げますとともに、被災された方にお見舞いを申し上げます。 国ももちろんでありますが、地方自治体も皆挙げて応援体制を取っておりますし、救援物資とか人の派遣もやっております。被災者の人たちにしっかりと行き渡るように政府として対応をお願いしたいというふうに思います。 今日は、一般質問の機会をつくっていただきまして、ありがとうございます。 まず最初に質問させていただきますけれども、まずお薬手帳の電子化について、この間時間がなかったので、もう一度ちょっと厚生労働大臣にお伺いしたいと思います。 三月二十三日の厚生労働委員会で、お薬手帳の電子化について質問させていただきました。そのときに、大臣から、電子お薬手帳にして、全国どこからでも薬歴管理の確認をできる体制にしながら調剤をすることが一番大事であるというふうに御答弁いただきました。 この体制について、どのようなものなのか、改めてお考えをお聞きしておきたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 一言で言えば、患者本位の医薬分業に徹していこうというときの手段としてこの電子版お薬手帳というのが有効ではないかということを申し上げているわけでございまして、この薬歴管理、服薬指導ができるデータベースを一元的、継続的に個人個人の薬歴を管理をしながら指導ができるようにして、医薬分業のメリットを患者本位で享受すると、こういうことではないかと思っております。 三月の私の答弁の際の電子版お薬手帳に関しましては、かかりつけ薬局以外で例外的に薬をもらう場合、旅行中とか出張中とか、そういうときに全国どこからでも薬局の薬剤師が容易に患者の服用歴を閲覧できる体制を整えていくことが重要ではないかということを申し上げたわけでございまして、現在、様々な事業者が電子版お薬手帳を提供しております。各事業者を、これはしかしばらばらですから、結ぶサーバーというのを持って、それを介して患者の服用歴を呼び出すことによって、患者がどのお薬手帳を利用していても、つまり電子版のお薬手帳、それぞれのシステムがあるとしても、薬局のパソコンから一元的に閲覧をできる体制を推進をしようということでございまして、リンク付きサーバーというものが今各事業者のサーバー同士をリンクするサーバーとして、今、日本薬剤師会が設置をしていると聞いておりますが、この電子版お薬手帳は約三十種類実はございまして、このうち四種類が今リンク付きサーバーを利用できているようでございますが、これは本来全てできるというのが理想型であろうというふうに思います。 こういうようなことで、一元的、継続的な薬歴管理をしながら、飲んではいけない、併せ飲んではいけないものを飲もうとされる場合とか、あるいは、昨日別な病院で処方されてもう既に持っていらっしゃることが分かるということも、ダブってそのお薬を出すということがなくなるということにもなるわけでございますので、あるいは、たくさんの薬剤をもう既に手に持っていらっしゃる、家に持っていらっしゃる方が、もうこれ以上は同じ種類のものがあれば出さない、そんなことも可能になるように薬歴管理を一元的、継続的に管理すべきだということを電子的にやるべきではないかと、こういうことでございます。
○東徹君 ありがとうございます。 今日はお考えを聞かせていただきましたので、このことについての議論はまたこれからさせていただきたいと思います。 かかりつけ薬剤師についてですけれども、昨年、二〇一五年の八月二十六日の健康情報拠点薬局のあり方に関する検討会というところがあったんですけれども、ここにおいて、日本医師会の構成員の方が、服薬管理は医師の仕事で薬剤師の仕事ではない、また、主治医はかかりつけの患者に自分の携帯番号を伝えており、かかりつけ医と対等に会話をするならば、かかりつけ薬剤師も携帯番号を患者に伝える覚悟を持つべきであるというふうにちょっと意見をされております。 重複処方の削減においてかかりつけ薬剤師と医師の連携は重要というふうに思いますけれども、一方で日本医師会を代表して検討会に参加している方はこのような意見を述べておられますが、なかなか連携というのは非常に難しいんだなというふうに思うんですが、この点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(中垣英明君) 昨年の八月の検討会におきましては、委員の御指摘のような意見があったことは事実でございます。 一方、私ども厚生労働省といたしましては、患者本位の医薬分業を実現するために、昨年十月に患者のための薬局ビジョンを作成、公表いたしまして、地域包括ケアシステムの一翼を担い、患者中心の業務を行うかかりつけ薬剤師の推進に向けて取り組んでいくこととしたところでございます。 このかかりつけ薬剤師が果たす機能の一つといたしまして、医療機関を始めとした様々な関係機関との連携がございます。私ども、とりわけこのかかりつけ医との連携は重要と考えておりまして、かかりつけ薬剤師におかれましては、二十四時間の対応でありますとか、それから在宅対応に取り組むとともに、こういったかかりつけ医との関係でいきますと、服薬情報等に関する処方医へのフィードバックでありますとか、あるいは残薬管理、処方変更の提案といったことも行っていただこうと思っておるところでございます。 こういった取組を進めることによりまして、おのずと医師との連携が進んでいくのではないかというふうに思っておるところでございます。
○東徹君 医師と薬剤師となかなか難しいのかなというふうにこの当時の議事録を読んでおりまして思いました。医薬品の供給体制のことについて意見が出ていたんですけれども、その構成員の方は、この医師会の構成員の方が発言されておるんですが、これも基本的には医療機関から見れば一般用医薬品、OTCを含めて置いてほしくないということでありますと、何回も言いますけれども、先週、先々週と地元医師会、医療機関とか関西の方に行って回ってきたのですが、そこで得た情報からは、調剤の薬局でそういうOTCとか一般医薬品であるならば、院外処方であっても調剤を出したくないと、ただ、今の法律ではそういうことは言えませんけれどもというふうなちょっと発言が議事録であるんですね。非常になかなか難しいんだなというふうに思いました。そう簡単にはいかないんだろうというふうに思います。 続きまして、次の質問に移らせていただきます。 日本年金機構の保有する職員宿舎についてでありますが、これも前回質問させていただきました。今月十四日の委員会ですけれども、全国二百七棟ある職員宿舎のうち三年以上誰も使っていない七棟について国庫に返納するということでありましたけれども、ほかの二百棟についても入居状況、様々であると思いますが、現在の入居率、入居状況についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(福本浩樹君) お答えいたします。 日本年金機構の宿舎の状況でございますけれども、現在保有いたしておりますのは二百七棟、戸数にいたしますと二千四百七十三戸でございます。そのうち入居しているものの割合、平均の入居率は約六六%、入居世帯数にすると千六百三十八世帯で、六六%が入居率ということでございます。
○東徹君 六六・二%なんですね、全体で。日本年金機構で持っている宿舎も四割近くは空いているということが言えるわけですね。 さらに、全く入居していないところもまだ五か所ぐらいあるんですよね。非常に入居率の低いところもあります。今、本当に企業でもやはり社宅を持つというのはだんだんだんだんと負担になってきて、大手の損害保険会社でももう社宅というのはどんどんどんどん売却してなくしていっているというのが現状だと思うんですね。先ほどの七棟以外の二百棟についても、東京都の立川市とか、それから埼玉県のさいたま市とか、兵庫県の神戸市、これがゼロです。入居率の低いところも多数これあります。 こういったもの、もう職員宿舎、こんなのは保有するのではなくて、こういうのは全てこれ国庫返納して、民間の物件を借り上げるというのがこれ一般的な国民的な考え方なのかなというふうに思うんですが、そういった意味でもコスト削減を進めていくことも積極的に検討すべきというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(福本浩樹君) お答えいたします。 先ほど申し上げました平均入居率六六%ですけれども、議員も御指摘いただきましたように、これ、ばらつきがございます。入居率の低いところもあれば、一〇〇%の入居というところもあります。宿舎の事情によりまして、例えば入居率が低いところは設備が故障しておって現在入居ができないであるとか古いところ、あるいは世帯向けの宿舎ではあるんですけれども、単身赴任者のニーズが多いところはミスマッチを起こしているところというようなのもある反面、新しいところは入居しているところもございます。入居率の高いところもございます。 それで、この宿舎をどうするかなんですけれども、まずは、議員からも御指摘を受けましたけれども、会計検査院から指摘を受けました老朽化等の理由によりまして三年間入居させていない宿舎、七宿舎ございます。これにつきましては国庫納付をするという方針でございます。 それ以外の宿舎につきましては、まずは、今後十年以内に耐用年数を迎えていくものが次々出てまいります。その宿舎とか土地について、立地条件あるいは土地の状況も勘案しながら、売却をするのか、引き続き宿舎の土地等として活用するのか、検討をしているところでございます。 日本年金機構の方の宿舎のまず需要面について申し上げますと、昨年の不正アクセス事案を受けまして人事、組織改革を進めております。その一環として、今後、広域異動者でありますけれども、これは引っ越しを伴う人事異動をする、宿舎はこういう者に対して貸与するということにしておりますが、そういうものは今後増加する方向にございますが、一方、その宿舎の供給の方策につきましては、機構自ら保有している土地を活用し自前の宿舎を保有する、今はこの形でございますけれども、そのほかに、その土地に民間事業者が宿舎を建てこれを借りるような、リースのような方式なんかができないか、あるいは民間の借り上げとか家賃補助、先生の御指摘、そういうような選択肢もあると思っておりまして、それらの方式の長期的なコストも比較検討しながら、機構の宿舎の具体的なケースに即して今後検討してまいりたいと考えてございます。
○東徹君 もう、入りたいと思っている人でも入れないところもあるわけですね。それで、全体的には四割も空いているわけですよ。もう古いということもあるし、余り同じ仕事をしている者同士で住みたいとは思わない人もおるだろうし、いろいろだと思うんですね。 だから、もうそんなことを言っていないで、これ、財政状況をよくお分かりだと思いますよ。そういうことを考えれば、是非こういったものはどんどんと国庫返納してもう売却していくべきだというふうに思いますので、是非お考えをいただきたいと思います。 続きまして、またまたJEEDでありますが、JEEDの中の雇用促進住宅について今日はちょっとお伺いをしたいと思います。 これも配付資料を付けさせていただいておりますけれども、三枚目の雇用促進住宅管理等業務応札一覧というのをまずちょっと最初に見ていただければと思います。 これ見ていただいたら非常にまずよく分かると思うんですけれども、業務委託の応札状況です。ブロックと各、何というんですかね、都道府県ごとというか、そういったことになぜか不思議なことに分かれているんですね、応札が、入札がですね。そのブロックのところだけを見ていただくと、これは応札件数は全て一つです。一者入札ですね。これ、じゃ、ほかのところは応札件数は四とか五とか六とかあるんですけれども、ブロックのところだけは一者入札なんです。全て一者入札で、これまた全国どのブロックも一般財団法人SK総合住宅サービス協会というところが応札しているという現状になっています。これ、後でもう一度この協会のこともちょっと触れたいと思いますけれども。 この雇用促進住宅ですけれども、平成二十八年二月末で全国に一千百十三宿舎、二千九百三十六棟、十万八千六十七戸あるわけですけれども、現在の家賃収入、収益の内訳と経費の内訳についてお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 平成二十六年度の宿舎等勘定の決算におきます収入につきましては、家賃、共益費等が二百八億円、国庫納付の算定対象となります譲渡収入が四十七億円、それから、支出につきましては、人件費が一・六億円、一般管理費が一・五億円、それから住宅の管理、修繕などの業務経費が百八十二億円でございまして、合計で見ますと、収入等二百五十五億円に対しまして支出は百八十六億円でございます。当年度におきまして国庫納付した額三十八・一億円を除きますと、三十一・四億円の黒字となってございます。 なお、この住宅業務につきましては、家賃収入等のみによりまして独立採算で管理をいたしておりまして、国からの交付金等の公費の投入は一切ございません。 以上でございます。
○東徹君 黒字と言うんですが、売却したお金があるということですよね。それを是非御理解いただきたいと思います。 あと、雇用促進住宅は、昭和三十六年度から、労働者の地域間及び産業間の移動を円滑にするために設置、運営されてきましたけれども、平成十九年六月二十二日の閣議決定で、遅くとも平成三十三年までに全ての雇用促進住宅の譲渡、廃止を完了することというふうにされておりますけれども、直近五年間でどの程度宿舎を売却したのか、お伺いしたいと思います。
○大臣政務官(三ッ林裕巳君) お答えいたします。 平成二十三年度から二十七年度までの五年間の売却数は二百二十四住宅となっているところであります。機構では、売れ残りがないよう民間売却する方法を工夫して、全ての住宅を売却することに全力を挙げて取り組むこととしております。
○東徹君 早いことこれはもう売却した方がいいです。 雇用促進住宅のこれは未収賃貸料等収入が、平成二十六年度末でこれまた二十四億五千六百三十九万円あるわけですね。この対応、どのようにするのか、ここについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 未収賃貸料収入は二十五年度末で二十六億九千三百万円でございます。これにつきましては、滞納者それから連帯保証人に対する督促の強化を今図っておりまして、回収に努めました結果、二十六年度末、一年後の滞納額につきましては二億三千万円は一応減少したということでございますが、こういった勢いで引き続き未収賃貸料の回収に努めていきたいというふうに考えてございます。
○東徹君 そんな、一年間で二億だったら十二年間掛かってしまうじゃないですか。全然追い付かないと思いますね。全然追い付かないと思います。そんなペースでこれ回収できませんから、もっと速いペースで回収しないとこれは回収できません。 未収金の問題が残っている家賃の収納とか契約事務等の総合サービス業務をこれはJEEDから委託を受けておるわけですけれども、さっき言いました委託を受けているのが一般財団法人SK総合住宅サービス協会なんですけれども、これ、平成二十八年委託費十六億二千七百三十万円になるわけですけれども、このサービス業務は全国七つのブロックに分けて総合評価方式で入札が行われていますけれども、全て一者応札ということで、先ほどのSK総合住宅サービス協会が落札しているわけですが、この総合サービス業務とは別に雇用促進住宅について実際の住宅の管理などを行う入居者サービス業務があって、こちらは全国二十六エリアに分けて最低入札価格方式で入札が行われて、先ほど言いましたように複数の者が応札しているということです。 何でこれ、不思議なんですよ、総合サービス業務は一者応札となってしまったのか。また、競争参加資格として、入居サービス業務で必要とされていない三階建て以上の耐火造の集合住宅の管理運営に関する業務を三年間継続して一千戸以上実施した実績がなければならないというふうに必要とされているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 総合サービス業務につきましては、毎年度、一般競争入札によりまして業者の選定を行っております。御指摘のように、二十八年度につきましては一者応札になりましたけれども、二十七年度あるいは二十六年度につきましては必ずしも一者応札ではなかったということでございます。 この競争参加資格自体の設定は平成二十二年度からやっておりまして、そのときに付したものでございますけれども、その理由につきましては、こういった雇用促進住宅、大量の住宅があるわけですけれども、その委託業務を遂行できて、かつ質の高いサービスの提供を確保するためには一定規模の管理実績がないとなかなか難しいんではないかということで、そういった事業者を選定するために基準を千戸以上というふうにしたと承知しております。
○東徹君 そしたら、もう一つ質問しますけれども、これ非常に、こんなことは自治体でも業務委託管理やっていっているんですよ。例えば、大阪府の府営住宅でいうと、いいですか、抽せんから入居までもう全部業務委託、例えば近鉄不動産とかそういったところが業務委託やっています。 これ、不思議なんですけれども、この入居者サービスと総合サービス業務と二種類に分けてやるんですね。これ一つに一体的にやれるんですよ。これ何でやらないんですか。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 この雇用促進住宅の総合サービス業務につきましては、賃貸借契約の締結についての業務のほかに、多くの住宅の老朽化が進む中で、入居者の安全確保のために優先順位を付けて修繕の発注をやるなどの専門的な知見が必要な業務だというふうに整理いたしております。一方で、入居者サービス業務につきましては、鍵の受渡しですとかあるいは入居者からの相談への対応などの管理人業務ということでございます。 平成二十三年度から分けたわけですけれども、その分けた理由は、それぞれ異なる業務に適切かつ効率的に対応できる業者を選定することによりまして、住宅の管理運営コストを抑えることができるんじゃないかという判断を当時したということでございます。抑えつつサービスの質の向上を図るために行っているものだということでございます。 それで、雇用促進住宅の管理運営に当たりまして、どのような業務をどのようにアウトソーシングするのかということにつきましては、独立行政法人としての雇用・能力開発機構が適切に判断すべきものではないかというふうに考えてございます。
○東徹君 これ一緒にできますよ。一緒にして入札すれば、その方が安いはずです。安いはずです、必ず。これはもう一元化してやった方が安いはずです。 これ、平成二十五年度の数字になりますけれども、SK総合住宅サービス協会の事業収入のうち、JEEDから発注に係る金額は七八・六%ですよ。約八割近いものがこのSK総合住宅サービス協会の方に委託されているわけです、事業収入として入っているわけですけれども。このSK総合住宅サービス協会、常任理事は厚生労働省の職業能力開発局長であった方がこの協会のために、JEED、総合サービス業務に、協会に発注していると思われても仕方がないというふうに思うんですね。このSK総合住宅サービス協会ですけれども、常務理事の方は厚生労働省の方ですよね。元々これは厚生労働省の外郭団体ですよ。外郭団体がずっと一者応札で取っていたら、これ公平性、透明性がないというふうに見られてもやっぱり仕方がないと思うんですね。この点についていかがですか。
○政府参考人(生田正之君) この入札につきましては、総合評価方式の一般競争入札という形で選定をいたしておるわけですけれども、あくまで公平に選定するという形でされているというふうに考えてございまして、SK総合住宅サービス協会のためにJEEDが便宜を図っているといったようなことにはなっていないというふうに私どもは思ってございます。 とにかく、住宅につきまして売却をしっかりやらないといけないというふうに思っておりまして、この二年間で集中的に売却をするということで今取組を進めておりまして、とにかく早く売却するということでいきたいと思っております。
○東徹君 これは本当に、厚生労働大臣は、もうこれ非常に厚生労働省の管轄というのは幅が本当に広くて、なかなかもう本当に細かいところまで目が行き届かないというのが実態だと思うし、なかなか変えていくことも非常に難しいんだろうと思います。 こういった実態を踏まえて早急に売却すべきだというふうに思うんですけれども、厚生労働大臣の御見解をお伺いして、質問を終わらせていただきたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) いずれにしても、雇用促進住宅は平成三十一年度までに全部売却をすることになっているわけでありますし、今年度、これもやはり全ての住宅の売却を目指すということでありますから、私もいろいろ聞いてみましたけれども、今日お配りをいただいているものを見ても、売れないはずがないものが多いんではないかなと思いますし、そこのところは早く決着を付けるということが大事ではないかなというふうに思います。(発言する者あり)失礼、三十三年度でした。
○東徹君 二年前倒ししていただけるのかなと思ったんですが、二年是非前倒しでやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 終わります。ありがとうございました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 まず、熊本・大分大地震によって亡くなられた皆さんに心からお悔やみを申し上げ、また被災をされた皆さんたちに心からお見舞いを申し上げます。 私は宮崎県出身なんですが、本籍地はずっと熊本で、ほぼ親類は熊本ですので、今回も具体的にいろんな話を聞いたり、非常に本当に心配をしております。 そこで、厚労省も、本当に精いっぱいこのことに対応していただきたいというふうに思います。まず、被災地における水の確保はどうなっているでしょうか。
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 今回の地震で水道施設が損壊し、広範な地域において断水が起こっておりますが、水は生命の維持にとりまして不可欠なものでございまして、断水している地域の水の確保は極めて重要な課題と認識しております。そのため、断水が解消されるまでの間につきましては、市町村におきまして給水車やペットボトルの配付によります応急給水を行っております。 厚生労働省としても、断水地域に水が十分に行き渡るよう、被害状況を把握し、被災地からの支援要請を積極的にお聞きした上で、日本水道協会を通じて全国の水道事業者へ給水車の派遣等を要請をしてございます。今朝現在で、九州及び中四国地方などから計八十八台の給水車が応援に駆け付け、応急給水を実施をしているところでございます。 引き続き、必要な応急給水を行いながら、水道の早期復旧に向けて取り組んでまいりたいと思っております。 以上でございます。
○福島みずほ君 個別地域の詳細な状況については把握していらっしゃいますか。
○政府参考人(福田祐典君) 個別地域の詳細な状況につきましても、断水の状況でございますとか、それぞれの地区にどの自治体から応急給水車が入っているか、それから事業者がどのような形で入っているか、また自治体からの応援がどのように入っているかというような点につきましては把握をいたしてございます。(発言する者あり)把握をいたしております。
○福島みずほ君 はい、分かりました。 水の供給に関して、復旧の見通しはどうなっていますか。
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。 平成二十八年熊本地震によります水道の被害状況につきましては、被害地域全域で約四十四万戸断水していたものが、自治体などの懸命な努力によりまして、本日の朝九時時点になりますが、約三万二千戸まで減少しているところでございます。熊本市内では、今週中には全戸で断水が解消される見込みでございます。その他の被災自治体につきましても、早急な復旧に向けまして、厚生労働省として全国の自治体の技術職員や管工事事業者の派遣を要請しているところでございます。 水道の復旧は被災地の再建にとりましてもその基礎となる重要な問題でございまして、引き続き全力を挙げて取り組んでまいりたいと思っております。
○福島みずほ君 自宅避難者に対する水の供給はどうなっているでしょうか。
○政府参考人(福田祐典君) お答え申し上げます。 自宅避難者も含め、被災された方々に水が供給されることは重要であると考えております。このため、現在市町村では、自宅避難者を含め、被災された方々に対して給水車によります応急給水やペットボトルの個別配付などで生活に必要な水を供給しているところでございます。また、自宅避難者を含めた被災者がいわゆる応急給水所におきまして水を受け取ることができる時間と場所を正確に知ることができますように、厚生労働省から自治体に対して防災無線やホームページなどによってきめ細かく具体的に情報を発信していくことをお願いをしているところでございます。 厚生労働省では、市町村からの要望を随時承っており、引き続き最大限の支援を行ってまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 給水車を行列をつくって待つことも非常に大変ですが、それができる人はまだいいのではないか。やはり自宅で高齢者やいろんな形で動けない人がいるので、その人は幾ら給水車に水を取りに来てくださいと言われてもなかなか行けないという状況もあると思うんですね。 その自宅避難者で困難な人たちに給水というのはきちっと行っているんでしょうか。
○政府参考人(福田祐典君) お答え申し上げます。 例えばの例でございますけれども、これは御船町、これは全戸、断水が現在四千七百五十戸というところでございますけれども、御船町では地区ごとに対応してもらっておりまして、区長さんや、地区の区長さんですね、あと嘱託の職員などが直接水を渡しに行っているというような形で取り組んでおられるようでございます。 いずれにしても、個々の皆様方に適切に水が渡りますように、今後も各自治体の様々な取組と連携をいたしまして、適切に水が供給されるように努めてまいりたいというふうに考えております。
○福島みずほ君 私に対しても水の要望というのは非常にあって、例えば病院で水がないとか、それから自宅でもトイレの水が流せないという一点においてもやっぱり物すごく大変で、命の水というか、食料ももちろん大事だけれど、それ以前に水の要望が大変多いです。 熊本は水の都であって、熊本市は全域が地下水利用で、浄水場という施設はありません、県内には浄水場はありますが。したがって、今回の地震によって水が濁っても砂や泥を落とす設備がないという問題もあります。こういうところも早く、水道に砂が混じらないようにとか、こういうこともしっかりやっていかなければならないというふうに思っています。 それで、例えば大津地区あるいは菊陽町では、少し古い話になるかもしれませんが、これはほぼ断水は解消したが勤務体制は当直制で、夜間については帰宅できるものの、危険地区に指定されている職員住宅も多く、車中泊で作業を行っている者もあると。ですから、修繕も今非常に必要で、漏水修繕作業をやらなければならないと二十四時間態勢で帰宅せず作業に掛かっている職員も多いというふうに聞いております。だから、熊本市上下水道局などではまさに復旧作業に帰宅せずに二十四時間やっていたり車中泊でやっていると。一方で、もっと職員がいたらとか、もっときちっと技術が伝承されていたらという声も現場から出ております。 熊本だけでなく全国的にも、まさに公務員をがんがん減らして民営化や民間委託の拡大、職員削減などが進んできました。災害に脆弱な公営事業体がつくられてしまっているのではないか、こういう災害のときこそ公共サービスやそういうものが極めて大事だと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(福田祐典君) お答え申し上げます。 災害への対応を含めまして水道事業を安定して運営していくためには、水道事業者の経営面、また人材面の基盤が安定していることが大変重要と考えております。 全国の水道事業者の約八割は、お話もありましたが、給水人口が十万人未満の小規模な事業者でございまして、事業基盤が安定させるための有効な対策の一つが、やはりスケールメリットによります財源の確保でございますとか、地域単位での人材の確保、育成を可能とするための水道事業の広域化というふうに考えてございます。このため、現在、厚生科学審議会生活環境水道部会の水道事業の維持・向上に関する専門委員会におきまして、水道事業の基盤強化に向けた具体的な方策等について議論を行っているところでございます。 厚生労働省としては、専門委員会での議論を踏まえまして、広域化が更に推進されるよう検討してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 しかし、この間の政府の施政方針は、住民の福祉増進を図り地方自治の発達に資するはずの公営企業としての水道事業を、災害非常時に強い公営水道をいかに確立するかではなくて、PFI、民営化や民間委託の拡大、一層の経営効率化を求めることに重点が置かれてきました。結局、効率化といって人が減るわけですし、それから技術の伝承もそうなると非常に難しくなってしまうと。こういうときにやっぱり災害が起きたら、本当にここは重要なところなので、まさに、もっと水が早く欲しいとか、きちっと修繕など技術もやるべきだというのがあります。 是非、水や、こういうことに従事する公務員というのは極めて大事だという認識、是非、厚労省いかがでしょうか。
○政府参考人(福田祐典君) お答え申し上げます。 水道の分野におきましては、現在、安全で、そして強靱で、そして持続可能なというところを目指して、いわゆる新しい水道ビジョンの中で検討を進めているところでございます。その中で、人材の確保そして育成というものは非常に重要であるというふうに認識をいたしてございます。 いわゆるこの三十年間で水道の従事者といいますのは、全国的な傾向でございますけれどもやはり減少傾向にございまして、そういった中でより安定的に優れた人材をきちっと確保して、適切に強靱で持続的で安全な事業を維持するために、まさに今検討会におきまして検討させていただいているというところでございます。
○福島みずほ君 日本は、災害列島というか、災害が多いところで、一旦地震やこういう災害があれば全国からの応援体制をつくらなければならない。どこも人員がきちきちであれば応援部隊すら出せません。 住民の生活、住民の安心、安全を、命を守る、これが自治体、公営事業の本旨です。そのための自治体経営、事業経営の強化する戦略こそが必要です。政府に求められているのはその強化を手助けすることで、公共サービスの産業化ではないというふうに思っております。改めて、基本的なこういう住民サービスについては責任持ってやるということを心からお願いをしたいというふうに思っております。 次に、被災障害者の問題についてお聞きをいたします。 熊本・大分地震により被災した障害者とその家族及び障害関連事業所などの実態把握を、自治体とも連携の上、行うべきではないでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回、発災直後から、福祉施設、今お話のございました障害者関係の施設、入所施設などについて直ちに調べたわけでございますけれども、これは人的被害は余り深刻なものはなかったということでございまして、建物について、一つの施設で一部の建物が損壊という物的被害を被ったところがございましたけれども、おおむね深刻な被害は少なかったというふうに思っております。 避難所等での生活を余儀なくされている障害者の方々、これがこれから大変重要であり、また御自宅におられるかも分からないということもありますので、地方自治体において、ケアマネジメント等の支援を行う相談支援事業者あるいは障害福祉サービス事業者などとしっかりと連携をして、個々の状況の把握に今取り組んで、その報告を受けているところでございます。 引き続き、自治体そして関係団体などを通じて、障害のある方々の状況把握をしっかりとするとともに、障害のある方の支援に適切につなげていくように、把握した情報をしっかり公開もしながら進めてまいりたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 人口に対して障害のある方は大体六・五%と言われています。外国はもっとこれは高いですが、十万人が避難しているとすれば六千五百人が障害のある方が避難しているという計算になります。避難をしている、避難所に避難している障害者の把握は個々ちゃんとされているんでしょうか。あるいは、障害ゆえに避難所への避難がかなわず、やむを得ず在宅となっている障害者の実態、これは把握していらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(藤井康弘君) お答え申し上げます。 避難所にいらっしゃる方、また在宅にいらっしゃる方も含めまして、被災地における障害者の状況につきましては、これ現在、自治体あるいは関係団体、それから地元の相談支援事業者等々を通じまして、私どもも活用できるもうあらゆるルートを通じまして把握に努めておるところでございます。その中で、把握をしたニーズ、これ個別のニーズもございますけれども、自治体あるいは関係団体と情報共有をして、スタッフの派遣等の必要な支援につなげるような、そういう取組をしているところでございます。 今後とも、避難所を所管している内閣府、あるいは自治体、関係団体等と連携の上、しっかりと実態を把握しながら、障害のある方々が必要な支援を受けられるようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 東日本大震災のときに、発達障害児や自閉症障害の人たちがなかなか避難所に入れないということがとても問題になりました。自閉症障害や発達障害、重度・重複障害者に不利益が生じないよう特段の施策を講ずるべきではないですか。
○政府参考人(藤井康弘君) 自閉症などの発達障害の方々につきましては、御指摘いただきましたように、避難所等において不利益が生じないようにすることはこれ極めて重要な課題だと認識をしております。 私どもといたしましては、避難所等における発達障害児者等への支援に関する事務連絡を既に自治体に発出をしておりまして、避難所等の支援に携わる職員あるいは心のケアを担当される職員に対しまして、災害時の発達障害者等への対応の仕方につきまして、これは改めて周知を促しますとともに、発達障害者等の状況、ニーズの把握に努めまして、ボランティアの皆様方あるいは当事者等と連携しながら、適切な支援がなされるように要請をしておるところでございます。 また一方で、関係団体に対しましても事務連絡を発出しておりまして、被災した障害者等の受入れ、あるいは被災地域における障害福祉サービス等事業所への職員の派遣ですとかあるいは物資等の確保につきまして、必要な対応を取るように要請をしております。 これ、引き続き、発達障害者等に対しまして適切な支援が行われるように、関係自治体あるいは現地で大変頑張っていただいております発達障害者支援センター、こういったところとしっかり連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 服薬を必要とする障害者に対して、医療機関等との緊密な連携を講ずるべきではないですか。
○政府参考人(藤井康弘君) 厚生労働省におきましては、水、食料、医薬品等の支援要望が集中している地域にございます障害者入所施設、これ、三か所の物資不足の状況につきまして、熊本県を通じて毎日把握をしておりまして、物資不足がある施設の情報につきまして、内閣府の防災担当にも伝えまして、必要な措置を要請することとしております。今のところ、熊本県からの情報では、これ、二十日までに医薬品が不足しているという施設はないものと認識をしております。 引き続き、これ、物資不足の状況につきまして把握をいたしますとともに、もし物資不足のある施設を把握した場合には、内閣府や関係部局に伝えまして、必要な措置を要請してまいりたいと考えております。 また、熊本県とか熊本市に対しまして、支援要望が集中している地域の障害者入所施設以外の障害サービス事業所等におきましても、医薬品等物資の不足があった場合には、私ども厚生労働省の方にも御連絡いただくように依頼をしておるところでございます。
○福島みずほ君 東日本大震災のときにも議論がありましたが、視覚障害者や聴覚障害者への情報保障について十分な配慮を行うべきではないでしょうか。
○政府参考人(藤井康弘君) これも大変大事な課題でございまして、被災された視覚障害者や聴覚障害者等に対しましては、これ、その障害の特性から、情報取得あるいは他者とのコミュニケーションに特に配慮が必要となってまいります。 厚生労働省におきましては、四月十五日になりますが、被災した視覚障害者等への避難所等における情報・コミュニケーション支援に係る具体的な支援方法でございますとか配慮の例につきましての事務連絡を熊本県及び熊本市宛て発出をいたしまして、避難所等への周知をお願いをしたところでございます。 あわせまして、管内の被災市区町村における避難状況等を踏まえまして、点字や音声、文字等による災害情報等の提供、あるいは手話通訳者等の派遣等の支援につきまして、視聴覚障害者情報提供施設ございますけれども、こういった施設あるいは関係団体等と連携をして万全の対応を期すように依頼をしておるところでございます。 被災された視覚障害者、聴覚障害者につきましては、これ、特に情報・意思伝達支援が何より重要であると認識をしておりますので、厚生労働省といたしましても、引き続き関係団体等との連絡を密にしながら支援に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 仮設住宅の設置に当たっては、構造面でのバリアフリーはもとより、入口までのスロープなど障害者や高齢者が利用しやすいものにするなどの措置を講ずるべきではないですか。
○政府参考人(中村裕一郎君) お答えいたします。 今般の地震において被災された方々に対する今後の住まいのメニューといたしましては、公的な住宅や民間賃貸住宅の活用、応急仮設住宅の建設などが考えられます。 災害救助法に基づく応急仮設住宅の建設に当たりましては、高齢者や障害者などの利用に配慮した住宅の仕様は誰にとっても利用しやすいものでありますので、通常の応急仮設住宅にあっても浴室、トイレ等に手すりを設置するなどバリアフリー仕様となるようできる限り配慮されることが重要と考えております。 さらに、お尋ねのありましたように、段差解消のためのスロープですとか、あるいは生活援助員の部屋を設置するといったようなことで、高齢者などで特に日常の生活上の配慮が必要な方々に複数集まって生活していただく、いわゆる福祉仮設住宅と呼ばれる施設につきましても、応急仮設住宅として設置することを可能といたしております。 かねてから地方自治体にはこうした指針をお示ししてきておりますけれども、今回、特に国としても熊本県と緊密に連携をしてまいりまして、避難者の方々の状況に応じた住まいの確保が適切に図られるように努めてまいります。
○福島みずほ君 被災した障害関連事業所の復旧に向けて、二〇一六年度補正予算を含めて万全の予算体制を取るべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 障害者の皆さん方にとって、今回、慣れ親しんで暮らしてこられた環境から、避難所ないしは水が出ない自宅とか、かなりのストレスがたまる状況に置かれているということを我々は肝に銘じて対応をしていかなければならないというふうに思っています。 被災された障害のある方々について、利用者負担をすることが困難な方に対して利用者負担の減免を行うということで、これ、市町村に特段の配慮をお願いをしつつ、あるいはあるわけでございますが、それと、避難所などでの生活の場合、特に必要なサービスを利用できるように配慮をしないといけないと、障害持っていらっしゃる方についてですね。 ということで、自治体とここは先ほど来申し上げているように緊密な連携と、障害福祉サービス事業者などともしっかりと連携をしていかなければならないというふうに思っているわけでございまして、いずれにしても、避難所などでは対応が難しいという場合には、これホテルや旅館というものも約千六百人分受入れ可能ということで無償で受け入れるという、そういう段取りもできておりまして、これからそういったところに行くことがふさわしい方を選びながら移っていただくということにしようと思って動いておりますけれども、そういう際に、やはり発達障害をお持ちの方とか高齢の方とか、そういう方々を優先的に移すべきではないのかということで、今市町村とよく連携をしているところでございます。
○福島みずほ君 性暴力被害支援センターについて一言お聞きします。 医療機関で採取された証拠資料を性暴力救援センター大阪、SACHICOなど被害者支援団体が保管し、その後の警察への提供に備えるなどの仕組みが十都道府県、北海道、福島、東京、富山、兵庫、千葉、神奈川、愛知、広島、鹿児島で試行されているとされていますが、全国に広げていくべきではないでしょうか。
○政府参考人(露木康浩君) 警察庁におきましては、政府の犯罪被害者等基本計画に基づきまして、医療機関における性犯罪証拠採取キットの試行整備モデル事業を実施しているところでございます。これは、協力をいただける医療機関に対しまして、性犯罪証拠採取キットをあらかじめ整備し、警察への届出を行うかどうか迷っている性犯罪の被害者の方が当該医療機関を受診した場合に、医師等がその被害者の同意を得た上で、体などに付着した証拠資料の採取を行い、証拠資料の滅失防止や被害の潜在化防止を図るものでございます。 現在、十都道府県に所在する十一の医療機関で試行整備しておりますが、今年度予算において更に数件の医療機関での試行整備を予定いたしております。 今後、試行整備モデル事業の効果などを踏まえまして、必要な取組が推進されるよう、都道府県警察を指導してまいる所存でございます。
○福島みずほ君 終わります。ありがとうございました。
○薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。 私も熊本に一日も早く日常が戻ることを願っております。質問ではございませんけれども、要望を一点だけ大臣にお聞きいただきたいと思っております。 様々なSNS、若しくは私どものような医系の議員のところにも熊本の病院から直接連絡がございました。厚労省から電話が掛かってくるということも先ほど答弁でいただきましたとおりなんですけれども、誰に何を確認したのかということをまず確認していただきたいんです。食料がない、水がないという情報が厚労省には行き渡っていなかったんですね。病院の薬剤は足りているという情報はあったとしても、その病院で何が一番困っているのか、実際に器具を洗うための水がなかった、給食を出さなきゃならないけれども、もうあと一日分もない、そんな声は厚労省には届かなかった。これが現実でございました。 ですから、病院として総合的に何が困っているんだということをせっかくお電話してくださるんだったら、聞き取っていただきたいんです。そのためには、誰に何を聞いていたのかということをしっかり検証していただきたいと思います。ここはお願いでございます。 私も熊本のことを質問していきたいんですけれども、ちょっとまだまだ混乱の中にございます。しっかり災害特でも質疑をさせていただきたいと思いまして、今日は武見先生に続きまして薬剤耐性菌の問題についてお聞きをしたいと思います。 薬剤耐性菌の問題というものは、昨日の我々の行動というものが起こした今日の問題であって、あしたの治療のために今本当にまさに行動が必要な、これ地球規模な問題でございます。もう大臣もよくこれは御理解いただいているところかと思います。薬剤耐性菌の増加の要因というものは一つではございません。政府、民間、そして国民の行動が必要でございまして、未来のためにはまず決断というものを必要といたしております。 十六日、アジア十二か国から成りますアジア保健大臣会合が行われて、大臣もそこでしっかりと共同声明を発表なさったということを私伺いました。頼もしいことだと思っております。五月の伊勢志摩サミットの国際会議でも繰り返し議論されることとなっておりますけれども、WHO、薬剤耐性に関する国際行動計画の五つの柱にプラスアルファ国際協力というものを日本は取り入れて、アクションプランにも入れ込んでいただいております。 今回の会議の成果、そして国際協力というものを打ち出した理由を大臣の方から御答弁いただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘の薬剤耐性、AMRは、これまで有効でありました抗菌薬、抗生物質が効かなくなることで感染症の治療が困難になると、人々の健康に悪影響を与える重大な問題ということで、近年、世界中で急速に拡大をしているわけでございますし、また、この抗菌薬、抗生物質の開発自体も激減をしているということになっています。 この問題について、WHOから各国に対してアクションプランの策定を求められていることもあって、厚労省としても精力的に検討を進めてまいりました。今月の五日にアクションプランを政府としてもまとめてまいりましたし、AMRの問題は人の移動あるいは輸入食品などを通じて国境を越えて世界的な伝播する問題ということで、国際協力は極めて重要ということで、今回WHOから示されている柱に加えてこの国際協力というのを日本のアクションプランの中に入れ込んだということでございます。 アジアは特に人口が多くて、今後AMRの影響を最も受ける地域であるために、四月十六日にアジア太平洋地域十一か国を参集をしていただいて、アジアAMR東京閣僚会議、これを開催をいたしまして、今後AMR対策を強化することをアジア太平洋地域の閣僚レベルで初めて確認をいたしました。西はインドからオーストラリアに至るまで集まっていただいたわけでございます。WHOの地域事務所としては二つの事務所をカバーすると、そういうことで、先ほどお話をいただいたように、今後、G7伊勢志摩サミットでも、あるいは保健大臣会合が神戸で九月にありますけれども、ここでも議論をAMRについて行う予定でございますが、アジア唯一のG7加盟国として今回の会議の成果をしっかりとそれらの会議にのせていきたいというふうに思います。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 AMRはなぜ問題なのかということが多分一般の皆様方にも伝わっていないのではないか、私大変心配をいたしまして、今日ちょっと簡単でございますけれども資料を準備させていただきました。 このAMR、二〇五〇年には悪性腫瘍を超える死亡者を生む、結局これを考えましたら、今一生懸命我々はがん対策基本法などを作っておりますけれども、それより更に超える死亡者というものを生んでしまう危険性がある、リスクが高いものだということ。そして、今の日本の抗菌薬の使用状況を見ましても、総量としてはそう多くないんですけれども、より新しい広域的な抗菌薬というものが多く処方されている。結局、菌を同定せずに、大変幅が広く効くものというものが安易に使用されております。それから、外来で小児への処方機会が大変多いと、これが特徴でございます。 じゃ、なぜこのような耐性菌が生まれるのか。資料二を御覧いただきたいんですけれども、耐性菌が生まれる理由というものはWHOのポスターからもはっきりいたしております。過剰投与であったり、若しくは処方された抗菌薬というものを中途半端な時点で患者様がやめられてしまったり、これは畜産そして養殖などにおける抗菌薬の過剰投与が原因である、若しくは院内感染の不十分な体制、あとは衛生状態というものが不十分な地域もあります。さらに、新しい抗菌薬の開発の遅れ、これは先ほど武見先生も取り上げていただきましたけれども、二〇〇〇年代に入りまして二つしか抗菌薬が生まれていないと、こういう状況がございます。じゃ、その解決策はということでその下の図が示しておりますけれども、やっぱり抗菌薬の適正使用、市民教育、院内感染への徹底、そして抗菌薬の開発の迅速化、そして迅速な診断法の開発というものも望まれているところでございます。 これ、あわせまして、資料三にございますように、AMR対策アクションプラン、先ほども大臣もお示しいただきましたけれども、ようやく厚労省からもこのような姿勢が示されたところでございます。 この中で大切になってまいりますのが、やっぱりしっかりと出口、ゴールを定めて、そこに向かって日本政府というものが対策を打つということでございます。アウトカム指標というものも出されております。耐性率や抗菌薬の使用量というものがこの目標に掲げられております。この数値目標も大切なんですけれども、他の先進国と数値を目標に争っても、保健システム、そして医療制度が異なるので、これは比較は困難ではないのかなとも思われるところでございます。 日本としては戦略を明らかにした上でその戦略の遂行度合いというものをモニタリングをしていくことも大変必要かと思いますけれども、大臣、このようなモニタリング、いわゆるPDCAサイクルをしっかり回すような仕組みというものはこのアクションプランの中に含まれておりますでしょうか、教えてください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 具体的な成果指標が大事だということでございますが、この設定につきましてはAMR対策の大きな方向性を示すということで大変重要だというふうに思っております。今回も設定をいたしているわけでございますけれども、他国の目標を参考にしながら、我が国の抗菌薬の使用実績が薬剤耐性を招きやすい特定の抗菌薬に偏重しているという特徴がございまして、それを反映したものにいたしました。 具体的には、全体としては二〇二〇年までに使用量を約三割減らすということに、三三%ですが、なっておりますけれども、この主要な三種類の経口の抗菌薬、難しい言葉で私はよく分からなかったんですが、じゃ、具体的に商品名で言ったらどんなのがあるんだといいますと結構知っているのがいっぱい入っていて、ああ、こういうのに我々はふだんなじんでしまっているんだなということを感じたわけでございまして、この主な三種類の経口の抗菌薬の使用量を、これについてはやはり半減をさせる、強い薬でありますのでこれは半減させるということを二〇二〇年までの目標にしたところでございます。 この戦略を明確にしてその進捗を着実に評価をしていくことが重要であって、今回のアクションプランは、普及啓発・教育、それから動向調査・監視、それから感染予防・管理、さらに抗微生物剤の適正使用、さらには研究開発・創薬、そして国際協力というこの六つの行動分野の下に十九の戦略を定めて、それぞれについてその戦略の進行度合いを評価する指標も定めていて、PDCAサイクルを回すということになっているわけでありまして、今後、国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議、この枠組みの下でしっかりとこの達成状況について管理をし、進捗をしっかりと進めてまいりたいというふうに思っております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。しっかり進めていただきたいと思うんですが、実は現場はちょっと混乱を来しております。 このアウトカム指標、先ほども削減ということが出ましたので、あらゆる医療現場で一律に削減を求められるんじゃないか、この指標を盾に診療報酬の削減を図ろうとしているんじゃないかというような臆測が飛んでおります。そういうわけではなく、実は本当に大切な問題で、これを今進めていかなければ、ペニシリン以前の世界に戻ってしまう、大変な脅威なんですね。やはりこういった正しい知識というものを医療現場に定着させる必要もあるかと思います。 政務官、教えていただきたいと思います。このように、プライマリーケアなどで使用できる簡単なガイドラインだって、アプリのようなものを開発したりして、普及啓発というものをしっかり医療現場にも定着させる必要があるかと思いますけれども、御意見いただけますでしょうか。
○大臣政務官(太田房江君) お答え申し上げます。 抗菌薬の適正使用を推進するということのためには、医療現場の従事者に対しまして薬剤耐性、AMRの正しい情報を提供して、適切な薬剤を必要な場合に必要な量、適切な期間使用するように徹底させることが重要であることは御指摘のとおりでございます。このために、新たに設置します専門家会議におきましては、適正使用に係るガイドラインや診療マニュアルを作成いたしますとともに、研修ツールも開発いたしまして、学会や関連団体等の研修会等での活用を図ることにいたしております。 なお、委員は当然御案内だと思いますけれども、抗菌薬全体で今大臣より三割引き下げるという成果目標をお示しいたしましたが、適正な抗菌薬の使用量がむしろ増加する場合も織り込んで計算をいたしております。減らすのは主要三種類ということでございますので、そういったことを含めまして、医療従事者の方に対してアクションプランの中身がしっかり伝わるように積極的に周知してまいりたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 医療者がしっかりこれをまず理解するのが第一なんですけれども、市民の協力なしにはこれ実現できません。 そこで、資料四を御覧いただきたいと思います。 抗菌薬に関する市民の知識と意識についてのこれインターネット調査、感染症学会が行っているものなんですけれども、風邪で受診したら必ず抗菌薬を処方してほしいという方が、強く思う、そう思うで二〇%弱、常備薬として処方箋なしで抗菌薬を購入したいという方が三〇%ぐらいやっぱりいらっしゃるんですね。その下にあるように、世界的にはこのキャンペーンが行われておりまして、欧州の抗菌薬啓発デーであったり世界抗菌薬の啓発週間というものがありますが、これ、日本ではほとんど行われていないんですね。 この市民に対する教育、啓発というもの、大変これ重要な問題なんですけれども、この前、大臣も御挨拶いただきました日本医師会で行われました講演会におきましても、やっぱりドクターから、患者様から求められるのに処方できない、じゃ病院替えるからいいよ、じゃ次の病院行くからいいよというような形で、市民がしっかりとした知識を得て、それで、自分の的確な治療法というものを遂行してもらうようにしなければならないと思うんですが、太田政務官、どのような施策というものをお考えでいらっしゃいますでしょうか、市民の教育に対しまして。お願いいたします。
○大臣政務官(太田房江君) 抗菌薬の適正使用につきましては国民のコンセンサスが必要と、これは御指摘のとおりでございまして、重要な観点だと思います。 国民の皆様に薬剤耐性の問題や適正使用の重要性に対する認識を高めていただくために、今後、国民への普及啓発に活用できるツールの作成や薬剤耐性の情報提供ウエブサイト、これを開設する予定でございます。また、抗菌薬を処方される機会の多いお子様、小児やその保護者、高齢者などのいわゆる特定層に対しましては重点的な啓発活動を併せて実施してまいりたい、例えば患者の会でございますとかお母さん方のネットワーク、これらとも連携をいたしましてこの啓発活動を実のあるものにしていきたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。本当にこれは重要な観点でございます。 今政務官からもございましたように、子供たちに対する投薬というものをいかにコントロールをしていくかということで大変重要なのは、母親の知識がどのくらいあるかということにもつながってくるかと思います。 私も考えまして、母親に対してどう教育、啓発していくのかなというところで、母子健康手帳というものはこれ欠かせないものでございます。母子健康手帳の任意様式の中には妊娠、出産、育児に関して必要な情報などを設けるということで、作成例が厚労省から提示をされております。そのような中にこのAMRのような情報というものを提示していくというのも一つの手ではないかと思いますけれども、三ッ林政務官、いかがでいらっしゃいますでしょうか。
○大臣政務官(三ッ林裕巳君) お答えいたします。 抗菌薬の適正使用の周知徹底、これは大変重要なことであると思います。妊娠期から子育て期につきましては、子供のことを考え、親が生活や行動を見直すことができる時期であり、この時期に必要な情報を正確に提供していくことは大変重要であると考えております。抗菌薬も含めた薬の使用につきましては、母子健康手帳や、一般的に母子健康手帳とともに配付される副読本におきまして、医師の指示を守り適切に使用されるよう周知を行っているところでございます。 こうした母子健康手帳等を通した情報提供のほか、両親学級や保健指導の機会など様々な機会を通じて、薬の適正使用を含めた妊娠期から子育て期に必要な情報が正確に提供されるよう、引き続き周知に努めてまいりたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 このAMRやワンヘルスの問題というのは、食品に大変関心があるヨーロッパのお母様方から起こってきた運動の中で出された最終形だというふうに私伺っております。本当に、このお母様方の意識をいかに高めていくのかということについて、もう是非是非、政務官始め厚労省の皆様方には御尽力いただきたいと願っているところでございます。 ところで、お母様方もそうですけど、お子さん方への教育も大変必要かと私思いまして、文科省にお願いいたしまして、今の教育はどのようになっているんだろうかということを調べさせていただきました。それが資料五でございます。 これ、平成二十四年から、全国の中学校で薬教育というものが始まっております。今後、学校教育の中でこのAMRについても取り上げていくべきだと考えますけれども、誰が、じゃ、教えていくんだということで、これも問題でございます。 教員の皆様方は、自分たちが教育課程の中でこのような教育を受けた経験もない。ですから、副読本のようなものを出していただきまして、文科省でも様々協力をしていただいているようでございますけれども、子供たちにどのような形で教育、啓発ができるのかと、その可能性につきまして、堂故政務官、教えていただけますでしょうか。
○大臣政務官(堂故茂君) 医薬品に関する教育については、中学校では、作用と副作用があることや、使用法や使用量を守ることなど正しく使用することについて、高等学校では、医薬品の種類や、認証制度などの有効性や安全性の対策、個々の医薬品の特性を理解した上での適正な使用の必要性などを取り扱っております。 なお、先生御指摘のように、医薬品に関する教育には専門的知識を有する人材の活用が有効であります。学校薬剤師という制度もあります、とのチームティーチングや、薬剤師会や保健所との連携による指導を行うことにより効果を上げている学校も数多くあります。 今後、こうした効果を上げている事例を各種会議や研修の場において広く周知し、医薬品に関する教育の充実に努めてまいりたいと思います。 以上です。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 堂故政務官おっしゃられますように、やっぱり子供たちへの教育、啓発、大変必要なことでございまして、食育も、大人からではなく子供たちから、教育でボトムアップでしっかり、子供たちが親を教育するような形でという、そういう流れもございました。 まさに、お薬のことにつきましても、子供たちが、いや、お母さん、こういうふうに飲んじゃいけないんだよ、こんな余ったものを適当に自分たちで飲んでいい、飲んで悪いと判断しちゃいけないよというような言葉が出てくるようになってくると、私は教育の成果があったのかなと思いますし、このように学校薬剤師でしたり薬剤師会の皆様方にも御協力いただきまして、未来につながる問題でございますので、しっかりと教育、啓発をお願いしたいと思っております。 このように学校教育の中で様々もし施策が整ってきたとしても、相談窓口というものが今ないということが大きな問題となっております。薬剤師のこの役割というものがこれからますます私は大切になってくるのではないかと思っております。 日本病院薬剤師会におきましても、感染制御認定薬剤師、感染制御専門薬剤師という方々の養成が始まっております。しかし、このような薬剤師の皆様方がいらっしゃる病院におきましても、外部への相談窓口というものは設置していないようでございます。これは、一般に開業していらっしゃる先生方や薬剤師さんが処方に迷ったとき、どうやってこれ適正なのかなということを判断する上でも大変大切なことだと私は考えております。 どうか、こういった相談窓口というものを地域に設置していただきたいと思うんですが、太田政務官、いかがでいらっしゃいますでしょうか。
○大臣政務官(太田房江君) 抗菌薬の適正使用の推進のために地域に相談窓口を設置していくべきであるということは、御指摘のとおりかと存じます。 感染制御を専門とする医師や薬剤師さんを含めまして、行政、専門医療機関、一般医療機関、関係団体、検査機関等の関係者が、地域レベルでネットワークを構築して、調査データの共有や技術的な助言、専門家の派遣等が行えるような体制を整備する必要があろうかと思います。この場合、大規模な医療機関のみならず中小の医療機関ですとかあるいは薬剤師会、医師会等、地域レベルにふさわしい体制の整備を図っていくべきと考えます。 厚生労働省では、今年度より、地域における感染症対策ネットワークを構築するための研究事業、この中には委員御地元の愛知県も含まれておりまして、三県が対象となる予定でございますが、この研究成果に基づきまして、自治体に対し感染症対策ネットワークの構築を働きかけるとともに、抗菌薬の適正使用を進めてまいりたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 時間もございませんので、あと数問お願いしたいと思います。 感染防止対策地域連携加算というものが今回創設をされ、診療報酬でも評価されるようになりました。この加算一の要件というものは、専従スタッフを一名置けばいいことになっております。しかし、この一名というのが誰なのかということは厚労省は調査をしていないようでございます。現場の皆様方に聞きましても、看護師が一名スタッフとして専従している場合が多い。しかし、そこで処方する医師であったり薬剤師というものが関わっていなければ、抗菌薬の適正使用というものは大変難しいかと思っております。 大臣、やはりこの診療報酬というものを利用しまして例えばそういう有識者を多く専従にした場合には、もうプラスアルファというものを設ける等々の施策、そしてより多くの人材を確保できるような仕組みというものを考えるべきだと思いますけれども、いかがでいらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘になった感染防止対策加算でございますけれども、院内感染の防止を図るというのが目的で、病院内に医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、この四種類から成る感染制御チームを設置をして、院内感染の状況の把握、あるいは抗菌薬の適正使用等の取組を行うことを診療報酬で評価をするということで新たに導入をしたわけでありますけれども、この制御チームでありますけれども、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師というこの四種類の参加でありますが、中でも専門の医師又は看護師いずれか一名については、他の業務を行わず感染防止対策の業務に専従することを求めているという形になっています。 この加算は、御指摘のように専従の職員の人数に応じた評価とはされていないわけでございますけれども、入院患者一人ごとに一定額が加算されることとなっておりまして、結果として、入院患者の多い医療機関ほど多くの報酬が支払われて、この加算を基に医療機関が規模に応じた人員配置を行うことができるという形になっているわけでありまして、医療機関における感染防止対策の実態あるいは医療従事者の業務の状況等の把握に努めながら、より効果的な感染防止対策を講じることができるように、今後とも適切な要件の設定と評価について考えていきたいと思っております。
○薬師寺みちよ君 時間となりましたので、終わります。また、農水省の皆様、済みません、また次回に回させていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(三原じゅん子君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 児童扶養手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。
○国務大臣(塩崎恭久君) ただいま議題となりました児童扶養手当法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 一人親家庭は、子育てと生計を一人で担わなければならず、生活上の様々な困難を抱えております。特に、子供が二人以上の一人親家庭においては、より経済的に厳しい状況にあります。 このため、児童扶養手当について、特に経済的に厳しい状況にある一人親家庭に重点を置いた改善を図ることとし、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきましてその概要を御説明いたします。 児童扶養手当につきましては、支給要件に該当する児童であって母が監護するもの等が二人以上である場合における加算額のうち、第二子に係る加算額を月額五千円から月額最大一万円に、第三子以降の児童に係る加算額を月額三千円から月額最大六千円に増額するとともに、これらの加算額について、全国消費者物価指数の変動に応じて改定する物価スライド制を設けるものであります。 なお、この法律の施行期日は、平成二十八年八月一日としております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○委員長(三原じゅん子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 児童扶養手当法の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十六日に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時二分散会