厚生労働委員会 第8号
- 発言数
- 215 件
- 登壇者
- 36 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2016/03/23
会議録
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、辰巳孝太郎君が委員を辞任され、その補欠として大門実紀史君が選任されました。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房技術総括審議官鈴木康裕君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター理事長樋口輝彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 去る十六日、予算委員会から、三月二十三日の一日間、平成二十八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○武見敬三君 それでは最初に、自殺対策について御質問させていただきます。 自殺対策基本法の一部を改正する法律案、これが昨日成立をいたしました。この基本法は、そもそもが参議院の厚生労働委員会が主導してこの法律を作りました。ちょうどそのとき私は参議院の厚生労働委員会の与党の筆頭理事で、それから野党の民主党の筆頭理事が山本孝史さんでした。二人で、二月の衆議院で予算審議している間というのは、その当時、厚生労働委員会というのは全く開かれなかったので、もったいないと、この時期にも厚生労働委員会で何か実のある質疑をきちんとやろうという話を私の方から山本さんに持ちかけましたら、山本さんの方から、それでは是非自殺対策についての質疑をやらないかという、そういう御提案があって、それで実際に参考人の皆さん方をお招きをして、参議院の厚生労働委員会で自殺対策に係る質疑が始まりました。そして、その後、参議院主導でこの基本法案が策定をされて、そして、今日オブザーバーでいらっしゃいますけれども、尾辻先生が厚生労働大臣のときにこの基本法を成立させていただいたという、こういう経緯がございます。 私は、二院制の中で参議院というのがまさに果たすべき役割を果たした結果がこの一つの自殺対策基本法だろうと、こういうふうに考えております。 しかも、この自殺という問題は、人間の安全保障という観点から考えても、個々の人間がそれぞれ有意義な人生を送るための選択肢を増やして、そしてその人生を意味のある形にすることをまさに促進し守るという考え方がその基本にあるわけですけれども、この考え方の中で最も防止しなければならないこと、最も守らなければならないことがまさにこうした自殺という行為であります。したがって、まさにその基本に関わる考え方というものに基づいてこの基本法ができ、そして昨日、衆議院でも修正案が採択をされて成立をしたという経緯がございます。 改めて、二十五条、「政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織の整備を図るものとする。」と、こういうふうにございます。この必要な組織の中に、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターに設置されております自殺予防総合対策センターを改編してつくる、これは仮称でございますけれども、自殺総合対策推進センターというものがきちんとこの中に含まれているのかどうか、まずその点から御確認をさせていただきたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 改正自殺対策基本法、お話がございましたように成立をいたしまして、その第二十五条、今御指摘がありましたけれども、政府が自殺対策を推進するために必要な組織の整備を図るべきことを定めているわけでありますが、必要な組織には、今御指摘のございました自殺総合対策推進センター、仮称でございますけれども、含まれると理解をしているところでございます。
○武見敬三君 これはまさに、改正自殺対策基本法の第二十五条というのは、この参議院の厚生労働委員会が昨年六月二日に行いました自殺総合対策の更なる推進を求める決議の第五を踏まえて盛り込まれたものであります。 この基本法の中では修正をして、そして、都道府県のみならず、各市町村に改めて自殺対策のための基本計画の策定が義務付けられます。それによって、各地域における自殺の動向というものがより精緻にきちんと確保できるまず基盤が整い始めることになることはもう明瞭であります。そうなったときに、そうした市町村そして都道府県といったところのそうした自殺対策の拠点機能から改めてきちんと整理された形でデータベースを作って、そして中央できちんとそのデータベースに基づいて分析をして、そして自殺に関わる政策というものがきちんと精緻に組み立てられるような、そういう政策研究というものがまず行われることが想定されています。 そして、そうしたシンクタンク機能の中央における政策研究というものが、今度は厚生労働省本省の中でしっかりと受け入れられて、そして具体的な国レベルでの政策になっていく。そして、それがまた、都道府県、市町村はそれぞれの地域の実情に合った形でそうしたきめの細かい自殺対策に関わる政策というものを実施していくという、まさにそういうサイクルをつくることが実はこの修正の中で確認をされているところでございます。そこで、この機能を、法律を作ったとしても、それがちゃんと実際にそのとおり機能するかどうかというのは実は全く別問題であります。 そこで、こうした改正法案を採択した後で、改めてこの精神・神経医療研究センターの中にある自殺総合対策推進センターというものがしっかりとその機能を持つような形で改編し、再構築されるかということに実は私ども一番の関心があるわけであります。なぜならば、このシンクタンク機能がきちんと形成されませんと、この全体の政策のサイクルがつくれないからなんです。 したがって、そのために、実際にこれからどのようにこの改編をし、改革をし、自殺総合対策推進センターというものを再構築していこうと考えておられるのか、この点についての御所見を伺っておきたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生から御指摘のありました自殺予防総合対策センターにつきましては、これまで国立精神・神経医療研究センターの下に設置をされていたことから、精神保健的な観点からの取組が中心でございました。 しかし、社会学的あるいは経済学的、さらには応用統計学的な観点からの学際的な視点から、様々な分野の外部有識者を交えた調査研究を推進をする、同時に、参考事例などを把握、分析をして、市町村あるいは地域自殺対策推進センターに情報提供をすること、さらには、国や自治体の政策について、今、武見先生から御指摘のあったPDCAサイクルというか、サイクルをつくらないかぬという話がありましたが、それに基づいて実施されるようなエビデンスを提示すること、こういったことをこのセンターには期待をするわけで、そういった意味での機能強化を図るということを考えているところでございます。 これによって、自殺総合対策推進センターは、精神保健の視点からだけではなくて、先ほど申し上げた社会学的あるいは経済学的な観点からも研究をしっかりと行って、地域社会が取り組むという観点、すなわち公衆衛生、パブリックヘルスの観点から総合的な自殺対策が行われるようになるという意味において、広がりを今よりもずっと持たせて、総合的な自殺対策を行うことが可能なサイクルをつくり上げていくということなので、国としても、厚労省としてもそれをしっかり踏まえた対応をしていかなければならないというふうに考えているところでございます。
○武見敬三君 大臣から極めて明確な方針が語られました。実際そのとおりに実行していただくかどうかは、現場の先生方がそうした共通の認識を持ってこのセンターの改編、改革に当たっていただけるかどうかというところになります。 今日は、精神・神経医療研究センターの樋口理事長にもお越しいただいております。こうした今までとは違った形の新しい機能をこのセンターの中に確立していただく上でのまさに責任者が理事長である樋口先生のお役割ということになるわけでありますけれども、この点についての御所見を伺わせていただきます。
○参考人(樋口輝彦君) 樋口でございます。 私ども、この自殺総合対策推進センターという新たに組織されるセンターの機能をいかにして実際実効性のあるものにしていくかということで現在考えておりますけれども、基本的には、自殺予防に係る我が国の総合的な対策、これの支援機能、あるいは今大臣も言われましたような、各自治体あるいは市町村、そういったレベルにまでその実践的な取組が行われることに対する支援をするという機能を強化するという点で大変重要な役割を果たしていくというふうに認識をしております。 そして、このためには、この自殺総合対策推進センターにおいて、精神保健学的な視点というのはこれまでもあったわけですが、これに加えて、先ほど来出ておりますが、社会学的あるいは統計学的、疫学的、あるいはパブリックヘルスの、そういった学際的な視点から総合的なエビデンスに基づいた政策に寄与するような研究を進めていきたいと。 それから、実際、この自殺対策というのは、これまでも国のレベル、自治体のレベル、そして民間のレベルあるいは我々のような研究機関の全ての総意といいますか、全ての力を結集して初めて、ようやく今十数年を経て、急増した三万数千人から二万四千人台に戻ったわけでありますが、まさにこれからが正念場であろうというふうに思っております。そのためには、民間の方々のお力、そして自治体、市町村、そういったものまで隅々まで含めたところで実際的な取組がなされていくという、それに対して支援ができるという、そういった体制を今後つくっていきたいというふうに考えております。
○武見敬三君 これは、精神科医療の先生方にとりましてはまさにちょっとコペルニクス的な転換を図っていただくようなところがあるやに思います。 従来、確かに躁うつ病のような患者さんが残念なことに自殺をされるというケースも多く、こうした形での精神科医療からの研究というものがあり、それが非常に重要であることは変わりません。しかしながら、実際にそうした躁うつになるきっかけもまた社会的な要因の中から様々につくり出されていく、その社会的要因も時代によって大きくいろいろと異なってくる、また地域によっても異なってくる。 こういうのは、例えば愛知県なんかを見ますと、やっぱり被雇用者の中の自殺の占める割合が非常に高い。それから秋田県に行けば、高齢者の自殺の占める割合が自殺率の中でやっぱり高いと。こうやって様々な地域の特性があります。また都市部においても、それぞれ東京の中でも、二十三区見ても、足立区のようなところとそれから世田谷区のようなところではまた違った状況がございます。 こういったことをきめ細かくきちんと政策学として把握をして、そしてそれを精神科医療そして神経科医療といったようなものとしっかりと結び付けて、その科学的所見というものを体系的にこれからつくり上げていただくことがこのシンクタンクの我々が期待するところであります。 それを実際にやっていただく上において、実際に、じゃ本当にそれをやっていただけるかどうかという点についてはまだまだちょっと私は心配なところがございます。 これは、例えばこの自殺対策のための戦略研究というのは、平成十七年から二十一年度までについて、五年間で十億ぐらいのものの財源で実際にそちらのセンターの方に付与されております。ただ、受皿は、財団法人精神・神経科学振興財団というところが受皿になっていて、そして、その受皿となった財団の規約の中には、第三条の三で、評価委員会が提出された研究申請書を事前評価して採択するとともに、財団理事長の求めに応じて、戦略研究課題並びに追加複合研究について、毎年提出された研究報告などに基づき第三者の立場から専門的、学術的及び行政的観点において総合的に評価し、財団理事長に報告するという項目があるにもかかわらず、この第三者の評価委員会というものが途中で開かれなくなってしまって、その後、実際にその評価委員会の報告書が出されないままに、十億も使った研究というものの成果というものに対する評価がこの実際の財団によって行われていない。これは、実際こうした税金を使った厚労科研費というものの支出の在り方としては、私は甚だ問題があるというふうに思えてなりません。 したがって、このようなことが実際なぜ起きたのか、この点についてはきちんと御説明を受けておく必要があると思いますけれども、この点についての説明を受けておきたいと思います。お願いをいたします。
○政府参考人(藤井康弘君) お答え申し上げます。 御指摘の自殺対策のための戦略研究と申します研究でございますが、平成十七年度から五年間にわたりまして実施をされております。先生御指摘の研究評価委員会は、戦略研究の実施主体でございます精神・神経科学振興財団に設置をされまして、平成十七年度に三回、平成十八年度に一回、平成十九年度に一回の計五回開催をされております。 そして、戦略研究の最終年度に当たる平成二十一年度内に精神・神経科学振興財団におきまして最終の研究評価委員会を開催をすることが予定をされておりましたけれども、これ、年度内に最終解析結果がまとまらなかったということから、その開催が見送られることとなったというふうに承知をしております。 私ども、先生まさに御指摘のとおり、規定上、研究評価委員会を毎年開催することとなっていたにもかかわらず、平成二十年度、二十一年度と開催されていない、最終評価がここでなされていなかったということはやはり適切な運営ではなかったというふうに考えておりまして、さらに私どもも、理事長も含めまして、当時の事情を更に詳しく聞きたいと思っております。 ただ、一方で、この研究内容自体の評価という意味では、平成十九年に国主導で成果目標を設定をいたしましたこの戦略研究の、これ自殺だけではなくて諸課題につきまして、その円滑な推進を図る観点から、厚生労働省の方に戦略研究企画・調査専門検討会を設置をいたしまして、平成二十年に中間評価、平成二十二年に事後評価、そして平成二十五年になりますが、追跡評価も実施をしているところでございます。 自殺対策のための戦略研究における最終的な総合評価といたしましては、介入地域において人口百万人規模の地域ネットワークの構築、あるいは地域介入データの蓄積を行ったことにつきまして評価されますとともに、地域介入プログラムの詳細な公表などによる地域保健への貢献も大きいというような評価がされております。
○武見敬三君 実際に、途中から、自らの規約に基づいて第三者評価委員会を開催すべきであるにもかかわらず開催しなくなっている。確かに、厚生労働省の中にはそういう形での厚生労働省としての評価を行ったというところはあるのかもしれません。しかし、実際に本体が途中でそうした自らの規約に基づいた責務を放棄するということが現実にあったにもかかわらず、なおかつ厚生労働省として継続して研究資金を供与し続けたというのはなぜですか。
○政府参考人(藤井康弘君) 先ほど申し上げたとおりでございますが、十九年度に、これ、結果として最後の研究評価委員会が開催されておるわけでございますけれども、その後、最終年度に当たります二十一年度のうちにこの財団におきまして研究評価委員会を開催することが予定をされておりましたわけですが、年度内に最終解析結果がまとまらなかったということで見送られるような結果となったというような説明を受けてございます。(発言する者あり)
○武見敬三君 実際にこの内容についてはやはりきちんと明確にしておく必要がありますから、是非、委員長、厚労委員会でもこの課題について引き続ききちんとフォローしていただくということをお願いできますでしょうか。
○委員長(三原じゅん子君) その件に関しては、後刻理事会でやる必要があると思います。
○武見敬三君 それで、これについて明確なきちんとした答弁ができないままに、次年度の、今度はAMEDを通じた自殺対策に関する研究資金が新たにこのセンターに供与されるということを伺っております。したがって、こうした状況下の中で、やはりしっかりと厚生労働省の方は、そうした研究資金に関わる使途、そしてそれが本当にその趣旨に基づいてきちんと成果を上げているかどうか、責任を持ってきちんとフォローをする必要性があると思いますので、それはくれぐれも実行するようにお願いをしておきたいというふうに思います。 そして、さらに財団の在り方についても私は問題があると思う。 そもそも、当初、現在の独立法人のような形になったのが平成二十二年度からというふうに伺っておりますから、ちょうどこの研究資金が供与された翌年度になっていますですよね。だけど、国立病院であったときにはこうした研究資金を直接受け取ることができなかったということで、こういう財団もあって、そしてまた寄附も民間の方からも受け取るということでの意味はあったのかもしれませんけれども、もう平成二十二年度以降は新しい法人格になって、こうした研究資金も直接受けられるし、それから民間の方からの御寄附も受けられるようになったわけであります。 したがって、この財団の存在意義が、私はもはや失ったと思われます。むしろ、こうした形を取ること自体が私は不明朗だと思います。したがって、この際、きちんと整理をしていただきたいと思いますけれども、この点についての御所見を伺いたいと思います。
○政府参考人(藤井康弘君) この財団でございますが、戦略研究を平成十七年度に立ち上げた当初におきましては、これは自殺関連うつ対策戦略研究として企画をされまして、当該研究の実施機関の選定に当たりましては、一つは政府の科学技術開発経費を適切に運営できる団体であること、それから特定の地域・学術団体等に依存せず、公正な立場で広く全国からの研究参加を促進できる団体であること、また、さらに、当該分野につきまして、国際的に見ても我が国を代表する高度先進的な研究機関による経常的かつ専門的な支援を受けられる体制が整えられる団体であることといった、そういった要件を満たす団体といたしまして厚生労働省においてこの精神・神経科学振興財団を選定をしております。 先生御指摘のように、この精神・神経科学振興財団で戦略研究を行っていただいたわけでございますが、私ども、一定の成果を上げたとも考えておりますけれども、その運営につきまして、先ほど先生御指摘の点も含めまして、課題もあったのではないかというふうな御指摘、これしっかりと受け止めまして、今後の対応にしっかりと生かしてまいりたいというふうに考えております。
○武見敬三君 この自殺対策というのは、本当に参議院における二院としての極めてモデルとなるべき一つの成果なんですよ。超党派で、みんなが本気になってこの問題には取り組んできている。 そして、幸いにして三万五千人から二万五千人ぐらいまで自殺者は減ってきたけれども、まだまだG7の中では極めて自殺率の高い国としてこの問題に対処しなければならない課題は山積しています。そして、こうした課題こそ、本当に効果的な政策をエビデンスに基づいて実施する仕組みをつくり上げていかなければなりません。そうしたことを実行していただく拠点が、まさにこの精神・神経医療研究センターであり、その中にある自殺総合対策推進センターになるわけでありますから、これはよっぽど心してやっていただかなければ我々としては承服できません。 したがって、委員会としても、引き続きこの点についてはきちんとフォローをしていただくことを私は期待をしておりますし、また同時に、それを担当する厚生労働省及びセンターの諸先生方におかれましては、こうした課題をしっかりと確実に解決をして、我が国におけるこうした自殺者というものを一人でも少なくして、そして一人もいなくなるような優れた仕組みを是非つくっていただきたい、そのことをお願い申し上げておきたいと思います。 最後に、大臣、御所見ございますか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今先生から厳しい御指摘をいただきましたけれども、この自殺総合対策推進センター、これにつきましては、精神保健の視点からだけではなくて、先ほどお話あったように、しっかりと公衆衛生の観点からも自殺問題に総合的に取り組むということで新たにスタートをするわけであります。 したがって、学際的な観点からの分析とか自治体における取組の支援とか、様々な点で今まで以上のスコープと力を入れていかなきゃいけないということでございますので、今お話がありました、厚労省としてはもちろん自殺総合対策推進センターと十分に連携協力をして、自殺対策を所管する私も、大臣として私自身が先頭に立って自殺対策に立ち向かっていかなきゃいけないというふうに思うわけでございます。 今お話がありましたこの財団法人精神・神経科学振興財団、ここが今お話のあった戦略研究について課題があったということでもございますし、また評価の問題についても、やることになっていながらやっていないというようなことはやはりしっかりと受け止めて、今後それを改善をして対処していかなきゃいけないというふうに思いますので、今の御指摘をしっかりと受け止めて今後の対応に生かしていきたいというふうに思います。
○武見敬三君 是非その御所見どおりにやっていただければというふうに思います。 それでは、話題をグローバルヘルスに転じます。 実は、今年は、五月にG7の伊勢志摩サミットが開かれて、八月の下旬には初めてアフリカのケニアでTICADのⅥが開かれて、そして九月には神戸でG7の保健大臣会合が開かれると。いずれも、このグローバルヘルスに関わる重要な外交の舞台が三つ、我が国主導で用意されております。 これをいかに活用してこうしたグローバルヘルスの分野において我が国が貢献するかというのは、まさに私は、この人間の安全保障という我が国の外交理念に基づく、その最もコアである健康という分野に我が国が貢献するに当たって最もふさわしい外交課題ではないかというふうに思います。 この点、従来、厚生労働省は極めて国内志向で、ドメスティックなものには一生懸命やってきたけれども、余り国際的な課題については関心がなかったというのが残念ながら今までの経緯ではなかったかと思います。 その点、塩崎厚生労働大臣はまれに見る国際的な活動に関心を持っていただけている厚生労働大臣であるということを私は深く認識をしておりますので、この機会をいかに活用するようにお考えになっているのか。そのグローバルヘルスに関する御所見をお聞かせいただければ幸いであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 一年半余り厚生労働大臣を務めながら、何回か海外にも出向いて、いろいろな意見交換、会議をこなしてまいりましたけれども、各国の保健大臣あるいはWHOなどの国際機関関係者とお話をしていて、やはり一つは、日本が自らの医療制度としてどのようなことで少子高齢化あるいは人口減少、労働力減少の中で保健医療を成り立たせて、言ってみれば先駆的な例を、モデルを示せるかどうかということを、これまでの皆保険制度という世界にもまれに見るうまく機能してきた制度の中で、いわゆるユニバーサル・ヘルス・カバレッジの、UHCの一つの要素である皆保険を既に確立をしている日本が、それぞれやっぱりそうはいいながら問題を抱えているのを乗り越えて、これから同じような問題を抱えてくるだろう国々にモデル提示をできるかどうかということにおいて、日本に対する期待が大きいなということが一つ。 それともう一つは、やはり日本でのその成功モデルをどう海外で貢献をしてくれるのかということを、今お話がありましたように、特に今年はいわゆるMDGからSDGに変わって初年度でもございます。そんな中で、TICADがあり、サミットがあり、保健大臣会合もあると。 かたがた、エボラ出血熱の問題を契機に、世界の中での感染症の対策をどう危機のときにきちっとしたフレームワークでやれるかという、いわゆるグローバルアーキテクチャーをつくり直すということについても、日本がどれだけ貢献をするのかということについて様々やはり期待をされていると思いますし、私どももそれにしっかり貢献をしていかなきゃいけないというのが安倍総理自らの考えでもあり、また内閣としても共有をしたこれからの道ではないかというふうに思うわけでございます。 サミットで幾つかの問題を取り上げようということで、特に感染症問題、あるいは、これはいわゆるAMR、薬剤耐性問題というのが大変クローズアップをされてきて、我々、四月にはアジアの閣僚級会合をWHOと一緒に東京で開催をする予定でもございますが、それも含めてサミットで感染症克服への新たな研究開発等々枠組みをどうするか。 そして、さっき申し上げた健康危機管理、つまりグローバル・ヘルス・アーキテクチャーをどうするか。そしてもう一つは、やはり高齢化、母子保健、これも日本が経験を積んで、今呻吟しながらいろいろ新しいものをつくろうとしているわけでありますから、これらをサミットでも提示をし、そしてグローバルアーキテクチャーについても日本としてどういう貢献がこれからの先行きを指し示すことができるかというのを是非安倍総理が実行できるようにしたいと思いますし、言ってみれば、九月の神戸での保健大臣会合はそれの仕上げにでもなれば非常に効果的かなというふうに思ったりしております。 もちろんTICADでも、そのようなことが、私どもの日本としての貢献がアフリカでどうできるのかということでもございますので、私もできる限りこのTICADにも貢献できるようにしていきたいと。できれば本当は出席もしたいなというふうに思っているぐらいでありますが、そのようなことを考えているわけであります。 それにつけても、実は、去年ベルリンで保健大臣会合をやってみて分かったことは、ほかの保健大臣はみんな仲間でしょっちゅう会っているんですね。ところが、日本だけなかなか国会の関係もあって行けないということもあって、許される範囲でやはり参加をしていないと共通のプラットホームを持つことができないということで、是非こういう点でも国会の御理解を得て、例えばWHOの総会ぐらいは少なくとも行けるようにしないと、ILOもそうですけれども、なかなか難しいということでありますので、そういう点でも御理解を賜って、皆で一緒に世界に貢献をしていければと思います。
○武見敬三君 このグローバルヘルスの問題というのは、まさにもはや国内の保健医療の問題とも密接に関わってくるという特徴がもう明確に出てきております。是非この対外的な政策と対内的な政策というのが上手に一体化した形で進む仕組みを政府の中につくっていただければなというふうに思います。 その上で、外務省はG7サミットを所轄をしている、それからTICADⅥも外務省が所轄しておられると。外務省にとってみれば、保健医療の問題というのは今まで余り関係なかったかというふうに思われていたかもしれませんけれども、もはや保健医療の問題が外交課題としてここまで大きく取り上げられる時代になりました。 外務省として、G7、そしてTICADⅥに向けどのような取組を考えておられるのか、述べていただきたいと思います。
○政府参考人(相星孝一君) 先ほど塩崎厚生労働大臣から御説明がなされましたとおり、我が国としまして、国際保健を重視し、国際社会の議論をリードしてきているわけでございます。そして、サミットとの関連でも、世界エイズ・結核・マラリア対策基金の創設の契機となりました二〇〇〇年の九州・沖縄サミット、あるいは保健システム強化など国際保健に関する行動指針を示した二〇〇八年の北海道洞爺湖サミットなど、国際保健分野でイニシアチブを発揮してきております。 伊勢志摩サミットから、そしてTICAD、神戸保健大臣会合に至るプロセスにおいても、外務省としましても、国際保健に貢献していくべく鋭意準備を進めております。 まず、国境を越える国際社会の脅威となる感染症への対応につきましては、我が国の安全保障上も非常に重要な問題でございます。こうした公衆衛生危機対応については、発生時の国際的な体制の強化のみならず、途上国の保健システムを強化し、危機への備えを進めていくことが必要と考えております。 また、途上国が抱えている保健課題は、人口動態の変化、あるいは経済発展等により国によって大きく変容してきております。こうした多様な保健課題への対応が必要でございます。 昨年国連で採択されました持続可能な開発目標、SDGsでは、非感染性疾患を始めとして、MDGsよりも幅広い保健課題が今後の取組のターゲットとして盛り込まれております。また、我が国が推進してきておりますユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成も、このような保健課題の対応に包括的に取り組む上で重要だと考えております。 外務省としましても、伊勢志摩サミットからG7の神戸保健大臣会合に至るプロセスを生かし、これらの保健課題の解決に向けて貢献していきたいと考えております。
○武見敬三君 その御覚悟をしっかり持ってやっていただきたいと思います。 その上で、政府の中で総合調整する仕組みというのはやはり決定的に重要ですよね。これがなかなか難しい。内閣府の中に、健康・医療戦略室ですか、そういったものもありますけれども、内閣府としてどういう形でこうした各役所によって考え方や立場も違うものを整理をして調整されていくのか、その総合調整の仕組みについてちょっと御説明いただけますか。
○政府参考人(吉岡てつを君) お答えをいたします。 西アフリカでのエボラ出血熱の感染拡大の際の教訓を踏まえまして、昨年の九月に、総理が主宰する国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議というものが設置をされまして、その下に、関係省庁の局長級から成ります国際的に脅威となる感染症対策推進チームというものが設置され、あわせまして、国内対策、国際協力の双方にわたる総合調整を一体的に行うセクションとして私どもの内閣官房に国際感染症対策調整室というものが設けられまして、政府における総合的な推進体制を確保しているところでございます。 こうした体制の下で、これまで、政府としての総合的な基本方針、あるいは基本計画の策定など進めてきたところでございまして、基本計画におきましては、本年、伊勢志摩サミットが開催され我が国が議長国となるということを踏まえまして、我が国がグローバル・ヘルス・ガバナンスの新たな枠組みの構築に主導的に貢献していくということなども掲げたところでございます。 こうした取組を進めるために、今日もこちらに並んでおりますけれども、私ども内閣官房が事務局となり、関係四省庁の局長、審議官級の会議を頻繁に開催をしているところでございまして、今日まで数えれば十一回ということになりますけれども、そうした中で、関係省庁間での協議を精力的に行いつつ、ただいま大臣からも御答弁があった諸点を含めまして、国際的な諸課題についての調整を進めているところでございます。 引き続き、伊勢志摩サミット、さらにはTICADⅥ、神戸保健大臣会合等に向けまして、内閣官房が調整機能をしっかりと果たしながら、政府一体となって対応を進めていきたいというふうに考えております。
○武見敬三君 ちょうど二〇〇〇年の沖縄サミットのときには、同時に、その年の九月でしたか、国連総会でMDGsが、世界開発目標が採択をされました。このサミットでの日本の沖縄感染症対策イニシアチブというのとそれからMDGsが新たに採択されたことが相乗効果をつくり出しまして、そして、その翌々年になりますけれども、二〇〇二年に世界基金という、エイズ、結核、マラリアに対する基金が創設されることになりました。この経緯の中で日本の果たした役割は物すごく大きかったんです。したがって、G7、G8という場所を使うと非常に大きく国際社会に貢献できるということが過去の事例で示されています。 今回、全く同じです。昨年の九月にその持続可能な開発目標であるSDGsが採択をされて、その後、最初に開かれるG7サミットがG7伊勢志摩サミットです。したがって、これをどう外交的に相乗効果をつくり上げて具体的な成果を世界基金を創設したときと同じようにつくり上げるのかというのが、私は今回の我が国の最高の外交チャレンジだと思う。 それをやるときに、じゃ、何が具体的な成果物になり得るかとおっしゃると、まさにエボラ出血熱の教訓を踏まえて、今国際社会というのは、WHOの対応が出遅れた、それにはどうもWHOの構造的な問題がそこにはある。したがって、WHOが危機管理の体制を強化するためにどれだけ改革をしなければならないのかと。それについての議論をどう我が国が提言していくことができるのか。 そしてさらに、今度は、WHOでは解決できなくなったような場合にあらゆる国連の組織機関と連携をして、国連の下で大きく二国間の協力や民間との連携も踏まえた形の総合調整のメカニズムを危機管理体制として構築をして、そして小規模なところから大規模なところに至るまで危機管理に対してきちんと対応できるような、まさにコミュニティーからグローバルに至るまでの危機管理体制をいかにアーキテクチャーするか、つくり上げていくのかということが今最大の課題になっている。これをまさに外交課題として取り上げて、我が国が主導してこのG7の場を通じてこのような危機管理体制を構築する役割を果たすことができれば、沖縄サミットに次ぐ我が国の新しい具体的な成果物になることはもう明白であります。この外交チャンスを是非私は我が国に生かしてもらいたい。 そして、それによって、二十一世紀、確実に動物由来の感染症がこれからどんどん広がってきます、それが、従来は風土病でその一地域の中だけで収まったものが、人の移動がかくも大きく頻繁にグローバルに行われることになった結果として、こういった風土病で危険なものが一気に世界に蔓延するという時代に、二十一世紀、入りました。しかし、その対応策はまだしっかりとこの国際社会の中でできておりません。それをいかに構築するかというのはまさにグローバルなガバナンスの問題であります。そして、政治的なリーダーシップの問題であります。それを、いよいよこの人類社会はこうした問題に真正面から取り組まなければならなくなったというのがこの感染症に関わる危機管理の問題だと私は考えます。 このときに実は難しい問題は、ファイナンシングの問題でもあるんですね。これは、危機管理の問題についてどこまでどういう形でお金をつくり出すかというのは難しい。WHOの方ではコンティンジェンシー・ファンド・フォー・エマージェンシーというファンドをつくって今やり始めているけれども、規模は小さくて、WHOで対応できる範囲のファイナンシングにとどまっている。しかし、それ以上の大きな規模の感染症拡大になった場合にどうやってファイナンシングをするのかという仕組みはまだできていない。 これを今、世界銀行がチャレンジしている。日本もサポートすべきだと思います。この点についての現在の世銀での検討状況等について御説明をしていただければ助かります。
○政府参考人(岡村健司君) お答え申し上げます。 エボラ出血熱の流行におきましては、パンデミック発生時の迅速な資金供給メカニズムが存在しなかったということが国際社会共通の反省事項と、これがその対応の遅れの原因ということ、先生のおっしゃったとおりでございます。 このため、世界銀行といたしましては、自然災害における災害リスク保険、この経験も踏まえまして、パンデミックの発生のときに迅速かつ効率的に資金を動員できる仕組みということで、パンデミックの発生を事由として保険金を支払うというパンデミック緊急ファシリティーを提案し、その構築に向けて現在議論を進めて準備をしているところでございます。 これは、すなわち民間の保険原理ということを活用することによりまして、あらかじめ多額の資金をどこかにプールしておくということ、これができればいいのでございますけれども、なかなかそれが難しいという現実を踏まえまして、民間の保険の原理を使って、事前に確保しておく資金は、比較的保険料という形ですので少額に抑えて、そして一たび事が起こった場合には多額の資金を保険金の支払ということで迅速に供与するというような仕組みでございます。 このパンデミック緊急ファシリティーの準備を、世界銀行、現在取り組んでおりまして、WHOが有しております疫学的な知見も活用し、そして、先生からのお話がございましたWHOの緊急対応基金との相互補完性の確保という点も踏まえまして、WHOとの緊密な連携の下に、伊勢志摩サミットの機会にこの緊急ファシリティーの立ち上げということを目指して、現在制度設計の最終的な詰めを行っているという状況でございます。
○武見敬三君 もしこのPEFと呼ばれる保険金を使った新しい仕組みができて、そしてWHOの基金との新たな連携の仕組みができてくる、最初は全部完璧だとは言いません、しかし、ある程度の形のものがそこでできるということが大事です。しかも、それが、やはりG7の伊勢志摩サミットのときに、日本がホスト国としてそれをつくったんだということが言える形に今回はなりますので、是非この一つの具体的成果にしていただきたいと思います。 最後にもう一つ、どうしてもやはり気になるのはWHOの改革なんですね。 これは、各七つの地域事務局に分かれて、それぞれの事務局が予算を持っていて、そして意思決定のプロセスというのも、実はジュネーブの本部が一貫してしっかりとできるという危機管理向きのものになっておりません。しかも、それぞれの事務局の中にはそれぞれの地域の中だけで職員をリクルートしてしまっていて、そしてそれぞれの国の保健省などともある意味で癒着をしてしまっていて、都合の悪い情報はジュネーブにも上げてこないみたいなケースが現実にはあります。そのために、危機管理の一つの重要な制度でありますインターナショナル・ヘルス・レギュレーション、IHRといったようなものも六四%もの国がまだ実行していない。こういう状況をどうやって改革をして、真にこうした危機管理の対応ができる機能をWHOの改革を通じて実現するか、これがまさに大きな課題になっているわけであります。 この点については、所轄である厚生労働省としてどのようにその改革案を考えておられるのか、そしてそれをG7でいかに生かそうと考えておられるのか、御所見を伺いたいと思います。
○政府参考人(鈴木康裕君) WHO改革についてお尋ねでございます。 二〇一四年に発生した、先生御指摘のとおり、エボラ出血熱への対応ではWHOを中心とした国際社会の対応というのは後手に回りまして、その結果、被害が拡大したということがございます。そうした反省を踏まえまして、公衆衛生危機に対応する能力、これをWHOにおいて改革するというのが非常に重要な所見だと思っております。 現在、WHOで進行中若しくは対応を検討中の改革としては四点ございまして、一つは、先生御指摘のように、ワンWHO、つまり、本部も地域事務所も国事務所も、それから、WHO本部の中でも危機対応をしているところから復興支援するところまで一つの組織として機能するということが大事だということで進めております。 二つ目は、先ほどお話もありましたけれども、公衆衛生危機のときに初動に必要な資金をプールするということで、緊急対応基金、CFEというのをつくりました。 それから三つ目は、今御指摘がありましたように、WHOの国際保健規則、これの基礎的な機能というのを多くの国は満たしていないということで、これは外務省とも御相談をしながら、二国間も含めて支援をしていきたいというふうに思っております。 最後は、WHOと他機関との連携、特に大規模でWHOだけではハンドルできないような機能に陥ってしまったような場合の調整メカニズムをどうするか、こういうことについて、我々としても是非、WHO、それから世銀等とも御相談をしながら、また他のドナーとも御相談をしながら、WHOの加盟国として、また主要ドナーとしてサミット等を通じて積極的に検討を進めていきたいというふうに思っております。
○武見敬三君 以上であります。
○石橋通宏君 民主党・新緑風会の石橋通宏です。 今日は、まず、あの東日本大震災、そして東電福島原発事故発生から五年が経過をいたしました。その一つの節目ということもありまして、まず最初に、東電福島第一原発における事故収束作業に今も数多くの作業員の方々が本当に過酷な現場で作業に携わっておられます。この五年間の作業員の安全、健康対策の状況について、それから今後の取組について、改めてこの機会に、大臣と、厚生労働省としての今後の対応も含めて、確認をまずさせていただければと思います。 今でも大変、直後、我々当時与党の立場で、大臣、対策をいろいろさせていただきまして、本当に事故直後、大変混乱した現場で、線量管理が非常にずさんなことを我々も本当に驚愕して受け止めました。線量計そのものがなかったと。線量計がない中で作業員があの中で作業されていたと。当時はコンピューター管理も全くなくて、全部線量を類推しながら、それを手作業で帳簿に付けて、そしてそれで管理をするのが何か月も続いたんですね。これじゃ駄目だろうということで、今、津田筆頭もおられますが、我々対策チーム組んで、とにかく緊急的に対策を打たなきゃいけないということで、作業員の命、健康を守るのがまず第一だということで様々対策を提言させていただいて、一つ一つ潰していったという、そういう経過があります。大変思い入れが強い課題ですので、今日、こうして取り上げるわけですが。 大臣、福一の現場には、何度視察に入られましたでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 大臣になってからはございません。一度行こうとして、なかなか、ずっといっぱいだと言われまして、その前には何度か予算委員会とかそういう形とか、自民党からも行ったことがございます。
○石橋通宏君 副大臣、政務官は行かれていますでしょうか。
○副大臣(とかしきなおみ君) 十二月に視察をさせていただきました。
○大臣政務官(三ッ林裕巳君) まだ行っておりません。
○大臣政務官(太田房江君) 私も福島にはまだ行っておりません。
○副大臣(竹内譲君) 第一原発には行っておりませんが、福島には参りました。
○石橋通宏君 大臣、大臣就任以降、もう一年半ぐらいですか、まだ一度も行かれていないと。これ、御自身、どう思われますか。大臣になって、いや、行こうとした。大臣が行こうと言ったら行けるでしょう。まだ行かれていない。何で行かれていないんですか。行こうと積極的にされていなかったんじゃないですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) いや、さっき申し上げたように、一度行こうと思いましたが、なかなか、先々までいっぱいだと言われて、ちょっといつだか失念をいたしましたけれども、行けなかったということでございまして、当時は事故があったものですから、山本副大臣に私の代わりに行っていただいたということがございました。
○石橋通宏君 大変残念です、大臣。大臣が行くと言ったら行けるはずです。絶対に行けるはずです。行く気がなかったのかどうか分かりませんが、委員会の視察やら、先ほど大臣、与党で行かれたんでしょう。自民党時代には行かれたんでしょう。大臣が行くと言ったら行けるんですよ。全然その気がなかったとしか思えない、大変残念ですが。今大臣いみじくも言われたとおり、この間も重大事故が起こっているんです、現場で。起きているんです。だから、その事故収束、そして今現場の作業員の状況、これやっぱり所管大臣として現場を見ていただくということは重要だと思うんですよ。是非、早急に大臣、一度大臣として行っていただきたいと思いますが、どうですか、大臣。
○国務大臣(塩崎恭久君) 去年十二月に参ろうと思ったけれども、なかなか日程がタイトでちょっと待ってくれと言われてそのままになっておりましたので、国会が始まったものですから、土日で先方が許していただけるならば行きたいというふうには元々思っておりましたし、私も、原子力規制委員会の法律、それと国会事故調査委員会をつくったぐらいですから、この問題に関する関心は極めて強く持っていることは申し上げておきたいと思います。
○石橋通宏君 極めて強くと言っていただきました。是非行ってください、早急に、あの現場を見ていただければ。 というのは、先月、東電が発表あって、ちょっと私も驚いたんですけれども、福一の現場、大半の場所で防護服なしで作業を可能にするという発表がありました。先月、一か月後と言っていたので今月からそうなるんだと思いますが、大臣、これ報告を受けておられ、大臣、許可されたんでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 私は報告を受けておりません、残念ながら。
○石橋通宏君 これ、大臣がきちんと現場の作業の状況、作業員の健康安全管理、厚生労働大臣として、今作業員の安全が本当に守られているのかどうか、線量の状態がどうなのか、大臣、ちゃんと確認しなきゃいけないんじゃないんですか。大部分の場所で防護服なしで作業できる、手袋もなしでいいと。 現場の線量の状況って、大臣、把握されているんでしょうね。報告を受けられているんですか。今でも、現場の作業マップ、放射線量マップ、これだけ放射線量高い場所がある、この状況を受けておられれば、こんなこと、はい、そうですかと受けられるんでしょうか。 大臣、これ早急に確認していただけないですか、実態を。
○委員長(三原じゅん子君) どなたがお答えになりますでしょうか。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(三原じゅん子君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(塩崎恭久君) お待たせして済みませんでした。通告がなかったものですからちゃんと調べていなかったんですが、いずれにしても、働く方々の安全を守ることは厚生労働省の責務でもございますので、どういうことが今起きているのか、改めて調べさせていただきたいというふうに思います。
○石橋通宏君 大臣、御存じなかったということなので、改めてきちんとどういうことなのか、どういう現場の状況で、なぜこの軽作業化が許可されるのかということを含めて、本当に作業員の命、安全を守る観点で是非きちんとチェックしていただいて適切な対応、是非してください。 そのときにお願いが一つあります。これ、ひょっとしたらもう実施されているのかもしれません。もし本当にこれやられるのであれば、是非、この軽作業化を実施する前とその後と、きちんと線量計でチェックをした結果をモニターしてください。どれだけ作業員の被曝線量が増えるのか増えないのか、本当に変わらないのか、その客観的なデータに基づいて、本当にそれを継続して構わないのかどうか、それをちゃんとやるんだということ、それも併せて約束してください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 確認してみます。
○石橋通宏君 是非よろしくお願いします。 これをなぜお願いするかというと、今日、資料の一にもお付けをしておりますが、大臣、これは定期的に大臣も御覧をいただいているんだろうなと。これ、厚労省の担当課、これも我々の要請で厚労省にも担当の室をちゃんとつくっていただいて、その後ずっと私、今でも毎月このデータをいただいています。毎月このデータを見ながら状況を見させていただいています。大臣も副大臣も御覧になっていると思いますが、今でもこれだけ二十ミリ以上の被曝をされている作業員というのはおられるわけです。だから、現在も過酷な状況は続いているという意味で現場の状況をちゃんとしっかりしてほしいということを申し上げているわけですが。 大臣、ひとつちょっと、まず確認を幾つかしていきたいんですけれども、この今皆さん見ていただいている資料、これは外部被曝線量、いわゆる線量計のデータだけでなくて、内部被曝線量、つまりホール・ボディー・カウンターの定期的なチェックの値も含めて、外部、内部トータルできちんと合計した、合算したデータでこの表、統計作られているという理解でよろしいですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 内部被曝も含めての統計というふうに理解をしております。
○石橋通宏君 それは間違いないですね。ホール・ボディー・カウンターの値も含めた内部被曝線量も含めてこの値が出てきているということで、もう一回確認、いいですね。
○国務大臣(塩崎恭久君) そのように理解をしております。
○石橋通宏君 そうしますと、そこでちょっと一つ確認なんですが、実は東電が、二〇一三年に東電の独自の調査として甲状腺の被曝線量、等価線量ですね、これを百ミリシーベルト以上を超える作業員が何人になるのかという推計をされたところ、この表でも百ミリシーベルト以上の被曝というのが百七十四人ということになっているわけですが、実は千九百七十三人に上っていたという、そういう東電は発表をされておりまして、この千九百七十三人に対して年一回、甲状腺の超音波検査、無料検査を実施するということを二〇一三年の時点で公表されています。 つまり、この表では、当時緊急作業に従事した方の中で百ミリシーベルト以上って百七十四人になっているんですが、東電の等価線量ベースでは千九百七十三人になっているんですね。なぜこの差があって、今も厚生労働省の資料ではこの百七十四人という数字を使っておられて、作業に従事された方々への健康診断、特別のものをやっていただいておりますが、この百七十四人にしか対象としてやっておられないのか。その説明、大臣、お願いします。
○委員長(三原じゅん子君) どなたがお答えになられますか。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(三原じゅん子君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 全く事前通告がないものですから、大変申し訳ないんですが、常識といえば常識と言われても、これだけテクニカルなことはなかなか大臣として分からないものですから、大変申し訳ないとは思いますが、申し上げると、百七十四人は実効線量に基づく人数であり、千九百七十三人と先生がおっしゃったのは等価線量に基づくものだということのようでございます。
○石橋通宏君 いや、技術的なことをお聞きしているんじゃないんです。なぜ東電と厚労省と違う基準で違う対象者に対して違う形でやっておられるのかと。厚労省は百七十四人しか対象にしておられない、でも東電は千九百人以上の方々に対してそういう基準をもっていろいろ健康診断を無料で提供されていると。この違いは何なのか、厚生労働省もきちんとより広く対象者を取って健康安全管理対策をすべきではないんだろうかと、そういう問題提起なんです。技術的なことを説明してくれとお伺いしているんじゃないんです。 大臣、この違いは御存じだったんでしょうか。東電の健康安全管理対策と厚労省がやっておられる対応と対象者が違うということについては御存じだったんでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 私は聞いておりませんでした。
○石橋通宏君 この件についてどう思われますか。今私が申し上げたように、東電は等価線量ベースで千九百人以上の方々に対して年一回の無料の健康診断を提供されています。しかし、厚労省の対象は百七十四人にとどまっています。この件に関して、今後、いろんな長期的な対応ということを考えたときに、より広く、実効線量ではなく等価線量で対応、厚労省としても対象に含めてやるべきではないかと思いますが、厚生労働大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今申し上げたように、私もこの実効線量と等価線量というものでこういう定義が違ってくるということを初めて知りましたものですから、それを理由を聞かれてもちょっと今直ちに答えるのもなかなかできないということでありまして、何が本当の意味で働く人の健康と安全を守ることに、どういう角度からこれでアプローチをしているのかということを改めて学び直した上で考えなければいけないなというふうに思いました。
○石橋通宏君 ありがとうございます。 是非、大臣、この今の違い、対象者、これもう一回きちんと確認をいただいて、私は厚労省の対応としても、より広くしっかり健康安全対策というものを打っていただく必要があると思いますので、是非是非これやっていただければと思います。 このことを取り上げるのは、大臣も御存じのとおり、昨年、労災認定の事案が出ました。事故収束作業に従事をされた男性作業員、白血病を後に発病されて、そして労災認定が昨年十月に、東電福島第一原発の緊急事故対策に従事をされた方ということでは初めて労災認定がされたということです。この方の被曝線量、累計で十九・八ミリシーベルト、第一原発では十五・七ミリシーベルトで労災認定が出されていたということです。つまり、二十ミリシーベルト以下なんです。二十ミリシーベルト以下の方でも、今回、因果関係が確認をされて労災認定が出された。 そうすると、大臣、この表にもありますとおり、これだけ多くの方々が二十ミリシーベルト以上の被曝線量です。それを考えれば、今後同様に、むしろこれから、作業員、当時緊急作業に従事をされた方々の中で健康被害が出てくる可能性が高まっていくんじゃないかというふうに思いますが、大臣、この件に関してどういうふうに今後の対応を考えておられるでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 事前通告がないものですから、申し訳ございませんが、できたらもう少し事前に、前広に、具体的に、スペシフィックに事前通告をしていただくと議論がかみ合うのではないかというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 その上で申し上げますけれども、労災はその可能性を含めて認定をするわけでございますので、規制そのものとの直接的なリンクがあるというわけではないんだろうと思いますが、いずれにしても、因果関係があるかも分からないということであれば、労災として事実があれば認めていくということだというふうに理解をしているところでございます。
○石橋通宏君 今回、ですから二十ミリシーベルト以下の方だったわけですが、労災認定されたわけです。大臣、この事案について、これ全く今日、初耳ですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) ちょっと前の話でありますが、聞いております。
○石橋通宏君 聞いておられるということは、やはり二十ミリシーベルト以下の方で労災認定が出された、認定されたということについて、今後の影響ですね、この件について担当の方と相談されていると思いますが、これから更に増えるかもしれない、だからしっかりと健康安全管理、健康対策、健康診断やらなきゃいけないよねという、それを徹底しろというふうな指示は、大臣、出されなかったんでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) このときは必ずしも、ですから、線量が一定程度以上、以下という規制の問題とは必ずしも一致するわけでもないし、しかし労災としては因果関係はないということは否定できないということなのでそうなったということでありますが、いずれにしても、そのとき私が指示をしたのは、ここのところはやはりもう少し明快に国民に説明をしていかないといけないのではないのかということで、ですから、規制と労災の意味合いとはしっかり峻別をして説明した方がいいということを私は言った記憶がございます。
○石橋通宏君 大臣、それはもちろん、労災認定に当たって、因果関係どうの、それはいろいろ調査、いろいろ議論があるわけです。 ただ、繰り返しますが、この方、二十ミリシーベルト以下で認定が今回された。これだけの多くの方々が二十ミリシーベルト以上の被曝をあの短期間のうちにされているということを考えれば、これからまさにそういう健康被害がむしろ拡大していくおそれがあるのではないか、だからしっかりと健康診断徹底しようねと、そういう指示をむしろ出されることは、大臣先ほど、健康、命を守るということは非常に重要なことだと言っていただいたと思いますので、それは改めて是非是非指示を出していただきたいと思います。 というのは、大臣、資料の二にありますが、先ほど言った、対象が少ないのではないかと言っている中で、五十ミリシーベルト超え、百ミリシーベルト超え、緊急作業に従事をされた方々については、長期的な健康管理ということで、一般以上の健康診断をしていただくことになっています。ところが、残念ながら受診率が一〇〇%ではありません。まだまだ多くの方が健康診断を受けられていないという実態です。これも併せて、大臣、報告を受けられているのか。 この実態を見ますと、やっぱり皆さんにきちんと健康診断を受けていただいて、これからむしろ健康被害が出てくるかもしれないんだと、だからしっかりと健康診断を受けてくださいよという対応はしなきゃいけないと思うんですが、なぜ残念ながらまだこれ一〇〇%じゃないのか、しっかりその辺の指示を大臣出していただいているのか。もしまだ出しておられないようでしたら、しっかりとこれ一〇〇%に近づくように、なるように、大臣、しっかり陣頭指揮執って指示出していただきたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回、先生からの御質問もあって、どの程度の人たちが受診をしているのかということは私も大変気になったところでありました。 緊急作業中に通常時の被曝限度である年五十ミリシーベルト、今ここに、(2)でございますね、を超えた方に対しては定期的な健康診断で健康状況を把握するとともに、厚生労働大臣指針がございまして、毎年がん検診等の実施を事業者に求めています。離職後は、その会社を離れてしまった後は国の負担で毎年がん検診等を実施をして受診を勧奨しているわけでございます。 がん検診等については、受診は対象者の希望によるということから、特に白内障の検査の受診率が五六・七という極めて低い受診率になっています。これはなかなか白内障の検査が大変だということもあってそういう数字になってしまっているわけでございますけれども、現在は年度前半に対象者の住所などを把握をして年度後半に受診勧奨をしているのを、今後は年度前半に住所等の把握と並行して受診勧奨を前倒してやっていく、そういうことで受診率の向上を図るというふうにしているわけでございますが、いずれにしても、一〇〇ミリシーベルト超の百七十四人のがん検診等の受診率を見てみても八七・四ということでありますから、望ましいのはやっぱり一〇〇%だろうと思いますので、是非この勧奨は積極的にやっていかなきゃいけないというふうに思います。
○石橋通宏君 お約束をいただいたと思いますので、これ是非一〇〇%になるように、それぞれの所属の事業所なりでやっておられるのであれば、それも含めて一〇〇%確実にやっていかれるように、これは大臣、是非しっかりやっていただけるようにお願いをしておきたいと思います。 疫学調査についてお伺いします。 これも、緊急作業に従事をされた作業員約二万人の皆さんについては、生涯にわたって疫学的追跡調査がなされることになっております。既に取組進んでいるはずなんですが、この進捗状況をちょっと確認させていただけないでしょうか。 既にこれ、二万人の方について、もう疫学調査スタートをされているという理解で、これ放射線影響研究所が実施をされるということで、順次、最初は福島在住の作業員について、その後全員対象について始められているはずなので、これ、ちょっと今の進捗状況、それから今後の取組、教えていただけないでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 疫学調査でございますけれども、これはずっと追跡をしていこうということで始めているわけでございますが、緊急被曝限度を一時的に引き上げていた間の被曝の健康影響調査をするというのが目的でございますけれども、これ全体で緊急作業従事者が約二万人おられたわけでありますが、これを対象に疫学研究を平成二十六年度から実施をしております。 二十六年度は、対象者の一部、約二千人程度について事前調査を行って、平成二十七年度は全員を対象として採血等の検査を順次実施をしているところでございまして、二万人のうちの調査のこの回答数を見てみますと、東電の方が約三千人、これは当然回答があるわけでありますけれども、この東電以外が問題でございまして、一万六千七百人のうち、概数ですけれども、約七千二百人が回答してきているというところでありますので、いずれにしてもちゃんと全員をカバーできるような調査にしていかなければならないというふうに思っております。
○石橋通宏君 今実態について御報告をいただきましたけれども、協力会社のところが大変低くなってとどまっていると。やはり全員にしっかりやっていただかなければ、疫学調査、長期的な調査の意味がありませんので、これ大変、簡単なことではないと思いますけれども、協力会社のところも含めて全員がしっかり追跡調査を受けていただけるように、これも含めて是非今後しっかりとした対応をしていただければというふうに思いますが。 大臣、一つだけ。これも緊急作業に従事をされた方で限定をされてしまっているんですね。なぜ緊急作業の、要はあの年の十二月、緊急作業前、後で線を引かれて、緊急作業後にも現場の過酷な状況の中で高線量の被曝をされた作業員というのはおられるわけです。なぜあそこで区切ってしまって、その後に高線量被曝をされた方は対象に含まれないのか。様々な健康診断、無料の健康診断の対象にもならない、疫学調査の対象にもならない。あそこで線を引くことの合理性というのはどこなんだろうなと正直僕分からないんですが、大臣これ、どこに合理性があるんでしょうか。 そこで線を引かずに、やっぱり高線量の被曝をされた、あの過酷な現場で作業に従事をされた、その方々の長期的な健康安全管理を守るという観点からいけば、やっぱり一定の高線量の被曝をされた方については、その後に従事をされた方も健康安全対策、さらには疫学調査、これ対象に含めるべきなのではないかと思いますが、大臣、この件について大臣としてのお考えをちょっと聞かせていただけないでしょうか。
○委員長(三原じゅん子君) 大臣、お答えになられますか。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○委員長(三原じゅん子君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 申し訳ありません。これも明確な事前通告がなかったものですから失礼しましたが。 厚労省では、東電福島原発の事故後、緊急作業時の被曝を一時的に二百五十ミリシーベルトに引き上げていたわけでございまして、また緊急作業従事者は原子炉が安定していない状況の下で極度の緊張を強いられる作業を実施をしていたわけでございます。このため、福島第一原発の緊急作業従事者については、国がデータベースを構築をして健康相談を含む長期的な健康管理を行っているものでありまして、これを他の放射線業務従事者、これは全国どこでもあり得るわけでありますから、ここまで広げるということは考えていないということでありまして、なお、原発で働く作業員については、法令によって事業者に全員の線量記録等を三十年間保存することを義務付けているところでございます。
○石橋通宏君 改めて、大臣、今日いろいろ質問させていただいて、大臣として、福一の現場、今なお過酷な現場、まだ御覧になっていないということなので、是非早急に視察に行っていただいて、あの当時はもっと過酷だったから、でも、今でもやっぱり建屋の付近、非常に線量の高いところ、これから更に線量が高い作業が出てくることもあるわけです。この表を見ていただければ、一旦トータルの被曝線量って収まったと思ったら、また一昨年はトータルの被曝線量は上がっているんですね。 つまり、いろんな作業が、新しい作業が出てくれば、当然線量の高いところの作業というのが出てくるわけです。だから、引き続き継続的に、非常に緊張感ある現場で作業される作業員というのはおられるわけです、その実態もちゃんと見ていただきながら適切な対応をしていただかなければいけない。千人だから百人だから十人だからという話じゃないんです。引き続きずっとあの現場で作業いただかなければいけない。 だから、作業員の命を守るんだ、健康を守るんだ、それは厚生労働大臣の仕事なんだということは、是非明確にメッセージとして断固決意を言っていただきたいと思いますし、それを是非行動で示していただきたいと思うんです。そのことがこれから安心して作業員の方々にもあの福一の現場で作業に従事をしていただけることにもつながっていきます。だから、私たちは、是非それを大臣に先頭に立ってやっていただきたいというふうにお願いをさせていただくわけです。大臣、最後にその決意だけお願いします。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、この原発の問題は与野党問わず共有している問題としてやってきた、私も取り組んできた、先頭に立ってやってきたつもりでございますし、今厚生労働大臣として働く人たちの安全というのに責任を持っているわけでありますから、できるだけ早く改めて福島第一原発にも赴いて実態をよく把握をして対処してまいりたいと思います。
○石橋通宏君 この件は、私たちも、今大臣言っていただいたように、これはもう与党も野党もありません、みんなで協力をしながらしっかりと安全対策、安全管理、健康管理もやりながら事故収束に向けた、力を合わせて取り組んでいく、そういう姿勢で引き続きモニターチェックをさせていただければと思いますので、よろしく、今大臣言っていただいたとおり、決意を持って対応していただければと思います。 次の課題に移りたいと思いますが、これもちょっと確認なんですけれども、来年度予算案で労働基準監督官、この間ずっと塩崎大臣先頭に、長時間労働撲滅に向けた取組ということで管理監督体制の強化という取組をされております。かねてから私たち、これは基準監督官の数増やしていかなかったら駄目だということを私もずっと申し上げているわけでありますが、来年度予算における労働基準監督官の増員予定。 それから、昨年派遣法改悪をされてしまいました。そのときにさんざん議論させていただきましたが、需給調整指導官の数が決定的に少ないんだと。だから、ますます需給調整指導官の役割が大きくなる改悪でしたので、これ、数を決定的に増やしていかないと駄目なんだという議論をさせていただいて、大臣にも答弁をいただいております。来年度予算で需給調整官の数がどれだけ増員をされるのか。 以上二点、来年度予算の中でどういう増員予定か、確認をさせてください。
○国務大臣(塩崎恭久君) まず、今御指摘のありました労働基準監督官、こちらの方からまいりますと、事業場の監督指導に当たる労働基準監督官の確保は、当然のことながら今御指摘のあったとおり重要で、厳しい行財政事情を踏まえながらもこれまで人数の確保に努めてまいりました。平成二十八年度の予算は二十二人が増員をすることになっております。今後とも、労働基準監督署の体制強化を図るために必要な定員の確保に最大限努めてまいるつもりでございます。 また、労働基準監督体制の強化については、人員の確保とともに、当然のことながら業務の効率化とか取り組むべき業務課題の重点化が重要でありますので、私どもは長時間労働の是正を含めてこの配置をしっかりとやってまいりたいというふうに思います。既に、長時間労働削減推進本部、立ち上げていろいろやってきておりますので、また引き続きやりたいと思っております。 もう一つの需給調整指導官、こちらでございますが、全国の労働局に配置をしております需給調整指導官は、仕事としてはもう御案内のとおりで、事業者に許可基準の説明をする、あるいは申請書類の受理、申請内容の調査確認、派遣元事業所に対する指導監督、労働者派遣事業に係る苦情相談対応、こういったような業務をやってきていただいているわけでありますが、昨年九月の派遣法改正法の施行によって、全ての派遣元事業者を許可制に一本化をすることにいたしました。それによって、許可審査業務の増加に加えて、派遣元に新たに課せられたキャリアアップ措置等の責務の着実な履行とか、改正法に係る派遣労働者からの相談対応等についての業務が加わっておりまして、このため、需給調整指導官、これにつきましては、二十七年度において改正法への対応のため例年以上の増員をまず二十七名しましたが、加えて二十八年度の予算でも引き続き五名の増員を行うということになっております。 今後とも、必要な指導監督等の体制が確保できるよう、必要な研修あるいは適正な人員配置、これを行うなどによって専門性の一層の向上を図るとともに、厳しい行財政改革を踏まえつつも最大限必要な定員の確保に努めてまいりたいというふうに思います。
○石橋通宏君 聞いていないことも含めて御回答いただきまして、ありがとうございました。 大臣、残念ながら、私、その五人増員、需給調整官というのを聞いて愕然としてしまいました。あれだけ去年の派遣法審議のときに、我々は、昨年度二十七人増員ということも含めてまだ全然足りないという話をさせていただいて、大臣も昨年、私の質疑に対する答弁の中で、今言われたとおり、相当に業務は増える、役割も強まるんだという答弁をされているわけです。で、蓋を開けてみたら五人。五人でどうやって適正、適切な対応をされるんでしょうか。 あのとき、あれだけ我々の反対を押し切って、九月三十日施行日にして拙速に施行されて、その後、現場、てんやわんやだったんじゃないですか。関係者への様々な対応もいろいろな規則の整備もどんどんずっと遅れて、現場の関係者の周知やいろんな訓練、全部後倒しでしたね。その状況の混乱の中で、需給調整官、これから全面許可制でいろんなことやって、五人ですか。 大臣、これは五人の増員、我々附帯決議をさせていただいた三十九項目の中の附帯決議でも、特にこの需給調整官について、体制拡充、必要な人員増、附帯決議でちゃんと書かせていただいています。決定なんです。この対応をして五人ですか。 これ、大臣、どう思われますか。これで、現場、全く不十分な状況、大臣、現場から届いていないんでしょうか。現場で全く不足している人員の状況、本当に派遣労働者の皆さんの保護を図るんだ、あの三十九項目の附帯決議の内容の適用も含めてしっかりとやっていただくということであれば五人では到底足りないと、大臣自身お思いになりませんか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、これ、二十四年度が十名増、二十五年度が七名増、二十六年度が六名増、そしてさっき申し上げた二十七年度が二十七名増ということで、その前の年に比べると四倍以上増やしているわけであります。 前倒しに増やして二十八年度は五名という、それまでのペースと同じようになっているわけでありますけれども、圧倒的に二十七年度は増やしているわけでありまして、今申し上げたように、やはりこれは業務も増えているということで当然必要なわけでありますけれども、定員増はやはり財源が必要であることはもう御案内のとおりでございますので、そこのところを踏まえて、このような形で、二十七年度に法が施行になるということも踏まえて前倒しにやったわけでありますけれども、先生御指摘のとおり、より多くの人たちが需給調整指導官として業務に当たってもらうということが適正な派遣法の執行にも資するわけでありますので、引き続きこれについては最大限努力をしてまいりたいというふうに思っております。
○石橋通宏君 何かできない言い訳をされているだけのような気がしてしようがありませんが。大臣、結局矛盾しているんだと思います、政策が。大臣、よろしいですか、政策が矛盾しているんだと思います。 ああやって、我々が改悪と言ったあれだけの規制緩和をした、許可制にすると言った、いろんな要件を付けた、つまり本当にちゃんとやるのであれば、それだけのちゃんとしたチェック体制というのは必要なはずなんです。にもかかわらず、いや、予算が制約されているから体制の強化はできません。じゃ、何のためにあれだけのことをやったんですか。これで、ずるずるで、ちゃんとした審査体制、チェック体制、モニタリング、監査、できなかったら、結局あれだけのことをやって、派遣労働者の保護なんかできるわけないじゃないですか。 これが、この間のいろんな分野で出てきているんです。一例を挙げれば、今年一月にツアーバスの事故、本当にまた残念な事故が起こってしまいました。あれだって、四年前の関越道の事故が起こって、その後、強化します強化しますとチェックする項目はいっぱい増やした。でも、監督体制、国交省の監督官、ほとんど増えていないんです。ほとんど増えていないものだから、チェック項目は増える、でも数は増えない、チェックの体制が結局ずるずるだからあの事故を起こした。あのバス会社、三十数項目にもわたる違反のオンパレードだったじゃないですか。大臣、聞いておられますよね。結局そういうことになるんです。 規制緩和をして項目を増やした、でも監督体制が十分じゃないのに、それやっちゃったら、不十分なままで、結局はそういうふうに法令違反がはびこって労働者が犠牲になる、国民が犠牲になるわけです。 そのことを大臣しっかり踏まえていただければ、やっぱりあれだけの改悪の内容をやったのであれば、監督体制、我々、津田委員とも併せて、当面二年、三年でもいいから二倍、三倍にちゃんと需給調整官を増やしてきちんと対応できるようにしなきゃ駄目だというふうにだから申し上げたわけです。 五人、これは到底無理だと思いますよ。大臣、これからも増員に向けてと言われました。改めてこの場で、五人増やす程度では到底無理だと思います。現場でいろんな問題がこれから噴出してくると思います。労働者保護なんか到底できないと我々は思っています。 大臣、それはでも絶対断固やるんだということであれば、今後是非増員に向けての対応をしていただきたいと思いますし、数が少ないから派遣労働者の保護ができないなんということは絶対に言い訳として使われないように、ちゃんとしたチェック体制、絶対断固としてやるんだというふうにここでお約束をください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 政権を担当された民主党の皆さん方はよく分かっていらっしゃると思いますが、当然、定員増というのはやっぱり財源が必要になってきて、それをどうするかという問題があるということをまず考えた上で、どこにどう配分をするのかということを決めてくるわけでございます。 先ほど来申し上げているように、二十七年度に前倒して二十七名という、前の年の四倍の人数はこのためにやっているわけで、主に特定労働者派遣事業所の多い地域へ重点的に配置をしているわけであります。したがって、五名が十分だなんということは一言も私は申し上げていないわけであって、極めて重要でありますから、最大限必要な定員の確保に努めてまいりたいということを先ほども申し上げました。 同じことでありますので、そのことは御理解を賜って、できる限りの努力をしてきているつもりでございますけれども、なおその努力は続けていくということは先ほど申し上げたとおりであります。
○石橋通宏君 需給調整官の人数のことには今触れていただきましたが、これを絶対に言い訳にせず、三十九項目の附帯のきちんとした適用も含めて、需給調整指導官の人員が足らないからちゃんとしたチェックができませんでした、後々にいろんな問題が結局起こりましたということがないように万全の体制をしますということについても、改めて、大臣、決意をお願いします。
○国務大臣(塩崎恭久君) それは問題意識を共有するところでございます。
○石橋通宏君 これは我々も、あの附帯決議を院の決議としてやらせていただいたことも含めて、しっかり政府の対応、モニター続けていきますので、これは是非万全の体制で派遣労働者の皆さん、労働者の皆さんの保護をやっていただければと思います。 続いて、あと残りの時間が限られてきましたが、今大きな議論になっております保育所、保育所施設の現状と、特に保育士の皆さんの処遇改善問題について幾つか確認をしてまいりたいと思います。 今回質問するに当たって、いろいろと事前に資料提供、データ提供をお願いをしておりまして、なかなかこれというデータをきちんといただけなくて、これやっぱり保育士さんの処遇の状況ですとか実態、なかなかきちんとしたデータがないんだろうなと。大臣も、衆議院の方でも保活の実態について改めて調査をするというような、状況も含めてきちんとした現状把握に努められるということを答弁されておりますので、これ裏返せば、なかなか残念ながら実態が正確に把握をされていないというのが実情なんだろうなというふうに思います。 その前提で、ちょっと確認をしたいんですが、資料の五に、これちょっと私がどうしても今回改めて確認をしたかった保育所、保育サービスの類型、認可の施設、それから認可外の施設、一体どういうものがどういう形であって、それがどれだけの施設、どれだけの受皿、保育士さんがそれぞれでどれだけ働いておられて、その保育士さんの給与実態がそれぞれについてどうで、そして親御さんが負担される保育料がそれぞれにおいてどうなっているのか、これをちょっと改めて正確に把握をしたいと思ったんですが、その資料がなかなか出てきません。 保育サービスの類型ということでは、これちょっとネットで私も調べて、改めてこれ作って出しておりますが、これでよろしいですかね。何か間違いがあったら御指摘をいただきたいんですが、認可、認可外、こういう大体類型で今現在保育の必要なお子さんを受け入れていただいているということでよろしいんでしょうか。
○副大臣(とかしきなおみ君) 基本的にこの形で結構でございます。
○石橋通宏君 ありがとうございました。 そうしますと、資料の六の方に、可能な範囲で提供いただいた資料を幾つかお付けをしているわけですが、特に、今議論になっておりますけれども、政府が元々四十万人拡大と言っていたそれを五十万人に受皿を拡充するんだというふうにされました。そうすると、その五十万人という受皿拡大、じゃ、この資料五の保育サービスの類型、どこにどれだけ五十万人ということなのか、親御さんたちも大変心配をされておると思います。これ、五十万人というのはちゃんと全てきちんとした認可の施設であって、認可の保育園で五十万人という話なのか、いや、いろんなものが合わさって五十万人ということなのか、よく分からないと。 改めて確認しますが、この資料の六には、施設、事業ごとの内訳はありませんと、自治体から上がってきたのを積み上げているだけでございまして、内訳はありませんと。これ聞くと、ええっと僕なんかは思うわけですが、五十万人と政府が高々と目標を掲げられているのであれば、じゃ、その五十万人というのはどういう保育サービスについて五十万人なのか、これ明確に示すべきだと思いますが、これは一体どうなっているんでしょうか。
○副大臣(とかしきなおみ君) 受皿の拡大について御質問でございますので、お答えさせていただきます。 保育の受皿拡大につきましては、直近の自治体の取組状況をまとめた結果、平成二十九年度までに四十五万六千人分の拡大の見込みでございます。これに加えまして、平成二十八年から企業における多様な働き方に対応しやすい事業内保育所の企業主導型保育サービス、これを創設させていただきまして、本事業で約五万人分の保育の受皿を確保することとして、合わせて五十万人分の受皿、ここで五十万人という数字が出てまいります。この受皿拡大につきましては、国としては施設類型の内訳はあらかじめ設定しているものではなくて、市町村が地域の実態に応じて、先ほど委員御指摘のとおり、市町村の実態に応じて整備していくことを基本とさせていただいております。 ということで、平成二十六年度の拡大量を見てみますと、認定こども園が十四万八千百六十九名増、そして認定こども園への移行がありますので、認可保育園が一万三千五百五人減、そして新規サービスであります小規模保育事業が二万一千七百七十四人増といった状況でございます。 あとは、保育人材の確保はよろしいですか。
○石橋通宏君 いや、それは聞いていないですから。 結論から言えば、要はその中身はきちんと把握されていないと。今、とかしき副大臣、数字を幾つか挙げられました。これは平成二十六年度の数字ですね。それ以前の数字はないという報告を受けています。つまり、五十万人計画のこれまで達成した部分で、じゃ、どこでどれだけ受皿が増えたのかは把握をされていないという理解だと思いますが、イエス、ノーで確認だけお願いします。
○副大臣(とかしきなおみ君) おっしゃるように、二十六年度からの数字しか今つかんでおりませんで、特に小規模保育事業が、こちらが増えておりますので、こういった形で新しく拡大していったということで、二十六年度からの数字しか把握ができておりません。
○石橋通宏君 そうすると、これからも、今後、じゃ残り、今まだ達成していない、これから五十万人に向けてというところで、政府としては、厚労省としては特にそれは問わない、自治体にお任せだと。例えば認可保育園でも公立の保育園、私立の保育園があります。この間のトレンドとして、ずっと公立の保育園が減って私立の保育園が増えてきています。そのトレンドは今後も変わらない、つまりこれからも公立の保育園は減って私立は増える、でも、厚労省としては、それはそれで自治体にお任せなのでそれは構わないと、そういうぐらいのイメージで五十万人を言っているだけの話という理解でいいですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 国会の中でも、公営保育園を増やすべしというお考えの方々もおられることはよく分かっておりますけれども、認可保育園につきましては、公営であろうと私営であろうと、それを問わず、児童福祉法に基づく最低基準を遵守するということになっています。 基本的に保育の質が担保されているということが重要でございまして、保育の実施責任は、先ほど来お話が出ているように、市町村が一義的な責任を負って、どのようにやっていくかというその公営、私営の選択というのは、保育ニーズとかあるいは地域の実情とか、様々なことを考えて市町村が判断を適切に行っていくということだろうというふうに思いますので、私どもとしては、公営をどのくらいとか、そういうようなことを考えるという考え方は持っていないということでございます。
○石橋通宏君 私たちが、公立、私立、認定の中でも違いがある、その中身の実態をもう少しきちんと精査して、今日は余り時間がありませんが、今後も是非引き続き取り上げていきたいと思いますけれども。 よくやっぱりちまたで言われるのは、まさに今課題になっている保育士の皆さんの給与水準について、公私間格差が大きいと。公設の保育園であれば公務員準拠でやっておられる。でも、私立の場合にはなかなかきちんとしたそういう手当てがされていないので、公私間格差が大きいと。だから、自治体の皆さんもなかなか厳しい財政の中で保育の受皿増やすために公設を減らして私立を増やしてというふうになっているというふうになると、じゃ、それってやっぱり予算を減らすために、予算を増やせないから公立減らして私立を増やす、それが政府の方針として、じゃ、今後もそれはしようがないよねという話だとすると、まさに今、保育士さんの給与改善というふうに議論しているわけで、じゃ、それが実現できなくなるんじゃないですかという観点から話をさせていただいているわけです。 ですので、今回きちんと出していただけなかったので、認定の中で公立の保育園、私立の保育園、様々な勤務実態なり経験なり、いろんなものに照らし合わせた給与の実態、公私間格差の問題、これを改めてきちんと資料を出していただいて、また次の機会で議論していきたいと思いますので、これは是非引き続き、資料提供も含めてお願いをしておきたいと思います。 最後に、資料の七だけ確認をさせてください。 私も、一体保育士さんの給与ってどうやって決まっているんだろうなということを改めて議論させていただくと、この給与俸給表が出てくるわけです。これ、間違いないか確認なんですが、保育士さんの給与、公務員のいわゆる福祉俸給表に準じてやられている。保育士さん、主任保育士さん、所長さん、保育士さんでいくと三段階しかないんですね、三ランクしか。しかも、福祉俸給って五級、六級までずっと上があるのに、所長さんで福祉の二級でとどまっちゃっていると。この俸給表どおりにいったら、これ処遇低いの当たり前ですね。この俸給表自体を見直さないと福祉人材の処遇の改善なんてできないんじゃないでしょうか。所長さんですら福祉の二級でとどまっている。保育士の方は一級で、主任にならないと二級にもならない。しかも、保育士で多分一人でしょうね、保育士さんの中で主任は各保育園で一人しかいられない。とすると、主任にすらなれない。十年頑張って、二十年頑張ってもこの俸給表から逃れられないとすると、これどうやったって給料上がらないですよね。 この俸給表自体の見直しをやらないと、塩崎大臣、これ改善できないんじゃないかと思いますが、この俸給表で今保育士さんの給与は決められている。この俸給表をやっぱり抜本的に改善、見直しをしていかないと給与の改善はできない。それ、同じ思いでよろしいでしょうか、大臣。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生の御指摘は比較的よく私も聞くことでございまして、大事な問題、つまり、専門性とその方の個人の能力をどう評価するかということがしっかり俸給表に表れていないじゃないかという御指摘に近いんじゃないかなと私は理解をいたしました。 今はどういうことをやっているかといいますと、職員の平均勤続年数によって加算について今配慮をして、平均勤続年数が長い方に高い加算が行くような段階的な仕組みというものを設けて、よくこれもいろいろ御指摘を受けますけれども、平均勤続年数が十一年で頭打ちになるのはおかしいぞという話がありますが、これについては、十一年以上の場合について三%相当の改善を行った際の加算を四%の改善ということで一%、十一年以上についてはやったわけでありますが、先生おっしゃるように、自らのキャリアに応じて俸給が、あるいはその評価とともにしっかりとされるということが大事なので、キャリアアップの仕組みをつくらなきゃいけないということについては私もそのとおりだというふうに思いますので、それは給与表に表れてくるというのが通常の会社などでは行われていることでございます。
○石橋通宏君 時間が来ましたので終わりますが、大臣も問題認識は共有をいただけるということです。ほかの福祉関係の仕事であれば、ちゃんと給与上がっていくんです、三級、四級、五級と。そうすると、キャリア形成含めて展望を抱いていただけるわけです。長く頑張って、しっかり経験積んで、十年、二十年、そうしたらこれだけのやっぱりキャリアステップアップができると、だから一生懸命現場で頑張っていこうという、そういう将来展望、やりがいも感じていただける。この俸給表を御覧になったら、いや駄目だなと残念ながら思われると思いますよ。 この俸給表自体を見直さないと、加算でやられればいいというふうなことでは到底ないと思いますので……
○委員長(三原じゅん子君) 時間が来ておりますので、そろそろおまとめください。
○石橋通宏君 大臣、そこも併せてきちんと、聞いていただいていますか、やっていただくということも含めて今後引き続き議論していきたいと思いますので、お願いをさせていただいて、質問を終わりにしたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(三原じゅん子君) 午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時三十三分休憩 ─────・───── 午後一時三十九分開会
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、大門実紀史君が委員を辞任され、その補欠として仁比聡平君が選任されました。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 休憩前に引き続き、平成二十八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。よろしくお願いいたします。 それでは、予算の委嘱審査ということでしっかりと質疑をさせていただきたいと思います。 政府は、一億総活躍社会の実現を掲げておりますけれども、そのためには次の社会を担う全ての子供たちがまずは貧困と言われる状態に置かれなくても済む、そうした支援を行っていくことが重要ではないかと思います。約六人に一人の子供が貧困と言われている中で、特に貧困の連鎖を防止するための学習支援は重要であると考えております。 昨年四月の厚労省の調査によりますと、子供の学習支援を行っている自治体は三百で全体の約三三%ということでございます。取組は少しずつ前進、増加しているとは承知しておりますけれども、その重要性から考えるとまだ不十分ではないかと思います。 来年度予算案におきましては三十三億円、こうした学習支援の取組が進むように予算が計上されておりますけれども、この学習支援は任意事業ではありますけれども、自治体が重要性を理解をしてしっかりと進めていけるように、国としても好事例の横展開ですとか、また人材の確保、財政面、そういった面で支援、推進をしていただきたいと思いますけれども、大臣、取組について伺います。
○国務大臣(塩崎恭久君) ただいま生活困窮者自立支援制度における子供の学習支援についてお尋ねがございました。 この事業は、貧困の連鎖防止のために極めて重要な事業だというふうに考えておりまして、今お話がありましたように、今年度は約三割の自治体が予定をしておりますけれども、来年度は約五割の自治体が実施予定というふうに理解をしておりまして、着実に取組が広がりつつあるというふうに思っております。 こうした取組を財政面、ノウハウ面で支援するために、平成二十八年度の予算案では、家庭訪問、あるいは高校中退防止等の取組の支援のために事業費を三十八億円から六十六億円に拡大をするということでございます。国費ベースでは十九億円から三十三億円ということでありますが、この拡充を図っております。 それから、自治体の規模とか学習支援の、実施の形態ごとに参照しやすい形にまとめた、今好事例の横展開の話がございましたけれども、こういったことについても取組事例を集め、それからニュースレター等による新たな取組の情報提供を行っていきたいと思っております。 さらに、事業を担う人材、この学習支援も人材がいなければ実施できないわけでありますので、そういう意味でボランティアの参加を促進するように自治体に周知をしておりまして、引き続きこの事業については、子供の貧困のお話もございましたが、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○佐々木さやか君 一人親家庭の子供たちは経済的に困窮している場合が少なくありません。また、一人親家庭の場合には、夜も親が就労をしていて子供が一人で過ごさなければならないというような特有の事情があることもあります。子供の居場所の確保ということも問題になっております。 平成二十七年度の補正予算では、こうした一人親家庭の子供に対して、学習支援、食事の提供などを行う場所の開設のための補助というものも盛り込まれておりました。そして、来年度予算案にも子供の生活学習支援事業、この実施が盛り込まれております。一人親家庭に対する支援の充実ということで非常に大切な事業だと思っております。 ところで、自治体の方では、生活困窮者自立支援制度に基づくなどして、一人親家庭の子供も含めて学習支援、居場所づくり、既に行っているところもあります。今回、国の方で一人親家庭向けの事業のための予算を付けようとしておりますけれども、現場の側としてみれば、この子は一人親家庭の子だから支援をする、この子は一人親家庭の子じゃないからその居場所に来ちゃ駄目とか、そういうことはなかなか言えないもちろんわけでして、その区別なく行っている自治体もございます。また、例えば一人親家庭の方に子供の居場所ということでこういう事業をやりますよとお知らせをするときに、チラシに一人親家庭向けと、そういうことを書いてお渡しするというのがなかなか気を遣うということもあるそうでございます。 要するに、一人親家庭支援と生活困窮者自立支援ということを立て分けて考えるということはなかなか難しいわけでありまして、これは相互の連携をしっかり取りながら一体的、柔軟な取組が重要であるというふうに思っております。 そういった意味で、現場でも使いやすいメニューまた予算になっているのかどうか、この点を確認をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(香取照幸君) 御指摘の子どもの生活・学習支援事業でございますけれども、これは昨年の十二月に策定いたしましたすべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト、私どもすくすくサポートプロジェクトと呼んでございますが、この中で、平成二十八年度から、一人親家庭のお子さんに対して悩み相談等を行いながら基本的な生活習慣の習得支援あるいは学習支援、食事の提供といったことを行って、一人親家庭のお子さんの生活向上を図るということで、自治体の取組を支援するための事業でございます。 今申し上げましたように、この事業、基本的には、そういった一人親のお子さんたちの、一人で過ごす時間が多くなるお子さんたちの居場所づくりということで、それに併せて様々な支援を行うということでございますので、事業のもちろん中身にもよりますけれども、先生御案内のように、こういった支援を必要とするお子さんは一人親には限らないわけでございますので、そういった他の類似した施策と一体的に行うということは当然想定をして組んだ事業でございます。 したがいまして、今御指摘の生活困窮者自立支援制度の中で行われております学習支援事業でございますが、必要があれば、あるいは現場の判断でこれは一体的に実施を行うということが柔軟にできるようにというふうに考えてございます。 したがいまして、本予算案が、今これ二十八年度予算でお願いしてございますが、成立以降は、個々の自治体の実情に応じまして、これは連携して行うあるいは一体的に行うといった形で施行することができるように、そういったことが可能である旨周知徹底をいたしまして、実際の事業においても自治体の側で柔軟に対応できるようにと、私どもとしても配慮してまいりたいと思っております。
○佐々木さやか君 次に、少し順番を変えまして、難病患者の方の就労支援ということについて伺いたいと思います。 一億総活躍ということでありますけれども、障害をお持ちであっても、また難病患者であっても、自分らしくそれぞれ活躍の場を持つことができるという支援が重要ではないかと思います。 この難病患者の方については、非常に少ないまれな病気ということもあって、例えばお仕事をしていても、雇用者の側に、その病気の症状ですとか、どういう形であれば働けるのかということを理解していただくのも通常よりもなかなか難しいということもあるのではないかと思います。 まずは、難病相談のための窓口、仕事のこともまた様々な社会参加の面も相談支援を行ってくれる窓口というものを充実をしていただきたいと思いますけれども、現在ある各都道府県の難病相談支援センター、これを是非充実、拡充をしていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) 難病の方、患者の方や御家族の方に対しまして、就労支援あるいは相談支援、これを行うことは重要でございまして、昨年施行しました難病の患者に対する医療等に関する法律におきましても難病相談支援センターを法律上に位置付けておりまして、都道府県ごとに難病相談支援センターを設置して、療養上あるいは日常生活上の問題についての相談、助言を行っておるところでございます。 また、難病患者に対する医療等に関する法律に基づきます基本方針、これを策定しておりますけれども、この基本方針におきましても、難病相談支援センターがその機能を十分発揮できるように、国はその運営上、技術上の支援を行うということとされておりまして、私ども、その充実に努めているところでございます。 来年度の予算案におきましては、難病相談支援センターにおいて、ハローワーク等の地域の様々な支援機関と連携した就労支援や在宅療養患者の自宅への出張相談等をよりきめ細かく実施するために、都道府県に対する補助を増額して、今年度の三・一億円から四・五億円と増額をして計上しておるところでございます。 今後とも、支援センターにおける相談支援を含めて、難病患者さんたちの療養生活支援が充実するように取り組んでまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 難病患者の方への就職支援については、難病患者就職サポーターという方がハローワークにいらっしゃるというふうに聞いております。しかしながら、このサポーターの方の数がまだまだ少なくて、なかなか予約が取れないなどの状況があるというふうに聞いております。ですので、このサポーターの方の増員も更にお願いをしたいと思います。 今もお話ありましたけれども、難病相談支援センター、その十分な連携も図っていただいて、そこでお仕事のこともいろいろと御相談ができるようにしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。 平成二十五年度から全国十五か所のハローワークに配置しておりました難病患者就職サポーターにつきましては、今年度、平成二十七年度より増員いたしまして、四十七名を各都道府県労働局の主要なハローワークに配置をしております。来年度、平成二十八年度予算案におきましては、支援対象者数を踏まえまして、更に二名の増員を予定してございます。また、難病患者就職サポーターが、各都道府県に設置されております、今委員御指摘の難病相談支援センターへの出張相談を行うことにより、難病のある方に対してワンストップでサービスができる体制を確保しております。 委員御指摘の難病患者就職サポーターの活動状況でございますが、就職準備セミナーの開催であるとか、今申し上げました出張相談の実施などのため予約が取りにくいといった声があることは承知しております。このため、労働局に対しまして業務の在り方を適切に見直すことを指示いたしますとともに、今後、支援対象者の動向を踏まえまして、増員も視野に入れつつ適切に対応してまいります。
○佐々木さやか君 例えば、会社にお勤めで、その途中に難病を発症してしまったと、そういう方がいらっしゃった場合に、やはり一番重要なのは、その職場を辞めなくてもできるだけ済むように、就業を継続できるように必要な支援を行うことではないかと思います。そこから転職ということもあるでしょうけれども、やはり難病を抱えながらということになりますと、新しく就職できる先も極めて限られてくるのではないかと思います。 そこで、新規の就職支援、要するに難病を発症してから新しい職場に行くということについての支援については、先ほどのサポーターの配置ですとか相談窓口などを充実していただいていると思いますけれども、仕事の継続ができるようにというところについてもしっかりと力を入れていただきたいと思います。 改正障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止指針と合理的配慮指針、これが策定をされまして、この四月から施行される予定というふうに聞いております。この中で、難病患者の方に対しても合理的配慮を行う義務が企業にあるということが明確になったというふうに理解をしております。四月からの施行ということでありますので、この周知をしっかりと行っていただくとともに、企業の側としてもどういった配慮をすればいいのかと、大変な負担になるんじゃないかというような心配をしている企業もいらっしゃるかもしれませんので、そういったところも併せてしっかりと周知啓発をしていただきたいと思います。 そうしたことも含めて、難病患者の方の就労継続支援、これに力を入れていただきたいと思いますが、取組を伺います。
○副大臣(とかしきなおみ君) 委員御指摘のように、難病のある方も含めて誰もが働くことを通じて活躍できる社会、これを築いていくことが大切でございます。これを称して一億総活躍社会と安倍総理の方から訴えさせていただいているのがまさにこういう社会ではないかと考えております。 御指摘のように、平成二十五年の障害者雇用促進法の改正によりまして本年四月から変わりまして、雇用や解雇等の雇用分野における障害者に対する差別の禁止、さらに、出退勤等に関して通院、体調に配慮するなど、障害者の能力の発揮のために職場で働く際の支障を改善する合理的配慮の提供義務、さらに、ハローワーク等による事業主への助言、指導又は勧告と、このようにいろいろな規定が用意させていただいております。本法律は第二条の定義により、難病に起因する方も障害のある方のその対象とさせていただいております。 ということで、お話のありましたように、昨年十一月に、難病のある方の就労継続に関するパンフレット、こちらでございますけれども、こういったパンフレットを作成するなどして、難病のある方の雇用に関する事業主の理解をまず深めていくこと、これが大切でございます。 今後も、この取組の中で難病に対する理解を深めていただいて、難病に起因する障害のある方に対しても差別禁止等の対象になることを事業主にきっちりと説明をして、そして労働環境をしっかり整えていきたいと、このように考えております。
○佐々木さやか君 ありがとうございます。 難病患者の方、なかなか希望どおりに仕事を続けられない、雇用主の理解が得られないという個別の御相談も伺っているところでありまして、是非とも来年度しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 以上で終わります。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 今日は大臣、どうぞよろしくお願いをいたします。 私は、ハンセン病問題について大臣の認識をお尋ねをしたいと思うんですが、二月に熊本地方裁判所に、深刻な偏見にさらされ、差別を受けてきた元患者の家族の皆さんが集団提訴をいたしました。これは、らい予防法が廃止された九六年四月以来、今月末で除斥期間二十年が迫っているという下で提訴されたものです。 私は、九十年に及ぶ強制隔離の被害をこの二十年という除斥期間で打ち切ろうとする、打ち切るということ自体が不当だと思いますけれども、いずれにしても、強制隔離政策によって不当な差別、偏見を受けてきた方々の完全救済が今求められているわけです。弁護団の皆さんにも少しお尋ねをしましたけれども、この局面に何が現れているかと。それは、なお厳しく根深い深刻な差別、偏見が日本社会に残っている、そのことによって手続をためらう方が多く残されているということだと思うんですね。 例えば、親を強制隔離で奪われて以来ずっと社会を疎んで生きてきた、そうしたお子さんがいらっしゃいます。また、無らい県運動の中で入所時に一緒に暮らしていた例えば御兄弟、もう八十代になるわけですけれども、ずっとその人生の中で偏見の苦しみを被ってきたわけですね。家族さえ引き裂かれてきたという被害があります。そうした差別を受けてきた人生史を知られることを恐れて手続をためらっておられると。 そうした下で、国が九十年に及ぶ強制隔離政策の加害者として、差別、偏見をなくしていく、その責任というのは極めて重いと思いますが、大臣、改めて御認識を伺いたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) ハンセン病の元患者の方々などが地域社会で平穏な生活を営むことができるようにするということは重要な課題でございまして、元患者の方々などに対する差別や偏見のない社会の実現に向けて、これまでも政府としても、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律というのがございますが、これを踏まえてこれまで真摯に取り組んでまいりましたし、これからも同じように真摯に取り組んでいかなければならないというふうに思っております。 政府としては、国立ハンセン病資料館の設置であったり、あるいはシンポジウムの開催であったり、パンフレットの作成であったり、ハンセン病の歴史に関する正しい知識の普及啓発に努め、元患者の方々などの名誉回復を通じて、差別や偏見の根絶に向けた取組を行ってきたところでございまして、今後とも、ハンセン病に対する正しい知識、これを普及していく、啓発をしていくということが大事でありますので、全力で引き続き取り組んでまいりたいと思っておりますし、また、元患者の方々などに対する差別そしてまた偏見のない社会の実現に向けて努力をしていかなければならないというふうに考えておるところでございます。
○仁比聡平君 そうした救済と偏見の克服を進めていくという下で、今月末までというこの期限、迫っているということは重く受け止めていただきたいと思うんですね。 大臣は御地元が愛媛で、四国に香川県の大島青松園という今唯一の離島となっている国立療養所があります。お手元に図を配付をさせていただきましたけれども、この青松園を始めとして、この療養所が一体どういう存在か。 昨年六月に、ハンセン病違憲訴訟の全国原告団協議会、全国ハンセン病療養所入所者協議会、そして違憲国賠訴訟の弁護団連絡会から、超党派の議員懇談会に提出をされた要望書の中には、亡くなられた神美知宏全療協元会長の、人間の尊厳に対する冒涜の歴史、つまり負の遺産であり、永久保存すべき義務がある場所であるという言葉や、亡くなられた谺雄二元全原協会長の、ハンセン病療養所は人権のふるさとだと、そうした言葉が紹介をされています。つまり、誤ったハンセン病隔離政策の教訓を次世代に伝える人権研修の場でもあるということですね。 この大島青松園は、そういう意味では、そうした島なんですけれども、御覧いただきますように、高松港からの船、そして高松市に合併された庵治町からの船、これが唯一の足であり、きずななんですね。 ところが、今この大島と高松港あるいは庵治という島の運航時刻表を園のホームページで見ますと、高松港の方しか記されていない。しかも、元々、「せいしょう」と「まつかぜ」という立派な官用船が二隻あるわけですが、そのうち、「まつかぜ」の方しか就航船として記載されていない。これは何で「まつかぜ」だけなんですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) この大島青松園、香川にございますけれども、島に立地をしていることから、船舶が唯一の移動手段、このことは間違いないことでございまして、官用船として所有をしておりますのは今お話がありました「まつかぜ」と「せいしょう」、この二隻を所有をしておりまして、時間帯によって大島―高松、大島―庵治の間を二隻の官用船を使い分けて、実行上、一隻で運航していたというのがこれまででございました。 平成二十五年度に、船員八名で運航してきたわけでございますけれども、その後、船員が十分確保できない状況にあって、平成二十六年度に船員が八名から六名になったということから、二十七年の十一月からは、主として医療従事者の職員はこの大島―庵治便について民間委託をしたところでございます。 このように、従前から、実行上一隻で運航してきたわけでございますけれども、民間委託の際の官用船の運航に当たっては、乗船する者の人数などを勘案した結果、入所者の了解の下で、「まつかぜ」のみ運航を行っているというところでございます。
○仁比聡平君 今の大臣の説明だと、民間委託で官用船は一隻にしたという御説明になるわけですけれども、それ、我々に対する説明と違いますよね。 元々、民間委託というのは、今大臣がお話しになったように、官用船の本来八名の定員が必要な職員が、低賃金、あるいは他の船乗りさんとの賃金よりも本当に極めて低い劣悪な労働条件で、例えば県の最低賃金さえ下回るというような状況の下で、応募者がなくなるという下で、それでも離島の、島の安定的運航を図るためにというふうに説明されてきたわけです。 民間委託の際に、これ一隻にするという、元々そういう計画だったわけですか、局長。
○政府参考人(神田裕二君) 最初から一隻にするということではございませんでしたけれども、先ほど大臣から申し上げましたように、一般的にこの船を運航する際には四名で運航するということで、船長と機関長、甲板員二名と、四名で運営するということを原則にいたしておりましたけれども、二十三年度、四年度、六年度、その年度には欠員が生じたということでございます。したがいまして、職員その他がきちっと、通勤の足にもなっているということでございますので、通勤できないということになれば入所者の処遇にも問題が生ずるということから、安定的に運航できるということから民間の委託をしたということでございます。 それから、実際上、今「まつかぜ」の運航を行っているということについては、今官用船の方は専ら入所者とか施設の方に、療養所の方の視察等に来られる方が使っていただくということでありますけれども、通勤については今民間委託の船を使っているということでございます。 実態の運航としては、民間の船を使って通航される方が百二十人ぐらい利用されることがありますけれども、官用船の方についてはそれほどの人数がないということから、今「まつかぜ」のみの運航を行っているということでございます。
○仁比聡平君 私の問いに答えていないじゃないですか。「せいしょう」と「まつかぜ」の二隻を、初めから「まつかぜ」一隻にするつもりだったのかと問うているんですよ。それだったらば、それは初めから立ち枯れさせるというつもりですか。そんな計画を押し付けたんですか。 私たちには、「せいしょう」と「まつかぜ」はローテーションで使う、民間委託の船は民間委託の船で、つまり三隻が動くと言っていたじゃないですか。
○政府参考人(神田裕二君) 先ほど申し上げましたように、最初から一隻だけにするということを決めていたわけではございませんけれども、先ほど申し上げたようなことから、実態的な利用人数等を勘案しまして「まつかぜ」だけを運航しているということでございます。 入所者の方でありますとか、あるいは視察に来られる方が主として乗られるということでありますので、多いときで十数人、少ないときには数人というような実態でございますので、この「まつかぜ」というのは年式も新しいし馬力もあって速度が速いということから、主として「まつかぜ」だけを運航するということになったということでございます。
○仁比聡平君 昨日までの私への政府のレクチャーとは全く違う御答弁をされていて、極めて重大だと思います。 「せいしょう」は今、高松港に係留をしている、つまり運航されていないという状態になっているわけですが、大島の港の都合によって、三隻を並べて係留することは問題があるという指摘が関係当局からあってこういうふうになっているという説明を受けてきたけれども、繰り返し質問しても、局長が今言っているのは、入所者が減り、その園を訪ねていくそういう方々のニーズはこれ一隻で足るからであるというような、そんな趣旨の説明していますよね。もしそうなんだったら、これ立ち枯れさせるということじゃないですか。とんでもない話だ。
○政府参考人(神田裕二君) 現在の大島における、係留できるかどうかということでいうと、大型船が二隻は係留できないということでございます。今の利用の実態からしますと、民間船が主として職員の通勤等に使われていて、朝と夕方係留している状況にございます。日中の時間帯、大島と高松の間は「まつかぜ」で運航しているわけでございますけれども、さらに朝夕にこの「せいしょう」を運航させるということになりますと、御指摘のように、現在の民間の委託船と二隻重ねて係留しなければならないということから安全上の問題が生ずると、そういう問題もございます。
○仁比聡平君 今の答弁をされた、問題もございますというのはどういう意味ですか。そうした指摘が関係当局からあるということが「せいしょう」を今のところ係留しているという理由ではなくて、本音があるということですか。
○政府参考人(神田裕二君) 御指摘のように、大島港に民間の委託船と「せいしょう」という比較的大きな船舶を二隻停泊させることができないということもございます。 それから、先ほど申し上げた、なぜ「まつかぜ」を運航しているかというと、実際の入所者の了解を得た上で、実際に乗船する人数も勘案しまして、それから、先ほど申し上げた「まつかぜ」の能力ということも勘案して「まつかぜ」を運航しているということでございます。
○仁比聡平君 曖昧にしちゃならない問題なんですよ。官用船は唯一の足であり、きずななんですよ。これから大島青松園の将来構想を考えていく上でも、この足をどうするのか、そこが一番大事なことなんですよ。この責任を曖昧にするような、そんな答弁は絶対に許されないですよ。私、この問題、引き続き徹底して追及をしていきたいと思いますけれども。 元々、官用船は自家用船として、入所者、職員、そして生活物資の輸送などの任務を果たしてきたわけです。だからこそ、大島港にいて、そこから庵治や高松に行き来をするということが極めて大事なんですよね。ところが、これ民間委託をしたという下で、海上保安庁においでいただいていますけれども、二月の二十五日午後四時頃、その民間委託をされた船が事故を起こしています。概要を御報告ください。
○政府参考人(秋本茂雄君) 今御指摘の件につきましては、本年、平成二十八年の二月二十五日でございますが、旅客船「べんてん」が香川県高松市の大島港に入港する際、岸壁に接触し、その弾みで乗客が負傷した可能性があるということでございまして、現在、業務上過失傷害等の容疑で高松海上保安部において捜査を行っているということでございます。
○仁比聡平君 捜査を行っているということは、つまり業務上過失傷害あるいは業務上過失往来危険罪も含めた容疑があるということなんですよ。 大臣、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、これまで官用船でこうした母港の大島港に岸壁に衝突したとか、そんな事故は起こしたことはないんです。入所者も乗るんですよ。そうした船がこうした事故を起こすというのは、これは、今回の事案は今から捜査を尽くされるんだと思うんですけれども、一般論としてそうした事故というのはあってはならないと思いますけれども、いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 二月の二十五日に大島―庵治便において民間委託をした今の船が大島港に着岸する際に事故が起きた、そして負傷者が生じたというのは事実でございまして、遺憾に尽きるというふうに思います。 本件につきましては、今お話があったとおり、高松海上保安部において捜査中ということでございます。私どもからは、委託先会社に対して、今後このようなことがないように安全運航を徹底するよう指示をしておるわけでありますけれども、いずれにしても、こういった大事なルートで民間委託をした中でこういう事故が起きたことは大変残念なことだというふうに思っております。
○仁比聡平君 そうした下で、私は安定的な運航のためにも、この間、船乗りさんたちを海事職として処遇するようにするという方向を大きく踏み出して、実際に応募者も増えているわけです。 となれば、官用船に戻すということを考えていいと思うんですけれども、そのときに、行(二)職員だった時代の実質手取り賃金よりも、海事職に処遇されることになったのに逆に実質賃金が減るのではないかという大きな不安があるんですね。これは実態は調査をしてもらいたいと思いますが、最後一問、大臣、これ、これまでの収入よりも下がるというのはおかしな話。これ処遇を上げるわけですから、これまでの処遇よりも上がるというのが今度の方針の理由だといいますか趣旨だということで御確認はいただきたいと思いますが、いかがでしょう。
○政府参考人(神田裕二君) まず事務的なことについてお話しさせていただきますけれども、勤務環境ということで、超勤の実態については私どもつぶさに把握させていただいておりまして、二人の船長につきまして、四月から十二月まで平均いたしますと平均六百時間ぐらいの残業をしているということでございます。これを九か月分を十二か月、一年間に換算しますと八百時間ぐらいの残業になると。それが民間委託以降、この船長さんたちの超過勤務というのは三か月で百時間、年間でいいますと四百時間ぐらいに減るということでございますので、超過勤務の実態としては大体八百時間のものが四百時間に減るのではないかというふうに考えておりますが、勤務実態についてはしっかりと今後も把握していきたいというふうに思っております。
○仁比聡平君 大臣、いかがですか。私の問いに答えてくださいよ。
○委員長(三原じゅん子君) 申合せの時間が過ぎておりますので、簡潔にお答えをお願いします。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今局長から答弁いたしましたけれども、いずれにしても、この超過勤務などについてはしっかりと調査をした上で処遇を決めていかなければいけないことでありますので、引き続きその調査をしっかりとやった上で、処遇についても考えていきたいというふうに思います。
○仁比聡平君 処遇を上げなきゃ駄目なんですよ。 終わります。
○東徹君 おおさか維新の会の東徹でございます。 今日もちょっと通告をたくさん用意してきたんですが、時間も余りありませんので、ちょっと順番を変えさせていただいて質問をさせていただきたいと思います。あしたはまた雇用保険法の審議もありますので、そこでできる内容もありましたので、ちょっと変えさせていただきたいと思います。 まず最初に、介護報酬の方から質問をさせていただきたいと思います。 介護報酬の中でも訪問リハについてでありますけれども、医療法人が運営する訪問リハビリテーションと、それから社会福祉法人が運営する訪問看護ステーションというのがあります。高階委員なんかはよく御存じなのかもしれませんが、リハビリテーションマネジメント加算が訪問リハにはあるんですけれども、一方訪問看護の方にはないという違いがありまして、このような違いがあるのか、まずその理由についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(三浦公嗣君) 訪問リハビリテーションについて御質問をいただきました。 訪問リハビリテーションは、医師の指示の下、病院、診療所等からの理学療法士などの専門職が居宅を訪問しましてリハビリテーションを提供するというサービスでございます。リハビリテーションマネジメント加算というのは、適宜適切でより効果の高いリハビリテーションを実現するために行われるそのプロセスを評価するということで、訪問リハビリテーション費に関する報酬として評価されているものでございます。 一方、訪問看護ステーションでございますが、医師の指示の下、居宅を訪問しまして看護を提供するという事業所でございます。例えば、訪問看護は点滴や褥瘡の処置、在宅でのみとりなどを含めた看護を提供する、その中で理学療法士などが行うという訪問につきましては、とりわけ心身の機能の維持、回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われているというものでございます。このため、看護業務の一部として看護職員の代わりに訪問させるという位置付けで提供されているものでございます。したがいまして、訪問看護費に関する報酬として評価されておりまして、先ほど申し上げた訪問リハビリテーションとは別のサービスとして整理されているところでございます。このため、平成二十七年度の介護報酬改定におきまして、リハビリテーションを提供する際のプロセスを評価するというこの加算につきましては、訪問看護の加算になじまないものと整理されたと考えております。 なお、訪問看護ステーションから理学療法士などが訪問した場合につきましては、看護のサービス提供体制や利用者の医療ニーズへの対応などを加算として評価するということができることになっております。
○東徹君 大変長い御答弁、有り難いんですけれども、平成二十七年一月九日の第百十八回社会保障審議会介護給付費分科会でこの点が議論されたというふうに聞いておりまして、しかしながら、この議事録を読んでみますと、そのような差が生じる理由というものが明確に出ておりませんでして、その分科会の日本看護協会常任理事の委員は、訪問看護で行くリハビリは、既に訪問看護計画の中に盛り込んで、ナースやケアマネジャー、リハビリ職で日々話合いをしながらやっているというのが現実でありますというふうに述べておられます。 一方、日本医師会の委員の方からは、訪問看護ステーションにおける理学療法士等の訪問は、訪問看護の一環としてのサービスであり、訪問リハビリテーションの加算の考え方は延長して評価することは適切ではないというふうに述べられておりまして、これを見ますと、何がどう違うのかよく分からないような内容になっておるんですけれども、訪問看護には加算がないというふうなことなんですね。 これ、提供しているリハビリは同じだと思うんですね。同じだと思うんです。同じであるならば、これ両方同じ条件でなかったらおかしいというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは整理の問題かなというふうに思っておりますが、先ほど局長から答弁を申し上げたように、訪問看護ステーションから理学療法士等による訪問については、看護業務の一部として看護職員の代わりに訪問させるという位置付けという整理でございまして、訪問リハビリテーションとは違うサービスという形で整理をされているというふうに理解をいたしております。 平成二十七年度の介護報酬改定における訪問看護のリハビリテーションマネジメント加算につきましては、日本医師会の委員から意見があったからではなくて、社会保障審議会介護給付費分科会、ここでの結論を踏まえて政府として措置をしなかったものであるわけでございます。
○東徹君 これは実際やっているサービスの内容は同じなんです。同じです。どこが変わるのかと、多分これは説明できないと思いますけど、どうですか、説明できますか。
○政府参考人(三浦公嗣君) 訪問看護という一環の中で行われるということでございますので、看護業務として必要な準備を行い、また、場合によっては訪問看護ステーションの中で看護を行う方と協働しながらリハビリテーションを含めてサービスを提供するという、一体のものとして訪問看護全体が行われるということでございまして、したがって、そういう意味で訪問リハビリテーションはまさにリハビリテーションに特化して、そのことについてサービスを提供するものでございますので、少しやはりその業務のプロセスも違ってくるのではないかと考えております。そういう点で、別のサービスとして整理されているものだと理解しておるところでございます。
○東徹君 いや、そんなことないですよ。理学療法士さんがやる業務で、要するにリハビリですよね、これ、お医者さんから派遣する理学療法士さんも、訪問看護ステーションから派遣されてくる理学療法士さんも、例えば脳卒中の後遺症で片麻痺がある方に対するリハビリ等を行うのに当たって、これ同じことやっていますよ。現実はそうです。だから、変わりはないと思います。そう思いませんか。
○政府参考人(三浦公嗣君) リハビリテーションの例えば理学療法一つ取りますれば、似たようなところがあるというのはそのとおりだと思います。 しかしながら、先ほど来申し上げているように、リハビリテーションマネジメント加算というのは、リハビリテーションを行う際のプロセスそのものを評価していこうということでございますので、その際の、例えば訪問看護ステーションとリハビリテーション事業所での体制というのは当然異なっているわけでございますので、そういう意味でプロセスというものの違いについて着目しているということでございます。
○東徹君 多分、聞いていて納得なかなかできないと思います、恐らくですね。 この社会保障審議会の介護給付費分科会の議事録を読んでも、何か全然違いが明確ではないのに、実際には現場では同じサービスを提供されているのが現実だと思います。同じ内容をやっていると思います、理学療法士さんがやる仕事というのはですね。だから、同じことを提供しているわけですから、これは当然やっぱり同じような条件であるべきだと思うんですね。それが当然だと思うんですけれども、その辺について、是非大臣、御検討をお願いしたいと思います。これでちょっと質問を終わらせていただきます。 次に、診療報酬における湿布薬の取扱いについてお伺いをしたいと思うんですけれども、一点、平成二十六年四月十日、この厚生労働委員会でもちょっと質問させていただきましたけれども、湿布薬、内容を慎重に検討した上で適切に対応していきたいということで答弁いただきました。その後、湿布薬については、残薬の問題も含めてどうなったのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(唐澤剛君) 湿布薬につきましては、先生からも御指摘いただきましたけれども、いわゆる骨太の方針二〇一五を踏まえまして、昨年十月に社会保障審議会医療保険部会で議論をいたしました。その際に、湿布薬について、処方日数の制限も含めて保険給付から外すことを検討すべきだという意見がございました。 こういうものを受けまして、十二月に中央社会保険医療協議会、中医協で議論を行いまして、一度に大量の湿布薬が処方されている例が一定程度ある、あるいはその状況が地域によってかなり違っている、様々であるということに対応いたしまして、保険給付の適正化の観点から、平成二十八年度診療報酬改定におきまして、湿布薬について、一処方につき原則七十枚の処方制限を行うこととしたところでございます。なお、やむを得ず七十枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋等に記載することにより処方可能な取扱いとしております。 今後、今般の対応の影響を検証をいたしまして、引き続き医薬品の適正な給付の在り方について検討してまいりたいと考えております。
○東徹君 これは、一回で七十枚というのも、これやっぱりまだ多いんじゃないのかなというのが率直な感想です。今でも、僕の母親もそうなんですけれども、腰が痛い言うたら、湿布薬あるよと、ようけ残っておるわけですね。これ、そんなのあげたら駄目よというふうなことを言うんですけれども、実際には、一回で七十枚というのはやっぱりまだまだ多いんじゃないのかなというふうに思いますので、引き続き御検討いただきたいと思います。 続きまして、生活保護についてお伺いをしたいと思います。 大分県の別府市と中津市では、生活保護受給者がパチンコ店などに出入りしていた場合、口頭や文書で注意した上で、更にパチンコ店に出入りした場合は医療扶助を除く生活保護費を減額するという措置をとっていたところ、大分県からは、パチンコ店などに立入りだけで一律に減額するのは不適切というふうな指摘がありました。パチンコ店に出入りしても受給額を減額しない方向で検討するというふうに報道されています。 両市では、形式的にパチンコ店に出入りするだけで生活保護費の減額行っていたようですけれども、一般の国民の目からすると、生活保護を受けながらパチンコ店に出入りすること自体が生活保護法六十条で被保護者に課せられている生活上の義務に反していると見られても仕方がないのではないのかというふうに思います。 これもよく私も言われるんですけれども、特に大阪市西成区というところは生活保護者が非常に多いわけですけれども、パチンコ店もむちゃくちゃ多いわけでありまして、生活保護を受給している人がパチンコ行っているやんか、これどういうことよというふうなこともよく言われるわけでありますが、国として本件に関してどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
○副大臣(竹内譲君) お答えいたします。 今般の事案につきましては、パチンコ店などに出入りしている被保護者に対して、生活保護法第六十条に定める生活上の義務を果たさないことのみを理由として保護の停止処分を行っていることから、当該処分は不適切であると大分県を通じて別府市に指導したところでございます。 一方で、被保護者が生活保護を受けながら過度にギャンブルを行うことは、被保護者に対して生計状況の適切な把握や支出の節約などを求める法第六十条の趣旨から望ましいことではないと考えておるところでございます。 こうしたパチンコを行う被保護者の中には、生活費をギャンブル等の遊興費に充てて費消してしまうなど、金銭管理能力に問題を抱える事例も見受けられるため、自立支援プログラムにより、本人同意の下、金銭管理の支援を行う取組を実施しているところでございます。また、民間団体等と連携しながら、アルコール依存、ギャンブル依存などの問題を抱える者が自立した日常生活を営めるよう支援しているところでございまして、今後とも、生活保護制度が国民の信頼を得られるよう、適切な保護の実施に努めてまいりたいと考えております。
○東徹君 これは産経新聞の三月二十二日の記事にも出ておりました。生活保護を受けている人がパチンコで浪費をしておる、国は黙認しているというふうな記事の内容になっておりまして、やっぱりこれは、生活保護、これからどんどんどんどんと受給者が増えていくということも予想されておるのが現状だと思うんですね。そんな中で、生活保護を受けている方がパチンコ屋に行って、そのお金を、大事な大事な税金で賄われているお金をそこで使い切ってしまう人も中にはやっぱりいるんだろうと思うんですね、それはやっぱり何か手だてを考えていかないといけないんじゃないのかなと思うんですけれども、もう一度お答えいただきたいと思います。
○副大臣(竹内譲君) パチンコ店に出入りしているということだけで停止処分を行うというのはやっぱり無理があるだろうというふうに思います。被保護者がたまに娯楽でパチンコ店に出入りするということもあろうかと思います。一方で、委員御指摘のように、過度にギャンブルに依存しているような場合にはやはり自治体がきちっと調査をして指導していかなくてはならないというふうに思っているところでございます。その上で、今申し上げましたように、金銭管理の支援を行うような自立支援プログラムであるとか、民間団体等と連携してそういうアルコール依存やギャンブル依存などを防いでいく取組というのは必要であると、このように考えているところでございます。
○東徹君 生活保護費、厚労省の試算ですけれども、三十七年度には五兆円超える、防衛費の予算と変わらないぐらいの金額になってくるそうです。こういったことも是非検討していただきたいというふうに思います。 続きまして、重複処方の削減に関してお伺いしたいと思うんですけれども、厚生労働省は、平成二十四年度以降、電子版お薬手帳の導入を進めてきたようでありますけれども、私、これいいなというふうに思っているんですが、ただし、調剤報酬上は紙のお薬手帳しか点数にならないなどの要因があって、電子版お薬手帳は調剤薬局も積極的に活用しておらず、普及が進んでいないというふうに思われますけれども、現在の普及状況について、簡単で結構でございますので、よろしくお願いいたします。
○政府参考人(中垣英明君) 御指摘の電子版お薬手帳の普及状況でございますけれども、平成二十七年度に電子版お薬手帳の適切な推進に向けた調査検討事業というのを行いまして、事業者から参考として聴取したことがございまして、その限りで、二十五種類の電子版お薬手帳の延べ登録者数は約八十万でございました。 また、紙のお薬手帳を電子化した電子版お薬手帳は、患者自らの健康管理及び薬物の相互作用の防止や副作用回避に資するほか、携帯性が高く受診時に忘れにくい、保存容量が大きい等のメリットがあり、データフォーマットの統一化などによって推進しているところでございます。 今先生御指摘がございましたけれども、今般の平成二十八年度診療報酬改定におきましては、紙媒体のお薬手帳と同等の機能を有する電子版お薬手帳につきましては、算定上同様に取り扱うこととしておりますので、これで更に推進を図っていこうというところでございます。
○東徹君 今の仕組みだと、厚生労働省が想定している仕組みでは、お薬手帳を病院に持っていかないと他の調剤薬局がどういう薬を出しているのかというのが分からない、重複処方の削減にはこれだとつながらないというふうに思うんですね。 診療ごとに別の場所で医療機関に通っている人が多いというふうに思いますけれども、そういう人にとって、一つの調剤薬局に集約するため、同じビルの同じフロアに診療所と調剤薬局があるにもかかわらず、わざわざ離れた調剤薬局に行くことは大きな負担になりますし、非現実的であるわけでありまして、今のお薬手帳の電子化やかかりつけ薬局の推進では重複処方の削減につながらないのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(中垣英明君) まさに重複投薬の是正というのは非常に重要な課題だと思っております。そういった重複投薬の是正を行うためにも、一つの、私ども、かかりつけ薬局、かかりつけ薬剤師と言っておりますけれども、そういったところで、国民から信頼される薬局、薬剤師が一元的に患者の方がどんな投薬を受けているのかということを把握することによって、そういった重複投薬を是正していくことができるのではないかと思っておるところでございます。
○東徹君 今の電子版お薬手帳の仕組みでは、調剤薬局ってやっぱりどうしても、僕もそうなんですけれども、耳鼻咽喉科、この時期、花粉症だったら、いつも行っているところとはまた違うクリニックに行くじゃないですか。そこに行ったら、近くに調剤薬局があるから、もう時間ないからそこで薬をもらうわけですね。だから、調剤薬局って二つぐらいどうしてもこうなってくるんです。 そうした場合に、こっちでもらっている薬とこっちでもらっている薬とが、同じ薬、同じ時期にもらっていたら重複しているでしょうということを本当はしていかないといけないのに、今の仕組みではできませんよねと。それは是非やるべきじゃないですかということを質問させていただいていますけれども、最後に。大臣、じゃ、よろしくお願いします。
○国務大臣(塩崎恭久君) おっしゃるとおりでありまして、これまで、何というか、薬を薬局でもらう便利さだけでいろいろ判断をしているような嫌いがありましたけれども、ここはやはり医薬分業をなぜするのかという原点に立ち返って、本来は、やはりかかりつけ医、かかりつけ歯科医があるように、かかりつけ薬剤師という方にも指導を含めて見てもらう、あるいは相談相手になってもらうということをやっていきながらこの残薬管理、それから、飲み合わせてはいけないものを飲んでしまうようなことがあってはいけないし、仮に例えば鹿児島に出張中に病気になって調剤薬局へ行く、そのときに昨日までの薬が全然分からないというようなことではいけないので、やっぱり一元的、継続的に薬歴を管理して指導をする、そういう薬剤師がいないといけないということで、今回初めてかかりつけ薬剤師の点数を診療報酬上付けたんですね。 ここが大事なのであって、便利さについては何となくそっちにぐっと引っ張られるような、人間としてそういう感じになってしまうのは分からないではないんですけれども、本当に医薬分業することのメリットを生かしていくのは、やっぱり一元的、継続的に薬歴を管理して、飲み合わせてはいけないものを飲まない、そして昨日処方されたのと今日処方されたのは同じものだということが起きないようにするためにどうするかということで、このかかりつけ薬剤師の点数は、紙ベースであろうとそれから電子ベースであろうと今回は同じように付けることにしました。 本来は、どこに行ってもできるようにするためには電子お薬手帳にして、ちゃんとどこの、全国どこからでもその薬歴管理の一応確認をできる体制にしながら調剤をするということが一番大事なことだと思うので、そういった医薬分業をやることのメリットは何かということを踏まえた上でこれからはいろいろ考えていかなければならないので、病院の前にあるから便利だだけではいけないので、むしろ大きな病院の前の景色は変えようということでございます。
○委員長(三原じゅん子君) 時間が来ております。
○東徹君 ありがとうございました。
○川田龍平君 昨日の続きから始めさせていただきたいと思います。 福島県外の自治体から、甲状腺がん検査を国の責任で実施してほしいという要望は、これ相変わらず届いていないのでしょうか。北島環境保健部長、よろしくお願いします。
○政府参考人(北島智子君) お答えいたします。 福島県外の地方自治体、例えば千葉県の九市からは、平成二十六年十一月十四日付けで、全ての住民が実情に即した適正な検査や医療を選択できるようにすることといった御要望を、また千葉県からは、平成二十七年七月付けで、疾病罹患動向の把握などの取組を着実に実施することといった御要望をいただいておりますが、今年度について国の責任で甲状腺検査を実施することを求める地方自治体からの要望書は確認できておりません。 なお、全国都道府県議会議長会などからは、例えば平成二十七年十月一日付けで甲状腺検査の実施に係る御要望をいただいているところでございます。
○川田龍平君 チェルノブイリの事故の際は比較的線量が低かった地域でも甲状腺がんが発生しており、また、五歳以下だった子供はすぐには発症せずに、思春期以降、早くても七、八年たって発症した事実が先日の報道で明らかにされています。この事実について見解を伺います。
○政府参考人(北島智子君) 御指摘の報道の内容につきましては、報道の背景となる情報までつまびらかに承知をしているわけではございませんので、報道の背景となる情報を詳細かつ正確にお答えすることは困難であると考えておりますが、御指摘の報道の内容はウクライナのチェルニヒウの事例であると推測をしております。 UNSCEAR二〇〇八年報告書では、ウクライナの甲状腺がんの状況に関し、ウクライナ内の地域ごとの数値ではありませんが、比較的線量が低かった地域と御指摘いただいたウクライナのチェルニヒウでは、UNSCEAR二〇〇八年報告書において、就学前の小児の甲状腺吸収線量は平均で百五十ミリグレイと推測されており、この地域を含めて、一九八六年から二〇〇〇年までの状況として、事故からの時間に伴って統計学的に有意に増加したと指摘をされていると承知をしております。 また、御指摘の、いわゆるすぐには甲状腺がんを発症せずに、早くても七、八年たってから発症したことにつきましては、UNSCEAR二〇〇八年報告書において、小児甲状腺がんに関し、その増加は事故から約四、五年後に始まり、継続して見られていると記載をされていると承知をしております。 環境省が開催いたしました専門家会議の中間取りまとめでは、今回の原発事故の住民における甲状腺の被曝線量はチェルノブイリ事故後の線量よりも低いことや、チェルノブイリ事故で甲状腺がんの増加が報告されたのは事故から四、五年後のことであることも踏まえた上で、先行検査で発見された甲状腺がんについて、原発事故由来のものであることを積極的に示唆する根拠は現時点では認められないとされております。 いずれにいたしましても、引き続き福島県の甲状腺検査の動向を注視していくことが重要と考えております。
○川田龍平君 大臣、県外において、長期にわたり福島県外でも検査を行うべきと考えますが、これ、全国がん登録のデータを生かすなど、厚労省としてもこれは環境省に協力していくべきではないでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) がん登録法は皆様方のおかげさまでこの一月一日から施行になりました。なりましたが、実際はこれから蓄積をされてくるわけでありますので、実際に本格的に使えるようになるには少し時間が掛かるということであり、また政府の中での利用についての申請がなされる場合には、当然のことながらそれは適切に対応していくということになります。 これも何度か答弁されてきているように、原発事故による放射線に係る住民の健康被害については環境省がやっているということでありますけど、厚労省も当然、これは福島県の県民健康調査における甲状腺検査についても実施のための技術的、人的な支援はやっているわけでございますので、もちろん、独り環境省だけの問題とすることなく、我々も相談にあずかってまいりたいというふうには思っております。
○川田龍平君 この全国がん登録のデータ上は福島県の子供の甲状腺がんが突出して多い人数が表示されることになるわけですが、厚労省がまさかこの備考の欄に過剰診断の結果などと記載することはないと思いますが、これは確認ですが、よろしくお願いします。
○政府参考人(福島靖正君) 福島のがんの件についてもこれから登録されてくるわけでございますし、まずはそういうデータをきちんと集計をすること、そしてその解釈についてはその後の問題であると、そういうふうに考えております。
○川田龍平君 是非しっかりやっていただきたいと思います。 次に、化血研の問題について、薬害エイズの原因企業であります化血研による不正製造問題について、先日の予算委員会でも農水大臣と総理にお尋ねをいたしましたが、時間の関係で塩崎大臣に聞きそびれてしまいましたのでお尋ねいたします。 配付資料を御覧ください。この配付資料の表、これは私の事務所で事実関係を報道なども参考にして農水省と厚労省からの聞き取りを基に一覧表にしたものです。 まず、厚労省は、一昨年の二〇一四年十二月十九日に報告を受けた段階では、記録の誤記程度であったことから、国の承認書と異なる方法で製造していたという、いわゆる不正製造は疑うことなどあり得なかったとのことですが、農水省はほぼ同じ時期に既に動物用製剤について不正製造を疑っていたのです。それは、十二月と一月に立て続けに十月と同様の相談を受けていたからです。この情報がもし既に厚労省にも届いていれば、厚労省としても、これは二〇一五年の早い段階で、つまり内部告発の前に、内部告発は二〇一五年の五月ですが、その前の段階で厚労省としてもこの情報があれば手を打てたのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(中垣英明君) 化血研の事案でございますが、厚生労働省といたしましては、今委員御指摘のとおり、二〇一四年十二月十九日に医薬品の承認書と製造実態が異なる箇所があったという旨の報告を受けたことでございますけれども、これは軽微な誤記等に限って報告がなされたものでありまして、ヘパリンの添加など、品質とか安全性に影響を与えることが懸念される事項については意図的に隠蔽されておったところでございます。 その後、二〇一五年五月に化血研からの内部告発の投書があったことを受けまして、同月の二十八、二十九日に立入調査を実施した際に二重帳簿等の組織的な隠蔽を行っていたことを初めて把握したところでございます。また、紫外線照射などの悪質な隠蔽を周到に実施していた事実は、同年十二月の化血研の第三者委員会報告書により明らかになったところでございます。 厚生労働省といたしましては、化血研の報告でありますとか寄せられた情報を基にできる限りの対応を取ってきたところでございますけれども、結果といたしまして、化血研の組織的隠蔽によりまして不正が見抜けなかったことについては真摯に反省したいと思っております。 今後は、農水省とも情報共有も図りながら一連の問題について対処していくとともに、今回の不正を見抜けなかったことを踏まえ、製薬企業に対する査察方法を抜本的に見直して、抜き打ちの査察を取り入れることなどによって指導監督に万全を期してまいりたいと思っておるところでございます。
○川田龍平君 私は、ここで両省の連携がしっかりできていればもっと迅速に対応ができたと思います。 二〇一五年の八月下旬に厚労省が農水省に情報提供をした際に、農水省は厚労省側には何も情報提供をしていません。これはもう全く農水省からの連絡は来ないと。そして、八月下旬に厚労省がやっているにもかかわらず、九月三十日に化血研が三十製剤、これは農水省の方ですけど、動物用の三十製剤の出荷自粛をしたことを、農水省側は十二月九日の立入検査をするまでこの出荷自粛の事実さえ確認していなかったということなんです。厚労省も、これ、六月五日からなぜ二か月もたってから農水省に情報提供をしたのでしょうか。両省間の情報共有は適切だったとお考えでしょうか。
○政府参考人(中垣英明君) まず、時系列的に申しますと、化血研につきましては、平成二十七年五月でございますが、このときは、この内部通報は血液製剤に関する内部通報でございました。そして、この血液製剤の問題の対応を先行して行いまして、六月五日付けで化血研への出荷自粛の要請についてマスコミ向けにプレスリリースを発出するとともに、厚生労働省のホームページにおいてもその旨を公表したところでございます。 その後、ワクチン製剤についても事実関係の把握を進めたところ、承認書と製造実態における複数の相違が明らかになりましたので、同年八月二十七日の時点で、動物用ワクチン製剤を所管する農水省にも必要な情報共有を行いまして、その後、私ども、九月十八日に化血研に立入検査を行った上でワクチンの出荷自粛を要請したところでございます。 厚生労働省の取組につきましては、先ほど申し上げましたように、六月五日の時点で対外的に広く公表させていただいたところでございますけれども、両省でもっと直接的に連携して取り組むべきであったとの御指摘についてはしっかり受け止めたいと思っております。 いずれにいたしましても、今後、農水省ともより連携した上で、一連の問題に対処してまいりたいと思っているところでございます。
○川田龍平君 これは、血液製剤のことだったのでワクチンのことまでは農水省には情報提供しなかったというのは、行政の縦割りが批判されても仕方ないのではないかと思います。 血液製剤で不正があったのならワクチンでも不正が起こっているのではないかということで、なぜ疑えないんでしょうか。厚労省は、事製薬業界に関しては性善説に立ち過ぎているというふうに思います。人の命にも関わるこのような薬害を防止するためには、まず企業に対してしっかり疑って掛かることが必要ではないかと。以前にも引き起こしている企業ですので、そういうことを是非しっかり疑って掛かっていただきたいと思います。 そして、化血研は、今月の三月十六日に予定していた評議員会の延期を決めました。大臣のタスクフォースは四月末までの結論を目指していると聞いていますが、この化血研の解体的出直しの検討はどこまで進んだのでしょうか。化血研は熊本県の超優良企業ですが、昨年は三月二日に新卒採用の応募を開始していますが、今年の新卒採用スケジュールは一体どうなっているのでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 何度も申し上げているように、この化血研の今回発覚をした事案というのは、本当に長年にわたって意図的な、組織的にだますというか、欺罔、隠蔽、これを組織的にやるという前代未聞のことだというふうに思います。 したがって、今先生おっしゃったように、性善説でやっていけるような話ではないということだというふうに思っていて、先ほど農水省との連携が悪いという話がありました。まさにそのとおりだと私も思います。一年後に農水から聞いたわけでありますが、もっともっと連携をしておけばもうちょっと早く見付かったかも分からないし、何よりも事前通告をした上で検査に行くだのようなことは、何度も申し上げているように、金融でもとっくのとうにやめているようなやり方でありますから、そんなことで不正を見付けることはできないというふうに思っています。 化血研に対しては、もう既に化血研としての製造販売は、前提はしないと、体制の抜本的見直しということで百十日間の業務停止期間を設けて、今自ら考えるということで考えてもらっています。 そして、四月末にタスクフォースで結論を出すという話でありますが、私も当初そう思っておりましたが、今回の件をつくづく考えてみるに、まず第一に、ワクチンも血液製剤も極めて大事な健康を守る、命を守るために必要なものであり、我が国がこれを保持し続けるというならばよほど大きな戦略の転換がないといけないと。ということであれば、拙速にタスクフォースで答えを出すよりは、抜本的に考えて、こういう不正が起きてもおかしくないような護送船団をやるようなことではない新しいワクチン、血液製剤の在り方ということを産業としても考えていかなきゃいけないし、ワクチン行政、血液製剤行政も同時に、これは未来イメージだと私は思っていますので、そのことも考え直すということで、四月末までにというのには私はもうこだわらないということを事務方に伝えたところでございます。 新卒の採用については、これは今止めているということでありますので、組織的な改変を自ら考えるということでありますので、ここはしばしお待ちをいただくしかないのかなというふうに思います。自粛をしているというふうに聞いているわけでありまして、ここで働いている人たちは優秀な人たちもたくさんいますから、この優秀な人たちはやっぱりしっかりと守りながら出直しを図るということでございますので、それを受けてどうするかは考えていかなければいけないというふうに思っています。 いずれにしても、厚労省としては、この期間中に、つまり百十日の間に化血研においてなされる抜本的な見直しをよく注視していきたいと思っていますが、それは大きなやはりこれからのワクチン、血液製剤の在り方、産業の在り方、政策の在り方の中で考えていくべきではないかというふうに思います。
○川田龍平君 是非優秀な人材も集めていかないと、この本当に立て直しが不可能になってしまいます。血液製剤の国内自給については、これ繰り返しになりますが、国際的な要請でもあり、化血研の技術的な蓄積の正当な継承なしには実現できないと私は思います。 解体的出直しというのは、これはたしか去年の厚労委員会、この場でも年金機構のときに同様のフレーズが叫ばれていましたが、化血研の解体的出直しについて一日も早く方針を決めるべきです。これは大臣のリーダーシップを是非心より期待したいと思います。 それでは、次にTPPの問題について移ります。 これ、先日も予算委員会でも石原担当大臣と議論しましたので、それを踏まえてお尋ねいたします。石原大臣の答弁によれば、この協定の附属書Ⅱにおいて社会事業サービスを包括的に将来留保しているとのことでしたが、この患者の権利法のようなこれからできる新しい法律については適用されないんではないでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 患者の権利法の具体的な中身がよく分かりませんからそれにダイレクトにお答えするのはなかなか難しいわけでありますけれども、TPP協定第九章第十二条というのは、内国民待遇など同章の一部の規定に適合しない措置を将来採用したとしても協定違反にならない分野を附属書のⅡの表に記載をできる旨の規定をされているものでございまして、我が国は附属書Ⅱにおいて、社会保険、社会福祉、保健などの社会事業サービスを記載をしております。 この将来留保の規定は、政策上、将来にわたって規制などの措置を導入をし、又は強化をする必要があり得る分野について、協定違反とならないようにその余地を残すことを目的としておりまして、その対象は、既存の法律の改正による規制の導入等に加えて、新しい法律の制定も含むものと承知をしております。
○川田龍平君 これ、法律を作るときに必ず条約と整合性を取って法律を作っていくということになると思うんですけれども、新しい法律についてやっぱり作るときに、この条約を批准した場合にはこれかなり影響が出てくるんではないかと私は思っています。 TPPに批准した場合に、この患者の権利法が不当に競争を阻む非関税障壁として外国企業から訴えられる可能性があると考えていますが、政府はどうやって薬の安全性や患者の権利を守るつもりでしょうか。石原大臣は留意をして政府は取り組ませていただきたいとの答弁でしたが、厚労省は、こういった立法に対して、議員立法に対しても、どんな留意をしていただけるんでしょうか。
○政府参考人(宮野甚一君) お答えをいたします。 TPP協定の投資章、第九章でございますけれども、においては、投資家と国との間の紛争解決、ISDS手続が定められております。先生の問題意識は、我が国が国内制度の変更等を行った場合にこうした手続が外国の企業から用いられるのではないかという御懸念であるというふうに承りました。 TPPの協定におきましては、投資受入れ国が公共の福祉に係る正当な目的のために規制等の措置を講ずることが妨げられないことが投資章の複数の規定で確認されております。例えば第十六条では、各国は健康などの目的のために合理的な措置を行うことを妨げるものではないということが明記をされております。 また、先ほど大臣から御答弁をいたしましたけれども、内国民待遇等の一部の措置については、協定の規定に適合しない措置を将来採用したとしても協定違反とならない分野、将来留保でございますけれども、これを明記しております附属書Ⅱにおきまして、我が国は社会保険、社会福祉、保健等の社会事業サービスを包括的に留保をしております。 したがって、我が国が今後、議員立法も含めまして採用する何らかの政策が公共目的に名を借りた恣意的なものでない限りは、TPP協定におけるISDSの手続によって、仮に、もちろん訴えられるという可能性はあると思いますけれども、損害賠償を求められる心配というものはないというふうに考えております。 厚生労働省といたしましては、国民の健康と生命を守る観点から適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
○川田龍平君 もう終わりますが、この将来留保に関してまだしっかり聞いておきたいことがあります。是非委員の皆さんにも御理解いただきたいと思いますが、この将来留保について、まだまだ、このTPP委員会で解釈を行うとか、まだいろいろこの条文に文章が書いてあります。是非皆さんにもこのTPPについて是非読んでいただいて、引き続きこの国会の中で、皆さんの方からもこのTPPと医療の問題についてはしっかり精査していただきたいと思います。 ありがとうございます。失礼いたします。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 昨日、同一価値労働同一賃金についてお聞きをしましたが、今日は、いわゆる官製ワーキングプア、公務員の非正規雇用の問題についてお聞きをしたいと思います。 国家公務員、地方公務員の非正規公務員の実態についてどう把握をされていらっしゃるでしょうか。実態調査が必要ではないでしょうか。内閣人事局、総務省、それぞれ国家公務員、地方公務員についていかがでしょうか。
○政府参考人(川淵幹児君) 国の非常勤職員についてお答え申し上げます。 国の非常勤職員の処遇につきましては、各府省において、人事院の通知等を踏まえ、常勤職員の給与との権衡を考慮して給与を支給されることとされておりまして、職務態様等に応じて適切に処遇することとなっております。 平成二十一年に臨時的な調査を行いまして、その結果を踏まえて、従来の日々雇用制度に代えた期間業務職員制度を導入したところでありますが、制度導入後一定期間が経過しておりますので、制度が適切に運用されているかも含め、国の非常勤職員について、人事院や各府省と連携しつつ、実態を調査することとしたところでございます。
○大臣政務官(森屋宏君) ただいま福島先生から地方公務員の実態についてお話がございました。 地方団体におきましては、行政ニーズが多様化するとともに、働く人の側からも多様な働き方のニーズが存在しているというふうに承知をしております。このため、任命権者が就けようとする職務の内容等を判断をし、必ずしも正規職員によることを要しない場合は、臨時・非常勤職員等を多様な任用・勤務形態を活用することは、行政運営のために有効な方策であるというふうに考えております。 そうした中で、二十六年の七月に、総務省としては、各自治体に対しまして、地方公務員の臨時・非常勤職員につきまして、地方公務員法等における制度の趣旨、職務の内容に応じた任用・勤務条件の確保に関する助言を行ったところでございます。その上で、先生の方からただいま調査はというふうなお話がございました。 今後とも、こうした私どもの地方団体への通知、これから調整も必要であると、一定期間が必要であるという認識の下に、今後、地方公共団体の取組等の状況を見極めた上で適切な時期に実態について調査をしてまいりたいと思っております。また、取組の進捗状況についてフォローアップも行うようにしてまいります。よろしくお願いいたします。
○福島みずほ君 国家公務員については現在調査中であり、五月末をめどに調査結果が集まるということなんですが、地方公務員についてはしかるべき時期に行う予定であるということですが、やはりこれ、公務員の中における非正規問題って大問題ですので、是非早い段階で調査をしてくださるようにお願いをいたします。 非正規公務員は、国家公務員で十四万人、地方公務員で六十万人、正確には六十万三千五百八十二人と言われております。このうち女性の占める割合はそれぞれどれぐらいでしょうか。
○政府参考人(川淵幹児君) 今委員御指摘の国家公務員十四万人、これにつきましては、昨年七月の時点で十四万人余りということで統計的に把握をしているところでございます。もちろんいろんな職種が中にございます。この中で、男女の別の数は現状では把握していないところなんでございますが、今般行うこととしている実態調査におきましては、これも含めて必要な把握を行っていきたいと考えておるところでございます。
○大臣政務官(森屋宏君) 総務省におきまして行いました調査でございますけれども、平成二十四年の四月一日現在で行いました調査によりますと、地方公共団体の臨時、非常勤の職員の総数は六十万四千人でございました。そのうち女性は約四十四万八千人ということでございまして、比率にいたしまして七四%ということになります。
○福島みずほ君 内閣人事局はこれから把握をするということなんですが、今、地方公務員に関して、総務省からは七四%というのが、数字を挙げていただきました。 もちろん、男性で非正規雇用という方もいらっしゃるんですが、圧倒的にこれは女性問題です。女性相談員、消費者相談員、それから今本当に議論になっている保育士さん、介護士さん、給食調理員など、挙げただけでも女性職が非正規であると。ケア的な業務と決裁的な業務に公務を分けて、ケア的な業務は女性、低賃金、非正規というふうになっていて、圧倒的に女性が低賃金あるいは非正規雇用という実態が本当に明らかになっております。 各役所における女性の比率などのデータも民間が調査をしていますが、本当に女性非正規公務員の依存率が三割以上を占める自治体も多いと。つまり、非正規雇用に依存しているし、非正規雇用の女性たちに多く依存している、とてもその比率が高い自治体もあります。 そこで、二〇一六年三月末までに全ての自治体で策定を義務付けられている女性の職業生活における活躍についての事業主行動計画において、女性の非正規公務員の処遇改善方策等を記述すべきであると、自治体は全ての自治体で、非正規雇用の女性の処遇状況の改善について全ての自治体が記述すべきだ、これについて内閣府男女共同参画局はどう取り組まれるでしょうか。
○政府参考人(武川恵子君) 女性活躍推進法の対象でございますけれども、昨年九月に閣議決定いたしました基本方針におきまして、正規雇用、非正規雇用といった雇用形態などにかかわらず、また既に働いている女性は当然のこと、これから働こうとしている女性も含めまして、全ての女性を対象にしているということを明示しております。 また、事業主行動計画策定指針におきましても、特定事業主が行動計画を策定、推進するに当たりまして、常勤職員はもとより、いわゆる非正規職員とされております臨時・非常勤職員を含め、全ての職員を対象としているということを明確にしているところでございます。 これらにつきまして、自治体向けの通知、内閣府のホームページにおいて示しますとともに、全国各地で総計で三十一回開催しました自治体向けの説明会においても周知徹底を図ってきたところでございまして、各特定事業主においてそれぞれ把握、分析した結果に応じて適切な行動計画が策定されるということを期待している次第でございます。
○福島みずほ君 にもかかわらず、自治体の中でこれについての計画をちゃんと盛り込まないなんという自治体が出てきたらどうされますか。
○政府参考人(武川恵子君) 三月末までに策定することになっておりますので、それをフォローアップを定期的に行っていくこととしておりまして、そのフォローアップの結果に基づきまして、また地方公共団体に働きかけを行っていきたいと思います。
○福島みずほ君 この待遇が本当に改善されるように、とりわけ非正規公務員の女性たちは、育児休業、介護休業や様々な点で極めて整備率が低いというアンケート結果も出ております。どうかそれらがきちっとされるように、自治体がしっかりこれについて取り組み、それぞれ改善ができるように、それぞれ総務省そして男女共同参画局が取り組んでくださるようにお願いいたします。 また、人事局の方も、これから実態調査ということですが、国家公務員における女性の非正規雇用が少なくなるように、あるいは待遇が改善されるように是非努力をしていただきたいと、成果が目に見えて出るように、よろしくお願いします。 昨日、同一価値労働同一賃金について質問をいたしました。これについて、総理の言う同一労働同一賃金には非常勤の公務員も含まれるという理解でよろしいでしょうか。
○政府参考人(木下賢志君) 今総理の御答弁の話がございましたけれども、まず全体の方針でございますけれども、まず希望出生率一・八、あるいは介護離職ゼロという目標を達成するための働き方改革というのは非常に重要だと思っております。御指摘のありました同一労働同一賃金の実現はその働き方改革の重要な柱と考えておりまして、我が国の労働者の四割を占める非正規雇用で働く方の待遇改善が急務でございます。 検討の進め方で、今、一億総活躍国民会議で御議論いただいておりますけれども、この議論を春に取りまとめるニッポン一億総活躍プランにおきまして、同一労働同一賃金実現の方向性をお示ししたいと考えております。ニッポン一億総活躍プランにおきまして取りまとめる対象でございますけれども、公務員を排除しているわけではございませんけれども、主に民間企業を念頭に置いての議論というふうになっているところでございます。
○福島みずほ君 公務員を排除していないということでよろしいですね。
○政府参考人(木下賢志君) 今申し上げましたとおり、この議論というのは公務員を排除しているわけではございませんが、主に民間企業の議論中心となっているところでございます。
○福島みずほ君 排除していないということなので、民間で働く人も重要ですが、先ほども数字が出ました、六十万人、国家公務員で十四万人の非正規雇用労働者、しかも圧倒的に女性問題、女性差別というか、女性が従事しているというところを変えない限り、同一価値労働同一賃金はないというふうに思います。 民間でも男女の格差というのももちろんあるわけです、男女というか、非正規雇用のあれはあるんですが、民間労働者における非正規労働者の賃金水準が正規労働者の三割から五割程度低い水準であるのに対し、地方公務員の非正規公務員の賃金水準は正規公務員の四割から七割程度の水準で、民間労働者における正規、非正規間格差よりもその度合いが強いと。つまり、民間でももちろん非正規の人たちの賃金とか低いんだけれども、地方公務員などにおいての方がより格差が大きいわけです。だとしたら、そこでしっかり同一価値労働同一賃金をやらなければならない。 まさに、いろんな自治体で今職務評価を具体的にやって、町田市の図書館でそれをやった例があります。そうすると、ほぼ同じ仕事を、正規の公務員も非正規の公務員も同じようにやっているけれども、物すごい賃金格差があるというデータがあります。 職務評価をきちっとやれば、公務員の非正規部門の待遇改善はきっちりやれると思っています。是非、排除していないということなので、一億総活躍、女性活躍の中でしっかり取り組んでいただきたい。よろしいでしょうか。
○政府参考人(木下賢志君) 今後、一億総活躍の国民会議の場におきましてそういった議論が出ますれば、我々としては議論を排除するわけではございませんので、その方向で検討したいと思っております。
○福島みずほ君 力強い御答弁、ありがとうございます。同一価値労働同一賃金の議論の中で、まさに非正規雇用の人たちの待遇改善が進むことと、公務員部門も排除していないわけですから、しっかりここをやって、待遇改善がきっちりされるように、同一価値労働同一賃金、職務評価でちゃんと改善がされるように期待をしております。力強い御答弁、ありがとうございます。 次に、ハローワークの非常勤相談員について質問をいたします。 三年ごとの一律公募制度は大変問題です。条件は、条件付の限定の仕事という建前に合わせるため、欠員がなくても、実績を上げていても、必ず三年ごとに非常勤を公募をして、試験で見直すようされています。同じ職場で机を並べる非常勤相談員が公募によって競争させられて、ストレスから精神疾患にかかる例も出ており、パワハラ公募という呼び方さえ生まれております。 たくさんのいろんな手記や当事者の話を私も聞いたことがありますが、実際、ハローワークで自分が担当しながら、自分の仕事に公募をしている人にその仕事の説明をしなくちゃいけない、涙がこぼれる思いがするとか、そういう本当に悩みをまさにハローワークの職員の方から今まで聞いてきました。これは改善の必要があるのではないでしょうか、いかがでしょうか。
○政府参考人(大下政司君) ハローワークに勤務する期間業務職員についてのお尋ねでございますが、期間業務職員につきましては、一会計年度内に限って臨時的に置かれる官職に採用される者とされており、任期もその会計年度内となっているところであります。したがって、改めて採用する場合には公募によることが原則とされているわけでございます。 制度上、例外的に公募によらない採用を行うことができる場合として、能力実証を面接及び期間業務職員としての従前の勤務実績に基づき行うことができる場合に二回まで公募によらない採用ができることとされているところでございます。この取扱いにつきましては、公募による採用の例外という位置付けでございまして、国家公務員法に定める平等取扱いの原則及び成績主義の原則を踏まえて、原則として二回までとすることとしているところでございます。
○政府参考人(宮野甚一君) ハローワークの期間業務職員でございますけれども、これにつきましては、業務の必要性等を年度ごとに精査をいたしまして、期間業務職員の設置が必要な業務において配置をしているところでございます。 また、期間業務職員の採用などの運用につきましては、ただいま人事院から御答弁がありましたとおり、ハローワークにおきましても人事院規則や関連通知に基づき行っているところでございます。 なお、ただいま先生から御指摘がありましたようなケース、期間業務職員を再採用しないような場合につきましては、私どもといたしましても、早期に就職できるような相談支援を行うなど、十分な配慮をしているところでございます。
○福島みずほ君 ただ、人を募集するのに公募は必要ですが、同じ人を雇うのに公募が必要でしょうか。筆記試験の点数は非公開で、自分が何点で駄目だったのか知らせてもらえず、結果として管理職の好き嫌いで更新が決められているように感じてなりません。一般相談員、あるいは同じ部門で二人が公募制の対象になり、一緒に働いていた同士がライバルとなった結果、一人がメンタル疾患にかかってしまった例も報告されています。ここでは結局、新規応募組が皆不採用になり、二人とも再採用されたものの、一人はそのメンタル疾患のため働き続けられなくなって退職に追い込まれたといいます。公募で新規に採用されたものの、仕事の重さの割に待遇が悪いことが分かって短期で辞めてしまう例も複数挙げられたりしています。 私、ハローワークの相談員ってとても重要だと思っています。アベノミクスがうまくいっているからといって相談員が減っていますが、そんなことはない。自殺も、今日、武見先生が質問をされましたが、ワンストップでやっぱりハローワークも頑張るんだということがこの委員会でも確認をされました。ハローワークの相談員、本当に重要な仕事、私はこういう仕事こそちゃんと、一年置きにあるいは三年置き、三年後に自分が公募で追い落とされるかもしれないなんという不安の中で働くのではなくて、このハローワークなど定員ちゃんと、しっかり重要な労働のところには人を配置していただきたいということを私のお願いとして心からお願いを申し上げます。どうかよろしくお願いします。 同一価値労働同一賃金について、今日は官製ワーキングプア、公務員の非正規雇用について質問をいたしました。 きちっと職務評価をすればかなり条件、賃金なども同じになるのに、圧倒的に待遇が悪い。そして、これは今日の質問で女性問題でもあります。保育士さんの給料がなぜ安いのか。なぜ女性相談員の給料が安いのか。なぜ女性調理員の給料が安いのか。なぜ介護士の仕事が安いのか。ケア的な仕事、今まで、従来、女性と思われていた仕事は、ピンクワーカーとかノルウェーなどでは言われていますが、給料が安いんですね。女の給料は安くて当たり前の延長線上でやってきた。非正規雇用で当たり前でやってきた。こんなのはもう時代に合わない。当たり前に働いて、当たり前に子供を食べさせるだけの賃金を保障する必要があります。 今日、人事局が調査中ということで、総務省もしかるべきときに調査をするということであり、男女共同参画局もしっかり事業計画に盛り込まれるようにというか、これをチェックしていくということですので、とりわけ非正規雇用の公務員の部門がもっともっと待遇が良くなるように、そして今日、一億総活躍室も公務員は除外されないということなので、官製ワーキングプアの問題が見る見る解決するように期待申し上げ、私の質問を終わります。
○薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。 本日は、昨日、西村委員が紹介していただきました虐待死の問題について取り上げさせていただきたいと思います。皆様方のお手元には、昨日の紙面をお配りいたしているところでございます。虐待死の可能性、国集計の三倍を超えるかもしれないということで、これ衝撃的な私も数字として受け止めております。 しかし、私は今日議論したいのは、国が拾っていないではないかということではなく、やはり子供たちのそういった亡くなってしまったその過程をもっともっと分析することによって、予見可能性の中でもっと多くの子供たちの命を救うことができるんではないかというような前向きな議論をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 次の資料を御覧いただきたいと思います。 いつもこれは取り上げられる数字なんですけれども、乳幼児死亡率は本当に日本は世界最低の水準、いわゆる一番いいところをずっと続けて、千人当たり、大体今のところ一人若しくは二人というような数字が上がってきております。だからこそ、公衆衛生上、本当に日本というものはいい国なんだよという指標でもあるということは私もいろんなところで御紹介させていただくんですけど。一方で、この一歳から四歳の死というのは結構高い。これは、ちょっとデータが古くて申し訳ございません、二〇〇八年のデータでございますけれども、これは二十七か国中十七位、ちょっと低いですよね。最新の値でもやっぱり十一位ぐらいだということで、せっかく一位というような大変名誉を受けながら、一歳から四歳とちょっと年齢が上がると結構死亡率が高い。本当にそれは、一体何で急に年齢が上がるとこのように乳児そして幼児の死亡率というのがギャップがあるんだろうかということを私自身疑問に思っておりますけれども、政務官、教えていただけますか、どのような形で厚労省は分析していらっしゃいますでしょうか。
○大臣政務官(三ッ林裕巳君) お答えいたします。 乳幼児死亡について取り扱った平成二十年度の厚生労働科学研究におきましては、二〇〇五年において日本の新生児及び乳児の死亡率は、出生千に対し一・四及び二・八と、OECD二十七か国の中で低率でありますが、一歳から四歳までの子供の死亡率は、人口十万人に対し二十四・五五と、OECD二十七か国の中で十七位と高率となっております。 諸外国の乳児死亡率と一歳から四歳までの子供の死亡率は相関関係にある一方、日本は乳児死亡率は低いにもかかわらず一歳から四歳までの子供の死亡率は高いという特殊な状況にあることが報告されていることは承知しているところであります。この原因については、その後の厚生労働科学研究によれば、呼吸器疾患による死亡率が諸外国と比較して高いことなどが報告されておりますが、原因の特定には至っていないと承知しております。 いずれにしましても、日本における一歳から四歳までの子供の死亡率、人口十万対については、二〇〇五年に二十四・五五であったところ、二〇一三年には十八・六と改善しているところでありまして、母子保健施策などを推進することにより引き続き改善に取り組んでまいりたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 資料三を御覧いただきましたら分かりますように、全く原因が不明、その他というもの、そして不慮の事故というものがやっぱりこの年代多いんですね。しっかりやっぱりここを分析して予防につなげていかなければならないと私は考えております。 この新聞記事に戻りますけれども、日本小児科学会では、パイロットスタディーで四地域で今回行ったものですけど、これを全国になべてみると年間三百五十人の子供たちが虐待で亡くなっている可能性もあるんじゃないかということです。これ、全数調査でないので分かりませんけれども、その可能性があるといっただけでも、これかなりの大きな差がありますよね。 厚労省では年何人の子供たちが虐待で命を落としていると現在のところ認識していらっしゃるのか、そしてどうしてこういうふうに差が生まれてしまったのか、局長、教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 児童虐待による死亡事例につきましては、虐待防止法の規定に基づきまして、私ども厚生労働省で自治体と協力しまして今専門委員会で検証を行っております。 基本的には自治体からの報告に基づいて死亡事例の検証を行うわけでございますが、平成二十五年で申し上げますと、虐待死と一応報告されました件数は六十九、うち心中によるものが三十三、心中以外のものが三十六ということになってございます。専門委員会は、これらの死亡事例につきましては、個別に、養育環境でありますとか、あるいは児相その他の関係機関の関与、それから死亡されたお子さんの属性といいますか状態、あるいは虐待をした側の親御さんの状況等々を分析をしまして、様々な分析に基づく御提言を自治体側に対して行っているところでございます。 御指摘の三百五十人でございますが、これは日本小児科学会が東京都、群馬県、京都府、北九州市、四地域の医療機関で調査をして、平成二十三年における十五歳未満の死亡事例三百六十八について虐待死の可能も疑われる事例が二十七あったということで、これが七・三%ということで、小児死亡数が年間約五千名ということですので、それに掛け算をして、五千掛ける七・三で三百五十、こういうことになってございます。 この報告書を拝見しますと、虐待の可能性については一応カテゴライズがしてありまして、可能性なしから可能性確実まで五段階ございまして、可能性中というのが二段階になっております。可能性中の、中の低と高がございまして、これが三のA、三のBとあるんですが、この下から三段目のところが七・三、今申し上げましたように事故死、内因死の可能性もあるが虐待死の可能性も臨床的に疑われると、こういうことでございます。ちなみに、三のB、虐待死の可能性が臨床的に高いというのが三%、確実は一%未満と、こういう数字になってございまして、この七・三を用いて作ったものということになります。 データ数も少ないのでなかなかその分析で評価はできないんですが、やはり私ども基本的に自治体が判断したものを検証対象としているという、言わば自治体の御判断に沿っているということと、今申し上げましたように、小児科学会側は、ある程度この後いろんな検証をする上では幅広く見た上で臨床的に調査すべきということでこういう大きい数字を、大きい数字といいますか、幅広の数字を推計でお示しになっているということではないかというふうに理解しております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。香取局長、なるべく簡潔にお答えいただければと思っております。よろしくお願い申し上げます。 しかし、厚労省も既に、こういう事態を受けまして科学研究費でしっかりと研究をしてくださっております。私も今手元にございますけれども、我が国におけるチャイルド・デス・レビューに関する、これ報告書まで出ております。子供が死亡したときにはこれだけ原因が分からないものがいっぱい生まれているんだから、その原因をちゃんと追求して次に生かしていけるような施策を行ってくださいねという内容で研究はまとめられております。 この研究の内容というものが平成二十五年九月、内閣府の死因究明の推進計画検討会においても検討されたということを私、確認をいたしております。この検討会における議論の状況について、内閣府相浦審議官、教えていただけますか。
○政府参考人(相浦勇二君) お尋ねの検討会につきましては、平成二十四年十月から二十六年四月まで十八回にわたり検討を行いまして、最終的に平成二十六年六月の死因究明等推進計画の策定に結び付いたものでございますが、今御指摘のチャイルド・デス・レビューに関する発言が検討会の場で幾つかなされているものと承知しております。 まず、第五回検討会等におきまして、東京都監察医務院の専門委員から、要旨、厚生労働省の小児の死亡に関する研究班から子供の死因全体をレビューするチャイルド・デス・レビューに協力をしてほしいとの要望があったことから、医務院を挙げてこの調査研究に協力している旨の発言、また第七回検討会等におきまして、同じ委員から、要旨、子供の死を細かく調べていくことによって、予防できる死は何か、次の世代で防げる死はどれなのかということをやっていくのが非常に大事な仕事であるが、今それを日本でやろうと思ったら残念ながら東京都二十三区しかできない旨の発言、さらに第十一回検討会におきまして、これ今お話出ましたけれども、厚生労働省から御指摘の研究の報告書が取りまとまったということで、その内容について御紹介がありまして、日本医学会幹部の委員の方から、こうした諸外国で行われているチャイルド・デス・レビューの制度は非常に重要なことであるとの発言がございました。そのほか、チャイルド・デス・レビューに関連する発言としては、第七回検討会におきまして、日本医師会の専門委員から、小児の死亡全例について画像診断を実施すべきとの発言がございまして、この点につきましては、その後の検討会による議論を踏まえまして、最終的に、計画において厚生労働省が取り組むべき具体的な施策として結実をしたところでございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 ボールは厚労省に投げられたわけです。三ッ林政務官、じゃ、これを受けてどのような対策を打っていらっしゃいますか。
○大臣政務官(三ッ林裕巳君) お答えいたします。 死因究明等推進計画においては、死因究明等を行うための当面の重点施策として、死亡時画像診断、オートプシーイメージング等の死因究明のための科学的な調査に取り組むこととなっております。このうち、小児死亡例に対する死亡時画像診断、Aiの活用については、有用性や有効に行うための条件等を検証するため、小児死亡例に対する画像診断の情報を収集、分析するモデル事業を日本医師会に委託して実施しているところでございます。 今後、収集、分析された結果を踏まえ、平成三十一年度を目途に死亡時画像診断を実施する医師が参考にするマニュアルを作成していくこととしておりますが、現段階では必ずしも十分な事例が収集できているとは言えないことから、引き続き日本医師会等と連絡しつつ、モデル事業の周知に取り組んでまいりたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 平成三十一年って何年後なんでしょうかということです。何人の子供たちが命をそれで救えるのかということを考えると、これは遅過ぎますよね。 まさに、Aiのことをおっしゃいましたけど、Aiだけではないですよね。これ、調査をすることによってかなりの部分、分かってまいります。アメリカのような事例では、千七百項目の様々なヒアリングによりまして、実際に睡眠中の大人の添い寝というものが突然死と関連があることであったり、交通事故が多発している場所に信号機を設けることができたり、いろいろな水回りの注意ができるようなそういう製品が開発されたり、そういうことが起こってきているわけです。ですから、そんなに待たなくてももっともっと前の段階で、既に調査研究は終わっているわけですから、できるはずなんです。 香取局長、お伺いをいたします。欧米では、このように予防できる死亡というものを減らすためにチャイルド・デス・レビューというものを導入して効果を上げているわけです。日本において、現在、死亡診断書の死因の検証というもの、こういうものは用いられていますか。
○政府参考人(香取照幸君) 先ほど申し上げましたように、私ども、児童虐待の死亡事例につきましては専門家による検証委員会で検証を行っておりますが、ここでは主に養育環境あるいは関係機関との関与状況等についての検証ということで、生育歴ですとか虐待の背景といったようなものの検証をしています。 死因については、そういう意味では、必ずしも死亡診断書を用いるということではございませんで、医師からの聞き取り等によって把握しているというケースが多いと思われます。直近二年の行った検証の過程を見ましても、死亡診断書を直接死因を見るときの資料として活用したという事例は専門委員会の中ではなかったというふうに承知しております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 もう既に海外でも、アメリカ、そしてイギリス、オーストラリアなど、法制化をされてしっかりと検証も行われています。ですから、私どもが、なかなかこうやって手元にデータが上がってこない、上がってきたものを検証すればそうなんでしょうけれども、もっともっと実は拾えるものがいっぱいある、それを拾っていないということも今回のこの日本小児科学会の調査で分かったんではないでしょうか。 やはり、今後、この子供の死亡統計、再発防止策へ還元する、いわゆるPDCAサイクルをしっかり回す、そういうシステムを構築すべきだと思いますけど、大臣、お考えはございますでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先般の狭山での女の子の殺された事案などを直接関与した女性医師からお話を聞いたことがありますけれども、なぜこういう亡くなり方をするんだろうかとお医者さんが言いたくなるようなことだったというふうに聞いております。 この防ぐことができなかった虐待死につきましては、繰り返し生じないようにやっぱり検証を行うということは重要であり、また、その結果を集約をして今後の支援などに生かしていくことが極めて重要だというふうに思います。 本年三月十日に、社会保障審議会児童部会の中の新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会、ここが報告書を出しました。その中で、これまでの死亡事例検証は子供虐待による死亡を見逃している可能性を否定できず、病気、事故、自殺等他の死亡との統計比較が困難であって、現在の死亡事例検証を更に有効に行うための制度変更を行うべきだという提言を頂戴をいたしました。 これを踏まえて、今国会に提出予定の児童福祉法改正案の中で、国における要保護児童に関する調査研究の責任を明確化をさせていただきました。また、子供の死亡事例の実態を統計的に正確に把握する方策を検討して、把握した実態に基づいて必要な施策に反映をさせるということを通じて対策の充実を図らなければならないというふうに考えておりますので、今回の児童福祉法の改正の中でも国にそういう責務を負わせるという中で、この実態の解明と対策を打つためについてもどうするかを考えていかなきゃならないというふうに思います。
○薬師寺みちよ君 しっかり盛り込んでいただきたいと思います。 先ほど申しましたように、虐待だけではないんです。それ以外の事例につきましても、例えばもっと救急体制というものが整っていればその子が死亡するということがなかったんじゃないかというふうに検証されましたら救急体制を見直すこともできますし、医療提供体制を見直すことも可能です。やっぱりこういうところから一つ一つ、子供たちの命を救うためにはどうしたらいいのかということは真剣に我々は考えていかなければ、PDCAサイクルが全く回されずに、人口統計だけのために死亡届というものが使用されている、こんなもったいないことはないですよね。 ですので、いわゆる死亡診断書を書き換えるというとこれは大仕事になりますけれども、小児死亡の登録フォームなどを新たに作成する、若しくは死亡登録検証制度というものをしっかりと法的にも位置付けるべきではないかと思うんですが、二問まとめまして、大臣、お考えいただけますでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、死亡診断書のフォーマットについてお話がございましたが、診断書自体は、死亡を医学的、法律的に証明する書類であるとともに、死因統計作成の資料となるというものでありますが、また、この様式中には既に年齢や死因を記載させることになっているわけでありまして、さらに、小児の死亡の周辺情報として、一歳以上の小児の出生時の情報とか予防接種の情報などを加えるべきという意見がございまして、一方で、様式が複雑化することについてもいろいろ逆の方向から意見があったりするということでございます。 現在の死亡事例検証を更に有効に使うための制度変更、これを行うべきという先ほどの専門委員会からの提言、これもございますので、子供の死亡事例の実態を統計的に正確に把握をする方策を検討して、そして把握した実態に基づいて必要な施策を反映をするということを考えていきたいと思っております。 一方で、子供の死亡登録検証制度、これを法的に位置付け、地域ごとにシステムの構築をなすべきじゃないかと、こういうことを御提案をいただきましたが、先ほどの専門委員会の中では、海外で行われているような子供の全ての死の検証を行うことができるような制度の構築が必要であり、モデル的取組から検討すべきであるという提言を具体的にいただいております。 この提言を踏まえて、厚労省としても、子供の死亡事例の検証について、例えば海外の事例を参考にしたまずはモデル事業の検討を行うなど、予防可能な死亡から子供を守るために必要な取組について検討をしてまいりたいと思いますし、先ほど御指摘をいただきましたが、こういったことについてはスピードが大事であろうかというふうに思いますので、そのことを意識して対応してまいりたいと思います。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 前向きな御答弁だというふうに受け止めておりますので、是非、声なき声をしっかりと聞いていただきたいと私も考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。
○委員長(三原じゅん子君) 以上をもちまして、平成二十八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十分散会