環境委員会 第3号
- 発言数
- 162 件
- 登壇者
- 27 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2016/03/23
会議録
○委員長(磯崎仁彦君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官山本哲也君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(磯崎仁彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(磯崎仁彦君) 去る十六日、予算委員会から、本日一日間、平成二十八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総務省所管のうち公害等調整委員会及び環境省所管について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○森まさこ君 自民党の森まさこでございます。本日はよろしくお願いいたします。 まず、福島の復興に関する環境省が所管をしております中間貯蔵施設その他についての御質問をさせていただきたいと思います。 丸川大臣始め政務三役、そして環境省の皆様におかれましては、福島の復興の中でも最重要課題の一つである中間貯蔵施設、そしてそこへ向けての除染土壌の輸送等に向けて日頃御尽力いただいていることに感謝を申し上げます。 中間貯蔵施設を含むこの福島県の問題について地元からは様々な声をお預かりをしていたところでございますが、昨年の九月に私が自由民主党の環境部会長を仰せ付かりまして、改めてその現状を環境省から説明を受けたところ、九月時点で用地所有権者の同意が九名という状況でございましたので、早速、環境部会の中に中間貯蔵施設チームを設置いたしまして、強く環境省の方に加速化の要請をいたしました。それに応えていただきまして、十一月には丸川環境大臣のお名前で加速化プランを出していただきまして、そこからは登記記録者で二千四百名のうちの、所有面積にして約九割の方の連絡先の把握等、徐々に成果が現れてきたと感謝を申し上げております。 この中間貯蔵施設の用地交渉の現状について、現在の状況について環境省から御説明をお願いいたします。
○政府参考人(高橋康夫君) お答え申し上げます。 中間貯蔵施設予定地の中には登記記録上で約二千四百名の地権者の方がおられまして、このうち連絡先を把握している約千三百九十名の地権者の方々の所有面積は、町有地等の公有地と合わせますと、施設予定地全体の約九割に相当いたします。これまでに、このうち約千二百四十名の地権者の方々に個別訪問等による説明を実施をしているところでございます。これらの方々のうち、約九百六十件につきまして物件調査の御了解をいただきまして、二月末までの段階で約八百七十件の物件についての現地調査を実施をしているところでございます。 この物件調査の結果に基づきます補償額の算定作業と提示をスピードアップすべく、先ほど御指摘ございました、昨年十一月に公表いたしました地権者説明の加速化プランに基づきまして取組を進めているところでございます。昨年九月までに物件調査を終了した約五百人の方々につきまして、これまでに約九割を超える約四百六十名の方々に御説明をさせていただいたところでございます。 これらの取組に基づきまして、昨年九月末では九件でございましたけれども、本年二月末には六十九件について契約に至るなど、徐々に進捗をしていると認識をしてございます。引き続き、地権者の皆様とのコミュニケーションを大切にしながら、用地取得に全力を尽くしてまいる所存でございます。
○森まさこ君 ますます加速化をしていただいて、この中間貯蔵施設の建設着手に向けて御尽力をお願いいたします。 さて、その中間貯蔵施設に運び込む除染した土壌の件でございますが、パイロット輸送が昨年三月から始まっております。そのパイロット輸送の状況と来年度の方針について御説明をお願いします。
○副大臣(井上信治君) パイロット輸送につきましても、九月に森まさこ部会長が御就任をしていただいて以来、自民党の部会長からも様々な有意義な御指摘、御意見をいただきまして、おかげさまで、このパイロット輸送、昨年三月から開始をいたしまして、当初予定していた福島県内四十三市町村のうち、これまでに三十八市町村について終了しており、残りの市町村についても年度内に終了すべく今取組を進めているところです。 今後の輸送につきましては、先日、平成二十八年度を中心とした中間貯蔵施設事業の方針をお示ししたところであり、地元の御理解をいただきながら、来年度から段階的に本格的な施設の整備に着手をするとともに、四月から段階的に本格輸送を開始できるよう、環境省として準備を進めてまいります。
○森まさこ君 ありがとうございます。 ほぼ終了をしたということで、四月から段階的に本格輸送が始まるということでございます。これで、輸送をしまして中間貯蔵の建設予定地に少しずつ汚染土壌が運び込まれることになると思います。 現在は、福島県内の各地に除染した土壌が積み重なっている状況でございまして、フレコンバッグ、黒いフレコンバッグが目の前にあるということそのものが県民の毎日の生活に非常に不安でもあり、復興が進んでいるという実感がなかなか得られないわけでございますが、この黒いフレコンバッグを少しずつでもこの四月から本格輸送で運び込むということに対して大きな期待が寄せられているところでございます。 さて、この本格輸送について、私は、福島県のトラック協会に所属する地元のトラック業者を活用すべきではないかということを従前から訴えさせていただいております。パイロット輸送では必ずしもそのような状況になってはいなかったわけでございますが、一部事故もございました。福島県の中の道路が非常に複雑でございまして、その整備も併せて国の方にお願いしているところではございますが、地元の道をよく知り尽くしているトラック業者が安全に除染土壌を運ぶということが何よりも大事ではないかと思っております。 その点についての環境省のお考えをお聞かせください。
○政府参考人(高橋康夫君) トラック協会の活用ということでございますけれども、まず、中間貯蔵施設への除染土壌等の輸送のやり方でございますけれども、この輸送に対して不測の事態への迅速な対応等が必要であるというような観点から、施設の整備と輸送を一体的に実施する必要があるというふうに考えています。また、積込みや荷降ろしのためにクレーンやバックホーといった建設機械を用いるということもございます。こういう事情によりまして、輸送につきましては土木工事として施設整備と一体的に発注をするということにしてございまして、そういう意味では、直接輸送業者に輸送を発注するということは今やってございません。 一方、今後、段階的な輸送量が増加してまいりますので、輸送車両の確保でありますとか、運転者の教育、研修、こういうことに関しまして運送関係者としっかり協力関係を構築するということは重要であると認識をしてございまして、これまでも福島県トラック協会様を始め関係団体と意見交換を行っているところでございます。 今後とも、関係団体と意見交換をしつつ、安全かつ確実な輸送を実施してまいりたいと考えております。
○森まさこ君 環境省のお考えは分かりましたけれども、何より一番大切なことは安全に輸送をするということで、事故があってからでは遅いわけでございますので、私の提案について引き続き検討をしていただくことをお願いしたいと思います。 また、この輸送の道中で携帯電話がつながらない地域がたくさんあります。私は福島県全体が選挙区でございますので、移動の途中でいつもそういう状況に接するわけでございますけれども、これが除染土壌の輸送の途中で何か起きたときに連絡がつながらないというようなことがあっては大変だと思っております。これは検討会の方でも御指摘があったというふうに伺っておりますけれども、ここは何らかの対策を講じるべきではないでしょうか。
○政府参考人(高橋康夫君) 中間貯蔵施設への輸送に当たりましては、総合管理システムというものを用いまして、輸送車両の走行位置を常時把握するということで安全性を確保してございます。 今御指摘がございましたけれども、輸送路におきましては、走行位置をリアルタイムには把握できない通信不感区間というものが一部存在をしてございます。こうした区間につきましては、万一の事故等が生じた場合の対応が遅れないよう、常時パトロールをするということで安全性を確保してございます。 また、福島県内の通信不感区間の解消ということにつきましては、これは中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送のためばかりではなくて、復興に向けた事業のために通行する車両でありますとか、あるいは周辺の住民の方々、帰還する住民の方々にとっても必要なものだということでございますので、これは環境省のみならず関係省庁や通信事業者等と連携をいたしまして、地域の復興も見据えた通信不感区域の解消に向けた対策を検討し、必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
○森まさこ君 必要な取組を進めてまいりたいという御答弁をいただきましたので、是非よろしくお願いをいたします。 次に、除染についてお伺いをしたいと思います。 計画に基づく除染の完了がどのような見通しになっているかということと、現在課題となっております帰還困難区域の除染ですね、これについて環境省の取組を御説明してください。
○副大臣(井上信治君) まず、除染の現在の状況ですが、除染の実施対象となっている全ての地域で平成二十九年三月までに除染実施計画に基づく面的除染を完了させるべく、自治体とも連携して全力で取り組んでいるところでございます。 除染を含めた帰還困難区域の取扱いについては、具体的な政府方針の早急な提示を求める地元の声も強くなっており、今後、政府全体としてできるだけ早く対処すべき大きな課題であると認識をしております。今年の夏までに政府全体として帰還困難区域の取扱いを明確にすべく、環境省としてもその中でしっかり検討してまいります。 なお、復旧復興のために特に必要性の高い広域的インフラや復興拠点については、地元の御要望を踏まえ、関係省庁と連携し個別に帰還困難区域においても除染を実施しているところであり、今後とも適切に対応してまいります。
○森まさこ君 除染というのは福島県の復興について極めて重要な課題でございますので、是非これからもスピード感を持って対応をお願いしたいと思います。 自民党から三月に提言も出しておりまして、帰還困難区域の取扱いについてでございますが、総理からそれを受けて政府として検討していくというふうに、今副大臣がおっしゃった内容の御発言があったところでございますので、是非、環境省が主導的な役割を担って除染についてスピードアップをしていただきたいとお願いを申し上げます。 次に、この除染の中で特に里山除染と通学路の除染についてお伺いをしたいと思います。 里山除染でございますけれども、森林の放射性物質対策については、復興庁、農水省とともに福島の森林・林業再生のための関係省庁プロジェクトチームを設置をしていらっしゃると思いますけれども、これらについての取組について、まず里山除染についてお答えをいただければと思います。
○政府参考人(高橋康夫君) 今御指摘のございましたとおり、里山除染につきましては、福島の森林・林業の再生に向けて復興庁、農林水産省とともに福島の森林・林業の再生のための関係省庁プロジェクトチームを設置をいたしまして、検討を進めてきてございます。 三月九日のプロジェクトチーム会合におきまして、これまで各省庁が取り組んできました施策の徹底や拡充、あるいは新たに実施する施策というものを、福島の森林・林業再生のための総合的な取組ということで包括的に取りまとめを行いました。 具体的には、住居周辺の里山等の森林につきまして、地元の要望を踏まえて、日常的に人が入る場所の適切な実施でありますとか広葉樹林の整備等を行う、また、里山再生のための取組を総合的に推進するモデル事業を実施をするということ、また、奥山等の林業の再生に向けた取組を進めるということなど、環境省による除染のほかに、林野庁による林業の再生でありますとか復興庁による復興加速化のための省庁横断的な取組が盛り込まれてございます。 環境省としましては、この総合的な取組を踏まえまして、これまで以上に地元の皆様の御要望をよくお聞きをいたしまして、里山等の森林内の憩いの場でありますとか人が立ち入る機会の多い場所について適切に除染を行い、よりきめ細やかで丁寧な対応を行うなどの取組を進めてまいりたいと考えております。
○森まさこ君 何といっても福島は七割が森林でございまして、森林と共に暮らしてきた地域でもございます。原子力発電所の事故があって、除染という問題に直面をしたときに、住んでいる者は、今まで共に暮らしてきた森林が住宅のすぐ裏山にあって、そういう恵みもいただいてきた森林がやはり汚染されているという現実、そして、雨が降ったりしたときに放射性物質が流れてくるんではないかという不安、様々なことがございます。 こういったことで、更なる除染をということで、自民党福島県連からも、そして関連団体からもいろいろな要請をした結果、丸川環境大臣始め環境省さんから応えていただいたこの度の里山除染でございます。県民の大きな期待がございますので、よりきめ細やかで丁寧な御対応を是非お願いしたいと思います。 次に、通学路の除染でございますけれども、ついせんだって、楢葉町の議会議員とともに丸川大臣のところにもお伺いをしたんですけれども、その中の要請文の中の一番目がこの通学路の除染でございました。楢葉町、帰還が決まりまして、やはり、子供たちが戻ってくる、そして小学校、中学校が再開する。その中で、子供たちが通学する通学路が安心、安全であってほしい、それが県民全体の願いなんです。これについての、通学路の除染についての環境省の今の取組をお聞かせください。
○政府参考人(高橋康夫君) 通学路など子供の生活環境の除染をしっかりと行っていくということも大変重要だというふうに考えております。放射性物質汚染対処特別措置法の基本方針におきましても、子供への対応に十分配慮することが必要であり、学校や公園などの子供の生活環境において除染を優先的に実施をする旨が示されてございます。 例えば、福島県の市町村除染の例で見ますと、学校を含む公共施設等では約九割の除染が終了しているという状況でございます。通学路も含めて、除染は最適と考えられる手法を用いまして、可能な限り線量を低減させるよう作業を実施をしてございます。 また、除染が終わった後には効果を確認するための事後モニタリングというものを実施をいたしまして、その結果、再汚染等により除染の効果が維持されていないと認められた場所については、合理性や実施可能性を判断した上で、フォローアップ除染というものも実施をしてございます。通学路についても、このフォローアップ除染を含めて丁寧に対応していきたいというふうに考えております。
○森まさこ君 ありがとうございます。 私は、この子供の生活空間の除染と健康管理については非常に強い思いを持っているんです。昨日の復興特別委員会でもそれについて復興大臣に御質問したんですけれど、私は、今年二月十一日の月命日の日に出発してチェルノブイリの被災地を視察してまいりました。 チェルノブイリの原発事故から今年で三十年目です。福島県の原発事故から五年目、チェルノブイリは三十年目ということで学びに行ってまいりましたが、被災地のうち放射能が飛んだ地域が七割かぶっているのがベラルーシという国です。ベラルーシのゴメリ州というところがまさに福島県に当たる被災地でございまして、その中のホイニキ区というところに立入禁止区域があるんですが、その立入禁止区域のぎりぎりの柵まで行ってまいりましたが、結論から申しますと、三十年たって元気に復興しておりました。小学校も中学校もきれいで、そして病院も整備されておりました。農業も復活し、元々農業国だったベラルーシが何とIT工業国にもなり、経済も発展しておりました。 その秘密は何ですかとお伺いしたら、三十年という時の経過だけではなく、子供の教育、これによってこの国は生まれ変わったと。教育レベルが周辺の国よりも一歩ぬきんでているんですね。その元々の基盤が、徹底した子供の健康管理です。ベラルーシでは毎年、子供の健康管理を実施しております。それによって親たちが安心してベラルーシそしてゴメリ州に住んで子供たちに教育を受けさせるということで、その当時教育を受けた子供たちが、もう三十年目でございますので、今まさに働き手となってIT国家に生まれ変わったベラルーシを支えているということです。 福島県も、三十年もたたずにそこまで追い付いて元気に復興したいと思っております。そのためには子供たちの健康管理が第一だと思っておりますので、通学路の除染、フォローアップ除染の制度をよく活用して、相談窓口できめ細かく相談をしていただいて進めていただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。 さて、次に、福島県の地球温暖化対策について質問したいと思うんですが、福島県では、二〇四〇年の県内エネルギー需要に対して再エネを一〇〇%導入するという目標を持っております。また、安倍総理も、二〇二〇年には福島県で再生可能エネルギーから燃料電池自動車一万台に相当する水素をつくるなど、福島を未来の水素社会を開く先駆けの地としていく福島新エネ社会構想を表明したところです。 地域における自立した再生可能エネルギーの導入は、地域経済の活性化や防災という観点からも重要であると考えております。政府としても強力に後押しをしていただきたいと考えておりますが、環境省の取組はいかがでしょうか。
○副大臣(平口洋君) お答えをいたします。 福島新エネ社会構想については、再生可能エネルギーを活用した水素を中心とした新しいエネルギー社会のモデルとなるものであり、福島の復興を一層後押しすることはもちろん、地球温暖化対策にも貢献するものでございます。本構想につきましては、環境省としても、技術実証や、その社会実装面で積極的に貢献していきたいと考えております。 再生エネルギーは重要な地域資源であり、その導入は地域のエネルギーの自立にもつながるものでございます。環境大臣の私的懇談会である気候変動長期戦略懇談会の提言でも、再生可能エネルギーの導入などの地域のエネルギー収支の改善が地域創生に寄与するとされております。導入に当たりましては、安定的、効率的な需給体制の構築が重要であり、そのための多様な関係者の連携確保が課題でございます。地方公共団体には、こうした連携確保の担い手となることが期待されております。 環境省では、平成二十八年度予算案において、再生可能エネルギーによる電気、熱の自立的な普及を促進する計画の策定や費用対効果の高い設備の導入事業に対し、全国を対象に約六十億円規模の支援を予定しております。これらに加えまして、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の策定を支援するマニュアルの改訂や職員向けの政策研修の実施を通じ、地方公共団体向けの知見の発信や人材育成にも取り組んでまいります。
○森まさこ君 ありがとうございます。 被災地福島ならではの防災モデル、そして地方創生のモデルになっていきたいと思いますので、力強い御支援をお願いしたいと思います。 さて、この地球温暖化対策でございますが、二〇三〇年度の二六%削減目標、これを達成するためには、電力業界において地球温暖化対策をしっかりと進めてもらわなければなりません。発電効率の悪い火力発電が安易に増えることのないよう、政府としても電力業界の取組を厳しくチェックしていく必要があると考えますけれども、その点についての政府の見解と決意を述べていただきたいと思います。
○大臣政務官(鬼木誠君) 電気事業分野は、エネルギー起源CO2の約四割を占める重要な分野でございます。環境省では、電力業界に対し温室効果ガス削減のための具体的な仕組みやルール作り等を求めるとともに、経済産業省と連携しつつ、政策的な対応について検討してまいりました。 これを踏まえ、電力分野における実効性ある地球温暖化対策について丸川環境大臣が林経産大臣と合意し、二月九日に公表した内容といたしましては、電力業界の自主的枠組みの実効性、透明性の向上等を促すとともに、省エネ法やエネルギー供給構造高度化法に基づく基準、運用の強化等の政策的対応を行うことにより、電力業界全体の取組の実効性を確保することとしています。 こうした取組により、老朽火力の休廃止や稼働率の低減、火力発電の高効率化を促進してまいります。また、取組が継続的に実効を上げているか、毎年度進捗状況をレビューし、目標の達成ができないと判断される場合には施策の見直し等について検討いたします。このように、地球温暖化対策に責任を持つ環境省として、二〇三〇年の二六%削減が達成されるよう、しっかりと取り組んでまいります。 以上です。
○森まさこ君 是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 この点について、私も環境部会長として経産省にも何回も説明に来ていただいたんですけれども、環境省が主導的役割を果たしていっていただきますように期待をいたしたいと思います。 次に、食品廃棄物の横流し問題について御質問したいと思います。 この問題は社会に大きな不安を与えました。消費者の安全、安心を守るためにも、悪質な業者には厳しい姿勢で対応し、再発防止に向けた取組を強化することが必要と考えますが、環境省が発表した再発防止策、私は高く評価しているところでございますが、これについての詳細を御説明いただきたいと思います。
○大臣政務官(白石徹君) 評価をいただいているということで、誠にありがとうございます。 今般の事案は、処分委託を受けた食品廃棄物が不正に横流しされたものであり、国民の皆様の信頼を揺るがせた悪質かつ重大な事件であると考えております。このために、環境省としては関係自治体と緊密に連携をして厳正に対応しているところであります。また、今般事案を受け、環境省として去る三月十四日に再発防止策を取りまとめ、公表したところであります。それを評価いただいていると思います。 この再発防止策のポイントは三点あります。第一に、電子マニフェストの機能強化を図るため、不正を検知できる情報処理システムの導入を検討してまいります。第二に、廃棄物処理業者に対しては、抜き打ちの立入検査等により監視体制の強化を図るとともに、処理状況の徹底した情報公開を求めてまいります。第三に、排出事業者に対しては、食品廃棄物を廃棄するに当たって、そのまま転売できないような形で廃棄することを要請してまいります。さらに、排出事業者責任の徹底のため、処理状況の確認や適正な処理料金による委託など、排出事業者が行うべき必要な措置についてチェックリストを作成してまいります。 今後とも、再発防止策に基づき、自治体及び関係省庁と連携しつつしっかりと取り組んでまいりますので、どうかよろしくお願いします。
○森まさこ君 この問題も関係法令が複数にまたがりまして、関係省庁も消費者庁、厚労省とありまして、自民党の環境部会では他省庁も来ていただいて御説明いただいたところですが、今後とも関係省庁と連携してしっかり取り組んでいただきたいと思います。 ただし、私は、この問題まだ奥が深いと思っておりまして、そもそも食品廃棄物を出さないように、商慣行の見直しや家庭での食べ切り運動など、食品ロス削減に向けた対策が重要なんではないかと考えております。この点について環境省は何か対応していますでしょうか。
○政府参考人(鎌形浩史君) 食品ロス削減についてのお尋ねでございます。 我が国では、食品廃棄物が年間約二千八百万トン、このうち事業系廃棄物が千九百十六万トンでございますが、発生しております。その食品廃棄物のうち本来食べられるにもかかわらず捨てられているいわゆる食品ロスは約六百四十二万トン、うち事業系が三百三十一万トンに上っているものと承知してございます。これは世界全体の食糧援助量約三百二十万トンの二倍に相当する量でございます。 このため、環境省といたしましては、業種ごとに食品廃棄物の発生抑制目標を設定し、その達成に向けた取組を促進するほか、自治体と協力した家庭等における食品ロスの発生実態の把握、そしてフードチェーン全体での食品ロス削減国民運動に官民を挙げて取り組んでいるところでございます。また、食品ロス削減は地球温暖化対策としても有効であると考えてございまして、こうした観点からの取組も進めてまいります。 いずれにしても、今後とも、引き続き関係府省庁と連携いたしまして食品ロスの削減にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○森まさこ君 ありがとうございます。 私は消費者庁の方の担当もしておりましたので、食品ロスの問題については非常に日頃から心を痛めておりました。国会議員食堂では少なめにというふうに言うことができるので、私はいつも少なめにしてくださいと、料金は一緒ですけれども、少なめにと言って、残すことがない自分の食べ切りサイズで注文するということを実践しておりますが、このような行動が全国民に広がって食品ロスがなくなるように私自身も努力してまいりたいと思います。 それでは質問を終わります。ありがとうございました。
○水野賢一君 水野賢一でございます。 まず、大臣が先月、長野県の講演でお話しになられた一ミリシーベルトは根拠がないというような話、後に撤回されたのは存じ上げていますけれども、福島県に関する部分は撤回されたということは存じ上げていますけれども、この問題についてお伺いをしたいというふうに思います。 恐らく、推察するに、大臣のおっしゃりたかったことというのは、百ミリシーベルトとかを超えると、これは発がん率が高くなったりとかするということはいろいろ明らかではあるにしても、もっと少ないような放射線量の場合は、だらだらと長期間それが浴びたりするような実例というのは余り世界中にもあるわけじゃないですし、あっても困るわけなんですが、過去にあるわけでもないですし、実験するわけにもなかなかいかないわけですから、そういう意味で、疫学的なエビデンスがどうなんだという、そういうことというのは明確な形であるわけじゃないんだということが多分頭の根底にはあったんじゃないかというふうに推察するんですが。 それだけに、余り実例が過去にあるわけじゃないだけに、これ学説もいろいろと分かれていたりとかするわけですね、低線量被曝をずっと長期間続けるとどうなんだということに関しては。 一つには、当然、一つの考え方としては少なければ少ない方がいいんだと。つまり、五十ミリシーベルトよりは二十ミリの方がいいし、二十ミリよりは十ミリ、十ミリよりは一ミリの方がより安全なんだという考え方も、当然その方が望ましいという考え方もあるわけでしょうし、一方には、一定の線量以下の場合はもう余り関係ないんだという、健康に影響ないということによって関係ないんだという説もあれば、さらには、別の説としては、別に私がそういう立場に立つわけじゃないですけれども、多少であれば負荷が一定のものがあった方がいいんだというような、ちょうどジョギングとか散歩ぐらいのものは健康にいい、そういう負荷が健康にいいように、ホルミシス効果とかといって、むしろ健康にいい、極めて低線量の場合だったらいいんだなんという学者もいたりするわけですが。 いろんな学説があることは存じ上げているんですけど、大臣にお伺いしたいのは、政府としては、やっぱり少なければ、浴びる線量はですね、少なければ少ないほど、百ミリシーベルト以下、未満であっても、少なければ少ない方が体にはいいんだという、そういう見解に立つというお立場だということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(丸川珠代君) 放射線防護の基本的な考え方として、確定的影響ではなくて確率的影響に基づくものだというのは政府の考え方の中でもベースとなっているものと考えております。 加えて、国際的な合意に基づく科学的知見を基礎に置くということが非常に重要だということはもう前政権から引き継がせていただいているところでございまして、これは前政権のときにおまとめになった低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループの報告書の中でも、百ミリシーベルト以下の低線量被曝では、他の要因による発がんの影響によって放射線による発がんリスクの増加が隠れてしまうほど小さく、明らかな増加を証明することができないというのは、まさに今委員が御指摘になったとおりでございます。 ですので、ICRPの考え方でも、また政府の考え方でも、現在の避難の指示の基準である年間二十ミリシーベルトの被曝による健康リスクは、他の発がん要因によるリスクと比べても十分に低い水準であると、このワーキンググループの報告書に書かれているのはそういうことでございます。
○水野賢一君 そういう意味で、ですから、百ミリを下回るような場合はなかなか疫学的に完全なエビデンスを見付けることは難しいし、ほかの要因だっていろいろと健康不安の要因があるということは分かるんですけれども、それでも、政府としては、基本的にやっぱり少なければ、浴びる放射線量は少なければ少ないほどいいんだという、そういう考え方には、やっぱり念のためにはそういうふうに考えているという、そういう理解でよろしいですか。
○国務大臣(丸川珠代君) 政府の長期的な目標でございます追加的被曝線量を実効線量で年間一ミリシーベルト以下に下げていくというのは、まさに長期的に他のリスクとも比較をしながら最終的により低い方へ下げていくことが望ましいということでございまして、二十ミリシーベルトというのも、今後より一層の線量の低減を目指すに当たってのスタートラインとして適切であるという考え方と考えております。
○水野賢一君 これは参考人でも結構なんですけど、長期的に一ミリシーベルトというのは、これはどこに書いてあるのか、法律なのか、何かそれに基づく方針なのか。どこに書いてあるのかをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(高橋康夫君) 具体的には、平成二十三年の十一月に、放射性物質汚染対処特別措置法の基本方針が閣議決定をされております。この中で、土壌等の除染等の措置に係る目標値についてはICRPの考え方に基づくということで、具体的には、長期的な目標として追加被曝線量が年間一ミリシーベルト以下となることというふうに記載をされてございます。
○水野賢一君 つまり、法律に基づいて閣議決定した基本方針に書いてあるということだと思いますけれども、これは、大臣、変えないということで今までも言明されていらっしゃると思いますけれども、改めて確認したいと思います。
○国務大臣(丸川珠代君) 追加被曝線量を長期的に実効線量で一ミリシーベルト以下を目指していくという方針は変更はございません。
○水野賢一君 今、参考人の方がおっしゃられた基本方針の中では、長期的な目標としての追加被曝線量が年間一ミリシーベルト以下というようなこととか、今後二年ぐらいの間に一般公衆の年間追加被曝線量を五〇%ぐらい減少させるとか、そういうようなことがいろいろ書いてあるわけですよね。 その最後のところに、これらの目標については、除染等の措置の効果等を踏まえ適宜見直しをするものとするというふうには、この基本方針には適宜見直しということは書いてありますが、少なくとも、繰り返しになって恐縮ですけれども、この一ミリシーベルト、長期的には、というところは見直しの考えはないという、そういう理解でいいですよね。
○国務大臣(丸川珠代君) 基本方針に書かれておりますその項目については全く変更ございません。
○水野賢一君 この長期的な目標というのは、別に除染だけで達成するわけではなくて、放射能ですから自然減衰をすることもあれば、いわゆるウェザリング効果と言われているようなものとかもあって減っていくわけですけれども、これも含んでいるというふうに理解をしていますけれども、そういうふうな理解でよろしいでしょうか。
○国務大臣(丸川珠代君) 委員が御指摘いただきましたように、長期的に追加被曝線量年間一ミリシーベルト以下を目指すというのは除染のみで達成するわけではございませんで、モニタリングや食品の安全管理、リスクコミュニケーション等の総合的な施策を通じて達成していくものでございます。
○水野賢一君 そうすると、これも別に参考人でも結構なんですが、先ほど出てきている基本方針という中には、長期的な目標ということで年間一ミリシーベルト以下ということが書いてあるのと同時に、平成二十五年八月までというようなこともいろいろ書いてあるわけですよね、当面やることって。長期的じゃなくて、当面、基本方針作った時点からすれば二年ぐらいの範囲の中でやることとして、五〇%減少した状態を実現するというようなことが書いてありますし、子供が使うようなところ、学校とかそういうところはもっとという、六〇%という目標を立てているんですが、これはもう既に、この基本方針に書いてあるのは平成二十五年八月というようなときまでにそれを達成したいという短期的な目標を書いてあったので、それはどの程度達成されたのか、教えていただければと思います。
○政府参考人(高橋康夫君) 今御指摘のございました基本方針の中で、二十五年八月末までに達成すべき目標というのがございます。この達成状況につきましては、平成二十五年に総点検を行いまして確認をしてございます。 具体的には、二つございますけれども、まず一点目の、平成二十五年八月末までに一般公衆の年間追加被曝線量を平成二十三年八月末と比べて、放射性物質の物理的減衰等も含めて約五〇%減少した状態を実現するという目標がございますけれども、これについては、その時点のデータで確認しましたところ、約六二%減少しているということを確認してございます。 また、二つ目の目標でございますけれども、学校、公園など子供の生活環境を優先的に除染することによって、平成二十五年八月末までに子供の年間追加被曝線量が平成二十三年八月末と比べて、物理的減衰も含めて約六〇%減少した状態を実現するという目標がございますけれども、これについては約六四%の減少をしているということを確認いたしましたので、それぞれの目標を達成しているということを確認をしてございます。
○水野賢一君 そういう意味では、達成できているというような形でよかったというふうに思うんですが、今の答弁の中にもありましたけれども、要するに、自然減衰とかそういうのも含めてという話ですよね。ですから、放射能というのはその物理的特性によって、まさに自然にほっぽっておいても、その半減期の長さによりますけれども、自然減衰していくわけですから。 これはあれですか、減ったのは非常に結構で、その目標を達成したのも結構なんですが、寄与度というか、つまり除染による寄与した部分もあれば自然減衰によって寄与した部分もあるわけですよね。その辺についてはどういう、つまり除染によってどのぐらいまで達成できたのかとかという、そういうようなことというのは何か研究結果というか報告とかはありますか。
○政府参考人(高橋康夫君) 先ほど申した二十五年に確認した段階では、削減されたうちの中で物理的減衰がどの程度なのかということも検証をしてございまして、そのときのデータによりますと、先ほど申しましたけれども、おおむね六十数%減少していると申し上げましたけれども、そのうち四〇%程度は物理的減衰による低減率であるということを推計をしてございます。
○水野賢一君 四〇%というのは減ったうちの四〇%ということですか。それとも、六四%のうち自然減衰分が四〇%で除染とかによるものが二〇%台ぐらいだと、そういうことですか。
○政府参考人(高橋康夫君) 六十数%減ったうちの四〇%が自然減衰で二十数%が除染による効果ということでございます。
○水野賢一君 そうすると、確かに減っていったことはいいことなんだけど、それは除染による効果も、もちろんそれは、その努力はないとは言いませんよ、その努力はあるんだけれども、それよりも自然減衰の方が大きかったと、そういう理解をしてよろしいんでしょうか。
○政府参考人(高橋康夫君) 相対的には自然減衰の方が寄与率が大きかったということでございます。
○水野賢一君 大臣に伺いたいんですけれども、今度は長期的な目標の方、つまり一ミリシーベルトの方の話を伺いたいんですが、長期的な目標といってもこれ、今も話があったように、自然減衰していくわけですよね、放射能である以上。そうすると、長期的といっても極めて超長期を取ってみれば、それは一ミリシーベルトとかにはなっていくわけですよね、必ず。 そうすると、ここでいう長期間というのは、長期的というのはどれぐらいをイメージしていらっしゃるのか。つまり、普通我々がイメージする長期というのは、十年とか二十年とかなのかな、もうちょっとなのかなという気もしないでもないですけど、ただ、大臣のお考えになるのは百年とか二百年をイメージしていらっしゃるのか、それとも、原子力の話とかになると、プルトニウムとかになれば半減期は二万何千年とかという話ですから、そういう意味の長期的ということをおっしゃっていらっしゃるのか、大臣が言う、政府が使う長期間というのはどのぐらいを、細かい何年と厳密には言えないかもしれませんけど、何年ぐらいをイメージしていらっしゃるんでしょうか。
○国務大臣(丸川珠代君) 具体的な数字は政府としてもお示しをしていないところでございますが、セシウム134については比較的早いうち、数年のうちに半減をいたしまして、今、主に我々が意識をしておりますのはセシウム137になります。これ半減期が三十年ということだと理解をしておりますけれども、大体その程度を掛けて半減をしていくものがまだ残っているということの中で、一方では除染によって、今までの部分はむしろ半減期が早いものが多かったのでそれだけ自然の減衰の効果は大きかったと思いますけれども、ここからは除染とモニタリングと、そして除染が終わった後、皆様がどのように生活されるかということに加えて我々は特にフォローアップ除染をしっかりやっていきますので、そうしたことを考えますと、実際の自然減衰の半減期ということがそのまま長期に当てはまるかどうかということについては具体的に何とも申し上げられませんけれども、それを早める努力というものを我々は重ねているということだろうと思います。
○水野賢一君 この問題は、恐らくなかなか、疫学的な形で一〇〇%何ミリシーベルトだったら安全で、どこからだったらすごく危険になるという、そういうことを完全に証明することというのはなかなか難しいとは思うんですよね。 ただ、やっぱり環境問題の一つの教訓というのは、例えば水俣病なんかだって、これ、今ではもうチッソが、当時の名前でいう新日本窒素肥料という会社が出したまさにメチル水銀が原因で多くの人たちが被害を受けたということは明らかなわけですけれども、途中の中ではいろんな説があったわけですよね。それこそ風土病じゃないかとか、若しくは旧海軍が投棄した爆薬じゃないかとかいろんな説があったわけですけど。 結局、それで完全に証明されるようになったのはずっと後の話で、その間ずっとチッソは廃液を出し続けて、それによって被害というのは水俣湾のみならず不知火海全体にも広がっていったなんというようなこともあるわけですから、かなりの可能性がある以上、早め早めにしっかりとした対策を取るということが大切だと思いますし、その意味では、一ミリシーベルトというようなことをしっかり目標にしてきちっとした除染を、もちろん自然減衰する分も合わせてかもしれませんけれども、努力をされるということをお願いを申し上げながら、私の質問を次の浜野委員の質問の方に譲りたいというふうに思います。 終わります。
○浜野喜史君 民主党・新緑風会の浜野喜史でございます。 今日は原子力規制委員会にお伺いをしたいと思います。まずは、高浜発電所に対する仮処分についてお伺いをいたします。 三月の九日に大津地方裁判所におきまして、高浜原子力発電所について、運転してはならないと仮処分決定が下されました。今回の決定は、長期間の審査、設備対策、地元の合意形成などに関わる数多くの努力の積み重ねを一瞬にして覆すということになりました。 今回の決定においては、世界最高レベルとされる新規制基準について、公共の安寧の基礎とは言えないと判断されるなど、言わばこれまでの原子力規制行政そのものが否定されております。本決定について、新規制基準に責任ある原子力規制委員会としての見解をお聞かせいただきたいと思います。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 当委員会は本件の裁判の当事者でありませんので、決定について直接コメントする立場にはないということを申し上げたいと思います。 なお、新規制基準に関して申し上げるならば、これまでの調査で明らかになった情報、福島第一原子力発電所事故と同様の事故を防止するための基準を策定するだけの十分な知見は得られていると考えておりますし、それに基づいた規制基準、IAEAのセーフティースタンダード等も考慮して決めておりますので、その点だけは今の時点で私どもとして何か変えなきゃいけないというふうには判断しておりません。
○浜野喜史君 当事者として答える立場にないという旨のお話でございました。それも分からなくもございません。 しかし、今回の決定内容を見てみますと、新規制基準及び本件各原発に係る設置変更許可が、直ちに公共の安寧の基礎となると考えることをためらわざるを得ないと、こういうふうに規制行政そのものについて判断をしているというところでございます。 当事者ではないということでありますけれども、国民に対しての説明責任をお持ちになった原子力規制行政に関する責任者のお立場として見解を発出するということが必要ではないかというふうに思いますけれども、改めてお答えを願います。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 先生の御指摘ですけれども、あくまでもこれは司法の判断でありまして、私どもは当事者ではありませんので、それについてコメントすることは避けたいと思います。
○浜野喜史君 そこは見解の相違ということでやむを得ないかもしれません。 その上でお伺いをいたします。決定内容の中には事実誤認と言うべきものが私はあるというふうに認識をしております。 一つお尋ねをいたしますけれども、決定内容の中には、使用済燃料ピットの冷却設備を安全性審査の対象外としているというような内容がございます。これはまさに事実誤認ということが言えるというふうに思います。そのようなことを規制委員会のお立場で明らかにすべきだというふうに思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 使用済燃料ピットの冷却設備等については安全審査の対象としていますけれども、司法の場でどういった内容の議論が行われたのかということについて子細は承知しておりませんので、その案文だけを見て我々が何かコメントするということはできないというふうに判断しています。
○浜野喜史君 昨年、田中委員長は、福井地裁の仮処分決定について、昨年の四月十五日ですけれども、ざっと見ただけでも、そういった非常に重要なところの事実誤認が幾つかあるかなと思っていますというふうに記者会見でコメントされております。 今回の件についても、事実誤認をやはり把握をしていただいて、規制委員会の立場として国民に対して説明をしていくということが私は必要だと思います。事実誤認の可能性があるため、決定内容について事実確認をしていただいて、その結果に関する資料を本委員会に対して提出をしていただきたいというふうに私は求めます。 委員長、よろしくお願いを申し上げます。
○委員長(磯崎仁彦君) 理事会で協議いたします。
○浜野喜史君 話題を変えまして、次は、敷地内破砕帯の評価の関係についてお伺いをいたします。 法にのっとって行われている適合性審査とは別枠で行われております敷地内の破砕帯の評価についてであります。有識者会合なるものが設置をされて、評価が行われてきておりまして、敦賀発電所、そして東北電力東通発電所につきましては、事業者の調査を否定する評価書が既にまとめられ、規制委員会に報告がなされております。 私は、これらについては、プロセスそして評価の内容につきまして全く納得し難いものがあるというふうに認識をしております。今般、さらに、志賀原子力発電所につきましても、事業者調査を否定する評価がまさに行われようとしているというふうに私は認識をしております。 そこで、志賀の関係について伺います。 まず、プロセスでございます。昨年の七月、評価書の案が出されてから、意見交換の場、事業者との意見交換の場を有識者会合の中で持たれてきていないというふうに私は把握をしております。当然ながら、事業者の見解を、評価書案に対する事業者の見解を述べさせる場を持つべきだというふうに思いますけれども、それがなぜ持たれなかったのか、理由をお聞かせいただきたいと思います。
○政府特別補佐人(田中俊一君) この破砕帯の評価会合は有識者で御議論いただく場であり、事業者からは、その議論に必要なデータの提供を受けて、いろんな意見聴取を行ってきているというふうに認識しています。 第六回評価会合以降は、有識者同士による議論が行われ、見解をまとめる作業が行われていると承知しております。評価のプロセスとしては十分に適切なものであるというふうに私どもは判断しております。
○浜野喜史君 結局のところは、そういうふうなやり方をしていないという説明に私はすぎないと思います。評価書の案が出されてから、やはり事業者の考え方をしっかりと述べさせる場を設けるべきであるということ、これは私はもう最低限の対応だというふうに思います。 質問をさせていただきましたけれども、我々はそんなやり方を取っていないんだという、まさにこれは木で鼻をくくったような御説明だというふうに私は言わざるを得ないと思います。当然ながらそのような場が持たれてしかるべきだということを私はこの場で強く申し上げておきたいと思います。 その上で、中身の質問に少し移らせていただきたいと思います。 評価書の中にあります破砕帯のS—1と言われる部分についての評価についてお伺いをいたします。 今日は資料を配付をさせていただいております。御覧をください。破砕帯S—1、図面に表れております。上の方に旧トレンチという表現がございます。これは、過去の調査時に掘ったもの、今は存在しないというものでございます。そして、過去に調査をした中において、スケッチ、写真はまだ存在しているというところでございます。そして、右下の方にS—1駐車場南東方トレンチ、さらにはS—1堰堤左岸トレンチという二つの箇所がございます。これは、今回掘って調査をした箇所ということになります。 もう一枚おめくりをください。評価書案の一部抜粋をしております。右下に二ページと書かれておるものでございます。有識者による評価という部分がございます。既存のスケッチ及び写真に基づきS—1の活動性を検討したと、有識者による評価というところに記載がなされております。 もう一枚おめくりください。右下に三ページというふうに書かれておる部分でございます。S—1全体の評価というところでございます。 以上のことから、S—1は、少なくとも駐車場南東方トレンチ以南の区間については後期更新世以降の活動はない。一方、駐車場南東方トレンチよりも北西部については、旧A・Bトレンチ既往スケッチ等の情報から判断する限り、後期更新世以降に変位した可能性が否定できないと解釈した方が合理的と考える。これは三月三日に示された評価書の原案ということでございます。 この内容をざっと見ていきますと、有識者の評価は、先ほど申し上げましたS—1の北西部については動いた可能性があるというふうな評価であります。南東部分、事業者が調査をした部分については動いていないということを認めている、このような評価になるんだというふうに思います。 そこで、御質問いたします。 有識者が北西部分だけ動いたんだというふうに結論付けておられるその根拠は、私が見る限り、スケッチとそれから写真、これ以外に私は判断材料ないというふうに理解をするんですけれども、評価書上どのように扱われているのか。これは事務方でも結構でございます。お伺いをしたいと思います。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 規制委員会としては、まだ評価書の結果は受け取っておりませんので、その過程においてどういった議論が行われているかということについて、結論的なことを私どもから今申し上げる段階ではないと思います。 その評価書案が出された段階で、私どもとしてはその扱いについて、以前からほかでも申し上げていますけれども、一つの有力な情報として審査に活用するという立場でありますので、今先生が御指摘のような中身に関わることについては、今私から申し上げることは避けたいと思います。
○浜野喜史君 全くもってそれは理解できません。この議事録は今既に規制委員会の責任で公開されているんです。そして、評価書案も公開されております。それについて、議事録に基づいて、評価書の案に基づいて私は質問させていただいているんです。そのお答えは、私は全くもって不誠実極まりないということを指摘をさせていただきたいと思います。 そこで、質問を続けます。 私が見る限り、有識者が評価をされている北西部だけ動いたという根拠は、過去の調査時におけるスケッチ、それから写真、これ以外にないというふうに私は認識をしております。とするならば、過去の調査に関わった方々に来ていただいて、実際その過去の調査に関わった方々、現場を見た上で評価をされているわけですから、過去の調査に関わった方に来ていただいて、どうだったんだということを評価をしていくということは私は当然だというふうに思うんですけれども、そのようなことをなぜなさらなかったのか、そして検討はされたのか、このことについてお伺いをしたいと思います。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 有識者会合について、どういう調査の進め方をするかについては、私どもは何か申し上げることはなくて、有識者の中でいろいろ議論をして、こういった事業者にも相当のデータの提供を求めて判断しているというふうに理解しておりますので、先生の御指摘のような方法もあるかもしれませんけれども、その細部については私は承知しておりません。申し上げる立場にはありません。
○浜野喜史君 それも全くもって私は不誠実なお答えだというふうに言わざるを得ません。 更にお伺いをいたします。 この調査は、先ほど申し上げましたように、旧トレンチは今存在していないということであります。こういう場合はその断層の延長線上のところを調査して判断をしていくんだというふうに審査ガイド上、そのようなことが明記されております。そういうことも踏まえて考えれば、事業者が調査をした今回のトレンチの情報を踏まえて判断をしていくということが私は当然のことだというふうに思うんですけれども、お答えをいただきたいと思います。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 一番確実なのは、その施設の下、かつてのトレンチ掘ったところがもう一度調査できればいいんですが、それができないということで、その場合には延長線上とかしかるべきところについていろんな調査をするということで、そういった情報も踏まえて判断をするというふうに、そういう規則というか指針になっておりますので、そういったことはやっているというふうに私は思っています。 そういったことも踏まえて、今有識者の中で議論をして取りまとめているというふうに理解しています。
○政府参考人(櫻田道夫君) 審査ガイドについて言及がございまして、その内容についての補足の説明をさせていただきたいと思います。 審査ガイドというのは、先生も御承知のことと思いますが、新規制基準の適合性審査、これをやる際に審査官が活用することを目的として定めているものでございます。 今御指摘いただいた延長部分でというところは、ガイドの中にはこのように書いてございます。設置面での確認が困難な場合には、当該断層の延長部で確認される断層等の性状等によって安全側に判断する必要がある、こういうふうに書いてございまして、これは一般論で申し上げるしかないんですけれども、設置面に評価可能な情報がある場合にはそういったことも当然参考にしますし、更に延長部の情報もあるということであればそれも参考にすると、こういったことをやって審査をしていくということでございますので、延長部の状況だけで全てを確認することをガイドで求めているということではございません。
○浜野喜史君 櫻田部長が説明したことを全て否定するつもりはございません。 しかしながら、今回の評価をしようとされている中身が、過去のスケッチとそれから写真、これに余りにも依拠し過ぎているということを私は言わざるを得ません。トータル的な判断がなされていないという問題意識を持っているということを強く申し上げておきたいと思います。 その上で、更に質問をさせていただきます。 議論の流れは、今年の三月の三日に評価書の案の取りまとめの議論がなされております。その議事録全て私は見させていただきました。科学的、技術的見地に立った責任ある議論が行われているのかということは甚だ疑問であるということは申し上げざるを得ません。 流れは、昨年の十一月の二十日にピアレビュー会合というものが行われております。まとめ上げてこられた有識者会合の方々、石渡委員プラス有識者の四名の方々であります。その方々に加えて、それ以外の四名の方も加わって議論が行われたということでございます。その議論の上に立って今年の三月三日、評価書の取りまとめの議論が行われた、こんな流れになっております。 そこで御質問をいたします。 評価書内のS—2、S—6の活動によるS—1の活動性という記述が十一月二十日の断面ではございました。その部分が三月三日の評価会合においてはばっさり削除されております。まず、その理由をお伺いをしたいと思います。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 今御指摘のように、有識者会合の案がまとまった段階でピアレビュー会合という、ほかの先生方の意見もきちっと見ていただくという会合をしております。そのピアレビュー会合の中で幾つかの御指摘があって、そういったことを踏まえて、有識者会合がその後の有識者会合でその部分について削除したものというふうに理解しています。
○浜野喜史君 核心部分を外して私説明されたんだというふうに思いますけれども、削除されたのはモデルの計算がなされていたというところでありますけれども、その部分について、加わった四名のピアレビューアーの方々から強い疑念、異論が提起をされて、そのことを受け止めざるを得なかったということで抹消した、そして三月三日の議論に臨んだというところであります。 そこで、そのことについての議論がなされておりますので、その議事録を踏まえながら更にこの部分、質問をさせていただきたいと思います。資料の四ページから七ページにかけてでございます。 四ページの一番下の部分、御覧をいただきたいと思います。藤本さんという有識者がこういうことをおっしゃっているんです。S—1の北西部の方がS—2、S—6に追随して変形が地表まで及ばない場合に、S—1の北西部が応力が集中しやすい、動きやすい傾向になるということを全面的に削除したんですけれども、やはりこの部分というのはある程度触れておいた方がいいのじゃないかなと思いますと。これがあることによって、S—1が現在の応力場の下では単独では動かないのだけれども、S—2、S—6が動いた場合には活動し得るということは、ある意味では全体の敷地内の破砕帯の運動の関連の全体の絵を描くわけで、これは非常にやはり重要なことではないかと思いますと。もう一枚めくっていただいて、定性的ではあるけれども、ある程度残しておいた方がいいんじゃないかと思いますと、こういう問題提起をされたわけであります。重要な部分だと。 そのことを受けて、五ページの議事録でございます。モデル計算をされた重松さんがこういうふうにおっしゃっているんです。基本的なピアレビュー会合での指摘というのは、私はそれは確かにそうだなというふうに思っております。これお認めになられているんです。モデル計算について意見が出た、その意見は認めざるを得なかったということをおっしゃっているんです。さらに、五月の評価会合のときに試しに私がそれを計算して、それ以降何もやっていないということが問題なのかもしれないんですけれどもということもおっしゃった上で、そして、下の方ですけれども、ただ、それは書き方がいろいろ細かい注意が必要で、多分いろいろ注意して書かないと、何で百メートルなんだと、そういうところでいろいろ問題が出てくるんですけれども、そこの部分は大きな結論は変わっていないというふうに思うし、全体を考える上で重要なことなので、そこは重要かと思います、こういう表現です。 私なりの理解ですけれども、先ほど申し上げましたように、有識者会合の評価は、S—1の一部が動いたということを評価しようとされているわけです。しかしながら、この藤本さんがおっしゃったように、一部だけ動くということは力学上考えられないと、そのことについて有識者の方々は全て同意されているんです。とするならば、何らかのこういう形で動いたんだという説明が必要だろうということになってモデル計算がなされて、十一月の二十日にそれが示されたんだけれども、それについては、非現実的だと、あり得ないモデルだという意見が出て、それを認めざるを得なかった。そして、それを全て抹消した。しかし、それは必要だという議論になっているんです。 更に申し上げます。六ページ、それを受けて石渡委員が全体像を示されておられます。例のモデル計算のところですけれども、計算を一応しましたよというようなことは復活させるといいますか、残すというか、その程度の記述で復活させた方がいいと、こういう議論をされているんです。 これ、時間がありませんので更に申し上げます。 それを受けて、廣内さんがこういうことをおっしゃっているんです。モデル計算の一つの解も同様の動きを説明しているという、例えばすごくいろいろ計算しても、どれでも説明できないということじゃないという、そういうことでいいんですと。一つの計算結果がちゃんとこれに合うよという、こういうことが書かれていればいいと思います、こういうことをおっしゃっているんです。 私は専門的なことを深く分かっているわけじゃありません。しかしながら、こういう議事録を見る限り、モデル計算自体が現実的なことであるかどうかは別としても、そういう記述は入れておけばいいじゃないかと。どういうモデル計算を載せるのかということを議論せずに、いや、載せておけばいいんだ、定性的に載せておけばいいんだと、こういう議論をされているというふうにしか私は思えませんでした。 こういうような議論がなされているということについて、科学的、技術的見地に立った責任ある議論がなされているのか私は甚だ疑問であります。このことについて、委員長でも事務方でも結構です、どのようにお考えかお答えをください。
○政府参考人(櫻田道夫君) お答え申し上げます。 先生が資料で今御紹介いただいたところ、まさに、このモデル計算について最終的な評価書の中でどのように扱うかということを議論された三月三日の会合の議事録の部分というふうに私どもも考えてございます。いろいろと御紹介いただきましたとおりのやり取りがあって、それがまさに、有識者の先生方がそれぞれの先生方の専門分野における御知見を基にしてやり取りされた結果だというふうに考えてございます。 私も、地質分野あるいは変動地形学の専門家では必ずしもございませんので、先生方のそのお話を伺うにすぎないのでありますけれども、断層というのはいろんな種類がございまして、S—1断層というのは、自分で地震を起こすようなものということではなくて、何らかの別の動きがあったときにその断層面に沿って変位が生じるという可能性がある、そういうようなものというふうに考えられておりまして、その力の源はどこなのかということをいろんな見地から御検討されていた。その中にS—2、S—6のような断層があって、あるいはもしかすると、この当日の議論の中にもございましたけれども、地下の深いところで断層があって、それが動いた形でS—1の断層の一部が動くということは説明としては成り立つことが考えられると、こういう議論がなされていたかというふうに思います。 これが科学的、技術的な検討ではないというふうに私どもは考えておりませんで、まさに科学的、技術的な議論をしていただいた成果であろうかというふうに考えてございます。 いずれにしましても、この部分をどのように最終的に扱うかにつきましては、この三月三日の会合で出された御意見を踏まえて、評価書案の修正について今作業中でございます。これがまとまったところで原子力規制委員会に御報告して最終的な形になると、こういう状況にあるということは御理解いただきたいと思います。
○浜野喜史君 総論的に櫻田部長御説明をされたと思いますけれども、私はこれもう全く納得いきません。そのことは申し上げておきたいと思います。 そこで、時間もありませんので、一つだけ資料要求させていただきたいと思います。 評価書は、S—1の北西部分だけが活動したことをどのように説明しているのか、これ非常に重要だと思いますので、そのことについて資料をまとめていただいて本委員会に提出をしていただきたいと思います。 委員長、よろしくお願いいたします。
○委員長(磯崎仁彦君) 本件につきましても、後刻理事会において協議をしたいと思います。
○浜野喜史君 そろそろ時間も参りましたのでまとめに入りたいと思いますけれども、御説明ありましたように、報告の断面に入っているということだと思います。いずれかの断面でこれが報告されるということだと思いますけれども、私は、有識者会合がまとめてきたので、それを、報告を規制委員会として受けましたという形式だけであれば、これは全く私は理解できません。 報告は報告で仮に受け取ったとしても、私が申し上げました疑問等についてしっかりと規制委員会の五名の皆さん方が報告を受けた上において質疑を交わす、議論をする、これが当然必要だというふうに思いますけれども、田中委員長、どのようにお考えでしょうか。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 報告は一応報告として受けたいと思いますが、今後、審査会合の中で更に事業者の説明等もあると思いますので、そういった中で審査を進めていくということにすることにしておりますので、これは敦賀についても同じですし、東通についても同じですし、いずれも皆同じような方法でやっております。
○浜野喜史君 終わります。 プロセス、内容、私は全くもって納得し難いものがあるというふうに思います。今後とも、本委員会を始め国会で取り上げ続けてまいりたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(磯崎仁彦君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時五十分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(磯崎仁彦君) ただいまから環境委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、平成二十八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総務省所管のうち公害等調整委員会及び環境省所管を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○杉久武君 公明党の杉久武でございます。 本日は予算の委嘱審査でございますので、通告に従いまして、順次質問をしたいと思います。 初めに、今月八日に行われました本委員会での大臣所信の聴取の際に、公害等調整委員会からは、平成二十七年における公害紛争の処理等に関する業務の内容及び平成二十八年度総務省所管一般会計公害等調整委員会歳出予算額についての説明がございましたので、本日は、その中身に関連して何点かお伺いをしたいと思います。 さて、公害等調整委員会からの説明によりますと、平成二十七年に公害等調整委員会に係属した公害紛争につきましては合計六十六件あるとの説明がございました。そして、その六十六件のうち、主な紛争事件の例として、その冒頭に私の地元であります大阪府大東市の事案がございましたので、まずは本件につきまして少しお伺いをしておきたいと思います。 この事案につきましては、大阪府大東市にございます工場からの排出物質が原因であるとする、大気汚染等による財産被害や健康被害の責任裁定及び原因裁定の申請事件であると伺っておりますが、総務省のホームページで確認いたしますと、本件は平成二十五年一月九日に受付され、係属されたとなっております。 まずは、この案件の詳細につきまして、公害等調整委員会に確認をしたいと思います。
○政府参考人(飯島信也君) お答え申し上げます。 お尋ねの事件は、大阪府大東市の住民の方十四名が申請人となり、金属加工会社を相手方、被申請人とした事件でございまして、御指摘のとおり、平成二十五年一月九日に受付をいたしております。 申請人自宅のアルミサッシの被膜が剥がれるといった財産被害とぜんそく等の健康被害が、被申請人の工場から排出される硝酸等を含んだガスによるものであるとの原因裁定と損害賠償金の支払を求める責任裁定の申請があった事件でございます。 今までに現地開催を含めまして二回の審問期日を開催いたしまして、また、学識経験者一名を専門委員に任命いたしまして、科学的な調査を平成二十五年度と二十六年度に実施しております。 まだ引き続き審理中でございますので、以上で事件の概要説明とさせていただきます。
○杉久武君 今御説明をいただきましたが、言うまでもないことではございますが、公害紛争処理法に基づきまして、通常の裁判とは別に公害紛争処理制度が設けられているわけであります。国には公害等調整委員会がございますし、都道府県には都道府県の公害審査会等が置かれておりまして、これら機関におきまして公害紛争の迅速かつ適正な解決を図っていく、これが求められているわけでございます。 しかしながら、本件につきましては既に受付から三年が経過をしようとしておりますので、迅速かつ適正に解決するという趣旨からしますと、三年というのは少し一般的には長い時間が掛かっているんではないか、そういった感をいたします。 そこで、質問をいたしますが、一般的に公害紛争事件、特に本件のような裁定事件の標準審理時間につきましては、どの程度の期間を目標に終結を目指そうとしているのでしょうか。また、実際の審理時間はどの程度になっているのか、確認をしたいと思います。
○政府参考人(飯島信也君) お答えいたします。 専門的な調査を要する事件の標準審理期間は二年を目標としております。 審理期間の実績でございますが、専門的な調査を実施した上で、平成二十六年度に終結した事件の審理期間の平均は約二年二か月となっております。これは、因果関係を検証するための調査を複数回実施した事件や、調査結果を踏まえた主張の整理に時間を要した事件などがありましたことによるものでございますが、引き続き事件の迅速な処理に努めてまいりたいと考えております。
○杉久武君 今御説明ありましたように、一応二年を目標としていらっしゃるということであります。先ほどの大阪府大東市の件、当然案件によって様々事情はあるかと思いますが、結論に至るまでしっかり頑張っていただきたいと思います。この大阪府大東市の本件については現在審理中の案件でございますので、これらにつきましてはこれ以上詳しくお伺いするつもりはございませんが、公害等調整委員会におかれましては引き続き御尽力をいただければと思います。 先ほど触れましたとおり、公害等調整委員会での係属件数は六十六件と、公害についての多くの訴えが起こされておりますが、本件を通じまして改めて考えさせられますのは、公害というのは決して過去の話ではないということでございます。 しかしながら、他方、公害紛争の規模やその形態は以前とは大きく様変わりをしております。言わば現代の公害紛争の中身については認識を新たにしなければならない、こういうふうにも感じているところであります。 といいますのも、私も平成二十六年度の公害等調整委員会の年次報告書、これを拝見をさせていただきました。中でも、先ほど触れたような大東市の案件のような裁定事件の増加はもとより、比較的規模の小さな事件が増加をしている、また公害紛争が多様化していると、こういった過去の公害とは異なる形態が見られるという、そういった指摘もなされておりました。 そこで、公害等調整委員会にお伺いしますが、これら近年の公害紛争の傾向についてはどのように分析をされているのか、見解を伺いたいと思います。
○政府特別補佐人(富越和厚君) お答え申し上げます。 公害紛争処理については、調停と裁定が両輪となっております。公害等調整委員会発足当時、申請事件の中心は水俣病調停あるいは大規模な公害等の調停ということで、産業型の公害と言うことができました。それが昭和六十年代になりますと、例えば道路利用に伴う粉じん、騒音、振動の被害などといったように、日常的な利便の受益が一方で被害を生じさせるといった生活型の公害が登場します。その後、行政の規制、あるいは公害に関する意識の向上によりまして大規模公害に係る申請が減少し始め、近年は近隣騒音などの都市型あるいは生活型と呼ばれる紛争が増加しているなど、公害紛争の内容はその様相を大きく変えてきております。 公害紛争の解決手段としましては、先ほども質問で触れられていたとおりでございますが、調停事件それから裁定事件のうち、かつては調停事件が受付件数の大半を占めておりましたが、近年は裁定事件がその大半を占めております。 その要因としましては、大規模公害に係る申請が減少しているということのほか、地方公共団体と公害等調整委員会との連携が図られ、市町村が行う公害苦情処理や都道府県公害審査会が行う調停等では解決が困難な場合に、公害等調整委員会の裁定が利用されるようになったというようなこと、あるいは公害紛争に係る訴訟を担当する裁判所から原因裁定の嘱託がされるようになったことなどが挙げられます。 このように公害紛争の態様は多様化しておりますが、公害紛争処理制度の対象となる公害の範囲は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭を原因とするいわゆる典型七公害とされておりますが、様々な原因が複合した紛争でありましても、典型七公害に関する紛争と解することが可能なものを含む場合には制度の対象としており、社会のニーズに対応して柔軟な運用を図っておるところでございます。
○杉久武君 今答弁いただきましたとおり、公害も産業型から生活型、そして都市型へとその様相を変えてきているわけでございますけれども、そういった公害紛争の多様化という面から少し具体的に伺いたいと思います。 今御答弁にもありましたとおり、公害紛争処理法第二条の規定においては、公害紛争処理制度の対象となる公害の範囲というのは、典型七公害、すなわち大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下そして悪臭の七つであるとされております。しかしながら、近年におきましては、化学物質に関する紛争であるとか廃棄物処理、処分に関する紛争など公害紛争が多様化をしている、これが実態であろうかと思います。 そこで、そうした紛争につきましても、御答弁をいただきましたとおり、公害等調整委員会では、典型七公害に関する紛争であると考えることが可能な場合にはこの公害紛争処理制度の対象として広く取り上げる、社会のニーズに対応し、制度の柔軟な運用を図っておられると、このように理解を私もさせていただいているところでございます。 その中で、今日取り上げたいのが、いわゆる省エネ型の家庭用給湯機から発生する低周波音によると思われます健康被害における公害事件でございます。 この省エネ型の家庭用給湯機でございますが、御承知のとおり地球温暖化対策や省エネ対策の推進の中で国の施策としても大きく取り上げてきたものでございまして、近年急速に普及をしているものでございます。しかしながら、近年、この省エネ型の家庭用給湯機から発生します騒音によります近隣トラブルが増えているといった報道も散見をされます。一部では、低周波音の発生が原因であるとして健康被害を訴えるといった事例も散見されるようになりました。 そこで、公害等調整委員会に確認をいたします。平成二十七年に公害等調整委員会に係属した公害紛争事件の中で、低周波音に関する申請はどれほどあり、そのうち省エネ型の家庭用給湯機によるものが原因だとするものはどの程度あるのか、確認をしたいと思います。
○政府参考人(飯島信也君) 平成二十七年に係属した低周波音に関する事件は全部で四件ございまして、そのうち一件が家庭用ヒートポンプ給湯機に関するものでございます。
○杉久武君 今、四件申請があり、そのうち省エネ型の家庭用給湯機によるものが一件あるというお話でありました。 この省エネ型の家庭用給湯機の中でも特に家庭用ヒートポンプ式給湯機につきましては、平成二十六年末に、消費者庁の消費者安全調査委員会におきまして、健康被害との因果関係について、その可能性を認める報告書が発表されております。この報告書に基づきまして、一昨年の平成二十六年十二月十九日、消費者安全調査委員会の委員長名で消費者安全法第三十三条の規定に基づく意見が出されました。 公害等調整委員会に対しては、健康症状の発生時の対応として、紛争となった場合の地方公共団体における適切な公害苦情対応について検討を行い、地方公共団体に対して指導、助言を行うことへの取組が求められております。 そこで、公害等調整委員会に質問いたします。これらの消費者安全調査委員会の意見書に対し、現状どのような取組がなされているのか、確認をいたします。
○政府参考人(飯島信也君) お答えいたします。 消費者安全調査委員会の意見書を受け報告が公表された後、直ちに報告書の内容につきまして都道府県及び市区町村の公害苦情処理担当部局に対し周知を行いました。さらに、地域ブロック別に開催いたしました定例会議においても、本件について周知し、意見交換をしたところでございます。 また、地方公共団体の担当職員の業務参考資料として公害苦情処理の事例集を毎年作成しておりますけれども、今年度は特に家庭用ヒートポンプ給湯機による事例を重点的に全国から収集いたしまして事例集を作成し、今月、地方公共団体に提供したところでございます。 当委員会といたしましては、公害苦情処理の業務は自治事務であるということを踏まえた上で、地域の特性に応じて事務を処理することができるように引き続き地方公共団体に対する情報提供に努めてまいりたいと考えております。
○杉久武君 是非、取組を強化をしていただければと思います。 これらの低周波音による健康被害につきましては、国としても科学的知見、科学的裏付けをしっかりと持った上で適切に対策を講じていかなければならない、このように考えております。 他方、低周波音に対する苦情や紛争の申請といったものは恐らく今後増加していくのではないかと、このように懸念を抱いておりますので、私は、この問題に対しては、関係省庁を始め市町村や都道府県、あるいは消費者センター及び業界団体などがそれぞれしっかりと対応すべきである、このように考えているわけであります。 このような意味からも確認をしておきたいのですが、今後、これらの低周波音による申請があった際、公害等調整委員会としては、低周波音だから取り上げないということではなく、騒音、振動に類するものとして柔軟に取り上げていくという考えなのでしょうか。この点について答弁をいただきたいと思います。
○政府特別補佐人(富越和厚君) 公害等調整委員会といたしましては、低周波音も周波数の低い音と理解しておりますので、低周波音による被害ということであれば騒音として対応し、申請を受理していくという方針であります。 今後とも、家庭用ヒートポンプ給湯機による低周波音による騒音、それ以外のものも含めまして、公害紛争の事件の申請があった際には、公害への該当性を含め、事案に即して迅速、適正な解決を図ってまいりたいと考えております。
○杉久武君 続いて、この件に関して環境省の取組をお伺いをしたいと思います。 この家庭用ヒートポンプ式給湯機につきましては、先ほども申し上げましたとおり、消費者安全調査委員会から健康被害との因果関係について指摘がされ、環境省に対しましても、消費者安全法第三十三条の規定に基づく意見の中で二つ取組が求められているところでございます。 まず一つは、リスク低減のための対策として、低周波音の人体への影響について一層の解明に向けた研究を促進すること、二つ目に、健康症状の発生時の対応として、現場での音の測定値が参照値以下であっても慎重な判断を要する場合があることを一層明確に周知することという内容であります。 そこで、環境省に伺いますが、まず、環境省として低周波音に対してどのような取組をされておられるのかを伺うとともに、消費者安全調査委員会から要請された、今申し上げました二つの点に対する取組状況についてお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(高橋康夫君) 環境省では、これまで低周波音への対応といたしまして、低周波音問題への手引書でございますとか、低周波音対応事例集といった資料を作成するとともに、測定に関する講習会を開催いたしまして、自治体の担当職員が苦情等に対応する際の参考となる情報を発信をしているところでございます。また、昭和五十年代前半から、低周波音の健康影響などにつきまして調査研究を実施をしているところでございます。 御指摘のございました平成二十六年十二月に消費者安全調査委員会から環境省にいただいた意見でございますけれども、まず一点目の、低周波音の人体への影響について一層の解明に向けた研究を促進することという指摘につきましては、これも踏まえまして、引き続き低周波音の人への影響などにつきまして最新の科学的知見の収集に努めているところでございます。 また、二点目の、現場での音の測定値が参照値以下であっても慎重な判断を要する場合があることを一層明確に周知することという指摘をいただいておりますけれども、これにつきましては、平成二十六年十二月に地方自治体に対しまして改めて通知をいたしました。その中で、参照値以下であっても低周波音を許容できないレベルである可能性が一〇%程度ではあるが残されているので、個人差があることも考慮し判断することが極めて重要であるという旨を改めて周知をいたしました。加えて、地方自治体を対象といたしました講習会を平成二十七年十二月から計六回開催いたしまして、この趣旨の周知の徹底を図っているところでございます。
○杉久武君 引き続き、しっかりとこの取組、進めていただきたいと思います。 最後に、低周波音に関して一つ触れておきたいことがあります。 環境省の水・大気環境局大気生活環境室ですかね、ここが作成した「よくわかる低周波音」というパンフレット、これがございます。このパンフレットは約九年前に作成をされたものでございますが、現在も環境省のホームページに掲載をされているものであります。環境省の言わば低周波音に関する公式見解として今も生きている資料であると言えるのではないかと思いますが、このパンフレット、私も中身を拝見をさせていただきました。 様々な観点からの記載がありますけれども、このパンフレットの十八ページのところに「低周波音とのつきあい方」という一節があります。ここに書かれていることを読み上げますと、低周波音は私たちの周りに存在しますが、不快感や建具のがたつきを引き起こすような大きさの低周波音はまれにしか存在しません。それにもかかわらず、このような問題を引き起こす低周波音が身の回りにあるのではないかと思い込むことで、精神的に参ってしまうこともあります。低周波音に対する正しい知識を身に付けていただくことも、低周波音との上手な付き合い方の一つですと、こういう文章がございます。 この文章の言わんとするところとしては、不快感を伴うような低周波音はまれだと、余り存在しないんだと、逆に気にし過ぎないようにと、そういったふうにも捉えられるような文章になって、私はそういうふうな受け止めをいたしました。ちょっとこれは表現としてはいかがなものなのかなというふうに感じたところであります。 先ほども紹介した低周波音による健康被害の可能性に言及した消費者安全調査委員会の意見書があり、それに対して環境省もきちんと対応されているわけでございますので、そうである以上は、このパンフレットの文言は、実際に健康被害に苦しんでいらっしゃる方の心を逆なでしかねないような私はおそれがあるのではないかと正直危惧をしているところでございます。 再三申し上げてまいりましたが、環境省には、低周波音の人体への影響について一層の解明に向けた研究を促進すること、これが求められているわけでございますので、やはり環境省には、健康被害に苦しんでいらっしゃる方の側に立ちながら、科学的知見を駆使して研究に取り組むべきであると思いますし、そうあっていただきたいと強く要望したいと思います。 そこで、最後の質問となりますが、このパンフレット自体も約十年近く経過をしております。やはり、この低周波音を余り気にしない、思い込みだとも取られかねないような表現は適切ではないと思いますので、今後改訂する機会があれば、最新の科学的知見や被害の実情をしんしゃくしていただいた上で、誤解が生じないようパンフレットの内容を見直すなど、何らかの対処を行うべきであると考えますが、最後に大臣の御見解を伺います。
○国務大臣(丸川珠代君) ただいま議員から、パンフレットの表現ぶりについて御指摘をいただきました。これは、低周波音の発生メカニズムや影響などが複雑で未解明の部分もあるため、住民の不安を招いている場合もあると考えてのものでございます。 低周波音に関しましては、消費者安全調査委員会からの御意見等も踏まえまして、新たな科学的知見を集め、誤解が生じないようパンフレットの改訂も含めて、より分かりやすい情報発信に努めてまいります。
○杉久武君 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○市田忠義君 日本共産党の市田忠義です。 今日は、建設作業や工事に携わっておられる方のアスベストによる健康被害の問題についてお聞きします。 先週、ある新聞に、「石綿飛散 防がず工事 慶大構内で大林組」という記事が載りました。その中に、作業員の方が、何の排気装備もなく、容赦なく鼻や口にまで粉じんが入ってくる、喉も痛いと書かれていました。依然としてこんなずさんな工事が行われていたのかと大変驚きました。 私、先週京都に行ってきました。建設アスベスト訴訟で闘っておられる原告被害者の皆さん、そして弁護団の人たちにお会いして話を聞いてきました。 まず、厚労省に確認します。一九七一年にいわゆる特化則、特定化学物質等障害予防規則が制定されて、少なくとも国はこの頃から石綿粉じんの暴露が健康に重大な影響を与えるということを認識しておられました。じゃ、七一年に特化則が制定をされて、アスベストの危険性が分かった段階で国がどのような対策、規制を実施してきたかについて具体的にお聞きします。特化則では、屋内作業場について、局所排気装置の設置や呼吸用保護具の備付けを義務付けていますが、建設業に対しても同じ対策取ったんでしょうか。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。 御指摘の特化則、特定化学物質等障害予防規則につきましては、この規定は業種にかかわらず適用されるものでございまして、御指摘の建設業につきましても、製造業等々他の業種と同様に適用されていたものでございます。 ただし、今お話のございました中で、屋内作業場との違いという意味では、局所排気装置については、作業が一時的で局所排気装置の設置が著しく困難である建設現場においては、設置を義務とはせずに、その場合には防じんマスクの着用等を含む労働者の健康障害を予防するための必要な措置を講ずることとされていたところでございます。
○市田忠義君 もっと具体的に言いますと、局所排気装置の設置が著しく困難な場合、又は臨時の作業を行う場合はこの限りではないと規定されていますよね。そこを読んでほしかったんですよ。要するに、局所排気装置を設置しない場合、使用者には、全体換気装置の設置や湿潤化を行うなど必要な措置を講じればいいということを求めていたと。 しかし、アスベストのような有害物質の規制では最低でも局所排気装置の設置は不可欠だと思うんですね。それから、臨時の作業はこの限りではないというふうに言われているんですが、建設作業従事者というのは臨時の作業を連続的に行い続けるのが常であるわけですから、私は、この規定は彼らを長時間アスベスト暴露にさらすことになると。規制の対象は製造業などが中心で、結局、建設業を規制対象として十分位置付けてはこなかったというのは、私、明らかだと思うんです。 そこで、改めて聞きますが、特化則、七五年に改正されました。その時点でアスベストの人体に対する発がん性が疫学調査等の結果明らかになって、遅発性の健康障害が引き起こされて治癒が著しく困難だと、そういう特別管理物質に位置付けられました。このときに吹き付けアスベスト等は原則禁止になりましたが、このときのアスベスト含有率は何%以上を禁止したのか、また吹き付け以外のアスベストの規制はどうしたか、お答えください。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘の昭和五十年の改正後の特定化学物質等障害防止規則におきましては、石綿を含有する製材その他のものについて、原則、吹き付け作業を禁止をしたわけでございますけれども、そのときに石綿の含有量が重量の五%以下のものを除くということで、逆に申し上げますと、重量の五%を超えるものを吹き付ける作業を原則禁止としているところでございます。 また、石綿を吹き付ける作業以外につきましては石綿は使用できたわけでございますけれども、先ほどもお話がございましたように、湿潤化や防じんマスクの着用などの労働者の健康障害を予防するための必要な措置を講ずべきということが特化則において規定されておったところでございます。
○市田忠義君 今御答弁がありましたように、アスベストの危険性が明確になっていたにもかかわらず、アスベスト含有五%以下の吹き付けは禁止されませんでした。また、吹き付け以外のアスベストも、禁止ではなくてあくまで安全に使用するというものでした。 経産省にお聞きします。 一九六〇年から十年間に石綿波板・ボードの出荷枚数はどのように変化したでしょうか。
○大臣政務官(星野剛士君) お答えいたします。 石綿波板及び石綿ボードの合計出荷枚数は、当時の石綿スレート協会、現在はせんい強化セメント板協会の資料によりますと、一九六〇年が二千二百九十六万枚、一九七〇年が八千九百七十八万枚であります。
○市田忠義君 今お答えになったように、石綿スレート協会四十年史を見てみますと、六〇年には石綿波板・ボードの出荷実績が二千三百万枚程度だったのが、十年後には約四倍になっています。一九五〇年に建築基準法が制定をされて、石綿スレートは法制定時から不燃材料に指定されていましたが、それ以後、改正のたびに石綿含有建材の使用範囲が拡大されてきたから、これだけ出荷数が増えたというのはもう明らかだと思うんです。 国交省に聞きますが、欧米諸国は一九八〇年代に使用禁止政策を進めているのに、日本は逆に使用量を増加させてきた。こんな国は先進国の中では日本だけであります。そういう中で、建設省が官庁営繕の庁舎仕上げ標準の内部仕上げ表から吹き付けアスベストを削除をしたのはいつか、また官庁営繕工事において吹き付けアスベストを禁止したのはいつからか、お答えください。
○政府参考人(川元茂君) お答え申し上げます。 まず、官庁営繕部において定めておりました庁舎仕上げ標準におきましては、一九七一年、つまり昭和四十六年版までは内部仕上げ表にアスベスト吹き付け材の規定がありました。これにつきましては、昭和四十八年にその規定を削除しております。 また、官庁営繕工事におきましては、昭和六十二年に、当時、吹き付けアスベスト等とされていた建材につきまして、新築時に使用しないということを方針としたところでございます。 以上でございます。
○市田忠義君 じゃ、民間建築物の吹き付けアスベストの使用を全面禁止したのはいつからでしょうか。
○政府参考人(杉藤崇君) 民間建築物を含む全ての建築物について、平成十八年に建築基準法を改正し、吹き付け石綿等の使用を禁止いたしました。これは、新築においては既に労働安全衛生法等により吹き付け石綿等が使用されないことと当時なっておりましたが、主として既存建築物対策を推進する観点から、平成十八年に建築基準法で吹き付け石綿等を禁止することによりまして、増築等の場合におけるこれらの除去や囲い込みなどを義務付けることとしたものでございます。
○市田忠義君 今いろいろ言われましたが、昭和四十八年、一九七三年に、七一年版まではあった規定を削除したと、それから一九八七年、昭和六十二年ですね、吹き付けアスベストを官庁営繕工事において禁止したと。しかし、民間の建物の吹き付けアスベストの使用を全面的に禁止したのはそれから二十年近く遅れたと、これはもう客観的な事実、今の答弁どおりだと思うんです。 そこで、私、今の事実関係をお聞きになっていて、環境大臣としての認識をお伺いしたいんですが、危険性が分かりながらまともに規制もしないでアスベストの使用を拡大していった。 私が京都で直接お会いした大西利英さんという方、現在六十六歳の方です、十八歳から四十年以上建設現場で働いておられました。二〇一二年に肺がんを発症するまでアスベストの危険性を知らされることなく一生懸命働いていた。数年前に建築労働者の組合のビデオを見て、少しでもましになるかなと思って一般に市販されている風邪用のマスクをしていた。それぐらい何も教育されていないし、対策も取られていなかった。そういう中で発症し、二度と働けない体にこの方はなってしまいました。これは、何も大西さんだけの特殊な問題ではありません。 裁判に訴えながら二〇一五年に八十歳で亡くなられた寺前武夫さんの娘さんともお会いしてきました。お父さんは、一九五七年から大工見習として働き始めて、二〇〇七年に肺がんの手術を受けるまで働いておられました。アスベスト用のマスクを着用するよう指示されたことは一度もなかった。排気装置が設置されたり、集じん付きの工具を使うように言われたこともなかったと。 建設現場で四十年以上働いてきた人の実態はこういうことなんです。もっと早く国として適切な対応を取るべきではなかったか、これは大臣としての認識を伺いたいと思います。
○国務大臣(丸川珠代君) 今、委員お話しの件は建設労働現場での労働安全衛生、また業務上の労働災害ということであろうかと思いますので、厚生労働省の所管でございますので、環境大臣としての認識についてお答えすることは差し控えたいと考えております。 今般、慶応大学のキャンパスで行われました改修工事においてアスベストの飛散防止対策が取られなかったということについては、誠に遺憾でございます。環境省としては、今後とも横浜市と連絡をきちんと取りながら、その原因及び再発防止策について注視をしていきたいと考えております。
○市田忠義君 じゃ大臣、そういうことを言われるならば、二〇〇五年に、アスベストについての環境省の過去の対応についてという検証結果報告、発表されていますよね。これはお読みになっていますか。
○国務大臣(丸川珠代君) 拝見しておりません。
○市田忠義君 アスベスト問題で質問すると通告しているわけだから、環境省として過去のアスベスト対策はどうだったかという総括文書ぐらいはお読みになるのが当然だと思うんですよ。 今、これは環境省の管轄じゃなくて厚労省の管轄だから環境大臣としての認識は述べられないとおっしゃいましたが、環境基本法に何と書いてありますか。それぐらいはお読みになっていると思いますが、その先ほどの総括文書の中にこうあるんですよ。 当時の環境庁の任務は、汚染物質が工場外に出ることの防止に限られるという認識が自他共に強かったと。そして、石綿は主として工場内の労働災害の問題として認識された結果、総合的に石綿問題を捉える視点に欠け、環境庁の限られた所掌の範囲内でしか対策を行っていなかった。環境汚染につながる物質であれば、工場内で使用されているものであれ、製品に含有しているものであれ、積極的に対応すべきところ、関係各省との情報の共有や働きかけ、協同作業が十分でなかったと。 環境省自身が、過去の対策でこれは自分の省と関係ないと、これは反省点だと、関係省庁ときちんと情報を共有しながら、これはどこの問題、これはどこの問題ということで済ませたら駄目だという総括をしているわけだから、ちゃんと昨日通告しておいたわけですから、環境大臣として認識述べられないなんて、それはやっぱりまずいですよ、大臣、そういう発想は。 国の責任というのは、もはや、私、この間の連続の四回のアスベスト裁判でもう司法判断は確立しているというふうに言い切れると思うんですよ。最近、京都地裁の判決がありましたが、その弁護団はこう言っていますよ。判決は、国に対して、建設現場におけるアスベスト粉じんの危険性を予見し得たのに適切な規制を怠ったとして損害賠償を命じた、建設アスベスト被害で国の責任が認められるのは、東京、福岡、大阪、京都の各地方裁判所、四回連続だと、この点に関する限り司法判断はもはや確立したものと言える、こう述べています。 これ、いや、国は控訴しているというふうに恐らく言われるかもしれませんが、建設技能者を支援する議員連盟の会長をやっておられる自民党の議員さんが、国に責任があると、京都の地裁の判決出た上で、国もこの問題についてテーブルに着くべきだということを明言されていますよ。 次に、私、企業の責任についてもお聞きしたいと思います。大臣がどう認識しておられるか。 化学物質の危険性というのは、それを製造販売しているメーカーが一番知っています。最高、最新の学問、技術水準について、その製品から発生する危険を予見をして、被害発生を防止するために必要な対策を講ずる、また、そのような有害なものを警告表示もなく販売して流通させてはならない、これは、私は、どういう立場に立つ人間であっても、企業としての最小限の責任だと思うんです。 企業だからもうけるのは当然だと思うんです。もうけを考えないということはあり得ません。ただ、もうかりさえすればいいということから安全、安心な製品を消費者に提供していくという責任を放棄すれば、これはやっぱり企業の重大な責任だと思うんですが、この点についての、これは政治家、閣僚の一員としてでもいいですよ、自分の所掌じゃないなんて言わずに、企業責任についてどう考えるか、お答えください。
○国務大臣(丸川珠代君) 今まさに委員が御指摘いただきましたとおり、まず、この裁判において、京都地裁の判決において環境関係法規について争われておらないということ、加えて係争中であることでもございますので、コメントは差し控えさせていただきます。
○市田忠義君 私、実際に京都で聞いてきた被害者の声を紹介したのに何ていう冷たい答弁かと。本当に人の血が流れているんだったら、アスベスト被害で困っている建設作業員のこの言葉に真摯に耳を傾けるべきですよ。環境省の所管じゃないからコメント差し控えますなんて、まるで官僚が言うような答弁、政治家の答弁じゃないですよ。 問題はこれだけじゃないんです。先ほど私が紹介した寺前さんなどは、労働者であった時期が一九五〇年から一九六三年までで、六三年以降はいわゆる一人親方でした。しかし、一人親方になっても仕事は工務店等からの応援を頼まれることが多くて、依頼主から現場の時間や場所も指定される、仕事内容等も指揮をされていた。だから、働いている形態は労働者と全く同じなんです。 ですから、一人親方であっても元請がしっかり企業の責任を果たすべきだと考えますが、これは裁判と何も関係ありません。一般論で結構ですよ。こういう方でも、たとえ一人親方であっても、形態は労働者と全く同じだったら元請がしっかり企業の責任を果たすべきだと。一般論でもいいですよ。大臣の認識、いかがですか。そういう認識がなかったら行政に携わることできないはずです。
○国務大臣(丸川珠代君) 一人親方についての様々な議論があることは承知をしております。また、労働基準法の労働者ではない一人親方についても労災制度の給付が受けられるように厚生労働省において労災の特別加入制度を設けているものと承知をしております。こうした特別加入制度を生かしていただきながら、一人親方についてもその労働災害についてしっかりと守られるべきは守られるべきというふうに考えております。
○市田忠義君 もう一回確認しますが、一人親方という形態であっても、元請がしっかり企業の責任を果たすべきだということでいいですね。
○国務大臣(丸川珠代君) 一人親方についても、この労災制度の給付が受けられるような特別加入制度が生かされるべきであると考えております。
○市田忠義君 最近の京都地裁の判決では、こう言っているんですよ。建設作業従事者が一人親方等である場合においても、元請が下請に対して石綿関連疾患を発症することがないように配慮する責任を負う場合があり、この責任も建設作業従事者に対する第一次的な責任と言うべきであると。やっぱりこの判決、私しっかり受け止めるべきだと思います。 先ほど紹介した大西さんですけれども、この方、六十二歳で肺がんを発症されました。七十歳までは働きたかったと、そうおっしゃっていました。涙ながらにおっしゃっていたのは、仕事は自分にとっての生きがいだと、誇りを持って四十年以上も続けてきた仕事ができなくなって本当につらかった、階段を上るとひどい息切れがする、お風呂に入ってもはあはあと息切れがして長くは入れない、裁判するまで知らなかったことが多過ぎる、どうしてもっと早く国や企業が情報提供してくれなかったのかと。 また、寺前さんは七十三歳で肺がんを発症されましたが、いつ再発するか大変不安だ、百メートルも歩くと息苦しくなって足も重くなる、石綿が危険なものと分かっていながら企業は石綿含有建材を製造販売し続けて、国もこれを認めてきたことに強い怒りを感じると。これは、亡くなったので、娘さんが代わって亡くなる前におっしゃっていたお父さんの言葉を紹介されていました。 大臣、二人とも長い間真面目に働いて、そしてできるならもっと働いてこれからの余生を楽しみにしたいと考えておられた方ばかりです。その当時からきちんと対策を取っていたら、私は彼らの夢を絶つことはなかったと思うんですね。労災がある、あるいは石綿救済法があるとおっしゃるでしょうけど、やっぱり国やメーカーの責任を明確にして、こうした被害者の救済をきちんと行うのは当然だと思うんですが、環境大臣としていかがですか。
○国務大臣(丸川珠代君) これまでの被害者の皆様の大変な御苦労というものは私どもがそれをしっかりと反省として生かすべきであると思いますが、一方で、こうしたものの責任ということについては、現在もまだ裁判で争われているということもございますし、また一方で、私どもがお預かりをしております救済制度に関しましては、これは因果関係を証明するのがなかなか難しいという方に対しての救済の措置でございますので、こうした今ある制度の中での役割分担もしっかりと果たしながら、救われるべき人が救われる、そうした運用を心掛けてまいりたいと思います。
○市田忠義君 石綿救済制度というのはハードルが高いし、救済の金額も非常に安いんですよ。私はもう国や建材メーカーの責任は明らかで、被害者の皆さんは、危険なアスベスト建材を製造販売して利益を上げた建材メーカー、ここにも、国だけではなくて、相応の拠出をさせて建設作業従事者に係る石綿被害者補償基金制度の創設を求めていらっしゃいます。これは既に四百人近い国会議員が賛同のサインをしておられますが、こういう石綿被害者補償基金制度の創設を関係者が求めているという事実は、大臣、御存じでしょうか。
○国務大臣(丸川珠代君) 子細に伺ったことはございませんが、そのような動きがあるということは耳にしたことがございます。
○市田忠義君 国に対するいろんな要望書も出ておりますから、お読みいただきたいと思うんですけれども。 私は、アスベストを使った疑いのある建物は民間だけで推計二百八十万棟と言われているわけです。解体は二〇二八年前後にピークが訪れると言われているわけですから、この際、しっかりとした被害者補償制度の創設を関係省庁と協力しながら検討に踏み出すべきだと思いますが、大臣、認識いかがですか、検討を始めると、関係省庁と連携取りながら。
○国務大臣(丸川珠代君) これまで救済制度においても様々な改善の取組というのは努めてきたところでございますし、またこの救済制度そのものが、民事上の責任とは切り離してございますけれども、事業者、また国、地方公共団体のそれぞれの費用負担によって成り立っているものでございますので、こうした救済制度の基本的な考え方を踏まえて着実に運用し、そして様々な御議論がおありになることについて注意を払いながら、よく救済に努めてまいりたいと考えております。
○市田忠義君 環境大臣の認識がいかに冷たいかと。実際にアスベストの被害を受けた大工さんや左官屋さんとか屋根の工事やっている人々の思いをもっと素直に受け止めて、国とメーカーの責任を明確にした補償制度を確立することを強く求めて、終わります。
○山口和之君 日本を元気にする会・無所属会の山口でございます。よろしくお願いします。 まず初めに、エコチル調査についてお伺いしたいと思います。 環境省のエコチル調査がスタートして以来五年目となります。調査の目的と意義について改めて伺いたいと思います。この間の進展状況、成果についてもお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○政府参考人(三好信俊君) エコチル調査でございますけれども、子どもの健康と環境に関する全国調査ということで、環境中の化学物質と子供の健康の関連につきまして解析することを目的といたしまして、全国十五地域において十万組の親子を対象として、出生児が十三歳になるまで長期間にわたりまして健康状況を追跡していく調査でございます。 本調査は、平成二十三年一月から妊婦を対象として参加の募集を開始いたしまして、平成二十六年三月に本調査の目標参加数でございます十万人の登録が得られたところでございます。本調査に御参加いただいた親子には、質問票による生活習慣の調査に加えまして、母親の血液や尿、子供の臍帯血や尿等の生体試料の採取にも御協力をいただいておりまして、現在、質問票の解析や重金属等の化学物質の分析を実施しているところでございます。 成果でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、一昨年に目標の十万人登録ということでございます。ということで、まだ二年ということでございますけれども、本年一月には、これまでの調査で得られた成果として、妊娠期の喫煙と出生体重の関係などを公表したところでございます。今後とも、適切な成果の公表に努めてまいりたいと考えております。
○山口和之君 エコチル調査には、福島県の多くのお母さんや子供さん、参加されているということです。 当初の研究計画にはなかったとは思いますけれども、放射線の被曝環境であったり、その他もろもろ、事故によって外に出られなかったりと、いろんな意味で福島県の環境というのはちょっとほかとは違う環境を呈しているんですけれども、この福島県の放射線被曝の取扱いについてはどのような位置付けになっているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(三好信俊君) お答え申し上げます。 福島県につきましてもエコチル調査の対象地域となっておりまして、約一万三千組の親子に御協力いただいているところでございます。先生御指摘いただきましたとおり、本調査の主な目的は、化学物質が子供の健康に与える影響を明らかにするということでございますけれども、化学物質以外の環境要因につきましても、必要に応じ幅広く適切な手法を検討した上で評価を行うこととされております。このエコチル調査の対象物質の選定や評価、あるいは分析方法につきましては、専門家によって検討していただくことになっているところでございます。 環境省といたしましても、安全、安心な子育ての環境の実現に向けまして、エコチル調査の所期の目的が達成されるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○山口和之君 以前に甲状腺の検査を希望のある方等々にも広げて、そのデータの意味というのは大きなところがあるという話をさせていただきましたけれども、やはり福島県の多くの親は子供の健康には非常に敏感でございます。放射線被曝による健康影響について検証するのはなかなか難しいかもしれませんけれども、福島県やあるいは放射能がちょっと強い地域というのはほかとは違う環境にあることは間違いないんだと思います。不安を払拭するためにも、他県のデータと比較しながらしっかりと調査を進めていただけたら幸いだと思います。 この調査なんですけれども、この調査、英米が同様の調査を中止したという話を聞いております。この種の調査には困難が付きまとうとは思いますけれども、今後、十分な成果を上げていくのにどのような取組が必要か、大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(丸川珠代君) 議員御指摘のとおり、イギリスまたアメリカにおいてもエコチル調査と同じ同様の規模のコーホート調査が計画されておりましたけれども、いずれも調査の参加者の確保が難しかったということで、両調査とも中止になってございます。 私どもの調査は十万組の親子を対象としまして、しかも出生児が十三歳になるまで継続的に健康状況等の追跡を行いまして、環境中の化学物質と子供の健康の関連について解析を行うものでありますから、目的を達成するためには十三年間ずっと継続をして参加者の協力を得なければいけないということがございます。ですので、まず御質問いただいたような成果について、出てくることに併せて随時これを広く発信をしていくということと同時に、エコチル調査に関するお便りを送付をさせていただいておりまして、参加者の皆様と十分にコミュニケーションを取るということで、調査の重要性について参加者の皆様に理解していただくという努力をしております。 この調査を実施することによって、子供の健康や成長に影響を与える環境要因を明らかにすることは我が国のみならず国際的にも大変大きな関心があり、また財産となることから、安心、安全な子育て環境の実現に向けまして、私どもとしても広く、参加者はもちろんですが、広く国民の皆様にこの重要性が御理解いただけるように努めてまいりたいと考えております。
○山口和之君 ありがとうございます。 十三年間をその質問に答えたりデータを提供するといったら、相当のモチベーションがなければやはり英国や米国と同じようにデータがそろわないような状況になってくる可能性はあるんだと思います。ただし、今、大臣がおっしゃったように、極めて重要な研究だと思います。一番最初に意義をいただきましたけれども、しっかりと、価値のあるものであるならば、研究者のモチベーション、それから情報を提供する被験者の皆さんたちにもモチベーションが続くように、是非、国も予算付ける、予算の確保、あるいは厚生労働省との連携などなど必要だと思われます。是非これを続けていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 次に、続いてSPEEDIについて伺いたいと思います。 三月十一日に原子力関係閣僚会議が開かれて、原子力災害対策充実に向けた考え方が取りまとめられました。この中では、原子力規制委員会が災害対策指針に採用しなかったSPEEDIについて、国は、自治体が、ちょっと中略させていただきます、自らの判断と責任により大気中放射性物質の拡散計算を参考情報として活用することを妨げないとしました。 しかし、規制委員会は、SPEEDIについては、事前に推定した放出源情報による場合であれ、単位量放出を仮定した場合であれ、そこから得られる拡散計算の結果に信頼性はない、また、原子力災害発生時に、予測に基づいて特定のプルームの方向を示すことは、かえって避難行動を混乱させ、被曝の危険性を増大させることになるなどと酷評をしました。 それなのに、国として、自治体が自分の責任で使用するならオーケー、構わないというのは無責任という指摘もあります。原子力防災担当大臣でもある環境大臣にお伺いしたいところなんですけれども、今日は環境の委嘱審査であり、答弁しにくいでしょうから、副大臣にお願いしたいと思います。
○副大臣(井上信治君) 原子力規制委員会は、専門的、技術的観点から、予測的手法を緊急時の防護措置に活用しないこととしているものと承知をしております。 一方で、全国知事会等の要望を受けて、本年三月十一日の原子力関係閣僚会議において、委員がおっしゃったとおり、国は、自治体が自らの判断と責任により大気中放射性物質の拡散計算を参考情報として活用することは妨げないこととする方針を決定をいたしました。 今後、自治体がSPEEDIなどの拡散計算の結果を参考情報としてどのように活用するのかなどについて、自治体任せにすることなく、活用を希望する自治体の意見も聞きながら検討してまいりたいと考えております。
○山口和之君 SPEEDIの当否は別として、独立した機関である規制委員会の知見に相反するような結論を国として出すことは、原子力行政の信頼を損ねることになるのではないかという感じがいたします。うるさい県をおとなしくさせるための懐柔工作だろうとか言われているところもあります。結論に信念があるのであれば、国民に対しても自治体に対してもしっかりと説明をして納得をしていただいて、国民を守る立場からそのような行動に入っていただきたい、丁寧に説明をして理解していただきたいと思いますが、もう一度お願いしたいと思います。
○政府参考人(山本哲也君) 委員御指摘のとおり、このSPEEDIについては技術的な課題など様々な課題があることも私ども承知しているところでございます。一方で、地方自治体においてはそれを使ってみたいという希望もあることも事実でございます。 したがいまして、そういう技術的な観点をきちっと踏まえた上で、実際どういう活用の仕方があり得るのかと、これは事前の対策とかあるいは訓練の活用ということも否定されているものではございませんので、そういう、幅広く活用方策について自治体の御意見を聞きながら、どういうやり方があり得るかということをきちっと関係いたします自治体と私どもの間できちっと議論して結論を得ていきたいというふうに考えております。
○山口和之君 各自治体が混乱しないように是非そこはしっかりと取りまとめていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 次に、大津地裁決定の避難計画について伺いたいと思います。 午前中も質問に出たところですが、違う立場から質問をさせていただきます。 三月九日の大津地裁の高浜三、四号機の停止命令では、国家主導での具体的な可視的な避難計画が早急に策定されることが必要であり、この避難計画をも視野に入れた幅広い規制基準が望まれるばかりか、それ以上に、過酷事故を経た現時点においては、そのような基準を策定すべき信義則上の義務が国家には発生していると言ってもよいなどと、規制委員会や原子力防災の在り方を批判しています。 どのように受け止めているのか、規制委員長は別の委員会ということなので、政府委員から、それから環境大臣からも伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○政府参考人(荻野徹君) お答え申し上げます。 まず、本件仮処分事件そのものでございますけれども、原子力規制委員会は本件の当事者ではございませんので、決定そのものについて直接コメントする立場にはないということをまず御理解いただきたいと思います。 なお、原子力規制委員会が策定いたしました新規制基準は、原子炉等規制法に基づいて設置許可等を行うためのものでございまして、原子炉等を設置しようとする者からの申請につきまして、施設の構造等に着目して、原子力災害の防止上支障がないかどうかを確認をする、そのためのものでございます。 一方、原子力規制委員会としましては、大規模な放射性物質の放出を伴う原子力災害といったものをも念頭に置いて新たな原子力災害対策指針を策定をしているということでございます。 ここで、国全体としての取組ということについて付言をいたしますと、御指摘の避難計画につきましては、ただいま申し上げました原子力災害対策指針に基づいて策定をするということになっております。具体的には地域の実情に精通した自治体が地域ごとに策定をするということになっておりますが、その過程では、当初から政府が、国がきめ細かく関与し、最終的には総理を議長とし、原子力規制委員会委員長も参画をいたします原子力防災会議において国として了承しているというものでございます。このように、国が前面に立ち自治体をしっかり支援をする体制によりまして万全の対応を行っていると考えております。
○副大臣(井上信治君) それでは、私からも答弁したいと思います。 避難計画につきましては、今原子力規制庁から答弁があったとおり、国が前面に立って自治体をしっかり支援する体制によって万全の対応を行っております。また、一旦策定した避難計画であっても、避難訓練の結果なども踏まえ、引き続き原子力災害対策を継続的に改善、強化をしていく考えです。 我々といたしましても、こうした国の立場への理解が広がるように、足下の防災の取組を更にしっかりと進めてまいります。
○山口和之君 よかったら大臣もお願いしたいんですけれども、難しいですか。 訴訟の当事者じゃないからという言い方は、原子力規制委員会に対する国民の信頼を醸成することにはつながらないだろうと。 現在、自治体主導で避難計画が作られているということですけれども、作ればいいというものではなくて、実際に避難できるのかということだと思うんです。だからやっぱり再稼働差止めになっちゃうわけですよ。だって、避難ちゃんとできるかどうか確定もしていないのに、これは全くゼロである、事故は起きないという前提になれば、それは避難計画なんて絵に描いた餅だけあればいいかもしれませんけれども、実際に本当に避難できるのかというところをしておかないと話にならないと思います。計画が浸透して、実際にしかも万全に機能することが大事であって、ここに多くの問題点が指摘されているところだと思います。 自分も福島県出身の人間でございます。郡山市に住んでおります。東電の福島第一原発事故は、適切に避難しているかどうか、みんな混乱していました。どうしていいか分からないというのが本来の姿でした。絶対にゼロリスクを求めるつもりはないですけれども、ゼロリスクというのはあり得ないという立場から考えれば、福島の事故の教訓に立って常に安全を追い求めるという規制委員長が常に言っていることは理解できますが、それだけに、事故が起きたとしても適切な避難によって被害を最小限に抑えることが重要ではないかと思います。大津地裁が言うように、避難計画も含めた幅広い審査が行われるべきだと思います。この際、改めて申し上げておきたいと思います。もしよかったら、大臣のコメントをいただけたらと思います。
○政府参考人(山本哲也君) 避難計画につきましては、委員御指摘のとおり、作ったら終わりではありませんで、その実効性を確保していくことが極めて大事でございます。 この避難計画の枠組みにつきましては、まず策定段階からもちろん国がしっかり関与して支援するのは当然でございますけれども、策定した後には実際の防災訓練を実施をいたしまして、その避難計画に従って避難を実施し、訓練によってこれが実効的であるかどうかということを確認してまいります。 例えば、昨年の秋に伊方原子力発電所を対象とした訓練を実施いたしましたが、この際も、伊方地域の避難計画をベースに、実際に避難経路をバスなどが走りまして、どの程度時間を要したかといったことをつぶさに検証し、その実効性を一つずつ確認し、もちろん課題があればこれを引き続き継続して改善をしていくと、こういう取組を進めているところでございます。 それで、いずれにしても、訓練も一回で終わりではありません。毎年のように訓練をいたしまして、改善点を見出して、より実効性を継続的に引き上げていくと、こういう努力が継続して必要であろうというふうに考えているところでございます。
○山口和之君 屋内退避はどうするんだ、隙間風はどうするんだ、換気扇回したままでいいのか、あるいは放射能が下がらないときどうすればいいんだとか、何だかんだいろんなことがたくさんあるのだと思うので、是非そこをしっかりやっていただきたいなと思います。答弁できない環境であるということを理解しました。ありがとうございます。 次、オリンピック・パラリンピック、オリパラ東京大会について伺いたいと思います。オリンピック・パラリンピックの東京大会、環境施策の関連について伺いたいと思います。 一昨年、石原環境大臣は本委員会の所信表明で、二〇二〇年はオリンピック・パラリンピック東京大会の年でもあり、大会を契機として我が国の優れた環境技術や取組を世界に発信できるよう検討を進めますと決意を述べました。また、昨年は望月環境大臣が所信表明で、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、環境に優しい五輪と環境都市東京の実現を目指した取組を進めますと述べました。 しかるに、丸川大臣の所信表明にはこのオリンピックということがちょっと触れられていなかったと思います。丸川大臣が環境重視のオリパラ大会について軽視しているとは思っていませんが、言うまでもなく、国際オリンピック委員会は一九九四年、オリンピック百周年会議において、スポーツ、文化に加え、環境をオリンピック精神の第三の柱とすることを決定しました。また、二〇一四年にはIOCがオリンピックアジェンダ二〇二〇を採択し、オリンピック競技大会の全ての側面に持続可能性を導入することを提言しました。まさに環境大臣の出番というところだと思っています。 具体的な準備は組織委員会の方で進めているとはいえ、環境重視の立場からどのようなオリパラを目指すのか、環境大臣としての思いや決意を環境省の取組と併せて伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○国務大臣(丸川珠代君) 私も、また井上副大臣も同じ東京都に選挙区を持つ議員でございまして、東京都と、また組織委員会、オリパラの委員会としっかりと連携を取るようにということで環境省内に指示も出しております。 環境省としては、平成二十六年の八月に、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会においては環境に優しい大会と環境都市東京の実現に向けて取り組むという事項をまとめました。 そして、今年度の取組としては、低炭素化の推進の観点から、東京都市圏において環境対策に取り組んだ場合の効果の定量化や水素関係の取組、それから夏季の大規模イベント等における熱中症対策に係る指針作り、そして分かりやすい分別ラベルの導入による3Rの推進などに取り組んでまいりました。 環境省としては、長期における温室効果ガスの大幅削減を見据えながら、二〇二〇年東京大会が契機となって多くの主体による環境対策が進むこととなるよう、関係行政機関と連携しながら環境対策をしっかり進めてまいりたいと考えております。
○山口和之君 絶好のチャンスです。二〇一二年のロンドン・オリパラ大会はCO2排出量を測定しようとした最初の大会であります。埋立てごみをゼロにするゼロウェイストを目標に掲げた最初の大会とも言われています。環境省のお取組の方向性は良いと思うんですけれども、東京大会もそのように後世から見てももっとインパクトのある分かりやすい目標を立てるべきではないでしょうか。 現在、組織委員会で持続可能性に配慮した運営計画のフレームワークを作り、今年中に計画を策定するとされていますけれども、日本の環境政策の司令塔として組織委員会に対してできる限りの知見や情報の提供を行うべきだと思いますが、どうでしょうか。
○国務大臣(丸川珠代君) まさに御指摘のとおり、大会の組織委員会で今運営計画についての議論が進められていくところでございまして、私どもも大変大きな環境省にとっても機会であるというふうに思っておりますので、情報提供はもちろんのことですし、また、そうした政策の効果について可視化するというような取組も今既に始めているところでございますが、積極的にこうした情報提供を行いながら議論に参加をしてまいりたいと考えております。
○山口和之君 環境重視の持続可能性を追求するオリパラ大会として後世に残る、世界に誇れる大会を目指して、環境省としても更に全力でサポートしてほしいと思います。 自分は、二〇二〇年のオリパラを、復興へのマイナスではなく大きな転換期となることを願っております。世界に発信するブランドとして、日本はすばらしい国だということを是非お伝え願いたいと思います。よろしくお願いします。 以上です。
○渡辺美知太郎君 無所属の渡辺美知太郎です。 今日は予算の委嘱審査ということで、エネルギー対策特別会計の温暖化対策関係予算の考え方について伺います。 平成二十八年度はCOP21でパリ協定が採択された後の初年度に当たります。地球温暖化対策計画も五月にはまとまる見通しであり、我が国が国際社会に約束した二〇三〇年度の温室効果ガス削減目標に向けた取組強化を開始する非常に大切な年度であります。現在審査をされております地球温暖化対策の平成二十八年度エネルギー特別会計予算案は千五百六十億円と、平成二十七年度の予算千百二十五億よりも四百億円以上増えておりまして、温暖化対策を充実させようとする環境省の意気込みを感じます。 まず、環境省二十八年度予算について、エネルギー特別会計の温暖化対策予算はどのような考えに基づき構成されているか、環境大臣に伺います。
○国務大臣(丸川珠代君) この平成二十八年度というのは、まさに、パリ協定を踏まえて、我が国としても国際的に約束をした二〇三〇年度目標に向かってスタートを切っていく大事な年であるという認識でございます。その年の予算でございますので、特に、この目標達成に向けて、業務部門、家庭部門の四割削減というのが大変大きな目標でございます。ここにまず一つの大きな対策の中心を置いてございます。 地域丸ごとの省エネ、再エネの推進、それから省エネの徹底、加えて再エネの最大限の導入のための技術革新とその実用化、そして環境金融でございます。投資を誘導するにはまさに環境金融が重要でございますが、この環境金融や国民運動等によって社会のシステムの変革を進めていくということ、加えて、我々が持つ優れた環境技術の海外展開を通じて世界全体への排出削減に貢献することを柱として、エネルギー起源の二酸化炭素の排出抑制対策にこのエネルギー対策特別会計の予算を生かしてまいります。
○渡辺美知太郎君 大臣からも御答弁いただきました。省エネの徹底などについて、しっかりとしたスタートダッシュを切っていただきたいと思っております。 では、新規事業に絞って伺っていきたいと思っております。まずは、再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業について伺います。 二〇三〇年度の温室効果ガス排出削減目標を二〇一三年度比で二六%削減するには、再生可能エネルギーの活用は非常に重要であります。再生可能エネルギーは地域の自然資本であり、その活用を通じて地域活性化へつなげることへの期待もあることから、地域の実情に応じた再生可能エネルギーの導入を進めることが必要不可欠だと思います。再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業という予算ございますが、どのように再生可能エネルギーの普及促進を行い、地域活性化につなげていくのか、環境省の御見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(三好信俊君) 先生御指摘のとおり、再生可能エネルギーは地域にポテンシャルがございます。その導入は地域のエネルギーの自立のみならず、地元の関連産業の振興でございますとか雇用の促進などを通じまして、地域経済の活性化にもつながるというふうに考えているところでございます。 先生御指摘の再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業でございますけれども、これは地方公共団体等が自家消費や地産地消の形で再生可能エネルギーを導入する際に、その事業化に向けた検討や設備の導入を補助する事業でございます。本事業によりまして、地域再生可能エネルギーの普及に伴う課題に適切に対処する優良事例を支援をいたしまして、モデルとして全国に示すことによりまして、再生可能エネルギーの自立的普及を図ってまいりたいと考えているところでございます。
○渡辺美知太郎君 エネルギーの地産地消と言われておりますが、私の地元でも小水力発電、これは水路に小さな水車を回して発電をするという事業も行っております。ただ、一方、観光地では太陽光パネルや風車が景観を損なうのではないかという意見がありまして、この事業のもう一つの課題は社会的受容性の確保や自然環境との調和といった課題もあります。これらの課題に対する対応、環境省はどのように考えているのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(三好信俊君) 先生御指摘のとおり、地域における再生可能エネルギーの普及に関しましては、例えば周辺住民の理解の醸成でございますとか、地元産業の事業者との調整といった社会的受容性の確保を図ることが課題でございます。また、これも御指摘をいただきました太陽光発電や風力発電の導入に伴う景観や生態系への悪影響といったような環境との調和を図っていくということも大きな課題であるというふうに考えております。 これらの課題に対応していくためには、例えば地元地方公共団体が地域協議会を設置、運営し、各方面の地元関係者の理解と協力を増進することなどが重要となると考えているところでございます。環境省といたしましても、そうした取組を積極的に進める地方公共団体を優良事例として支援をいたしまして、地域としっかり話し合い、協働していく優良事業を形成、普及してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○渡辺美知太郎君 住民の方々の御理解を得るというのは非常に重要なことでありまして、例えば温泉地域、地熱発電をする場合に、昔ですと、温泉減ってしまうのではないかという懸念もありましたが、今は大分技術革新が進んでおりまして、そんなことはないんですよといったしっかりとした住民の方々への御説明もお願いしたいと思っております。 そして、再生可能エネルギーの地産地消の推進のためには、自治体との協働強化、これをしっかりしていかなければならないと思っております。 そこで、地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業について伺いたいと思います。 日本の約束草案では、業務その他部分のCO2削減目標は二〇三〇年度に二〇一三年度比で四〇%、これは大変厳しい目標となっております。この削減目標を達成するためには、地方公共団体自身も積極的に取り組む必要があると考えておりまして、今回、地方公共団体を支援するこの事業は私は期待をしております。 そこで伺いますが、地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業、この予算を使ってどのように進めていくのか、環境省に伺いたいと思います。
○政府参考人(三好信俊君) 地方公共団体の役割でございますけれども、地球温暖化対策推進法に基づきまして、自らの事務事業に関する温室効果ガス排出削減のための地方公共団体実行計画を策定することとなっているところでございます。先生御指摘のとおり、日本の約束草案の厳しい目標を踏まえまして、今後は全国の地方公共団体に対しまして計画の抜本的な強化を促していく必要があるというふうに考えております。 地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業は、計画の改定でございますとか、計画に基づきます取組の大胆な強化に向けました調査検討に対する補助と、それから先進的な取組の一環として行われる庁舎等への省エネ設備導入に対する補助を行う事業でございます。本事業によりまして、自治体の取組、これも優良事例として支援をいたしまして、全国にモデルとして示すことによりまして全国の地方公共団体の取組を強化してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○渡辺美知太郎君 環境省と自治体との協働、ここがやはり非常に重要なところであると思いますが、具体的には環境省は自治体とはどのような協働を考えておられるのか、御見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(三好信俊君) 自治体、様々な事情の違いがございますので、本事業の効果を上げていくためにも、地方公共団体にしっかりした支援を取り組んでいかなければいけないというふうに考えております。 例えばでございますけれども、全国複数の地域におきまして地方公共団体職員向けの政策研修を実施いたしましたり、また、計画の策定マニュアルを全面的に改定をいたしまして省エネ対策の記述を具体化、充実化をしていきたいというふうに考えております。また、特に小さな自治体はなかなか取組が困難な面がございますので、小規模な地方公共団体の取組の便宜を図るべく、計画のひな形を電子化をいたしまして全国で使いやすくするといったような取組を予定しているところでございます。これらを通じまして、事業による補助対象となった地方公共団体も含めまして、全国の地方公共団体の取組の底上げを図ってまいりたいと考えているところでございます。
○渡辺美知太郎君 大きな自治体であれば人員に余裕ありますが、やはり計画の策定となると小さな自治体は人員に余裕がないので、是非そういった小さな自治体への支援もよろしくお願いします。この事業も、再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業と同様に、自治体との協働強化、これが重要だと思っております。 では、続きまして、今度は民間の方に話を移していきたいと思います。 業務用ビル等における省CO2促進事業について伺います。 業務部門の四〇%削減にとって、業務用ビルにターゲットを見据えたこの事業は大きな、大変重要な事業であるのではないかと考えております。昨年に、一定規模以上の建築物についてエネルギー消費性能基準への適合義務を創設しました建物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が公布されましたが、こうした規制と相まって予算事業でビルの省エネを支援することは政策手法の組合せという点では期待をしております。 そこで、本事業の具体的な内容と狙いについて大臣に伺いたいと思います。
○政府参考人(梶原成元君) 済みません、事業の中身について事務方の方から御説明をさせていただきたいと思います。 今、先生おっしゃられるように、業務部門の排出抑制は極めて重要な部分でございまして、特に建築物の断熱性や機密性の向上、そして空調でありますとか給湯、それに照明等の高効率化を図ることが極めて有効な対策になってございます。そして、これらのビルとそのビルの設備につきましては長期にわたって使い続けるということでございますので、更新のときあるいは新築のときにこういう高性能のものにしていただくというのが極めて重要なわけでございます。 そして、先生御指摘の業務用ビル等における省CO2促進事業につきましては、大きく二つのメニューで成ってございます。 一つは、既存のテナントビルでございます。これはビルのオーナーさんと実際に使っていただくテナントさんが違うというケースでございますけれども、このオーナーとテナントが協力、協働しまして設備の運用改善あるいは改修を行いCO2削減に取り組む、いわゆるグリーンリースと申しておりますけれども、そのグリーンリースの取組を支援するというものがまず第一点でございます。 第二点目が、先進的な低炭素ビル、ゼロエネルギービル、ZEBというふうに呼んでおりますけれども、その普及を目指して、ビルの新築あるいは改修のときに非常に高性能な省エネ設備を導入をするという場合にこれを支援するというものでございます。 業務部門の重要なターゲットでございますビルの対策、これを着実に進めていくために、関係省庁とともに連携をいたしましてしっかりと進めてまいりたいと、こういうふうに考えております。
○渡辺美知太郎君 今答弁でグリーンリースとゼロエネルギービルといった実例が挙がってきましたが、これは成功事例はあるのでしょうか。また、加えまして、成功事例があるのであれば、これは都市部では確かに取組はあるとは聞いているんですが、今後これを地方にどのように普及させるのか、ちょっと伺いたいと思います。
○政府参考人(梶原成元君) グリーンリースという耳慣れない言葉を使ってしまいましたけれども、テナントビルの世界でございますけれども、先ほど、ビルのオーナーと実際にビルを使うテナントが違うと申し上げました。実際、多くの場合は、ビルの設備あるいは設備の改修の費用はオーナーが負担する一方で、実際、電気を使用するのがテナントだと。したがいまして、光熱費削減のために設備投資をいたしましても、なかなかメリットが改修するオーナー側に出てこないということがございます。 そのために、オーナーとテナントがウイン・ウインの関係で省エネ改修に取り組み、そして、そこから出てきた省エネのメリットを両者で共有をすると。そのために、両者間でグリーンリースといったような契約を結んでいただいて進めていただくというものでございます。 本件につきましては、実は、これまで国土交通省、そして経済産業省、環境省の間で、連携してどういう形で進められるんだろうかということを取り組んで検討してまいりました。そして、先月でございますけれども、こういうグリーンリース・ガイドというものを公表をさせていただいております。 この中で、実際の成功事例として五つほどの成功事例、これは千代田区で二例、渋谷で一例、渋谷区の一例、そして関西の一例といったような、今のところは都市部ということでございますが、そういったような事例をつくらせていただいたところでございます。 そして、今回の事業を通じまして、全国でこれをやっていただきたいと考えてございます。そして、全国で多様な地域、業種、そして規模の建築物でこのグリーンリースの取組を展開していただき、そしてまた、それを事例としてしっかりと取りまとめて普及していく、そういったようなことを関係省庁と協力しながら進めていきたいと、かように考えてございます。
○渡辺美知太郎君 ビルなどは当然これは都市部に集中しているわけでありますが、地方の場合はやはり設備投資が遅れているので、省エネという観点では、これは普及すればある程度の削減につながるのではないのかなと私は思っております。 先ほどの地方公共団体カーボン・マネジメント事業は、これは環境省と自治体の協働ということでありますが、今の話はビルのオーナーとテナントが協働で低炭素化を促進するということでございますので、是非とも普及促進に向けて尽力していただきたいなと思っております。 では、セルロースナノファイバー等の次世代素材推進事業について伺いたいと思います。 セルロースナノファイバーという、これは植物由来の新しい素材なのですが、軽くて硬いということで素材として注目をされているわけであります。このセルロースナノファイバーについて、温暖化対策の観点からはどのようなことを期待して、この事業の狙いはどこにあるのか、環境省の取組について伺いたいと思います。
○政府参考人(梶原成元君) セルロースナノファイバーでございますが、これは、先生が御指摘のように、非常に軽量でありながら鋼鉄の五分の一の軽さでも五倍以上の強度を持つという性格のものでございます。そして、セルロースナノファイバーでございますので植物由来のものでございます。そして、こういう軽くて丈夫な強いものにつきましては、様々な素材、基盤的な素材とか部材に活用することが期待をされております。そうすることによって、重たい素材、部材が、軽い部材、素材に代わることによって、それを動かす際のエネルギー消費が少なくなると。そして、そこを通じてCO2の削減が図られるということが期待できるというわけでございます。 そして、この事業でございますが、現在御審議賜っております二十八年度予算案におきましては、環境省として三十三億円を計上させていただいておりまして、国内事業規模が多い、そしてCO2の削減ポテンシャルの大きい自動車につきまして、自動車メーカー等と連携いたしまして、自動車の部品等に使えないかと考えて、その用途開発を進めて、軽量化、燃費改善によるCO2削減を目指していきたいと、こういう予算でございます。
○渡辺美知太郎君 セルロースナノファイバー等の次世代素材活用推進事業は、これ経産省と農水省との連携事業となっておりまして、この連携の仕方については、具体的にはどのように連携をされるのでしょうか、伺いたいと思います。
○政府参考人(梶原成元君) 今、先生御指摘のように、セルロースナノファイバーの活用推進に向けて、平成二十六年の八月にナノセルロース推進関係省庁連絡会議というものを設けてございます。その会議の下で役割分担をしながら関係省庁で連携を図って、その開発普及を進めているところでございます。 具体的に、じゃ、どういうような役割分担をしているのかということでございますが、まず農林水産省でございますけれども、実際に植物由来の材料でございますので、農林業あるいは食品産業からの国産セルロース材料の供給に関する分野を農水省が担当をしております。そして、そういう植物由来の材料からセルロースナノファイバーに変える製造技術の研究開発等を経済産業省が担当をしているところでございます。そして、それを地球温暖化対策に資する分野に具体的にどう展開をしていくのか、先ほど申しましたように、例えば自動車用の部材に使っていく、そのために実際に作ってみる、作って使っていただいて、使えるものかどうか確認をしていただくといったようなこと、そういう用途開発と、また、実際使うことによってどれぐらいのCO2削減効果があるんだといった評価といったようなところを環境省が担当して担っております。 このような形で関係省庁と連携しながら、幅広い関係者の方々とも協力しながらセルロースナノファイバーの活用推進に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○渡辺美知太郎君 是非セルロースナノファイバーの実用化に向けて御尽力していただきたいと思います。 今回は省エネ関連について質問させていただきました。私は、環境委員会に入る前から、放射性の廃棄物の問題や、放射能物質汚染のことについてなど質問させていただきました。環境省は、原発からこういった省エネまで取り組まれておられていまして、私は、今我が国における電力の実態を最も把握されているのは環境省ではないのかなと思っておりますので、是非とも、省エネの徹底化、そして再生可能エネルギーの普及に尽力していただきたいと、このことを申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○委員長(磯崎仁彦君) 以上をもちまして、平成二十八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総務省所管のうち公害等調整委員会及び環境省所管についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(磯崎仁彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十九分散会