P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
190回国会衆議院2016/05/18

内閣委員会 第15号

発言数
10
登壇者
2
会派数
1
開催日
2016/05/18

会議録

西村康稔自由民主党

○西村委員長 これより会議を開きます。  警察に関する件について調査を進めます。  国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。  この際、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案の起草案につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。  本案は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族または障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定めるもので、起草案の主な内容は、次のとおりであります。  第一に、国外犯罪行為等について必要な定義を規定するとともに、国は、国外犯罪被害者があるときは、国外犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族に対して国外犯罪被害弔慰金として二百万円を一時金として支給すること等を規定することとしております。  第二に、国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会等に申請し、その裁定を受けなければならないこと等の支給手続等を規定することとしております。  第三に、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、本起草案の趣旨及び概要であります。  何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。     —————————————  国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

西村康稔自由民主党

○西村委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。河野国家公安委員会委員長。

河野太郎自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・規制改革・防災)

○河野国務大臣 本法律案の提出に当たられました議員各位の御努力に、深く敬意を表するものであります。  国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案につきましては、政府としては異議ございません。  御可決いただきました暁には、その御趣旨を踏まえて、関係府省と密接な連携をとりつつ適切な運用を図り、犯罪被害者等施策がさらに強力に推進されるよう努めてまいります。

西村康稔自由民主党

○西村委員長 お諮りいたします。  本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

西村康稔自由民主党

○西村委員長 起立総員。よって、そのように決しました。  なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

西村康稔自由民主党

○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————

西村康稔自由民主党

○西村委員長 次に、内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。  特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。  この際、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。  本案は、特定非営利活動の一層の健全な発展を図るとともに、特定非営利活動法人の運営の透明性を確保するため、所要の措置を講ずるもので、起草案の主な内容は、次のとおりであります。  第一に、特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間を現行の二月間から一月間に短縮することとしております。  第二に、国際的なマネーロンダリング対策に関する勧告に対応するため、特定非営利活動法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を、現行の翌々事業年度の末日までの間から、作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間に延長することとしております。  第三に、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、所定の方法によりこれを公告しなければならないこととしております。  第四に、認定特定非営利活動法人等の海外への送金等に係る書類の所轄庁への事前の提出等を不要とすることとしております。  第五に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、本起草案の趣旨及び概要であります。  何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。     —————————————  特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

西村康稔自由民主党

○西村委員長 お諮りいたします。  本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

西村康稔自由民主党

○西村委員長 起立総員。よって、そのように決しました。  なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

西村康稔自由民主党

○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時四十五分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗