農林水産委員会 第3号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2016/04/14
会議録
○小里委員長 これより会議を開きます。 理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事吉川貴盛君及び横山博幸君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小里委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小里委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 武部 新君 及び 小山 展弘君 を指名いたします。 ————◇—————
○小里委員長 内閣提出、森林法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣森山裕君。 ————————————— 森林法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○森山国務大臣 森林法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国の森林は、戦後造林された人工林が成熟して本格的な利用期を迎えており、その森林資源を循環利用していくことが重要な課題となっております。その際、需要面においては、住宅用等の従来の需要に加え、中高層建築物に利用可能な新たな製品の開発や木質バイオマスの利用の広がり等を受けて、国産材の需要につきましては拡大の兆しが見られております。一方で、供給面においては、収益性の悪化や世代交代等により、森林所有者の経営意欲や森林への関心が低下し、国産材の安定的かつ低コストでの供給が十分に行われていない状況にあります。 このような状況に対処するために、森林施業の集約化を促進する観点から、林地の境界情報の整備や森林組合の事業の見直しを行うとともに、広域にわたる木材の集荷の円滑化を図ることにより、国産材の安定供給体制を構築することが重要であります。 また、近年、伐採後の再造林が行われない土地が増加している地域があることも踏まえ、森林資源の再造成を確保する必要があります。 さらに、奥地水源林等の木材の生産条件が悪い森林についても適切に整備を推進することにより、森林の有する公益的機能の維持増進を図る必要があります。 こうした取り組みを一体的に行うことにより、森林資源の循環利用を促進し、林業の成長産業化を後押しするため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、森林法の一部改正であります。 共有林における森林の施業を円滑化するため、所在不明の森林所有者がある共有林において、都道府県知事による裁定手続、補償金の供託等を経て、所在不明の森林所有者の立木持ち分の移転等ができる制度を創設することとしております。また、森林の土地の所在、所有者の氏名、境界に関する測量状況等を記載した林地台帳を市町村が作成することとしております。 さらに、森林資源の再造成を確保するため、森林所有者等に対し、伐採後の造林に係る状況報告を義務づけることとし、市町村が森林の状況を把握しやすくすることとしております。 第二に、分収林特別措置法の一部改正であります。 分収林契約において、所在不明の契約当事者がある場合等であっても、契約変更を円滑に行うことができるよう、契約当事者の十分の一を超える異議がないことをもって、契約を変更できる制度を創設することとしております。 第三に、森林組合法の一部改正であります。 森林組合等による森林施業の集約化を促進するため、森林組合が、組合員の利益の増進を目的として、みずから森林の経営を行うことができることとするとともに、森林組合が森林の経営を行う際の手続を緩和することとしております。さらに、森林組合連合会においても、森林の経営を行うことができることとしております。 第四に、木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正であります。 大規模な製材工場等が広域的に木材を集荷しやすくし、国産材の安定供給体制の構築を促進するため、都道府県域を超える木材の安定取引に関する事業計画について、農林水産大臣が認定できることとしております。 また、従来の木材製造業者に加えて、木質バイオマス利用事業者等を事業計画の作成者に追加することとしております。 第五に、国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正であります。 早急に施業が必要な奥地水源地域の保安林の整備を推進するため、水源林造成業務について、本則に位置づけることとし、育成途上の森林の整備を行うことができることとしております。 これに伴い、研究所の名称を国立研究開発法人森林研究・整備機構に、法律の題名を国立研究開発法人森林研究・整備機構法に改称することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○小里委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○小里委員長 この際、連合審査会開会申入れに関する件についてお諮りいたします。 地方創生に関する特別委員会に付託されました内閣提出、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案について、地方創生に関する特別委員会に対し連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小里委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、連合審査会の開会日時等につきましては、地方創生に関する特別委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願います。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時三十九分散会