総務委員会 第13号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2016/04/14
会議録
○遠山委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。 ————————————— 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○高市国務大臣 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護並びに行政機関及び独立行政法人等の事務事業の適正かつ円滑な運営に支障がない範囲内において、行政機関等の保有する個人情報を加工して作成する非識別加工情報を事業の用に供しようとする者に提供するための仕組みを設けるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 まず、行政機関非識別加工情報及び独立行政法人等非識別加工情報の提供のための公正、透明な手続として、提案の募集、提案の審査及び契約の締結などについて、適正な取り扱いの規律として、行政機関等が安全確保の措置を講ずることなどを定めることとしています。 また、行政機関非識別加工情報等に関する仕組みの円滑な実施のため、行政機関等は、提案をしようとする者に対する情報の提供及び苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないことを、個人情報保護委員会は、総合的な案内所を整備すること、同委員会の行政機関及び独立行政法人等に対する権限として、報告の要求、資料の提出の要求及び実地調査、指導及び助言並びに勧告を定めることとしています。 以上のほか、個人情報の定義の明確化を行うなど所要の規定の整備を行うこととしています。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○遠山委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○遠山委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○遠山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十九日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時三十八分散会