災害対策特別委員会 第6号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2016/05/18
会議録
○野田委員長 これより会議を開きます。 災害対策に関する件について調査を進めます。 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。 平成二十八年熊本地震においては、四十九人の方が亡くなるなど甚大な被害が生じ、発災から一カ月以上経過した現在においても、多くの方が避難を強いられるなど生活が困難な状況にあります。 また、被災者の中には、住居や事業所が損壊し、生活基盤に大きな打撃を受けた方が少なくありません。 被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金といった公的な制度とあわせ、義援金も大きな役割を果たしています。義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者みずからが使用することを期待されているものであります。その義援金を、被災者に対する債権の強制的な取り立てとして差し押さえ等の対象とすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。 五年前の東日本大震災発災の際には、災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律により、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金については、そもそも差し押さえ等を禁止するとともに、東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律の制定により、東日本大震災関連義援金に限り、差し押さえ等を禁止いたしました。 今般の平成二十八年熊本地震の被害の甚大さに鑑み、平成二十八年熊本地震災害関連義援金につきましても東日本大震災と同様の措置を講じる必要があります。 本案は、平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等がみずから同義援金を使用することができるよう、熊本地震に関する義援金について、義援金の交付を受ける権利の差し押さえ等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差し押さえの禁止をしようとするものであります。 なお、本案は、施行前に交付を受けるなどした平成二十八年熊本地震災害関連義援金についても適用するものとしておりますが、施行前に確定した差し押さえ命令等に関しては、その効力を妨げないものとしております。 以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。 ————————————— 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○野田委員長 お諮りいたします。 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○野田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○野田委員長 次に、委員派遣承認申請に関する件についてお諮りいたします。 平成二十八年熊本地震による被害状況等調査のため、来る二十三日月曜日、熊本県に委員を派遣いたしたいと存じます。 つきましては、議長に対し、委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、派遣委員の人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十五日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四分散会