本会議 第5号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2016/01/21
会議録
○議長(大島理森君) これより会議を開きます。 ————◇————— 国家公務員倫理審査会会長及び同委員任命につき同意を求めるの件 検査官任命につき同意を求めるの件 総合科学技術・イノベーション会議議員任命につき同意を求めるの件 公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの件 国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件 個人情報保護委員会委員任命につき同意を求めるの件 地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの件 電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件 公安審査委員会委員任命につき同意を求めるの件 労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件 中央社会保険医療協議会公益委員任命につき同意を求めるの件 社会保険審査会委員任命につき同意を求めるの件 運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件 運輸安全委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件 公害健康被害補償不服審査会委員任命につき同意を求めるの件
○議長(大島理森君) お諮りいたします。 内閣から、 国家公務員倫理審査会会長及び同委員 検査官 総合科学技術・イノベーション会議議員 公正取引委員会委員 国家公安委員会委員 個人情報保護委員会委員 地方財政審議会委員 電波監理審議会委員 公安審査委員会委員 労働保険審査会委員 中央社会保険医療協議会公益委員 社会保険審査会委員 運輸審議会委員 運輸安全委員会委員長及び同委員 及び 公害健康被害補償不服審査会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 内閣からの申し出中、 まず、 国家公務員倫理審査会会長に池田修君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。 次に、 国家公務員倫理審査会委員に潜道文子君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。 次に、 国家公務員倫理審査会委員に前田新造君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。 次に、 検査官に柳麻理君を、 総合科学技術・イノベーション会議議員に小谷元子君を、 公正取引委員会委員に三村晶子君を、 国家公安委員会委員に木村惠司君を、 個人情報保護委員会委員に丹野美絵子君を、 地方財政審議会委員に鎌田司君及び宗田友子君を、 電波監理審議会委員に石黒美幸君及び林秀弥君を、 労働保険審査会委員に鰺坂隆一君及び都築民枝君を、 中央社会保険医療協議会公益委員に田辺国昭君及び松原由美君を、 社会保険審査会委員に大谷すみれ君を、 運輸安全委員会委員長に中橋和博君を、 同委員に石川敏行君、宮下徹君、中西美和君及び田中敬司君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に鎌倉惠子君及び中山節子君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 総合科学技術・イノベーション会議議員に十倉雅和君及び上山隆大君を、 地方財政審議会委員に堀場勇夫君、植木利幸君及び中村玲子君を、 公安審査委員会委員に佐藤雅徳君を、 運輸審議会委員に原田尚志君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 個人情報保護委員会委員に熊澤春陽君、宮井真千子君及び大滝精一君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 ————◇—————
○議長(大島理森君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山本公一君。 ————————————— 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山本公一君登壇〕
○山本公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、国政選挙の選挙権を有しているにもかかわらず選挙人名簿に登録されないために国政選挙の投票をすることができない者が、投票することができるようにするために、選挙人名簿の登録制度を改める等の改正を行おうとするものであります。 本案の主な内容は、選挙人名簿の登録について、現行法上登録されることとなる者のほか、市町村の区域内から住所を移した年齢満十八歳以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三カ月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であって、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなった日後四カ月を経過しないものについても、行うことといたしております。 また、同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した一定の者が当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとみなすことといたしております。 なお、本案は、選挙権年齢を十八歳以上へ引き下げることとする公職選挙法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとし、選挙人名簿の登録については、施行日後初めてその期日を公示される国政選挙に係る選挙時登録から適用することといたしております。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。 本案は、昨二十日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同いただきますようにお願いを申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(大島理森君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十一分散会 ————◇————— 出席国務大臣 総務大臣 高市 早苗君 法務大臣 岩城 光英君 厚生労働大臣 塩崎 恭久君 国土交通大臣 石井 啓一君 環境大臣 丸川 珠代君 国務大臣 甘利 明君 国務大臣 河野 太郎君 国務大臣 島尻安伊子君 国務大臣 菅 義偉君