経済産業委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2016/04/05
会議録
○委員長(小見山幸治君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、滝沢求君及び岩井茂樹君が委員を辞任され、その補欠として丸川珠代君及び石田昌宏君が選任されました。 ─────────────
○委員長(小見山幸治君) 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。林経済産業大臣。
○国務大臣(林幹雄君) 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 中小企業・小規模事業者等は、地域に根差した特色ある事業活動を行い、多くの就業機会を提供するなど、地域経済の活性化や雇用の確保に重要な役割を果たしています。しかしながら、中小企業・小規模事業者等は、労働力人口の減少や海外との競争の激化といった厳しい事業環境にさらされています。また、その生産性は大企業の半分以下の水準にとどまっており、近年更に格差が拡大する傾向にあります。 このような情勢下において、我が国経済の持続的な成長を図るためには、地域経済を支える中小企業等の経営力を向上し、生産性を高めることで、その収益の拡大を実現し、経済の好循環を確かなものとすることが重要であります。そのためには、これまで行ってきた創業や新事業活動の展開に対する支援に加えて、中小企業等による経営力向上のための取組を支援することが必要であります。 以上が本法律案を提案した理由であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、事業分野を所管する大臣が、経営力向上についての優良事例を踏まえ、人材育成や情報システムの導入による効率化など、当該事業分野の特性に応じた経営力向上のための事業分野別指針を策定します。ここでは、事業分野ごとに、中小企業等の経営力向上のための取組の指針となるべき事項を中小企業等に分かりやすく示すものとします。 第二に、中小企業等が事業分野別指針に沿って経営力向上のための計画を作成した場合、これを事業分野を所管する大臣が認定し、その計画に基づく取組を支援します。具体的には、認定を受けた事業者を金融支援の特例措置等の対象とします。また、中小企業等に対する支援を行う経営革新等支援機関が経営力向上計画の策定や実施を支援します。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
○委員長(小見山幸治君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会